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2007年04月04日

国際教養大、慰謝料支払い拒否 契約打ち切り問題、教員側に回答示す

■秋田魁新報(2007/03/21)

国際教養大、慰謝料支払い拒否
契約打ち切り問題、教員側に回答示す

 国際教養大(中嶋嶺雄学長、秋田市雄和椿川)の教員十人が、新年度以降の雇用契約を更新しないとの大学側の決定を不服とし、連合系の「秋田コミュニティ・ユニオン」を通じ、中嶋学長に一律五百万円の慰謝料の支払いなどを条件とする和解を申し入れていた問題で、同大は二十日、同ユニオンに「和解の必要性はない」などと回答、要求を拒否した。
 大学側と教員側が開学時の平成十六年四月に結んだ雇用契約では、全教員に対し三年間の任期制を適用。大学は昨年七月、任期切れとなる教員二十七人全員に十八年度末での契約打ち切りを通告するとともに、契約更新を希望する場合は再応募するよう求めた。これに対し、同ユニオンは▽契約書は、大学の定める業績評価の結果などにより再契約できると規定している▽複数の教員が大学幹部から契約更新に期待を抱かせるような話をされている▽契約更新しないとの大学側の判断基準が明確でなく、有期労働契約について規定した労働基準法に違反する―などとし、「契約の打ち切りは明らかに無効」と主張していた。
 同大事務局は「契約や手続きに何ら問題はない」としている。


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2007年03月19日

国際教養大の退職教員、五百万円の慰謝料要求

http://www13.plala.or.jp/news21/shimen/0316_top.html

 国際教養大学の教員たちの中で任期3年を迎え、更新されずに3月31日限りで解雇通知を受けた教授十人が連合秋田のコミュニティユニオンに入り、大学側に対して12日「約束違反だ」として抗議し、慰謝料1人500万円の支給を要求した。連合秋田は大学側がこれを拒否した場合、直ちに県労働委に対して「幹施」申し入れの手続きを取ることにしている。同大が、昨年10、11月に、任期満了を迎える教員27人も含めて新規採用の募集をしたが、応募した現役組(20人)の合格者はたった4人だった。しかし不合格となった教員の多くは「3年前に採用する時、中嶋峯雄学長から『更新は評価によって何回でも可能』という説明があったから来た。解雇は約束違反だ」と抗議していた。学内の紛争を巡り全国組織である連合が動いたとなれば、全国の大学関係者に及ぼす影響は大きく、大学のイメージダウンにもつながるものとして、大学側の対応が注目される。……

際教養大教員10人 雇用打ち切りで学長に賠償請求

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/03/20070316t43021.htm

 秋田市の公立大学法人国際教養大の教員10人が、大学側が新年度以降の雇用を更新しなかったことを不服として、連合加盟の秋田コミュニティ・ユニオンを通じ、中嶋嶺雄学長にそれぞれ500万円の損害賠償を求めていることが15日、分かった。同ユニオンは回答によっては県労働委員会に仲介申請する。
 同ユニオンなどによると、10人は助教授や講師で、外国人も含まれる。雇用期間は同大が開学した2004年4月1日から07年3月31日まで3年間。契約では「双方の合意に基づき再契約できる」となっていた。

 中嶋学長は昨年7月、任期切れとなる教員27人に雇用契約の打ち切りを通告。引き続き勤務を望む場合は一般と同様に応募するよう求めた。うち15人が応募、4人が合格し、11人が不合格となった。

 同ユニオンは、大学側が契約時、教員に「評価が良ければ何回でも更新できる」と話すなど、「雇用継続を期待させた」と主張。労働基準法の有期労働契約の基準や判例から、「期待権」を侵害しており、決定は無効だとしている。ただ、新教員の採用が決まっていることから、和解を申し入れた。

 同大事務局は「最初から3年間の契約で、原則として更新はしない。評価はあくまで更新する際の参考で、必ずしもリンクしない。要求に対し学内で考え方を整理し、回答したい」としている。

 任期切れとなった教員のうち11人は大学側の要請で契約が更新された。事務局は「教育の継続性や08年の専門職大学院開学で、残ってもらわらないと困る人たちだ」と説明した。


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セクハラ? 国際教養大教授を減給処分

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070316-170643.html

 秋田市の国際教養大(中嶋嶺雄学長)の男性教授(59)が昨年、出張先のモンゴルで女性が宿泊しているテントに入ろうとし、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けていたことが16日、分かった。

 同大によると、昨年7月、教授は出張で訪れたモンゴルで泥酔して夜、同じ訪問団に参加していた学外の女性が泊まっているテントに入ろうとした。……


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2007年03月12日

秋田国際教養大学における任期制問題-大学運営のトップへの集中は危険である-

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、第2444号(3月8日)

秋田国際教養大学における任期制問題
-大学運営のトップへの集中は危険である-

 大学教員の任期制が持つ問題が浮かび上がってきている。秋田県の国際教養大学には、文部省から副学長兼事務局長が派遣されていた。この大学は3 年任期制、年俸制をとり、今年度がその3 年任期の終わりであった。朝日新聞の昨年12 月17 日付の記事などによると任期満了になる教員27 人のうち11 人が再任を拒否された。この数は全教員の四分の一に当たる。
 教員は採用時に「更新の可能性有りの3 年契約」で雇用された。しかし、研究や教育における業績不足、特に博士号未習得を理由に、今年度末に英語集中プログラム教員の14 人中7 人(全員アメリカ国籍)、それ以外では35 人中4 人(そのうち2 人は外国人博士、2 人は日本人修士)、合計11 名が再任を拒否された。(goo Wikpedia)

教学を浸食する経営サイド
 この大学はどのような運営体制をとっているのであろうか。法人の理事長は学長を兼務する。「理事長は、法人が設置する大学の学長となるものとする」(定款第10 条)。理事長は、経営審議会の理事3 名、教育研究審議会からの2 名による選考委員会で決められ、県知事により任命される。したがって、経営審議会が優位に立つ。理事は理事長の任命で、そのうち常務理事1 名は理事長の指名である。
 この大学は、教授会には教員の選考権がなく、また評価権もない。人事の決定権限は学長=理事長を含む理事などによる大学経営会議の権限である。この経営会議は、学部、課程の改廃、教育課程編成の基本的方針に関わる事項など教学に関することも審議、決定する。さらに、「教職員の人事及び評価に関する事項」(定款第16 条)がこの経営会議の審議事項である。教育研究会議、教授会には教員の人事権はない。教育研究会議に「教育研究の状況の評価に関する事項」(定款21 条)があるのみである。
 教授会は、授業科目、学生の身分、賞罰、厚生補導、学位に関する事項の審議をする権限しか与えられていない。そして、学長は重要事項の直接の執行者である。かつ、教授会を主宰し、その議長は学長、または学長が指名する者である。
 ようするに、この大学は教学部門の権限が狭く限定され、経営部門が教学部門を浸食し、かつ理事長=学長が理事の選任、教授会の運営に決定的とも言える権限を持っている。民主はなく理事長・学長への集中のみが保障されている。

2年間の評価で非再任を決定
 再任に当たる評価は、まず課程長(二つの課程がある)から提出された各教員の評点を学長(=理事長)が評価査定・調整を行い、運営会議に諮る。学長の調整の際に職階に応じたスケールに従って最終評価が下される。職階の上位の者ほど評価基準点が高くなるという。
 評価は教育・研究・地域貢献の総合評価である。研究面、地域貢献面に関しては定められた評価基準に照らして各教員から報告された事項について評価者が質的な面も含めて査定し評点を出すことになっている。(平成17年度自己点検・評価報告書)評価項目、配点、評価基準表は別掲。
 この体制の中で、今回の事態が起こったのである。この事態が不透明なのは、非再任の理由が業績不足、博士号未取得があげられたにもかわらず、役職者は修士号さえ持たない者も含め全員再任されたことにある。
 さらにもうひとつの問題は、3 年任期であるにもかかわらず、再任するかしないかの評価は二年間の評価でしかないことである。というのは、再任しないことは、該当者の最終年度の昨年7 月に伝えられたからである。ようするに最終年度の評価は意味をなさない。

標準の評価でも再任されない
 それでは、業績評価はどのような基準なのか。業績評価はS,A,B,C,D,E,X の7 段階からなっている。このうちS が期待値より想定外に良く、A,B がプラス評価、C が標準、D,E がマイナス評価、X がD、E にも達していないことになっている。
 2004 年度と05 年度の業績評価の結果は下記の通りであった。(平成16 年度及び17 年度自己点検・評価報告書より)

 標準C に達しなかった者は、2004 年度で5 人、2005 年度で2 人である。2005 年度の二人が2004 年度からいた人だとすると、2005 年度評価で、9 人が標準点C となる。
 もし仮に、2005 年度のD と評価された者が2004 年度にC 未満に評価された者に含まれていたとすると6 人が両年度C 評価でも再任されなかったことになる。
 このように、C 評価でも再任拒否された者は多い。しかも、朝日新聞の記事によると2005 年度に前年のC からB になった人も対象になっている。そして、実は非再任者は16 名おり、この16 名に新人事の応募資格を与え、15 人が応募し、外部からの公募者約400 人と競わせた結果11 名が残ることが出来なかった。(朝日新聞2006/12/17)
 この結果について中島学長は「今回の新規採用でさらに学内が活性化すると信じている。形だけの公募でないし、優れた教員が獲得できた」と言っている。(産経新聞2006/12/26)これを読んで笑ってしまった。なぜなら、再任を拒否された教員のうち再度採用された者がいたわけだから、その教員は再任拒否という評価をされるべきでない「優れた教員」だからである。自らの評価が間違っていたことを言っていることになる。したがって、どうもどのような評価の結果、再任されなか ったかが外部者にははっきりしない。外部者だけでなく、該当者にも納得がいかないようで、朝日新聞の取材に一該当者は、こう言っていたという。
 「『教員として成績が上がっていたのに、大学を去るなんて想像できなかった。』退職が決まった米国人教員の一人は、今回の結果にため息をつく。学生の授業評価などがもとになる勤務評定は、04 年度は中ぐらいだったが、翌年度は1 ランクアップ。『これなら更新できる』と思っていたという。」
 課程長から学長に教員評価が出される段階で、評価者と教職員は個別面談を行い、評価案について意義がある場合は、面談後一〇日以内に、理事長・学長に対して文書にて異議申し立てが出来ることになっている。しかし、評価の最終結果についての異議申し立ての制度はないようだ。

教授会の権限強化が必要
 以上のことを整理してみよう。
① 任期3 年は、実質的に任期2 年である。最後の1 年は非再任者にとって、失業しないための就職探しの期間である。
② 非再任者にとって、最後の1 年は針のむしろに座るようなものである。なぜなら、教員として不適格という烙印がおされて、教育に当たらないといけないからである。
③ なぜ再任されなかったが、不明確であり、標準の評価でも再任されない。
④ 最終評定は、「学長が個別の評価査定および調整」をおこなう。したがって、学長の権限が大きい。かつ、学長=理事長の大学運営権限が専決的におおきく。それは評価の最終決定に大きく作用している。
⑤ 最終決定に意義を申し立てる時間と制度がない。
このうち、特に問題にしたいことは、③と④と⑤である。すなわち、運営権が一部に集中していると、評価の決定の過程で案が該当者に提示され、教育活動における同僚評価があっても、最終的に再任、非再任の決定の理由がよくわからないのである。そのうえ、最終決定に対し意義を申し立てる時間も制度もないから、再度任用を希望すると公募に応募しなければならない。
 以上のことを我々の大学に引きつけてみると、評価権を学長、学部長などの管理職に集中させてはならないこと、彼らないし管理職のグループに日常の運営でも全面的に専決権を与える慣習を作ってはならないことである。そのためには、教授会の人事権、管理職の選考権を確立しなければならない。
 最後に、秋田国際教養大学の年度評価は年報に反映されている。評価S は120%、A は110%、B は105%、C は変わらず、D は115%、E は90%、X は80%となる。ちなみに、理事長=学長の年俸は、2422 万円、理事は非常勤で360 万円である。


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2007年01月23日

国際教養大副学長、文科省に復帰へ=秋田

■東京読売新聞(2007/01/18)

 秋田市の国際教養大の開学に尽力した同大副学長兼事務局長の吉尾啓介氏(49)(県学術国際部部長待遇)が、22日付で文部科学省に復帰し、大臣官房付となることになった。……

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2007年01月17日

国際教養大学の全教員任期制・年俸制と横浜市立大学の類似点、TOEFL進級基準・教授会の人事権剥奪など

 秋田県の国際教養大学で採用されている全教員任期制について,開学後初の契約更新で4分の1の教員が再任を果たせず退職に追い込まれた事件を最近の記事で紹介した。いま,同大学の人事を含めた組織運営について強い関心を持つ。

 この問題について,Wikipedia(国際教養大学)は,「教員陣は開学時に「更新の可能性ありの3年契約」で雇用されたが、個々の教員の研究や教育における業績不足、特に博士号未取得を理由に、2006年度末には英語集中プログラム(EAP)の教員の14人中7人(その全員がアメリカ国籍)、EAP外では35人中4人(その内2人は外国人博士、2人は日本人修士)が1期生の卒業も見届けられないまま解雇される。これらのポストの後任者は2006年夏、秋の2度にわたるThe Chronicle of Higher Education(en:The Chronicle of Higher Education)などの国際専門誌、および各種国際学会・研究会のウェブサイトやメーリングリストを利用した大規模な公募で決定された。
 解雇の根拠とされた教員評価の手法の公正性、最高学位が修士であるTESOL(en:TESOL)において実務経験よりも博士号の有無や博士課程に在籍中か否かを重視することの意義、その一方で博士号どころか修士号さえ持たない日本人教員が豊富な実務経験を理由に部門責任者などの役職を更新されている事実などが明らかになり、学内外で議論を呼び起こしている」と説明している。

 また,BLACKLIST OF JAPANESE UNIVERSITIESは次のように報告している。

Akita International University

Despite wanting PhDs (or the equivalent) for faculty, AIU offers 3-year contracted positions with no mention of any possibility of tenure, plus a heavy workload (10 to 15 hours per week, which means the latter amounts to 10 koma class periods), a four-month probationary period, no retirement pay, and job evaluations of allegedly questionable aims. In other words, conditions that are in no visible way different from any other gaijin-contracting "non-international university" in Japan. Except for the lack of retirement pay.

 これを読む限り,再任の基準はそれほど明確ではないようだ。加えて,週10コマの講義ノルマ。 参考資料として,Chronicle Forums での議論もある。

 同大学の場合,全教員に教員評価制度を導入し年俸制を採用する。この点について新聞報道は次のように書いている。

「2004年4月の開学当初から、教員の年俸制、任期制とともに、人事評価制度も導入している。課程長ら責任者が教員の自己評価や同僚、学生の評価を判断材料に、教育や研究、地域貢献などの項目ごとに点数化。これを基に、学長が最終的にS、A~E、Xの7段階で絶対評価する」(読売新聞2006/10/28)

「正規の教職員はすべて三年の任期制で、年俸制が適用される。教員については、授業に関して学生、同僚、自己がそれぞれ評価を行う。学生は学期ごとに授業評価表を提出、同僚教員は月に一回程度、二、三人で評価にあたる。そのうえで、課程長ら責任者が総合的に判断する。授業以外の教員の活動については、報告を受けて判断する。
 評価は教育活動や研究活動などについて、百点満点で採点。その点数により、A―Eの五段階に分ける。実績によっては、これをさらに上回るSと下回るXとする。Sは翌年の年俸が二割増となり、Xは二割減となる仕組み。」(読売新聞2006/02/11)

「評価基準には「研究活動」や「地域貢献」など六つの項目があり、学生らは5分の1以上の配点が敷かれる「教育活動」講義部門の評価を担当。教材や授業の分かりやすさ、質問への受け答えなどを判断する。本人申告も含めた評価は所属長が総合評価し、最終的に学長が判断するという。」(毎日新聞2004/02/11)

文科省、公立大学の法人化を契機とした特色ある取組(詳細)

(公立大学法人国際教養大学)
○教員については、業績評価、事務職員については業績評価および能力評価(スタッフ層のみ)を実施している。評価期間は暦年(1月~12月)とし、最終評価は翌年2月中に行われ、3月に各人へ通知することとなる。業績評価は通常5段階評価であるが、特別な業績がある場合には、さらに2段階の特別評価枠が加わり、これら評価結果に応じて翌年度の年俸が上下最大20パーセントの範囲内で変動する。大学側の契約時の期待を満たすことが標準評価(プラス・マイナス・ゼロ)となる前提であり、契約時の合意年俸額が維持されることとなる。

公立大学法人国際教養大学役員報酬等支給基準(PDF:41KB)
公立大学法人国際教養大学教職員給与規程(PDF:141KB)

 これらを読んでいくと,国際教養大学は横浜市立大学と非常に類似した大学のように思える。類似点は,まずどちらも公立大学法人で,国際教養を教育の柱に掲げていること,全教員を対象にした任期制を導入していること(因みに,全教員任期制は全国国公立大学で他に「北見工業大学」「首都大学東京」「横浜市立大学」「長崎県公立大学」の4大学),全教員対象の年俸制を導入していること(因みに,全教員年俸制は他に「首都大学東京」「横浜市立大学」),学生にTOEFL取得を強制的に義務づけていること,教授会の人事権を剥奪していること(国際教養大では,「人事の決定権も、教授会による合議制ではなく、学長を含む8人の理事(長)・委員による「大学経営会議」が決定する」と報じられている(朝日新聞2004/02/07),などである。国際教養大学の場合,まともな教授会が機能し,自治が確立しているのだろうか。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月17日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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