全国
 カテゴリー 株式会社大学

2007年03月07日

株式会社大学、「『大学』を名乗るからには……」

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070305ig91.htm

 これが「大学」の教育かと、誰もが首をかしげたのではないだろうか。

 文部科学省から学校教育法に基づく改善勧告を受けたLEC東京リーガルマインド大学が、今後の措置を盛り込んだ報告書を文科省に提出した。……


[同ニュース]
「NHK放送命令は違憲」 大阪地裁 「市民の会」国を提訴

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2007年03月05日

LEC大静岡校が募集中止へ、市は継続含め協議

http://www.tokyo-np.co.jp/00/siz/20070303/lcl_____siz_____004.shtml

 文部科学省がLEC東京リーガルマインド大学(東京都千代田区)に学校教育法に基づく改善勧告をした問題で、LEC大が二〇〇八年度から、静岡キャンパスの新入生募集をやめる申し入れを静岡市にしていたことが分かった。……

[関連ニュース]
不祥事続く予備校会社LEC 都の4事業落札 市場化テストで参入 「ふさわしくない」の声も

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2007年02月26日

LEC大、縮小の方針 キャンパス順次廃止へ

http://www.asahi.com/life/update/0223/007.html

 授業の不備などで文部科学省から改善勧告を受けた「LEC東京リーガルマインド大学」(本部・東京都千代田区)が、全国14カ所にあるキャンパスのうち東京や大阪など一部を除き、08年度から順次廃止する方向で最終調整に入っていることがわかった。23日午後に文科省に提出する改善計画に、どのキャンパスを廃止するかを盛り込む。14キャンパスはすべて政府の構造改革特区の認定を受けており、特区を巡る議論にも影響を与えそうだ。 ……

[関連ニュース]
LEC大、文科省に改善策報告
LEC大:改善措置の報告書を文科省に提出
対面方式の授業増やす=すべてのビデオに補助教員-文科省に改善報告・LEC大
キャンパス数を LEC大縮小へ

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2007年02月14日

LEC大学の報告受け対応 改善勧告で宇都宮市

■下野新聞(2007/02/10)

 文部科学省が構造改革特区認定で開校した株式会社大学「LEC東京リーガルマインド大学」に改善勧告を出した問題で、同大宇都宮キャンパスのある宇都宮市は九日、市議会総務常任委員会で、今後同省に提出される同大の報告内容や同省の判断を見て対応することを明らかにした。
 共産党の福田久美子市議が「本当に宇都宮にとって必要な高等教育機関といえるのか。プラスよりもマイナスの方が大きい」と質問。これに対し手塚英和政策審議室長は、大学の許認可権限は同省にあることを説明した上で「一定の基準要件をクリアしていれば市としても認め、特区を申請してきた。しかし文科省が調査で厳正に処分すれば、それにきちんと対応するよう指導したい」と述べた。

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2007年01月29日

会社設立大学の解禁見送り、政府特区で問題多発

http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_07012610.cfm

 構造改革特区だけに認められている株式会社による学校設立について、政府は25日、全国解禁を当面の間見送る方針を固めた。

 株式会社が初めて設立した「LEC東京リーガルマインド大学」(本部・東京都千代田区)の法令違反が明らかになるなど、株式会社立の学校の多くで経営面や教育研究面に問題が見つかったためだ。……


[同ニュース]
「株式会社大学の設置審査、慎重に」・文科相

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LEC大、問われる文科省の認可責任

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20070126-1

 文部科学省が「大学の授業とみなせない」として改善勧告したLEC東京リーガルマインド大学は、構造改革特区法の適用第一号として特例により、わずか3カ月の審査で設置認可された。実態把握を十分に行わなかった同省の姿勢も問われそうだ。
 大学の設置認可は、毎年4月末までに申請し、大学設置・学校法人審議会などによる審査を経て、11月末に出されるのが通例。しかし、同法で株式会社による大学設立が解禁された2003年度は、10月末までの申請で翌2月に認可する特例が認められ、LEC大も特例が適用された。……

[同ニュース]
LEC大宇都宮キャンパス、市が実態把握へ
LEC大:文科省が改善勧告
LEC大に改善勧告 「大学」実態は「予備校」

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2007年01月26日

文科省、東京リーガルマインドに学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告

文科省
 ∟●学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告
 ∟●設置計画履行状況調査に基づく留意事項について(通知)
 ∟●これまでの留意事項

学校教育法第15条第1項の規定に基づく勧告

18文科高第579号
平成19年1月25日

株式会社東京リーガルマインド
代表取締役社長 反町 勝夫 殿

文部科学大臣
伊吹 文明

 LEC東京リーガルマインド大学(以下「LEC大学」という。)については、これまで再三にわたり留意事項の内容を通知すること等により、大学における教育研究や学校設置会社の運営に係る問題点について改善に向けた指導を行ってきたにもかかわらず、未だ十分な是正がなされていないことは極めて遺憾である。
 特に教育課程に関し、大学固有の授業計画や教材が存在せず、専ら資格を取得させることを目的とする資格試験予備校の開設科目群が充てられ、LEC大学の学生と当該予備校の学生とが同一の教室において教育指導を受けている状況については、未だ完全には解消されていない。このような、LEC大学と当該予備校とが多くの部分で事実上同一化した形態で運営されているとみなされる状況は、後述する教員組織の在り方等とあいまって、自主的・自律的な教育研究活動を本旨とする大学の在り方としてふさわしくないものであり、大学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し体系的な教育課程を編成することを求めた大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条ひいては学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に規定する大学の目的に照らし疑義がある状況と指摘せざるを得ず、大学運営全般にわたってさらに改善に努めることが必要である。
 これに加え、今般、教員組織や教育方法の在り方に関し、大学設置基準第12条及び第25条第2項の規定に違反する事実が認められたところである。これらについては、早急な改善を図る必要がある事項と考えられることから、学校教育法第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置をとるべきことを勧告するものである。
 この勧告に沿って講じた措置について、30日以内に書面にて報告されたい。
 なお、本勧告に関する措置のほか、大学固有の体系的な教育体制及び教育研究環境を早期に確立する観点から、これまで当省が改善を求めてきた事項をはじめ大学運営全般にわたる改善の状況について、文部科学省として実地調査等を通じ十分な精査を行った上で、なお法令に違反した状態であると判断される場合には必要な措置を講じる予定である旨申し添える。……


[同ニュース]
LEC大に初の改善勧告 教員の大半、勤務実態なし
勤務実態ない教員が106人、LEC大学に改善勧告
LEC大に初改善勧告=ビデオのみ授業は法令違反-30日以内の是正要求・文科省
“株式会社”大学に改善勧告

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2007年01月24日

サイバー大学に高い関心 入学問い合わせ殺到

http://www.47news.jp/CN/200701/CN2007012301000517.html

 今年4月に開校するインターネットだけで授業を行う初の「サイバー大学」(福岡市、4年制)の入学願書受け付けの締め切りが今月26日に迫る中、資料請求や問い合わせが殺到している。自宅で好きな時間に授業を受けることができることへの関心が高まっているとみられ、同大学では「予想以上の反響」としている。……

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2007年01月23日

「LEC大学」スピード許可に竹中の影

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070122-00000009-gen-ent

 文科省が改善勧告に乗り出す「LEC東京リーガルマインド大学」。まるで大学の体裁をなしていないのに、たった3カ月で新設が認められた不自然さ。背後には、前大臣の竹中平蔵(55)の影がちらついている。……

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2007年01月22日

文科省、「LEC東京」に特区大学初の改善勧告発動へ

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070118i501.htm

 構造改革特区制度を利用して株式会社が初めて設立した「LEC東京リーガルマインド大学」(本部・千代田区)について、文部科学省は、多くの専任教員が大学で教育も研究も行っていない点などが大学設置基準などの法令に違反している疑いがあるとして、学校教育法に基づく初の改善勧告を行うための手続きに入った。……

竹中新疑惑 LEC大学認可

 文科省が「LEC東京リーガルマインド大学」に対して改善勧告に乗り出す。この学校、04年春に構造改革特区を利用して、初めて株式会社が開校した“大学”。全国14カ所にキャンパスがあるが、教員といい、授業といい、まるで大学の体裁をなしていない。なのに、たった3カ月のスピード審査で認可が出た。その背後には、小泉改革の旗振り役だった竹中平蔵前大臣(55)の影がちらついていた。


[同ニュース]
LEC大に初の改善勧告を検討・文科省
LEC大:授業改善など求め初の勧告へ 文科
LEC大に初の改善勧告へ 文科省「予備校生と授業」
文科省、LEC大に改善勧告へ 設置基準に違反の疑い
LEC大に初の勧告へ=授業改善求める-文科省
LEC大に初の改善勧告へ 文科省「予備校生と授業」

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2006年11月29日

デジハリ大など株式会社大学に運営上の問題 是正求める

http://www.sankei.co.jp/news/061128/sha014.htm

 文部科学省は27日、小泉内閣当時に構造改革特区で認められた「LEC大学」など株式会社大学に、運営上の問題があり是正を求めていることを明らかにした。……

 桜井氏によると、こうした株式会社大学ではもともとあった予備校の学生と大学生が同一の授業を受けていたり、「数的処理の教員が現代文を教えている」「授業はほとんどがビデオで済まされている」といった実態が横行するなど大学としての問題点を指摘。単位認定にも問題があり文科省の設置審査や大学行政を批判し、事実関係を明らかにするよう求めた。……

[同ニュース]
株式会社の大学に運営上の問題 文科省、是正求める

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2006年10月06日

株式会社の学校運営 メリットどこまで?

http://osaka.yomiuri.co.jp/tokku/cp61005a.htm

 構造改革特区を活用し、大学や大学院を設置する株式会社が増えている。……

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2006年05月22日

佐藤・目白大学学長 安易な設置形態懸念、株式会社の参入解禁にも言及

全私学新聞

佐藤・目白大学学長 安易な設置形態懸念
株式会社の参入解禁にも言及


【大学分科会制度部会】
……

 ヒアリングで佐藤学長は、質保証の観点からみた問題点として、「資格取得や技能の習得に特化した大学」「専門学校や学部とのレベルの違いが明確でない専門職大学院」などを例示。
 さらに教員・職員などについては担当時間や給料が極めて少ない専任教員、ほかに本務を持っている専任教員、研究実績のない「実務家教員」が大部分を占める大学など、さまざまな例を指摘した。
 一方、平成十五年度の大幅緩和による影響として株式会社の参入解禁などについて言及した。佐藤学長は「マーケットが決めるから良いではないか、という市場主義では、実情はなかなか見えない。入学してみたらだいぶ(教育内容が)違ったという声も聞く」などと批判した。
 また佐藤学長は「安易な設置形態が増えたという印象はぬぐえない。学生確保の環境は深刻だが、低レベルな学習に迎合するのであれば、我が国の教育の質の低下につながる。事前チェック、事後チェックの一貫した評価システムが必要」と強調した。


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2006年05月15日

ソフトバンク、インターネット活用の通信制大学「日本サイバー大学」の設置認可を申請

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=130617&lindID=5

株式会社によるインターネットを活用した通信教育の四年制大学「サイバー大学」の設置認可申請について


 当社は、福岡市における構造改革特区を活用した、株式会社によるすべての教育をインターネットで行う通信制の四年制大学「サイバー大学」を、地元福岡の企業と当グループが中心となって設立することを計画しております。……


[関連ニュース]
ソフトバンクによる通信制四年制大学「サイバー大学」の設置認可申請が受理
ネット大学の新設など諮問 大学設置審議会に文科相
ネット授業:文科省がサイバー大学含め17校諮問
文科相、「サイバー大学」など17校の設置認可を諮問
サイバー大など17校の設置許可、文科相が諮問

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2006年04月18日

株式会社立大学、安易な設置の広がり懸念

http://www.shutoken-net.jp/2006/04/060417_10asahi.html

 新設大学の運営などを調べた文部科学省の結果が公表された。改善を強く求められた4大学中、二つは株式会社立大学であった。

 株式会社立大学は、構造改革特区制度により登場し、すでに6大学が開学している。企業人のニーズに応えるものとして興味深い試みもあり、一括して問題視するのは必ずしも適当ではない。だが、株主の利益を第一に考えざるを得ない営利大学が、全国に広がることには不安を覚える。……


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2006年04月12日

「改革特区」のLEC大学、実態は予備校

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-11/2006041102_03_0.html

 日本共産党の吉川春子議員は十日の参院行政監視委員会で、経営母体の資格試験予備校と事実上、一体化しているLEC東京リーガルマインド大学の実態をとりあげ、「最初から学生に予備校の授業を受けさせるためのシステムになっている」と指摘しました。

 馳浩文部科学副大臣は、「看板に偽りあり。確信犯的にやっていれば言語道断だ」と答えました。

 同大は「構造改革特区」により設立が認められた株式会社大学の一つで、資格試験予備校大手の東京リーガルマインドが母体となり、二〇〇四年四月に開学。全国十四都市に展開しています。

 文部科学省は〇六年三月、“学部の専門科目が資格試験予備校と事実上同じ”“学部生と予備校生が一緒に授業を受けている”などの実態をあげ、法令違反の疑いを指摘。五月までに改善し、報告するよう求めています。

 吉川氏は、同大のシラバス(授業概要)には、社会科学も人文科学も自然科学も一人の教員が担当し、「社会科学」と「自然科学」で科目が違っているのに同じ内容が書かれていると指摘。「最初からシラバスを学生が使えないようなシステムになっている」「『構造改革特区』が学問の府を予備校化させた」と追及しました。

 馳副大臣は「大学の授業と予備校では求められる社会的要請が違う」「裏切られた思いだ。報告を見て適切な対応をしたい」と答えました。


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2006年02月02日

株式会社大学、LEC東京リーガルマインド大学の業務委託契約問題いまだ解消せず

 高等教育分野における規制緩和(特区法)の結果,株式会社にも大学教育への参入が認められているが,その第1号となったLEC東京リーガルマインド大学において,多くの教員が業務委託契約で働いている実態がすでに国会でも明らかになっている(企業大学(「東京リーガルマインド大学」)専任教員の違法な業務委託を追及)。

 こうした問題について,首都圏大学非常勤講師組合は,昨年末にLEC大に対して団交の申し入れをして改善のための活動を精力的に展開している。組合の主要な要求は,以下の3点。

1.専任教員の違法な委託契約を直ちに止め、大学の一般水準である週40時間みなし労働の常勤とし、以下の労働条件を2005年4月に遡及して改善すること。
2.専任教員として一般水準の研究環境を提供すること。
3.教員による自治を認め、全専任教員参加による教授会を毎月開催し、大学運営の重要事項はすべて教授会の議に附すること。

 組合によれば,LECにおける教育現場の労働実態は,労務提供が教務部からの指揮監督下にあることや,報酬が一定時間の講義といった労務の対象として支払われていることから,労働契約と何ら変わりはないという。他方,委託契約の下では,上記のように教務から指揮命令(指示)が来ることは違法であるが,かかる違法実態は改善されることなく続いているという。

 しかし,大学側はあくまで委託契約であり雇用関係に無いという理由で,団交を拒否し,組合の要求を取り上げることもない。このため,組合は現在,労働委員会へ申し立て等の準備を進めている。(ホームページ管理人)

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2006年01月31日

福岡市、サイバー大学設置に向け特区申請へ

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060130AT1G3002D30012006.html

 福岡市は30日、インターネットだけで講義を行うサイバー大学の設置に向け、来月1日に構造改革特区の申請を行うと発表した。……

[同ニュース]
ソフトバンク「日本サイバー大学」設立へ 福岡市が特区申請
株式会社立“サイバー大”開校へ~福岡市が1日に特区申請
ソフトバンク、ネット活用したサイバー大学設立へ~福岡市が特区申請
サイバー大学設立申請へ ソフトバンクが運営会社

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_998.html

2006年01月30日

学校設置会社連盟、イコールフッティング委設置

全私学新聞
 ∟●イコールフッティング委設置

イコールフッティング委設置
学法との競争条件同一化など研究
学校設置会社連盟

 学校設置会社連盟(理事長=反町勝夫・LEC東京リーガルマインド大学・LEC会計大学院学長)は、昨年十二月二十日、東京・市ヶ谷の私学会館で総会を開き、組織内に新たにイコールフッティング委員会、経営委員会、学校設置支援委員会を設置することを決めた。このうちイコールフッティング委員会は、株式会社立学校と学校法人立学校の競争条件の違いを調査し、競争条件を同一にするために障害となっているもの、障害を排除するための方法論等の調査・研究を行う。
 具体的には教育バウチャー制の導入や学校設置会社に対する優遇税制の適用、学校設置会社の私学共済への加入、学校設置会社に対する私学助成の導入等を研究する。……


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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_992.html

2005年12月22日

文科省、株式会社立学校 全国化の是非を検討する評価委員会報告

全私学新聞

株式会社立学校 全国化なお検証必要

文科省 評価委部会に回答

 構造改革特区の全国化の是非を検討する評価委員会の教育部会が十一月三十日、都内で開かれ、株式会社による学校設置事業などが検討された。この中で報告を寄せた文部科学省は、開校したばかりのところが多く、卒業生も出ていないことから当該特例の実施状況をさらに十分な時間をかけて検討する必要があると回答した。これに関連して同省は学校設置会社、株式会社立学校を認定した地方公共団体等を対象にした調査結果を公表したが、その中で今年度開設の通信制高校や大学の多くで定員充足率が極めて低いこと、総収入の九割以上を聴講生や公開講座収入で賄うなど特殊な収入構造の学校があること、支出に占める人件費の割合が二〇%前後と極めて低い学校が複数あること、大学の正規学生と予備校生が同一の科目を一緒に受講しているケースが多い学校があること、認定地方公共団体やその自治体を抱える都道府県、株式会社立学校の教員にも「引き続き検証が必要」との意見が多いことなどを明かにした。一方の評価委員会教育部会では独自の調査結果を基に全国化の弊害はないと判断、親委員会である評価委員会に全国展開に支障はないと報告することを決めた。今後は評価委員会と文部科学省との間でこの問題の検討が続けられ、来年一月にも全国化か検証継続の結論が出される予定。


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2005年11月08日

TAC、06年開校予定の大学院の認可申請取り下げ

http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20051108k0000m020103000c.html

 資格試験向けの教育を行う「TAC」は7日、文部科学省に提出していた、06年開校予定の会計専門職大学院の設置認可申請を取り下げたと発表した。同社が作ったパンフレットに認可申請中の内容と異なる不適切な部分があったとして、10月4日に文科省から厳重注意を受け、同5日に申請を取り下げていた。……

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2005年10月28日

株式会社経営の学校PR 全国化目指し、団体設立

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005102701004287

 構造改革特区で中学校や大学などを経営する株式会社が27日、「学校設置会社連盟」を設立した。会社による学校経営をPRし、共通する課題を研究するのが狙い。……

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2005年10月14日

株式会社による学校設置の全国展開で、構造改革評価委と文科省が意見交換

全私学新聞(2005年10月03日)

 政府の構造改革特区推進室は、九月二十七日、評価委員会教育部会を、同三十日に親組織である評価委員会を開き、文部科学省の樋口修資・政策評価審議官や片山純一・私学行政課長らから、平成十七年度下半期に評価を行う「学校設置会社による学校設置事業」や「校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業」「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」など、教育分野では六つの特例措置について同省の今後の調査計画やこれまでの検討状況などを聴取した。調査方法や項目、基本的考え方などについて評価委員会から厳しい意見が出された。……

構造改革特区による株式会社立学校一覧

(既に認定された構造改革特区計画によるもの)
【Ⅰ 開校しているもの】        
株式会社東京リーガルマインド
LEC東京リーガルマインド大学
○総合キャリア学部 総合キャリア学科
(16年4月開校:東京都千代田区、大阪府大阪市)
・学部のキャンパス拡張(通信制)
(17年4月開校:札幌市、千葉市、新宿区、横浜市、静岡市、神戸市、岡山市、広島市、松山市、福岡市)※福岡市の本科生受入れは18年4月予定
(18年4月開校予定:宇都宮市、北九州市)
○高度専門職研究科 会計専門職専攻(専門職大学院)
(17年4月開校:東京都千代田区)
▼デジタルハリウッド株式会社
デジタルハリウッド大学(17年4月名称変更(大学院大学→大学))
○デジタルコンテンツ研究科 デジタルコンテンツ専攻
(16年4月開校:東京都千代田区)
・サテライトキャンパスの開設(17年4月開校:大阪府大阪市)
○デジタルコミュケーション学部 デジタルコンテンツ学科
(17年4月開校:東京都千代田区)
▼株式会社朝日学園
朝日塾中学校(16年4月開校:岡山県岡山市)
▼株式会社アットマーク・ラーニング
アットマーク国際高等学校(広域通信制)(16年9月開校:石川県白山市)
▼株式会社ハーモニック
ウィザス高等学校(広域通信制)(17年4月開校:茨城県高萩市)
▼株式会社麗光学園
代々木高等学校(通信制)(17年4月開校:三重県志摩市)
▼株式会社ビジネス・ブレークスルー
ビジネス・ブレークスルー大学院大学
○経営学研究科 経営管理専攻(専門職大学院)(通信制)
(17年4月開校:東京都千代田区)
▼株式会社ふりーだむ
くまもと清陵高等学校(広域通信制)(17年4月開校:熊本県南阿蘇村)
▼株式会社清風学園
勇志国際高等学校(広域通信制)(17年4月開校:熊本県御所浦町)
▼株式会社ウィッツ
ウィッツ青山学園高等学校(通信制)(17年9月開校:三重県伊賀市)

【Ⅱ 設置準備中のもの】        
▼株式会社ワオ・コーポレーション
WAO大学院大学(専門職大学院)
(18年4月開校予定:東京都杉並区)
▼株式会社日本教育工房(広域通信制高等学校)
(18年4月開校予定:北海道清水町)
▼株式会社コーチング・スタッフ(広域通信制高等学校)
あぶくま学園高等学校(18年4月開校予定:福島県川内村)
▼株式会社エデュコジャパン(広域通信制高等学校)
日々輝学園高等学校(18年4月開校予定:栃木県塩谷町)
▼株式会社愛郷舎(広域通信制高等学校)
創学舎高等学校(仮称)(18年4月開校予定:埼玉県深谷市)
▼伸学会株式会社(広域通信制高等学校)
(17年10月開校予定:長野県上田市)
▼TAC株式会社(専門職大学院(会計))
TAC大学院大学(18年4月開校予定:東京都千代田区、大阪府大阪市)
▼株式会社グロービス(専門職大学院(MBA))
グロービス経営大学院大学
(18年4月開校予定:東京都千代田区、大阪府大阪市)
▼株式会社LCA―Ⅰ(専門職大学院(MBA)
LCA大学院大学(18年4月開校予定:大阪府大阪市)
▼株式会社栄光(専門職大学院)(教員養成)
日本教育大学院大学(18年4月開校予定:東京都千代田区)
▼株式会社朝日学園
朝日塾高等学校(19年4月開校予定:岡山県岡山市)
▼株式会社還元溶融技術研究所
 日本新エネルギー環境大学(宮城県大郷町、高知県北川村)
▼株式会社栄光(専門職大学院(翻訳)
日本翻訳大学院大学(東京都千代田区)


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2005年10月06日

株式会社大学、LEC東京リーガルマインド大学の実態

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第56号 PDF版318KB (2005.09.25)

LEC 東京“イリーガル”マインド大学の実態

LEC 大学専任教員

【専任=ぬかよろこび】
 私は、この春から日本最初の株式会社立大学、LEC 東京リーガルマインド大学(以下、LEC 大学)の専任教員に就任した。昨年、非常勤をしており専任就任を依頼されたのである。専任になれば研究もできるし、新しい大学をつくる手助けもできるという希望をもっていたが、間もなくそれは打ち砕かれた。
 実は最初からおかしいと思っていた。専任になっても非常勤と同様に業務委託契約のままといわれていたからだ。それでも専任という地位が得られる魅力が大きく、気にしないようにしていた。いずれ契約形態を見直すと聞いていたので、すぐに常勤になるだろうと楽観していた。ところが、あることから、200 名以上いる専任のほとんどが委託契約であることがわかった。大学側に常勤にする意思がないことがはっきりした。その後、大学の実態をいろいろ調べたり、学生と話すうちに、LEC 大学の異常さがわかってきた。
 正直言って、大学をやめればこの異常さから解放される。しかし、辞めるにしても、この異常でインチキな大学の存在を許すことは社会悪である。誰かが問題を解決しなくてはならない。そこで、非常勤講師組合に助けを求めることにした。さて、私個人のことはこれくらいにして、以下、LEC 大学の概要と実態を述べていく。……


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2005年08月08日

参議院行政監視委員会、株式会社大学「東京リーガルマインド」の専任教員 違法な業務委託の実態が明らかに

企業大学(「東京リーガルマインド大学」)専任教員の違法な業務委託を追及(2005年7月25日 162国会)

 東京リーガルマインド(LEC)における業務委託契約問題について,私は以前,個人的にLECの教員から内部告発といってもよい投書メールを受けていました。それによれば,教授も含めてほぼ全ての教員が「契約期間1年」の委託契約を結んでいるようでした。給与は時給計算です。
 LECの理屈は次のようなものです。大学設置基準第12条にある「専任教員」は,他大学で専任として働いていなければよい。したがって,法令上の「専任教員」と「常勤」・「非常勤」の概念は別問題であると。文科省は,こうした解釈によってそろえた教員について設置認可申請を通すのが実態です。(ホームページ管理人)

企業大学(「東京リーガルマインド大学」)専任教員の違法な業務委託を追及

2005年7月25日 162国会

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○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。
 株式会社東京リーガルマインド大学の業務委託契約問題で伺います。
 まず公取委に伺いますが、小泉内閣は規制緩和を進めるため、特区法を成立させました。利潤追求の企業に大学教育への参入を認めたわけです。政府は、地域 産業を担う人材や不登校児に対する、不登校ですね、不登校の児童に対する特別な教育、これが既成の学校が対応できない面で株式会社やNPOなどの学校の設 置が必要だということを言いました。
 さて、リーガルマインド株式会社は、従前より司法試験等国家試験の受験指導を行う株式会社でありますが、平成四年の四月に特区による株式会社大学第一号 となりました。しかし、このリーガルマインドは、公正取引委員会から排除命令、最も重い処分だそうですが、受け、同大学の特区申請者である千代田区からも、学校設置会社の社会的信用を失墜させ、大学設置事業に係る経営を危うくする事態を憂慮せざるを得ないと厳重注意を受けています。
 排除命令の内容について簡単に御説明いただきたいと思います。

○政府参考人(舟橋和幸君) 御説明申し上げます。
 私どもは本年の二月十日に、御指摘の株式会社東京リーガルマインドに対して排除命令をいたしております。その中身でございますけれども、司法試験の合格者の中で、同社の受験の講座を受講した者の数を水増しをして表示をしていたと、そういう事件でございまして、水増しの手口いろいろございましたけれども、例えば口述試験の会場ちょっと遠うございますんで、そこへ送迎サービスのバスがございましたけれども、そのバスを提供していたわけですが、そのバスを使っただけの人もカウントしていたとか、いろいろございました。そういう事件でございます。

○吉川春子君 平成十五年度司法試験合格者千百七十名の九四%に当たる千九十九名等がリーガルマインドの司法試験対策講座を受験した者であるかのように表示をしたということで排除命令を出されたと。そして、排除命令の内容は、今後こういうことをしてはいけないと、これは事実に反する内容でしたよということを公告しなさいと、こういうようなことでしたね。時間がないんで簡単に。

○政府参考人(舟橋和幸君) 御指摘のとおり、公示義務ですね、公告できちんともう一回そういうのがうそだったということを言えと、それから将来の不作為、この二点を行政処分という形で命じております。

○吉川春子君 文科省の副大臣にお伺いいたしますけれども、リーガルマインド大学は雇用契約ではなくて業務委託契約によって専任教員を雇っています。賃金も週一こま一万円とか一万二千円で、専任教員は月額五万円程度で働いています。大学設置基準の第十二条によれば、「教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。」と。しかも、「当該大学において教育研究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。」とされています。
 専任教員の生活や大学の質がこの程度の収入で保たれるとお考えでしょうか。

○副大臣(小島敏男君) 前段の関係につきましては私の方から簡単に御説明いたします。東京リーガルマインドの大学においては、多くの教員が大学間との業務委託契約書を取り交わしているのが現状でございます。
 今、吉川委員御指摘がありましたように、五万円の報酬で生活ができるかどうかという点がありましたけれども、この点についてはうちの局長の方から御答弁させていただきます。

○吉川春子君 ちょっと、いいです、時間がないので簡単に。ちょっと、じゃ、一言ね。

○政府参考人(石川明君) ただいま専任の先生についての待遇のお尋ねがございました。
 現時点で、LEC東京リーガルマインド大学における具体的な教員の待遇条件につきましては、必ずしも詳細は把握できてはおりませんけれども、月額報酬が十万円に満たない教員が相当数いるということは承知をしているところでございます。
 教育研究活動の実施ですとか、あるいは学校運営への参画等の面で、専任教員としての役割、責任にふさわしい待遇としてどの程度の給与額が必要かということについては法令上の規定はございませんで、個別の事情ごとに判断することが必要であろうと、このように考えているところでございます。

○吉川春子君 大学の教育研究の質を担保する上で非常に設置基準の十二条、十三条等必要なんですけれども、委託契約の専任教員には研究費の保証が全くなし、研究室も個室はなし、十坪ほどの大部屋に十四、五の机が置かれ、教員名簿に名前が載っていない講師が席を占めている。文科省自身、収益に結び付かない分野において低調な面が見られると大学設置・学校法人審議会へ提出文書でも認めているわけです。
 研究環境としては余りにもお粗末で、研究室もない、研究費の契約もない、図書館すらまともにない、これは設置基準違反ではないかと思いますが、その点はいかがですか。

○政府参考人(石川明君) 委員からのお尋ねでございますが、私の方からお答えをさせていただきます。
 特に教員の研究室につきましては……

○吉川春子君 ちょっと、簡単にね。

○政府参考人(石川明君) はい。設置基準上は、「研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。」というふうに規定されておりますけれども、個々の教員ごとに個室の整備までは求めていないところでございます。
 そして、LECリーガルマインド大学につきましては、設置の際には必ずしもその十分なスペースが確保されてはいないというような委員の感触もございまして、今後十分充実するようにという指摘が行われているところでございます。

○吉川春子君 厚労大臣にお伺いいたします。
 一般論として、最近、企業は社会保険料の負担を回避するために、業務委託契約とか業務請負契約で労務提供を受けて問題になっています。厚労省は労働性、労働者性に対する基準として、使用従属性に関しては指揮監督下の労働者であること、仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示に対する許諾の自由の有無、指揮監督の有無、拘束性の有無などを判断基準としていますですよね。確認です。

○国務大臣(尾辻秀久君) 今のお話はそのとおりでございます。

○吉川春子君 それで、東京リーガルマインド大学の教授としての仕事の内容は、ちょっと資料をお配りいたしました、皆様に。業務委託契約という資料がありますけれども、資料1、これは専任教員として交わしている業務委託契約書なんですけれども、第一条の二では、委託業務を再委託できないとされ、代替性はありません。第二条、講義の場所、内容、日時を指定し、さらに資料2の一、教員のルールとして、学生の前で授業計画は自分が書いていないから分からないなどと言うな、最後の六では、出席の取り方、収録手続、教室の割当てまで教務部の指示どおりやれと、完全に会社の指揮命令の、監督下に置かれています。その上賃金も、さっき言いましたように、週一こま一万円、一万二千円の時間給、業務従事の指示等に対して拒否する自由はありません。第五条、委託業務に関して発生した著作権は会社に譲渡する。社員でもないのに社内規定、マニュアル遵守をと拘束し、業務レベル、他の社員との協調性等に問題があり、指導しても改善しなければ契約解除、首というふうにしています。
 この内容は、これまでの内容に照らして、業務委託ではなく労基法九条に言う「労働者」そのものではないかと思いますが、その点についてどうでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君) 従来も個別の事案については御答弁申し上げておりませんので、この個別の事案ということでは答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
 先ほども一般論としてというお話でございましたが、一般論として申し上げれば、業務請負であるか労働基準法上の労働者であるかについては、その実態見て判断することになりますし、その実態の判断基準は先生御自身お話しになりましたようなことで私どもも判断いたしておるところでございます。

○吉川春子君 先ほど、まずスケール、基準を言いまして、その基準に照らしてこの契約は非常に拘束性が強く、これは労働者と言うほかないと思うわけですけれども、実態面の問題について私は厚労大臣に調査を要求します。
 リーガルマインドは、二百十九名と報告されている専任教員のうち百四十八名、六八%が業務委託契約の教員です。社会保険の適用なし。こういう実態を是非調査していただきたいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣(尾辻秀久君) 実際に労働基準法等に照らして問題があると考えられる御相談がありました場合には、必ず適切に対応をしてまいります。

○吉川春子君 厚労大臣、リーガルマインド大学は、ここの労災保険加入実績、強制適用を見ますと、開設前の二〇〇二年の労働者は二千百十三人、大学開設後の二〇〇四年は千八百五十七人、二百六十七名も減少しているわけです。異常ではないでしょうか。本当は増えるわけでしょう、大学を開設しているわけだから。
 雇用、介護、医療保険も含めて確認していただきたいと要請しておきますが、その点は大臣、いかがでしょうか。調査、調査。

○国務大臣(尾辻秀久君) 申し上げましたように、御相談があれば必ずそれに対して対応するというのが私どもの仕事でございますから、そのようにいたします。

○吉川春子君 文部副大臣にお伺いいたしますけれども、このセーフティーネットの問題ですけれども、千代田区長や新宿区長が、社会的信用を失墜させ、大学設置事業に係る経営を危うくする事態と指摘するとおり、キャンパスは千代田区を含め全国で十一か所収容があると、定員が四千九百二十人なんですが、入学定員は千百四十五人、在籍生徒数が五百五十五人、専任教授は二百十九人になっていて、学生の集まりも非常に悪いようです。評判も良くありません。
 万一経営が破綻したときは、校舎も土地もなくて企業立の大学は設置できるふうになっていますので、学生に対してどう責任取るんですか。特区法の十二条七項にセーフティーネットの規定が置かれていますけれども、本学の場合、いざというときにキャンパス別にどの大学に編入させるのか、その点明らかにしていただきたいと思います。

○副大臣(小島敏男君) お答えいたします。
 構造改革特区の問題につきましては吉川委員が大変に御心配をされていることでありますけれども、この関係につきましては、特区の地方公共団体において転学のあっせん等必要な措置を講じるものということが決まりになっているわけでありますけれども、地方公共団体ではLEC株式会社との間に協定を締結して、定期の報告を受けてその経営状況を把握することによりまして経営困難への対応を図ることとしております。
 万一という話がございましたけれども、学生の修学機会の確保を図ることとしておりますけれども、その際の転学先が実際どこになるかはこれらの対応を通じて決まることになりますので、現時点において特定をするということはできないことを御了解いただきたいと思います。

○吉川春子君 この特区法成立のときも、セーフティーネットがあるから大丈夫だ、大丈夫だと当時の河村副大臣が繰り返しおっしゃっていることですので、そこはきちっとしていただきたいと思います。
 時間がなくなりました。最後に、厚労大臣とそれから内閣官房にお伺いしますけれども、要するに、こういうもうけ本意の企業大学を設置させたのは内閣の責任なんですよね。特区はうまくいけば全国展開するなんて言っていますけれども、この企業立大学に限っても到底全国展開なんかやってほしくない、やるべきではないということを質問いたします。
 それから、厚労大臣、さっきの業務委託契約は非常に拘束性の強いものなんですね、この契約は。ですから、これが業務委託などという形ではなくて労基法に言う労働者そのものではないかと思うんですけれども、非常に拘束性が強いものだということはお認めになりませんか。その点、最後に伺います。

○大臣政務官(江渡聡徳君) 今、特区のこの制度についてということでの御質問があったわけでございますけれども、ただいま株式会社立の学校についてということも踏まえて全国展開の御質問だというふうに伺っておるわけでございますけれども、その点についてお答えさせていただきたいと思いますけれども。
 まず、もう委員も御承知のとおり、この特区制度というのはあくまでも、地域の特性に応じた規制の特例措置を講ずることによって構造改革の推進を図るということ、そして地域の活性化を図ることを目的とした制度であるわけでございます。
 その流れの中において株式会社立の学校の特例措置ということを認めてきたわけでございますけれども、もう先ほどの答弁等でもお話がありましたとおり、株式会社立であったとしても学校教育としての公共性、継続性、安定性を確保することというのは必要でありまして、ですからこそ特区法の第十二条の三項、五項、七項において、さらにこの特区における学校については情報公開あるいは第三者評価の実施、セーフティーネット等の構築などを行うこととして御懸念にこたえるだけの十分な措置が講じられているというふうに私自身も考えているところでございます。
 いずれにしましても、この特区を実施していくそれぞれの地域において、まず地域自身が自ら考えて立ち上がっていく、つまり、大臣が常々申し上げているように、自主、自立、自考ということをしっかりと取り組みながら今後運営していくだろうというふうに思っているところでございます。
 それで、この全国展開につきましてですけれども、全国展開に関する評価につきまして、特定の地域における規制改革を全国規模へと展開させる観点から私どもとしては重要なことだと思っておりますし、また、このためにおいても、民間有識者で構成されております評価委員会におきまして特段の問題がないと判断された規制の特例措置につきましては速やかに全国展開を行うこととしているところでございます。
 本特例につきましても、特区における実施状況を踏まえて適切に判断し、十分な評価が行われていると、そのように考えているところでございます。

○国務大臣(尾辻秀久君) 先ほど来申し上げておりますように、業務請負契約が締結されていたとしても実態として労働基準法上の労働者に該当する場合には同法が適用されるものでございます。
 では、その実態をどう判断するかというのは総合的に判断をしなきゃなりませんけれども、先ほどお述べになりましたようなものも判断の材料になるということは間違いないことでございます。

○吉川春子君 時間が過ぎましたので、終わります。


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