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2005年05月27日

北大教職員組合、道地労委に不当労働行為救済を申立て

北大教職員組合
 ∟●不当労働行為救済申立書(全文)(2005年5月26)
(追加)
寒冷地手当問題で不当労働行為の救済申請(「ごまめのはぎしり」さんHPにも記事掲載)

2005年5月26日
   
北海道労働委員会    
会長  曽 根 理 之 殿 
申立人 札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三
   

不当労働行為救済申立書

労働委員会規則第32条の規定に基づき、次のとおり申し立てます。


申立人  〒060-0811             
札幌市北区北11条西6丁目  
北海道大学教職員組合  
執行委員長  伊 藤 雄 三   
電話・FAX746-0967   

被申立人 〒060-0808             
札幌市北区北9条西6丁目  
国立大学法人北海道大学  
総   長  中 村 睦 男   
電話706-2000

       

第1 請求する救済内容 

1 被申立人は、寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規則の改定にあたり、申立人組合に協議を求めることなく、かつ、申立人組合の申込みによって開催された団体交渉においても、申立人組合が記録をとることを禁止したり、人事院勧告準拠、削減分については何に使うかは言えない等の回答に終始して具体的な説明を拒否することなく、財政上の具体的資料を提示して説明するなど組合と誠実に協議しなければならない。

2 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則を改定してはならない。

3 被申立人は、前記の団体交渉に応ずることなく、職員給与規程及び契約職員就業規則の改定を一方的に実施して、申立人組合の運営に支配介入してはならない。

4 被申立人は、次の内容の文書を縦1メ-トル、横1.5メ-トルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人大学の正門前の掲示板、北12条門、北13条門、北海道大学病院玄関前、北18条門の5カ所のいずれも見えやすい場所に、本命令書写し交付の日から7日間以内に掲示し、10日間掲示を継続し、北海道大学公式ホームページ(http://www.hokudai.ac.jp/)にも同様にアクセス制限をせずに掲載しなければならない。

また、同文書を、本命令書写しの交付の日から7日以内に、2段10センチの大きさで北海道新聞、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞及び日本経済新聞の各朝刊全国版に、3日間掲載しなければならない。

 当国立大学法人は、貴組合との団体交渉を拒否したり、貴組合との団体交渉を拒否したまま寒冷地手当削減を内容とする職員給与規程及び契約職員就業規程の改定を一方的に通知したりするなどして、貴組合の運営に支配介入したことが、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにします。

平成  年  月  日(掲示又は掲載する日を記載する)
北海道大学教職員組合
執行委員長  伊 藤 雄 三 殿

国立大学法人北海道大学
総   長  中 村 睦 男
 

以下は,上記URLを参照して下さい。

北海道新聞(5/27)より

寒地手当削減に反発 北大教組が申し立て
 道労委に救済求め

 北大教職員組合(伊藤雄三委員長)は二十六日、北大が十分な労使交渉をしないまま一方的に寒冷地手当を削減したのは不当労働行為に当たるとして、道労働委員会に救済申し立てを行った。昨年四月の法人化後、教職員の身分が公務員でなくなったことに関連した同大初の申し立て。
 申立書によると、北大は昨年十月、公務員対象の人事院勧告に準拠し、寒冷地手当の支給額の削減(最大四割)を決めた。
 この際、大学側は団体交渉を役員会での削減決定後に開くなど、組合に対し削減理由を十分に説明しなかったという。
 北大の遠藤啓理事(労務管理担当)は「申し立ての内容を精査しているところだが、労働組合との交渉には誠実に応じており、不当労働行為とは考えていない」とのコメントを出した。

北大教職員組合が救済申し立て 「寒冷地手当減は不当」(朝日新聞5/27)

投稿者 管理者 : 2005年05月27日 09:19

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