個別エントリー別

« 平安女学院大学守山キャンパスでの就学権確認訴訟、 大津地裁判決(5月23日)を前にして | メイン | その他大学関係のニュース »

2005年05月23日

大阪府立大学教職員組合、教員人事の「選考に関する基本方針(案)」について説明を受ける

大阪府立大学教職員組合
 ∟●府大教ニュースNo495(2005.5.16 )

教員人事の「選考に関する基本方針(案)」について説明を受ける
=教員人事はこれまでと同様、学部主導で=

 就業規則に関わる教員人事問題に関して府大教は、「教員人事規程および人事委員会規程を撤回し、教育研究会議において教員人事に関する新規程を作成する。それまでの人事は、基本的に従来通りとする」ことを主張してきました。これに対し、5月10日、法人の倉田人事課長は、府大教との就業規則の協議の中で、部局長連絡会議と教育研究会議で提案された「公立大学法人大阪府立大学における教員選考に関する基本方針(案)」および「公立大学法人大阪府立大学教員選考基準」に関する報告と説明を受けました。
 この中で、あらかじめ理事長の承認を受けた学部(機構を含む。以下学部等)の採用計画に基づく教員の人事の発議は従来どおり学部等から行うことができる、また教員の選考については、学部等の教授会に全候補者を審査する審査委員会を設置し、その順位付けをした審査結果を教授会、学部長等を経て人事委員会に提出する、人事委員会でその結果が逆転することは常識としてない、と説明しました。また、具体的な教員選考の作業について、プレゼンテーション、面接を必要条件とし、内部昇任は認めるものの講師以上は公募に準ずる手順で行うとしました。特に教授については、理事長は原則公募としたいとしています。
 府大教は、人事委員会が教員の採用・昇任だけでなく、配置転換、降任、解雇、懲戒等人事関係の全てについて規則上大きな権限を有していることより、これらについても基本方針を教育研究会議で審議するように求めています。また、予想される講義分担増などの実態をふまえ、人事計画の適正を検討するため、人事計画資料の提示を求めました。なお、人事委員会の詳細については説明はありませんでしたが、人事委員会の構成メンバーからは、人事事務を担当する職員を削除するとしました。
 以下に、公立大学法人大阪府立大学人事委員会規程(案)、選考基準(案)、教員選考に関する基本方針(案)選考基準(案)等を掲載致します。

公立大学法人大阪府立大学人事委員会規程(案)

(目的)
第1条この規程は、公立大学法人大阪府立大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)の職務、組織その他人事委員会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)の教職員の採用、昇任、処分その他教職員の人事に関し、その公正を期し、もって法人及び法人が設置する大学の適正な人事事務の遂行に資するため、法人に人事委員会を置く。
(定義)
第3条この規程において教員とは教授、助教授、講師及び助手をいう。
2 この規程において職員とは教員以外の者をいう。
3 この規程において教職員とは教員及び職員をいう。
(職務)
第4条人事委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
一 教職員の採用及び昇任に係る試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
二 教職員の降任、休職、解雇及び懲戒の審査に関すること。
三 給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生制度の調査及び研究に関すること。
四 前各号に規定するもののほか、法人の規程又は理事長の指示に基づきその権限に属せられた事務
(組織)
第5条人事委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 理事長が指名する理事
二 削除
2 前条第1号及び第2号に関する事務を行う場合には、前項に掲げる委員のほか、次の各号に掲げる者を委員とする。
一 教職員が所属する組織の長
二 教員が所属する組織から選出された教育研究会議委員
三 前2号に規定するもののほか、前条第1号又は第2号に掲げる事務に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから理事長が任命するもの
(会議)
第6条人事委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員の互選によって定める。
2 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
3 前条第2項第3号に掲げる委員は、委員長から事案の必要に応じ出席の要請があった場合に限り、会議に出席するものとする。
4 委員長は、事案の必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
第7条会議は、出席を必要とする委員の3分の2以上(第3条第2項に掲げる事項を議題とする場合には4分の3以上)が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条人事委員会の庶務は、総務部において行う。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、人事委員会に関し必要な事項は、役員会の議を経て理事長が定める。

附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪府立大学教員選考基準(案)

(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人大阪府立大学教員人事規程第5条の規定に基づき、公立大学法人大阪府立大学(以下「法人」という。)の教授、助教授、講師及び助手の選考基準について定めるものとする。
(選考の根本基準)
第2条教員の選考は、人格、学歴、職歴及び学界における業績等に基づいて行わなければならない。
(教授の資格)
第3条教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者とする。
(1)博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)学位規則(昭和28年文部省第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教授の資格)
第4条助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者とする。
(1)前条各号のいずれかに該当する者
(2)大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4)研究所、試験所、調査所等に在職し研究上の業績を有する者
(5)専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)第3条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
(2)その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能カを有すると認められる者
(助手の資格)
第6条助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)前号の者に準ずる能カを有すると認められる者

附則
この基準は、平成17年月日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

公立大学法人大阪府立大学における教員選考に関する基本方針(案)

1 目的
公立大学法人大阪府立大学における教員選考は、この基本方針に基づき行う。
2 採用計画の作成
学部長等は、毎年度、大学、学部等の理念、目標に沿って、適正な教員の採用計画を作成し、理事長の承認を得る。
3 教員採用の原則
教員の採用は公募によるものとし広く適任者が得られるようにするなお教員定数の関係上公募による採用が困難な場合は、公募によらないことができるものとする。ただし、この場合でも選考の方法は、公募に準じて行う。
4 教員選考の方法
(1)教員の選考は本学の教員に相応しい教育研究能力その他必要な能力人格及び識見について書類、プレゼンテーション及び面接の審査により行う。
(2)教員選考の基準については公立大学法人大阪府立大学教員選考基準によるほか学部長等は必要に応じて専門分野の実情に基づいた選考基準を定めることができるものとする。
(3)教員の選考に当たっては、教授会に審査委員会を設置し、審査委員会が前記選考基準に基づき審査を行う。ただし、産学官連携機溝にあっては機構長が定める会議とする。
(4)審査委員会の委員は、学部長等が選任する。
(5)審査委員会は、候補者の教育能力の審査を行うため、プレゼンテーションを実施する。
(6)審査委員会は、候補者の人格及び識見の審査を行うため、面接を実施する。
(7)プレゼンテーション及び面接は、原則として2名以上の候補者に対し行う。
(8)学部長等は、教授会の審査結果を人事委員会に内申する。
(9)人事委員会は、学部長等の内申に基づき、採用予定者1名を選考し、理事長に申し出る。
5 審査委員会の委員
人事委員会は、プレゼンテーション及び面接の審査において必要と認めるときは、審査委員会の委員に人事委員会の委員を加えるよう求めることができる。


投稿者 管理者 : 2005年05月23日 00:17

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi311/mt/mt-tb.cgi/1332

コメント