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2005年05月17日

神戸大学教職員組合、サービス残業代、支払われる!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく5月号(2005.05.13)

サービス残業代、支払われる!!

 昨年5月に遡って支給
 さる3月30日の交渉で「サービス残業の疑いがある」と当局が認めたA部局では、未払いであった残業代が昨年5月に遡って、この4月分給与で支払われました。私たち組合との交渉で「サービス残業はない」と述べ続けてきた当局が、組合が示した職場実態を否定しきれず、サービス残業の存在を認め、その手当を支給したものです。
 しかし、これは当局が超過勤務命令簿をもってしても否定できないサービス残業に対してのみ支払ったものであり、ほんの一部にすぎません。職員が実際に行った残業時間と超過勤務命令簿に記載された時間との間には隔たりがあることは当局も否定はしていません。組合の調査では、A部局だけでなく他の部局においてもサービス残業があることがわかっています。このことを放置しておくわけにはいきません。

「勤務状況記録簿」をサービス残業根絶の第一歩に
 この5月から「勤務状況記録簿」が試行されています。これはこれまでの出勤簿と超過勤務命令簿を廃止して、勤務時間管理をこの記録簿で行おうとするものです。職員(非常勤職員を含む)は日々、業務開始時刻と終業時刻を記録簿に記入し、超過勤務命令があった場合はその時間を記入して監督者に確認をしてもらうようになっています。当局は「この記録簿に記載された残業の手当ては必ず支払う」と表明しています。また「残業手当の上限をあらかじめ決めて、それ以上の手当を出さないとか、職員が自主的に残業時間数を抑えて報告するような指導はしない」とも述べています。
 私たち組合は、勤務時間の客観的な管理をシステム的に行う(例えばタイムカードを導入する)よう要求してきています。当局はその必要は認めつつ、まずこの形で試行し、それを踏まえて次のステップに進みたいとしています。日々記録簿に記入することは大変ですが、サービス残業根絶に向けて踏み出しましょう。問題点などがあれば組合にご意見をお寄せください。

「行動指針」も出ています
 大学当局は、勤務状況記録簿導入とともに「労働時間の適正な管理を実施するための行動指針」を出しています。そこには、毎週一回定時終業日を設けること、時間外勤務の縮減に努めること、また、管理者自らが帰りやすい雰囲気づくりを心がけ、時間外勤務の多い職員の健康管理に気を配ることなどが謳われています。さらに、家族の誕生日や子どもの学校行事などがあるときに、年次休暇が取得しやすいよう職場全体で取り組むことも促しています。自らの労働時間を自ら把握し、時間外勤務をした分の手当を受け取り、休むべきは休む。そういう当たり前のことが当たり前にできる職場にしていきましょう。


投稿者 管理者 : 2005年05月17日 01:25

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