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2007年04月17日

立命APU解雇はひどい、京都で支援者のつどい開催

http://www.kyoto-minpo.net/archives/2007/04/13/apu.php#more

立命APU解雇はひどい  京都で支援者のつどい開催

 立命館アジア太平洋大学(APU、大分県別府市)の日本語常勤講師が大学側の約束に反し、雇い止めされた問題で、京都総評、京滋私大教連、立命大教職員組合、大分県労連、大分地域労組の5者がつくる実行委員会は12日、同常勤講師の「雇い止め」問題を考え、支援する集いを京都市下京区の京都私学会館で開きました。集会は、常勤講師の利益を尊重し、早期解決するよう求める「集会決議」を採択しました。
 この常勤講師は、98年に雇用契約を締結。99年10月に他の日本語常勤講師とともに京都に集められ、大学側から「任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新できる」「どうぞ定年まで働いてください」との説明を受けたにもかかわらず、06年3月末で解雇されたもの。地位保全の仮処分の申し立てをし、最高裁に特別抗告中です。
 集会では、大分県労連の後藤利光議長のあいさつのあと、京都総評の岩橋祐治議長と立命大教職員組合の稲葉和夫執行委員長が「有期雇用、大学のあり方の問題を重視して京都におけるたたいをつくる」(岩橋氏)、「非正規職員とも共同し、納得のいく解決ができるよう支援したい」(稲葉氏)とのべました。大分地域労組の池本和之委員長は、経過説明の中で「大分県地労委の労働委員は、あっせんに対して『検討の余地』さえ見せない大学側の姿勢に驚きの声をあげた。大学改革のトップランナーが、弱いものにしわ寄せする形で大学の危機を乗り越えることは許されない。建学の精神で臨むならわれわれは努力を惜しまない」と訴えました。
 常勤講師は、「定年まで働ける」と聞いていたからこそ、98年の雇用契約から02年の任用までの4年間、無給で待ち続け、就職後も授業以外の留学生の生活の相談、教材研究などの業務をこなしてきたとして、「裁判で争っているのは私1人だが、大学の説明を信じて人生設計を大きく狂わされ、APU開学や定着への多大な貢献も踏みにじられて去った人たちがいる。その人たちの分までがんばりたい」と訴えました。
 参加した労働法の脇田滋龍谷大学教授は、「元立命大総長の末川(博)先生の講演を聞いたことがあり、先生は『長いものにまかれたり、弱いものをいじめるような法律家にだけはなるな』と話された。その言葉を肝に命じて生きてきたが、その末川先生がおられた立命館大学で、こんなことが起こっているとは、裏切られた感じだ。法律うんぬんよりも、こんなことをすることが人間としてどうなのかという問題だ」と語りました。

 

立命館アジア太平洋大学(APU、大分県別府市)の日本語常勤講師が大学側の約束に反し、雇い止めされた問題で、「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」は入会を呼びかけています。
 年会費は団体1口3000円、個人1口1000円。氏名(団体名)、年会費(額)、住所、電話番号、携帯電話番号、FAⅩ番号、Eメールアドレスなどを明記のこと。入会金の振込み先は、郵便振替口座(口座記号番号「01790-7-45188」、口座名義「APU常勤講師を支援する会)。
 問い合わせ先〒870-0932大分県大分市東浜1-4-10大分県労連内。TEL097・556・3420、FAX097・556・6551。

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2007年04月16日

APU常勤講師解雇事件、「雇い止め」問題を考え支援する集会と決議

集会決議

 立命館アジア太平洋大学(APU)は2000年4月に大分県別府市で開学し、多くの留学生を受け入れ、「自由・平和・ヒューマニズム」の理念を掲げつつ教学を行っています。ところが2006年3月末で任用期間のきれる常勤講師から順次「雇い止め」をするという問題が起こっています。APUは開学前の1999年10月24日に就任予定の日本語常勤講師を京都に集めて説明会をひらき、「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新できる」「どうぞ定年まで働いてください」と説明しました。日本語常勤講師はその説明を信じて他大学の仕事を辞めたり、説明会からさらに2年半も待って着任するなど退路を断ってAPUに着任してきました。

 「雇い止め」となった常勤講師のうち1名は、「最高の教育・研究の場である大学で、約束をやぶることは許されない」と、「雇い止め」撤回をもとめて2006年5月に大分地方裁判所に「地位保全仮処分命令」の申し立てを行いました。ところが大分地裁(2006年11月30日)、福岡高裁(2007年3月19日)からだされた「決定」では、開学前に定年まで働けると説明した事実を認めながらも、大学側の発言は「軽率な発言」であり契約としての法律行為と評価できないとし、原告の申し立てを却下するという不当なものでした。しかし、この説明会には海外居住者も含めて旅費、宿泊費等を学校法人立命館が負担し就任予定の日本語常勤講師が招集されていること、説明は当事の立命館大学言語教育センター所長が行ったこと、大学側配布のリストに沿って説明されたこと、APU開設にかかわっていた大学職員も同席しており何ら訂正もされていないことなどからも、とても「軽率な発言」といえるものではありません。
 現在、日本語常勤講師(原告)側は、大学・法人が説明会での「事実」を認めたうえで納得のいく解決をはかるよう要請しています。しかし、大学・法人側は「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新できる」「どうぞ定年まで働いてください」との説明の事実を認めようとせず、いまだ解決にいたっていません。このような大学・法人側の態度は高等教育にたずさわる教育機関のモラルの問題としても、許されません。APUが日本語常勤講師にたいし「定年まで働ける」と説明をした事実を重く受け止め、問題解決をすすめることが必要です。学校法人立命館、およびAPUは日本語常勤講師(原告)と誠実に話し合いを行い、定年まで働けると説明されたにもかかわらず雇い止めされた当事者の利益を尊重し、早期解決するよう求めます。

以上、集会の名において決議します。

2007年4月12日
「立命館アジア太平洋大学(APU)常勤講師
「雇い止め」問題を考え、支援する集い」


[関連ニュース]
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2007年04月02日

APU元講師の訴え棄却、最高裁へ特別抗告 京都で集会も

立命館教員ネット
 ∟●APU元講師の訴え棄却、最高裁へ特別抗告 京都で集会も

 昨年3月末で解雇された立命館アジア太平洋大学(APU)の元日本語常勤講師が地位保全の仮処分申請を大分地裁で退けられ、福岡高裁に抗告していたが、19日に棄却された。元講師側はさっそく最高裁に特別抗告を行った。

 開学前に「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いてください」という説明があったにも関わらず解雇されたことを不当として撤回を求めているが、高裁は発言があったことは認めたものの、契約に関わる法律的な意味合いを持つ行為ではなかったと判断した。

 これについて元講師側は「10数人の人が真に受けてAPUに人生を賭けた。その人たちの人生設計を狂わせたことに裁判官が目を向けていない。素朴な感情からしても全くおかしい。救う手だてを探すのが裁判所の役目ではないか」と"不当判決"に憤っている。元講師を支えている大分地域労組などでは、来月12 日には立命館大学教職員組合をはじめ京都総評、京滋私大教連が主催者に加わり京都で支援集会も開催することにしている。


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2007年03月01日

「不当判決」に憤り、APU講師雇い止めで支援集会

立命館教員ネット
 ∟●今日新聞 2007年2月23日:「不当判決」に憤り/APU講師雇い止めで支援集会

今日新聞 2007年2月23日:「不当判決」に憤り/APU講師雇い止めで支援集会

APU常勤講師の雇い止め撤回を求める支援集会が21日夜、別府市野口原のニューライフプラザで開かれた。

開学前に「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新できる」という説明があったにも関わらず、昨年3月末で解雇された日本語常勤講師が5月に解雇を不当として仮処分申請。11月に大分地裁から申し立て却下の決定を受け、 12月福岡高裁へ即時抗告している。

主催者の後藤俊光大分県労働組合総連合議長のあいさつ、楠本敏行弁護士による報告、元常勤講師の訴えなどがあった。

開学前の説明会での説明の有無について説明があったことを認めながら、説明者が軽率に発言したものであると見なし地位保全には至らないとした、地裁の決定に対して「信じられない不当判決」と憤りの声が次々に出された。

最後に、主催者から支援の会への入会、福岡高裁あての署名運動について協力要請が行なわれた。問い合わせは電話 097-556-3420


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2007年02月23日

APU常勤講師解雇事件、即時抗告申立書概要

立命館教員ネット
 ∟●即時抗告申立書(2007年12月14日)概要

即時抗告申立書(2007年12月14日)概要

第1 法人は、仮に正式な手続を経ていなくても、日本語常勤講師を雇用更新することについて、本件講習会開催時点で、内部的な意思決定を経ていた。
1 地裁決定は、法人が本件講習会(1999年10月24日開催の日本語講習会のことを指す。)に先立ち、日本語常勤講師については、希望があれば雇用期間を更新できる旨決定したことはないと認定している。

(1) しかし、A教授が、法人内部で決まってもいないのに、常勤講師の雇用更新という重大な問題について軽率に発言するということは、常識的に考えられない。しかも、A教授の説明は、法人自身が事前に用意した「質問リスト」に対する回答として、行われたものである。

(2)また、本件講習会にはAPU開設事務局の課長・課長補佐も出席していたが、A教授の説明について何らの異議や訂正もされていない。

(3)更に、地裁決定は、「立命館アジア太平洋大学講師(常勤)規定」を抗告人主張の意思決定の存在を否定する根拠の一つとしているが、同規定は明らかに本件講習会の後に作成されたものであり、本件講習会以前の法人内部の意思決定を否定する根拠とはなしえない。

(4)しかも、B教授の陳述書には、「大過なき場合は、任期終了後の公募を経た再雇用が認められる。」「以上の説明については、教員リクルート時の条件提示などに関する、当時の事務局側方針に依拠した内容であり、わたくし個人の独断で発言できる内容でない」等の記載がある。B教授が、法人が設置・運営する立命館大学に所属しながらも、敢えてこのような陳述をしていることを、地裁決定は不当に軽視している。この陳述書は、A教授の発言も、同様に法人の方針に基づくものであることを、強く推認させる。……


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2007年02月22日

立命館教員ネットワーク、勉強会「APU常勤講師雇止事件から見える学園政策の諸問題」

APU常勤講師を支援する立命館教員ネットワーク
 ∟●勉強会「APU常勤講師雇止事件から見える学園政策の諸問題」

 大分地裁により、APUで日本語を担当する常勤講師に対し、開学前に雇用継続の約束があったことが判明し昨年3月に断行された常勤講師雇止は信義に悖り立命館学園の信用を根底から失墜させかねない重大な過誤であったことが明らかになりました。立命館学園の全構成員は、この問題について正確な事実関係を知り、それぞれの責任の範囲で、この過誤を正すべく、誠意ある行動をとることが、社会的に求められています。

 この勉強会は立命館学園教員を対象に、雇止事件の経緯、裁判での争点、大分地裁の判断、福岡高裁での争点等についての概要を、教員ネット側で概説し、常勤講師側関係者に最近の状況を報告していただき、最後に、このような事件を引きおこした立命館学園政策を吟味し、この問題の構造的解決に向けて議論したいと思います。

プログラム
資料

……


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2007年02月16日

APU常勤講師の雇い止め撤回を求める支援集会

今日新聞
 ∟●講師問題

講師問題

 大分県労働組合総連合、大分地域労働組合の主催で21日午後6時半から、別府市野口原のニューライフプラザで「APU常勤講師の雇い止め撤回を求める支援集会」が開かれる。
 開学前に「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる」という説明があったにも関わらず、昨年3月末で解雇された日本語常勤講師が5月に解雇を不当として仮処分申請。11月に大分地裁から申し立て却下の決定を受け、12月福岡高裁へ即時抗告している。
 主催者では「こんなことが常識として通るのか」と憤り、「有期雇用で雇い止めが多くなっている。その象徴的な事例と位置づけている。1人でも多くの市民に事実を知ってほしい」と来場を呼びかけている。


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2007年02月15日

APU常勤講師解雇事件、原告らが2月21日に支援集会を開催

■大分合同新聞(2007年2月14日)

21日,支援集会 APUの講師解雇で

 別府市の立命館アジア太平洋大学(APU)の元常勤講師が,解雇されたのは無効として大学側に雇用の継続を求めている問題について,県労働組合総連合,大分地域労働組合は21日午後6時半から,別府市のニューライフプラザで支援集会を開く。参加無料。
 元常勤講師は2002年4月にAPUに着任。06年3月までの任用機関で採用されたが,大学側から「『本人が望めば60歳の定年まで更新できる』と説明を受けた」と主張。APUを運営する学校法人立命館を相手に,地位保全などを求める仮処分を大分地裁に申請した。
 しかし,昨年11月に大分地裁が申し立てを却下。元常勤講師は,これを不服として,福岡高裁に即時抗告している。
 支援集会では,これまでの経過説明,弁護団や支援者からの報告がある。問い合わせは大分地域労働組合(電話097-556-3420)まで。


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2007年01月30日

APU常勤講師解雇事件、地位保全仮処分裁判 即時抗告申立書

立命館教員ネット
 ∟●即時抗告申立書 抜粋
 ∟●福岡高裁 即時抗告事件 主張書面( 抗告人1)抜粋

即時抗告申立書より

……

第4 争点(4)解雇権濫用法理の類推適用の有無について

1 原決定の特徴
 解雇権濫用法理の類推適用に関する原決定の特徴は、まず抗告人の主張する積極事情から有意な事情を選びだし、その有意な事情と、消極事情を比較考量し、継続雇用への合理的期待があったか否かを判断している点である。

 雇い止めの裁判例中、このような判断枠組みをとっているものは見あたらない。書証として提出している裁判例を見ても(甲第37号証ないし39号証)、すべて積極事情、消極事情を並列的に列挙した上で、総合考慮の上、判断をしている。

 原決定の判断枠組みは、積極事情、消極事情を平等・対等に評価せず、結局のところ、積極事情を過小評価し、消極事情を過大評価(消極事情を判断するに際しては、債務者主張事実のうち、何が有意な事情で、何が有意でない事情なのかすら、判断していない)するために用いられており、抗告人の主張を認容しないために考え出された、特異な判断枠組みである。

 以下においては、上記特徴を踏まえ、まず抗告人が積極事情として主張した事情は、すべてが継続雇用への客観的合理的期待を裏付ける事実関係であることを明らかにした上、積極事情・消極事情を総合考慮すれば、抗告人には継続雇用への客観的合理的期待があったことを明らかにする。

2 講習会における説明以外の積極事情について
(1) 原決定の内容
 原決定は、抗告人が主張する継続雇用への合理的期待を抱かせる事情のうち、有意なものは、*教授の講習会における説明だけであり、その余の事情は、何ら継続雇用への合理的期待を抱かせるものではないとする。

 しかし、以下に述べるように、講習会における説明以外でも、抗告人指摘の事実関係は、抗告人の継続雇用への合理的期待を抱かせる事情になるものである。原決定は、それらの事情を有意な事情でないとして捨象することによって、抗告人に不利な判断に至っており、明らかに不当である。

(2) 着任時の説明
 原決定が指摘するとおり、着任時は、雇用契約は当然に更新されるのではなく、募集に応じれば再雇用されるとの説明に後退している。しかし、かかる説明によっても、「再雇用」があるとの説明には、なんら変更はない。

 確かに、*教授の説明とは若干相違があるが、抗告人らから見れば、「再雇用」の道が保証されているか否かが重大関心事であり、その形式が、「当然更新」なのか「公募・再雇用」なのかは重大な事柄ではなかった。

 よって、着任時の説明は、十分、抗告人らの継続雇用への合理的期待を生じさせるものである。……

主張書面( 抗告人1)より

……

第2 抗告人の雇用の継続に関する合理的期待は正当なものであり、保護され るべきものである。

1 原決定の「債務者が、学生定員の増加を図りつつ教育の質向上を図るため、教員組織整備計画のもと、常勤講師の職位を廃止したことには必要性・合理性が認められる。」との認定(23ページ、「キ」)は誤りである。
(1)APUの教員組織整備計画は教育の質の向上のためと言えず、必要性も 合理性もない。
 日本語常勤講師の雇用契約が、99年の説明通りに継続されれば、常勤講師は長期的視野でAPUの教育に取り組み、教材・教育方法などAPUの教育のための様々な蓄積を行い、改良し続けることができる。実際に、原決定も認めている99年の説明会における*教授の説明(「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いて下さい。」)を信じて着任した常勤講師たちは、自分の研究や生活の時間を削ってまでもAPUの教育のために尽くしてきた。日本語担当の常勤講師はよくやってくれている、とAPU側も認めていたくらいである(甲46(第一回面談報告書)の4ページ)。

 ところが、教員組織整備計画に基づき、2006年度から常勤講師制度を廃止し、それに代えて、上級講師・嘱託講師制度が導入された。これによって、2006年4月から日本語担当者として上級講師1名と嘱託講師4名が雇用された。この上級講師・嘱託講師制度は常勤講師制度の時よりも教育の質を向上させるものとなりえない。なぜなら、上級講師・嘱託講師はいずれも「任用期間:1年(以降、双方の合意により1年間の任用期間で2回を上限に更新することがあり得る)」(甲27の5ページ)とされている。つまり、着任して1年後あるいは2年後に契約終了とされる可能性も大いにあるということになり、3年後には確実に契約終了とされる。このような雇用条件に置かれた教員が、果たしてAPUの教育について長期的視野から考え、そのために尽力するということが考えられるか。当事者の立場になって考えれば、着任してすぐに他の就職先を探し出すであろうことは必至である。また、時間を置かずして他大学に移らなければならないことが目に見えているので、それを可能にするために自分の研究業績を増やすことを重視しなければならず、それを差し置いてAPUの教育の質の向上のために時間を割いて取り組むことなど到底望むべくもない。

 また、嘱託講師は一週間に12コマの授業+オフィスアワー1コマ(1コマ95分)を担当することになっているが、これは尋常ではない重い負担である。高校の教員であれば、一週間に多くて16コマ(1コマ50分)だということなので、これはAPUの授業担当コマ数に換算すれば約8コマに当たる。嘱託講師の13コマ担当は高校の教員のコマ数に換算すれば26コマということになる。高校の教員よりも一週間に10コマも多く担当している計算になるのである。ベテランの教員がこのような悪条件で勤務したいはずがなく、自ずと教育経験の少ない教員が教育経験を積むために着任することにならざるを得ない。

 APUの教員組織整備計画に基づいた上級講師・嘱託講師制度には以上のような致命的な問題がある。これが本当に教育の質の向上のための制度変更であると見なせるか。教育の質の向上など微塵も関係なく、いつでもクビを切れる教員を雇いたいという教育機関としてあるまじきエゴのための制度改悪である。

 このような制度改悪のつつがない遂行を、99年の継続雇用の説明を行うことによって着任させた日本語常勤講師の身分を保障することに優先させることには、全く合理性がない。……


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2007年01月22日

APU常勤講師解雇事件、支援する会が入会の呼びかけ

立命館教員ネット
 ∟●ご報告と支援のお願い
「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」入会のおねがい


「立命館アジア太平洋大学における常勤講師の
雇用継続をもとめるネット署名」

および

「立命館アジア太平洋大学の常勤講師
『雇い止め』事件の迅速で公正な地位保全仮処分
命令を求めるネット署名」

にご協力くださった皆様方へ、

ご報告が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

昨年の11月30日に大分地方裁判所の決定が出ました。

99年の説明会でなされた説明内容については、常勤講師側の主張が以下のように全面的に認められました。

「『一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新
ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰り返
しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければ
どうぞ定年まで働いて下さい。』との趣旨の説明を行ったこ
とが認められる。」

ところが、その説明は説明者が軽率に発言したものであると地裁の裁判官は見なし、地位保全をするには至らないとし、上記説明の法的効果については常勤講師側の主張内容をほとんど検討しない不当な決定(「却下」)となっています。ただし、法人が損害賠償責任を問われる余地はあるとも言及されています。

そのため、昨年12月14日に福岡高裁に抗告し、再度高裁において仮処分を求めることになりました。 高裁は続審となります。現在、同日に提出した即時抗告申立書に続いて提出する一連の追加書面の準備中です。

継続雇用の説明がなされたことが全面的に認められたにもかかわらず、仮処分が認められないという不可解な地裁の決定に対応するのに追われ、皆様へのご報告が大変遅れましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は下記のサイトをご参照ください。

APU分会HP
http://www.geocities.jp/apuunion/page-27.html
APU常勤講師を支援する立命館教員ネットワーク
http://www.ac-net.org/rtm-net/
ネット署名サイト(地裁宛)
http://university.sub.jp/apu/saiban/
大学事件情報サイト
http://university.main.jp/blog3/archives/2006/12/apu_23.html

皆様には是非とも「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」へもご参加くださいますよう、よろしくお願い申し 上げます。

「入会のおねがい」および「入会申込書」はAPU分会のHP上にあります。
http://www.geocities.jp/apuunion/page-30.htm

この会に参加される方のお名前が外部に(もちろん立命法人にも)知らされることはありませんので、できるだけ多くの方がご参加くださいますようお願い申し上げます。

なお、裁判闘争を推進するための財政カンパも同時にお願いしております。地裁で地位保全の仮処分が認められないという番狂わせがありましたので、財政的にも大変苦しい状態にあります。
ご協力いただける場合は、下記の口座宛にお願いいたします。

振込口座・・・郵便振替  口座記号番号:01750-5-75138
加入者名:大分地域労働組合 APU分会  

また、別府市および京都・滋賀エリアにおいて市民集会を開催する予定です。
2月21日(水)18:30~ 別府市ニューライフプラザにて
2月24日(土)(または25日(日)) 京都・滋賀エリア(詳細未定)

詳しいことが決まりましたら、上記サイト上に掲載いたしますので、お手すきの際に時々ご覧いただけましたら幸いです。
近くにお住まいの方には是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。

近々、高裁宛ての要請署名もお願いする予定です。
引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2007年1月19日

大分地域労働組合 APU分会
apuunion@hotmail.com
http://www.geocities.jp/apuunion/index.html

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/01/apu_28.html

2007年01月16日

APU常勤講師解雇事件、大分地裁の決定に対する弁護士見解

立命館教員ネット
 ∟●大分地裁の決定に対する弁護士見解~古田弁護士

大分地裁の決定に対する弁護士見解~古田弁護士

(2006年12月16日 市民集会の報告より)

 11月30日に地位保全の仮処分の決定が却下という形ででました。仮処分決定の中身についてはいまから説明しますけれども、皆さんがたは勿論のこと代理人をつとめている弁護士の立場からみてもあまりにも法律を事実にてらすというよりも、便宜的につかうというかパズルのような、そういう形で決定をしているのではないかと憤りをもっています。

 まず決定の枠組がどのようになっているかについてご説明いたします。

 この仮処分決定は争点を5つ設定しています。

 われわれが争い、APU 側が争っていた一番の問題は、O教授が1999年10月24日の説明会の際に、これは「日本語講習会」と名打っているのですけれども、その講習会の場においてどういう説明をしたか、ということなんです。むこうは「更新できる」とか「定年まで働ける」とかまったく言っていない、ということで全面的に争っていたわけですけれども、この点についての判断は原告が主張している通り、O教授が説明したと認められました。多くの方々が、とったメモを証拠にもだし陳述書もだしたわけですので、これは当然だと思います。

 次の争点は、ではAPUは講習会に先立って雇用期間を更新できるように決定していたのかどうなのか。むこうが決定していないというものですから、そのことをO教授に説明させて雇用更新を契約の中身として説明したり付加したりしたかどうか、という事が2番目の争点。3番目が、そうでないとしても「表見代理」の法理の適用によってAPUにその効果を帰属させることができるか、ということ。4番目が、全体として解雇権乱用法理の類推適用によって雇い止めが無効であると言えるかどうか、ということ。5番目が、旧労働法14条という法律に、4年と期間を定めた雇用期間というのは違犯するかどうか。この5つの争点です。

 全部まとめていいましたけれども、2番目についてはAPUが意思決定した事実はないと認定して、3番目は説明したのは事実行為であって法律行為ではない、そもそも講習会の目的やプログラム等に照らしても労働契約の追加や変更は予定されていないんだ、書面もつくられていないじゃないかと認定した。だから法的効果の発生を意欲する旨の意思表示とは評価できない、ということになった。解雇権乱用法理の適用については、O教授の発言以外に積極的にみとめる事情はない、一度の軽率な発言だけなんだと、それで期待はできない、と判断したわけです。

 それで、こういう判断が正しいのかということで、我々も議論しまして、即時抗告の申し立てをしました。期限も限られてまして、2週間です。決定が出た場合は、相手方は保全異議という形で異議の申し立てをするわけですけれども、却下の場合はこういう手続きになる。

 われわれが即時抗告をする理由として、決定がおかしいと主張している点は、いまから説明する内容になります。
 
 まず、O教授の発言が軽率な発言ということはありえないということです。

 そもそもこの決定は「日本語講習会」という名前とか「懇談会」とかその場の名称、APUが勝手につけたものなんですけれども、そういう名称にとらわれて中身を十分考えていない。なぜ日本語講習会というものがわざわざ開かれたのか。たとえば英語の教師も同じくらいいたわけですが、英語の教師については講習会は開かれていません。なぜわざわざ質問リストをつくって、「4年後の更新について知りたい」と書いて、それに対して答えるようなことをしたのか。

 というのは、APUは半分は外国からくる学生なわけです。普通の大学というのは、日本から留学する場合もそうなんですけども、まずその国の言葉をマスターしてくださいということで、語学学校とかに入って、アメリカにいく場合でも語学をマスターして授業を受けられる状態になってから、大学に入るのが一般的だと思います。このAPUは、日本語を勉強しながら大学に入れる、という新しいシステムなわけですから、その日本語の教師というのは、APUにとっては絶対に必要な、教育の根幹をなす役割だったわけです。そうした中で応募があって採用するという通知もだしたんだけれども、4年間というふうに応募には書いてあるのですが、その後のことは書いていない。それでみんなから4年後はどうなるのかという質問があり、みんな疑問をもっていた。そんななかでこの会合で4年後の更新がどうなるのかということを説明することによって、やはり日本語教師を引き止めたい、赴任を確実にさせたいという目的があったと考えざるを得ないと思います。
 
 そうした目的で開かれたわけですから、O教授は1人でそういうことを決めることができるはずがないんです。だから、すくなくとも理事会とか常任理事会とかの意向をうけてO教授は説明をしたんだ、としか考えられないと思うんです。

 原告もいろんな人に陳述書づくりを頼んだりしていますが、O教授を以前から知っている先生はOさんはそういうことを勝手に発言したりするようなタイプの人間ではないと言っています。そういうことからも、軽率な発言という裁判所のとらえ方があやまったとらえ方であるということを、高裁には是非わからせようと思います。

 決定書の24ページに「O教授の軽率な発言についてはこれに起因する損害について主張立証がなされた場合には債務者が使用者として損害賠償責任を問われる余地が理論的にはありうる」という記載がありますが、APUが使用者として損害賠償責任を負うようなことを軽率にするようなことがあったと、これが軽率な発言だと、裁判所が決め付けること自体が問題だと思います。

 それから、他にも、説明会では更新の問題だけでなくて労働条件の問題がいろいろ話されている。だから労働条件の説明も予定されていたんです。裁判所は予定されていないと言っているけれども、予定されているからこそ事前に質問リストまでつくられているわけですから、これは予定されていたと考えるべきです。それから公式な場で質問リストの回答としてなされているわけですから、軽率な発言がとっさにでた、ということではまったくないんだ、ということです。
 
 それから、説明しただけで承諾を求めていない、という屁理屈を言っているんですけども、説明を受ける立場として「更新できる」という説明をうけて、更新したくなければ断ればいいわけですから、承諾を求める必要もないし、求めるはずもない。非常に杓子定規な考え方であると思います。

 それから書面にしていない、と言っていますけれども、もともと不安定雇用にしようと思っている会社がすぐ書面にするかというと、しないわけです。しないからこそ、これまでも1年ということで更新してきているのに、しないとき問題になる。書面にしていないけれども実態はこうだから、ということで労働法の判例は築かれてきたわけで、そういうことをこの決定は考慮していないと思います。

 それで、大学側の何らかの決定が、書面にはなっていないけれども、なされたうえで、更新ができることをO教授に説明させたと、いうのが本来であろうと思います。いつO教授が指示されたのかなどは説明できないにしても、表見代理と法理によってこういう場合は認めるべきだ、という理屈で救えるのではないかと思います。

 つぎに、今言った理屈が認められない場合の理屈として、解雇権乱用の法理というのも掲げています。

 期限の定めのない契約について、O教授の「軽率な発言」以外に積極的にこれを認めるべき事情はないと言っているんですが、O教授の説明というのは、みなさんが赴任しようと決めた決定的に重要な事柄でした。それだけでも本来「更新がされていくであろう」と期待したと認めるべき事情になると思うのですが、それ以外にも、原告が着任した時にも更新のことを確認したところ、形式的に応募という形をとるけれども大丈夫です、という説明が事務方の方からあったようですし、勤務内容自体がAPUのもっとも重要な役割をさせられているわけですから、今後も自分を必要としているであろうという期待は働いたであろう。原告以外の参加者は形は応募という形式をとっていてもみんな再任されてきた。これは期待をするべき事情として十分にとらえるべきではないかと思います。あるいは、原告を再任拒否した後も様々な形で日本語教師を採用している。就職した際の条件というのは説明会が開かれた理由にもなるのでしょうけど、原告らが応募した時点から考えると2年かもっと先になってAPUに雇われるという、原告の場合は2002年ですから4年以上の期間後にはじめてAPUに赴任する。説明会以前から新大学開設のために調書をだしたり、開設のための協力をさせられてきた。そのような今すぐ雇うという契約ではないわけです。そうした中で他に就職をするという人生の選択もありえたにも拘らず、更新があるんだったらここで定着しようと決めて赴任していった。人生にとって大事な決断を説明会の説明によって決めたということになっているわけです。そういう事情を考慮すると裁判所の言うように説明会のことだけという割り切り方は到底できない。

 そうした意味からも解雇権乱用法理についても適用すべきだ。この決定の中身として、常勤講師の廃止など制度改革として守ろうと、何人かの常勤講師の人生とかクビよりも、大学の計画を変更させるわけにはいかないという判断がところどころにでていますが、別に原告を更新しても日本語教師の必要性はあるわけですし、どんどん他の人を雇用している状態をみれば、労働者の犠牲のもとにそういう制度を守ることがそれほど重要なのか。全然重要でない、という根本的なとらえかたの問題もあると思っていますので、追及していきたいと思っています。……


 

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月16日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2007年01月10日

APU副学長、元日本語常勤講師による地位保全仮処分申立て却下の決定について

立命館アジア太平洋大学
 ∟●元日本語常勤講師による地位保全仮処分申立て却下の決定について

 立命館はまたもご丁寧にAPUの公式HPに解雇事件裁判の見解を掲載した。

2002年4月にAPUに着任し、4年間の任期を満了した元日本語常勤講師が、労働契約上の地位保全を求めた仮処分申立てについて、大分地方裁判所(神野泰一裁判官)は、11月30日「申立てをいずれも却下する」との決定を下しました。

裁判所は、立命館がAPUの語学教育の強化にむけて、新たな教員組織整備計画のもとで常勤講師制度の職位を廃止したことの必要性と合理性を認めつつ、雇い止めが正当であるかどうかについて、

①立命館が、1999年の日本語講習会に先立ち、日本語常勤講師が希望すれば雇用期間を更新できるようにする旨の決定をした事実はない。
②1999年の日本語講習会によって、雇用継続の期待を抱いたことは推察できるが、以後、継続の期待を抱かせる事情はない。
③本件労働契約(常勤講師)は、任用期間(雇用保障期間)を4年間、雇用期間を1年間とする期間の定めのある契約であり、旧労働基準法14条に照らしても適法である。
④任用期間満了に伴い、雇い止めをしたことは、解雇権の濫用に当たらない。

と判断し、立命館の対応の正当性を認めて、申立てを却下するに至ったものです。

2006年12月
立命館アジア太平洋大学 副学長

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2007年01月06日

立命館常任理事会、APU日本語常勤講師の契約期間満了をめぐる大分地方裁判所の「決定」について

立命館大学
 ∟●APU日本語常勤講師の契約期間満了をめぐる大分地方裁判所の「決定」について

 下記常任理事会の見解は,大分地裁が「立命館による雇い止めが正当であることを認めました」と評価しているが,日本語常勤講師の契約更新条件について,少なくとも1999年10月24日の説明会時点で機関として何も決定されていなかったことを当局側は認めている(下の団交記録を参照)。任用規程を持たない状況下で重要な雇用契約に関わる説明を行い,採用手続きを進めたことは法人の重大な過失ではないか。これはいわば就業規則を持たないで採用手続きを進めたに等しい。まともな大学では,あり得ない事態である。その責任は,当事者である常勤講師はもちろんのこと,また説明会で説明の任に当たった教員個人でもなく,全て法人理事会が負うべきものである。
 したがって,下記見解のように,「立命館の対応が正当であった」とはとても言えないと思われる。

第五回団体交渉記録より

…(前略)
大… わかっている。ただ立命館大学の、あなたがおっしゃっている厳密性からいうと、立命館大学は立命館大学の常勤講師制度を持っている。で、APUも従って常勤講師ということで有期の制度を持っている。ただ立命館大学の常勤講師の制度の運用と立命館大学(「APU」の間違いか)の常勤講師の制度の運用は実際はちょっと違う。ということと、もう一つは二回目か三回目の交渉のときに申し上げたように、事実経過からすると、常勤講師として完成するまでの間、教員スタッフとしての完成までの4年間の期間、常勤講師としての契約を持っていただく、で4年ということでスタートしたというふうに申し上げているし、それが後に三年になる。それから常勤講師の4年或いは3年が、要するに有期が終了した段階でどうなるのか、「4年後はどうなるのですか」と書かれた質問について言うと、この間も説明したように、1回に限って再応募できるということを決めたのはその後だから、従って、この時点(=99.10.24)では4年後はどうなるのかということについて、大学として規定上の明確なものを策定していないということは申し上げた。
組… それなら、何故そういうものを決める権利がないO先生がこういうことを言うのか。
大… だから、再応募はできると言ったと思うとおっしゃったのだ。
組… それはじゃあ、当時の大学の方針とも違っていたのか。
大… この間も申し上げたように、当時の大学として確定した方針はこの段階ではまだ未定であった。
組… 2002年の6月に決まったわけか。
大… そうそうそう。規定としてね。
…(後略)

APU日本語常勤講師の契約期間満了をめぐる
大分地方裁判所の「決定」について

2006年12月  学校法人立命館 常任理事会

 標記について、常任理事会の見解をお届けします。

1.立命館アジア太平洋大学(APU)の日本語常勤講師の契約期間満了による雇い止めをめぐって当該元常勤講師から申し立てられていた「地位保全等仮処分命令申立事件」について、大分地方裁判所は、11月30日、「債権者(注・元常勤講師)の申立をいずれも却下する」との「決定」を出し、立命館による雇い止めが正当であることを認めました。

2.今年(2006年)5月18日の仮処分申立以来、裁判所は、計5回の審尋を行いました。この間に、債権者側(元常勤講師)は「主張書面」を6回、「証拠資料」を44号提出し、債務者側(立命館)は、「主張書面」を9回、「証拠資料」を92号提出しています。約半年をかけた審理の結果、裁判所は、元常勤講師側の申立を全て認めない「決定」を出しました。

3.「決定」は、以下の3点において極めて重要な意義を持つ内容となっています。
 第1に、APUの「常勤講師」制度において、「任期4年」としていることについて、「決定」は、「債権者と債務者が交わした本件労働契約は、任用期間が4年、雇用期間が1年という期間の定めのある契約であり、契約締結の経過等に鑑みると、ここにいう任用期間とは、雇用保障期間と解するのが相当である」と判断し、本件労働契約は旧労働基準法に抵触せず適法であるとしました。
 第2に、「決定」は、「債務者が、学生定員の増員を図りつつ教育の質の向上を図るため、教員組織整備計画のもと、常勤講師の職位を廃止したことは必要性・合理性が認められる」と判断し、APUが、ニューチャレンジの展開にともなって、常勤講師を廃止し、上級講師および嘱託講師の制度を導入したことが正当であることを認めました。
 第3に、「決定」は「債務者が債権者を任用期間満了に伴って雇い止めしたことは、解雇権の濫用に当たらない」と判断しました。
 これらは、立命館の主張を全面的に認めたものです。

4.一方で、事実経過については、裁判所が、元常勤講師側の主張を認めた部分があります。それは、APU開学前の1999年10月24日に開催されたAPU日本語講習会において、当時立命館大学言語教育センター長であった教授が、「4年後の更新について知りたい」との質問に対して「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進・昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いてください」との趣旨の説明を行ったというものです。これについて立命館側は、同教授がそのような説明をした事実はなく、4年間の期間満了後の再契約については、APUが公募をした場合にこれに応募して採用が決定されれば可能であることを説明したにすぎないと主張しましたが、裁判所の理解は得られませんでした。

5.しかしながら、裁判所は、そのような事実を前提にしても、労働契約の期間中に元常勤講師側に雇用の継続を期待させる事情は「一度だけの軽率な発言のみ」であって、日本語常勤講師については希望があれば当然に雇用期間を更新することができるようにすると立命館が機関決定した事実はないこと、本件日本語講習会において労働契約の内容を変更するような重要な事項を扱うことが予定されていなかったこと、常勤講師は「契約期間の定めのある雇用形態であることが規程に明記されている」ことなどを理由に、元常勤講師側の申立をすべて却下しました。

6.この問題についてはマスコミに報道されたことでもあり、ご心配をおかけしましたが、立命館の対応が正当であったことについて裁判所が認めたことを踏まえて、みなさんが理解を深められるよう願うものです。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月06日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年12月27日

立命館アジア太平洋大、講師の雇い止め撤回を 訴訟支援者らが集会

■しんぶん赤旗(12月20日)

立命館アジア太平洋大、講師の雇い止め撤回を
大分 訴訟支援者らが集会

 「地裁の不当命令をはねかえし,APU常勤講師『雇い止め』撤回をめざす市民集会」が16日,大分県別府市で開かれました。
 集会は,今年4月にAPU(立命館アジア太平洋大学)を雇い止めされた常勤講師の地位保全仮処分命令が,大分地裁で棄却されたことに対して開かれたものです。
 地裁命令は,最大の争点となっていた「(雇用を)更新できる」「定年まで働ける」との大学側の説明(1999年10月24日の採用予定常勤講師らに対する説明会)の事実を認めました。しかし命令は「APUは講習会(説明会)に先だって雇用期間を更新できるように決定していた事実はな」く,「担当の教授の一度の軽率な発言であった」として,原告の申し立てを棄却しました。
 集会で古田邦夫弁護士は「教授会の軽率な発言ということはありえない」とのべ,「半分が外国の学生であるAPUにとって絶対に必要な教育の根幹をなす役割を担っている日本語講師が,採用4年後はどうなるのかと疑問をもち,大学側が4年後の更新を説明することによって赴任を確実にさせたいという目的があった,と考えざるを得ない」と,判決の問題点と不当性を報告しました。
 大分地域労組の池本和之委員長は,福岡高裁への「抗告」へいっそうの支援を呼びかけました。
 雇い止めされた元日本語常勤講師は「講習会での大学側の発言が認められたことは非常に意味があった。しかしそれが認められながら(地位保全の)仮処分が認められないことにびっくりした。高裁で仮処分を勝ち取りたい」と語りました。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月27日 10:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年12月12日

立命館アジア太平洋大学常勤講師「雇止め」裁判の結果報告

立命館教員ネット
 ∟●常勤講師「雇止め」裁判の結果の報告と支援要請(大分地域労働組合)

2006年12月8日

各  位
大分県労働組合総連合 議長 後藤 俊光
大分地域労働組合 執行委員長 池本 和之

立命館アジア太平洋大学常勤講師「雇止め」裁判の結果の報告と、引き続きご支援のお願いについて

 貴組織が構成員の生活と権利・雇用を守る活動に、連日ご奮闘されていることに心から敬意を表します。また、立命館アジア太平洋大学(以下APUという)・常勤講師の継続雇用を求める私たちの運動に、ご理解・ご支援いただいていることに心から感謝申し上げます。
 早速ですが、私たちの地位保全を求める『仮処分命令』の申立てに対して、大分地裁は11月30日に不当にも〝債権者の申立て却下〟の決定を下しました。この決定は学校法人立命館の主張を取り入れたもので納得できない内容となっています。

<大分地裁の決定主旨について>
私たちは裁判のなかで
①着任予定の常勤講師が大学に「4年後の契約」について問合せをしていることなどから、大学は開学に欠かせない常勤講師の確実な着任を確保するために、1999年10月24日開催の「日本語講習会」を重要視し、海外からを含め参加者全員の旅費・宿泊費の全額を支給し、この講習会に全員が参加するよう強く要請していたこと。
②講習会で配布された「質問リスト」の『4年後の更新について知りたい』という質問事項に対して、立命館大学言語教育センター所長(当時)が「希望すれば4年後も契約が更新され、雇用の継続が定年までできる」と説明し、98年の労働契約成立時に明確でなかった労働条件を明示したこと。
などを主張して『地位保全』を求めてきました。
 しかし、地裁は私たちが主張した"継続雇用説明"の内容は認めたものの、①学校法人としては「雇用期間の変更」の意思決定はしていない。 ②講習会は親睦が目的で労働契約の内容を追加・変更することが予定されていなかった。センター所長の説明は、軽率な発言で、その後の労働契約が拘束されるものではない。 ③常勤講師規程に基づいて『契約書』を交わしている。 ④これまでの再任も、無条件で継続雇用されたものではないなど、学校法人側の主張を取り入れた内容で決定を下しています。

 開学前に開催された『講習会』と『継続雇用説明』は、着任予定の常勤講師が以前から問合せをしていた「4年後の契約」を、大学が初めて明らかにしたもので、地裁の判断にある"親睦が目的"や"軽率な発言"というものではありません。常勤講師にとっては、この講習会で継続雇用説明を聞き、"働き続けることができる"と確信して、退路を断ち人生設計をたててAPUに着任してきた経緯からして、重要な講習会であり説明であったことは明らかです。

 いま、私たちはこの大分地裁の決定を不服として福岡高裁に抗告し、『地位保全』仮処分命令をかちとる決意を新たにしているところです。どうかこの「雇止め」撤回・職場復帰をめざす運動に、これまでと同様のご理解をいただき、ご支援・ご協力くださいますよう心からお願い申し上げます。
 以 上

地裁の却下の判断主旨(概略)は次のようになっています。

主文~債権者の申立てをいずれも却下する。申立て費用は債権者の負担とする。

1.立命館大学言語教育センター所長は、講習会(99.10.24)において、債権者(常勤講師)に対していかなる説明をしたか。 
地裁の判断結果は以下の通り。
立命館大学言語教育センター所長が、「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いて下さい」との趣旨の説明を行ったことが認められるとし、債権者(常勤講師)の主張を全面的に認め、債務者(学校法人立命館)の主張を退ける。

2.債務者は、講習会に先立ち、日本語常勤講師が希望すれば雇用期間を更新できるようにする旨決定し、センター所長を使者あるいは代理人として、債権者との間で、雇用更新が可能であることを補充・明確化ないし雇用更新特約を付加することとしたか。
   地裁の判断は以下の通り。
債権者は以下の主張をしている。①講習会はセンター所長名で開催の案内が出され、これを債務者は容認していたこと。②所長が講習会の司会進行と質問項目の説明を行うことについて債務者も容認していたこと。③質問項目は事前に日本語教育担当予定者から受け付けたものであり、講習会での回答が予定されていたこと。④質問項目には契約の更新という労働契約上重要な部分が含まれていたことから照らせば、債務者がセンター所長に対して、債権者に対して雇用更新について提示する権限を授与していたこと。
しかし、債務者が「雇用期間の更新」の意思決定したことを窺わせる証拠はなく、その事実はないと債権者の主張を退ける。  

3.表見代理の成否 - 債務者がセンター所長に権限を授与していなかったとしても、表見代理の法理の類推適用により、法的効果は債務者に帰属するか。 
 地裁の判断は以下の通り。
 無権代理人の行為が本人に効果帰属するためには、その前提として、無権代理人と相手方との間で、契約としての法律行為がなされること、すなわち、無権代理人が、ある法的効果の発生を意欲する旨の意思表示(申込)をし、相手方がこれと同一内容の法的効果の発生を意欲する旨の意思表示(承諾)をなし、その合致があることが必要となる。
 講習会の目的は、日本語教育担当予定者に大学の教育システムや日本語教育の内容を理解してもらうと共に、教員間の親睦を図ることを目的としたものだった。
 質問項目の説明も「懇談」の時間帯(1:30~2:50)に、29項目の1つとして説明したにすぎず、労働契約の内容を追加・変更するような重要な事項を扱うことを予定されていなかった。
 また、センター所長が、債務者が既に提示している労働条件を追加的に変更する旨の言及の事実、承諾するかどうかを予定者に確認した事実もない。
 さらに、常勤規程3条には「任用の方式は契約により、所定の契約書を用いるものとする」と規定されており、雇用期間の更新という事項は口頭で説明しただけであって、何らの書面も交わしていないこと。
 以上によって、講習会は労働契約の追加・変更の法律行為を予定しておらず、センター所長の説明はあくまでも事実行為としての説明であって、客観的に見て、契約としての法律行為、法的効果の発生を意欲する旨の意思表示(申込)と評価することはできないとし、債権者の主張を退ける。

4.債務者が債権者を雇止めしたことは、解雇権濫用の法理の類推適用により無効か。
 地裁の判断は以下の通り。
 ①常勤講師が一定の重要な役割を担っているとしながらも、教授会の構成員ではなく、応募資格や待遇面等でも教授・助教授・専任講師とは明確な差異がある。②講習会に参加した常勤講師は全員再任されているが、いったんは不採用で再応募の結果の再任もあり、希望すれば無条件で再任されたわけではない。③学生の定員増加と、上級・嘱託講師などの採用が無条件での継続雇用に対する合理的期待を基礎づける積極的な事情にはならない。④着任時の説明内容は当事者間の争いがあり、無条件で契約が更新されるとの説明ではなかった。
 債権者が雇用継続について合理的期待を抱いたと主張する有意的な意味があるのは、センター所長の講習会での説明で、一定程度の期待を抱いたことは十分に推察できる。
 しかし、講習会の目的は大学の教育システムなどの理解と教員間の親睦が目的で、契約内容を追加・変更する予定はなく、説明内容で債権者らに承諾を求めたこともなかった。
 債務者が、学生定員の増員を図りつつ教育の質の向上を図るため、教員組織整備計画のもと、常勤講師の職位を廃止したことには必要性・合理性が認められる。
 一度だけの軽率な発言のみで、その後の労働契約が当然に拘束されるわけではなく、任用期間満了時の雇止めは解雇権の濫用に当たらないと債権者の主張を退ける。
 なお「センター所長の軽率な発言については、これに起因する損害について主張立証がなされた場合には、債務者が使用者として損害賠償責任を問われる余地が論理的にはあり得る」と言及している。

5.本件労働契約は、旧労基法14条に違反する違法なものか。
 本件労働契約は任用期間が4年、雇用期間が1年という契約であり、任用期間とは雇用保障期間と解するのが相当である。一定の期間雇用を保障することは何ら旧労基法14条に抵触するものではないと債権者の主張を退ける。

 以上により、債権者の本件申立てはいずれも理由がないことから、これを却下することとする。
以 上

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月12日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年12月06日

APU常勤講師不当解雇事件、大分地裁の仮処分決定結果と立命館の責任

大分地域労働組合APU分会

 APU常勤講師不当解雇(雇止め)事件で,大分地裁は11月30日,仮処分申立に対する決定を行ったようだ。結果だけを見ると,法的解釈において原告(債権者側)教員の敗訴に終わった。

 ただし,不当な雇止めとして教員側の訴えの根拠となっていた事実経過(継続雇用の約束)については,裁判所は認定した。したがって,解雇権の濫用は認めなかったが,「法人が損害賠償責任を問われる余地がある」との判断を示した。膨大な有期契約教員を抱え,毎年大勢の雇止めを行っている立命館はその責任を負うべきである。原告教員は大分地裁の決定を不服として,下記のように申立却下の決定に対する抗告の予定。

速報! 11月30日(木)に仮処分裁判の決定が出ました。

 99年の説明会でなされた説明内容については、常勤講師側の主張が以下のように全面的に認められました。

 「『一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いて下さい。』との趣旨の説明を行ったことが認められる。」

 しかし、その説明は説明者が軽率に発言したものであると裁判官は見なしており、地位保全をするには至らないとし、上記説明の法的効果については常勤講師側の主張内容を十分検討しない不当な決定となっています。
 ただし、法人が損害賠償責任を問われる余地はあるとも言及されています。

常勤講師側はこの決定を不服として、福岡高裁に控訴する準備を進めています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月06日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年11月24日

APU常勤講師解雇事件、仮処分裁判での主な主張

立命館教員ネットワーク
 ∟●APU・常勤講師「雇止め」仮処分裁判での主な主張(概要)--大分地域労働組合作成

1.「1999年10月24日・日本語講習会」の重要性と「継続雇用」説明の必要性

着任予定の常勤講師には、4年後の更新の有無に重大な関心があり、 「4年後の契約があるのか、ないのか」と問合せをしていたこと。
法人としては文部省の開学認可および開学後の運営のために必要 数の常勤講師の確保が不可欠であり、内定した常勤講師の確実な 着任を必要としていたこと。
この背景の下で、10月23日の「シンポジウム」と24日の「日本語 講習会」が開かれた。案内状ではこの2つの行事が案内され、さ らに「日本語講習会」には全員参加するよう強く要請しているこ と。
旅費は、海外参加者も含めて法人が負担していることから、着任 予定者への講習・説明をする場として、法人がこの会を極めて重 視していたこと。
常勤講師が着任するか否かは継続雇用の有無次第であり、この点 は法人にとっては重大な問題であり、着任予定の常勤講師を確実 に確保するために、事前に受けていた質問に答えるという形で 「継続雇用」「希望すれば定年まで」と説明し、98年の労働契約 成立時に明確でなかった労働条件を、この日本語講習会で明示し たこと。

2.「継続雇用」説明の法的効果について

採用時の労働条件の説明や労働契約締結は代表者(理事長)が自 らおこなうことはなく、教職員を通じておこなわれ、その過程で なされた労働条件の提示や労働契約は、すべて法人に効果が帰属 すること。
99年に開催された「日本語講習会」は、言語教育センター所長名 義で「案内文書」を発送し、法人の費用負担で開催されたことか ら、実質上の主催者は法人であったこと。
講習会で事前に配布された質問リストに「4年後の更新について知 りたい」と印字されており、召集通知の発信主体であると同時に 司会者であるセンター所長により、この質問に対する回答がなさ れたこと。
これらを総合すれば、センター所長が説明会(講習会)の運営や 説明内容について、法人から権限を委任された代理人として、労 働契約条件に関する法人の意思表示をおこなったと解することが できること(有権代理)。仮に、内部的に有権代理としての権限 がなかったとしても、表見代理(権限があると思われても仕方が ない状況で説明・意思表示)は優に成立すること。
仮に、表見代理の成立が困難であったとしても、常勤講師からみ れば大学のセンター所長の説明を受ければ、継続雇用の期待を抱 くのは当然であるし、その期待は主観的なものに留まらず、客観 的に合理的理由があること。

3. 解雇事由の不存在、「雇止め」無効

普通解雇事由・整理解雇事由ともになく、解雇事由の不存在。
センター所長から雇用の継続の約束がなされたこともあり、常勤 講師は継続雇用の合理的期待を有しており、大学の更新拒絶には 解雇権濫用法理が類推適用されるべき。
以上

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2006年11月22日

APU常勤講師解雇事件、立命館大学教職員組合が「支援決定」を表明

立命館教員ネットワーク
 ∟●大分地域労組の報告より「京都・滋賀要請行動で支援の輪広がる!」 (2006-11-20 )

京都・滋賀要請行動で支援の輪広がる!

大分地域労組は、APU常勤講師「雇止め」撤回の運動を前進させるため、11 月15・16日に京都・滋賀で諸団体を訪問し、支援の要請行動をおこないました。

■立命館大学教組が「支援決定」を表明! 地域労組は15日に立命館大学教組を訪問し、仮処分裁判の現状と争点(原告主張点)、近々に出る命令を機に話し合い解決をめざす方針などを報告(説明)し、懇談と要請をおこないました。

この懇談のなかで、立命館大学教組からは、(1)組合としてもAPU常勤講師問題を調査してきたこと。(2)その結果、APUの開学前に継続雇用の期待をもたせる説明をしていると判断した。(3)組合は大学との折衝のなかで、大学は誠実に話し合いをおこなう責任があり、当事者が納得のいく解決を図るよう申入れをしたことなど、組合としての取り組みが報告されました。

そして、立命館大学教組執行部として、APU常勤講師の「雇止め」撤回要求の支援を決定したこと、更に、この決定を地域労組のニュースで明らかにしても差し支えないことを表明されました。

■京都総評、滋賀県労連、京滋私大教連、京都府高教組、京都教組、滋賀県高教組、滋賀教組も全面支援を表明! 大分地域労組は、今回の要請行動で上記諸団体を訪問し、APU常勤講師問題の支援を要請しました。いずれの団体も、前回(2月末)の訪問や、全労連・県労連・単産を通じての要請やビラなどで,APU常勤講師「雇止め」問題に関心を持っており、学校法人立命館の京都・滋賀での動きとの関連もあり、地域労組の「雇止め」撤回運動を全面的に支援し、今後とも大分県労連・大分地域労組の要請に応えていくことを力強く約束されました。

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2006年09月14日

立命館APU「雇い止め」問題、 同じ仕事に六種類の雇用形態で格差をつけるのは間違い

■しんぶん赤旗(2006/08/29)

雇用継続の約束を守れ
立命館APU「雇い止め」問題で集会

 2000年に大分県別府市で開催された立命館アジア太平洋大学(APU)の日本語講師が,大学側の継続雇用の約束に反し今年三月に「雇い止め」となった問題で27日,「常勤講師を職場にもどせ!APUの健全な発展を願う市民集会」が別府市内で開かれました。大分県労連,大分地域労組,支援者が呼び掛け,約五十人の市民が参加しました。
 常勤講師は,開学前に開かれた説明会で,大学側から「一応任期(四年)はあるが,望めば六十歳定年まで更新ができる。昇格も昇給もない」と説明を受けていました。ところが昨年,大学は今年四月以降,任期期間が終わる常勤講師の継続雇用をしないと一方的に通告。三月末に雇い止めとなった常勤講師の一人は,撤回を求め,大分地裁に地位保全の仮処分を申し立てています。
 地域労組APU分会長(大学教員)は,三十三人いる日本語教員に六種類の雇用形態があり,三人の専任教員以外は任用期間が定められているなどの現状を報告,「一生懸命働いて慣れたところには次に移らなければならないシステムでは教育に集中できない。社会に責任を負う教育機関として自分自身で問題を解決することが誠実な姿勢ではないか」と訴えました。
 記念講演した龍谷大学の脇田滋法学部教授は,「恒常的業務に雇用期間をつけ,労働者に負担を掛ける雇用は不当。同じ仕事に六種類の雇用形態で格差をつけるのは間違い。非人間的扱いをしてはならない」とのべ,APU常勤講師問題は日本的非正規雇用容認の考え方を変える取り組みであることを強調しました。
 全労連の寺間誠治組織局長は,支援の決意を表明しました。


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2006年09月08日

日本私大教連、立命館アジア太平洋大学・常勤講師雇い止め事件への支援の呼びかけ

日本私大教連
 ∟●立命館アジア太平洋大学・常勤講師雇い止め事件への支援の呼びかけ

立命館アジア太平洋大学・常勤講師雇い止め事件への支援の呼びかけ


日本私大教連中央執行委員会は標記事件について、大分地域労働組合からの支援要請を受け、経営側の不当性と教職員の権利擁護の立場から、この要請に応え支援する方針を確認しました。

つきましては、下記事項につき各加盟組織ならびに、加盟組合員の皆さんに協力を呼びかけるものです。チラシ、支援要請文書(ともに大分地域労組作成、PDF)等をご参照の上、積極的にご協力くださいますようお願いします。
 
1.支援の内容

①大分地裁あて団体署名および個人署名
②闘争資金カンパ

2.支援の方法
 ①署名について
  署名用紙 →→ 団体署名  個人署名 (PDF)
    大分地域労組APU分会HP http://www.geocities.jp/apuunion/ で電子署名もできます。

  集約方法 →→ 下記の大分地域労組あてに直接郵送してください。集約締め切りは9月末です。
  大分地域労働組合  〒870-0932 大分市東浜1-4-10東浜ビル201    電話097-556-3420

 ②闘争資金カンパについて
  大分地域労組APU分会の口座に直接送金してください。
   振込口座…郵便振替  口座記号番号:01750-5-75138
   加入者名:大分地域労働組合 APU分会


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2006年08月31日

APU常勤講師を職場にもどせ! 市民集会決議

地位保全仮処分命令を求めるネット署名
 ∟●市民集会決議 8/27

集会決議

 2005年5月に立命館アジア太平洋大学(以下「APU」という)常勤講師の「雇い止め」・解雇問題が発覚し、当事者はじめ関係労組が解雇撤回、雇用の確保をもとめてたたかってきました。しかし、学校法人・立命館との話し合いでは開学前の「どうぞ定年までいてください」との約束をみとめようとせず、2006年3月末をもって任用期間の終わった常勤講師から「雇い止め」・解雇が始まりました。
 APUは開学に際し大分県と別府市から巨額の資金と財産を供与されたことからも、その運営は県民・市民の理解や支持を得られることが求められています。
 国際化がすすむなかでAPUは2言語教育を特徴とし、アジアをはじめ多くの外国人留学生をうけいれるなど、あらたな学術と研究が期待されています。しかし、今回の問題をとおして見えてくるものは雇用継続の約束を信じそれまでの仕事をやめて着任し、大学をささえてきた常勤講師をきりすて、安上がりな不安定雇用の講師などを採用していく有様です。模範をしめすべき大学がこのような非人道的な行為を行うことはゆるせません。問題解決のためにいっさい耳をかたむけようとしない大学の姿勢もゆるせません。これでは教育・研究の質の低下も危惧されます。
 私たちはAPUが健全に発展するためにも、常勤講師との雇用継続の約束を守り解雇を撤回し職場復帰させることを要望します。

以上、決議する。
2006年8月27日

「常勤講師を職場にもどせ! APUの健全な発展をねがう市民集会」

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2006年08月30日

APUの常勤講師問題

今日新聞(8月29日)

 今年3月末で解雇された立命館アジア太平洋大学(APU)の元日本語常勤講師が、開学前の定年まで働けるという説明に反する不当解雇として、大分地裁に地位保全の仮処分申請をしている問題で27日、「常勤講師を職場にもどせ!APUの健全な発展をねがう市民集会」があった。別府市野口原の県ニューライフプラザに約50人が集まった。
 主催者を代表して大分県労連の後藤俊光議長があいさつ。大分地域労働組合の池本和之委員長が内容説明を行い、APU分会から現状報告があった。
 引き続き、「増大する不安定雇用とAPU常勤講師問題」と題して、龍谷大学の脇田滋教授が講演し、「立命館は民主・人権ではモデルを示してきたので複雑な思い」などと前置きして、労働法の基本原則について解説。その中で「常用雇用の原則」を示して、「業務は続いているのになぜ期限をつけるのか」と期限を付ける雇用のあり方そのものに疑問を呈した。
 大分県労連と大分地域労働組合に加え、24日に発足したばかりの支援組織「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」(会長、森川登美江大分大学教授)が主催した。勝ち取る会では、会員増加の呼びかけのほか、裁判所への要請署名にも取り組むことにしている。問い合わせは同会事務局(県労連内、電話097―556―3420)へ。

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2006年08月22日

常勤講師を職場にもどせ! APUの健全な発展をねがう市民集会

立命館アジア太平洋大学の常勤講師「雇い止め」事件の迅速で公正な地位保全仮処分命令を求めるネット署名
 ∟●常勤講師を職場にもどせ! APUの健全な発展をねがう市民集会 8/27 

教育・研究の場であり、人を大切にする高いモラルが求められる大学。
立命館アジア太平洋大学が、約束をやぶるなんて許されません! 
「継続雇用の約束」をホゴにして不当な雇止め!

常勤講師を職場にもどせ! APUの健全な発展をねがう市民集会

と き  8月27日(日)13:30~
ところ  ニューライフプラザ

講演…「増大する不安定雇用とAPU常勤講師問題(仮題)」 龍谷大学 脇田滋(しげる)教授
労働者の働き方が激変。 正社員はドンドン少なくなり、契約・パート・派遣などの「有期雇用」しか働く場がない。 そして、仕事は継続してあるのに雇止め … なぜ? 

多くの市民・労働者の参加をご案内申し上げます。
主催:大分県労連、大分地域労組[097-556-3420]
 大分市東浜1-4-10 東浜ビル201


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2006年08月21日

「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」、結成へ

「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」結成総会へのご案内

2006年8月11日

各 位
(呼びかけ団体)
大分県労働組合総連合
議 長  後藤 俊光
(事務局 児玉圭史)

「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」結成総会へのご案内

 連日のご奮闘に敬意を表します。
 さてAPU常勤講師の「雇い止め」・解雇が始まり、裁判を5月18日にもうしたて今日まで闘い続けてきました。今日の闘いがあるのも周りの方々からの支援や励ましがあったからだと考えます。大変ありがとうございました。
 私たちはこの闘いで学校法人立命館に対し、雇用継続の約束を認めさせる、守らせることをもとめ闘っています。そのことは大学設立以来、作り上げてきたAPUの教育の質を守り向上させることにつながると確信しています。闘いの勝利を勝ち取るためにはどうしても支援の輪を広げることが必要です。そこで下記の日程で「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を勝ち取る会」の結成総会を行うことになりました。是非、ご出席の上、結成総会を成功させていただくと同時に、一層のご指導・ご鞭撻をいただければ幸いと考えています。ご出席の件、ご検討のほどよろしくお願い致します。


1、とき  2006年8月24日(木) 18:30~(20:00 予定)
2、ところ  別府市 中央公民館 第1研究室

以上


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2006年08月02日

APU専任講師解雇事件、本訴に突入

 立命館アジア太平洋大学の専任講師が学校法人立命館から不当に解雇(2005年7月30日付)されたとして,仮処分裁判を起こし,2006年5月10日付で京都地裁から法人側の解雇権濫用の判断と解雇無効の決定を勝ち取った不当解雇事件についての続報。
 学園側はあくまでも自らの非を認めず,京都地裁の決定を不服として,すでに本訴を提起したもよう。
(資料)
平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件・京都地裁決定(2006年5月10日)

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2006年07月30日

立命館アジア太平洋大学 (APU) 解雇争議

関西圏大学非常勤講師組合
 ∟●『非常勤の声』第9号(2006年7月1日発行)

立命館アジア太平洋大学 (APU) 解雇争議
ついに法廷へ!

 2006年5月18日、APUを不当解雇された常勤講師が大分地方裁判所に地位保全の仮処分を申請した。
 APUは (2000年開学) は、講師募集の際「4年契約の後も定年まで継続的に働ける」という説明をしたが、2005年になって突然常勤講師制度の廃止を決定し、約束は反古となった。

 講師たちは、全労連傘下の大分地域労働組合に分会を結成し、5回にわたる団交や労働委員会での斡旋を行ったが、大学は講師使い捨ての方針を改めることなく、講師たちは3月末に解雇されてしまった。

 一方APUは「地域労組の主張に対する大学の見解」という公式見解をホームページに発表し、そもそもいつでもクビにできるように有期雇用にしているのだから不当解雇ではないと開き直っている。 (http://www.apu.ac.jp/home/modules/news/article.php?storyid=278)

 「フロントランナー」を自称する立命館は労働争議でも最前線を走っており、当組合の、非常勤講師減ゴマ雇い止め問題をはじめ、非正規雇用労働者の使い捨て(ゼネラルユニオン)、正規教職員のボーナス1ヶ月カット(教職員組合)など、あらゆる局面で争議となっている。さらには、語学教育のアウトソーシング(外注化)まで計画しており、このまま労働者軽視の方針を続けるなら、争議は拡大の一途をたどるだろう。

 各局面で労働者が立命館に勝利することは、大学全体の、そして日本全体の労働環境に大きな影響を与えるだろう。『非常勤の声』読者のみなさんにもAPU分会の闘いに大きな支援をお願いしたい。

裁判所宛ネット署名にもぜひご協力を(http://university.sub.jp/apu/saiban/)

他組合関連リンク:

大分地域労働組合APU分会 http://www.geocities.jp/apuunion/
ゼネラルユニオン立命館大学支部 http://www.generalunion.org/rits/


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2006年07月18日

APU常勤講師解雇事件裁判、立命館の教員が支援のためのネットワーク組織を結成

立命館教員ネットワーク

2006年7月12日

立命館学園教員の皆様

3月末に失職させられたAPU常勤講師の方が5月18日に地位保全仮処分を大分地裁に申立てられました。(報道:http://ac-net.org/rtm/No/46)

APU開学直前の1999年秋に、日本語教員就任予定者18人(含常勤講師14人)への説明会が衣笠のアカデメイアでありました。出席した常勤講師就任予定者全員が、大過なければ形式的任期4年を越えて雇用は継続されるという心証を得てAPUへの赴任を決意されました。説明会で「4年後も契約を継続できるが条件・待遇は変らない」「どうぞ定年までいてください」という口頭説明があったとする文書に、出席者18人の内、日本語常勤講師14名全員と、専任の教授・助教授各1名が、同様の趣旨の説明を聞いたことを記憶しているとして、署名しています。

しかし、法人側は雇用継続の約束などありえない、と主張し、昨年7月には、常勤講師制度そのものを廃止し、形式的任期が切れる常勤講師を順次雇止めとすることを通告し、今年の3月に最初の雇止めを実施しました。なお、今回雇止めとなった常勤講師は採用から3年半待たされ2002年4月に就任しています。開学直前の2000年3月、および2001年4月に就任した常勤講師は全員1期雇用継続されましたが、次に任期が切れる時に雇止めとすることを通告されています。

常勤講師とAPUの主張を、当ネット参加者が整理した文書を最後に添付します(添付文書1)。なお、当ネットに参加している金丸裕一教授は、APU設置準備委員会の委員として指示を受けたリクルート方針から推して、常勤講師側の主張は正しいと判断しています(添付文書2)。

たとえ法人の主張が正しかったとしても、参加者のほぼ全員(当事者である常勤講師就任予定者全員)が「誤解」する説明をしたことにより法人として重い責任が発生しています。その最低限の責任すら認めようとしない法人の姿勢は、良識とモラルを期待し学校法人に種々の便宜を与えている社会の善意と信頼を裏切るものです。

バイリンガルな卒業生を輩出するという困難な事業をAPUの完成年度と同時に達成し、日本語を全く知らなかった第一期生の留学生が日本で不自由なく生活するだけでなく日本人と互格に働くことができるまでになったことは、初期APU教職員全員の奮闘の成果であり、また、大分県民・別府市民の支援に支えられたことは言うまでもありませんが、中でも、日本語教育の中核を担った日本語常勤講師の方々が、決められた職務を越え、全身全霊を挙げて日夜、日本語教育の方法の開発に取り組んだからこそ実現したことであり、これは理事会も認めていることです。特別な配慮があってもおかしくない尋常ならぬ功績に対する「雇止め」という評価は、立命館学園で働く者の善意と誠意と献身に対する冒涜であり、深い憤りの念を抑えることは容易ではありません。

同僚の誠意と献身を冒涜する粗暴な経営行為を看過せず、心が通う、筋の通った解決がされることを願い可能な行動をとることは、学生の人格形成に従事するわたしたち教員の責務の一つであるだけでなく、立命館学園の標語である「平和と民主主義」の核心をなす人間尊重の理念を受肉させることでもあると考えます。

若い常勤講師の方が地位保全仮処分申立という重い行為に踏み切られたことは、立命館の不義が立命館を荒廃させつつあることに深く心を痛めてのことであり、勇気ある犠牲的とすらいえる行為に対し、わたしたち教員有志は深い尊敬と感謝の念を抱きつつ、以下の支援を強く呼びかけたいと思います。

……


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2006年07月07日

APU、予備校に推薦入試枠 前例のない試み

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20060705ur01.htm

予備校に推薦入試枠

 立命館アジア太平洋大学(大分県別府市、モンテ・カセム学長、略称APU)が来春入試で、高校生向け予備校「早稲田塾」(本部・東京、相川秀希代表)の推薦枠を設けることが明らかになった。

 前例のない試みだが、大学側は「選抜前から入学まで、早稲田塾と共同で人材育成プログラムを設ける。推薦枠はその一環だ」と説明している。 ……


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2006年06月30日

APU常勤講師解雇事件、大分地裁宛 迅速で公正な地位保全仮処分命令を求めるネット署名活動

立命館アジア太平洋大学の常勤講師「雇い止め」事件の迅速で公正な地位保全仮処分命令を求めるネット署名

 すでに,本サイトでも記事掲載しましたように,立命館アジア太平洋大学(APU)において,今年3月末をもって不当解雇された常勤講師の先生1名が、5月18日,大分地方裁判所に「地位保全の仮処分申請」を行いました。

 現在,同常勤講師が所属する大分地域労働組合が,仮処分裁判に勝訴すべく支援活動を展開しています。 また,その一環として,昨日より下記のサイトにて,大分地裁宛「要請書」についての賛同署名活動を行っています。是非,ご署名をお願いします。

■ネット署名サイト
http://university.sub.jp/apu/saiban/
■大分地域労組の支援要請の呼びかけ文
http://university.sub.jp/apu/saiban/index.php?job=yobikake2

下記は,大分地域労組APU分会から送られた支援要請のメール

この度、立命館アジア太平洋大学・常勤講師の地位保全仮処分命令をかちとるための裁判所宛ネット署名を開始いたしました。

(署名サイト)
http://university.sub.jp/apu/saiban/
(携帯電話による署名サイト)
http://university.sub.jp/apu/saiban/1/

支援要請の呼びかけ文・要請書をお読みいただいた上で、賛同していただけましたら大変ありがたく存じます。
また、ご近所の方・お知り合いなどでネットをご利用にならない賛同者の方がいらっしゃいましたら、紙媒体での署名をお願いできませんでしょうか。

(支援要請の書面)
http://university.sub.jp/apu/saiban/shomei/apu_tiihozenshienyousei.pdf 

個人用の要請書のファイルは二種類あります。
(大学教員 非常勤・退職者・助手を含む)
http://university.sub.jp/apu/saiban/shomei/apu_shomei_kyouin.pdf
 (市民用)
http://university.sub.jp/apu/saiban/shomei/apu_shomei_shimin.pdf 

紙媒体の署名についてはお手数ですが手書きでお願いいたします。
紙媒体での署名を集めてくださった場合、恐れ入りますが以下の宛先まで郵送してくださいますようお願い申し上げます。

〒870-0932 大分県大分市東浜1-4-10 東浜ビル201号 大分県労連内
大分地域労働組合 APU分会宛
(電話:097-556-3420)

なお、裁判闘争を推進するための財政カンパも同時にお願いしております。
ご協力いただける場合は、以下の口座宛にお願いいたします。

振込口座・・・郵便振替  口座記号番号:01750-5-75138
加入者名:大分地域労働組合 APU分会  

何卒よろしくご支援のほどお願い申し上げます。

2006年6月29日

大分地域労働組合 APU分会
apuunion@hotmail.com
http://www.geocities.jp/apuunion/index.html


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2006年06月22日

APUにおけるもう一つの解雇事件、京都地裁が立命館の解雇権濫用を断定

平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件・京都地裁決定(2006年5月10日)

 「常勤講師」という名の非専任(有期契約)教員を大量採用し,構造的な差別雇用を進める学校法人立命館(理事長川本八郎)では,立命館アジア太平洋大学において,現在1人の「常勤講師」が大分地裁に「地位保全の仮処分申請」を行っているが,これとは別に,同大学の専任講師が立命館から不当に解雇(2005年7月30日付)されたとして,仮処分裁判を起こし,2006年5月10日付で京都地裁から法人側に解雇権の濫用があった旨の判断と解雇無効の決定を勝ち取る事件があることが判明した。

 ここに,本件不当解雇事件の仮処分決定(全文)を掲載する。

平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件

決定

債権者
債務者 学校法人立命館

主  文

1. 債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。

2. 債務者は、債権者に対し、平成18年4月1日から本案訴訟の第1審判決の言渡しまで、毎月20日限り金**万円を仮に支払え。

第3 当裁判所の判断

……

「以上から、債務者の主張にかかわわる債権者の解雇理由を認めることはできないから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効というほかない。」


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2006年05月31日

「解雇は不当」、仮処分を申請 APU元常勤講師

■朝日新聞(2006/05/27)

 別府市の立命館アジア太平洋大学(APU)から昨年度末で雇用契約を打ち切られた元常勤講師が26日、「解雇は不当」として地位保全を求める仮処分を大分地裁に申請したと発表した。
 申立書によると、元講師は4年契約で02年度に着任した。開学前の99年に大学側が開いた労働条件に関する説明会では「契約終了後も継続雇用され、定年まで働ける」と説明されたのに契約が更新されなかったと主張している。
 大学側は「指摘されるような事実はない。法廷の場で大学の見解を改めて主張する」とのコメントを出した。


雇用契約更新求め元講師が仮処分申請、立命館アジア大

■京都新聞(2006年5月27日)

 本人が希望する限り雇用契約を更新できるとの約束を破られ解雇されたとして、立命館アジア太平洋大(大分県別府市)の元講師が二十七日までに、大分地裁に地位保全などを求める仮処分を申請した。
 申立書によると、元講師は二〇〇二年四月から四年の任期で同大に着任した。大学側は着任前、「任期はあるが定年まで何回でも更新できる」と説明していたが、〇五年になり、「〇六年三月末で契約を終了する」と通達。元講師の契約は更新されなかった。
 大学側は「解雇ではなく雇用期間が終了したということ。定年まで働けるとは説明していない」としている。


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2006年05月29日

「説明通り雇用継続を」 APU元常勤講師 地裁に仮処分申請

■西日本新聞(2006/05/25)

 立命館アジア太平洋大(別府市、APU)が「希望すれば定年まで雇用する」とした採用前の説明に反し契約を打ち切ったとして、三月末に失業した元常勤講師が、地位保全を求める仮処分申請を大分地裁に行ったことが二十四日、分かった。
 同大の常勤講師でつくる「大分地域労働組合APU分会」によると、本年度から講師公募制を導入した同大は昨年、従来の常勤講師に対し「雇用継続を望む場合は新たに講師職に応募する」と通告し、四人が三月末で契約切れとなった。三人は再就職が決まったが一人は失業した。関係者が労使双方に対し、当面の雇用を確保案を示したが大学側が拒否した。
 同大は「事実確認ができておらず、コメントできない」としている。


大分地域労働組合APU分会より
 ∟●5月26日(金)の記者会見に関する報道内容

解雇無効と仮処分申請 元APU講師

大分合同新聞(2006年5月27日)

 立命館アジア太平洋大学(APU、別府市)に勤務していた日本語常勤講師一名が、当初の約束に基づき雇用の継続を求めていたにもかかわらず、解雇されたのは無効と主張し、学校法人立命館を相手に地位保全と賃金などの支払いを求める仮処分を二十六日までに、大分地裁に申し立てた。
 申立書などによると、その常勤講師は二〇〇二年四月から〇六年三月までの任用期間で採用されたが、大学側から「一応任期はあるが、本人が望めば六十歳の定年まで更新ができる。ただし、昇格も昇給もない」と説明を受けたという。しかし大学側は〇五年五月に「任期満了後、本人が望んでも更新しない」と通知したという。
 APUは「常勤講師制度は有期限雇用の制度であり、『定年まで更新できる』と説明したこともない」との見解を示しており、「法廷で大学の見解をあらためて主張したい」としている。

(個人情報を省き、引用ミスを修正した。)

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2006年05月25日

立命館アジア太平洋大学不当解雇事件、解雇された常勤講師が地位保全の仮処分を申請

大分地域労働組合APU分会

不当解雇された常勤講師が地位保全の仮処分を申請!!

5月26日(金)の記者会見に関する報道内容

・5月18日(木)、今年3月末をもってAPUを不当解雇された常勤講師の先生1名が、大分地方裁判所に「地位保全の仮処分申請」を行いました。

・大学側の不当な措置を撤回させ、地位保全の仮処分命令を勝ち取るためには、APU分会員の一致団結はもちろんのこと、今までご支援いただいた皆様からのより一層のご支援とご協力が絶対に必要です。

・近々裁判所に提出予定の要請署名をお願いします。詳しい内容と要請文は近日中にHPに載せる予定です。

・裁判闘争をしていくために必要な「カンパ(財政支援)」をお願いします。支援金の金額の制限はありません。なお、カンパをしてくださった方の名前が公表されることはありません。

  郵便振替の口座番号 : 01750-5-75138
  口座名称 : 大分地域労働組合 APU分会

APU分会員は、私たちの正当な要求が受け入れられ、仮処分命令を勝ち取るまで一丸となって闘います。
皆様のご支援とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

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2006年04月25日

APU Stikes Back

between apu & me
 ∟●APU Stikes Back

APU Stikes Back

Or perhaps… shoots itself in the foot once again?

In reaction to the increasing (see previous post) protests against APU’s planned labour ‘reforms,’ APU apparently found it necessary to issue a defensive statement. Bluntly ignoring the golden rule of PR management that it is best to keep your mouth shut if you are under official investigation, the APU spin doctors could no longer sit still and stated:

From February 27th, the APU Branch of the Oita Labor Union put its claims on pamphlets and distributed them around Beppu City. These claims were in no way based on the points made clear in the bargaining that took place on 5 occasions and were a purely one-sided view. This action does nothing to encourage the people of Oita and Beppu supporting APU and the APU students, faculty and staff who are making every effort to make APU a success. It seems clear that their intention is to make APU seem like the guilty party in a one-sided view.……


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2006年04月07日

APU常勤講師不当解雇問題、学校法人立命館側が見解をHPに掲載

立命館アジア太平洋大学
 ∟●地域労組の主張に対する大学の見解

 APU常勤講師不当解雇問題で,学校法人立命館はAPU分会の主張に対してHPにて見解を発表していた(3月10日付)。この文書は,1月26日同分会の活動に対して,あわてて学生向けに配布したビラと主張の内容はほぼ同じものである。

 そもそも大学の教育機能を実現する上で,有期雇用制度が好ましい採用形態であることを論理立てて証明することなど不可能である。「優れた教員を安定的に、多数確保するためには、有期限雇用とすることが適切と考えています」と主張するものの,何故そう言えるのか,理由を述べる段になると,せいぜい「私立大学の財政的な制約」といった一般論でお茶を濁す程度である。

 先に本ブログでも書いたが,不当解雇問題に関わり,大学当局がこの種の言い訳じみた見解を公式HP上で発表する大学は,日本広しといえども,鹿児島国際大学と立命館大学ぐらいなものである(かの湘南工科大学の糸山栄太郎でさえそうしなかった。彼は自分の個人サイトに記載した)。ここには大学の品格は見いだし得ない。反論せずにはおれないといった責任者の心性だけが全面に出ているように思える。

 この文書を発表した大学の意図は,契約切れなのだから解雇ではないと反論するところにあるようだが,その効果はむしろ立命館大学の構造的雇用差別の政策を自ら明るみに出し宣伝したといえそうだ。新たに導入されるという「上級講師制度、嘱託講師制度」はその最たるものである。

地域労組の主張に対する大学の見解

大分県民・別府市民とつくりあげたAPUのいっそうの充実のために
-大分地域労働組合APU分会の主張に対する大学の見解-

 2月27日以降、別府市内で大分地域労働組合APU分会が主張をビラにして各戸配布しました。この主張は、この間の5回にわたる団体交渉で明確となった論点をまったく踏まえない、一方的な主張であるとともに、APUを支えてくださった県民・市民、APUの学生・教職員の努力を励ますことにならないばかりか、前進にはつながらないものです。APUを一方的に悪者にしたてあげる意図に満ちたものと言わざるを得ません。ここにAPUとして、県民・市民のみなさんに、正確な事実を説明させていただくとともに見解を明らかにしたいと思います。……


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2006年04月06日

APU常勤講師解雇問題、大分県労働委員会による斡旋経過

APU常勤講師解雇をめぐる問題で,3月23日,大分地労委による斡旋が行われた。この結果については,APU労組のHPにおいて速報という形で簡単に報告されている。APU分会によれば,学校法人立命館側は「労・使委員の説得も全く受け入れず、生存権の確保を要求する組合側の最終提案まで拒否。問題解決の意思が全くないことが明らかになり、斡旋は不成立で終わった」とされる。下記に,この地労委における審議経過を掲載する。

APU側は4名、組合側は10名が参加。最初に、斡旋委員3名[公益委員・労働者委員・使用者委員]、APU側4名[副学長(委任状持参)、事務局長、副事務局長、アカデミック・オフィス課長]、組合側6名、労働委員会事務局(6~8名程)が一同に会し自己紹介。その後、

(1) APU側が退出し、組合側がまず調査を受ける。事前に労働委員会から指示されていたように、組合側の要求の根拠と、これまでの経緯の説明を行った後、質疑を受ける。組合側の譲歩案は、雇用継続の約束の有無は棚上げし、 学生を1.5倍にする4年間、実績のある常勤講師の雇用を継続し、その4年間の成果を見てその後の提案を大学側がする、4年間大学運営のために双方協力し、相互の信頼関係を作り、4年後のことについても話し合っていく、という内容。

(2) 次に組合側が退出し、APU側が調査を受ける。組合側は上記の譲歩案の対象者として、2000年から2002年に着任した日本語常勤講師8名を想定していたが、APU側は1名のみを対象者とする案と解釈。委員が解釈の違いを指摘したところ、8名についても1名についても受け入れられないと回答。

(3) 斡旋委員間での相談後、組合側に労働側委員を派遣し、APU側の上記対応を説明し、「今回は、緊急性のある1名に限定して雇用を確保するために歩み寄れるところを探り、他メンバーについてはしかるべき場で改めて話し合いをもつ」という趣旨の譲歩案を提示し、組合側は受けいれる。

(4) これを受け使用者側委員がAPU側の説得を試みたが、APU側は、99年の説明会の責任者は継続雇用を約束していないと言っているし、人事の根幹に関わることだから歩み寄れるところは何もない、と回答。

(5) 斡旋委員三者はこれ以上斡旋を進めても何ら進展なしと判断。労働者側委員がAPU側の上記の対応を組合側に伝え、残念ながら不成立になる、と言い渡す。

(6) 最後に、また全員で会し斡旋不成立で終わると公益委員が結論を伝え解散。


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2006年03月24日

APU常勤講師解雇問題、理事会側 地労委の説得も全く受け入れず

大分地域労働組合APU分会

(速報)

大学側が労働委員会の斡旋を拒否!!―歩み寄る姿勢見せず

 3月23日(木)県庁で開かれた大分県労働委員会の斡旋に関して、大学側は形としては斡旋に応じたものの、雇用継続の約束の存在を否定する今までの主張を繰り返すのみで、不誠実な態度で一貫。労・使委員の説得も全く受け入れず、生存権の確保を要求する組合側の最終提案まで拒否。問題解決の意思が全くないことが明らかになり、斡旋は不成立で終わった。今後、全労連、県労連を含む労働組合組織での対応(法廷闘争を含むあらゆる手段)を協議していく。


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2006年03月22日

APU常勤講師解雇問題、地労委 3月23日斡旋開催

大分地域労働組合APU分会

・3月23日、大分県 労働委員会主催 斡旋開催
・3月16日、大分県労働委員会の斡旋を大学側が応諾

3月15日、大分県議会でAPU問題に関する質疑応答

加藤純子県議会議員の質問の要約

立命館アジア太平洋大学の常勤講師の問題

 「構造改革」のもとで急速にすすむ有期雇用の流れは、大学にまで浸透し、大学の教員も安上がりの不安定雇用にさらされています。2000年に開学した立命館アジア太平洋大学(APU)は、学生約4千人のうち、半数近くの1800人が海外からの留学生で、日本語教育は重要な位置を占めています。

 開学前の99年10月、立命館は日本語教員達を集めての説明会を行いました。

 その際、大学側から「常勤講師はAPUで継続して働ける」という主旨の回答を受けた教員達は、立命館大学の建学の精神にも感動し「この大学で教え、生涯をかけよう」と国内外から集まってきました。教員の約40%を占めている常勤講師は、これまで教科書の作成など授業・教材に工夫を重ねてきただけでなく、留学生の悩みや日本での生活について相談に乗ってきました。
 ところが大学運営が軌道に乗った昨年、APU経営者側は常勤講師4人に今年3月未解雇を通告し、開学に力を尽くしてきた常勤講師を順次辞めさせ、新たに一年任期の嘱託講師と上級講師を募集すると態度を変えたのです。

 研究室も無い嘱託講師に切り替えることによって、現在、教育や生活などあらゆる面で常勤講師を心のよりどころにしている留学生たちは「どこへ相談にいったらいいのか」と心を痛めています。また教育の質の低下も懸念されるところです。
 APU誘致のために、別府市は約42ヘクタールを無償提供し、総工費260億円のうち県が150億円、市が42億円を助成しました。県民の巨額な税金を注ぎ込んだ教育現場で、教員を使い捨てようとしていることに憤りを覚えます。
 県として解決のための手立てを講ずるよう求めるものです。答弁を求めます。

労働委員長答弁

立命館アジア太平洋大学の常勤講師にかかわるあっせんについては、3月3日に、大分地域労働組合から、雇用の継続をあっせん事項とする申請があり、事務局調査を申請者に対して先週、被申請者である大学に対して一昨日実施したところであります。現在、大学に対してあっせんの応諾について最終確認をしているところですが、急を要する事案だけに、大学からの応諾があり次第直ちにあっせんを開始する予定であります。

 なお、労働委員会のあっせんは、労使間における労働条件その他の労働関係に関する事項についての紛争を調整する機関ではありますが、裁判所のように両当事者のいずれの主張が正しいかを判定するのが目的ではありません。

 したがって、双方の歩み寄りによる円満解決を促すことが、今後の良好な労使関係を維持するためにも必要と考えています。


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2006年03月13日

学校法人「立命館」のやっていることへの注目

■立命館アジア太平洋大学における常勤講師の雇用継続をもとめるネット署名
 ∟●メッセージ[516]

立命館はかつては,末川博氏を学園のシンボルとして,日本で最も民主的な学園とされてきた。近年,その磁極を逆転させ,理事会の独裁的な押え込みに終始している。それは戦前に右翼的な学園とされてきた磁極に再び向かっているようにも思われる。最近の立命館の学校の沿革を見ると,まず西園寺公望を校祖(学祖)とたたえ,宣伝に使っている。(http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/koho/annai/profile/100/)そもそも,西園寺は立命館学園の創立とは無縁の存在で,後年,西園寺の私塾「立命館」の名の使用の許可を得ただけなのである。最近の立命館の闇取引による,守山女子高校移管問題,平安女学院守山キャンパスの濡れ手で粟の獲得,これらどのように考えてみても,教育機関(教育者)が行うとはもってのほかだ。株式会社「クレオテック」についても,人を人として待遇しない悪の仕掛けの「入れ物」である。国立大学法人,独立行政法人の旧国立研も,悪の見本であるべき立命館(立命館モデル)を手本としようとしている。 APUでの再任用の運動を心より,支援したいと思います。

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2006年03月11日

It’s a revolt!

between apu & me
 ∟●It’s a revolt!

It’s a revolt!

The saga surrounding APU’s attempt to change the labour conditions of language lecturers is taking mythical forms. Last year, I wrote about Ritsumeikan’s thuggish attempts to curb lecturers who were unionizing to demand better labour conditions.

In the past months, that story has become bleak compared to the protest mounted by APU’s own language teachers. The APU-Post has a reasonable article on it, to which I made a comment.

But although I think this is a vital issue, I thought that it was largely being dealt with in closed meetings and that most students were not aware of it at all.

That, it seems, was a wrong assumption.

The ‘APU Union’ has launched its own website. And more interesting, there is a online petition going on that is demanding APU President Monte Cassim to stop the squeeze-em-out policy he is trying to implement.

One comment made an anonymous lecturer on the site sums it up pretty well:

The only way to have high quality education is to have high quality teachers - no good teachers will come to APU if they are not given good contracts.

The online petition has already gathered over 400 signatures over the past 3 months, inluding many from APU students with outcries like

Please do not take our beloved teachers away

We also find respected faculty like Prof. Dipendra, Prof. Faulkner, a Ritsu economics professor and an anonymous APU English lecturer who rightly remarks:

Ritsumeikan and APU are now in trouble with the government and strikes because of your calloused attitudes and behavior toward the people who work hard for you and your organizations. Why don’t you learn from those things and start being honest with us and treating us like human beings? You boast about things such as "humanism" and "democracy," but that’s just "tatemae." You don’t act accordingly at all.

Especially with the last two lines you get the ‘I told you so’ feeling… for years students have been crying wolf about the gap between ideals and practice at APU, especially when it comes to democracy.

Apart from the question marks this whole issue raises again about the competency of APU’s management, the whole issue has become tragic. Since even IF the change in employment conditions of the language lectures would have been a good idea in terms of costs (quality of teaching) and benefits (flexibility, money), the damage now done to APU’s image, trust (Institutional Respect) and reputation is more than can ever be gained back.


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2006年03月03日

立命館アジア大 雇用継続求め、組合が要望書

 立命館アジア太平洋大学で解雇撤回運動を展開している大分地域労組APU分会の組合員は,問題解決のために2月28日上洛し,継続雇用を求める要望書を学校法人立命館の理事会サイドに渡した。そして,3月1日午後には、京都府政記者クラブにて約1時間半にわたって記者会見を行った。以下は,その内容が記事になったもの。

■京都新聞(2006/03/02)

 大分県別府市の立命館アジア太平洋大の講師雇用問題で、大分地域労働組合などは一日までに、学校法人立命館(川本八郎理事長)に雇用継続などを求める要請書を出した。
 同組合によると、二〇〇〇年春に四年契約で採用された常勤講師らが、〇五年度末に雇用打ち切りを通告された。「大学の説明会で契約終了後も雇用継続できると説明を受けた」などと主張している。立命館は「組合の主張は全くの事実無根。制度運用に何ら問題はない」としている。


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2006年02月21日

APU常勤講師解雇問題、第五回団体交渉記録 有期雇用がいやなら他へ移っていくのがよい

大分地域労働組合APU分会
 ∟●第五回団体交渉記録

……

組…もしかして裁判の、第三者の判断云々については答えにくい面もあるだろうが、我々がこの時点で重視しているのは、もうあと二ヶ月ちょっとの間に取り返しのつかない重要な(ことが起きようとしているということ)。当事者からすれば。なにか現実的ないい、あるいは人間の温かみを感じさせるような、何かそういういい知恵、方策はないものかなあと、我々はああでもないこうでもないと考えて、相談して、先ほどの提案になったわけだが。

大… 先ほど私が申し上げた考え方の中の二番目だか、三番目に申し上げた、常勤講師制度というものの一面がある。私が先ほどちょっと消極的すぎるよねと申し上げたのは、常勤講師で60まで続けるというのは、時々いらっしゃる非常勤講師でずーっと定年ごろまでというのは、僕は、教師としても研究者としてもそれを皆さん方が求めているかといえば、求めているはずがないと思う。私はやはりそうじゃなくて、フルタイムで、正規の教員として、あるいは職員として(働くのがいいと思う)。(中には正規のポストは)要らんという人もいらっしゃる。パートの方がいいという人ももちろんいる。それは今のようなフレキシブルで多様な雇用形態から出てきているという面もあるが、でもやはりパートとかあるいは有期雇用では(いやだ)と思っている人は、次そうじゃないところに移っていく、そのプロセス。志向なさっていると私は思っているし、それは応援したいと思っている。その点はご理解いただきたい。で、あと四年という提案を受けたときに、私が思ったのは、じゃあ四年経ったらどうするのか、四年経ったときの、あと四年ぐらいは、完成するまではとおっしゃったけど、「ああ、完成するまでそうしましょう」と言った途端に、私は完成してから大学がどうするかという問題について大学として明確な態度が取れなかった。だから、私は、一番初めに言っているように、有期の雇用契約は有期の雇用契約だ。それがずーっと無期もありうるかのような契約のありようを求めているところには無理があると思う。だから、私は是非パーマネントの道を実現をする方向で先生方も頑張ってほしいし、この大学でのキャリアもそういうものとして身につかなきゃならんと思っている。ま、あの、余分なこと言ったかもしれないが、検討課題として扱う。

……


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2006年02月16日

APU常勤講師解雇問題、大分県労連に「APU対策委員会」設置

大分地域労働組合APU分会

速報!・県労連に「APU対策委員会」設置!

「全労連」がAPU分会支援を決定!!

APUは,常勤講師を次々に解雇する一方で,下記のように入学定員を1.5倍増,教員を30人ほど増やす予定とされる。この教員増のうち,有期雇用契約者はどの程度占めるのだろうか。

立命館アジア太平洋大学、4月から学際プログラム新設、学生・教員を大幅増

 別府市の立命館アジア太平洋大学(APU)は4月から、学生・教員数が大幅に増える。新たに観光と経営の学際的な教育プログラムを始めるため。これに伴い講義棟など3棟を新築する。また、15日から、新教育プログラムの準備プロジェクトを始める。

 同大は、アジア太平洋学部(1学年400人)とアジア太平洋マネジメント学部(同400人)の2学部あるが、両者の中間的に位置する「クロスオーバー・アドバンスト・プログラム」(同450人)を新設する。

 これは「町おこしのリーダーとして活躍するにも、経営的な知識は必要」との考えから。アジア太平洋学部で学ぶ観光に、マネジメント学部の経営をミックスする。

 だが、学部・学科の新設という形は取らず、既存の2学部の定員を06年度入学者から約1・5倍の1250人にした。新1回生は2回生になる時、新プログラムで学ぶかどうかを選択する。

 教員も現在の約90人から120人程度に増える。このため、講義棟、研究棟、学生寮を各1棟新築し、来春までにオープンさせるという。……


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2006年02月05日

Be honest and don't promise anything you can't hold.

Together for APU
 ∟●A good night’s sleep?

A good night’s sleep?

We would usually believe that the ones employed and set to manage a university (APU) should act as idols and set a good example for students. Is this a good example?

1. Give a bunch of language teachers promise of job security if they come to APU from their previous jobs, giving the impression that their contracts will be renewed for sure.

2. Let them go after a few years, denying that any promises or impressions of the long-term employment was ever made.

Maybe the university by the president has a legal right to end their contract, but I doubt those people who were responsible for hiring the teachers can sleep well at night. Breaking a promise, or even give people the impression that they will gain something they won’t, and then deny everything, is maybe not so uncommon in today’s world. But it’s not a way to gain respect from students and peers (and absolutely not a way to improve Ritsumeikan’s bad reputation regarding labor policy).

With the new terms in place, it is predicted that the quality and level of language education in APU will go down, and so we got one more thing we don’t have to thank the management for. Why can’t they learn that it is the quality that makes a university good - not the quantity.

Maybe we can learn one important lesson from this: be honest and don’t promise anything you can’t hold - then you can avoid ending up in the same situation as the poor management here.


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2006年02月04日

APU常勤講師不当解雇問題、学生と講師の集い開催

大分地域労働組合APU分会
 ∟●「集まれAPU学生」

☆集まれAPU学生☆

 来年度からAPUでは言語教育の改革が行われます。それに伴い、現在の常勤講師の制度が変わりますが、そこで大学側と講師側の間で雇用契約に関しての対立が生じています。新聞やビラ、キャンパスターミナルのお知らせなどで、この問題について疑問や関心を持っている学生も多いのではないでしょうか??しかし、今までその講師たちと学生の間での話し合いの場は持たれていませんでした。そこで今回、講師の方から直接お話を伺い、疑問に答えてもらうとともに、私たち学生もこの問題をはじめ、APUの教育制度、その他の改革などについても一緒に考えてみましょう!!この集会には、常勤講師の先生方と日本語を教わっていた国際学生のほかにも、この問題に関心を持つ多くの学生に参加してもらいたいと思います。忙しいなかかとは思いますが、ぜひ足を運んでもらい、APUのこれからについて考えていきましょう。

日時 2月4日(土)18時から20時
場所 別府市北部地区公民館(℡0977-67-8300)
連絡先
大分地域労働組合APU分会 apuunion at hotmail.com


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2006年02月01日

APU常勤講師不当解雇問題、当局側 組合に対抗してビラ配布 どちらが説得的か

 これまで数年間,全国大学のいくつかの不当解雇事件に関わってきて,問題を起こした大学の質というもの,および問題を発生させた場合の大学側の対応についてある特徴がみられることがわかった。特に,後者の大学の対応には2つのパターンがあることがわかる。一つは,解雇事件を起こした結果,当然ながら被解雇者や組合などその支援者が不当解雇の主張や運動を展開する。これに対して,大学はやっきになって自己防衛のために,あらゆる媒体を利用して自己の言い訳を主張し,あるいはビラやインターネット(新聞記事も含む)等での問題の公開を「名誉毀損だ」として(法的手段も含めて)関係者に圧力をかけてくるパターン。もう一つは,被解雇者や支援者のあらゆる宣伝等に対して,まったく無関心を装い,何も言われても黙り続けるパターンである。
 前者のパターンの典型例は,鹿国大であった。この大学の場合,支援団体の運動に対抗するかのように,自らの「正当性」を主張するために,全学生・全父母に長大な文書を配布し,また公式ホームページにも全文を掲載した。また,支援団体の何百人という全国大学の関係者に対しても弁護士を使って一種脅しとも受け取られる文書を郵送した。
 立命館大学の場合は,この2つのパターンのうち,どうやら前者に属する大学のようだ。このパターンは,自己の行為に自信を持てていない証拠を露呈させるものであり,またもともと不当解雇であるからして理路整然として正当性を論理立てることはできない結果,文書等の主張内容において,墓穴を掘る確率が高い。以下の立命館当局の文書もその類に属すると思われる。

 以下の文書は,APU常勤講師不当解雇問題で,APU分会が1月26日,学内の学生に理解を求めるためにビラを4000枚配布したが,同日大学当局側も急遽これに対抗するかようにビラをまいたものである。 これを受け取った学生たちの反応は,以下のネット署名にある。下記に2~3だけ紹介したい。どちらが正しく物事をみて,そして主張に説得力を持つだろうか。

言語教育を改革し、言語教育の質を向上させるためカをあわせよう
一言語を担当する有期限雇用の常勤講師の契約期間満了に関する大学の見解

 現在、APUは、開学4年間の成果を踏まえつつも、「ニューチャレンジ」と称して、APUのさらなる発展と立命館学園の国際化の推進に取り組んでいます。言語教育はその中でも特に重点の分野として、昨年4月より言語インスティテユートを設置して、言語教育の改革に取り組んできました。
 しかしながら、APUの一部の常勤講師の先生も加入されている大分地域労働組合は、教員制度の改革に関わって、ホームページやビラにおいて一方的で看過できない内容の広報活動を行っています。
 たとえば、「誠実な話し合いに応じること」という主張ですが、大学は大分地域労働組合の要求にしたがって昨年夏以降、誠実に5回の団体交渉に応じています。また、雇用契約期間の満了を「解雇通告」として主張していることも事実と異なります。
 これらの一方的な主張を根拠に、大分地域労働組合は、1月24日、大学に対して「争議行為通告書」を手渡しました。これらの経緯を踏まえ、APU教職員、学生の皆さんに、現在の言語教育改革の取組と制度改革の主旨、また、大分地域労働組合が「解雇」と主張する不当性について、大学としての見解を説明します。

APUの語学教育体制は、いっそうの充実をはかっています

 APUにおける言語教育は、開学後5年余りの教育実践を通じて、社会的にも高い評価を受ける到達点を築いています。日本語能力を前提としない国際学生の受入、日英二言語教育システムを支える言語教育など、これまでに類例のない課題に取り組む中で、こうした社会的評価を得ることが出来たことを誇りに思っています。この到達点は、専任教員をはじめ、常勤講師、兼任講師の先生方が、教育実践の最前線に立って奮闘されてきた結果であると受け止めています。
 しかしながら、国際社会で通用する語学力を養成するためには、まだまだ不十分です。APUの語学教育の抜本的な強化が必要と考えています。そのためには、統一的方針に基づく言語教育政策の確立・実施、優れた教材の開発、教育内容の標準化、教育方法の改善・充実が不可欠な課題となっています。これらを実現するために教員制度の改革を行い、常勤講師制度にかわって新たに上級講師制度、嘱託講師制度を導入しました。専任教員と協力して語学教育全体のコーディネートを行う教員、優れた教育力を持ち各クラスにおける教育に責任を持つ教員など、役割に応じてカを発揮していただき、APUの語学教育の水準をさらに高めようと考えています。これまで常勤講師であった先生方も、一部新しい教員制度の下で教育に従事されることになっています。したがって、大学は、組合が主張するように、常勤講師制度の廃止によってAPUの語学教育が後退するとは考えていません。

常勤講師は、有期限の雇用制度

 このような教育目的で教員制度を改革しましたが、優れた教員を安定的に、多数確保するためには、有期限雇用とすることが適切と考えています。私立大学の財政的な制約も背景にありますが、教育に対する社会的な二一ズがめまぐるしく変動する中では、一定の期限の中で目的に最大のカを発揮していただくことが有効と考えるからです。
 日本の私立大学では通常、語学教育の多くの部分が非常勤講師によって担われています。これは大学の教育方針の徹底においても、教員の雇用の不安定さにおいても問題が大きいと考えています。APUにおける従来の常勤講師制度、新たな上級講師制度、嘱託講師制度は、この問題の解決にも資するものです。
 上級講師、嘱託講師など、有期限の先生方がAPUで教育実績を積んでいただくことが、契約期間満了後、APUの他の教員制度や他大学教員への応募に際して役立つものと考えています。実際に少なくない常勤講師の先生方がAPUの新しい教員制度に雇用されたり、他大学の専任教員として就職していかれました。
 常勤講師制度もこのような考え方から有期限雇用としているのです。今回任期満了となる常勤講師の先生方で新たな教員制度に応募された先生もおられます。

任用期間終了後も継続雇用を約束することは、制度上ありえない-「解雇」の主張は不当

 組合は、1999年10月24目に行われた「日本語講習会」において、大学は「希望すれば、60歳の定年にあたる年齢まで常勤講師として継続的に雇用ができる」と説明したと主張しています。しかし、前述の通り、常勤講師制度は有期限雇用の制度であり、大学の方針から見てそのような説明はありえません。また当目の日本語講習会で説明した担当教員に大学として何度もヒアリングしていますが、「指摘されるような事実はない」と確認しています。また1999年10月24日当時、大学が任用に関して公的に説明している内容は、常勤講師の募集要項、任用決定通知にて明確に記載しているように、「1年毎の契約で3回を上限に更新ができる」ということであり、常勤講師が有期限の雇用であることを明確にしています。このように、常勤講師制度が有期限雇用であることは明らかであり、ご本人も承知の上で契約を交わしています。したがって今頃になって、契約期間の満了を「解雇」と主張するのは不当です。

APUの到達点に確信を持って、ニューチャレンジを推進します

 学部のカリキュラム改革が来年度から実施され、大学院改革の議論も今後行われます。これらはAPUの全構成員が協力して取組を進めることが重要です。大学は、教育の質を向上させるための議論や実践に取り組み、世界各地で活躍する学生を育成したいと強く願っています。

2006年1月26日
立命館アジア太平洋大学

憤りを感じてます。(立命館アジア太平洋大学・アジア太平洋マネジメント学部)

 今回の制度改悪のせいで、自分がお世話になった講師(Hann George)が解雇されることを知りました。初めての英語クラスは、彼のおかげで雰囲気も良く、授業も分かりやすかったので楽しみにしていました。生徒の長所を見てくれるとても良い先生で、できれば彼の授業をもう一度取りたいと思っていただけに残念です。
 非常勤講師に言語教育の大半を任せる体制は一般私大では普通だと大学の見解に書いてありましたが、それは留学生が半数を占めるこの大学でもまかり通る論理なのでしょうか?私は他大学の友達に「言語の授業はどうなの?」と聞いたら、「日本人の講師が日本語で授業してる。」と言っていました。外国語大を除いた「一般私大」の言語教育はその程度のレベルです。追随する必要は無いはずです。そして、ノウハウも何もないバイト講師に8万円の授業料は払いたくありません。
 今回の大学側の決定、見解は本当に矛盾だらけだと思います。正直、今の自分にとって、APUは誇れる大学ではありません。再考の程、よろしくお願いします。

(立命館アジア太平洋大学・アジア太平洋学部)

 わたしにとって言語の先生の存在は本当に大きいものでした。言語の先生は週に4日授業があるため、学生に接する機会がもっとも多いと思います。先生方は本当に学生のために充実した授業を行ってくれています。また授業以外でも気軽に相談にのってくれる本当に大きい存在です。はっきり言うとオフィスの人に相談するより遥かに親近感がもてるし、個人の能力や性格などもわかってくれているので的確にアドバイスもしてくれます。大学側は言語教育に力を入れていることをアピールのポイントにしているのに彼らに対する扱いはひどいものです。こんな状況を絶対に許してはならないと思います。

(APU・APS)

1回生のほとんどは毎日言語の授業を受けています。先生方は単に言語を教えてくださるだけではなく、慣れない一人暮らしや大学生活、健康面にまで気を使ってくださり、大人と接する機会の少ない私にとって貴重な存在であり、精神的にも支えでありました。その言語の授業が終わってからも、先生に様々な相談をしにいく学生さんのお話もよく耳にします。このように本当に生徒の支えになってくれている先生方が不安定な雇用条件の中で働いていることに憤りを感じます。常勤講師の先生方がいなくなれば、学生の言語能力を伸ばすことが難しくなるのではないでしょうか?言語能力を伸ばせなくなったAPUは一体何をウリにして新入生を迎えるのでしょうか?本当に疑問が残ります。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月01日 00:25 | コメント (0) | トラックバック (0)
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