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 カテゴリー 「君が代」「日の丸」問題

2007年04月20日

君が代が人生を壊していく、悲劇の「嘱託不採用裁判」

http://www.janjan.jp/living/0704/0704183981/1.php

 東京都教育委員会の「10.23通達」以後、「君が代不起立」で処分を受けた元教師らが処分取消を求め、提訴する事件が相次いでいます。12日(木)開かれた、東京地方裁判所の「嘱託不採用裁判」を傍聴しました。 ……

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2007年04月03日

自由法曹団、都教委の「日の丸」「君が代」強制と教職員処分に抗議し、処分撤回を求める

自由法曹団
 ∟●都教委の「日の丸」「君が代」強制と教職員処分に抗議し、処分撤回を求める

都教委の「日の丸」「君が代」強制と教職員処分に抗議し、処分撤回を求める

1 2007年3月30日,東京都教育委員会は,2003年10月23日付け通達(「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」)及びこれに関する一連の指導等に基づき,今年の卒業式における「君が代」斉唱時の不起立者等に対し,新たに35名の都立学校教職員を処分した。
 東京都では,今回の処分以前に345名にのぼる教職員が懲戒処分を受け,さらに処分を受けた者には強制的に研修が命じられ,定年後の再雇用を拒否されるなど,行政による教育現場への介入が続いている。思想・信条の自由を保障した憲法の理念に反する極めて不当かつ常軌を逸した異常事態と言わざるを得ない。

2 およそ思想・信条の自由は,個人の精神活動のうち最も根元的な自由であり,憲法19条は,その根元的自由を外部の干渉介入から守るために絶対的に保障している。そして旧教育基本法10条は,戦前の教育における過度の国家的介入と統制を反省し,「教育は不当な支配に服することなく,国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」(第1項)と定め,公権力による教育内容への介入は許されないとする憲法上の要請を担保していた。
 この点,新教育基本法16条は,「教育は,不当な支配に服することなく,この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり,教育行政は,国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下,公正かつ適正に行われなければならない」(第1項)と定めるに至ったが,新教育基本法も憲法の下にある以上,やはり法律をもってしても公権力による教育内容への介入は許されないと解されなければならない。

3 「日の丸」「君が代」に対して,どのような意見・思想を抱くかは,国民一人一人の内心の問題であり,自己の思想・信条に基づき「君が代」斉唱に際して「不起立」とした教職員らに対して,行政が「起立」することを命令し,これに従わなかったことを理由に処分することは,憲法の保障する「思想・信条の自由」を明らかに侵害するものである。さらに,教職員らに対する強制は,児童・生徒を「教師が処分されないようにするためには,自分たちが起立して『君が代』を歌わざるを得ない」という立場に追い込むものであり,児童・生徒らの「思想・信条の自由」をも侵害するものである。同時に,卒業式等における「日の丸」「君が代」の強制は,公権力による教育内容への介入にあたり,旧教育基本法10条に違反することはもちろん,新教育基本法16条にも違反するものである。さらに,かかる教育現場に対する一方的価値観の押しつけは,子どもたちの自律的な人格的発展を図るという教育の本質そのものに反し,教育という人間的営み自体を破壊している。

4 2006年9月21日,東京地方裁判所民事第36部(難波孝一裁判長)は,都立学校の教職員らが,東京都及び都教委に対して,国歌斉唱義務不存在確認等を求めた訴訟(「日の丸・君が代」強制予防訴訟)において,原告らの訴えを全面的に認め,①原告ら都立学校の教職員らに,入学式・卒業式等における国歌斉唱の際に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱する義務,ピアノ伴奏をする義務がないことを確認し,②不起立・不斉唱・ピアノ伴奏拒否等を理由にいかなる不利益処分もしてはならないとし,③原告らの被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる判決を言い渡した。
 この判決は,都教委による上記通達等が「教育の自主性を侵害し,一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」と指摘し,旧教育基本法10条1項が禁ずる「不当な支配」に該当して違法であり,憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであることを明確に判示した。憲法と教育基本法とを忠実に解釈・適用した当然の司法判断である。

5 上記東京地裁判決に対して,都教委らは,不当にも控訴し,現在同訴訟は東京高等裁判所に係属して審理が続いている。
 この点,明確な司法判断が示された以上,都教委は,少なくとも上記訴訟が確定するまでは,上記通達等に基づく処分を差し控えるべきであった。それにも関わらず,今回同様の処分を繰り返したことは,司法の判断を著しく軽視するものと言わざるを得ない。

6 自由法曹団は,都教委に対し,2006年4月3日付け「東京都教育委員会の『日の丸』『君が代』強制に抗議し,教育基本法の改悪に反対する声明」,同年9月29日付け「『日の丸,君が代』の強制を違憲違法とした東京地裁判決についての声明」を発し,①直ちに上記通達等を撤回すること,②今後,都立学校の入学式・卒業式等において,教職員・児童生徒に対し国旗への起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏等を強制しないこと,③今後,教職員・児童生徒の不起立・不斉唱・ピアノ伴奏拒否等を理由として教職員に不利益処分を科さないこと,④上記通達等に基づいてなされた教職員に対する不利益処分を取り消すことを求めてきた。
 しかし,都教委は,われわれ自由法曹団のみならず,日本弁護士連合会,各単位弁護士会,その他国民各層,各界からの批判にも関わらず,その姿勢を一向に改めようとせず,「日の丸・君が代」の強制を繰り返している。
 自由法曹団は,都教委に対し,今回の教職員らに対する処分に抗議するとともに,「日の丸・君が代」の強制を直ちに止め、すべて教職員処分を撤回するよう強く求める。

2007年3月30日
自由法曹団
団長 松井繁明
自由法曹団東京支部
支部長 島田修一

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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会、卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

 3月29日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などを理由に35名にのぼる大量の教職員の懲戒処分を決定し、本日3月30日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:義務制:停職6月1名、戒告1名。障害児学校:停職3月1名、停職1月1名、減給10分の1・1月1名、戒告2名。高校:減給10分の1・3月1名、減給10分の1・1月10名、戒告17名。計35名)。03年10.23通達以来、今日までの延べ346名という前代未聞の大量処分(別紙資料参照)に続く本日の不当な処分の強行は、職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する都教委の教育破壊の暴挙に他ならない。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。

 該当者のうち18名は、都教委の「事情聴取」に際して、弁護士立会いを要求したにも拘わらず、都教委は「教育委員会の裁量」という理由でこれを拒否し、「事情聴取」も行わないまま処分を発令した。都教委が、卒業式終了後僅か1週間という短期間で十分な「調査」も行わず、処分発令を急いだのは、入学式を目前にした「見せしめ・恫喝」であると言わざるを得ない。……


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2007年03月07日

君が代問題、伴奏拒否で処分 卒業期に「見せしめ」と教諭

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070306-00000064-mailo-l13

 ◇都教育庁は「当然の処分」
 また「日の丸・君が代」を巡る教職員の処分が重ねられた。5日、都教育委員会が都立高校の記念式典で「君が代」のピアノ伴奏を拒否した池田幹子教諭(58)に出した懲戒処分。卒業シーズン最中の処分に、池田教諭は「政治的な見せしめに使うやり方が、本当に教育のやることか」と怒りをあらわにした。一方、都教育庁は「時期を選んだわけではなく、当然の処分を進めた」と強調している。 ……

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2007年03月05日

ピアノ伴奏拒否事件最高裁判決、判決文全文

平成16(行ツ)328、戒告処分取消請求事件判、最高裁判所第三小法廷 決文全文

平成19年02月27日
市立小学校の音楽専科の教諭に対して校長がした入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うことを内容とする職務上の命令が憲法19条に違反しないとされた事例

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2007年03月02日

ピアノ伴奏拒否事件最高裁判決、声明

「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会
「日の丸・君が代」強制とたたかう教員の皆様に

声 明

 本日、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、日野市立南平小学校の音楽専科の教諭が上告していた懲戒処分(戒告処分)取消請求上告事件(通称「ピアノ裁判」)について、口頭弁論を開くことなく上告棄却の判決を言い渡した。
 上記事件は、1999(平成11)年4月に、校長が音楽科教諭に対し同校の入学式において国歌斉唱の際にピアノ伴奏をするよう発した職務命令に対し、ピアノ伴奏を拒否したことを理由として、東京都教育委員会が懲戒処分に付し、その違憲性が争われた事件である。
 多数意見は、上告人のピアノ不伴奏を上告人自身の思想・良心に基づくものと認めながら、ピアノ伴奏強制が当人の思想・良心を抑圧することを考慮せず、一般論として思想・良心とピアノ伴奏拒否とが不可分に結びつくものと言うことは出来ない、という奇妙な論理で憲法19条違反と認めなかった。この論法では、あらゆる少数者の基本的人権が認められないことになり、これまでの最高裁判例とも大きく矛盾するというべきである。
 また、多数意見は、具体的な検討なしに、公務員としての地位の特殊性及び職務の公共性、学習指導要領等の趣旨から本件職務命令が不合理でないとした。しかし、具体的な内実の検討を伴わない職務の公共性や全体の奉仕者性がそれ自体で人権制約原理になることはあり得ない。
 上記多数意見の憲法19条論は、入学式におけるピアノ不伴奏と思想・良心の自由についての誤った解釈と言わざるを得ず、厳しく批判されなければならない。藤田裁判官は、思想・良心の内容として、公的儀式で「君が代」斉唱を強制すること自体に反対であるという考え方も含まれるとし、また、人権を制約する理由として「公共の福祉」を挙げる場合には、その具体的な内容が何かを慎重に検討する必要があるとし、「人権の重みよりもなお校長の指揮権行使が重要なのかが問われなければならない」とする、精緻な少数意見を付しているが、この少数意見こそ高く評価されるべきである。
 上記事件の最高裁判決は、次に述べる点で、現在、裁判所に係属している事件とは異なる点を有することにも留意されるべきである。
 上記事件は、小学校の音楽専科の教諭に発せられた職務命令の効力とピアノ不伴奏による懲戒処分の効力が争われた事案である。
 これに対し、現在、東京高裁及び東京地裁に係属している国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟(「予防訴訟」)及び「日の丸・君が代」処分取消等請求訴訟は、いずれも、都教委が「日の丸・君が代」を処分をもって教育現場に強制する10・23通達を発令するとともに、それに従って校長が教職員に対して職務命令をしたことの効力が争われており、両者の間では、そこで争われている職務命令の持つ意味が基本的に異なっていると言わなければならない。
 このこともあってか、上記ピアノ裁判においては、下級審においても学習指導要領の国旗、国歌条項の法的拘束性の有無や教育の自由・教育への不当な支配等については何らの判断が示されていない。
 これに対し、予防訴訟の東京地裁判決(2006年9月21日)は、旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)の判旨を大幅に引用した上、学習指導要領の国旗・国歌条項の法的強制力を否定する判断を示している。先の教育基本法改定についての国会審議の際にも、教基法改定があっても上記大法廷判決の趣旨は生きるものであることの政府答弁がなされていることは留意されるべきである。
 今回の判決が小法廷限りの判断であったことからしても、上記大法廷判決の論旨はなお維持されていることは明らかである。
 なお、3月の卒業式を目前に控えたこの時期に、判決を出した最高裁の政治的意図は厳しく批判されなければならない。  
 私達、国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟(予防訴訟)、「日の丸・君が代」処分取消等請求訴訟など「東京心の自由訴訟」弁護団は、10・23通達及びそれに基づく職務命令の違憲、違法性を明らかにし、東京に教育の自由を取り戻すため力を尽くすこととする。

2007(平成19)年2月27日

 国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟弁護団
 東京「日の丸・君が代」処分取消請求訴訟弁護団


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2007年03月01日

君が代伴奏拒否訴訟、教諭敗訴「音楽が権力の道具に」 怒る原告、式典シーズンを憂い

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2007/02/20070228ddn041040006000c.html

 東京都内の公立小学校の女性教諭(53)の訴えに「憲法の番人」は非情だった。入学式での「君が代」ピアノ伴奏拒否を巡る27日の最高裁判決。卒業式や入学式のシーズンを目前にして懲戒処分を合憲とした判決について、教諭側は「政治的な意図を感じる」と憤りながらも、理解を示した反対意見に一筋の希望を見いだした。……

[同ニュース]
解説:君が代伴奏拒否訴訟・最高裁合憲判決 命令の合理性重視、違憲の基準は示さず
君が代伴奏拒否訴訟:最高裁判決(要旨)
君が代伴奏拒否訴訟:伴奏命令は合憲、最高裁が初判断 「思想の自由侵さぬ」
日の丸・君が代同種訴訟の原告ら衝撃隠せず
影響大きい「合憲」判断=君が代訴訟

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2007年02月28日

君が代伴奏命令は合憲 処分教諭の敗訴確定

http://www.47news.jp/CN/200702/CN2007022701000514.html

 東京都日野市の市立小学校で1999年、校長の職務命令に反し、入学式での君が代のピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭の女性(53)が都教育委員会の戒告処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は27日、伴奏命令を合憲とした2審東京高裁判決を支持、原告の上告を棄却した。原告敗訴が確定した。……

[同ニュース]
伴奏命令は合憲=入学式君が代訴訟・最高裁
君が代伴奏拒否:教諭の敗訴が確定 最高裁判決
「君が代」伴奏命令は合憲 最高裁が初判断 教諭の敗訴確定
君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決
君が代伴奏拒否:卒業、入学式シーズン目前の判決に憤り
君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断

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2007年02月22日

君が代拒否「処分違憲」 日弁連、取り消し求める

http://www.47news.jp/CN/200702/CN2007022101000686.html

 日弁連は21日、東京都教育委員会に対し、卒業式や入学式で君が代斉唱を拒否するなどした都立高教諭らの処分について「思想良心の自由や教育の自由を侵害し、憲法違反。取り消しを求める」と警告したことを明らかにした。処分された教諭らが日弁連に人権救済を申し立てていた。……

[同ニュース]
国旗・国歌:「強制は違憲」日弁連が初の意見書

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君が代伴奏拒否の教諭、敗訴確定へ 最高裁

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20070221-2

 入学式で君が代のピアノ伴奏をするよう校長が強制したのは憲法違反として、東京都日野市立小学校の女性教諭が都教育委員会を相手に、伴奏拒否を理由にした戒告処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、判決を27日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないため、教諭側敗訴の1、2審判決が確定する。……

[同ニュース]
「君が代」拒否で処分、取り消し求めた教師敗訴確定へ
「君が代」伴奏拒否の女性教諭、敗訴確定へ
君が代:伴奏拒否訴訟、教諭の処分「合憲」が確定へ
君が代伴奏拒否訴訟、教諭側敗訴へ 最高裁

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2007年02月16日

日の丸・君が代処分撤回を求めて

JanJan(2007/02/15)

 日の丸・君が代処分撤回裁判提訴報告集会に行ってきました。

 2月9日金曜日、東京地裁に「日の丸・君が代」懲戒処分取り消し訴訟が提訴されました。 ……


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2007年02月13日

国旗・国歌訴訟、173名が東京地裁に提訴 過去最大規模

澤藤統一郎の憲法日記

 本日、処分取消訴訟の提訴 New!
10・23通達に基づく校長の起立・斉唱・ピアノ伴奏を命じる職務命令に違反したとして懲戒処分を受けた都立学校の教職員のうち、04年春に処分を受けた173名がその取消を求めて本日東京地裁に提訴した。
これまでは人事委員会に審査請求をしていたが、人事委員会の公正な審査に期待できずと見切りをつけ、裁決を回避しての処分取消行政訴訟の提起である。……

[関連ニュース]
国旗・国歌訴訟:「強制に対する防波堤」 教職員、提訴の意義強調
国旗・国歌訴訟:「思想の自由侵害」 教職員173人、都を提訴--過去最大規模
日の丸・君が代強制 懲戒教員ら173人提訴
君が代処分:思想の自由侵害と都立校教職員173人が提訴
「日の丸」「君が代」拒否で処分受けた173人が提訴
君が代不起立で処分は違法 173人が提訴 東京地裁
都教諭173人が提訴 「君が代不斉唱処分違憲」

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2007年01月26日

声明、生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を求めることを呼びかける

俵義文のホームページ
 ∟●都教委は予防訴訟・東京地裁判決を真摯に受けとめ、「10.23通達」を撤回し、処分の取り消しを行い、「日の丸・君が代」強制をやめるべきである

【アピール】生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を求めることを呼びかける

昨年12月8日の都議会本会議一般質問で、生徒への指導を通達として出すよう要求した自民党議員の質問に対して、中村正彦教育長は、「校長が教職員に対しまして学習指導要領に基づいて適正に生徒を指導するよう、校長連絡会等において一層周知徹底する」方針を再確認し、「卒業式等において学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後、他の学校の卒業式等において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出いたします」と回答しました。

この質問は、生徒の自主的判断に基づく行動を「問題視」し、生徒の思想・良心の自由を踏みにじるものです。すでに都教委は、2004年3月11日に、HRや入学式・卒業式等の予行等で「生徒に不起立を促すなどの不適切な指導」を禁止する)「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」を出していますが、今回の質問は、「通知」を校長への命令である「通達」に“格上げ”し、教職員に「指導」を強めさせ、生徒の自主的判断、行動を力づくで押さえ込もうとするものです。これまで、生徒指導に関わって、多数の教職員、管理職を「不適切な指導」などとして、「厳重注意」「注意」「指導」の「処分」を行ってきましたが、「通達の発出」の“脅かし”により、「適正に生徒を指導する」ことを求める「新職務命令」と合わせて、生徒への強制を強めようとするものです。……


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2007年01月15日

苦痛強いる社会にゆがみ 日の丸・君が代でシンポ

http://www.47news.jp/CN/200701/CN2007011301000424.html

 教育現場での「日の丸」「君が代」強制問題について話し合うシンポジウム「思想・良心の自由の現代的意義を考える」が13日午後、東京・霞が関の弁護士会館で開かれた。

 日弁連の主催。野田正彰関西学院大教授は講演で、国旗国歌法の制定後に精神性疾患により休職する教師が増えていると指摘。「(日の丸、君が代の強制によって)苦痛を強いている社会こそ、ゆがんでいるということを伝えていかなければならない。そういう痛みを聞き取れない方が病理だ」と訴えた。……


[関連ニュース]
思想・良心の自由考える 「日の丸・君が代」強制 日弁連などシンポ

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2006年12月18日

多田謡子反権力人権賞、町田の公立中教諭・根津公子さんに決まる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061216-00000058-mailo-l13

 ◇「教育への政治権力介入反対」訴え続け

 「日の丸」「君が代」の「強制」と闘い続け、この春、都教育委員会から3カ月の停職処分を受けた公立中教諭の根津公子さん(56)が、自由と人権擁護に尽力した人々に贈られる「多田謡子反権力人権賞」に決まった。受賞発表会は16日、千代田区神田駿河台3の総評会館で開かれる。

……

 「この賞は、日の丸、君が代で処分を受けた教職員みんなのもの」と根津さんは顔をほころばせる。94年以降、日の丸、君が代をめぐり、8回の処分を受けた。この春も勤務していた立川市の中学の卒業式で不起立の姿勢を貫き、これまでで最も重い停職3カ月となった。けれども、「子どもたちへの職務上の責任だ」と毎朝、学校に通い、校門前で生徒たちと会話を交わした。……


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2006年12月12日

君が代問題 斉唱、都教委通達 「強制は違憲」訴え、処分教員160人提訴へ

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/12/20061211dde001040014000c.html

 君が代斉唱時に起立しなかったなどとして東京都教育委員会から懲戒処分を受けた都立学校の教職員が来年1月にも、都教委を相手取り、処分の取り消しと国家賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。今月23日には原告団を結成する。約160人が訴訟に参加する意向を示しており、国旗・国歌を巡る教職員の処分の是非を争う訴訟としては過去最大規模になる。……

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/12/post_2440.html

2006年12月05日

国歌演奏を妨害した教諭の処分取り消し 道教委が再審請求へ

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20061204wm00.htm?f=k

 北海道倶知安町の中学校卒業式で君が代の演奏を妨害したとして男性教諭が道教委から懲戒処分を受け、道人事委員会が今年10月に処分を取り消す裁決を出していた問題で、道教委は「裁決に影響を及ぼすような事実の判断に遺漏があった」として、道人事委に再審請求する方針を決めた。……

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2006年11月24日

国旗国歌尊重は重要-首相 教基法案「新たな理念」

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006112201000214

 安倍晋三首相は22日午前の参院教育基本法特別委員会で、教育現場での国旗国歌への対応について「学校のセレモニーを通じて敬意、尊重の気持ちを育てることは極めて重要。政治的闘争の一環として掲揚や斉唱が行われないとすれば問題だ」との見解を示した。……

[同ニュース]
安倍首相「国旗国歌指導、徹底を」 教基法改正案 参院委で審議入り

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2006年11月01日

国歌斉唱は職務上の義務 教基法特別委で伊吹文科相

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006103101000280

 伊吹文明文部科学相は31日午前の衆院教育基本法特別委員会で、東京都教育委員会が教職員に国旗国歌を強制したのは違憲とした9月の東京地裁判決に関連し「学習指導要領は法律の一部であり、これに従って学校現場の管理指導をするのは当然だ」と述べ、教職員には入学式や卒業式で国旗掲揚や国歌斉唱をする職務上の義務があるとの認識を示した。……

[同ニュース]
指導要領に従うのは当然=国旗・国歌で文科相
文科相、国旗・国歌は教職員の義務と 違憲判決受け

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2006年10月31日

君が代不起立「停職は不当」、教諭2人が提訴 東京地裁

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200610300287.html

 卒業式などで君が代斉唱の際に起立しなかったとして、東京都教委から今年、停職処分を受けた中学教諭と養護学校教諭が、都を相手に処分取り消しなどを求めて30日、東京地裁に提訴した。……

詳しい報告は以下にある。
「君が代」停職処分の取り消し求め提訴

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2006年10月26日

国旗・国歌訴訟、東京地裁・違憲判決 都議らが弾劾集会「教育正常化に逆行」

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/10/20061025ddlk13040088000c.html

 ◇250人が参加

 東京地裁が都教育委員会による国旗・国歌の強制を違憲とした判決を出したことを受け、判決に批判的な都議らが24日、「東京地裁の非常識判決を弾劾する都民集会」を都議会議事堂内で開き、市民ら約250人が参加した。「判決は教育正常化の取り組みに逆行する偏向判決で、断じて容認できない」などとする決議文を採択し、中村正彦教育長に提出した。……


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2006年10月25日

国歌演奏妨害、教員の戒告処分取り消し 道人事委

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20061024wm00.htm?f=k

 北海道人事委員会は23日、倶知安町内の中学校卒業式で君が代斉唱を妨害したとして、道教委から戒告処分を受け、不服を申し立てていた男性教諭(49)の処分を取り消す採決を北海道教職員組合に通知した。……

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2006年10月13日

日の丸・君が代問題、都知事は不起訴相当 検察審査会

http://www.asahi.com/national/update/1011/TKY200610110539.html

 入学式や卒業式で、日の丸掲揚時の起立や君が代の斉唱を職務命令で強制したとして、石原慎太郎・東京都知事らが脅迫罪や公務員職権乱用罪などで告訴・告発された問題で、東京第二検察審査会は11日、東京地検の不起訴処分を相当とする議決書を公表した。……

[関連ニュース]
君が代問題:拒否の教職員、処分の取り消しを 宗教者の会が県教委に申し入れ /広島

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君が代問題、嘱託教員の身分回復求め要請書 都に被解雇者ら

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061006-00000119-mailo-l13

 卒業式などで君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の嘱託教員としての再雇用や採用を拒否された元教員らが5日、嘱託教員としての身分の回復や採用を求める要請書を都教育庁に提出した。……

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2006年10月06日

国旗・国歌、学校での指導継続=安倍首相

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20061004-2

 安倍晋三首相は3日午後の衆院代表質問で、卒業式などでの国旗への起立と国歌斉唱を教職員に義務付けた東京都教委の通達を違憲とした9月の東京地裁判決に関連し、「今後とも全国の学校で指導が適切に行われるよう取り組んでいく」と述べ、教育現場での国旗掲揚と国歌斉唱の指導を継続する方針を表明した。共産党の志位和夫委員長らへの答弁。……

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2006年10月04日

東京弁護士会、「日の丸・君が代」強制予防訴訟東京地裁判決を支持する声明

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京の2つの弁護士会 会長声明 

「日の丸・君が代」強制予防訴訟東京地裁判決を支持する会長声明

2006年(平成18年)9月27日
第二東京弁護士会 会長 飯 田   隆

 去る9月21日、東京地方裁判所は、都立学校の教職員らが、東京都及び東京都教育委員会(都教委)に対して、国歌斉唱義務不存在確認等を求めた訴訟(「日の丸・君が代」強制予防訴訟)において、原告らの訴えを全面的に認め、①原告ら都立学校の教職員らに、入学式・卒業式等における国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務がないことを確認し、②不起立・不斉唱・ピアノ伴奏拒否等を理由にいかなる不利益処分もしてはならないとし、③原告らの被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる判決を言い渡した。

 本件は、都教委が、2003年10月23日付で、都立学校の教職員に対し、入学式・卒業式などにおいて国旗に向かって起立し国歌を斉唱すべきこと、ピアノ伴奏をすべきことなどをはじめとする詳細な事項を、校長の職務命令を通じて命じ、かかる職務命令に従わない教職員は服務上の責任を問われることを周知すべきことを通達した(10・23通達)ことに起因する。その後、10・23通達及びこれに関する一連の指導等に基づき、東京都では現在までに延べ345名にものぼる教職員が懲戒処分を受け、さらに懲戒処分を受けた者には強制的に研修が命じられ、定年後の再雇用を拒否されるなど、行政による教育現場への介入が続いている。

 当会は、2004年2月18日付で、公立学校長に対し、入学式・卒業式等における国歌のピアノ伴奏を強制しないよう勧告を行い、さらに2005年2月28日には、都教委に対して、10・23通達を廃止すること、都立学校の卒業式・入学式において教職員・児童生徒に国旗への起立・国歌斉唱を強制しないこと、教職員・児童生徒の不起立・不斉唱を理由として教職員に不利益処分を科さないことを強く求める会長声明を発してきた。

 今回の判決は、都教委による10・23通達と、それに関する一連の指導等が「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」と指摘し、教育基本法10条1項が禁ずる「不当な支配」に該当して違法であり、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであることを明確に判示した。

 およそ思想・良心の自由は、個人の精神活動のうち最も根元的な自由であり、憲法19条は、その根元的自由を外部の干渉介入から守るために絶対的に保障している。そして教育基本法10条は、戦前の教育における過度の国家的介入と統制を反省し、「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」(第1項)と定め、公権力による教育内容への介入はできるだけ抑制的でなければならないとする憲法上の要請を担保している。

 当会は、今回の判決が憲法と教育基本法とを忠実に解釈・適用したものであり、当会が従来から都教委などに対し繰り返し求めてきた内容と合致するものであって、これを高く評価するものである。

 当会は、東京都及び都教委が本判決を真摯に受け止め、①直ちに10・23通達を撤回すること、②今後、都立学校の入学式・卒業式等において、教職員・児童生徒に対し国旗への起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏等を強制しないこと、③今後、教職員・児童生徒の不起立・不斉唱・ピアノ伴奏拒否等を理由として教職員に不利益処分を科さないこと、④10・23通達に基づいてなされた教職員に対する不利益処分を取り消すことを強く求めるものである。

思想・良心の自由に関する声明
 -国歌斉唱義務がないことを認めた判決に関連して

 2006年9月21日、東京地方裁判所は、都立学校の教職員らが、国歌斉唱義務不存在確認等を求めた訴訟において、都教委教育長の「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」は、少数者の思想・良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であって、憲法19条に違反する、と判示した。

 本判決は、憲法が保障する精神的自由権は、民主主義社会において根本的に重要であること、これは教育公務員にも妥当することを確認したものであり、重要な意義を有する。現行教育基本法の「改正」論議が高まる中、準憲法的な性格を持つ現行教育基本法が、行政による教育への不当・不要な権力的介入を戒める今日的意義を有することを示したものとも考える。

 ところで、当会は、2004年9月7日付「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」において、前記通達による教職員に対する国旗国歌の強制が、教職員の思想・良心の自由を侵害するだけでなく、児童生徒にも心理的強制を加え、その思想・良心の自由の侵害をも招くものであるとして、同通達に基づく教職員に対する処分や、厳重注意等を行わないよう意見を表明してきた。

 そこで、当会は、本判決を契機に、あらためて東京都及び都教委に対し、教職員らの思想・良心の自由の侵害を繰り返さないよう求めるものである。

2006年9月28日
東京弁護士会       
会長 吉 岡 桂 輔
 

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2006年10月02日

国旗国歌予防訴訟、緊急 東京都教育委員会の控訴に対する反対署名

■「意見広告の会」ニュース358より

2006年9月30日

東京都教育委員会に対する緊急要請への賛同のお願い

                           
 突然のお願いをさせていただきます。私たちはこのたび、東京都教育委員会に対し、後掲のような緊急要請を行うことにしました。この要請にご賛同いただける方は、お名前、所属を添えて、次のいずれかへE・メールでお知らせ下さるよう、お願いいたします。賛同署名の期限は10月3日(火)22時とさせていただきます。
  shomei@zendaikyo.or.jp
  kinkyushomei@yahoo.co.jp

呼びかけ人
石田米子(岡山大学名誉教授)
大西 広(全国大学高専教職員組合委員長)
勝野正章(東京大学教員)
小森陽一(東京大学教員)
近藤義臣(群馬大学教員)
斎藤貴男(ジャーナリスト)
酒井はるみ(茨城大学教員)
志水紀代子(追手門学院大学教員)
醍醐 聰(東京大学教員)
俵 義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長)
浪本勝年(立正大学教員)
成嶋隆(新潟大学教員)
早川弘道(早稲田大学教員)
堀尾輝久(東京大学名誉教授)

2006年10月○日
東京都教育委員会 御中  

東京地裁判決(9月21日)を踏まえた緊急の要請書

 東京地方裁判所(難波孝一裁判長)は、2006年9月21日、東京都立高校などの教職員らが、東京都教育委員会を相手取った訴訟で、国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱の義務がないことを認め、東京都教育委員会の通達や校長の命令に従わなかったことを理由に教職員を懲戒処分をしてはならない、という主旨の判決を言い渡しました。
 この判決は、憲法第19条と教育基本法第10条に基づく、二つの重要な法的判断を行っています。
 一つは憲法19条に基づく判断で、判決は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは、いわば少数者の思想良心の自由を侵害し、行過ぎた措置である」と判示しました。つまり、東京都教育委員会の「10.23通達」とそれに基づく校長による職務命令、そして懲戒処分という、行政が行なってきた一連の行為は、思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反すると明確に判断したわけです。
 もう一つは、教育基本法第10条に基づく判断です。判決は、国旗・国歌は国民に対し強制するのではなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨であると判断しました。そのうえで判決は、最高裁学力テスト判決で示された憲法・教育基本法解釈に従って、「10.23通達」に始まる東京都教育行政による、逸脱を許さない国旗・国歌強制施策は教育基本法10条に違反する(不当な支配」に該当する)と認定しました。
 ところが、東京都と都教育委員会は9月29日、この東京地裁判決の受け入れを拒み、東京高裁に控訴しました。これに先立ち、石原慎太郎東京都知事は9月22日の記者会見で、「当然控訴します」と開き直り、控訴の理由として、「通達に従って、指導要領で指示されていることを先生が行わない限り、それは義務を怠ったことになるから」「処分を受けて当たり前」と発言しました。
 しかし、判決はそもそも東京都教育委員会の通達も、それに基づく校長の職務命令も違憲・違法と判断したわけですから、教職員にはそれらに従う義務がないことは明らかです。この意味で石原都知事の発言は完全に論理破綻をしています。私たちは東京都と都教育委員会がこのように正当な理由を示せないまま行った控訴に抗議し、すみやかに東京地裁判決に従うよう、強く求めるものです。

 以上のことをふまえ、私たちは東京都教育委員会に対し次の3点を要請します。
1)今回の東京地裁判決に基づき、「10・23通達」をはじめ、国旗・国歌強制をめぐる、すべての通達とそれに基づくすべての職務命令をただちに撤回すること。
2)前記の諸通達と職務命令に違反したとしてなされた、すべての懲戒処分を取り消すこと。
3)今回の東京地裁判決の重みを真摯に受け止め、教員の思想・良心の自由を保障し、児童・生徒とともにのびのび学べる教育環境づくりを進めること。         
                      
以 上


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国旗国歌予防訴訟、原告・弁護団「東京都の控訴に対する声明」

■「意見広告の会」ニュース358より

声 明

 東京地方裁判所が国歌斉唱義務不存在確認請求等訴訟について去る9月21目に言い渡した判決(以下「本件判決」)に対し、東京都教育委員会及び東京都は、本日、控訴手続きを収ったことを発表した。
 われわれ原告団・弁護団は、都教委及び都が!0.23通達及び処分の撤回を求めるわれわれの要請を無視し、控訴したことに対し、強く抗議する.

 本件判決は、10.23通達とこれに関する一連の都教委の校長に対する指導が、卒業式・入学式等での国旗掲揚、国歌斉唱の実施方法や、教職員に対する職務命令の発令等について、各学校の裁量の余地なく画一的に都教委の方針を強制するもので、教育の自主性を侵害し、教基法10条の禁ずる「不当な支配」に該当するもので違法とした。

 また、教職員に対し懲戒処分などをしてまで一挙に起立・斉唱・ピアノ伴奏等の義務を課しか10.23通達とこれに基づく職務命令は、憲法19条で保障された思想・良心の自由を侵害し、違憲であるとして、起立・国歌斉唱・ピアノ伴奏義務等の不存在、懲戒処分の禁止、慰謝料の支払いを認めた。
 都教委及び都が本件判決に対し控訴したことは、行政が司法判断を重く受け止めてその姿勢を正す貴重な機会を自ら放棄したものである。

 本件判決には、学習指導要領のみを金科玉条のごとく振りかぎして強権的に処分を重ね、憲法や教育基本法を一顧だにしなかった都教委の姿勢が法的に見ていかに誤っていた.かが、明確に指摘されている。

 本件判決を受けてなおその誤りを正そうとしない都教委は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)に明白に違反しており、また教育に携わる者としての良識が全く欠けているというほかない。
 それどころか、報道によれば、都教委は、判決翌日に臨時校長連絡会を開いて都立学校の校長を招集し、本件判決によって違憲違法と判断された10.23通達に基づいて今後も国旗国歌の指導を実施するよう指示した、とのことである。

 これは、都教委が、本件判決で教育の自主性を侵害する、と厳しく指摘された、校長らに対する強権的手法を更に重ねていることにほかならない。

 都教委が、今後も卒業式等における国旗国歌の強制を繰り返せば、原告らは、そのたびに、懲戒処分等の強制の下、自己のは念に従って職務命令を拒否するか従うかの岐路に立だされるのである。しかも、原告らに対する懲戒処分は重くなり続けるのであるから、そのことによる原告らの思想・良心の侵害は著しい。にもかかわらず、控訴を選択した都教委の姿勢は、思想・良心の自由は権利侵害後の事後的救済にはなじまないとして国歌斉唱義務不存在および処分の差し止めを認めた本判決を全<無とするものであり、断じて許されない。

 控訴審判決では、そのような都教委の無反省かつ強引な手法は、違憲違法性を認識しながらあえてこれを改めない一段と違法性の高い行為として非難されるであろう。

 われわれは、控訴審においても、本件判決が認めた、民主主義社会における思想・良心の自由の保障の重要性、教育に対する行政権力の不当・不要な介入から教育の自主性を守ることの重要性などを引き続き強く訴え、司法判断を確実なものにしていく所存である。

2006年(平成18年)9月29日
国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団

[都教委の告訴の掲示]
都教委が述べる訴訟の争点「本件通達が「不当な支配」(教育基本法10条1項)に当たるか」を読むと詭弁も甚だしい。

東京都教育庁「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟の判決について」(平成18年9月28日)

[新聞報道]
東京都と都教委が控訴 違憲判断の国旗国歌訴訟
国旗・国歌訴訟:都控訴に抗議声明 原告・弁護団「現場理解ない」
国旗・国歌訴訟:東京地裁・違憲判決 都が控訴
違憲判断の国旗国歌訴訟、東京都と都教委が控訴

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自由法曹団、「日の丸、君が代」の強制を違憲違法とした東京地裁判決についての声明

自由法曹団
 ∟●「日の丸、君が代」の強制を違憲違法とした東京地裁判決についての声明(2006年9月29日)

「日の丸、君が代」の強制を違憲違法とした東京地裁判決についての声明

 2006年9月21日、東京地方裁判所民事第36部(難波孝一裁判長)は、都立高校の教員らが、東京都及び東京都教育委員会を相手に提起していた、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件について、①教員らは起立・斉唱の義務はない、②不起立・不斉唱・ピアノ伴奏の拒否を理由にしていかなる処分をもしてはならない、③401名の原告全員に対する慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。「日の丸・君が代」の強制は違憲・違法であると断じる画期的な判決である。

 判決は、「わが国において、日の丸・君が代は、明治時代以降、第2次世界大戦の終了までの間、皇国思想や軍国思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり」、したがって、自分の世界観・主義・主張からして、卒業式等において国旗に向かっての国歌斉唱やピアノ伴奏を拒否する教職員がいても当然であると受け止めたうえで、そのような教職員に対し、日の丸・君が代を強制することは、思想・良心の自由の侵害にあたると明確に判断した。

 また、「(2003年10月23日教育長)通達及びこれに関する都教委による都立学校の各校長に対する一連の指導等は、教育基本法10条1項所定の不当な支配に該当するものとして違法」と明言し、「国歌斉唱・ピアノ伴奏を拒否した場合に、それと異なる世界観、主義、主張等を持つ者に対し、ある種の不快感を与えることがあるとしても、憲法は相反する世界観、主義、主張等を持つ者に対して相互の理解を求めているのであって(憲法13条等参照)、このような不快感等により原告ら教職員の基本的人権を制約することは相当とは思われない」と判示した。

 この判決内容は、憲法19条からすれば、当然の帰結である。しかしながら、この当然の判決を得るまでに、3年近くの年月が経過し、違憲違法の本件通達に基づく職務命令により、多くの教職員が現に処分を受けた。石原都知事は、この事実を重く受け止め、自己の世界観・主義・主張のみによる教育の統制を厳しく反省し、速やかに、教育現場に思想良心の自由を取り戻す措置を講ずるべきである。

 また、本判決は、教育基本法を「改正」して、愛国心の強制及び教育への国家統制を強めようとしている安倍内閣に対する警鐘でもある。

 我々自由法曹団は、東京都及び都教委に対し、前記判決を真摯に受け止め、「日の丸・君が代」の強制につながるあらゆる措置を直ちに取りやめ、思想・良心の自由を守り、個人を尊重する教育行政にあらためるよう強く要求する。

2006年9月29日
自由法曹団団長坂本修


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2006年09月27日

国旗国歌予防訴訟判決関連ニュース

■国旗国歌判決「理解に苦しむ」=神奈川県知事
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060926-5
■国旗・国歌訴訟、東京地裁・違憲判決 広島の市民団体、教職員らの処分撤回申し入れ
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/09/20060926ddlk34040438000c.html
■国旗・国歌訴訟、控訴の方針を回答 通達、処分の撤回せず-都教育庁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/09/20060926ddlk13040273000c.html
■Webアンケート「教職員の国旗国歌問題、強制は必要ですか?」
http://www.bnn-s.com/bnn/bnnMain?news_genre=18&news_cd=I20021022767
■森田実の言わねばならぬ
http://www.pluto.dti.ne.jp/~mor97512/C02920.HTML

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2006年09月26日

日の丸・君が代予防訴訟東京地裁、判決文全文

News for the people in Japan

東京地裁判決 全文 1 PDF
東京地裁判決 全文 2 PDF
東京地裁判決 全文 3 PDF

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2006年09月25日

日の丸・君が代予防訴訟、ビデオ配信映像

Video Press TV

「控訴するな」に「沈黙と逃走」(3分24秒)2006/9/24up
被告・石原都知事の言い分(3分11秒)2006/9/22up
「日の丸・君が代」で画期的判決(1分13秒)2006/9/21up

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2006年09月24日

日の丸・君が代予防訴訟難波判決の読みとり方

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●センター論説 日の丸・君が代予防訴訟難波判決の読みとり方

日の丸・君が代予防訴訟難波判決の読みとり方

2006年9月22日
I・S論説員
(教育基本法「改正」情報センター)

1 難波判決の教育裁判としての意義――杉本判決と並ぶ歴史的判決

 東京地裁難波判決は、教育裁判の歴史の中では、教育憲法裁判として教科書検定違憲を断じ、学習権、国民の教育権を市民に広めた教科書裁判杉本判決に匹敵し、あるいは、当時と比べても厳しさを増している司法状況・立法状況の中では、杉本判決をも越える歴史的な意義を有する画期的判決といえる。その意義は、第1に、日の丸・君が代の暴力的強制だけではなく、自由にものも言えない、職員会議での採決さえ禁じられた東京の教育、まさに教育基本法改正を先取りする上意下達の行政ヒエラルヒー化した東京の学校状況を、教育行政による教育の「不当な支配」に該当し違法と判示することによって、教育の自由のぎりぎりの歯止めとしての教育基本法10条の法効果を示したことである。第2に、教育の場における一人一人の良心の判断にもとづく最小限の拒否行動を、思想・良心の自由の範囲に取り込むことによって、思想・良心の自由を空文化せずに、活きた市民的自由に再構成したことである。第3に、1976年の最高裁学テ判決以降、教育行政施策追認の傾向があらわであった自主性擁護的教育裁判において、改めて最高裁学テ判決の判例法理に真正面から向き合い、その教育への権力的介入への抑制法理を極めて厳密に東京の教育行政施策に適用し、違憲・違法の判断を導いたことである。このことは、恣意的な引用で最高裁学テ判決の判旨を逆転した上で、教基法10条改正(政府案16条)の根拠としている政府答弁とは対照的で、教育立法・行政における憲法的限界を示す最高裁学テ判決の憲法・教育基本法解釈の積極的意義を明らかにしている。

2 難波判決の法論理――判決の基本ラインは教師の思想・良心の自由と教育の自由の二重的保障

 難波判決は、教師に対する日の丸・君が代強制の違憲判断を、教師に対する思想・良心の自由と教育の自由の二重的保障により根拠づけた。判旨は、教育の場における国旗・国歌強制を、教師の思想・良心の自由と教育の自由が重なり合う場としてとらえ、教師の思想・良心の自由の保障とその制約の限界を画する教育の自由という構成をとっている。

 日の丸・君が代強制を争う一連の裁判では、強制の違憲・違法を主張する教師側には思想・良心の自由論に二つの理論的な壁があった。第1の壁は、思想・良心にもとづく起立・斉唱拒否とピアノ伴奏拒否という消極的不作為が、憲法19条思想・良心の自由の保障範囲であるかという争点にかかわって、内心の自由は絶対的保障を受けるが、外部的行為の規制にすぎない起立斉唱・伴奏命令は思想・良心の自由の侵害にはならないという内心の自由と外部的行為峻別論である。第2の壁は、たとえ一定範囲の外部的行為も思想・良心の自由の保障範囲にあるとしても、公務員教師は、その職務の公共性から思想・良心の自由に内在的制約がかかるので、日の丸・君が代強制は教師の思想・良心の自由侵害にならないし、起立斉唱は教師の職務内容であるという職務の公共性論である。

 判旨は、第1の外部的行為峻別論について、教師の職務命令拒否を宗教上の信仰に準ずる世界観、主義、主張にもとづくものであって、強制は思想・良心に対する制約と解されるとした上で、「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然」と斥けた。

 第2の職務の公共性論については、強制が、思想・良心にもとづく外部的行為の公共の福祉による必要かつ最小限度の制約または教職員の地位に基づく制約として許されるかという問題設定で、強制の根拠である学習指導要領国旗・国歌条項、10・23通達、校長職務命令の順でその違憲・違法性を審査する。

(1)指導要領国旗・国歌条項については、国旗・国家教育の内容は定めず、国旗・国歌の取り扱いを学校裁量にゆだねているので、大綱的基準として、「教職員に対し一方的な一定の理論や理念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められる」。同条項から、教師の国旗対面起立・国家斉唱義務、ピアノ伴奏義務を導き出すのは困難である。

(2)10・23通達および一連の指導について、国旗・国歌の実施方法、職務命令発令等について校長裁量を認めず強制し、教職員に対しても、職務命令を介しての強制と評価でき、「教育の自主性を侵害するうえ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育における機会均等の確保と一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を逸脱している」ので教基法10条1項違反、かつ、国旗・国歌法の立法趣旨違反で、思想・良心の自由の許容される制約範囲を超えた憲法19条違反である。

(3)校長職務命令に対し教職員は原則的に服従義務を負うが、重大かつ明白な瑕疵がある場合には服従義務が否定される。教職員は、一般的な国旗掲揚・国歌斉唱指導義務から、積極的な妨害行為、生徒に対する拒否あおり行為は許されないが、国旗・国歌条項通達による起立斉唱、伴奏義務はなく、むしろ、思想・良心の自由にもとづく拒否の自由を有している。斉唱拒否は、妨害行為でも生徒扇動行為でもなく、国旗・国歌教育の教育目標の阻害のおそれもない。式典でのピアノ伴奏は、音楽授業と異なり必須ではなく、代替手段も可能で、伴奏の可否の事前確認により式典進行の阻害のおそれもない。拒否行為による他者の不快感は、憲法の多元的価値観から、人権の制約自由とはならない。校長職務命令は、必要かつ最小限の制約を越えた憲法19条違反で、重大かつ明白な瑕疵があり、教職員の服従義務はない。服従義務違反を理由とする懲戒処分は裁量権濫用で違法なので、差止め認容。

3 義務不存在確認訴訟(予防訴訟)の抜本的紛争解決機能

 予防訴訟は、第1時から第3次までの提訴が改正前の旧行政事件訴訟法のもとで無名抗告訴訟の義務不存在確認・予防的差止訴訟として行われ、現行行政事件訴訟のもとで行われた第4次訴訟では、新設された3条7項の差止訴訟として提起された。そして、訴訟要件を認められ、かつ、原告勝訴となったおそらくはじめての訴訟の栄誉をになっている。判旨が指摘しているように、「職務命令が違法であった場合に侵害を受ける権利は、思想・良心の自由等の精神的自由権にかかわる権利であるから、権利侵害があった後に、処分取消請求、慰謝料請求等ができるとしても、そもそも事後的救済には馴染みにくい権利であるということができるうえ、入学式、卒業式等の式典が毎年繰り返されることに照らすと、その侵害の程度も看過し難い」し、処分の審査請求・取消請求において、「義務の存否、当該処分の適否について争うことは迂遠というほかなく、より抜本的な紛争解決のためには、上記義務の存否の確認、処分の差止めを求める法律上の利益を認めるのが相当といえる。」教育行政が矢継ぎ早に攻勢をかけ、それに対する消極的抵抗にさえも処分、再処分、研修と追い討ちをかける状態で、すべて事後的に処分を待っての審査請求・出訴では、繰り返しの処分に対する持久戦となり、負担はすべて教師側に蓄積する明らかに教師側に不利な勝負といえる。難波判決は、紛争のすべての発端である通達・職務命令の適法性審査が主戦場となる予防訴訟という訴訟形式の優位性・有用性のみえた判決でもある。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年09月24日 00:50 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「日の丸・君が代強制反対予防訴訟」東京地裁判決、各新聞社社説の取り上げ方

 ネットで配信している共同通信加盟新聞各社の社説において,「日の丸・君が代強制反対予防訴訟」東京地裁判決をどのような主張で取り上げているか,調べてみた。

 下記がその結果とリンク先である。圧倒的多数は,東京地裁判決を重く受け取るべきであり,教育に強制はいらないという論調であった。都教委のやり方がいかに常識をはずしているか,今時のマスコミといえども,疑問を投げかけたと言えそうだ。
 他方,東京地裁判決を間違った判決と主張している新聞社説は3社しか存在しなかった。このうち,読売新聞の社説は特に低劣であった。この社説は「認識も論理もおかしな地裁判決」と見出しが付けれらているが,この社説ほど「認識も論理もおかしな」ものはないのではないだろうか。

[地裁判決を受けとめるべきと主張する社説]
国旗・国歌 「強制は違憲」の重み(朝日新聞9月22日社説)
国旗・国歌 「心の自由」を侵害するな(毎日新聞9月23日社説)
国旗国歌*違憲判決が鳴らす警鐘(9月23日)(北海道新聞9月23日社説)
国旗国歌訴訟判決/「強制」はやはり行き過ぎだ(河北新報9月23日社説)
国旗国歌判決 『押しつけ』への戒めだ(東京新聞9月22日社説)
国旗国歌判決 やはり「強制」はいけない(神奈川新聞9月22日社説)
国旗国歌判決 「強制なし」が大原則だ(新潟日報9月23日社説)
「押しつけ」への戒めだ(中日新聞9月22日社説)
処分や強制は行き過ぎ(岐阜新聞9月22日社説)
国旗国歌訴訟/「行き過ぎ」が指弾された(神戸新聞9月23日社説)
国旗国歌判決 「強制は違憲」明確に断(中国新聞9月22日社説)
国旗国歌の強制 違憲判決の重みをかみしめよ(愛媛新聞9月23日社説)
国旗国歌判決  強制に「待った」掛けた(徳島新聞9月23日社説)
【国旗国歌判決】教育に強制は要らない(高知新聞9月23日社説)
やはり強制は行き過ぎだ 国旗国歌判決(西日本新聞9月23日社説)
国旗掲揚・国歌斉唱 権力による強制は行き過ぎだ(宮崎日日新聞9月23日社説)
「教育再生論」にも影響する判決(熊本日日新聞9月23日社説)
[日の丸・君が代]思想良心の自由は侵せぬ(沖縄タイムス9月23日社説)
国旗国歌判決・異なる意見も認めるべき(琉球新報9月23日社説)

[地裁判決はおかしいと主張する社説]
[国旗・国歌訴訟]「認識も論理もおかしな地裁判決」(読売新聞9月22日社説)
【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決(産経新聞9月22日社説)
国旗国歌訴訟判決 首をかしげざるを得ない(北国新聞9月23日社説)

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2006年09月23日

「日の丸・君が代強制反対予防訴訟」原告・弁護団、都知事宛「申入書」

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 ∟●2006年9月22日申入書

申 入 書

2006年9月22日

東京都知事
 石 原 慎太郎  殿
東京都教育委員会教育長
 中 村 正 彦  殿

 本年9月21日、東京地方裁判所民事第36部(難波孝一裁判長)は、国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟において、原告の訴えを認めて、「原告ら教職員が、都立学校の入学式、卒業式等の式典において、国歌斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することができない」と判断した。
 裁判所は、10.23通達及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するものであることを明確に判示している。また、原告ら教職員らが起立しないこと、国歌を斉唱しないこと、ピアノ伴奏をしないことを理由として懲戒処分等をしてはならない旨を命じている。
 原告団及び弁護団は、東京都及び都教委に対して、この東京地裁判決を重く受け止めるよう強く要求するとともに、以下の点を要請する。


(1)10.23通達を取り消すこと。
(2)10.23通達に基づくすべての懲戒処分を取り消すこと。
(3)東京地裁判決を真摯に受け止め控訴をしないこと。

原告団・弁護団は、東京都及び都教委の責任ある回答を求める。

国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団
    共同代表   永 井 栄 俊
    同       宮 村   博
国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟弁護団
    弁護団長    尾 山   宏
    事務局長    加 藤 文 也


[新聞報道]
通達取り消し、都知事に求める 「日の丸」訴訟原告団
原告団が国旗・国歌通達取り消しを申し入れ
懲戒処分取り消しを要請 国旗国歌訴訟の原告教員ら

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「日の丸・君が代強制反対予防訴訟」東京地裁判決、判決要旨

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京地裁判決要旨 (PDF版)

平成18年9月21日午後1時30分判決言渡(103号法定)
平成16 年(行ウ)第50 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「甲事件」という)
平成16 年(行ウ)第223 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「乙事件」という)
平成16 年(行ウ)第496 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丙事件」という)
平成17 年(行ウ)第236 号国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(以下「丁事件」という)

判決要旨

原告Nら401名
被告東京都教育委員会(以下「被告都教委」という)
東京都(以下「被告都」という)

主  文

1 原告番号○○、……らを除く原告らが、被告都教委に対し、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(15 教指企第569 号、以下「本件通達」という)に基づく校長の職務命令において、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないことを確認する。

2 被告都教委は、原告番号○○、……らを除く原告らに対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典会場において、会場の指定された席で国旗に向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

3 原告番号○○…、○○…、……が、被告都教委に対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏義務のないことを確認する。

4 被告都教委は、原告番号○○…、○○…、……に対し、本件通達に基づく校長の職務命令に基づき、上記原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。

5 被告都は、原告らに対し、各3万円及びこれに対する平成15年10月23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。

6 原告番号○○、……を除くその余の請求を棄却する。

7 訴訟費用は、甲、乙、丙、事件につき生じた費用を被告らの負担とし、丁事件につき生じた費用を被告都の負担とする。

事実及び理由の要旨

第1事案の概要
本件事案の概要は、次のとおりである。

……

[参考]
毎日新聞による「国旗・国歌訴訟:東京地裁判決(要旨)」

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石原都知事「控訴は当然」、日の丸・君が代訴訟

http://www.asahi.com/national/update/0922/TKY200609220306.html

 入学式や卒業式での日の丸・君が代の強要は違憲だとする東京地裁判決について、東京都の石原慎太郎知事は22日の記者会見で「控訴するのは当然だ」と語り、都立学校の教職員に起立や斉唱を指示する方針を見直す考えはないと述べた。……

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2006年09月22日

東京日の丸・君が代予防訴訟全面勝訴、原告団・弁護団・予防訴訟をすすめる会声明

「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会
 ∟●原告団・弁護団・予防訴訟をすすめる会声明

声 明

 本日、東京地方裁判所民事第36部(難波裁判長)は、都立高校の教職員らが原告となって、東京都と都教育委員会(都教委)を被告として、国歌斉唱義務不存在確認等と損害賠償を求めた訴訟(いわゆる「予防訴訟」)について、原告らの訴えを全面的に認め、10.23通達を違法とし、①原告らに卒業式等における国歌斉唱の際に、起立・斉唱・伴奏の義務がないことを確認し、②起立・斉唱・ピアノ伴奏をしないことを理由にいかなる処分もしてはならないとし、③10.23通達によって原告らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命ずる、極めて画期的な判決を言い渡した。

 本件は、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の学校行事において、教職員に対し、「国歌に向かって起立し、国歌を斉唱する」ことを命じ、それに違反した場合は、懲戒処分を科すとした全国的に見ても異常ともいえる「国旗・国歌」を事実上強制する通達(「10.23通達」)を出したことに起因する。 原告ら教職員は、教育現場での「国旗・国歌」の一律の強制は、教職員一人一人の思想・良心の自由をも侵害することになるとの思いから提訴に至ったのである。

 判決は、義務不存在確認請求、処分差止請求に訴えの利益が認められることを前提に、10.23通達の内容が、過去の歴史的事実から、国民の間にさまざまな見解が存する「日の丸・君が代」を教職員に対して一律に職務命令や懲戒処分等の手段をもって強制するものであって、憲法19条の保障する思想・良心の自由を侵害するものであると明確に判示した。

 また、都教委による10.23通達とその後の校長らに対する指導名目の締め付けが、卒業式や入学式について、各学校の現場における創造的かつ弾力的な教育の余地を残さないものであることなどを理由に、教育基本法10条1項で禁止される「不当な支配」にあたるとした。さらに、判決は、都教委の「不当な支配」の下で裁量の余地なく出された校長の職務命令は、教職員の思想・良心の自由を侵害する「重大かつ明白な瑕疵」があり、違法なものであることを認めた。

 今回の判決は、憲法で保障された思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげたもので、わが国の憲法訴訟上、画期的なものである。

 また、判決は、今まさに改悪の危機にさらされている現行教育基本法の趣旨を正しくとらえ、行政権力による教育への不当・不要な介入を厳に戒めたものであり、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかけるものといえる。

 都教委は、判決に従い、違法な10.23通達を直ちに撤回し、教育現場での「日の丸・君が代」の強制をやめるとともに、生徒や教職員の自主性、教育の自由を侵害するような教育政策を直ちに改めなければならない。

 この判決を機会に、われわれの訴えに対し、国民の皆様のご支援をぜひともいただきたく、広く呼びかける次第である。

  2006年(平成18年)9月21日

 国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟原告団・弁護団


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君が代斉唱義務なし=都通達は違法-東京地裁

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060921-2

 都立高校や養護学校の入学式や卒業式で、国旗に向かっての起立と君が代斉唱などを命じた東京都の通達と校長の職務命令は違法として、都立学校の教職員約400人が、都教育委員会などを相手に、起立や斉唱の義務がないことの確認と1人3万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(難波孝一裁判長)は21日、「少数者の思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置で違法だ」と述べ、原告の訴えをほぼ全面的に認めた。

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2006年07月24日

「君が代」不起立者への再発防止研修抗議報告

レイバーネット
 ∟●「君が代」不起立者への再発防止研修抗議報告

昨日、7月21日、05年周年行事・06年3月卒業式・4月入学式で「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏で処分された35名の教職員(退職者を除く)に対する不当な「再発防止研研修」を都教委が強行しました。

この「再発防止研修」は、「日の丸・君が代」の強制に対して「譲れない思い」で抵抗した教職員が「服務事故」を犯したと一方的に決めつけ、「抗議」を受講させ、「報告書」と称する「反省文」を強要し、「転向」を迫る「懲罰」「イジメ」です。……


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2006年07月11日

入学式処分取り消しを求める人事委員会への不服審査請求

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●入学式処分取り消しを求める人事委員会への不服審査請求

入学式処分取り消しを求める人事委員会への不服審査請求

■ 6月29日、被処分者の会は、入学式処分取り消しを求めて、都人事委員会に不服審査請求を行いました。この申し立てには、4月入学式で不起立で処分された5名全員が加わりました。(添付ファイルで「声明文」を送ります。)

■ 同日、都人事委員会公開口頭審理も行われ、賀澤恵二前都教委高校教育指導課長の証人尋問を行いました。傍聴席20名に対して、傍聴抽選時94名が詰めかけました(抽選後も続々と傍聴希望者が来て、最終的には、100数十名に達しました。)。せっかく傍聴に来て頂いたのに、抽選に外れた人には大変申し訳なくお詫び申し上げます。
 尋問は、被処分者の会・都高教有志被処分者連絡会の統一弁護団により行われました。
 賀澤氏は、03年10.23通達発出時から05年3月まで高校教育指導課長として、各学校校長を直接「指導」し通達の「徹底」を「指揮」しました。弁護団の尋問では、教基法10条の禁ずる「不当な支配」の実態を証拠に基づいて追及しました。この中で賀澤氏及び賀沢氏の下にあった各指導主事が、各校長連絡会・教頭連絡会に出席し、個別職務命令書」のひな形を示したこと、「個別職務命令」を発出するよう校長を「指導」したこと、などが明らかになりました。賀沢氏はそれは「指導・助言」であると「言い逃れ」をしていましたが、「職務命令は校長の判断」と言いつつ、職務命令を出さなかった校長に「指導・助言」をしたことも認めざるを得ませんでした。こうして繰り返し「指導」することが実質的に「命令」なのです。……


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2006年06月21日

不起立に「煮えくり返る」 君が代斉唱で戸田市教育長

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006062001001080

 埼玉県戸田市の伊藤良一教育長が市議会で、市立小中学校での入学、卒業式の君が代斉唱で起立しない来賓について「はらわたが煮えくり返る」と批判していたことが20日分かった。市教育委員会も起立しなかった来賓の氏名や人数の調査を検討しているという。……

[関連ニュース]
起立せぬ親と来賓調査 君が代 式典で徹底図る
君が代不起立、来賓を調査 埼玉・戸田市教委
君が代斉唱時の来賓起立状況調査へ 戸田市教委

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2006年06月14日

ニューヨークタイムズ報道、東京では学校が政治戦争の場に 保守政治家、戦前規範の教育を望む

杉並の教育を考えるみんなの会
 ∟●東京では学校が政治戦争の場に 保守政治家、戦前規範の教育を望む

外国の報道から

東京では学校が政治戦争の場に
保守政治家、戦前規範の教育を望む

ニューヨークタイムズ

原文はこちら

(東京 大西哲光)
2006.6.11

 ここ東京の新設公立校教員養成センターで、最近ある講師が22名の若い日本人に自己本位と利己主義に対して警告を発した。講師は彼らに、他人を思いやる人間になるよう奨励し、「これが児童の教育上最も重要なことだ」と述べて、時にお説教とも響く内容の要約を示した。後で同センターの校長から、センターの指導理念は、戦前の日本の「美徳」---「戦後日本の60年間の教育で失われたもの」 --- をとり戻すことだ、との説明があった。
 「日本は、ずいぶん利己的で、実力者的で、自己中心的になった」と元ソニーの取締役で校長の田宮健次氏は言う。「このことについては、ひとり教育のせいだけとは言わない。 私たちの社会の仕組みに悪い面が多々ある」「しかし、教育はこうした傾向を構成する一部だ」と同氏は言う。「それで、今日本中で相当反省がなされている」と。

 日本政府は、戦前の国家主義の復活を防ぐため米国の占領中1947年に起草された教育基本法の改定に向けて動いている。与党自民党が提案した改定案では、愛国心、伝統、道徳心が強調され、より強い学校支配が政治家の手にゆだねられるようだ。占領時代の教育基本法は、児童に国家と天皇のため犠牲になることを教えた教育勅語に取って代わるものだった。

 日本の保守政治家は長らく、1947年の法律は公共の福祉以上に個人の権利を強調し過ぎていて、コミュニティーの衰退から青少年犯罪の増加まで助長してきたと主張している。道徳心と愛国心の強調は、1990年代から、創造性と個人主義が賞美される世界市場で、日本をより競争力ある国にしようとする計画の一部として創造性と個人主義を奨励した教育に対する反動である。政治家と保護者の多くは今、学力水準、試験成績、規律の低下を、個人主義を強調したせいだとしている。

 こうした趨勢はまた、戦前のシンボルを再生させ軍国日本の過去を軽く扱っている教科書を使用させようとする保守側の、より大きな運動と連動している。さらに大きく見れば、教育基本法の改定は、日本に過去の過ちを繰り返させないという意味だった占領国米国の他の文書、平和憲法の改定という、よりデリケートな課題の先駆と見なされる。

 日本の公立校は長らく、リベラルな教員と保守政治家と官僚との間の激烈なカルチャー戦争の戦場だった。だが、過去10年で、左翼陣営の崩壊とあいまって、保守政治家が優勢となり、より強力に教育の造りなおしが可能となった。

 保守政治家の強さが最も感じられるのは、東京である。ここでは、右翼政治家石原慎太郎と、同じ思想の他の政治家が、リベラルな教員の影響を抑えた。教育の専門家は言う。1947年の法律を変えると、首都で始まったこの種の変化が全国に広がることになるだろう、と。

 東京では、過去3年間に教育委員会が、学校行事で愛国的でなかった350のケースで、教員を処罰した。処罰された教員たちは、国歌を歌い国旗の前に起立することを拒否したのである。 国歌も国旗も、国の内外の多くの人にとって以前の日本軍国主義と結びついているものだ。いままで東京の高校では、校長と教員がいっしょになって、学校関連事項を決定するのが常だった。しかし、都教委は1998年に教員をアドバイザーに降格させて、事実上すべての決定を校長にゆだねさせた。2ヶ月前にこんどは、都教委はミーティング(職員会議)で教員が挙手することを禁止して、教員が意見を述べられないようにしたのである。

 東京都の副知事で前教育長、横山洋吉氏は、1998年の方針に抵抗する学校があったので、この通知を出した、と言う。「戦後の時期を通じて、日教組の運動も含めて、校長の権威は失墜し、みせかけだけになってしまった」と述べた。だが批判者は、この方針は教員の意見、特に組合員の意見を抑圧する意図があると言う。「通知していることは、単に挙手や投票の禁止ではなく、討論の禁止です」と、池田幹子さんは言う。彼女は、学校行事で国歌の演奏を拒否して懲戒処分にされた音楽教員である。「今学校では、自分の意見を表明する人はほとんどいません」と。

 批判者は言う。こうした変化で、石原や、東京の中都市杉並区の区長山田宏のように彼に同調する政治家に、権力が効果的に集中したと。
 区長として2期目の山田は、保守的な教科書の採用推進に成功し、新しい教員養成センターも開いた。彼は若い成人のイベントで神風パイロットの遺言を読み上げたり、第2次世界大戦を右翼好みの用語の「大東亜戦争」と呼んだり、石原同様中国を、過去日本が占領中に使用した軽蔑語の「シナ」と呼んだりしている。山田は、この記事のインタービューに応じようとしなかった。
 
 杉並区の教育委員会は、教育方針を支配している。しかし、委員が選挙される米国の教育委員会と異なり、日本の教育委員会委は母地方自治体の長が任命する。
 「教育委員会は、公式に独立している」と、杉並の5人の教育委員会委員の1人大蔵雄之助(75歳)は言う。「しかし現実にはそうではない」と。「陰に陽に」と大倉は付け加える。「区の意向が実行されている」と。
 新任命委員が区長の見解に同調する中、同教育委員会は、昨年3対2の投票結果で、ナショナリストの「新しい教科書を作る会」が著述した歴史教科書を採択した。同会は、戦後教育では日本の過去の悪事を強調し過ぎていて、今の若者にはもっと愛国的教育が必要だと主張している。大蔵は言う。主流の歴史学者は、この教科書は日本の過去の軍国主義をいいかげんに扱っていると言い、全国でこの教科書を採択した教育委員会は少ないが、区教委は最良の教科書だと考えている、と。

 反対派の女性区議会議員・奥山たけお(ママ)をリーダーとする市民グループは、2人の教員がその教科書に対する否定的な報告を書き換えるよう上司に圧力をかけられ、一人の教員の報告が校長によって書き換えられたことを主張して区を告訴した。教員の一人、片山政志(57歳)は「校長は教育委員会と区長からの無言の圧力を感じていたと信じている」と語った。校長はインタビューを断った。

 杉並区の学校では、4月にこの教科書の使用を開始した。同時に新しい教員養成センターもオープンした。そして、同センターのこれからの卒業生にはこの区で教育業務につける保証が与えられた。

 井出隆安教育長は、区は「教員を私たち自身によって養成する」ためにセンターを始めたと言った。しかし批評家は、区長と彼の協力者は、片山氏のような教員をセンターの卒業生で入れ替えることを狙っていると告発している。(片山氏は彼の教科書報告書を書き換えるように圧力をかけられたことをメディアに告げた後、別の区の学校に異動させられた)

 提案された教育基本法改定案に批判的な人々は、もし承認されたら、全国の政治家が、杉並区長がしたように、地方の教育に影響を与えることができるようになるだろうと言う。

 改正案の支持者は、戦前の日本を牛耳っていた国家主義者の熱情の類を促進することなく、公共の義務や伝統の感覚を取りもどす助けになるだろうと言っている。

 しかし、東京の国際基督教大学の教育学教授藤田秀典氏は、改定すれば、全国の政治家に教育方針支配へのゴーサインが出て、さらにいっそう行き過ぎになると述べた。「もしそうなれば」と同氏は言う。「教員にとっても学童にとっても、困った事態になる」と。

戦前の「美徳」押し付け 教育基本法改悪案 NYタイムズ指摘

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2006年06月09日

「君が代不起立、処分をやめて」 都教育庁OBが要請

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20060608/lcl_____tko_____003.shtml

 都教育庁の退職者有志でつくる「日の丸・君が代について都教委に要請する元職員の会」(浅海忠会長)は六日、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立しない教職員への懲戒処分をやめるよう求める要請文を都教委に提出した。要請文提出は二〇〇四年春以降三回目。……

[関連ニュース]
歌わない自由の指導不適切 国歌斉唱で文科相

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2006年06月06日

板橋高校事件の不当判決に対する抗議声明

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●板橋高校事件の不当判決に対する抗議声明

板橋高校事件の不当判決に対する抗議声明

不当判決に対する抗議声明

2006年5月30日
板橋高校卒業式事件弁護団

 本日、東京地方裁判所刑事第9部は、2004年3月の都立板橋高校卒業式に来賓として出席予定であったが不当にも校長ら管理者により式参加を拒否された教員ОBである藤田勝久氏に対し、卒業式開式前の行為が「威力業務妨害罪」にあたるとして罰金20万円(求刑懲役8月)の有罪判決を言い渡した。われわれは、この信じがたい不当判決に対し、本日直ちに控訴手続をとった。そして、不当判決をくだした東京地裁刑事第9部に対し、怒りを込めて抗議するとともに、東京高等裁判所におけるあらたな審理で藤田さんの汚名を晴らす無罪判決を獲得するため、全力でたたかう決意をここに表明する。……


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被処分者の会、都教委による入学式での5名の「君が代」不起立処分にう抗議する!

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●都教委による入学式での5名の「君が代」不起立処分にう抗議する!

都教委による入学式での5名の「君が代」不起立処分にう抗議する!

昨日、都教委は、卒業式33名の処分に続き、入学式での「君が代」斉唱時不起立を理由に5名の処分発令を強行しました。内訳は、減給10分の1・1月(不起立2回目)が3名、戒告(不起立1回目)が2
名で、全て都立高校教員です。

また同時に、例年通り、「今後の対応」として卒・入学式の被処分者等を対象にした「服務事故再発防止研修」等を決定しました。「今後の対応」(例年と同じ)は、①研修センター等における研修(被処分者がいる学校の校長・教頭・主幹対象<適正な教育課程の管理に向けた研修>、戒告処分を受けた教員対象<服務事故再発防止研修・基本研修>、停職・減給処分を受けた教員対象<服務事故再発防止研修・基本研修と専門研修>)、②学校における校内研修、③適正実施に向けた取り組み、です。……


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2006年05月31日

君が代斉唱反対の元高校教諭に罰金刑、東京地裁判決

http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060530/eve_____sya_____003.shtml

 東京都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱に反対し保護者に着席を呼びかけ式典を混乱させたとして、威力業務妨害罪に問われた元教諭藤田勝久被告(65)に対する判決公判が三十日、東京地裁であった。村瀬均裁判長は「被告の行為は厳粛であるべき式典に悪影響を与える恐れがあり、実際に式の遂行業務が一時停滞した」として罰金二十万円(求刑懲役八月)を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 ……

[同ニュース]
君が代判決:都立高の元教諭に罰金「懲役刑は不相当」
元高校教諭に罰金刑、卒業式の君が代斉唱で不起立求め
君が代反対元教諭に罰金 『式典を停滞させた』

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2006年05月30日

入学式の「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 ∟●2006.5.26声明

報道関係者各位

入学式の「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

 5月25日、東京都教育委員会(都教委)は4月の入学式での「君が代」斉唱時不起立を理由に5名の教職員(全て高校教員。減給10分の1・1月3名、戒告2名。)の懲戒処分を決定し、本日、26日、処分発令を強行した。私たちは、卒業式での33名に続く入学式での処分に満身の怒りを込めて抗議し、その撤回を求めるものである。

03年10.23通達以来、学校式典に於ける「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏等で、昨春までに311名、05年度周年行事1名、加えて今春の卒業式33名、入学式5名、累計で延べ350名もの大量処分が行われたことになる。この事態は、石原都政下で暴走する都教委の異常性を改めて世に示している。

また、今回、都教委は「学習指導要領に基づき、適正に生徒を指導することを教職員に徹底する」とした3.13通達とそれに基づく各学校長による新たな職務命令を根拠に、「内心の自由がある」と生徒に説明した教職員に対し、「不適切な指導」を行ったとして「厳重注意」等の実質的な処分を決定した。これは明らかに憲法の「思想及び良心の自由」を否定し、教育基本法第10条が禁止する「教育に対する不当な支配」に相当する。今や、都教委の狙いが、生徒への「日の丸・君が代」の強制にあることが明白になっている。

また、昨日の都教委では、39名(周年行事1名、卒・入学式38名)にも及ぶ新たな被処分者に対する「服務事故再発防止研修」の骨子も決定した。この「再発防止研修」に関しては、被処分者に「転向・反省」を強要するものとして、昨年・一昨年の「再発防止研修」強行に際し、私たち被処分者の会は東京地裁に「執行停止」の申立を行い、「同一内容の研修を繰り返せば違憲・違法の可能性が生じるものといわなければならない」(03年7月)、「同一内容の研修を繰り返せば教職員の権利の不当な侵害にあたる」(05年7月)との地裁決定を得ている。

私たちは、今、03年周年行事、04年3月卒業式・4月入学式の「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などの不当処分取消を求めて東京都人事委員会で係争中である。にもかかわらず都教委は、毎年不起立・不伴奏等を理由に教職員の大量処分を繰り返しているのである。かくして都教委は、憲法・教育基本法をないがしろにするばかりか、公務員の身分の救済制度である人事委員会制度をも全く無視しているのである。

去る5月17日には、都人事委員会公開口頭審理が開催され、全都200人を超える請求人(被処分者)が団結し統一弁護団が、03年10.23通達発出に深く関与し違憲・違法な大量処分を繰り返した近藤精一指導部長(当時)・臼井勇人事部長(当時)の都教委幹部2名を徹底的に追及した。更に6月29日には、10.23通達の「徹底」を「指揮」し、直接各校長を「指導」して学校現場への「不当な支配」に「狂奔」した賀澤恵二高校教育指導課長(当時)の都人事委員会証人尋問が決定している。また、私たちは、この問題の責任の所在を明らかにするため、横山洋吉前教育長(現副知事)の都人事委員会での証人尋問も強く要求してきた。

さて、5月24日、衆議院教育基本法特別委員会が開催され、教育基本法改悪法案の国会審議が始まり、政府・与党は「今国会決着」を目論んでいる。国民投票法案も来月早々には、審議入りしそうである。共謀罪も国会審議されている。今、戦後日本の民主主義と教育は重大な危機に瀕している。教育基本法が改悪されれば、都教委の「暴走」が「合法化」されるばかりか、東京の異常な教育行政が全国に波及するのは火を見るよりも明らかである。

私たちの不当処分撤回の闘いは、憲法・教育基本法の改悪を許さない闘いと一体のものである。私たちは、都教委の「暴走」にストップをかけ、自由で民主的な教育を学校現場に甦らせ、生徒が主人公の卒業式・入学式を取り戻すため、生徒・保護者・市民と手を携えて、不当処分撤回まで闘い抜くものである。「教え子を再び戦場に送らない」ために。

2006年5月26日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 共同代表 清川 久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)


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2006年05月29日

都教委、入学式「君が代」不起立で5名を処分

レイバーネット
 ∟●都教委、入学式「君が代」不起立で5名を処分

都教委、入学式「君が代」不起立で5名を処分

……

昨日、都教委は、卒業式33名の処分に続き、入学式での「君が代」斉唱時不起立を理由に5名の処分発令を強行しました。内訳は、減給10分の1・1月(不起立2回目)が3名、戒告(不起立1回目)が2名で、全て都立高校教員です。

また同時に、例年通り、「今後の対応」として卒・入学式の被処分者等を対象にした「服務事故再発防止研修」等を決定しました。「今後の対応」(例年と同じ)は、(1)研修センター等における研修(被処分者がいる学校の校長・教頭・主幹対象<適正な教育課程の管理に向けた研修>、戒告処分を受けた教員対象<服務事故再発防止研修・基本研修>、停職・減給処分を受けた教員対象<服務事故再発防止研修・基本研修と専門研修>)、(2)学校における校内研修、(3)適正実施に向けた取り組み、です。……


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2006年05月08日

「日の丸・君が代」強制に6割批判的 沖国大学生調査

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-13321-storytopic-7.html

 沖縄国際大学の学生を対象に「日の丸・君が代」への認識を聞いたアンケート結果がこのほどまとまり、学校行事での掲揚・斉唱を「強制すること」に反発、疑問視するなど批判的な意見が6割を占め、肯定的な意見の1割を大幅に上回った。……

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2006年04月25日

処分取り消し申し立て=君が代不起立の教員ら

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060424-6

 東京の都立高校の卒業式で、日の丸に向かい起立し君が代を斉唱しなかった、として都教育委員会から停職や減給などの懲戒処分を受けた都立高校教員21人が24日、処分の取り消しを求める内容の不服審査請求を都人事委員会へ申し立てた。……

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2006年04月17日

都教委、職員会議で挙手や採決禁止 校長の効率的運営狙い

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060414k0000m040148000c.html

 東京都教育庁は13日、職員会議で教職員による「挙手」や「採決」を行ってはならないとする通知を都立高校など263校の都立学校長に出した。……

採決禁止 東京の先生は気の毒だ(東京新聞4/15社説)

 あきれる、というよりも、思わず笑ってしまう、こっけいな話ではないだろうか。

 東京都教育委員会が、都立学校の職員会議で先生たちの挙手や採決を禁止したことだ。……


[関連ニュース]
職員会議:都教育庁通知 挙手、採決禁止の撤回求める声明--都高教組

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2006年04月11日

嘱託不採用違法と提訴 君が代不起立の元教師

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006041001001947

 卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったとして処分された東京都立高の元教師ら8人が「退職後、処分を理由に嘱託職員に採用しないのは違法」として、都に約4400万円の損害賠償を求める訴訟を10日、東京地裁に起こした。……

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2006年04月04日

自由法曹団、東京都教育委員会の「日の丸」「君が代」強制に抗議し、教育基本法の改悪に反対する声明

自由法曹団
 ∟●東京都教育委員会の「日の丸」「君が代」強制に抗議し、教育基本法の改悪に反対する声明

東京都教育委員会の「日の丸」「君が代」強制に抗議し、教育基本法の改悪に反対する声明

1 東京都教育委員会は、2003年10月23日付け通達(「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」)に基づき、昨年までの間に延べ300名以上の教職員を処分した。さらに、東京都教育委員会は、今年3月13日、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について」という通達を出して、校長に対し、「学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導すること」を教職員に徹底することを命じた。この通達は、今年の卒業式において生徒の不起立が発生したことを理由に、2004年3月11日付けの通知(「入学式・卒業式の適正な実施について」)を通達に格上げしたものであり、これに違反する教職員に対する処分を可能にするものである。このような通達を用意したうえで、都教委は、今年の卒業式について、「君が代」斉唱時の不起立者等に対し、新聞報道で明らかになっている限り少なくとも33名の教職員を処分した。思想・信条の自由を保障した憲法や教育基本法の理念に反する極めて不当かつ常軌を逸した措置といわざるを得ない。

2 そもそも「日の丸」「君が代」に対して、どのような意見・思想を抱くかは、国民一人一人の内心の問題であり、自己の思想・信条に基づき「君が代」斉唱に際して「不起立」とした教職員らに対して、行政が「起立」することを命令し、これに従わなかったことゆえに処分することは、憲法の保障する「思想・信条の自由」を明らかに侵害するものである。さらに、これらの通達は、生徒を「教師のためには起立して『君が代』を歌わざるを得ない」という立場に追い込むものであり、生徒らの「思想・信条の自由」をも侵害するものである。

3 1999年のいわゆる「国旗・国歌法」の制定に対しては、多くの国民から「国旗・国歌」の強制につながるとの批判の声が上がった。同法を審議した第145回国会で政府は、そうした批判に対して「学校における国旗・国歌の指導は内心にわたって強制するものではない」、「学習指導要領は、学校すなわち校長や教育に対しての指導の基準」であって、「直接、児童生徒に対して拘束力を持つものではない」旨を明確に答弁した。今回の通達は、この政府見解をも否定するものである。

4 東京都教育委員会の上記各通達等によって損なわれたのは、個々の教職員や子どもたちの思想・信条の自由だけではない。教育という人間的営み自体が破壊されているのである。教職員は、自分が処分を免れるためには、生徒に対して「起立して『国歌』を歌わせる」ことを強要せざるを得ない状況に追い込まれている。本来、子どもたち、保護者、教職員らにとって大切な節目の行事である卒業式・入学式が、東京都教育委員会幹部や指導主事らの監視・立会いのもとにおこなわれるという異様な事態が生じている。これはまさに「教育の破壊」であり、教育基本法が禁じている教育に対する行政権力の不当な介入そのものである。

5 今、文部科学省は教育基本法を「改正」して、教育の目標に「国を愛し」ないしは「国を大切にし」という文言を盛り込むことをねらっている。このことは、自民党がすすめる憲法9条を改憲して世界各地でアメリカとともに戦争ができる国に改変しようとする動きと連動するものであり、教育を戦争の道具にしようとするものである。石原都政は改憲・教育基本法「改正」を先取りして、教育の現場に一連の異常な事態を引き起こしているのである。

6 自由法曹団は、東京都教育委員会に対し、上記各通達の撤回、及び同各通達違反により教職員らに対してなされた処分の撤回、並びに今年の入学式での不起立者等について一人も処分しないことを強く求める。また、教育基本法の改悪に断固として反対するものである。

2006年4月3日 自由法曹団団長 坂 本 修
自由法曹団東京支部長 松 井 繁 明


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2006年04月03日

卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 ∟●卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明(2006年3月31日)

卒業式における「日の丸・君が代」不当処分に抗議する声明

 3月30日、東京都教育委員会(都教委)は臨時会を開催し、卒業式での「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などを理由に30名を超える大量の教職員の懲戒処分を決定し、本日3月31日、該当者に対する処分発令を強行した(内訳:義務制:停職1ヶ月1名、戒告2名。障害児学校:戒告2名。高校:停職1ヶ月1名、減給10分の1・1ヶ月10名、戒告17名。計33名)。03年10.23通達以来、昨年(05年)の入学式までで延べ311名(再雇用職員の「解雇」を含む)という前代未聞の大量処分(別紙資料参照)に続く本日の不当な処分の強行は、個別職務命令を根拠に処分を振りかざして、教職員・生徒に「日の丸・君が代」を強制する都教委の教育破壊の暴挙に他ならない。私たちは、この暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、不当処分の撤回を求めるものである。……


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2006年03月30日

君が代問題、式典での個々人の態度「憲法保障の精神的自由」 大学教員が声明

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000306-mailo-l34

君が代問題:式典での個々人の態度「憲法保障の精神的自由」 大学教員が声明

 ◇「処分やめよ」県教委に申し入れ--21人が共同で
 「式典で日の丸・君が代に個々人がどのような態度を取るかは憲法が保障する精神的自由の範ちゅうに入る」などとした共同声明を県内の大学教員計21人が28日発表し、教育現場での日の丸・君が代強制の中止と、従わない教職員への処分を行わないよう県教委に申し入れた。


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2006年03月27日

『君が代』反対元教諭は 『強制の怖さ気付いて』

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060325/mng_____tokuho__000.shtml

 東京都立板橋高校の卒業式をめぐり、威力業務妨害罪で起訴された元教諭の藤田勝久被告(64)に対する論告求刑公判が二十三日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役八月を求刑した。家宅捜索まで行われたが、実際に卒業式が遅れたのはわずか数分。因果関係すらはっきりしない。事件後、都教委の締め付けは厳しさを増す。判決は五月三十日に下されるが、その行方は-。……

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2006年03月24日

教員むしばむ『君が代神経症』

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060323/mng_____tokuho__000.shtml

 公立学校の教員で病気休職、とりわけ極度のストレス障害など精神疾患が増えている。背景として卒業・入学式の「日の丸・君が代」強制が見過ごせない。東京都をはじめ、君が代斉唱を強制する教育行政が、教員らの精神をむしばんでいる側面もある。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月24日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年03月22日

不起立者等支援・入学式直前三者総決起集会宣言

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●「真実」貫いて闘う都立高校の教職員
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 ∟●2006.3.18集会宣言、都教委の新たな通達に抗議する

【集会宣言】
都教委の新たな「通達」に抗議する

 3月13日、東京都教育委員会(都教委)は臨時の校長会を招集し、「入学式・卒業式等における国旗掲揚および国歌斉唱の指導について」という新たな「通達」を発出した。

 この「通達」は、一部定時制高校の卒業式において、国歌斉唱時に「生徒の大半が不起立であった」ことを理由に、教職員の「不適切な指導」の責任を問うとともに、「国旗・国歌の適正な実施」(生徒を立たせて歌わせる)のための指導を「教職員に徹底」させるためのものである。

 いわゆる「内心の自由」についての説明は「不適切な指導」であるとして、生徒を「起立・斉唱させること」を強要しようというのである。

 私たちは、この「3.13通達」を満腔の怒りを込めて弾劾する。

 生徒への強制を絶対に許してはならない。私たちは、生徒に教育を担う者として「立って君が代を歌え」と強制することはできない。過去の反省と教訓を無にすることは断じてあってはならない。

 私たちは、この「3.13通達」の撤回を強く要求し、その実現のために闘うことを宣言する。

 昨年の12月8日の都議会において自民党・古賀都議の質問にたいして、中村教育長は「校長が教職員に対して学習指導要領に基づいて適正に生徒を指導するよう、校長連絡会等において一層周知徹底する」方針を再確認し、「卒業式等において学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後、他の学校の卒業式等において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出する」旨の答弁をしている。都議会での教育長答弁をストレートに「通知」「通達」として教育現場に降ろし、「処分」を前提とした権力的教育行政で教育を支配・統制していこうとする都教委の姿勢は厳しく糾弾されるべきである。

 すでに都教委は、2004年3月11日に、HRや入学式・卒業式等の予行等で「生徒に不起立を促すなどの不適切な指導」を禁止する「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」を出しているが、さらに、今年の2月10日には、生徒に対する「(国旗・国歌についての)学習指導要領に基づく指導」の職務命令を明記した「通知」を出してきている。また、生徒指導に関わって、生徒の自主的な判断による行動を「問題視」して取り上げ、多数の教職員、管理職を「不適切な指導があった」「結果責任である」などとして、「厳重注意」「注意」「指導」などの「処分」を行ってきた。

 今回、都教委は、これまでの「通知」の中身を、校長への命令である「通達」に“格上げ”し、教職員に「指導」を強めさせ、生徒の自主的判断、行動を力づくで押さえ込もうとしている。これは「生徒に強制はしない」とした政府答弁はおろか、憲法・教育基本法、子どもの権利条約などの一切を無視した暴挙であり絶対に許すことはできない。

 憲法・教育基本法の理念が公然と否定され、その改定が声高に叫ばれている。私たちは人事委員会審理や各種裁判とともに、各職場から生徒・教職員の思想・良心の自由を守るとりくみを創りあげ、憲法・教育基本法改悪反対のたたかいと結びつけながら、「日の丸・君が代」強制反対のたたかいを断固推進していく決意である。

2006年3月18日
3・18不起立者支援・入学式直前三者総決起集会 参加者 一同
主催 予防訴訟をすすめる会、被処分者の会、被解雇者の会

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月22日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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君が代問題、公立校卒業式での斉唱、8校9人不起立 関・県教育長が処分方針

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/03/20060321ddlk34040422000c.html

 18日までにあった県内449公立学校の卒業式について、関靖直・県教育長は20日、8校・計9人の教職員が君が代斉唱時に起立しなかったと発表した。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月22日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年03月20日

新たな「日の丸」君が代」強制の「通達」の撤回を求めるアピール

子どもと教科書全国ネット21
 ∟●新たな「日の丸」君が代」強制の「通達」の撤回を求めるアピール

 東京都教育委員会(都教委)は3月13日、「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について」という「通達」を都立学校校長に出しました。都立高校定時制の卒業式において「国歌斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態」を受けて、校長は「自らの権限と責任において、学習指導要領に基づき適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底する」というものです。「日の丸・君が代」に関わって、職務命令であるとして「通達」が出されるのは03年の 「10.23通達」以後初めてのことです。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月20日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年03月15日

日の丸・君が代、生徒に指導徹底を=都教委

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060314-4

 東京都教育委員会は13日、都立高校や都立盲・ろう・養護学校の校長に対し、入学式や卒業式で行う日の丸掲揚や君が代斉唱について、生徒に対する適正な指導を教職員に徹底するよう通達した。……

 ……定時制都立高校の卒業式で、君が代斉唱時に1クラスの生徒の大半が起立しなかったため、改めて通達することにした。


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2006年03月14日

都立高校卒業式、都教委の思惑を打ち破り教職員の不起立が続く

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●教職員の抵抗広がる!Kさんに処分発令・呼び出し。抗議行動へ

 都立高校卒業式で都教委の思惑を打ち破り教職員の不起立が続く、その大半は初めて(1回目)の不起立者! 

 都教委は、都立高校卒業式で不起立の教職員を一桁に押さえ込み、職場の「完全制圧」を狙っていました。しかし、3月4日・11日をピークに行なわれた都立高校卒業式で不起立者が「さみだれ式」に出て、都教委の思惑を打ち破っています。しかも今回不起立を貫いた人たちの大半は、初めて(1回目)の不起立の人たちで、処分の恫喝に屈しない教職員が広がっています。学校現場に教育の自由と民主主義を取り戻すため悩みながらも今回信念を貫いた教職員に励まされる思いです。まだ都立高校卒業式が行なわれているので今後も不起立が増える見通しです。
 司会が参加者に「内心の自由」を説明した学校もあります。一方、一部の学校では、不起立の生徒に司会が「起立を促す」発言をしています。来週から小学校・中学校(義務制)、都立障害児学校の卒業式も始まります。都教委の暴圧に屈せず闘い抜きましょう。……


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2006年03月08日

都立高校卒業式70校で、不起立も

レイバーネット日本
 ∟●速報7号~都立高校卒業式70校で、不起立も

都立高校卒業式70校で、不起立も

全国の仲間の皆さん!

東京・三者(予防訴訟をすすめる会、被処分者の会、被解雇者の会)卒・入学式対策本部事務局の近藤(被処分者の会)です。

●都立高校卒業式、約70校で行なわれるー不起立等も

 都立高校の卒業式は3月2日~5日で約70校で行なわれました。今週も3月10日(金)、11日をピークに60校以上で行なわれます。 2月10日、都教委は井出指導部長名で新たな通知を発出し、教職員に対して生徒への「君が代」斉唱指導の強制を押し付けています。教職員への職務命令による「日の丸・君が代」強制の行き着くところが、生徒・保護者への「強制」であることは明白です。私たちは、生徒に「立て」「歌え」と強要する都教委の走狗には絶対にならない、憲法が保証する基本的人権である「思想・良心の自由」を大切にするという決意で闘っています。こうした中で、既に不起立・不服従で都教委の暴圧に抗議している教職員も出ています。また、様々な工夫をこらし生徒・保護者等に「内心の自由」を説明している職場も出ています。一方で、卒業式予行で今年から新たにピアノ伴奏やテープで生徒への「君が代」斉唱指導が行なわた学校もあります。
 教職員は処分の恫喝の中で悩みながらも「譲れない思い」で必死になって頑張っています。……


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2006年03月02日

君が代問題 「日の丸・君が代」職務命令文書、県教委が各学校長に送付-広島

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/03/20060301ddlk34040655000c.html

 ◇あいまいな答え方はしないこと。『お願いします』とは絶対に言ってはならない/従わぬ教職員は報告を

 県教委が今春も、日の丸掲揚・君が代斉唱を入学・卒業式で徹底させ、方針に従わない教職員の報告などを求める文書を、県立高校や盲・ろう・養護学校などの各学校長に送っていたことが28日、分かった。文書は「国歌斉唱時に起立するよう教職員に職務命令を明確に発するとともに、式の状況と職員の状況等を確認・記録し、報告してください」などとし、「国旗・国歌実施状況」「教職員の服務状況」「教職員への対応記録」の各報告書を文書で提出するとともに、式直後に電話報告するよう求めている。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月02日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年03月01日

「日の丸・君が代」の強制は許さない

JanJan
 ∟●「日の丸・君が代」の強制は許さない(2006/02/28)

 「日の丸・君が代」の掲揚・斉唱を、処分してまで強制することに、石原東京都知事や横山・前教育長を被処分者、支援者ら(私もその一人)が告訴・告発していた。

 これに対し、「御用納め」の昨年12月28日、検事は「不起訴処分」を決定し送達した。不起訴に対する「付審判請求」(異議申立て)の手続きが「7日以内」であることを承知しながら、である。以上のことは、過日報告した。(検察の姑息な「不起訴決定」通知――「日の丸・君が代」処分問題)

 年明けの正月4日、弁護士が検事に電話で不起訴理由の開示を求めると「電話では言えない」と答え、開示義務があるはずなのに電話で答えない法的根拠を問うと、「10分後にもう一度掛けて下さい」との返事。その返事は「罪とならず」とだけ答えたという。

 しかし、その後、1月6日付読売新聞に不起訴処分の記事が掲載された(編集部注・同日朝刊。理由について、東京地検が「卒業式などでの国歌斉唱、国旗掲揚は学習指導要領に明記されており、犯罪にあたらないと判断した」としていると報じている)。これでは、告発人には理由を告げずにマスコミには流したことになるのではないかと、弁護士が検事に釈明要求と抗議をした。

 先に報告した「付審判請求」(1月5日提出)は職権乱用に限られるため、2月17日に改めて「強要、脅迫」容疑などを含め検察審査会に申立てをし、同日、地裁にも不起訴理由を具体的に明らかにするよう「質問書」も提出した。

 そして2月19日、文京区民センターで『「日の丸・君が代」の強制を許さないガンバロウ集会!』(主催:「日の丸・君が代」の強制者を告訴・告発する会)が開かれ、100名を超える人が参加した。

 会の共同代表で自らも告発人の土屋公献弁護士と後藤昌次郎弁護士、そして、永見寿実弁護士も参加し、経過報告や現場報告、被処分者などの発言などが相次いだ。

 その後、2月23日に石原都知事(都民の声課)と中村教育長宛(教育情報課)に下記3点を文書で手渡し、早急に回答するよう申し入れた。

 1.「10・23通達」の撤回と、それに基づく処分・解雇・嘱託不採用を撤回すること。
 2.教職員・生徒・保護者の「内心の自由」を犯す職務命令は、一切出さないこと。
 3.不起立・不斉唱の教職員、ピアノ伴奏の職務命令に従わない教職員、児童・生徒が起立しないクラスへの担任処分を出さないこと。

 今年も9名が再雇用を取消され、今までに再雇用取消・不採用は24名にも至っている。僅か40秒座っていることが、職を失い生活を脅かされるほど悪いことなのか。これは「価値観」に対する強制であり許されない。

(芹沢昇雄)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月01日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月22日

都立高校半数以上で包括的職務命令

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●都立高校半数以上で包括的職務命令

都立高校半数以上で包括的職務命令

「日の丸・君が代」強制を巡るこの一週間の東京の動きを都立高校を中心に報告し、東京・全国の闘いを訴えます。

●都立高校半数以上で包括的職務命令
先週15日をピークとして、都立高校各職場で校長が「口頭による職務命令(包括的職務命令)」を発出しつつあり、現時点で前都立高校の半数を超えたものと思われます。各職場では「職務命令の根拠」「憲法・教基法などの法令を検討したか」「裁判となったら校長は被告になる覚悟はあるか」、「教育現場には職務命令は不要である」と校長を追及していますが、一部を除きなかなか職場ぐるみの闘いは厳しい状況にあります。しかし「日の丸・君が代」強制は「物言わぬ教師作り」でもあります。職場・職員会議で積極的な論議を巻き起こし、闘いを広げましょう。

●都教委、各校長へ要請・申し入れを!
一方、保護者・市民・地域などによる都教委への申し入れも活発化しています。特に今年は、保護者・市民有志による申し入れが多くあります。都教委・校長への要請・申し入れは一人でもできます。都教委への要請・申し入れでは、「生徒・保護者に強制するな。不起立等で教職員を処分するな。不当処分を撤回せよ。」、校長への申し入れはでは、「生徒・保護者に強制するな。職務命令を出すな。」を中心に行いましょう。実は、校長は「居留守」を装う例が多いのです。学校窓口で「不在」と言われたら「教頭(副校長)を出して下さい。」と言って下さい。管理職が二人とも不在はめったにありません。また、保護者・市民の要請・申し入れがあっても、職員会議等では、「(強制反対の)都民・保護者の声は私のもとには全く来ていない。」などと平然とウソをつく校長も多いのです。

# 弁護士によるビラまき弾圧監視については都教委包囲首都圏ネットで扱っています。早急にご連絡下さい。
# 教職員の相談はこのメールの最後の「ホットライン」にご連絡下さい。

●都教委が井出指導部長名で新たな通知(2月10日付)を発出
「職務命令は校長の権限と責任」と言いながら職務命令書の作成の「留意点」を指示(指導)して都教委が自己矛盾を露呈しています。また、都教委の狙いが教職員に対する職務命令をテコに生徒の斉唱にあることが明確になっています。これまでの情報(校長連絡会、教頭連絡会)を総合すると卒業式予行で教頭など管理職が「生徒に立て、歌え」と「君が代」繰り返し斉唱指導(強制)する危険性が強まっています。

以下、全文を掲載しますので、職員会議、職場交渉、都教委・校長への要請・申し入れで活用して下さい。

入学式・卒業式等の適正な実施について(通知)

平成18年2月10日 
教育庁指導部長井出隆安

入学式・卒業式等の儀式的行事を適正に実施するために、校長が教職員に対して個別に職務命令を発出する場合には、下記の点に留意して、校長の権限と責任に基づき、職務命令書を適切に作成するようお願いします。

1 各教職員が自らの職務を明確に理解できるように、児童・生徒への指導、司会、ピアノ伴奏等の具体的な職務ウ内容を、実施要項とは別の文書によって個別に示すこと。

2 児童・生徒への指導に当たっては、学習指導要領に基づき適正に指導することを明示すること。

3 平成15年10月23日付「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)(15教指企第569号)及び実施指針に示された内容に従うこと。


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2006年02月20日

生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を引き続き求める声明

俵のホームページ
 ∟●生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を引き続き求める声明(2006年2月16日)

生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を引き続き求める声明

 昨年12月8日の都議会本会議一般質問に対して、中村正彦教育長は、「校長が教職員に対しまして学習指導要領に基づいて適正に生徒を指導するよう、校長連絡会等において一層周知徹底する」方針を再確認し、「卒業式等において学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後、他の学校の卒業式等において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出いたします」と回答しました。この答弁は、生徒の自主的判断に基づく行動を「問題視」し、生徒の思想・良心の自由を踏みにじるものです。私たちは、「生徒への『日の丸・君が代』強制を一層強化する『通達』に反対し、教育長答弁の撤回」を都教委に本年1月27日要請し、回答を求めました。しかし、都教委は2月8日に「都教委の権限と責任において、各学校を指導」する等としつつ、「要請書に対するコメントは差し控え(る)」として、回答を拒みました。
 これまで、私たちは都教委に対して、一昨年12月9日に、800名を越える賛同者一覧とともに、「10.23通達」・生徒への強制・不当な教職員への処分を撤回することなどの申し入れを都教委に対して行いました。また、卒業式を控えた昨年2月14日にも緊急要請を行いました。しかし都教委は、いずれの申し入れに対しても、今回同様の不誠実な対応に終始してきました。私たちや都民の要請には、回答を拒みながら、一部の都議会議員の質問には、直ちに応じ、生徒・教職員への「日の丸・君が代」の強制を一層強めようとする都教委の姿勢は、断じて許せるものではありません。私たちは強く抗議します。
 来月には、都立高校の卒業式が始まります。私たちは、これまで各学校が自主的に創りあげてきた卒業式を「命令」と「強制」の場にかえ、教職員を処分することに加え、生徒の自主的な行動に対して、「通達」を出そうとすることに反対し、生徒、保護者をはじめ、式の参加者すべての「内心の自由」が守られるよう訴えるものです。
 下記のことをあらためて都教委に強く要望し、「日の丸・君が代」強制反対、生徒・保護者の思想・良心の自由を守るため私たちは、今後も努力していきます。
 ぜひ、多くの皆さんが都教委に対して、同様の抗議・要請を行うよう呼びかけます。


1.昨年12月8日の生徒指導の「通達」に言及した教育長答弁ならびに生徒への「日の丸・君が代」強制を教員に義務づける職務命令を出すように求めた04年9月の指示を撤回すること。
2.卒業式・入学式などでの生徒の「内心の自由」について、東京都教育委員会の責任で周知徹底させること。
3.「10.23通達」「実施指針」と、それに基づく不当な処分を撤回すること。

2006年2月16日
   勝野 正章(東京大学)    小森 陽一(東京大学)
   斎藤 貴男(ジャーナリスト) 俵 義文(立正大学)
   成嶋 隆(新潟大学)     西原 博史(早稲田大学)
要請先 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
   東京都教育委員会 教育長 中 村 正 彦 様
         FAX 03-5388-1733
      E-mail S9000020@section.metro.tokyo.jp
連絡先 子どもと教科書全国ネット21
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-6-1 小宮山ビル201
     :03-3265-7606 Fax:03-3239-8590


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2006年02月10日

教科書ネット、日の丸・君が代「強制しないで」 県教委に要望-広島

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/02/20060209ddlk34040608000c.html

 県内の教職員らで作る「教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま」(教科書ネット、柴田もゆる・共同代表)は8日、3月の公立学校での卒業式などで日の丸掲揚や君が代斉唱を児童や教職員らに強制しないよう求める要請書を県教委に提出した。……

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/02/post_1046.html

2006年01月31日

生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を求めることを呼びかける

俵のホームページ
 ∟●生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を求めることを呼びかける

【アピール】
生徒への「日の丸・君が代」強制を一層強化する「通達」に反対し、教育長答弁の撤回を求めることを呼びかける

 昨年12月8日の都議会本会議一般質問で、生徒への指導を通達として出すよう要求した自民党議員の質問に対して、中村正彦教育長は、「校長が教職員に対しまして学習指導要領に基づいて適正に生徒を指導するよう、校長連絡会等において一層周知徹底する」方針を再確認し、「卒業式等において学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後、他の学校の卒業式等において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出いたします」と回答しました。
 この質問は、生徒の自主的判断に基づく行動を「問題視」し、生徒の思想・良心の自由を踏みにじるものです。すでに都教委は、2004年3月11日に、HRや入学式・卒業式等の予行等で「生徒に不起立を促すなどの不適切な指導」を禁止する)「入学式・卒業式の適正な実施について(通知)」を出していますが、今回の質問は、「通知」を校長への命令である「通達」に“格上げ”し、教職員に「指導」を強めさせ、生徒の自主的判断、行動を力づくで押さえ込もうとするものです。これまで、生徒指導に関わって、多数の教職員、管理職を「不適切な指導」などとして、「厳重注意」「注意」「指導」の「処分」を行ってきましたが、「通達の発出」の“脅かし”により、「適正に生徒を指導する」ことを求める「新職務命令」と合わせて、生徒への強制を強めようとするものです。
 先頃発表された、東京都高等学校教職員組合の「『日の丸・君が代』黒書?思想・良心の自由を守り生徒・教職員への強制を許さない」では、都教委の「10.23通達」以降の「日の丸・君が代」の強制で、如何に教育現場が疲弊し、教育活動が阻害されているかが明らかにされています。これまでの私たちや都民の要請に対しては、「回答せず」としながら、東京都教育委員会が一部都議の質問に迎合し、生徒指導での「厳重注意」、「新職務命令」などに続き、「通達」で生徒への強制を強めようとすることは、一層教育現場に困難をもたらす、教育行政の「不当な支配」に他なりません。
 私たちは、03年10月の「10.23通達」に続いて、04年9月の校長連絡会で都教委が、生徒への「日の丸・君が代」強制を教員に義務づける職務命令を出すよう口頭で指示したことに大変な危惧をいだき、急遽04年10月1日付けで「生徒の『内心の自由』を押しつぶしてはならない!?東京都教育委員会のあらたな『日の丸・君が代』強制への反対を呼びかけるアピール」を出しました。そして、12月9日に、800名を越える賛同者一覧とともに、生徒への強制反対、「10.23通達」とそれに基づく、不当な処分を撤回することなどの申し入れを行いました。しかし、都教委がその方針を変えない中で、私たちは、一刻の猶予もならないと考え、卒業式の始まる前の昨年2月16日、東京都教育委員会に緊急要請を行い、要請に対する速やかな回答を迫りましたが、都教委は回答を拒んできています。
 私たちはあらためて、生徒への「日の丸・君が代」強制への動きを強めようとする都教委に下記の内容を要求するとともに、広く都民の皆さんに、同様の要請を行ってくださるよう呼びかけるものです。


1.昨年12月8日の生徒指導の「通達」に言及した教育長答弁ならびに生徒への「日の丸・君が代」強制を教員に義務づける職務命令を出すように求めた04年9月の指示を撤回すること。
2.卒業式・入学式などでの生徒の「内心の自由」について、東京都教育委員会の責任で周知徹底させること。
3.「10.23通達」「実施指針」と、それに基づく不当な処分を撤回すること。

2006年1月27日
勝野 正章(東京大学) 小森 陽一(東京大学) 斎藤 貴男(ジャーナリスト)
俵 義文(立正大学)  成嶋 隆(新潟大学)  西原 博史(早稲田大学)

要請先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2?8?1
東京都教育委員会 教育長 中 村 正 彦 様


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2006年01月23日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会、新たな「再発防止研修」に抗議する声明

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
 ∟●新たな「再発防止研修」に抗議する声明

新たな「再発防止研修」に抗議する声明

本日、東京都教育委員会(都教委)は、7月の「服務事故再発防止研修」での「ゼッケン・ハチマキ・Tシャツ」着用を理由に処分した10名の教職員(処分発令12月1日。減給1/10・1ヶ月1名<中学校、ゼッケン着用・「妨害行為」>、戒告9名<ゼッケン着用7名(小学校4名、高校3名)、Tシャツ着用1名(高校)、ハチマキ着用1名(高校)>)に対する新たな「再発防止研修」を強行実施しました(うち高校教員1名は「移動教室引率」のため2月1日に期日変更)。今回の「研修」は、被処分者に執拗に「反省・転向」を迫り、繰り返して苦痛を強いるもので、まさに権力的弾圧・「いじめ」以外の何ものでもありません。また民主主義の根幹である「思想及び良心の自由」「言論・表現の自由」をないがしろにする暴挙です。私たちは、都教委のこの新たな暴挙に満腔の怒りを込めて抗議するものです。

そもそも「日の丸・君が代」処分に係わる「再発防止研修」は、「違憲違法の可能性がある」「教職員の権利を不当に侵害するものと判断される余地がある」等(東京地裁決定)と司法も鋭い警告を発しているものです。また、04年度再発防止研修処分取消等請求事件として東京地裁(中西裁判長)で係争中です(05年1月26日、第8回口頭弁論)。更に、都人事委員会では、03年度周年行事・04年3月卒業式・4月入学式の処分取消を求めて公開口頭審理が進行中です(12月より3回目審理、校長証人尋問)。しかし05年3月卒業式・4月入学式については不服審査請求を申し立てたものの都教委は準備書面も出しておらず、私たちの早期開催の要求にもかかわらず、人事委員会審理開催の見通しもたっていません。かくして、都教委は、公務員の身分の救済制度として存在する人事委員会制度上の手続き・進行を無視して重ねての処分を乱発し、「再発防止研修」を命令しているのです。

都教委は、「処分説明書」によると「研修」時の「ゼッケン」等着用を「職務専念義務違反」「信用失墜行為」であるとしています。しかし7月21日の「再発防止研修」の状況を見るとこれは全くの「言いがかり」に過ぎません。その日の「研修」では、都教委法務監察課長の「講義」に対し、研修受講者は次々と質問しましたが、都教委は質問には一切答えることなく「一方的」に「研修」打ち切ったのです。質問には答えず質問者を敵視する研修など「研修」の名に値しません。また、当日、都教委は、「ゼッケン・ハチマキ・Tシャツ」着用を「認めない」理由さえも述べていないのです。そして4ヶ月以上経過した12月1日に上記10名を処分し、本日新たな「研修」を強行したのです。

これは、受講者が一人も「反省」せず「研修」の意図を打ち砕かれた都教委の「報復」「見せしめ」であることは明らかです。

12月8日、中村教育長は都議会で卒業式・入学式の「国旗掲揚・国歌斉唱」に関して「校長の職務命令発出」の継続、教職員による生徒の「君が代」斉唱指導の強化を明言しています。本日の「再発防止研修」は、まさに本年3月卒業式・4月入学式を前にした都教委の「日の丸・君が代」強制の強化の象徴でもあり、抵抗する教職員を根絶やしにするための「見せしめ」です。

しかし都教委が「日の丸・君が代」強制などの教育の強権的支配をいかに強めようとしても、良識ある都民の批判にさらされることでしょう。各種世論調査でも批判の声が圧倒的多数です。都教委の暴走を危惧する声も確実に大きくなっています。

私たちは、憲法・教育基本法に基づき、東京の学校に自由を取り戻し教育の再生を実現するために、「日の丸・君が代」の強制に反対し、都教委の暴圧に屈せず最後まで闘い抜きます。

2006年1月19日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川久基(前足立西高校)、星野 直之(前保谷高校)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月23日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月17日

「君が代」訴訟(通称「スミぬり裁判」)

法学館憲法研究所
 ∟●「君が代」訴訟(通称「スミぬり裁判」)

「君が代」訴訟(通称「スミぬり裁判」)

大阪府枚方市 松田浩二

 1999年8月に「国旗・国歌法」が制定されてから、またたくまに全国に「日の丸・君が代」強制の波が押し寄せていったことはご存知のことだと思います。東京都では、個人あるいは教員集団による「日の丸・君が代」処分関連の教育裁判が数多く起こされていますが、当「法学館憲法研究所」HPでも、もっとも大規模に争われている「予防訴訟」について「憲法関連裁判情報」のところで紹介されています。
 大阪府も決して例外ではありません。まだ今のところ、都教委の10・23通達(03年)のような指示や職務命令と、それに基づく「君が代」不起立教員の根こそぎ処分という、性急で野蛮な粛清路線を大阪府教委がおおっぴらに採っていないだけのことで、都教委の手荒なやり方を奇貨として、一方で模様眺めをしながら、他方で真綿で首をしめるようにじわじわと強制を押し進めています。
 私たちが知る限り、大阪府内でも「国旗・国歌法」に呼応して突出した動きを見せたのが枚方市教育委員会でした。前教育長(現教育委員長)が1999年1月の定例校長会で出した「3点指示」を皮切りに、「4点指示」「6点指示」へと指示内容をエスカレートさせ、2001年11月には「7点指示」を出すに至ったのです。その後、若干の改悪修正はあったものの、現在もこの「7点指示」が卒業式・入学式に向けて出され続けています(詳しくは「スミぬり裁判をすすめる会」HPをご覧いただければうれしく思います)。
 そして枚方市教委は、この指示を学校現場で完遂させるために、徹底した「調査」を繰り返し行いました。ピークとなった2002年には卒業式・入学式の事前、事後に、式直後の電話報告も含めて計8回もの「7点指示」実施状況調査(校長による文書報告)を行い、その都度、市教委は詳細な一覧表を作成しているのです。このような調査は全国的に見ても今でこそ珍しいものではなくなりましたが、たとえば「7点指示」に則った調査の中の「国旗について」という項目だけでも(1)式場内掲揚場所(2)式場外掲揚場所(3)掲揚時刻(4)降納時刻(5)掲揚者という5点の報告を求めています。さらに「国歌」については、式次第やしおりに歌詞を明記したか、伴奏方法、伴奏者、児童・生徒への指導を社会科、音楽の授業でいつ行ったか、斉唱の指導をするように教員に指示を出したか、教員が起立するように指示をしたか、起立しなかった教員に再度の指示をしたか、児童・生徒、保護者、来賓の起立状況、斉唱状況などなど、微に入り細に渡った点検をして、全小中学校に関する精緻な一覧表を各調査ごとに「丁寧に」作っているわけです。その完成度の高さといい、2000年~2002年当時という時期の先駆性を考えれば、目をみはるものがあるといってもいいでしょう(もちろんこんなことは何の自慢にもなりません)。調査は回数こそ減りましたが今も続けられています。
 これによって、2000年には1校も行われていなかった「君が代」ピアノ伴奏が2005年には枚方市内全小中学校で行われるようになり、小学校で多く採用されていた対面式の卒業式や入学式もすべて壇上形式にむりやり変更されました。「君が代斉唱」についても、ほぼすべての児童・生徒、教職員、保護者が起立せざるをえない状況に追い込まれています。指示に従わない校長は何度も市教委に呼び出されて詰問され、厳しい「指導」を受けています。その証拠書類もつい最近、入手することができました。
 そして問題の2002年の入学式では、とどめを刺すように、卒業式の分も含めた「不起立教職員調査」が行われたのです。起立しなかった教職員はひとりずつ校長室に呼ばれて氏名の確認と「起立しなかった理由」を聴取され、それが市教委に報告されて一覧表になっています。「平成14年度入学式の国歌斉唱時、起立しなかった教職員調査」という一覧表を情報公開請求によって私たちが入手したとき、41名の不起立教職員の「氏名と起立しなかった理由」は真っ黒にスミぬりされて出されました。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月17日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月11日

検察の姑息な「不起訴決定」通知―「日の丸・君が代」処分問題

Janjan(2006/01/10 )

 都立高校の教師が「日の丸・君が代」を掲揚・斉唱しないことで処分を受け、被処分者と支援する人たちが、04年12月から6次に渡りに石原都知事、横山・前教育長ら3人を公務員職権乱用罪などで、告訴・告発し、その支援者は代理人や賛同者を含め5千人を超えている。

 その後、東京地検は1年近く何ら捜査を開始せず、告訴人や弁護士が東京地検に「早期に捜査着手」するよう抗議した結果、昨秋、告発人9人の検察官との面会が数回に分け実現した。しかし、検察官は弁護士の同席を認めず「調書」も取らず、告訴人、弁護士は「なぜ、調書を取らないのか。何のための面会かと」抗議した。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月11日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月10日

日の丸・君が代強制、石原都知事不起訴で付審判請求

http://www.asahi.com/national/update/0105/TKY200601050293.html

 東京都の石原慎太郎知事らが都立学校の卒業式や入学式で教職員に日の丸掲揚の際の起立や君が代の斉唱を強制したのは公務員職権乱用罪にあたるとして、現職教員8人を含む388人が5日、東京地裁に付審判請求した。東京地検が昨年末に石原知事らを不起訴処分としたことを不服とした。地裁が審判に付すると決定すれば起訴されたとみなされ、地裁が検察官役の弁護士を指定して審理が始まる。……

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2006年01月08日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会、傍聴と支援のお願い

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●新年のあいさつ:傍聴と支援のお願い

新年のあいさつ:傍聴と支援のお願い

被処分者の会近藤です。

明けましておめでとうございます。昨年は、不当処分取消の人事委員会審理・裁判の傍聴、「再発防止研修」抗議行動、卒・入学式処分・「ゼッケン」処分抗議行動など、全国の皆さんからの暖かいご支援に心から感謝しています。

新年早々、憲法・教育基本法改悪の動きが急ピッチで進んでいます。被処分者の会は、全国の仲間の皆さんと連帯して、都教委の理不尽な攻撃と正面から対決し、今年も頑張ります。本年もよろしくお願い致します。

さて、10.23通達から3回目の卒・入学式やってきます。都教委中村教育長は、12月8日、都議会で「『君が代』斉唱の生徒指導の徹底、生徒不起立が多数の場合は新たな通達を発出する」「個別職務命令の継続」を答弁し、教職員への斉唱指導強制の強化、生徒の「内心の自由」侵害を公言しています。また、7月再発防止研修で「ゼッケン・はちまき・Tシャツ」を着用し処分された10名に重ねて「再発防止研修」を命令しています。抵抗する教職員を徹底的に弾圧・排除して、卒業式前の「見せしめ」にしようとしています。

06年卒・入学式を前に情勢は緊迫しつつあります。被処分者の会は、人事委員会審理の闘いを軸に、「行政による教育の不当な支配」(教育基本法第10条)に対して、職場・地域の皆さんに闘いを広げ、共に反撃していきます。「日の丸・君が代」強制に反対する闘いは、教職員・生徒の「思想及び良心の自由」を守り抜き、教育現場に自由を取り戻す闘いであるのみならず、憲法・教育基本法の価値を生かす「民主主義の最前線」の闘いです。負けるわけにはいきません。

当面、次の2つの行動への参加を呼びかけます。(1月10日は都立高校の3学期始業式です。教職員は午後から傍聴に来て下さい。)

1.職場・地域ぐるみで傍聴へ!人事委員会審理の傍聴へ。傍聴席を一杯にすることも闘いです。
  場所は都庁第1庁舎北棟39階人事委員会審理室。傍聴定員40名。傍聴抽選は、都庁第1庁舎北棟38F、審理開始予定時刻の15分前。

 1月10日(火)第3回人事委審理・卒業式⑤グループ(内田審査員) 14時~17時
  処分時の学校 荻窪(3名)、豊多摩(2名)、農芸、飛鳥、大山(5名)、志村(2名) 計14名
  証人尋問:小林俊徳前農芸高校校長、木部貞義前豊多摩高校校長

 1月30日(月)第3回人事委審理・卒業式①グループ(内田審査員) 14時~17時
  処分時の学校 九段(2名)、赤坂、芝商、新宿山吹(2名)、小石川工、市ヶ谷商(2名) 計10名
  証人尋問:渡辺洋前赤坂高校校長・現足立西高校校長、萩原信一前新宿山吹高校校長  

2.「ゼッケン」着用等の被処分者に対する新たな「再発防止研修」を許すな!一人も反省しない・反省すべきは都教委だ!
 10名の該当者(被処分者)支援・抗議行動に来て下さい!抗議の人々で会場を包囲しましょう。
 日時 06年1月19日 9時15分
 場所 東京都総合技術教育センター前
 (JR水道橋・お茶の水寄り出口、都営地下鉄水道橋、都立工芸高校隣)

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
事務局長 近藤 徹

人事委員会審理・再発防止研修取消裁判・予防訴訟裁判・解雇裁判日程(12月~2月)
職場・地域ぐるみで傍聴へ! 
人事委員会・裁判闘争の勝利を!

2006年1月7日 
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会

<人事委員会審理日程>
注:処分時の学校は全定の区別なし。場所は全て都庁第1庁舎北棟39階人事委員会審理室。
*傍聴定員は40名。傍聴抽選は、都庁第1庁舎北棟38Fで、審理開始予定時刻の15分前に行ないます。

1月10日(火)第3回人事委審理・卒業式⑤グループ(内田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 荻窪(3名)、豊多摩(2名)、農芸、飛鳥、大山(5名)、志村(2名) 計14名
   証人尋問:小林俊徳前農芸高校校長、木部貞義前豊多摩高校校長
 30日(月)第3回人事委審理・卒業式①グループ(内田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 九段(2名)、赤坂、芝商、新宿山吹(2名)、小石川工、市ヶ谷商(2名) 計10名
   証人尋問:渡辺洋前赤坂高校校長・現足立西高校校長、萩原信一前新宿山吹高校校長  

2月3日(金)第3回人事委審理・卒業式③グループ(佐藤審査員) 14時~17時
   処分時の学校 大崎(6名)、都立大附(2名)、雪谷、八丈(4名) 計13名     
   証人尋問:星野佳正前大崎高校校長、大林誠指導主事(調整中)

 7日(火)第3回人事委審理・卒業式⑦グループ(佐藤審査員)14時~17時
   処分時の学校 青井、足立、足立西、荒川商、南葛飾、小岩(3名)、小松川、篠崎(3名) 計12名
   証人尋問:和田強足立高校校長、湯浅友功足立西高校校長

 10日(金)第3回人事委審理・卒業式⑩グループ(岡田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 福生(3名)、東大和、清瀬、久留米、保谷(7名) 計13名
   証人尋問:渡部謙一前久留米高校校長

 13日(月)第3回人事委審理・卒業式②グループ(岡田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 工芸(4名)、墨田川(2名)、本所(2名)、両国、東、深川(2名) 計12名
   証人尋問:渡邊健治前墨田川高校校長・現豊島高校校長、吉田崇雄両国高校校長

 16日(木)第3回人事委審理・卒業式⑧グループ(檜垣審査員) 14時~17時  
   処分時の学校 片倉、南多摩、立川、青梅東、府中(3名)、農業(7名)、立川養護 計15名
   証人尋問:吉野恒夫片倉高校校長、佐々木政文青梅東高校校長   

 27日(月)第3回人事委審理・卒業式⑥グループ(岡田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 井草(4名)、田柄、光丘(4名)、練馬工、大泉養護 計11名
   証人尋問:緒環三雄光丘高校校長、武山洋二郎田柄高校校長
 28日(火)第4回・人事委審理・卒業式①グループ(内田審査員) 14時~17時
   処分時の学校 九段(2名)、赤坂、芝商、新宿山吹(2名)、小石川工、市ヶ谷商(2名) 計10名

*周年行事グループ、卒④、卒⑨、入②グループの第3回審理は未定です。決まり次第掲載します。

<都高教有志被処分者連絡会人事委員会審理>共に闘う立場で掲載。(場所は上記被処分者の会と同じ)
1月23日(月)第2回人事委審理・入学式グループ(8名)14時~ 証人尋問:川崎明未千歳丘高校校長、山本吏一荻窪高校校長
2月9日(木)第2回人事委審理・卒業式グループ(10名)14時~ 証人尋問:佐野幹男園芸高校校長、明石建一拝島高校校長
2月24日(金)第3回人事委審理・入学式グループ(8名)14時~証人尋問:森山慎一北豊島工業高校校長、本間豊前北豊島工業校長

<再発防止研修取消裁判>
1月26日(木)「再発防止研修」取消裁判第8回口頭弁論 13時集合 13時30分開廷 東京地裁710号法廷 
原告2名(再発防止研修受講者)証人尋問
3月9日(木)「再発防止研修」取消裁判第9回口頭弁論 時間未定 東京地裁103号法廷
<嘱託不採用撤回裁判>
2月23日(木)嘱託不採用撤回裁判第4回口頭弁論 10時集合 10時30分開廷 東京地裁722号法廷
<予防訴訟日程> 傍聴希望者の集合は、開廷時刻の30分前。抽選は15分前。
2月6日(月)予防訴訟証人尋問(第13回口頭弁論)9時30分集合 10時開廷 東京地裁103号法廷 
3月20日(月)予防訴訟第14回口頭弁論 時間未定 東京地裁103号法廷
<解雇裁判日程> 傍聴希望者の集合は、開廷時刻の30分前。抽選は15分前。
2月15日(水)「君が代」解雇裁判第10回口頭弁論 10時30分集合 11時開廷 東京地裁103号法廷
       原告証人尋問


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月08日 22:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月26日

東京都教委、「ゼッケン」被処分者に「再発防止研修」を強制

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京都教委によるさらなる弾圧に抗議!「ゼッケン」被処分者に「再発防止研修」を強制

本日(12月22日)、東京の公立学校は2学期終業式を迎えましたが、都教委が、また被処分者に対する理不尽な弾圧を加えてきました。7月の「再発防止研修」での「ゼッケン」等着用(10名)・9月「再発防止研修・専門研修」未受講(1名)で処分された被処分者(処分発令12月1日)に対して12月19日付で新たな「服務事故再発防止研修」を発令したのです。該当者に対する発令通知書(見本)は以下の通りです。

発令通知書
(氏名) ○ ○
(所属) 東京都公立学校教員
     東京都立○○高等学校
(発令内容)
     下記の通り研修を命ずる。
               記
1 研修場所 東京都総合技術教育センター
2 研修日  平成18年1月19日 午前10時00分から午前11時40分まで
3 研修内容 服務事故再発防止研修
平成17年12月19日
発令権者 東京都教育委員会

7月21日の再発防止研修では、「転向」を強要する都教委に対し、「一人も反省しない。反省すべきは都教委だ。」と被処分者(研修受講者)は次々と質問を浴びせ、質問には一切答えない都教委に抗議の声を浴びせ、研修の意図を打ち砕きました。これに泡を食った都教委は、「研修」時の「ゼッケン・ハチマキ・Tシャツ」着用を「服務専念義務違反」と言いがかりをつけて、12月1日に上記11名(専門研修未受講1名を含む)を処分したのです。

今度はその11名にまたもや「再発防止研修」を命令し、執拗に繰り返し、「反省・転向」を迫ろうというのです。06年卒・入学式を前にした「見せしめ」です。まさに逆らうものは何が何でも「いじめる」という意図がありありです。こんなことを許すわけにはいきません。これは都教委の「悪あがき」でもあります。06年卒・入学式を目前にして、生徒に対する「君が代」斉唱指導の徹底を企む都教委に支援の輪を広げ、反撃しましょう。

被処分者の会は、当日(1月19日)、該当者支援・再発防止研修抗議行動を行います(詳細は後日)。職場、地域から支援をよろしくお願いします。

なお、7月「研修」時の出席票問題(出席票提出忘れなど)については該当者4名に
対する校長による「指導」が行われています。

また、Nさん(T中学校)に対して12月1日「ゼッケン処分」発令時の「勤務」に
ついて都教委・市教委が「服務事故」をでっちあげようとの動きもあります。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月26日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月19日

愛媛より:生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明への賛同のお願い

■「意見広告の会」ニュース315より

愛媛より:緊急の賛同のお願い
生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明への賛同のお願い

緊急の抗議声明賛同の願い

 えひめ教科書裁判を担当しています生田弁護士を不当逮捕準備が進められています。
 この20日に1000人を超える原告が愛媛県教委の違法採択を取消しを求める提訴を起こそうとしている。
 警察権力による不当な弾圧を阻止するために下記のような「生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明」に皆さんの賛同をお願いいたします。
 緊急をようしていますので、下記の声明、呼びかけ文の語句は、今後訂正せれるかも知れませんがその点、ご了承ください。
以下、呼びかけ文です。

「転送歓迎」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明への賛同のお願い

 香川県丸亀警察署は、デッチ上げによって、生田暉雄弁護士を違法・不当に逮捕し、自らの不正を覆い隠そうとしています。私たちはこのことを座視するわけにはいきません。多くの人たちがその事を知り、かつ監視していると当局に意識させることが、その不当行為を未然に防ぐ大きな<ちから>になると思います。
 この抗議声明は不当な逮捕準備を告発し、賛同者は、不当逮捕を見張る監視人の役割りを果たすものとなります。ぜひ、この監視役としての賛同者に加わっていただけないでしょうか。

今後の予定1
記者会見 12月19日(月)10:00 愛媛県松山市民会館第一会議室
丸亀警察署によるデッチ上げによって生田弁護士を不当逮捕しようとしていることを公にさらけ出し未然に防ぐための記者会見。
抗議声明及び賛同者公表。

今後の予定2
報告集会 12月20日(火)17:30 松山市コムズ
(松山市三番町6丁目4-20 電話0899-43-5776)
生田弁護士からの報告及び抗議声明及び賛同者公表。

緊迫した状況にありますので、いつまでという日時を決められませんが、20日以後も引き続いて、賛同者を募っていきたいと思います。

賛同として、名前と肩書き、地域名を表示いたします。下記ホームページで抗議声明及び賛同者を公表いたします。また、皆さんからのメッセージもお寄せください。

2005.年12月16日
開始時の賛同人
伊佐千尋(作家・神奈川)・樺島正法(弁護士・大阪)・梶村太一郎(ジャーナリスト・ドイツ)・奥村悦夫(えひめ教科書裁判を支える会・愛媛)・弓山正路(狭山事件を考える越智今治の会・愛媛)・高井弘之(イラクから自衛隊を撤退させる会・愛媛)

生田暉雄弁護士に対する不当逮捕を許さない会・えひめ
〒794-0811 愛媛県今治市南高下町3-2-10
電話0898-24-0959 FAX 0898-76-5040 090-2781-7005
Eメール zxvt29@dokidoki.ne.jp (18日から21日の間は、myumi@icknet.ne.jp)

************************

生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明

 12月14日朝、えひめ教科書裁判の担当弁護士である生田暉雄氏から以下のような趣旨の電話があった。

 「私は、A少年事件を担当している。香川県丸亀警察署は、これとは別の事件の共犯者としてA少年を再逮捕、拘留し自白させようとしているが、これは誤認逮捕拘留であり、違法捜査である。別件の方のほんとうの共犯者は、A少年の知り合いであることが分かったので、私は、A少年の母親に、別件の共犯者である少年たちに自首するよう説得することを提言した。A少年の母親の説得によって少年たちは、丸亀警察署に自首した。
 すると丸亀警察署は、自らの誤認逮捕拘留と違法捜査が暴かれるので、それを阻止するために、私が、A少年の母親を説得し、虚偽の自首をさせたとして、私を逮捕しようとしている。私は、そのようなことは絶対に行なっていないが、逮捕されるかもしれないので、そのことを伝えておきます。」

 その後、生田弁護士事務所の周辺に数人の私服警察と思しき人物が張りつき始め、今も張り付いている。警察が自らの不正を覆い隠すために、さらに不正、不当、卑劣な物理的権力を行使しようとしていることを私たちは座視するわけにはいかない。

 生田暉雄弁護士は、死刑廃止を求める裁判、行政権力の不正事件、香川県警の不正事件を追及する裁判などで、社会正義や社会的弱者の立場の立った弁護に積極的にかかわる数少ない弁護士である。今日の司法が、国家権力の違法を監視し裁くという法の番人としての三権分立の原則を放棄し、国家権力を擁護する機関に成り下がっていることを批判し、追及し続けている。
 このような弁護士は、行政、司法、警察権力にとって、日頃から目障りな存在であり、今回の件がなくとも、絶えず葬り去りたい存在であるに違いない。
 来る12月20日に提訴予定の、<愛媛県教育委員会による「つくる会」教科書違法採択取消し及び損害賠償請求裁判>を始め、生田弁護士を弾圧することによって生じる権力側の利益がいかばかりかといったことにも、当然ながら、私たちの想像は及ぶのである。国家権力、警察権力の思いどおりには決してさせない。
私たちは、生田弁護士に対する、違法・不当逮捕を決して許さないことを、あらかじめ、ここに宣言するものである。

2005年12月19日

生田暉雄弁護士に対する不当逮捕を許さない会・えひめ
 〒794-0811 愛媛県今治市南高下町3-2-10

生田弁護士の抗議声明*
弁護士  生 田 暉 雄

************************

不当逮捕に抗議する
生田弁護士の抗議声明を転送します。
現時点では、逮捕されていません。
ぜひ、皆さんの力を貸してください。


不当逮捕に抗議する(1)
2005.12.14

香川県弁護士会所属
弁護士  生 田 暉 雄

一、当職に対する丸亀警察署が逮捕の準備を進めている様子である。

二、1、発端は次のとおりである。
受任した少年事件の少年に対する逮捕、勾留が誤認逮捕勾留で、違法捜査であることを暴いたことにある。詳細は次のとおりである。

  2、丸亀署は、平成17年8月23日に少年を逮捕し、平成17年10月4日高松家裁丸亀支部は審判を予定した。この事件について、少年は認めていた。

  3、ところが、前日の10月3日、丸亀署は少年を別件(1)で逮捕、勾留した。そのため前記審判は延期となる。

  4、ところが、少年は別件(1)を前面否認した。

  5、そこで丸亀署は、別件(1)の勾留期間満期後さらに別件(2)で逮捕勾留、勾留延長をした。
しかし、少年は全面否認。

  6、ところで、別件(1)では、共犯者と称するA,Bが、少年も共犯であると自供していたが、A,Bは少年より先に試験観察になり、少年は別件(1)(2)の共犯ではなく、別件(1)の真の共犯はC,Dであると少年の母に告げた。

  7、少年の母から、別件(1)の共犯が少年ではなく、C,Dであると知らされ、当職は母に、C,Dを自首させるよう説得した。

  8、母の説得により、Cは平成17年12月11日と12日、二度に亘り、Dは12月13日丸亀署に自首した。

  9、ところが、別件(1)の共犯が少年ではなくC,Dが共犯であるとなると、少年の逮捕勾留が、違法逮捕勾留であることを認めることになるので、丸亀署はC,Dの自首を認めない。
 そればかりか、少年の母に金をもらって虚偽の自首をしてきたのではないかと疑いをかけ、その点を強く取り調べた。
 少年の母は、少年が少年院へ送られることは覚悟しており、見返りを期待して、C,Dに自首してもらうことなど無く、金を渡して自首してもらうことなどは、全く無い。

  10、当職に対する逮捕の嫌疑も、母に説得してC,Dに虚偽の自首をさせた犯人隠避等の罪名であろうと推測される。

三、香川県警の一部警察官と暴力団との癒着

 1、① 香川銀行の暴露記事を書いていたミニコミ紙発刊の社長に対し、平成9年11月29日暴力団員が社長宅に拳銃4発打ち込み、② 平成12年1月19日同社長の乗った車を暴力団が鉄パイプで襲撃した。

 2、これらの事件について、香川県警は、①については捜査をほとんどしておらず、②についても全くおざなりな捜査しかしない。
   その他にも香川県警は暴力団が原因である事件について捜査をしない事件が多くある。

 3、そこで当職は、香川県警と暴力団、香川銀行(ミニコミ紙社長が襲われたのも、香川銀行に対する暴露記事が原因)の癒着をミニコミ紙社長とともに解明中(なお、暴力団の組長の使用者責任を神戸地裁で訴訟中)であり、問題の警察官のトップが丸亀署の副署長である。

以上

奥村悦夫
zxvt29@dokidoki.ne.jp
愛媛の教科書がピンチ
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/zxvt29/index.htm


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月19日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京都教委中野教育長による「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズパーソン
 ∟●東京都教委中野教育長による「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

東京都教委中野教育長による
「生徒への『君が代 』斉唱の指導徹底」発言に抗議!

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報道関係者各位

中村教育長の都議会答弁の撤回を求める抗議声明

 12月8日の都議会本会議における、自民党古賀俊昭都議の一般質問は、生徒への「日の丸・君が代」の強制をさらに求めるものであった。
 この異常な質問に対して中村教育長は、「卒業式・入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の適正化が図られるまで、引き続き個別的職務命令を発出するよう指導して通達および実施指針の趣旨を徹底していく」と答弁し、また、「卒業式において、学級の生徒の多くが起立しないという事態が起こった場合には、その後他の学校の卒業式において同様の事態が発生するのを防止するため、生徒を適正に指導する旨の通達を速やかに発出する」と答弁した。また石原都知事は「教育公務員として職責を果たさない者に責任を問うのは当然、厳正に対処している教育委員会の方針は極めて妥当であると思います。」と教育長の答弁を後押した。
 この答弁は教職員に対する職務命令による「日の丸・君が代」の強制を強化するとともに、教職員を処分で恫喝し、また、生徒の自主的な判断力を奪いかつ生徒の「内心の自由」を侵害する違法行為であり、「日の丸・君が代」強制をさらに徹底することに他ならない。
 そもそも「旭川学テ」事件の最高裁判決では、学習指導要領が有効なのは「教育における機会均等と全国的な一定水準の維持のために必要かつ合理的と認められる大綱的基準」の範囲にとどまるとしている。この事によっても、学習指導要領のみを根拠として、教職員や生徒に対して「日の丸・君が代」の強制を行うことは、「旭川学テ」判決を逸脱した行為であり、教育基本法で禁じている教育行政の「教育への不当な介入」であるといえる。
 また、憲法の最も重要な権利である思想信条の自由と表現の自由が、実際に制限されるかもしれない卒業式・入学式において「国旗への礼・国歌の斉唱」は強制されないと生徒に説明することは、「憲法尊重義務」を負う私たち教育公務員の最も重要な職責である。また、卒業式入学式は生徒に基本的な人権に対する教育を行うのに最も適している重要な教育的現場である。「内心の自由」の説明を行うことの何が学習指導要領に違反し、また何が「不適切な指導」であると言うのか。
 私たち、「 日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会は、憲法と教育基本法に違反して恥じぬ中村教育長及び都知事の答弁に対し強く抗議するとともに、答弁の撤回を求める。また、東京都教育委員会は「10.23通達」及び「新実施指針」そして、教職員へのたび重なる不当な処分を速やかに撤回し、憲法と教育基本法に基づく教育行政へ立ち返ることを強く求めるものである。

2005年12月12日
「 日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
共同代表 清川 久基(前足立西高校)、星野 直之(前保谷高校)


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2005年12月06日

都教委、またも「日の丸・君が代」処分を強行!

都教委情報メールニュース

都教委、またも「日の丸・君が代」処分を強行!

 12月1日、東京都教育委員会は、またも「日の丸・君が代」問題に係る懲戒処分を発令しました。都教委は、今春の卒業・入学式で「君が代」斉唱時に起立せずに処分を受けた教員に対し、今夏、「再発防止研修」を行いました。
 この研修は、「転向強要」「二重処分」などと批判されており、東京地裁裁判長も「(研修が)内心の自由に踏み込めば、権利を不当に侵害したと判断される余地がある」と指摘しています(研修命令停止の申し立て自体はどんな損害が生じるが未定として却下)。
 この研修に関わって、都教委は昨日12月1日、「研修受講拒否」「ゼッケン等の着用」「研修妨害」などの理由で、懲戒処分を行いました。(→詳しくは、4 都教育庁プレス発表資料をご覧下さい)

◆減給6ヶ月(職務命令違反) 1名
 研修の日、授業が5時間詰まっているので、授業を優先したい、他の日にしてほしいと申し出たことが、受講拒否とされた。

◆減給1ヶ月(職務専念義務違反) 1名
 ゼッケンを着用したこと、および、ゼッケンを何故外さなければいけないかの説明を求め続け、進行妨害したとし、職務専念義務違反とされた。
 事実は、「ゼッケンを外してほしい」と「お願い」されただけ。質問をしたが答えてくれないので答えを求め続けただけ。

◆戒告(職務専念義務違反) 9名
 ゼッケン・ハチマキ・Tシャツ着用

(※以上、レイバーネット記事の根津さん報告などから作成。)

[関連ニュース]
不起立1回に3度めの弾圧(澤藤統一郎の憲法日記)

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2005年10月25日

日の丸・君が代訴訟、予防訴訟口頭弁論

法学館憲法研究所
 ∟●日の丸・君が代訴訟(8)――予防訴訟2(10/24up)より

日の丸・君が代訴訟(8)――予防訴訟2

T・O記

2005年10月17日、卒業式等での「国歌斉唱」時に教職員らには起立・斉唱義務がないことの確認等を求める訴訟(予防訴訟)の口頭弁論がありました。この日は、原告の青木茂雄さんに対する証人尋問が行われました。以下、青木さんの証言について報告します。

青木さんは1973年10月に、八王子市の中学校教諭として赴任し、その後10年にわたって、中学校の教諭を務めた後、1984年4月から、都立稲城高校に転任し、現在は都立八潮高校定時制に勤めています。

教師になったばかりの頃、青木さんは、現場の自由さに、喜びを感じたといいます。しかし、1990年代に入って、教師に対する管理・統制が厳しくなってきました。1998年に「都立学校等あり方検討委員会」(あり方検)が発表した「都立学校等あり方検討委員会報告書―校長のリーダーシップの確立に向けて―」と、「東京都立学校の管理運営に関する規則」(管理運営規則)改定に始まり、1999年には石原慎太郎氏が東京都知事となって以降は、一段と統制が厳しくなったそうです。米長・鳥海・横山各教育委員が中心となり、都教委が国の教育施策を先取りするような形で、進められていきました。

1998年3月に「あり方検」が発表した報告書では、校長のリーダーシップの強化が提言され、それを受けて「管理運営規則」が改定されました。これによって、職員会議が校長の校務を補助する機関とされました。規則改定以前、職員会議は、報告と審議からなっていましたが、規則改定後は、報告と協議になり、学校運営に関して実質的な決定を行うことができなくなりました。また、職員会議と並んで教職員全員が主体的に参加する学校運営の柱となっていた人事委員会も、規則改定によって、設置が禁止されました。校長にリーダーシップを与えるといっても、そのリーダーシップに基づいて人事委員会を設置することができないのです。これが、強化された校長のリーダーシップの内容です。

2000年4月には人事考課制度が導入されました。教員は、毎年4月1日に、学習指導・生活指導・学校運営などの項目ごとに、その年度の達成目標や、そのための具体的手立てなどを自己申告書に記入します。目標は、校長の定める学校経営方針に沿っていることが要求されます。校長の授業観察などもあり、これらを総合して、年度末に校長から、S,A,B,C,Dの評価がなされ、この評価は、教師の処遇(給与など)に反映されます。

しかし、教師の仕事は、生徒指導や各教科の指導などであり、数値化することが難しく、客観的評価は困難です。そういったことから、ILOやユネスコなどから、人事考課制度は望ましくない、という勧告を受けているそうです。原告団の団長の一人が、この人事考課制度の下でC評価を受けていることについて、青木さんは、この評価が校長の恣意的な評価であって、訴訟をやっていることへの嫌がらせではないか、と主張しました。

また、校長による評価について、その理由はきちんと明らかにはされないそうです。評価に対して苦情相談制度がありますが、結論に至る経過は明らかにされず、結果のみを告げられるそうです。そのため、組合のアンケートでは、80パーセントの教員が、人事考課制度は教員のやる気や資質の向上にはまったく役立たない、と回答したといいます。
 
2003年には人事異動要綱が改定されました。改定以前、同一校に8年間勤務すると、異動の対象となりました。しかし、2003年の改定では、6年間の勤務で異動の対象となり、さらに、校長が具申すれば、3年未満でも異動が可能となっているそうです。そして実際にも、昨年度は、2人が、同一校勤務が3年未満であるにもかかわらず、本人の意思に反して、異動をさせられたそうです。ほかにも、都立戸山高校では、2年生から3年生へ進級する際、通常は、受験指導の便宜などから、担任がそのまま持ち上がるのが通例だったにもかかわらず、8クラス中4クラスの担任が異動させられたそうです。青木さんによれば、各高校の伝統を受け継いでいくためには、8年間の勤務が望ましいそうです。また、校長によって、恣意的に異動がなされるのは、式での「君が代」斉唱時に不起立の教員がいた場合、校長も処分の対象となるため、それを避けるための、自己保身のための異動である、と青木さんは証言しました。

1999年に、石原氏が都知事になり、米長氏・鳥海氏・横山氏が教育委員に任命されて以降、都教委の教育行政に変化が現れました。「心の東京革命」を提唱し、行政が、子どもの心にまで介入してきたのです。そして2001年1月、「東京都教育委員会の教育目標」と「東京都教育委員会の基本方針」を改定し、「基本方針」から「日本国憲法及び教育基本法の精神に基づき、また児童の権利に関する条約等の趣旨を尊重して」の文言が削除するとともに、「教育目標」の前文に「わが国の歴史や文化を尊重し国際社会に生きる日本人の育成」の文言が付け加えました。

教育活動への行政機関の介入が現実のものとなったひとつの例が、七生養護学校におけるものです。七生養護学校では、知的障がい児に対する性教育において、保護者の要望もあって、独自の教育に取り組んでいました。たとえば、体の各部分の名称を「からだうた」という歌にして、それを通じて男女の体の違いを教えたり、あるいは人形を用いるなどの工夫をしていました。ところが、こうした性教育に対して、土屋敬之都議が、2003年7月2日の都議会において、「不適切な教育だ」と追及したことから、同年7月4日に、土屋都議や都教委、産経新聞の記者らが七生養護学校を訪れ、教材を提出させ、写真をとるなどしました。同行した産経新聞の記者が、翌日の新聞に、普段は服を着せている人形の服を取り去って裸にした写真や、「過激性教育」「まるでアダルトショップのよう」などとした記事を記載したため、7月9日、都教委は七生養護学校の全教員から事情聴取を行ったうえ、教材を持ち去りました(これに対して、東京弁護士会が警告を発しています)。七生養護学校での性教育は、保護者と教員が協力し合いながら、工夫を重ねて行ってきたものだったにもかかわらず、都教委が教育内容に権力的に介入したものです。

10.23通達について、この通達が出される以前は、卒業式における「日の丸」の取り扱いは、各校でさまざまでした。壇上正面に掲げる学校もあれば、校門や屋上に掲げるなどの学校もありました。また、「君が代」の斉唱をする高校もほとんどなかったそうです。しかし、1999年に国旗国歌法が成立し、石原都政となって以降、締め付けが強化されました。国歌斉唱が卒業式のプログラムとされました。しかし、保護者や生徒に対して、「内心の自由」についての説明もなされていました。そして実際に、「君が代」を歌わない人もいました。都教委は、これをもって、「完全実施ではない」として、「是正すること」を目指しました。そして、10.23通達が出され、国旗国歌の強制がなされたのです。

さらに、日常の教育活動へも介入がなされるようになりました。2004年3月11日の出された通知では、「校長や教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従って教育指導を行わなければならない」とした上で、式の予行に際して、「内心の自由」についての説明を行うことや、準備委員会で国旗国歌の取扱いを討論することが禁止しました。そして、「内心の自由」の説明は、「不適切指導」、担任クラスの生徒の不起立が多数であれば「指導不足」とされ、都教委から指導や注意をされます。この方針は、2004年3月14日の都議会において、横山教育長が認めたものです。

10.23通達が出され、それについて10月29日の職員会議で校長から説明を受けたとき、青木さんは、“ついに来るものが来た。現場への圧力だ”と思ったそうです。そして、卒業式近くの2004年2月18日、改めて実施指針の説明を受けました。この日の時点で、校内の総務部では、卒業式の実施要綱原案が作成されていましたが、卒業式当日は、この通り実施されませんでした。原案では、教職員の席は卒業生を向いていましたが、当日は、壇上正面、すなわち「日の丸」のある方向を見る形にされました。また、都教委の挨拶は、原案にはありませんでしたが、当日は、都教委が挨拶をしました。この2点について、学校側の意向を無視して、都教委から強制されたのです。

2004年3月に実施された卒業式で、指定された座席に着くことや、「君が代」斉唱時の起立については、職務命令という形でなされました。その職務命令は、2つの高校を除くすべての高校において、文書でなされました。文書による職務命令というのは、これまで例がなく、初めてのことだったそうです。青木さんは、職務命令は教育の現場になじまない、と抗議したそうですが、校長も、「職務命令を出さざるを得ない」と答えたそうです。この10.23通達が出された日には、「適格性に問題のある管理職の取り扱いについての要綱」も改定され、管理職の降格が規定されました。つまり、職務命令を出さない校長は、降格のおそれがあるのです。そして実際に、職務命令を文書ではなく口頭で行った校長については、米長教育委員が、自身のホームページで、“そういう校長は呼び出して叱りつけろ”と発言したことを公言していました。

卒業式の当日は、教育庁から2名の職員が来ました。1名は祝意を述べましたが、もう1名は式の実施状況の把握ということで、後ろから実施状況を監視していました。この監視は、「君が代」斉唱時の教職員の起立状況のみならず、生徒や保護者の起立状況についても行われていました。これは、卒業式の実施状況についての報告書を情報公開請求で入手した際、多くは墨塗りをされていたのですが、一部塗り忘れがあり、その部分には、卒業生や保護者で不起立者を確認したことが書かれていたため、わかったことです。こうした業務は、指導主事が行っていますが、青木さんは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第19条3項で、指導主事の業務が、「教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務」であると定められていることから、卒業式での監視活動は、当該規定に違反する、と指摘しました。

青木さんは、卒業式の「君が代」斉唱時に起立しませんでした。その後、校長から呼び出しを受けましたが、報告することはないとして、呼び出しに応じませんでした。3月19日、都教委から呼び出しを受けましたが、弁護士の立会い、補佐人の立会い、録音の許可を条件として呼び出しに応じる、と答えたところ、その後の呼び出しはなく、弁明の機会も与えられないまま、戒告処分を受けました。

戒告処分は、それがなされる前に、注意、厳重注意などがなされるのが通例であり、いきなり戒告するというのは、異例だそうです。それに戒告処分は、決して軽い処分ではありません。戒告は勤務手当てや昇給に影響します。2度、3度と繰り返されることにより、手当てや昇給への影響も大きくなっていきます。嘱託採用が取り消されることもあります(これについても、裁判が行われています)。このような戒告によって、教育へ行政が介入することは、非常に問題です。学校現場では、どんな小さなことでも都教委にお伺いを立てなければいけない、という雰囲気になっているそうです。これは、教師が自分の責任で行ってきたことが、指示に基づいてでないとできないということになり、教育にとって大きなマイナスだ、と青木さんは主張しました。

そして最後に、校長も都教委も、何を尋ねても同じ回答しかしない、という事実を指摘し、数年後には、われわれ教師も、保護者や生徒からの問いに対して、同じ回答しかできなくなるのではないか、という懸念を表明しました。

青木さんの証人尋問で明らかになったのは、都教委のやり方の強引さです。青木さんが教員になったころに比べ、行政による現場への介入の度合いが強められ、職員会議が形骸化され、卒業式のやり方も細かく定められ、現場の裁量でできることがほとんどなくなっています。教師に自由が認められないところで、どうして生徒たちに自由を教えることができるのでしょうか。卒業式の場で、政府答弁でも認められた「歌わない自由」の行使まで都教委によってチェックされるような状況で、生徒が本当にその自由を行使できるでしょうか。都教委には、教育の現場で尊重すべきものが何なのか、きちんと考えてほしいと思います。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月25日 01:22 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月18日

日の丸・君が代訴訟、10月12日解雇訴訟口頭弁論 横山洋吉副知事の証言

法学館憲法研究所
 ∟●日の丸・君が代訴訟(7)──解雇訴訟 2

日の丸・君が代訴訟(7)──解雇訴訟 2

T・O記

2005年10月12日、定年退職後に嘱託として都に再雇用された元教員たちが、卒業式の「君が代」斉唱時に不起立だったことを理由として、契約の更新を拒否され、あるいは内定を取り消されたため、地位の確認と損害賠償を求めて争っている訴訟の口頭弁論がありました。この日は、元教育長で現在は都の副知事をしている横山洋吉氏の証人尋問ということで、96枚の傍聴券を求めて、250名あまりの人が法廷に集まりました。

以下では、横山氏の証言について紹介したいと思います。

横山氏は、教員免許を持たないまま、2000年7月に教育長に就任しました。就任当時から、卒業式における国旗国歌の取扱いについては、問題があると考えていました。つまり、国旗を三脚に掲げて舞台袖のカーテンの裏に置く、国歌斉唱時の教職員の不起立や、生徒に対する「内心の自由」の説明などについて、横山氏は問題だと考えていたそうです。

学習指導要領の法規性、および法的拘束力について肯定する横山氏は、それを認めた旭川学テ事件最高裁判決(1976年5月21日判決)の詳しい内容については、ほとんど覚えていませんでした。原告側の代理人から判決の重要な部分を朗読してもらい、その内容を確認しました。その内容とは、教育基本法が、「戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があつたことに対する反省」から制定されたものであることや、教育基本法第10条1項が禁ずる教育への不当な支配は、教育行政機関にも及ぶこと、指導要領は、その下で「教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつもの」であって、「その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていない」ものである限りにおいて、法的拘束力が認められること、教育内容に対する国家の介入はできる限り抑制的であるべきこと、などです。

三脚で国旗を掲げることについては、10.23通達(卒業式のやり方などを細かく規定した通達)に違反し、学習指導要領については、その趣旨に反すると述べました。実施指針によれば、国旗は向かって左、都旗は右、とされていますが、原告側代理人から、これに反する国旗掲揚は学習指導要領に反するのか問われ、横山氏は、学習指導要領の趣旨に反する、と答えました。その理由は、卒業式は厳粛な雰囲気の中で行われるべきものであり、そういう場では、国旗は向かって左側に掲げるのが常識だから、というものでした。フロア形式の卒業式の否定も、同様に学習指導要領の趣旨に反し、その理由は、厳粛な雰囲気で行われるべきものとして常識だ、と答えました。

10.23通達では、式において「内心の自由」について説明することを禁止しています。そのことについて、なぜ禁止しているのかを問われ、横山氏は、あえて説明することは、国歌斉唱時に座ってもいいことを示唆することとなり、適切な指導とはいえないからだ、と答えました。また、式に際して「内心の自由」を説明した場合、教員に対する評価として、マイナスの評価を受けることを明らかにしました。また、職務命令違反の教員に対して人事異動を行ったという米長教育委員の発言や、国旗国歌の実施に反対する教師を「がん細胞みたいだ」という鳥海教育委員の発言についての認識を問われ、横山氏は、これが都教委の認識ではなく個々人の発言であって、その真意は不明である、と答えました。しかし、こうした発言は公の場で行われ、また、訂正もされていません。

さらに、横山氏が「ポリティカル・アポインティー(政治任用)」であることが明らかにされました。つまり、石原都知事が自らの思想に近い人物を指名し、教育長に任命したわけです。実際に、石原都知事は、雑誌のインタビューに答えて、“横山氏は自分よりも熾烈ではっきりしており、ひとつのルールとして国旗国歌を実施してくれるだろう”という期待を表明したそうです。横山氏も、同じ雑誌の中で、“自分の国を愛する表現として、国旗国歌を大事にする”という趣旨のことを述べていることも明らかにされました。また、横山氏が、自民党宮崎県連の主催するシンポジウム「歴史教科書問題シンポジウム-未来を担う子供たちのために」にパネリストとして参加したことも明らかにされました。

また、2003年7月2日の都議会において、土屋敬之都議から、“卒業式で内心の自由について説明するのは不適切ではないか”と質問され、“きわめて不適切である”と答弁したそうですが、この答弁については、都教委の間で議論されていなかったことが明らかにされました。この点につき、横山氏は、答弁については、自身に一任されていると主張しましたが、横山氏は、教育長、すなわち事務をつかさどる立場であり、教育委員会を代表する立場ではなかったはずです。

2004年3月16日の都議会文教委員会において、土屋都議から、“不起立だった生徒の担任教師は、処分するべきではないか”と質問され、“おっしゃるような処分をすることになると思う”と答弁したことについて問われた横山氏は、実際には、個々具体的なケースごとで処分するかどうか判断している、と答えました。しかしここで裁判長が、議事録を読むと、そうは言っていない、個々具体的なケースで判断するのであれば、そう答えるはずだが、これを読む限り、一律に処分するということではないか、と問いつめたため、横山氏はそれを認めました。また、この答弁についても、都教委の中で議論されていなかったことも認めました。そして、実際に、生徒が不起立だった学校の教師については、指導課長から注意処分がなされていました。

学習指導要領と10.23通達の関係について、旭川学テ事件最高裁判決が、教育における教師の創意工夫や、生徒の自主性を重視するという趣旨のことを述べていることから、10.23通達を出すに際して、この点が議論されたかどうか問われたのに対し、横山氏は、議論していないことを認めました。また、学習指導要領の音楽の項には、楽曲の歴史的背景を指導するとされていることについて、通達を出すに際して議論されていないことも認めました。

ふたたび「内心の自由」について取り上げられ、原告側代理人から、「内心の自由」の説明が適正な実施を妨げるのか問われ、横山氏は、あえて説明することは、歌わなくてもいいことを示唆するので、不適切である、式の前に話す理由がわからない、と答えました。またホームルームで「内心の自由」について話した教員が指導を受けたことについて、横山氏は知らないと答えました。しかし、憲法尊重擁護義務を負う都立高の教員が、ホームルームで「内心の自由」について教えることに問題はないことも認めました。ただし、これについても、教えるときの方向性が大事だという留保がついています。

横山氏が、10.23通達を出す際に、国旗国歌法の審議を参照したことを認めたため、原告側代理人が、国旗国歌法の審議に際して、政府答弁として、野中広務官房長官(当時)が、“式典において、起立する自由、起立しない自由、歌う自由、歌わない自由がある”、と答弁したことと、都教委がやっていることに矛盾がないか問うたところ、横山氏は、国旗国歌の問題は教育指導上の問題であって、自由があるかどうかの議論にはなじまない、と答えました。

さらに、「子どもの権利条約」第12条で意見表明権が、同13条で表現の自由・情報受領権が保障されていることから、式に際して「内心の自由」を説明することは、むしろ望ましいのではないかと問われ、横山氏は、普段の授業において教えればよい、と答えました。また、生徒への圧力は許されないと認めた後、不起立の生徒を担当する教員への処分は、生徒への圧力になるのではないかと問われ、横山氏は、圧力にはならない、と答えました。さらに、ある卒業式において、卒業生が“これ以上先生たちをいじめないで!”と叫んだことを問われ、横山氏は、生徒への圧力になるかどうかは、校長たちが何を行ったかによる、と答えました。

最後に、通達の実施にあたり、嘱託として勤務している職員が不起立だった場合に、契約更新が取り消されることを事前に告知したかどうかについて、横山氏は、告知したと答えました。しかし、この告知は、あくまで「非違行為」があった場合に、それを取り消すと伝えていただけで、「君が代」斉唱時の不起立がそれに該当し、不起立者は契約更新を取り消される、ということを伝えていませんでした。

以上が、横山氏に対する証人尋問の大まかな内容です。この証人尋問を通じて、国旗国歌を学校現場へ持ち込もうとする都教委の方針が、きちんとした話し合いを経ないまま決定されたことが明らかになったように思います。少なくとも、旭川学テ判決の趣旨を考慮したり、子どもたちのことを真摯に考えたりして決定された内容とは思われません。

また、土屋都議など一部の議員の質問に対して、都教委で何の議論もしていないにもかかわらず、その質問を丸ごと肯定するような答弁を繰り返したり、自民党県連が主催するシンポジウムにパネリストとして参加したりするなど、横山氏の政治的な偏りも明らかになったように見えました。教育に対する政治的な介入は極力控えるべきだ、とする旭川学テ事件最高裁判決の趣旨に照らして、横山氏の言動は、教育委員としてふさわしいものだったのか、疑問の残るところです。

私が特に疑問に思った点は、式の際に「内心の自由」について説明することを不適切だと横山氏が言い切ったことです。憲法第19条は「思想・良心の自由」を保障しており、これに基づいて、「君が代」斉唱時に着席することは認められるはずです。このことは、国旗国歌法の審議の際に、政府自身が認めたことです。そしてこの自由は、生徒のみならず、保護者・来賓にも認められるはずです。したがって、式の際に説明することは、憲法尊重擁護義務を負う公務員である教員に対して、むしろ積極的に要請されると考えられます。このことを頭から否定する横山氏の姿勢こそ、「不適切」ではないでしょうか。

次回口頭弁論は、11月9日午前10時より、東京地裁103号法廷で行われます。


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2005年08月11日

米長邦雄東京都教育委員、将棋ソフト“盗作”疑惑訴訟問題

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●米長邦雄(東京都教育委員・日本将棋連盟会長)将棋ソフト“盗作”疑惑訴訟の行方 

 「学問の自由と大学の自治の危機問題」サイトは,この間,精力的に,米長邦雄・東京都教育委員将棋ソフト盗作疑惑と訴訟問題を掲載しています。同HPに記事一覧が掲載されましたので,転載致します。

[参考記事]
米長邦雄(東京都教育委員・日本将棋連盟会長)のオカシナ主張:『朝日新聞社と教科書採択』《どのように判定しようと、それは裁判所の決定と同じです。氣に入らないと言って、法廷の内外での妨害運動はすべきでない。教育委員会は、政治的に中立だからこそ市長でも知事でも口出しできない絶大な権限を持っているのです》 米長邦雄氏ホームページ「まじめな私」(2005.8.6)
将棋界の言論弾圧 (2005.7.28)
テレビ各社に私の顔も出たことでしょう 米長邦雄さわやか日記(2005.7.28)
米長邦雄将棋連盟会長「将棋ソフト”盗用”疑惑」訴訟:米長答弁書に関するマリオ武者野氏の感想 「マリオ武者野のホームページ」 (2005.6.28)
米長邦雄氏(日本将棋連盟会長・東京都教育委員)による「将棋ソフト"盗用"疑惑」訴訟、第一回口頭弁論 (2005.6.22)
渦中の武者野勝巳六段が悲憤激白! 米長派VS反米長派 将棋ゲームソフト「盗用騒動」で晒された将棋界の遺恨ドロ沼 「週刊大衆」2005年6月13日号 (2005.6.13)
権力を笠に着た経済封鎖は始まっていますが、粥をすすってでも闘い抜きます マリオ武者野のホームページ (2005.5.27)
日本将棋連盟新会長、米長邦雄永世棋聖の“妄言・暴言”集 (2005.5.26)
米長邦雄“盗作疑惑”: 「訴訟に関する一問一答」 質問者 Web駒音管理人・こばやし マリオ武者野のホームページ (2005.5.24)
手詰まりか、逆王手か 米長永世棋聖が提訴された「盗作疑惑」の仰天中身 「週刊朝日」2005年6月4日号 (2005.5.23)
後輩・武者野六段が激怒! 「米長邦雄を盗作で訴える」 スクープ プレイステーションゲームソフトで大揺れ 「週刊現代」2005年5月21日号 (2005.5.21)
米長永世棋聖らによる著作権侵害訴訟の件 マリオ武者野のホームページ (2005.5.20)
米長永世棋聖 訴えられる、 将棋ソフト「パクリだ」 武者野6段「駒の配置同じ 棋譜は棋士の命」 「日刊スポーツ」 (2005.5.20)
米長棋聖を提訴 ソフト制作会社が著作権侵害で 「毎日新聞」 (2005.5.20)
「将棋ソフトうり二つ」、プロ棋士が法廷対決 asahi.com (2005.5.19)

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2005年08月05日

卒業式でのひと言を「不規則発言」として指導-ここまできた都教委の強権行政-

■「意見広告の会」ニュース295

卒業式でのひと言を「不規則発言」として指導
~ここまできた都教委の強権行政~

醍醐 聰

(以下は、7月30日、阿佐ヶ谷の産業商工会館で開かれた「物言える自由・報告・交流・音楽&(裁判準備)会に参加した私のレポ-トです。)

卒業式のあいさつまで監視する都教委の強権行政

 「おめでとうございます。色々な強制がある中であっても、自分で判断し、行動できる力を磨いていってください。」

 これは、今年3月12日(土)に行われた、前任校(都立豊多摩高校)の卒業式に出席した池田幹子教諭が、来賓あいさつの中で語った言葉です。ところが、都教委はこの「ひとこと」を問題にし、7月20日、池田教諭を「指導」と称して処分しました。

 そこに至るまでの間、都教委は2名の指導主事を池田さんの現任校に派遣して「聞き取り調査」を行おうとしました。池田さんは、何についての聞き取りか説明を求め、弁護士の立会いを要求しましたが、主事は理由も話さず、これを拒否したため、調査に入らないまま引き上げました。つまり、「指導」処分は、事実認定がないまま、前任校と現任校の校長が都教委に提出した報告書だけを手がかりに行われたのです。

「不規則発言」とは?

 7月30日の集会で、池田さんの経過報告を聞いて、私が驚いたのは、前任校・現任校の校長が都教委に提出した報告書の中で、池田さんのあいさつを、示し合わせたように「不規則発言」と表現し、それを「不適切」、「大変遺憾」と記していたことです。
 また、豊多摩高校の校長の報告書は、池田さんのあいさつ言葉を記載(実はこれは不正確)したあと、「卒業生は若干ざわついたが、大きな影響はなかった」と記しています。

 (注) 卒業式に参列した同僚教師、保護者の証言によれば、池田さんの前記の言葉はほとんど聞き取れず、卒業生が「ざわついた」形跡は全くなかったとのことです。

 この校長報告書は池田さんご自身が情報公開請求で入手されたものだそうです。しかし、「不規則発言」とはいったい、どういう意味でしょうか? この用語には人を裁くに足る、法的に定着した意味があるのでしょうか?
 ちなみに帰宅して、広辞苑で「不規則発言」を引いても該当する用語はありませんでした。
 しかし、普通、「不規則発言」といえば、議場等で正規の発言者が発言中に、他の議員が飛ばすヤジのことです。

 念のためインターネットでキーワード検索してヒットした「地方議会の用語集」
(http://www.interq.or.jp/neptune/waxn/council/index.htm)によれば、「不規則発言」の定義は、次のとおりでした。

  「いわゆるヤジのことを議会用語で「不規則発言」といい,帝国議会以来の長年の慣習で,怒鳴っても叫んでも,会議録の中では「○○と呼ぶ者あり」と記載されます。」

 もっとも、「不規則発言」という言葉は、実際には、議場でのヤジに限らず、法廷や株主総会などの場でも、正規の発言者以外の者が飛ばす議事妨害発言や、不穏当な発言も含めて使われていることは皆さん、ご承知のとおりです。

二重の意味で理不尽な処分の理由

 となると、池田さんの前記の「ひとこと」を「不適切」あるいは「遺憾な」「不規則発言」とみなした校長の報告書をよりどころにして、「指導」処分をした都教委の措置は二重の意味で理不尽なものであったと私は考えます。

 ひとつは、そもそも「不規則発言」なる言葉は通称であり、人を裁く法的根拠とするに足る厳格な定義を欠く用語だからです。
 ちなみに、「高裁判例集」と「下級裁主要判決情報」で「不規則発言」を検索すると、前者では1件、後者では8件がヒットしました。このうち、1件は他人の名誉を傷つける発言という意味で用いられていますが、その他はすべて、上の「ヤジ」に相当する言葉として使われた言葉でした。

 ここからも、「不規則発言」なる言葉は、法律用語として定着したものではないこと、まして、人を裁く根拠となる用語などといったものではないことは明らかです。

 かりに、「他人の名誉を傷つける言葉」というなら、池田さんの前記の「ひとこと」で誰のどういう名誉が傷つけられたのでしょうか? 念のため付け加えますと、現天皇自身も「強制はいけない」と発言していますから、「自分の力で判断し、行動できる力を磨いてほしい」と生徒に呼びかけて、名誉を傷つけられた人には当たらないはずです。

 もうひとつ。かりに、「不規則発言」を問責等の処分の対象にするとしても、池田さんの前記の「ひとこと」は、「不規則」どころか、「規則的な」発言だったのではないでしょうか? なぜなら、池田さんは、来賓として出席し、式次第にそって指名を受けた上で発言されたからです。

 また、その発言内容も、前任校の「自主・自律を重んじる校風の中で、伸びやかに育ってきた生徒たちに、・・・・・・・・・・はなむけの言葉」(池田さんの手記より)として語りかけた言葉でした。
 こうした教育者の心をこめた言葉を捉えて、みせしめ的な調査・指導がフレームアップされたのでは、「物言えば唇寒し」の時代の再来にほかなりません。

物言える自由を持ち続けるために ~裁判に向けた池田さんの志~

 集会の中で、池田さんは、「今回起こったことは、たまたま、ある個人を襲った不運ではない」、「物言えば唇寒しと黙らせてゆく萎縮効果の広がりが恐ろしい」と語り、裁判で争う決意を示されました。

 参加者の中からも、「教員が新聞に匿名で投書をしても身元を割り出す調査がされる」、「学校行事の感想文で日の丸・君が代のことに触れたら、校長から、その部分を削るよう指導された」といった実態が報告され、「こういう現状を放置してはいけない、裁判で争うべきだ」という意見が出ました。

 提訴については、今後、弁護士と相談のうえ、最終判断されるとのことでした。裁判となれば、ご本人の意思が第一とはいえ、周りの物心両面の支援が不可欠です。
 集会では、裁判を想定した支援の体制についても報告がありました。私も微力ですが、池田さんの志を支援したいという気持ちになりました。皆さんもぜひ、支援の輪に加わってくださるよう、お願いいたします。
 以上

  

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月05日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月04日

ある都立高校教員の手記―授業中の発言にまでも「厳重注意」―

学校に自由の風を
 ∟●ある都立高校教員の手記―授業中の発言にまでも、「厳重注意」―より

◆「厳重注意」◆

 私は、ある都立定時制高校につとめる社会科の教員ですが、さる5月の連休明けに都教委に呼ばれ、指導部長から直々に「厳重注意」を受けました。「厳重注意」の理由は、私が卒業式の前の授業で、(君が代斉唱時に)起立しない、歌わない自由があると生徒に説明したことが、学習指導要領に反した不適切な指導になるからだとのことでした。

 この日、支援に駆けつけてくれた人たちが指導部長室のある都庁第2庁舎29階まで同行してくれました。しかし、廊下には十数名の指導部職員が待ちかまえていて、支援に来ていた人たちの行く手を妨害しました。私は支援者の声援に送られながら、指導部の一角にある指導部長室に入りましたが、そこにも数名の職員が部屋の奥にいた指導部長との間に立っていました。「厳重注意」なる行為は、途中で私は抗議の声をあげたのですが、ものの2、3分であっけなく終わりました。

 今年3月はじめに行われた卒業式で、私が担任をしているクラスのなかで出席していた生徒全員が君が代斉唱中に着席しました。全員といっても1学年1学級の小規模な定時制ですので、人数でいえば数名でしたが。その原因になったかどうかは分かりませんが、私は卒業式直前の授業で、生徒に憲法で保障された権利、つまり内心の自由について話をしたうえで、(繰り返しにはなりますが)卒業式で立つ、立たない、歌う、歌わないは生徒一人ひとりの判断の問題であって、強制されるものではないという趣旨の説明をしました。

 一昨年10月に都教委が出したいわゆる「10.23通達」と付属する「実施指針」なる書類によって、都立学校での入学式、卒業式において日の丸掲揚や君が代斉唱をはじめ、式の実施内容に関してあらゆる細かい部分まで都教委に干渉されるようになりました。そして、我々教職員は、君が代斉唱時に日の丸に向かって起立し、歌うことを職務命令によって強制されることになりました。さらに、昨年の後半、教育委員会から校長に新たな「指導」がされ、生徒に対して「学習指導要領に基づいて適切な指導をするよう」、つまり起立して君が代を歌うよう指導することが新たな職務命令として追加されました。

 私の職場の校長は、新たな「指導」に基づいて、内心の自由について予行で生徒に説明することも、この時期に授業で説明することも許されないと2月末の職員会議で言いました。普段の授業で内心の自由について生徒に説明するのは構わない、と付け加えましたが。なぜ、普段の授業でよくて、「この時期」にはいけないのか、何の説明もありませんでした。むろん説明できるはずもありませんが。


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2005年07月28日

「起立斉唱の義務なし」 日の丸、君が代で教員提訴

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005072700244&genre=D1&area=Z10

 卒業式や入学式で日の丸に向かって君が代を斉唱する義務はないとして、神奈川県立学校の教職員107人が27日、県に起立斉唱の義務がないことの確認を求める訴訟を横浜地裁に起こした。 ……

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2005年07月11日

研修の取り消し求め提訴 君が代処分の教職員

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005070700107&genre=D1&area=Z10

 今年の卒業式や入学式で君が代斉唱の際に起立せず、懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員25人が7日、都教育委員会の「再発防止研修」を受けるよう命じた都教委の処分の取り消しと損害賠償を求めて東京地裁に提訴し、仮処分も申し立てた。 ……

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2005年07月07日

教師の君が代不起立訴訟 思想の自由どこまで守る

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200507040145.html

 入学式や卒業式での「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱をめぐり、教師の処分取り消しを求める裁判が各地で起こされている。「起立できない」「君が代を歌えない」という教師の思想・良心の自由はどこまで守られるべきなのか。何が争われているのか、考えてみた。 ……

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2005年06月29日

2005年4月の入学式における不起立者に対する処分に抗議する研究者声明

■「意見広告の会」ニュース287より

2005年4月の入学式における不起立者に対する処分に抗議する研究者声明

 東京都教育委員会は、2004年中の248名、2005年3月卒業式に関わる52名に加えて、2005年5月27日、2005年の入学式において「国歌斉唱」の際起立しなかった9名の教員と、「君が代」の伴奏を拒否した1名の教員を処分しました。その中でも、特に、東京都立川市立立川第二中学校教諭根津公子さんに対しては、停職一ヶ月という非常に重い処分が加えられました。わたしたちは、「国歌斉唱」時に着席したことを理由に「停職」という非常に厳しい処分が行われたことについて、正直驚きを禁じ得ません。
 今回の処分は、教員が起立をしないならば、最終的には「免職」にまで至るという東京都教育委員会の意志を、明確に示しました。しかし、そもそも、「国歌斉唱」の際、教員に対して職務命令を出して起立させることは、憲法および教育基本法に照らして、違法としか考えられません。したがって、違法な職務命令に法的義務は発生せず、それが繰り返されたからといって、「停職」や「免職」に至るはずはありません。
 自由で民主的な社会において、教育という営みは、その受け手である子どもが、自律的に思考する力を獲得するために行われるべきものです。この原理は、憲法13条の個人の尊重、19条の思想良心の自由、26条の教育を受ける権利などによって、子どもに保障されています。教育の目的として「人格の完成」を掲げ、教育に対する「不当な支配」を禁じる教育基本法は、日本国憲法が想定する自由で民主的な社会における教育のあり方を具体化したものです。この原理は、旭川学力テスト最高裁判決において、国は「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入」を行うことができないと判示された通りです。
 以上のような憲法と教育基本法の理念に照らすならば、学習指導要領に基づいて、「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導」することには限界があるはずです。学習指導要領は文部科学省の「告示」であり、旭川事件において最高裁が示したように「大綱的基準」にすぎません。個々の教員に対して起立・斉唱の職務命令を発して、その違反に対して戒告・減給・停職・免職という処分を行うことは、教員を利用することによって、子どもたちを特定の価値に従わせることを目的とするものであり、日本国憲法および教育基本法に違反し、教育委員会が有する権限の範囲を著しく逸脱することは明らかです。
 東京都教育委員会は、今回の処分によって、教員と子どもたちに対して、「日の丸・君が代」に恭順を示さない者は許さないという、強烈なメッセージを発しました。この処分は、子どもたちを「指導」するために行われているのであり、すでに子どもたちへの直接の強制は作動しているものと考えられます。
 処分を受けた10人の教員は、このような状況を未然に防ぐために、職をかけて抵抗を試みたものと考えられます。わたしたちは、このような教員の抵抗は、「信用失墜行為」どころか、東京都教育委員会の違法行為を社会に訴え、それを是正するために行われた正当な行為であると高く評価します。
 わたしたち研究者は、「不起立」を貫いた10人の教員の勇気に敬意を表すとともに、彼らとともに、法を回復するために力を尽くすことが、わたしたちに課された社会的責任であると自覚します。それゆえ、彼らに対して「停職」を含む厳しい処分を行うことによって、日本国憲法と教育基本法に違反し、あるべき教育から逸脱を続ける東京都教育委員会の行為に強く抗議し、10.23通達に基づくすべての処分を撤回することを要求します。

2005年6月22日

署名者122名

呼びかけ人・賛同人:(2005年5月31日まで、順不同)

成嶋隆(新潟大学)、堀尾輝久(東京大学名誉教授)、中田康彦(一橋大学)、今野健一(山形大学)、舟木正文(大東文化大学)、中川明(弁護士・明治学院大学)、姉崎洋一(北海道大学)、青木宏治(高知大学)、林量俶(埼玉大学)、永野恒雄(全国教育法研究会)、市川須美子(獨協大学)、三上昭彦(明治大学)、山口和孝(埼玉大学)、八木英二(滋賀県立大学)、細井克彦(大阪市立大学)、中嶋哲彦(名古屋大学)、竹内俊子(広島修道大学)、土屋基規(神戸大学)、伊藤進(明治大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、荒牧重人(山梨学院大学)、戸波江二(早稲田大学)、植野妙実子(中央大学)、片山等(国士舘大学)、西原博史(早稲田大学)、山崎真秀(元静岡大学)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、清水雅彦(明治大学)、江熊隆徳(全国教育法研究会)、足立英郎(大阪電気通信大学)、池田正樹(静岡県)、久保富三夫(立命館大学)、川口洋誉(名古屋大学院生)、谷口聡(名古屋大学院生)、杉山和恵(名古屋学泉大学)、山本由美(工学院大学非常勤)、吉岡直子(西南学院大学)、平岡亮(中央学院大学)、西脇秀晴(神奈川大学院生)、小林正直(神奈川大学院生)、木村陽吉(全国教育法研究会)、田口和人(武蔵野美術大学)、水谷厚子(愛知教育法研究会)、山崎武央(新潟五泉高校)、三島敏男(民主教育研究所)、竹田友三、金井徹


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2005年06月22日

板橋高校・刑事弾圧事件公判にて

日本民主法律家協会
 ∟●澤藤統一郎の事務局長日記(2005年06月21日)より

板橋高校・刑事弾圧事件公判にて
      

「日の丸・君が代」・靖国・教科書・戦後補償・教育基本法・イラク派兵・有事法制・日中・日韓・慰安婦報道規制‥。すべてが、通底する問題である。そして、そのすべての集約点として改憲問題がある。

日本は、60年前に痛恨の反省から再生した。再出発の基礎にあった理念は、不再戦の誓いである。侵略戦争による近隣諸国の民衆に対するに加害の反省と、沖縄地上戦・東京大空襲・広島長崎に象徴される被害の悲惨さ。この惨禍を繰り返さないという決意から、日本国憲法が作られた。

なぜ、旧体制は侵略戦争を起こしたか。なぜ、国民はこれを防止できなかったのか。近隣諸国民を差別し、自国民の人権を軽視したから。戦争を抑止する民主主義が未成熟だったから。そもそも国民に主権がなかったから。国民精神を戦争に総動員する装置として、天皇を神とし、神である天皇のために戦えという教育が徹底されたから。メディアが権力の下僕となり、検閲が横行したから‥。

しかし、それだけではなかろう。多くの国民が、このような体制の理不尽に対する抵抗を放棄したから、ではないのだろうか‥。旧体制を支えたものは、実は、国民の権力への協力や迎合、そして抵抗への諦めではなかったか。反戦平和や人間の平等を主張し、他国への侵略に反対した勢力を非国民として非難する大合唱に加わったことにも、責任の一半はあろう。天皇や財閥・軍部の戦争責任を曖昧にしてはならないことは当然としても‥、である。

日本国憲法は、このような反省の上に制定された。国民には、自覚的な主権者であることが要請される。「国民の不断の努力」の必要が説かれる所以である。

本日、板橋高校・威力業務妨害被告事件の法廷で考える。この起訴は、お上の言うことにまつろわぬ者に対する見せしめである。「唯々諾々と、日の丸・君が代強制に従え。従わない者は懲罰を覚悟せよ」という露骨な権力の意思表示なのだ。

都教委と警視庁公安2課と東京地検公安部の醜悪な合作によって練り上げられた「事件」。お上の方針に逆らう「不逞の輩」への刑罰権発動の濫用は、実は、権力の暴走に抵抗を諦めない最も自覚的な主権者に対する言論の封殺である。これこそ、憲法が擁護すべしとする言動に対する弾圧そのものではないか。

権力の意思が、理非曲直にかかわりなく一筋に貫徹する社会。それは、旧体制の恐怖を再現する社会ではないか。歩一歩、旧体制への退行を許してはならない。この刑事訴訟は、憲法の理念を守る具体的な運動でもあるのだ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月22日 02:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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