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2005年10月03日
日本私大教連、学校法人会計基準「改正」についての見解
学校法人会計基準「改正」についての見解
基本金組み入れ制度の抜本的見直しを求めます2005年9月26日
日本私大教連中央執行委員会Ⅰ.経過について…私学法改正にともなって行われた学校法人会計基準「改正」
学校法人が会計処理を行う際の統一的な基準である「学校法人会計基準」が、2005 年3月31 日に2005 年文部科学省令第17 号により改正され、2005 年4月1 日に施行されました。改正された学校法人会計基準(以下「改正会計基準」という)は、2005 年度(2005 年4月1 日に始まる会計年度)の計算書類から適用されることになります。
「改正」内容は、①基本金取り崩し要件の緩和(学校法人会計基準第31 条)、②貸借対照表における注記事項の充実(同第34 条)、の2点です。
この改正は、文部科学省高等教育局長決定により2003 年8月に設置された「学校法人会計基準の在り方に関する検討会」(主査・大橋英五立教大学教授、以下「検討会」)が、11 回の会合を経て2004 年3月31 日にとりまとめた「今後の学校法人会計基準の在り方について(検討のまとめ)」(以下「検討のまとめ」)を受けて、その一部を実施したものです。
「検討会」は、文科省の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会が、2002 年10 月7 日、帝京大学医学部不正入試疑惑事件などの不祥事を契機に、「今後の学校法人におけるガバナンス機能の強化等について検討」することを目的に設置した「学校法人制度改善検討小委員会」の最終報告「学校法人制度の改善方策について」(2003 年10 月10 日)において、「学校法人会計基準の見直しに当たっては、専門的・実務的知識が必要とされるため、本小委員会とは別に、新たな組織を設けて検討することが適当である」と提言されたことを受けて設置されたものです。すなわち、今回の学校法人会計基準改正は、2005 年4月1 日に施行された改正私立学校法(以下「改正私学法」)と軌を一にして、学校法人の公共性を高めることを目的に実施されたものであり、改正私学法によって学生や教職員など利害関係人への財務資料の公開が義務づけられたことと関係して、学校法人会計
基準のもつ問題点を改善して理解しやすい会計基準へ改正すべきはずのものでした。
しかし、改正会計基準は、「財政及び経営状況の明確化」(私学部長名の「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」2005 年5月13 日)という改正趣旨にもかかわらず、現行の学校法人会計基準がもつ最大の問題点である基本金組み入れ制度の改善には一切手をつけず、それどころか現行学校法人会計基準のわかりにくさ、不透明性、恣意性に拍車をかけ、改正私学法による財政公開の前進を妨げかねない変更を含んでいます。
以下に、今回の改正会計基準の問題点を明らかにするとともに、学校法人会計基準の根本的な欠陥である基本金組み入れ制度の問題点と改善の方向性を指摘し、早急に学校法人会計基準の抜本的な見直しを行うよう強く求めるものです。
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投稿者 管理者 : 2005年10月03日 00:01
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