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 カテゴリー 全大教・日本私大教連

2007年03月13日

日本私大教連、2007春闘方針

日本私大教連
 ∟●2007春闘方針

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2007年03月05日

日本私大教連、労働法制の改悪に反対する声明

日本私大教連
 ∟●労働法制の改悪に反対する声明

労働法制の改悪に反対する声明

2007年2月27日
日本私大教連中央執行委員会

 政府・与党は、労働法制の大規模な「改正」に着手しています。今次の労働法制改編は、パートタイム労働法や最低賃金法改正など、極めて不十分ながら多少の改善が含まれるものの、全体としては、財界の要求を色濃く反映させ、法的規制を緩和・撤廃することを中心とするものであり、深刻化している労働諸問題を一層悪化させかねないものです。……


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2007年01月24日

全大教、労働政策審議会「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」に関する声明

全大教
 ∟●(07/01/17) 労働政策審議会「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」に関する声明

労働政策審議会「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」に関する声明

2007 年1 月17 日
全国大学高専教職員組合中央執行委員会

<はじめに>
 昨年12 月27 日、労働政策審議会は「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」(以下「報告」)を厚生労働大臣に答申した。

1. 労働時間規制緩和の問題点

 「報告」の最大の問題点は、労働時間規制の除外制度(「ホワイトカラー・エグゼンプション」)の導入により、残業代なしのサービス残業を合法化するとともに、歯止めのない長時間労働を助長して労働者の心身の健康を蝕むことにある。
 労働基準法は、第32 条で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40 時間を超えて、労働させてはならない。②使用者は1 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1 日について8 時間を超えて、労働させてはならない。」と法定労働時間を定めている。第36 条で時間外労働及び休日労働については労使協定を義務づけ、第37 条で時間外、休日及び深夜労働の割増賃金を定めている。
 「報告」は、この労働時間規制の原則を経営側の思惑に沿って大きく転換し、「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」として「一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、…労働時間に関する一律的な適用を除外」するとしている。その対象は「管理労働者の一歩手前に位置する者」とし、年収要件は政省令で定め、制度導入の要件として「労使委員会の設置」と必要事項の決議、行政官庁への届け出を規定するとしている。もしこのような「労働時間規制の除外制度」が導入されるならば、過酷な長時間労働が常態化しサービス残業さえ蔓延している現状において、残業代がゼロとなることで賃金の相当額が減らされる一方、家庭生活を崩壊させ、現在深刻化しているメンタルヘルス問題等労働者の心身障害や過労死を一層促進するものになることは必至である。
 日本経団連は、「一定の要件を満たす」者として年収400 万円以上の労働者を対象とするよう主張している。仮に400 万円以上を対象とした場合、大学・高専等の職場では、事務・技術系職員の8 割から9 割が該当することになる。
 この「報告」への反対の声が広がる中で、厚生労働大臣は「900 万円以上」を対象と言明しているが、一旦この制度が導入されれば、給与要件を当初は高めに設定したとしても、しだいに引き下げて対象労働者を拡大していく危険性が高い。
 労働時間規制の除外制度(「ホワイトカラー・エグゼンプション」)は今でもサービス残業を余儀なくされる事務系職員を対象とする制度改悪であり、我々は制度の導入自体に断固反対するものである。

2.労働契約法制について

 「報告」では、労働契約法制の新設について、「就業形態・就業意識の多様化等が進み」「個別労働関係紛争も増加傾向」にある中で、個別労働関係を律するための「体系的で分かり易い解決や未然防止に資するルールが欠けている現状にある」との認識から、労働契約の原則、成立及び変更、契約の終了等「労働契約が円滑に継続するための基本的なルール」を法定するものとして新たに提案されている。
 その中で大きな焦点となっているのは、「就業規則の変更による労働条件の変更については、その変更が合理的なものであるかどうかの判断要素を含め、判例法理に沿って、明らかにすること」という点である。これは一面では、民間企業で多発する一方的不利益変更について法律で規制しようとする意図が働いている。しかし反面、現在は「一方的不利益変更は無効である」との主張ができるが、もし「一方的不利益変更であっても合理的ならば有効である」と法律で規定された場合、不利益変更が不合理であることを後追い的に主張し争うという取り組みとならざるを得ず、一方的不利益変更を助長するという重大な問題が生じる。「労働条件の変更は誠実かつ十分な交渉に基づく労使間の合意によらなければならない」等厳格な縛りを明記することが必要不可欠である。

3, 私たちの基本的立場

 これまで明らかにしてきたように、今回の「報告」には重大な問題があり、私たちはこれに断固反対の意思を表明するものである。「報告」への疑問・反対の声が広がる中で、安倍首相は、労働時間規制の除外制度(「ホワイトカラー・エグゼンプション」)を導入する法案について、今国会での提出を行わないことを表明した。しかし、政府は法案策定を断念したわけではない。私たちは幅広い共同の取り組みにより、法制化反対運動を進めるものである。
 一方、「報告」も言う通り、「労働契約の内容が労使の合意に基づいて自主的に決定され」るべきことは当然である。そのためにこそ、労働法制は、使用者による一方的な不利益変更を助長するのではなく、労使の実質的な対等関係を保障するために改善されなければならない。
 私たちは、教職員の労働条件改善及び大学・高等教育の充実をめざし、大学・高専・大学共同利用機関における労使交渉・労使協議による問題解決と良好な労使関係の確立のため引き続き取り組みを強化するものである。



[関連情報]
労組絶滅を狙う新労働契約法反対集会の案内
残業代割増だけの法改正に反対、と経済同友会代表幹事
残業代割増率3段階に 厚労省要綱、提出は「政治判断」
労基法違反、情報の81.9%

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2006年12月25日

日本私大教連、07年予算 私大助成削減財務省原案に対する抗議声明

日本私大教連
 ∟●07年予算 私大助成削減財務省原案に対する抗議声明

07年度予算の私大経常費助成1%削減に抗議するとともに
前年予算比で増額とするよう要求する

2006年12月21日
日本私大教連中央執行委員会

 伊吹文科相と尾身財務相が12月18日、私大経常費助成を前年予算から1%削減することに合意したと新聞報道されました。そして実際、公表された財務省原案ではその通りとなっています。この減額は、1983年、84年の2年連続の減額以来、23年ぶりのことで、2011年にプライマリーバランスをとるために11.4兆円~14.3兆円の歳出を削減し、そのために社会保障、公務員、地方財政、教育分野の削減をねらい打ちにした「骨太方針2006」(06年7月7日閣議決定)で述べられていた「名目値で対前年度比▲1%(年率)」に沿ったものです。

 そもそも私大経常費助成は、私学振興助成法第1条の「私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする」ものとして開始されました。しかし教育・研究条件の維持及び向上と修学上の経済的負担の軽減、経営の健全性を高めるという三つの目的は、いずれも未だに達成されていません。国立大学との比較を見れば、それは火を見るより明らかです。

 今回の「削減」は、私立大学に学ぶ学生とその父母に、経済的に一層負担をかけるものとなり、また教育・研究条件の改善を困難にするものです。安倍首相は、企業減税を優先し庶民いじめの増税策を方針としていますが、まさに庶民いじめの私大助成削減です。骨太方針2006は「学生数の減少に応じた削減」を主張していますが、学生数が減少しているいまこそ格差是正、負担軽減に向かうチャンスであり、教育研究条件を飛躍的に改善・前進させるべき時期です。

 国連社会権規約委員会が、「高等教育の漸進的無償化条項(A規約13条2項c)」の留保を撤回する検討を求めて強く勧告したことを政府はどのように受け止めているのでしょうか。強い憤りを禁じ得ません。

 また報道によれば、科研費の間接経費を改善するので減額分を補う結果になると、文科省は説明しているようですが、私大経常費補助と科研費とを補完的に扱うこと自体が間違っています。

 私たちは、今回の「減額」に強く抗議するとともに、前年予算より増額を図るよう要求します。

以上


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2006年11月27日

日本私大教連、「私立学校の経営革新と経営困難・破綻への対応―中間まとめ―」に対する見解

日本私大教連
 ∟●「私立学校の経営革新と経営困難・破綻への対応―中間まとめ―」(2006年7月7日)に対する見解(2006年11月18日)

「私立学校の経営革新と経営困難・破綻への対応―中間まとめ―」(2006年7月7日)に対する見解

2006年11月18日
日本私大教連中央執行委員会


 「私立学校の経営革新と経営困難・破綻への対応―中間まとめ―」(以下「中間まとめ」)は、その「はじめに」に記載されているように、2005年5月に文科省が公表した「経営困難な学校法人への対応方針について」(以下「対応方針」)を受けて、2006年10月12日に日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)内に設置された「学校法人活性化・再生研究会(座長 清成忠男学校法人法政大学学事顧問)」(以下 再生研)の9回の議論を中間的にまとめたものである。

 再生研のテーマは「私立学校が経営破綻に陥った場合の社会的な影響の大きさに鑑み、私立学校の経営革新方策と経営困難・破綻状態に陥った場合の具体的方策について重点的に検討を行い、関係機関の役割と課題等を提示する」とされた。

 再生研の情勢認識では、経営破綻する可能性の高い経営困難法人がすでに幾つか存在しており、その法人の破綻処理についてソフトランディングできるようなスキームを、中間的に提示するというのが、「中間まとめ」の性格である。

 「中間まとめ」は、「対応方針」と比較して相当踏み込んだ問題提起をしている。……


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2006年10月17日

全大教、「新たな教員制度」をめぐる問題整理(その1)について

全大教
 ∟●(06/10)「新たな教員制度」をめぐる問題整理(その1)について

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2006年10月11日

国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況(平成17年度)

全大教
 ∟●国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況(平成17年度)
 ∟●国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果(要旨)
 ∟●国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成17年度に係る業務の実績に関する評価について
 ∟●国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成17年度に係る業務の実績に関する評価結果の概要

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2006年09月25日

大学格差、より拡大 全大教が教職員研究集会

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-23/2006092314_03_0.html

 全大教(全国大学高専教職員組合)の第十八回教職員研究集会が二十二日から、東京都内の一橋大学で始まりました。今回の研究集会は「法人移行三年目を迎えて―大学・高等教育の現状と課題」をテーマに、教育研究実践や法人財政をめぐる現状と課題、過半数を組織する組合づくりなどについて交流します。

 開会集会には約百人が参加。基調報告で、大学・高専は法人化二年余を経過したが、毎年の効率化係数などの適用、さらに人件費5%削減の強要によって「教育研究環境はいっそう劣悪化」しており、これが大学間格差の拡大につながるばかりであることが報告されました。法人化が、大学教職員にかつてない多忙化とストレスをもたらしていることも指摘されました。

 集会では石井紫郎・東大名誉教授が「国立大学の法人化と研究教育―科学技術創造立国論の中で」と題して記念講演をおこない、張韓模・佐賀大教職員組合前書記長が、過半数組合づくりの取り組みと教訓について特別報告しました。研究集会は二日目から十五の分科会で討論します。


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2006年09月22日

2006年度 全大教第18回教職員研究集会 基調報告

全大教
 ∟●2006年度 全大教第18回教職員研究集会 基調報告

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2006年09月12日

日本私大教連、権利闘争の前進をめざす全国私大交流集会2006

日本私大教連
 ∟●権利闘争の前進をめざす全国私大交流集会2006

権利闘争の前進をめざす全国私大交流集会2006 開催要項

*チラシ・会場案内はこちら(PDF)

 「合理化」・労働条件切り下げと団交権強化のたたかい、組合弱体化を狙う攻撃とのたたかいなど、権利闘争の交流と討論を行い、成果と教訓を明かにしたたたかいの前進に寄与することを目的に標記集会を下記の要領で開催します。集会では、大学民主化の視点も交えて交流と討論をすすめます。加盟各組織からの積極的な参加をお願いします。……


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2006年08月01日

全大教、参考給与表作成に際しての要望書

全大教
 ∟●(06/07/26) 参考給与表作成に際しての要望書

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2006年05月26日

日本私大教連、教育基本法案の廃案を目指し、緊急の取り組みを!

日本私大教連
 ∟●教育基本法案の廃案を目指し、緊急の取り組みを!

教育基本法案の廃案を目指し、緊急の取り組みを!

1.組合名もしくは組合執行委員会名による緊急アピール

 日本私大教連中央執行委員会が5月17日に発表した「声明」に連署する形で公表します。

 集約期限は6月3日とします。わずか2週間足らずですが、上述したように事態は急を要しますので、緊急のお取り組みをお願いします。

組合名とするか組合執行委員会名とするかを明記の上、E-mailまたはFaxでご連絡ください (加盟する地区県組織がある場合はそちらにご連絡ください)。

2.「教育基本法改正法案の廃案を求める緊急賛同個人署名」

 日本私大教連として緊急賛同個人署名を行います。署名簿は、国会議員要請・政党要請の際に提出します。衆議院通過を想定し、第1次集約を6月3日、第2次集約を6月12日とします。会期延長の可能性もありますので、最終集約の期日は別途ご連絡します。

 →→ 教育基本法改正法案の廃案を求める緊急賛同署名 (PDF) (Word

3.「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」主催の6・2院内集会、全国集会・国会デモ

 思想信条を問わず広範な市民・団体が結集する集会です。最大の参加動員をお願いします。

○院内集会=6月2日12時~13時半 (衆議院第1議員会館ロビー集合。通行券を配布します。)

○全国集会=6月2日18時~19時 (日比谷野外音楽堂)。集会後、国会デモを行います。 →→ 詳細はこちらから

4.衆議院教育基本法特別委員会委員、文部科学省への要請・抗議Fax運動ほか

 引き続き、特別委員会委員・文部科学省へ要請・抗議Faxを集中してください。→→ 特別委名簿改訂版:excelファイル

 また、国会傍聴行動については適宜提起します。日程が流動的ですので緊急の行動提起となりますが、各組織の参加をお願いします。


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2006年05月16日

全大教、改憲への道につながる教育基本法改悪に反対し、国会での廃案を求める

全大教
 ∟●改憲への道につながる教育基本法改悪に反対し、国会での廃案を求める

改憲への道につながる教育基本法改悪に反対し、国会での廃案を求める

2006年5月14日
全国大学高専教職員組合中央執行委員会

 小泉内閣は、最後となる国会で改憲に道をつける国民投票法を準備し、教育の憲法に位置づけられる教育基本法の改定案を自民党・公明党の談合でつくり、それを去る4月28日に閣議決定し、国会に提出した。

 そもそも教育基本法「改正」の提案は、小渕首相(当時)の私的懇談会である教育改革国民会議の意見にはじまり、それに便乗した中教審答申(2003年3月)をほぼ引き継ぐものである。教育改革国民会議は、いじめ、不登校、青少年犯罪などを口実に学校教育の荒廃を声だかに取り上げて、その元凶として日本国憲法・教育基本法を指弾するという政治性の強いものであった。戦後教育の柱である憲法・教育基本法の人権、平和、民主の原則が望ましくないとし、その転覆を企図するものであった。その後の中教審の教育基本法改定諮問の審議において文部科学省は義務教育費国庫負担制度の分権化などもあり、それと絡めて教育基本法改定によって省益としての予算や権限を保持しようと行政権限の拡大を盛り込もむことを図った。

 提案された教育基本法案は、「豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体をはぐくむこと」、勤労や公共の精神、国を愛することなどの「態度を養うこと」を教育の目標に規定している。これは、それぞれの個人の「権利としての教育」を基本とする現行法を「責務としての教育」に転換させるものである。

 この法案は、「日本国憲法の精神に則り」と前文に残してはあるが、自民党は改憲案を出し、日米同盟で「戦争をする国」への基軸の変更を打ち出している。この「戦争をする国」を担う人づくりへの地ならしとしての「愛国心」形成の責務を法律化するものである。日本社会の歴史を隅々まで俯瞰し、光と陰を十分にふまえた上で、それを「愛する」のは大人にとっても難しい、複雑な精神作用である。法律に書き込めばそれが可能であるかのように考えるのは幻想である。教育は薬品を注ぎ込めば決まった化合物ができる実験とは、分けがちがう。愛国教育をすれば愛国心が育つというのは、なんと薄っぺらな発想だろうか。子どもの学習要求や知的好奇心を潰してしまう「はじめに結論ありき」の教育に陥ることは分かりきっている。はたまた、愛国少年のロボットをつくろうというのか。

 教育、学問、科学技術の目的はこうした方向に歪められ、平和原則に穴が開けられ、産学連携から軍産学協同に進められることは明白である。

 第7条で大学についての条文追加があるが、目新しいものではなく、また、これによって課題である大学を含む高等教育、科学研究などの条件整備、財政の確保のきっかけになると考えることはあまりにも浅はかなことである。これはイチジクの葉であると見なければならない。こうした見せかけの条文で教育基本法改定の理由にすることは許されない。また、第16条の教育行政の改定および第17条の教育振興計画の条文の追加は、教育への国家介入を正当化するものであり、教育基本法を「教育国家管理基本法」へ変質、改悪するものである。その意味では教育基本法の充実などではなく、改悪そのものであり、有害で一利もない。

 国立大学、大学共同利用機関、公立大学、国立高専の教職員で組織する全国大学高専教職員組合(全大教)は、憲法労組連絡会に参加し、憲法改悪反対に取り組んでいる。改憲と共通の流れとしてある教育基本法改定に反対し、中立の立場を積極的にいかし、日教組、全教、日本私大教連等の幅広い教職員関係組合との共同をすすめ、諸階層に広げてこの国会で法案の廃案を求めていく決意である。


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2006年05月12日

全大教、国立大学法人の現状と今後の高等教育の課題(報告)

全大教
 ∟● (06/04) 国立大学法人の現状と今後の高等教育の課題(報告)PDF

全大教資料No05-5
2006 年4 月

国立大学法人の現状と今後の高等教育の課題(報告)

2006年3月
全国大学高専教職員組合
法人プロジェクト・中央執行委員会教文部

目 次
はじめに
Ⅰ 高等教育改革における法人制度
1 高等教育政策の今日的特徴
(1)中教審答申における高等教育政策
(2)科学技術政策と高等教育:総合科学技術会議における高等教育政策
(3)高等教育改革の国際的動向
(補)株式会社立大学について
2 国立大学法人制度の仕組みと特徴
(1)国立大学法人化の経過と法人化のねらい
(2)国立大学法人制度の仕組みとその特色
(3)国立大学法人の「経営体化」
(4)「知の共同体」の担い手としての権利の獲得と民主的参加-「経営体化」への批判原理
Ⅱ 現状分析と今後の政策的課題
《 総論 》
1 大学・高等教育総体の中での国公立大学・高専の存在意義の理論的検証
2 国立大学法人制度の下で大学の自治・自律的機能を強化するための課題と論点
(1)法人制度の歪み
(2)大学の自律性を保障する課題と論点
《 各論的政策課題 》
1 各大学の今後のあり方とその改善の課題
(1)最近のアンケートに示された国立大学法人制度の評価と課題
(2)グランドデザインの必要性と個別大学の大学政策
(3)中教審「我が国の高等教育の将来像(答申)」と個別大学の大学政策19
2 運営費交付金等の拡充と法人財政に関する課題
(1)進む運営費交付金の削減と競争的経費の拡大
(2)人件費・研究費支出の抑制と物件費の不足、施設の老朽化
(3)法人財政の課題
3 国立大学(法人)と大学評価
4 教職員の待遇改善・地位確立について
(1)教員の地位、待遇について
(2)事務職員養成のあり方
5 地域・産官学連携のあり方
(1)地域連携
(2)産官学連携
(3)地域・産官学地域連携に関するまとめ
6 組合の在り方と役割
(1)法人化以降の教職員組合運動の到達点
(2)今後の課題
結び

……以下,省略


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2006年04月20日

日本私大教連、年金一元化問題で文科省へ要請おこなう

日本私大教連
 ∟●年金一元化問題で文科省へ要請おこなう

年金一元化問題で文科省へ要請おこなう

 日本私大教連は去る4月6日、全国私教連と共同で、年金一元化をめぐる諸問題について文科省に要請を行いました。日本私大教連から片山書記長・三宅書記次長・山賀中執が、全国私教連からは谷委員長・小村副委員長・永島書記長が参加しました。……


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2006年04月04日

日本私大教連、被用者年金一元化問題に関する声明

日本私大教連
 ∟●年金一元化による私学共済水準の引き下げを許さない

年金一元化による私学共済水準の引き下げを許さない

2006年4月3日
日本私大教連中央執行委員会

はじめに

 年明けから、年金一元化問題の新聞報道等が増えています。私学共済事業本部にも共済組合員の方からの問い合わせが増えているとのことです。主に議論の対象になっているのは、厚生年金と国家公務員共済並びに地方公務員共済の年金一元化と掛け金率の問題です。私たちが加入している私学共済は、厚生年金と両公務員共済との一元化のあり方(結果)にほぼ連動するとされています。現在の議論状況から推測すると、年金給付引き下げと掛け金の引き上げ、福祉事業の廃止という私学共済組合員にとっては最悪の事態となりかねない様相です。日本私大教連は、年金格差を解消するための一元化方針は了解するとしても、現在の私学共済水準の引き下げには断固反対します。年金一元化は、低きに合わせるのではなく高きに合わせるべきです。……


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2006年03月16日

全大教、国立大学等に対する人件費5%削減に関する要望書

全大教
 ∟●国立大学等に対する人件費5%削減に関する要望書(2006年3月8日)

2006 年3月8日

各 位

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 大西 広

国立大学等に対する人件費5%削減に関する要望書

 大学・高等教育充実に向けた日頃のご尽力に対し、心より感謝申し上げます

 政府は12 月24 日に閣議決定した「行政改革の重要方針」において、国立大学法人・大学共同利用研究機構・独立行政法人高専機構にたいして、国家公務員に準じた人件費削減の取組を中期目標・中期計画において示し、今後5 年間で5% 以上の人件費の削減を行うことを主務大臣に求めています。

 政府は国立大学等の法人化にあたって、教職員を非公務員として総定員法の枠外にし、運営費交付金は人件費・物件費の区分けをなくし、その法人の自主性・自律性に委ねました。また、すでに国立大学法人等には効率化係数等により人件費の削減が行われています。こうした諸点からも、人件費削減を強要することは全く道理に合わないものです。今回の閣議決定によって5 年間5%もの人件費削減が行われれば、大学等の教育・研究に深刻な問題を引き起こすことは必至です。

 国立大学法人等への運営費交付金は、1%の効率化係数と病院部門に対しては2%の経営改善係数が適用されおり、その結果、法人移行後2 年連続で累計約200億円の運営費交付金が削減されています。そのためすでに各大学法人では人件費や研究費削減が余儀なくされているところです。また、法人化後に学費の値上げも押しつけられています。

 国立大学法人法等成立時の国会附帯決議では「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に、各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。(参議院文教科学委員会)」、「学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう将来にわたって適正な金額、水準を維持する」ことが明記されましたが、この附帯決議は法人化以降破られ続けているのです。まさに、国会軽視も甚だしい愚挙と言わざるを得ません。

 以上のことをふまえ、貴職に対し、下記の通り要望するものです。

1, 政府として国立大学法人等に対して、国家公務員に準じた5%の人件費削減を強要しないこと。また、5%の人件費削減をもとにして、運営費交付金を削減しないこと。
2, 国会附帯決議に基づき、運営費交付金の算定ルールを見直し、その充実をはかること。


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2006年03月01日

全大教・新首都圏ネット、3月1日 国大協要請行動 国会議員要請行動

新首都圏ネット

3月1日 国大協要請行動、国会議員要請行動 要項

全大教関東甲信越地区協議会事務局
国立大学法人化反対首都圏ネット事務局

 多くの国立大学で、文部科学省の強引な指導のもとに、「12月24日の閣議決定」に沿って中期計画期間中に4%の人件費を削減するという中期目標・計画の策定が進められています。文部科学省は、18年度については効率化係数としての運営費交付金1%削減の枠内で人件費1%を削減するという措置がとれたものの、19年度以降については効率化係数にもとづく運営費交付金削減と人件費削減との関係を曖昧にしたまま、中期計画の書き直しを指導しています。私たちは働く教職員の生活と労働を守るとともに、日本における高等教育を維持するためにも、効率化係数に加えて、あらたな運営費交付金削減システムとして機能するかもしれないこの人件費削減のシステム導入は断じて認めるわけにはいきません。国大協は各国立大学における厳しい現実をふまえ、この5%人件費削減の押しつけに反対するべきです。少なくとも、あらたな運営費交付金削減のシステムとなることに反対するべきです。

 そうした声を背景にしてこそ、文部科学省は総務・財務省に対して新たな運営費交付金削減システムの導入を拒否する根拠を示すことができるでしょう。唯諾々と「指導」に従っていては、国立大学の責任者としての役割を否定するにも等しい行為といわねばなりません。学長の役割を自覚した行動を求め、要請行動を行います。また、大学の業務の一部を組織的に民間に投げ売りすることを許す「市場化テスト法案」や「行政改革推進法案」に反対するよう、2月10日に引き続き国会議員に要請する行動に取り組むこととします。今回の議員要請は事前のアポを取り、少し時間をかけて話し込めるよう手配します。

行動日程:
1)国大協総会要請行動 3月1日(水) 午前12時~午後1時
東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 前
* 本行動には国公労連の宣伝カーを手配しています。
2)国会議員要請行動  3月1日(水) 午後2時~4時半
衆議院議員会館集合、

打ち合わせの後、アポを取れた議員を訪れ、要請 
参加いただける単組は、参加する行動と参加者の氏名を全大教関東甲信越地区協議会事務局宛、ご連絡ください。

以上

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月01日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月27日

全大教、「2006 年問題:高等教育の漸進的無償化」全国公開シンポジウムへの参加について

全大教
 ∟●「2006年問題:高等教育の漸進的無償化」全国公開シンポジウムへの参加について (06/02/23)

「2006 年問題:高等教育の漸進的無償化」全国公開シンポジウムへの参加について

 下記の通り、国庫助成に関する全国私立大学教授会連合によるシンポジウムが開催されます。全大教は、日本政府が国際人権規約第13 条の高等教育無償化条項を留保している下で、日本私大教連等と共同して、政府として高等教育無償化条項の留保撤回・高等教育への政府支出をGDP 比1%とすることをめざして運動を進めています。
 こうした立場から、本シンポジウムにも協賛団体として積極的に協力することにしています。
 近畿地区各単組を中心に積極的な参加をお願いします。
 なお、シンポジウムの趣旨の理解のため、教授会連合の声明案を添付します。


1, 日 時:2006 年3 月12 日(日)14:00~17:30
2, 会 場:立命館大学 「創思館(1 階)カンファレンスルーム」
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/koho/annai/profile/access/kinu_l.html
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/koho/annai/profile/campus/
3, テーマ等:高等教育の漸進的無償化について
・総合司会
平山令二氏(全国教授会連合事務局校事務局長、中央大学法学部教授)
・コーディネーター
徳重昌志氏(全国教授会連合事務局校代表、中央大学商学部教授)
樫原正澄氏(全国教授会連合常任幹事校代表、関西大学経済学部教授)
・シンポジスト
今井証三氏(全国教授会連合「2006 年問題」特別委員会委員長、日本福祉大学社会福祉学部助教授)
片山信之氏(日本私立大学教職員組合連合書記長)
青木宏治氏(全国大学高専教職員組合副委員長、高知大学人文学部教授)
細川 孝氏(大学評価学会・2006 年問題特別委員会委員、 龍谷大学経営学部助教授)

碓井敏正氏(国際人権A 規約第13 条の会共同代表、 京都橘大学文化政策学部教授)


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2006年01月30日

日本私大教連、私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動

日本私大教連
 ∟●私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動

私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動

 日本私大教連は、改正私立学校法第47条にもとづき、6月1日付けで財務資料を開示するよう全国一斉に要求する運動を呼びかけました。
 その結果、8月末現在、54単組が要求を提出し、うち半数以上の法人で財務資料のコピーを組合に手交し、開示範囲も計算書内訳表や明細表まで広がるなど、前進をかちとっています。
 しかし一方で、一部資料の閲覧しか認めないなど、私学法に規定される最低限の開示しか行わない法人が約25%あり、中には就業時間内の教職員の閲覧を禁止するなどの規程を設け、事実上閲覧を拒否する法人も現れています。
       ■ 請求運動結果一覧(中間集約06年1月更新)  PDF  Excel
 日本私大教連はさらに状況調査を進め、事実上非開示に固執する法人に対しては対策を講じるよう文部科学省に要請するなど、運動を進めていきます。……


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2006年01月27日

全大教関東甲信越地区協議会、5%人件費削減反対2.10中央行動への参加の呼びかけ

新首都圏ネットワーク
 ∟●5%人件費削減反対2.10中央行動への参加の呼びかけ

5%人件費削減反対2.10中央行動への参加の呼びかけ

2006年1月24日

全国大学・機構等教職員組合
 執行委員長 各位

5%人件費削減反対2.10中央行動への参加の呼びかけ

全大教 関東甲信越地区協議会
代表幹事 小野 武彦(信州大教職組委員長)
幹事 渡部 潤一(天文台職組委員長)
幹事 林  量俶(埼玉大教職組委員長)
幹事 立石 雅昭(全大教中央闘争委員:新潟大)
幹事 五十嵐千秋(事務局担当:東京大職組)

 行政改革推進法案に反対し、5年間での5%人件費削減に反対する全国的な運動として、国公労連が呼びかけている 2.10第一次中央行動にすべての大学単組からの参加を呼びかけます。大学単組共同の独自行動として、国大協への要請、政党・議員要請行動も取り組みます。
 各県国公加入の大学単組ならびにブロック国公加入の全大教地区協には別途案内・参加要請が行くと思われますが、是非、積極的な参加の取組を御願いします。 

2.10 中央行動実施要領

行動の目的
①官民比較方法「見直し」・改悪反対、平均11,000円(2.9%)の賃金引き上げ、初任給や最低賃金の底上げ、非常勤職員の均等待遇など、「2006年度統一要求」の実現。長時間過密労働の解消、労働条件関連予算の拡大。勤務時間の一方的「見直し」反対。

②公共サービス切り捨てとなる国家公務員「5%純減」などの「総人件費改革実行計画」の強行反対。「行革推進法案」・「市場化テスト法」及び市場化テストの本格的導入反対。

③憲法・教育基本法改悪反対。九条改憲に道を開く国民投票法案上程阻止、国民生活破壊の「構造改革」強行反対。医療制度改悪・サラリーマン増税反対。国民本位の行財政・司法の確立。

規模:1000名以上

行動内容:以下、4のみ国立大学教職組独自行動、ほかは国公労連主催
1.人事院・内閣府要求行動 12時15分から12時50分
  人事院・行革推進本部前
2.許すな!「公共サービス商品化」、怒りの大集会
  13時10分~14時10分
  日比谷公会堂
3.公務リストラ反対!国民本位の行財政・司法の確立を目指す国会誓願デモ
  14時20分~15時10分
  日比谷公園西幸門~衆参議面前~旧永田町小裏
4.国大協・政党・議員要請行動(国立大学教職組独自)
  14時20分~16時
  国大協、民主・共産・社民各党、ならびに行革・文教関係国会議員要請
  衆議院議員会館会議室(予定)集合、打ち合わせの後、行動
5.独法労組春闘交流決起集会(国立大学教職組合流)
  16時30分~18時30分
  国公労連5階会議室

以 上

 国立大学教職組で独自に取り組む国大協・政党・議員要請行動を成功させるためにも、是非、多くの単組からの代表派遣をお願いします。参加いただける単組は事前に参加者名をお知らせください。

=========================================
全大教関東甲信越地区協議会
事務局:東京大学職員組合気付
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
Fax:03-3813-1565 Tel:03-5841-7971
E-Mail
HP URL
==========================================


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2006年01月20日

全大教、文科省宛「人件費5%削減問題に関する要求書」

全大教
 ∟●文科省宛 人件費5%削減問題に関する 要求書(06/01/12)
全大教、 国大協宛 人件費5%削減問題に関する要望書(06/01/16)

2006 年1 月12 日
文部科学大臣
小坂憲次 殿

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 大西 広

人件費5%削減問題に関する要求書

 政府は12 月24 日の閣議で「行政改革の重要方針」を決定しました。
その中で、特に重要な問題は、「ウ、その他の公的部門の見直し」として、「①独立行政法人及び国立大学法人(ア) 主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標(今後5年間で5%以上の純減)及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。(イ)各法人は中期目標に従い、今後5年間で5%以上の人件費」(注)の削減を行うことを基本とする(日本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。これに加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むものとする。各法人の長はこれらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、中期計画における削減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進捗状況等を的確に把握するものとする。
(注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。」としていることです。
 また、文部科学省はこの閣議決定をふまえ、昨年12 月26 日の国立大学協会会員代表者・事務担当責任者による連絡会において、上述の閣議決定の内容を説明するとともに、文部科学省として、中期目標・中期計画見直しの作業手順等を提示していると推察されます。
 この問題は、第1に、総定員法の枠外にあり、しかも、非公務員である国立大学法人等に対し、その自主性・自律性を無視して、国家公務員に準じて、人件費削減や「給与構造改革」を政府が強要していることです。
 第2に、国立大学法人等は、効率化係数や、経営改善係数により、すでに人件費削減を余儀なくされており、その上5%もの人件費削減が上乗せされれば、大学等の教育・研究に重大な支障をきたすことは必至です。
 第3に、文部科学省が、大学等の中期目標・中期計画の見直しに直接関与するとすれば重大です。国立大学法人法等関係六法案に対する国会附帯決議でも「中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、文部科学大臣が中期目標・中期計画の原案を変更した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表等を通じて、決定過程の透明性の確保を図るとともに、原案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合にかぎること。」とされています。これは、政府・文部科学省による大学への統制を排し、学問の自由と大学自治・自律性を守り、発展させる立場から全会派一致で決議されたものです。文部科学省が中期目標・中期計画見直し作業に関わるとすれば、附帯決議に反し、大学の自主性・自律性を侵す行為として到底容認されるものではありません。
 以上のことをふまえ、貴職に対し、下記の通り要望するものです。


一、国立大学法人等に対して、国家公務員に準じた5%の人件費削減を強要しないこと。

二、国立大学法人等に対て、中期目標・中期計画の変更を強要せず、大学等の自主性・自律性を尊重すること。


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2006年01月13日

全大教、「法人移行後の教職員職場実態調査」報告

全大教
 ∟●「法人移行後の教職員職場実態調査」報告(2005年12月)

「法人移行後の教職員職場実態調査」報告

2005年12月
全国大学高専教職員組合
http://www.zendaikyo.or.jp/

目 次
《はじめに》 ……………………………………………………………… 1
法人化により全般的な教育研究環境や労働条件はどうなりましたか?(教職員共通)
1. 教員の回答の特徴
(1)「選択回答」の特徴
●教育条件について ……………………………………………………… 2
●研究条件について …………………………………………………………2
●業績評価 導入状況について …………………………………………… 2
●業績評価について …………………………………………………………3
●大学運営 自治・自律性について ……………………………………… 3
●大学運営 情報公開について …………………………………………… 3
●労働条件の総合的評価について ……………………………………… 4
●労働条件関連 裁量労働制が導入されている方のみ回答 ……………4
●労働条件関連 1年単位の変形労働制が導入されている方のみ …… 5
●大学運営 情報公開の状況について …………………………………… 5
(2)項目ごとの記述回答の特徴
法人化により全般的な教育研究環境や労働条件はどうなりましたか?(教職員共通) … 6
2. 教員のみの内容
●教育条件について …………………………………………………………8
●研究条件について …………………………………………………………9
●業績評価について …………………………………………………………11
●大学運営 自治・自律性について ……………………………………… 13
●大学運営 情報公開について …………………………………………… 14
●労働条件関連 労働条件の総合的評価について ………………………15
●労働条件関連 1年単位の変形労働時間制が導入されている方のみ回答 … 16
3.職員の回答の特徴
(1)「選択回答」の特徴
●新たな人事制度(任期制,年俸制,総合職・専門職等)の導入について …17
●業績評価について ………………………………………………………17
●業績評価への意見 …………………………………………………… 18
●人事交流について ………………………………………………………19
●人事交流のあり方について ……………………………………………19
●研修制度について ………………………………………………………20
●研修制度のあり方について ………………………………………… 20
●大学運営について-職員の業務の位置づけ・裁量権について … 21
●大学運営について-情報公開の状況 ……………………………… 22
●大学運営について-職員の大学運営への参加について ………… 22
(2)記述回答の特徴
●職員の養成・登用のありかた・改善すべき事項について ……… 23

……本文は,上記URLで参照して下さい。


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2005年12月13日

全大教、「『科学技術に関する基本政策について』に対する答申案」への意見書

全大教
 ∟●「『科学技術に関する基本政策について』に対する答申案」への意見書

2005 年12 月9 日

総合科学技術会議
議長 小泉 純一郎 殿

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 大西 広

「『科学技術に関する基本政策について』に対する答申案」への意見書

 私たち全国大学高専教職員組合(全大教)は、わが国の大学、高等教育の充実には基礎的研究教育の大切さとその財政的基盤整備を求め、さらに短期の成果を問う評価方式への傾斜が均衡のある学問、科学技術を脅かすことを危惧する意見を表明してきました。
 今回、「『科学技術に関する基本政策について』に対する答申案」において第2 章1「基礎研究の推進」、第3 章「科学技術システム改革」などの中で基礎的研究および大学・高等教育機関の役割の重要性と整備充実の必要性を指摘していることは支持できます。
 以下、こうした観点をより実効あるものとするため意見書を提出するものです。

1, P.10 L.23 前者については、環境、平和、生命倫理、基本的人権などの人文・社会科学の知見と科学技術のあり方との関連を相互交流と総合化する研究を行い、広く共有することが求められる。(挿入)(以下続く) 新しい知を・・・
理由: 下線部挿入追加。科学技術の発達が、地球環境、人類の持続可能な条件の下で進められるべきであり、その検証には人文・社会科学的知見からの視点が不可欠です。より具体的な喫緊の課題の例示をすることでその重点、方向性を明らかにすることが大切です。

2, P.17 L.25 る。知の創造と活用の実現の場にするには、個性化を妨げる大学の教育研究体制の格差の増幅および入学試験制度における序列化の弊害について認識し、改善の方策を講ずるべきである。(挿入) (以下続く)各大学の・・・
理由:下線部追加。 大学が知の創造と学問、科学技術の教育を目指すことに関連して学生の低学力化、学ぶ意欲の弱さ、施設整備を含む財政的基盤などが指摘されるが、その一方で安易な大学の機能分類やセンター試験などを利用した偏差値依存の入学試験制度などが大学の序列的格付け、ひいては格差を生み出しており、その弊害の是正に取り組むことが必要です。

3, P.18, L.28 博士課程(後期)在学者の2 3~4割(削除・挿入)(以下続く)程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す。
理由:削除線あり、下線部挿入追加。 本答申が指摘するように、大学院生の経済的状況はきわめて厳しいものがあります。研究への意欲を持続できるようにとくに奨学制度の手薄な我が国にあっては、早急にアメリカ並みに近づけるためにも上記程度に人数を増やして生活費を支給することが望まれます。

4, P.22, L.33 なお、国立大学法人運営費交付金は、基盤的経費であることを踏まえ公正な配分がなされ(挿入)その全てが各大学の教員数等に比例して配分されるべきものではなく、また配分された経費については(削除) (以下続く)各大学の自主的・自律的な学内配分を尊重しつつ、学長裁量配分なども含め、競争的環境の醸成等の観点に立って、(削除) (以下続く)競争的資金や外部資金とあいまって最も効果的・効率的に活用されることが重要であり、
理由:削除線あり、下線部挿入追加。国立大学運営費交付金は基盤的経費であり、国立大学法人法制定における国会審議においても、国が責任も持ってその確保を図るとされており、競争的性格をもつ資金と混同されてはなりません。

5, P.25 L.5 盛り込んだ総合的な学問、学芸、科学技術を含む(挿入) (以下続く)「地域の知の拠点再生プログラム(仮称)」
理由:下線挿入追加。 本答申の基調には科学技術とりわけ応用の側面に偏重することなく、基礎的研究の必要性、人文・社会科学の知見との密接不可分性などを指摘しています。それらを地域において実現するには奥行きのあり総合的な知の担い手を配置することが必要です。

6, P.33, L.28 国は、このうち、卓越した研究拠点、(削除)(以下続く)人材育成機能を重視した基盤的施設について、老朽施設の再生を最優先として整備する観点から、第3期基本計画期間中の5年間に緊急に整備すべき施設を盛り込んだ施設整備計画を策定し、計画的な整備を支援する。
理由:下線部削除。文部科学省調査協力者会議「知の拠点-今後の国立大学等施設整備の在り方について~世界一流の人材を養成する教育研究環境への再生(仮称)~中間まとめ」によれば、研究拠点の整備はおおむね達成しているが、老朽化改善は5割にとどまり、とりわけ耐震設計では深刻な状態にあります。国の責任でこれら施設設備の改善を行うよう明確に規定すべきです。


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2005年12月02日

日本私大教連、湘南工科大・秀明大・大阪工大・鹿児島国際大・日本文理大のそれぞれの不当解雇撤回を求める決議

日本私大教連
 ∟●【第18回定期大会特別決議】

湘南工科大学・秀明大学の不当解雇撤回と不当労働行為の一掃をめざす決議

 教育基本法は「教員の身分は、尊重され」なければならない(第6条第2項)と明記し、ユネスコ「高等教育の教育職員の地位に関する勧告」は、教職員が「社会の変革に貢献する権利をふくめて」「市民的権利を行使することを妨げられてはならない。彼らは、かかる諸権利を行使したがゆえにいかなる刑罰も」「恣意的な、もしくは品位を傷つける取り扱いを受けてはならない」(第26項)と謳っています。また、私学の公共性を高め、繰り返される私学の不祥事を防止し、公教育機関としての私学のいっそうの発展をはかるために、2004年4月に私立学校法が改正され、学校法人制度の一定の改善がはかられました。これは、私立大学を設置する学校法人に対する社会からの強い期待と要求をあらわすものにほかなりません。

しかし、こうした社会的要請を何ら顧みず、同族支配や専断的運営によって学園を私物化し、教職員の権利を幾重にも踏みにじる私大理事会が一部に存在します。

湘南工科大学理事会は、1986年に組合員であることを理由とした3名の教授任用差別事件を引き起こしました。これに対して組合は十数年にわたってたたかいつづけ、2004年3月、東京高裁で勝利判決を勝ちとり、判決は確定しました。しかし、この過程で湘南工科大学理事会は2002年に、教授任用差別事件の東京地裁における学園敗訴の報復として、教授会にも諮らず組合委員長および書記次長に対する解雇を強行しました。この不当解雇事件も、2005年6月、横浜地裁において「解雇に理由はなく無効かつ違法」とし慰謝料の支払いを含む全面勝利判決を勝ち取っていますが、理事会は東京高裁へ控訴しています。理事会は、控訴理由のひとつとして、司法による教職員の人事への介入は「大学の自治」を侵すものであるという暴論を展開しています。控訴後の私たちのたたかいによって理事会は書記次長については控訴を取り下げ、書記次長の解雇無効の地裁判決が確定しました。しかし理事会は、懲戒解雇処分を撤回すると同時に、あらたに譴責処分にするという判決を無視する前代未聞の辞令を出しています。また、委員長の解雇について理事会は、頑なな姿勢をとりつづけています。

秀明大学理事会は、2002年以来、団交を拒否するという不当労働行為をくり返しておきながら、さらに組合役員の授業外しや個人研究室を理事と同室にするなどの不当労働行為を執拗につづけています。しかもそのうえ、2004年6月末日に、団交での事実無根の「暴言」などを理由に元分会長を解雇するという暴挙を強行しました。これに対し千葉県労働委員会は、2005年11月8日、組合の全面勝利命令を下しました。現在、組合は理事会に対し、中労委への再審査申立をせず労働委員会命令を履行するよう求めるとともに、元分会長の地位保全の仮処分を千葉地裁に申請してたたかっています。

こうした組合・教職員の権利に対する不当な攻撃は、私立大学の民主的発展を阻害し、ひいては国民の信頼を失墜させることにつながるものです。教職員やその家族の生活権の剥奪、大学教員の「教授し研究する権利」や学生の「教育を受ける権利」に対する著しい侵害を私たちは断じて許すことはできません。

私たちは、「支援する会」、両組合、弁護団とともに、また全国の私大教職員と組合相互の連帯を深めながら、湘南工科大学、秀明大学の不当な解雇を撤回させ、一日も早い勝利解決と不当労働行為の一掃をめざして闘うことを、ここに決議します。

2005年11月20日
日本私大教連第18回定期大会

大阪工業大学中根講師への懲戒解雇処分に断固抗議し、処分の撤回を求める決議

 大阪工業大工学部講師中根和昭氏に対する「懲戒解雇」処分に断固抗議する。懲戒解雇の事由として「『科学研究費補助金』について、学生が何らの役務を提供していないにもかかわらず、役務の提供をしたとして、学生らの口座に謝金名目で金員を振り込み、補助金の不正執行を行ったものである」としている。しかし本人や所属組合である大阪工大摂南大学教職員組合の要求にも関わらず、その証拠すら示さないのは言語道断と言うほかはない。しかも組合の独自調査では不正の事実は全く認められなかった。

 理事会は中根氏が科研費の不正使用をしたようにねつ造するため、学生を一室に長時間拘束し多人数で強圧的な調査を行っていた。その事で精神のバランスを崩し休学を余儀なくされた学生もいる。それでもなお不正がないとわかると、科研費での出張にあたかも不正が有ったかのように言い立てて全国の大学や研究機関に出張の事実の問い合わせを行い、中根氏ただ一人に対してのみに何度も備品の調査などを行った。まさに解雇を目的としたアラ捜しである。

 さらに大阪工業大学の科研費に対する管理は大変杜撰で、文部科学省の指導に反して機関経理すらされていなかった。文部科学省は、経理に不慣れな研究者が、意図せぬルール違反を犯すのを未然に防ぐために各研究機関に機関経理を義務づけたものである(『科研費ハンドブック』参照)。同時に「科学研究費補助金の在り方について」では『研究費の適正な使用は、基本的には研究者のモラルによって維持されるべき問題』であって『徒に硬直したルールにしたり、いわゆるペナルティーを過度に強化したりすることにより対応すべきものではない』と、している。また監督官庁からの指摘や告発も無いのに独自に厳罰を下すのは、科学研究費のあり方に明らかに反するものであり、全国の研究者・研究機関に深刻なる影響を与える事が危惧される。さらにそれが事実誤認であれば重大な人権侵害であり、その責任が厳しく追及されなければならない。もし組合活動に対する報復がその動機であれば、決して許されるものではない。

 中根氏は教育・研究活動や組合活動等を通じ大阪工業大学の発展に尽くしてきた。にもかかわらず、個人的な遺恨を晴らすとしか思えない不当解雇を強行した。

 日本私大教連は中根氏の解雇が撤回され、原職復帰が果たされるまで全力で支援するものである。

2005年11月20日
日本私大教連第18回定期大会

鹿児島国際大学3教授解雇事件の早期解決を求める決議

 8月30日、鹿児島地方裁判所は、田尻・八尾・馬頭原告(以下、3原告)の主張を全面的に認め、「原告らにはいずれも懲戒事由に該当する事実はない」として、原告の雇用契約上の地位等を認める全面勝利判決を下しました。

 判決は、教員採用にかかる選考委員会の議論や運営、採用候補者を決定した教授会の運営を問題視した学園の主張を、「理解しえないわけではない」としつつも悉く採用していません。一例を示せば、採用候補者の業績は経営学ではなく経済学だから科目不適合であり、科目不適合でありながら担当適任とする選考委員会報告書は虚偽である、と学園はおおむね主張しています。これについて判決は、「人事管理論、労使関係論の概念・定義は固定されたものではない」、「経済学の業績であることを理由に直ちに人事管理論、労使関係論の業績でないと結論付けることには疑問が存する」とし、事実上、学園の主張を退けています。

 しかし、学園は、9月7日、地裁判決を不服として、福岡高等裁判所宮崎支部に控訴し、あくまで争う立場を明示したのです。さらに、地裁に強制執行停止申立を行い、判決が命じた給与支払いをも拒否しました。このような学園の態度は、司法によって否定された独善を改めるどころか、ますますそれに固執し、3原告の人権をもないがしろにするものだといわなければなりません。

 私たちは、このように原告の働くものとしての権利や人権をないがしろにしている津曲学園理事会の姿勢を容認できるものではありません。

 私たちは、津曲学園理事会が、大学という民主的運営が強く求められる教育機関を擁する、公共性の高い学校法人としての良識を発揮し、早期に3原告を職場にもどし、健全で民主的な大学づくりに足を踏み出すことを求めるものです。

2005年11月20日
日本私大教連第18回定期大会

日本文理大学における不当解雇撤回を要求する決議

 本年3月、日本文理大学徂徠三十六助教授(以下、原告)が解雇され、現在、雇用関係上の地位及び賃金仮払いを求めて仮処分を闘っています。

 学園の主張する解雇理由は、①所属する経営工学科廃止と同時に退職する合意ができていたこと②その退職合意を翻意したことは学園の秩序を乱すことものであり看過できないこと③その他懲戒事項(禁止との学長勧告にも関わらず研究室に寝泊りしたこと、通勤手当不正申請に基づく不正受給、有給休暇の不正利用)です。

 この仮処分を争う中で、①退職勧奨は受けたけれども合意したことは一度もないこと②合意していない以上、「翻意」ということがあるはずはないこと③その他の懲戒事由も、解雇を正当化するために学園が過大に問題扱いしていることが明らかになりました。また、かつて、同大学において船舶工学科が廃止された際、所属教員は他学科に配転されていた(定年退職を除く)ことも明らかになりました。つまり、学園は、原告を解雇する正当な理由などなく、原告を辞めさせることを目的に解雇を強行したといえます。

 そもそも、大学教育とは、教員の研究を基礎に、専門・教養の別を問わず、大学で学ぶ学生の人格や知識をより高めるためのものです。その実現のためには、教職員が安心して教育・研究や大学運営に携わることができる環境が必要です。すなわち、民主的に運営される大学であり、身分が安定していることです。

 このような不当解雇が許されるならば、改組の度に教員を解雇することが許されることになり、また、安心して教育研究を続けることができなくなります。

 私たちは、日本文理大学が行った不当解雇を撤回し、原告を直ちに職場にもどし、民主的な大学運営を行うことを強く要求します。

2005年11月20日
日本私大教連第18回定期大会

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2005年11月22日

日本私大教連、改正私立学校法第47条にもとづく財務資料の一斉開示請求運動

■日本私大教連New Letter No.69(2005.10.31)

改正私立学校法第47条にもとづく財務資料の一斉開示請求運動すすむ

 日本私大教連は、改正私立学校法第47条にもとづき、6月1日付けで財務資料を開示するよう全国一斉に要求する運動を呼びかけました。
 その結果、9月末現在、55単組が要求を提出し、うち半数以上の法人で財務資料のコピーを組合に手交し、開示範囲についても計算書内訳表や明細表まで拡大されるなど、さまざまな前進をかちとっています。
 しかし一方で、一部資料の閲覧しか認めないなど、私学法に規定される最低限の開示しか行わない法人が約25%あり、中には就業時間内の教職員の閲覧を禁止するなどの規程を設け、事実上閲覧を拒否する法人も現れています。
 日本私大教連はさらに状況調査を進め、事実上非開示に固執する法人に対しては対策を講じるよう文部科学省に要請するなど、運動を進めていく方針です。

財務資料開示請求のポイント

■私立学校法の改正により、学校法人は毎会計年度終了後2月以内に、①財産目録、②貸借対照表、③収支計算書(資金収支計算書・消費収支計算書)、④事業報告書、⑤監査報告書を作成し、利害関係者への閲覧に供することが義務付けられました。

■この改正は、「学校法人が公共性の高い法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力を一層得られるようにしていく観点から」(文部科学事務次官通知)最低限の内容を規定したもので、「財務書類のコピーを交付することや、更に進めて、学内報や広報誌等の刊行物に学校法人の財務情報や事業の状況等を掲載したり、インターネットのホームページに掲載すること等、より分かり易い内容の公開や方法を工夫し、これら財務情報を積極的に公開していくことは、公共性の高い法人として望ましい」(改正私立学校法の説明会資料Q&A)としています。

■文科省は改正私立学校法の説明会等での開示書類の説明で、学校法人会計基準で会計を処理している学校法人は、それを開示すれば足りると説明しています。日本私大赦連との折衝でも、文科省担当部局は「少なくとも大学法人は学校法人会計基準で示すよう指導する」と述べています。
 学校法人会計基準第4条では、②貸借対照表とこれに附属する固定資産明細表・借入金明細表・基本金明細表、③収支計算書とこれに附属する資金収支内訳表・人件費支出内訳表、消衰収支内訳表の作成が義務付けられています。

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2005年11月17日

全大教、文科省宛「2006 年度政府予算編成期に向けた国立大学・高等教育予算等の充実を求める要望書」

全大教
 ∟●2006 年度政府予算編成期に向けた国立大学・高等教育予算等の充実を求める要望書
財務省宛「2006 年度政府予算編成期に向けた国立大学・高等教育予算等の充実を求める要望書」

2005 年11 月11 日

文部科学大臣
小坂憲次 殿

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 大西 広

2006 年度政府予算編成期に向けた国立大学・高等教育予算等の充実を求める要望書

 2006年度概算要求では、国立大学法人等の運営費交付金にもマイナス3%のシーリングが加えられることが予測され、前年度98億円の減額とされた運営費交付金は、国会附帯決議「(「運営費交付金の算定に当たっては、・・・法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。」)」にもかかわらず、なし崩し的に減額される恐れがあります。
 各大学等では研究予算の削減や人事院勧告準拠に基づく教職員給与の切り下げの検討や非常勤講師の減等人件費削減による対応を余儀なくされつつあります。しかし、今後、運営費交付金の削減が継続すれば大学等の教育・研究・医療と教職員の労働条件は重大な打撃を受け、高等教育の将来に重大な影響を与えることは必至です。
 また、今年度の授業料の引き上げに続き、財務省から文科省に対して2006年度入学金引き上げが求められています。すでに国立大学の入学金は私立大学の平均を上回っており、引き上げの根拠は全くなく、教育の機会均等の原則をさらに堀崩すものです。
 「知の共同体」として大学・高等教育への社会と地域からの期待は大きくなっており、教育・研究・医療を充実・発展させるための基礎的基盤的経費の確保は重要な課題です。
 2006 年度の政府予算編成に向けて、下記の事項について要望致しますのでその実現にご尽力をくださるようお願いします。

1.国会での附帯決議や国立大学法人の設置目的をふまえ、学術研究の水準の向上と均衡ある発展をはかるため、国立大学等に対して、運営費交付金等に対するマイナスシーリングを加えないこと。効率化係数(毎年1%)、附属病院における経営改善係数(毎年2%)による運営費交付金の削減を行なわず、運営費交付金をこれ以上減額させず、増額すること。
 また、自己収入増への誘導をはかり、大学間格差を一層拡大し、地方大学の存立基盤を危うくする運営費交付金制度を抜本的に見直すこと。

2.入学金、授業料等の学生納付金について、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう、引き上げを行わないこと。
 このことと関連して、国際人権規約の「高等教育無償化条項」留保の撤回を行うこと。
 日本学生支援機構等の奨学金制度のさらなる充実を図るとともに、授業料等減免制度の充実や独自の奨学金の創設等の各国立大学法人による学生支援の取り組みについて積極的に推奨すること。

3.人類と地域社会の負託に応える大学・高等教育の新たな構築をはかり、高等教育予算を欧米並みのGDP 比1%に引き上げること。その際、研究教育の中・長期的発展をはかる立場から、過度の競争的資金重視政策ではなく、基礎的基盤的経費の充実をはかること。

4.高専機構への運営費交付金について、その教育機関としての特性や自己収入を拡大することが困難なことなどから、効率化係数(毎年1%)による削減を行わないこと。

5.第162 回通常国会で成立した「学校教育法の一部改正」による「大学の教員組織の整備」について、大学の自治に充分留意しつつ、教職員の労働条件改善と教育研究の発展に資する観点から、各大学での恣意的運用を防ぐため「ガイドライン」等により周知をはかること。

6.政府の競争的資金(科学研究費補助金等)について、教育研究の総合的かつ均衡ある発展をめざす立場から「オーバーヘッド制」等による資源の再配分システムを導入すること。

7.大学等における超過勤務労働に対する「不払い」が生じないよう、人件費を増額するなど必要な措置を講ずること。

8.教員の任期制について、国立大学法人法の附帯決議である「大学の教員等の任期に関する法律の運用に当たっては、選択的限定的任期制という法の趣旨を踏まえ、教育研究の進展に資するよう配慮するとともに、教員等の身分保障に十分留意すること。」に基づき、「任期」法の趣旨の周知等の適切な措置をとること。また、「大学の教員等の任期に関する法律」は、労働基準法に対して優先する特例法という位置付けをふまえ、労働基準法14 条に基づく教員の期限付き雇用について、国・公立大学等に対して、慎重な対応を求めること。

9.国立大学等において質の高い教育研究成果を得るため、「国立大学等施設緊急整備5 か年計画」に続く、新たな施設整備計画により、老朽施設、先端施設、学生寮の整備など教育研究環境の着実な整備を推進すること。
10.貴省による評価と資源配分機関が直結する方式を見直し、少なくとも、資源配分については、その自律性を高める立場から、大学・高等教育関係者が担うよう改めること。その立場から大学評価・学位授与機構及び国立大学法人評価委員会による中期目標・中期計画に対する評価の基準を示すとともに、運営費交付金を算定する
際にその評価結果をどのように扱うのかを早急に明らかにすること。
 また、中期目標・計画の年度評価の取り扱いを明らかにすること。

11.団塊世代の教職員の退職時期を控え、今後増加が予想される退職手当について、大学等の対象者に対して、不足することなく措置すること。


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2005年11月10日

日本私大教連、「財政制度審議会財政制度分科会 歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会」に提出された財務省資料の不適切さに関するコメント

日本私大教連
 ∟●10月20日「財政制度審議会財政制度分科会 歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会」に提出された財務省資料の不適切さに関するコメント(2005年11月8日)

10月20日「財政制度審議会財政制度分科会 歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会」に提出された財務省資料の不適切さに関するコメント

2005年11月8日
日本私立大学教職員組合連合
中央執行委員会

 昨年度公表された「平成17年度予算の編成に関する建議」(04.11.19)は、学生数の減少を理由に私大助成の削減を建議するという驚くべき内容であったが、その根拠となった学生数の減少は極めて恣意的・意図的な数字が用いられていた。

 今回の提出資料は、そのサブタイトルに「人件費の圧縮等の経営努力」と書かれ、人件費の削減を求める資料となっているが、昨年同様、お粗末極まりない資料と断ぜざるを得ない。

 日本私大教連中央執行委員会は、標記資料について相当の問題点があると判断し、以下のコメントを表明するものである。

 なお、議事要旨・議事録が公表された段階ならびに「平成18年度建議」が公表された段階で、正式見解を表明する予定である。……

…(略)…

(資料の所在)
財務省ホームページ>審議会等>財政制度等審議会>
   議事要旨等>歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会>提出資料文教予算について


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2005年11月02日

全大教教研集会、分科会:大学・高専における男女共同参画室の実現

京都大学職員組合女性部
 ∟●活動の報告 : 全大教教研集会(名古屋大学)

活動報告 全大教教研集会(名古屋大学)

全大教教研集会(名古屋大学) 9/30(金)~10/2(日)  
分科会:大学・高専における男女共同参画室の実現(女性交流集会)に西本・福村が参加しました。
簡単ですが、他大学の取り組みをお知らせします。
名古屋大学・・・男女共同参画室長の金井先生よりとりくみの紹介
        保育所(設立母体は大学。業者委託5600万円。毎年大学が経費負担)
        教員公募「名古屋大学は男女共同参画を推進しています。」
福島大学・・・教員公募「もし同等であれば女性を採る」明記することを反対された。
島根大学・・・学長交渉しても男女共同参画委員会も作ってもらえない。
宇都宮大学・・・3年前から男女共同に取り組んでいる。総論OK。各論は別。
来年度、有志で保育所設立。
東京大学・・・男女共同参画委員会ができた。形ができたら交渉で要求できる。
女性比率20%アップ(文科省通知)を当局が「今いる女性を2割に増やす」と思った。
事務職員の女性比率34.4% 専門職員26.1% 専門員以上11.5% 課長以上7名(管理職試験)
非正規教職員が増えている。
岩手大学・・・ポジティブアクションは組合内でも男性の理解が困難。


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2005年10月20日

日本私大教連、私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動

日本私大教連
 ∟●私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動
請求運動結果一覧(中間集約)PDF  Excel

私立学校法第47条にもとづく財務資料一斉開示請求運動

 日本私大教連は、改正私立学校法第47条にもとづき、6月1日付けで財務資料を開示するよう全国一斉に要求する運動を呼びかけました。
 その結果、8月末現在、54単組が要求を提出し、うち半数以上の法人で財務資料のコピーを組合に手交し、開示範囲も計算書内訳表や明細表まで広がるなど、前進をかちとっています。
 しかし一方で、一部資料の閲覧しか認めないなど、私学法に規定される最低限の開示しか行わない法人が約25%あり、中には就業時間内の教職員の閲覧を禁止するなどの規程を設け、事実上閲覧を拒否する法人も現れています。
  ■ 請求運動結果一覧(中間集約)  PDF  Excel
 日本私大教連はさらに状況調査を進め、事実上非開示に固執する法人に対しては対策を講じるよう文部科学省に要請するなど、運動を進めていきます。

【一斉開示請求に関する解説】

1、私立学校法第47条

1、学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
 2 学校法人は、前項の書類及び第37条第3項第3号の監査報告書(第66条第4号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

2、開示要求書類について
(1)学校法人会計基準第4条に規定される計算書類
 学校法人会計基準第4条は、次のように規定されています。

第4条(計算書類)
学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。
一 資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表
 イ 資金収支内訳表
 ロ 人件費支出内訳表
二 消費収支計算書及びこれに附属する消費収支内訳表
三 貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表
 イ 固定資産明細表
 ロ 借入金明細表
 ハ 基本金明細表


 文科省は改正私立学校法の説明会等での開示書類の説明で、学校法人会計基準で会計を処理している学校法人は、それを開示すれば足りると説明しています。日本私大教連との折衝でも、文科省担当部局は「少なくとも大学法人は学校法人会計基準で示すよう指導する」と述べています。
 なお開示要求年度は、平成16年度(04年度)分からとなりますが、過去10年分の財務資料を公開させてそれを分析する必要性が「私立大学の財政分析ができる本」(大月書店、野中、山口、梅田)に指摘され、実際10年分を開示させている大学も生まれていますので、思い切って10年分を要求してはどうでしょうか。今回の私学法改正により財政公開が義務づけられた趣旨からすれば、過去分についても当然に開示すべきであると要求できます。
(2)○○○○年度財産目録
 財産目録は、学校法人会計基準には作成書類として記載されていません。文科省は改正私立学校法の説明会で財産目録の作成例を提示していますので、最低、その内容で作成された書類の開示を要求することになります。なお、財産目録とはすべての資産および負債について、種類別にその数量と価額を記載した一覧表と定義されています。土地、建物、構築物などがその種類ごとに、名称、大きさ、帳簿価格、取得価額、取得日が明示され、現金や有価証券については預入先の名称と金額と利率などが記載されていることが求められます。
 開示要求年度は上記と同じ趣旨で、過去10年分を要求する意義は十分あるといえます。
(3)○○○○年度事業報告書、事業計画
 事業報告書は、新しく作成を義務付けられる書類です。上記の財産目録同様、文科省は改正私立学校法の説明会で事業報告書の作成例を提示していますので、最低、その内容で作成された書類の開示を要求することになります。
 私立学校法の附則において、事業報告書は平成16年4月1日以後に始まる会計年度に係わる事業報告書ついて適用すると定められていますので、最低でも04年度事業報告書は開示要求の対象になります。もっとも、法人によっては、過去このような報告書を作成している例もあるかもしれませんので、そのような法人は過去分の開示も要求しましょう。
 また事業計画は、平成17年4月1日以後に開始する事業計画について、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないと規定されているものです。私立学校法第47条が規定する「閲覧に供しなければならない」書類に含まれるものではありませんが、理事会が事業計画を立てている場合は開示するよう積極的に要求しましょう。
(4)○○○○年度監査報告書
 この報告書は、私立学校法第37条第3項「監事の職務は、次のとおりとする。」の第1号に「学校法人の業務を監査すること」と規定し、第3号に「学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。」と規定されているものです。また第47条で閲覧に供さなければならないものの一つに定められています。
 開示要求年度は上記事業報告書と同様で、04年度監査報告書とならざるを得ないでしょうが、過去10年分の監査報告書を要求することは十分意味がありますので頑張って開示要求しましょう。
(5)私立学校法第26条に規定する収益事業に係る○○○○年度財務書類
 文科省は、都道府県知事にあてた「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う財務情報の公開等について(通知)」(平16,7.23、私学部長名)のなかで「エ 法第26条3項に規定する収益事業に係る財務書類についても、閲覧の対象となるものであること。これら財務書類については、その事業に応じて適宜作成されたいこと。」と指示しています。
 学校法人によっては株式会社を設立し収益事業を展開していると思われますが、株式会社化せず収益事業(学生寮、駐車場、学バス、自販機、物品販売など)を営む事例も多いのではないでしょうか。この財務情報も開示しなければなりません。

3、開示方法
 開示方法は、私立学校法第47条は「閲覧」としていますが、文科省の改正私立学校法の説明会等では、「財務書類のコピーを交付することや、更に進めて、学内報や広報誌等の刊行物に学校法人の財務情報や事業の状況等を掲載したり、インターネットのホームページに掲載すること等、より分かり易い内容の公開や方法を工夫し、これら財務情報を積極的に公開していくことは、公共性の高い法人として望ましいことです。」(改正私立学校法の説明会資料Q&A)としています。
 もともとコピーの手交を義務付けなかった理由は、幼稚園などの小規模法人では負担が重くなるという理由でしたので、大学・短大法人ではコピーの手交はいわば当然のことです。

4、「利害関係人」について
 利害関係人について、2004年9月21日の文科省担当部局との折衝において、「組合も利害関係人であることを確認し、あわせて財務情報について検討し、理事会(学校法人)に対して意見をのべることは社会通念上当然のことであって『誹謗中傷』にはあたるものではないと」の確認をしています。

5、既に学校法人会計基準第4条の計算書類を公開させている単組
 既に第4条の計算書類を公開させている単組では、第1項目の計算書類はあえて要求する必要はないでしょう。それ以外の書類の開示要求をするようにしましょう。なお、これまでの開示範囲を狭めてくるような対応も予想されますから、手を抜かずに要求しましょう。

6、開示させた資料を私大教連へ集約してください
 学校法人によっては、さまざま理由をつけて自己流の「必要最低限」で公開してくることもあり得ます。どのような資料を開示させるべきかは、他私大の公開資料とつきあわせて比較しないとわかりません。とりわけ、財産目録や事業報告書、監査報告書については、定められた形式がないため、その必要性は高いと言えます。私大教連に集約し、他私大と比較して、財政公開のいっそうの前進を勝ち取りましょう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月20日 01:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月03日

日本私大教連、学校法人会計基準「改正」についての見解

日本私大教連
 ∟●学校法人会計基準「改正」についての見解

学校法人会計基準「改正」についての見解
基本金組み入れ制度の抜本的見直しを求めます

2005年9月26日
日本私大教連中央執行委員会

Ⅰ.経過について…私学法改正にともなって行われた学校法人会計基準「改正」

 学校法人が会計処理を行う際の統一的な基準である「学校法人会計基準」が、2005 年3月31 日に2005 年文部科学省令第17 号により改正され、2005 年4月1 日に施行されました。改正された学校法人会計基準(以下「改正会計基準」という)は、2005 年度(2005 年4月1 日に始まる会計年度)の計算書類から適用されることになります。
 「改正」内容は、①基本金取り崩し要件の緩和(学校法人会計基準第31 条)、②貸借対照表における注記事項の充実(同第34 条)、の2点です。
 この改正は、文部科学省高等教育局長決定により2003 年8月に設置された「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」(主査・大橋英五立教大学教授、以下「検討会」)が、11 回の会合を経て2004 年3月31 日にとりまとめた「今後の学校法人会計基準の在り方について(検討のまとめ)」(以下「検討のまとめ」)を受けて、その一部を実施したものです。
 「検討会」は、文科省の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会が、2002 年10 月7 日、帝京大学医学部不正入試疑惑事件などの不祥事を契機に、「今後の学校法人におけるガバナンス機能の強化等について検討」することを目的に設置した「学校法人制度改善検討小委員会」の最終報告「学校法人制度の改善方策について」(2003 年10 月10 日)において、「学校法人会計基準の見直しに当たっては、専門的・実務的知識が必要とされるため、本小委員会とは別に、新たな組織を設けて検討することが適当である」と提言されたことを受けて設置されたものです。すなわち、今回の学校法人会計基準改正は、2005 年4月1 日に施行された改正私立学校法(以下「改正私学法」)と軌を一にして、学校法人の公共性を高めることを目的に実施されたものであり、改正私学法によって学生や教職員など利害関係人への財務資料の公開が義務づけられたことと関係して、学校法人会計
基準のもつ問題点を改善して理解しやすい会計基準へ改正すべきはずのものでした。
 しかし、改正会計基準は、「財政及び経営状況の明確化」(私学部長名の「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」2005 年5月13 日)という改正趣旨にもかかわらず、現行の学校法人会計基準がもつ最大の問題点である基本金組み入れ制度の改善には一切手をつけず、それどころか現行学校法人会計基準のわかりにくさ、不透明性、恣意性に拍車をかけ、改正私学法による財政公開の前進を妨げかねない変更を含んでいます。
 以下に、今回の改正会計基準の問題点を明らかにするとともに、学校法人会計基準の根本的な欠陥である基本金組み入れ制度の問題点と改善の方向性を指摘し、早急に学校法人会計基準の抜本的な見直しを行うよう強く求めるものです。
……


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2005年09月23日

日本私大教連、私大協会の『私立大学経営チェックリスト』に対する見解を発表

日本私大教連
 ∟●私大協会の『私立大学経営チェックリスト』に対する見解を発表

日本私大教連、私大協会の『私立大学経営チェックリスト』に対する見解を発表

理事長・理事会の専断体制の強化、教職員の処遇切り下げ、教学軽視を推し進める姿勢を厳しく批判

 日本私大教連中央執行委員会は9月3日付けで、「日本私大協会『私立大学経営チェックリスト』を批判する」を発表しました。
 「私立大学経営チェックリスト」は私大協会「大学経営相談委員会」名で作成された文書で、本年3月、加盟学校法人理事長宛に送付されたものです。この「チェックリスト」は「理事長が学校法人と大学の管理運営をチェックする際の参考・努力目標として使用する自己点検のため」に作成されたものと説明されていますが、表紙に「取扱注意」と囲み書きされトップシークレット扱いにされていることに象徴的に現れているように、内容は極めて大きな問題を有しています。
 そのため日本私大教連中央執行委員会は、「チェックリスト」を入手したのち直ちに批判検討を行い、本文書を取りまとめるに至りました。
 「チェックリスト」の問題点を一言で言えば、大学運営を理事長・理事会の独断・専横の下に置くことを強く指向し、大学自治・教学自治への攻撃と、人件費抑制・資金の溜め込みを促進する内容になっていることです。
 私大協会加盟大学はもとより、すべての組合で、理事長・理事会の権限強化を許さず、民主的な大学づくりを進めるために、本文書を積極的にご活用ください。

日本私大協会「私立大学経営チェックリスト」を批判する(PDF)
私大協会大学経営相談委員会「私立大学経営チェックリスト」(PDF)


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2005年09月22日

日本私大教連、学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

日本私大教連
 ∟●学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

学校法人理事会による就業規則変更届出の際における各所轄労働基準監督署の対応についての申入れ

 ここ数年、学校法人理事会が就業規則を一方的に改悪し、教職員組合との協議を経ることなく、あるいは一方的に交渉を打ち切り、所轄労働基準監督署に届出する事例が頻発しております。その際私ども教職員組合は、理事会が届出するときに安易に受理するのではなく、適切な指導を行うよう所轄労働基準監督署に要請を行います。しかし私どもが承知をしている限り、労働基準監督署は、労基法に定められた労働者・労働組合の権利を擁護するのでなく、理事会側の立場に立っているのではないかと判断されるほどの対応をされています。

 そこで各地での事例を整理し、下記の申入れを行うものです。貴省において所要の措置をとり、就業規則の改訂が円滑に行われ、もって高等教育を支える私立大学の発展のために教職員が安んじて働くことのできるようにされたい。

1、就業規則変更内容の、教職員への周知を徹底するよう理事会を指導すること。

2、労働者代表の選出にあたって、理事会の指名するものを労働者代表とするような選出方法を排除し、教職員による自主的な方法による選出を指導すること。

3、労働組合ならびに労働者代表との十分な交渉・協議を経て後、届出するよう理事会を指導すること。

4、上記1,2,3項が不十分な場合、届出されても受理しないこと。

5、届出された際に添付される意見書ないし意見書無添付の理由書を開示すること。

6、就業規則の周知義務で、教職員への規則・規程の配布(電磁記録媒体、HP含め)を指導すること。理事会が開示しない場合、労働基準監督署において規則・規程等を開示すること。

以上


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全大教・日本私大教連、2006年問題のバンフレットを発刊

日本私大教連
 ∟●2006年問題”資料集「高等教育無償化条項の留保を撤回し、学費負担の軽減、高等教育予算の増額を」をご活用ください!

2006年問題”資料集「高等教育無償化条項の留保を撤回し、学費負担の軽減、高等教育予算の増額を」をご活用ください!

 日本私大教連と全大教は7月末、国際人権規約高等教育無償化条項の留保撤回をめざす共同の取り組みの一環として、“2006年問題”資料集「高等教育無償化条項の留保を撤回し、学費負担の軽減、高等教育予算の増額を」(パンフレット)を発行しました。
 日本私大教連は“2006年問題”や高等教育予算問題、高学費問題を広く知らせるため、組合員相当数のパンフレットを各加盟組織に送付しています。
 盛りだくさんのグラフや図表を掲載し、見やすい・わかりやすい・役に立つ内容となっています。学習資料、討議資料として大いにご活用ください。
(*全組合員に無料配布しています。)

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2005年09月20日

関西圏大学教職員「教育・研究フォーラム」のご案内

大阪府大学教職員組合
 ∟●書記局ニュース 関西圏大学教職員「教育・研究フォーラム」のご案内

関西圏大学教職員「教育・研究フォーラム」のご案内

2005年9月20日

第1回関西圏大学教職員「教育・研究フォーラム」(参加費無料)

日時:2005年10月22日(土)13:00~17:30(12:30~受付開始)
会場:龍谷大学深草校舎
記念講演会:21号館3階302教室
各セッション:21号館4階403,404,405,406教室
●地下鉄[京都]駅から竹田方面へ
[くいな橋]駅下車東へ徒歩約7分
●JR[京都]駅奈良方面へ
[稲荷]駅下車、南西へ徒歩約8分
●京阪[四条]駅下車、西へ徒歩約3分

主催:大阪地区私立大学教職員組合連合、大阪地区大学教職員組合連絡協議会
   京滋地区私立大学教職員組合連合、京都大学教職員組合
   京都私立大学教職組合連絡協議会

「新しい大学連合『関西圏』を考え、創出に当たる際のいくつかの基本点」

京都大学名誉教授、大学評価学会共同代表
田中 昌人氏
1932年東京都生まれ、京都大学教育学部卒。全国障害者問題研究会全国委員長、人間発達研究所所長、日本応用心理学会会長(言明溶解員)などを歴任。「障害のある人と創る人間教育」(大月書店、2003年)など著書多数。

 国民と学術・大学をめぐる深刻な情勢が深化している中で、解決をはかる新しい動きが注目されます。このような状況の下で、民主的な評価に求められる科学的な視点について考えたいと思います。具体的には、
研究者、職員、学生の発達は保障されているのか、
関西圏の大学・研究機関は新自由主義とどう向き合うのか、
関西圏の災害環境をめぐって山積する問題への取り組みについて、
新しいつながりの芽との自覚的な連帯の発展を目指して、
以上4つの視点からお話をして頂く中で、今後の関西圏における大学づくりの方向性を考えたいと思います。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月20日 00:49 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月13日

大阪私学教職員組合、国際人権規約A規約第13条2項(b)(c)の「留保」の撤回を求める要請書

大阪私学教職員組合(大私教)
 ∟●高校・大学の学費無償化に向け国際人権規約A規約第13条2項(b)(c)の「留保」の撤回を求める要請書

内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
 
高校・大学の学費無償化に向け
国際人権規約A規約第13条2項(b)(c)の「留保」の撤回を求める要請書

 
 1966年12月16日、国際連合総会において採択され、日本では1979年9月21日に発効した国際人権規約のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(以下、社会権規約)第13条2項(b)(c)に規定されている中等教育及び高等教育への「無償教育の漸進的導入」を日本政府が留保し続けていることに関して、国際連合の「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解」(2001年8月31日)は、日本政府に対し、留保の撤回を検討することを強く求める勧告を行いました。そして、この勧告を受けて日本政府が講じた措置について、2006年6月30日までに報告するよう求めています。
 そもそも、国際人権規約批准了承時の国会審議において、園田外務大臣(当時)が「留保条項なしに批准をするのが望ましい姿」「解除する方向に努力し、また、そういう責任がある」と明確に答弁しています(1979年3月16日・衆議院外務委員会)。また、同委員会が採択した要望決議にも、「国際人権規約の留保事項につき、将来の諸般の動向を見て検討を行うこと」が盛り込まれました。さらに、1984年の日本育英会法の制定に際しても、衆参両院文教委員会の各付帯決議において、「諸般の動向を見て留保の解除を検討すること」が求められています。
 しかし、日本政府は、同規約を批准して25年余にわたりこの問題を放置したままであり、「解除する方向に努力」した形跡はありません。
 今日、同条項を留保しているのは社会権規約批准国151ヶ国中、わが国とルワンダ、マダガスカルの3国のみであり、とりわけ先進国であるわが国は、いかに留保の理由づけをしたとしても、国際的にみて恥ずべき後進性を露呈していると言わざるを得ません。
 あらためて言うまでもなく、日本の高等教育に対する公財政支出はGNP比で僅か0.5%ときわめて低く、OECD加盟国平均の半分しかありません。また、家計における高校、大学の学費の負担率はきわめて高い国となっており、長年にわたって増大し続けてきた学費負担のために、教育を受ける機会均等の権利が損なわれ、教育上の差別が生ずるまでになっています。
 私たちは、日本の中等・高等教育の発展及び教育を受ける権利の保障のために、高校・大学の学費無償化条項に対する留保の撤回を求め、すべての教育段階における学費の無償化に向けた措置をとることを強く求め、以下のことを要請します。
 
要請事項

1.国際人権規約第13条2項(b)及び(c)に対する留保を撤回すること。
2.就学前教育から高等教育までのすべての教育段階において、国公私立を問わず、無償教育の漸進的導入の措置を講ずること。
 
以 上

2005年  月  日
団 体 名
代表者名                     印

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2005年09月01日

日本私大教連全国代表者会議、立命館大学のたたかいを全国的な課題に位置づける

■日本私大教連No.67(2005.7.25)より部分引用

 
立命館のたたかいを全国的な課題に位置づけ

 7月3日(日)、春闘後半戦に向け全国代表者会議がひらかれました。北海道・宮城・東京・東海・京滋・大阪・九州の7地区・県組織の代表者が参加しました。

(……中略……)

 また、立命館大の一時金1ヶ月削減回答は、削減幅の大きさとその理由・根拠ともに異常さを突出させており、京滋からの報告を受けて分析を深めることを提起しました。

 次に、全体的な交渉段階に入ってきた春闘後半の課櫛・対策として、次の3点が提起されました。
①理事会の回答根拠・主張を理論的に突破していくこと
 東京私大教連作成の「05春闘・理事会の<論拠>分類表」や、立命館大の切り下げ回答に対する組合の反論などの論点整理は患要な示唆に富んでいる。組合の主張・提案にまったく聞く耳を持たないなどの不誠実な理事会に対しては、労働委員会の活用を躊躇しない。
②財政分析をきちんと行うこと
 定着してきた財政分析活動をさらに進め、より深い分析を。
③組合員の声と力を組織すること
 執行部だけが「頑張る」構図を脱却する。立命館大の600名団交には組合員を結集することの大切さが示されている。執行委員会報告についで、各地区・県組織から森閑の到達と特徴的な取り組み、当面の課題等について報告がされました。

 昼食休憩の後、質疑・討論に入りました。

(……中略……)

 ついで、理事会回答に対して大きなたたかいを展開している立命館大から詳細な報告がされ、回答内容の異常さが浮き彫りになるとともに、理事会主張に全面的に反論し、未組合員を含めて全学的な怒りを組織している組合の取り組みがリアルに報告されました。……


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2005年08月23日

全大教、賃金切り下げ、地域給導入等最悪の人事院勧告 団体交渉を軸に適用阻止を

全大教
 ∟●賃金切り下げ、地域給導入等最悪の人事院勧告(05/08/19)

2005 年8 月19 日

賃金切り下げ、地域給導入等最悪の人事院勧告
団体交渉を軸に適用阻止を

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 大西 広

1.はじめに
 人事院は8 月15 日に国会と政府に対して国家公務員の賃金に関する勧告と報告を行いました。その主な内容は、①月例給を0.36%引き下げ、一時金を0.05 月引き上げる本年の給与改定に関する勧告、②少なくとも4.8%もの俸給を切り下げる地域給の導入、俸給表のフラット化・昇給号俸の細分化による勤務実績反映の給与制度等「給与構造の見直し」勧告・報告という異例の2つの勧告です。
 法人化された国立大学、公立大学、国立高専、大学共同利用機構(以下、国立大学等と略す。)教職員の賃金をはじめとする労働条件は、基本的に労使による対等な交渉によって決定される仕組みになりました。また、運営費交付金の配分額が人事院勧告により左右される仕組みでないことも明白になっています。しかし、昨年は寒冷地手当改悪の人事院勧告が出された際、大学法人等が「社会・経済情勢への適応」を口実に「人事院勧告準拠」をごり押ししてきたことにみられるように、今年もまた同様の姿勢で出てくることが予想されます。そうした事態が予想される以上、全大教として今回出された勧告の内容について無関心でいるわけにはいきません。私たちは、労使交渉による賃金および賃金制度の決定を前提としつつも今回出された人事院勧告に対する基本的見解を以下に表明するものです。
 今回の勧告内容については、すでに全大教新聞「人事院勧告特集号」でお知らせしており、重複するので詳細をここで再掲することはしませんが、今後各大学・高専・共同利用機関で具体化されてきた場合に重要な争点となる、あるいはするべきであろういくつかの問題点・事項についてのみ指摘します。

2.教職員の賃金は増額・改善されるべき
 人事院は厳密・正確な官民比較結果に基づいて勧告を行っていると強調していますが、この内容には疑問を抱かざるを得ません。マスコミ報道や民間経営者団体も認めていることですが、一時金についてはこの数年好調を維持し続けているといわれているわけですが、そうした民間一時金との格差がわずか0.05 月分しかないとの調査結果は実感に合わないこと、官民比較の対象項目が年度によって入れ替わる等の不透明さが勧告内容に疑問を抱かせる要因ともなっています。
 こうした人事院勧告の内容を「勧告準拠」を口実に大学・高専等の教職員に無条件に適用させようとすることには重大な問題があります。それは、各大学・高専等で先般明らかにされた教職員の賃金水準をみれば明らかです。公表された資料によると、いずれの大学・高専等においても事務や技術等の職員の賃金水準は全ての年代で国家公務員の平均を十数パーセントも下回っていることが明らかとなっています。また、教員については国家公務員の平均を上回るデータとなっていますが、人事院として調査を行いながらも官民比較対象外扱いとなっている私立大学教員賃金と比較した場合、国立大学・高専等教員の賃金は月収ベースで十万円以上低い水準となっています。(国立大学教授の場合、2003 年度の5 級最高号俸で諸手当等を除き59 万200 円、2005 年人事院職種別民間給与実態調査では私立大学教授は平均72 万4420 円)こうした実態を踏まえるなら、国立大学・高専等教職員の賃金は、増額・改善されてしかるべきであり、「人事院勧告準拠」を口実に引き下げるなどの行為は厳に慎むべきです。

3.大学等への適用は合理性がない
 第1 に、地域給等の「給与構造見直し」の問題性です。
 その最大の問題点は、全国で公務を担う国家公務員の俸給水準を官民比較で最も民間が低い地域(ブロック)に合わせて、公務員の俸給を4.8%も大幅に引き下げるという問題です。従来の人事院勧告は、官民比較の対象職種等の問題点はありましたが、公務、民間各々の全国平均給与を出し、それに基づく官民較差により勧告を出すというものであり、相応の合理性を有していました。そしてその際、地域間の物価の違いは、「地域調整手当」で調整していました。ところが、今回はその方式を根幹から変更し、「オール日本」の国家公務員の俸給を1 地域(ブロック)の給与との比較で引き下げるという内容になっており合理的根拠はありません。また、退職金、年金等生涯所得まで減額される恐れもあります。
 第2 に、地域給等の「給与構造見直し」を大学等に適用することに全く合理性がないという点です。 ① 大学等は人事院勧告の対象外であり、給与等の労働条件は労使交渉により、決定されるものです。しかも、今回の「給与構造の基本的見直し」は、給与等の算定方式の変更による引き下げであり明らかに不利益変更となります。従って、最高裁判例でも示されていますが、国立大学法人等は、過半数代表者の意見聴取のみで就業規則を変更することは許されず、労使交渉等を通じて労働条件の不利益変更の「高度の必要性」等を明らかにすることが義務づけられます。
 ② 運営費交付金制度は人事院勧告を反映する仕組でないことから、文科省は今回の人事院勧告で運営費交付金は減額しないことを明言しており、大学法人財政を理由として人事院勧告にあわせて給与を引き下げることは合理性を著しく欠くこととなります。
 ③ 文科省の「文部科学省所管独立行政法人及び国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与(平成16 年度)の水準の公表」において、国立大学職員の給与は国家公務員の平均より低いことは明らかであり、むしろ職員の処遇改善が求められています。
 ④ 大学の教員は、ほぼ全国的な「労働市場」が成立しているということができますが、地域別の賃金格差が大きくなれば、地方の大学で人材確保が困難になると考えられます。すでに、国立大学の給与水準は都市部の私立大学と比べて大きな格差があることが指摘されており、こうした格差が国立大学、とくに地方国立大学において優秀な教員の確保を困難にしている状況があります。さらに給与水準を引き下げるようなことがあれば一層困難となります。地方に立地する大学で優秀な人材を確保するには、少なくとも地域によって賃金の基本部分には大きな格差が生じないようにすべきです。

4、団体交渉を軸に適用阻止を
 大学法人等が「人勧準拠論」等を根拠として地域給等の「給与構造の見直し」など人事院勧告に基づく就業規則の変更を提起する危険性は高いと断じざるを得ません。
 それ故、今年の人事院勧告に向けても、賃金の切り下げに反対し改善を求めて、全国公務員組合と連帯して公務労組連絡会等の提起する署名運動、中央行動等に取り組んできました。
 同時に、法人化された大学等は人事院勧告の適用対象外であり、法的に労使対等の交渉により賃金をはじめとした自らの労働条件等を決定できる環境にあります。
 全大教は、ナショナルセンターの枠をこえ、公務労組連絡会、公務員労働組合連絡会と連帯し、地域給等の「給与構造の見直し」等の法制化に反対する取り組みを進めます。
 その取り組みと併行して、7 月の第36 回定期大会で決定した運動方針に基づき、大学等に地域給等の「給与構造見直し」を適用させないため、中央闘争委員会を設置し、大量宣伝や署名運動等による学内世論の形成を背景とした労使の団体交渉を軸に、組織の総力を挙げて、多様な運動を展開する決意です。また、この運動と結合し、組合加入・組織強化の取り組みを推進するものです。


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2005年08月22日

全大教委員長、組織強化のために「全国共通組合加入申込書」を作りたい

全大教
 ∟●機関紙「全大教」第194号(2005年8月10)

組合強化の活動における全大教中執と書記局の役割

……「拡大は各単組の仕事」との考えをやめ,自らが組合員拡大の先頭に立たなければならず,そのために,まずは全国のどの大学の組合員拡大もができるように「全国共通組合加入申込書」を作りたい。全大教中執はこれを毎日持ち歩き,特に教員の中執は学会で会う全ての国立大学の教員に組み合いへの勧誘を行う。……


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2005年06月27日

全大教、国立大学協会第4 回通常総会にあたって(要望)

全大教
 ∟● 社団法人国立大学協会第4回通常総会にあたって(要望)

2005 年6 月16 日
社団法人 国 立 大 学 協 会
会 長 相 澤 益 男 殿
会 員 各 位

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 関本 英太郎

社団法人国立大学協会第4 回通常総会にあたって(要望)

 貴協会の大学・高等教育の研究・教育の充実と教職員の待遇改善・地位確立に向けた御尽力に心から敬意を表する次第です。
 国立大学が法人化されて1年余が経過しましたが、下記のように黙過しえない問題点が顕在化していることが指摘できます。
 第1に、2005 年度運営費交付金は、効率化係数等の適用で前年度より約98 億円削減され、1 兆2,317 億円とされています。それにより、各大学において教育・研究の遂行上さまざまな困難がもたらされています。これは、大学法人法等成立時の国会附帯決議「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に、各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。(参議院文教科学委員会)」に明らかに反しています。
 今後、教育研究水準の劣悪化、教職員の身分の不安定化と労働条件悪化を招くことが危惧されます。また、自己収入増が安定的に可能な大規模大学とそうでない地方大学等との格差構造拡大の危険性と、学問の普遍的発展の上で重要な基礎的・文化的分野での研究教育基盤が脆弱化する危険性が指摘できます。
 第2に、国立大学の学生納付金標準額の引き上げ(15,000 円引き上げ535,800 円)は学生、その父母に過大な負担を強いています。これは、国立大学法人法等成立時の附帯決議「学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう将来にわたって適正な金額、水準を維持する」としていることにも逆行するものです。
 一方、欧米諸国では、高等教育費は実質的に無償措置がとられています。さらに日本は、国際人権規約の「高等教育無償化条項」を留保しているわずかの国(146 カ国中3 カ国:日本、ルワンダ、マダガスカル)の1つです。来年6 月に回答を求められているこの留保の撤回を行うことが求められます。
 第3 に、大学教職員は、給与法・人事院勧告の対象外となりましたが、昨年の寒冷地手当削減、今年予想される「地域給」導入等の「給与構造の見直し」に関して、教職員の労働条件改善の観点から、大学等が主体的に対応できるかどうかが問われます。各大学でも財政状況等を公開し、法人収入をどう確保するか、限られた予算枠の中で、例えば人件費と教育研究予算をどのように配分させるのか、教職員の配置と賃金の均衡をどうすべきか、賃金体系をどうすべきか、といった課題に対して、大学と教職員組合との充分な協議が求められています。
 第4 に、現在、国会で審議中の「学校教育法の一部改正」の「大学の教員組織の整備」に関っては、
(1) 「教授の職務を助ける」ことを主たる職務とする現在の助教授を廃止し、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを主たる職務とする「准教授」にし、「教授及び助教授の職務を助ける」現行の「助手」を廃止し、「知識及び能力を有する者」を「助教」とすることは、職名は別として歓迎すべきことです。「教授の職務を助ける」ということがともすれば、講座制とも相俟って教授に対する個人的な従属関係をも強制しかねなかったことを改めて、研究教育分野が多様化している現状にふさわしく教員全体が教員組織に所属して、その職務を遂行する形になり、それにふさわしい処遇の改善が求められます。
(2) 一方、現行の助手のうち上記職務以外の者を、「所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う」「助手」に区分けするとしていますが、区分けする場合に本人の意向を尊重することを当然の前提として、たとえば国立大学法人においては、教授会・研究教育評議会の審議を尊重して教員の採用・昇任等にかかわる手続きをとり、公正性・透明性が保証されるものでなければなりません。その場合、本人等の異議申立権を保障することが不可欠です。輻輳した「助手」職にあるものについて、何を基準に、どのような方法で区分するのか、新「助手」として固定化するのではなく、一定の審査の上で、教育研究者への道を保障することや希望や職務をふまえ、技術職集団への転換等多くの検討すべき課題があります。
 また、現国会での審議では新「助手」を含む研究.教育支援者の充実・待遇改善などについて、法人化されたのであるから、大学の「自主性」に国としての財政的責任を回避しようとしています。将来の科学.技術を支えるべき若手の育成をはじめとした教職員の研究環境の充実・待遇改善を財政的に支える国の責務を果たさせることが肝要です。
 これらのことをふまえ、貴職におかれましては下記事項について特段のご尽力をお願いする次第です。


一、国会での附帯決議や国立大学法人の設置目的をふまえ、学術研究の水準の向上と均衡ある発展をはかるため、国立大学等に対して、効率化係数(毎年1%)、附属病院における経営改善係数(毎年2%)による運営費交付金の削減を行なわず、引き続き運営費交付金の増額のため尽力されること。合わせて、自己収入増への傾斜をはかる運営費交付金の算定ルールを見直すよう働きかけること。
 また、施設整備費の増大を図り、「5 カ年計画」の早期達成と今後の継承を要求するとともに、それを理由とした新規施設計画の外注化などをしなくてもよいような財政的処置をとるよう関係機関に働きかけること

二、政府、文部科学省等の関係機関に対し、経済状況に左右されず、学生の進学機会を保障するため、再び学生納付金標準額の引き上げを行わず抑制するよう要請すること。
 また、学生納付金標準額の引き上げが各大学の運営費交付金の削減に直結する現行の運営費交付金算定ルールの変更を求めること。さらに、来年6 月に回答を求められている、国際人権規約の「高等教育無償化条項」の留保を撤回するよう関係機関に働きかけること。

三、政府の大学・高等教育に対する公費投入額を欧米並みに早急にGDP 比1%とすること。その際、研究教育の中・長期的発展をはかる立場から、過度の競争的資金重視政策ではなく、基礎的基盤的経費の充実がはかられるよう尽力されること。

四、国会で審議中の「学校教育法の一部改正」の「大学の教員組織の整備」に関っては、今国会で成立しても、施行までに1 年半の猶予を置いていることに留意し、大学の自治・自律性を十分発揮し、当事者の労働条件改善・地位確立と社会的責務を自覚した教育研究の充実という観点から教員組織のあり方について深い検討と合意形成をはかること。また、当事者の意思が尊重されるとともに、職務の変更に伴う処遇改善を行うこと。そのための財政的保障としての運営費交付金等の増額を政府機関に働きかけること。

五、今年度の人事院勧告で予想される地域給等の「給与構造の見直し」「賃金水準の引き下げ」について、直接的・無限定に迎合するのではなく、教職員の労働条件改善の観点から、全大教及び各教職員組合と充分に交渉・協議を行い、国立大学法人としての自主性と主体性をもった対応をされること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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