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2005年06月13日

学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

全大教
 ∟●衆院文部科学委員会において学校教育法の一部改正に対する附帯決議(05/06/10)

学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 若手研究者の待遇改善に資するため、大学等においては、各人の能力や業績を公正・適切に評価し、処遇に反映させること。また、政府においては、優れた若手研究者に対し積極的な支援を行う等、その能力を発揮しやすい環境を整備すること。

二 大学教員等の資格等について、特に、助手については、教育研究の活性化や優れた人材養成に資するよう、そのキャリア・パスについて検討を行うこと。

三 短期大学においては、学位の質を確保するため、自己点検・評価等による教育の改善・充実に一層努めること。

四 高等専門学校が、早期体験重視型の専門教育等の特色ある教育により優秀な人材を輩出し、また、地域の教育拠点として高い評価を得ていることにかんがみ、その教育水準の維持・向上を図るための研究に対する必要な支援を行うこと。


投稿者 管理者 : 2005年06月13日 00:01

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