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2005年06月21日

学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)、第162回国会 文部科学委員会第13号

文部科学委員会 第13号 平成17年6月10日(金曜日)

……
次に、大学の教員組織の整備並びに今後の大学における教育及び研究のあり方について質問をさせていただきたいと思います。
 まず、現在の教員組織に生じている問題点について、文部科学省としてここが問題だと考えている部分についてお聞かせいただきたいと思います。
○中山国務大臣 大学教員の職のあり方等、大学の教員組織のあり方につきましては、従来よりいろいろな場で検討課題として議論されてきているところでございます。
 平成八年の大学審議会の答申におきましては、助手の職務内容や名称の見直し等を含めた教員組織のあり方について検討の必要性がある旨、指摘されているところでございます。また、平成十三年三月に閣議決定されました第二期科学技術基本計画におきましては、若手研究者の自立性向上の観点から、研究に関してすぐれた助教授、助手が教授から独立して活躍することができるよう、制度改正も視野に入れつつ助教授、助手の位置づけの見直しを図ることとされているところでございます。
 このように、現在の大学の教員組織というのは、若手の大学教員が必ずしもその自主性あるいは独自の発想を生かした活動を展開する上で、適切なものとなっていないのではないかという御指摘がなされているところでございます。
 きょうも、私、閣議で報告いたしましたが、平成十六年度の科学技術白書におきましても、こういった若手研究者、あるいは女性研究者、さらに外国研究者のもっと活躍をというふうなことも出ているわけでございますが、そういった中で、若手教員がみずからの資質、能力を十分発揮して活躍ができるように、助教授や助手の位置づけ等の見直しを行うこととしているところでございます。
○城井委員 ありがとうございます。
 そうした数ある問題点を踏まえまして、今回の法改正によって実現される大学の教員組織の整備によって、具体的に一体どのように教育や研究、特に、今大臣が触れられました若手研究者による教育あるいは研究が活性化されるのでしょうか。人材育成あるいは学術研究の面でどのように改善されるのか、このもたらされる成果について具体的にお聞かせいただきたいと思います。
○石川政府参考人 このたびの改正によりましてもたらされる具体的な成果、メリットについてのお尋ねでございます。
 従来、助教授ですとか助手は、教授の職務を助けることを主な職務として規定をされていたところでございまして、今回の改正によりまして、各大学がそれぞれの教員の職務内容を主体的に定めることが可能になったわけでございます。
 これによりまして、各大学の実情や各分野の特性を踏まえました教育組織の編制が可能となるわけでございまして、特に若手教員が大学の教育研究に係るみずからの資質、能力を十分に発揮して活躍するようになる、こういったことが大きく期待されるわけでございます。
 また、助教の職が新たに設けられることによりまして、将来の教授等を目指す者が最初につく若手教員の職ということが明確化されたわけでございまして、これとあわせまして、各大学におきまして若手教員が柔軟な発想を生かして研究活動を行い、将来の大学の教育研究の中心を担う者としての力量を養うための環境がより一層整備される、こういったことが期待されるわけでございます。
 さらに、近年、大学院の整備が進んでいるわけでございますけれども、その量的規模も拡大をしております。こういった中で、組織的あるいは体系的な教育の充実が強く求められているわけでございますけれども、今回の改正によりまして助教が新たに設けられ、そして大学院生の指導に当たるということが可能になることから、大学院教育につきましても、これが一層充実されるというようなことを私ども期待しているところでございます。

以下,略……


投稿者 管理者 : 2005年06月21日 00:50

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