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2005年05月20日

参議院文教科学委員会、「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005年5月17日)

全大教
 ∟●「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005年5月17日)

国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
(参議院文教科学委員会 二〇〇五年五月一七日)

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、国立大学法人の再編・統合に当たっては、教育研究基盤の強化とともに、個性豊かな大学の実現に資するよう努めること。また、地域の知の拠点としての役割にかんがみ、各国立大学法人は地域との更なる連携に努めること。
二、再編・統合後の富山大学については、医薬理工融合による和漢医薬学を始め統合医療を総合的に教育研究するための我が国の拠点として十分に役割が発揮できるようにするなど、その拡充・発展を図るとともに、高岡短期大学がこれまで果たしてきた地域貢献の伝統を継承し発展させるよう努めるほか、様々な工夫により、キャンパス分散による不利・不便を克服し、再編・統合の実を上げるよう留意すること。
三、障害者に対応した高等教育機関の整備については、筑波技術大学の整備・支援に努めるとともに、一般大学における受入れの促進を図ること。特に、筑波技術大学は、聴覚・視覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関であることにかんがみ、大学院の設置について積極的な検討を進めるとともに、障害者教育に関する支援及び情報の発信、障害者のための機器の開発、技術等の習得方法の研究、新たな職域の開拓や雇用機会の確保等に努めること。また、大学評価に当たってはその教育研究の特性に十分配慮すること。
四、短期大学がこれまで果たしてきた役割と今後の重要性にかんがみ、その振興・助成に十分に配意するとともに、卒業生が学部等に円滑に編入学できるよう留意すること。
五、授業料等の標準額については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、適正な金額・水準とするとともに、標準額の決定に際しては、各国立大学法人の意見にも配慮するよう努めること。また、日本学生支援機構等の奨学金の更なる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取組について、積極的に推奨・支援すること。
六、国立大学法人評価委員会による中期目標に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する際にその評価結果がどのように反映されるかを速やかに明らかにすること。
七、国立大学において、質の高い教育研究成果を得るため、先端施設のほか、老朽施設、学生寮の整備など教育研究環境の着実な整備を推進すること。

右決議する。


(参考)
衆議院文部科学委員会、「国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2005月4日22)

投稿者 管理者 : 2005年05月20日 00:19

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