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2005年05月16日
セクハラ損賠訴訟、大学の調査適切、大教大教官の請求棄却-地裁葛城支部
毎日新聞(5/14)女子学生へのセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)行為で大学から訓告処分を受けたのは根拠がないとして、大阪教育大学(大阪府柏原市)の男性指導教官(41)が、大学と女子学生に損害賠償などを求めた訴訟の判決が13日、奈良地裁葛城支部であった。大島道代裁判官は「セクハラ被害の申告に違法性はなく、大学側の調査も適切」と述べ、教官の請求を棄却した。
判決などによると、女子学生は01年2月、「論文指導を名目に飲酒を強要され、交際中の男性との関係もしつこく問われた」として、大学のセクハラ相談に申告。そのうえで「教官のセクハラに耐えられない」と退学した。大学のセクハラ防止対策委員会の調査で、教官は「性的発言はなかった。論文を不合格にした後の申告で、学生の逆恨み」などと主張したが、大学は訓告処分とした。
古川聖登・同大学総務課長は「判決文は見ていないが、主張を支持していただけたと考えている」と話した。
投稿者 管理者 : 2005年05月16日 01:23
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