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2007年01月18日

大阪芸大不当労働行為事件、労働委員会で最終陳述で訴え ! 「重要な問題、急いで出す」

■私大教連おおさか 2006年12月20日号 NO.3より

大阪芸大 最終陳述で訴え ! 「重要な問題、急いで出す」

 大阪府労働委員会に不当配転と昇格差別で救済申し立てをしていた大阪芸大事件は、12月13日、最終陳述を終え、あとは命令を待つだけとなりました。最終陳述では山田実さんが口頭で以下の文章をいままでの思いを込め陳述しました。理事会側弁護士は渋面を作りながら、公益委員はじっと目を閉じ聞き入りました。命令は最終陳述を終えた後、6ヶ月以内となっていますが、公益委員は「重要な問題ですので急いで出すようにいたします」と述べました。

 私は1972(昭和47)年に大阪芸大に入学し、学生時代に恩師からは写真表現がいかに奥深いことかを学びました。そして卒業後は写真家・芸術家としての道を、この大阪芸大で歩もうと決意しました。人間を、自然を、ありとあらゆる物をありのままに一つずつ記録・表現するドキュメンタリー写真に人生を捧げようと思いこの大阪芸大で研究生活を始めました。しかし、学院の長きにわたる不当差別によって、その純粋な思いが踏みにじられ、粉々に砕かれたのです。私、山田実はもう52歳になります。31歳で専任助手に昇格して以来、今日まで21年間助手の地位にすえ置かれたままでいます。学院の昇格基準や他の教員と比較してもあきらかに異常に永い年月・異常に低い地位にすえ置かれていて、私の写真制作活動やその長年の経験を大学の教壇で生かす事ができないでいます。このことは、人生の半数近くの年月を大阪芸術大学で教育研究に従事した、大学人としての私、山田実の存在を理事会はすべて否定しており人権侵害だと思います。さらに不当配転では私をゴミクズのようにあつかいました。学院から提出されている書面には「山田にとってすばらしい研究条件の場に配転させた」ように書いてありますが、実際は研究者の私にとって学院が言う研究のための設備が充実したパラダイスどころか、私に用意されていたのは事務机と椅子だけでした。
 たとえ所属学科長が昇格推薦をしても昇格が認められないのは、何ら学術業績について判断する能力がない常務会と事務局管理職が昇格の業績判断をするなどとんでもない非民主的かつ不公正な事が学内で横行しているためです。それは私が労働組合の執行委員として長年活動をしていることを理由に昇格差別をしようという理事会の意思によって行われているとしか思えません。この不条理な学院のやりかたを正すのは、残念ながら組合だけではできないので、救済の申立をしました。私以外にもある組合員差別を悪いことである、という認識を学院に持ってもらうよう、この労働委員会がきちっとした裁定をしていただきたいと願っています。この大阪芸大には、素晴しい研究者、素晴しい学生がいて、私は大阪芸大が大好きです。
 だからこそ、このような不当労働行為によって、研究環境が阻害され、研究者の人生までも踏みにじろうという学院側の仕打ちには納得できません。公益委員の片山先生どうか一日も早く大阪府労働委員会で不当労働行為を認定していただき、このような見せしめ的な不当配転や昇格差別をやめさせ私たちを解放するよう公正な判断を示していただきたいとお願いして私の口頭意見陳述を終ります。


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2006年07月27日

大阪芸術大学不当労働行為事件、新たな組合敵視事件が続々

大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2006年7月20日(No.32) より転載

大阪芸術大学不当労働行為事件 新たな組合敵視事件が続々

〈不当配転・昇格差別事件の調査〉
 大阪府労働委員会へ救済申立をした不当配転、昇格差別事件の審問は6月12日に調査が行われ、組合側から申立てた府労委初の「証人等出頭命令申立」の成り行きに注目されましたが、本事件担当の片山久江公益委員は冒頭に「証人等出頭命令申立」に対し、公益委員の職権により理由は示さず塚本邦彦理事長への証人出頭命令は発しないとし、それに代わって新たに求釈明事項を労使双方に示しました。これにより8月9日に調査を行い、最終意見陳述は9月11日に行われることが決定しました。
 新たに出された求釈明では、今までの学院側の証言などから、不当人事を決めた常務会の内容について釈明を求めており、塚本理事長が主導する常務会なるものは学院が公表している組織機構にはまったく存在しないもので、この事件の核心部分であり府労委の究明に期待するものです。また申立後の団交、配転状況についても釈明を求めており、これは組合の団交要求のうち金額だけを一次回答しその他は一切拒否、その後の継続団交は理由なく打ち切って一方的支給しているという事実があり、学院の不当性が明らかになってきました。

〈組合掲示板撤去事件の調査〉
 不当にも無断撤去された組合掲示板事件の大阪府労委の第3回調査は5月24日に行われました。西村捷三公益委員から示された求釈明に対して提出された双方の書面のうち、不明な点を口頭で数項目示し、再び書面で提出するように指示がありました。
 掲示板撤去事件は学内メイン通路にあった掲示板を、大阪芸大ではバリアフリー対策と耐震構造化の改修工事のためとして外し、その跡には壁画を設置しました。また短大部の掲示板は一方的に無断で撤去し、いずれも講師控室内に勝手に組合掲示板を設置して「不利益は無いので、これで我慢して欲しい」と言っています。これは使用者による支配介入そのものです。これは組合掲示物がより多くの職員の目に触れるかどうかではなく,如何に外部から見えなくするかを図ったもので、組合への敵視施策以外の何ものでもありません。次回調査は7月24日に行われます。

〈不当配転後の研究費申請の拒否〉
 不当配転当事者である組合副委員長の教育研究補助費申請に対し、塚本邦彦教育研究補助費運営委員会委員長(理事長、学院長、学長兼任)は「不採択」として理由も明らかにせず拒否しました。長年継続している研究に対し、配転後は一切認めないという敵視事件が起きています。

〈またも恫喝の文書〉
 6月13日付塚本理事長名での学院から4項目の「申し入れ」が組合にあり、特に組合総会の内容を報じた教職員新聞の「塚本理事長の不透明な学長就任によって、経営と教学を一手に掌握したさらなる独善的な大学運営」との記載については、「学院に不利益となる不実の事項を流布宣伝し、名誉を毀損、信用を傷つける明らかな就業規則違反」ときめつけ、他の項目とも「以上の件について、貴組合の早急な対処とその解決を求める。さもなければ、貴組合との正常な運営を図ることは極めて困難であることを通告する。」と以前と変わらない不当労働行為体質をまたも顕にしています。
 組合は「教職員新聞は組合総会の内容を報じたもので、総会では学長就任について、選出過程や業績が不明である、任期も不明確である、また理事長と学長の兼務も良くない、などと組合員から意見が出た。新聞はそれを反映したものである。学院はまずは学長の選出が適正に行われ、学長たる業績のあることを教職員に公開していただきたい。
 前年度最後の教授会で、前学長は学長最後の挨拶として「後任の学長が決まるまで、塚本理事長が学長を兼任します」とだけ発言した。新年度になって塚本理事長が学長に就任した学院広報の記事があった。これだけでは教職員が組合総会において上記のような意見が出ることは当然である。労働組合の正当な言論活動に対し、言論で対応するのではなく、すぐ「就業規則違反」として懲戒処分をちらつかせてくる事が学院の常套手段となっている。これこそが不当労働行為であることを知るべきである。」という回答書を6月22日の団交席上で学院に渡しました。

〈組合との協議を避け労働代表を実質指名〉
 6月19日付の塚本邦彦理事長名で「就業規則の一部改定等について」の文書が教職員に配付されました。内容は「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)について」、及び「職員定年退職者再雇用規定」の新設と、これに伴う「就業規則改定」で、内容には特に大きな問題があるものではありませんでしたが、これについて組合との交渉を行わず、学院が教職員より一名を代表候補者の名前のみを挙げ、代表候補者の意見書はまったく公表されないまま賛否を問うという方法で就業規則の改定をはかってきました。これは実質指名にほかならず不当な方法です。これは以前に組合と協議も無いまま、「学院に不利益となる不実の事項を流布宣伝し、名誉を毀損、信用を傷つける」場合は懲戒処分、という条項を追加した就業規則改定の際にとられた方法で、この条項はそれ以後上記のようにもっぱら組合に対する恫喝に使われています。組合はこれに対して6月22日の春闘団交で抗議しましたが、6月29日学院はこれが労働基準監督署で受理された、として7月1日から発効する旨の文書を教職員に配付しました。

〈団体交渉席上で団体交渉拒否宣言〉
 6月22日に開かれた春闘団交では、相変わらず塚本邦彦理事長は欠席したまま、常務理事、大阪芸大、短大部の両事務局長が交渉員として出席、ベア、夏期手当など経済問題の金額だけを回答し、他の労働条件に関する要求はすべて「団交になじまない、しない」として拒否しました。特に教員が昇格差別のため給与号俸が頭打ちとなって昇給しないで続いている点においても号俸アップを「検討中」といったまま何年も放置したままです。  学院のこういった団交姿勢はここ数年続いており、当初金額のみを回答し、他の要求は一歩も進展しないまま一旦持ち帰り、次回予定された継続団交は拒否し、「暫定支給」として一方的に支給する事態が続いています。
 この団交中、組合から「持ち帰って(理事長に)報告して決めるのでなく、この団交の場で(交渉員は)回答を決定できないのか」という趣旨を発言したところ、常務理事は「ここでは決められません」と言ったかと思うと、突然「団交は拒否します」「次回(の団交)をやらない」と席を立って中止となりました。これは不当配転事件で府労委から6月12日に学院へ示された「団交で交渉人は交渉し、決定する権限はあるか」との求釈明事項に対して、図らずも実例をもって示したことになり、また団交中に団交拒否宣言をするというとんでもない無法ぶりでした。さらに、6月26日付で教職員に配付した、ベア、夏期手当の支給を知らせる「お知らせ」文書では、従来から記載していた一方的支給(暫定支給)を外し、さも妥結したかのような文書としています。組合はこれらに対し、抗議文と団交申し入れを行っています。
 このように労働法に背く非常に悪質な数々の不当労働行為と、組合への敵対的姿勢を続ける塚本学院理事会は広く各界から糾弾されてしかるべきでしょう。


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2006年06月05日

大阪芸術大不当労働行為事件、塚本理事長が労働委員会の証人出頭拒否

大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2006年5月20日(No.30)より転載

塚本理事長が労働委員会の証人出頭拒否

 大阪芸術大学不当労働行為事件(不当配転・昇格差別)の審問は最終段階にさしかかり、塚本学院・塚本邦彦理事長の証人尋問が4月25日に予定されていましたが、直前になって理由も明らかにしないまま証人出頭を拒否したため、当日は調査に切り替わりました。
 この証人尋問では塚本理事長主導で行なわれている常務会で不当配転などの組合員差別を決定した密室人事を明らかにしようとしたものでしたが、塚本理事長は学院側弁護団の説得にもかかわらず「行かない」として拒否したものです。1月25日に証人尋問が決定されたにもかかわらず3ヶ月近く経っての出頭拒否は、いたずらに事件の解決を遅延させ、審問制度を愚弄する反社会的行為です。
 近年塚本理事長はコンプライアンス(法令遵守)を口にしていたにもかかわらず、自らは法のらち外にあるとでも考えているのでしょうか。これには今年から学長をも兼任し、ますます独裁化を強めている背景もあります。
 組合はこれに対して労働委員会へ塚本理事長の「証人等出頭命令申立」を行いました。大阪府労働委員会としては初めての出来事で、この成行きが注目されます。この日の調査では公益委員が塚本理事長の出頭を重ねて促し、次回は6月12日11時の予定となりました。

組合掲示板撤去事件の審問も始まる
 同時に大阪府労働委員会へ組合掲示板の原状回復と、団交拒否の救済申立をしている「平成18年(不)第5号事件」(組合掲示板撤去事件)は、本年1月24に救済申立、2月21日に第1回調査、4月10日に第2回調査が行われ、双方へ事件内容の求釈明事項が示されました。学院側準備書面の主張にはかなり無理なこじつけが多く、強引な組合潰しの意図がかえって明らかになっています。次回は5月24日10時から第3回調査が行われます。


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2006年03月13日

府労委闘争 ついに塚本邦彦理事長の証人喚問が決定

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2006年2月20日(No.28)より転載

 突然、5名の組合員が本人の同意を一切取ることなく専門外の分野への配転が通告されてから3年が経過します。
 組合では大阪私学教職員組合と連携して、これら不当労働行為の事実関係を調査した後、2003年9月17日に大阪府地方労働委員会(現・大阪府労働委員会)へ不当労働行為救済申立をしました。その後、救済申立の平成15年(不)第66号塚本学院事件については7回の調査と、10回の証人尋問が行なわれてきました。
 本年1月25日に府労委で行なわれた第8回の調査で公益委員から塚本邦彦理事長(60)を証人として喚問する決定がなされました。学院顧問弁護士は理事長の証人喚問は不必要とした書面が年末に提出していると反対意見を述べましたが、公益委員は「労働委員会として証拠決定させていただきます」(証人として採用しますよと言う意味)と発言がなされ、尋問は来る4月25日午後1時から行なう事が決定ました。
 その労働委員会での調停中にかかわらず、またもや理事会は大阪芸大と同短期大学部(大阪学舎)で、組合掲示板計2ケ所を、労働協約を無視して一方的に人目につきにくいところに移動(隔離)させる行為を行ないました。ことの起こりは、組合掲示板が設置してある場所の両方とも、耐震工事や障害者のための設備工事、そして教室の増加等を理由として改善工事を行いたいということでした。組合執行部では、工事後また同じ場所に掲示板を戻すことや、あるいは他の場所で掲示板を設置することなど話し合いを行ってきました。しかし、理事会は掲示板を勝手に移動したまま、組合との話し合いを持たず、団体交渉を拒否しているのが現状です。
 耐震工事や障害者のためという、一見学生を大事にし、法令遵守するようなそぶりで組合掲示板を人目につきにくいところに移動させるという、非常に悪質な方法でした。組合は本件に関しても、幾度の団体交渉を要求しましたが、理事会は団体交渉を拒否し続けているため、先に救済を求めた不当配転・昇格差別事件とは別に新たな掲示板に関する不当労働行為救済申立を今年に入り、大阪府労働委員会へ提出することにしました。
 組合執行部を勝手に配置転換させ、今度は組合掲示板を閉じた場所に移動させ人目から遠ざけるという、組合活動を封じ込める理事会の暴挙は絶対許すことはできません。
どうか今後も大阪芸大教職員組合の闘いに支援をよろしくお願い致します。

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2005年11月20日

労働委員会の証人尋問の場でも、公然と組合敵視

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2005年11月20日(No.25)より転載

 組合三役と執行委員2名に対する不当労働行為事件は、大阪府労働委員会へ救済申立を行い792日(事件発生以来970日)が経過しました。この間、救済申立について6回の調査と10回の証人尋問が行われてきました。
 しかし、調査や証人尋問が進行している間にもかかわらず学院経営者(塚本邦彦理事長)による露骨な組合弾圧〈不誠実団交・組合に加入している職員への差別・組合掲示板の撤去の強行・理事会選出の労働者代表による就業規則の変更・教員へのタイムカードの退勤時打刻を強要など〉は現在も平然と繰返しています。
 こともあろうに労働委員会の証人尋問の場でまで、事務局長(学院側証人)は「学院発展の障害となる教職員組合は無いほうが良い」と不当労働行為発言を行い、芸大理事会の非民主的で異常な体質を白日の下にさらしました。その他にも、今回の不当配転に深く関与している学科長の証言では、昇格差別に関して「作品の質が悪いから昇格できないと判断した」と証言をしながら、組合側弁護団の厳しい追及に「私は作品を一度も見ていない」というとんでもない証言をしました。この証言には、さすがに公益委員までもが、「そんなええかげんな……」と思わず言ってしまうほどで、審問室内は唖然となりました。また学科の長であれば当然把握していなければならないはずの専門授業科目が言えないなど、約30名に及ぶ傍聴者から失笑が起きる程で、事実を証言した組合の主張を到底崩せるどころか、それらの生々しい証言で理事会と理事長側近の管理職が組合に対して行った悪行の数々が浮き彫りとなりました。
 予定では今後、公益委員会議による判定へと審査手続が進められ、平成15年(不)第66号塚本学院事件に対する同委員会の判断が下され命令が出ることになります。
 理事会が組合に対して行ってきた数々の不当労働行為を正すよう、組合は労働委員会が本来の使命を果たす明確な救済命令を行うよう求めなければなりません。その意味からも今回の闘争は正にこれからが大きなヤマ場を迎えようとしています。

救済申立内容の概要

 大阪地労委へは申立人・大阪私学教職員組合、被申立人・学校法人塚本学院として以下の内容(要旨)の救済を求めた。
1. 5名の配転命令を取り消し、原職に復帰させること。
2. 5月29日付団体交渉申入書記載の団体交渉に誠意をもって応じること。
3. 2名の組合員教員の昇格と、賃金差額の支払いをすること。
4. 「陳謝文」を掲示すること。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月20日 10:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月20日

異常な大学運営に加えて、組合攻撃の状況が明らかに

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2005年7月20日(No.22)より転載

 組合三役などの5名の組合役員を一斉不当配転した大阪芸術大学不当労働行為事件の第5回から第7回目の審問が今年前半に大阪府労働委員会で行われました。
 大学を経営する塚本学院(塚本邦彦理事長)の大阪芸大事務局長、短大部事務局長、所属長の学科長への尋問は、異常な大学運営に加えて組合攻撃の状況が明らかになってきています。
 配転については、各々の配転当事者には教学側からでなく、学院側から配転を行った。就業規則に因って本人の同意を得る必要もない学院の専断事項であり、また配転に異議があっても、配転は人事案件であり労働問題ではないので団体交渉はしない、従って団交を拒否した。教員は学生に授業をしておれば良く、大学のシステム的なこと(カリキュラムや人員配置などの大学の運営)はすべて事務方(学院)がするのが私学の普通である。シラバスには担当教員の名前がそんなに大きな意味を持つとは思っていないし、必ずしも必要とは思ってもいないとまで言い切り、教授会についてはまったく触れることもありませんでした。
 2003年6月に「組合の不遜、横柄、且つ横暴な体質」とか「最近、組合は、こざかしくも(中略)綿綿と学院発展の障害となってきたのは教職員組合であります」というあからさまな組合攻撃の「通知」文書を教職員に配付したことに関しては、相変わらず「学院発展の障害となる教職員組合は無いほうが良い」と証人尋問の場でも力説しています。
 学科長からは配転された教員はそれぞれに能力が無く、不良教員であるかのような不実誹謗の証言が続き、短大事務局長からは授業中に汗をかいても拭かない、ズボンがチョークで汚れていて清潔感が無い、というような人権を侵害する証言に加えて、授業改善を目的とした学生への授業アンケートの内容を教員の評価として公表するという、目的外利用の不法な証言までありました。これらに対する組合側の反対尋問は8月11日午前10時から大阪府労働委員会で開かれます。

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2005年06月20日

署名活動を開始、府労委闘争に新たな展開が!

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2005年6月20日(No.21)より転載

 組合三役と2名の執行委員が突然に各自所属の学科長に呼び出され、本人の同意を一切取ることなく専門外の分野への配転が通告されて2年2ヶ月が経過しました。またこの間にも塚本学院理事会(塚本邦彦理事長)による執行委員へのいやがらせや団交拒否が続いています。
 大阪芸術大学教職員組合は大阪私大教連と連携して、組合つぶしをねらったこれら不当労働行為の事実関係を調査した後、2003年9月17日に大阪府地方労働委員会(現・大阪府労働委員会)へ不当労働行為救済申立書を提出しました。
 その後1年9ヶ月の間、救済申立について審査が行なわれてきました。予定ではあと1回の証人尋問が行なわれた後に公益委員会議による判定へと審査手続が進められ、平成15年(不)第66号塚本学院事件に対する同委員会の判断が下され命令が出ることになります。その意味からも審査は正にこれからが大きなヤマ場を迎えようとしています。
 組合は大学を教職員や学生の手に取り戻し、民主的で自由に物が言える、教学主導の大学にしたいと考えています。そのためにも理事会が組合に対して行ってきた数々の不当労働行為を正すよう、労働委員会が本来の使命を果たす明確な救済命令を行うよう求めなければなりません。
 そこで組合では6月1日から古村委員長を中心に、大阪府労働委員会会長宛の請願署名に取り組んでいます。
 今回の署名は大阪私学教職員組合に加盟する単組分会に限定することなく、幅広い分野の皆さんに協力を要請しています。集まった署名につきましては6月30日に第1回目の集計を行い、府労働委員会事務局へ提出を予定しています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年01月20日

大学私物化に対して決意を新たにして闘う 古村鉱一

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2005年1月20日(No.17)より転載

 今年はいよいよ大阪芸大不当労働行為事件の地労委審問が後半に入り、一月二十一日(金・第五回)、理事会側証人に対する主尋問が行われます。昨年の第四回審問では、組合支援の方々で満席、熱気にあふれたものとなり、大阪芸大の組合員は大変勇気づけられました。この日の理事会側の反対尋問は焦点のはっきりしないもので傍聴席からも失笑が起きるほどのものでした。
 しかし、これは理事会側が今回の不当配転などの不当労働行為は組合攻撃ではなく、人事権は当然、理事者にあるとした上で、経営的見地からの一般的な行為であるとの装い、あえて証人(配転当事者=組合員)に大して攻撃的な態度をとらずに、対決点を曖昧にする狙いがあったものでした。
 現実の大阪芸大では組合への攻撃が、ますます、激烈に行なわれています。これまでには、地労委での審理中にもかかわらず、途中打ち切りの不誠実団交とベア・一時金の一方的支給や大阪芸大に残っている執行委員への露骨な昇格差別。また、執行委員の一人ひとりに対して「質問状」と称して塚本理事長名で、就業規則の懲戒条項に該当する疑いがあるとの脅しの文書を送付してくる前代見聞の攻撃、そして組合員(教員)に対して個々の意向を無視した大阪芸大内の異動など厳しい攻撃が行なわれています。
 塚本理事長とその意向を受けた少数の取り巻き管理職らは、組合つぶしを謀り、今や教学にまで介入し、教員人事に対しても、彼らの一存で強引に行うなど、私物化の専制的支配を一層強めています。このような大学の私物化と専制的な支配は、芸大創立当時にもありました。
 組合は、私大、とりわけ創造と多様性がなにより必要とする大阪芸大にとってその将来を危うくするものと位置づけて、地労委闘争にとどまらず、学内外で執行部を中心に団結を強めてたたかってゆく決意です。

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2004年12月20日

配転の合理性も昇格差別の不当性も証明できない反対尋問

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2004年12月20日(No.16)より転載

 大阪芸術大学で起こっている組合三役と執行部への不当配転と昇格差別事件に関して、11月25日、大阪地方労働委員会で第4回審問が行われました。今回の審問は前回の主尋問に対し、理事会側弁護士による反対尋問でした。しかし配転についての合理性を証明するのでもなく、昇格を遅らせている事についての正当性を主張するものとも言えないものでした。

 「これとこれは同じ写真ですか」「これとこれはどうですか」「それではこれとこれは同じでしょうか」。理事会側弁護士は、Y助手に対してこのようなやりとりを延々40分を越えて行い、「(Y助手は)作品を使い廻ししているだけであり、昇格の評価に値しない」と断定しました。しかしY氏はドキュメント写真を専門としており、理事会側弁護士が同じ写真の使い回しとしたものは、国が救急救命士システムを導入する際に一役買った作品です。あちらこちらで取り上げられるのは当然なのですが、理事会側弁護士はそれをもって「使い回し」としているのです。作品はNHK「プロジェクトX」の「第93回 救命救急 ER誕生-日本初 衝撃の最前線-(2002年)」「第138回 命のリレー 出動せよ救急救命士(2004年)」などでも貴重な資料として番組で紹介されています。
 K教授に対しては、本筋である配転の合理的理由についてはなんら触れることも無く、配転先研究室のパソコンなどの設備写真を提示し、個人研究に支障が無く不利益で無いことを証明しようとしました。しかしK氏が「パソコンはハードがあっても、ソフトがなければ動かないし、接続方法が違うので稼働できないでいた」と切り返し、説明を始めると早々に質問を打ち切ってしまいました。
 N助教授には、通信教育の設置について学科会議では議論をしていないが、個人的に誰かと通信教育の設置について話した事はないのか等の質問で焦点がはっきりせず、配転の正当性を聞こうという意図さえ感じられませんでした。
 O助教授には、授業運営の具体的内容や勤務態度、授業で使用する教材について、きわめて偏見的な視点から執拗な尋問がありました。学生にマーケティング論を身近に理解させるために取り上げたキャラクター人形を、いかにもO助教授の趣味であると描こうとするなど、人権を侵すような内容でしたが、O助教授は教育上の必要性を詳細に述べるなど対応していました。

 次回審問は来年1月21日(金)午前10時から学院の主尋問が行われます。証人は芸大事務局長です。組合側からの反対尋問は2月21日(月)午後1時から予定されています。


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2004年11月20日

証人尋問で、組合差別の実態浮き彫りに

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2004年11月20日(No.15)より転載

 10月12日、大阪府地方労働委員会で大阪芸大不当配転事件の第3回証人審問がありました。今回の証人審問は、組合側からY氏(執行委員)、K氏(副委員長)、N氏(執行委員、当時書記長)、O氏(執行委員)の4名に対する主尋問でした。2時間で4名の証人審問という限られた時間でのことでしたが、大阪芸大理事会が教育や研究をかなぐり捨ててでも、日常的に組合攻撃を行い、いかに組合員差別をしていたかが浮き彫りとなりました。

  デタラメな主張を続ける理事会側
 Y助手は新学期も間近の2月に芸術研究所に配転となりましたが、写真学科教員として研究するための研究予算も、機材も、指導教員もいないひどい状態です。理事会側提出の書面には芸術研究所には写真コレクションが多数あるので勉強になるなどとしていましたが、一枚も写真などはなく全くのデタラメということが明らかとなりました。また昇格差別についても理事会側書面では見るべき業績がないから昇格しないので、組合差別ではないと述べていました。しかし毎年写真学科教員としての業績報告を行っていた事、救急医療写真の分野では一目置かれる存在である事や、写真関係の間では評価の高いフォトコンテストで大きく取り上げられている事などが示され、業績が充分ある事が示されこの点でも理事会側主張のデタラメさが明らかにされました。
 K教授は短大通信教育に配転となりましたが、配転先で何をするのかの説明は一切ありませんでした。短大での仕事は年2回のスクーリングと十数通の添削指導だけで、わざわざ専任を配置するほどの業務ではありません。K氏は専任と兼担の提案をしましたが、当時の学科長は「上<理事長>から(兼担は)やるなと言われている」と、理事長によるあからさまな介入である事が明らかにされました。短大通信教育には、当初、研究室もなく、ロッカーだけでした。その後研究室はつくられたものの、場所は体育館の更衣室を過ぎた奥に押し込められた上、いままでの研究で使っていた機器も利用できない板張りのおそまつなものです。この状態に置きながら、理事会は自由時間が増えたから研究が出来るだろうと述べています。

  「組合を辞めれば…」と露骨な組合差別発言
 N助教授は芸大通信教育に配転となりましたが、K氏と同じく、いままで兼担でやっていた通信教育に専任をわざわざ配置する説明は一切ありませんでした。通信教育での仕事は100件程度の添削と夏3日、冬6日のスクーリングだけで学生との接触が全くなくなっています。また、芸大の教授会には出席できず、通信教育にある連絡会議は学科長だけが出席し、まったく教学の運営に関われなくなっています。
 O助教授は短大通信教育に配転となりましたが、他の配転された人と同じで説明はありません。O氏は配転される以前にも、理事会が教学無視、組合攻撃を続けていたことを証言しました。次年度の担当科目は2月になって一方的に送られ、専門外の授業も押しつけられ4月までに独学で勉強したことがあること、簿記の補講を学科長の名前でやらされたことがありました。組合員として公然化した後は、掲示板からポスターを剥がすように強制されたり、忘年会の席上で「組合を辞めれば先生を中心に短大が回る」などと露骨な発言までなされました。
 次回は11月25日(木)午前10時から、理事会から4名の証人に対する反対尋問が行われます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年11月20日 10:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年10月20日

配転による異動の報告を受けて、大阪芸大Kゼミ03年度卒業生より

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2004年10月20日(No.14)より転載

 2年間、Kゼミにてお世話になりました、Nです。
 本日、御陰様で無事に卒業することが出来ました。また、卒業制作においても思った以上の結果を残すことが出来、学生生活をよい形で終えることが出来ました。大変ありがとうございました。研究室で直接お礼申し上げたかったのですが、色々な状況もありこういった形での謝辞となり申し訳ございません。
 わたくし自身は就職先も決まり、最良の形で新しい生活を迎えることが出来そうです。ですが、本日教授自身から直接報告していただきました不当な異動の決定を知った時、卒業の浮かれ気分の中、非常に何とも言えぬ不条理を感じましたし、何とも言えぬ感情を抱きました。ただ、はっきり言える事は、納得がいかないと言うことです。これに関しては、私以外のK研究室の卒業生達も感じていると思います。大学を卒業した我々はこれから社会に出て行くわけですが、私達自身もいずれ社会の中でたくさんの不条理にぶつかっていくと思います。そういった思いも踏まえ、今回の事は学生としても、社会人となる人間としても納得がいかない事と感じました。
 今回の措置は教育内容の不一致といった正当とも言える理由が全く感じられず、理事側の一方的な私情による措置であると思います。
 私自身、二月より他の方より一足早く就職先の会社で勤め始めました。ご報告もせず不義理な事を致しましたが、就職先ではデジタルのビューカメラを使って商品撮影をしております。誰一人、会社内に撮影に関する知識を持つ者がおらず設備だけが何故か揃っている状況で、毎日無我夢中でライティングに四苦八苦しているという状況です。しかし、現在ライティングのみに集中して撮影する事が出来るのも、Kゼミでデジタル写真について学ぶ事が出来たからだと実感しました。正直なところ、当初は非常に色補正やキャリブレーションといった授業に地味な印象を抱いておりました。しかし、四回生の就職活動の中で印刷会社や制作会社を回っているうちに、これらの知識を持つ人材がいかに不足し、企業から求められているかを痛烈に感じました。その事がきっかけで、自分自身の中で強みとなる部分を持つ事が可能かも知れないと気づく事が出来ました。教授が言われていたとおり、ビジネスにおいてはほとんどがデジタル化されている状況です。私自身、この一ヶ月半の勤務の中でそれを痛烈に感じました。転換期を迎えようとしているのではなく、転換期に突入し対応できない者は淘汰されている状況に。だからこそ教授には一刻も早く復帰していただきたいですし、こういった不条理な事が起きる状況を許してしまうと、現在在学している学生や次の学生達もまた同じ不条理な状況に気付かないまま巻き込まれているという土壌に大学全体がなってしまうのではないかと思います。
 私自身、学生に毛が生えたような社会人で何も発言力もなく、何の力も持っていません。何も力添え出来る事が出来ず、大変申し訳なく思います。在学中であれば署名を集める事など出来るでしょうが、私自身新しい生活に向けて四苦八苦している状況のため、怒りを感じながらも何もする手だてがありません。ですが、これからの学生のため、教育環境向上のため、また今回不当な措置を受けた教授自身のためにも、諦めず頑張って下さい。陰ながらかも知れませんが応援したいと思います。
 おこがましくも偉そうな事を長々と申し訳ございませんでした。散文となりましたが、二年間ありがとうございました。

*これは03年3月22日に卒業生からK執行委員にきたメールを、本人の了承を得て、本名を伏して全文掲載しています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年10月20日 10:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年07月20日

大阪芸術大、不当労働行為事件 地労委第1回証人尋問

■「私大教連おおさか」No.13(2004年7月20日)より転載

数々の不当労働行為を、明るみにした古村証言

 組合役員への一斉配転や昇格差別などの大阪芸大不当労働行為事件は、昨年九月一七日に大阪府地方労働委員会へ救済の申立をし審査中ですが、異例ともいえる六回目の調査が終了し、七月一四日に第一回目の審問が開かれ、事件全体についての証人尋問が大阪芸大教職員組合古村委員長に行われました。
 組合創設以来の激しい組合攻撃の時期、代替りした理事者との労使協調で劇的に労働条件や教育研究環境が改善された時期、そして現塚本邦彦理事長が就任すると法人の私物化と専制的な支配が始まり、これを批判する組合に対して、組合役員への不当配転などで組合つぶしを図ってきた経過を証言しました。
 配転では当事者へ打診も無く、専門性を無視し、合理性も無く、異常な時期の一方的な配転通告であった具体例を証言、さらにその後、学院名で教職員に郵送された組合を罵る文書の事件、組合掲示板に掲示した抗議文に対し「就業規則に抵触する」と支配介入をしてきた事件、地労委申立後にも関わらず、昇格面接で理事長から組合員かどうかを聞かれた事件、組合役員の各自宅まで郵送された「質問状」と称する恫喝文書の事件など不当労働行為の数々を証言。さらに委員長に対する昇格差別では、以前も昇格差別を受け地労委での労使「協定書」(七六年) により昇格しましたが、その差別は未だに続いていて、他の教員と比較しても差別は明らかであることを証拠で示し証言しました。
 最後に、このような専門性を無視した配転などの大学運営を行えば大学は衰退する。この事件は労働問題であると同時に教育問題でもある。大阪芸大の将来が不安です、と締めくくり終了しました。
 この日は事件の重要性から各大学など多数の教職員が傍聴し耳を懐けました。審問終了後、支援者集会が開催され、弁護団から学院の不当性の解説、活動方針について、古村委員長から支援のお礼が述べられました。

次回は8月25日10時から開廷されます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年07月20日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年06月20日

古村委員長への主尋問が始まります。 -ぜひ多数の傍聴支援を-

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2004年6月20日(No.12)より転載

 2003年度は、組合潰しを目的にした、組合三役と執行委員二名への不当配転からはじまりました。その不当配転に続いて、理事会は、春闘要求書の受け取り拒否及びベア・一時金の一方的支給を行ってきました。また、その間、組合掲示板、組合新聞の内容に対し学院は就業規則をたてにとり懲戒をちらつかす言動で、組合に対して支配介入を行ってきています。
 組合は、不当配転、団交拒否、支配介入、そして組合員執行部として長年活動してきた古村委員長、Y執行委員に対しての昇格差別問題も今回同時に提訴して闘っています。
 しかし、地労委でこの問題を調査の最中においてすら、理事長名で、執行委員、会計、会計監査の各名を連記しての質問書という異例な文章を各自宅に送付してきました。(文章内容は、教職員に配布した今春闘アンケートとともに同封した組合からのカンパ要請文書に対してのいやがらせともとれる質問で構成されています。)、そして、最後に「就業規則に抵触する可能性がある…」などと締めくくり、日を限定して回答するように強要し、組合執行委員一人一人に、恫喝とも取れる文書を送りつけてくるという悪質な現状になっています。また、今年の昇格人事に際して理事長面接では、自ら組合員かどうかを教員に確認をするという不法なことも行ってきたようです。
 今回の組合攻撃の背景になっているのは、現塚本理事長体制になってからの大学の私物化が進み、その具現化されたものが就業規則の改悪であります。
 就業規則改定にあたり組合との協議を否定し、理事会が労働者代表を勝手に指名して強行してきたこと、及びその内容において唯一理事会だけがすべてに対して判断できるとし、懲戒あるいは解雇できる条項が多数追加されたことです。
 これら、理事会の権限強化が日本の私立大学の根底を揺るがす問題となるのは、大学教員の専門性を無視した配置転換が許されるかどうかというところです。経営者が、大学の教員といえども一般企業と同じように配転を一方的にでき、労働者には同意を求めるどころか、当人と話をすることすらいらない・・と学院側の陳述書では主張しています。今回の地労委での判断が、大学教員も一般企業のような就業規則が有効とされるようなことになれば、日本の大学の経営者の思いのまま教員を異動させ、研究・教育における専門性はずさんな状態になり、経営者がそれを利用した解雇策すら考慮に入れてくることは簡単に想像のつくところです。この問題は、大阪芸術大学にとどまらない、大学そのものの本質を揺らすことになるのです。ここで、この問題を断ち切る必要があります。
 いよいよ、地労委で調査が終わり審問に入ります。

7月14日(水)傍聴支援を!!
AM10:00?12:00
地労委審問
古村委員長に対する主尋問

私大の皆さんのご支援と傍聴を心より要請します。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年06月20日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2004年05月20日

大阪芸大、執行委員全員に「おどし文書」送付

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2004年5月20日(No.11)より転載

 大阪芸大では教職員組合三役、執行委員5人への不当な配転、団交拒否、昇格差別、支配介入の不当労働行為が起きたため、大阪地労委へ救済の申立をし、第66号事件として審査が行われています。しかしその最中にもかかわらず新たな支配介入事件が発生しました。

 本年4月20日付け、学校法人塚本学院・塚本邦彦理事長名で、教職員組合執行委員、及び会計委員、会計監査の15名の自宅まで速達で「質問状」が送られてきました。いずれも同文で、宛先は教職員組合名だけでなく、組合役職名、氏名とずらりと並べて記載された特異なものです。

 「質問状」は本年3月19日付けで教職員組合から教職員に向けたカンパ要請「教職員の皆さまへ」の文面に対し質問してきたもので、これらの内容は組合はすでに団交で説明し、抗議文を出し、また教職員新聞でも意見表明している周知の事柄なのに、あえて執拗に質問をしています。
 その大意は、1.「就業規則の改悪により本来『大学』とすべきところを『学院=理事会』として権力の集中をはかり」とあるが、それはいつ行われたか、それはどこなのか、またどのような権力の集中なのか、どのような改悪となったのか。2.「予算制度の廃止」とあるが、「予算制度」とはどのような規定なのか、どのような不利益がもたらされたのか。3.任期付き教員とはどれくらいの任期で、どのような期限か、当該教員の具体名を挙げて回答を求める。4.「恣意的で急激な変更は教育と研究を踏みにじり、大学の破壊というべきもの」とは何を指しているのか、どのように大学を破壊することになるのか、具体的に例示せよ。というものでした。教職員組合はそれぞれの項に対し誠実に説明し回答しました。そして組合の回答書では、特に3について雇用形態の情報の開示を、4については理事長の見解を求めました。

 さらにこの質問状では、このカンパ要請の文書が「就業規則に抵触する恐れがある」と記載するばかりか、執行委員の各個人宅にまで送り付けるという方法で恫喝してきました。このありかたは組合憎しの姿勢をあらわにした支配介入事件というべきものであり、回答では抗議をしています。

 この就業規則は教職員組合と協議することなく一方的に改悪し、特に懲戒解雇の条文には「学院に不利益となる不実の事項を流布宣伝したとき」を追加、これを利用して、今までもセクハラ口実、組合掲示板への掲示物、配転を受けた組合員の研究資料の撤去などについて、組合員へ処分や脅しを繰り返し、組合攻撃をしてきています。

 これら一連の教職員組合への攻撃は、理事長が学校法人全体を創業者一族や縁戚で固め、大学、短大、専門学校などにイエスマンを登用、教学にまで介入しています。これらの理事長の横暴さを指摘し、大学の健全化を図る教職員組合は理事長独裁に邪魔な存在と映っており、今回の事件も就業規則を悪用した嫌がらせにほかなりません。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2004年05月20日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2003年10月20日

芸大・大阪地方労働委員会へ不当労働行為救済申立書を提出

■大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」 2003年10月20日(No.5)より転載

 大阪芸術大学では本年2月に組合三役をはじめ執行委員に対して突如一方的配転を通告し、4月1日付けで不当配転を強行して以来、春闘要求書の受け取り拒否など理事会による不当労働行為が様々な形で今日も組合に対して行われ続けています。
 このような大阪芸大を経営する学校法人塚本学院理事会の非民主的で異常なまでに組合を敵視弾圧する前近代的な組合つぶしの姿勢を改めさせるために、大阪芸術大学教職員組合執行部では7ヶ月間に及ぶ事実関係の調査を行い、大阪私学教職員組合と協議を続けてきました。結果、もうこれ以上こういった経営者の悪行を放置することは、他の私学経営者にも直ちに反映し、多くの教職員組合の活動に重大な支障を与えることが考えられたため、これを大阪芸術大学で食い止めることは日本の私学全体に関わる重要な問題であると位置付け、2003年9月17日に大阪地方労働委員会へ不当労働行為救済申立書を提出しました。一方地労委では申立を平成15年(不)第66号事件として受付、9月22日には事務手続に関する説明を行い10月6日には第1回目の調査が開かれました。今後は不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の審問廷において地労委の委員と当事者双方が出席し、証人尋問を行い審査が進められて行くことになります。
(私大教連おおさか編集部では次号以降も芸大の現状や地労委関連のレポートを継続して掲載いたします。)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2003年10月20日 10:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2003年07月20日

春闘要求書を突き返し、組合攻撃文書を全教職員に配布

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2003年7月20日(No.4)より転載

 大阪芸大を経営する学校法人塚本学院は、組合執行部の不当配転や春闘要求書の受け取り拒否など、理事会による不当労働行為が次々と行なわれています。6月27日付けで、理事会は『教職員の皆様へ』と題する「通知」を全教職員に配布し、ベアと夏季一時金を一方的に支給しました。「通知」には、組合の春闘要求書は「学院側が団体交渉にはなじまないとする内容を含」んでおり、いったん返却し再検討を促したが、同一の要求書を組合が提出したため「交渉による解決は不可能であると判断し、平成15年度ベースアップ及び夏期手当については理事会の決定により暫定支給する」としています。また「教員への懲戒処分を撤回すること」という要求項目を取り上げ、交渉になじまないとするだけでなく、過去のセクハラ裁判の判決内容を掲げ、組合がセクハラに対しだらしない団体であるかのように中傷しています。組合がセクシャルハラスメント防止規定など必要な規定の整備を要求していることはまったく無視しています。他の要求項目に対しても、十把一絡げに「不可解、且つ良識を欠いたもの」として門前払いの姿勢をとっています。5月29日に提出した要求は、ベースアップをはじめとした労働条件の改善、不当配転の撤回や昇格差別をやめること、学長公選制を実施すること、専任教員を増員すること、専任職員を定期的に採用すること、教育経費削減をやめること、学生の勉学条件改善や財政の公開など、組合として当然かつ常識的なものです。
 さらに、「通知」は、「実質上の構成員が十数名と推察される少人数でありながら、いかにも全教職員の代弁者のように振舞うこのような教職員組合の不遜、横柄、且つ横暴な体質」、「組合は、こざかしくも、今日の学院の繁栄はこれまでの自分たちの働きのおかげなどとアピールをしておりますが、学院創設者、塚本英世の時代から綿綿と学院発展の障害となってきたのは教職員組合であります」などと公然と組合を攻撃し、不当労働行為を完全に無視するなど、大阪芸大理事会の非民主的で異常な体質を白日の下にさらすものとなっています。また、理事会自らが大学の地位をおとしめる行為を行ったことに、大学の将来に対する不安が教職員の間にますます広がっています。
 大阪芸大教職員組合は「現代社会の中で組合を敵視する前近代的な姿勢を改めることを強く要求する」との抗議文を提出し、地労委への申し立て準備を急いでいます。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2003年07月20日 13:41 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2003年06月20日

大阪芸大、春闘要求書の受け取り拒否、抗議申し入れには「業務妨害」

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2003年6月20日(No.3)より転載

 組合三役はじめ執行委員に対する不当配転を行った大阪芸大理事会は、5月29日に提出した組合の春闘要求書を「団交になじまない件が多数含まれている。よって、要求書は 受け取れないので返却する」として受け取り拒否し、6月6日、団交申し入れ書・春闘要求書・一時金要求書のすべてを突き返してきました。
 大阪私大教連が4月17日につづき、再度の団体交渉要求を5月28日に行っていましたが「人事は団交になじまないので応じられない」と再度拒否しました。また、大阪私大教連の申し入れを門前払いしたにも関わらず、事前のアポなしで面会を求めたことを「はなはだ迷惑であり、業務妨害に当たる」などと脅迫しています。
 大阪芸大理事会は、従来「団交になじまない」と主張している項目があろうと団体交渉を行い、要求書に対する回答をしてきました。今回のように春闘要求書自体の受け取りを拒否するのは、従来の理事会の姿勢からも異例の事態です。これは憲法28条(*)と労働組合法第7条2項(*)に違反する明確な不当労働行為と言えます。春闘要求書には、不当配転の撤回や昇格差別をやめること、基本給の引き上げ、各種手当ての引き上げ、非常勤講師の待遇改善など切実なものが多数含まれています。要求書に基づく団体交渉を早急に開催させ、要求の実現が求められます。

*憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
*労働組合法第7条 使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
第7条2項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2003年06月20日 13:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2003年05月20日

芸大理事会に抗議・申し入れ

■大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2003年5月20日(No.2)より転載

 4月17日、大阪私大教連喜里山委員長、紅露書記長と大阪芸術大学教職員組合K副委員長、O執行委員は、連名で芸大組合役員への不当配転に対する抗議文を提出し、5月10日までに団体交渉に応じるよう申し入れを行いました。
 当日は塚本理事長及び常務理事が不在で、総務課長と人事課長が応対しました。組合側は申し入れ内容を説明し、特に団体交渉については文書で回答するよう申し入れました。しかし、その後5月1日に芸大事務局長は「人事ごとであるため団交にはなじまない。その旨大阪私大教連にも伝えてほしい」という団交拒否を内容とする回答を電話でN書記長に伝えてきました。
 大阪私大教連はこの不誠実な対応は大学経営者としてあるまじき行為として重く受け止め、4月8日の私大教連執行委員会で協議を行うとともに、各単組からの抗議文集中などの抗議活動の強化を検討しています。

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2003年04月02日

大阪芸大、組合三役はじめ執行委員に対し、新学期直前に不当配転

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2003年4月20日(No.1)より転載

 いま大阪芸術大学では驚くべきことがおこっています。2月中旬といえば、どこの大学でも来年度に向けたシラバスの校正も済み、時間割が組み終わり教育の態勢が整っている時期です。ところが大阪芸術大学を経営する理事長は、教育現場の意見を聞かず、組合三役と執行委員2名に所属変更を命じました。K副委員長(写真学科教授)の場合、2月14日「K教授を配置転換するように通告せよ」と塚本邦彦理事長は写真学科長に命じ、写真学科長はそのままの言葉をK教授に伝えました。K教授の「あなたはメッセンジャーか」という問いかけに、写真学科長は「そう考えてもらってよい」と返答しました。異動の事前打診も理由説明もなく、委員長にも書記長にも執行委員長にも、当該学科長から同様の所属変更が告げられました。教育現場の最高責任者である学科長にも異動の事前打診はなく、配転理由もわからないままでした。

すべてを理事会が決定できる就業規則へ改正
 近年、大阪芸術大学では事前に本人の配置転換の理由が示され意志が聞かれる場合と、理事会の都合による場合がありました。昇格は学科長を通って理事会に提言されてきましたが、この2、3年は学科長も事後に知るという人事が始まっています。このような状況のなか、今回の配置転換では本人はもちろん、所属の学科長さらには配転先の学科長すら知らないという、これまでにはなかった教員の人事異動が行われたのです。
 1999年1月、学校法人塚本学院の塚本邦彦理事長は同氏夫人を理事に就任させました。また、弟や叔父など近親者を容易に昇格させ重要なポストにつけるなどしてきました。大阪芸術大学付属短期大学を短期大学部に組織変更することや大学に通信教育学部を新設することなど、大学の将来を左右する重要な案件から教職員をまったく排除した大学の管理運営をおこなってきました。
 2002年3月、大阪芸術大学の理事会は組合を無視して就業規則の改定を行い、それまで「大学」とあったところを「学院」に変えました。これ以外に、休職及び解雇規定の整備として「学生数の減少に伴う事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由によるときに解雇できる」、懲戒解雇規定では「情報媒体又は文書等により、学院に不利益となる不実の事項を流布宣伝したとき」と新条文を加え、異動では「学院は業務上必要があるときは、教育職員に対し、所属の異動及び職種の変更を命ずる」とした改正がちりばめられています。理事会は改正によりすべての事柄を理事が判断・決定できる規則をつくりあげました。この就業規則改正によって、理事会は教職員をあたかもモノのように取り扱えるようになりました。今回の配置転換はこの就業規則を利用しておこなわれたのです。

危惧される学生へのサービス低下
 それぞれの配転先には、「教授会に出席できない」「これまでと同等な研究室や設備がない」「基準賃金が保証される授業担当がいまだに不明である」などさまざまな労働・教育・研究環境の問題があります。さらに、これまで積み上げてきた専門の研究や教育が継続されず分断されることから、学生へのサービスが劣化する危惧があります。従前より教育研究環境が悪化し不利益になるところが多くあります。現在、地裁や地労委への提訴を準備していますが、その過程で「今回の配置転換には"業務上必要"なものはない。組合中枢への差別攻撃であり、教職員から構成される組合へのあからさまな敵対行為である。組合を分断し、組合員を解雇する計画的意図がある」ことがますます明らかになっています。
 組合は、著しい労働不利益がおこり不当労働行為が生じることを懸念し、3回にわたり団体交渉開催を要求しました。これに理事会は「人事の案件は団体交渉になじまない」と回答してきました。3月17日には「組合掲示板に掲示した抗議文は、就業規則73条14項に抵触する。掲示板から外すことを勧告する。組合としてはずさなければ、学院としてなんらかの処置を講ずる」との電話連絡が理事会からありました。組合掲示板への抗議文掲示を、身勝手にも新就業規則の「情報媒体又は文書等により、学院に不利益となる不実の事項を流布宣伝したとき」にあてはめたのです。

地裁・地労委への訴え準備
 現在、組合活動への不当介入、度重なる団体交渉拒否、組合員への差別・攻撃という不当労働行為について、不当労働行為救済申し立てを地労委へ行い、配置転換は不当なものであるとしてその撤回を求めて地裁へ訴える準備をすすめ、大阪私学教職員組合に闘争救援規定を申請しています。今回の事態は、大学教育の専門性にたいする認識が欠如した理事長が、社会的通念を踏みにじって大学での教育の根幹を破壊し学院・大学の名誉を毀損する行為です。こういった経営者の悪行を許すことは、他の私学経営者にも直ちに反映し多くの教職員組合の活動に重大な支障を与えるでしょう。これを大阪芸術大学で食い止めることは私学全体の将来に関わる問題として位置づけ、ここに皆様のご支援を要請したいと考えます。


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