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2005年06月15日

学校教育法一部改正案、「助教」全員への包括的任期制の適用

新首都圏ネットワーク
 ∟●《声明》学校教育法一部改正案の衆議院文教委員会による審議開始に当たって(2005年6月10日)

 さらに指摘しなければならないのは、本改正案の一部として提案されている大学教員等の任期に関する法律改正において、その大学またはその学部における助教全員への包括的任期制の適用が可能とされていることである(注1)。

【注1】教員等の任期に関する法律の改正は下記のようなものであり,決して助手と助教と読み替えるというレベルのものでないことは明らかである。
《現行》
第四条  任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法10条に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
一  先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二  助手の職で自ら研究目標を定めて研究を行うことをその職務の主たる内容とするものに就けるとき。
三  大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
《改正案》
第四条  任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法10条に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
一  先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
二 助教の職に就けるとき。
三  大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。


投稿者 管理者 : 2005年06月15日 01:06

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