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2005年06月21日

埼玉大学、裁量労働制導入問題

埼玉大学ウオッチ(6/19)より

裁量労働制導入 本人同意を条文に

国立大学法人埼玉大学の労使は近く教員を対象とした専門業務型裁量労働制の適用の可否について協議を始める。
専門業務型裁量労働制について、2002年1月の連合声明は
①企画型裁量労働制では必要とされている本人同意が、専門型の場合は不要である
②労働者保護が不十分である
③裁量権なき裁量労働制を助長するおそれがある
④長時間労働を助長し、労働者の健康を害す
などの問題点を指摘した。

 埼玉大学では、裁量労働制の導入を強く望む部局がある、個人がいるようである。場合によっては、導入の可否をめぐって過半数代表が内部対立を起こすおそれがある。そこで、裁量労働制導入に過半数代表がやむなく同意する場合には、連合が声明で懸念を表明した第1点、企画型と同じように、本人同意を必要とする条項を、大学との協定書に導入する必要がある。

 埼玉大学法人は本人同意を条件にすることは難色を示すだろう。しかし、これまでの労組主催の勉強会で、裁量労働制は同意した人にのみ適用するという条項が、広島大学や大分大学の労使協定書に盛り込まれていることを知った。大学人はなお公務員モードの思考法を引きずっている。広島大学と大分大学の前例は頼もしい味方になるだろう。

 同一大学で働く教員を対象に、裁量労働制の適用をうける個人と、そうでない個人を並存させて、4-5経過観察するのも興味深いだろう。


投稿者 管理者 : 2005年06月21日 00:48

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