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 カテゴリー 有期契約職員

2006年12月20日

北大、長期契約職員化の道開かれる

北大職組
 ∟●長期契約職員の正規職員化に道開かれる(2006/12/19)

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2006年11月14日

信州大学、法人化時在職のパート職員に関して、5年経過後の契約更新が認められる!

信州大学教職員組合
 ∟●組合そくほう635号

委員長からの緊急報告が出されました。(11/7)

委員長からの緊急報告

非常勤職員(法人化前短時間雇用職員)の雇用止め撤回勝ちとる!!

 11 月1 日の人事課長との事前交渉、11 月6 日の理事交渉の結果、3 年来の懸案事項であった法人化前短時間雇用職員の5 年雇い止め問題は、賃金据え置き(賃下げなし)で再雇用(5 年間)の道が拓かれました。これは、長年の組合員の努力、とくに非常勤職員の方々の熱意の結果であることを確認し、共に喜び合いたいと思います。
その他の問題も含め、詳報は後日事務局からありますが、理事者側との議事録の確認を経てからということになっておりますので、若干遅れるかと思い、あえて委員長名で緊急報告を出させていただきました。

06.11.7
信州大学教職員組合中央執行委員長
野口俊邦


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2006年10月26日

京大、時間雇用職員の雇用期間 規則通り5年に

京大職組
 ∟●「あらぐさ」第441号

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2006年10月02日

神戸大学教職員組合、安心して働ける大学を目指して

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第4号(2006.09.26)

 神戸大学教職員組合は,非常勤職員の労働条件改善について,特に精力的に展開している大学組合の一つである。下記に,団交申入書にある「非常勤職員の雇用3年期限を撤廃」を含めた要求項目のみを抜粋した。

(過去の同組合のニュース)
短時間非常勤職員の健康診断実現
非常勤職員の夏季休暇実現!

安心して働ける大学を目指して

……(略)……

非常勤職員の待遇改善のために

○非常勤職員の常勤職員採用試験は今後とも続けて行うこと。試験実施にあたっては次の諸点を行うこと。
1)年令制限は設けず、受験の機会を等しく与える。
2)募集通知は職務を明記の上、周知徹底し、試験日までに一定の期間を設ける。
3)一般事務以外の職種についても常勤職員採用の道を設ける。
4)業務に関連した試験内容を含める。
○非常勤職員の労働条件について次のように改善すること。
1)パートタイム職員に一時金(ボーナス)を支給する。
2)非常勤職員の休暇(有給休暇および特別休暇)、育児・介護休業を常勤職員と同等にする。
3)非常勤職員の雇用3年期限を撤廃する。


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2006年07月19日

契約労働者の更新拒否 雇い止め2割経験 うち4割、不満泣き寝入り余儀なく

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20060714&j=0022&k=200607145191

 契約満了などを理由に、突然、仕事を辞めなければならない不安。正社員とは違う雇用形態で働く人が増える中、パートや期限付きなど有期契約労働者の二割以上が、契約更新しないことが事実上の解雇にあたる「雇い止め」を経験し、そのうちの約四割が「不満」を感じていることが、厚生労働省の調査で分かった。労働トラブルを迅速に解決するための労働審判制度も始まったが、理不尽な形で「解雇」を通告され、泣き寝入りを余儀なくされる実態が浮かび上がった。……

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2006年06月15日

厚生労働省、平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概況

厚生労働省
 ∟●平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概況(6月14日発表)
全文

平成17年有期契約労働に関する実態調査結果の概況

調査の概要
結果の概要

【事業所調査】  1 有期契約労働者の就業状況
 2 契約更新の状況
 3 正社員と比較した労働条件等
 4 代替的な雇用
 5 契約更新に関する説明
 6 雇止めの状況
 7 正社員への転換

【個人調査】  1 有期契約労働者の属性
 2 有期契約労働者の就業状況
 3 有期契約の状況
 4 正社員と比較した労働条件等
 5 雇止めの状況
 6 途中退職


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2006年05月29日

神戸大学教職員組合、非常勤職員に関する要望書を提出 「雇用3年期限を撤廃すること」

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース(2006.05.16)

非常勤職員に関する要望書を提出しました

組合は5月12日、3月に行った非常勤職員を対象としたアンケートにお寄せいただいた要求や意見に基づき大学当局に対して以下の要望書を提出しました(アンケートの集計結果は「月刊しょききょく」4月号をご覧下さい)。

非常勤職員の常勤職員採用等に関する要望書

 大学は去る3月、非常勤職員を対象として事務職員採用試験を実施し、2名の方が採用されました。国家公務員制度のもとで閉ざされていた非常勤職員の常勤職員への道を開かれたことは大きく評価されます。しかしながら今回の試験採用については、年令制限が設けられたために多くの希望者が受験できなかったこと、事務職に限定されたために他の職種での常勤希望者の受験機会がなかったこと、などの問題点があります。また今回限りの措置であると大学が表明されていることは、今回の募集に予想以上の応募があったことに示されている非常勤職員の常勤職員への強い希望を考慮されていない点でも、多くの非常勤職員がその高い能力を発揮し大学に貢献する機会を失わせる点でも、非常に問題です。

 組合は今回の試験に関するアンケートを行いましたが、大きな反響があり、多くの意見が寄せられました。組合はアンケートに記述された要求や意見に基づき、大学が次のことを実施されることを要望するものです。

1.非常勤職員の常勤職員採用試験は今後とも続けて行うこと。
試験実施にあたっては次の諸点を行うこと。
1)年令制限は設けず、受験の機会を等しく与えること。
2)募集通知は周知徹底し、試験日までに一定の期間を設けること。
3)一般事務以外の職種についても常勤職員採用の道を設けること。
4)業務に関連した試験内容を含めること。

2.今年度の団体交渉要求事項のうち、非常勤職員に関係する次の事項について実現を図ること。
1)パートタイム職員に一時金(ボーナス)を支給すること。
2)非常勤職員の休暇(有給休暇および特別休暇)、育児・介護休暇を常勤職員と同等にすること。
3)非常勤職員の雇用3年期限を撤廃すること。


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2006年05月26日

北大職組、長期勤務の契約職員の待遇改善に関する団体交渉申し入れ書

北大職組
 ∟●長期勤務の契約職員の待遇改善に関する団体交渉申し入れ書

2006年5月23日

北海道大学
総長 中村睦男 殿

北海道大学教職員組合
執行委員長 坂下明彦

長期勤務の契約職員の待遇改善に関する団体交渉申し入れ書

 本年3月30日の団体交渉に引き続き契約職員とりわけ期限のない長期勤務の契約職員(1980年以前から勤務している)の待遇改善について、下記2項目の要求をする。
 平成17年8月に厚生労働省は、「改正パートタイム労働指針」で事業主が講じなければならない措置を定めた、指針第3の2(7)では、「パートタイム労働者から正社員へ転換するための条件整備に努めること」としていることからも、長期勤務の契約職員の正規職員への繰り入れを早急に要求するものである。
 また、北海道大学が国立大学法人に移行する際、任用中断日が廃止され、雇用が継続されたことに鑑み、6月期手当の支給率を100/100に改めることを要求する。

6月期手当の支給基準日が差し迫っているので、早急に団体交渉に応じること。

要求項目

1.長期勤務の契約職員を正規職員に繰り入れること。
2.長期勤務の契約職員には今年度から6月期手当の支給率を100/100にすること。

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2006年05月22日

北九州市立大学教職員組合、契約職員の正規雇用・継続雇用、短時間勤務職員の継続雇用を要求する「申入書」

北九州市立大学教職員組合
 ∟●契約職員・短時間勤務職員に関する申入れ

2006 年5 月17 日

公立大学法人北九州市立大学
理事長阿南惟正様
学長矢田俊文様
北九州市立大学教職員組合
組合長小賀久

申入書

【申入事項】
1. 2005 年12 月20 日の教育研究審議会(第20 回)において報告された「プロパー職員」の募集時期・応募資格・雇用条件等に関して、現時点で大学側がどのような方針でいるかについて、明らかにされるように求める。
2. 現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用することを求める。
3. 現在本学において短時間勤務職員として勤務している職員に関する契約更新回数の制限を撤廃することを求める。
4. 以上の各項目について、文書による回答を求める。
【理由】
1.「プロパー職員」について
 2005 年度の独立行政法人化によって、本学における労働者の職域は、教育職員、事務職員、契約職員、短時間勤務職員、語学教師等に整理された。ただし、現状においては、本学において勤務する事務職員は「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づく北九州市からの派遣職員であって、法人独自で正規雇用する事務職員は存在しないという状況になっている(この点、2004年度から独立法人化された国立大学法人においては正規の法人職員が採用されている)。
 このような状況の中で、2005 年12 月20 日の教育研究審議会においては、2007 年4 月から「プロパー職員」を採用する旨の報告がなされている。このように、大学法人が事務職員を正規雇用すること自体は、当組合も賛成するところである。しかしながら、当組合としては、2.で詳述するように、現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用するべきであると主張するものであり、契約職員を切り捨てる形での「プロパー職員」制度の採用には反対である。
 この点、2007 年4 月から採用するものとされている「プロパー職員」の募集時期・応募資格・雇用条件に関して、現時点で大学側がどのような方針でいるのかについて明らかにされるように求める。

2.契約職員の正規採用について
 現在、北九州市立大学において契約職員として勤務している職員は、大学運営にとって必要不可欠な存在となっており、今後とも積極的に大学運営を遂行しようとする動機付けを与えるような処遇を行なう必要があるものと考える。
 そもそも、現在「契約職員」とされている職域は、独立行政法人化1年前の2004 年4 月に市職員の業務を代替するものとして採用された「月額制嘱託職員」を継承するものである。この点、制度創設当初の説明からも明らかなように、契約職員(月額制嘱託職員)は、従来の市職員を代替するものとして配置されており、市職員と比して大幅に劣る雇用条件の下で、市職員と同等の業務に従事してきた。また、先回の労使意見交換会においても指摘したように、契約職員によっては相当長時間の超過時間勤務に従事している者もある。そのような状況の中で、契約職員は、制度創設以来の事情もあいまって、正規雇用・継続雇用への期待を強く有する者も多いと思われる(この点、当組合は、2004年12月27日の段階で、当時の「嘱託職員」の継続雇用を求める要求書を提出している)。
 大学運営の側からみても、大学における教務、入試、広報、学生対応、就職支援、人事管理、経理といった業務は、高度に特殊かつ専門的であるとともに継続性が強く要求される業務であると考えられるため、数年にわたって本学における業務運営に携わってきた職員の知識・経験を活用することには大きなメリットがあると考えられる。この点、現時点までの勤務実績によって一定の資質・能力を証明しており特殊かつ専門的な業務に関する知識・経験を有している現在の契約職員ではなく、新しく採用試験によって資質・能力について未知数な人材を「プロパー職員」として採用することが大学運営という観点からみても合理的判断であるとは思われない。更に、現在の契約職員を切り捨てる形で、新規に「プロパー職員」を採用することとなれば、従来のように超過時間勤務をも厭わずに業務を支えてきたモチベーションを喪失させてしまうことが危惧される。
 ここまでみたような経緯や現状に鑑みて、当組合は、本学における全ての労働者の労働条件を改善するという観点だけではなく、将来にわたる大学全体の利益という観点からも、現在本学において契約職員として勤務している職員を法人正規職員(プロパー職員)として採用すべきであることを強く主張する(この点については、2006 年3 月31日付「過半数労働者代表報告」3.2.3 においても同様の指摘がある)。

3.短時間勤務職員の契約更新回数制限撤廃について
 更に、現在、北九州市立大学において短時間勤務職員として勤務している職員は、各学部学科資料室などに配置されて当該部局における重要業務に従事しており、各部局の意向をふまえて継続的な雇用を確保するべきであると考える。
 例えば、各学部学科の資料室に配属されている補助員は、学部等の必要に応じて様々な業務に従事している。特に、大学の管理運営に関する学部・学科・教員の負担が増加している状況において、資料室補助員が学部・学科において遂行している業務は質・量ともに増大しており、習熟に時間を要する専門的な業務に携わっている場合もある。
 したがって、現在、短時間勤務職員として雇用されている職員については、本人が継続雇用を望み、かつ、各部局が必要な人材であると認める場合には、積極的に雇用の継続を図ることが可能になるように、契約更新回数の制限を撤廃することを要求する。

4. 以上の各項目について、大学法人として真摯に検討したうえで、文書によって回答されるように求める。

以上

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2006年04月18日

契約職員という不安定な雇用形態

いま大学教育を考える
 ∟●契約職員という不安定な雇用形態

……
 ところが、ひどい話なんですが、私の勤務する大学には、「課長」だけが正規職員で、あとはみんなこの「契約職員」もしくは「派遣職員」というような部門が、何ヶ所かこの春からできてしまいました。これって、「人件費削減」という短期的な経営努力という意味ではいいのかもしれませんが、長期的に見れば「こんなことをやってれば、大学なんて存続しない」という風にしか思えません。本気で大学を長期的に維持する気、あるんでしょうかね?……

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2006年04月10日

神戸大学職組、非常勤職員にも働き甲斐ある労働条件を!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく4月号(2006.04.05)

非常勤職員にも働き甲斐ある労働条件を!
事務職員募集に関する非常勤職員へのアンケート集計結果

 教職員組合が大学当局に要求してきた非常勤職員からの正規職員採用試験が実施されました。これを受けて全非常勤職員を対象として今回の試験に関するアンケートを実施したところ、65名の方から回答と貴重な意見をお寄せいただきました。紙面からですが、アンケートへのご協力にお礼申し上げます。お寄せいただいた意見は団体交渉等今後の組合活動に反映させていただきます。以下アンケートの集計結果と働き甲斐ある職場を求める切実な声を掲載いたします。……


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2006年04月05日

国立情報学研究所非常勤職員雇い止め事件、原告弁護団声明

女性ユニオン東京
 ∟●弁護団声明
判決文(全文)

弁護団声明

2006年3月30日
国立情報学研究所非常勤職員雇い止め事件原告弁護団

1.平成18年3月24日は、非常勤公務員労働者の権利闘争史上、銘記さるべき日となるであろう。この日、東京地方裁判所民事第36部は、非常勤公務員に対する再任用拒否(雇い止め)を権利濫用として認めず、原告の労働契約上の地位を確認する画期的な判決を下した。

 非常勤公務員は、国・地方を問わず、いまや、正規公務員と同じく恒常的な業務を担う職場に必要不可欠な存在となっている。それにもかかわらず、勤務期間が有期(日々雇用ないしは1年)というだけで正当な理由もないままに雇い止め(解雇)され、紙屑のように捨てられてきた。正規公務員が公務員法によって身分が守られているのに対し、非常勤公務員は身分保障が認められず、不安定だといわれる民間の期限付き労働者(パート・派遣など)と比べても更に脆弱な立場におかれてきた。数多くの非常勤公務員が、その理由を告げられ
ることなく雇い止めされ、泣き寝入りを強いられてきた。

 しかし、そのような中でも「理不尽な更新拒否はどうしても許せない」という労働者が、数は少ないものの全国で闘いに立ち上がり裁判に訴えてきた。ところが、裁判所は「非常勤公務員も公法上の任用関係であるから、使用する者に広範な裁量権がある」として悉くその訴えを退け、本人、支援者、弁護団は悔しい思いを味わいつづけてきた。それでも、「理不尽なことは理不尽である
から、たとえ裁判で敗けても敗けても勝つまで闘おう」との合言葉のもとに闘いは続いてきた。本件はその一つである。

 そして、今回、わが国ではじめての地位確認の判決を勝ちとることができた。長年の闘いの積み重ねが、ついに、本判決をして厚かった法の壁の一角を崩させた。本判決は、不安定な地位に苦しみ不安を抱いている非常勤公務員労働者に対し大きな励ましを与えるとともに、本件に続く闘いの道標となるものである。

2.本件の判決理由は、次のとおり、きわめて明晰である。

 判決は、まず第1に、権利濫用禁止法理は「一般的に妥当する法理」であり、信義則の法理とともに公法上の法律関係にも適用される「普遍的法原理」であると判示する。そして、任期付公務員についても、「特段の事情が認められる場合」には権利濫用禁止法理ないし信義則の法理が妥当し、任命権者は任用更新を拒絶できないと判示する。そして、判決は、特段の事情が認められる場合として3つの場合をあげる。すなわち、(1)任命権者が、期間満了後の任用継続を確約ないし保障するなど任用継続を期待させる行為をしたにもかかわらず、任用更新をしない理由に合理性を欠く場合、(2)任命権者が不当・違法な目的をもって任用更新を拒絶するなど、その裁量権の範囲をこえまたはその濫用があった場合、(3)その他、任期付きで任用された公務員に対する任用更新の拒絶が著しく正義に反し社会通念上是認しえない場合である。

 そして、判決は第2に、以上を踏まえて本件の具体的な事実関係を検討し、上記特段の事情が認められる場合に該当するとして任用更新拒絶は信義則に反し許されないと判示した。注目すべきは、判決の次の記述である。

 「思うに、非常勤職員といっても、任用更新の機会の度に更新の途を選ぶに当たっては、その職場に対する愛着というものがあるはずであり、それは更新を重ねるごとに増していくことも稀ではないところである。任命権者としては、そのような愛着を職場での資源として取り入れ、もってその活性化に資するよう心がけることが、とりわけ日本の職場において重要であって、それは民間の企業社会であろうと公法上の任用関係であろうと変わらないものと思われる。また、非常勤職員に対する任用更新の当否ないし担当業務の外注化の当否については方針もあろうが、任用を打ち切られた職員にとっては、明日からの生活があるのであって、道具を取り替えるのとは訳が違うのである。これを本件について見るに、国情研においては、原告○○ら非常勤職員に対して冷淡に過ぎたのではないかと感じられるところである。永年勤めた職員に対して任用を打ち切るのであれば、適正な手続きを践み、相応の礼を尽くすべきものと思料する次第である。」

 非常勤公務員の思いを受け止めた、まさに「人間の血が通った」判決である。

3.本件判決における上記第1の「任用更新を拒絶できない特段の事情」の判断は、今後の同種事案において、大いに活用できると思われる。また第2の判断は、非常勤公務労働者に大きな励ましを与えるものである。

 いずれの点からも本件は画期的な判決である。この判決を次の闘いへの道標とし、本件の闘いを更に進め、東京高裁でも引き続き勝訴するために全力を尽くすとともに、各地で取り組まれている非常勤公務員の権利闘争が連携しあって法の厚い壁を崩し新たな地平を切り開くことを期待するものである。    
以上


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2006年03月08日

神戸大学、非常勤職員に常勤化の道開く!

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく2月号(2006.02.10)

[速報]非常勤職員に常勤化の道開く!

 神戸大学に勤める非常勤職員を対象にした常勤職員採用試験が3月に行われ、4月1日から採用されることになりました。応募資格に年齢制限があるなど問題点もありますが、組合の要求に当局が応え、扉が開かれました。

 現在2月21日締切で応募が受け付けられています。追って組合ニュースで詳報しますが、受験をお考えの方は人事課(内線5057)にお問い合わせ下さい。

 法人化後、労使の交渉で労働環境を整えていく形が強くなり、またひとつ組合の要求が実現しました。組合の交渉力は、組合の加入者数が増えればもっと良くなります。……


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2006年02月09日

岩手大学教職員組合、パートタイム職員の3年の「雇い止め」廃止を!

岩手大学教職員組合
 ∟●組合ニュースNo.1158

非常勤職員組合員懇談会開催

……

パートタイム職員の3年の「雇い止め」廃止を!

 パートタイム職員の組合員から、3年の「雇い止め」を止めさせてほしい、そもそも、こんな悪習はいつから始まったのかとの意見が出されました。
 組合役員から、次の回答がありました。国立大学時代の悪習を断ち切れていないこと。現在の就業規則に3年の「雇い止め」の規定はないこと。常勤職員との待遇格差解消の努力義務を大学側に課した「パート労働法」の立法趣旨に反すること。パートタイム職員が3年で退職または異動することは、大学にとっても、同僚の常勤職員にとっても、何の利益もないこと。
 多数の非常勤職員の要求を背景に、「雇い止め」廃止を目指すことで一致しました。

……

弱い立場にある非常勤職員は、みんなで組合に加入して、大学の不合理な格差を是正させましょう。

 組合は、夏期特別休暇や忌引き休暇の獲得など、非常勤職員の常勤職員との格差是正を実現しています。


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2005年07月26日

扶桑社教科書問題、大阪府熊取町教委に不採択要請を

「日の丸・君が代による人権侵害」市民オンブズ・パーソン
 ∟●大阪府熊取町教委に不採択要請を送って下さい!

大阪府熊取町教委に不採択要請を送って下さい!

 私たちが行った大阪各市町村教委への公開質問状の回答の中で大阪府泉南地区(熊取町、田尻町、岬町)に対して扶桑社教科書の「教師用指導書見本」、「内容解説資料」が送られており、「つくる会」側が重点的に攻勢をかけていることが明らかになりました。

 この間再度、これらの町教委に問い合わせをしたところ泉南地区の採択協議会は7月26日に答申を各教育委員会にあげ、それを受けて各教委が7月29日に教育委員会議を開き、教科書を採択することがわかりました。

それぞれの教育委員会議の時間帯は、
7/29 13:30 熊取町
7/29 14:00 岬町
7/29 16:00 田尻町です。

それぞれの地域について感触を聞きました。
田尻町教委      「採択協議会答申では、扶桑社は下位。」
岬町教委教育次長  「答申の内容は言えないが、心配するようなことはないと思います」
熊取町教委      「一切応えられない」

との返事でした。熊取町の対応が、やたらかたくなな態度でした。これらの情報では、採択協議会では「扶桑社は下位」の答申がでそうですが、熊取町がそれに反対する可能性も否定できません。

また、栃木県大洗町教委が採択協議会決定に反対して扶桑社を押していることやそれを文科省が積極的に後押しする見解を示したことも熊取町が同様の態度をとる追い風になるかもしれません。

<栃木県大洗町の動き>
最近、栃木県大洗町では、採択協議会の決定に対して町教委が反対し、扶桑社を押す事態になっています。今のところ、町長は独自予算での扶桑社教科書購入を否定していますが、文科省が大洗町教委の動きを積極的な支援に乗り出しました。7/20日の衆院文部科学委員会の中で下村博文文部科学政務官は「基本的には採択地区の最終決定に従っていただきたいが、それでもどうしてもということなら、大洗町が独自に購入して使うことは可能だ」と発言し中山成彬文科相も共同採択制度について「教育は子供たちや保護者の身近に下ろすべきで、採択地区は狭くしたい。『この教科書をどうしても使いたい』という所があれば使えるようにしたい」と述べました。

詳しくは産経新聞の記事に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050721-00000006-san-pol

実は、泉南地区は、2001年の教科書採択で大阪では最も危ない地域の一つでした。2001年の10月に西尾幹二が「諸君」で以下のように苦々しく述べています。「大阪府泉南地区は熊取町、田尻町、岬町の3町からなる。熊取町は教育委員の全員5人が扶桑社版に票を入れた。地区全体での選定審議会は、各町から教育長、教育委員長,PTA協議会代表の各3名が参加し、計9人が表決権を持つ。田尻町、岬町のメンバーが扶桑社版に反対して、社会科教員の答申通りに、大阪書籍に決まった。」

今回もこの地域が、大阪での「つくる会」との攻防の焦点になる可能性があります。29日の教育委員会議に向けて、熊取町教委に出来るだけ不採択要請を送ってください。

【要請先】
熊取町教育委員会 教育長 北川賢一
〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田1-1-1
学校教育課
gakkou-kyouiku@town.kumatori.lg.jp

TEL 0724-52-1001  FAX 0724-52-7103
どちらも熊取町教育委員会宛としてお送りください。

「つくる会」教科書にNO!緊急行動 ニュース  7/23 の転載


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2005年07月04日

九大教職員組合、有期契約職員の正職員登用結果に対する抗議声明

九州大学教職員組合
 ∟●有期契約職員の正職員登用結果に対する抗議声明(2005年6月29日)

2005年6月29日

有期契約職員の正職員登用結果に対する抗議声明

九州大学教職員組合
中央執行委員会委員長
本庄春雄

 今回実施された有期契約職員の正職員登用の結果は、組合員3名、未組合員3名の計6名であった。九州大学教職員組合はこの結果に対して大変不満であり、怒りを込めて強く抗議するものである。

 そもそも、今回の登用は長年にわたる組合運動と交渉の結果、実現されたということを当局側は再認識すべきである。しかも、大学が法人化されて我々は国家公務員の身分を剥奪されて労働組合法や労働基準法の基におかれ、組合員の労働条件や雇用条件は労働組合と使用者側との“誠実な”交渉の中で決定されるという、環境下で今回の正職員登用が実現されたのである。九州大学教職員組合は組合員の正当な要求実現のために闘い、交渉してきたのであり、未組合員のためではない。
 
 試験の結果は論外である。長年にわたる不平等と差別的処遇と闘ってきたのが組合であることを、再度、指摘するだけで充分である。九州大学法人の良識を疑わざるを得ない。

 再度、確認する。九州大学の運営は、同一労働に対する同一賃金の原則に反して、長年にわたる差別的・時代錯誤的・違法的な労働条件の基で行われている。それを是正しようとした組合員が労働組合に結集した。そして、九州大学教職員組合は“誠実に”交渉し、正職員の登用を実現した。組合と当局側との交渉とはいったい何であったのか。今回の結果は、九州大学教職員組合に対する“不誠実な”挑戦と受けとめる。

 正職員登用は今後も続く。九州大学教職員組合は、組合員の正職員登用の実施を強く求めると同時に、今回正規化された組合員の希望は完全に満足されなければならないことを指摘しておく。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月04日 01:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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