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2007年03月14日

日本文理大学解雇事件、大分地裁判決 元助教授の解雇無効

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/ooita/ooita/20070310/20070310_001.shtml

元助教授の解雇無効 文理大に賃金支払い命令 大分地裁判決

 日本文理大(大分市)を解雇された経営工学科の元助教授が、解雇は不当として地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決が九日、大分地裁であり、野村武範裁判官は「解雇は無効で、現在も雇用契約は継続している」と原告側の主張を認め、賃金に相当する約千万円の支払いを命じた。
 判決によると、大学は二〇〇二年度から入学者数が落ち込んでいた経営工学科の学生募集を停止。大学は〇三年から退職交渉を始めたが、元助教授は拒否した。だが、大学は同学科を廃止した〇五年三月、通勤手当の不正受給などを理由に解雇した。
 大学側は「元助教授とは交渉段階で退職の合意が成立していた」と主張していたが、野村裁判官は「元助教授は退職届の提出を拒んでおり、退職の意思がなかったのは明らか。就業規則に定められた解雇の適用は、違法性の高い行為に限るべきだ」との判断を示した。
 大学は「担当者が不在でコメントできない」としている。

解雇無効求めた元助教授が勝訴 文理学園に給料支払い命令=大分

■西部読売新聞(2007/03/10)

 日本文理大(大分市)から経営工学科の廃止に伴って2005年3月に解雇された元助教授の男性が、解雇は不当として、学校法人文理学園を相手取り、地位確認と解雇された日以降の給料の支払いを求めた訴訟の判決が9日、大分地裁で開かれた。野村武範裁判官は「退職の合意や解雇の有効性は認められず、雇用契約は継続している」として、同学園に05年4月から07年1月までの給料約1000万円の支払いを命じた。
 判決によると、同大は01年1月に同学科などの廃止を決定、男性とは04年3月31日付で退職するよう交渉したが、合意には至らなかった。しかし、05年2月、▽研究室で寝泊まりし、電気代を不当に使用した▽有給休暇の不正利用▽通勤距離の不正申告――などを理由に解雇を通知した。
 野村裁判官は判決で、解雇理由はいずれも認めることができないとし、「解雇は無効」とした。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年03月14日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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