全国
 カテゴリー 裁量労働制

2006年06月29日

集中学習検討会、「裁量労働時間制と大学教員の労働時間制度」

新首都圏ネットワーク
 ∟●7/15 第13回 集中学習検討会

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2006年04月04日

埼玉大学、裁量労働制導入で合意

埼玉大学ウォッチ
 ∟●裁量労働制導入で合意

裁量労働制導入で合意
ただし希望者のみ

埼玉大学過半数代表は使用者である田隅三生・埼玉大学長、裁量労働制の導入に合意する労使協定を3月29日に結んだ。

過半数代表から教員に流された連絡は概略以下の通り。……


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2005年11月10日

労働時間規制の適用を除外する制度の在り方について(資料)

厚生労働省、第11回 今後の労働時間制度に関する研究会

第11回 今後の労働時間制度に関する研究会
日時: 平成17年10月27日(木)14:00~16:00
場所: 厚生労働省17階専用第21会議室
議事次第
議事
 1 労働時間規制の適用を除外する制度の在り方について
 2 その他
資料
 1 労働時間制度の在り方に関する論点(案)(PDF:66KB)
 2 各論点ごとの考え方のたたき台(案)(PDF:466KB)
(参考) 1  裁量労働制の関係条文 (1~7ページ(PDF:371KB)  8~14ページ(PDF:399KB))
裁量労働制の改正経緯 (PDF:39KB)
裁量労働制の導入状況 (PDF:124KB)
アンケート結果(抜粋) (1~13ページ(PDF:491KB)  14~26ページ(PDF:420KB))
個別企業ヒアリング結果(抜粋)(PDF:163KB)
管理監督者の関係条文 (PDF:162KB)
管理監督者に関する裁判例 (PDF:51KB)

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2005年10月24日

厚生労働省 今後の労働時間制度に関する研究会、裁量労働制のあり方について

第10回今後の労働時間制度に関する研究会「裁量労働制のあり方について」

第10回 今後の労働時間制度に関する研究会

日時: 平成17年10月12日(水)10:00~12:00
場所: 厚生労働省17階専用第21会議室

議事次第
議事
 1  裁量労働制のあり方について
資料
1  労働時間制度を見直すに当たっての視点(案)(改訂版) (PDF:78KB)
2  労働時間制度のあり方に関する論点(案) (PDF:36KB)
3  各論点ごとの考え方のたたき台(その1)(案)<改訂版> (PDF:117KB)
4  各論点ごとの考え方のたたき台(その2)(案) (PDF:83KB)
5  残りの検討すべき論点について(案) (PDF:39KB)
6  裁量労働制の関係条文
 (1~7ページ(PDF:358KB)  8~14ページ(PDF:406KB))
7  裁量労働制の改正経緯 (PDF:38KB)
8  裁量労働制の導入状況 (PDF:112KB)
9―1  アンケート結果(抜粋)
 (1~9ページ(PDF:443KB)  10~18ページ(PDF:202KB))
9-2  個別企業ヒアリング結果(抜粋) (PDF:83KB)


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2005年08月01日

九大教職員組合、裁量労働制に関するアンケートの結果

九州大学教職員組合
 ∟●裁量労働制に関するアンケートの結果(2005年7月28)

裁量労働制に関するアンケートの結果

 九州大学は法人化後、教員の労働時間管理については専門業務型裁量労働制を採用してきました。裁量労働制が採用されて1年が経ちましたが、この制度は教員の勤務実態に合った制度だと歓迎する意見もある一方、一部の教員のなかには、自分の裁量で労働時間を決められないのに裁量労働制になっていて実態に合わない、長時間労働が強制されやすい制度だという意見もあります。組合では、この機会に裁量労働制がどのように受け止められ、どのように運用されているのか少しでも客観的に把握して、新たな労使協定について当局との交渉に臨むため、教員の組合員にアンケートに答えていただきました。

……以下,結果は上記URLでご参照下さい。


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2005年06月29日

裁量労働制交渉 その手もあったか

埼玉大学ウオッチ
 ∟●裁量労働制交渉 その手もあったかより

裁量労働制交渉 その手もあったか

新しい過半数代表が選ばれ、近く最初の会議を開くそうだ。それに先立ち、6月24日に山形大学の足立和成氏をまねいて、裁量労働制導入のさいの山形大学の経験を聞いた。埼玉大学労組が主催した会合だったが、参加者は7人だった。

足立氏の話の要点は、①山形大学労組の加入率は3割強だが、工学、農学の2事業所では過半数組合になっている。②法人化されたとたん、民間企業出身の教員は勧誘するまでもなく、さっさと組合に入った。③人文系の教員は動きが鈍い…、ということだった。足立氏が語った山形大学の職員側の対応で、もっとも興味深かったのは次の点だった。

山形大学の教員は裁量労働制適用については、大学側の希望を入れて導入に同意したが、実施にあたって次のような条件協定書に書き込むことを要求し、そのとおり雇用者側に承諾させた。

第3条 大学は、職員にその業務遂行の手段、時間配分の決定及び休憩時間の設定等について、その職員の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的な指示をしないものとする。ただし、業務内容、施設管理等の指示についてはこの限りではない
2 前項により職員の業務時間を指定する場合、同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超えることがないよう配慮する義務を大学は負う。

3 前項の規定ににかかわらず、やむを得ない理由により、職員の同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超える場合は、その超えた時間に相当する所定の超過勤務手当てを当該職員に支払う。
(編集部 2005.6.27)


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2005年06月21日

埼玉大学、裁量労働制導入問題

埼玉大学ウオッチ(6/19)より

裁量労働制導入 本人同意を条文に

国立大学法人埼玉大学の労使は近く教員を対象とした専門業務型裁量労働制の適用の可否について協議を始める。
専門業務型裁量労働制について、2002年1月の連合声明は
①企画型裁量労働制では必要とされている本人同意が、専門型の場合は不要である
②労働者保護が不十分である
③裁量権なき裁量労働制を助長するおそれがある
④長時間労働を助長し、労働者の健康を害す
などの問題点を指摘した。

 埼玉大学では、裁量労働制の導入を強く望む部局がある、個人がいるようである。場合によっては、導入の可否をめぐって過半数代表が内部対立を起こすおそれがある。そこで、裁量労働制導入に過半数代表がやむなく同意する場合には、連合が声明で懸念を表明した第1点、企画型と同じように、本人同意を必要とする条項を、大学との協定書に導入する必要がある。

 埼玉大学法人は本人同意を条件にすることは難色を示すだろう。しかし、これまでの労組主催の勉強会で、裁量労働制は同意した人にのみ適用するという条項が、広島大学や大分大学の労使協定書に盛り込まれていることを知った。大学人はなお公務員モードの思考法を引きずっている。広島大学と大分大学の前例は頼もしい味方になるだろう。

 同一大学で働く教員を対象に、裁量労働制の適用をうける個人と、そうでない個人を並存させて、4-5経過観察するのも興味深いだろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月21日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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