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 カテゴリー 教育基本法改正問題

2007年03月08日

自由法曹団、「学校教育法の改正の方向について」等への意見

自由法曹団
 ∟●「学校教育法の改正の方向について」等への意見

「学校教育法の改正の方向について」等への意見

第1 今回のパブリックコメント募集について

1 自由法曹団は、全国で約1700名の弁護士が加入する法律家団体であり、憲法問題、労働問題等と並んで、教育をめぐる諸問題についても取り組んでいる。昨年末に成立した「改正」教育基本法については、成立前から、長年に亘り、その問題点を指摘し続けてきた団体である。

2 教育基本法「改正」を巡っては、愛国心教育を含む徳目教育、国家による教育への過度な介入の許すことになるとして、国民的な反対議論が巻き起こったが、最終的に与党による強行採決という形で教育基本法は「改正」された。
 しかし、教育基本法が変容したからと行って、具体的な教育法令が直ちに変更されなければならないというものではない。その法令が具体的なものであればあるほど、国民への影響は大きく、どのような施策をとることが適切であるかをより慎重に議論されなければならないはずである。
 ところが今般、文部科学省は、学校教育法「改正」、地教行法「改正」、教員職員免許法「改正」についてのパブリックコメントを求め、そのパブリックコメント期間を、2007年2月22日から28日までの6日間と設定している。
 わずか6日間で、3つの教育法令の改正案について意見を述べよというのは、あまりにも横暴なものというほかない。このような短きに失する期間では、国民は十分な議論を行うことすらもできず、同期間中に意見がなかったとして、これら法案「改正」のエクスキューズに用いようとする意図があるものと解する他ない。真実、国民の意見を聴取したいのであれば、パブリックコメント募集の期間について相当長期間の期間を設定し、再度パブリックコメントの募集行うべきである。
 以下、学校教育法「改正」について、私たちの意見を論じるが、地教行法・教員職員免許法についても、異論があることを付言しておく。

第2 学校教育法「改正」について

1 義務教育の目標に関する事項について

(1) まず、「我が国と郷土の現状を歴史についての正しい理解」を「養う」という趣旨を義務教育の目標に掲げるとあるが、「正しい」という評価は誰が行うのであろうか。現状や歴史の評価は様々であり、何が「正しい」のかを決めて評価することは、子どもたちや教師の内心の自由の侵害になりかねず、「改正」後の教育基本法が禁止している、教育行政による不当な支配が生じかねない。

(2) 次に、「国を愛する態度」を「養う」という趣旨を目標に掲げることは、様々な問題がある。
 第1に、教育現場で「国を愛する態度」を「養う」ことは、一定の国についてのイメージや考え方を、子どもたちや、それを教える教師に押し付けることになる危険性が極めて高い。このことは、第二次世界大戦前の日本の教育を見れば一目瞭然である。このような一定の国についてのイメージや考え方の押し付けは、憲法が保障している子どもたちや教師の内心の自由を侵害することになりかねない。
 「改正」教育基本法も日本国憲法の精神に則ることを明言しているのであり、子どもたちの内心の自由、教師の内心の自由は断じて尊重されなければならない。また、子どもたちの内心の自由については、日本が批准し、法律よりも上位にある子ども権利条約でも保障されており(同条約第14条)、その点も十分に配慮されなければならない。

 第2に、学校教育法で「国を愛する態度」を「養う」ことが教育の目標とされた場合、東京都等で起きているような度を越した日の丸・君が代の強制が、全国的に波及する可能性が高い。東京都の日の丸・君が代の強制については、昨年9月21日の東京地方裁判所で、憲法等に違反すると明快に判断されたのは記憶に新しいところである。また、通知表で「国を愛する態度」を評価するという、通知表での愛国心評価がより一層多くの小学校等で採用されてしまう危険もある。この愛国心評価については、昨年の通常国会において、小泉総理大臣(当時)が、小学生の子どもたちにはこのような評価は必要ない旨を明言しており、その発言は多くの国民の共感を呼んだ。

 第3に、現在の日本の義務教育及び高等教育に数多く在籍している外国籍の子どもたちにとって、「国を愛する態度」を「養う」という教育がなされ、日本という国について一定のイメージや考え方を押し付けられることは、内心の自由が侵害されることであるだけでなく、疎外感を持たされることになりかねない。
 このように、「国を愛する態度」を「養う」ことを教育の目標に定めることは、多くの問題点を抱えている。昨年末までの間に、多くの国民・市民が教育基本法「改正」反対を表明したのも、これらの問題点があったからである。
 文部科学省は、多くの国民・市民が反対したことを謙虚に受け止め、学校教育法の教育の目標に「国を愛する態度」を「養う」ことを定めるという提案を、即刻取りやめるべきである。

2 学校の評価等に関する事項、及び、副校長その他の新しい職の設置に関する事項について

 学校が、当該学校の教育活動等について評価を行うという趣旨の規定を盛り込むことは、教育現場で実際の教育にあたる教職員が、学校の評価ばかりを気にして萎縮してしまい、適切な教育ができなくなることに繋がりかねない。
 また、副校長、主幹及び指導教諭を置くことができるという趣旨の規定を盛り込むことは、教職員に対して官僚的な管理・統率をしようという狙いの表れであり、賛成できない。
 教育は、本来、個々の教職員と子どもたちとの相互のふれあいによってなされるものなのであるから、現場の教職員の自主性は尊重されるべきものである。 よって、私たちは、学校教育法に「学校の評価等に関する事項」及び「副校長その他の新しい職の設置に関する事項」を規定することには反対する。

以上


[関連ニュース]
教育3法、最終判断へ=首相と文科相が会談

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2007年02月22日

文科省、義務教育目標に「愛国心」 学校教育法改正案骨子で

http://www.47news.jp/CN/200702/CN2007022101000696.html

 文部科学省は21日、「わが国と郷土を愛する態度」や「公共の精神」を「義務教育の目標」に盛り込んだ学校教育法改正案の骨子案をまとめ、中教審分科会に示した。……

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2007年01月23日

TM排除で国など提訴、京都の大学職員ら

http://www.47news.jp/CN/200701/CN2007012201000545.html

 京都市で2005年11月に開かれた政府主催のタウンミーティング(TM)の抽選で、個人情報を基に意図的に落選させられ精神的苦痛を受けたなどとして、同市の大学職員蒔田直子さん(52)ら4人が、国や市に計800万円の賠償を求める訴訟を22日、京都地裁に起こした。……

[同ニュース]
市民が主催者側を提訴 京都のTM 落選で精神的苦痛と
TM排除で国など提訴 京都の大学職員ら

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2006年12月25日

民意を聴かない「地方公聴会」(教育基本法)の茶番の茶番

JanJan(2006/12/24)

 新教育基本法や政府主催の教育改革タウンミーティング(TM)の「やらせ質問」の問題点などについては、マスメディア、『JanJan』紙上、あるいは一般のブログ等でも、それなりに多角的な視点からとりあげられているのですが、同法案採決の前提となった(といわれている)衆・参の教基法に関する特別委員会の中央公聴会、地方公聴会の「開催」のあり方については、これまであまり問題視されることはありませんでした。

 しかし、今回の教基法「改正」に関して、衆議院、参議院あわせて12回開かれた(注1)地方公聴会の開催について、「傍聴したいのに傍聴できない」という不満の声が11月6日にはじめて開かれた地方公聴会の当初から少なからずありました。……


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2006年12月22日

日弁連、改正教育基本法の成立についての会長談話

日弁連
 ∟●改正教育基本法の成立についての会長談話(12/20)

改正教育基本法の成立についての会長談話

 改正教育基本法が12月15日の参院本会議にて与党の賛成多数により可決・成立したが、この間、国民に開かれた議論があまりにも不十分であったことは、極めて残念である。

 戦後60年間、その成立経過(「生い立ち」)についてなされてきた議論に終止符がうたれ、ひとつの区切りとなった。今後は、教育基本法の生い立ちについての議論ではなく、教育基本法の根本精神を踏まえた教育のあり方が問われる。その精神は歴史の真理であり、真理の書き換えは許されない。

 教育基本法は、憲法の諸原則にのっとり、憲法の理想を実現することを目的として制定された教育に関する根本法である。国家に対して、すべきこと、またはしてはならないことを義務づける権力拘束的な規範と解されている点で立憲主義的性格を有する。この立憲主義的性格が最も端的に表れているのが、教育に対する不当な支配を禁じ、教育に関する諸条件の整備を教育行政の目標として定める改正前の10条にほかならない。

 改正前の10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、」の後に、「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」と続く。ところが、改正法では「教育は、不当な支配に服することなく、」の後の文言が「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、」と改正された(改正法16条1項)。このような文言の変更により、「教育は、不当な支配に服することなく」の部分についての解釈も変わってくるのではないか、同条が持っていた立憲主義的性格が損なわれるのではないか、ということが最も危惧されたのである。……


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2006年12月21日

日本私大教連、教育基本法全面改悪法案の採決強行を糾弾する

教育基本法全面改悪法案の採決強行を糾弾する

改悪の具体化を許さず、関連「改正」法案を認めないたたかいをすすめよう

 政府・与党は12月15日、参議院において教育基本法全面改悪法案の採決を強行した。
 改悪法案は、現行日本国憲法に明白に違反し、個人の尊重・尊厳を否定し国家主義を全面に持ち出し、教育の国家管理を強化するものである。そして法に規定される学校だけではなく、家庭教育と地域教育、生涯教育まで、人の一生を国家管理する仕組みを内包している。
 大学も国を愛する態度を養う義務を負わされ、そのために教職員は研修に努めなければならない義務を負った。
 こうした反動法案であるがゆえに、改悪法案反対闘争は一気に燎原の火のように広がり、連日国会包囲集会、国会前座り込み、抗議行動などが行われ、全国各地で大規模な集会、抗議行動が行われた。こうした闘いによって、改悪法案の内容が急速に国民に知れるところとなり、今国会での成立を急ぐべきでなく審議を継続すべきであるとする世論が圧倒的多数となった。
 しかし政府・与党はこうした急速にひろがる反対世論に恐れをなし、「タウンミーティングやらせ」「いじめ自殺」「未履修」問題を解明することなく審議を急ぎ、ついに12月14日参議院特別委員会において審議打ち切り動議を出させ採決を強行、翌15日に参議院本会議で与党の数を頼りに改悪法を成立させた。
 我々は繰り返し政府・与党の暴挙を糾弾するものである。
 闘いは継続される。これから数十本の関連法の「改正」法案が国会に上程されてくる。我々はこれらの「改正」法案を認めない闘いを、その具体化を許さない闘いを展開しなければならない。
 我々は今後現行憲法の理念をいっそう具現する取り組みを強めなくてはならない。
 組合・組合員、教職員のみなさん
 教育基本法改悪法の具体化を阻止し、大学の自治、学問の自由を高く掲げ前進しよう。

2006年12月16日
日本私大教連中央執行委員会


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新潟大学職員組合、教育基本法の強行採決に講義するとともに、日本における高等教育を擁護し、発展させる運動の強化を呼びかけます

新潟大学職員組合
 ∟●教育基本法の強行採決に講義するとともに、日本における高等教育を擁護し、発展させる運動の強化を呼びかけます

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教育基本法成立で首相に抗議文、浄土真宗本願寺派

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006122000141&genre=C4&area=K10

 浄土真宗本願寺派(本山・西本願寺、京都市下京区)は20日、今臨時国会で改正教育基本法が成立したことに対し、不二川公勝総長名で「十分な議論が尽くされていない」とする抗議文を安部晋三首相にあて、郵送と首相官邸のホームページに電子メールで送った。 ……

以下の抗議文
浄土真宗本願寺、「教育基本法」改定決議に対する抗議

2006(平成18)年12月20日

内閣総理大臣
安 倍 晋 三  様

浄土真宗本願寺派
総長 不 二 川 公 勝

                 
「教育基本法」改定決議に対する抗議

 このたび、「教育基本法」改定案が第165回臨時国会において、衆参両院で可決されました。
 すでに本年11月8日、浄土真宗本願寺派として、「教育基本法」の改定についてはまだ十分な論議が尽くされていない拙速の案であり、党派性を超えた国民的議論の積み重ねによる慎重な審議と対応が必要であるとの声明をお届けしたところであります。
 しかしそれに反し、十分な議論が尽くされず可決されましたことに抗議いたします。
 私どもは、宗教教育を中心として、教育に関わってきた長い歴史を有しています。その教育の当事者として、教育の最も根本となる「教育基本法」の影響力や現実的運用に思いを致すとき、今般の論議が尽くされていないなかでの改定案可決は、将来に禍根を残すものとの危惧の念を禁じえません。
 今後、私どもは、教育行政を厳しく注視してまいりたいと思います。

以 上


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2006年12月20日

改正教育基本法、22日施行

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/12/20061219dde007010070000c.html

 政府は19日の閣議で改正教育基本法の公布を正式決定した。22日に官報に掲載し、同日中に公布、施行する。文部科学省は、教員免許の更新制を導入する教員免許法や、学校教育法の改正作業を急ぐ。……

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2006年12月19日

改正教育基本法の全文

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

 第一章 教育の目的及び理念
 (教育の目的)
 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
 (教育の目標)
 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
 (生涯学習の理念)
 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
 (教育の機会均等)
 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
 第二章 教育の実施に関する基本
 (義務教育)
 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
 (学校教育)
 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
 (大学)
 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
 (私立学校)
 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
 (教員)
 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
 (家庭教育)
 第一〇条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
 (幼児期の教育)
 第一一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
 (社会教育)
 第一二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
 第一三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
 (政治教育)
 第一四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
 (宗教教育)
 第一五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
 第三章 教育行政
 (教育行政)
 第一六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
 (教育振興基本計画)
 第一七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
 第四章 法令の制定
 第一八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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変わる・教育の憲法

■毎日新聞(2006/12/16~18)

変わる・教育の憲法:/上 「美しい国」と不可分-改憲にらむ首相

 「私の目指す『美しい国づくり』において、教育がすべての基本だ」
 安倍晋三首相は13日の衆院特別委員会で、教育基本法改正への意気込みを語った。審議では「規範意識や道徳の重要性も、『美しい人間』として生きるために必要だ」と繰り返し、「美しい国」という政権のスローガンと基本法改正が「密接不可分」と強調した。
 戦後生まれ初の首相は、「戦後レジーム(体制)からの船出」を掲げる。自民党総裁任期は最長で2期6年。この期間内の憲法改正が目標だ。自主憲法制定を唱えた岸信介元首相が祖父。「岸のDNAを受け継ぐ」(塩川正十郎氏の評)首相にとって、GHQ(連合国軍総司令部)主導でつくられた憲法の改正は悲願だ。憲法と一体関係の基本法改正は改憲へのステップにほかならない。
 「総裁選のころから急に教育改革を語り出した」。自民党町村派幹部は証言する。首相の教育論は、愛国心や規範意識など、戦前に重視された日本の価値観の復活が中心だ。英国のサッチャー元首相が行った教育分野の規制緩和と管理強化にも関心を向けている。英国は88年の教育改革法を契機に、「教育困難校」の廃校を勧告する教育水準局を設置。帝国主義時代を否定的に描いた歴史教科書を見直し、「自国の栄光」を中心にすえた。
 首相と下村博文官房副長官、山谷えり子首相補佐官の3人は、かつて保守系の議員連盟「日本の前途と歴史教育を考える議員の会」のメンバーで、従軍慰安婦などの記述を「自虐的」と批判する「新しい歴史教科書をつくる会」と連携。「つくる会」は憲法改正を訴える保守系の運動団体「日本会議」ともつながる。
 サッチャー改革に着目した「日本会議」幹部の橋渡しで、下村、山谷両氏は04年9月、自民、民主の国会議員6人による「英国教育調査団」に参加した。両氏は「サッチャーは教育の英国病を立て直した」と高く評価するが、識者の間では「所得によって受けられる教育の格差が拡大した」(藤田英典国際基督教大教授)との批判も根強い。
 10月、官邸に設置された教育再生会議は、幅広くメンバーを集めたこともあり、保守路線一本やりとはいかず、議論は難航している。代わって教育改革の推進エンジンになっているのが、政府の規制改革・民間開放推進会議だ。委員の白石真澄東洋大教授は再生会議にも参加する。再生会議の中間報告素案には「規制改革・民間開放推進3カ年計画」の決定文が添えられた。教員評価の厳格化や学校の管理職の増員など民間企業並みの改革メニューには、経済界の意向がにじむ。
 戦前の価値観と経済効率化の調和。難題に挑んだ安倍政権は法律改正の歯車を回したが、議論は生煮えで、改革の実感は薄い。

変わる・教育の憲法:/中 文教「55年体制」終えん

 ◇安倍政権、教委改革に本腰
 安倍晋三首相が設置した教育再生会議が検討する教員免許制度の改革や「徳育」の充実は、84年の中曽根康弘首相(当時)による諮問機関、臨時教育審議会(臨教審)から引き継ぐ課題だ。
 当時の文相は森喜朗元首相。「中曽根さんは教育委員会を見直そうとしたが、戦中派の自民党文教族が『教育の政治的中立性』を理由に反対した」と語る。だが、今も首長が任命する教育委員に日本教職員組合(日教組)の推薦者が入り、政府の意思が末端まで浸透できていないとの不満が文教族から聞こえる。
 「うちの教育長を役所に呼び出したようだが、(地方自治法に基づく)指導・助言の範囲か」
 05年1月、旧社会党出身の輿石東・民主党参院幹事長(当時)は、国会内で文部科学省の担当者を詰問した。輿石氏の出身母体、山梨県教職員組合(山教組)が04年夏の同氏の参院選に向け、組織的に選挙資金を集めていた問題が発覚。山梨県教委は山教組委員長や校長ら19人を処分し幕引きを図ったが、文科省は再調査を迫っていた。
 自民党は「法令が禁じた学校での政治活動だ」と国会で追及。山教組幹部ら2人が政治資金規正法違反で罰金30万円の略式命令を受け、県教委も改めて24人に停職などの行政処分を下した。
 日教組は一時は9割近い組織率を誇ったが、現在では約3割に低下。95年には旧文部省への「協調路線」に転じた。保守王国の山梨で山教組は依然100%近い組織率を維持する一方、県知事選で保守系候補を支援するなど保守勢力と「あうん」の呼吸を保ってきた。山教組幹部は「基本法改正を前に狙い撃ちされた」と批判するが、こうした山教組の姿勢には県民の批判もあり、組織は曲がり角を迎えている。
 長く続いた政界の55年体制で、自民党と旧社会党は教科書検定や国旗・国歌問題で対立した。81年、有力出版会社から自民党文教族議員への多額の政治献金が発覚。参院副議長を務めた本岡昭次前参院議員(当時社会党)は参院文教委員会で「自民党が教科書の有償化を言い出すたびに50万円、100万円と献金されている」と追及した。
 だが、本岡氏は委員会の最中に社会党理事から「うちにも受け取った者がいる。ほどほどに」と耳打ちされた。本岡氏は「自民が有償を言い出して、最後は無償で決着する。『55年体制』の癒着があった」と証言する。
 旧内務官僚で保守派として鳴らした奥野誠亮元文相は84年1月、中曽根首相から電話で「教育改革のための法律を作りたい」と打ち明けられたが、「法律などなくても学習指導要領を変えればいい」と難色を示した。だが、政府は臨教審設置法に旧社会党に配慮し「憲法、教育基本法に則(のっと)り」との一文を盛り込んだ。奥野氏は「『基本法に則り』と書いたので、改革は数年遅れた」と振り返る。
 安倍首相は11月22日の参院教育基本法特別委員会で「日の丸・君が代などに拒絶反応を持つ人たちが、学校現場に大きな影を落としてきた」と暗に日教組を批判し、教育委員会制度改革に意欲をみせた。改正教育基本法は「教育は法律の定めるところにより行われる」と定め、組合活動も「不当な支配」と排除される可能性を残す。学校現場と政治の距離が、じわりと変わりつつある。



変わる・教育の憲法:/下 仏作って…「魂」は今後

 ◇制度改革、現場に不安も
 「仏様を作っただけで魂が入ってない。この法律を実効あるものにしていくため、制度改革に手をつけていく」。今年9月に就任した際の、伊吹文明文部科学相の教育基本法改正案に関する発言だ。「仏様(改正案)」が成立した今、焦点は「制度改革」に移っていく。
 成立を受けて文科省は(1)学習指導要領の改訂(2)学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)など関連法の改正(3)教育振興基本計画の策定――に順次着手する。そうした手続きを経て、徐々に学校や教室に影響が表れてくると思われる。
 教育政策に詳しい国立大学財務・経営センターの市川昭午名誉教授は「基本法には(現場を)どう変えるか書いていない。(法律は)来年の通常国会から2年かけて改正していくことになるだろう」と語る。さらに「すぐに変えなくてはならないのは学校教育法。学習指導要領はその影響を受けることになる」と指摘する。
 その学習指導要領について、文科省は06年度中の改訂を目指してきた。だが伊吹文科相は「基本法を受けた改訂部分があるとすれば、今年度中に出すのは難しい。時間的に余裕がない」と述べ、改訂を来年度以降に先送りする見通しだ。
 一方、注目の「愛国心」表記に絡んで今後どのような変化が出てくるだろうか。
 児童生徒に直接的な影響を持つ学習指導要領には、すでに「我が国の文化と伝統に親しみ、国を愛する心をもつ」などと規定されている。これに基づき作成された「愛国心通信簿」が社会問題化したが、この部分については基本法は指導要領のカーボンコピーといえなくもない。
 ただ、指導要領は法律ではないが、基本法はれっきとした法律という差がある。三宅晶子・千葉大教授(比較文化論)は「強制力は今までの比ではない」と危惧(きぐ)する。「教科書では『愛国心』に反することも書きにくくなり、授業でも政府や行政批判につながることは教えにくくなるのではないか」と予想する。
 伊吹文科相は、学校教育法改正案の早期上程にも慎重姿勢を示す。基本法成立後の会見で「国家統制とか、国の意思で何でもやれるとか批判ばかり受けたが、私は慎重にやりたい」と語った。来年1月の通常国会での上程は微妙な情勢だ。
 このほか、地教行法では教育委員会制度のあり方や国と地方の役割分担が論議になりそうだ。
 また、新設された「教育振興基本計画」に関しては、文科省は「すみやかに検討に着手する」としている。市川名誉教授は「文科省の権限が強くなる」と予測する。ただし、基本計画の策定について閣議決定という手続きを経るため、「その時の総理によって(基本計画が)変わってくる。小泉(純一郎前首相)さんみたいに(教育に)関心のない人もいれば、安倍(晋三首相)氏のような人もいる」と語る。政府関与の強弱によって、教育行政が左右されるという事態も将来的には考えられる。
 教育法学と教育行政学が専門の若井彌一・上越教育大教授は基本法について「新しくなっても現行法を生かした作りになっている」と分析する。その一方、「基本法を使って細かく指示すれば学校は元気を失う」と現場での運用について注意を促した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月19日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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変わる「教育の憲法」

■北海道新聞(2006/12/16~17)

<変わる「教育の憲法」>上 首相の狙い 国家重視の先に改憲

 「教育の憲法」と言われ、戦後民主主義を支えてきた教育基本法が一九四七年の制定以来初めて改正され、安倍晋三首相の「長年の悲願」が実現した。教育の目的として「国と郷土を愛する態度」など、新たな表現が盛り込まれた改正基本法。安倍政権にとっての政治的意味と、教育行政に与える影響を探る。
                       ◇
 「まさに教育再生がスタートする。だれもが高い水準の学力と規範を身に付けられる学校になるよう全力を挙げたい」
 改正教育基本法成立を受け、安倍晋三首相は十五日夜、官邸で記者団にこう語った。郵政民営化造反組の復党や「やらせ質問」のタウンミーティング問題で支持率低下に苦しむ中で、悲願を成就させ、安堵(あんど)の表情を浮かべた。
*脱・戦後体制
 戦後体制からの脱却を掲げる首相は就任前から、「二十一世紀にふさわしく憲法、教育基本法を私たちの手で書き換えていく精神が大切」と主張し、戦後民主主義の象徴である憲法と教育基本法の改正の必要性をセットで力説してきた。
 今国会で法案の審議が始まってから一カ月半、与野党の攻防が続く中で、首相は早期成立にこだわった。最大のヤマ場は沖縄県知事選が目前に迫った十一月十六日の衆院通過だった。首相側近は「知事選の影響を考慮し、与党は衆院の単独採決を避けようとしたが、首相は『ぜひやってくれ』と押し通した」と振り返る。
 首相の執念で教育基本法改正は実現し、大目標である改憲への第一歩を踏み出した。
 その道筋は、昨年十一月に策定した自民党の新憲法草案と重ね合わせると、明確に浮かび上がる。
 改正基本法が教育目的に「公共の精神」や「伝統と文化の尊重」「国と郷土を愛する態度」などをうたい、自民党新憲法草案には「国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る」「常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」との文言が盛り込まれる。その底流は「国の関与」という点で符合する。
 これまでの教育基本法は、個人の尊厳や基本的人権の尊重を掲げた現行憲法の理想の実現を「根本において教育の力に待つべきものである」と規定したが、その役割を終えた。改正教育基本法は公共性や道徳心を重視し、首相の「美しい国づくり」の思想とも共鳴しながら、改憲への地ならしの空気を漂わせる。
*にじむ統制色
 国家統制の色合いを持つ法制定。この流れは、小渕恵三政権時代の一九九九年に成立した国旗国歌法から強まった。
 学校現場での日の丸掲揚・君が代斉唱について、「義務づけはしない」とした野中広務官房長官(当時)の答弁も風化している。
 こうした国家重視路線の究極にある憲法改正について、安倍首相は九日、外遊先のマニラ市内のホテルで記者団に「国民の機運を盛り上げる努力をしていかなくてはならない」と国民論議の高まりに期待感を示した。
 そこにはナショナリズム(国家主義)を鼓舞しながら、改憲に前のめりの姿勢を示して求心力を高め、政権の再浮揚を図る思惑も見え隠れする。


<変わる「教育の憲法」>下 文科省の思惑 悲願の脱「組合主導」

 ある文部科学省元事務次官は、教育基本法改正の目的をストレートにこう解説する。「戦後は組合主導で学校が運営されてきた。今回の改正で、そのような教育現場は完全に正すことができる」
*幹部に高揚感
 戦後すぐに制定された同法の改正は実に五十九年ぶり。しかも、改正案の国会審議は、いじめ、必修科目の未履修、タウンミーティングのやらせ質問と次々と発覚した難題で大きく揺れた。そんな中での悲願達成。「ようやく大きな仕事ができた」。十五日夕、参院本会議場前の廊下。改正法の成立を待ち受けた文科省の結城章夫事務次官ら同省幹部には、高揚感すら漂った。
 改正論議が本格化したきっかけは二○○○年、森喜朗首相(当時)の私的諮問機関「教育改革国民会議」が、同法の見直しを提言したことだった。だが、法改正を目指す動きの源流は一九五○年代にさかのぼる。
 それは日本教職員組合(日教組)対策だった。日教組は五○年代、教員への勤務評価への反対闘争を通じて、国による教育統制の強化に対抗してきた。その後も「子どもが主人公の教育」を旗印に、全国学力テストや教科書検定、日の丸・君が代問題など、ことごとく対決姿勢を示してきた。
 これに法的な根拠を与えた柱の一つが、旧教育基本法が「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めたいわゆる「不当な支配」条項だ。このため同法の改正は、教育行政をつかさどる文部省(当時)や文科省にとって悲願であり続けた。
 改正法では同条項を「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」と変えた。伊吹文明文科相は「法律で行われる教育は不当な支配にあたらないことを明記した」と断言する。
 こうした狙いに危惧(きぐ)を抱くのは日教組だけではない。教育学者などの専門家を中心に、今回の法改正に反対する意見は根強い。藤田英典・国際基督教大教授(教育社会学)は「教育現場の統制が進み、創意工夫をする教師が排除されるだろう。同時に(愛国心など)子供の態度を日常的にチェックし、規律を重んじる教育が浸透し、教育現場の荒廃が一層進みかねない」と心配する。
*重み増す責任
 戦後六十年たち、日本の教育をめぐる状況が大きく変化した-。伊吹文科相や同省幹部が、教育基本法改正の必要性を強調する際の枕ことばだ。確かに、いじめや不登校、学力低下、教育格差など教育をめぐる問題は山積している。
 改正された同法を基にこうした問題に対する処方せんを示すことができるのか。「組合から主導権を取り戻した」とする文科省の責任は極めて重い。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月19日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年12月18日

教育基本法「改正」情報センター代表・佐貫 浩、新たな見通しの下に確信を持って進もう

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●新たな見通しの下に確信を持って進もう

新たな見通しの下に確信を持って進もう

 ついに教基法「改正」が強行された。歴史を逆転させるかのような暴挙であり、時代錯誤というほか無い。しかし、そうであるからには、その暴挙の張本人は、必ず歴史に逆行する暴挙を遂行した謀反人として、歴史に記録を残すことになるだろう。

人類は、長い苦闘を経て、国民を翻弄してきた国家の絶対性、神秘性を打ち破り、日本においては天皇制という国民の精神を支配した幻想を打ち破り、民衆(people)こそが国家を作る主体であり、そのためには、民衆が、精神の自由、表現の自由、精神の自律性を確立しなければならないという認識を勝ち取ってきた。国民が国家を規定し、創出するのが国民主権国家の論理であり、それに反して国家が国民を「教育」し「教化」することの恐ろしさとおぞましさを、300万人の日本人の死と、二〇〇〇万人のアジアの民衆の殺害という、異様な結果を目の前にして、心に刻んだはずであった。にもかかわらず、国家が、国民たるに相応しい「資質」を決めて、そのために教育を行うことが「教育の目標」だとし、そのための「教育新興基本計画」を思うままにプログラムし、そのパフォーマンスを競わせる仕組みを「金」と「評価」と「処罰」によって作ろうという新「教育基本法」を出現させてしまった。

 しかし、日本国憲法は、そういう「改正」教基法の論理を正当化する論理を持ってはいない。現行教育基本法(1947年教基法と呼ぼう)の論理は、現行憲法の精神を教育のあり方に結晶したものであり、憲法は今もなお、今国会で「廃棄」を決定された1947年教育基本法の論理を、現実的で、かつ今日の日本の教育法体系において、リアリティ-のある法論理として、押し出し続けている。だから、「改正」教基法は、この日本国憲法の論理を踏まえなければ、その法としての力を実現することはできないという矛盾に、その誕生と同時に、直面しなければならない。

 しかしそのためには、1947年制定の、そして今日まで私たちにとって空気のように存在してきた教育基本法とは何であったのか、どういう論理と価値の結晶であったのかを、なぜその剥奪をこんなにも怒らなければならないものであったのかを、今こそ、一人一人のなかに、刻み込まなければならない。今こそ1947年教育基本法を学び直さなければならない時だ。1947年教育基本法を、どれだけ一人一人の頭脳と精神の中に鮮明に刻み込み、一人一人の教育に向かう論理と行動を意識化する内なる法典たらしめることができるか、今そのことが問われている。

 同時に、私たちに、より切実な課題として、日本国憲法の改正を許さないというたたかいが、提起されている。教育基本法「改正」阻止のたたかいによって繋がれた連帯を、さらに広げ、日本の民主主義を、今日の歴史的課題を遂行するに相応しい水準へと押し上げることが求められている。それは、グローバル化のなかで、人間が人間らしく生きていく権利が、突然に取り払われたかと思えるような事態の中で、もう一度、人間らしく生きたいという人びとの願いを深くつなぎ合わせるたたかいに繋がっている。

 そのような願いが、今日本中に広がりつつあることに確信を持って、新たなたたかいへと歩みを進めよう。

2006年12月15日
教育基本法「改正」情報センター代表 佐貫 浩

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教育基本法「改正」情報センター、抗議声明

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●抗議声明「教育基本法「改正」法の成立にあたり、政府・与党に対して厳しく抗議するとともに、皆さんに、日本国憲法、そして、準憲法たる真の「教育基本法」(昭和22年法律第25号)にもとづいて教育を推進することを訴える

抗議声明

教育基本法「改正」法の成立にあたり、
政府・与党に対して厳しく抗議するとともに、
皆さんに、日本国憲法、そして、準憲法たる真の「教育基本法」
(昭和22年法律第25号)にもとづいて教育を推進することを訴える

2006年12月15日 午後5時50分
教育基本法「改正」情報センター
http://www.stop-ner.jp/

 本日、参議院本会議は、現行の教育基本法を実質的に廃止し、全く新しい法律にする政府提出「教育基本法の全部を改正する法案」を可決・成立させた。徹底審議を求める多くの国民の声を無視しこのような採決を行ったことは暴挙であり、厳しく抗議する。

 現行の教育基本法は、戦前の教育が日本の軍国主義と極端な国家主義に奉仕したことを真剣に反省し、平和と民主主義、そして個人の尊厳の実現を求める日本国憲法の精神を体現して制定された文字通り、教育の憲法であり、準憲法的な性格をもつものである。

 しかるに政府「改正」法案は、前文で「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって」という言葉で戦前と戦後を連続したものととらえることで戦前教育の問題点を免罪し、さらに「伝統を継承」という言葉で大日本帝国憲法下での諸価値を復権させようとしている。

 また今国会の論議では、政府「改正」法案は自民党新憲法草案の精神と一致するという驚くべき答弁も文部科学大臣から行われている。

 改正「教育基本法」は名前こそ「教育基本法」であるが現行教育基本法とは内容においても性格においても似ても似つかぬものになった。

 第一に、政府「改正」法案は、日本国憲法ではなく、自民党新憲法草案の精神にもとづき作成されたものであり、日本国憲法に違反する法律となった。
 第二に、国民に「国を愛する態度」や「公共の精神」を強制するもので、内心の自由を侵害するものであり、さらには、法律に基づきさえすれば教育にフリーハンドで干渉する権限を行政に与えるものなので、教育の自由を侵害するものである。これらは立憲主義の精神を否定するものである。
 第三に、現行教育基本法は、憲法13条の「個人の尊重」を第1条に規定された教育の第1目的としての「人格の完成」に、憲法14条の「法の下の平等」を第3条「教育の機会均等」と第5条「男女共学」に、というように日本国憲法の条文の中から教育に関係する部分をとりだし、それを教育に即して具体化したという性格を持っている。しかし政府「改正」法案の条文の多くは憲法上の根拠をもたないばかりか、それと反するものであり、「準憲法的性格」を喪失した。

 改正「教育基本法」は、「教育基本法」という名前の普通の法律となった。それゆえ教育における国家の役割に関する最高の指針は日本国憲法のみが指し示すこととなった。改正「教育基本法」の解釈・運用にあたっては日本国憲法の精神・理念にもとづき行われなければならない。また、今後「教育基本法」に関連する法律(33本)、政令、省令、学習指導要領の改正が行われるが、いずれの場合にも憲法の規定に整合することが求められる。

 教育基本法「改正」後は、改正法を具体化する法改正とそれに基づく行政が展開する。教育基本法の「改正」の問題点はこれから本格的に顕在化するのであり、「改正」法を排除するための闘い、日本国憲法と準憲法である真の「教育基本法」(昭和22年法律第25号)の理念・精神を実現する闘いは、これからが正念場である。今まで以上の闘いが求められる。

 「教育基本法」の再改正を目指し、日本国憲法の精神・理念に基づいた教育の実現を目指し、われわれ教育基本法「改正」情報センターは今後も努力を続ける。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月18日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学組合関係7団体、声明 「国民の声を無視し、数の暴力によって教育基本法「改正」法案を強行成立させた愚行に強く抗議する」

声明 「国民の声を無視し、数の暴力によって教育基本法「改正」法案を強行成立させた愚行に強く抗議する」

 私たち大学関係7団体は、高等教育に深く関わる立場から、初めての共同行動として12月7日に全国の仲間とともに、国会内集会を成功させるとともに議員や政党への要請と国会傍聴を行った。また、審議が大詰めを迎えた12月13日、14日にも共同で議員要請と傍聴を行った。

 しかし、私たちも含めて慎重審議を求める国民の圧倒的多数の声を無視し、参議院教育基本法特別委員会は12月14日午後6時過ぎに採決を強行した。さらに、参議院は会期末の12月15日、本会議において、教育基本法「改正」法案を与党の賛成多数で強行成立させた。私たちは、これら一連の、国民無視、数の暴力による採決に断固抗議するものである。

 そもそも、従来の教育基本法は戦前の皇国教育、軍国教育への痛苦の反省から生まれ、「基本的人権の尊重」・「戦争放棄・平和主義」・「国民主権」を柱とする日本国憲法のもとで、その理念を教育において具現化する根本法として制定された。

 私たちは憲法と従来の教育基本法の理念を高等教育の場において生かし、実現することを目標に日々、教育と研究・医療に携わっている。私たちに今求められているのは、それらの精神と理念が生かされているのかを教育のすべての面で検証することであり、現在の教育行政と教育現場で生起しているさまざまな問題・課題を解明し、解決することである。にもかかわらず、政府与党は明確な提案理由を提示することもなく、教育基本法の「改正」を数の暴力によって強引に推し進めた。慎重審議を求める圧倒的多数の国民の声、徹底審議を求める各界各層の声を無視するとともに、これら喫緊の問題・課題を教育基本法との関わりで十分に解明する審議を放棄し、採決を強行した。

 「改正」法案は、教育は「人格の完成」をめざし、「公権力の介入・統制」等「不当な支配」に屈することなく、「国民に直接責任をおっておこなわれ」なければならない、とする崇高な普遍的理念を掲げた従来の教育基本法の理念を根底的に否定するものであり、現行憲法の精神と理念に反しているという強い懸念も払拭されていない。

 私たちは公的権力による教育統制、内心の自由と学問の自由を脅かすあらゆる策動に反対する。競争と格差を拡大し、青少年を「日本」に役立つか否かの判断基準で選別する教育を許さない。日本を再び戦争する国にする教育に反対する。

 私たちは、国会における暴挙に抗議するとともに、引き続き、憲法と従来の教育基本法の理念の実現に向け奮闘することをあらためて宣言する。

2006年12月15日

全国大学高専教職員組合
日本私立大学教職員組合連合
全国公立大学教職員組合連合会
東京地区私立大学教職員組合連合
全国大学高専教職員組合関東甲信越地区協議会
東京地区大学教職員組合協議会
国立大学法人法反対首都圏ネットワーク

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月18日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
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子どもと教科書全国ネット21常任運営委員会、声明「与党の政府・教育基本法案の「可決」に断固として抗議する」

俵のホームページ
 ∟●【声明】与党の政府・教育基本法案の「可決」に断固として抗議する

【声明】与党の政府・教育基本法案の「可決」に断固として抗議する

 子どもと教科書全国ネット21常任運営委員会

 自民党・公明党の与党は、12月14日18時過ぎに参議院特別委員会で政府の教育基本法案を強行採決し、15日の参議院本会議で数を頼みに可決・成立させた。慎重審議・徹底審議を求める圧倒的多数の国民の声に背を向け、野党の反対を押し切った強引な採決である。私たちはこの政府・与党の暴挙を絶対に許すことはできない。私たちは心からの怒りを込めて断固として抗議する。
 
 衆議院でも参議院でも、法案審議はきわめて不十分であった。いま何故、教育基本法を「改正」する必要があるのか、「いじめ」をはじめとした教育が政府法案によって改善されるのかどうか、現行教育基本法では「教育危機」になぜ対応できないというのか、政府法案がめざす具体的な教育像などについても、まともな政府答弁はなされていない。教育が良くなるという展望を示すことができない法案の強行採決は、教育の破壊をめざすものである。特別委員会の参考人や公聴会公述人の意見は、法案審議にほとんど反映されていない。政府法案反対、今国会での成立反対・徹底審議を求める圧倒的多数の国民の声は無視され続け、法案審議に反映されなかった。

 政府法案は、「やらせ」と「サクラ」、税金無駄づかいのタウンミーティングによって、教育基本法の「改正」が必要という世論を誘導したものである。偽造された世論を基にした法案はいったん廃案にすることが政府の責任であり、民主主義のルールである。この点からもみてを政府法案の成立は容認できないものである。

 教育基本法は憲法と一体の教育における根本法規である。政府法案は、憲法との関係を断ち切り、憲法改悪をねらう「自民党の新憲法草案との整合性を考えて」(伊吹文明文科相)つくられた、憲法改悪を先取りした「違憲法案」である。政府法案は、個人の「人格の完成」を「個人の尊厳」にもとづいて行う教育から「国家のための教育」に変え、個人の権利としての教育を、国家の権利に変質させるものである。国家や行政は教育に介入してはならないという重要な規定を変質させ、政府や行政による教育への介入を無制限に許すものである。政府法案は、学校教育はもちろん全ての人びとの精神活動について、国定の道徳規範を「目標」として、その達成を強制するものであり、国民の内心の自由は容易に蹂躙されることになる。政府法案によって教育における競争はいっそう熾烈なものになり、教育格差はいっそう拡大し、子どもたちは早くから「勝ち組」「負け組」に選別されることになる。子どもたちの心はいま以上に荒廃して「いじめ」などの「教育危機」はさらに激しくなることが危ぐされる。

 この3年以上、私たちは教育基本法改悪に反対して全国各地で草の根の活動をすすめてきた。特に、通常国会に政府法案が提出されて以降は、全国の活動はいっそう広まり、高まってきた。子どもと教科書全国ネット21は、全国各地の活動、教育基本法改悪をとめよう!全国連絡会の全国集会などの取り組み、4波にわたる国会前のヒューマンチェーン(人間の鎖)の取り組みなどを、多くの組織や市民、教職員などと協力し、全力で取り組んできた。こうした私たちのたたかいが、世論を動かし、政府法案反対、今国会での成立反対の大きな世論状況をつくりだしてきた。国会では自民・公明の巨大与党は絶対多数であるが、教育基本法案に関しては、国民の中では少数派であり、国会審議を通じてそのことがますます明白になってきた。また、政府法案の問題点や教育基本法改悪のねらいも徐々に国民の中で明らかになってきた。こうして、追い込まれた政府・与党が強行採決という暴挙にでたのである。

 政府の教育基本法案は、「戦争をする国」をつくるために、国のために「命を捧げる人」(安倍晋三首相)をつくる教育をめざすためのものである。私たちはまだあきらめることはしないし、落胆もしない。私たちは、「戦争をする国」を阻止するために、教育基本法改悪と同じ根を持つ改憲手続き法案、共謀罪、少年法改悪などに全力をあげて反対していく決意である。

 教育基本法改悪阻止の活動の中で、現行教育基本法の理念や精神、その良さが多くの国民によって共有されるようになったことは大きな成果であった。私たちは憲法と現行教育基本法の理念と精神、国連・子どもの権利条約を大切にし、それを使った教育や社会のあり方を追求し、これらの理念や精神、基本原則によって「新教育基本法」の違憲性を具体的に批判し、安倍政権がすすめる「教育改革」の名による教育破壊に反対していく。「新教育基本法」に基づく学校教育法をはじめとした法「改正」や学習指導要領に対しても、具体的な内容に即して批判を展開する予定である。私たちは「お国のための教育」ではなく、子どものための教育の実現をめざして活動する決である。さらに、「新教育基本法」第2条の愛国心をはじめとした国定の道徳規範にもとづく教育や教科書づくりを許さない活動に取り組むことを表明する。

2006年12月15日

子どもと教科書全国ネット21

代表委員:石田米子・尾山 宏・小森陽一・高嶋伸欣・田港朝昭・鶴田敦子
西野瑠美子・藤本義一・山田 朗・若桑みどり・渡辺和恵
   事務局長:俵 義文
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-6-1 201
TEL:03-3265-7606 Fax:03-3239-8590

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自由法曹団、教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議する

自由法曹団
 ∟●教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議する

教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議する

 与党は、2006年12月14日、参議院教育基本法特別委員会で、引き続き、同月15日参議院本会議で、野党全議員の反対を押し切って、教育基本法「改正」案を強行採決した。国民世論を無視し、民主主義を蹂躙するこの暴挙に、自由法曹団は断固抗議する。

1 国民の声を無視した暴挙

 11月28日付日本経済新聞の世論調査によれば、「今国会で成立させるべき」との回答が19%、「今国会にこだわらず慎重に審議を」との回答が55%という結果が出ている。NHKの調査では、この法案に賛成する人の中でも66%が「今国会に限らず慎重にすべき」と答えている。慎重審議を求めるこのような世論は、衆議院で法案が審議されていたときから一貫している。
 11月25日付朝日新聞の世論調査は、教育基本法を変えると「よくなる」が4%、「悪くなる」が28%、「変わらない」「わからない」が68%である。教育基本法を変える必要を認める国民は極めて少なく、逆に悪くなる・変わらないと考える国民が圧倒的多数であることを示している。国会周辺で連日にわたる座り込みやヒューマン・チェーンの行動が展開され、全国各地に法案反対の運動が広がったのは、こうした世論のあらわれである。
 日本の弁護士が全員加入している日本弁護士連合会は4度にわたって反対の意見を発表し、全国の52単位弁護士会のうち50弁護士会が反対・慎重審議を求めて意見書を公表した。自由法曹団は、法案が参議院に移った11月17日、「弁護士からみた教育基本法『改正』の問題点」を全議員に届けたのをはじめ、「立法事実の再検証を求める-『やらせ』タウンミーティングが意味しているもの」を発表し(12月4日)、文部科学省・自由民主党・公明党に対し憲法との関係を中心に法案の問題点について「公開質問状」を送付する(同月12日)など、問題の指摘を続けてきた。
 研究者・教職員など教育界は一致して反対を表明し、反対の声は学生・生徒にも広がった。新聞・テレビなどのメディアも批判の声をあげ続けている。
 与党の採決強行は、こうした国民の声を一切無視し、数の論理にだけ頼って法案の成立を図ったものである。国民を無視し、民主主義を踏みにじるこのような暴挙に対し、強く抗議する。

2 行政の責任を隠蔽した道理なき採決

 国会審議が始まって以来、学校でのいじめ自殺問題、高校必修単位未履修問題、タウンミーティングでの「やらせ質問」等、文部科学省や教育委員会・学校管理者の無責任な体質が明らかになっている。
 12月13日、タウンミーティング174回についての調査報告書が公表された。それによれば、国が出席者に対して発言の依頼をなし、これを受けて一般参加者を装った「さくら」発言が105回にのぼっている。政府は担当省庁のリードのもとに内閣府主催の「やらせ」「さくら」発言を積み重ねて、「国民の声を聞いた」と称しているのであり、このことは教育改革についてもまったく同様であった。
 このような文部科学省の無責任な教育行政の責任、タウンミーティング時の官房長官であった安倍首相の責任は重大である。その責任を曖昧にしたままの採決強行は、明らかに道理に反する行為である。

3 「戦争する国」は許さない

 法案は、国家の教育への介入を許し、愛国心をはじめとする徳目教育を法定化することによって、「あるべき」国民の姿を作り出そうとするものである。憲法9条の改悪を中核とする自民党新憲法草案が発表され、軍事大国化が進められようとしている今、「あるべき国民」をつくりだそうとする教育基本法「改正」は、このような新憲法草案と一体となって、我が国を「戦争する国へ」と導くものであり極めて危険なものである。このことは、「新憲法草案との整合性はチェックしている」と答弁した政府・文部科学省が自認しているところでもある。
 自由法曹団は、こうした教育基本法「改正」案を数の力で成立させた暴挙に怒りをこめて抗議するとともに、今後とも「戦争する国づくり」「戦争する人づくり」にあらゆる機会を捉えて反対し、憲法を守り抜いていく決意を表明する。

2006年12月15日

自由法曹団
団 長 松井繁明

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月18日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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教育基本法改正法成立を受けての文部科学大臣談話

http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki/daijin/ibuki/06121510.htm

……

 私は、教育基本法改正法の成立を受けて、国民の皆様や教育関係者に、その趣旨についての理解を深めて頂くとともに、教育基本法改正法の精神を様々な教育上の課題の解決に結びつけていくため、関係法令の改正や教育振興基本計画の策定などの具体的な取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。
……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月18日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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「改正」教育基本法が成立、社説・論説一覧

[全国紙]
教育と防衛 「戦後」がまた変わった(朝日新聞12/16)
新教育基本法 これで「幕」にしてはいけない(毎日新聞12/16)
国会閉会へ 民主党の顔も見えなかった(毎日新聞12/17)
[教育基本法改正]「さらなる国民論議の契機に」(読売新聞12/16)
教育基本法改正 「脱戦後」へ大きな一歩だ(産経新聞12/16)
改正教育基本法をどう受け止めるか(日本経済新聞12/16)

[地方紙]
改正教育基本法が成立(北海道新聞12/16)
教育基本法可決/管理強めず、現場の支援を(河北新報12/16)
教基法改正案成立へ 結局最後には「力業」か(岩手日報12/16)
教育基本法改正 議論は尽くされたのか(秋田魁新報12/17)
教育基本法改正/教育再生に向け大きな転機(福島民友新聞12/16)
行く先は未来か過去か 教育基本法59年ぶり改定(東京新聞12/16)
教育基本法 運用の監視が怠れない(信濃毎日新聞12/16)
新教育基本法 統制強化の疑念が残る(新潟日報12/16)
改正教育基本法成立 教育は国家のものでない (岐阜新聞12/16)
改正基本法成立/教育を十分論じたのか(北日本新聞12/16)
改正教基法成立 次の改革は教育の「現場」(北國新聞12/16)
臨時国会  国民の期待とは違った(京都新聞12/16)
国会閉幕へ/首相は説明を尽くしたか(神戸新聞12/16)
改正教育基本法 国の介入に警戒強めよう(山陽新聞12/07)
改正教育基本法 政治の現場介入避け(中国新聞12/16)
臨時国会「閉幕」 国のこれからに禍根を残した (愛媛新聞12/16)
改正教育基本法成立 「原点」を見失うな(徳島新聞12/16)
【教基法改正】国民がきちんと監視を(高知新聞12/16)
「禍根を残す」は杞憂だろうか 教育基本法の改正(西日本新聞12/16)
教育は法改正より現場(宮崎日日新聞12/17)
臨時国会 伝わらなかった首相の決意(熊本日日新聞12/16)
[基本法成立] 教育の“今ある危機”に対応できるか(南日本新聞12/16)
[改正教基法成立]政治に翻弄されるな(沖縄タイムス12/16)
教育基本法改正・懸念は残されたままだ(琉球新報12/16)

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「改正」教育基本法の、各地・各団体の抗議

改正教育基本法:成立 強行採決に抗議--県教組など /福岡
改正教育基本法:成立で抗議集会 松江で労組員ら /島根
恵泉女学園が反対声明 教育基本法改正
教育基本法改正:可決、長野で抗議活動--県民ネット /長野
県内教師ら「実態分かっていない」 改正教基法成立
教育基本法改正:反対の100人がデモ--岡山 /岡山
教育基本法改正:「岩手の会」、改正阻止へ緊急集会--盛岡 /岩手
改正教育基本法:コリアンNGOセンター、成立受け声明発表 /大阪
改正教育基本法:「子どもが置き去りに」県教組など抗議 /佐賀
みにニュース:県高教組が改正教育基本法に抗議声明 /岡山
改正教育基本法:現場や保護者らに波紋 県教組など抗議声明、一方で評価も /大分
改正教育基本法:成立に抗議声明--県高教組 /千葉
「次は改憲狙われる」 浦和駅までリレートーク 九条の会さいたま
教育基本法案強行採決 4団体が抗議声明

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「改正」教育基本法成立、戦後教育の転換点(新聞記事12/15~17)

改正教育基本法が参院可決・成立 59年ぶり初の見直し
改正教基法が成立、「愛国心」評価と反発 県内の教育関係者にも波紋広がる
改正教育基本法と省昇格関連法が可決・成立
改正教育基本法:管理強まる不安、教室変わる期待
『美しい国』へ学校一変? 改正教育基本法が成立
改正教育基本法:初の成立(その1) 管理強まる不安、教室変わる期待
改正教育基本法:初の成立(その2止) 84歳元文部官僚、廃止訴え
解説:改正教育基本法成立 戦後教育の転換点 「公共」「伝統」を強調
改正教育基本法:成立 野党共闘が崩壊 「自・民もたれ合い」の印象
教育基本法改正:改正法が成立 目標に「愛国心」盛る 義務教育「9年」を削除
教育基本法改正:参院委可決 戸惑う在日外国人
改正教育基本法:「教育理念狭くするな」…元文部官僚語る
日の丸・君が代処分にどう影響?=違憲判決引用の条文修正-教基法改正
教育基本法改正、学校現場で期待と不安入り交じる
「愛国心」受け止め、世代で温度差 改正教基法成立
知事「直接影響ない」 教育基本法改正法成立で
変わる・教育の憲法:/中 文教「55年体制」終えん

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2006年12月15日

教育基本法「改正」情報センター、緊急声明「教育基本法「改正」法案の参議院教基法特別委採決に断固抗議する」

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●緊急声明

緊急声明

教育基本法「改正」法案の参議院教基法特別委採決に断固抗議する
最後の最後まで、あらゆる手段を尽くして法案の本会議採決を阻止しよう!

扇参議院議長に、「法案採決のための本会議を開くな!」とのファックスを集中し、
みんなで国会に押しかけて、本会議採決を阻止しよう!

野党は、伊吹文科大臣の罷免決議、内閣総理大臣不信任決議提出など、
あらゆる議会戦術を駆使して本会議採決を阻止すべきです!

2006年12月14日 18時05分
教育基本法「改正」情報センター(代表 佐貫 浩)
http://www.stop-ner.jp/

 本日、参議院教育基本法に関する特別委員会は、慎重審議を求める圧倒的に多数の国民の声、野党の反対意見を押し切り、教育基本法「改正」案を採決し、与党の賛成多数で可決した。あとは本会議で採決するのみとなった。

 教育基本法「改正」法案が11月16日に参議院に送付されてから約1カ月、強行日程のもと特別委員会における審議が行われてきた。しかし参議院での審議は衆議院と同様に極めて不十分、かつ問題に満ちたものであった。

 衆議院、参議院の審議を通しても立法事実は遂に明らかとはならず、法案の骨格をなす部分の立法者意思にも看過できない混乱が見られた。いじめ問題、高校未履修問題についても根本的な解決の道筋は示されなかった。民主主義の根幹にかかわるやらせタウンミーティングは問題の先送りが行われた。今国会における法案審議は質・量ともに極めて不十分なものであり、それにもかかわらず法案を採決したことについての自民党、公明党の責任は大である。

 われわれは、扇参議院議長に対して、法案採決のための参議院本会議を開催することはせず、法案を委員会に差し戻し、国民の要求にもとづき、徹底的な審議を行うことを求める。そして問題点が解消しない場合は、法案を廃案にすべきものと考える。それが参議院の良識を示すことである。

 われわれは、野党に対して、麻生外務大臣の罷免決議のみならず、伊吹文科大臣の罷免決議、内閣総理大臣不信任決議など、本会議採決を阻止するために、あらゆる手段を取るべきことを求める。

 われわれは、国民の皆さんに。扇議長に「法案採決のための本会議を開催するな!」との声をファックス、電話、メールで集中すること、そして、国会に押しかけて、反対の声を、直接、国会に届けることを訴える。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月15日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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参議院特別委員会のだまし討ち強行採決に抗議する! 抗議メールを集中しよう!

http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml

参議院特別委員会のだまし討ち強行採決に抗議する!
抗議メールを集中しよう!

参議院委員会の採決は「だまし討ち」

本日、16:45、特別委員会は、「採決を前提にしない」、「一般質疑を行う」として、審議を再開しました。ところが、18時過ぎになって、突然、委員長が「採決をします」と宣言。野党議員が議長席に殺到するなか、「賛成多数と認めます」と宣言しました。明確な約束違反、だまし討ちです。

「やらせ」、「約束破り」、「だまし討ち」

こんな連中が教育をよくできるのか!
「教育基本法改定が国民の声」という根拠とした「タウンミーティング」が「やらせ」であることが明らかになりました。そして、次は「約束破り」と「だまし討ち」による強行採決。こんな人たちが、「美しい国」にするとして、「規範意識」や「愛国心」などの「徳目」を子どもたちに身につけさせようというのです。これほどばかげたことはありません。教育基本法を変えてすすめるという「教育改革」の正体を象徴しています。

本会議での強行採決を阻止しよう

こんな理不尽なことを認めるわけにはいきません。参議院本会議での強行採決を、阻止するために、できることをやり尽くしましょう。もし、強行したら、国民の怒りで安倍内閣が倒れるような世論をつくりましょう。日本を「美しい国」にするために、一番にやることは、「うそ」と「やらせ」の安倍内閣が退陣することです。

メールを集中しましょう

政府・与党には抗議のメールを!野党には、激励メールを!マスコミには、社会の木鐸としての使命を果たすことを求めるメールを!嵐のように、メールを送りましょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月15日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日教組、参議院での教育基本法「政府法案」の強行採決に対する抗議声明

日教組
 ∟●参議院での教育基本法「政府法案」の強行採決に対する抗議声明

参議院での教育基本法「政府法案」の強行採決に対する抗議声明

抗議声明

2006年12月14日
日本教職員組合

 本日、政府・与党は、参議院「教育基本法に関する特別委員会」で、教育基本法「政府法案」を強行採決した。憲法に準じる重要な法律の「改正案」を十分な審議を尽くさず、強行採決したことに断固抗議する。
 教育基本法は、「教育の憲法」であり、すべての教育法規の方向性を定めている重要な法律である。その法律の全部を改正するというのであれば、時間をかけて慎重に審議をすべきであり、条文ごとの審議は欠かせない。そして、国民的合意形成が何よりも重要である。多くの国民は、「今の国会にこだわらず、十分な時間をかけて審議をつくすべき」と慎重審議を求めている。

 国民の意見を聞く場であるタウンミーティングでは、「やらせ質問」が発覚し、問題の原因と責任も明らかにされていない。昨日、内閣「タウンミーティング調査委員会」の調査結果で「やらせ質問」の事実が公表された矢先であり、今後、十分な検証を行い責任を明らかにすべきである。国民の理解が得られたという前提がくずれた中で、「まず成立ありき」と数の力で強行採決をしたことは暴挙であり、断じて許されない。
 また、3年におよぶ与党協議会での政府法案上程までの審議内容も未だ明らかにされておらず、国民に説明責任を果たしていない。

 受験競争の激化、学力偏重の圧力の中、教育基本法の理念である「個人の尊厳」は生かされず、子どもたちの人権・ゆたかな学びが保障されてこなかった。また、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」を踏まえた教育条件整備も十分に行われることがないまま、子どもたちの教育格差は拡大している。
 教育基本法「改正」によって、いじめによる自死など子どもたちをめぐる諸課題は解決するのかという国民の疑問にも応えていない。教育制度や教育政策の検証を十分に行うことなく、教育基本法を変えても問題は解決しない。

 教育基本法「政府法案」にある「国を愛する態度」の規定などは、価値の押し付けなど「内心の自由」に踏み込み、憲法が保障する「思想・良心の自由」を侵害することになる。

 私たちは、「政府法案」の強行採決に断固抗議するとともに、参議院本会議で可決・成立させるという暴挙を避け、直ちに審議をやり直すよう強く求める。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月15日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全日本教職員組合、政府、与党による教育基本法改悪法案の委員会採決に強く抗議する

全教
 ∟●政府、与党による教育基本法改悪法案の委員会採決に強く抗議する

『政府、与党による教育基本法改悪法案の委員会採決に強く抗議する』

2006年12月14日 全日本教職員組合 中央執行委員会

 政府、与党は、教育基本法改悪法案の廃案、慎重審議を求める圧倒的な父母・国民の声、教育現場の声を無視して、本日午後6時5分、教育基本法改悪法案の参議院特別委員会での採決を強行しました。
 私たちは、「教育の憲法」たる教育基本法を数の力を頼んで蹂躙し、改悪法案を強行したこの歴史的暴挙に対し満身の怒りをこめて抗議し、特別委員会への差し戻しを強く求めるものです。
 教育基本法改悪法案は、子どもたちと国民の内心の自由の侵害や、時の政府の教育への歯止めなき介入など、日本国憲法の諸原則に反する重大な問題点を持っていることが、春以来の国会審議を通してすでにあきらかにされました。そのねらいは、改憲を教育の分野で先取りして9条改悪と一体の「戦争する国の人づくり」をすすめるとともに、財界の求めに応じて競争と格差の教育づくりをすすめるためのものであることは明らかです。そのことは、「自民党新憲法草案との整合をはかる」と述べた伊吹文部科学大臣の発言にも示されています。
 そのような本質を隠しつつ、改悪を強行するために、政府・文部科学省がタウンミーティングなどで「さくら」を集めて「やらせ質問」をくりかえし、「世論」の偽造をおこなっていたのであり、これ自身、政府の法案提出資格を根本から問う大問題です。
 これに加えて、臨時国会開会後に重大化した「いじめ」問題や、必修科目の未履修問題は、教育のあり方の根本にさかのぼって検討すべき重大問題です。
 これらの重大問題を、未解明あるいはなおざりにしたまま、採決を強行したことは断じて許されません。しかも、「しめくくり総括質疑」もおこなわれず、この法案を「最重要課題」と位置づけていた安倍首相の出席もない中での採決強行は、国会のルールを無視した国民に対する背信行為です。
 政府、与党が、国会ルールを無視し乱暴に委員会採決を強行したことは、法案提出の前提も根拠も総崩れとなった与党と政府が国民世論の力に追い詰められた結果にほかなりません。
 教育基本法の問題は、日本の未来と子どもたちの将来にかかわる根本的な問題です。  
 わたしたちは、国民世論に背を向けた政府、与党の暴挙を断じて許すことはできません。自民党、公明党の与党に強い抗議の意思を表明するとともに、参議院議長が教育基本法改悪のための本会議開催をおこなうことのないよう強く要請するものです。
 私たちは、子どもたちのすこやかな成長と豊かな発達をめざして、父母、国民のみなさんと手を携えて廃案をめざして最後まで奮闘することを表明するものです。
 
以上


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教育基本法改正案を可決、与党の賛成多数で参院委

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006121401000646

 政府、与党が今国会の最重要法案と位置付けている教育基本法改正案が14日夕の参院教育基本法特別委員会で、自民、公明両党の賛成多数で可決された。今国会での成立は確実で、与党は会期末の15日の参院本会議で採決する考え。……

[関連ニュース]
教基法改正案、15日成立=野党、内閣不信任案で抵抗-与党、会期小幅延長の方針
教育基本法改正案、参院委で可決 野党は不信任案提出へ
教育基本法改正案、参院特別委で可決
教育基本法改正案:日教組が抗議声明 参院特別委で可決
強行採決に抗議声明 教育基本法改正で日教組
教育基本法改正案:対応揺れた民主党、戦略不在印象づけ
教育基本法改正案を可決 参院特別委 国会会期は延長
教育基本法改正案:参院特別委で可決 野党は内閣不信任案
教育基本法改正案を可決 与党の賛成多数で参院委
教育基本法改正案、参院特別委で可決

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2006年12月14日

教育基本法改正案、14日に参院特別委で採決の構え

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20061214k0000m010088000c.html

 参院教育基本法特別委員会は13日、理事懇談会を断続的に開き、教育基本法改正案について、14日午前に安倍晋三首相に出席を求め、質疑を行うことで一致した。与党は質疑終了後、採決に踏み切る方針で、改正案は同日の特別委で可決される見通し。野党は特別委採決で反対し、与党が目指す会期末15日の本会議採決には麻生太郎外相の不信任・問責決議案などを衆参両院に提出して抵抗する構え。与党は野党の出方をギリギリまで見極め、会期延長の是非を判断する方針だ。……

[同ニュース]
与党、14日に委員会採決 教育基本法改正案
河野衆院議長:公聴会直後の採決見直しの検討求める
与党、教基法を14日に採決=野党、外相不信任案提出の方向
日本の教師も日本社会の右傾化憂慮
首相「美しい国造りは教育が基本」・衆院特別委で
教育基本法改正:学者ら反対声明 十分な議論なく拙速

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自由法曹団、文部科学省・自由民主党・公明党へ公開質問状を送付

自由法曹団
 ∟●12月12日、自由法曹団は公開質問状を発表し、文部科学省、自由民主党、公明党へ送りました。

文部科学省・自由民主党・公明党に対する公開質問状 

自由法曹団
2006年12月12日

■質 問 の 趣 旨

伊吹文明文部科学大臣の答弁

 伊吹文明文部科学大臣は、2006年12月5日、参議院教育基本法特別委員会の審議において、「この提案は内閣が提出しておりますが、原案は文部科学省が作成しております。そして、その文部科学省が作成する原案の基本になっているのは、公明党と自民党の与党協議で出てきた案です。その各々の場面で、文部科学省も、そして自民党、公明党の与党協議会も自民党(新憲法草)案との整合性はチェックいたしております。」と答弁した。また、同年11月27日の審議においては、同大臣は、自民党新憲法草案の各条との整合性について説明し、さらに、「同時に、国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支える責務を共有しというくだりがございます。ここのところを教育基本法の二条で受けて、そして、教育のところについては、教育基本法でございますから、この教育基本法には法律としては異例ですが前文がございます。その前文の中で、『我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る』ということを明記しております。」と、日本国憲法が「改正」され、自民党新憲法草案が新しい憲法になることを想定した上で法案を作成した趣旨の答弁まで行っている。
 即ち、現在参議院において審議されている政府教育基本法案は、自民党の発表した新憲法草案なる憲法「改正」案が新しい「日本国憲法」となった場合を想定されて立案されているというのである。

教育基本法と憲法との関係

 教育基本法は、戦前において、天皇(=国家)を何よりも尊重すべしとする国家主義教育に対する反省から、天皇という特定個人を主権者とし、立憲主義でなく法律によっていかようにでも国民の権利が侵され得た大日本帝国憲法から、立憲主義に立脚し、個人の尊重と法の支配を根幹とする日本国憲法への憲法改正に伴い制定された法律である。
 教育基本法が「(日本国憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつべきもの」「日本国憲法の精神に則り・・・新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」(前文)とし、政府教育基本法案も「日本国憲法の精神にのっとり」(法案前文)とされているように、教育基本法は、憲法の精神を実現するために制定されるものであることは争いのないところである。これが、教育基本法が「準憲法」といわれる所以である。

教育基本法案における「日本国憲法」の意味

 しかし、ここにいう「日本国憲法」が、果たして現在の日本国憲法を想定しているのか、それとも自民党の新憲法草案を想定しているのかによって、その意味は大きく異なる。
 日本国憲法は、権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するという考え方である立憲主義に立脚した憲法であり、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする立憲主義に基づき、すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念を基盤とした憲法である。基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」(11条)とし、「公共の福祉」なる基本的人権相互間の調整という内在的制約以外には、例え国家権力といえどもその制約には服さないこととされているのはこの立憲主義の典型的なあらわれである。

自民党新憲法草案と現行日本国憲法の相違

 ところが、2005年に発表された自民党新憲法草案は、この日本国憲法の根幹である立憲主義を根底から覆し、本来、主権者の持つ人権相互間調整という内在的制約でしかなかった「公共の福祉」の概念を、「公益及び公共の秩序」(草案12条・13条)とし、その意味を、「国家の安全と社会の健全な発展を図る『公共の価値』」という個々の基本的人権の調整を超越した抽象的な概念を新たな人権の制約根拠とすることを認める内容となっているのである*1。このように、自民党の発表した新憲法草案は、主権者たる個人の尊重を最高の価値とし、これにのっとった、国会の策定する「法律」をも超える「法」によって、国家権力を拘束するという立憲主義の考えを根本から変更するものなのである。
 これにより、(法案前文、2条3項)「個人の価値」、(法案第16条1項)「公共の精神」、(法案2条2項)「不当な支配」などの意味も全く異なるものとなってくる。

 また、日本国憲法の特徴として、(第9条2項)を定めていることがあるところ、「戦力の不保持」同条項の存在によって、日本国憲法及び教育基本法にいう「平和」とは武力行使を伴う戦争行為の全てを否定する非武装平和主義を指すこととなる。
 ところが、新憲法草案は、この非武装を定めた日本国憲法第9条2項を削除するとともに、新たに自衛軍という軍隊を創設し、「法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」

(草案第9条の2)と定める。即ち、「武力」を持つことを認めるばかりでなく、「国際協調活動」という名の下であれば、イラク戦争のような国外での紛争についてまで、武力行使が可能となる内容となっているのである。
 ここにおいても、日本国憲法と新憲法草案では全く異質なものとなっているのである。
 逆に言えば、この意味が変化しないのであれば、現在の日本国憲法では、我が国の安全を守りきれず、我が国の安全保障のために憲法改正が必要であるとする自民党の主張と真っ向から矛盾することになるのである。
 このように、日本国憲法と新憲法草案とは異質のものであり、憲法の精神を伝え、実現することを目的とする準憲法である教育基本法は、その立脚する前提となる憲法が異質なものとなる際には、その授権された範囲を超えた違憲無効なものとなることは当然である。 特に、日本国憲法の根幹である立憲主義、平和主義の内容の変更を伴う新憲法草案への変更であれば、同一文言が用いられていたとしても、その文言の意味は全く異なる意味のものとなるのであり、教育基本法が憲法の精神の実現を直接の目的とする限り、現行日本国憲法でも、新憲法草案でもどちらでも適法に立脚できるなどということはないのである。
 そこで、以下の質問にお答えいただきたい。
 
 ご回答期限:今国会期末の2006年12月15日までにご回答下さい。

 「公益及び公共の秩序」の意味については、自民党は、2004年11月17日に発表された草案大綱(たたき台)において、「これらの基本的な権利・自由は・・・・・・他人の基本的な権利・自由との調整を図る必要がある場合又は国家の安全と社会の健全な発展を図る『公共の価値』がある場合に限って・・・・・・制限されること」として、「国家の安全と社会の健全な発展を図る」ことを「公共の価値」としている。
 また、2005年7月7日に発表された要綱第1次素案では、「現行の『公共の福祉』の概念は曖昧である。個人の権利を相互に調整する概念として、または生活共同体として、国家の安全と社会秩序を維持する概念として明確に記述すべきである。」としている。

■ 質 問 事 項

1 自民党 公明党 文部科学省 共通

(1)自民党・公明党与党、文部科学省が想定する政府教育基本法案の立脚する「日本国憲法」が現行の日本国憲法であるのか、自民党新憲法草案のいずれを想定しているのか、貴省及び貴党における見解をお答えいただきたい。
(2)上記質問事項1(1)について、仮に日本国憲法・新憲法草案いずれにも立脚することが可能であると判断するならば、新憲法草案にいう「公益・公共の秩序」の意義と現行日本国憲法にいう「公共の福祉」のそれぞれの意義・その異同の有無、違いがある場合にはその内容、また違いがあるにもかかわらず、政府教育基本法案が日本国憲法・新憲法草案いずれにも立脚することが可能であると考えるその理由について、貴省及び貴党における見解をお答えいただきたい。
(3)上記質問事項1(1)について、仮に日本国憲法・新憲法草案いずれにも立脚することが可能であると判断するならば、新憲法草案にいう現憲法9条2項の削除、新憲法草案における9条の2新設の意義及び現行憲法下における第9条に定める平和主義との異同の有無・違いがある場合にはその内容、また違いがあるにもかかわらず、政府教育基本法案が日本国憲法・新憲法草案いずれにも立脚することが可能であると考えるその理由について、貴省及び貴党における見解をお答えいただきたい。

2 公明党
  貴党は、2005年度マニュフェストにおいて、現憲法を高く評価し、『恒久平和主義』「公明党は、『国民主権主義』『基本的人権の保障』の憲法3原則を堅持します。その上で時代の進展とともに提起されている環境権やプライバシー権などを新たに付け加える『加憲』という立場をとっています。憲法第9条については、第1項、第2項を堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献等について、『加憲』の論議の対象として慎重に検討していきます」とされている。

(1)貴党は、自民党新憲法草案と整合性をもつ政府教育基本法案を自民党と共同提案しているが、憲法9条2項を削除し、自衛軍の国際協調活動を認める自民党新憲法草案に賛同する趣旨か。
(2)憲法9条の改訂等を内容とする自民党新憲法草案との整合性をもつ政府教育基本法案を自民党と共同提案することは、貴党のマニュフェストと矛盾しないのか、矛盾しないというのであれば、その理由を説明されたい。


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50弁護士会と2弁護士会連合会、教育基本法改正に反対する会長声明・意見書一覧

教育基本法「改正」法案に関する弁護士会会長声明・意見書等(2006年12月11日現在)

教育基本法「改正」法案に関する弁護士会会長声明・意見書等

2006年12月11日現在

これまでに50弁護士会と2弁護士会連合会が会長声明・意見書・決議等を発表……

日弁連 国会内に教育基本法調査会の設置を求める提言(2006年2月3日)
教育基本法改正法案の今国会上程について慎重な取扱いを求める会長声明(2006年4月25日)
教育基本法改正法案についての意見(2006年9月15日)
教育基本法案の与党による単独採決に対する会長談話(2006年11月16日)
東京 教育基本法「改正」案に反対し、廃案を求める会長声明(2006年5月18日)
教育基本法「改正」法案の衆議院採決に関する会長談話(2006年11月16日)
第一東京 教育基本法の全部改正案に反対する意見書(2006年11月8日)
第二東京 教育基本法の「全部改正」案に反対する声明(2006年5月30日)
教育基本法の「全部改正」案についての緊急意見書(2006年10月11日)
教育基本法の「全部改正」案衆議院通過に抗議する声明(2006年11月16日)
横浜 教育基本法「改正」法案に反対する会長声明(2006年5月12日)
教育基本法「改正」法案の廃案を求める会長談話(2006年11月20日)
埼玉 教育基本法改正法案国会上程に反対する会長声明(2006年3月1日)
教育基本法改正法案に反対する総会決議(2006年5月20日)
千葉県 教育基本法改正案の今国会での議決に反対する会長声明(2006年5月24日)
教育基本法改正法案に関する意見書(2006年10月30日)
教育基本法改正法案について慎重審議を求める会長声明(2006年12月4日)
栃木県 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年8月4日)
群馬 教育基本法改正に関する会長声明(2006年11月15日)
静岡県 教育基本法の改正に反対する会長声明(2006年8月30日)
教育基本法案の採決に反対する緊急会長声明(2006年11月15日)
山梨県 教育基本法改正法案についての会長声明(2006年11月13日)
長野県 教育基本法の「改正」に反対する会長声明(2006年11月16日)
新潟県 教育基本法改正に関する会長声明(2006年11月8日)
大阪 (教育基本法改正に関する)会長声明(2006年4月18日)
教育基本法改正法案に関する意見書(2006年10月4日)
教育基本法改正法案について慎重審議を求める会長声明(2006年11月16日)
京都 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年10月4日)
兵庫県 教育基本法「改正」法案の今国会成立に反対する会長声明(2006年5月12日)
教育基本法「改正」に反対する会長声明(2006年9月12日)
奈良 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月13日)
滋賀 教育基本法「改正」法案に反対する会長声明(2006年11月13日)
和歌山 教育基本法「改正法案」に反対する会長声明(2006年11月14日)
愛知県 教育基本法「改正」法案並びに日本国教育基本法案に反対する会長声明(2006年5月24日)
教育基本法「改正」法案の参議院での拙速な採決に反対する会長声明(2006年12月5日)
岐阜県 教育基本法の「改正」に反対する会長声明(2006年6月5日)
教育基本法改正に反対する緊急会長声明(2006年11月16日)
福井 教育基本法改正法案に反対する会長声明(2006年6月2日)
教育基本法改正法案に反対する再度の会長声明(2006年11月30日)
金沢 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年9月29日)
富山県 教育基本法改正法案について慎重審議を求める会長声明(2006年12月11日)
広島 教育基本法改正法案に反対する会長声明(2006年11月8日)
山口県 教育基本法改正問題についての会長声明(2006年9月6日)
岡山 教育基本法改正法案に反対する会長声明(2006年7月11日)
鳥取県 教育基本法改正案の上程に関する会長声明(2006年5月13日)
島根県 教育基本法改正案についての会長声明(2006年5月18日)
教育基本法改正に反対する緊急会長声明(2006年11月20日)
福岡県 教育基本法改正法案を廃案とし、あらためて十分かつ慎重な調査と討議を求める会長声明(2006年5月11日)
教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月15日)
佐賀県 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年5月18日)
長崎県 教育基本法改正法案に反対する会長声明(2006年6月7日)
大分県 教育基本法改正に関する会長声明(2006年11月29日)
熊本県 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年9月21日)
鹿児島県 教育基本法の改正に反対する会長声明(2006年9月26日)
宮崎県 教育基本法改正案の慎重審議を求める緊急会長声明(2006年12月1日)
沖縄 教育基本法改正に対する反対声明(2006年6月13日)
教育基本法改正に反対する緊急声明(2006年11月29日)
仙台 教育基本法の「改正」に反対する会長声明(2006年5月18日)
教育基本法改正に反対する緊急声明(2006年11月16日)
福島県 教育基本法「改正」法案に対する反対声明(2006年10月24日)
山形県 教育基本法改正法案に反対する会長声明(2006年11月30日)
岩手 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月17日)
秋田 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月14日)
青森県 教育基本法「改正」に反対する会長声明(2006年11月20日)
札幌 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年6月9日)
教育基本法改正に反対する緊急声明(2006年11月30日)
函館 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月1日)
旭川 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年11月6日)
釧路 教育基本法改正に反対する会長声明(2006年8月22日)
香川県 教育基本法改正に反対し、かつ参議院において慎重審議を求める会長声明(2006年12月8日)
徳島 教育基本法改正につき慎重審議を求める会長声明(2006年11月20日)
高知 教育基本法案に関する会長声明(2006年10月23日)
愛媛 教育基本法「改正」に反対する会長声明(2006年11月29日)
近畿弁連 教育基本法改正法案の衆議院可決に対する理事長声明(2006年11月17日)
北海道弁連 教育基本法改正に反対する決議(2006年7月28日)


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新潟大職員組合、参議院「教育基本法に関する特別 委員」へ抗議メール

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞(参議院「教育基本法に関する特別 委員」へ抗議メールを送りました)

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2006年12月13日

慎重審議求める意見も 教基法改正で中央公聴会

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006121201000551

 参院教育基本法特別委員会は12日午後、中央公聴会を開き、安西祐一郎慶応大塾長ら有識者5人から教育基本法改正に関する意見聴取と質疑を行った。法改正に理解を示す立場から審議をさらに深めるよう求める声も出た。……

[12月12日の情勢]
教育基本法改悪反対!院内集会が開催される
教育基本法改正:与党「15日成立」確認 野党抗戦なら会期延長も
野党、外相不信任案提出を13日以降に判断

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龍谷大学教員有志、教育基本法「改正」案の廃案を求める声明

■「意見広告の会」ニュース384より

教育基本法「改正」案の廃案を求める龍谷大学教員有志の声明

12/11

 安倍内閣は、発足以来、教育基本法「改正」案の成立を最優先の政治課題としてきました。政府・与党は、その成立に向け「子どものモラルや学ぶ意欲が低下している」、「個性の尊重や個人の自由が強調されすぎ、規律や責任、『公共の精神』が軽んじられてきた」といった「改正理由」を喧伝しています。
 このような問題は、教育基本法の「改正」で解決するものではありません。むしろ、この「改正」案が成立することによって、教育における市民の自主と独立は否定され、この種の問題はいっそう深刻になるに違いありません。
 審議されている教育基本法「改正」案の第1の問題点は、「国を愛する態度の涵養」をはじめとする膨大な徳目の列挙による人格形成規範の明文化です。「国を愛する」こと自体については、多様な理解がありえましょう。しかし、どのような理解に立つにせよ、法律上・教育行政上の力で「国を愛する態度」を強要することがあってはなりません。ましてや、教育基本法は、その制定経緯から明らかなように、不戦を誓った日本国憲法と一体のものとして制定されたものですから、なおのこと、このたびの教育基本法「改正」案は、憲法の不戦の誓いを放棄する流れの一環にほかならないと思わざるをえません。

 第2の問題点は、新自由主義的・競争主義的な教育への「構造改革」が強く意識されている点です。このような「改革」は、ただでさえ競争主義的教育によって格差が拡大されつつある社会の現状を改善するどころか、いっそう悪化させるように思われます。私たちは、このような方向性をもったこのたびの「改正」案に強い懸念を覚えます。

 第3の問題点は、教育現場の自主性が奪われ、教育行政による中央集権的な支配が導入されることです。政治・行政が教育に介入することを禁じている現行法第10条は「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」と定めていますが、このたびの「改正」案はこの教育の自主性の見地を転換し、法律や「教育振興基本計画」の策定を通して、政府・文科省による教育内容への介入を強力に押し進めようとしています。

 第4の問題点は、このたびの「改正」案が「大学」についても規定を新設して、「成果の社会への提供」の名のもとに、大学を産学協同・連携に動員しようとしていることです。私たちは、こうした「改正」案によって、均整をとるべき科学・学問の発展が歪められ、ひいては大学の自治・学問の自由が根底から覆されることを強く懸念しています。

 このたびの「改正」案は以上のような重大な問題点を含んでいます。加えて、政府自体がタウン・ミーティングで「ヤラセ質問」を繰り返すなど、不祥事が激発しているなかで、国民的課題であり将来を左右する教育基本法の「改正」を拙速に行うべきではありません。今からでも遅くありません。私たち龍谷大学教員有志は審議中の「改正」案を直ちに廃案とするよう求めます。同時に、今こそ日本国憲法・教育基本法に基づく教育の実現をはかることを訴えるものです。

 2006年12月11日


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首都大学東京人文・社会系/東京都立大学人文学部教員有志、教育基本法改定案の撤回を求める緊急声明

都立大・短大教職員組合
 ∟●教育基本法改悪に反対する

教育基本法改悪に反対する。

 教職員組合は、教育基本法改悪に反対し、反対集会などに代表を派遣し、また、国公立大学の教職員組合委員長連名による反対共同声明に参加しました。国会は15日に会期末を迎えますが、政府・与党は会期を延長してまで、教育基本法改悪案を成立させようとしています。都市教養学部人文・社会系および都立大学人文学部教員有志が、緊急の反対声明を出しましたので掲載します。

 改悪のために民意を聞く手続きとして行われた教育改革タウンミーティングで、やらせ質問が相次いだことが暴露され、手続きの上からも改悪の根拠が崩れました。「改悪」法案は、国民の内心の自由に踏みいるとともに、教育の国家統制をさらに強めます。さらに、国会審議の中で、文部科学大臣は、自民党の憲法改正案との整合性をチェックしたことを明らかにしており、憲法「改正」の計画と結びついています。

 あらためて政府・与党の教育基本法改定案に反対することを訴えます。

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教育基本法改定案の撤回を求める緊急声明

首都大学東京人文・社会系/東京都立大学人文学部教員有志

 政府が今国会に提出した教育基本法改定案は、すでに衆議院本会議において野党欠席のまま強行採決され、現在参議院において審議中であるが、国民各層からの深刻な疑義があるにもかかわらず、それが条文にじゅうぶん反映されていないという欠陥に加え、法案策定と国民への周知・説明過程、とりわけ国会における審議過程の全般にわたり、立法手続きとして重大な瑕疵があることは明らかである。よって、私たち首都大学東京人文・社会系ならびに東京都立大学人文学部教員有志は、政府に対しただちに現法案を撤回するよう強く求めるものである。

2006年12月11日

(都市教養学部人文社会系・都立大学人文学部教員石川求ほか38名。)

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教育基本法廃案を求める各地の動き

教育基本法改正:「現行法、生かすべき」 市民団体が反対集会--熊本市 /熊本
教育基本法改正:教育長とPTA役員、7割が改正案成立反対--高教組アンケ /長野
教基法改正 県教育長が否定的答弁
教基法改正反対にスクラム 県内教育長賛成なし
教育基本法改正:学者ら反対声明 十分な議論なく拙速

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シンポジウム、教育基本法の理念―改定に抗する大学人有志の連帯アピール―

■「意見広告の会」ニュース384より

シンポジウム 12/14
教育基本法の理念――改定に抗する大学人有志の連帯アピール――


 教育基本法の改定に対して、私たち「大学人」は、自由と民主主義の危機のみならず、日本国憲法体制を根底から否定し平和を破棄する暴挙であると判断しました。そこで、同様の危機意識を持っている「大学人」で、教基法改定に反対するネットワークを作り、去る11月14日に各大学の「改定反対アピール」をマスコミに向け発表しました(15日付の朝日新聞等で報道)。
 残念ながら、衆議院での可決を食い止めることは出来ませんでしたが、参議院での可決成立をさせないように最後まで抗する声をあげたいと思います。私たちは、大学人として、また人間としての使命と理想に基づき、以下のようなシンポジウムを企画しました。
 まずは、新渡戸稲造・南原繁・河井道といった思想家に遡って、教育基本法の制定の理念を想起しつつ議論を提起します。そして、各大学有志からの反対声明などの声を全国的に結集したいと思います。

【日時】12月14日(木)18時30分開始
【場所】東京大学 教育学部1F 156教室
  <交通>地下鉄丸の内線 「本郷三丁目」駅下車徒歩5分
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_09_01_j.html

第1部:教育基本法の理念と改定案批判

【シンポジスト】
湊晶子(東京女子大学学長)
石井摩耶子(恵泉女学園大学元学長)
藤田英典(国際基督教大学教授、東京大学教育学部元学部長、教育改革国民会議元委員)
小林正弥(千葉大学教授)

【論題】
1.改定案の「公」「公共」をどう考えるか。
2.教育基本法を改定したら教育はどうなるか。
3.新渡戸稲造・南原繁・河井道の教育理念。
4.憲法改定、平和主義廃棄へとつながる危険性。

第2部:各大学有志の声
   各大学の改定反対声明など

※湊氏のコメントは、『朝日新聞』12月6日付に掲載されております。
また、恵泉女学園大学HPに木村学長のコメントが掲載されております
http://www.keisen.ac.jp/univ/greet/message/index08.htm
また、記者会見の内容や各大学の反対アピールは、次のサイトに掲載しております。
http://global-peace-public-network.hp.infoseek.co.jp/kyouki-hou.htm

【連絡先】
竹内久顕(東京女子大学) E-mail: takeuchi-edu@memoad.jp

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2006年12月12日

教育基本法「改正」情報センター、声明「伊吹文科大臣の罷免と、安倍総理大臣の不信任を求めます!」

教育基本法「改正」情報センター

声明
伊吹文科大臣の罷免と、安倍総理大臣の不信任を求めます!「特定のイズム」(=自民党新憲法草案)によって立憲主義にもとづく教育の根本を変質させてはなりません!
採決阻止を掲げて国会に押しかけよう!
12日午後4時より、参議院議員会館前にて集会を開催します!

2006年12月11日
教育基本法「改正」情報センター(代表:佐貫 浩)
URL:http://www.stop-ner.jp/

1 驚くべき事実が発覚―政府法案は自民党・新憲法草案を踏み台にしていた

 台風を理由とするASEAN会議の突然の延期により、安倍首相が、日程を早めて11日に帰国することになりました。このため、教育基本法改正法案が13日にも採決される危険性が生まれてきました。事実、与党の国対関係者は「『神風だ』と口をそろえて歓迎している。」と報道されているのです(朝日新聞12月9日付)。

 しかし、教基法改正法案の審議は、170時間もかけられたにもかかわらず、立法事実(教育問題の何をどのように解決するのか)も、立法者意思(各条項とその文言が何を意味しているのか)も明らかにされていません。

 そればかりか、12月5日での参議院教基法に関する特別委の審議では、何と、与党協議会のみならず、文科省も一緒になって、自民党の手による「新憲法草案」に基づいて法案を作成した、という驚くべき事実が明らかとなりました。神本議員の追及に対して、伊吹文科大臣は「自民党案との整合性はチェック」した(12月5日、神本議員に対する答弁)と明言したのです(注*)

*伊吹文科大臣:この提案は内閣が提出しておりますが、原案は文部科学省が作成しております。そして、その文部科学省が作成する原案の基本になっているのは、公明党と自民党の与党協議で出てきた案です。その各々の場面で、文部科学省も、そして自民党、公明党の与党協議会も自民党案との整合性はチェックいたしております。

 さすがにこれはまずいと考えたのか、塩崎官房長官は、「民主党が憲法草案をつくっていれば参考までに見ていたかも分からないと、そんな感じだろうと思います」(同)(注*)とトーンを下げた答弁をしています(詳しくは、センター論説「すべての報道関係者に訴えます。 165国会における教育基本法案審議の「劇的変化」をリアルにとらえ、〈憲法に準ずる法律〉の大改定が進行している重大事態に、報道のメスを!」(12/9))

*塩崎官房長官:今、伊吹大臣が答弁されたとおりだと思います。仮に、民主党が憲法草案をつくっていれば参考までに見ていたかも分からないと、そんな感じだろうと思います。……


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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/12/post_2445.html

千葉大学で“国会へ押しかける会”結成

■「意見広告の会」ニュース383より

千葉大学で“国会へ押しかける会”結成

12/10

 準憲法的性格をもつ教育基本法が、十分な逐条審議もされないまま、「やらせ問題」、「いじめ問題」での内閣府、文科省の責任問題も未解明のまま、今週にも与党によって会期末ぎりぎりで「改正」されようとしています。しかし、この「改正案」については、文科省の憲法擁護義務違反によって作成されたものであることが12月5日、伊吹文科大臣の国会答弁によって明らかとなっています(http://www.stop-ner.jp/tettei_kanshi03.html#061205)。
 このため、マスコミの報道封殺にもかかわらず、慎重審議を求める声は日増しに拡がっており、今や、「今国会で成立させるべきだ」との声は各種世論調査では10%台に留まっています。こうした中で、この間、国会で参考人・公述人をされた方々が連名で慎重審議を訴える声明を発表されるという異例の事態となっています(http://www.shutoken-net.jp/2006/12/061209_9appeal.html)。こうなった以上、連日、国会へおしかけて、今国会での成立を阻止するために全力を挙げなければなりません。

 千葉大学では10月に法経学部小林正弥先生、文学部三宅晶子先生などが中心になられて集会(@けやき会館)が開かれ、大学での運動の先鞭をつけました。そして、多くの方々がそれぞれの立場から色々な形で運動を続けられています。それらを引き継ぎつつ、今週、国会への要請、請願、監視のための行動に力を集中するために、有志が集まって、「教基法改悪阻止、千葉大学“国会へ押しかける会”」を8日に作りました。そして、国会での行動予定を随時、メールにてお知らせする態勢を取ることにしたいと思います。様々なお立場の方がいらっしゃいますので、Bccで遅らせて頂いていますことをご理解下さい。
 そこで、皆さんにお願いです。

1.会の趣旨に賛同していただけるなら、このメールを重複結構ですから、お知り合いの方に転送してください。
2.今、予定されている行動スケジュールは下記の通りです。ご多忙とは存じますが、毎回こられている方も、まだ参加したことがない方も、いまこのとき、国会前から変えていく運動に、ぜひぜひご参加ください。
3.教育基本法の改悪に反対する様々な団体がホームページで状況を刻々と公開しています。是非、以下のURLにアクセスして、状況と行動予定を把握してください。

教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 http://www.kyokiren.net/
教育基本法「改正」反対市民連絡会 http://www.renrakukai.net/
教基法「改正」情報センター http://www.stop-ner.jp/

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教基法「改正」反対・阻止運動の模様、特設ページ

■「意見広告の会」ニュース383より

教育基本法「改正」情報センター事務局です。

 国会最終盤に入り、高揚している教基法「改正」反対、阻止運動の模様をリアルに伝えるために、センターHPに特設ページを設けました。
http://www.stop-ner.jp/assembly/index.html

 集会等の様子についての報道、写真のほか、ビデオも視ることができます。当日の雰囲気、熱気をぜひ味わってみてください。
 また、同様の情報について、参加者の皆様からの記事やリンク等のご要望もお寄せいただければさいわいです。


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教育基本法改正案、与党が「15日成立」確認

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20061212k0000m010132000c.html

 自民、公明両党は11日の国対委員長らによる会談で、教育基本法改正案を15日までの今国会会期内に成立させる方針を確認した。野党が内閣不信任決議案の提出などにより徹底抗戦する場合は小幅の会期延長も検討する構えで、同改正案の参院特別委員会採決を予定している14日に最終判断する。……

[関連ニュース]
教育基本法改正案の廃案求める 龍谷大教員らが声明
「教育基本法の改悪許さん」 秋田市、県教組などが抗議デモ

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2006年12月11日

「公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます」への市民緊急賛同ネット署名

http://www.fleic.dyndns.org/cgi-bin/appeal1206.cgi

 本ネット署名は、「【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます」への市民による緊急賛同署名です。

 12月13日(水)午後1時(日本時間)に、参議院教育基本法特別委員会に提出いたします。したがって、同日午前10時を署名集約時刻といたします。 …

【アピール】公述人・参考人として教育基本法案の徹底審議を求めます

私たちは、衆議院及び参議院の教育基本法に関する特別委員会において、参考人、地方及び中央公聴会での公述人として意見を述べた者です。私たちはそれぞれ自分の研究している専門的な立場などから、政府の教育基本法案について様々な危惧や問題点を指摘しました。
それらは、例えば次のような問題です。

1.政府法案は、「教育基本法(…)の全部を改定する」としていますが、なぜいま教育基本法の全面改定が必要なのか、ということが何も明らかにされていません。さらに、GHQによる押しつけなどという教育基本法制定史についての誤った認識が払拭されていません。

2.政府法案のように改定したら教育がどうなるのか、こんにち教育や学校が直面している「いじめ」をはじめとした諸問題が政府案によって解決されるのか、また、それらは現行教育基本法ではなぜ解決できないと考えているのか、などが何も明らかにされていません。

3.政府法案17条の教育振興基本計画には学力テストが盛り込まれることが予定されておりますが、これにともない、自治体の判断による各学校ごとのテスト成績の公表やテスト成績に基づく生徒一人当りの予算配分の制度なども導入されようとしています。これらの政策が、学校選択の「自由化」や「学校評価」「教員評価」とあいまって、教育をますます競争主義的なものとし、子どもの成長発達に今以上の歪みをあたえることは明白です。

4.現行の教育基本法は、教育の基本的な理念・原則・枠組と政治・行政の責務を規定したものです。その特徴は、憲法第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定と同様、近代立憲主義の原則に立ち、国家権力・行政権力を拘束する規範(権力拘束規範)になっているという点にあります。それに対して、政府法案は、子ども・家庭(保護者)・大学などに命令する規範(国民命令規範)が目立つものとなっています。政府には、このような重大な変更を行う正当な理由を明示する責務がありますし、立法府には、その是非を十分に審議検討する責務があります。

5.教育基本法のような理念法、教育の根本法規に「教育の目標」を規定すれば、その達成度の評価を通じて、教育の自律性・自主性や個人の内心の自由が侵害される危険があります。しかも、「目標」には「愛国心」をはじめ20を超える徳目が盛り込まれていますが、これは、国家が特定の「道徳規範」を強制することになります。

6.政府法案は現行法10条1項の「教育は不当な支配に服することなく」という規定を残していますが、政府法案の「不当な支配」とは何を指すのか、誰の何に対する支配のことなのかが明確ではありません。現行法第10条1項の「(教育)は国民全体に対し直接責任を負って行われる」の文言を削除し、「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところによって行われる」という規定に変えた政府法案は、国会で多数で決めれば政府がどんなことでもできるようにしています。これは、国家・政府による教育への介入を無制限に許すことにつながります。

7.政府法案は憲法に違反するのではないかと危惧される内容を多々含んでいます。憲法との関係、子どもの権利条約との関係について、各条文の検証が必要です。特に、政府は、法案16条1項の根拠として、76年の最高裁学テ判決を援用していますが、その援用が最高裁学テ判決の理解としては誤っているばかりか、最高裁学テ判決に照らしても違憲と判断されうる内容となっています。

8.政府法案第13条の「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚する」というのは、具体的には何を意味するのか不明です。

以上に例示したことはほんの一部に過ぎません。私たちが述べた審議すべき重要な課題について、衆議院の特別委員会ではほとんど審議されませんでした。中央公聴会の場合は、私たちが述べたことは、一度も審議する時間もないままに与党のみによって法案採決が行われました。

教育基本法は教育に置ける根本法であり、憲法に準ずる大切な法律です。それを廃止して新法を制定しようとするならば、国民の意見を十分に聴き、それを国会審議に反映させるべきです。私たちが述べた意見は国民の意見の重要な構成要素だと確信しています。それについて、ほとんど議論がなされないままに法案が採決されるのは重大な問題であり、将来に禍根を残すことになります。

最近の世論調査でも、政府法案について、「今国会成立にこだわるべきではない」が55%で、「今国会での成立が必要」というのは19%に過ぎません。自民党支持者でさえ「今国会成立にこだわるべきではない」が53%で、「今国会での成立が必要」は25%です(日本経済新聞11月28日)。また、教育基本法「改正」で教育はよくなると思うかという質問に対して、「よくなる」と答えた人は4%、「悪くなる」が28%、「変わらない」が46%です(朝日新聞11月25日be)。国民の多数は今国会での成立を望んでいませんし、十分な時間をかけた徹底的な議論をこそ求めているといえます。

与党の中には、「何時間やったのでもう議論は十分」という意見があると伝えられています。しかし、このような大切な法律の制定では、何時間ということよりも、何をどのように議論したかということこそが問われなければなりません。参議院においても私たちが指摘した法案の内容そのものについての議論はきわめて不十分だといわざるをえません。

以上のようなことから、私たちは十分な議論のないままの拙速な採決に反対します。私たちは現行教育基本法と政府法案の関係、法案の各条文、条文と条文との関係などについて、十分な時間をかけた徹底審議を要求するものです。

2006年12月6日
市川 昭午(国立大学財務・経営センター名誉教授、参考人)
岩本 一郎(北星学園大学教授、公述人)
大田 直子(首都大学東京教授、公述人)
尾木 直樹(評論家・法政大学教授、参考人)
粕谷 たか子(静岡県高等学校障害児学校教職員組合執行委員長、公述人)
喜多 明人(早稲田大学教授、公述人)
高橋 哲哉(東京大学教授、公述人)
土屋 基規(神戸大学名誉教授、公述人)
出口 治男(弁護士・日弁連教育基本法改正対策協議会議長、公述人)
中嶋 哲彦(名古屋大学教授、参考人))
中森 孜郎(宮城教育大学名誉教授、公述人)
成嶋 隆(新潟大学教授、参考人)
西原 博史(早稲田大学教授、公述人)*
広田 照幸(日本大学教授、公述人)*
福田 誠司(都留文科大学教授、公述人)
藤田 英典(国際基督教大学教授、参考人)*
堀尾 輝久(東京大学名誉教授、参考人)
世取山 洋介(新潟大学助教授、参考人)
 *は呼びかけ人
    (2006年12月8日時現在)


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教育基本法改正反対、各種声明が続々あがる

佐賀大学教員有志、教育基本法「改正」に慎重な議論を求め、「改正」に反対する
北海道大学総合博物館教員一同、教育基本法「改正」に対する北海道大学総合博物館からのアッピール
群馬大学教職員 九条・平和の会/教職員有志、私たちは教育基本法「改正」案に反対します

■以下は,東京海洋大学職員有志(「意見広告の会」ニュース382より)

東京海洋大学職員有志は,教育基本法改正案に反対します

 現在,政府・与党は,改正の必要性も示せないまま,教育基本法改正案を拙速かつ強
行に成立させようとしています.この改正案は非常に問題点が多く,とりわけ次の2
点が重大です.

1)現行法での「国民のための教育」から「国家のための教育」への転換
2)現行法で保証されている「教育の国家介入からの独立」から「国家の教育への介入
」を法的に保証するという転換

 このように,最も重要な点について180度転換した,教育の在り方を根本から覆す
非常に危険な法案となっています.

 私たちは,教育・学問について社会的責任を有する大学人として,先の全国大学高専
教職員組合の反対アピール(11月15日)を支持し,本改正案に断固として反対しま す

2006年12月7日


[新聞報道]
教育基本法改正:反対訴え商店街パレード--高知 /高知
教基法改正反対で1万人集会 日教組、廃案求めデモ
教育基本法改悪強行許すな中央決起集会
教育基本法改正:改正案に反対、佐賀大教職員有志74人が声明 /佐賀
教育基本法改正:反対、1万2000人が集会
教育基本法改正:県教組、高教組が座り込み 「改悪」阻止訴え--鳥取 /鳥取
教育基本法改正:日教組が1万2000人反対集会 都内で

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横浜市大、教育基本法「改正」に反対する学内集会アピール

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、12月8日(2)

横浜市大学内集会アピール

教育基本法「改正」に反対する

 政府・与党は、11月15日、16日の衆議院において、与党単独採決を強行し、教育基本法「改正」与党案を通過させました。そしていま与党は、臨時国会会期中に参議院で「改正」法を成立させることをめざしています。わたしたちは、大学に学び、教え働く者として、またさまざまなかたちで大学に関わるものとして、以下に挙げる理由から、この法案に反対し、これを廃案にするよう強く求めます。

①「愛国心」の押しつけ/心の自由の否定
 愛国心を持つかどうか、持つ場合はどのようなかたちで持ったり示したりするかは、個人が自由に判断すべきことであり、人格の自由な発展を掲げる現行の教育基本法は、それを保障しています。これに対して「改正」案は、どのような愛国心を持つべきかまで政府が強制できるようにするものです。「日の丸」・「君が代」の強制もねらいに含まれます。法案は、自由な人格の形成を否定し、基本的人権である心の自由を奪おうとしているのです。

②政府・政治権力による、教育の全面的な支配
 現行法は、政府が教育の内容を支配することを、「不当な支配」として禁止しています。これに対して「改正」案は、該当する部分を正反対の意味に変え、どのような価値観を持つべきかすら国家が決めて、こどもと教員に強制することを可能としようとしています。さらに、そのような強制を学校のみならず、家庭・地域にも及ぼそうとしています。

③大学における学問の自由を脅かす
 「改正」案が成立すれば、大学も無事ではありません。「改正」案では、大学にも特定の価値観を「教育の目標」として強制し、さらに同第16条(教育行政),第17条(教育振興基本計画)の規定によって評価と財政配分を通して大学の教育内容を、国家が統制できるようになってしまいます。これによって今でもすでに脅かされている学問の自由と大学自治の原則が、さらに踏みつぶされるおそれがあります。

④さまざまな差別・格差/男女平等原則の否定
 現行の基本法は等しく教育を受ける権利を保障しています。ところが「改正」案は、能力主義的な差別を行い、平等に教育を保障することをやめて、格差を拡大しようとしています。また、現行法にある、男女平等の原則のために男女共学を保障する条文を、「改正」案はそれを削除しており、男女平等の原則を否定しようとするものといえます。

⑤憲法改悪/平和主義の否定
 現行の基本法は「前文」において憲法の原則との結びつきを明示しているのに対して、「改正」案は、当該の部分を削除して日本国憲法との関係づけを断っています。このような点に端的に現れているように、「改正」案は、平和主義の原則を含む憲法の理念・原則を切り捨てようとしているといわざるをえません。安倍現政権は数年以内の憲法改悪実現をめざしています。この教育基本法改悪案もそのための準備の一環なのであり、断じて許すことはできません。

⑥「改正」の理由はない/審議過程に重大な瑕疵
 現行の教育基本法を変える必要があるというのであれば、それ相応の十分な理由が必要です。しかし、そのような理由はまったく挙げられていません。教育現場をめぐる深刻な問題は、現行の教育基本法にのっとった教育が行われていないために起きていることであって、その「改正」の理由にはなりません。

 また、タウンミーティングにおける「やらせ」に見られるように、政府が「世論」を捏造することによって法案成立を有利に運ぼうとしてきたことが、明らかになってきました。

 衆議院でも、こうした問題の真相を究明したうえで十分な審議を尽くすべきであったのに、与党が単独で採決を強行しました。このような進め方は到底適切なものとはいえません。

 人々が声を挙げれば、この不当な「改正」案の成立は阻止することができます。すべての人に、ともに法案の廃案を求めるよう訴えます。

2006年12月6日
横浜市大学内集会(ぷちしんぽ教育基本法の改悪に反対!)参加者一同

[新聞報道]
教育基本法改正、反対で集会 横浜市大でアピール採決

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2006年12月08日

教基法案は15日成立見通し 与党が野党に譲歩

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006120701000659

 政府、与党が今国会で最重要法案と位置付ける教育基本法改正案の成立は15日になる見通しが強まった。……

[関連ニュース]
教育基本法:改正案の採決、14日にも
8日の参院委採決を提案=野党は反対-教基法改正案
教育基本法改正:参院特別委、日程協議は物別れ
教育基本法改正:愛国心の表記巡り賛否両論--甲府で公聴会 /山梨
教育基本法改正:元小中校長56人、廃案求める声明 /岩手
弘前大:保健学研究科に博士課程 大学院に07年度創設 /青森
教育基本法改正:参院特別委、清水で公聴会 4氏が意見 /静岡
教育基本法改正:市民ら3500人、改正に反対し人間の鎖
教育基本法改正:改正案、慎重審議求める声--甲府、静岡で公聴会
教基法改正案問題点を指摘 元校長ら

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福井大学の取り組み、緊急共同声明「教育の国家統制を強める教育基本法「改正」案の廃案を求める」

■「意見広告の会」ニュース380より
大学改革日誌
 ∟●最新日誌、12月7日(2)経由

福井大学の取り組み

緊急共同声明「教育の国家統制を強める教育基本法「改正」案の廃案を求める」

         
 政府・与党は教育基本法「改正」案を11月16日の衆議院本会議で野党欠席のまま強行採決した。私たちは、戦後の平和と民主主義の象徴である準憲法ともいえる教育基本法の精神を否定する政府・与党の今回の暴挙に対して断固抗議するものである。現在、いじめによる自殺問題や高校の単位未履修問題が焦点となり、教育の在り方が根本から問われている状況において、それらの審議を尽くすことが国民に対する政府・与党の責任である。しかしながら政府・与党は、基本法「改正」を最優先課題とし、タウンミーティングでの「やらせ」質問や謝礼金の問題等の審議も「改正」問題とは別個に処理しようと画策している。

 教育基本法は、戦後日本の民主化の過程で平和と民主主義の理念を掲げた日本国憲法を踏まえた「教育憲法」(準憲法)ともいえるもので、戦前の教育勅語にかわる民主主義の崇高な理念を示したものである。教育基本法「改正」案の問題点は、以下の5点である。第1に、今回の「改正」の必然性・必要性の明確な説明がなされていないことである。現行法を完全に実施するのではなく、なぜ今「改正」なのか、説得的な理由がまったく示されていない。
 
 第2は、「改正」案には新たな条項として「教育の目標」(第2条)が付け加えられ、国民に求められる「必要な資質」として20項目にも及ぶ価値や態度が細かく規定されていることである。「改正」案は新たに具体的な教育価値や教育内容を定め、それを管理する教育内容統制法に、現行法を180度転換するものといえる。

 第3は、その「目標」の一つに、「国を愛する態度」が書き込まれ、その愛国心を国家が統制することが法的に正当化されようとしていることである。人間の態度や内心を拘束する法律への「改正」それ自体が、日本国憲法に違反するものといえる。9月21日の東京地裁による国旗・国歌強制への違憲判決は、まさしくそれを示すものである。

 第4は、教育の自由の理念が大幅に後退させられていることである。現行法の第10条(教育行政)に書かれた「不当な支配」禁止規定の全面否定である。

 第5は、教育振興基本計画の根拠規定が第17条に盛り込まれ、基本計画が閣議決定されればただちにその内容が教育の場に強制されるものとなることである。以上から、政府に対する監視の法である教育基本法の本来の役割が、政府の一方的な法文解釈と政策を絶えず合理化して教育の場に具体化していくための法に変質させられることを危惧する。
 
 私たち福井大学教職員組合と日本科学者会議福井支部、及び福井大学教職員有志は、教育の国家統制を強める教育基本法「改正」案の廃案を求め最後まで闘うことをここに宣言する。

2006年12月5日
福井大学教職員組合
日本科学者会議福井支部
福井大学教職員有志

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「基本法」 ドイツ語教師(「元」を含む)17名の要請書

http://homepage2.nifty.com/bahobaho/kuri/

2006年12月4日

参議院 教育基本法特別委員会委員各位
私たち 17 名は次のように要請いたします。

要請:教育基本法「改正」法案を採決しないでください

 私たちは大学などでドイツ語を教えた経験を持っています。または現在教えています。そのような形で大学などでの教育の一端に参加しておりましたし、参加しております。
 現在貴委員会で「教育基本法の全部を改正」する法案が審議されておりますが、私たちは次に述べる理由でこの法案に反対します。そして、貴委員会においてこの法案の採決を行わないように要請いたします。 ……


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立命館大学学友会、教育基本法「改正」案に対する徹底審議を求める緊急集会 

立命館大学学友会
 ∟●教育基本法「改正」案に対する徹底審議を求める緊急集会

 12月7日正午より西側広場で、教育基本法「改正」案に対する徹底審議を求める緊急集会が開催されました。……

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2006年12月07日

人間の鎖、教育基本法改正に反対し3500人が国会前を

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061207k0000m040101000c.html

 キャンドルを手に教育基本法改正反対の声を上げる人たち=東京・永田町で6日午後5時24分、須賀川理写す 教育基本法改正に反対する市民団体の呼びかけで市民ら約3500人が6日夕、東京都千代田区の国会前で「ヒューマンチェーン」(人間の鎖)に参加した。ろうそくを持った参加者が歩道を埋め、「愛国心の押し付けノー」「教育格差を広げるな」とシュプレヒコールを上げた。……

[関連ニュース]
『教基法改正に反対』 県内大学教授らアピール 群馬県
教育基本法改正:山口地域労連など、阻止でデモ行進 /山口
教育基本法改正:群馬の明日をひらく革新懇話会、十分な審議求める /群馬
教育基本法:甲府市で地方公聴会開催 参院特委
国会会期、1週間延長を検討=「教基法」成立へ野党の動き警戒-政府・自民
教育基本法改正:参院特別委、あすの採決見送り
野党3党、会期延長の動きに反対姿勢

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全大教、「今なぜ改正か」及びやらせタウンミーティング問題、いじめ自殺、必修科目未履修問題の解明無しで、教育基本法「改正」案を強行する愚行は許されない

新首都圏ネットワーク
 ∟●「今なぜ改正か」及びやらせタウンミーティング問題、いじめ自殺、必修科目未履修問題の解明無しで、教育基本法「改正」案を強行する愚行は許されない

「今なぜ改正か」及びやらせタウンミーティング問題、いじめ自殺、
必修科目未履修問題の解明無しで、
教育基本法「改正」案を強行する愚行は許されない

2006年12月5日 全国大学高専教職員組合中央執行委員会

 教育基本法「改正」案は、安倍内閣の最優先課題に位置づけられて、11月16日に衆院で強行採決された。これほど重要な法案を強行するだけの正当性を疑問とする社説、投稿意見は少なくない。現在の衆院議員は小泉郵政解散選挙で選ばれた人々であり、また、教育問題はマニフェストにも無かった。一転して、安倍首相はその総裁選公約において新憲法を目指し、第9条を改めて「戦争をできる国」を、そしてそれを担う人づくりには教育基本法「改正」が必要であると唱えだした。

 当初の世論では、教育基本法「改正」が、つぎつぎと起きる教育問題解決に役立つという幻想を持つ意見が多かったが、安倍内閣の新憲法への準備としての教育基本法「改正」強行という本質が明らかになり世論にも変化がみられる。

 個々人の人格・可能性を尊重し、権力の教育への介入を制限する現行教育基本法を葬り、教育を国家の政策達成への手段に歪めるという意図を危惧する世論が急速に広がっている。遅ればせながらも衆院での強行採決あたりからマスコミ等も教育基本法「改正」の狙いの反教育性を指摘するものが多く書かれるようになった。

 全大教は、「改憲に道をつける教育基本法『改正』に反対する」という立場を明確にして、広く大学内外での反対の取組むことを提起してきた。教育関係団体との共同の必要性を訴えて、日教組や全教、私大教連、公大連等との共同の取組みをすすめてきた。

 衆院での審議では「改正」の根拠となる立法事実を具体的に示せず、また、なにを目指す改正かもまともに示さずに、ただ「制定後、60年を経たから」という説明にもならない言辞を繰り返している。やらせタウンミーティングやいじめ自殺、必修科目未履修問題などの教育問題とこの「改正」とは別である、と逃げている。教育基本法「改正」は、これらの根本的理解、解明なくして、何のための「改正」か、疑問である。これまでのところ教育基本法「改正」の目的、改変の構造などの審議が深まったとは言えず、人間教育の理解を欠いた政略的な法律の文言、制度いじりのごまかしの説明に終始している。

 ここで大学・高等教育について教育基本法「改正」がもたらす基本的問題について確認しておきたい。

(1)「改正」案は、第7条に大学の条を新設したが、このことは「改正」案の法構造の点では第2条の問題のある教育目的の教育システムに編入させられることになり、国策教育システムに組み込まれ、ひいては学問の自由(日本国憲法第23条など)に依拠する大学、高等教育の基本原則の形骸化を招くものである。

(2)「改正」案は、公教育システムを自主的、自立的な営みと位置づけるのではなく、「この法律及びその他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」(第16条)とする。さらに、「政府」(内閣の意味になる)は教育の総合的かつ計画的な推進を図るために、「教育振興計画」を定めることにしている(第17条)。法律に基づくものであれば、大学・高等教育への介入も正当とされ、かつ、時の政府が学問、研究教育へ計画で指示を行うことが可能となる仕組みを備えている。

(3)大学・高等教育の目的、役割は、「改正」案の教育目的に拘束され、法律や振興基本計画に誘導されて、科学、学問が持つ少数意見からしか始まらない真理の発見という特性や権力や多数意見への疑問、批判というこれまで確認されてきた人権としての「学問の自由」の公の目的が許容されなくなる。学問、科学の開かれた発展は阻まれることになる。

 教育基本法「改正」のこの国会での審議中に重大な教育課題として浮上してきた、やらせタウンミーティングの世論操作、いじめ自殺、必修科目未履修と「改正」問題を切り離そうとしているが、こうした現前の課題に向き合わずに、教育基本法「改正」を語ることは許されるだろうか。それとも、「改正」の先取り的に政府の教育再生会議に丸投げで法律も無視するということなのか。3つの課題のうち、大学・高等教育に重要な関連をもつ必修未履修の問題について、対岸の火事として見過ごすことはできない。

 必修科目未履修問題が公表され、それに対して、教育委員会の学校教育への調査、監督責任、生徒への進学保障上の責任感から校長の自殺を生むなどの学校長のカリキュラム監督責任、大学進学競争での高校教育の歪みの指摘、週5日制とゆとり教育のひずみの影響などが糾弾を含めてかまびすしく指摘された。そして、生徒の進学保証や修学保証責任として、卒業までに不足授業時間数を補習で埋めることとする措置がとられることになった。学習指導要領を教育内容の国家基準として必修科目、時間数などに法的制裁を課しうるどうか、に疑問の声も少なくないことも触れておく。

 この問題の原因、要因の解明には、学校教育の体系、階梯のあり方に関わる重大な問題が関わっている。教育基本法「改正」は、学校階梯の接続を含めて子どもの学習、教育を受ける権利の保障の原則が欠落しており、とりわけ、高校教育のゆがみを解明しなければ、わが国の教育の基本問題の解決はありえない。また、大学のあり方が中等教育、初等教育のあり方を規定すると言われてきた。大学の入試制度が高校教育のあり方、内容に大きな影響をもたらしている。必修科目未履修問題は、大学入試のあり方も問われることであり、また、大学教育の導入教育等の課題とも密接に結びつく課題である。

 今、参議院での審議が続き、かつ、臨時国会の日程も少なくなる中で、大学、高等教育を担う教職員を組織する全大教として、教育基本法「改正」が持つ問題性を指摘し、大学、高専等で抗議の取組みを広め、強めることを訴える。かつ、参議院での審議でまっとうな教育論議を求め、会期などに拘泥する愚かな判断をしないように強く要請活動に取り組むことを呼びかける。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月07日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年12月06日

「緊急要請」12月7日の共同行動、教育基本法「改正」案 最短で12月8日採決の危険性

■「意見広告の会」ニュース379より

「緊急要請」12月7日の共同行動

12月5日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

《緊急要請》
教育基本法「改正」案、最短で12月8日採決の危険性があります
国会議員へのファックスと、12月7日の共同行動への参加を訴えます

   2006年12月5日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

 教育基本法「改正」案の参議院の審議がいよいよ終盤にさしかかってきています。12月4日に地方公聴会、12月5日に一般質疑、12月6日の午後に地方公聴会の開催が決まっています。政府与党は、参議院での審議時間が通常の基準とされている衆議院での審議時間の3分の2を超えたということで、最短で12月7日に総括質疑、8日に本会議というシナリオを考えているといわれています。 

 憲法に准じるとされている教育基本法の改正が、通常の法律と同じように運ばれてよいのでしょうか?新聞の社説では一部を除き、衆議院での拙速な採決を批判するとともに参議院での徹底審議を訴えています。地方公聴会などでは与党参考人ですら、慎重審議を主張しています。大学や様々な団体でも衆議院通過後に続々と反対や慎重審議を求める声明があがっています。

 問題は、このような声が国会に直接届いていないことだと言われています。衆議院の審議時に比べて、参議院議員に届いているファクスや手紙の数は半分以下に激減しているそうです。法案を審議している参議院教育基本法特別委員の議院室のファクス用紙が廊下にあふれ出て足りなくなるまで、私たちの意志を国会に届けましょう。いろいろなことを長く書くのでなく、要点だけをはっきりと書くことが読まれるポイントです。与党の議員には、「改正案の廃案と徹底審議を」を、野党議員には、「野党国対委員長声明支持(注1参照)」を簡潔に訴えることが大切と思われます。

 また、ヤマ場を迎える12月7日には、全大教、私大教連ほか首都圏ネットも含める大学関連7団体で共同で議員要請と傍聴行動を行います。私たちの声を直接議員に届けるよいチャンスです。一人でも多くの皆さんの参加を訴えるものです。

 この2-3日がほんとうに勝負です。皆さんもさっそくファクスを送信してください(注2)。そして、周りの人たちにもファクスを打つように声をかけてください。そして12月7日の共同行動に参加しましょう。

注1)
野党4会派国対委員長共同声明文

民主党・新緑風会
郡司 彰
日本共産党
井上 哲士
社会民主党・護憲連合
近藤 正道
国民新党
長谷川 憲正

 教育基本法案は11月16日に参議院に送付され、11月22日から教育基本法に関する特別委員会にて議論が行われています。様々な観点から質疑が行われ、問題点が明らかになってきています。また、国民の大多数は、今国会での拙速な成立を望んでおりません。それにもかかわらず、与党は総理の外遊に合わせて法案を成立させようとしています。

 衆議院の議論を通じて明らかになった、タウンミーティングにおけるやらせの問題や、いじめ、そして未履修の問題が解決したわけではありません。さらに、参議院のわずかな審議の中でも、各会派審議するべき重要課題は多数あることがわかりました。その中でも以下の点については野党4会派で共有できる重要課題だと考えています。

1.教育に個人の内心に係わる目標を法律で定めることはふさわしいのか。
2.不当な支配とは何か。
3.機能していない教育委員会制度や無責任な文部科学省等の教育行政をどのようにするのか等。

 法案に関する審議は緒についたばかりです。私たち野党4会派は、引き続き参議院での徹底審議を求めていきます。

********

注2)
参議院教育基本法に関する特別委員会委員リスト
役職 氏名 会派 会館ファックス メールアドレス
委員長 中曽根弘文 自民 03-3592-2424 info@hiro-nakasone.com
理事 岸 信夫 自民 03-5512-2207 comment@kishi-jpn.com
理事 北岡秀二 自民 03-5512-2236 shuuji_kitaoka@sangiin.go.jp
理事 保坂三蔵 自民 03-3502-2095 sanzo_hosaka@sangiin.go.jp
理事 佐藤泰介 民主 03-5512-2411 taisuke_sato@sangiin.go.jp
理事 櫻井 充 民主 03-5512-2324 mitsuru@dr-sakurai.jp
理事 連 舫 民主 03-5512-2214 info@renho.jp
理事 風間 昶 公明 03-5512-2240 hp_mail@kazama-hisashi.net
委員 岩城光英 自民 03-3593-2030 mitsuhide_iwaki@sangiin.go.jp
委員 小野清子 自民 03-5512-2330 kiyoko_ono1@sangiin.go.jp
委員 岡田直樹 自民 03-5512-2225 naoki_okada@sangiin.go.jp
委員 岡田 広 自民 03-5512-2410 hiroshi_okada@sangiin.go.jp
委員 小泉昭男 自民 03-5512-2426 info@koizumi-akio.com
委員 小泉顕雄 自民 03-5512-2539 koizumi-akio@ares.eonet.ne.jp
委員 鴻池祥肇 自民 03-3502-7009 kounoike@kounoike-web.com
委員 坂本由紀子 自民 03-5512-2523 yukiko_sakamoto@sangiin.go.jp
委員 中島啓雄 自民 03-5512-2326 hnakashima@wood.odn.ne.jp
委員 南野知恵子 自民 03-3503-6887 chieko_noono@sangiin.go.jp
委員 外添要一 自民 03-5512-2219 youichi_masuzoe@sangiin.go.jp
委員 松村祥史 自民 03-5512-2728 yoshifumi_matsumura@sangiin.go.jp
委員 神本美恵子 民主 03-3508-0010 mieko_kamimoto@sangiin.go.jp
委員 下田敦子 民主 03-5512-2532 info@shimodaatsuko.net
委員 鈴木 寛 民主 03-5512-2635 info@suzukan.net
委員 西岡武夫 民主 03-5512-2542 nishioka2424@ace.ocn.ne.jp
委員 林 久美子 民主 03-5512-2639 hayashi@93co.jp
委員 広中和歌子 民主 03-3502-8817 hironaka@st.rim.or.jp
委員 福山哲郎 民主 03-5512-2614 kokkai@fukuyama.gr.jp
委員 藤本祐司 民主 03-5512-2508 yuuji_fujimoto@sangiin.go.jp
委員 水岡俊一 民主 03-3591-0510 shunichi_mizuoka@sangiin.go.jp
委員 浮島とも子 公明 03-5512-2627 info@t-ukishima.net
委員 山下栄一 公明 03-5512-2622 mail@yamashita-eiichi.com
委員 鰐淵洋子 公明 03-5512-2307 info@wanibuchi-yoko.com
委員 井上哲士 共産 03-5512-2710 satoshi_inoue@sangiin.go.jp
委員 近藤正道 社民 03-5512-2740 masamichi_kondo@sangiin.go.jp
委員 亀井郁夫 国民 03-5512-2634 ikuo_kamei@sangiin.go.jp


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歴史学関連諸学会、教育基本法「改正」案の参議院における廃案を求める共同アピール

新首都圏ネットワーク
 ∟●声明「教育基本法「改正」案の参議院における廃案を求める歴史学関連学会の共同アピール」

声明「教育基本法「改正」案の参議院における廃案を求める歴史学関連学会の共同アピール」

 先の国会で継続審議となった教育基本法「改正」案は、11月16日衆議院本会議で強行採決され、翌日参議院で審議入りした。私たち歴史学関連諸学会は、歴史研究・教育に関わる学会として、以下の緊急アピールを発表するものである。

 政府・与党は、現行の教育基本法の「改正」を、その必要性を明確に説明できないままに今国会で成立させようとしている。政府は、現在の教育現場にあるいじめなどのさまざまな問題を「改正」の理由としているが、現在の教育の抱えている問題は、むしろ教育基本法の精神が貫徹していないことに起因すると考える。教育基本法は、アジア・太平洋戦争の反省の上に立ち、日本国憲法とともに、民主主義と平和を基本理念に掲げて日本の教育の大きなよりどころとなってきた。この「教育の憲法」ともいえる教育基本法を、充分な議論もないままに拙速に「改正」することは許されない。

 政府・与党の「改正」案は、伝統・文化の尊重や国・郷土を愛する態度を強制するものとなっている。現行の教育基本法は、戦前の「教育勅語」が愛国心を称揚するなかで、日本が他国・他地域に対する侵略と戦争の道を歩んだことへの深い反省のもとに成立した。日本の歩んだ歴史を想起するならば、「伝統」「文化」や愛国心を無条件で教育の中心に据えることは重大な問題であるといわざるを得ない。

 また、「改正」案は、国による評価のもと、競争的な教育を導入しようとするが、これによって教育の機会均等が損なわれ、教育格差が拡大することが危惧される。加えて「改正」案は、「全体」に対する教育の責任を明記した文言を削除するなど、国および地方行政による教育の統制をいっそう強める危険性をもつものとなっている。さらに、大学が「社会の発展に寄与する」ことを目的とした新設条項は、「発展」の名のもとに、学問の自由への介入が増す危険性をはらんでいる。

 歴史学関連諸学会は、拙速に教育基本法を「改正」しようとする現在の動きに大きな危惧を抱くものであり、充分な審議がつくされていない教育基本法「改正」案を参議院において廃案とすることを強く求める。
                                   
2006年12月1日

 大阪歴史科学協議会 大阪歴史学会 九州歴史科学研究会 京都民科歴史部会 熊本歴史科学研究会 専修大学歴史学会 総合女性史研究会 地方史研究協議会 朝鮮史研究会幹事会 東京学芸大学史学会 東京歴史科学研究会 名古屋歴史科学研究会 奈良歴史研究会 新潟史学会 日本史研究会 日本史攷究会 広島西洋史学研究会 宮城歴史科学研究会 歴史科学協議会 歴史学研究会 歴史教育者協議会


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岐阜大学教職員有志、教育基本法「改正」案の廃案を求めるアピール

新首都圏ネットワーク
 ∟●教育基本法「改正」案の廃案を求める岐阜大学教職員有志アピール

教育基本法「改正」案の廃案を求める岐阜大学教職員有志アピール

 岐阜大学に学び,働く,学生・教職員の皆さん、そして 岐阜県 民の皆さん。私たち岐阜大学の教職員有志は,学校教育に携わるものとして,現在,参議院に送付されている教育基本法「改正」案が,その内容,審議手続きから見てあまりにも多くの重大な問題を含んでいると考え,国会に対してこれを廃案にするよう強く訴えるものです。

1. 内心の自由と学問の自由を脅かす

 政府提出の教育基本法「改正」案 (以下、「改正」案)は、現在の教育基本法第 10条にある、教育は「国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである」の文言を削り、代わりに「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」としています(「改正」案第16条)。政府が教育振興基本計画を定める(「改正」案第17条)こととあわせて考えれば、国が教育の条件だけでなく、内容にまで基準を設定し、その達成度評価とそれに基づく財政配分を通して統制できる仕組みが作られています。「改正」案第2条に新たに付け加えられた、教育の目標(「我が国と郷土を愛する」など)は、この流れの中で評価されるとすれば、各自が自由に考えるのではなく、ある一定の基準に沿った考えを強制させられることも予想されます。これは、学問の自由を大きく脅かすものであり、さらには学生が学び判断する内心の自由をも侵す危険性を持っています。

2. 緊急の教育問題を最優先するべきである

 現行の教育基本法は、第二次世界大戦の反省に基づき、憲法と一体となって国民一人ひとりの自主的・自律的な人格形成の営みを保障するもので、「教育の憲法」と呼ぶべき重みを持つ法律です。しかしそういった重要な法律を、なぜ今変える必要があるのかについて、国会の議論も国民的な議論も不十分であることは、各種の世論調査でも示されています。一方、現在報道されている、学力問題、必修科目未履修問題、いじめによる自殺など、教育問題の解決は急務の課題です。しかし政府は、国会で「基本法とは別問題だ」とするだけで、なぜ今「改正」案が必要なのかには答えていません。今取り組むべきことは、教育現場が直面する課題の解決への取り組みであるべきです。

 「改正」案については、多々の議論が存在しますが、少なくとも以上の 2点について、国会は慎重かつ十分なる議論を尽くすべきだと思われます。性急な「改正」をすれば、今後に大きな禍根を残すことになります。私たちは、今国会において政府提出の教育基本法「改正」案を廃案し、教育をめぐる国会での議論について一から出直すことを強く求めるものです。

【アピール呼びかけ人】
長野宏子
(教育学部)
竹森正孝
(地域科学部)
別府哲
(教育学部)

【賛同者】
48名(2006年12月2日現在)

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「愛国心」に根強い反発、教基法地方公聴会

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20061205-2

 参院教育基本法特別委員会は4日、新潟、長野、神戸、徳島の4市で地方公聴会を開き、同法改正案について、地元の有識者、教育関係者らから意見を聞いた。焦点の1つである「愛国心」をめぐっては、「法律に規定することに疑問を感じる」などと反発する声も根強かった。……

[関連ニュース]
審議不足、厳しく批判 神戸で教育基本法参院公聴会
「家庭教育」条項を評価 教育基本法 長野で公聴会
教育基本法改正:「廃案を」市民ら100人、座り込みで訴え--長崎駅前 /長崎
教育基本法改正:公述人4人が是非など意見 徳島で参院特別委地方公聴会開く /徳島
教育基本法改正:「明確な理由ない」 参院特別委公聴会、慎重審議の声相次ぐ /兵庫
教育基本法改正:県立大教職員有志、反対アピール /滋賀
教育基本法改正:長野で地方公聴会 審議に賛否、「国民に問うべきだ」意見も /長野
教育基本法改正:慎重論が相次ぐ--参院の地方公聴会
教育基本法改正:公述人4人が是非など意見 徳島で参院特別委地方公聴会開く /徳島

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教育基本法、参院特別委 7日の採決見送りで与野党合意

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20061206k0000m010108000c.html

 参院教育基本法特別委員会は5日の理事懇談会で、7日の委員会採決を見送ることで与野党が合意した。与党側は7日の委員会採決、8日の参院本会議での成立を目指していたが、野党側の要求を受け入れた。ただ、野党の出方を見極めるため、8日の委員会採決、本会議緊急上程の構えは崩していない。

[関連ニュース]
成立は来週にずれ込みも 与党、教育基本法案で

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自由法曹団、教育基本法「改正」-立法事実の再検証を求める-「やらせ」タウンミーティングが意味しているもの

自由法曹団
 ∟●教育基本法「改正」-立法事実の再検証を求める-「やらせ」タウンミーティングが意味しているもの

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2006年12月05日

滋賀県立大学教職員有志、教育基本法「改正」に反対するアピール

教育基本法「改正」に反対する滋賀県立大学教職員有志のアピール

 去る11月15日、「教育基本法改正案」が、与党による単独採決によって衆議院を通過しました。現行の教育基本法は、1947年の制定以来、日本社会の幅広い構成員から支持され、また、その内実が鍛え上げられてきました。いくつかの時代的制約を受けた限界を内包しているとはいえ、そのような現行の教育基本法が、なぜ、このような強引かつ拙速な手続きで、「全面的に」改定されなければならないのでしょうか。現在審議中の改定案を見る限り、わたしたちは強い憤りを抱かずにはいられません。

 第一に、その内容の如何にかかわらず、「教育の目標」を国家が法で規定する際には、教育の自由、思想・信条の自由の尊重の観点から、抑制的であるべきです。にもかかわらず、改定案は、戦前の「教育勅語」に逆戻りするかのように、社会的にも異論の多い徳目を「教育の目標」として20以上も挙示しています。国家が恣意的に解釈・判断する態度の「達成」を教育に求める改定案のあり方は、日本国憲法が認める精神的自由を著しく侵害するものです。

 第二に、改定案は、学問の自由・大学の自治を奪い、国家による大学の教育・研究に対する強力な介入を可能にするものです。そこでは、大学の教育・研究は、時々の政府が国会の審理すら受けずに策定する「教育振興基本計画」における目標・評価に従わねばなりません。教育・研究の自由が失われるのはもちろんのこと、短期的な成果達成が金科玉条になり、長期的な見通しをもった研究がやせ細っていく恐れがあります。

 第三に、性別によって教育機会に差ができることを禁じた「男女共学」条項の削除、新設された障害児教育条項に特に顕著にみられる能力差別的な教育の肯定など、改定案は、これまで日本社会に生きる無数の人々が、歴史に学び、不断の努力で獲得してきた価値や理念をないがしろにするものです。また、現在の日本の公教育が抱え、克服しなければならない差別・選別、格差をさらに強化しようとするものです。

 滋賀県立大学は、開学以来、「キャンパスは琵琶湖、テキストは人間」をモットーにしてきました。わたしたちは、自らが学び、研究する琵琶湖周辺の地域に、またここに繋がる広い世界に多種多様な人々が存在し、それぞれの文化を育み、社会生活を営んでいることを深く理解し、その姿に学びながら平和で民主的な社会の形成に寄与することをめざしています。改定案は、こうした滋賀県立大学の教育・研究理念と真っ向から対立するものと考えざるを得ません。ここに、わたしたち滋賀県立大学教職員有志は、「教育基本法改正案」に反対の意を表明し、同案を廃案にすることを強く求めます。

2006年12月3日
滋賀県立大学教職員有志

「呼びかけ人」事務局
竹下秀子・京樂真帆子・河かおる・松田洋介

2006年12月4日現在の賛同者数 計55名(名前は省略)

[新聞報道]

以下は,京都新聞(12/04)より

教基法案の廃案を訴え 滋賀県立大教職員有志

 彦根市の滋賀県立大教職員有志は4日、「教育基本法『改正』に対するアピール」を公表し、参院で審議中の同法案の廃案を訴えた。

 竹下秀子・人間文化学部教授や京樂真帆子・同助教授ら4人が呼びかけ人となり、教職員計55人が賛同した。

 アピールは、教育基本法の改正案について「学問の自由・大学の自治を奪い、国家による大学の教育・研究に対して強力な介入を可能にする」など3点の反対理由を挙げた。その上で「平和で民主的な社会の形成に寄与することをめざす滋賀県立大の教育・研究理念に真っ向から対立する」としている。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月05日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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岩手大学教職員有志、教育基本法「改正」案の廃案を求めるアピール

■「意見広告の会」ニュース378より

「教育基本法『改正』案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール」の取り組みの結果について

  2006年12月2日    

同アピール・呼びかけ人代表 横山英信
    (岩手大学人文社会科学部)

 「意見広告の会」ニュース376号で御紹介いただいた,「教育基本法「改正」案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール」の取り組みは11月30日に賛同者の集約を行いました。
 その結果,135名の方から御賛同をいただき,呼びかけ人18名と合わせて153名の連名で12月1日に以下のアピールを発表しました。
 岩手大学の全教職員は約810名ですので,153名はこの約2割に相当します。とくに人文社会科学部と教育学部ではそれぞれ教員の過半数が呼びかけ人・賛同者になって下さいました。
 私たちの取り組みは,「改正」案が11月16日(木)に衆議院本会議で強行採決されたことを受けて,11月21日(火)に全教職員に向けて「アピール」への賛同を呼びかけ,30日(木)に賛同者の集約を行うという,「勤労感謝の日」,土・日を除く正味7日間の「短期決戦」でした。
 このような短期間にも関わらず,135名もの方が賛同者(名前公表)になって下さったことは,「改正」案の内容と審議過程がいかに多くの問題点を抱えているかを岩手大学教職員の皆さんが認識しているかを示すものです。
 集約日翌日の12月1日(木)に,岩手県庁で「有志アピール」についての記者会見を行いました。これについては,12月1日の「岩手日報」夕刊,12月2日の「朝日新聞」岩手県内版などに掲載していただきました。また,1日付で「有志アピール」を参議院教育基本法特別委員会委員長,参議院議長,各政党に送付しました。
 この「有志アピール」の取り組みを踏まえて,今後も学内外で「改正」案廃案に向けて様々な取り組みを行っていくつもりです。
 全国の皆さん,情勢は厳しいですが,御一緒に最後の最後まで頑張りましょう。



教育基本法「改正」案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール

2006年12月1日

 岩手大学に学び,働く,学生・教職員の皆さん。岩手県民の皆さん。私たち岩手大学の教職員有志は,学校教育に携わるものとして,現在,参議院に送付されている教育基本法「改正」案が,その内容,審議手続きから見てあまりにも多くの重大な問題を含んでいると考え,国会に対してこれを廃案にするよう強く訴えるものです。

「改正」の目的はどこにあるのか
 現行の教育基本法は,日本国民をアジア・太平洋戦争に駆り立てた一因が教育勅語を中心に据えた戦前の国家主義的教育にあったという反省を踏まえ,主権在民・基本的人権の尊重・平和主義の3原則を根幹とする日本国憲法の理念を実現するため,国民を個人=人間として尊重し,一人一人の豊かな人格を形成することを目的として制定されました。

 しかるに今回の教育基本法「改正」案は,この理念を180度転換し,子どもたちの健やかな成長を保障するための教育ではなく,国家のための教育を行おうとしています。これは,「改正」案が,第2条(教育の目標)において,「公共の精神」や「我が国と郷土を愛する態度」を養うなど,その内容が多義的な文言を法律に明記することによって,政府がその意味・内容を定め,国民に押しつけることになりかねないものとなっていること,また,第16条(教育行政)や第17条(教育振興基本計画)において,政府が教育に関する多様な意見に耳を傾けることなく,教育内容を上から定め,それを評価と財源配分によって全国津々浦々まで徹底させようという内容になっていることなどに明瞭に見てとることができます。これは大学における学問の自由にとっても大きな問題です。

今求められていることは現行教育基本法の理念に沿った教育行政ではないか
 現在の日本社会における子どもたちをめぐる様々な問題については,私たちも心を痛めており,またこれに対する早急の対応が必要だと考えています。しかし,これらの問題は,現行教育基本法が原因で起きたものでしょうか。

 子どもたちをめぐる問題は一般社会と切り離されたところに存在するわけではありません。子どもたちの世界は大人社会の反映です。子どもたちをめぐる諸問題を根本的に解決しようとするならば,競争第一主義,経済第一主義の中で人が人として尊重されていない今の日本社会そのものを見直すことが必要でしょう。

 また,教育の側に問題があるとするならば,その責任は現行教育基本法にあるのではなく,基本法の理念に一貫して背を向けてきた現行の教育行政にあると言うべきです。教育現場で実際に行われてきた教育は,基本法の理念に沿った教育を望む多くの国民・教職員の声を無視した,政府方針に沿った教育行政が色濃く反映されたものだったからです。教育分野で今求められているのは,基本法を「改正」することではなく,基本法の理念に沿った教育行政を行うことです。

教育基本法を「改正」する合理的な理由は示されたのか
 今国会で教育基本法「改正」案が上程されて以来,いじめ自殺や単位履修不足などの問題が次々に発覚しました。これらは現在の教育をめぐる矛盾が集中的に現れた問題です。しかしながら,「改正」案の国会審議において,教育基本法の「改正」によってこのような問題が解決されるかとの質問に対して,政府は「基本法とは別問題だ」とするだけでした。ここから見えてくるのは,基本法を「改正」しようとしている政府・国会議員たちは実際に起きている問題にどう対処するかにはほとんど関心が無く,ただただ教育への国家統制を強めたいがためだけに基本法を「改正」したがっている,という事実です。

 また,この間の国会審議の中で,内閣府の「教育改革タウンミーティング」において文部科学省が教育基本法「改正」に賛成する「やらせ質問」を行っていたことが発覚しました。これは政府による完全な世論誘導であり,民主主義の原則からも許されるべきことではありません。このような民主主義に反する行為を行っていた政府に,そもそも教育の根幹に関わる法案を提出する資格などないと言っていいでしょう。

 政府・与党は,11月15日の衆議院特別委員会での与党単独採決,16日の衆議院本会議での与党単独採決にあたって,「前国会から100時間を超え,審議を尽くした」と言っていますが,「現行教育基本法のどこが問題か」「なぜ,変えなくてはいけないのか」について政府からの説得力のある説明はほとんどありませんし,先に触れたように現在起こっている諸問題の解決と教育基本法「改正」は無関係だとも言っています。いまだ,基本法を「改正」する合理的な理由は何一つ示されていないのです。

教育基本法「改正」案は廃案に
 このような中で,「この機を逃したら2度と改正ができなくなる」「成立させられなかったら内閣の求心力が落ちる」「党のイメージダウンを避けるために,来年の統一地方選挙,参議院選挙の前に成立させておきたい」などの理由で,今国会で「改正」案成立を強行するなど言語道断です。

 世論調査を見てみても多くの国民は今国会での成立を望んでいませんし,また,11月15日の衆議院特別委員会での採決にあたっては,多くの新聞が社説・論説で,「改正」案の内容や国会審議の進め方について批判しています。

 私たち岩手大学教職員有志は,今国会において政府提出の教育基本法「改正」案を廃案にし,教育をめぐる国会での論議については一から出直すことを求めるものです。

教育基本法「改正」案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール
  呼びかけ人・賛同人

  【呼びかけ人】18名(名前は省略)
  【賛同人】 135名(名前は省略)
  合計 153名


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日本女性学会、教育基本法「改正」に関する緊急声明

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、12月4日(1)
日本女性学会、教育基本法「改正」に関する緊急声明(2006年12月1日)

教育基本法「改正」に関する緊急声明

 11月16日、教育基本法改正案は、野党欠席という異常事態の下、自民・公明の連立与党による単独採決によって衆議院を通過し、現在、参議院での審議に入っている。教育に関わる憲法とも言われる重要な法律の改正が、十分な審議を尽くさないままに遂行されようとしていることに対して、日本女性学会はここに声明を発するものである。

 今般の教育基本法「改正」の与党案については、実に多くの個人および団体から疑問や反対意見・声明が提出されており、議論すべき点は多方面にわたっている。改正案には、日本女性学会が結成の柱とする「あらゆる形態の性差別をなくす」という観点からも、看過できない種々の問題点がふくまれている。

 まず、現行第5条「男女共学」(「男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない」)の削除は、教育分野における男女平等の根幹をゆるがすものである。この条項は、戦前の学校教育システムが男女別学・別学校体系により女性差別を制度化していたことへの反省に基づき、男女共学の基本を謳ったものである。現在もなお、高等教育進学率における男女間格差や、後期中等教育および高等教育での専攻分野における男女比率のアンバランスなど、就学経路上の男女平等を確立する課題は山積している。女性学研究は、そうした就学経路上の男女格差が社会的・文化的に生み出されるプロセスや、教育における男女間格差が雇用などの性差別の問題とつながっていることなどを明らかにしてきた。第5条の削除は、それらの課題解決の進展を阻むのみならず、男女特性論に基づいた公立の別学校を新たに誕生させるなど、男女をことさらに区別した教育を展開させる誘因になるのではないかと強く危惧する。

 その危惧は、現行法には存在しない「家庭教育」と「幼児期の教育」という二つの新設条項についてもあてはまる。「父母その他の保護者」の「子の教育」に関する「第一義的責任」をさだめた第10条「家庭教育」と、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである」と謳った第11条「幼児期の教育」は、教育や福祉の分野を、国家の責務から「家庭」の責務に転換していく方向性をもつものであり、さらには「母性」や固定的な性別役割分担の強調につながる危険性がある。

 一方、改正案は、第2条「教育の目標」第3号(「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」)の中に、現行法には含まれていない「男女の平等」という理念を掲げている。しかし、そもそもこの第2条そのものが、国民に求められる「徳目」をさだめる性格をもち、私たちの精神的自由を侵す危険性をはらんだものである。男女平等は国民にとっての権利であり、名宛人を国家とする教育基本法においては、「教育上男女の平等は保障されなければならない」といった国家の責務をさだめる条項として位置づけられるべきである。にもかかわらず、改正案における「男女の平等」は、国民にもとめられる「徳目」として掲げられており、その位置づけには大きな疑問が残る。

 同じく第2条第5号(「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」)は、愛国心を強制するものとして幅広い抗議を巻き起こしているが、この条項については性差別の撤廃という観点からも、重大な問題がある。この条項に含まれる「伝統と文化の尊重」という文言は、近年のジェンダー・フリー・バッシングのなかでさかんに使われているフレーズであり、「伝統や文化」といった多義的でしかあり得ない概念によって定義された「教育の目標」条項が、今後政治的に利用されていく可能性は極めて高い。

 その可能性は第2条全体に対して言えることであり、この条項と、現行法第10条「教育行政」を「改正」した第16条第1項(「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」)とが連動することにより、「教育の目標」に沿わないと解釈された教育実践や教育運動は、「不当な支配」に相当するものとして排斥されていくだろう。現行の教育基本法第10条が、戦前の反省を踏まえて目指した、国家権力の中枢に近いところに位置する「官僚とか一部の政党」(昭和22年3月14日衆議院・教育基本法案委員会・政府委員答弁より)による「不当な支配」の排除とは、まったく逆の方向への「改正」と言わざるを得ない。

 多くの課題を残したまま、広範な抗議の声を無視して、政府与党は、近々12月8日にも教育基本法改正案の成立を目指している。日本女性学会は、性差別の撤廃という設立の趣旨を貫く立場から、今般の教育基本法「改正」の動きに強く抗議するものである。

日本女性学会 第14期 幹事会
2006年12月 1日


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教育基本法廃案を求める各地の動き

教育基本法改正:平和憲法を守る県民会議、熊本市内で反対の座り込み /熊本
教育基本法改正:ストップ!「改悪に反対する市民連絡会」緊急アピール /大分
教育基本法改正案:地方公聴会で慎重論「改正理由がない」
教育基本法改正を批判 同大で大江健三郎さん講演
教基法改正案で公聴会 神戸
教育基本法改悪案 “採決急げ”は通らない
教育基本法改悪に反対 むきだし国家統制 関連15学会シンポ

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愛国心批判や改正に慎重論 教基法で地方公聴会

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006120401000161

 参院教育基本法特別委員会は4日午前、新潟、神戸両市で公聴会を開き、地元有識者らから教育基本法改正に関する意見を聞いた。政府案の「愛国心」条項への批判や改正に対する慎重論が目立った。……

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2006年12月04日

教基法改正案で攻防ヤマ場、週内成立めぐり与野党

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006120301000332

 国会は今週、政府、与党が最重要法案と位置付ける教育基本法改正案について、8日の参院本会議採決・成立を目指す与党と、成立阻止を図る野党との攻防が大きなヤマ場を迎える。……

[関連ニュース]
教育基本法改正:参院特別委、4日に地方公聴会
やらせTM最終報告、来週中にも提出
タウンミーティングで不正な会計処理
教育基本法改悪法案 文科省担当部署の「やらせ」関与 大義なし さらに鮮明
教基法改正案成立へヤマ場=会期末にらみ攻防激化-与野党

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教育基本法廃案を求める各地の動き

教基法改正案廃案求め 岩手大教職員有志
教育基本法改正:市民団体、県と県教委に申し入れ /広島
教育基本法改正:北星学園女子中生徒の反対意見書、学校に批判匿名メール /北海道
教育基本法改正:北星学園女子中生徒の反対意見書、学校に批判匿名メール /北海道
教育基本法改正:改正に反対、市民の会発足 「国の道徳支配危ぐ」 /熊本
教基法改正案に反対デモ 東京・渋谷で若者ら
教育基本法改正:改正案に反対、抗議の座り込み--県教組など6団体 /鹿児島
教育基本法改正:成立目前、県内から反対次々 岩大教職員、廃案求めアピール /岩手
(批判意見)
マルチアングル 教育基本法改正
愛情や態度は評価できない?与党・教育基本法案の危険性

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奈良教育大、参議院宛 教育基本法の廃案を求める

■「意見広告の会」ニュース377より

各位

 下記の通り、奈良県内の研究者・文化人・宗教者・法律家による教育基本法「改正」反対アピールとアピール賛同署名をそえて、参院議長ならびに特別委員会委員長宛に12月1日付で郵送しましたので、ご連絡します。
 奈良教育大学より

2006(平成18)年12月1日

参議院議長
   扇   千景  様
参議院教育基本法に関する特別委員会委員長
   中曽根 弘文  様

教育基本法「改正」案の衆議院本会議における強行採決に抗議するとともに、国民的理解と合意がない現状を踏まえ、ふたたび廃案を求めます。

 私たちは先の第164通常国会で衆議院「教育基本法に関する特別委員会」において審議された教育基本法「改正」案について、別紙「教育基本法『改正』案に反対し、廃案を求めるアピール」(2006年5月31日付)を発表し、特別委員会各委員宛に送付しました。
 しかし今臨時国会において十分な法案審議をすることなく衆議院の特別委員会、本会議で強行採決したことは誠に遺憾でありここに強く抗議するものです。
 政府・与党は、「十分審議した」と強弁していますが、特別委員会の審議では、なぜ教育基本法をいま「改正」しなければならないのかという、そもそもの「改正」理由さえ明確になっていません。
 日本PTA協議会の調査によると、保護者の88%が改正案の内容を「よく知らない」と答えています。国民的議論となり得ていない「改正」案では、審議の前提が崩れています。
 また、教育改革をテーマにしたタウン・ミーティングで「やらせ質問」が焦点になっています。「やらせ質問」は、政府が、教育基本法「改正」の世論を誘導していた問題であり、国への信頼を根本からゆるがせるものです。
 さらに、この間、必修科目の履修漏れやいじめ自殺など深刻な問題が生じています。これらは、成績や競争にあおられる教育を取り巻く環境と深い関わりがあります。これらの問題が基本法の改正とどうからむのか、問題への真摯な対応を棚上げしてまで基本法改正を押し通す理由は何なのか、疑問がふくらみます。
 以上の点から、私たちの周辺でも審議のあり方への疑問と抗議の声が強く、緊急に11月20日から10日間で奈良県内の研究者・文化人・宗教者・法律家の方々を中心に私たちのアピールへの賛同を呼びかけてきました。その結果、170名以上の方々の賛同を得ることが出来ました。
 ここに、この方々の賛同署名とともに、現在審議中の教育基本法「改正」法案の慎重な取り扱いと廃案を求めるものです。
 
教育基本法『改正』案に反対し、廃案を求めるアピール呼びかけ人

生田周二(奈良教育大学教授)
岩井宏實(帝塚山大学名誉教授・前学長)
梅村佳代(奈良教育大学教授)
大久保哲夫(奈良教育大学名誉教授・前学長)
佐伯快勝(真言律宗総本山西大寺宗務長)
高見敏雄(日本キリスト教団牧師)
中塚 明(奈良女子大学名誉教授)
藤田 滋(弁護士)
溝江玲子(児童文学者・作家)
山田 昇(奈良女子大学名誉教授)


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愛知教育大職員組合、教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速な採決を行わないことを求める緊急アピール

新首都圏ネットワーク
 ∟●教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速な採決を行わないことを求める緊急アピール

教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速な採決を行わないことを求める緊急アピール

愛知教育大学職員組合 秋季大会決議

 私たち愛知教育大学職員組合は,安倍政権が提出する教育基本法「改正」に反対し,国会での拙速な採決を行わないことを強く求めます。

 安倍政権が最優先課題とする教育基本法「改正」案は,「我が国と郷土を愛する態度を養う」「豊かな情操と道徳心を培う」「公共の精神に基づき,社会の発展に寄与する態度を養う」など,「公」を重視し教育の国家管理を強めることを目的としている点,教育が「不当な支配に服することなく,国民全体に対し直接に責任を負」うという現行法の条文が改められる危険性がある点など内容面に重大な問題を含んでいると考えます。また,「改正」する合理的な理由が示されていないなどの審議手続き面からも多大な問題を含んでいると考えます。

 この「改正」案が今国会で成立するならば,大学教育を含む日本の教育に大きな影響をもたらすだけではなく,この教育基本法「改正」を突破口に,戦争と戦力の保持を禁じた日本国憲法を「改正」し,5年を目途に「自主憲法」を制定することを掲げた安倍政権を信任することにつながる極めて危険な社会状況の出現が予想されます。

 衆議院通過にあたって多くの新聞が社説・論説で「改正」案の内容や国会審議の進め方に批判を出しました。またこれまで「九条の会」・全大教中央執行委員会ほか多くの団体が反対表明を明らかにしています。

 私たちは,学校教育に携わる大学職員として,このような批判・表明に連帯し,我が国の教育を危機に陥れ,学問の自由を脅かすこととなるような教育基本法「改正」に反対し,国会での拙速な採決を行わないことを改めて強く求めるものです。

2006年11月30日
愛知教育大学職員組合

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2006年12月01日

教育基本法改正成立へ 参院委で公聴会開催を議決

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006113001000747

 政府、与党が今国会の最重要法案と位置付けている教育基本法改正案の成立が30日、確実な情勢となった。改正案を審議している参院教育基本法特別委員会が同日夕、採決の前提となる地方公聴会の開催を全会一致で議決したため。教基法改正は1947年の制定以来初めてで、「公共の精神」などを強く打ち出した全面改定となる。
 自民、公明の与党は、来週末以降の安倍晋三首相の外交日程を踏まえ、12月7日の特別委採決、8日の参院本会議採決・成立を目指しているが、中曽根弘文・教基法特別委員長が慎重姿勢を示しており、成立はずれ込む可能性がある。……

[関連ニュース]
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教育基本法改正:現場に重大な影響 県弁護士会「慎重に審議を」 /大分
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参院教育特委:首相「教委は高い使命感を」 集中審議
教委改革 首相 教育基本法成立後に着手
教育委員会改革で法改正 首相「あるべき姿定める」
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静岡のタウンミーティング、東京からハイヤーで送迎
首相、経費透明化を表明=TM問題など集中審議-参院特委

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教育基本法「改悪」阻止で大阪でも緊急集会

JanJan(2006/11/30)

 11月16日午後、与党が衆議院本会議で教育基本法の改正案を単独で採決を強行したことに、反対する緊急集会「教育基本法の改悪をとめよう! 11.26関西集会」が11月26日、大阪市北区の扇町公園で開かれた。各団体や個人のアピールなどが紹介され、同法の「改悪」阻止を訴える抗議デモなどを行った。……

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2006年11月30日

教育基本法の改悪をとめよう!12・5国会前集会に1万人の結集を!

教育基本法危うし~いま行動を

<緊急の呼びかけ> 

教育基本法の改悪をとめよう!12・5国会前集会に1万人の結集を!

2006/11/29  大内裕和

 11月16日(木)の衆議院本会議において、野党が欠席するなか、与党(自民党・公明党)は教育基本法「改正」法案の単独採決を強行し、11月22日(水)から参議院特別委員会での審議が始まりました。
 11月24日(金)の参議院特別委員会において、伊吹文部科学大臣は教育行政に関して「教育は、法律の定めるところにより行うべきもの」と規定した政府の教育基本法「改正」法案について、「国会で決めた法律は、国民の意思だ。これと違うことを特定のイズム(思想)や特定の思想的背景を持ってやることを禁止しているのがこの条項だ」と述べました。議会で多数派を形成する特定の政治勢力が教育内容を支配し、それに逆らうことを禁じるという教育基本法改悪の狙いがはっきりと示されました。
 また巨額の税金を使った「やらせ」タウンミーティングの実態が明らかになりつつあります。政府の教育基本法「改正」法案提出の前提であった主権者の合意形成はなされておらず、法案提出の根拠そのものが崩壊しています。それにも関わらず参議院での審議が進められ、臨時国会での成立が狙われています。
 こんな暴挙が許されていいのでしょうか。「教育の憲法」である教育基本法が、与党の「多数の力」によって根本から改悪されようとしています。今こそ、教育基本法改悪反対をあらためて強く訴える必要があります。
 「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」(http://www.kyokiren.net/)は、参議院審議のヤマ場である12月3日(日)から10日(日)まで、「子どもたちは見ている!! 全国ツツウラウラ同時行動」を呼びかけました。この期間の12月5日(火)に「教育基本法の改悪をとめよう!12・5国会前集会」(18時から19時、場所:衆議院第二議員会館前)を行います。9月26日(火)の臨時国会初日から毎週火曜日に行われてきた国会前集会は、この秋の教育基本法改悪反対運動において大きな役割を果たしてきました。全国から毎回約300人~500人が集まり、改悪反対の声を直接国会に届けてきたのです。12・5集会は10回目の国会前集会であり、参議院での法案成立を阻止できるかどうかの重要な時期に行われます。私は全国の皆さんに「教育基本法の改悪をとめよう!12・5国会前集会に1万人の結集を!」呼びかけます。
 全国連絡会主催の「教育基本法の改悪をとめよう!11・12全国集会」には8000名の人々が集まり、11月24日の福岡での集会には7000人、11月25日の北海道での集会には1万人を超える参加者があるなど、改悪反対運動はこれまでで最大の盛り上がりを示しています。これら全国の力を国会へ直接届けることが、今ほど求められている時はありません。
 「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」は、教育基本法改悪反対の一点でつながっている市民のネットワークです。呼びかけ人の小森陽一さん、高橋哲哉さん、三宅晶子さん、そして私の4人はこの約3年半、教育基本法改悪阻止を訴えて全国をまわってきました。教育基本法の改悪に並々ならぬ思いで反対されている人々が、全国各地にいらっしゃることを私はよく知っています。この3年半の闘い、さらに戦後、教育の自由と平等のために闘ってきた多くの人々の思いを無駄にしないためにも、ここで改悪阻止のために立ち上がることがどうしても必要です。
 教育基本法の改悪に反対するすべての労働者・市民の皆さん!
 「教育基本法の改悪をとめよう!12・5国会前集会」への参加をぜひともよろしくお願いします。

「日の丸・君が代」不当処分撤回!教育基本法改悪阻止!改悪案廃案を! 「改憲手続き法案(国民投票法案)」を廃案に!共謀罪反対!


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文部省著作教科書『民主主義(上・下)』(1948・1949年刊)、「学校教育の刷新」「個人主義」

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●(1)【学校教育の刷新】、(2)【個人主義】:文部省著作教科書『民主主義(上・下)』(1948・1949年刊)より

(1)【学校教育の刷新】、(2)【個人主義】:文部省著作教科書『民主主義(上・下)』(1948・1949年刊)より

 「日本国憲法」および「教育基本法」が施行された直後に、文部省著作教科書『民主主義(上・下)』(1948・1949年刊)が中学・高校用の社会科教科書として発行され、1953年まで使用された。そこには、戦前の国家主義・軍国主義とその無残な結末への痛切な反省とともに新しい「民主主義」実現への希望が熱く語られていた。その中から、【学校教育の刷新】および【個人主義】に関する箇所を抜粋した。半世紀以上たった現在、文部科学省と自民党政権が目指しているものは、皮肉にも、かつて自らが“熱く”語っていた「民主主義」そのものを否定し圧殺することにほかならない。

(1)【学校教育の刷新】(第十四章 民主主義の学び方、二)

 ・・・(略)・・・

 これまでの日本の教育は、一口でいえば、「上から教えこむ」教育であり、「詰めこみ教育」であった。先生が教壇から生徒に授業をする。生徒はそれを一生けんめいで暗記して、試験を受ける。生徒の立場は概して受け身であって、自分で真理を学びとるという態度にならない。生徒が学校で勉強するのは、よい点を取るためであり、よい成績で卒業するためであって、ほんとうに学問を自分のものにするためではなかった。よい成績で卒業するのは、その方が就職につごうがよいからであり、大学で学ぼうというのも、主としてそれが立身出世のために便利だからであった。そのような受け身の教育や、手段としての勉強では、身についた学問はできない。それどころか、多くの人々は、試験が済んだり、学校を出たりすると、それまで勉強したことの大半は忘れてしまうというふうでさえあった。

 そのうえに、もっと悪いことには、これまでの日本の教育には、政府のさしずによって動かされるところが多かった。だから、自由な考え方で、自主独往の人物を作るための教育をしようとする学校や先生があっても、そういう教育方針を実現することはきわめて困難であった。しかも政府はこのような教育を通じて、特に誤った歴史教育を通じて生徒に日本を神国であると思いこませようとし、はては、学校に軍事教練を取り入れることを強制した。「長いものに巻かれろ」という封建思想は、教育者の中にも残っていたし、政府の権力は反対を許さないほどに強いものであったために、日本の教育は「上からの権威」によって思うとおりに左右されるようになり、たまたま強く学問の自由を守ろうとした学者は、つぎつぎに大学の教壇から追われてしまった。このようにして、政治によってゆがめられた教育を通じて、太平洋戦争を頂点とする日本の悲劇が着々として用意されていったのである。

 がんらい、そのときの政策が教育を支配することは、大きなまちがいのもとである。政府は、教育の発達をできるだけ援助すべきではあるが、教育の方針を政策によって動かすようなことをしてはならない。教育の目的は、真理と正義を愛し、自己の法的、社会的および政治的の任務を責任をもって実行していくような、りっぱな社会人を作るにある。そのような自主的精神に富んだ国民によって形作られた社会は、人々の協力によってだんだんと明るい、住みよいものとなっていくであろう。そういう国民が、国の問題を自分自身の問題として、他の人々と力を合わせてそれを解決するように努力すれば、しぜんとほんとうの民主政治が行われるであろう。制度だけが民主主義的に完備しても、それを運用する人が民主主義の精神を自分のものにしていないようでは、よい結果はけっして生まれてこない。教育の重要さは、まさにそこにある。

 ことに、政府が、教育機関を通じて国民の道徳思想をまで一つの型にはめようとするのは、最もよくないことである。今までの日本では、忠君愛国というような「縦の道徳」だけが重んぜられ、あらゆる機会にそれが国民の心に吹きこまれてきた。そのために、日本人には、何よりもたいせつな公民道徳が著しく欠けていた。

 公民道徳の根本は、人間がお互いに人間として信頼しあうことであり、自分自身が世の中の信頼に値するように人格をみがくことである。それは、自分の受け持っている立場から、いうべきことは堂々と主張すると同時に、自分のしなければならないことを、常に誠実に実行する心構えである。社会共同の生活を営むすべての個人は、それぞれその受け持つ仕事を誠意をもってやりとげていく責任がある。人々が、おのおのその責任を重んじ、そのうえでお互に信頼しあい、協力しあうのでなければ、民主主義の理想はとうてい実現できない。その意味で、われわれは、日本人をこれまで支配してきた「縦の道徳」の代わりに、責任と信頼とによって人々を結ぶ「横の道徳」を確立していかなければならない。・・・

(2)【個人主義】(第八章 社会生活における民主主義、三)

……


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2006年11月29日

大学関係7団体、12月7日 教育基本法改悪反対の共同国会行動

新首都圏ネットワーク
 ∟●【ご案内】教育基本法改悪反対共同国会行動への参加をお願いします。

教育基本法改悪反対共同国会行動への参加をお願いします。

 私たち、大学関係7団体は教育基本法改悪反対の共同国会行動を行います。
 教育基本法「改正」案は、与党の強行採決により、衆議院を通過しました。
 政府・与党は、「十分審議した」と強弁していますが、衆議院教育基本法特別委員会の審議では何故教育基本法をいま「改正」しなければならないのか、そもそもの「改正」理由さえ明確になっていません。本法案は、戦後日本の民主的教育原理を根本的に否定する性格を帯びているが故に、本質的な議論が必要不可欠です。にもかかわらず、政府・与党はこれを回避し続けました。加えて、厳密な逐条審議も十分になされていません。
 世論調査でも、「今国会成立にこだわらず、議論を深めるべきである。」という声が多数を占めています。
 こうした状況の下で、私たちは教育基本法「改正」案に反対し、その廃案を求める立場から、参議院段階における共同の国会行動を行うことにしました。
 多くの大学・高等教育関係者の方々が私たちの共同行動に参加されることを心より願うものです。

 <国会共同行動>
 1,日程 12月7日(木)午前11時~午後5時

 2,行動内容
  ・大学・高等教育関係団体共同集会 午前11時~12時30分
  (開会挨拶、議員連帯挨拶等、行動提起、各団体意見表明、要請班毎に打ち合わせ等)
  (昼食)
  ・議員要請・傍聴行動(当日の審議日程等により対応)午後1時15分~4時15分
  ・総括集会(当日の審議日程等により変更あり)午後4時30分~5時

 3,会場
   衆議院第二議員会館第4会議室(第二議員会館ロビーで通行証を配布します。)
   (議員要請・傍聴時は衆議院第二議員会館第1面談室をセンターとします。)
    http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm

 4,主催団体
   全国大学高専教職員組合、
   日本私立大学教職員組合連合
   全国公立大学教職員組合連合会
   全国大学高専教職員組合関東甲信越地区協議会
   東京地区私立大学教職員組合連合
   東京地区大学教職員組合協議会
   国立大学法人法反対首都圏ネットワーク


*************************************
全国大学高専教職員組合 
TEL 03-3262-1671 FAX 03-3262-1638
総務部 somu@zendaikyo.or.jp
http://www.zendaikyo.or.jp
*************************************


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政府・与党、教育基本法改正案の8日成立目指す

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20061128AT3S2701527112006.html

 政府・与党は27日の協議会で、教育基本法改正案は12月7日に参院特別委員会で、同8日に同本会議で採決し、成立を目指すことを確認した。……

[関連ニュース]
教育基本法改正:衆院での強行採決に抗議 自民党総裁らに声明--佐賀大教組 /佐賀
「君が代」指導で内心に踏み込む 学習指導要領改定を検討 参院教基特で井上議員追及 「憲法違反の教育目標」
教基法通りの教育望みます 高校生が文科省要請
教育基本法変えんとって 国会前座り込み 高校生とエール交換
心と態度は一体として指導 「愛国心」条項で文科相

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教育論議、負の面も考えて!=産構審

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20061128-1

 産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の基本政策部会は17日、経済成長を支える人材育成・供給の基礎となる「教育」をテーマに議論した。学校現場を訪れることが多いある委員は、注目を集めている公立小中学校の学校選択制について、「(学校選択制に熱心な)東京都品川区では良い面ばかりがクローズアップされるが、評価の厳しい品川に先生が行きたがらない『品流し』という現象が起きている」と指摘。「子どもが登校する朝8時から下校時まで、コーヒー1杯も飲む余裕がない」といった教員の声も披露され、「こうした負の面も考える必要があるのではないか」と問題提起された。
 別の委員は「大学の経済学部で使うテキストが、大学院では門戸を広げて人を集めるようになった結果、院生には(理解不足で)使えないという現象が起きている」と報告し、出席者を驚かせる場面も。ある幹部は「(国会や官邸など)いろいろな座敷で教育が取り上げられているが、人材を育成しないと成長もない。産構審でも、企業が求める人材供給がなされているか、企業の側に反省点はないのかという観点から議論したい」と意気込む。

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2006年11月28日

教育基本法「改正」案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール

■「意見広告の会」ニュース376より

教育基本法「改正」案の廃案を求める岩手大学教職員有志アピール

 岩手大学に学び,働く,学生・教職員の皆さん。岩手県民の皆さん。私たち岩手大学の教職員有志は,学校教育に携わるものとして,現在,参議院に送付されている教育基本法「改正」案が,その内容,審議手続きから見てあまりにも多くの重大な問題を含んでいると考え,国会に対してこれを廃案にするよう強く訴えるものです。

「改正」の目的はどこにあるのか
 現行の教育基本法は,日本国民をアジア・太平洋戦争に駆り立てた一因が教育勅語を中心に据えた戦前の国家主義的教育にあったという反省を踏まえ,主権在民・基本的人権の尊重・平和主義の3原則を根幹とする日本国憲法の理念を実現するため,国民を個人=人間として尊重し,一人一人の豊かな人格を形成することを目的として制定されました。
 しかるに今回の教育基本法「改正」案は,この理念を180度転換し,子どもたちの健やかな成長を保障するための教育ではなく,国家のための教育を行おうとしています。これは,「改正」案が,第2条(教育の目標)において,「公共の精神」や「我が国と郷土を愛する態度」を養うなど,その内容が多義的な文言を法律に明記することによって,政府がその意味・内容を定め,国民に押しつけることになりかねないものとなっていること,また,第16条(教育行政)や第17条(教育振興基本計画)において,政府が教育に関する多様な意見に耳を傾けることなく,教育内容を上から定め,それを評価と財源配分によって全国津々浦々まで徹底させようという内容になっていることなどに明瞭に見てとることができます。これは大学における学問の自由にとっても大きな問題です。

今求められていることは現行教育基本法の理念に沿った教育行政ではないか
 現在の日本社会における子どもたちをめぐる様々な問題については,私たちも心を痛めており,またこれに対する早急の対応が必要だと考えています。しかし,これらの問題は,現行教育基本法が原因で起きたものでしょうか。
 子どもたちをめぐる問題は一般社会と切り離されたところに存在するわけではありません。子どもたちの世界は大人社会の反映です。子どもたちをめぐる諸問題を根本的に解決しようとするならば,競争第一主義,経済第一主義の中で人が人として尊重されていない今の日本社会そのものを見直すことが必要でしょう。
 また,教育の側に問題があるとするならば,その責任は現行教育基本法にあるのではなく,基本法の理念に一貫して背を向けてきた現行の教育行政にあると言うべきです。教育現場で実際に行われてきた教育は,基本法の理念に沿った教育を望む多くの国民・教職員の声を無視した,政府方針に沿った教育行政が色濃く反映されたものだったからです。教育分野で今求められているのは,基本法を「改正」することではなく,基本法の理念に沿った教育行政を行うことです。

教育基本法を「改正」する合理的な理由は示されたのか
 今国会で教育基本法「改正」案が上程されて以来,いじめ自殺や単位履修不足などの問題が次々に発覚しました。これらは現在の教育をめぐる矛盾が集中的に現れた問題です。しかしながら,「改正」案の国会審議において,教育基本法の「改正」によってこのような問題が解決されるかとの質問に対して,政府は「基本法とは別問題だ」とするだけでした。ここから見えてくるのは,基本法を「改正」しようとしている政府・国会議員たちは実際に起きている問題にどう対処するかにはほとんど関心が無く,ただただ教育への国家統制を強めたいがためだけに基本法を「改正」したがっている,という事実です。
 また,この間の国会審議の中で,内閣府の「教育改革タウンミーティング」において文部科学省が教育基本法「改正」に賛成する「やらせ質問」を行っていたことが発覚しました。これは政府による完全な世論誘導であり,民主主義の原則からも許されるべきことではありません。このような民主主義に反する行為を行っていた政府に,そもそも教育の根幹に関わる法案を提出する資格などないと言っていいでしょう。
 政府・与党は,11月15日の衆議院特別委員会での与党単独採決,16日の衆議院本会議での与党単独採決にあたって,「前国会から100時間を超え,審議を尽くした」と言っていますが,「現行教育基本法のどこが問題か」「なぜ,変えなくてはいけないのか」について政府からの説得力のある説明はほとんどありませんし,先に触れたように現在起こっている諸問題の解決と教育基本法「改正」は無関係だとも言っています。いまだ,基本法を改正する合理的な理由は何1つ示されていないのです。

教育基本法「改正」案は廃案に
 このような中で,「この機を逃したら2度と改正ができなくなる」「成立させられなかったら内閣の求心力が落ちる」「党のイメージダウンを避けるために,来年の統一地方選挙,参議院選挙の前に成立させておきたい」などの理由で,今国会で「改正」案成立を強行するなど言語道断です。
 世論調査を見てみても多くの国民は今国会での成立を望んでいませんし,また,11月15日の衆議院特別委員会での採決にあたっては,多くの新聞が社説・論説で,「改正」案の内容や国会審議の進め方について批判しています。
 私たち岩手大学教職員有志は,今国会において政府提出の教育基本法「改正」案を廃案にし,教育をめぐる国会での論議については一から出直すことを求めるものです。


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信州大学教職員組合、衆議院本会議における教育基本法改正案の与党単独採決は、多数による暴挙である

信州大学教職員組合
 ∟●組合そくほう636号(11/27)

衆議院本会議における教育基本法改正案の与党単独採決は、多数による暴挙である。
参議院において、同法案の慎重な、徹底的な審議を要求する。

2006年11月18 日
信州大学教職員組合第6 回中央執行委員会

 教育基本法改正案が11 月16 日衆議院本会議において、野党欠席のまま、自民・公明の与党の賛成多数により可決された。教育基本法という、今後の日本の教育の根本を規定する法案が、与党だけの単独採決によって可決されたことは、多数による暴挙であり、われわれは声を大にして糾弾するものである。……


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横浜市立大学、教育基本法の改悪に反対する市大学生・教員有志 ぷちしんぽ-教育基本法の改悪に反対!-

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、11月27日(4)
 ∟●案内ビラ

ご案内

 与党・政府は、教育基本法「改正」案を衆院で強引に通過させ、いま参議院で成立させようとしています。
 この「改正」案は、個人の心の自由を奪い、個人に国家の思想を押し付ける教育を行なおうとするものです。
 このような法案の成立を許していいのでしょうか?
 法案はまだ審議中です。わたしたちが声をあげれば、国会に考えなおさせることができます。
 わたしたちは学内で「ぷちしんぽ」を開催し、専門家のお話を聞きながら、教育基本法の意味と「改正」案の問題点を考えます。
 ぜひ、参加していっしょに考え、意思表示をしてみましょう!

 日時 12月6日(水) 午後5時半から(1時間半の予定)
 場所 大会議室(商文棟1F・ビデオホールわき)
 主催 教育基本法の改悪に反対する市大学生・教員有志
 協賛 横浜市立大学教員組合

 プログラム
  講演: 中西新太郎先生(国際文化学部・国際教養学系教員)
  発言: 市大の学生から 職員から 教員組合から 学外大学人から 


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日本私大教連、第19回定期大会決議「教育基本法「改正」法案の採決強行に抗議し、同法案の廃案を求める」

日本私大教連
 ∟●日本私大教連第19回定期大会決議(2006年11月19日)

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教育基本法改悪に反対する数学の会、教育基本法の改悪に反対するアピール

「平和を求める数学者」のホームページ
 ∟●教育基本法の改悪に反対するアピール 2006年11月

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東京大学史料編纂所で働く有志、教育基本法改正に反対する声明

新首都圏ネットワーク
 ∟●教育基本法改正に反対する声明

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2006年11月27日

教育基本法改悪法案を廃案にしよう! 11.25全道1万人集会 本当に1万人集まった

■北海道新聞(11月26日)

 札幌はすでに初雪が降りました。11月25日は全道1万人集会が開催。本当に1万人が集まった。このニュース記事は北海道新聞ではかなり小さな扱いであった。

 教育基本法改正に反対する「全道1万人集会」が25日,札幌市中央区の大通公園で開かれ,道内各地から教職員や市民団体のメンバーら約1万人が参加した。
 労働組合や平和運動グループなど約100団体でつくる「教育基本法の改悪をとめよう! 北海道連絡会」の主催。「子どもたち一人一人を尊重し教育の自由を保障する教育基本法を何としても堅持することが必要」と訴えるアピール文を採択し,「愛国心の強制は許さない」などを訴えた。
 続いて市中心部をデモ行進し,「子どもたちに格差社会を強いるな」などと記した横断幕やプラカードを手に,行き交う市民に理解を求めた。
 一方,北海道退職教職員連絡協議会(兼古哲郎会長,会員数1万人)は同日,教育基本法「政府法案」の廃案を求める声明を発表した。

全道から1万 教基法守れ 組合超え「たたかい これから」

 「参加者は一万人を超えました」とアナウンスが流れると、「ウォー」という歓声と拍手がわきあがりました。安倍内閣と自民、公明両党が教育基本法改悪案の採決を強行し与党単独で衆院を通過させた暴挙に抗議し、法案の廃案を求める「11・25全道一万人集会」が二十五日、札幌市の大通公園で開かれました。……

関連情報
子どもたちと教育守る1万人集会へ 共同アピール
教育基本法改悪反対集会に1万人以上が参加!
札幌の集会に1万人!!(あんころブログ)

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教育基本法、法案審議大詰め 首相 教育改革加速へ

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20061126k0000m010119000c.html

 今国会最大の焦点である教育基本法改正案の成立が確実となる中、参院での同案審議は週明け早々に大詰めを迎えそうだ。政府の教育再生会議を設置した安倍晋三首相は基本法改正を機に、教育改革をスピードアップさせる構え。野党はタウンミーティング(TM)の「やらせ質問」やいじめ、履修不足問題という「3点セット」と、「国の関与」など改正案の矛盾を突く戦略で、国会論戦は熱を帯びそうだ。……

[関連ニュース]
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2006年11月24日

首都圏大学非常勤講師組合、声明「大学非常勤講師も教育基本法改悪に反対します」

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●執行委員会声明:大学非常勤講師も教育基本法改悪に反対します (2006.11.12)

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教育行政、「不当支配にあたらず」 国会審議で文科相

http://www.asahi.com/politics/update/1122/010.html

 伊吹文部科学相は22日の参院教育基本法特別委員会で、9月の東京地裁判決が日の丸・君が代をめぐる教育委員会の通達を「不当な支配」にあたるとした問題に関連し、法律や政令、大臣告示などは「国民の意思として決められた」ことから、国の教育行政が「不当な支配」にあたることはないとの認識を強調した。 ……

[同ニュース]
教育基本法:民主党「不当な支配」で論戦 参院特別委

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2006年11月22日

神戸大学教職員組合、教育基本法「改正」案 採決急がず本質論議を!

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース(11/14号外)

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2006年11月21日

中学生を脅した「愛国者」

JanJan(2006/11/20)

中学生を脅した「愛国者」

■ 生徒たちからの「意見書」

 教育基本法(政府)案は衆議院での委員会採決、本会議採決を、与党が単独で強行し、17日にも与党単独で参議院に付託されました。

 このような慌ただしい動きのなか、札幌市の中学生たちが、自分たちで勉強して「国民に愛国心を強制するものだ」という結論に達し、安倍首相へ「意見書」を送りました。……


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2006年11月20日

自由法曹団、教育基本法特別委員会及び衆議院本会議での強行採決に強く抗議する声明

自由法曹団
 ∟●教育基本法特別委員会及び衆議院本会議での強行採決に強く抗議する声明

教育基本法特別委員会及び衆議院本会議での強行採決に強く抗議する声明

 与党は、2006年11月15日教育基本法特別委員会で、引き続き、同月16日衆議院本会議で、野党の全議員が欠席のまま教育基本法「改正」案を強行採決した。これは多くの国民の声を無視した暴挙であり、民主主義に反するものである。同時に教育基本法案には、多くの問題があり、これらについて十分な審議がなされるべきものである。にもかかわらず、与党が政治的力関係だけに頼って強行採決をなしたことに、強く抗議する。

1.世論を捏造する「やらせ質問」の解明をしないまま、教育基本法「改正」法案を採決することは許されない。

 教育基本法は、日本国憲法と密接に関連し、教育法体系の根本理念を定める準憲法的な性格を有する法律である。教育基本法は、教育の根本的目的が子どもの自由かつ独立の人格としての成長にあることを示し、国家に対して、その目的を達成するための教育の実践を命じる立憲主義の精神をもつ基本法である。したがって教育基本法を改正するためには、国民の民意に十分に耳を傾け、その意向が国会審議の進行にも十分反映して進められるべきことは当然のことである。

 政府は、2003年から今年9月までに全国8ヵ所で教育改革タウンミーティングを開き、それをもって「国民的理解を深めてきた」と説明してきた。しかしながら5ヵ所のタウンミーティングで、内閣府を通じて文科省が事前に用意していたいわゆる「やらせ質問」がなされていたことが明らかになっている。更に少なくとも65人のタウンミーティング質問者等に対し5000円の謝礼が支払われていたことを塩崎官房長官が認めるという、ゆゆしき事態となっている。これは明らかに政府が、「国民」は教育基本法「改正」案に賛成しているかのように世論を捏造するものである。国民の「信を失った」文科省・政府は(『毎日新聞』2006年11月12日付社説)、この問題の原因を解明することなく、同法の「改正」を行う資格はない。

2.現行教育基本法を「改正」する必要のないことは、ますます明らかになっている。

 政府は「やらせ質問」を認めた際、その理由について、「教育基本法に関する意見がなかったので、議論を活性化するため」と説明しているのであるが、政府が2006年4月28日通常国会に本法案を提出して以来、国会審議の中で、現行教育基本法「改正」の必要性・立法事実について説得力ある説明ができないことと照らして考慮すれば、法改正の必要性がないことが、ますます明らかになっている。

 国民は、いじめや不登校問題の解決、少人数学級の実施や高校全入制度の実現を含めた、子ども達が安心できる「居場所」のある学校生活の実現、親の経済力によって学力に格差がつけられないようにする施策等を望んでいるが、これらは教育基本法「改正」によって実現できることではない。これらは、現行教育基本法をその理念に基づいて運用することによってこそ実現できるのであり、かつ、そのことが急務となっている。
 これらのことからすれば、今なすべきことは、教育基本法の理念を生かし、これに基づく施策を強化することなのであって、教育基本法を「改正」する理由は全くない。

3.教育基本法「改正」案には、多くの問題点があり、廃案にすべきものである。

 同法は現行法10条1項の改定、「改正」案17条の教育振興基本計画の策定の義務付けなどを通じ、国家権力にとって都合の良い法律と時々の恣意的な政策を持って教育内容への無制限の介入が可能となる。また、愛国心をはじめとする20にも及ぶ徳目教育をなすことを法定化することにより、国家権力によって「あるべき」国民の姿をも作り出そうとしている。

 現在においても、国は、卒業式等における国旗掲揚国歌斉唱の強制、愛国心を評価する通知票の導入を行っており、教育基本法が「改正」された暁には、このような国家による教育への介入が激化していくことは自明である。これらは、国家権力にとって都合の良い「あるべき」国民の姿をつくりだそうとするものである。憲法と一体となり自律的な「人格の完成」を目指すべき教育は、その本質から覆されることになる。

 憲法9条の改悪を中核とする自民党新憲法草案が発表され、我が国の軍事国家化が進められようとしている今、「あるべき国民」をつくりだそうとする教育基本法「改正」は、このような新憲法草案と一体となって、我が国を「戦争する国へ」と導くものであり極めて危険なものである。

 また、法案のもとで進められる国家による教育内容への介入は、教育における「平等」や「機会均等」を変質させ、能力主義の徹底や競争のさらなる激化に道を開くものでもある。法案は義務教育期間「9年間」の定めを削除し、これを弾力化することも認めている。さらに、教育振興基本計画に基づく「成果」による予算配分、教員評価制度などの一連の教育「改革」、全国一斉学力テストの実施などは、国家が子ども・親・教師・学校を巻き込んだ競争・格差を拡大する計画を立案し、それを協力に推し進めることを意味するものである。教育における格差は現在よりも、ますます増大されていくことになる。
 このような問題を持つ教育基本法「改正」案は、本来廃案にすべきものである。

4 教育基本法「改正」案について、この間、「一から議論をやり直す時だ」(『毎日新聞』2006年11月12日付社説)に代表されるマスコミの論調、教育・教育法及び関連する多くの学会声明、元校長・教頭の有志の意見、日本弁護士連合会や40単位弁護士会等の声明、その他多くの団体が法案に反対の意見を表明してきた。また、直近のNHKの世論調査によると、この法案に賛成の人の中でも、66%の人が「今国会に限らず慎重にすべき」と答えている。更に国会前では多くの国民が、法案に反対の態度を連日表明している。
 にもかかわらず与党はこれらの世論をまったく無視して、専ら与党の政治的力関係だけに頼って教育基本法特別委員会並びに衆議院本会議で強行採決をなしたのである。

 私達は、この暴挙に強く抗議し、教育基本法「改正」案の参議院での廃案をめざして全力をあげて今後もたたかうことをここに表明する。

2006年11月16日
自由法曹団団長 松 井 繁 明


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各県弁護士会、教育基本法改正に反対する会長名声(11月以降)

仙台弁護士会、教育基本法改正に反対する緊急声明(2006年(平成18年)11月15日)
秋田弁護士会、教育基本法改正に反対する会長声明(2006年(平成18年)11月14日)
東京弁護士会、教育基本法「改正」法案の衆議院採決に関する会長談話(2006年11月16日)
第二東京弁護士会、教育基本法の「全部改正」案衆議院通過に抗議する声明(2006年(平成18年)11月16日)
新潟弁護士会、教育基本法改正に関する会長声明(2006年(平成18年)11月8日)
岐阜県弁護士会、教育基本法改正に反対する緊急会長声明(2006年(平成18年)11月16日)
奈良弁護士会、教育基本法改正に反対する会長声明(2006年(平成18年)11月13日)
福岡県弁護士会、教育基本法改正に反対する会長声明(2006年(平成18年)11月15日)

それ以前のものは下記に掲載されている。
弁護士会・法曹関係者声明(教育基本法「改正」情報センター)

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同大・立命・京大の教職員組合、共同アピール「教育基本法『改正』案の強行採決に断固抗議する」

京大職組
 ∟●三組合共同アピール「教育基本法『改正』案の強行採決に断固抗議する」

三組合共同アピール「教育基本法『改正』案の強行採決に断固抗議する」

 京都大学職員組合は11月16日に、同志社大学教職員組合、立命館大学教職員組合と共に、「教育基本法『改正』案の強行採決に断固抗議する」共同アピールを発表しました。

教育基本法「改正」案の強行採決に断固抗議する

 11月16日午後、教育基本法「改正」案が自民、公明両党などの賛成によって、衆議院の教育基本法特別委員会につづき本会議においても強行採決されたことに私たちは断固抗議します。
 今の臨時国会では、必要科目の履修漏れや「いじめ」問題による痛ましい事件の続発、さらにはタウンミーティングでの「やらせ」質問が焦点になりましたが、教育基本法の「改正」が現在の教育問題の解決にどう結びつくのか、論議を深めるべきです。それにも関わらず、強行採決に踏み切った政府・与党の責任は極めて重大です。
 私たちは、市民の声を反映した教育制度と教育内容を実現することを強く求めるとともに、教育基本法「改正」案の廃案を求めるものです。

2006年11月16日
同志社大学教職員組合 執行委員長 出原 政雄 
立命館大学教職員組合 執行委員長 木田 融男 
京都大学職員組合 中央執行委員長 小田 滋晃

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2006年11月19日

教育基本法案関連の主なマスコミ報道(11月18日)、"愛国心"とは、こんな卑劣な"心"なのでしょうか

中学生の意見 匿名の大人が"批判"(STV札幌テレビ)
 ∟前段の出来事★教育基本法改正に反対 北星女子中3生、首相に意見書(北海道新聞)

教育基本法改正:参院で審議入り 「在日の子はさらに委縮」3世の金光敏さん /大阪
教育基本法改正:改正に抗議、岡山で市民団体が街頭活動 /岡山
教育基本法改正:仙台弁護士会が抗議声明 /宮城
教基法改正案に反対声明 県内2団体

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2006年11月18日

教育基本法案関連の主なマスコミ報道(11月17日)、参院審議入りなど

教育基本法改正、改正案審議 「愛国心」に懸念 軍国教育、元教師の苦い記憶
教育基本法改正:参院審議入り、野党は欠席
教育基本法改正:衆院通過で、教職員・平和団体が抗議 /広島
教育基本法改正:衆院特別委可決で、県教組が抗議声明 /滋賀
教育基本法改正:改正案「強行採決」に抗議の声--県内の労組、市民団体 /長崎
教育基本法改正:与党単独可決 関係者ら賛否 /北海道
教育基本法改正:改正案に反対し抗議声明--県教職員組合など /岩手
教育基本法改正:九州・山口の親や教師、賛否は真っ二つ
教育基本法改正:衆院通過 野党、徹底抗戦誓い そろって抗議、街頭演説
クローズアップ2006:教育基本法改正案衆院通過 「愛国心」議論、置き去り
教育の憲法「単独採決残念」=見守る学校現場
教育基本法改正案、民主が対案提出…審議復帰を模索?
教育基本法:民主党内に参院審議復帰の動き
野党、委員名簿提出を拒否 与党は議長指名の構え
民主、週明けから審議復帰を模索 教育基本法改正案
「日教組に要注意」 参院自民が顔写真で周知徹底
踏みにじられた教育基本法審議 安倍アナクロ強権政治の誕生
「皇民化再現」を警戒 92歳、杖持つ手に決意
「教基法改正案強行採決は暴挙」 県労連など

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2006年11月17日

教育基本法案・強行単独採決、社説・論説一覧

教育基本法 この採決は禍根を残す (朝日新聞11/16社説)
基本法単独可決 教育の「百年の大計」が泣く(毎日新聞11/16社説)
教育基本法案 禍根を残した単独採決(北海道新聞11/16社説)
教育基本法単独採決/国民感覚とずれていないか(河北新報11/16社説)
教育基本法改正 なぜこんなに急ぐのか(秋田魁新報11/15社説)
仕切り直しが筋だろう(岩手日報11/15論説)
教育基本法採決 国民の理解が必要だ(東京新聞11/16社説)
教育基本法 論議はまだ十分でない(信濃毎日新聞11/16社説)
教基法改正案 この採決は容認できぬ(新潟日報11/16社説)
国民の理解が必要だ(中日新聞11/16社説)
教育基本法改正案  採決を急いではならない (岐阜新聞11/15社説)
教育基本法改正/国民的論議の成熟待て(北日本新聞11/15社説)
教育基本法改正  拙速避け慎重に審議を(京都新聞11/14社説)
教育基本法可決/審議はまだ十分ではない(神戸新聞11/16社説)
単独採決 なぜ変える教育の理念 (中国新聞11/16社説)
教育基本法改正審議/政治対立の象徴にするな(山陰中央新報11/15論説)
教育基本法改正   強引な採決は遺憾だ(徳島新聞11/16社説)
【強行採決】教育はどこへ行くのか (高知新聞11/16社説)
教育基本法改正 実態踏まえた論議尽くせ(熊本日日新聞11/16社説)
教育基本法改正案の蹉跌(さてつ)(宮崎日日新聞11/15社説)
[教育基本法] 国民的合意なしの単独採決は残念だ(南日本新聞11/16社説)
[教基法改正案採決]与党単独は数の暴力だ(沖縄タイムス11/16社説)
教育基本法可決・数頼り単独採決でいいのか(琉球新報11/16社説)

いつものように,下記の読売と産経だけは,賛成している。

「教育」衆院採決「野党の反対理由はこじつけだ」(読売新聞11/16社説)
教育基本法改正 やむをえぬ与党単独可決(産経新聞11/16主張)

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教育基本法案関連の主なマスコミ報道(11月16日)、衆議院通過など

教育基本法:「与党の横暴」野党4党が抗議集会
郵政造反組、教育基本法案にそろって賛成
参院17日審議入り 教育基本法改正案
参院審議入り=与党単独でも促進-教基法改正案
教基法改正案、参院では広く深く議論し速やかな成立を=首相
岩・高教組が抗議 教基法特委単独採決
「議論が拙速」県内教諭ら反響 教育基本法改正案
教育基本法改正案、野党欠席で衆院通過
教基法改正案が衆院通過 野党欠席、抵抗強める
教育基本法改正案が衆院通過、野党は欠席
教育基本法改正案が衆院を通過 与野党対決強まる
教基法改正案が衆院通過 与党の賛成多数で可決
教基法改正案が衆院通過=野党4党は欠席、議長要請も拒否
教育基本法改正案、衆院で可決 野党は採決を欠席
教育基本法:与党などの賛成多数で衆院通過 4野党は欠席
教育基本法改正:京都府民会議、改正案可決に街頭で抗議 /京都
教育基本法改正案は早期成立を、会期内ありがたい=官房長官
県民の声 教基法改正案の特別委可決
子ども不在『目は上に』現場監視さらに…不安の声
採決『機は熟した』審議100時間後押し
上意下達 強まる懸念 教基法 争点を点検
教育基本法に反対声明 滋賀弁護士会
教育基本法:単独可決に、首相の「意向」強く働く
分からぬ教基法改正案可決に山陰の市民困惑
教育基本法改正:県内の大学教授ら、反対訴え /神奈川
教育基本法改正:群馬弁護士会長、衆院委可決に反対声明 /群馬
教育基本法改正:与党単独可決 日教組が抗議声明
愛国心:支局・記者の目/19 「奉仕・忠誠」の教育は必要ない /鳥取
謹啓 内閣総理大臣 安倍晋三 様

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全大教・加盟単組委員長、教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール

京大職組
 ∟●教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール
全大教
 ∟●(06/11/15) 教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール

教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール

教育基本法「改正」に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール京都大学職員組合は現在国会で審議中の教育基本法「改正」について、全大教委員長および、全大教加盟単組委員長と共に「教育基本法『改正』に反対し、国会での拙速強行を行わないことを求める緊急アピール」を発表しました。

 安倍内閣は、戦争と戦力を禁じた日本国憲法を「改正」し、5年を目処に「自主憲法」を制定することを明言してスタートした。そして「自主憲法」のつくる体制=レジームづくりに結びつけるものとして、教育基本法「改正」を最優先の課題の一つに挙げている。こうした安倍内閣の改革プログラムは、平和・人権・民主主義の原則に立つ日本国憲法の変質を企てる極めて危険なものであり、それと連動した教育基本法「改正」であることに対し、各種世論調査にみられるように、拙速な法「改正」に対する疑問、批判する世論は広がりつつある。
 安倍内閣は、その発足時に教育再生会議なるものを立ち上げ、現下のいじめ自殺や教科未履修問題などへの応急的な対応策を打ち出そうとしているが、こうした教育問題、課題に教育基本法「改正」を結びつけることの根拠の無さ、その拙速さを指摘する意見がほとんどである。教育再生会議の設置とその検討の原則、役割と教育基本法「改正」法案の原則との関係の不明さがあり、矛盾なども明らかである。
 全大教中央執行委員会は、5月14日、与党提出の教育基本法「改正」案が、「戦争をする国」を担う人づくりへの地ならしとしての「愛国心」形成を法律で強制するものであり、教育への国家介入を正当化させ、現行の教育基本法を「教育国家管理基本法」に変質させるものであると批判し、反対の立場を明らかにした。また、10月11日には日本私大教連と共に「教育基本法案の廃案を求める共同アピール(声明)」を発表している。しかし、教育基本法「改正」の必要性は前国会においても国民に対して明らかにされていない。今は拙速に法「改正」をするのではなく、いじめ自殺、高校必修科目の未履修問題の背景、「君が代」強制違憲判決(東京地裁)等について、国会において徹底して議論されるべきである。
 国会で教育基本法「改正」が強行されることがあれば、わが国の教育、とりわけ私たちの担う大学・高等教育の危機は深まり、その使命を果たすために必須の条件である学問の自由の精神が脅かされることになる。こうした危惧の念を共有する私たちは、この「改正」法案の不当性を再度、強く指摘したい。国会がこうした教育の危機をより深刻化し、大学・高等教育機関等の役割を歪め、国家従属を導く「法案」を強行する愚行を行わないことを強く求めるものである。

2006年11月15日

全国大学高専教職員組合 中央執行委員長 大西  広
北海道大学教職員組合 執行委員長 藤本 正行
北海道大学水産学部教職員組合 委員長 木村 暢夫
北海道教育大学札幌校教職員組合 委員長 後藤  守
北海道教育大学函館校教職員組合 委員長 遠藤 芳信
北海道教育大学釧路校教職員組合 委員長 荒川  繁
北海道教育大学岩見沢校教職員組合 委員長 佐藤  有
帯広畜産大学教職員組合 委員長 高澤 俊英
室蘭工業大学職員組合 委員長 若菜  博
北見工業大学教職員組合 委員長 原田 康浩
小樽商科大学教職員組合 委員長 荻野富士夫
弘前大学職員組合 委員長 荒川  修
秋田大学教職員組合 委員長 佐藤 修司
山形大学職員組合 委員長 上田 弘毅
岩手大学教職員組合 委員長 横尾 恒隆
東北大学職員組合 委員長 関本英太郎
宮城教育大学職員組合 委員長 太田 直道
福島大学教職員組合 中央執行委員長 初澤 敏生
宇都宮大学職員組合 委員長 内野康人之
群馬大学教職員組合 委員長 山西 哲郎
茨城大学工学部教職員組合 執行委員長 東 美和子
茨城大学農学部職員組合 執行委員長 久留主泰朗
高エネルギー加速器研究機構職員組合 執行委員長 栗木 雅夫
山梨大学教職員組合 委員長 鈴木 俊夫
信州大学教職員組合 中央執行委員長 野口 俊邦
新潟大学職員組合 中央執行委員長 野中 昌法
埼玉大学教職員組合 委員長 岩見良太郎
東京大学職員組合 委員長 空閑 重則
筑波大学教職員組合・東京 委員長 高橋 宏和
電気通信大学教職員組合 委員長 奥  浩昭
一橋大学教職員組合 委員長 古茂田 宏
東京農工大学職員組合 委員長 辻村 秀信
東京芸術大学教職員組合 委員長 杉木 峯夫
東京都立大学・短期大学教職員組合 委員長 大串 隆吉
東京海洋大学海洋科学部教職員組合 委員長 塩見 一雄
東京学芸大学教職員組合 委員長 関沢 正躬
横浜市立大学教員組合 委員長 岡  眞人
金沢大学教職員組合 執行委員長 大谷 吉生
静岡大学教職員組合 委員長 梅澤  収
富山大学教職員組合 委員長 広瀬  信
福井大学教職員組合 委員長 小野田信春
名古屋大学職員組合 委員長 小畑  郁
愛知教育大学職員組合 委員長 澤  武文
名古屋工業大学職員組合 委員長 日野 安昭
岐阜大学職員組合 中央執行委員長 廣田 則夫
三重大学教職員組合 委員長 西川  洋
滋賀大学大津地区教職員組合 委員長 澤田 和明
滋賀県立大学教職員組合 委員長 森脇 克巳
京都大学職員組合 中央執行委員長 小田 滋晃
京都教育大学教職員組合 委員長 巻本 彰一
京都工芸繊維大学職員組合 委員長 大倉 弘之
和歌山大学教職員組合 委員長 小林 民憲
奈良教育大学附属学校園教職員組合 委員長 堂上 禎子
大阪大学教職員組合 委員長 城戸 良弘
大阪外国語大学教職員組合 委員長 佐々木 猛
大阪教育大学教職員組合 委員長 高橋  登
大阪府大学教職員組合 中央執行委員長 大久保博志
大阪市立大学教職員労働組合 執行委員長 野田 昌吾
神戸大学教職員組合 委員長 横山  良
鳥取大学教職員組合 委員長 奥山 育英
岡山大学職員組合 委員長 鈴木 茂之
島根大学職員組合 中央執行委員長 竹永 三男
山口大学教職員組合 委員長 鴨崎 義春
徳島大学教職員労働組合 中央執行委員長 石村 和敬
愛媛大学職員組合 委員長 竹内 康博
香川大学教育学部教員組合 委員長 山下 明昭
高知大学教職員組合 中央執行委員長 種田 耕二
高知女子大学教職員組合 委員長 山根久之助
九州大学教職員組合 執行委員長 清水 良文
福岡教育大学教職員組合 委員長 三谷  尚
九州工業大学教職員組合 執行委員長 西垣  敏
佐賀大学教職員組合 委員長 半田  駿
大分大学教職員組合 委員長 前田  寛
宮崎大学教職員組合 委員長 今井富士夫
熊本大学教職員組合 委員長 鈴木 桂樹
鹿児島大学教職員組合 委員長 米澤 弘夫
琉球大学医学部附属病院職員組合 委員長 島崎 順之
旭川工業高等専門学校教職員組合 委員長 遠藤  剛
苫小牧工業高等専門学校教職員組合 委員長 八田 茂実
小山工業高等専門学校労働組合 委員長 祇園寺則夫
木更津工業高等専門学校教職員労働組合委員長 山下  哲
福井工業高等専門学校教職員組合 委員長 前島 正彦
豊田高等専門学校教職員組合 委員長 勝谷 浩明
富山商船高等専門学校教職員労働組合 委員長 岡本 勝規
鳥羽商船高等専門学校教職員組会 委員長 伊藤 文雄
舞鶴工業高等専門学校教職員組合 委員長 舩木 英岳
和歌山工業高等専門学校教職員組合 委員長 冨上健次郎
奈良工業高等専門学校職員組合 委員長 梅原  忠
津山工業高等専門学校教職員組合 委員長 鷲田 廣行
米子工業高等専門学校教職員組合 委員長 松原 光男
松江工業高等専門学校教職員組合 委員長 堀江 克明
広島商船高等専門学校教職員組合 委員長 澤田 大吾
呉工業高等専門学校教職員組合 委員長 門前 勝明
弓削商船高等専門学校職員組合 委員長 多田 光男
大島商船高等専門学校教職員組合 委員長 岩崎 寛希
徳山工業高等専門学校教職員組合 委員長 渡辺 勝利
宇部工業高等専門学校教職員組合 委員長 日高 良和
有明工業高等専門学校 教職員組合 委員長 山口 英一
都城工業高等専門学校教職員労働組合 委員長 河野 行雄
大分工業高等専門学校教職員組合 委員長 佐藤 達郎


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月17日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全大教・公大連・日本私大教連、共同声明「教育基本法「改正」案の衆議院採決に抗議する」

日本私大教連
 ∟●教育基本法「改正」案の衆議院採決に抗議する(2006年11月16日)
全大教
 ∟●(06/11/16) 教育基本法「改正」案の衆議院採択に抗議する

教育基本法「改正」案の衆議院採決に抗議する

2006年11月16日

全国大学高専教職員組合
全国公立大学教職員組合連合会
日本私立大学教職員組合連合

 政府は本日、衆議院本会議において教育基本法全面改悪案を強行採決した。

 私たちは、この採決に強く抗議するものである。

 政府・与党は、「十分審議した」と強弁するが、特別委員会の審議ではなぜ教育基本法をいま「改正」しなければならないのか、そもそもの「改正」理由さえ明確になっていない。本法案は、戦後日本の民主的教育原理を根本的に否定する性格を帯びているが故に、本質的な議論が十分になされなければならなかった。にもかかわらず、政府・与党はこれを回避し続けた。加えて、厳密な逐条審議も十分になされていない。

 審議はまったく不十分であり、本法案の立法過程は依然としてその瑕疵をまぬがれていないと考える。

 私たちは、参議院での審議において、衆議院での異常な審議経過、広汎な批判的国民世論などをふまえ、本法案の持つ問題性を徹底的に明らかにし、さらに幅広い共同の取り組みにより、廃案とすべく全力を尽くすことをここに表明する。

以 上

[マスコミ報道]
私大教連など共同抗議声明 教育基本法改正案の衆院可決

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日弁連、教育基本法案の与党による単独採決に対する会長談話

日弁連
 ∟●教育基本法案の与党による単独採決に対する会長談話

教育基本法案の与党による単独採決に対する会長談話

本日、教育基本法案が与党の単独採決により可決され参議院に送付された。

しかし、なぜいま教育基本法を改正しなければならないのか、その改正によって教育がどのようによくなるのか、改正の必要性を根拠づける理由は、同特別委員会での審議では、未だ明らかになっていない。

当連合会は、政府案は、現行法10条の国家等による教育に対する不当な支配を禁ずる内容を実質的に改変するものであり、教育行政による教育振興基本計画の策定等を梃子(てこ)とした教育内容への不当な介入を強めることになるとの懸念を表明しているが、その懸念も未だ払拭されていない。

教育が人格の完成を目的とする営みであることに照らせば、その基本理念を定め立憲主義的性格を有する教育基本法の改正は、その時々の政治的多数派の意思で左右されてはならない。教育は国家百年の計であり、国民が十分に納得する内容を、適正な手続を経て行うものでなければならない。

現段階では、十分かつ慎重な調査と審議が尽くされたとは言えず、このような段階での与党単独採決は極めて残念である。

この上は、参議院において、原点に還って、良識の府にふさわしく、教育基本法の理念を尊重し、改正の必要性や法案の有する問題点について、国民的基盤に立った審議を更に十分に尽くすことを強く求めるとともに、現在提案されている政府案の内容でこのまま法改正をすることには反対であることを改めて表明するものである。

2006(平成18)年11月16日

日本弁護士連合会
会長 平山 正剛


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改悪法案 特別委・衆議院で強行可決、国会前に5000人、怒りの輪、決意のコール

教育基本法全国ネットワーク
 ∟●教育基本法全国ネットワークニュース No.011

改悪法案 特別委・衆議院で強行可決
国会前に5000人、怒りの輪、決意のコール

★全国の世論やマスコミ各紙が、教育基本法「改正」への疑問や「採決を急ぐな、慎重審議を」の声をいっせいに上げる中、政府・与党は15日に衆議院特別委員会での採決を強行し、本日16日の衆議院本会議でも強行可決しました。いずれも徹底審議を求める野党4党の意見を聞かず、野党が欠席のままの与党単独採決です。この事態に対して、多くの全国紙・地方紙がいっせいに批判の社説を掲げています。「教育基本法、この採決は禍根を残す」(「朝日」16日付)、「基本法単独可決、教育の『百年の大計』が泣く」(「毎日」16日付)など。

★昨日・今日と、衆議院議員面会所や議員会館前には、「教育基本法改悪を許さない各界連絡会」や「教育基本法全国ネットワーク」に参加する諸団体・個人をはじめ、宗教者、市民などさまざまなグループ・団体が昼夜にわたり詰めかけ、暴挙に対する怒りとあらたな共同のたたかいの決意をかためあいました。
 本日16日は、昨日に続いて各界連絡会が朝から夕方までの座り込み、昼休みと14時からの議員面会所における抗議行動を展開。
17時からは1800人を超える市民がよびかけた「第2波ヒューマン・チェーン」に5000人が集合。衆議院第一議員会館から参議院議員会館前までぎっしりと埋めつくし、キャンドルを高くかかげ手をつなぎあって、リレートークと国会に向けて怒りのコールを繰り返しました。
18時からの30分間は「教育基本法の改悪をとめよう全国連絡会」と「ヒューマン・チェーン」が時間と場所を共有して行動を展開、全国連絡会は19時まで抗議行動を続けました。
 同時に、野党4党の衆・参両院議員は共同して国会内で緊急抗議集会をひらき、16時半からは4党の幹事長・書記局長がそろって有楽町・マリオン前で街頭演説会を行い、改悪法案阻止を訴えました。
マスコミを含め世論を大きく動かした力を確信に
参議院で必ず廃案にしよう!

★明日17日は、議事運営委員長の職権で10時から参議院本会議を開会、法案の趣旨説明と特別委員会(35名)の設置が行われます。
この間、世論は大きく変わっています。全国草の根の活動が切り開いてきた新しい到達点です。ひきつづき力をたくわえつつ、参議院で何としても廃案に追いこみましょう。

……


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全大教北海道、11/16与党単独で衆議院本会議で強行採決!暴挙を許すな!

全大教北海道

雨の中、緊急集会に参加し、教育基本法改悪反対をデモ行進しながら札幌市民に訴える。

……

 *教育基本法改悪法案を廃案にしよう11・25全道10000人集会
 *11月25日(土)11:00~オープニングセレモニー
          11:30~集会
          12:00~市内中心部デモ
 *会場:大通公園西8丁目広場(札幌市中央区)


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教育基本法「改正」案に反対する神奈川県大学人有志アピール

学問の自由と大学の自治の危機問題
 ∟●教育基本法「改正」案に反対する神奈川県大学人有志アピール(2006.11.14)

教育基本法「改正」案に反対する神奈川県大学人有志アピール

 現在、臨時国会で政府・与党提出の教育基本法「改正」案の審議がなされており、与党はこれを短時日のあいだに可決、成立させることをめざしている。

 しかし、この「改正」案は、心の自由、平和、社会的公正という、わたしたちが尊重しなければならない最も重要な原則を否定して戦争への道を開き、かつ、教育における格差を拡大しようとするものである。

 私たちは、米軍基地が沖縄に次いで多い神奈川県下で教え、あるいは生活する大学人として、これまで、平和を求め、米軍基地再編強化に反対するなど、発言を続けてきた。我々は、戦争に反対し平和を求める立場から、また、教育に携わる者としての立場から、「改正」案に反対し、廃案を求めるものである。

 以下、「改正」案の最も重要な問題点を示し、わたしたちが同案に反対する理由を述べる。

1 改正の理由はない
 そもそも教育基本法の改正を必要とする理由は示されていない。占領期に成立したなどの経緯は、同法自体が廃止される理由とはならない。また、昨今取りざたされている学校教育現場における問題は、教育基本法によるものではまったくない。教育現場の混乱と荒廃の大きな原因は、むしろ教育基本法の精神がないがしろにされてきたことにある。現行の教育基本法をいかすことによってこそ、そのような問題の克服に取り組むべきであると考える。十分な理由のない改正は許されない。

2 心の自由を奪う
 「改正」案は、第二条において「我が国と郷土を愛する」「態度」を法的に義務づけようとしている。これは、なにを愛するかは自分で決めるという、もっともたいせつな心の自由を奪うものであり、基本的人権である思想信条の自由・学問の自由を侵害するものである。このような「改正」がなされてしまえば、たとえば、学校現場における日の丸・君が代の強制のような事態が、さらに押し進められてしまうであろう。
 しかも、「改正」案が心の自由を奪おうとするのは小中高の学校においてだけではない。大学も、また家庭・地域社会も「教育」に協力することが義務づけられており、「改正」案のもとでは、心の自由を奪う作業に社会全体が巻き込まれてしまう。
 教育は個人の人格の尊厳と自由を最も根本的な前提として行われなければならないのであって、このことを否定する法案には断固反対せざるをえない。

3 平和主義の否定
 現行教育基本法が、日本国憲法の原則に則って「真理と平和を希求する人間の育成を期する」としているのに対して、「改正」案は、該当する部分から「平和」ということばを削除している。ここに端的に現れているように、「改正」案は、平和主義の原則を排除し、さきに挙げた愛国心の強制をてこに、戦争する国家・国民づくりを進めようとしているのである。これは、米軍再編強化と結びつきながら、日米が一体化して戦争をする体制を作る動きと連動している。
 平和を誠実に希求するわたしたちは、このような法を許すことはできない。

4 憲法違反
 前項で示したように、「改正」案は憲法の平和主義原則を排除し、また、2項に示したように憲法が定める基本的人権である思想信条の自由を奪うものであり、憲法の趣旨から逸脱しているばかりではなく、そもそも憲法に違反している。
 明白に憲法に違反した法案の成立は許されない。

5 差別
 現行の教育基本法は、憲法の原則に沿って、平等な権利を保障している。特に、第5条では男女平等のために共学を保障している。これを「改正」案は削除しており、男女平等原則をはっきりとは否定していないものの、著しく弱めようとしていることはあきらかである。

6 格差拡大
 前項において述べたように、現行の教育基本法は、平等に教育を受ける権利を保障しており、そのために、第3条において「ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会」を与えるとしている。これに対して改正案は各所の文言を変更して、能力に応じた教育の格差づけを志向する能力主義的な内容になっている。義務教育を9年とする規定を削除し、「教育振興基本計画」を導入するのも、能力による教育の差別を設け、競争原理を導入して学校間の格差を拡大しようとするものである。
 このことは、平等の原則を否定し、平等が保障されるべき教育において格差、差別を増大させることであり、許すことはできない。

7 教育の政治権力による統制
 現行の教育基本法は、教育における自由を保障するために、政治権力の介入を排除している。そのために、第10条では、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」として、教育の現場が政府等の政治権力から自由であることを保障している。これに対して、「改正」案は、「国民全体に対し直接に責任を負って」の部分を削除することによって換骨奪胎し、政治権力が教育現場に介入することを認めようとしている。さきに挙げた愛国心の強制などを、政治権力によって教育現場に押し付け、抵抗する教育者を排除しようとするものである。
 政治権力からの自由は心の自由・学問の自由を守るために不可欠なものであり、現行第10条の空文化や換骨奪胎は決して許されてはならない。

 以上のように、「改正」案は、新保守主義的な立場から、心の自由・学問の自由を奪って戦争に国民を動員しようとするものであり、新自由主義的な教育政策により格差を拡大・固定化しようとするものでもあって、到底容認できるものではない。わたしたちは、この「改正」案に反対し、その廃案を求めるとともに、県民、全国住民にこの法案への反対の声を挙げるよう呼びかけるものである。

2006年11月9日

神奈川県下在住在勤大学人有志(賛同受付中)
伊豆利彦(横浜市大名誉教授)・伊藤成彦(中央大学名誉教授)・今井清一(横浜市大名誉教授)・岡眞人(横浜市大教授)・木下芳子(横浜市大教授)・久保新一(関東学院大学教授)・倉持和雄(横浜市大学教授)・佐藤泉(青山学院大学助教授)・清水竹人(桜美林大学)・下山房雄(九大名誉教授・横国大元教授)・中西新太郎(横浜市大教授)・永岑三千輝(横浜市大教授)・西山暁義(共立女子大学講師)・二瓶敏(専修大学名誉教授)・原沢進(立教大学名誉教授)・安田八十五(関学院大学教授)・柳澤悠(千葉大学教授)・山根徹也(横浜市大助教授)・吉岡直人(横浜市大学教授)


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11・12教育基本法改悪反対! 全国集会、ビデオ映像

■ビデオプレスTV
 ∟●11・12教育基本法改悪反対! 全国集会&デモ(5分55秒)2006/11/12up

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2006年11月16日

教育基本法「改正」情報センター、教育基本法「改正」法案の与党単独採決に断固抗議する

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●緊急声明 教育基本法「改正」法案の与党単独採決に断固抗議する

緊急声明

教育基本法「改正」法案の与党単独採決に断固抗議する

教育基本法「改正」情報センター
2006年11月15日

 本日、衆議院教育基本法に関する特別委員会は野党委員が欠席する中、自民党、公明党の二党のみで政府提出「教育基本法案」を単独採決、可決した。

 本日午前に開催された中央公聴会では、与党推薦の公述人も含めて国会での議論が不十分であり、今後慎重な議論が必要であるとの意見が相次いで出されていた。今国会での教育基本法「改正」法案の審議では、いじめ問題、高校未履修問題、タウンミーティングやらせ質問問題が浮上し、法案審議をめぐる最も基本的な問題は、“現行教基法を改正して、国民の「信を失った」(『毎日新聞』11月12日付社説)文科省に、無限定の権限を与えるべきなのか”、それとも、“文科省とそれによる教育行政そのものを現行教基法に基づいて刷新すべきなのか” という点にあることがはっきりし、具体的な事実に基づく本格的な審議が始まったばかりである。

 そして、昨日の委員会では、タウンミーティングの発言者に「謝礼」が支払われていたという驚くべき事実が明らかにされたが、「やらせ質問」を含め、真相は解明されていない。「民意」を買収で得るということは国民主権を愚弄する行為であり許されない事柄である。このような法案提出者の資格、規範意識が問われる重要問題に関する解明が行われないまま採択を行ったことは国会の法案審議権の権威を地に堕とすものである。

 いうまでもなく、教育基本法は教育の憲法であり、教育の最高規範を示すものである。このような重要な法律である教育基本法を改正する場合は、憲法改正に準ずるぐらいの国民的議論、国会での慎重な議論が必要である。本来であれば、全会一致の賛成で改正すべきものである。今回の単独採決は到底認められない。

 われわれは、国会に対し、衆議院本会議における法案採決の手続をとることはせず、本日の不正常な採決を取り消し、法案を特別委員会に差し戻し、審議を一からやり直すことを求めるものである。


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日教組、衆議院における教育基本法「政府法案」の強行採決に抗議し国民的論議を求める声明

■日教組「教育基本法」メールマガジン No,61 2006.11.15 より

衆議院における教育基本法「政府法案」の強行採決に抗議し国民的論議を求める声明

日教組は15日、衆議院教育基本法に関する特別委員会で、教育基本法「改正」案が強行採決されたことに抗議声明を発出しました。

各地のタウンミーティングで、教育基本法「改正」に賛同する意見陳述者を、事前に準備するという与党に都合の良い世論形成が行われたことが、明らかになりました。広範な国民から意見を聴くために多大な税金を投入して行われたにもかかわらず、その責任は全く解明されていません。まさに国民を愚弄するものです。

さらに、衆議院教育基本法に関する特別委員会の理事会で、審議の進め方についての与野党の合意のないまま、本日(15日)午後、与党が一方的に特別委員会を開催しました。そして、野党議員が欠席するなか、各種世論調査で慎重審議を求める国民の声が挙がっているにもかかわらず、法案が強行採決されました。議会制民主主義を踏みにじる暴挙です。

〔衆議院における教育基本法「政府法案」の強行採決に抗議し国民的論議を求める声明〕

 本日、与党は衆議院「教育基本法に関する特別委員会」で教育基本法「政府法案」を強行採決した。

 国民の広範な声を聞く目的である「内閣府タウンミーティング」において、政府は教育基本法「改正」を支持する「やらせ質問」をさせていたことが発覚した。これまで教育改革フォーラムやタウンミーティングなどを通じて、教育基本法「改正」が国民に浸透してきたとしていたが、世論操作をしていたことが明らかとなった。その内容解明・責任も明確に示さず、慎重審議を求める国民にも目を向けることなく、数の力で強行採決したことは、国民の願いを踏みにじる行為であり、強く抗議する。

 私たちがとりくんだ「教育基本法調査会の設置に関する請願署名」は、日教組以外の働くなかまや市民からも多くの支援・協力があり、わずか半年の間に235万筆に及んでいる。数々の世論調査でも、教育基本法「改正」について「どちらともいえない」「今の国会にこだわらずに時間をかけて議論すべき」という意見が多く、慎重審議を求める国民の声が確実に高まっている。国民的合意がなされたとは、ほど遠い状況にある。

 政府法案は、教育の目的を「人格完成」から「国に有益な人材育成」に転換させ、「基本的人権の尊重」「民主主義」「平和主義」などに関わる事項を侵害するとともに、憲法改悪につながりかねない。私たちは、公教育を根本から変えようとしている教育基本法「政府法案」に断固として反対する。なぜ「改正」する必要があるのか、一からの審議のやり直しを強く求める。

2006年11月15日
日本教職員組合

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教育基本法改正法案強行採決、抗議

与党単独で教育基本法改正を採決 野党4党が強く抗議
教育基本法改悪案の強行採決を糾弾する(談話)社会民主党党首・福島みずほ
『政府、与党による教育基本法改悪法案の委員会採決強行の暴挙に抗議する』全日本教職員組合
全労連、教育基本法改悪法案の衆議院特別委員会での強行採決に抗議する

[マスコミ報道]
日教組と全教、教育基本法改正案の裁決に抗議
教育基本法:衆院特別委の単独採決に日教組が抗議声明

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教育基本法改正案を可決、与党単独で衆院特別委

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=MNP&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006111501000587

 衆院教育基本法特別委員会(森山真弓委員長)は15日午後、政府、与党が今国会の最重要法案と位置付けている教育基本法改正案を自民、公明の与党単独で採決、可決した。……

[関連ニュース]
教育基本法:改正案を衆院特別委が可決 与党単独で
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教育基本法:安倍首相 可決に「よかった」
参院教育基本法特別委員長に中曽根元文相が内定
教育基本法:参院特別委設置へ 委員長に中曽根元文相内定
教育基本法:与党の単独裁決で終盤国会は波乱模様に

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2006年11月15日

教育基本法「改正」関連の社説・論説一覧(主に11月以降)

下記の新聞社の社説・論説は,教育基本法の早期「改正」に根本的に疑問を呈している。

■やらせ質問 民意をなめるな  あきれつつ、腹が立つ(朝日新聞11/09社説)
http://www.asahi.com/paper/editorial20061109.html
■教育基本法改正 一から論議をやり直す時だ(毎日新聞11/12社説)
http://www.mainichi-msn.co.jp/eye/shasetsu/news/20061112ddm005070122000c.html
■教育基本法案、採決急ぐ状況ではない(北海道新聞11/05社説)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20061105&j=0032&k=200611053822
■やらせ質問 これで「教育改革」とは(北海道新聞11/10社説)
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20061110&j=0032&k=200611104887
■教育基本法改正/学校現場の問題解決が先だ(河北新報11/11社説)
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2006/11/20061111s01.htm
■教育基本法改正案/審議を十分に尽くすべき(東奥日報11/10社説)
http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/sha2006/sha20061110.html
■教育基本法改正 議論は深まっていない(秋田魁新報11/01社説)
http://www.sakigake.jp/p/editorial/list.jsp
■やらせ質問 あきれ果てる情報操作(岩手日報11/01論説)
http://www.iwate-np.co.jp/ronsetu/y2006/m11/r1111.htm
■教育基本法 この現実を見て議論を(東京新聞11/01社説)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20061101/col_____sha_____002.shtml
■週のはじめに考える 教育現場からの議論を(東京新聞11/12社説)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20061112/col_____sha_____001.shtml
■やらせ質問 世論誘導は許されない(東京新聞11/11社説)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20061111/col_____sha_____003.shtml
■社説=教育基本法 採決を急いではいけない(信濃毎日新聞11/08社説)
http://www.shinmai.co.jp/news/20061108/KT061107ETI090004000022.htm
■教基法改正 緊急課題はほかにある(新潟日報11/08社説)
http://www.niigata-nippo.co.jp/editorial/index.asp?syasetsuNo=255
■教育現場からの議論を(中日新聞11/12社説)
http://www.chunichi.co.jp/00/sha/20061112/col_____sha_____000.shtml
■やらせ質問  国民をぺてんにかけた(京都新聞11/11社説)
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20061111.html
■教育基本法改正 成立ありきの審議でなく(山陽新聞10/27社説)
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2006/10/27/2006102708332451002.html
■やらせ質問 直接対話裏切る愚挙だ(山陽新聞11/10社説)
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2006/11/10/2006111008403740003.html
■教育基本法改正案/拙速避け、慎重審議を (山陰中央新報10/31論説)
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=333854033
■やらせ質問 教育行政への信頼は地に落ちた(愛媛新聞11/10社説)
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017200611107334.html
■教育基本法改正案 「いま、なぜ」もまだ不明確だ(愛媛新聞10/31社説)
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017200610317230.html
■教育基本法改正   論議はまだ不十分だ (徳島新聞11/14社説)
http://www.topics.or.jp/Old_news/s061114.html
■【教基法改正】論議は深まっていない (高知新聞11/12社説)
http://www.kochinews.co.jp/0611/061112editor.htm
■姑息に世論を誘導するな やらせ質問(西日本新聞11/11社説)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/column/syasetu/20061111/20061111_001.shtml
■やらせ質問発覚(宮崎日日新聞11/11社説)
http://www.the-miyanichi.co.jp/column/index.php?typekbn=1&sel_group_id=6&top_press_no=200611112301
■[やらせ会合] 国民の信頼を裏切る許し難い行為だ(南日本新聞11/11社説)
http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=200611&storyid=1215
■[教育基本法] 学校現場の混乱にまず対処すべきだ(南日本新聞11/01社説)
http://373news.com/_column/syasetu.php?ym=200611&storyid=1035
■[教育基本法改正]強行採決は避けるべきだ(沖縄タイムス11/14社説)
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20061114.html#no_1
■[「やらせ」質問]これで教育改革なんて(沖縄タイムス11/11社説)
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20061111.html#no_1
■賛成発言依頼・許されぬ政府の世論誘導(琉球新報11/08社説)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-18701-storytopic-11.html

下記の2社だけは論調が異質。

■[福島県知事選]「教育基本法とは何の関係もない」(読売新聞11/14社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20061113ig91.htm
■【主張】教育基本法改正 民主は修正協議に応じよ(産経新聞10/26社説)
http://www.sankei.co.jp/news/061026/edi000.htm

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東京学芸大教職員、教育基本法改正案の廃案を訴える緊急声明

■「意見広告の会」ニュース371より

教育基本法改正案の廃案を訴える緊急声明
東京学芸大の教職員を対象とした試み

教育基本法改正案の廃案を訴える緊急声明への賛同のお願い

皆さまもご存知のように,現行の教育基本法の精神を大きく転換させる全面的な「改正」案が国会で審議されています.政府与党は今国会(会期末は12月15日予定)での成立を目指し,今週中にも衆議院の通過という見通しも出てきております.今回の「改正」については,内容にも進め方にも大きな問題があります.緊迫した情勢の中で,私たちは,教員養成系大学の教職員としての意見を社会にアピールすることはひとつの責任ではないかと考えました.そこで,添付するような「教育の国家統制を強化する教育基本法改正案の廃案を求める緊急声明」を呼びかけ人と賛同していただいた方の氏名を付して,政府,国会や各政党,文科省,マスコミなどしかるべき機関に送付したいと考えております.

賛同していただける方は,11月27日(月)までに,末尾の賛同フォームをこのメールに対する返信メールでお送りください.また,書面で賛同の意志を呼びかけ人まで伝えていただいてもけっこうです.12月1日には公表できればと思います.

なお,11月29日に教育基本法問題についての講演会を開催いたします.17時30分から講義棟C-201教室にて行いますので,是非ご参加ください.ちらしなどを別途配布いたします.

なお,本メールは,学内でアドレスを公表されている構成員全員に配布させていただいております.外部へ公表する際は,氏名のみとし,50音順に並べさせていただく予定です.個人情報につきましては,十分に注意して取り扱わせていただきます.

1人でも多くの皆さまの賛同をお願いいたします.

2006年11月13日

呼びかけ人(五十音順)
 伊藤 良子 (教育実践研究支援センター)
 大竹美登利 (総合教育科学系)
 小川  潔 (自然科学系)
 川手 圭一 (人文社会科学系)
 木村 茂光 (人文社会科学系)
 小嶋 茂稔 (人文社会科学系)
 坂井 俊樹 (人文社会科学系)
 関沢 正躬 (自然科学系)
 高橋  智 (総合教育科学系)
 滝沢  清 (自然科学系)
 田中 喜美 (自然科学系)
 藤井 健志 (人文社会科学系)
 藤本光一郎 (自然科学系)
 三石 初雄 (教員養成カリキュラム開発研究センター)
 山口源治郎 (総合教育科学系)

声 明 文

教育の国家統制を強化する教育基本法改正案の廃案を求める声明

先の国会で継続審議となった教育基本法改正案の審議が10月30日衆議院教育基本法特別委員会で再開された.政府与党は今国会での教育基本法改正案の成立を目指すと言って,情勢は緊迫の度を加えている.我々は教育に深く関わる東京学芸大学の教職員として,以下のような観点から教育基本法改正案を廃案にするよう強く求める.

1.現行の教育基本法は,第二次世界大戦の反省に基づき,憲法と一体となって国民一人ひとりの自主的・自律的な人格形成の営みを保障しているものであり,その意義はますます増している.「改正」案は,現行法の根幹を180度転換し,国家による教育の統制を強化するものである.しかし,現行教育基本法の根幹を変更しなければならない理由はいまだに十分に説明されていない.

2.政府文部科学省の提出した「改正」案は,第2条(教育の目標)において,法律で強制すべきではない「愛国心」や「公共心」などの徳目が掲げられているほか,第16条(教育行政),第17条(教育振興基本計画)において,国が教育内容の国家基準を設定し,その達成度の評価とそれに基づく財政配分を通して教育内容を事実上統制する仕組みが盛り込まれている点など,大きな問題がある.

3.教育基本法は「教育の憲法」とも呼ぶべき重みをもつ法律であり,その影響は学校での教育にとどまらず,非常に広く深い範囲に及ぶ.しかし,国会の審議や,国民的な議論は極めて不十分であるといわざるをえない.国会において徹底的な審議が行われ,国民の前に問題点が明らかにされなければならない.

4.学力問題や格差問題に加えて必修科目未履修やいじめなどに関する話題が連日報道され,教育の問題は大きな関心を集めている.しばしばそれらの問題解決と教育基本法の「改正」が関連して語られることもある.むしろ,現在の教育の抱えている問題は,現行法の精神が教育行政や教育現場において軽んじられていることに起因していると考えるべきである.

以上


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教育基本法、11月15日 委員長職権で特別委員会開会

教育基本法全国ネットワーク
 ∟●教育基本法全国ネットワークニュース No.010、11月 14日

≪号外≫与党、明日、委員長職権で特別委員会開会

「採決するな!」の声を集中しよう

★本日の衆議院特別委員会は午前9時から6時間半にわたり、「いじめ・自殺」「高校の未履修」「タウンミーティングのやらせ質問」などについて集中的に審議を行いました。
 政府・与党は「参議院での審議時間を確保するためにはもうギリギリだ」として、明日15日(水)は、午前9時から中央公聴会を行い、午後1時から特別委員会をひらいて採決を強行し、16日(木)には衆議院本会議で可決、ただちに参議院に送付するかまえです。……


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教育基本法改正 与党、強行採決の構え 週内の本会議で

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/11/20061114ddm005010120000c.html

 自民党の二階俊博、民主党の高木義明両国対委員長は13日、教育基本法改正案の審議について協議した。自民党は15日の衆院教育基本法特別委員会と、16日の本会議で採決する方針を改めて伝えた。……

[関連ニュース]
教育基本法改正:賛否両論 地方公聴会、3人意見陳述 /大分
教育基本法改悪案の阻止 4野党が一致 書記局長・幹事長会談
教育基本法改正案、会期内成立微妙に
首相、教育基本法改正案「速やかな成立を」
教基法採決めぐり攻防=衆院特委で与野党

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2006年11月14日

「教育基本法改定案に反対する大学人有志の訴え」

■「意見広告の会」ニュース370より

1 「教育基本法改定案に反対する大学人有志の訴え」
     記者会見のお知らせ 11月14日

 (記者会見は)来週の火曜日に記者会見を衆議院第2議員会館で行うことにしました。
 記者会見に間に合うようでしたら、他の大学の方にも加わって頂くことが可能ですし、参加は無理でも同種の動きがあることを報告できると思います。
 大学の学長クラスが3人揃いましたので、かなりのインパクトがある記者会見になりうると思います。
 皆様のお知り合いの記者やメディア関係者にこのプレスリリースを送って取材を依頼して頂ければ幸いです。
小林正弥

http://homepage2.nifty.com/kobayashizemi/kobayashizemi.htm
http://www5b.biglobe.ne.jp/~politics/framepage2.htm 
http://homepage2.nifty.com/public-philosophy/network.htm 
http://global-peace-public-network.hp.infoseek.co.jp/
         【研究室/政治哲学研究会】
    【公共哲学ネットワーク/地球平和公共ネットワーク】

報道関係者各位

「教育基本法改定案に反対する大学人有志の訴え」
記者会見のお知らせ

 教基法改定を憂慮する大学人が、各自の大学で自発的に声をあげ、ネットワークを形成しました。20大学470人以上の有志が集まりました。
 いま、国会で教育基本法の全面改定が進められています。その改定案を読むとき大学で研究と教育に携わる私たちは、その内容が、日本の教育と社会を大きく変質させるものであることを憂慮せざるを得ません。
 そうした不安と危惧をいだいている大学人は、たとえそれぞれが組織されてはいなくとも、どの大学にも少なからずおります。そうした大学人が、それぞれの大学で、あるいは複数の大学共同で、自分たちの意思と決意を表明しました。
 すでに、学会や研究団体等の多くが、教育基本法改定への反対を表明しておりますが、大学の内部で有志が学問分野を超えてそれぞれ独自の反対声明を作成して署名を集めたのは初めてだろうと思います。このたびの反対アピールは、各大学の教職員・研究者等の有志が、学問分野の違いを越えて、個々の信念と大学人としての良心に従い、発したものです。現今の状勢に対して、研究と教育に対する責任を有する大学人としての訴えです。
下記の通り、各大学の「訴え」を公表しますので、是非、取材していただきますようお願いいたします。

「教育基本法改定案に反対する大学人有志の訴え」
  呼びかけ人 内海愛子、小林正弥、竹内久顕、千葉眞

1.日時  11月14日(火) 11:30 ~12:30  (11:15 受付開始)
2.会場  衆議院第2議員会館 第3会議室  (東京都千代田区永田町2-2-1)
3.内容  「教育基本法改定案に反対する大学人有志」のアピール文(各大学別、4大学)の公表
・今回の「訴え」に至る経緯・趣旨の説明
・各大学代表者(学長・教授)の訴え
4.出席者 ・石井摩耶子(恵泉女学園大学元学長)
       ・木村利人(恵泉女学園大学学長)
       ・湊晶子(東京女子大学学長)
       ・千葉眞(国際基督教大学教授)
       ・小林正弥(千葉大学教授)

■連絡先
  〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1 東京女子大学 竹内久顕研究室
          (教育学)
  TEL: 03-5382-6669(大学研究室)
  E-mail:takeuchi-edu@memoad.jp

※11月9日現在、20大学470名の有志が、各大学等のアピール文に賛同署名しております。

国際基督教大学(60名)、恵泉女学園大学(63名)、東京女子大学(85名)、明治学院大学(8名)、千葉大学(15名)、横浜市立大学(6名)、神奈川県下大学人(19名)北海道地区14大学(220名、北海道大学・北海道教育大学・北星学園大学、北海学園大学等14大学)


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教育基本法改正案の反対集会に8000人 東京

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、11月13日

11月13日 明日の共同記者会見に関する情報を得た。東京女子大や恵泉女子大では、学長・元学長も記者会見に臨むそうである。本学関係者はそれぞれ仕事の都合で会見に臨むことができないが、本学の学生・教員有志アピールは、竹内氏を通じて、当日公表される予定である。

昨日(12日)、1時半から日比谷で全国集会、ひきつづき、東京駅付近までデモがあったそうである。

参加者によれば、参加人数は8000人超で、今回の教基法改悪反対でのとりくみでは最大級のようである。

参加者のなかでは労働組合の比率が高いようだが、市民運動や個人もかなりの数がいたようである。また、デモの先頭は「あんころ」の若い人たちが創意工夫して作っているサウンドデモのグループだったようで、頼もしい。シュプレヒコールはなく、かわりにDJが流す音楽といろいろな人のトークでデモが行われたようである。「お一人様歓迎」ということで、一人か数人で来た飛び入りの人が入れる開放的なもんだったようである。まだまだ問題自体が知られていないようで、銀座・東京駅付近の通行人はぼう然とながめているだけの人が多かったということである。ただ、なかにはデモの人間からちらしを受け取ってしげしげと読んでいる人もいたそうである。多くの市民がまったく知らない状態で、教育の憲法、教育の基本法を変えてしまうなどもってのほかである。郵政民営化以上に重要な法案が、教育基本法であり、まさにその改廃をめぐっては、全国的な議論こそが求められる。

http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200611130045.html

 教育基本法の改正案に反対する集会が12日、東京の日比谷公園で開かれ、約8000人(主催者発表)が集まり、「『戦争する国家』を目指す教育基本法の改悪を全力で阻止する」とするアピールを採択した。 ……

[同集会の報告]
【報告】教育基本法の改悪をとめよう!11・12全国集会
ビデオ・プレス 11・12教育基本法改悪反対! 全国集会&デモ(5分55秒)2006/11/12up

[関連ニュース]
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教育基本法:札幌市と大分市で地方公聴会 やらせ批判も
教基法採決、協議持ち越し=自・民国対会談
教基法改正案、採決日程めぐり平行線
教基法採決めぐり平行線 与党、16日に衆院通過方針

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教育基本法「改正」情報センター、声明「今なされるべきは、文科省教育行政の徹底検証と責任の所在の解明です!」

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●声明「今なされるべきは、文科省教育行政の徹底検証と責任の所在の解明です! 衆院特別委員会おける法案採決は絶対に許されません! 文科大臣は改正法案の撤回を自ら申し出、文科省の解体的出直しを宣言すべきです!」

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2006年11月13日

日本の教育と大学改革を考えるアピ-ルの会、教育基本法「改悪」反対のアピール

日本の教育と大学改革を考えるアピ-ルの会
 ∟●教育基本法「改悪」反対のアピール
■「意見広告の会」ニュース369を経由

教育基本法「改悪」反対のアピール

 安倍新内閣は、憲法と教育基本法の抜本的「改悪」を主たる標的としています。なかでも、教育基本法「改悪」は今国会の審議において可決される可能性が高く、予断を許さない情勢にあります。
 そもそも教育基本法は、教育に関わる分野の「憲法」としての枠組みを示しており、国境」にとらわれない教育の普遍性と公共性、真の平和と民主主義を培う精神、自立した人間を育む決意を表明したものです。その根底には人間への限りない信頼が漲っており、教育を通じてのよりいっそうの人格の涵養こそが豊かな文化を形づくる根源となることを高らかに謳っています。
 しかし、日本を戦争ができる国に変えようとする勢力は、教育への国家の介入を策し、若者を戦場に動員できる体制を敷くことを狙っています。そのため異様なまでに愛国心を強調し、国家に奉仕する人間づくりを目指した教育基本法「改悪」であることは明らかです。現在においてすら日の丸・君が代の強要にも見られるように教育への露骨な干渉が罷り通っています。さらに現在の教育基本法の精神が否定されれば、健全な教育の死につながるでしょう。
 私たちは、憲法の精神を体現した教育基本法をよりいっそう磨き上げることにこそ、未来を担う若者たちの健やかな成長があると考えています。国家の行く末を危険な方向に導く可能性のある教育基本法の「改悪」に強く反対します。

2006年11月1日

呼びかけ人
赤川次郎(作家)、浅見輝男(茨城大学名誉教授)、阿部猛(東京学芸大学元学長)、池内了(呼びかけ人代表・総合研究大学院大学教授)、井上ひさし(作家)、岩崎稔(東京外国語大学助教授)、上田誠吉(弁護士)、上原信博(静岡大学名誉教授)、碓田のぼる(歌人)、大澤豊(映画監督)、大原穣子(方言指導)、小山内美江子(脚本家)、小田実(作家)、上條恒彦(歌手)、亀田美佐子(ヴァイオリニスト)、小出昭一郎(元山梨大学学長)、神山征二郎(映画監督)、小室等(音楽家)、菰口治(福岡教育大学元学長)、早乙女勝元(作家)、櫻井武雄(音楽家大阪芸術大学名誉教授)、佐藤貴美子(作家)、菅井幸雄(演劇評論家明治大学名誉教授)、鈴木瑞穂(俳優)、田沼武能(写真家)、丹野章(写真家)、茶本繁正(ジャーナリスト)、津上忠(劇作・演出家)、辻真先(推理作家・脚本家)、辻下徹(立命館大学教授)、鶴見俊輔(哲学者)、寺島アキ子(劇作・脚本家)、中村梅之助(「前進座」俳優)、中村方子(中央大学名誉教授)、浜林正夫(一橋大学名誉教授)、平岡敏夫(筑波大学名誉教授)、星埜惇(福島大学元学長)、古田足日(児童文学者)、増田れい子(ジャーナリスト)、松野迅(ヴァイオリニスト)、松山政路(俳優)、美濃部民子(画家)、宮本和郎(日本画家)、無着成恭(宗教家)、森与志男(作家)、諸井昭二(指揮者・作曲家)、山田洋次(映画監督)、湯淺精二(世界科学者連盟副会長)、吉開那津子(作家)

以上49 人


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横浜市立大学学生・教員有志アピール、わたしたちは教育基本法「改正」反対です!

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、11月11日

わたしたちは教育基本法「改正」反対です!

横浜市立大学学生・教員有志アピール

 いままさに政府・与党は、国会で教育基本法「改正」案を可決させようとしています。わたしたち横浜市立大学学生・教員有志は、この法案の問題点をとも に検討した結果、この法案の成立を許してはならないという結論に達しました。それは、この法案が以下のような大きな問題をはらんでいるからです。

・「愛国心」の押しつけ/心の自由の否定
 愛国心を持つかどうか、持つ場合はどのようなかたちで持ったり示したりするかは、個人が自由に判断すべきことであり、人格の自由な発展を掲げる現行の教育基本法は、それを保障しています。
 ところが、「改正」案は、どのような愛国心を持つべきかまで政府が強制できるようにするものです。「日の丸」・「君が代」の強制もねらいに含まれます。
 法案は、自由な人格の形成を否定し、心の自由を奪おうとしているのです。

・政府・政治権力による、教育の全面的な支配
 現行法においては、政府が教育の内容を支配することを禁止しています。

 ところが「改正」案では、どのような価値観を持つべきかすら決めて、現場に強制することを可能とします。
 そうなれば、大学も無事ではありません。「改正」案のような法のもとでは、今でも脅かされている学問の自由と大学自治の原則が踏みつぶされるでしょう。
 さらに、家庭・地域などを通じて、全面的に教育が統制されることになります。

・さまざまな差別・格差/男女平等原則の否定
 現行の基本法は等しく教育を受ける権利を保障しています。ところが「改正」案は、能力主義的な差別を行い、平等に教育を保障することをやめて、格差を拡大しようとしています。また、現行法にある、男女平等の原則のために男女共学を保障する条文を、「改正」案はそれを削除しており、男女平等の原則を否定しようとするものといえます。

・平和主義の否定/憲法改悪・戦争する国民づくり
 現行の基本法は「前文」において、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し」と述べ、憲法の「理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものであ る」として、憲法の原則との結びつきを明示しています。ところが「改正」案は、この部分を削除して、日本国憲法との関係づけを断っています。また、現行法が「真理と平和を希求する人間の育成を期する」として、憲法がうたう平和主義の理想との結びつきを強調しているのに対して、「改正」案は、この部分の「平和」ということばを「正義」に置き換えることによって削除しています。このような点を見ても、「改正」案は、憲法の理念、平和主義原則を切り捨てようとしているといわざるをえません。

 政府・与党は、憲法9条を変更して、戦争する国家体制を築こうとしています。そのような戦争への道をはばむ教育基本法をまずは変えてしまい、戦争する国民を作り出そうとするのが、この「改正」案のねらいなのです。

 こんな法律を作らせていいのでしょうか?

 法案に反対を!
 わたしたちは、こんな法案は許せないと思っています。この法案に断固反対します。
 そしてすべての人に、いっしょに法案に反対し、廃案を求めるよう訴えます。

2006年11月10日
----------------------------------------------------
横浜市立大学学生有志(9名)
横浜市立大学教員有志(一楽重雄・上杉忍・浮田徹嗣・乙坂智子・金子文夫・木下芳子・倉持和雄・滝田祥子・中西新太郎・永岑三千輝・藤山嘉夫・村田隆一・山根徹也・吉岡直人)


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大阪府大学教職員組合、教育基本法改定法案を廃案にし、現行教育基本法の理念の実現を求める要請書

大阪府大学教職員組合
 ∟●衆院教育基本法特別委員会森山眞弓委員長に要請書を提出

2006年10月26日

衆議院教育基本法特別委員会委員長森山眞弓様

教育基本法改定法案を廃案にし、現行教育基本法の理念の実現を求める要請書

 9月26日に開会した臨時国会では、先の通常国会で継続審議となった教育基本法改定法案の審議が再開されます。この法案では、現行法にはない「教育の目標」が設定され、その中に「我が国と郷土を愛する態度を養う」ことをはじめ、20の徳目を明記して、学校や家庭、地域に目標の達成を義務づけようとしています。また、現行法第10条を大きく変え、国がいくらでも教育内容に介入することができるようになっています。この改定案に対して「なぜ今教育基本法を変える必要があるのか「法律を変えただけで今の教育困難が解決するのか」という疑問が多くの国民の中にあります。朝日新聞の調査でも「今国会にこだわらず論議を」が66%あり、東京大学の調査では小中学校の校長先生の66%が改定に反対していることも明らかになっています。
 また、9月21日の東京地裁判決は、東京都の教職員に対する「日の丸・君が代」の強制が、憲法第19条の「思想および良心の自由」に反し、教育基本法第10条が禁じる「不当な支配」にあたり、憲法・教育基本法違反であると断じました。改定法案が、人間の内心にまで踏み込んで法律で規制しようとしていることは、近代民主主義社会の原則に照らしても許されないことは明らかです。
 安倍内閣の「教育再生」プランは、いっせい学力テストとその結果の公表に基づく「学校選択、それ」に基づく予算配分など、激しい競争と格差をいっそうひどいものにしようとしています。これは、憲法と教育基本法が示す国民がすべて等しく教育を受ける権利に反するものです。
 現行教育基本法は、憲法にも準じる教育の根本法として、日本国憲法とともに生まれ、憲法の平和・民主主義・基本的人権の精神に則って教育が行われなければならないことを明確にしています。戦後、教育基本法のもとで義務教育の保障や男女共学、障害児教育の充実など、その理念を実現するために不断の努力が積み重ねられ、日本の教育は、全体として国民の高い教育水準の形成と平和な社会の発展を担う人間の育成に大きな成果をあげてきました。
 今求められていることは、教育基本法を改定することではなく、どの子もかけがえのない価値ある人間として大切にされるように、教育基本法の理念や内容を再確認し、それを学校や教育に本当に生かすために、みんなが力を合わせることだと私たちは考えます。

以上のことに基づき、次のことを強く要請いたします。

1.教育基本法改定法案を廃案にすること
2.現行教育基本法の理念の実現に向けとりくむこと

大阪府大学教職員組合
中央執行委員長大久保博志


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新潟大学職員組合、教基法改正案の廃案を求める特別決議

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞(2006/11/08)

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北大教職員組合、声明文 私たちは教育基本法「改正」に反対します

北大職組
 ∟●声明文:私たちは教育基本法「改正」に反対します(2006年11月7日)

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2006年11月10日

教基法の理念に従い提言、再生会議座長代理

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20061109-6

 衆院教育基本法特別委員会は9日午前、政府の教育再生会議の座長代理でもある池田守男資生堂相談役ら4人の出席で参考人質疑を行った。池田氏は、再生会議での議論について「教育基本法の理念に従って、その中で具体的問題を再生という形で提言したい」と述べた。
 東京都品川区教育委員会の若月秀夫教育長は、「(同法改正を提言した)教育改革国民会議から6年。早く実現を」と訴えた。教育評論家の尾木直樹氏は、「国民から国家の教育権に質が変わってしまうのではと危惧(きぐ)を抱く」などと同法改正の問題点を指摘。国際基督教大の藤田英典教授は、「今変える必要はない」と改正に真っ向から反対した。……

[関連ニュース]
教基法採決に反対=野党
15日の採決、民主が拒否 教育基本法案

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2006年11月09日

教育基本法改正改正案、来週中に衆院通過へ 野党筆頭理事が「終戦宣言」

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/11/20061108ddm005010143000c.html

 衆院教育基本法特別委員会は7日、地方公聴会を8日に続き13日にも開くとともに、参考人質疑を9日に行うことを決めた。与党は教育基本法改正案採決の環境が整ったと判断、14日採決を提案した。野党は15日の中央公聴会開催など審議の継続を主張しているが、民主党内では16日以降の採決を受け入れる意見が出ており、同改正案は来週中に衆院を通過する見通しが強まった。……

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2006年11月08日

教育基本法改悪反対! 抗議・要請メール

下記のサイトはなかなか便利。
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/kyoikukihonho1.shtml

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教育基本法、来週衆院通過へ 今国会成立可能性強まる

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006110701000629

 自民、公明両党が今国会の重要法案と位置付ける教育基本法改正案は7日、来週中の衆院通過の見通しとなった。衆院教育基本法特別委員会は、野党の要求に沿う形で9日の参考人質疑と13日の地方公聴会を行うことで合意。野党は15日の中央公聴会を求めているが、参院での審議期間は1カ月必要との観点から、与党側は14日の委員会採決を目指す考えを強調、与党幹部も17日までに衆院を通過させる意向を固めた。……

[同ニュース]
教基法、来週衆院通過の見通し=野党の引き延ばし戦術も限界
教育基本法:採決日程で攻防 衆院特別委
教育基本法改正案、今国会成立強まる 衆院委が来週可決へ
[関連ニュース]
教育基本法改正を聞く:東京大学大学院・佐藤学教授
教育基本法改正:やらせ質問、内閣府陳謝 与党、委員会採決「13日」提案
教育基本法改正を聞く:八木秀次・高崎経済大教授
賛成文書は文科省案で作成 政府のタウンミーティング
やらせ質問:内閣府 関与認める調査結果を報告、陳謝
質問依頼で内閣府陳謝、民主は追及の構え
教育基本法成立後に指導要領議論を 自民総務会
教育基本法:保守系超党派の日本会議など4団体が集会

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2006年11月07日

【緊急アピール】教育基本法の改悪に反対するすべての皆さんへ

【緊急アピール】教育基本法の改悪に反対するすべての皆さんへ

【緊急アピール】教育基本法の改悪に反対するすべての皆さんへ

教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会
呼びかけ人:大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子
2006年11月6日

今週が国会のヤマ場となります。
 先週、教育基本法問題に関する衆議院特別委員会の審議が始まり、11月8日には公聴会が開催されます。採決は今週末から来週はじめが危ぶまれており、政府・与党は、遅くとも14日の衆議院本会議で採決することを狙っています。厳しい情勢が続きますが、ここまで採決を食い止めてきたのは改悪に反対する運動の力です。大変な危機状況ではありますが、一方で私たちはこの局面に立ち向かう態勢が整いつつあることを実感しています。

運動の力で改悪を阻止しましょう。
 なんとしても今国会での改悪法案の成立を阻止しましょう。特に今週の運動の盛り上がりが決定的に重要です。11月12日(日)に予定している「教育基本法の改悪をとめよう!11.12全国集会」に一人でも多くのみなさんの参加をお願いします。この集会を成功させることが、改悪阻止のために絶対に必要だと私たちは考えています。私たちの運動の力で、改悪を阻止しましょう。

7日(火)に、国会前集会を行います!
 全国連絡会では、臨時国会の開会日から、毎週火曜日に国会前集会を開催してきました。初日には750名、以後毎週400名以上が参加し、国会前での運動を盛り上げてきました。今週も同じ日程で開催します。ぜひ多くの皆さんのご参加をお願いします。
 *教育基本法の改悪をとめよう!11.7国会前集会
  日時:11月7日(火) 午後6時~7時   場所:衆議院第2議員会館前

10日(金)には座り込みます!
 もっとも採決の緊張が高まってくるであろう10日には、「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」で国会前に座り込みます。呼びかけ人も都合のつくかぎり座り込みに参加します。審議の続く国会前を改悪反対の声で埋め尽くしていきたいと思います。一緒に座りこみましょう。

12日(日)は全国集会を開催します!
 採決前夜となることが予定される12日には、これまでで最大規模の集会を開催したいと考えています。全国連絡会は、「教育基本法改悪反対」の一点を一致点にこれまで6回の全国集会を開催してきました。今回はこれまでにないつながりと、若い世代の参加の多い集会になります。ここまで改悪を食い止めてきたすべての人が集まること、そしてそこへ新しい人も参加できる場所をつくることができれば、教育基本法の改悪阻止にとって何よりも大きな力になると思います。すでに参加を予定されている方にはいっそうの取り組みを、はじめての方には、ぜひ一人からでもご参加くださることを、心よりお願い申し上げます。
 *教育基本法の改悪をとめよう!11.12全国集会
  日時:11月12日(日) 午後1時半~3時半 ※終了後銀座デモパレード
  場所:東京・日比谷野外大音楽堂(地下鉄「霞ヶ関」「日比谷」下車3分)
  内容:ホームページ「あんころ」(http://www.kyokiren.net)をご覧ください。

13日(月)は国会要請を行います
 12日の全国集会の結果をうけ、改悪反対の全国の声を、すべての国会議員へ直接に届けたいと思います。
11・12集会アピールと全国連絡会リーフを持って、国会議員全員の国会事務所を訪ね、改悪法案を廃案にするよう直接訴えます。可能ならばご自身の手紙などをお持ちください。
*当日集合場所・時間(9:30~12:00)
集合:午前9時30分「TKP霞ヶ関」第2会議室  東京都港区西新橋1-6-5 虎ノ門立川ビル2階
          (東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 9番出口 りそな銀行脇の道を入る)
※ 集合場所で、マニュアルと配布物を分担します。ここから、首相官邸前を通って国会へ!

 これから2週間、できるかぎりの良心と勇気をもって私たちが行動するならば、教育基本法改悪を阻止することは可能です。一人ひとりの力を合わせて、この最大のヤマ場を乗り越えましょう!

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2006年11月06日

教育基本法改正論議、8日に地方公聴会

教育基本法全国ネットワークニュース No.006

8日(水)に地方公聴会

  「廃案にせよ!」の声を集中しよう

 衆議院特別委員会は、11月8日(水)に全国4カ所で地方公聴会を開くことを決めました。開催地は宮城・仙台市、栃木・宇都宮市、愛知・名古屋市、三重・津市の4カ所。与党は公聴会のあと早ければ10日(金)にも特別委員会と衆議院での採決をねらっています。野党は「公聴会をたった1日、しかも4カ所のみということは許されない。もっと全国各地で時間をかけて国民の声を聞け。さらに公聴会が終われば審議打ち切り・採決という企てなどもってのほか。国民の7割は慎重審議を求めている。」として徹底審議を求めています。 ……


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2006年11月03日

教育基本法改正案、今国会成立へ 衆院特別委

http://www.chunichi.co.jp/00/sei/20061102/mng_____sei_____006.shtml

 教育基本法改正案が今国会で成立する公算となった。法案を審議している衆院教育基本法特別委員会は1日夕の理事会で、8日に名古屋、津、仙台、宇都宮の4市で、地方公聴会を開くことで合意。採決に向けた環境が整ったため。……

[同ニュース]
教育基本法改正:与党、10日採決の構え 8日に公聴会--特別委
教基法改正案 成立の公算 与野党 公聴会日程で合意
教育基本法審議、来週最終局面に 衆院

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歴代の福大学長が反対、教育基本法改正

http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=20061102102700488

今国会で審議中の教育基本法改正案をめぐり、福島大の歴代学長6人は1日、連名で政府の改正案に反対するアピールを出した。

アピールは元学長の臼井嘉一氏や吉原泰助氏、星埜惇氏、篠笥憲爾氏、山田舜氏、渡辺源次郎氏の連名。……


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2006年11月02日

教基法改正賛成の発言依頼 青森のタウンミーティング

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006110101000324

 今年9月に青森県八戸市で開かれた政府主催の「教育改革タウンミーティング」で、内閣府が事前に青森県教育庁に発言者の確保を依頼し、教育基本法改正賛成の発言例を示していたことが1日、分かった。……

[同ニュース]
教育基本法の賛成質問依頼か タウンミーティングで
教育改革タウンミーティングでやらせ質問、内閣府作成

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2006年11月01日

東京大学職員組合、教育基本法の真の実現を求め、教育基本法の「改正」と廃止に反対する特別決議

東京大学職員組合
 ∟●教育基本法の真の実現を求め、教育基本法の「改正」と廃止に反対する特別決議

教育基本法の真の実現を求め、教育基本法の「改正」と廃止に反対する特別決議

教育基本法の真の実現を求め、
教育基本法の「改正」と廃止に反対する特別決議

 去る四月二十八日に第一六四通常国会へ政府が提出した教育基本法改正案は、審議未了、継続審議となり、第一六五臨時国会において再び設置された衆議院教育基本法特別委員会において審議されている。

 本改正案の問題点の一つは、その「国民精神統制」的性格にある。第二条は教育の目標を、現行の学習指導要領における「道徳」の内容に準拠した徳目の実現に収斂させている。この収斂は、学校教育における各種の教科教育については第六条二項において駄目押し的に確認されている。さらにこの徳目の実現は、家庭教育については第十条、幼児教育については第十一条、社会教育については第十二条、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力については第十三条と教育のあらゆる場面で強要され、徹底されたものとなっている。……


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2006年10月31日

歴史学研究会、教育基本法の「改正」案の廃案を求める声明

歴史学研究会、教育基本法の「改正」案の廃案を求める声明
■「意見広告の会」ニュース365より

教育基本法の「改正」案の廃案を求める声明

 日本国憲法と教育基本法は、戦後の民主主義の基本理念を示すものとして、成立後60年近くを経過した現在でも、その輝きを失っていない。戦前の「教育勅語」に基づいた皇民教育によって「臣民」が育成され、これを基盤として戦争が遂行されたことは、教育のもつ重要性と危険性を広く認識させた。そして教育基本法は、民主主義と平和を基軸とした教育の理念を語るとともに、教育内容に国家が介入することは適切ではないという、戦争の反省をふまえて制定されたものであった。
 ところが、このような教育基本法の理念を改め、具体的な教育内容に踏み込んで、教育の統制を進めようという企てがなされてきており、教育基本法は現在大きな危機にさらされている。4月28日、政府は「教育基本法改正案」を閣議決定して国会に提出したが、この「改正案」は、現行基本法の部分的修正・加筆ではなく、全面的改訂に近いものであった。通常国会は6月18日に閉会し、この議事は継続審議となり、10月25日に審議が再開された。この「改正案」は、以下にみるように大きな問題を抱えており、歴史教育についてもその自由を大きく束縛しかねない危険性をもっている。このような「改正」は到底容認できるものではない。
 現行の教育基本法では、教育の方針について「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」(第2条)と述べているが、「改正案」ではこれをすべて削除し、「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」としたうえで、具体的な内容(徳目)を五項目にわたって列記している。そしてその最後の第五項に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」という一文が配される。これは「我が国や郷土を愛する」という、人々の心の内面にまで一定の方向づけを強要するものであり、他国を尊重するという後段部分が配されているからといって看過できるものではない。また愛国心とともに郷土愛を併置したことによって、愛国心の強制のニュアンスを弱めているようにもみえるが、これも重大な問題をはらむ。かつての「教育勅語」の時代においても郷土愛の涵養が叫ばれたが、これは郷土愛によって国家を相対化するというものではなく、「愛郷心は愛国心の基盤をなす」という発想によって遂行されたものであった。こうした過去の実態を考えるならば、国と郷土を愛することを徳目の一つとして掲げることは大きな問題を含むといわざるをえない。
 また、これらの「国や郷土を愛する」ことをふくむさまざまな「徳目」は、それぞれについての「態度を養う」という形で教育方針が示され、その達成度が計られることになる。つまり、このような教育目標は、家庭教育・義務教育・学校教育の場において、さらには大学・私立学校などでも設定され、親や教員は目的達成のために努力しなければならないという構図になっている。特に教員に関する部分では、「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない」(第6条)と現行法にあるものを、「全体の奉仕者」という文言を削除して「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」と改められている。これとあわせて「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という条文(第10条)も「国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきものである」の部分が「この法律及び他の法律の定めることにより行われるべきものである」へと変えられている。教員は政府の奉仕者ではなく「全体の奉仕者」であって、教育は「国民全体に対して責任を負って」行われるべきであるという現行法の理念は「改正案」では全く消失し、教育は「この法律及び他の法律の定めるところ」によって行われ、教員もこの法律に定められた徳目を教えることを「自己の崇高な使命」として自覚せよ、という形になっているのである。つまり「改正案」においては先にあげた五項目の「徳目」の達成こそが教員の使命であり、法律上の目的達成のために尽力せざるをえなくなる。「改正案」を通して見ると、政府が教育を道具としてとらえていることは明らかであり、そこから外れる真理や真実を語ることを抑圧していく恐れがある。
さらに、「改正案」の末尾には、「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない」(第17条)という形で、教育の内容を政府が統制し、そのための施策を講じることが明示されているのである。
 そもそも教育は個々の「われわれ」の自由な工夫と努力によってなされるもので、その内容は法律によってしばられるべきではない。また自分で思考し判断する、「ものを考える」力をつけることが教育の目標であり、国家が個人に対して特定の「態度」を養わせようとするというのは教育目標としてはふさわしくない。思考を鍛えるという課題を歴史教育も負っており、ことに「国を愛する」ことを強要した教育が何をもたらしたのか、歴史研究や歴史教育に携わるものとして深く省みないわけにはゆかない。愛国心の涵養を求め、国家や政府による教育内容の統制を正当化する「教育基本法改正案」の廃案を強く望むものである。

2006年10月27日
歴史学研究会委員会


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2006年10月27日

教基法「改正」をイギリスの教育改革から正当化することはできない

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●教基法「改正」をイギリスの教育改革から正当化することはできない

教基法「改正」をイギリスの教育改革から正当化することはできない
―サッチャー教育改革は日本の教育改革のお手本になりうるか―

2006年10月25日
教育基本法「改正」情報センター S・H

 憲法改正と教基法改正を政権構想の中心に据えた初めての内閣が出発した。
 安倍首相の構想する教育改革の第一の柱は、「自虐的な偏向教育の是正」にある。

 「教育の目的は、志ある国民を育て、品格ある国家を作ることだ」とし、特攻隊で死んでいった若者は、「大儀に殉じ」、「日本という国の悠久の歴史が続くことを願った」、「国家のために進んで身を投じた人たちに対し、尊崇の念」を表わさねばならないとし、靖国参拝はそういう「尊崇の念」の表明であるとする。

 第二の柱は、徹底的に国家管理された土俵の上での競争と統制システムの形成にあり、具体的には「全国的な学力調査を実施、その結果を公表」する、「国の監査官」による学校評価制度や「だめ教師にはやめていただく」制度の導入、学校選択制度と結びつけての「バウチャー制度」の導入、等である。

 その教育改革論の一つの特徴は、イギリスのサッチャーの教育改革を見習おうという形で、その教育改革を正当化しようとしていることである。
 そこでこの小論では、果たしてイギリスの教育改革は、日本の教育改革のお手本になりうるのかどうかを見てみよう。

1 イギリスの教育改革の全体像

……


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教基法成立阻止で一致 野党、対決姿勢強める

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006102601000664

 民主、共産、社民、国民新各党は26日午後、国会内で幹事長・書記局長会談を開き、政府が最重要法案と位置付ける教育基本法改正案の成立を阻止し、11月19日投開票の沖縄県知事選で野党統一候補の勝利を目指して共闘する方針を確認した。……

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教育基本法 『なぜ変える』明答なく

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20061026/mng_____kakushin000.shtml

 教育基本法改正案の審議が二十五日、衆院教育基本法特別委員会で再開した。先の通常国会で約五十時間審議したことから、与党から「あと二十時間程度の審議で十分」との声も出る。だが、一九四七年の公布以来一度も変えていない基本法をなぜ、今、変えるのかという根源的な疑問にも、いまだに明確な答弁はない。委員会は三十日から、質疑に入る。……

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2006年10月25日

関西圏の大学教職員組合連合・協議会、教育基本法「改正」案に反対する共同アピール

京滋私大教連

教育基本法「改正」案に反対する共同アピール

 今秋の臨時国会において誕生した安倍新政権は、最優先の政治課題として教育基本法「改正」案(以下「改正」案)の成立に強い意欲をみせています。与党は、「子どものモラルや学ぶ意欲の低下、および家庭や地域の教育力の低下」、「個性の尊重や個人の自由が強調される一方で、規律や責任、他人との協調、社会への貢献など基本的な道徳観念や『公共の精神』が、ややもすれば軽んじられてきた」といったことを「改正」の理由にあげています。

 しかし、このような問題は教育基本法の「改正」で解決するものではありません。それどころか、この「改正」案が成立することによって、教育における市民の自主と独立は否定され、そのあり方は根底から変更されてしまうことになります。

 第一の問題点は、「愛国心」をはじめとする人格規範の明文化です。「愛国心」そのものについては、それを是とする立場も非とする立場もあるでしょう。しかし、いずれの立場でも、法律上の権威をもって「愛国心」を押し付けてはならないのであって、個々の市民の生きる場において、自由な討論を通じて徐々に育まれていくべきものです。人格規範の明文化は、その人びとの自律的な人格形成の機会を奪おうとするものであり、断じて容認することはできません。

 第二の問題点は、新自由主義的・競争主義的な社会規範を強く反映している点です。「新自由主義」についても、それを是とする立場も非とする立場もあるでしょうが、いずれの立場でも、継続的に市民による自由な討論に委ねられるべきものです。教育の場は、多様な考え方に触れながら、競争主義であれ平等主義であれ、そのような考え方の是非を主体的に問うことのできる市民が育つ場でなければなりません。そのためには、「新自由主義」に限らず、特定の社会規範に強く融合したものが、新たに教育に持ち込まれることは、断じて容認できません。

 第三の問題点は、教育現場の自主性が奪われ、教育行政による中央集権的な支配が導入されることです。政治・行政が教育に介入することを禁じている現行法第10条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を180度転換し、「教育振興基本計画」の策定を通じて、政府による教育内容への介入を強力に押し進めようとしています。さらに、「大学」の項目を新設して、大学の役割を産学連携に矮小化し、大学に対する国家予算を産業界の資金への依存に切り替えようとしています。

 そもそも「改正」案は、与党検討会という密室の中で練られたものであり、広く市民の議論に託されるということはありませんでした。国会審議がはじまってからも、反対意見に対する誠実な応答は未だにほとんどなされていません。

 そのような状況にも関わらず、「十分な審議を尽くした」と強弁して採決を急ぐ動きさえあります。「改正」案は、その内容においても、その手続きにおいても、反‐民主主義的性格を露骨に表したものと言えるでしょう。私たちは、教育に携わるものとして、このような「不当な支配」に屈することはできません。私たちは、教育基本法「改正」案の廃案を強く求めます。

2006年10月21日(土)

大阪地区大学教職員組合連絡協議会
大阪地区私立大学教職員組合連合
京都私立大学教職員組合連絡協議会
京滋地区私立大学教職員組合連合
全国大学高専教職員組合近畿地区協議会


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教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール

歴史教育者協議会
 ∟●教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール

教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール

 日本国憲法と教育基本法は、戦後世界と日本の基盤となった民主主義と平和の基本理念を示すものであり、成立後60年近くを経過した現在でも、その輝きを失うどころか、むしろ世界からいっそう注目されるにいたっている。かつて「教育勅語」に基づく皇民教育によって天皇に忠誠をつくす「臣民」の育成が徹底され、侵略戦争の遂行に多くの国民がすすんで協力するにいたったことは、教育のもつ重要性と危険性を広く認識させずにはおかなかった。その反省の上に立って1947年に制定された教育基本法は、民主主義と平和を基軸とした教育の理念を語るとともに、国家による教育統制を極力排除することを主眼としている。これは教育の中身に国家が介入することが侵略戦争の道へ踏み込む結果をもたらしたという反省をふまえたものであり、今日にいたるまで、国家中心ではなく子どもの成長発達を中心にすえた戦後教育のよりどころとなってきた。
 ところがこのような教育基本法の理念を根本的に改め、国家が具体的な教育内容に踏み込んで、教育全般の統制を進めようという「教育基本法改正案」が国会に提出され、秋の臨時国会での成立が企てられている。「改正案」には以下に示すように多くの問題があり、歴史の研究と教育にたずさわる者として、これをぜひとも廃案とするよう訴えるものである。
 第1に、改正法案の内容以前の問題として、「改正」の必要性、必然性について明確な説明がなされていないことである。政府・文部科学省は、モラルの低下、いじめ、学級崩壊などの現象を「改正」理由としてあげていたが、結局これらが現行の教育基本法に起因するものということはできなくなり、政府は国会における答弁で「改正」理由を説明できなかったのである。民主主義と平和を基調とする戦後教育の根幹を支えてきた教育基本法を、明確な理由もなしに軽々しく「改正」することは到底許されない。
 第2に、現行の教育基本法で、教育の方針として「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」と記した第2条をすべて削除し、「改正案」は新2条に「教育の目標」を新たに規定して、具体的な徳目を5つの項目に分けて列記している。最後の5項には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」という一文が配されている。これは「我が国や郷土を愛する」という人々の心の内面にふみこんで特定の「態度」表明を強制するものであり、他国を尊重するという後段があるからといって看過できるものではない。また愛国心とともに郷土愛を併置したことも重大な問題をはらむ。かつての「教育勅語」の時代においても郷土愛の涵養が叫ばれたが、これは「愛郷心は愛国心の基盤をなす」という発想によって行われたものであった。また「伝統と文化を尊重し」ともいうが、「伝統」や「文化」の内実やそれと国家との関係は複雑であり、特定の伝統観・文化観を押しつける危険性をはらんでいる。
 さらに特定の「態度」の育成を教育全般の目標として法定し、それを教育関係者に義務づけることは、事実を学び、事実にもとづいて考え、真理を探究するという戦後の歴史教育の原点を根底からくつがえすことにならざるを得ない。特定の態度育成に役立つ事実だけが選びとられ、教えられ、態度育成の結果が評価されるような教育は、天皇への忠誠心を養うことを目標に組み立てられた戦前戦中の「国史」教育に通ずるものである。
 このような「徳目」としての教育目標が、小中高校の教育にとどまらず、家庭教育・幼児教育・大学・私立学校・社会教育などにも共通するものとして設定され、親や教員、地域住民、警察も含むといわれるその他の教育関係者すべてがその目標達成のために努力することを義務づけられるようになることも、重大な問題をはらんでいる。教育機関のみならず社会全体に国が定めた徳目を無批判に受容する体制をつくりあげることになりかねないからである。
 第3に、現行法第5条の男女共学についての規定が全面削除されることになった。法の文面上は直接には男女共学についての規定であるが、戦後教育のなかでは、その精神を生かし発展させ、男女平等の教育を推進する根拠となってきた。最近、男女平等の教育・社会をめざすうごきに対して激しい逆流現象がおこっている事実に照らせば、第5条の廃止が男女平等教育を後退させる契機となることが危惧される。
 第4に、義務教育を9年とする規定が削除され、さらに「改正案」で法的根拠を与えられる政府策定の教育振興基本計画によって、昨今伝えられるような競争的な全国一斉学力テストが実施されるならば、いっそう効率的、差別的な教育が推進され、教育の平等が損なわれることも危惧される。
 第5に、教育行政のありかたについても「改正案」には重大な問題が含まれている。
 現行法では教員にかかわる第6条で「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない」とあるが、教員について定めた「改正案」第9条では、このうち「全体の奉仕者」という文言を削除した。これとあわせて現行法第10条の「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という条文からも「国民全体に対し直接に責任を負って」という部分が削られた。国家および地方行政による教育統制、教育内容への介入を極力排除し、教員は「全体の奉仕者」であって、教育は「国民全体に対して責任を負って」行われるべきであるとした現行法の理念は、「改正案」では全く消失し、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」とされた。いいかえれば、教育とその担当者たる教員は、子ども・保護者・地域住民に責任を負うのではなく、政府に責任を負い、法律や通達などの形で示される政府の命ずるところに従って教育を行わなければならなくなるのである。政府による教育支配を完全に合法化する「改正案」といわなければならない。「全体の奉仕者」として「国民全体に責任をもつ」かたちで事実を語り真理を探求するというごくあたりまえのことが、不可能になる。最近の異常なまでの「日の丸・君が代」強制の実態に照らせば、それを杞憂ということはできない。
 教育基本法を一つの指針として、長年にわたり歴史研究と教育に携わってきたわれわれは、これまでの努力を真っ向から否定するような「教育基本法改正案」は廃案にすべきだと考える。

2006年10月20日
呼びかけ人
荒井信一  猪飼隆明  石山久男  伊藤康子  宇佐見ミサ子
木畑洋一  木村茂光  鈴木 良  中塚 明  永原和子
西川正雄  西村汎子  浜林正夫  広川禎秀  服藤早苗
藤井讓治  峰岸純夫  宮地正人  山田邦明  米田佐代子

『教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール』への賛同のお願い
 上記アピールに多くの方々の賛同をいただき、賛同者のお名前、人数を含めて公表し、関係方面に送付したいと思います。賛同いただける方は下の用紙にご記入の上、下記宛先へ郵送、FAX、電子メールのいずれかでお送りください。学会、研究会、グループなどでまとめてくださることも歓迎いたします。用紙は適宜増刷または継ぎ足してください。連名の場合は、郵送またはFAXでお願いいたします。
送り先 歴史学研究会 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-2誠華ビル FAX03-3261-4993
                rekiken@mbk.nifty.com
締切  10月10日

『教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール』に賛同します。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月25日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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教基法25日衆院審議再開 防衛省法案など攻防激化

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006102401000751

 与野党は24日、衆院教育基本法特別委員会の理事懇談会で、教基法改正案について25日に審議を再開、30日に安倍晋三首相が出席して6時間の質疑を行うことで合意した。……

[関連ニュース]
教育基本法改正案、30日に今国会での実質審議入り
教育基本法、改正案修正も視野 首相「民主案含め協議」
教基法改正の反対訴え集会 高知市
教育基本法改正:与党、衆院補選勝利で攻勢 安倍首相「成立最優先で」
教基法案、25日に審議入り=衆院特別委
教基法改正、修正には応ぜず=安倍首相
教育基本法改正推進本部が会合
来月上旬の衆院通過目指す=教基法改正案、25日に審議再開

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大学授業料と教育基本法

いしがめのじだんだ
 ∟●大学授業料と教育基本法

 23日の赤旗によると,国大協は,来年度の国立大学の授業料標準額の値上げに反対することを求める緊急要望書を文部科学大臣に提出した.財務省はまた授業料を上げしようとしているのか...……

意見広告の会ニュース363より

授業料標準額増に反対 国大協が緊急要望書

2006年10月23日(月)「しんぶん赤旗」

 全国の国立大学長らで構成する国立大学協会は十八日、来年度の国立大学の授業料標準額の値上げに反対することを求める緊急要望書を文部科学大臣に提出しました。

 財務省が、来年度予算編成へむけての事務折衝の過程で、国立大学の授業料標準額の改定について文部科学省との間で議論を始めたいとの意向を示していました。こうした情報を得た国立大学協会は、十八日に理事会を開き、これ以上の授業料標準額の増額は容認できないことを財務省に対し明確にするために要望書を提出することを決めました。

 要望書は、文部科学省に対して「財務省との折衝の場においては、断固として財務省の意向を受け入れない強い姿勢で対応をお願いする」と求めています。また、国立大学の授業料は、私立大学との均衡を理由に隔年で引き上げられてきたが、「そもそも私立大学との均衡は、私立大学授業料の抑制によって図られるべき」「授業料をこれ以上引き上げることは、経済的な理由に左右されず高等教育を受ける機会を失わせ、ひいては社会的格差を固定化する恐れがある」などと授業料標準額値上げを容認できない理由を四点にわたって強調しています。


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2006年10月24日

北海道私大教連・全大教北海道、声明「教育基本法『改正』法案の廃案を求める」

 北海道私大教連・全大教北海道は、10月20日,共同して「教育基本法『改正』法案の廃案を求める」の声明を発表した。

関 係 各 位
2006年10月20日

《 声 明 》

教育基本法「改正」法案の廃案を求める

北海道私立大学教職員組合連合  執行委員長   美馬孝人
全国大学高専教職員組合北海道地区教職員組合議長  兼岩龍二

 拙速な改悪に反対する世論の高揚で、さきの通常国会では「継続審議」となった教育基本法「改正」法案が、ふたたび現在の臨時国会において取り上げられ、その成立にことさら強い意欲を示している新総理大臣の下、優先的に採決に持ち込まれる可能性が高まってきた。
 しかしこの教育基本法「改正」案は、各界の識者が指摘しているように、また今年5月-6月の国会審議からも明らかになったように、憲法26条に保障された国民の教育を受ける権利、および国民が教育を担う権利を著しく損なう恐れがある点で、憲法に違反する疑いが濃厚であるばかりでなく、これまで公式には否定されてきた教育に対する国家の全面的支配権を確立しようとする、非常に危険な内容を多く含んでいる。
 現行法第1条(教育の目的)にある「人格の完成」は残っているが、「改正」案1条には、それと並列して「必要な資質を備えた国民の育成」が新たにあげられ、それを受けて、「改正」案第2条(教育の目標)が位置付けられている。そこでは5項目にわたって道徳教育の「徳目」として「豊かな情操と道徳心」「公共の精神」「わが国と郷土を愛する」などが現れてくる。個人、社会、国家と上向して徳目の頂点に愛国心を位置付ける構成は、現文部科学省の『心のノート』と同じやり方であり、強引なものと言わざるをえない。
 従来道徳として生活の指針とされていたものを、新たに法律化してそれを強制するということは、多義的に解釈され得る道徳に対して、時の政府が望ましいと考える一面的な解釈を押しつけることに他ならない。それでは国民の思想・良心の自由を侵しかねない。しかもこの一面的な教育は、大学、私立学校、幼稚園にまで強要される。
 また、この「改正案」の問題点として、「大学」(政府案第7条)と「私立学校」(政府案第11条)の新設も看過できない。これらの部分は既存の個別法が充分役割を果たしており、なぜ敢えて教基法に盛り込まなければならないか、企図が不明である。本来、特に大学教育における教育研究や私立学校の教育では、国家の干渉になじむものではない。明確な独立性が保持されるべきものである。それを「自主性、自立性」を「尊重しつつ…」の域に低下させ、教育の基本法制で統制することは、学問の自由・大学自治・私学教育への不当な侵害以外の何ものでもない。
 教育基本法「改正」案は、第二次大戦前の教育勅語に基づく教育がそうであったように、国家が教育を支配下におこうとする狙いに満ちている。それは「教育行政」の条文に端的に現れている。現教育基本法10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って行われるべきものである。2・教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」としているのに対して、「改正」案16条は、教育が国民全体に対して責任を負うという部分と、条件整備関連部分を削除し、それに代えて新しい2項目に、「国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」と謳っている。さらに17条には、「政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告する」としており、国の教育行政が教育を全面的に支配することを明記している。また、民主党案についても、同様の危険性をもっていると言わなければならない。
 9月21日、東京地方裁判所は、東京都教育委員会が国の指導に基づいて出した「国旗掲揚・国歌斉唱」の03年通達を、教育基本法10条違反、憲法19条違反と判決した。東京都は、国の教育行政の先頭を切って教育現場への介入を進めており、「君が代」指導を忠誠を示す踏絵として利用しており、この踏み絵を拒否する教員が次々と懲戒処分に苦しめられてきた。この判決は、現在の教育基本法が教育を国の強権から保護し、国民の教育権を支える法律であることを明かしている。
 安倍内閣が各方面で権力的策動を強めている時、教育基本法の「改正」はこの悪しき方向への傾斜を一挙に推し進めることとなろう。私たちは、民主教育と大学での教育研究の自由ひいては民主主義擁護のために、共同してこの法案の廃案を要求し、おおくの市民・関係者とともに奮闘することを表明する。 

以  上

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教育基本法改正、審議に危機感 教組が6000人集会-大分市

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/10/20061023ddlk44040293000c.html

 臨時国会で審議中の教育基本法改正案に反対する「教育基本法の改悪を許さない県総決起集会」(県教組、高教組共催)が22日、大分市の大分川河川敷であった。……

[関連ニュース]
教育基本法改正:反対をアピール--大阪市内で集会 /大阪
教育基本法改正:反対訴え座り込み 広教組有志50人、原爆ドーム前で /広島

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2006年10月23日

教育基本法改正案、東大の公立小中校長調査 現職校長の66%が反対している

教育基本法「改正」:現場の声

いしがめのじだんだ

東大基礎学力開発センターが「教育改革」について全国の公立小中学校長を対象に調査した結果を,今日(21日)の道新の夕刊が一面トップで伝えた.

教育基本法改正案には,現職校長の66%が反対している.……

「現場追いつけぬ」85% 東大の公立小中校長調査

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006102101000056

……
 教育基本法改正案には66%が反対。「教育問題を政治化しすぎ」も67%に達した。教育改革を最重要課題とする安倍晋三首相が教育再生会議を始動させる中、格差拡大の懸念も大きく、現場に強い抵抗感があることが鮮明になった。……


[同ニュース]
「現場追いつけぬ」85% 東大の公立小中校長調査
「改革速すぎる」85% 全国小中校長調査で
教育改革85%『追いつけぬ』公立の小中学校校長

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教育基本法 「改正」案 廃案訴える 歴史研究者ら755人賛同

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-10-21/2006102114_01_0.html

 歴史研究者と教育者の有志は二十日、教育基本法「改正」案に対し「歴史の研究と教育に携わる者として廃案とするよう訴える」とアピールを発表し、都内で記者会見しました。浜林正夫一橋大学名誉教授をはじめとする二十人が呼びかけ人となり、七百五十五人が賛同しています。……

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2006年10月19日

公立校に市場原理 教育基本法改正

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20061018/mng_____tokuho__000.shtml

 教育基本法「改正」を最重要課題として船出した安倍政権。その第一歩となる首相の私的諮問機関「教育再生会議」の初会合が今日開かれる。改正の柱は「愛国心」と「市場原理」の導入だが、そのモデルは一九八〇年代後半の英国でのサッチャー流改革だ。……

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2006年10月17日

大学評価学会、教育基本法「改正」案の臨時国会での再審議に対する声明

大学評価学会
 ∟●教育基本法「改正」案の臨時国会での再審議に対する声明

教育基本法「改正」案の臨時国会での再審議に対する声明

 継続審議となった政府提出の教育基本法「改正」案の再審議が今臨時国会において始まろうとしています。大学評価学会は、大学評価が教育・研究のあり方と深い関わりを有し、21世紀の学問の成否・帰趨を決する重要な課題であることから、あるべき大学評価について広く学際的に検討していくことを目的として設立されました。当然のことながら、教育基本法は、「教育の憲法」と言うべきものであり、今後の大学のあり方およびその評価に対して大きな影響を及ぼすことは確実です。本「改正」案に対し大学評価学会は重大な関心を抱くものです。

 私たちは、「改正」案に示された条項が国民の教育権と基本的人権にとって極めて深刻な問題を有していると考えます。特に「改正」案の第二条に「教育の目標」を新たに規定し具体的な徳目5項目を上げている点は、評価の観点からも重大な問題を生じさせるおそれがあると考えます。国家主導の特定の伝統・文化観からの評価が実施されるようになれば、国民の教育権、基本的人権、さらに学問の自由を揺るがす事態に発展することが危惧されます。また、「改正」案の第十六条(教育行政)では、国家が「教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」としており、現教育基本法第十条が教育行政の役割を「諸条件の整備確立」と限定づけるとともに教育は「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という内容から大きく逸脱しています。このことは国家による教育統制への道を開くものと言えます。

 そして、私たちは、こうした内容に踏み込んで議論することの必要性を指摘する以前に、その大前提として、「教育の憲法」というべき教育基本法を「改正」するにあたっての提案経過に看過できない重大な問題があると考えます。政府提出の教育基本法「改正」案は、部分的な「改正」提案では全くなく、教育の基本的な考え方あるいは理念を根本的に改編する提案と言えます。現教育基本法を廃棄し新教育基本法を制定するという新法提案と言っても過言ではありません。にもかかわらず、7月に終了した通常国会の「改正」案審議は内容的にも時間的に極めて不十分なままでした。何よりも問題なのは、こうした性格を有した「改正」(=新制定)提案にあたって国民各層における広範で十分な議論、また教育関係者における十分な検討が行われていないということです。教育は、政治に翻弄されてはならないし、その手段であってもなりません。本「改正」案をめぐる提案・審議の経過そのものをみると、この「改正」案の提案それ自体が、政治からの教育への「不当な介入」にあたるという疑念を払拭することはできません。

 以上の点から、大学評価学会理事は、政府が本「改正」案を速やかに取り下げ、教育基本法改正の必要性の有無や教育の課題について、あらためて国民各層、教育関係者における議論を十分におこなえるよう努めることを強く要請するものです。

2006年10月15日 

大学評価学会理事
池内 了(代表理事)
戒能民江(代表理事)
碓井敏正(副代表理事)
井上秀次郎(理事)
植田健男(理事)
海部宣男(理事)
紀 葉子(理事)
熊谷滋子(理事)
蔵原清人(理事)
佐藤卓利(理事)
重本直利(理事)
永岑三千輝(理事)
橋本 勝(理事)
細井克彦(理事)
水谷 勇(理事)
三輪定宣(理事)
村上孝弘(理事)
望月太郎(理事)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月17日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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全大教、教育基本法案の廃案を求める共同アピール(声明)

全大教
 ∟●教育基本法案の廃案を求める共同アピール(声明) 2006年10月11日

教育基本法案の廃案を求める共同アピール(声明)

2006 年10 月11 日
日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)中央執行委員会
全国大学高専教職員組合(全大教)中央執行委員会

1.本年4 月28 日、政府が国会に提出した「現行教育基本法の全部を改正する」「教育基本法案」は、5 月24 日から「教育基本法に関する特別委員会」(以下、特別委)において実質的な審議にかけられたものの、同法案の重大性が明らかになるにつれ急速に広がった反対運動と世論により、衆議院を通過できないまま国会会期末を迎え、6 月15 日の特別委において継続審議となった。

2.政府案のもつ重大な問題点を改めて要約すれば、第1 に、現行教育基本法の重要な理念である、教育の有する本来の公共性と自主性、国民に対する直接責任性を否定し、教育への国家的・権力的統制を正当化するものであること。第2 に、「愛国心」に代表される徳目主義的な教育目標を法定化し、国公私、学校内外の別なく、あらゆる教育の領域と場面においてこれを強制するものであること。第3 に、国家的統制の下、“計画・実施・評価・評価に基づく財政配分”サイクルを軸に、競争と格差拡大、選別・淘汰をさらに激化させる教育「改革」を法により正当化・固定化することである。
 これらは現行法の理念・性質を根本的に転換するだけでなく、憲法の精神に反するものであり、断じて容認できるものではない。このような法案を提出すること自体、その責任が厳に追及されるべきである。
 さらに、改正案第7条には大学条項が新設されたが、大学も道徳主義的な教育目標を実行する義務を負わされるとともに、「教育振興基本計画」を軸とする教育行政の統制下に置かれることが明確である。さらには、第7 条で「社会の発展に寄与する」ことが目的として明示されたことで、政府による短期的かつ一面的な経済政策へ大学の教育研究活動を動員する施策がいっそう強化されることになろう。教育基本法「改正」によって、学問の自由と大学の自治の法的保障が危うくなることは明白であり、この点からも私たちは「改正」案を断じて認めることはできない。

3.先の国会での法案審議における最大の問題は、教育基本法をなぜいま全面的に「改正」しなければならないのか、その理由がまったく明らかにならなかったことである。特別委の前半における論戦の焦点は当然に「改正」理由に当てられたが、法案立案過程において教育基本法「改正」推進派がしきりに喧伝していた、さまざまな教育問題・社会問題があたかも教育基本法に起因するかのような議論は完全に鳴りを潜め、政府・文科省は、「教育をめぐる諸情勢の変化の中で教育の根本にさかのぼった改革が求められている」といった極めて抽象的な「公式答弁」を繰り返すばかりで、より具体的・説得的な説明はまったくなされなかった。また多くの委員が、実質的に法案を立案した与党検討会における議論内容の公開を迫ったが、政府は結局これに応じようとはしなかった。
 こうした状況はむしろ、政府が改正理由の本質的な部分を隠蔽しているのではないかとの疑念を深めさせるものである。教育基本法という重要な法律を、不明確な理由で改正するなど到底許されることではない。

4.また審議の際立った特徴として、自民、民主の改正推進派により「GHQ によって抑圧された日本の伝統の復活」のための改正という主張が競うように展開されたことが挙げられる。すなわち、「GHQ の強制によって、(中略)日本人の精神的バックボーンが抜け落ちていたことを、おくればせながら修正しようという点にある」、「教育基本法の『改正』は、憲法の改正と並んで、戦後体制のゆがみを是正して、失われた日本の伝統と美徳を取り戻す、そういった『改正』でなければならない」などといった発言が繰り返された。これらに対し、小坂文科大臣、安倍官房長官(当時)ら閣僚、政府参考人らは、こうした主張を正面から承認する答弁はさすがに行わなかったものの、「昔の日本の伝統・美徳を取り戻す」必要については積極的に共感するとの答弁を繰り返した。
 審議のこうした状況は、結果として、教育基本法「改正」の目的における、現行憲法を敵視する国家主義的側面を浮き彫りにするものである。すなわち、日本国憲法が謳う「理想」の実現を「教育の力にまつ」とした現行教育基本法が内在させている準憲法的性格を、今次改正により解体し抹消することを企図していることは明白である。そもそも、これら戦後憲法・教育基本法体制の否定、戦前の道徳的価値の復権は、一部勢力の政治的要求でしかなく、教育の営みの内からの要請に立脚した議論では決してなく、まさに教育への「不当な支配」以外の何ものでもない。

5.安倍新首相は、総裁選挙にむけた「政権の基本的方向」に「教育の抜本的改革」「『百年の計』の教育再生をスタート」を掲げ、その前提として教育基本法「改正」を臨時国会の最優先課題とすると明言している。また、教育改革を議論する首相直属の諮問会議を新設することや、教員免許の更新制など改革の具体策を反発があっても推進する決意を表明し、大学の入学時期を9 月にずらしてその間を奉仕活動に充てるなど細かな具体案まで提唱している。安倍首相は先の特別委に官房長官としてほとんど出席し、その審議状況が極めて不十分であることを把握していながら、また東大基礎学力開発研究センターが行った調査で、公立小中高の校長66.1 %が政府案に反対しているなど、広範に広がる改正反対の声、改正の必要に対する疑問の声を無視して、教育基本法「改正」を前提とした施策実施に強権的な姿勢を示していることを、私たちは強く批判するものである。

6.東京地方裁判所は9 月21 日、国歌斉唱義務不存在確認等訴訟において、東京都が教職員に「日の丸・君が代」を強制した通達等について、思想・良心の自由を侵害し、教育行政による教育の「不当な支配」に当たるものとして違憲・違法と断じる極めて正当かつ明確な判決を下した。この判決は、政府が特別委で繰り返した、愛国心を態度として教育目標に入れることは内心の自由の侵害にならない、法に定めるところによれば何をしても「不当な支配」に当たらないとする答弁をも否定するものである。
 私たちは、国会において、前通常国会での審議経過、広範な国民世論、そして上記判決を踏まえ、政府案のもつ問題性を徹底的に明らかにし、幅広い共同の取り組みにより、これを廃案とすることをあらためて学内外に呼びかけるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月17日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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教基法問題での教授会演説テンプレート

ペガサス・ブログ版
 ∟●教基法問題での教授会演説テンプレート

教基法問題での教授会演説テンプレート

「世に倦む日日」の「街宣テンプレート」をまねて,「教基法問題での教授会演説テンプレート」と言うのを作りました.まず前書き.

教基法改悪を阻止するには,組合などの声明だけではだめで,「ユネスコ高等教育世界宣言」の2条b項によるまでもなく,是非とも公的機関が発言する必要があります.

大学教員にとっては,その主要な場は大学の教授会です.そのためには,誰かが口火を切って発言しなければなりません.「忙しい」というのは理由にならないでしょう.教授会の間は少なくともそこに座っているのですから,ほかにすることもありません.このことで大学が発言しないとすれば,歴史は,その大学の総合評価を「零点」とするかも知れません.……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月17日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年10月16日

教育基本法改正、「教育基本法を守ろう」 教育者や弁護士、アピール発表

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/10/20061013ddlk34040441000c.html

 憲法や教育基本法の改定に反対する弁護士や教育者、宗教者計12人が呼びかけ人になり12日、教育アピール「被爆地・広島からの訴え 教育基本法を守り、平和とどの子も大切にされる教育を」を発表した。呼びかけ人らは、県教委への申し入れの他、シンポジウムの開催なども検討している。……

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2006年10月12日

千葉大学、「教育基本法改正」を考えるシンポジウム

■「意見広告の会」ニュース360

千葉大学「教育基本法改正」を考えるシンポジウム
――格差と心の支配を問う――

日本の教育支出はOECD諸国で最低レベル(特に大学はだんとつ最低!)、さらに予算を削りながら、小学校から大学まで競争させ、子どもも学校も勝ち組負け組に振り分けられていく? 「国を愛する・・・態度」をABC評価? 教育の「国民全体に対する責任」を削除? 今、国会で審議中の「教育基本法改正」で何がなされようとしているのでしょうか? 「戦争できる国民」をつくる教育になるのでは?

●日時:10月20日(金) 18:00-19:45
●場所:千葉大学けやき会館大ホール
http://www.chiba-u.ac.jp/general/about/map/nishichiba.html
(上記のリンクの29番の建物)
※お車でのお越しはご遠慮ください。
●参加費無料
●主催:千葉大学教員・学生有志(小澤弘明、片岡洋子、木村忠彦、小林正弥、佐藤和夫、長澤成次、三宅晶子、三宅明正 他)

<プログラム>                  
司会: 三宅明正
1 問題提起:教育への「不当な支配」を問う:三宅晶子
2 「少年犯罪の凶悪化」「学力低下」の虚実:片岡洋子
3 新自由主義と教育の支配:小澤弘明
4 ジェンダ-フリー・バッシングを考える:佐藤和夫
5 教育基本法に関する公共性の問題 :小林正弥
6 質疑応答
7 まとめ 

私達は、研究者として、教育者として、自らの研究・教育の場で、学生、教職員、市民の皆さんと共にこの問題を考え、発信していく場を作りたいと考え、このシンポジウムを行います。教育基本法二条「教育の方針」から削除されようとしている「学問の自由」を奪い返し、教育という<平和の砦>を築く場として、このシンポジウムに皆さんの参加を心からお待ちしています。

<問い合わせ先> 千葉大学公共哲学センター
E-mail: cpp1@shd.chiba-u.ac.jp
FAX: 043-290-3028


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2006年10月11日

教育基本法「改正」に反対する北海道研究者、声明と賛同署名のお願い

 北海道内の研究者に,以下のような教育基本法改定問題の声明とそれに対する賛同署名活動が進んでいる。道内研究者の皆様はどうか署名を!

道内研究者のみなさま
教育基本法「改正」に反対する下記の声明にご賛同ください。

9月26日、臨時国会が招集されました。政府は今国会において、先の通常国会で継続審議となった「教育基本法改正法案」を最重要法案として位置づけ、成立をねらっています。

 折しも9月21日には、都教委の「日の丸・君が代」の強制を違憲とする東京地裁判決が出されました。教育基本法「改正」を先取りするかのような東京の教育に対し、思想・良心の自由、教育の自由の保障をまっとうに突きつけた判決でした。教育の国家統制に道をひらき、教育の自由を破壊するような「改正」に、道内研究者の反対の声をあげたいと思います。ぜひみなさまのご協力をお願いいたします。

 声明にご賛同頂いた方々のお名前等は、下記声明文、よびかけ人氏名と合わせ、一覧にして、新聞社、政府内閣、民主党、道教委に向け公表いたします。匿名を希望される場合は、人数のみ公表いたします。
ご賛同頂けます場合は、次のアドレスまで、下記1~5を貼り付け、必要事項をご記入の上、ご送信ください。件名は「賛同署名」として頂ければと存じます。なお、添付ファイルはご遠慮ください。

集約期日:10月14日(土)正午
送り先アドレス:masubuti@sap.hokkyodai.ac.jp
 件名:賛同署名
1. 氏名
2. ふりがな
3. 専門
4. 所属
5. 匿名の希望、その他コメントなど

「声明」賛同署名・呼びかけ人代表
  鈴木秀一(教育方法学、北海道大学名誉教授)

呼びかけ人(五十音順)
姉崎洋一(高等継続教育学、北海道大学大学院教育学研究科)
粟野正紀(教育制度、北海道教育大学札幌校)
井上 薫(教育学・釧路短期大学) 
内島貞雄(教育学・幼児教育学、北海道教育大学旭川校)
遠藤芳信(近代日本軍制史、北海道教育大学函館校)
大坂祐二(社会教育学・福祉教育論、名寄市立大学)
大崎功雄(教育史学、北海道教育大学旭川校)
大谷一人(教育史、藤女子大学)
大沼義彦(体育社会学、北海道大学大学院教育学研究科)
門脇正俊(教育制度・教育社会学、北海道教育大学岩見沢校)
倉賀野志郎(教育内容・方法、北海道教育大学釧路校)
庄井良信(教育学、北海道教育大学大学院教育学研究科)
進藤省次郎(体育方法、北海道大学大学院教育学研究科)
鈴木 剛(教育学、北星学園大学)
鈴木敏正(社会教育学、北海道大学大学院教育学研究科)
須田勝彦(教育方法学、北海道大学大学院教育学研究科)
高嶋幸男(教育方法学、北海道教育大学釧路校)
田中 実(理科教育学、北海道教育大学札幌校)
田中康雄(児童精神医学、北海道大学大学院教育学研究科)
千田 忠(教育学、酪農学園大学)
塚本智宏(教育学・教育史、名寄市立大学)
坪井由実(教育行政学、北海道大学大学院教育学研究科)
徳永好治(理科教育学、北海道教育大学函館校)
所 伸一(比較教育・教育史学、北海道大学大学院教育学研究科)
富田充保(教育学、札幌学院大学)
中山芳美(教育学、帯広大谷短期大学)
前田賢次(教育方法学、北海道教育大学岩見沢校)
前田輪音(教育方法学、北海学園大学)
松倉聡史(憲法・教育法、名寄市立大学)
松田光一(教育学、北海学園大学)
三上勝夫(教育方法学、北海道教育大学札幌校)
明神 勲(教育史、北海道教育大学釧路校)
武川一彦(教育行政学、札幌大学)
室橋春光(特殊教育学、北海道大学大学院教育学研究科)
若菜 博(教育方法学、室蘭工業大学)

声  明 

私たち北海道の研究者は、教育基本法「改正」に反対します。

 政府・与党及び民主党は、2006年第164通常国会で、それぞれに「教育基本法改正法案」(政府案)、「日本国教育基本法案」(民主党案)を提案しました。政府案(4月28日提出)は、教育基本法を全部「改正」し実質的な新法をめざすものであり、民主党案(5月12日提出)は、政府案の対案として出されましたが、現行教育基本法を廃止し、新たな「日本国教育基本法」を制定しようとするものです。国会は、このことに関して、教育基本法特別委員会を設置し約50時間の審議を行いました。教育基本法「改正」問題は、国会内だけではなく、国会外においても、事柄の重要性から大きな論議を呼びましたが、最終的には、審議未了のまま、6月18日に国会は閉会となり、両案は次の臨時国会へ継続審議となりました。

 私たちは、政府案と民主党案について、それぞれにニュアンスの違いはあるものの、立法の正当な根拠がないこと、いわゆる立法事実の不在を最初に指摘せざるを得ません。内容的には、両方の教育基本法「改正」案が、戦後の教育理念を180度転換させ、教育の自由な時空間の破壊と、教育の国家統制に道をひらき、子どもや教師、さらには国民の思想統制につながる危険な内容を含んでいるものと考えます。なぜ、私たちが、教育基本法「改正」案について反対なのか、以下政府案を中心に見解を述べたいと思います。

 第一に、教育基本法「改正」案には、「伝統と文化を尊重」し「我が国と郷土を愛する」(政府案)「日本を愛する心」(民主党案)の強調が専らなされています。このような無前提で過度の自国愛の強調は、国際社会において日本国家が犯した戦争によってアジアの諸国に悲惨な惨禍をもたらしたことの反省がどれほどの深さであったのかが問われます。私たちは、現在の日本国憲法のかかげる平和、国民主権、基本的人権の尊重の理念は、教育基本法にも貫かれている共通の理念であると考えます。また、憲法を生み出した日本国民の「世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意」こそが、現行教育基本法の精神でもあり、「この理想の実現は根本において教育の力にまつべきものである」と世界の人々と歴史の未来に向かって宣言したものと考えます。従って、「真理と平和を希求する人間の育成」は、私たちの今現在も変わらぬ課題であります。

 第二に、教育は法によって守られる側面と侵害される側面があります。政府案は、現行法第10条を「改正」し、教育が「国民全体に対し直接に責任を負って行われる」べき責務や教育行政が「必要な諸条件の整備確立を目標として行われ」るべき公教育の国家保障責任と条件整備原則があることを放棄しています。法によって守るべき原則が放棄され、代わりに登場した内容は、「教育は、・・・この法律及び他の法律に定めるところにより行われるべきもの」(政府案第16条)との文言です。このことは、法律によって何をしてもよいという考えの表明であり、教育における法律主義の著しい曲解であり、法の名のもとに教育を統制し侵害しようとするものです。決して認められるものではありません。

 第三に、第一と関連しますが、「教育の目標」(政府案第2条)に多くの徳目を掲げ、国家が道徳の教師として国民の内面形成に介入することは、憲法に掲げる思想及び良心の自由(憲法第19条)に反し、国民の内心の自由にまで国家が干渉してくることを意味します。また、そうした国家道徳への忠誠を態度のレベルで評価しようとすることは、国民の思想統制であり、近代国家のありかたにも反し、憲法違反というべきものです。そして、このような教育の目標が、教育のあらゆる段階、いかなる場所においても強制されることは、国民の基本的人権の根幹を掘り崩すものと考えます。私たちは、国家道徳規範を強制的に内面化させる仕組みを導入する「改正」として危惧をいだくものです。

 第四に、政府案は、学校及び教師の自由を奪い、国家統制を強めようとしています。現行法で学校の自律性や教師の教育の自由の根拠規定となっている「教員は、全体の奉仕者であって」(現行法第6条2項)や、「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもの」(現行法第10条1項)とする文言は、政府案では削除されています。このことは、公教育をみんなで主体的に創造していく自由、なかんずく教師の教育の自由を奪うものです。そして、学校と教師は、政府案第2条で細密に規定された教育目標を忠実に履行する機関へと変質させられることになることを意味します。

 第五に、能力主義原理の徹底が図られる危惧を抱きます。政府案では、教育の機会均等を定めた現行法第3条の「能力に応ずる教育」を「改正」し、「能力に応じた教育」(政府案第4条)にするとしています。測定された能力・程度により提供する教育機会を限定する語感がある「応じた」に変えることで、能力主義に基づく教育上の差別が正当化されることになります。それゆえ、この枠組みのもとで講じられる障がいのある者への「教育上必要な支援」(政府案第4条2項に新設)は、障がい者の権利を保障するものとは到底なりえないといえます。

 第六に、家庭教育及び幼児期の教育の新設と現行法の男女共学(第5条)の削除がもたらす問題です。現行法第5条の削除は、男女共学制度普及の結果ではなく、共学尊重に対する無関心、ひいては男女平等理念の後退をあらわすものです。保護者が子どもの教育の「第一義的責任」を有することを、あえてしつけ的側面に限定し強調した「家庭教育」(政府案第10条)と、幼児期への道徳教育拡充をはかる「幼児期の教育」(政府案第11条)の新設は、第5条削除と相まって、男女特性論の再興と戦前の家族制度の回帰へとつながる危険をはらんでいるといえます。

 第七に、現行法第2条(教育の方針)の削除は、現行法第7条の「勤労の場所」、「教育の目的」の「あらゆる機会」「あらゆる場所」での実現、「学問の自由を尊重し」「実際生活に即し」の文言の削除と相まって、開かれた自由な教育空間で学習の展開という生涯学習の先駆的な表現を消し去るものといえます。代わりに、強調されるのは、個人の学習の機会と「成果を適切に生かす」(政府案第3条)、「個人の要望や社会の要請にこたえ」るという、個人主義的ないし社会の必要課題の学習の「奨励」と「社会教育の振興」にとどまり、国民の「自他の敬愛と協力」による「文化の創造と発展」という相互学習、共同学習の積極的な支援と条件整備の視点を欠如させているといえます。

 第八に、「大学」(政府案第7条)と「私立学校」(政府案第8条)の新設です。この「改正」は、既に存在する個別法(学校教育法、私立学校法)に屋上屋を重ねるもので新設の必要性がないといえます。さらに、本来国家の干渉になじまず、独立性が保持されるべき大学の学問の自由、大学の自治を「自主性、自律性」(政府案第7条2項)のレベルに矮小化させ、また私立学校の「建学の自由」に対して「自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法」(政府案第8条)によって統制を加えることは、「教育の目標」(政府案第2条)の、大学、私立学校への適用と併せて、学問の自由、私立学校の教育の自由への侵害をなすものといえます。

 第九に、教育に関する「総合的な」施策の策定・実施権限を政府に与え(政府案第16条)、政府に「教育振興基本計画」の策定権限を与えた(政府案第17条)ことは、国及び政府の教育内容統制決定権限を認め、重点的財政配分政策によって新自由主義的な競争原理での格差をもたらすものと考えます。このことは、国が教育内容の国家基準を設定し、その達成度の評価とそれに基づく財政配分を通して、教育内容を統制する仕組みを盛り込むものになるという恐れがあります。同時に、北海道のような過疎地域や小規模学校を多く抱え、財政基盤の脆弱な地域では、競争原理と達成度評価の機械的な適用は、教育の健全な発達、教育の機会均等の原則を根本から掘り崩すものになる危惧を強くいだくものです。

 私たちは、以上のことから今回の政府案及びそれを補足する形での民主党案は、総じて、次のような性格を持つものと考えます。

①憲法との切断を強く意図するものであること、
②思想や態度を含めて、あらゆる場面で国民を統制しようとする法であること、
③教師像、研修、評価を含めて、教師を国家の道具とする教師統制法であること、
④能力による国民の差別をもたらし、障がい児・者や社会的不利益者の真の教育要求に応えるものではなく、結果として能力による社会的排除を追認する法であること、
⑤国家主義的地方統制法として、教育の地方自治原理を否定し、国の教育財政責任を放棄するものであること、
⑥「教育振興基本計画」の名のもとに、新自由主義的な財政誘導統制法であること、
⑦国・地方公共団体の国民に対する直接責任と条件整備義務放棄の法となること、

今回の教育基本法「改正」は総じて、一方では、国家によるあらゆる面での教育統制を強め、他方では、市場原理型の競争原理と国民と自治体の財政負担を求め、国による公共的条件整備放棄をもたらす改革と考えられます。このような「改正」は、戦後国民の不断の努力によって築かれてきた、憲法のもとでの教育の民主主義原則を破壊していくものです。私たちは、拙速な教育基本法の「改正」がなされることのないよう、慎重な姿勢を求めると共に、その「改正」強行には共同で反対を強く表明します。

2006年9月26日

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月11日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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教育基本法改正案に反対の意見書 日本教育学会歴代会長

http://www.asahi.com/politics/update/1010/009.html

 日本教育学会の歴代会長4人が10日、臨時国会で継続審議される教育基本法改正案に反対する意見書を発表した。

 意見書は、現会長の佐藤学・東大教授、元会長でいずれも東大名誉教授の大田堯、堀尾輝久、寺崎昌男の各氏の連名。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月11日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年10月10日

安倍晋三首相と教育基本法「改定」問題―安倍首相の「教育の再生」論に対する全面的批判

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●安倍晋三首相と教育基本法「改定」問題―安倍首相の「教育の再生」論に対する全面的批判。

投稿
安倍晋三首相と教育基本法「改定」問題
―安倍首相の「教育の再生」論に対する全面的批判

2006年10月1日、T・K

第1章、教育基本法「改定」問題と「義務教育の構造改革」。

①教育基本法「改正」法案をめぐる重大局面。

 自民党の安倍晋三新総裁(第21代総裁)が、第90代総理大臣に就任し、組閣をおこなった。文部科学大臣には、自民党伊吹派の会長である伊吹文明・元労相が就任した。自民党伊吹派(志師会、旧・江藤亀井派)は、自民党森派(清和政策研究会)と同じく教育基本法の「改定」を強く主張している政治集団である。そして教育再生担当の首相補佐官には、山谷えり子議員(前・内閣府大臣政務官)が就任した。また、青少年育成担当相を兼務する内閣府特命担当大臣には、自民党森派の高市早苗・元衆院文部科学委員長(元経済産業副大臣)が就任し、同じく自民党森派の下村博文・元文部科学大臣政務官が内閣官房副長官に就任した。これらの政治家のうち、下村博文内閣官房副長官は、教育基本法改正促進委員会の委員長代理であり、高市早苗内閣府特命担当大臣は、教育基本法改正促進委員会の副委員長であり、山谷えり子教育再生担当・首相補佐官は、教育基本法改正促進委員会の理事である。しかも、この3名とも、教育基本法改正促進委員会の起草委員会のメンバーであり(下村氏は、同議員連盟による改正案の起草委員長)、この起草委員会は『教育激変』(明成社)という本を刊行している(06年4月29日)。このように、安倍内閣は、教育基本法を「改定」するためのシフト(布陣)を再編・強化しているのである。


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大阪弁護士会、教育基本法改正法案に関する意見書

教育基本法改正法案に関する意見書

2006年(平成18年)10月4日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

大阪弁護士会
会 長 小 寺 一 矢

教育基本法改正法案に関する意見書

一 はじめに

 当会は、去る4月18日に、「国会において、教育基本法改正について、国民的議論を踏まえた徹底した討論を行うことを求める」旨の会長声明を出した。その後、政府は、本年4月28日に先の通常国会に教育基本法改正案を提出し、引き続いて民主党も日本国教育基本法案(新法案)を提案した。先の国会では、特別委員会が開かれ、形の上ではある程度の時間が割かれて討議されたものの、当会の求める「国民的議論を踏まえた徹底した討論」とはほど遠いものとなった。

 9月26日には臨時国会が開会され、両法案の審議が再開される。報道によれば、同国会において教育基本法改正が目指されるという。同法の改正については多くの重要な討議すべき諸点が存在することを踏まえつつ、当会としては、この期に当たって少なくとも以下の点において、現在継続審議中の両法案には反対し、教育基本法の改正の要否と内容や教育の改革についてより徹底した国民的議論を行うことを求めるものである。……


[新聞報道]
教育基本法改正、大阪弁護士会、改正案に反対の意見書
教育基本法改正:「合致」発言で申し入れ書--知事に市民団体 /広島

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京都弁護士会、教育基本法改正に反対する会長声明

教育基本法改正に反対する会長声明

教育基本法改正に反対する会長声明


政府は,教育基本法改正法案を閣議決定し,すでに前国会においては衆議院での審議が開始された。同法案は継続審議となっているが,当会は,以下のとおり,教育基本法の改正には反対である。

 文部科学省の説明資料は,教育基本法の改正理由を,「近年,子どものモラルや学ぶ意欲の低下,家庭や地域の教育力の低下などが指摘されており,若者の雇用問題なども深刻化しています。このような中で,教育の根本にさかのぼった改革が求められており,・・・国民全体で教育改革を進め,我が国の未来を切り拓く教育を実現していくため,教育基本法を改める必要があります。」と説明している。

 しかし,そもそも子どもを取り巻く種々の問題があるとしても,それが現行教育基本法の不備によるものであるとは考えがたく,教育基本法「改正」の前提となる立法事実の検証は不十分である。例えば,国際連合子どもの権利委員会は,1998年には,日本政府の報告書に対し,「児童が,高度に競争的な教育制度のストレス及びその結果として余暇,運動,休息の時間が欠如していることにより,発達障害にさらされている」と指摘して,適切な措置をとることを勧告し,2004年には,この勧告について,「十分なフォローアップが行われなかった」と再度指摘している。しかし,こうした現状は,現行教育基本法の改正によって解決されるものではなく,むしろ,現行教育基本法の理念が十分に生かされることによって解決されるべき課題であって,あえて今,これを改正しなければならない必要性は認められない。

 加えて,教育基本法改正法案は,次のとおり,様々な問題点を有している。

 改正法案の前文は,現行法の前文にはない「公共の精神を尊び」「伝統を継承し」との文言を新たに加えている。また,改正法案は,教育の目的を定めた現行法第1条から「個人の価値をたつとび」の文言をはずし,「必要な資質を備えた」の文言を新たに加えている。このように,憲法の基本理念たる個人の尊厳を教育制度においてあらためて確認した現行法の「個人の価値をたつとび」の文言を,教育の目的からはずし,逆に,解釈・運用によっては個人の尊厳と対峙する場面もあり得る「公共の精神」や「伝統」を前面に押し出していることから,改正法案が,教育における個人の尊厳の理念を大きく後退させ,国家にとって都合のよい人材育成の手段としての教育を推進しようとするものではないかと懸念される。

 次に,改正法案の第2条は,その第5号において,「伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛する・・・態度を養うこと」としている。しかし,「伝統」「文化」という本来多義的な概念について,これらを尊重する態度の養成を法律上の教育目標と定めることは,教育の現場においては,その意味を一義的なものとして指導しその達成度を評価するということにならざるを得ない。「国と郷土を愛する・・・態度を養うこと」についても同様であり,改正法案によれば,価値的な概念・多義的な概念を,国の定める一義的な内容として教え込むことになりかねない。すなわち,本来多義的概念である「愛国心」が,改正法案のもとでは,国の定める一義的な概念に収斂されていくおそれが強い。
 したがって,かかる規定は,「愛国心」の強制にもつながりかねないものであり,憲法第19条が保障した思想及び良心の自由を侵害するおそれがある。例えば、国旗及び国歌に関する法律については、当時政府が強制しないと説明していたにもかかわらず、現在東京都の学校で、起立・礼・斉唱などが一律に強制される事態となっている。教育基本法が制定された場合、同様に、「愛国心」などの強制が全国に広がるのではないかとの懸念を払拭できない。
 また,「わが国」を愛する態度を養うことを目指す教育は,在日外国人の思想・良心の自由を侵害するおそれもある。

 さらに,改正法案の第16条第1項は,現行法第10条第1項の「教育は・・・国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」の部分及び同条第2項を削除して,「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」との文言を加え,第17条において,政府が教育振興基本計画を定めるものとしている。しかし,そもそも現行法第10条は,戦前の国家統制教育に対する深い反省から,教育の自主性を尊重し,教育に対する不当な支配・介入を抑止すべく規定されたものであって,だからこそ,同条2項において,教育行政の目標を,教育目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に限定している。改正法案は,「不当な支配に服することなく」という文言を残しつつも,上記現行法の規定を削除することによって,教育に関する国の国民に対する責任を曖昧にし,法律の規定や政府の教育振興基本計画の定めによる教育現場への国家介入・国家統制を容易にするものであり,現行法第10条の趣旨を没却しかねない。

 このように,教育基本法改正法案は,そもそも立法事実の検討が不十分である上,その内容も,日本国憲法の掲げる個人の尊厳の理念を覆滅しかねない様々な問題点を有するものである。
 よって当会は,同法案に反対し,これを廃案にするよう求めるものである。

2006年(平成18年)9月15日
京都弁護士会
会長 浅 岡 美 恵

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月10日 01:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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教育基本法改定、伊吹文科相に聞く

http://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/kyoiku.html

……

--教育基本法への考えは

 現行法は米国、欧州に持って行っても立派な法律だ。だが、日本には日本の文化、伝統、社会の規範がある。これをマスターしていればヒルズ族は事件を起こさなかった。(織田)信長の時代に来たスペインの宣教師は「日本人は優しく友好的な民族で、町はどの国よりもきれいだ」との手紙を母国に書き送っている。こういうもの(日本的美風)が現行法は少し薄いのではないか。そういうものを加えて(改正案を)提出したから、できるだけ早く成立させる。 ……


[関連ニュース]
教育基本法改正:現実に即した改革を--伊吹文明・文科相に聞く

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月10日 01:24 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本私大教連、臨時国会開会にあたり教育基本法改正案の廃案を求める声明

日本私大教連
 ∟●臨時国会開会にあたり教育基本法改正案の廃案を求める声明

臨時国会開会にあたり教育基本法改正案の廃案を求める声明

2006年10月2日
日本私立大学教職員組合連合
(日本私大教連)
中央執行委員会

1.本年4月28日、政府が国会に提出した「教育基本法案」は、5月24日から「教育基本法に関する特別委員会」(以下、特別委)において実質的な審議にかけられたものの、同法案の重大性が明らかになるにつれ急速に広がった反対運動と世論により、衆議院を通過できないまま国会会期末を迎え、6月15日の特別委において継続審議となった。

2.政府案のもつ重大な問題点を改めて要約すれば、第1に、現行教育基本法の重要な理念である、教育の有する本来の公共性と自主性、国民に対する直接責任性を否定し、教育への国家的・権力的統制を正当化するものであること。第2に、「愛国心」に代表される徳目主義的な教育目標を法定化し、国公私、学校内外の別なく、あらゆる教育の領域と場面においてこれを強制するものであること。第3に、国家的統制の下、“計画・実施・評価・評価に基づく財政配分”サイクルを軸に、競争と格差拡大、選別・淘汰をさらに激化させる教育「改革」を法により正当化・固定化することである。

 これらは現行法の理念・性質を根本的に転換するだけでなく、憲法の精神に反するものであり、断じて容認できるものではない。このような法案を提出すること自体、その責任が厳に追及されるべきである。

 なお、改正案第7条には大学条項が新設されたが、大学も道徳主義的な教育目標を実行する義務を負わされるとともに、「教育振興基本計画」を軸とする教育行政の統制下に置かれることが明確である。さらには、第7条で「社会の発展に寄与する」ことが目的として明示されたことで、政府による短期的かつ偏向した経済政策へ大学の教育研究活動を動員する施策がいっそう強化されることになろう。教育基本法改正によって、学問の自由と大学の自治が根底から破壊されることは明白であり、この点からも私たちは改正案を断じて認めることはできない。

3.先の国会での法案審議における最大の問題は、教育基本法をなぜいま全面的に改正しなければならないのか、その理由がまったく明らかにならなかったことである。特別委の前半における論戦の焦点は当然に改正理由に当てられたが、法案立案過程において教育基本法改正推進派がしきりに喧伝していた、さまざまな教育問題・社会問題があたかも教育基本法に起因するかのような議論は完全に鳴りを潜め、政府・文科省は、「教育をめぐる諸情勢の変化の中で教育の根本にさかのぼった改革が求められている」といった極めて抽象的な「公式答弁」を繰り返すばかりで、より具体的・説得的な説明はまったくなされなかった。また多くの委員が、実質的に法案を立案した与党検討会における議論内容の公開を迫ったが、政府は結局これに応じようとはしなかった。

 こうした状況はむしろ、政府が改正理由の本質的な部分を隠蔽しているのではないかとの疑念を深めさせるものである。教育基本法という重要な法律を、不明確な理由で改正するなど到底許されることではない。

4.また審議の際立った特徴として、自民、民主の改正推進派により「GHQによって抑圧された日本の伝統の復活」のための改正という主張が競うように展開されたことが挙げられる。すなわち、「GHQの強制によって、(中略)日本人の精神的バックボーンが抜け落ちていたことを、おくればせながら修正しようという点にある」、「教育基本法の改正は、憲法の改正と並んで、戦後体制のゆがみを是正して、失われた日本の伝統と美徳を取り戻す、そういった改正でなければならない」などといった発言が繰り返された。これらに対し、小坂文科大臣、安倍官房長官(当時)ら閣僚、政府参考人らは、こうした主張を正面から承認する答弁はさすがに行わなかったものの、「昔の日本の伝統・美徳を取り戻す」必要については積極的に共感するとの答弁を繰り返した。

 審議のこうした状況は、結果として、教育基本法「改正」の目的における、現行憲法を敵視する国家主義的側面を浮き彫りにするものである。すなわち、日本国憲法が謳う「理想」の実現を「教育の力にまつ」とした現行教育基本法が内在させている準憲法的性格を、今次改正により解体し抹消することを企図していることは明白である。そもそも、これら戦後憲法・教育基本法体制の否定、戦前の道徳的価値の復権は、一部勢力の政治的要求でしかなく、教育の営みの内から発した要請に立脚した議論では決してないのであって、まさしく教育への「不当な支配」以外の何ものでもない。

5.安倍新首相は、総裁選挙にむけた「政権の基本的方向」において、臨時国会で教育基本法を改正することを前提とし、「教育の抜本的改革」「『百年の計』の教育再生スタート」を掲げ、教員免許の更新制など改革を反発があっても推進すると決意表明し、「教育バウチャー制度」の導入や、大学の入学時期を9月にずらしてその間を奉仕活動に充てるなど細かな具体案まで提唱した。そして首相就任後早々に、首相直属の諮問会議として「教育再生会議」を新設することを決定した。安倍首相は先の特別委に官房長官としてほとんど出席し、その審議状況が極めて不十分であることを把握していながら、また東大基礎学力開発研究センターが行った調査で、公立小中高の校長66.1%が政府案に反対しているなど、広範に広がる改正反対の声、改正の必要に対する疑問の声を無視して、教育基本法改正を前提とした施策を強権的に推進する姿勢を示していることを、私たちは強く批判するものである。

6.東京地方裁判所は9月21日、国歌斉唱義務不存在確認等訴訟において、東京都が教職員に「日の丸・君が代」を強制した通達等について、思想・良心の自由を侵害し、教育行政による教育の「不当な支配」に当たるものとして違憲・違法と断じる極めて正当かつ明確な判決を下した。この判決は、政府が特別委で繰り返した、愛国心を態度として教育目標に入れることは内心の自由の侵害にならない、法に定めるところによれば何をしても「不当な支配」に当たらないとする答弁をも否定するものである。

 私たち日本私大教連は、国会において、前通常国会での審議経過、広範な国民世論、そして上記判決を踏まえ、政府案のもつ問題性を徹底的に明らかにし、これを廃案とすることをあらためて強く求めるものである。

以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月10日 01:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年10月06日

教育基本法「改正」情報センター、声明「法案を廃案に追い込むために、法案審議を徹底的に監視・検証することを皆さんに訴える 」

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●声明「法案を廃案に追い込むために、法案審議を徹底的に監視・検証することを皆さんに訴える 」(2006年10月4日)

声明

法案を廃案に追い込むために、
法案審議を徹底的に監視・検証することを皆さんに訴える

教育基本法「改正」情報センター
2006年10月4日

1 去る9月28日、与党は、野党の反対を押し切って、教育基本法改正特別委員会の設置を決定し、10月3日の代表質問において、安倍晋三新首相は、今国会における法案の早期成立を遂に明言した。そして、伊吹文明新文科大臣による、あと20時間から30時間の審議が行なわれれば良いとの発言、中川秀直自民党幹事長による、与党による単独採決も辞さないとの発言にも示されているように、安倍新政権は、国会審議への不当な干渉をおこなってもなお、そして、数に頼んでの国会運営をしてもなお、法案を成立させんとの強硬な姿勢を示しているのである。

 教育基本法「改正」の危機は、いよいよ、最高度の水準にまで達しようとしている。

2 教育基本法「改正」情報センターは、「徹底審議に基づいて改正法案を廃案とすること」をその発足直後から主張してきた。本センターは、現在の危機のもとにあって、国会審議を徹底的に監視し、審議の内容を検証することを、全国各地の人々、諸団体に訴える。

○ 本センターは、教育基本法「改正」法案の国会審議をリアルタイムで監視する。立憲主義、法治主義を否定するような発言を始め、問題のある発言はホームページ上で公開し、批判していく。
○ 全国各地の教育関係団体、研究組織、教職員団体などの皆さんには、私たちとともに、国会審議を監視することを訴える。その集約の場所として「徹底監視!教育基本法改正法案国会審議」を本センターのホームページ上に開設する。

3 先の国会での審議は、内容においてもその質においてもきわめて不十分、問題の多いものであった。

 第一に、教育基本法を「改正」すべき理由は何ら明らかにされなかった。立法の大前提である立法理由、立法事実が法案提出者から示されることはなかった。

 第二に、政府法案の作成の実質的な担い手となっていた教育基本法改正に関する与党協議会、同検討会の議事録が公開されなかった上、逐条審議方式が取られること無く、それぞれの委員の問題関心に基づいて質問がなされたために、立法者意思の多くは不明のまま残されている。教育基本法は、その後の立法のあり方を方向付けるものなので、新規立法の内容、あるいは、学校教育法の改正方向が明らにされなければ、立法者意思が説明されたことにはならない。新たに加えられた文言や、修正の加えられた文言についての審議もなされなかった条項、それも法案の中核に位置付く条項もいくつもある(例えば、第9条の教員、第12条の社会教育、第17条の教育振興基本計画)。

 第三に、本来であれば立憲主義の枠内で審議が行なわれなければならないにもかかわらず、与党、野党の多くの委員から「教育勅語擁護」発言が公然と行われ、絶対主義的・封建的イデオロギーの象徴とも言える「国体」といった発言も何らとがめられることなく行われていた。

 第四に、現行の教育制度の基本原理を覆す発言が公然と行われながら、その是非に関する議論も何らなされていなかった。例えば、義務教育終了後は、大学進学を目指す者のため学校と、就職する者のための学校に「複線化」するという教育の機会均等を根底から覆す発言も政府からなされていたが、その発言は放置されたままとなっている。

 第五に、少なくない与党議員は、自らの教育体験、感想をのべることに終始し、法案の内容に即した質問をほとんど行っていなかった。

4 私たちは、以上の欠陥を克服し、次の諸点を踏まえた徹底した審議が行なわれるべきことを要求する。

 第一に、法案の審議を、本会議における「改正」案の趣旨説明からやり直すこと。教育基本法の「改正」を「教育再生」の出発点とすることを公約とした新内閣が発足した以上、新内閣として「改正」理由を一から明確に示すべきである。

 第二に、法案と日本国憲法の理念との関係を明らかにすること。教育基本法が「基本法」としての力を持ちうるのは、それが、日本国憲法の原理と規定と直結し、それを具体化するからなのである以上、「改正」箇所のすべての、日本国憲法との関係が逐一チェックされなければならない。例えば、前文に挿入された「公共の精神」は、日本国憲法のいかなる規定から導かれるのだろうか。

 第三に、立法者意思を徹底的に明らかにするために、①条項ごとに、それに加えられた修正などが、条項の意味をどのように変化させ、学校教育法などの教育関係法令のどの規定にどのような影響を与えるのかについての明確な説明を行なうこと、そして、③政府法案の事実上の作成に関わった与党の「教育基本法改正に関する協議会」同「検討会」の議事録等を速やかに公開すること。立法者意思が明らかとならない法案審議によって法案が成立すれば、それを手にした政府は、いかなることをも法律に読み込むことができる。これでは、法律による行政のコントロールという法治主義の要請さえもが踏みにじられることになる。

 第四に、以上の徹底した審議を行なった上で、法案を廃案とすること。それでもなお、政府が法案に固執したいのであれば、国会を解散し、教育基本法「改正」そのものについて国民にその信を問うこと。

5 本センターは、「改正」法案を廃案に追い込むために、「基本法」改正に求められるあるべき審議を国会が行なうことを要求するとともに、そのような審議を行なっているのか否かを徹底的に監視・検証する活動を展開していく。皆様のこの活動への積極的な参加を心から呼びかけるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月06日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年10月04日

データベース、第164国会衆院教基法特別委員会 教育基本法「改正」の論点

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●教育基本法「改正」の論点

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2006年10月03日

日本教育学会歴代会長、「教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望」に対する署名のお願い

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●日本教育学会歴代会長「教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望」に対する教育学研究者賛同署名のお願い(2006年10月1日)
 ∟●教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望

賛同署名入力フォーム
署名のFAX用紙

日本教育学会歴代会長「教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望」に対する
教育学研究者賛同署名のお願い

 臨時国会が始まりました。ご承知のように、政府提出の教育基本法改正案が民主党の日本国教育基本法案とともにこの臨時国会で継続審議に付されようとしています。新たに発足した内閣は、教育基本法改正をこの臨時国会における最優先課題にしています。日本の教育は、戦後最大の危機に直面しているといっても過言ではありません。

 この重大な状況にあって、去る8月26日付をもって、別添のような日本教育学会歴代会長4氏(発起人)ならびに歴代事務局長7氏(賛同人)の連名による「教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望」が発表されました。同「見解と要望」は、「現在提出されている2法案はいずれも廃案とし、引き続き教育問題を広く人々の論議にゆだねつつ、現行法の精神をより豊かに発展させることをねがうものである」と述べています。こうしたねがいをはじめとして、同「見解と要望」の大要は、広く私たち教育学研究者の共有するものといえましょう。

 そこで私どもは、広く全国の教育学研究者にこの「見解と要望」への賛同署名を呼びかけ、教育基本法改正に対する教育学研究者有志の意思を明らかにしたいと考えます。そして、寄せられました賛同署名を政府・国会に提出するとともに報道機関等を通じて広く社会に公表することによって、当面する危機を打開するためのいとぐちにしたいと考えます。

 つきましては、下記の要領により、折り返し賛同署名をお寄せくださるとともに、お知り合いの教育学研究者にも賛同署名への協力を呼びかけてくださるようお願いいたします。              

2006年10月1日

……

教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望

2006年8月26日

 政府は今年4月28日、国会に教育基本法改正案を提出し、他方、民主党も日本国教育基本法案を提出し、衆議院特別委員会で審議が行われたが、審議未了により秋の国会で継続審議が行われることになった。

この審議に鑑みつつ、私どもは、改正問題に関する本見解を纏め、ここに意見書として委員各位に送呈する。来るべき特別委員会における論議においてもぜひご考慮願いたいと考える。 それとともに私どもは、広く父母・市民・教師・学生等々に対しても、教育学専門家がどのように考えているかについて理解を得ることができればと願っている。

1 政府案は現行法の全面改正案であり、民主党案は、現行法を廃止し新法として提案された。いずれの案も、なぜいま改正の必要があるのか、しかも全面改正が不可欠なのか、その立法事実は不明確であり、提案理由は説得力を欠いている。新法あるいはそれに等しい全面改正ならば、廃止理由も含めて、立法事実にはより丁寧な理由説明が必要である。今後継続審議に充分に時間をかけ丁寧な審議がなされるならば、現行法に仮に限界や問題があるとしても運用によって解決される事柄は何か、改正によって事態はさらに悪化するのではないかといった問題点も明らかになるであろう。しかし既往の審議を見る限り、このような配慮をうかがうことはできない。世論の一部にある「教育基本法を変えなければできない教育改革があるのか」といった素朴かつ正当な疑問に対して、明確な説明がなされているとは見られない。

……以下,略……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月03日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年09月29日

教育基本法改定問題、国会開会日に意思統一集会 署名16万筆を提出 累計233万筆に

教育基本法全国ネットワーク
 ∟●教育基本法全国ネットワークニュース No.001(9月26日)

国会開会日に意思統一集会
約50人参加、署名166,012筆を提出  累計2,331,331筆に

 本日臨時国会が召集され、安倍新首相の誕生とともに、12月15日までの81日間の会期が決定されました。開会日のきょう、国民大運動実行委員会、中央社保協、安保破機中央実行委員会などによる請願デモや院内集会にひきつづき、14時45分から、衆議院第一議員会館第4会議室で「教育基本法改悪反対署名」提出・意思統一集会が持たれました。主催は全教、教組共闘、子ども全国センター、教育基本法全国ネットワークの4者。市民団体、女性団体、教職員組合などから約50人が参加しました。……


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2006年09月28日

教育基本法「改正」法案と大学との関わり

 教育基本法改正問題については,憲法改正との関わり,愛国心の是非,現行教育基本法第10条の重要性以外にも,大学人として考慮すべき問題も多い。
 下記は,政府提出の「改正」法案の一部。なぜ,こんな条文が新しく付け加わったのか。その意図するところは何か。

……

(大学)
第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
……

(教育振興基本計画)
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

……

教育基本法「改正」情報センター、声明よりり一部抜粋

□大学における教育・研究の変質を導く第七条「大学」の新設

中間報告では、明確に、教育を「国際競争力の基盤」として位置づけ、その「人材」養成に課題を特化させる視点を表明し、そのために「国民全体の教育水準の一層の向上」を図り、「大学の競争力」を高めなければならない、としています。

今回、いくつかの条文を付け加え、それを新たに教育基本法を制定する理由としていますが、第七条として新設しようとしている「大学」の条文も大きな問題を含んでいます。一見すると、学校教育法の条文と似ており、目新しいものではないように見えますが、学校教育法では、あくまでも専門の学芸の教授研究によって、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを「大学の目的」としているのに対して、今回の法案では、「専門的能力」を培うこと、そして、社会発展に「寄与」することが大学の目的として明記され、大学に対して人材養成、そして、社会貢献をその任務をつきつけているのです。

第7条は、国立大学法人法制定以降、文科省が陰に陽に国立大学法人に強要してきた“社会貢献”“産学連携”に法的根拠を与えるので、大学の変質に拍車をかけるものとなります。

□大学を含む教育への政府の無制約な介入を導く「教育振興基本計画」

さらに大きな問題点は、「教育振興基本計画」が盛り込まれていることです。第7条で大学に関する規定が設けられているので、大学もまた、この計画の対象となるのです。……

全国私立学校教職員組合連合、声明より一部抜粋

教育基本法改悪は、私立学校法からの後退、私学「統制」法ともいうべき内容

このように今回の改悪を歓迎する私学の経営者も一部にいますが、改悪教育基本法は、これまでの憲法・教育基本法・私立学校法・私立学校振興助成法から見ると大きな後退です。

1949年に制定された私立学校法では、「その自主性を重んじ」となっているのに、今回は「その自主性を尊重しつつ」となっており、「つつ」とは、岩波国語辞典によれば、「イ一方の動作と共に他の動作も行われていることを表す。ロにもかかわらず」と解説されているように、私学の自主性が尊重されているわけではありません。

それどころか、私学も「教育の目標が達成されるよう」にしなければなりません。今回の改悪案の中に、「私立学校」が盛り込まれたのも、「教育の自由」を奪い、私立学校を国の教育の統制下におこうとするたくらみでしかありません。これまでも多くの私立学校では、「教育の自由」に基づき、自由な校風と、伝統・文化を育んできました。しかし、こうした私学にも「愛国心」や「公共心」が強制され、私学助成がヒモつき助成として、私学を国の教育の先導校や公立後追いの学校にしようとするものと言わざるをえません。今回の改悪はまさに「教育の自由」・「私学の自由」を奪い、私学の統制法、私学束縛法としかいいようがありません。

改悪教育基本法で私学助成は補助金化し、「ヒモつき助成」に
私学助成に関していえば、戦後私立学校も公教育と位置づけられましたが、残念ながらいっさいの私学助成がありませんでした。私学関係者の努力、そして私学助成を求める私たちの運動、時には2000万を超える私学助成署名によって、国民の合意を取り付けてきたといえます。1970年に地方交付税で高校生一人当たり5000円がついたことをはじめとして、1975年の私立学校振興助成法によって、文部省(当時)の国庫補助が始まり、今日の私学助成に到っています。しかし、与党は、私たちのこうした運動と国民の声を逆手にとり、今回の教育基本法「改正」案の中に「私立学校」を盛り込んで、「改正」への支持を取り付けようとしています。 ……

全大教、声明より一部抜粋

教育、学問、科学技術の目的はこうした方向に歪められ、平和原則に穴が開けられ、産学連携から軍産学協同に進められることは明白である。

第7条で大学についての条文追加があるが、目新しいものではなく、また、これによって課題である大学を含む高等教育、科学研究などの条件整備、財政の確保のきっかけになると考えることはあまりにも浅はかなことである。これはイチジクの葉であると見なければならない。こうした見せかけの条文で教育基本法改定の理由にすることは許されない。また、第16条の教育行政の改定および第17条の教育振興計画の条文の追加は、教育への国家介入を正当化するものであり、教育基本法を「教育国家管理基本法」へ変質、改悪するものである。その意味では教育基本法の充実などではなく、改悪そのものであり、有害で一利もない。 ……

日本私大教連、声明より一部抜粋

「法案」第7条には「大学」条項が新設され、「成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」ことが明示されましたが、政府がこの間、国際的な経済競争に勝ち抜くために大学の教育・研究成果を動員する政策を推進していることにかんがみれば、この規定が企図するところは明白です。さらに付け加えれば、大学に対する財政支援や諸条件整備については一切規定されておらず、世界で最低水準の高等教育予算に起因する教育・研究条件の貧困、異常な高学費といった問題状況はまったく省みられていません。……

東京私大教連、声明より一部抜粋

法案で新設された条項のなかに、「大学」と「私立学校」があります。「大学」に関する条文は、大学の目的として現行学校教育法にはない「社会の発展への寄与」を新たに規定し、市場原理を至上の価値とする新自由主義的政策を、いっそう容易かつ直接に現場に持ち込むことを可能としています。これは、学問の自由と大学の自治を侵害する重大な問題です。

「私立学校」に関する条文は、私立学校法が私学の自主性を「重んじ」と規定しているものを、法案は「尊重しつつ」と相対的に弱めていることを除けば、私立学校法や私立学校振興助成法と大きく異なるものではなく、法案の問題性を隠蔽し、批判をかわすための作為と断じざるをえません。むしろ、国際人権規約の高等教育無償化条項を留保し、私学助成を著しく低い水準に放置してきた政府がこうした条文を法案に盛り込むことの欺瞞性を指摘せざるをえません。……

[高等教育機関と教育基本法との関わりを示唆する参考文献]
第164回国会 教育基本法改正案の国会審議【大学・高等教育関係】(2006年5月16日~6月8日)
教育基本法「改正」情報センター、声明「大学を国家の僕、財界のための研究機関、人材養成機関につくりかえる教育基本法案に断固反対しましょう」(2006年5月18日)
全国私立学校教職員組合連合、「私学の自由を奪う教育基本法の改悪に反対し、公教育は公費で、教育費無償を実現しよう!」(2006年6月19日)
全大教、声明「改憲への道につながる教育基本法改悪に反対し、国会での廃案を求める」((2006年05月14日)
日本私大教連、声明「教育基本法「改正法案」の徹底審議を通じた廃案を強く求める声明」(2006年5月17日)
東京私大教連、中央執行委員会声明 私大教職員は教育基本法改悪法案の廃案を求めます」(2006年5月19日)

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東京私大教連、声明「臨時国会での徹底した逐条審議を通し、『教育基本法案』の廃案を求めます」

東京私大教連
 ∟●声明「臨時国会での徹底した逐条審議を通し、『教育基本法案』の廃案を求めます」(2006年9月26日)

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自由法曹団、教育基本法改正反対講師マニュアル

自由法曹団
 ∟●教育基本法「改正」反対 講師マニュアル(確定版)(2006/9/26)

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日本経団連、新内閣への要望

日本経済団体連合会
 ∟●新内閣への要望

……

5.教育再生、憲法改正に向けた取り組み

・教育基本法改正案の早期成立
・公教育の質の向上。校長・教頭の権限強化、教員評価の徹底
・愛国心に根ざした公徳心の涵養
・民間公益活動の推進に向けた公益法人税制、寄附金税制の整備
・政治資金規正法改正案の早期成立
・国民投票法案の早期成立。憲法改正案の取りまとめ


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2006年09月26日

大学・私立学校条項から教育基本法案を考える、東京高等教育研究所主催9・27教職員集会

東京私大教連
 ∟●教育基本法案を反対にしよう! 9・27教職員集会
 

教育基本法案を反対にしよう! 9・27教職員集会
大学・私立学校条項から教育基本法案を考える

  日時:9月27日(水) 18時30分~21時00分
  場所:工学院大学 28階第1会議室
  参加費:無料
  主催:東京高等教育研究所、東京私大教連

 <プログラム>
 1.教育基本法政府案と民主党案の特徴と問題点
     市川 須美子 氏 (獨協大学法学部教授、日本教育法学会
                教育基本法研究特別委員会委員)
 2.「大学」および「私立学校」条項の批判的検討 (仮題)
     蔵原 清人 氏 (本研究所事務局長、工学院大学教授)
 3.教育基本法「改正」と憲法「改正」の核心 (仮題)
     隅野 隆徳 氏 (本研究所運営委員、専修大学名誉教授)
 4.討論

 「大学」および「私立学校」条項を新設した教育基本法案は、大学の自治を奪い、私大の国家統制をねらうものにほかなりません。

 「大学」「私立学校」条項 を中心にして法案の問題性を掘り下げて検討し、認識を深めて、廃案を求める運動をいっそう強く、広げていくために、標記の教職員集会を開催することにしました。


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教基法改正、「大変な時期」迎える文科省

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060925-3

 自民党総裁選が終わり、今週には新内閣が発足する。前国会閉会以来、比較的穏やかな日々を過ごしていた文部科学省も、「いよいよ大変な時期」(官房幹部)に入り、気を引き締める。「とにかく教育基本法(改正案)の成立」(同)が至上命令で、26日の臨時国会開会直後から、同法改正案を審議する特別委員会の設置など具体的な作業が動き始める見込みだ。……

[関連ニュース]
「基本法」で与野党譲らず、“教育国会”は激戦必至

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2006年09月25日

日弁連、教育基本法改正法案についての意見

日弁連
 ∟●教育基本法改正法案についての意見

教育基本法改正法案についての意見

2006年(平成18年)9月15日
日本弁護士連合会

 当連合会は本年2月3日、準憲法的な性格を持ち国際条約との間の整合性をも確保する必要性が高い教育基本法については、衆参両院に、教育基本法について広範かつ総合的に調査研究討議を行う機関としての「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、その改正の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議をすることを求める提言を行った。

 また、本年4月25日にも、同様の観点から、教育基本法改正法案の国会上程について最大限の慎重な取扱いを求める旨の会長声明を発したが、本年4月28日政府案が上程され、衆議院「教育基本法に関する特別委員会」にて継続審議となり、9月26日に召集される臨時国会ではその成立を期する、とする政府方針が伝えられている。

 しかしながら、政府案は以下に指摘するとおり、憲法に関わる重大な問題を含んでおり、また法案を対象にした委員会における審議のみでは、教育基本法についての広範かつ総合的な調査研究討議を行うには不十分である。

 当連合会は、改めて、衆参両院に「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、教育基本法の改正の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議を行うことを求めるとともに、提案されている内容でこのまま教育基本法を改正することには、強く反対の意思を表明するものである。

1 現行教育基本法の立憲主義的性格

……


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教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール

大学改革日誌
 ∟●最新日誌、9月20日

教育基本法「改正」案の廃案を求める歴史研究者・教育者のアピール

 日本国憲法と教育基本法は、戦後世界と日本の基盤となった民主主義と平和の基本理念を示すものであり、成立後60年近くを経過した現在でも、その輝きを失うどころか、むしろ世界からいっそう注目されるにいたっている。かつて「教育勅語」に基づく皇民教育によって天皇に忠誠をつくす「臣民」の育成が徹底され、侵略戦争の遂行に多くの国民がすすんで協力するにいたったことは、教育のもつ重要性と危険性を広く認識させずにはおかなかった。その反省の上に立って1947年に制定された教育基本法は、民主主義と平和を基軸とした教育の理念を語るとともに、国家による教育統制を極力排除することを主眼としている。これは教育の中身に国家が介入することが侵略戦争の道へ踏み込む結果をもたらしたという反省をふまえたものであり、今日にいたるまで、国家中心ではなく子どもの成長発達を中心にすえた戦後教育のよりどころとなってきた。……


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2006年09月15日

教育基本法改悪 共同で反対 北海道 34人の教育学研究者が声明

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-14/2006091402_07_0.html

 北海道内の十四大学の教育学研究者が十三日、札幌市内で会見し教育基本法改悪反対の声明を発表しました。都道府県段階で大学研究者が共同して声明を発表したのは全国で三番目。全道の研究者に声明の賛同署名を募っていきます。……

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/09/_34.html

2006年09月14日

愛国心、学生調査 「国の概念強要するな」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060913-00000179-mailo-l31

 ◇思い出す暴力的しつけ
 調査の対象が県内の大学生400人ということで、調査結果は若者全体の意見と見なすわけにはいかないものの、全体として学生たちが愛国心問題をきわめて冷静に受け止めていることが読み取れる。……

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2006年09月08日

日本私大教連、「教育基本法案」継続審議に。たたかいは第2ラウンドへ!

日本私大教連
 ∟●「教育基本法案」継続審議に。たたかいは第2ラウンドへ!

「教育基本法案」継続審議に。たたかいは第2ラウンドへ!

秋の臨時国会に向け、廃案を求めるたたかいを職場から大きく広げよう!

 第164回通常国会に提出・審議されていた「教育基本法案」は、6月15日の教基法特別委員会において継続審議とすることが賛成多数で決定されました。5月16日衆院本会議・特別委員会において審議入りが強行されてから1ヶ月あまり、委員会では参考人質疑を含め10回の実質審議が行われましたが、改正理由が不明確であることがはっきりするとともに、通知表の「愛国心評価」など多岐にわたる問題が浮上し、急速に広がった改悪反対の運動や法改正を急ぐ政府・与党に対する批判・疑問の声を前に、政府・与党は衆議院を通過させることさえできませんでした。
 たたかいは9月22日に開会される臨時国会に持ち越されます。
 日本私大教連は引き続き、すべての加盟組織・組合員に、法案のもつ重大な問題性を広げ、廃案に追い込むたたかいに取り組むことを呼びかけます。

……


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2006年09月07日

安倍晋三「教育再生」、首相直属の「教育改革推進会議」(仮称)とは何か

http://www.sankei.co.jp/news/060830/sei034.htm

首相主導で教育改革 安倍氏当選なら「推進会議」設置へ

 下村博文自民党副幹事長は29日、9月の自民党総裁選で安倍晋三官房長官が当選し、首相に就任した場合、首相直属の「教育改革推進会議」(仮称)が設置されるとの見通しを明らかにした。東京都内で開かれた教育基本法改正シンポジウムで語った。……

【教育】安倍政権でこうなる 首相主導で「教育再生」 産経新聞2006/09/04

 自民党総裁選で優位に立ち次期首相が確実視されている安倍晋三官房長官は「教育再生」を最重要課題に掲げている。首相直属の「教育改革推進会議」(仮称)を10月にも設置して官邸主導の教育改革を進める考えだ。安倍政権で教育はどう変わるのか-。安倍氏側近の下村博文衆院議員ら3人が参加して8月29日に開かれたシンポジウム「新政権に何を期待するか?」から拾った。
                    
■教員評価を厳格化…下村博文衆院議員
……
■カリキュラム見直す…山谷えり子内閣府政務官
……
■“徴農”でニート解決…稲田朋美衆院議員
 藤原正彦お茶の水大教授は「真のエリートが1万人いれば日本は救われる」と主張している。
 真のエリートの条件は2つあって、ひとつは芸術や文学など幅広い教養を身に付けて大局観で物事を判断することができる。もうひとつは、いざというときに祖国のために命をささげる覚悟があることと言っている。
 そういう真のエリートを育てる教育をしなければならない。
 それから、若者に農業に就かせる「徴農」を実施すれば、ニート問題は解決する。そういった思い切った施策を盛り込むべきだ。
 教育基本法に愛国心を盛り込むべきだ。愛国心が駄目なら祖国愛と書くべきだと主張したら、衆院法制局が「祖国という言葉は法律になじまない」と言ったが、法律を作るのは官僚ではなく国会議員だ。
 安倍さんにとって教育改革は最も取り組みたい課題なので、頑張りたい。

■官邸と国民運動連携
……


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2006年09月06日

大学の正式機関で教基法改悪反対の声明を

新首都圏ネットワーク
 ∟●大学の正式機関で教基法改悪反対の声明を

 佐賀大学の豊島です.

 大学の独法化は教育基本法をないがしろにし,実質改悪するものでしたが,今度はその教基法自体が明文改悪をされようとしています.民主党案も同様ですから,もし与党がこれを「丸のみ」すれば即成立し,憲法にならぶわが国の貴重な財産が一瞬にして失われてしまいます.このような情勢にも関わらず,このメールリストを含め,大学関係者は極めて「冷静」のように見えます.

 原因の一つは,憲法九条と違って,教育基本法が何かと言うことが,大学教員の間でさえほとんど知られていないということにあるでしょう.例えばその10条が何を意味するかなどは,義務教育でもほとんど教えられないし大学入試にも出ないので,これは当然かも知れません.さらに,これが学校で教えられない理由は,文部省,文部科学省が10条違反の行政をやり続けて来たためでしょう.自分の不正に気付かせるような教材はできるだけ隠しておきたいのでしょう.

 しかしこの問題で大学の果たすべき役割は重大だと思います.このまま行けば日本社会が本格的なファシズムに転換してしまいます.それに対する警告を発するのは,それこそ最低限の大学の「社会貢献」です.したがって,教基法の内容の普及と,改悪反対の運動とを同時に,急速に作り上げなければなりません.

 国会が始まる前に,あるいはその出来るだけ早い時期に,教授会や学長など,大学の正式機関で反対声明を出すように努力しましょう.通常の教授会の会議の時間枠や開催のペースではおそらく間に合わないので,臨時教授会を開く必要があると思います.以下は,それを呼びかけるために,組合ニュースに投稿した文章です.発行前ですが,是非このメールリストの皆様に読んでいただきたいと思います.

 どうか,教授会メンバーの方は個人としての責任を果たしていただきたいと思います.また関係諸団体も,単に反対声明や抗議声明を出せばいい,といった官僚的態度をやめ,実際にどうしたら改悪が阻止できるか,その方策を真剣に考えて欲しいと思います.

      豊島耕一
      http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp
      http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Default.html
      http://blog.so-net.ne.jp/pegasus/
      佐賀大学理工学部物理科学科
      840-8507 佐賀市本庄町1
      phone/fax: +81 952-28-8845


(以下は佐賀大学教職員組合のニュースへの投稿です.)

教育基本法改正で日本は北朝鮮化する*

理工学部 豊島耕一

この秋の国会で,教育界の憲法ともいうべき教育基本法が変えられようとしていますが,これには,教育と国家の関係を180度変えてしまうという大きな問題が含まれています.

日本教育法学会は5月27日に政府案の廃案を求める会長声明**
 http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/kaichou~seimei.pdf
を出しましたが,その冒頭で「国民一人ひとりの自主的・自律的な人格形成の営みを保障している現行法を、国家による教育の権力的統制を正当化する法へと転換させている」ことを「看過することのできない重大な問題点」の第一として指摘しています.要するに,教育が「国民のもの」から「国家のもの」へと変えられるのです.これは戦前回帰そのものです.民主党案も同様です.

このような「改正」案が秋の国会で通ってしまえば,東京都の「君が代・日の丸」の強制などに象徴される教育の場の「戦前化」ないし「北朝鮮化」*が,全国に蔓延していくことが懸念されます.しかし問題は決して「君が代・日の丸」に限られるものではありません.教育内容一般が基本的に国の統制下に置かれてしまいます.

このような時に,まさに教育の当事者である我々が,また機関としての教授会や大学が,明確に声を上げることはまさに社会的使命であり最低限の「社会貢献」ではないでしょうか.98年の「ユネスコ高等教育世界宣言」の2条b項はつぎのように述べています.

(高等教育機関およびその職員と学生は)内省、理解、行動を促すために社会が必要とするある種の学術的権威を行使することによって、倫理的、文化的および社会的問題について完全に独立に、そしてその責任を十分に自覚して発言する機会を与えられなければならない。

本学の場合は何よりも,本学の目的を定めた学則の条文の中に「教育基本法の精神」を掲げているのです.これを政府が勝手に改正しようとしているにも関わらず何ら異を唱えないというのは極めて不自然です.

  学則第2条(目的)
  本学は,教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則
  り,国際的視野を有し,豊かな教養と深い専門知識を生かし
  て社会で自立できる個人を育成するとともに,高度の学術的
  研究を行い,さらに,地域の知的拠点として,地域及び諸外
  国との文化,健康,社会,科学技術に関する連携交流を通し
  て学術的,文化的貢献を果たすことにより,地域社会及び国
  際社会の発展に寄与することを目的とする。

報道によれば,政府は「共謀罪」を棚上げにしても教育基本法改正案を最優先で通過させる決意のようです.是非ともそれぞれの教授会でこれを批判する声明を出しましょう.(9月の教授会でないと間に合わない恐れがあります.)また,学部長,学長など責任ある地位の方々も,是非とも発言する責任を全うしていただきたいと思います.

このような,政府への批判や反対の行動に対しては,「文部科学省から不利な扱いを受けるから止めた方がいい」という声がすぐに聞こえてきます.つまり「大学の生き残りのためにはリスクは避けるべきだ」という「論理」ですが,しかしこの「論理」によって,というよりは臆病さ,腰抜けぶりによって,十数年前には信じられなかったようなところまで,大学は後退して来たのではないでしょうか.また,現行の教育基本法を失うという巨大なリスクと秤にかけられるようなリスクとは一体何でしょうか?

万難を排して,戦争や内乱による多くの生命の損失という以外の,ありとあらゆるリスクを受け入れる覚悟で,全力を挙げて教育基本法の改悪を阻止しなければならないと思います.
-----------------
* この言い方は排外主義につながる恐れがありますが,しかし何と言っても今の私たちにとってもっとも身近な独裁国家は北朝鮮でしょう.右派の言説との重なりを気にしすぎると,表現の幅が狭まります.
** この声明と,8月26日に出された教育学会歴代会長声明は,日本教育法学会 教育基本法研究特別委員会のサイトにあります.
http://homepage2.nifty.com/1234567890987654321/kyokihou.index.htm


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2006年09月05日

教基法改正、臨時国会で、安倍氏が最優先表明

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060904-1

 安倍晋三官房長官は3日午後、盛岡市で開かれた自民党東北ブロック大会で、「大切なのは教育基本法の改正だ」と述べ、総裁選後に召集される臨時国会では、継続審議となっている同法改正案の成立に最優先で取り組む考えを表明した。……

[同ニュース]
臨時国会、教育基本法改正を最優先・安倍氏
安倍氏:教育基本法改正案の成立 臨時国会の最優先課題に
安倍氏「臨時国会は教育基本法改正を」 自民東北B大会
「防衛省」と「共謀罪」法案 安倍氏、成立目指す

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2006年08月10日

自由法曹団、教育基本法に関する特別委員会審議検討集

自由法曹団
 ∟●教育基本法に関する特別委員会審議検討集(2006/8/8)

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2006年08月08日

シンポジウム 教育基本法「改正」推進勢力の分析と重要論点の検証

■「意見広告の会」ニュース355より

シンポジウム 教育基本法「改正」推進勢力の分析と重要論点の検証
―臨時国会における「改正」法案審議に向けてー

8月12日(土)   12:30~18:00

シンポジスト
  世取山 洋介(新潟大学)
   「教育基本法『改正』推進勢力の配置状況と164国会における審議・論戦の特徴」
 山科 三郎(哲学者)
  「教科教育の道徳教育に基づく再編の動向と問題点
    -法案2条を批判するー」
  植田 健男
   「教師の地位、教師の研修・評価、養成と教育基本法『改正』
     -法案9条を批判するー」
  進藤 兵(名古屋大学)
   「学力テスト体制と教育における格差
     -東京都の事例に基づいて法案16条、17条を批判するー」
  藤本 光一郎(東京学芸大学)
   「教育基本法『改正』の先行事例としての国立大学」
会 場 東京大学教育学部 156教室
(地下鉄本郷三丁目駅下車徒歩7分)
共 催 教育基本法「改正」情報センター
協 力 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク
    連絡先:fleic@stop-ner.jp


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2006年08月01日

教基法擁護運動における現体制の組織と資産の活用

ペガサス・ブログ版
 ∟●教基法擁護運動における現体制の組織と資産の活用

(すぐ前の,26日の記事の改訂版です.署名入りの同一文章はこちら)
教育基本法が風前の灯火です.秋の国会での成立を阻止するには,この夏の活動が極めて重要だと思います.その方策の一つを提案します.現行の教育基本法を守る立場は「体制側」であり,改悪を図る勢力は反体制派,つまり「賊」です.そして「体制側」には体制側ゆえの有利さがあるはずです.それを発掘し活用しなければなりません.これが,ちょっと仰々しい表題の意味です.

その,体制側としての「資産」の一つとして,おそらくほとんどの教育機関の内部規則に組み込まれた「教育基本法」があります.それらの規則では,教基法を運営の基本にすることを規定しているはずです.例えば,佐賀大学の学則第二条は,次のようにこれを組織の目的の基礎に位置づけています.……


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2006年07月27日

教育基本法問題--現体制の組織と資産を動員して反体制勢力に鉄槌を

ペガサス・ブログ版
 ∟●教育基本法問題--現体制の組織と資産を動員して反体制勢力に鉄槌を

現体制の組織と資産を動員して反体制勢力に鉄槌を

(国立大学関係者のメールリストへの投稿を,ほぼそのまま掲載します.)

右派の投稿ではありません.
教育基本法が風前の灯火です.秋の国会での成立を阻止するには,この夏の活動が極めて重要だと思います.その材料の一つを提案します.現行の教育基本法を守る立場は「現体制側」であり,改悪を図る勢力は反体制派,つまり「賊」です.そして「体制側」には体制側ゆえの有利さがあるはずです.それを発掘し活用しなければなりません.これが表題の意味です.

前置きが長くなりましたが,その,体制側としての「資産」についてです.おそらくほとんどの教育機関の内部規則は教育基本法に言及し,それを運営の基本にすることを規定しているはずです.例えば,佐賀大学の学則第二条は,次のようにこれを組織の目的の基礎に位置づけています.……


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2006年06月16日

教育基本法改悪法案、今国会での成立を阻む!

教育基本法全国ネットワークニュース No.32(6月 15日)

教育基本法改悪法案  今国会での成立を阻む!

気をゆるめず、改悪阻止に向けて大きな運動を

 教育基本法「改正」を審議する衆議院特別委員会では、短期間ではありましたが論戦を通じて政府案のさまざまな問題点や矛盾が露呈し、民主党の対案は政府案よりもっと右傾化したものであることも明らかにされました。国会延長も強行成立も阻むことができたのは、国会内での社民党、共産党などの奮闘と全国の世論や運動の大きな力によるものです。
 しかし6月15日の衆議院特別委員会では、自民・公明・民主・国民新党が賛成して政府案、民主党案とも次期国会に継続審議を決めました。共産党・社民党は反対しました。
私たちは決して気をゆるめず、改悪阻止にむけて夏から秋にかけてますます大きな運動を展開していく必要があります。

「廃案にせよ」と最後まで奮闘

連日の国会行動、学習・集会、宣伝など 多彩に 

 4月28日の改悪法案の国会提出、5月16日の衆議院本会議での趣旨説明、その後のほぼ連日におよぶ特別委員会の審議に対応して、全教や教育基本法全国ネットワークに参加する市民団体をはじめ、さまざまな団体が連日の国会傍聴を行ない、審議の動向を注視し必要な行動をしてきました。
 全教、教組共闘、子ども全国センター、教育基本法全国ネットワークの4者は、4・28、5・10、6・2、6・7と中央行動を重ね、会期末を4日後に控えた6月14日(水)も、国会議員会館前の座り込みを行ない、「廃案にせよ」との声を国会に響かせました。同日は出版労連が再度、衆議院特別委員会メンバーに対して要請行動を行ないました。
 4者は5月20日にはシンポジウムを開き、あらためて教育基本法のねうちを学びました。
 全国各地で集会や署名・宣伝行動がくりひろげられ、さまざまな分野の団体が相次いで「改悪法案を廃案にせよ」との声明やアピールを発表し、世論に訴えてきました。
 また国会議員に対し、全国からたくさんのメールやファックスが送られ、改悪反対の野党には力強い励ましを、「改正」推進派には大きな圧力を与えてきました。

新たな共同のひろがり ・・・ 各界連絡会の運動

 はばひろい市民や団体が参加する「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」が主催した6・2全国集会は、3000人が参加して国会請願デモを行ないました。
「教育基本法の改悪を許さない各界連絡会」や全労連と4者が共同開催した「『戦争する国』の人づくりNO、教育基本法の改悪を許すな!6・7国民集会」には、2500人が参加。子どもと教育に関係する分野だけでなく、商工団体、農民団体、各種の市民団体、公務員、民間労働者、女性、青年など、さまざまな分野の人々が共通の問題としてとらえ、子どもの未来と社会の平和のために、改憲のための国民投票法、共謀罪新設、医療改悪に反対する運動と結んで立ちあがった行動でした。同各界連絡会は、新宿・渋谷駅頭宣伝など宣伝行動も行なっています。

■「廃案にせよ」 緊急電子署名に1619筆

 特別委員会の理事懇談会が14日に法案の今後のとりあつかいについて審議するとの情報を受け、教育基本法「改正」情報センター(代表:佐貫浩・法政大学教授)がホームページで「政府提出の教育基本法『改正』案の廃案を求める声明」に対する賛同電子署名を緊急募集しました。電子署名を開始した12日の夜から14日の午前10時までの36時間で、全国から「廃案にせよ」の声が1619人から寄せられ、理事懇談会に提出されました。
 こうした世論にもかかわらずしかし、15日に開かれた特別委員会は「継続審議」を強行しました。

★衆・参両議長あて請願署名  39万6130 筆に 

 総理大臣、文部科学大臣あての署名からの合計 215万9336筆

 ずっしりと重い署名の束を届けてくださった団体や個人の方、何度も何度も郵送してくださった方、地域のとりくみの報告や心あたたまるお便り、カンパを同封してくださった方、本当にありがとうございました。気をゆるめず、これからもがんばりましょう。


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2006年06月14日

教育基本法「改正」情報センター、政府提出の教育基本法「改正」案の廃案を求める声明

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●政府提出の教育基本法「改正」案の廃案を求める声明

政府提出の教育基本法「改正」案の廃案を求める声明

PDFファイル

教育基本法「改正」情報センター
2006年6月12日午後10時

今国会に政府によって提出された教育基本法案の審議は、衆議院教育基本法に関する特別委員会によって5月24日以降行われてきました、しかし、国民注視の下で多くの問題点が明らかになる中、法案の採決に至ることなく、6月18日の国会会期終了日を迎えようとしています。

来る6月14日の理事懇談会においては、与党が、継続審議、国会閉会中の審査会の開催を求めていることが伝えられています。

しかし、教育基本法「改正」情報センターは、以下の理由から、6月14日に開催される特別委員会理事懇談会において、政府法案の廃案を決定することを要求する緊急の声明を発表するとともに、インターネットを通じて多くの方々に本声明への御賛同をいただき、国会に提出することにしました。……


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2006年06月07日

西沢潤一首都大学東京の学長、教基法早期改正を求める

http://www.sankei.co.jp/news/060606/sei051.htm

教基法早期改正を 参考人質疑で首都大学東京学長ら


 衆院教育基本法特別委員会は6日、学識経験者ら4人を招き、参考人質疑を行った。4人のうち首都大学東京学長の西沢潤一氏が「教育はわが国の思想、考え方を伝承していくことだが、悪い所は直さなければならず、改革基本計画まで早く具体的に研究しなければならない」と述べるなど、3人が教育基本法の早期改正を強調した。……

[同ニュース]
参考人3氏早期改正求める 衆院教基法特別委

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2006年06月05日

京滋私大教連、教育基本法「改正」法案に断固反対する緊急声明

京滋私大教連
 ∟●教育基本法「改正」法案に断固反対する緊急声明

教育基本法「改正」法案に断固反対する緊急声明

2006年5月17日
京滋地区私立大学教職員組合連合
 

 5月11日、衆議院本会議において教育基本法「改正」法案を審議するための特別委員会の設置が、自民・公明両党によって強行可決されました。本来の所管である文部科学委員会で審議もせずに特別委員会を設置したことは、会期末を目前に控えた今国会で一気に強行成立させる目論見に他なりません。

 全部で11条から成る現行の教育基本法は、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献」しようとする日本国憲法の理念を実現するために、その根本である教育のあり方・基本を定めています。現行法は、公布・施行されて半世紀以上が経ちますが、日本国憲法と同様、今あらためて読み直しても新鮮で強い感動を覚える素晴らしい内容です。

 政府・与党は、「児童虐待やニート・フリーターの増加、いじめや不登校、学力低下など、教育現場、教育をめぐる環境の激変」状況を「改正」の理由に上げています。しかしこれらの諸問題が、教育基本法を「改正」することで解決するのでしょうか。そもそもこのような諸問題の発生の原因が、果たして現行教育基本法にあるのでしょうか。むしろ現行教育基本法が定める教育の目的や方法、教育行政のあり様を大きく逸脱させてきた政治にこそ問題があるのではないでしょうか。

 さらに今回の「改正」法案は、戦前の苦い反省の上にたって、政治・行政が教育に介入することを禁じている現行法をいっそう空洞化し、「教育振興基本計画」(「改正」法案第17条)の策定を通じて、政府による教育内容への介入を一段と強めることすら考えています。また「公共の精神」や「国と郷土を愛する」心の涵養を強調して、国民の心の中にまで強力な干渉を加えようとしていますが、これは東京都で行われている「君が代」斉唱の強制と全く同じものです。

 私たち京滋地区私立大学教職員組合連合は、その発想と手法、方向性において、日本国憲法「改正」と軌を一にした教育基本法「改正」法案に断固反対します。


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日本科学者会議、決議「現行教育基本法の維持を求める」

日本科学者会議
 ∟●現行教育基本法の維持を求める

現行教育基本法の維持を求める

 政府は4月28日に閣議決定し、現行教育基本法の精神に反する「教育基本法案」を国会に急遽上程した。

 現行の教育基本法の前文は、日本国憲法に示された「民主的で文化的な国家の建設」と「世界の平和と人類の福祉への貢献」という理想の実現は「根本において教育の力にまつべきもの」と謳い、現行法が憲法と一体不可分の準憲法的な法律であることを明示している。

 そもそも国民の教育に関わる重要法案を、与党協議という完全なる密室で作成し、しかも、僅かな期間で強引に成立させようとすることは、議会制民主主義を蹂躙する悪業である。さらに、この法案には以下のような問題点がある。

 第一に、「教育の目標」として、特定の価値観に基づく「愛国心」に直結する「国を愛する」態度を養うなどと、「徳目」を列記している。「日の丸」「君が代」の法制化により、教育現場では「掲揚」や「斉唱」の強制による内心の自由への侵害が横行し、東京都では処分まで行われている。このようなことは、教育を「国民の権利」から「国家の権利」に変えるものである。

 第二に、「教員は全体の奉仕者」の文言削除と合わせて、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」を「教育は、不当な支配に服することなく、この法律および他の法律の定めるところにより行われるべき」と変えるなど、教育の国家統制を図るものとなっている。

 第三に、「教育振興基本計画」および「大学」条項を新設していることである。大学の目的に「専門的能力」を培うことを挙げた他、社会への成果の「提供」や社会発展への「寄与」を掲げ、国立大学法人法制定で一層強まった大学の「社会貢献」「産学連携」に法的根拠を与えている。「教育振興基本計画」による「重点投資」や削減などによって政府の政策的介入を可能とし、大学における教育・研究を変質させ、学問の自由、調和ある学術の発展を大きく歪めるものである。

 日本科学者会議は、日本の科学の進歩と平和・独立・民主主義・人びとの生活向上をめざし、憲法と教育基本法を守り生かす活動を行ってきた団体として、今国会に上程された「教育基本法案」の廃案と現行教育基本法の維持を要求する。

2006年5月28日
日本科学者会議第37回定期大会

日本科学者会議北海道支部声明「教育基本法「改正」法案に反対する」

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2006年06月02日

東京私大教連、私大教職員は教育基本法改悪法案の廃案を求めます

東京私大教連
 ∟●私大教職員は教育基本法改悪法案の廃案を求めます

私大教職員は教育基本法改悪法案の廃案を求めます

2006年5月19日
東京地区私立大学教職員組合連合
中央執行委員会

 政府・与党は5月16 日、教育基本法改悪法案の上程に反対する国民の声を無視し、衆議院本会議で審議入りを強行しました。全国民的な課題である教育の基本を定める重要な法案を、与党一部議員のみによる密室協議で作成した上、特別委員会の設置により短期間での強行成立を謀ろうする政府・与党・文科省に対し、私たちは満腔の怒りをもって厳しく抗議します。

 現行教育基本法は、日本国憲法に立脚し、教育の目的を、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」と規定するとともに、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」であり、「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行する必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない」と、教育行政の役割を限定しています。これは、侵略戦争の反省にたち、教育行政による教育への「不当な支配」を排し、教育を国家が統制する体制を一掃したものです。また、現行教育基本法は、教育の機会均等、義務教育9 カ年制、男女共学、社会教育の奨励などの原則を掲げて教育上の差別を禁止しています。さらに、「教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない」ことを強調しています。

 審議入りした法案は、現行教育基本法の理念を投げ捨て、国家による教育統制に道を切りひらく全面的改定と言わざるを得ません。

 国家の教育への介入を否定した現行第10 条について、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより」行われるものとの文言を挿入し、条件整備への限定を解除しました。「不当な支配に服することなく」という文言は残されましたが、それは国家統制に服さない教育を排除することを正当化するためにほかなりません。また、公教育を主体的に担う教員が、直接国民に対してその責任を負うことを意味する「全体の奉仕者」という言葉を削除し、教育行政に対する責任にすり替えることにより、教育の自由を制限しています。

 法案が掲げる「教育目標」は、国家に「必要な資質」をもった人間、すなわち「真理と平和を希求する」のでなく、国策に従順な人間を育てることにあります。「愛国心」を強制し、能力主義的教育を前提とした義務教育年限の弾力化をねらって「九年の普通教育」を削除し、また「男女共学」を削除するなど、新自由主義的かつ新保守主義的な施策が随所に盛り込まれています。さらに、「教育振興基本計画」の新設は、行政に教育内容を決定し実行する権限を与え、教育への制限のない支配介入をねらうものとなっています。

 法案で新設された条項のなかに、「大学」と「私立学校」があります。「大学」に関する条文は、大学の目的として現行学校教育法にはない「社会の発展への寄与」を新たに規定し、市場原理を至上の価値とする新自由主義的政策を、いっそう容易かつ直接に現場に持ち込むことを可能としています。これは、学問の自由と大学の自治を侵害する重大な問題です。

 「私立学校」に関する条文は、私立学校法が私学の自主性を「重んじ」と規定しているものを、法案は「尊重しつつ」と相対的に弱めていることを除けば、私立学校法や私立学校振興助成法と大きく異なるものではなく、法案の問題性を隠蔽し、批判をかわすための作為と断じざるをえません。むしろ、国際人権規約の高等教育無償化条項を留保し、私学助成を著しく低い水準に放置してきた政府がこうした条文を法案に盛り込むことの欺瞞性を指摘せざるをえません。

 また、現行教育基本法が教員について、国公私の別なく学校教育が国民全体のものであるという認識のもとに規定している「全体の奉仕者」という文言を削除したことについて、5月16 日の衆院本会議で小坂文部科学大臣は、「私立学校の教員についても対象とする」ことが理由であるとの答弁を行いました。これは、私たち私立大学教職員を「国民に対して直接責任を負」う公教育の担い手ではないとする重大な発言です。

 政府・与党は、現行教育基本法「改正」の理由として、「時代の要請にこたえる」ためと称し、それ以上の立法趣旨・理由を明らかにしていません。現行教育基本法のどこがどう時代にそぐわないかもまったく不明です。現在の学校教育の現場で起こっている諸問題は現行教育基本法に問題があるためではなく、むしろ現行教育基本法の重要な理念を投げ捨て、「競争原理と管理教育」を押しつけてきた教育行政にこそ根本的な原因があります。

 法案のもつ重大な問題性、憲法違反の内実を徹底審議によって国民に明らかにすることを通し、教育基本法改悪案を廃案とすることを私たちは強く求めます。

以 上


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自由法曹団、教育基本法「改正」法案に対する意見書

自由法曹団
 ∟●教育基本法「改正」法案に対する意見書(6月1日)

教育基本法「改正」法案に対する意見書

はじめに

 自由法曹団は,全国の約1700名の弁護士からなる法律家団体である。大正10(1921)年の設立以来今日まで,平和と民主主義・基本的人権の尊重等の実現のために,法律家として活動し、子どもの問題,少年事件や体罰・不登校・いじめ或いは虐待等については,子どもの権利を護る視点で活動をしてきた。
 政府は2006年4月28日教育基本法「改正」法案(以下「法案」という)を閣議決定し、同日国会に提出した。会期末である6月18日まで実質審議期間としては約1ヶ月強しかない段階であったにもかかわらず、今国会での成立を目指すとの方針のもと、衆議院において教育基本法に関する特別委員会を設置して審議を急いでいる。
 しかしながら、この法案は以下に述べるとおり、現行法で保障している国民の教育権を国家の教育権へ変容させ、子ども達に教育的指導の名のもとに国定道徳・徳目を強制することとなる等、現行教育基本法の基本理念や公教育のあり方を根本から変えようとする危険なものである。日本国憲法並びに経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という)、国連子どもの権利条約(以下「権利条約」という)に照らしても到底容認できないものである。
 法案は、徹底した平和主義と個人の尊重を基本とする日本国憲法に真っ向から反する内容になっている。
 法案は、教育において達成すべき具体的目標として、「道徳心」「公共の精神」「伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する・・態度」等をあげるなど、昨年11月に発表された自民党新憲法草案の先取りともいえる内容を含むものである。自民党は、憲法を改悪して、日本を「戦争する国」「個人より国益が尊重される国」「弱肉強食の国」につくりかえようとしているが、法案は、教育を、そのような「国」にとって都合のよい人材育成の場に変質させるものといわざるをえない。
 私たちは、この法案の廃案を強く求める。
 以下、見すごすことのできない法案の重大な問題点について、意見を述べる。……


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2006年06月01日

衆議院、教育基本法に関する特別委員会(議事速報)5月30日

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●5月30日 教育基本法に関する特別委員会(議事速報)

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2006年05月29日

教育法学会、政府の法案廃案に 国家統制の危険性訴え

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060528k0000m040047000c.html

 教育学者らでつくる「日本教育法学会」(会長、伊藤進・駿河台大法科大学院教授)は27日、名古屋市内で定期総会を開き、政府が今国会に提出している教育基本法案について「現行法を全く異質な新法に置き換えるものだ」とし、廃案を求める緊急声明を出すことを決めた。……

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教育基本法改正:改正案の廃案求め声明へ--日本教育法学会
教育基本法改正:改正案「廃案に」--日本教育法学会

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2006年05月25日

教基法改正法案の持つ問題の広がりと深さに対応した国会審議を求める

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●教基法改正法案の持つ問題の広がりと深さに対応した国会審議を求める

教基法改正法案の持つ問題の広がりと深さに対応した国会審議を求める

2006年5月23日
教育基本法「改正」情報センター

1 教育基本法は“われら”の教育宣言

 1947年に制定施行された教育基本法の最も基底的な特徴は、それ以前にあって、権力の領域に位置付けられていた公教育を、権力の領域から権利の働く領域へと移し変えたことにあった。個人を国家目的実現のための手段として位置付けるのではなく、国家を個人の自由と尊厳を実現するための手段として位置付けなおすということ、すなわち、国家と個人との関係を180度転換させることにその根本的な意味があったのである。
 教育基本法は、その前文において、「個人の尊厳を重んじ」る教育の実現をその目的と謳い、これを受けて、第1条は、教育の第1義的目的が「人格の完成」すなわち、子どもを独立した人格として成長発達させることに求められることを確認している。
 確かに、第1条はこれに続けて“良き国民像”を描いているが、これは、公民育成のための国家による徳目の教化を意図するものではない。そうではなく、人間と公民との関係付け如何という難問に対して、“良き公民”は、上からの教化によっては生まれえず、下からの優れた人間教育の結果としてしか生まれないのだとの答えを示し、その結果生まれる“良き公民”が備えることになる特性を列挙しているのである。そして、「真理と正義を愛し」、「個人の価値をたっとび」、「勤労と責任を重んじ」、「自主的精神」、「心身ともに健康」という資質は、戦前の教育が「良き日本人」でありながら「悪しき人間」を育成したことへの反省に基づき、戦前において否定された資質を特定して、それらを列挙したものなのである。
 教基法の立法者意思を最も良く示す教育法令研究会編『教育基本法の解説』(1947年、以下『解説』)に従えば、「広い領域で育成された人間が、はじめて国家及び社会の良い形成者となることができる」(63頁)し、その結果持つに至る先の資質を備えて初めて、「国家及び社会の形成者」、すなわち、「作られた社会に消極的に順応してゆくにとどま」らず、それを「積極的に…形づくっていく者」(63頁)となりうるのである。
 教育基本法は、“良き人間”の育成を第1目的とする教育を実施する方法を、第1条に続く「教育の方針」との見出しを持つ第2条において示している。その第2文は、人間教育の実現には、「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」と規定する。
 では、「努めなければならない」主語は何なのか。日本語正文では主語が欠落しているが、英文ではこの文章の主語は、「われら」(We)となっている。この文章は、教育が人間形成を目的としているからこそ、それが、学問の自由の尊重を基礎にし、「自他の敬愛と協力」に基づいて、すなわち、子どもと教師との間の人間的な共同によって実現されるべきことを、「われら」の決意として表明したものなのである。『解説』は「自他の敬愛と協力」について、「教育ということが全うされるためには、教育する者とされる者との間に敬愛という心のつながりがなければならない。
 教師は生徒の何かの目的の手段に利用したり、生徒は教師を道具のように考えていては、真の教育も学問も行なわれない」(『解説』74頁)と述べているが、これは現在にあってもなお新鮮さを失っていない。
 第2条における「われら」の“教育宣言”は、第10条1項において、「教育は、…国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」という教育の直接責任との概念に定式化されている。教育の直接責任とは、選挙を通じて表明される国民の意思に基づいて国会が制定した法律に従うことで教育はその責任を全うするのではなく-間接責任の否定-、日常的に親および子どもから表明される要求に直接耳を傾けて、教師が教育を実行することによりその責任を果たすべきとの考え方を示すものである。「教育は、不当な支配に服することなく」とは、この直接責任が侵害されてはならないこと、言い換えれば、公教育内部に設定された人間教育に必要な共同を実現する自由な領域が不当な介入を受けてはならないことを意味している。そして、教基法はさらに歩を進めて、定型的に「不当な支配」を行使しやすい教育行政には、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」との任務を割当てたのである(第10条2項)。
 つまり、第2条と第10条は表裏一体なのであり、“われらの教育宣言”が、第10条を産み出したのである。『解説』においても、このことは、第10条は、「民主主義国家における教育と国民との間の関係を明らかにしたもの」なので、「教育全体の方針として、むしろ第2条教育の方針の中に入れられるべき」であったが、「教育行政に特に関係するところが多いので、ここに掲げられた」のであると確認されている(『解説』127頁)。

2 教育の自主性保障法から国家の教育統制法への転換

……

5月24日衆議院 教育基本法に関する特別委員会(議事速報)

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2006年05月23日

教育基本法「改正」情報センター声明、大学を国家の僕、財界のための研究機関、人材養成機関につくりかえる教育基本法案に断固反対しましょう!

教育基本法「改正」情報センター
 ∟●すべての大学人への呼びかけ、大学を国家の僕、財界のための研究機関、人材養成機関につくりかえる教育基本法案に断固反対しましょう

声明

2006年5月18日
教育基本法「改正」情報センター

すべての大学人への呼びかけ
大学を国家の僕、財界のための研究機関、人材養成機関につくりかえる教育基本法案に断固反対しましょう!

すべての大学人のみなさん

□密室審議で作られた国民無視の法案

去る4月28日、政府は現行の教育基本法を廃止し、新たに「教育基本法」を制定し直すことを閣議決定し、「教育基本法案」を国会に上程しました。マスコミでは、会期末(6月18日)までにこの法律案を可決成立させようとしていることが報じられています。

しかし、今回、提出された法案は、文字通りの密室審議のもとで作成され、突如、国会に上程されたものです。

当然ながら、それがわが国の公教育制度をどのように変えようとしているのか、国民の教育・学習や成長・発達に何がもたらされるか、ほとんど国民的な議論がなされていせん。そもそも議論のもととなるものが何も提供されてこなかったのです。しかし、今回の法案を見る限り、これからの大学における学問・研究に関わる重大な論点がたくさん含まれており、私たち大学人にも多大な影響を与えるものとなっています。

□憲法と一体で生み出された教育基本法の立脚点

戦後間もない1947(昭和22)年に制定された現行の教育基本法は、その名の通り戦後のわが国の教育の基本原理が記された極めて重要な法律です。同法の前文の前段において、日本国憲法において示された「民主的で文化的な国家の建設」と「世界の平和と人類の福祉への貢献」という理想の実現は、「根本において教育の力にまつべきもの」であると述べられており、同法が憲法と不可分一体の関係において作られたことを示しています。

同時に、前文の後段と第一条の「教育の目的」において、「人間教育」の理念を宣言し、戦前の「国家教育」に対する深刻な総括に立って、新しい日本の教育のあり方を示したのです。しかも、第二条の「教育の方針」において、その教育の目的が「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」とし、この目的を達成するためには、「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない」としています。

以上のように、私たちが大学において教育・研究を進めていく上で、つねに肝に銘じなければならない重要な前提を示しています。


□すり替えられる「教育の目的」

しかし、今回の法案は、第一条「教育の目的」において「人格の完成」という文言こそ削除しなかったものの、現行の第二条の「教育の方針」を全面的に削除して、「教育の目標」なるものを「新設」し、そこで「…する態度を養うこと」といった形で、国民に対して一方的に数々の徳目を垂れています。

教育基本法を受けて学校教育法において各学校段階についての詳細な規定が置かれていることを考えると、大学においてもこうした「教育の目標」の実現が求められ、評価されることになるでしょう。「国と郷土を愛すること」を説くだけでは許されず、学生たちにそうした「態度」を形成させるところまでもっていかなれければならない、と私たちに命じているのです。

同法の「改正」問題を審議した中央教育審議会の最終答申では、さまざまな教育問題の根幹が、「倫理観や社会的使命感の喪失」や「公共心」の欠落などあたかも国民の側にあるかのように論じ、焦点を国民の「心」にあてて「日本人」の自覚と形成など、新たな社会統合へと結びつけようとしています。また、同法が制定後半世紀以上を経ていることを理由に「教育の基本理念」の見直しを掲げ、「新しい時代の大きな潮流を踏まえ、『21世紀を切り拓く、豊かでたくましい日本人の育成』を目指すため」と称して、「五つの目標」を示して目先の政策目標に引き寄せ、実質的には「教育の目的」の変質を迫ろうとするものでした。

そもそもここで「新しい時代の大きな潮流」として掲げられている雇用構造の変容や高度情報化社会の進展、経済のグローバル化の進展などは、専ら世界資本主義競争における日本の財界の生き残り戦略に焦点をあてた問題認識そのものであり、今まさに日本の資本主義経済が直面している課題を表明しているに過ぎません。短期間のうちに変動を繰り返すこうした政策的課題を、あたかも人間発達の課題と同等のものであるかのように並列させ、結局は、本来の「教育の目的」を極めて卑近な政策「目標」と意図的に混同させ、すり替えようとしているのです。

□大学における教育・研究の変質を導く第七条「大学」の新設

中間報告では、明確に、教育を「国際競争力の基盤」として位置づけ、その「人材」養成に課題を特化させる視点を表明し、そのために「国民全体の教育水準の一層の向上」を図り、「大学の競争力」を高めなければならない、としています。

今回、いくつかの条文を付け加え、それを新たに教育基本法を制定する理由としていますが、第七条として新設しようとしている「大学」の条文も大きな問題を含んでいます。一見すると、学校教育法の条文と似ており、目新しいものではないように見えますが、学校教育法では、あくまでも専門の学芸の教授研究によって、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを「大学の目的」としているのに対して、今回の法案では、「専門的能力」を培うこと、そして、社会発展に「寄与」することが大学の目的として明記され、大学に対して人材養成、そして、社会貢献をその任務をつきつけているのです。

第7条は、国立大学法人法制定以降、文科省が陰に陽に国立大学法人に強要してきた“社会貢献”“産学連携”に法的根拠を与えるので、大学の変質に拍車をかけるものとなります。

□大学を含む教育への政府の無制約な介入を導く「教育振興基本計画」

さらに大きな問題点は、「教育振興基本計画」が盛り込まれていることです。第7条で大学に関する規定が設けられているので、大学もまた、この計画の対象となるのです。

「教育振興」という言葉が入っていることから、少なからぬ人びとが、さすがに日本政府も教育の条件整備に責任を負う気になったのかと、期待感を抱いたのではないでしょうか。

しかし、事実はそれとは全く逆で、その狙いとするところは、「施策の基本方針や目標、各種の具体的な施策、施策を推進するために必要な事項等」を閣議決定によって政府全体の重要課題として位置づけられるようにして、「未来への先行投資」としての「教育投資」の効率化を図り、「厳密な政策評価」の実施によってさらにその徹底を図ることにあるのです。この点について、先の中間報告は「国家戦略として人材教育立国、科学技術創造立国を目指すためには、計画に定められた施策を着実に推進していく必要がある」としており、政府がもっぱら政策目標として教育のあり方を規定し、思い切った重点配分や、他方での削減を可能にするために「教育振興基本計画」が必要であることを明確に論じています。

教育振興基本計画の策定主体は「政府」となっています。今後どのような審議会が法案に基づいて新たに設けられるかは明確にはされていません。

大学に関する政府の審議会としては、総合科学技術会議と国立大学法人評価委員会があります。のを総合科学技術会議は、予算が重点投資されるべき個別研究テーマを特定し、それへの投資額と投資効果を評価し、あるいは、重点投資を可能とするために基礎的研究費の削減を提案することにその権限は限定されています。また、国立大学法人評価委員会による評価対象も、個別大学における周期目標、計画の実行度に限定されています。

もし、新たな審議会が設置されれば、国立大学法人のみならず公立、私立大学も対象として、大学における研究教育のあり方全体をコントロールすることが可能となります。例えば、重点投資対象となる教育研究組織、ないしは学部・大学院と、それに伴い資金を引き上げられるそれを特定するし、教育研究組織再編のを数値目標化も想定の範囲内にあるのです。

□「教育振興基本計画」体制は現行教基法10条と矛盾する

しかし、現行の教育基本法は、第十条一項で教育への「不当な支配」を禁ずるとともに、二項で、教育行政の任務が「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」にあることを明確に規定しています。これは、教育行政の役割を条件整備に限定することによって、教育の目的や内容に踏み込むことを禁ずる意味を持っていました。

このような条文が作られたのは、戦前のわが国において、教育と教育行政とが区別されず、教育は国家による国民教化の道具とされ、時の財界による労働力養成の手段とされたことへの反省に立っています。国家主義・軍国主義を国民に注入し、あの無謀な戦争へと突入していったのです。いかなる名目によるのであれ、時の権力が教育内容に介入すれば、「不当な支配」となる危険性は避けられません。

「教育行政は教育の内容に介入すべきではなく、教育の外にあって、教育を守り育てるための諸条件を整えることにその目標を置くべき」であるとは、教育基本法の制定にあたって文部省自らが解説していたことでした。

戦後教育改革において確認された「教育行政の一般行政からの独立」という原則を否定して、内閣が教育を直接的に支配・統制することを前提とする「教育振興基本計画」の位置づけそのものが、教育基本法第十条の規定に決定的に抵触しているのです。

□法人法の違法性追及の鍵としての教育基本法

「国立大学法人法」では、文部科学大臣が国立大学に対して中期目標を与えことになっていますが、それが教育基本法第十条二項に定められた教育諸条件の整備の範囲を大きく逸脱するものであることは、あまりに明白です。教育基本法の「改正」法案すら提出されていなかった国立大学の法人化の段階で、教育基本法「改正」の「前倒し」とも言うべき事態が生み出されていたのです。

法人法のこうした違法性を追及する重要な武器として、現行の教育基本法の存在意義を決して忘れてはなりません。

すべての大学人のみなさん

今回、国会に提出された「教育基本法案」は、今日、国民にとって極めて重要な意味を持つ「教育の直接責任制」(教育基本法第十条一項)という教育制度原理を全面放棄しておきながら、暑苦しいまでに国と地方公共団体による教育への介入を表明し、その一方で、国民に「自己責任論」を説くものとなっています。

こうした無内容かつ危険な法案を、私たちは断じて許すことはできません。

ともに廃案を目指して頑張りましょう!


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2006年05月22日

日本私大教連、教育基本法「改正法案」の徹底審議を通じた廃案を強く求める声明

日本私大教連
 ∟●教育基本法「改正法案」の徹底審議を通じた廃案を強く求める声明

教育基本法「改正法案」の徹底審議を通じた廃案を強く求める声明

2006年5月17日
日本私大教連中央執行委員会

 政府・与党は5月16日、衆議院本会議において教育基本法「改正法案」(以下、「法案」)の審議入りを強行しました。
 「法案」は、現行教育基本法(以下、現行法)を、「全部改正」の体裁の下に実質的に廃棄し、新たな基本法制定を企図するものとなっており、絶対に認めることのできないものです。私たちは、極めて重大な問題をはらんでいる「法案」を、国会会期末までわずか1ヶ月足らずの短期間で強引に成立させようとしている政府・文部科学省・与党に対して強く抗議するとともに、国会が徹底審議し、その問題性を明らかにした上で廃案とすることを断固として要求するものです。

 「法案」は、現行法の重要なキーワードを利用しながら、その理念・精神・性質の根本的な転換を企図するものであり、全条項にわたり数多くの重大な問題を含んでいます。もっとも重大な問題は、「教育」と「国家」との関係を180度転換していることです。
 現行法は、戦前の教育勅語体制=教育と人格の国家統制の否定のうえに、憲法13条に規定される「個人の尊厳」を基盤にして、教育が「不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任を負って」(現行法第10条)自主的に行わなければならないことを宣言し、教育行政に対してはその任務を「諸条件の整備確立」(同2項)に規制しています。しかし「法案」は、現行法第10条の「不当な支配に服することなく」の直後を、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」(法案第16条)との文言に置き換えて、法律にさえ基づけば教育への国家介入が不当な支配に当たらないとの重大な意味転換を行っています。同時に教育が国民全体に直接の責任を負って行われるとする現行法の理念を抹消し、さらに条件整備に限定されていた行政の義務を「教育の振興」のための「総合的」な施策策定に押し広げています。また、「教員」の条項から「全体の奉仕者」であるとする規定を削除し、「修養に励」むこととあわせ、教育行政による「研修の充実」を図ることによって、教員を国家による教育の忠実な遂行者へと「養成」することを露骨に表現しています(法案第9条)。これらにより、教育は教育機関・教育者が憲法の精神に則り、国民全体に直接の責任を負って自主的に行われるものとした現行法の理念を完全に否定して、国家による教育の権力的統制を可能とするものへと根本的に転換しているのです。

 こうした転換を企図するねらいは、「法案」に明白に現れています。
 その第1のねらいは、教育内容の国家主義的統制の道を用意することです。つまり、上述した理念転換を土台として、国家が法定した教育内容を学習者・教育者・すべての国民に強制することを可能にすることにあります。「法案」第2条に「教育の目標」を新設し、その第1号から第5号において教育現場で達成すべき目標を詳細に規定していますが、それらは現行学習指導要領の「道徳」の内容に準拠したものであり、「愛国心」に象徴的に現れているように極めて徳目主義的な「目標」となっています。さらに、「法案」第6条(学校教育)に第2項を新設し、すべての公教育に対して「教育の目標」を達成するために「体系的」「組織的」に教育を行うよう義務付けています。このことにより私立学校の自主性も大きく脅かされることになります。また、国家による教育目標の強制、国家による教育内容への介入の思想は、家庭教育、社会教育、地域連携の各条項にも貫かれています。国家がすべての教育目標を独占し、その強制を正当化するのが「法案」であり、それに反対するものは法律違反者となります。まさに戦前回帰であり、民主主義とはまったく相容れないものです。
 憲法13条「個人の尊重」および憲法19条「思想及び良心の自由」は、個人の内心を国が立ち入ってはならない領域としているのであり、「法案」は、憲法に明記されたこの基本原理を侵す憲法違反の法案です。このことは現行法の「日本国憲法の精神にのっとり」という文言を「法案」に残したからといって粉飾・隠蔽できるものではなく、断じて容認することはできません。

 第2のねらいは、こうした国家主義的転換を基礎にして、教育の新自由主義的な「改革」を全面的に推進する条件を整えることです。
 「法案」は、「国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施」(第16条2項)するとし、「教育水準の維持向上」という目的の下、国に対して教育内容統制を含む「総合的」な施策を実施する権限を無限定に付与しています。また「教育振興基本計画」条項が新設され(第17条)、「教育の振興」に関する計画を立案し「国会に報告する」のみで実施できる権限を「政府」に付与し、地方自治体に対してはこの計画を「参酌」することを義務付けています。
 近年のいわゆる構造改革は、学校に対しても“計画・実施・評価・評価に応じた財政配分”の手法を押し付け、競争とそれにもとづく格差を前提とする政策を推進してきました。この実態に照らし合わせてみれば、今回の法改正により、内閣府におかれた経済財政諮問会議や規制改革・民間開放推進会議などの経済至上主義に基づく政策が、「基本計画」を通じてより容易にストレートに教育現場に持ち込まれ、例えば、それら「会議」がしきりに主張している、大学に対する補助金の「機関補助から直接補助への転換」や教育バウチャー制度の導入などの諸「改革」をさらに進める条件が整うことになります。
 「法案」第7条には「大学」条項が新設され、「成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」ことが明示されましたが、政府がこの間、国際的な経済競争に勝ち抜くために大学の教育・研究成果を動員する政策を推進していることにかんがみれば、この規定が企図するところは明白です。さらに付け加えれば、大学に対する財政支援や諸条件整備については一切規定されておらず、世界で最低水準の高等教育予算に起因する教育・研究条件の貧困、異常な高学費といった問題状況はまったく省みられていません。

 また、「法案」が提出される過程においても重大な問題があることを指摘しなければなりません。
 まず第1に、教育という重要な国民的課題であるにもかかわらず、「法案」の立法趣旨・理由について何ら説得的な説明がされていない点です。改正の「理由」に挙げられているのは「諸情勢の変化にかんがみ、時代の要請にこたえる」という抽象論のみであり、どのような社会的事実が現行法とどのように関連し、なにゆえに法改正が必要なのかまったく明らかにされていません。与党幹部をはじめとする「改正」推進勢力が繰り返し喧伝している、さまざまな教育問題・社会問題の原因があたかも教育基本法にあるような主張も、何ら合理的な根拠が示されてのものではありません。
 第2に、教育基本法が準憲法的な性格を持つ重要なものであるにもかかわらず、与党一部議員が完全密室で政治議論を繰り返し、中教審答申(03年3月20日)から立案までの議論内容、資料を一切公表しないまま、国民の眼を避けて生み出した「法案」である点です。
 このような手法で作成された「法案」を、終了間際の本国会において短期間で成立させようとする手続き自体、きわめて異常なことであり、到底許されることではありません。また、このような「法案」を与党と一体となって成立させることに狂奔している文部科学省の姿勢は、憲法遵守義務を負う立場を放擲するものであり、厳しくその責任が問われなければなりません。

 わたしたち日本私大教連は、国会において「法案」をその立案過程も含めて徹底的に審議し、その問題性を明らかにした上で、廃案とすることを強く要求します。

以上


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2006年05月18日

愛知教育大、教育基本法改正に廃案アピール発表-教職員有志

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/05/20060517ddlk23040032000c.html

 愛知教育大(刈谷市)の教職員有志が16日、教育基本法の改正案に反対し、廃案を求める緊急アピールを発表した。同大学の教職員と生協職員約500人を対象に賛同の署名を求めている。……

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教育基本法、民主党案も納得できぬ

北海道新聞社説(5/17)

……

 現行教育基本法の精神は、教育勅語や国家神道など、かつて日本を戦争に追いやった国家的、全体主義的な国民教育への反省を基礎に、世界の平和に貢献することを積極的な国の誇りとするものだ。

 民主党案は、政府案にある「他国の尊重」などの文言をはずす一方、「祖先を敬い子孫を想(おも)い」「宗教的感性の涵養」などを含めている。政府案よりも一層、戦前への回帰を思わせると言わざるを得ない。

 故郷を誇り、先祖に敬意を表し、命の神秘を思うことは人の自然な気持ちで、大切なものだ。問題なのは、それを法律に書き込み、個人の内面に国家が入り込む余地を残すことである。

 民主党内には「平和教育」を語ってきた議員も少なくないはずなのに、党内がこの内容でまとまるとはどうしたことか。現場の教員の戸惑いも深まるばかりだろう。

 懸念があるのは政府案も同様だ。小泉純一郎首相は本会議で「内心の自由を侵害するものではない」と胸を張ってみせたが、強制の懸念は決して杞憂(きゆう)ではない。 ……


[関連ニュース]
福島社民党首:民主党を酷評 教育基本法改正案の対案を

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2006年05月15日

自由法曹団、教育基本法「改正」法案の国会提出に抗議し同法の改悪に反対する声明

自由法曹団
 ∟●教育基本法「改正」法案の国会提出に抗議し同法の改悪に反対する声明

教育基本法「改正」法案の国会提出に抗議し同法の改悪に反対する声明

 本年4月28日、政府は、教育基本法「改正」法案(以下「法案」という)を閣議決定し、同日、国会に提出した。与党側は5月11日にも衆議院に法案を審議するための特別委員会を設置したうえで、今国会での成立を目指す方針であると伝えられている。しかしながら、この法案は、憲法及び現行教育基本法の理念に照らして、とうてい容認できないものである。

 まず、第1に、法案は、徹底した平和主義と個人の尊重を基本とする日本国憲法に真っ向から反している。

 法案は、現行法前文の「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」との文言を削除した。これは、現行教育基本法が平和憲法と一体のものとして、「世界の平和と人類の福祉」への貢献をめざしてきた関係を断ち切るものである。

 また、法案は、現行法前文が「真理と平和を希求する人間の育成を期する」としていたのを「真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する」に変更し、かつ、現行法1条の教育の目的から「個人の価値をたっとび」という文言を削除した。これは、法案が「正義」の名のもとに行われる戦争を肯定し、個人の価値よりも公益や国益を重んじる立場にあることを明確に示している。

 第2に、法案は、教育を国家の望む人材づくりの道具とし、国民の思想・良心の自由を侵害するものである。
 法案は、国が求める5項目の「態度を養うこと」を教育の目標として、新たに法定化しようとしている。国が求める「態度」のとれる子どもをつくる教育が行われるということは、法定化された「期待される人間像」に子どもをはめ込もうとすることである。これは子ども一人一人の成長発達権を保障する本来の教育のあり方とは明らかに異なっており、教育を国家の望む人材づくりの場に転換させるものにほかならない。

 そのうえで、法案は、教育の目標として「伝統と文化を尊重し」「我が国と郷土を愛する」態度を養うことを明記した(2条5項)。これは、教育現場において「愛国心」の押し付けを行うことの公式な宣言であり、憲法が保障する国民の内心の自由を侵害するものである。

 このような考え方に立つ法案は、9条改憲の策動と呼応して、日本を「戦争する国」に作り変える狙いをもつものであることが明らかである。

 第3に、法案は、義務教育について「九年間」(現行法4条)という文言を削除し、「別に法律で定めるところによ」るものとした(5条1項)。これは、法律による義務教育の複線化や期間の弾力化に道を開くものであり、義務教育の基本理念である「平等」や「機会均等」を変質させるものである。

 第4に、法案は、現行法5条の男女共学を削除した。これは近年の性教育やジェンダーフリー教育に対する攻撃と軌を一にするものであり、戦前の男女別学、これに伴う男女差別教育への逆行である。

 第5に、法案は、現行法10条1項の「教育は国民全体に対し直接の責任をもって行われるべきものである」との文言を削除して、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものである」とした(16条1項)。そのうえで、法案は、国が「教育に関する施策を総合的に策定し、実施」するものと規定している(同条2項)。

 これは教育の主人公を国民から国家に切り替えることを意味し、国家が教育に介入し統制することに道を開くものである。

 さらに、法案は、政府及び地方公共団体に対し、教育振興基本計画の策定を義務付けている(17条)。これは、現行法が教育行政の責務を「諸条件の整備」に限定したのに対し、行政の責務・権限を一気に拡大するものであり、国及び地方公共団体による教育内容の強い統制につながる危険が極めて高い。現行法のもとでも、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」の強制に代表されるような教育行政の教育内容への介入・統制が顕著になっているが、このような法改定がなされれば、この傾向に拍車がかかることは目に見えている。すなわち、現行法10条が保障した「教育の独立、中立」は完全に骨抜きにされてしまうのである。

 第6に、この法案は、与党の協議会が本年4月13日に発表した「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」の表現に多少の手を加え、整理したにすぎないものである。この最終報告は、与党検討会という、審議過程も公開されず、参加者に配布した資料さえも回収するという異常なまでの密室の中で審議・作成された。そして、政府は、この最終報告を発表してから法案提出に至るまでの間に、全く国民から意見を募ろうとはしなかった。したがって、法案には国民の意見は全く反映されていないのである。

 教育基本法は準憲法的な性格を持つ重要な法律である。このような「法律」の審議・検討にあたっては、国会の内外において、広く国民によって議論され、かつその意見が反映されなければならないことは当然である。

 にもかかわらず、政府・与党は、強引に衆議院に特別委員会を設置して、一方的に「迅速」な審議・採決を行おうと目論んでいる。これは、自民党の総裁選挙や来年の参議院選挙をにらんで、何としてでも今国会で法案を成立させたいという与党側の政治的な思惑に基づくものである。このようなやり方は、日本の将来にわたる教育のあり方を政治的駆け引きに利用するものであって、到底許されない。

 自由法曹団は、教育基本法「改正」法案の国会提出に抗議し、同法の改悪に断固として反対する。

2006年5月11日
自由法曹団団長 坂 本 修


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ふたたび愛国心について

日々通信 いまを生きる
 ∟●ふたたび愛国心について

ふたたび愛国心について

徳富蘆花は1911年2月、幸徳らが処刑された直後に一高で謀叛論と題して講演し、その末尾で次のように述べた。

 諸君、幸徳君等は乱臣賊子として絞台の露と消えた。其行動について不満があるとしても、誰か志士として其動機を疑い得る。諸君、西郷も逆賊であった。然し今日となって見れば、逆賊でないこと西郷の如き者がある乎。幸徳等も誤って乱臣賊子となった。然し百年の公論は必其事を惜んで其志を悲しむであろう。要するに人格の問題である。諸君、我々は人格を研くことを怠ってはならぬ。 
          (明治四十四年二月 一高における講演)
http://www.aozora.gr.jp/cards/000280/card1708.html

吉田松陰は逆賊であるか。
西郷隆盛は逆賊であるか。
そして、幸徳秋水、小林多喜二は逆賊であるか・
彼らこそ、日本の未来のために、一身を犠牲にしてたたかった人々ではないか。

そして、2・26事件の青年将校たちは愛国者だったのか、逆賊だったのか。
小泉・竹中は愛国者なのか、売国者なのか。
主観的に自己を愛国者だと宣伝するものの多くは偽物だ。
若者に愛国心を強要するものは、多くは国民を犠牲にして栄達をはかるものだ。
いま、愛国心を強調している政治家たちは富み栄えて、自らを犠牲にしようとは思ったこともない者たちではないか。

昔の愛国者は国民に貧困を強制する権力と金力をはげしく批判した。
いまの社会と政治を批判し、富めるもの奢れるものを攻撃した。……


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2006年05月11日

平和・人権・民主主義の教育の危機に立ち上がる会、声明 国会上程の撤回を求める 「教育基本法改正案」は認められない

国会上程の撤回を求める 「教育基本法改正案」は認められない

国会上程の撤回を求める
「教育基本法改正案」は認められない


 この度、閣議決定され、国会での審議に付されることになった「教育基本改正案」は、手続きの面でも、内容の面でも不当であり、到底、認めることはできない。
 そもそも内容面に多くの問題を含んでいた2003年3月23日の中央教育審議会答申中の「教育基本法改正案」を、与党の「教育基本法改正に関する協議会・検討会」という、与党だけの密室討議の結論をそのまま「改正案」にしたのが、今回の政府案である。準憲法的性格を有する教育基本法の扱い方としてはきわめて杜撰で、非民主的な「改正案」づくりだと言わざるをえない。

 内容面での問題性は、2004年6月16日の与党中間案に劣らず、数多く指摘できる。
 第1は、前文に「公共の精神を重んじ」と「伝統を継承し」という文言が入っているという点である。両者ともに国家優先の考え方、もっと端的にいえば、戦前の国家体制を想起させる内容になっている。
 第2に、第2条の「教育の目標」に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する……態度を養うこと」が入ってきたことである。第1の問題点とも深く関わってくる内容であり、また、「国を愛する心」を「態度」で示せという形で、内心に踏み込んで、より強く「愛国心」を強制することになりかねない。現行の憲法と教育基本法制定趣旨を根本から否定するものである。
 第3に、男女共学の条項を削除する一方、「障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育が受けられる」として国際的潮流のインクルーシブ教育を否定する条項を新たにつくり、子どもの権利条約の趣旨に反する「規律遵守」を求める条項すら設けている。
 第4に、中間報告にあった「教育行政は不当な支配に服することなく」はさすがに現行通りに「教育は服することなく」に戻ってはいるが、「国民全体に対し直接に責任を負って」という教育の基本的な在り方にかかわる文言は中間報告と同様、削除されてしまっている。
 改正案には、この他、多くの問題点がある。それらは研究的にも深める必要のあるものであるばかりでなく、国民的合意に向けて相当に検討しなければならない問題である。
 ここに改めて、「教育基本法改正案」の閣議決定および国会上程に強く反対し、撤回を求めるものである。

平和・人権・民主主義の教育の危機に立ち上がる会

呼びかけ人・世話人
李仁夏(在日大韓基督教会名誉牧師)、池田賢市(中央大学助教授)、石井小夜子(弁護士)、大田堯( 東京大学名誉教授)、大谷恭子(弁護士)、小沢牧子(臨床心理学研究家)、鎌倉孝夫(埼玉大学名誉教授)、川西玲子(研究室主宰)、銀林浩(明治大学名誉教授)熊谷一乗(創価大学客員教授)、黒沢惟昭(山梨学院大学教授)、柴山恵美子(女性労働問題研究家)、関啓子(一橋大学大学院教授)、暉峻淑子(埼玉大学名誉教授)、永井憲一(法政大学名誉教授)、西村絢子(日本女子体育大学教授)、長谷川孝(教育評論家)、原田三朗(駿河台大学教授)、日高六郎(京都精華大学名誉教授)、増田祐司(島根県立大学教授)、嶺井正也(専修大学教授)、宮坂広作(東京大学名誉教授)、矢倉久泰(教育ジャーナリスト)


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2006年05月10日

日本科学者会議、事務局長談話「教育基本法改定に反対し国民と連帯してたたかう」

日本科学者会議
 ∟●教育基本法改定に反対し国民と連帯してたたかう(事務局長談話)2006.5.8

日本科学者会議事務局長談話

教育基本法改定に反対し国民と連帯してたたかう

 去る4月28日、小泉内閣は今国会に教育基本法の改定案を提出することを閣議決定した。

 先ずこの法案は、徹底した情報管理のもとで「与党・教育基本法改正に関する検討会」という密室の中でつくられた検討案を基にしている事を指摘したい。密室協議の理由に「一つ一つの議論の中身が外に出て行くと蜂の巣をつついた騒ぎになる」からとも言うが、国民の教育に関わる重要問題を国民と共につくるという姿勢を全く欠くもので、その裏に見えるのは「道理のない悪法」を数を頼りに押し通そうとする思惑のみである。

 法案の中身ついていくつか言及するなら、一つは前文の「この(憲法の)理想の実現は教育にまつべきである」を削除し、「真理と平和を希求」を「真理と正義を希求」に書き換え、さらに「公共の精神」「伝統を継承し」など付け加えるなど、憲法を敵視し、平和主義、主権在民の原則を教育において否定する立場を明白にしていることである。二つは「教育の目標」に特定の立場に立つ「愛国心」への直結を意図した「国を愛する態度を養う」の明記や数多くの「態度を養う」項目をかかげていることである。「日の丸」「君が代」の法制化によって、内心の自由を侵して「斉唱」や「掲揚」の強制が教育現場で行なわれている状況で、さらに事細かく「養う態度」まで法律で定めることは、人格否定の教育を強制するとものである。三つに「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべき」の後段を「この法律及び他の法律の定めるところにより」と改め「不当な支配」をあべこべに描き出し、「教員は全体の奉仕者」の文言削除など、法令を盾に教員を通じて行政や国家の権力介入・統制への道を開くものとなっている。
 これらは現行教育基本法のめざす方向、教育による憲法理念の実現、教育に対する国家統制の排除、教育の機会均等などを否定するもので、憲法9条を改悪し戦争のできる国作りを目指す流れと軌を一にするものと言わざるを得ない。

 以上見るように、私たち日本科学者会議は教育と学術研究の民主的発展をめざして研究し活動してきた立場から、この法案は改悪案であり決して容認することはできない。

 制定以来60年にわたって国民に支持され守られてきた現行教育基本法をさらに発展させるため、科学者の立場からその真価を国民に明らかにするとともに全会を挙げて改悪法案に反対し、廃案を目指し連帯してたたかうことをここに表明する。

2006年5月8日
日本科学者会議
事務局長五十子満大


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一語一語に国民的議論を 教基法案で学会が冊子作製

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006050901003407

 国会に提出された教育基本法改正案について、日本教育法学会の堀尾輝久東大名誉教授らが9日記者会見し「改正案では教育基本法が国家統制の手段に大きく変質する可能性がある。法案一語一語について国民的な議論をすべきだ」と訴えた。……

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2006年05月09日

全国連絡会、声明「教育基本法「改正」法案の成立を阻止しましょう」

教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会
 ∟●[声明]教育基本法「改正」法案の成立を阻止しましょう(2006年5月8日)

[声明]教育基本法「改正」法案の成立を阻止しましょう

全国連絡会呼びかけ人:大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子

 小泉内閣は4月28日、教育基本法「改正」法案を閣議決定し、国会に提出しました。「教育の憲法」とも呼ばれる教育基本法について、与党が密室協議を続け、主権者に十分な情報を提供することもなく法案を作成し、国会提出を行ったことに強く抗議します。

 4月28日に提出された教育基本法「改正」法案は、4月13日に出た与党最終報告案をほぼ踏襲しています。与党最終報告案の問題点について私たちは、「教育基本法の基本理念を否定する教育基本法「改正」に反対する―与党教育基本法改正に関する協議会「最終報告」の問題点―」という声明を4月26日、すでに発表しました。
ここではごく簡単に法案の問題点にふれておきます。

①「愛国心」の法定化。個人の価値を基盤としていた現行法を、国家(国益)中心のものへと変えています。個人の権利や内心の自由を守るのではなく、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する・・・態度」が国家によって評価・強制されることとなり、思想・良心、宗教、国籍・民族による差別を助長します。②教育行政による中央集権的支配の完成。現行法の「教育は、不当な支配に服することなく」という文言は残りましたが、その後の「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」という部分は削除され、国・地方自治体による施策の策定、実施、さらには政府が定める教育振興基本計画が明記されました。これは、主権者のための教育から、地方が従属する中央集権的支配への転換を意味します。③家庭・地域・生涯教育等、国民生活のあらゆる場面への介入 ④教育の機会均等の空文化。能力主義による選別強化、経済格差・地域格差による機会不均等、男女平等の後退は、既に進行しつつある格差社会を教育の場から拡大させます。 ⑤平和憲法とのつながりの切断。前文の「われらは、さきに、日本国憲法を確定し」、「この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」という部分が削除され、平和憲法との一体性が切断されています。
現行法の基本理念を否定するこのような改悪を認めることはできません。

 私たちはこの約3年間、全国各地を歩き、教職員や保護者、市民など教育に関わる多くの人々と交流してきました。「学校現場の困難」や「教育の病理」について報道が盛んに行われていますが、それは、政府・与党が行おうとしている教育基本法の改悪によっては解決しません。今の学校現場にとって最も必要なことは、教職員と子どもに「愛国心」や「公共の精神」を上から押しつけることではなく、教育基本法第10条にある「諸条件の整備」によってもたらされる真の意味での「自由と平等」であり、子どもの意見表明権・参加権、少数者の権利の実現ではないでしょうか。

 2003年の「教育基本法改悪反対!12・23全国集会」以来、教育基本法の改悪に反対する運動は、新たな連帯を生み出しながら全国で大きく広がっていきました。2004年4月24日に「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」(http://www.kyokiren.net/)が発足し、地域の連帯が全国へとつながり、2004年11月6日、2005年5月7日、12月3日、2006年3月31日と行われた4回の全国集会では、私たちは、教育現場や社会で抑圧され、抵抗する人々の声を聴き、問題を共有し、思想を深め、連帯を広げてきました。
 「平和と平等」そして「人間の尊厳」を大切と考えるすべての人々に訴えます。今、あなたの場所から声をあげてください。そして、立場や考え方の違いをこえて、私たちの良心と意志を結集し、何としてもこの法案の成立を阻止しましょう。「通すな改悪法案! 教育基本法の改悪をとめよう!6・2全国集会&国会デモ」をはじめとする、国会に向けた集中的な運動を、あらゆる場所から、ともに、全力ですすめましょう。

2006年5月8日
教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人
大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子

いまの教育基本法と与党改悪法案(4月28日国会提出)の比較<PDF>
改悪法案をちょっとわかりやすくしたチラシ<PDF>
呼びかけ人からのアピール(最終報告批判:4月26日)

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2006年05月07日

教基法「改正」案に抗議 全国ネットがアピール

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-05-05/2006050505_02_0.html
http://www.cpi-media.co.jp/cgi-server/kihonhou/pdf/image/1146102082_30059.pdf

 「子どもたちを大切に…いまこそ生かそう教育基本法」全国ネットワークは四月三十日、「教育基本法『改正』法案の国会提出に対し、抗議の声をいますぐに」との山田功事務局長の緊急アピールを出しました。……

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2006年05月01日

緊急アピール、教育基本法の基本理念を否定する教育基本法「改正」に反対する

教育基本法の基本理念を否定する教育基本法「改正」に反対する

教育基本法の基本理念を否定する教育基本法「改正」に反対する

与党教育基本法改正に関する協議会「最終報告」案の問題点

 2006年4月13日、与党「教育基本法改正に関する協議会」は教育基本法「改正」案の最終報告案を出しました。政府はこの与党案に基づき法案作成作業を行い、今国会に教育基本法「改正」法案を提出する方針を打ち出しています。この与党案に基づく教育基本法「改正」が行われれば、現行教育基本法の基本理念は否定され、教育のあり方が根底から変えられてしまう危険性があります。
 与党最終報告案には以下のような問題点があります。 ……


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教育基本法案、国会提出

概要(PDF:67KB)
要綱(PDF:124KB)
法律案(PDF:138KB)
理由(PDF:116KB)
新旧対照表(PDF:180KB)
参照条文(PDF:180KB)

いまの教育基本法と与党改悪法案(骨子:4月26日現在)の比較<PDF>

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2006年04月28日

自由法曹団、教育基本法を改悪する法案の国会提出に強く反対する声明

自由法曹団
 ∟●与党協議会の「最終報告」に抗議し、教育基本法を改悪する法案の国会提出に強く反対する声明

与党協議会の「最終報告」に抗議し、教育基本法を改悪する法案の国会提出に強く反対する声明

本年4月13日、与党教育基本法改正に関する協議会は、「教育基本法に盛り込むべき項目と内容」(以下「最終報告」という)を発表した。この最終報告は、憲法及び現行教育基本法の理念に照らして、とうてい容認できない。

 まず、第1に、最終報告は、徹底した平和主義と個人の尊重を基本とする日本国憲法に真っ向から反するものである。
 最終報告は、現行法前文の「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」との文言を削除した。これは、教育基本法が平和憲法と一体のものとして、「世界の平和と人類の福祉」への貢献をめざしてきた関係を断ち切るものである。
 また、最終報告は、現行法前文が「真理と平和を希求する人間の育成を期する」としていたのを「真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期する」に変更し、かつ、現行法1条の教育の目的から「個人の価値をたっとび」という文言を削除した。これは、最終報告が「正義」の名のもとに行われる戦争を肯定し、個人の価値よりも公益や国益を重んじる立場にあることを示すものである。

 第2に、最終報告は、教育を国家の望む人材づくりの道具とし、国民の思想・良心の自由を侵害するものである。
 最終報告は、国が求める5項目の「態度を養うこと」を教育の目標として、新たに法定化しようとしている。国が求める「態度」のとれる子どもをつくる教育が行われるということは、法定化された「期待される人間像」に子どもをはめ込もうとすることである。これは子ども一人一人の成長発達権を保障する本来の教育のあり方とは明らかに異なっており、教育を国家の望む人材づくりの場に転換させるものにほかならない。
 しかも、最終報告は、法定化しようとしている5つの態度の中に、「伝統と文化を尊重し」「我が国と郷土を愛する」態度を養うことを明記した(最終報告2条5項)。これは、教育現場において「愛国心」の押し付けを行うことの公式な宣言であり、憲法が保障する国民の内心の自由を侵害するものである。
 このような考え方に立つ最終報告は、有事法制の制定や9条改憲の策動と呼応して、日本を「戦争する国」に作り変える狙いをもつものであることが明らかである。

 第3に、最終報告は、義務教育について「九年間」(現行法4条)という文言を削除し、「別に法律で定めるところにより」(最終報告5条)としている。これは、法律による義務教育の複線化や期間の弾力化に道を開くものであり、義務教育の基本理念である「平等」や「機会均等」を変質させるものである。

 第4に、最終報告は、現行法5条の男女共学を削除するとしているが、これは近年の性教育やジェンダーフリー教育に対する攻撃と軌を一にするものであり、戦前の男女別学、これに伴う男女差別教育への逆行である。

 第5に、最終報告は、現行法10条1項の「教育は国民全体に対し直接の責任をもって行われるべきものである」との文言を削除して、「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものである」とした(最終報告16条1項)。そのうえで、最終報告は、国が「教育に関する施策を総合的に策定し、実施」するものと規定している(同条2項)。
 これは教育の主人公を国民から国家に切り替えることを意味し、国家が教育に介入し統制することに道を開くものである。
 さらに、最終報告は、政府及び地方公共団体に対し、教育振興基本計画の策定を義務付けている(最終報告17条)。これは、現行法が教育行政の責務を「諸条件の整備」に限定したのに対し、行政の責務・権限を一気に拡大するものであり、国及び地方公共団体による教育内容の強い統制につながる危険が極めて高い。現行法のもとでも、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」の強制に代表されるような教育行政の教育内容への介入・統制が顕著になっているが、このような法改定がなされれば、この傾向に拍車がかかることは目に見えている。すなわち、現行法10条が保障した「教育の独立、中立」は完全に骨抜きにされてしまうのである。

 第6に、この最終報告は、与党検討会という、審議過程も公開されず、参加者に配布した資料さえも回収されるという異常なまでの密室の中で審議された。
 新聞報道等によれば、文部科学省は、この最終報告をもとに教育基本法「改正」法案を作成する予定であるということであるが、広く市民の間で議論も経ないままで「改正」法案が作成されるということ自体が、民主主義の理念に反するものである。
 現在の教育の諸問題の原因は、教育基本法が活かされていないこと、さらに国連子どもの権利委員会が日本政府に対し、1998年及び2004年の2回にわたり、「子ども達が極度に競争的な教育制度によるストレスにさらされ」「子どもが発達障害に陥っている」という趣旨の指摘をしているにもかかわらず、この指摘の本質を踏まえた教育政策の改善がなされていないことにある。
 自由法曹団は、教育基本法を改悪する法案の国会提出に強く反対し、同法の改悪につながるあらゆる作業の即刻中止を求める。

2006年4月25日
自由法曹団団長 坂 本 修


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2006年04月27日

教育基本法改正案 上程差し止め求め提訴

http://www.asahi.com/national/update/0426/TKY200604260243.html

 教育基本法の改正に反対する東京などの教員、会社員、主婦ら計10人が26日、「将来的に愛国心の強制につながる恐れがあり憲法違反の法案だ」として、自民、公明の両党を相手に改正法案の上程差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。

[関連ニュース]
「国家主義的教育のおそれ」教育基本法改正で市民団体

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2006年04月26日

日弁連、教育基本法改正法案の今国会上程について慎重な取扱いを求める会長声明

日弁連
 ∟●教育基本法改正法案の今国会上程について慎重な取扱いを求める会長声明

教育基本法改正法案の今国会上程について慎重な取扱いを求める会長声明

「与党教育基本法改正に関する協議会」は、4月13日、同「協議会」及びその下の「検討会」において議論を重ねてきた「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」を了承・公表した。政府・与党は、この与党最終報告に沿って直ちに法案化作業に入り、それぞれ党内手続を経て、今月中にも内閣提出法案として国会に上程する方針であると伝えられている。

与党最終報告は、2003年6月に設置された「検討会」において、精力的な議論を積み重ねたうえで取りまとめられたものとされるが、この間、2004年6月に中間報告が公表されたことを除いては、全て非公開にて議論が進められており、国民に向けて開かれた議論が行われたとは言い難い。

当連合会は、去る2月3日、準憲法的な性格を持ち国際条約との間の整合性をも確保する必要性が高い教育基本法については、衆参両院に、教育基本法について広範かつ総合的に調査研究討議を行う機関としての「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、その改正の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議がなされるよう求める提言を行った。

そもそも、教育は、本来人間の内面的価値に関する文化的な営みであって、政治的な立場や利害から中立なものでなければならない。伝えられるとおり、政府・与党内での合意のみで法案上程に至れば、国会での質疑・討論は、時の政治的な立場によって左右され、中立性が損なわれることになりかねない。このような形の法改正は、教育の憲法ともいわれる教育基本法の改正の在り方としては不適切であり、百年の計といわれる教育を根本において誤らせることになる。

与党最終報告は、与党の立場での議論を積み重ねた結果ではあるが、これに沿って直ちに政府において法案化し国会に上程されるとすれば、あまりに拙速である。

以上の観点から、当連合会は、教育基本法改正法案の今国会上程について最大限の慎重な取扱いを求めるものである。

2006(平成18)年4月25日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

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教育基本法、28日に国会提出へ 政府・与党、方針固める

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060425k0000m010159000c.html

 政府・与党は24日、教育基本法改正案について、閣議決定する28日に国会に提出する方針を固めた。……

[関連ニュース]
■教育基本法改正案:自民党総務会で了承
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060425k0000e010055000c.html
■教育基本法:小泉首相、改正案成立に初めて言及
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060425k0000m010170000c.html
■自民、教育基本法改正案を了承
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060425-4
■教育基本法、会期内成立へ調整指示=首相
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060425-3
■自民総務会が改正案了承 教基法、28日に閣議決定へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060425-00000074-kyodo-pol
■教育基本法改正案、自公部会で了承…28日国会提出へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060425-00000104-yom-pol
■愛国心など明記求め決議 日本会議などが緊急集会
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006042501002412
■自公、教育基本法改正案を了承 28日の閣議決定へ
http://www.asahi.com/politics/update/0425/004.html
■教育基本法改正案を自民了承 28日閣議決定へ
http://www.sankei.co.jp/news/060425/sei043.htm
■教育基本法改正案:安倍官房長官も成立に意欲
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060426k0000m010124000c.html
■教育基本法改正案、28日に閣議決定へ
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060425AT3S2501725042006.html
■教基法案は28日国会提出 会期内成立は困難
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006042501003675

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2006年04月25日

日本私大教連、教育基本法の全面的な改悪を許さないたたかいを職場から大きく広げよう!

日本私大教連
 ∟●教育基本法の全面的な改悪を許さないたたかいを職場から大きく広げよう!

教育基本法の全面的な改悪を許さないたたかいを職場から大きく広げよう!

 自民・公明の「与党・教育基本法改正に関する協議会」は4月13日、教育基本法改正の「最終報告」を合意、「教育基本法に盛り込むべき項目と内容」として事実上の「改正」案(以下、改悪案)を明らかにし、政府に対して「教育基本法改正法案を速やかに取りまとめ、国会に提出するよう要請」しました。これにより、政府は改悪法案の今国会上程に向けた動きを加速させています。
 改悪案は、前文および条文に対応する18項目を示し(下表)、教育基本法の位置づけや基本法に盛り込まれているさまざまな理念を全面的に変質させる意図を明白にしています。……


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2006年04月18日

教育基本法改正案、中教審総会で報告

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060418k0000m040098000c.html

 自民、公明両党がまとめた教育基本法の改正案が17日、中央教育審議会(鳥居泰彦会長)の総会で報告された。……

[関連ニュース]
教基法改正、今国会成立目指す=自民幹事長
教基法改正は与党と調整 参院自民に慎重論も
参院自民から慎重論 今国会の教育基本法改正に

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2006年04月17日

緊急声明、与党が密室で協議した教育基本法「改正」案の上程に反対する

教育と文化を世界に開く会
 ∟●〈2006年4月14日発表緊急声明〉 与党が密室で協議した教育基本法「改正」案の上程に反対する

〈緊急声明〉 与党が密室で協議した教育基本法「改正」案の上程に反対する

 四月一二日、与党の「教育基本法改正検討会」は、自公の間で長く対立してきた「愛国心の表記」について、合意に達したと報じられました。それは、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する……態度を養う」というものです。与党は、この合意をもとに法案化し、今国会での上程、成立を目指すと言われます。
 教育基本法は、戦後、日本国憲法の精神に沿い、平和的な社会、国家を形成する主権者を育てるために、教育の大原則を定めた法律です。教育刷新委員会の学識経験者たちが議論し、新憲法下の国会で作られました。いま与党で合意されたのは、この準憲法的な性格をもつ基本法を、「改正」と言いながら全面的に書き変えてしまおうとするものです。もともと法律になじまない「愛国心」や道徳律などを書き込み、戦前と同様、行政が国民の心に介入できるようになる恐れがたいへん強い「改正」案です。
 教育は、一人一人の国民にとって、直接かかわりのある重大な問題であると同時に、これからの日本社会を担っていく子どもたちの、知力、学力、体力、生きていく力、そして心のあり方にもかかわり、また社会全体を変えてしまう可能性を持っています。こうした重要な問題を、与党は一部議員だけの密室の協議で行い、内容も議論の過程も、一切国民に知らせませんでした。「百年の計」といわれる教育の根本原則を、二つの政党の「寄木細工」でつくることなどありうるでしょうか。このまま国会に上程し、数の力で成立を押し通すなど、絶対に許されないことです。
 与党検討会の秘密主義は、会議の中で配布された資料や議論の内容をめぐるメモまで、会議終了後にすべて回収するという常軌を逸したものです。与党に持ち帰って合意を取り付けるといっても、すべて口頭という無責任さです。このままではすべての国民はもとより、ほとんどの与党議員ですら、教育基本法をめぐる議論から排除され、結論だけを押し付けられることになります。
 私たちは、こうした密室協議で生まれた法案の上程に反対します。教育の議論は拙速を避け、様ざまな問題を勘案しながら、国民的な議論と合意をとりながらなされるべきだと考えます。

 二〇〇六年四月一四日

喜多明人(早稲田大学教授)
小森陽一(東京大学教授)
石井小夜子(弁護士)
大内裕和(松山大学助教授)
尾木直樹(教育評論家・法政大学教授)
加藤周一(作家)
桂敬一(立正大学講師)
北沢洋子(国際問題評論家)
佐藤学(東京大学教授)
杉田敦(法政大学教授)
俵義文(子どもと教科書ネット21事務局長)
辻井喬(作家)
暉峻淑子(埼玉大学名誉教授)
西原博史(早稲田大学教授)
藤田英典(国際基督教大学教授)
間宮陽介(京都大学教授)
最上敏樹(国際基督教大学教授)
毛利子来(小児科医)
山口二郎(北海道大学教授)

[関連ニュース]
「教育基本法の早期改正を」 関西経済同友会が意見書
教育基本法改正案 お茶の水女子大教授 藤原正彦氏に聞く
会期内成立が提出の条件 教育基本法改正案で首相
小坂文科相「速やかに提出」 教育基本法改正案
教育基本法改正案 文化人、学者らが反対声明
文化人ら基本法改正反対 「寄せ木細工」許されない

教育基本法、前文に「公共の精神尊重」 与党が改正案を正式決定
教育基本法 与党改正案を正式決定
教育基本法改正:自公合意 県教職員組合など、「愛国心」に危機感表明
教育基本法改正:自公合意 「愛知の会」が緊急アピール--改正に反対し 
教育基本法改正:与党案正式決定 識者はどう見る 梶田叡一氏/藤田英典氏
教育法提出、慎重に判断-政府
会期内成立が提出の条件 教育基本法改正案で首相
小坂文科相「速やかに提出」 教育基本法改正案
教育基本法改正案:文化人、学者らが反対声明
教育基本法改正:大教組が反対声明

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教育基本法改正、各新聞社説・論説

与党の教育基本法改正案・全文

教育基本法 「愛国」を教える難しさ(朝日新聞4/14)
社説:教育基本法改正 「愛国心」の本音がちらつく(毎日新聞4/14)
教育基本法*「愛国心」強制を恐れる(北海道新聞4/14)
教育基本法改正/幅広く国民の意見を聞いて(河北新報4/14)
教育基本法改正/愛国心は強制できるか(東奥日報4/14)
教育基本法 あわてる必要はない(東京新聞4/14)
社説=教育基本法 なぜ今、愛国心なのか(信濃毎日新聞4/14)
教育基本法 改正の理念が見えない(新潟日報4/14)
あわてる必要はない 教育基本法 (中日新聞4/14)
教育基本法改正 「愛」は強制できるのか(岐阜新聞4/15)
教育基本法改正  文章いじりに終始した(京都新聞4/14)
教育基本法/改正への理解得られるか(神戸新聞4/14)
教育基本法改正 将来に禍根残さぬ議論を(山陽新聞4/14)
なぜそんなに急ぐのか 教育基本法改正案(中国新聞4/14)
教育基本法改正案 内心を縛る懸念はぬぐえない(愛媛新聞4/14)
【教基法改正】荒廃は解決できない (高知新聞4/14)
改正を急ぐ必要はない 教育基本法(西日本新聞4/14)
教育基本法改正案 愛国は強制して生まれるのか(宮崎日日新聞4/14)
教育基本法改正 「愛国」命じれば心育つのか(熊本日日新聞4/14)
[愛国心]強制では生まれない(沖縄タイムス4/14)
教育基本法改正案・愛国は強制するものでない(琉球新報4/14)

以下,改正賛成論

[教育基本法]「区切りがついた『愛国心』論争」(読売新聞4/14)
【主張】教育基本法改正 「愛国心」はもっと素直に(産経新聞4/14)
愛国心を育てよう  ― 祖国に抱く自然な心情(伊勢新聞4/14)

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2006年04月14日

改憲手続き法、教育基本法など事態は緊迫

レイバーネット
 ∟● 改憲手続き法、教育基本法など事態は緊迫

 自民党憲法調査会(船田元・会長)は12日、憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案の新たな素案をまとめた。04年12月に自民、公明両党が合意した与党案をもとに、民主党を交えた3党の非公式折衝でこれまでに一致した点を新たに盛り込んだ。……

[関連ニュース]
教育基本法改正案 久間氏「今国会で成立困難」
教育基本法:改正案は学習指導要領の改訂にも効果 識者
教育基本法:愛国心などで抜本的な改正案 与党合意を了承
【与党の教育基本法改正案・全文】
【用語解説】 教育基本法改正案
教育基本法改正:「伝統継承の推進」 前文案を自公合意、憲法の尊重残す
教育基本法改正:「愛国心」の表現 自公の妥協の産物

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2006年04月13日

「国と郷土を愛する態度」 教育基本法与党検討会が合意

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060412&j=0046&k=200604129278

 与党の教育基本法改正検討会(座長・大島理森元文相)は12日、同法改正案で焦点の「愛国心」の表現をめぐり、「我が国と郷土を愛する態度」とすることで合意した。……

[同ニュース]
「愛国心」で最終調整=教育基本法-与党
教育基本法改正:日教組が緊急集会 国会上程阻止を確認
教育基本法改正:愛国心の表記、自公が合意 与党検討会
「愛国心」の表現で合意 教育基本法改正の与党検討会
自民、公明が「愛国心」表現で合意…教育基本法改正案
「愛国心」の表記で合意=教育基本法、初の改正へ-自・公

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2006年04月12日

「愛国心」盛り込め=教育基本法で超党派議連

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060411-6

 超党派の国会議員で構成する議員連盟「教育基本法改正促進委員会」(委員長・亀井郁夫参院議員)は11日、今国会に提出を目指す教育基本法改正案に、「愛国心の養成」を盛り込むことなどを求める決議をまとめた。……

[同ニュース]
小手先では直らない=教育基本法で都知事

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2006年04月05日

「愛国心」求める声相次ぐ 教基法改正で自民の会議

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006040401000781

 教育基本法の改正を論議する自民党の文部科学部会と文教制度調査会の合同会議が4日開かれ、「党を挙げて改正案に『愛国心』の表現を盛り込むよう求めるべきだ」などとの声が相次いだ。 ……

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2006年03月28日

自民党、教育基本法改正に向け本格議論

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060325k0000m010050000c.html

 自民党は24日、党本部で文部科学部会・文教制度調査会の合同会議を開き、教育基本法改正に向けた本格的な議論を始めた。……

[同ニュース]
予算成立:後半国会、教育基本法改正などが焦点に

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2006年03月24日

義務教育の年限削除 教育基本法、高校まで拡大可能 与党検討会合意

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060323&j=0046&k=200603233679

 自民、公明両党は二十二日、教育基本法改正案についての与党検討会(座長・大島理森元文相)を国会内で開き、現行法が規定している義務教育を九年間とする年限を削除することで合意した。……

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2006年03月20日

義務教育『9年』削除、教育基本法改正

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060318/mng_____sei_____001.shtml

 自民、公明両党は十七日、今国会提出を目指している教育基本法改正案について、現行法で定められている義務教育の九年間という年限を削除する方向で検討に入った。……

教基法改正案提出へ努力を=小泉首相
教育基本法改正の必要性強調…文部科学白書
地域・家庭の教育力を特集 05年度の文部科学白書

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2006年03月16日

愛国心で接点なく先送りも 教育基本法改正

愛国心で接点なく先送りも 教育基本法改正

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006031501005135

 公明党は15日、教育基本法改正案について本格的な党内論議を始めた。自民党が主張する「愛国心」明記を受け入れない一方で、公明党内には「郷土と国と国際社会に敬愛の念を持つ」などの妥協案も浮上。しかし自民党が譲歩の姿勢を見せていないため、今国会での改正案成立にこだわらず、先送りすべきだとの意見も出てきた。……

[同ニュース]
公明党:教育基本法改正案「国を愛する心」に反対論大勢

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2006年03月10日

教育基本法 自公、改正案を今国会提出に合意

http://www.asahi.com/life/update/0309/007.html

 自民、公明両党の幹事長、政調会長、国対委員長が9日朝、国会近くのホテルで会談し、教育基本法改正案を今国会に提出し、成立を目指すことで合意した。……

[関連ニュース]
首相、教育基本法改正へ調整急ぐよう指示
教育基本法改正案、今国会提出へ・自公が方針確認

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2006年03月09日

今国会成立を再確認 教育基本法改正で与党

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2006030701002397

 自民、公明両党は7日午後、国会内で政策責任者会議を開き、教育基本法改正案の今国会への提出、成立を目指し調整を急ぐ方針をあらためて確認した。……

[関連ニュース]
「強制する愛は愛ではない」 越谷 教基法改正で反対集会

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2006年02月09日

日弁連、国会内に教育基本法調査会の設置を求める提言

日弁連
 ∟●国会内に教育基本法調査会の設置を求める提言

国会内に教育基本法調査会の設置を求める提言

中央教育審議会は、2003年3月20日、文部科学大臣から受けた諮問に答え、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」と題する答申(以下「中教審答申」という)を提出した。諮問から答申までの過程においては、国民からの意見募集、「一日中教審」と題した公聴会、有識者、教育関係団体からのヒアリングも実施された。そして、中教審答申が提出された後、与党においては「教育基本法に関する協議会」、「同検討会」(途中、「教育基本法改正に関する協議会」、「同検討会」へと名称の変更がなされた)が設置され精力的な協議・検討がなされ、2004年6月には中間報告が公表されている。また、野党の民主党においては中教審での審議と並行し「教育基本問題調査会」が設置され、2005年4月には「作業部会報告書」と題する中間報告が出されている。

しかし、与野党いずれの協議検討調査も非公開で進められており、与野党の中間報告後の検討状況の進展についても国民に向けて公表されておらず、報道を通して伝えられる情報も断片的で、国民的基盤のもとでの議論がなされているとは言い難い。他方、中教審答申後も、各界から答申に対する多くの意見表明、著作物の発表がなされ、当連合会においても会長声明をもって意見表明を行っているが、これらがどのような形で、その後の与野党における議論に反映されているかについては全く不透明である。

そもそも、「(憲法の)理想の実現は、根本において教育の力にまつ」とし、「憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立する」として制定された教育基本法は、憲法が保障する教育への権利を実現するために定められた教育法規の根本法であり、準憲法的な性格を持つ法律であるとされているものであって、その「改正」の在り方は憲法の理念と基本原理にも影響を与えかねない重大なものである。

また、これからの時代にふさわしい教育の在り方を考えるにおいては、憲法だけではなく、わが国が批准した国際条約、特に、子どもの権利条約や国際人権規約との整合性をも確保する必要がある。

このように準憲法的な性格を持ち国際条約との間の整合性をも確保する必要性が高い教育基本法については、その改正の要否をも含め、憲法についてと同様に、全国民の代表者からなる国会が、国民的基盤のもとでの広範かつ総合的な調査研究と国民的議論を踏まえた議員間の自由な討議のもとでの検討が行われるべきである。このような検討の在り方については、中教審答申自体、「国民の理解を深めるための取組を更に推進」することを求めており、さらには、今国会開会にあたっての総理大臣の施政方針演説においても、「教育基本法については、国民的な議論を踏まえ」るべきことが強調されているところである。

以上の観点から、当連合会は、教育基本法については、衆参両院に、教育基本法について広範かつ総合的に調査研究討議を行う機関としての「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、その改正の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議を求めるものである。

2006年(平成18年)2月3日
日本弁護士連合会
会長  梶谷 剛

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2006年01月27日

教育基本法改正、論議再開=与党

http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20060126-2

 自民、公明両党の幹事長らで成る与党教育基本法改正に関する協議会が25日開かれ、実質的な議論を進める検討会の座長に大島理森元文相を起用し、改正論議を半年ぶりに再開することを決めた。……

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