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2005年06月24日
日本経団連、ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言
■日本経済団体連合会
∟●ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言(2005年6月21日)
●ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言 概要(PDF形式)
●ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言(PDF形式、19ページ、70KB)
参考資料
●労働時間問題に関するアンケート調査の集計結果について
ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言2005 年6 月21 日
(社)日本経済団体連合会目 次
はじめに ・・・・・ 1
1.ホワイトカラーの労働時間概念と労働時間管理の考え方
2.ホワイトカラーにおける労働時間と成果の問題
3.ホワイトカラーにおける多様な働き方と労働時間の弾力化の必要性
4.みなし労働時間制の問題点
[1]<専門業務型裁量労働制>
[2]<企画業務型裁量労働制>
5.管理監督者(労働基準法第41 条第2 号)の労働時間等適用除外の問題点
6.労働時間規制の見直しについて
[1]<ホワイトカラーエグゼンプション制度の新設>
[2]<ホワイトカラーエグゼンプション制度の具体的内容>
[3]<労働者の健康への配慮措置について>
[4]<ホワイトカラーエグゼンプションの法文化について>
おわりに
ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言はじめに
労働基準法は、戦後間もない1947 年に制定され、労働者保護に大きく寄与してきた。同法は、第1 条第2 項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」としたうえで、戦前の工場法が年少者や女性を保護するために労働時間規制を行っていたのと同様に、労働者保護の観点から労働時間を制限することを一つの大きな柱としている。しかし、こうした労働時間規制の考え方は、工場内の定型作業従事者等には適合するものの、現在のホワイトカラーの就業実態には必ずしも合致していない。
裁量性が高い業務を行い、労働時間の長さと成果が一般に比例しない頭脳労働に従事するようなホワイトカラーに対し、一律に工場労働をモデルとした労働時間規制を行うことは適切とはいえない。他方、仕事と生活の調和を図るため、多様な勤務形態の中から、効率的で自らが納得できる働き方を選択し、心身ともに充実した状態で能力を十分に発揮することを望んでいる者も少なくない。
こうした労働環境の変化を受け、労働基準法の改正が数度にわたり行われた。とりわけ、2000 年に企画業務型裁量労働制が導入され、2003 年には適用事業場の拡大など規制緩和の方向で改正が行われたことは、ある程度評価できる。しかしながら、規制緩和とはいってもその内容はいまだ不十分であり、現行の労働時間法制は依然としてホワイトカラーの主体的な働き方に十分資する内容とはなっていない。
現行の労働時間法制には、主体的で柔軟な働き方に道を拓く制度として、企画業務型裁量労働制のほかにも、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制が用意されている。しかし、これらも労働時間規制という考え方から脱却しておらず、労働時間にとらわれない自由な働き方に対応するには不十分である。
また、労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者の規定も、深夜業の割増賃金の支払いが適用除外とされていないという点で、真の意味における労働時間の適用除外とはなっていない。しかも、その対象者の範囲が、判例・通達の解釈によれば、極めて狭い範囲に限定されており、現在の企業の実態に鑑みると、大いに疑問が残る。
経済活動のグローバル化、産業・就業構造の変化、就業意識の変化、雇用形態の多様化など、労働環境をめぐる状況の変化に柔軟に対応するためには、これまでの画一的な働き方を前提として労働時間規制を行う考えを根本的に改める必要がある。少なくとも一定の要件を満たすホワイトカラーについては、労働時間規制の適用除外とする制度を早急に整備すべきである。
2004 年に日本経団連が行った「労働時間問題に関するアンケート調査」(以下「日本経団連のアンケート調査」という)においても、ホワイトカラーについては、労働時間規制の内容を「現行よりも緩和すべきである」という意見が強い。そして、規制緩和の方向性については、「アメリカのホワイトカラーエグゼンプション制度に近い制度の導入を図るべき」、「裁量労働制の適用範囲の拡大、要件の緩和、手続の簡素化などが必要」といった意見が大勢を占めている。
働き方の選択肢を増やし、労働者の勤労意欲に十分に応えつつ、生産性を向上させ、我が国産業の国際競争力の強化にも繋がるホワイトカラーに適した労働時間制度とは一体どのようなものか。以上の点を踏まえつつ、以下では、そのあり方について具体的に検討する。……以下,略。上記URLを参照して下さい。
投稿者 管理者 : 2005年06月24日 00:26
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