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2005年06月30日

立命館理事会、ボーナス1ヶ月カットの回答

■京都私大連協「2005年春闘速報NO.4」

立命館で2005年春闘回答が示される!
 組合は史上最低・最悪の
「政策なき」回答!と厳しく批判

一時金の一ケ月カットが提示される!45歳教員で約60万円もの減収に!
組合は、理事会回答は学園創造の議論に水を差すものであり、
学園の共同体形成に壊滅的なダメージを与えるものであると厳しく批判!!

 5月27日(金)夜、理事会より、立命館教職員組合連合に対して2005年度春闘回答が示されました。組合は、理事会が春闘回答の中で「一時金一ケ月カット」を示したことに対して、「史上最低・最悪の『政策なき』回答」と厳しく批判しました。同規模の他大学との比較において、200万円近くの年収格差が発生する年齢階層もあることに対して、組合員からは厳しい批判の声が上がっています。組合は理事会の回答書について、「わが国の高等教育情勢や政策への無批判な追随」「高等教育政策が構造として作り出す矛盾を、学園創造の原動力とする観点は全く見当たらない」と指摘するとともに、教育や研究、社会貢献の方向や課題についても「『世界の立命館をめざす』と抽象的に唱え、『早慶・旧帝大に伍す』など卑俗な大学ランキング的関心に終始している」と理事会の姿勢を厳しく批判しました。
 さらに、組合が重点要求に掲げた「研究力ある大学づくり」に対して、博士学位取得者手当て(年額30万円)・大学院後期課程指導手当て(年額10万円・学生一人につき)・法科大学院手当て(月額14000円への引き上げなどを制度化するという回答を示しました。
 この回答に対して組合は、特定者にのみ重点的に手当てすることがインセンティブに見えて、その実はバラまきであるという、インセンティブ政策の指標と手法としては、二重の意味で貧困の極みであると厳しく批判しました。そして、一人ひとりの教員の研究環境における改善充実・研究組織の基盤強化・研究を組織する力量形成という三位一体で研究力ある大学づくりを要求した組合の
 主張との間には大きな乖離があると指摘しています。さらに理事会が、この制度も「3~4年を有効期限」と回答書で述べていることについて、自らが確信を持っていないことを白状しているに等しいものであり、全くの「政策なき」回答であると断じています。
 この回答を受けて、5月30日(月)夕刻より緊急の拡大職場集会が開催されました。職場集会に参加した教員からは、「(理事会が曲がりなりにも)言ってきた『教級員のカに依拠した学園づくり』ということを投げ捨てる回答だ」「このような回答を本気で考えているならば、これまで理事会が進めてきた大学政策が厳しく問われる」「安心して立命館で学ばせたいと思う父母に対して、今回の回答は不安を与えるもの」「現場とどのような信頼関係を理事会は築こうとしているのか問い質したい」など、回答に対する批判的な声が相次ぎました。
 最後に、津止立命館連合書記長は、立命館の春闘動向が他私大にも大きな影響を及ぼすことに言及するとともに、今次春闘における理事会回答の政策的観点の無さを改めて強く批判しました。そして、各職場集会を早急に開催して教職員の声を集めることに力を集中することと合わせて、6月1日(水)に開催される業務協議会に最大限の教職員が参加することを呼びかけました。
 私大連協も、立命館における春闘状況を見定めながら、単組の要請に応じた支援活動をおこないたいと思いますので、各単組のご理解とご支持をお願いするものです。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月30日 00:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大阪府立大学、ボーナスの4%カットを突然提案

府大教書記局ニュース NO 343(2005年 6月27日)より

ボーナスの4%カットを突然提案

 府大教は、公立大学法人大阪府立大学の就業規則について、これまで一年をかけて現南努理事長を含む設立準備委員会と協議を行なってきました。
 府大教としては不満の残る部分もありましたが、去る5月23日、協議の結果を踏まえて法人は、法人の責任において就業規則を労働基準監督署へ提出しました。
 ところが、ボーナス(期末手当、勤勉手当)支給日直前の6月24日に、法人は突然、三年間(17年6月から19年12月)のボーナス支給額の4%カットを提案してきました。
 さらに、夏季に支給されるボーナスの月数も明確に答えず、就業規則(法人の給与規程第25条と第28条:期末手当1.55月+勤勉手当0.7月=2.25月)とは異なる月数(2.1月)を考えているようでした。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月30日 00:35 | コメント (0) | トラックバック (0)
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文科省、国際熱核融合実験炉(ITER(イーター))のサイト決定について[文部科学大臣談話]

国際熱核融合実験炉(ITER(イーター))のサイト決定について

国際熱核融合実験炉(ITER(イーター))のサイト決定について
[文部科学大臣談話]

 本日、モスクワで開催されたITER(イーター)のサイト決定のための第2回6極閣僚級会合において、ITER(イーター)の欧州への設置が正式に決定された。

 我が国は、平成14年5月に、国内誘致を視野に入れ、協議のために青森県上北郡六ヶ所村を国内候補地として提示して政府間協議に臨む旨閣議了解して以来、政府、産業界、学界、地元等が一体となって積極的にITER(イーター)の誘致に取り組んできたところであり、ご支援頂いた関係各位に心より感謝申し上げたい。

 一方で本件は、交渉開始から既に約3年が経過し、各極ともにこれ以上の交渉継続は望ましくないとの認識があることなどを踏まえ、我が国として、人類の将来のためには1日も早くITER(イーター)計画を開始すべきであること、ITER(イーター)計画の実施に当たっては6極協力の枠組みを壊すべきではないこと、サイト誘致のために今以上に財政負担をすることは困難であること等を総合的に勘案し、大局的な見地に立って判断をした。

 本日のサイト決定により、ITER(イーター)はその実現に向けて、新たな、そして大きな一歩を踏み出すこととなり、この決定はITER(イーター)計画にとって極めて重要な意義を持つものと考える。

 また、日欧間で合意に至ったホスト国と非ホスト国の役割分担を踏まえれば、ITER(イーター)は欧州に設置されるとしても、我が国はITER(イーター)の準ホスト国ともいうべき地位を確保できるとともに、今後の核融合研究開発において、ホスト国である欧州と並ぶ重要な国際研究拠点となるなど、十分に国益を守ることができると考える。(別添参照)

 ITER(イーター)計画は人類にとって究極のエネルギーである核融合の実現に向けた重要なステップであり、世界の英知と能力を結集し取り組んでいくことが必要である。我が国としても、本計画の成功に向けて、関係各極と協力しながら、その役割をしっかりと果たして参りたい。

平成17年6月28日

文部科学大臣 中山 成彬

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湘南工科大解雇事件地裁判決、ニュース報道(追加分)

■不当解雇、湘南工科大に6000万円支払い命令-地裁判決
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kanagawa/news/20050629ddlk14040119000c.html
■元助教授ら解雇、湘南工科大に賠償命令 横浜地裁
http://www.asahi.com/national/update/0629/TKY200506280398.html
■湘南工科大訴訟 教授らの懲戒解雇不当 6000万円支払い命令
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20050629/lcl_____kgw_____001.shtml

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政府骨太の方針2005、競争原理に基づく支援

私学新聞

既存の機関補助見直し競争原理に基づく支援(政府骨太の方針2005)

奨学金制度更に推進
国と歩調合わせ地方歳出も抑制

 政府は六月二十一日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇五」(いわゆる骨太の方針)を閣議決定した。それによると平成十七・十八年度の二年間を重点強化期間と位置づけ、(1)小さくて効率的な政府(2)少子高齢化とグローバル化を乗り切る基盤(3)デフレ克服・経済の活性化で民需主導の経済成長の確実化――の三つの課題の実現を目指している。このうち十八年度予算については、十七年度に続いて歳出改革路線を堅持・強化するとしており、教育への支援については、高等教育の質的向上を図るため、機関に対する既存の支援策を見直し、国公私立を通じた競争原理に基づく支援への移行や、奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援を一層推進する方針だ。
…(中略)…
 また「少子高齢化とグローバル化を乗り切る」方策では、教育改革等を取り上げており、評価の充実、多様性の拡大、競争と選択の導入の観点をも重視して教育改革を進める方針。このうち義務教育に関しては、学校の外部評価の実施と結果の公表のためのガイドラインを十七年度中に策定するとともに、地域の実情に応じて学校選択制導入を促進し、全国的な普及を図る、としている。
 さらに十七年秋に学習指導要領見直しの基本的方向性をまとめ、教育における利用券制度について、その有効性や問題点を分析・検討、重点強化期間内に結論を得る、としている。このほか大学院における教育研究の質的向上、学校長への権限移譲など現場主義の徹底、教員養成・免許・採用制度の抜本的見直し・改善、金融を含む経済教育等の実践的教育とともに、学校での国際教育推進を図る方針だ。


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教職大学院、文科省からヒアリング 政府の規制改革会議

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050630k0000m010088000c.html

 政府の規制改革・民間開放推進会議は29日、文部科学省が07年4月の開校を目指す「教職大学院」について同省側からヒアリングを行った。……

[同ニュース]
教職大学院に懸念=「新卒者参入抑制の恐れ」-規制改革会議

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月30日 00:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
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鳥取大、研究室で学生と関係=「倫理観欠如」と教授解雇

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000166-jij-soci

 鳥取大学(鳥取市)は29日、女子学生と研究室内でたびたび性的関係を持ったとして、大学教育総合センターの教授を懲戒解雇したと発表した。…

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月30日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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その他大学関係のニュース(主に大学別)

■滋賀大、8月にオープンキャンパス 
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sga/20050629/lcl_____sga_____001.shtml
■中教審、「地方枠3」で決着
http://www.asahi.com/politics/update/0629/001.html
■大学ブランド知的な味
http://www.asahi.com/kansai/wakuwaku/info0629-1.html
■信大工学部、諏訪地域に拠点施設開設
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20050629wm03.htm
■宮崎大、学生の企画、研究に1000万円 
http://www.mainichi.co.jp/life/kyoiku/edumail/archive/university/200506/29-02.html
■センター試験、青森県は38位
http://www.mainichi.co.jp/life/kyoiku/edumail/archive/university/200506/29-01.html
■早大で学位授与記念講演-マイクロソフト会長
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20050629-4

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2005年06月29日

湘南工科大学不当解雇事件、横浜地裁 教員側完全勝訴の判決(速報)

湘南工科大学事件

 湘南工科大学不当解雇事件本訴裁判において,6月28日,横浜地裁は,原告教員2名の勝訴判決を言い渡しました。新聞報道によれば,地裁決定では,大学側が主張する解雇理由をすべて否定し、「有力な組合員である教授らを学外に放逐するためと考えられる。教授らは多大な精神的苦痛を受けた」と述べたようです。その上で2名の教授らの地位を認めるとともに、解雇以降の賃金と、慰謝料計600万円の支払いを命じました。
 不当労働行為事件での高裁の決定に引き続き,本当によかっと思います。労組を支援し控訴の断念を強く求めたいと思います。 (ホームページ管理人)

(2005.06.28) 2005.06.28 の横浜地裁で組合側完全勝訴の判決があった。大学理事会がこの判決を受けて、控訴せず、二人の現職復帰を受け入れるかどうかが現在の問題である。傍聴席は組合側の人たちであふれた。

[横浜地裁決定を報じたニュース]
組合員の教授ら解雇無効=湘南工科大に賠償命令-横浜地裁(時事通信6/28)
元助教授ら懲戒解雇は無効 横浜地裁「違法明らか」(共同通信6/28)

当サイトにおいて,これまでの湘南工科大学、不当労働行為事件および不当解雇事件の記事は以下に掲載しています。
(私)湘南工科大学(2004年11月まで)
(私)湘南工科大学(2005年5月まで)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 01:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学と教職員の社会的責任とは何か、平安女学院での学生裁判が投げかけるもの

京滋私大教連
 ∟●大学と教職員の社会的責任とは何か、平安女学院での学生裁判が投げかけるもの
人生経験を豊かにしてくれた二年三ヶ月(京滋私大教連前執行委員長 細川孝)

大学と教職員の社会的責任とは何か
-平安女学院での学生裁判が投げかけるもの-

龍谷大学 細川 孝

 五月二三日午後一時過ぎ、私は大津地裁第一号法廷の傍聴席にすわり、一つの裁判の判決言い渡しを待っていました。事件の名前は「就学する権利等確認請求事件」です。原告は一人の学生です。原告側の席に、弁護士と並んで座る彼女は、どこか見覚えのあるような顔です。
 私は昨年一年間非常勤講師で出講した大学で、彼女の名前を知りました。前期に私が担当した授業の受講生名簿には、確かに彼女の名前が記されていました。しかし、数回出席した後、彼女は私の授業に出席することはなくなり、顔と名前が一致することはありませんでした。
 昨年前期にこの大学では、彼女らが学ぶキャンパスが別のキャンパスに統合されるという問題が浮上しました。私は、この統合に反対する学生の自主的な運動の中に彼女の名前を見つけました。彼女は一○月二六日には、自ら学ぶ学院を訴える裁判を起こしました。
 このような経緯から私はこの裁判に大きく注目してきました。同時に、このキャンパス統合問題が生じた時期、わたしは京滋私大教連委員長の任にあり、学生たちのたたかいを支援できないものかと思いつつも、傍観を続けてきたという自責の念がありました。
 三月一二日に開催された京滋私大教連臨時大会の退任挨拶の中で、私は彼女のことを紹介し、五月二三日には判決を聴きにいってくると発言しました。判決を聴きに行って、何になるものでもありませんが、私の残された宿題は形の上では片づけることができました。
 しかし、彼女、そして彼女を支援する学生たちの運動が提起した問題は、大学に関わる私たちに鋭く突きつけられたままです。日本の大学はいま、大きな困難に直面しています。そのような中で、入学した学舎で勉学を続けられないといったような「学生の学ぶ権利」を私たちが一緒になって確立しようとしているのか、厳しく問われていると感じています。
 裁判所で見た毅然とした彼女の姿、記者会見でみせた彼女の美しい涙、私にとっては、忘れられない一シーンとなりました。しかし、それは記憶の片隅にとどめて置くべきものではなく、たえず私(たち!)のありようを問いかけるものとして記憶されなければならない、そのように強く感じたのです。

*彼女たちの会の運動は、以下のURLで知ることができます。
http://www.geocities.jp/ncgqg099/index.html

[追記]五月二四日、地裁での判決を不服として、原告の学生は大阪高裁に控訴しました。私は一人の大学教員として、彼女のたたかいを支援していきたいと思っています。
 この問題についてのご意見をぜひお聞かせください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 00:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立大・短大教職員組合、第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定(手から手へ、2354号 2005年6月27日)

〔大会報告〕

第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定
・ 運動方針の4本柱に基づき、大学の再建と働きやすい職場づくりをめざしてたたかい、全教職員が結集できる組合を建設しよう
・ ただちに「36」協定についての職場討議を展開し、運動の一歩を踏みだそう

 6月24日(金)、教職員組合第90回定期大会は、前大会に続き4大学のすべての支部から延べ37名の代 議員と執行委員の参加で行われ、昨期の活動の総括と今期の運動方針・予算を満場一致で採択しました。
  大会は、議長に短大支部の石川代議員、工学部支部の大里代議員を選出し、浜津委員長挨拶に続き、来賓の 都労連木田書記次長、都庁職井口副委員長の連帯の挨拶を受けました。次いで、中執から今年4月の法人出発 を挟むこの1年間の活動経過に関する報告がなされました。
 その中で、「新旧制度」や就業規則、労使協定をめぐって組合が常に全教職員の団結を重視して取り組み、そ の結果、不当な「新旧制度」を実体化する雇用契約書の提出を多数の教員が拒否し続けて、法人と対峙している 状況が作られていること、職員の中に法人契約の固有職員という低い労働条件で働く層が生まれており、その労 働条件の改善や組合への組織化が重要課題となっていることなどが強調されました。また、現在、当局と過半数 代表、組合との間で労使協定、とくに「36」協定をめぐっての交渉が重要な段階を迎えているが、もともと法 定時間を超えての残業命令を免罰する協定は、労使間の信頼関係なくして結び得ないものであり、法人側が不当 な労働条件の切り下げである「新旧制度」の改善の方向性を示すことが不可欠である、という組合の立場が示さ れました。質疑の中では、仕事が過重になる中で職員の心身の健康を維持あるいは治療するための保障制度の拡 充などが訴えられました。また、支部と中執との関係をもっと密接にすることも提案されました。
 この活動経過報告と2004年度決算が承認されたのち、組合弁護団の松尾弁護士による挨拶を兼ねた講演が 行われました。その中では、「新旧制度」が労働条件の不利益変更であることがあらためて明らかにされ、また 、「任期付き雇用」が都政の広範な分野で企図されており、都の職員の「仕事の仕組み」が根本的に変えられよ うとしていることが示されました。その意味で私たち大学でのたたかいが非常に重要な質をもっているので、た んに教員の問題とせず、ぜひとも全教職員が団結してたたかってほしいとの激励がなされました。
 午後の冒頭、全大教、都大教、都教組、都高教からメッセージが来ていることが紹介されました。
 運動方針の提案では、
①無責任、無定見な法人経営と対決し、自由で創造的な教育と研究を中心に据えた大学づくりをめざし、その根 幹として全階層による大学自治を再建するたたかい
②無法な「新旧制度」、「全員任期制」の狙いを撤回させ、教員、とりわけ若手教員が希望と意欲をもって働け る職場を作るたたかい
③職員の労働環境を改善し、低賃金と不安定雇用の固有職員の権利を守り拡大するたたかい
④新旧すべての大学の学生の勉学研究条件を確保し、改善する全階層の共同したたたかい
の4つの柱を今期のたたかいの基調とすることが提案されました。そして、具体的なたたかいの課題として9項 目、それを支えるための組合の拡大強化の課題として、支部活動の確立と組合員拡大をはじめとする5項目が示 されました。また、続いて2005年度予算案が提案されました。
 質疑討論では執行部提案を補強する立場から、①法人と大学の区別を明らかにさせることや要求項目でユネス コへの提訴など闘いの戦線を広げること、②固有職員の現状の正確な把握とその権利擁護のために専門委員会と して「固有職員部」を新設するべきこと、③組合名称表示に関しての工夫、④上部団体との関係や関わり方をも っと明らかにすること、⑤支部活動の報告、などが出されました。ほぼすべての支部代議員からの活発な討論の 結果、運動方針案、予算案とも満場一致で採択されました。
  次に、中央委員、中央・支部選挙管理委員、賃金対策部員の確認・承認がなされ、大会宣言が採択されまし た。
最後に新中執が紹介された後、渡辺新委員長の挨拶が行われ、大会後の第一歩の行動として「36」協定に 関する職場の意識を把握し、組合の立場を伝えようという提起がなされて、大会は成功裏に幕を閉じました。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 00:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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裁量労働制交渉 その手もあったか

埼玉大学ウオッチ
 ∟●裁量労働制交渉 その手もあったかより

裁量労働制交渉 その手もあったか

新しい過半数代表が選ばれ、近く最初の会議を開くそうだ。それに先立ち、6月24日に山形大学の足立和成氏をまねいて、裁量労働制導入のさいの山形大学の経験を聞いた。埼玉大学労組が主催した会合だったが、参加者は7人だった。

足立氏の話の要点は、①山形大学労組の加入率は3割強だが、工学、農学の2事業所では過半数組合になっている。②法人化されたとたん、民間企業出身の教員は勧誘するまでもなく、さっさと組合に入った。③人文系の教員は動きが鈍い…、ということだった。足立氏が語った山形大学の職員側の対応で、もっとも興味深かったのは次の点だった。

山形大学の教員は裁量労働制適用については、大学側の希望を入れて導入に同意したが、実施にあたって次のような条件協定書に書き込むことを要求し、そのとおり雇用者側に承諾させた。

第3条 大学は、職員にその業務遂行の手段、時間配分の決定及び休憩時間の設定等について、その職員の裁量に委ねるものとし、その決定等に関し、具体的な指示をしないものとする。ただし、業務内容、施設管理等の指示についてはこの限りではない
2 前項により職員の業務時間を指定する場合、同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超えることがないよう配慮する義務を大学は負う。

3 前項の規定ににかかわらず、やむを得ない理由により、職員の同一日の業務指定時間のうち、最も早い時刻と最も遅い時刻の間の時間が、8時間45分を超える場合は、その超えた時間に相当する所定の超過勤務手当てを当該職員に支払う。
(編集部 2005.6.27)


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2005年4月の入学式における不起立者に対する処分に抗議する研究者声明

■「意見広告の会」ニュース287より

2005年4月の入学式における不起立者に対する処分に抗議する研究者声明

 東京都教育委員会は、2004年中の248名、2005年3月卒業式に関わる52名に加えて、2005年5月27日、2005年の入学式において「国歌斉唱」の際起立しなかった9名の教員と、「君が代」の伴奏を拒否した1名の教員を処分しました。その中でも、特に、東京都立川市立立川第二中学校教諭根津公子さんに対しては、停職一ヶ月という非常に重い処分が加えられました。わたしたちは、「国歌斉唱」時に着席したことを理由に「停職」という非常に厳しい処分が行われたことについて、正直驚きを禁じ得ません。
 今回の処分は、教員が起立をしないならば、最終的には「免職」にまで至るという東京都教育委員会の意志を、明確に示しました。しかし、そもそも、「国歌斉唱」の際、教員に対して職務命令を出して起立させることは、憲法および教育基本法に照らして、違法としか考えられません。したがって、違法な職務命令に法的義務は発生せず、それが繰り返されたからといって、「停職」や「免職」に至るはずはありません。
 自由で民主的な社会において、教育という営みは、その受け手である子どもが、自律的に思考する力を獲得するために行われるべきものです。この原理は、憲法13条の個人の尊重、19条の思想良心の自由、26条の教育を受ける権利などによって、子どもに保障されています。教育の目的として「人格の完成」を掲げ、教育に対する「不当な支配」を禁じる教育基本法は、日本国憲法が想定する自由で民主的な社会における教育のあり方を具体化したものです。この原理は、旭川学力テスト最高裁判決において、国は「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入」を行うことができないと判示された通りです。
 以上のような憲法と教育基本法の理念に照らすならば、学習指導要領に基づいて、「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導」することには限界があるはずです。学習指導要領は文部科学省の「告示」であり、旭川事件において最高裁が示したように「大綱的基準」にすぎません。個々の教員に対して起立・斉唱の職務命令を発して、その違反に対して戒告・減給・停職・免職という処分を行うことは、教員を利用することによって、子どもたちを特定の価値に従わせることを目的とするものであり、日本国憲法および教育基本法に違反し、教育委員会が有する権限の範囲を著しく逸脱することは明らかです。
 東京都教育委員会は、今回の処分によって、教員と子どもたちに対して、「日の丸・君が代」に恭順を示さない者は許さないという、強烈なメッセージを発しました。この処分は、子どもたちを「指導」するために行われているのであり、すでに子どもたちへの直接の強制は作動しているものと考えられます。
 処分を受けた10人の教員は、このような状況を未然に防ぐために、職をかけて抵抗を試みたものと考えられます。わたしたちは、このような教員の抵抗は、「信用失墜行為」どころか、東京都教育委員会の違法行為を社会に訴え、それを是正するために行われた正当な行為であると高く評価します。
 わたしたち研究者は、「不起立」を貫いた10人の教員の勇気に敬意を表すとともに、彼らとともに、法を回復するために力を尽くすことが、わたしたちに課された社会的責任であると自覚します。それゆえ、彼らに対して「停職」を含む厳しい処分を行うことによって、日本国憲法と教育基本法に違反し、あるべき教育から逸脱を続ける東京都教育委員会の行為に強く抗議し、10.23通達に基づくすべての処分を撤回することを要求します。

2005年6月22日

署名者122名

呼びかけ人・賛同人:(2005年5月31日まで、順不同)

成嶋隆(新潟大学)、堀尾輝久(東京大学名誉教授)、中田康彦(一橋大学)、今野健一(山形大学)、舟木正文(大東文化大学)、中川明(弁護士・明治学院大学)、姉崎洋一(北海道大学)、青木宏治(高知大学)、林量俶(埼玉大学)、永野恒雄(全国教育法研究会)、市川須美子(獨協大学)、三上昭彦(明治大学)、山口和孝(埼玉大学)、八木英二(滋賀県立大学)、細井克彦(大阪市立大学)、中嶋哲彦(名古屋大学)、竹内俊子(広島修道大学)、土屋基規(神戸大学)、伊藤進(明治大学)、丹羽徹(大阪経済法科大学)、荒牧重人(山梨学院大学)、戸波江二(早稲田大学)、植野妙実子(中央大学)、片山等(国士舘大学)、西原博史(早稲田大学)、山崎真秀(元静岡大学)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、清水雅彦(明治大学)、江熊隆徳(全国教育法研究会)、足立英郎(大阪電気通信大学)、池田正樹(静岡県)、久保富三夫(立命館大学)、川口洋誉(名古屋大学院生)、谷口聡(名古屋大学院生)、杉山和恵(名古屋学泉大学)、山本由美(工学院大学非常勤)、吉岡直子(西南学院大学)、平岡亮(中央学院大学)、西脇秀晴(神奈川大学院生)、小林正直(神奈川大学院生)、木村陽吉(全国教育法研究会)、田口和人(武蔵野美術大学)、水谷厚子(愛知教育法研究会)、山崎武央(新潟五泉高校)、三島敏男(民主教育研究所)、竹田友三、金井徹


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文科省、平成16年度 大学等における産学連携等実施状況報告書

平成16年度 大学等における産学連携等実施状況報告書(平成17年6月22日)

平成16年度 大学等における産学連携等実施状況報告書

Ⅰ.本調査について

 本調査は、我が国の大学等における産学連携等の活動状況調査として、国公私立の大学・高等専門学校・大学共同利用機関等(以下、大学等という。)を対象に、平成16年度の民間企業等との共同研究、受託研究、大学等における知的財産の創造・管理・活用、寄付金収入、治験等収入の状況について行ったものである。
……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 00:43 | コメント (0) | トラックバック (0)
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ITER問題

http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.NewsPack.npnews?newsid=2005062301003863&genre=science/environment
http://www.chunichi.co.jp/00/sei/20050622/eve_____sei_____001.shtml
http://www.sankei.co.jp/news/050625/kok042.htm

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経済産業省、「新産業創造戦略2005」の取りまとめについて

「新産業創造戦略2005」の取りまとめについて

「新産業創造戦略2005」の取りまとめについて


本件の概要 : 産業構造審議会新成長政策部会(6月8日開催)において、「新産業創造戦略2005」をとりまとめ、本日の経済財政諮問会議に、中川大臣より同戦略の報告を致しますので、その内容を公表します。
担当 : 経済産業政策局 産業再生課
公表日 : 平成17年6月13日(月)
発表資料名 :
「新産業創造戦略2005」について(概要)(PDF形式:512KB)
「新産業創造戦略2005」について(報告書)(PDF形式:1,262KB)

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その他大学関係のニュース(主に大学別)

■北海道教育大、コンサドーレ札幌と包括協力協定
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20050628wm03.htm
■滋賀大、大津市とまちづくり事業で協定
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sga/20050628/lcl_____sga_____001.shtml
■「教職大学院」、実務家「4割以上」も提言
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050628i301.htm
■山形大農学部、韓国・忠北大学校と学部間交流協定
http://yamagata-np.jp/kiji/200506/28/news01816.html
■沖国大、来月4日壁撤去
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-3641-storytopic-1.html
■「沖国大執行部は無責任」 黒焦げの壁の前で
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-3645-storytopic-17.html
■名古屋大、国連機関が会議
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062801001053
■専修大、「情報」入試で模擬試験 
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050628k0000e040064000c.html
■広島大、「地域交流プラザ」
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506280049.html
■東京12大学フェア
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/news/20050628ddlk40040315000c.html
■連載Ⅲ 第2部 全入時代<1> 定員割れ
http://osaka.yomiuri.co.jp/university/rensai506/dn50628a.htm
■早大、ゲイツ会長に名誉博士学位を授与
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050628ic27.htm
■お茶大、3年間授業停止は違法=セクハラ処分の教授
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20050628-4
■女性の権利110番:今年は「キャンパスセクハラ」を重点に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000006-mailo-l23
■京都産業大、府・市議会議長が母校を訪問
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000178-mailo-l26
■山口大、発達障害のシンポジウム 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000201-mailo-l35
■東大、IT分野でマイクロソフトと産学連携の組織
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050628-00000193-kyodo-bus_all
■室工大、北海道から宇宙へ 修学旅行生わくわく
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050628&j=0046&k=200506285063

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2005年06月28日

立命館と守山市、「守山女子高等学校の移管にかかる覚書について」

守山女子高等学校の移管にかかる覚書について(広報もりやま 平成17年(2005年)6月15日号)

 下記は,学校法人立命館と滋賀県守山市との間で,5月17日に交わされた「守山女子高等学校の移管にかかる覚書」の要旨である。この「覚書」には,平安女学院大学びわ湖守山キャンパスが市の所有になった時には、同キャンパスの土地と建物を立命館守山高校の学校用地および校舎として立命館に無償譲渡することが述べられている。

 学校法人立命館が守山女子高校を取得するに至った経緯とその非民主主義的なやり方の問題もさることながら,それに加えて下記の如く,平安女学院大学キャンパスの土地と建物の立命館への無償譲渡が,アッという間の出来事として,ほとんど密室での議論によって決定されるに至ったことは,驚くべきことである。守山市議会でも十分な議論が尽くされたとは言い難い。

 もともと,平安女学院大学守山キャンパスは,同市が「大学を核としたまちづくり」の一環として,大学を誘致するために,年間一般会計予算の27%にあたる25億6500万円もの巨額な公金によって建設されたものである。市民のその期待に応えて,滋賀県も8億円補助金を出した。この巨額な補助金を出すにあたっては,大学と市との間で「基本協定」が締結された。言うまでもなく,この「基本協定」(未だ破棄されてはいないと思われる)の目的も,また守山市民が血税を出した趣旨も,学校法人立命館の高校拡張事業の展開のためにあったのではない。したがって,この公金によって建設された同キャンパスは,立命館に無償で横流しされる理由は全くないものである。

 しかし,今回,立命館に対して無償譲渡されるに至った手続きは,極めて不正常なものであった。立命館の川本理事長と平安女学院の山岡理事長,そして守山市長の話し合いの内実も公開されているわけではない。私は,立命館大学の理事やそれに関わった学内関係者に対し,一体どのような正当な理由があって,守山市民の血税と公的資産をタダで取得できると考えているのか,聞いてみたいと考えている。単に赤字の市立守山女子高校(公立高校である限り収支面から考えて赤字になるのは当たり前)を引き受ける見返りとして,キャンパスがタダでもらえるとでも考えているのであろうか。あるいは,下記の「覚書」にあるように「市民文化講座などの開催や市をはじめとする県下の学校教員に対する理科・数学・英語研修の実施など大学教育機能を展開する」から,総額50億とも60億とも言われる同キャンパスの土地と施設を無償取得できるのだと,考えているのだろうか。

 この問題は,要するに大学と地域との関係における民主主義のあり方の問題である。立命館大学は,自らの教学理念をわれわれのかつての総長であった末川博以来の「平和と民主主義」におくならば,今回の問題においていかに徹底して民主主義が貫かれたのかを説明する責任がある。もし,それを公にして議論できないような大学であれば,いかに立派な施設が建てられ,規模が拡大されようが,それは立命館大学の崩壊の始まりである。教学理念と現実の行為は乖離し,言葉でいかに民主主義を唱おうが市民からは信用されることがないからである。(ホームページ管理人)

守山女子高等学校の移管にかかる覚書について

 市立守山女子高等学校の移管について去る5月17日に市は、学校法人立命館と「学校移管にかかる覚書」を締結しました。覚書は前文と本文7条からなり、設置者変更についての基本的事項を定めています。ここではその概要をお知らせします。

 …(中略)…

 校地の確保(第6条関係)については、今後、立命館守山高校の生徒数(中学校を併設する場合)を1200名規模とする場合、市は、その校地確保に責任を持ってあたっていきます。また、平安女学院大学びわ湖守山キャンパスが市の所有になった時には、同キャンパスの土地と建物を立命館守山高校の学校用地および校舎として立命館に無償譲渡します。
 ただし、
(1) 立命館は、市から無償譲渡を受けた旧守山女子高校の校地および校舎を立命館の負担で解体し、整地の上、その跡地を市に無償譲渡すること。
(2) 立命館守山高校が市から撤退する場合は、立命館は市から譲渡を受けた土地・建物を市に無償返還すること。
(3) 立命館は、守山キャンパス内に大学教育施設を設置し、市民文化講座などの開催や市をはじめとする県下の学校教員に対する理科・数学・英語研修の実施など大学教育機能を展開すること。このほか立命館の知的資源を生かし、守山市のまちづくりの発展に寄与する諸事業を展開すること。
を条件として無償譲渡することとしています。

 以上が覚書の概要です。この覚書の実施(第7条関係)にあたっては、必要に応じて契約書を交わすなどして、両者が移管に向けて協議しながら、着実に取り組んでいきます。

女子高校移管対策室

 因みに,昨年2004年度における守山市議会の中で,平安女学院大学守山キャンパス統合をめぐってどのような議論がされていたか,抜き出してみた。市長にあっては,2005年4月以降に急展開した事態とは基本的に正反対のスタンスである。ただし,この過程において,同市長と立命館の川本理事長,および川本氏と山岡氏が,それぞれ守山女子高校および同キャンパスをめぐって秘密裏に会合していたことが知られている。その結果は,2005年4月になって突如,マスコミに公表された。それ以降,急転直下のごとく事態は進んだ。

新春まちづくり対談!~平安女学院大学生&山田市長~(守山市広報2004年1月1日号)

[平成16年第1回守山市議会定例会会議録、2004/03/12]
平安女学院との覚書の履行について(質問=木村眞佐美)
平安女学院との覚書の履行について(木村氏に対する政策監答弁)

平安女学院との覚書の履行についての再質問(質問=木村眞佐美)
平安女学院との覚書の履行についての再答弁(木村氏に対する政策監答弁)

[平成16年第2回守山市議会定例会会議録、2004/06/11]
平安女学院大学守山キャンパスについて(質問=木村勝吉)
平安女学院大学の高槻統合について(木村氏に対する市長答弁)

平安女学院大学びわ湖守山キャンパス撤退について(質問=廣實照美)
平安女学院大学びわ湖守山キャンパス撤退について(廣實氏に対する市長答弁)

■平女学生らが統合反対署名を市長に提出(広報もりやま 平成16年8月1日号)
http://www2.city.moriyama.shiga.jp/koho/040801/body24.html

[平成16年第3回守山市議会定例会会議録(第2日)、2004/09/24]
平成16年第3回守山市議会定例会(平成16年9月)市長の施政方針

平安女学院大学守山キャンパスについて(質問=本城政良)
平安女学院大学守山キャンパスについて(本城氏に対する市長答弁)

平安女学院大学、守山キャンパス撤退について(質問=山川明男)
平安女学院大学、守山キャンパス撤退について(山川氏に対する市長答弁)

平安女学院大学キャンパス統合問題について(質問=大瀬洋子)
平安女学院大学キャンパス統合問題について(大瀬氏に対する市長答弁)

平安女学院大学、守山キャンパス撤退についての関連質問(質問=菱倉佳代)
平安女学院大学、守山キャンパス撤退について(菱倉に対する市長答弁)

[平成16年第3回守山市議会定例会会議録(第3日)、2004/09/27]
平安女学院大学について(質問=木村眞佐美)
平安女学院大学について(木村氏に対する市長答弁)

平安女学院大学について(質問=木村眞佐美)
平安女学院大学について(木村氏に対する市長答弁)

[平成16年第4回守山市議会定例会会議録(第2日)、2004/12/14]
平安女学院大学について(質問=高田正司)
平安女学院大学について(高田氏に対する市長答弁)

「平安女学院大学 守山キャンパス高槻に統合」問題について(質問=富樫 孝)
「平安女学院大学 守山キャンパス高槻に統合」問題について(富樫氏に対する市長答弁)

平安女学院大学の統合問題について(質問=木村眞佐美)
平安女学院大学の統合問題について(木村氏に対する市長答弁)

平安女学院大学の統合問題について(質問=木村眞佐美)
平安女学院大学の統合問題について(木村氏に対する市長答弁)

平安女学院大学の統合問題についての関連質問(質問=坂田 健)
平安女学院大学の統合問題についての関連質問について(坂田氏に対する市長答弁)

平安女学院大学の統合問題についての関連質問についての再質問(質問=坂田 健)
平安女学院大学の統合問題についての関連質問についての再答弁坂田氏に対する市長答弁)

平安女学院大学の経過(2005/02/01)

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大学経営における「成果」と「評価」

京滋私大教連(第 101 号)2005. 6. 27
 ∟●大学経営における「成果」と「評価」より

大学経営における「成果」と「評価」

重本直利(龍谷大学)

 
 「成果主義」は基本的に「結果主義」である。そこでは、「結果」に至る「行動プロセス」も評価されるが、あくまでも「結果」からみてのプロセス評価である。この意味でプロセスは手段として位置づけられる。端的に言えば、「結果」を出したプロセスのみが評価される。プロセスは「結果」に従属する。
 しかし、このことは、『経営者の役割』を著したC・I・バーナードの基本概念を援用すれば、経営としては極めて不適切であることがわかる。つまり、「結果」としての「成果」は、組織目的の点で「有効的」であっても、プロセスとしての個人動機の点では「能率的」ではない結果をもたらすことがある。「有効性」と「能率」は異なった概念である。このことは、組織目的のみを追求すると「協働的努力体系」(=組織)としての能率を損ない、「結果」として組織は崩壊の危機に瀕することを意味する。「有効性」と「能率」は経営学の基本概念であり、それをふまえなかったのが「成果主義」の先駆け企業であった富士通の失敗ケースである。経営学の基本を知らない経営者は、医学の基本を知らない医者と同様に危険である。
 他方、この「成果」のための手段としてのプロセスは、経営機能(過程)のゲーム化(同一の目的にむけて同一基準で競争すること)を招来する。中・高の学校経営が受験ゲーム化することも同様である。大学経営もゲームの中に入りつつある。すでに事態は進行している。過日、公表された龍谷大学の財務評価は「AA マイナス」であった。ちなみにトヨタは「AAA」の最高位であり、JR西日本はそれに次ぐ「AA」である。財務評価の格付けを積極的に受け、その「成果」をマスコミ会見を開いてまで語る大学経営者がこの国には多くいるようになってきた。隔世の感がある。さらに上のランクの「成果」を目指す「評価ゲーム・リーグ」の開幕といったところであろうか。
 標準化され形式化され、あるいは「数値化」し、その「達成度評価」で大学の教育・研究事業が評価されようとしている。そこでのゲームに大学経営者は熱中しつつある。サバイバルゲームにおける「勝ち組」と「負け組」という強迫的な観念が「理性の府」を支配しつつある。教育・研究における一元的な「達成度評価」と「数値評価」の誤りはもはや述べるまでもない。なぜなら、教育は、学生個々の個性と能力等を育てることであって、一方的に知識を授けるといった単純な営みではない。また、研究においては、すでに目的が明白で・容易に達成できるテーマが溢れることになり、不透明な、困難な、予測不能なテーマはこれらの評価にはなじまない。何故なら、そこでは「達成度」は不明確であり「数値」は設定できないからである。企業の「成果主義」と同様、評価が数量化され・システム化されると、事業(研究・教育)それ自体を評価することができにくく、自己評価の能力が低下する環境が形成されることになる。「結果」として大学は荒廃する。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月28日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京都立大学は、すでに消滅していた!?

だまらん
 ∟●東京都立大学は、すでに消滅していた!? (2005年6月27日)より部分引用

東京都立大学は、すでに消滅していた!?

……

3. 問題:公式な書類上で、都立4大学の名前を消してよいのか!
問題は、「人事院では、すでに都立4大学の名前が使われていない」らしい、ということだ。すでに、「首都大学東京法人」ということで一括して扱われ、その結果、東京都立大学も東京都立科学技術大学も、東京都立保健科学大学も、東京都立短期大学も書面から消えているらしいのだ。この点に関しては、人事院のホームページ等で正式に確認が取れているわけではないので、断定はできないが、かなりもっともらしい情報である。
さらに、文部科学省(?)での東京都立大学のコード番号はすでに消滅し、東京都立大学所属の教員の所属は9999(その他)となっているという噂がある。 2010年度末まで、東京都立大学は存続するのではなかったのか?本当に「東京都立大学のコード番号」が抹消されたのか否か、そうだとしたら、東京都立科学技術大学や、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学のコードもすでにないのだろうか?最終的な真偽のほどはまだわかっていない。
思えば、法人の名前の決定の際に、「首都大学東京」という大学名をそのまま取り入れた法人を作り、5大学を管理すると言ったあたりからあぶなかった。今回の国家公務員1種に合格したのは、明らかに東京都立大学の学生 であろうが、「首都大学東京」の学生と誤解され、報道されてしまうのは、可愛そうな気がする。いや、ただ可愛そうというより、明らかに筋違いだ。公式な書類上で、都立4大学の名前を消してよいわけがない。東京都は、強い反対にもかかわらず、都立4大学の条例を一旦廃止したあとで、再設置の条例を出したはずだ。都立4大学は、決して「旧大学」ではない。学生もいて、現存する大学だ。

4. なし崩し的に首大の名前にすげ替える:これはおかしい!
各種の書類上で、東京都立大学という名前が削除され、気がつくと、すべて「首都大学東京」という名前になって行くような気がしてならない。なし崩し的に、すべて「首都大学東京」の手柄のように宣伝されることに、私は強い嫌悪感を覚える。
実は、私を含め、都立大学を去った非常に多くの教員は、今でも都立大の学生のための授業を、非常勤(兼任)講師としてやっている(その結果、「首都大学東京」は、この2005年4月から、非常勤講師に非常に大きく依存した教育・研究体制でスタートしている)。彼らは、あくまでも、都立大生に対しての教育責任をまっとうしたい、という意思を持って、転出後も時間のやりくりをして都立大へ来ているのだ。
しかし、今回のようなことがあると、ひょっとして「都立大」と「都立大生」のためではなく、首大と首大生のために働いていると書面上はなっているのではないか、という疑心暗鬼に陥った。
そこで、普段はほとんど見ない給与明細書を見て、唖然とした。そこには、私の所属が 都市教養学部 人文・社会系 国際文化コース となっているではないか! そんなバカな!普通、他大学所属の人間は、兼任講師と呼ばれ、所属は授業を行っている大学の学部学科になる。つまり、私の場合は、 「東京都立大学人文学部文学科兼任講師」であるはずだ。い…いつの間に。なし崩し的に、すべてを「首大」の名前にすげ替えるやり方に、今さらながら怒りを覚える。


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京滋私大教連、「高等教育の漸進的無償化」に向けて政府要請行動を実施

京滋私大教連
 ∟●「高等教育の漸進的無償化」に向けて政府要請行動を実施

「高等教育の漸進的無償化」に向けて政府要請行動を実施

 五月一七日、全国私大中央要請行動がおこなわれました。今回は、全国大学高専教職員組合(全大教)と日本私立大学教職員組合連合(日本私大教連)が、国際人権規約の「高等教育の漸進的無償化」条項を政府が留保している問題について、その撤回を求めて共同で外務省に要請するという初めての試みもおこなわれました。
 国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の第一三条二項は、高等教育における「無償教育の漸進的な導入を」定めていますが、国連の社会権規約委員会は二〇〇一年八月の「最終見解」で、日本政府に対して同条項の留保撤回を検討するよう促がしています。そして、二〇〇六年六月末までにその検討について第3回報告の提出を求めています。現在、同条項を留保しているのは、規約批准国中、日本、ルワンダ、マダガスカルの三カ国だけですが、今回、両組合の要請では、①同条項の留保を撤回すること、②社会権規約委員会の「最終見解」と第3回報告の作成日程を広く知らせる、③高等教育における無償教育の漸進的導入に関して、高等教育関係者や市民の意見を求めて協議をおこない、経過を公表する、という三点を申し入れました。
 外務省は、国連への報告書の作成が遅れていることや、報告書の原案は文科省があたるなど現在の状況を説明しました。その他文部科学省や財務省,政党(公明党・共産党),私立大学協会に対しても同様の趣旨で要請行動をおこないました。
 次回は七月一二日(火)、現在取り組みを進めている「私立大学への公費助成増額などを求める国会請願署名」について、国会議員への紹介議員取り付けのための請願行動を予定しています。お忙しい中ではございますが、多くの皆様の参加をお願い致します。


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高等教育費の学生負担ランキング

いしがめのじだんだ
 ∟●高等教育費の学生負担ランキング(2005年06月25日)より一部抜粋

……
調査レポートをみてみると,結構「差」があるようだ.総合評価のためにはコストに対してグラント(日本はゼロ)等によるサポート状況も考慮されていて,各項目毎のウエイトとか,素人の私にはよく分からない(専門の人コメント下さい)のだが,「親」としては"Out-of-Pocket Costs"が実感なのかなあ.これによれば,日本はダントツで「金」がかかる.

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教員養成の専門職大学院、名称は「教職大学院」 中教審

http://www.asahi.com/life/update/0627/008.html

 教師の指導力を高めるために創設される専門職大学院について、中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)のワーキンググループは27日、名称を「教職大学院」とする提言をまとめた。 ……

[同ニュース
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2005062701003272
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050628k0000m010077000c.html

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懲戒後の制限は二重処分 お茶の水大側に賠償命令

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062701001993

 女子留学生に対するセクハラ(性的嫌がらせ)は事実誤認で、懲戒処分後も教育活動をさせなかったのは違法としてお茶の水女子大教授(58)が大学側に懲戒処分の取り消しと1000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、大学に100万円の賠償を命じた。……

[同ニュース]
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/women/news/20050628k0000m040069000c.html
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200506270289.html

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その他大学関係のニュース(主に大学別)

■臨床研修制度で変わるか大学病院
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050627/mng_____tokuho__000.shtml
■「楽勝科目」をなくせ、大学側授業向上目指す
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200506270170.html
■沖国大、8月中に解体終了 本館
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-3628-storytopic-1.html
■広島大、ゆかたまつり
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506270072.html
■同大、日独共同コース開設へ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062700095&genre=G1&area=K10
■沖縄国際大、ヘリ墜落校舎の解体開始 批判の声も
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062701003313
■信州大学農学部、タウン保健所開設
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=437
■金沢大、法科大学院適性試験 146人が受験
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news02.asp?kiji=9448
■文化学園大生ら、感謝の気持ちで商店街など清掃
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2005/06/20050626t15024.htm
■愛媛大、戦後60年:身近な“戦争の形見”提供を 資料展で展示
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000144-mailo-l38
■宮崎大、独創的活動に1000万円-学生の企画、研究を支援
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/archive/news/2005/06/20050627ddlk45040238000c.html
■全国私教連調査、倒産リストラが子供の教育にも影響
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/archive/news/2005/06/20050627ddm004040108000c.html
■岩手大、学生が小学校で英語の授業 
http://www.mainichi.co.jp/life/kyoiku/edumail/archive/university/200506/27-02.html
■北海道高教組の敗訴確定、人勧スト処分取り消し訴訟-最高裁
http://book.jiji.com/kyouin/cgi-bin/edu.cgi?20050627-2

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2005年06月27日

京都大学任期制再任拒否事件控訴審、6月22日大阪高裁(速報) 京大再生研 現所長が意見書を提出

桃福
 ∟●お知らせ情報

6月22日(水)午前10時30分から 第9民事部(7階)
  (速報) 京大再生研 現所長が意見書を提出
       新たに 京都府立大 山岸教授 萩原助教授
       京大再生研 現所長 以上3名の証人尋問を要求しました

7月29日(金)午後2時から 第11民事部(別館7階74号室) 
    出月先生(東大名誉教授)の尋問 どのような働きかけが あったのか注目されます
9月7日(水)午後1時30分から 第9民事部(別館7階72号室)

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全大教、国立大学協会第4 回通常総会にあたって(要望)

全大教
 ∟● 社団法人国立大学協会第4回通常総会にあたって(要望)

2005 年6 月16 日
社団法人 国 立 大 学 協 会
会 長 相 澤 益 男 殿
会 員 各 位

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 関本 英太郎

社団法人国立大学協会第4 回通常総会にあたって(要望)

 貴協会の大学・高等教育の研究・教育の充実と教職員の待遇改善・地位確立に向けた御尽力に心から敬意を表する次第です。
 国立大学が法人化されて1年余が経過しましたが、下記のように黙過しえない問題点が顕在化していることが指摘できます。
 第1に、2005 年度運営費交付金は、効率化係数等の適用で前年度より約98 億円削減され、1 兆2,317 億円とされています。それにより、各大学において教育・研究の遂行上さまざまな困難がもたらされています。これは、大学法人法等成立時の国会附帯決議「法人化前の公費投入額を踏まえ、従来以上に、各国立大学における教育研究が確実に実施されるに必要な所要額を確保するよう努めること。(参議院文教科学委員会)」に明らかに反しています。
 今後、教育研究水準の劣悪化、教職員の身分の不安定化と労働条件悪化を招くことが危惧されます。また、自己収入増が安定的に可能な大規模大学とそうでない地方大学等との格差構造拡大の危険性と、学問の普遍的発展の上で重要な基礎的・文化的分野での研究教育基盤が脆弱化する危険性が指摘できます。
 第2に、国立大学の学生納付金標準額の引き上げ(15,000 円引き上げ535,800 円)は学生、その父母に過大な負担を強いています。これは、国立大学法人法等成立時の附帯決議「学生納付金については、経済状況によって学生の進学機会を奪うこととならないよう将来にわたって適正な金額、水準を維持する」としていることにも逆行するものです。
 一方、欧米諸国では、高等教育費は実質的に無償措置がとられています。さらに日本は、国際人権規約の「高等教育無償化条項」を留保しているわずかの国(146 カ国中3 カ国:日本、ルワンダ、マダガスカル)の1つです。来年6 月に回答を求められているこの留保の撤回を行うことが求められます。
 第3 に、大学教職員は、給与法・人事院勧告の対象外となりましたが、昨年の寒冷地手当削減、今年予想される「地域給」導入等の「給与構造の見直し」に関して、教職員の労働条件改善の観点から、大学等が主体的に対応できるかどうかが問われます。各大学でも財政状況等を公開し、法人収入をどう確保するか、限られた予算枠の中で、例えば人件費と教育研究予算をどのように配分させるのか、教職員の配置と賃金の均衡をどうすべきか、賃金体系をどうすべきか、といった課題に対して、大学と教職員組合との充分な協議が求められています。
 第4 に、現在、国会で審議中の「学校教育法の一部改正」の「大学の教員組織の整備」に関っては、
(1) 「教授の職務を助ける」ことを主たる職務とする現在の助教授を廃止し、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを主たる職務とする「准教授」にし、「教授及び助教授の職務を助ける」現行の「助手」を廃止し、「知識及び能力を有する者」を「助教」とすることは、職名は別として歓迎すべきことです。「教授の職務を助ける」ということがともすれば、講座制とも相俟って教授に対する個人的な従属関係をも強制しかねなかったことを改めて、研究教育分野が多様化している現状にふさわしく教員全体が教員組織に所属して、その職務を遂行する形になり、それにふさわしい処遇の改善が求められます。
(2) 一方、現行の助手のうち上記職務以外の者を、「所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う」「助手」に区分けするとしていますが、区分けする場合に本人の意向を尊重することを当然の前提として、たとえば国立大学法人においては、教授会・研究教育評議会の審議を尊重して教員の採用・昇任等にかかわる手続きをとり、公正性・透明性が保証されるものでなければなりません。その場合、本人等の異議申立権を保障することが不可欠です。輻輳した「助手」職にあるものについて、何を基準に、どのような方法で区分するのか、新「助手」として固定化するのではなく、一定の審査の上で、教育研究者への道を保障することや希望や職務をふまえ、技術職集団への転換等多くの検討すべき課題があります。
 また、現国会での審議では新「助手」を含む研究.教育支援者の充実・待遇改善などについて、法人化されたのであるから、大学の「自主性」に国としての財政的責任を回避しようとしています。将来の科学.技術を支えるべき若手の育成をはじめとした教職員の研究環境の充実・待遇改善を財政的に支える国の責務を果たさせることが肝要です。
 これらのことをふまえ、貴職におかれましては下記事項について特段のご尽力をお願いする次第です。


一、国会での附帯決議や国立大学法人の設置目的をふまえ、学術研究の水準の向上と均衡ある発展をはかるため、国立大学等に対して、効率化係数(毎年1%)、附属病院における経営改善係数(毎年2%)による運営費交付金の削減を行なわず、引き続き運営費交付金の増額のため尽力されること。合わせて、自己収入増への傾斜をはかる運営費交付金の算定ルールを見直すよう働きかけること。
 また、施設整備費の増大を図り、「5 カ年計画」の早期達成と今後の継承を要求するとともに、それを理由とした新規施設計画の外注化などをしなくてもよいような財政的処置をとるよう関係機関に働きかけること

二、政府、文部科学省等の関係機関に対し、経済状況に左右されず、学生の進学機会を保障するため、再び学生納付金標準額の引き上げを行わず抑制するよう要請すること。
 また、学生納付金標準額の引き上げが各大学の運営費交付金の削減に直結する現行の運営費交付金算定ルールの変更を求めること。さらに、来年6 月に回答を求められている、国際人権規約の「高等教育無償化条項」の留保を撤回するよう関係機関に働きかけること。

三、政府の大学・高等教育に対する公費投入額を欧米並みに早急にGDP 比1%とすること。その際、研究教育の中・長期的発展をはかる立場から、過度の競争的資金重視政策ではなく、基礎的基盤的経費の充実がはかられるよう尽力されること。

四、国会で審議中の「学校教育法の一部改正」の「大学の教員組織の整備」に関っては、今国会で成立しても、施行までに1 年半の猶予を置いていることに留意し、大学の自治・自律性を十分発揮し、当事者の労働条件改善・地位確立と社会的責務を自覚した教育研究の充実という観点から教員組織のあり方について深い検討と合意形成をはかること。また、当事者の意思が尊重されるとともに、職務の変更に伴う処遇改善を行うこと。そのための財政的保障としての運営費交付金等の増額を政府機関に働きかけること。

五、今年度の人事院勧告で予想される地域給等の「給与構造の見直し」「賃金水準の引き下げ」について、直接的・無限定に迎合するのではなく、教職員の労働条件改善の観点から、全大教及び各教職員組合と充分に交渉・協議を行い、国立大学法人としての自主性と主体性をもった対応をされること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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首都大学東京、現在の教員流出状況

首大非就任者の会
 ∟●現在の首都大学東京教員流出状況

現在の首都大学東京教員流出状況

首大非就任者の会

首都大学東京では、すでに5月から教員の流出が始まっていることが判明した。今後も流出情報が入手でき次第、この記事のコメントとして追加していく予定である。

2005年5月19日
都市教養学部法学系(法律学コース)において1名の転出(平成18年4月1日付)が決定した。

2005年6月16日
都市教養学部人文・社会系(国際文化コース)において1名の転出(平成18年4月1日付)が決定した。

なお、他学部・他学系に関する流出情報をお持ちの方は、是非kubi@kubidai.com 宛にご連絡いただきたい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_34.html

岩手大、教員の自己評価を導入

http://www.iwate-np.co.jp/news/y2005/m06/d26/NippoNews_5.html

 上記は,岩手大における教員に対する人事評価の指針を報じた記事。

 教員自らが掲げた「目標への自己評価」と「評価委員会による活動業績評価」の2つの側面から,人事評価を行う。自己評価は教育、研究、社会貢献について教員が目標を設定し,3段階で自己評価するというもの。

 「活動業績の評価基準や年齢、職位などによる評価の比率は、人文社会科学、教育、工学、農学の4学部と大学教育、国際交流、地域連携推進、情報メディア、保健管理の各センターなどの部局ごとに策定する。」

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_33.html

公立大学初の外国人学長 ブルース・ストロナク横浜市立大学長

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/campal/dairakujin/news/20050625dde012070059000c.html

……

◆「日本の学生も(学業から離れて自由に過ごす)ギャップイヤーの機会があればよい。カリキュラムだけでなく入試制度全般を改革しなければ」と話し、「現在の社会は10年後には変わっている。社会が変われば制度も変わる。その制度を今つくる」。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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専門職大学院構想「待った」規制改革会議が抗議文

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050625i414.htm

 規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)が、文部科学相の諮問機関が検討している教育専門家を育成する専門職大学院構想について、社会人経験を持つ教員の登用の妨げになると懸念を示している。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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萩国際大、続報(その2)

■萩国際大の民事再生手続き開始=東京地裁が決定
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=050624121139X692&genre=soc

■大学存続の支援のお礼に清掃活動
http://skip.tbc-sendai.co.jp/01news/20050625_01.html

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/2.html

その他大学関係のニュース(主に大学別)

■東大、新技術開発 無線LANの安全性高める、
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/art-20050623220339-RIJILOZMML.nwc
■弘大生、就職率89.4%
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/0624/nto0624_6.asp
■大分大、次期学長が会見
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=06=24=435181=chokan
■大分大、地域連携などに意欲-次期学長の羽野忠氏会見
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000177-mailo-l44
■弘前大、観光ビジネススクール
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050624&j=0048&k=200506243918
■新大、企業と腎DB構築
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/index.asp?id=2005062427137
■佐賀大、韓国・全南大と二重学位制締結
http://www.saga-s.co.jp/kizi1.asp?ID=20050624&COL=3
■北大、教育プログラム16日スタート
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050624&j=0041&k=200506243941
■沖国大、米軍ヘリ墜落した本館の内部取り壊し開始
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-3512-storytopic-1.html
■沖国大、突然の本館の内部取り壊し開始作業に驚き 学生・住民ら
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-3516-storytopic-1.html
■看護大、看護師に臨床講師委嘱
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/index.asp?id=2005062427144
■北海道教育大、コンサドーレと協定
http://www.sankei.co.jp/news/050624/spo062.htm
■信州大、理科大と包括提携
http://www.shinmai.co.jp/news/20050625/mm050625sha4022.htm
■三重大学FSセンター、津でシンポ 化石燃料に依存しない社会へ
http://www.isenp.co.jp/news/_2005/0625/news04.htm
■弘大、国家公務員1種に2人合格
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/0625/nto0625_6.asp
■弘前大:就職率が全学部平均89.4%
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000163-mailo-l02
■九州龍谷短大、韓国・善隣大学と姉妹校
http://www.saga-s.co.jp/kizi1.asp?ID=20050625&COL=7
■日大、総長に小嶋・理工学部教授を選任
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050625k0000e040058000c.html
■福井大学、公開講座 カヌー体験
http://www.fukuishimbun.co.jp/topics.php?code=9680
■花園大、ミステリー講座
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062500097&genre=K1&area=K10
■先端大、介護職員の行動パターン解析
http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20050626005.htm
■鳴教大大学院、学生集めにあの手この手
http://www.topics.or.jp/News/news2005062606.html
■広島大、出版会を刊行
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506260054.html
■法科大学院の適性試験、1万7798人が受験 
http://www.sankei.co.jp/news/050626/sha053.htm
■京都造形芸大、「こども芸大」の開学記念式典
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062600081&genre=F1&area=K1D
■産学官連携推進会議、京都で開催
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kyoto/news/20050626ddlk26040325000c.html
■鳥取環境大、CO2削減へプロジェクト
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000093-mailo-l31
■三重大、共同で環境教育プロジェクト 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000081-mailo-l24
■新「富大」、教養教育に富山学
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20050625001.htm
■大学にローソン、マクド
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200506240041.html

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2005年06月24日

横浜市立大学教員組合、国会議員宛 「教員の訴え」

組合ウィークリー(2005.6.23)
大学改革日誌(永岑三千輝氏)-最新日誌(6月23日)
学問の自由と大学の自治の危機問題

横浜市大 教員の訴え
  

横浜市立大学教員組合

大学自治・学内民主主義の圧殺と
違法な教員労働条件の切り下げに
反対します!

横浜市政の誤った大学「改革」

 今年4月1日、横浜市立大学は、地方独立法人となりました。
 横浜市は、この独法化を利用して、「改革」と称する、やりたい放題に大学をいじりまわし、戦後つちかわれてきたたいせつな大学の原則を踏みにじっています。
 これらの大学改変は、研究・教育を脅かす不当なものであるばかりではなく、そもそも違法です。
 わたしたちは、このような不当・違法な「改革」をやめさせるために、大学再編攻撃に抗して闘っています。

大学自治・学内民主主義の圧殺

 独法化にともなってできた横浜市大の新しい学則では、人事権・カリキュラム編成権など重要な事項の審議権が教授会にはなく、理事長以下のトップダウン体制で決まることとなっています。
 これは大学の自治と民主主義を否定する、おそるべき制度です。
 教授会に「重要な事項を審議する」権限を与えている学校教育法に違反し、憲法の保障する学問の自由の原則にもとるものです。
 このような体制では、現場の教員の声が大学運営にも反映されず、大学における研究・教育に大きなマイナスでもあります。

違法な教員労働条件の切下げ

1)任期制
 横浜市大当局は、「原則全教員を対象とする任期制」の導入を図っています。
 大学当局が準備している任期制には、公正さと透明性に大きな疑いがあります。たとえば、もっとも肝心の再任基準について、当局は「ふつうにやっていれば再任される」などと言うのみで、なんら客観的な基準を示していません。
 また、任期制の導入には当然、本人の同意が必要ですが、同意しない教員については、かずかずの不利益を与えようとする不当な措置の導入をもくろんでいます。
 こんなことが許されるでしょうか?

2)年俸制、その他
 そのほかにも当局は、年俸制・教員評価制度の導入など、新しい雇用条件の導入を図っていますが、これらも任期制と同様に、公正さの点で、大きな疑義があります。
 教員組合は、これらの問題について、誠実な交渉を求めていますが、納得のいくような説明のないまま、当局はこれらの制度の導入を強行しようとしています。
 労働条件の大幅な変更にあたっては、じゅうぶんな労使間の協議を行なうことが、法的に義務づけられています。
 横浜市大当局にその姿勢があるのか、きわめて疑問です。


大学自治と大学労働者の権利擁護のために
関係諸法実施状態の監視と改悪阻止を!

 わたしたち横浜市大教員は、教員組合をおもな拠点として、このような不当な大学改悪攻撃に対して闘っています。
 国会議員諸氏には、このような横浜市大「改革」の問題を理解され、学校教育法、地方独立法人法、労働基準法など関係法規が横浜市において遵守されているかを厳しくチェックされ、また、これら関連法規が、勝手放題の大学改悪を許すようなものに改変されないよう、闘ってくださるよう、お願いいたします。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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公立大学法人首都大学東京、中期目標の公表

東京都大学管理本部
 ∟●公立大学法人首都大学東京中期目標(平成17年6月)

公立大学法人首都大学東京中期目標

平成17年6月
東京都大学管理本部

-目 次-
中期目標の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
公立大学法人首都大学東京の基本的な目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
 1 中期目標の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
 2 教育研究上の基本組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
Ⅱ 首都大学東京に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 2 研究に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
 3 社会貢献に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅲ 産業技術大学院大学に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 2 研究に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 3 社会貢献に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅳ 東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、
東京都立短期大学に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅴ 法人運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 1 業務運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 2 教育研究組織の見直しに関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 3 人事の適性化に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4 事務等の効率化に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅵ 財務運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 1 外部資金等の増加に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 2 授業料等学生納付金に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 3 オープンユニバーシティの事業収支に関する目標 ・・・・・・・・・・14
 4 経費の抑制に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 5 資産の管理運用に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 6 剰余金の適切な活用による戦略的な事業展開に関する目標 ・・15
Ⅶ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 ・・16
Ⅷ その他業務運営に関する重要目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 1 広報活動の積極的展開に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 2 情報公開等の推進に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 3 施設設備の整備・活用等に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 4 安全管理に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
 5 社会的責任に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
〔別 表〕教育研究上の基本組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
1 首都大学東京 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
2 産業技術大学院大学(平成18 年4 月開学予定)・・・・・・・・・・・・・19
3 東京都立大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4 東京都立科学技術大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
5 東京都立保健科学大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
6 東京都立短期大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?

だまらん
 ∟●曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?(2005年06月22日)より一部紹介

曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?[2005/06/22]

……

4. 都知事の無謀を許してしまったものは何か?
こと「都立大・首大問題」に限って見ても、最終的に責任を負うのは、石原慎太郎東京都知事であることは明白だ。がしかし、都知事の無謀な案を推進し、実現してしまったものは、都知事の考え方を先読みして、それを推進した周囲の人達ではなかったか?

その中には、最近の報道で実態が明らかになった浜渦副知事もいれば、高橋 宏理事長、西澤潤一学長、さらに、東京都大学管理本部での会議で、常に知事の意向を気にして、その先読みをして働いていた上層部の役人達と、それに同調して働いていた一部の大学幹部がいる。この人達あって初めて成り立ったのが、石原都知事の「首大構想」なのだ。

これで三役がそろった。一番上に、石原慎太郎東京都知事、その下の層に、先棒担ぎの人達、最下層には、(本当は政治そのものに無関心だが)石原都知事の行動類型が気に入って投票した都民がいる。 この三層構造こそが、石原都政を支え、「都立の4大学破壊」と、いびつな<新大学とは名ばかりの>「首大」を作り出した基盤である。裁かれるべきは、この人達だ。

何事もなかったかのように忘れてはならない。曖昧にして、放っておいてはならない。後々で、必ず放漫な態度でいた<ツケ>が回ってくるのだ。間違ったことをしようとしている指導者には、きちんと NO! と言わねばならない。それができなければ、この国の教育だけでなく、すべてのシステムが、やがて為政者の思うがままに変えられてしまい、引き返せないところまで進んでしまうだろう。為政者を怖がってはいけない。先棒を担ぐのは、もってのほかだ。御用学者も必要だろうが、学者のはしくれとして、きちんと NO! と言うべき時には、NO! といわねばならない。そして、国民として、政治の内容を監視し、間違ったことをやろうとしている政治家には、ストップをかけねばならない。


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「助教」と処遇

いしがめのじだんだ
 ∟●「助教」と処遇(2005年6月22日)より一部抜粋

「助教」と処遇

……

また,現職助手を「助教」に移行した者には任期を付さないが,新採用者には「任期5年,再任2年」の任期を付すとしている.また,(案)の最後にある「図2 教員組織図」では,「将来的」には,教授,準教授,助教,講師の全てに「任期制の導入へ」と描かれている.教員任期制法当時の反対議論はどこへ行ってしまったのだろうか.何度も同じことばかり書くが,文科省は,とにかく何らかの形で教員に任期を付すことが可能な法を作れば良かったんだな.後は,情勢に敏感な大学人の中で勝手に「法」が育つ.


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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日本経団連、ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言

日本経済団体連合会
 ∟●ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言(2005年6月21日)

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言 概要(PDF形式)
ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言(PDF形式、19ページ、70KB)
参考資料
労働時間問題に関するアンケート調査の集計結果について

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言

2005 年6 月21 日
(社)日本経済団体連合会

目 次
はじめに ・・・・・ 1
1.ホワイトカラーの労働時間概念と労働時間管理の考え方
2.ホワイトカラーにおける労働時間と成果の問題
3.ホワイトカラーにおける多様な働き方と労働時間の弾力化の必要性
4.みなし労働時間制の問題点
[1]<専門業務型裁量労働制>
[2]<企画業務型裁量労働制>
5.管理監督者(労働基準法第41 条第2 号)の労働時間等適用除外の問題点
6.労働時間規制の見直しについて
[1]<ホワイトカラーエグゼンプション制度の新設>
[2]<ホワイトカラーエグゼンプション制度の具体的内容>
[3]<労働者の健康への配慮措置について>
[4]<ホワイトカラーエグゼンプションの法文化について>
おわりに

ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言

はじめに

 労働基準法は、戦後間もない1947 年に制定され、労働者保護に大きく寄与してきた。同法は、第1 条第2 項で「この法律で定める労働条件の基準は最低のものである」としたうえで、戦前の工場法が年少者や女性を保護するために労働時間規制を行っていたのと同様に、労働者保護の観点から労働時間を制限することを一つの大きな柱としている。しかし、こうした労働時間規制の考え方は、工場内の定型作業従事者等には適合するものの、現在のホワイトカラーの就業実態には必ずしも合致していない。
 裁量性が高い業務を行い、労働時間の長さと成果が一般に比例しない頭脳労働に従事するようなホワイトカラーに対し、一律に工場労働をモデルとした労働時間規制を行うことは適切とはいえない。他方、仕事と生活の調和を図るため、多様な勤務形態の中から、効率的で自らが納得できる働き方を選択し、心身ともに充実した状態で能力を十分に発揮することを望んでいる者も少なくない。
 こうした労働環境の変化を受け、労働基準法の改正が数度にわたり行われた。とりわけ、2000 年に企画業務型裁量労働制が導入され、2003 年には適用事業場の拡大など規制緩和の方向で改正が行われたことは、ある程度評価できる。しかしながら、規制緩和とはいってもその内容はいまだ不十分であり、現行の労働時間法制は依然としてホワイトカラーの主体的な働き方に十分資する内容とはなっていない。
 現行の労働時間法制には、主体的で柔軟な働き方に道を拓く制度として、企画業務型裁量労働制のほかにも、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、専門業務型裁量労働制が用意されている。しかし、これらも労働時間規制という考え方から脱却しておらず、労働時間にとらわれない自由な働き方に対応するには不十分である。
 また、労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者の規定も、深夜業の割増賃金の支払いが適用除外とされていないという点で、真の意味における労働時間の適用除外とはなっていない。しかも、その対象者の範囲が、判例・通達の解釈によれば、極めて狭い範囲に限定されており、現在の企業の実態に鑑みると、大いに疑問が残る。
 経済活動のグローバル化、産業・就業構造の変化、就業意識の変化、雇用形態の多様化など、労働環境をめぐる状況の変化に柔軟に対応するためには、これまでの画一的な働き方を前提として労働時間規制を行う考えを根本的に改める必要がある。少なくとも一定の要件を満たすホワイトカラーについては、労働時間規制の適用除外とする制度を早急に整備すべきである。
 2004 年に日本経団連が行った「労働時間問題に関するアンケート調査」(以下「日本経団連のアンケート調査」という)においても、ホワイトカラーについては、労働時間規制の内容を「現行よりも緩和すべきである」という意見が強い。そして、規制緩和の方向性については、「アメリカのホワイトカラーエグゼンプション制度に近い制度の導入を図るべき」、「裁量労働制の適用範囲の拡大、要件の緩和、手続の簡素化などが必要」といった意見が大勢を占めている。
 働き方の選択肢を増やし、労働者の勤労意欲に十分に応えつつ、生産性を向上させ、我が国産業の国際競争力の強化にも繋がるホワイトカラーに適した労働時間制度とは一体どのようなものか。以上の点を踏まえつつ、以下では、そのあり方について具体的に検討する。

……以下,略。上記URLを参照して下さい。


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日本経団連、産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて

産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて(2005年6月21日)

 日本経団連は21日、「産学官連携による高度な情報通信人材の育成強化に向けて」と題する提言を発表した。高度な情報通信人材を育成するため、10校程度の大学・大学院を先進的実践教育の拠点として指定し、産学官連携の先進モデルを確立することなどを提案している。

1.はじめに
 (1) 危機に瀕するわが国の高度情報通信人材
 (2) 高度情報通信人材に関する国家戦略の必要性
 (3) 提言の基本的枠組み
2.情報サービス産業と人材育成の現状
 (1) 情報サービス産業の現状
 (2) 高度情報通信人材育成に関する国内外の状況
3.企業が新卒者に求める理想と現実のギャップ
 (1) 新卒段階における企業ニーズと現実のギャップ
 (2) 企業内教育・研修を中心とした人材育成
4.求められる高度情報通信人材の姿と産学官連携による育成
 (1) 産学連携による人材育成の必要性
 (2) 産業界が求める高度情報通信人材の姿
 (3) 大学・大学院教育に求める具体的なIT知識・スキル
 (4) 大学・大学院の先進的IT実践教育拠点の設置
5.大学・大学院における高度情報通信人材育成に向けたアクション・プラン
 (ステップ1) 産学官の対話に基づく先進的実践教育拠点の整備
 (ステップ2) 先進的実践教育拠点における取組み
 (ステップ3) 評価とフィードバック
6.おわりに

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萩国際大、続報

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506220093.html
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506230003.html
http://mytown.asahi.com/yamaguchi/news02.asp?kiji=5517
http://www.reuters.co.jp/financeNewsArticle.jhtml?type=marketsNews&storyID=8855717
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/yamaguchi/news/20050622ddlk35040346000c.html
http://www.reuters.co.jp/financeNewsArticle.jhtml?type=marketsNews&storyID=8855717

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今後の労働契約法制の在り方に関する研究会(第22回)、資料

第22回 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会

第22回 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会

日時: 平成17年6月15日(水)
(10:00~12:00)
場所: 厚生労働省7階専用第15会議室

議事次第
1. 開会
2. 議題
(1)今後の労働契約法制の在り方について(労働関係の展開(1))
(2)その他
3. 閉会
資料項目
 資料1:「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ(抄)(労働関係の展開)
 資料2:中間取りまとめで示された方向性等に対する指摘と考え方について(労働関係の展開)
 資料3:労働関係の展開に関する実態について (PDF:336KB)
 資料4:労働関係の展開に関する諸外国の労働契約法制の概要
 資料5:中間取りまとめで示された方向性等に対する指摘と考え方について(労働関係の成立)(修正版)
 資料6:労働関係の成立に関する実態について(追加)
 資料7:平成16年度個別労働紛争解決制度施行状況
 資料8:中間取りまとめについてなお検討すべき論点について
 資料9:第21回研究会における指摘事項
 (その他)「労働契約法」を構想するに当たっての基本的課題について


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「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2005」、閣議決定

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2005」(2005年6月21日)

 政府は21日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)2005」について、経済財政諮問会議の答申を受け、閣議決定した。この2年間の課題として「小さくて効率的な政府をつくること」、「少子高齢化とグローバル化を乗り切る基盤をつくること」、「デフレを克服し、民需主導の経済成長をより確実なものとすること」をあげている。

●首相談話
http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/06/21danwa.html
●連合事務局長談話
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/iken/danwa/2005/20050621.html
●経済財政諮問会議の答申
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2005/0621/agenda.html

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その他大学関係のニュース(主に大学別)

■東海大、パイロット養成
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/art-20050621220040-RVJBPRHYBX.nwc
■鹿児島国際大、地域創生学科を新設
http://373news.com/2000picup/2005/06/picup_20050622_1.htm
■熊本県内の大学、「コンソーシアム」準備委
http://www.kumanichi.com/news/local/main/200506/20050622000086.htm
■信大、東京理大と包括協定
http://www.shinmai.co.jp/news/20050622/KT050621ATI090020000022.htm
■大分大 次期学長に羽野氏
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=06=22=724778=chokan
■千葉工大、手のひら認証の学生証導入
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&NWID=2005062201002205
■ニート問題、厚労省研究機関調査
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050623k0000m040074000c.html
■産学連携、大学と企業の共同研究1万件超え
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050623k0000m040115000c.html
■規制改革会議、教員大学院で質問状
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050623k0000m010151000c.html
■国立大、特許出願急増 でも収入は増えず
http://www.asahi.com/life/update/0623/001.html
■規制改革会議、教員養成大学院に「待った」をかける
http://www.asahi.com/politics/update/0623/004.html
■東工大、中小機構が連携
http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/art-20050622203002-LCJGJABBTP.nwc
■鹿大、「マスコミ論」開講
http://373news.com/2000picup/2005/06/picup_20050623_3.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050623-00000138-mailo-l46
■修紅短大、一関に4年生大学構想
http://www.iwate-np.co.jp/news/y2005/m06/d23/NippoNews_7.html
■信大、八十二銀と包括協定
http://www.shinmai.co.jp/news/20050623/KT050622ATI090003000022.htm
■徳島大、薬学部に4・6年制併設
http://www.topics.or.jp/News/news2005062303.html
■国際教養大、学術交流協定を締結
http://www.sakigake.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20050622i
■大学に保育施設 続々
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20050622us41.htm
■秋田県立大、特待制度の導入検討
http://www.shutoken-net.jp/2005/06/050623_1mainichi.html
■北海道教育大、大学院に枠
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20050623wm02.htm
■広島大、健康ラーメン開発
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&NWID=2005062301002088
■札幌国際大学、「清麗祭」で地域と交流目指す
http://web.city.sapporo.jp/feature/info/05_06_23.html
■九州大学、大規模な産学官連携 日本経団連と映像産業振興機構
http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2005/0623/05.html
■京都府立医大教授、レーザー照射でタンパク質制御 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050623-00000002-kyt-l26
■沖国大、ヘリ墜落の象徴、学内で保管
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050623-00000002-ryu-oki
■北大、講義資料をネットで公開
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050622&j=0046&k=200506223217
■道教大大学院、来春入試で「特別選抜」
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050622&j=0046&k=200506223188
■京都産業大、遠隔裁判の模擬授業
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062300136&genre=G1&area=K1A
■龍大経済学部、伏見区とインターンシップ調印
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005062200029&genre=G1&area=K1I
■弘大、観光ビジネススクール開講
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/0623/nto0623_13.asp

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月23日

都立大・短大教職員組合、「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない(手から手へ,2353号,6/22)

「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない
不当な給与・雇用制度の押しつけを跳ね返す教職員の団結を!
―団交結果を受けて―

2005年6月22日 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 6月21日、法人当局は、組合がこれまでに提出していた、夏季一時金・夏季休暇等に関する要求、及び旧制度教員の定期昇給などに関する 要求への以下のような回答をおこなった。

 <夏季一時金・夏季休暇に関する要求への回答>
  夏季一時金については、①都派遣職員及び旧制度教員に2.5月という組合の要求に対し、現行の規則通り、期末手当1.6月、勤勉手当0.45月、 合計2.05月分を6月30日に支給する、②新制度教員への増額要求については、旧制度教員への支給が規則通りであるため、新制度教員について は増額なし、③組合の要求していた月16日勤務固有職員への一時金支給には応じられないとした。
  また組合が2日増を要求していた夏季休暇については、日数の増加は行わない、連続取得・完全取得ができるよう指導を行うとした。 

 <旧制度教員の定期昇給・4月昇任教員の降任なしでの任期なし制度への復帰等の要求への回答>
  旧制度教員の定期昇給について、法人移行前の昇給基準と同様の昇給規定を設けよとの要求については、「その要求に応えることは困難」 として、昇給規定についても昇給についてもこれを否定した。
  また、4月昇任者が降格なしに任期のつかない制度に移ること、新規採用者が任期のつかない制度に移ることについても同様の回答であった。

 一時金・夏季休暇等の回答は不十分ながらも受諾

 夏季一時金・夏季休暇に関する回答は、組合員・教職員の切実な要求に照らして、きわめて不十分な内容である。とりわけ固有職員の賃金・ 勤務条件は都派遣職員に比べ、著しく劣悪であり、その点からも今回の回答は不満なものである。しかし、都労連に対する東京都の回答の水準はか ろうじて満たしている点に鑑み、中央執行委員会はこの回答を受諾することとした。
  受諾したとはいえ、民間と都職員との間の格差の拡大、さらに固有職員の劣悪な条件など、現在の賃金・勤務条件には多くの問題が存在す る。組合は、都労連などとともに、今後ともその改善に向けてさらに奮闘する決意である。
旧制度昇給拒否回答は受け取れない

 旧制度教員の定期昇給など教員の給与・雇用制度問題に関する回答は、きわめて不誠実である。組合はこのような回答を受け取ることはでき ないことを、団交において当局に対して明言した。
  昇給を認めない根拠として当局は団交の席上、法人への移行にあたって「東京都職員として適用されていた労働条件がその身分とともに包 括的に移行するものではない」と述べた。これは明らかに地方独立行政法人法とその趣旨の曲解であり、同法成立時の国会決議にも反するものである。移行型独立行政法人においては、その身分とともに労働条件も基本的に継承されるものであり、さらに移行にあたって必要な「労使間の十分な協議」さえも行われていない、きわめて不誠実・不当な対応であることをあらためて指摘する。

 労使間の信頼関係に基づく協定等は結べない

 組合は4月以来、「新制度・旧制度」の一方的押しつけは容認できないことを再三にわたって表明してきた。昇給・昇任なしの旧制度は一方 的な不利益変更であり、法に反すること、また再任基準等について何ら示さぬまま任期をつける新制度についても違法であることを繰り返し表明し てきた。
  その一方で組合は、3月末に大学管理本部との間に取り交わした覚書にしたがって、就業規則・規定類の引き続き協議を進めてきた。その 際、時間外労働に関する労使協定(36協定)などについては、労使間の信頼関係の確立がその土台であり、そのような土台の存在が確認できる ことが、締結のための条件であることを表明してきた。そして労使間関係の根幹に関わる給与・雇用制度について、組合の要求を受け入れるこ と、直ちにすべてを受け入れられないとしても、最低限組合の要求と主張を正面から受け止めた協議が進むことが、信頼関係確立の条件である ことを指摘してきた。
  そのような信頼関係確立を目指し、組合はこの間、ねばり強く折衝を積み重ね、さらに委員長が法人事務局長(副理事長)に会見して、組合 の主張を伝えるとともに労使間の信頼関係、教職員と法人との信頼関係の確立なしには、新大学は危機的な状態に陥ることを強く訴えるなどの努 力を行ってきた。
  それにもかかわらず、きわめて不誠実な回答が行われたことは、極めて遺憾である。このような状況では、労使間の信頼関係が成立したと判 断することはできない。したがって組合は、時間外労働などに関する労使協定の締結は、法人の今後の対応をさらに見守り、信頼関係が確立する 見通しが明らかになるまでは保留すべきであると判断する。

 法人化に伴う労働条件の一方的切り下げは東京都職員と国公立大学教職員全体の問題

 法人化に伴い、任期制を教員全員に強要し、任期付き契約に応じない者の昇給・昇任を一方的に否定するという措置は、地方独立行政法人と いう仕組みを、教職員の労働条件の極端な切り下げを一方的に行うための手段として悪用することにほかならない。東京都は、国立大学等国の機関 の法人化においてすらできなかったこのような改悪を、いままさに我々をモデルケースに行おうとしている。東京都は大学ばかりでなく、今後、産 業技術研究所などの試験研究機関や都立高等専門学校などの独立行政法人化をすでに計画し、準備中である。
  これまでにも東京都は、職員定数削減や賃金の一律カットばかりでなく、都立病院や文化施設等の公社化・財団化、さらには指定管理者制 度の導入などにより、職員に労働条件切り下げ等の圧力を加えてきた。しかし、法人化を契機に現在大学教員に押しつけられようとしている労 働条件切り下げは、それらの措置を遙かに上回るものである。このようなことを我々が許せば、その手法は直ちに東京都の多くの部局に広がる ことは火を見るよりも明らかである。それは東京都にとどまらず、やがて時間をおかず全国の国公立大学や自治体に広がるであろう。
  組合は、教員の給与・雇用制度問題は、この大学の500名あまりの教員のみの問題ではなく、東京都の職員全体、そして国公立大学教職員全体 の問題でもあるとの認識のもとに、これに全力を挙げて取り組むものである。

 雇用契約書を引き続き保留し広範な教職員の団結で闘おう

 4月に法人が求めてきた雇用契約書については、未だに多くの教員がその提出を見合わせている。現在に至るまで、その保留を解除するに足 る法人側の新たな提案はない。任期付きの新制度については、年俸制に関する検討委員会はようやく今月に入って今年度第1回が開かれたにすぎ ない。再任基準に至っては、それがどこでどのように検討されるのかすら、未だ不明である。そもそも再任基準という最低限の条件すら示さずに 結ばれた任期付き雇用契約には法的にも疑義があり、仮にすでに提出されたものがあったとしても、現段階ではそれを撤回する権利があると組合 は考える。旧制度についていえば、そもそも法人化にあたっての身分継承は法人自身も認めており、新たに雇用契約を結び直す必要がないという 事態にも何らの変わりはない。もちろん合理的説明のない労働条件の切り下げを甘受することはできない。
  したがって、このような状況の下では雇用契約書提出の方向に判断を変更する材料はないといわざるを得ない。
  組合は雇用契約書未提出の方々に対しては、引き続き不提出の姿勢を堅持することを訴えるとともに、すでに提出された方々に対しては、あ きらめず、ともに団結して不当な給与・雇用制度の一方的押しつけに反対することを呼びかける。法人に対して教職員の声を誠実に受け止めた 協議を要求する取り組みをいっそう強めることを心から訴えるものである。


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2005年06月22日

弘前学院大学不当解雇事件、学校法人側 上告取下げ 教員の勝訴が確定

 弘前学院大学不当解雇問題において,1審・2審とも解雇の不当性を認められ勝訴した教員に対し,学園側が上告および上告受理申立していた事件で,6月9日,学校法人弘前学院はこれらの上告・上告受理申立を取り下げました。以下がその書面です。その結果,仙台高裁での勝訴判決が確定したことになり,弘前学院大学不当解雇事件裁判は,ついに教員の勝訴で終結を向かえることになりました。

 この不当解雇事件は,そもそも今から4年以上も前の2001年4月16日に,弘前学院大学におけるある一人の教員が突然に解雇されたところから発生しました。具体的には,予告なく経営上の理由による退職を個人的に勧奨され,これを拒否したところ,一方的に解雇されたというものです。当初は「整理解雇」という事由がつけられていましたが,この教員が地位確認等を求めた裁判所への提訴(青森地裁弘前支部2002年2月7日)の過程において,学校法人側から12項目にわたる教員不適格というご本人にとっては耐え難い屈辱的な汚名が着せられ,それも解雇の事由とされました。
 この事件について,第1審の青森地裁弘前支部は,2004年3月18日,原告教員の訴えを認めて,雇用契約上の地位確認,未払い給与支払い,損害賠償を被告大学に命じました。同地裁の判決は,整理解雇の点について,「本件解雇時に,人員整理を行うべき高度の必要性があったものとは到底認められないし,解雇回避努力がほとんどされていないことからしても,被解雇者選定の合理性や解雇手続の妥当性について考慮するまでもなく,整理解雇に合理的な理由があったものと認めることはできない」と法人側主張を退け,また12点にわたる教員の不適格性にについては,そのうちのいくつか点で事実を否定し、または被告側の表現に誇張があるとした上で、これらは解雇事由を正当化するものではなく,解雇権の濫用と判断し,きっぱりとこの解雇は不当解雇である旨決定を出しました。
 ところが,被告法人側は,この地裁決定を不服として仙台高裁秋田支部に即日控訴しました。高裁では法人側提出の証人尋問も含めて計4回の口頭弁論が開催されました。証人尋問では,この教員が教えた元学生まで法人側は証人として出廷させるなど,ある意味教員のみならず学生のプライバシー公開に近いことも行われました。しかし,仙台高裁は,2005年3月30日,法人の控訴棄却を決定。1審・2審とも不当解雇された教員の勝訴になりました。法人側はこれら2つの裁判で自らの解雇の不当性を認定されたにも拘わらず,2005年4月20日付で,さらに最高裁への上告および上告受理申立を行いました。ところが,冒頭に触れたように,6月9日付をもって,上告および上告受理申立を取り下げた。その結果,高裁決定が確定し,この不当解雇裁判は教員の勝訴をもって終結となりました。

 原告教員は,この不当解雇裁判を3年4ヶ月に渡り,また不当解雇されてから4年と2ヶ月もの長期間,たたかってきました。このたたかいは,基本的に1人でありました。解雇辞令交付当初,緊急避難的に東京にあるインターネット労組に加入。この労組から当該教員は裁判そのほかの助言を受け,また,この労組が特に教育関係のものではない一般労組であることから,労組を通じて日本私大教連などの協力要請等が行なわれました。しかしながら,日本私大教連からの支援も実質的なところゼロに等しいものでした(1人の単独加盟も認めていない)。
 今回のような解雇裁判において,特に地方の私立大学で事件が発生した場合,私は既存の労働組合による支援の限界性,脆弱性ということを痛切に感じています。ほとんど頼りにならないというリアルな実態があります。今の私立大学は,弱小私大あるいは短大が多い地方から経営危機が深刻化しています。都市部では,ある程度組合の連合体が組織されていますが,地方では皆目ゼロに近い。今後,私学危機による「整理解雇」やそれに付随した人権侵害事件の多発は,大いに予想されます。その際,日本の全国の大学人はこれをどのように問題化し,いかに支援していくのか,この重い課題を考えて行かねばならないのではないか。今回の解雇事件は,そのあり方を問うという面で教訓を残した事件であったと思います。

 この事件については,事件そのものの存在も含めて,このサイトと「鹿児島国際大学解雇事件の裁判と資料」HPの以外,ビラ1枚公にされた媒体物はありませんでした。このサイトでは,2004年3月30日付の地裁判決結果に関する記事以降,この問題を継続して掲載してきましたが,勝訴を勝ち取った教員の実名は,ご本人の今後のこともあり,最後まで公表することはできませんでした。この教員にあっては,本当にこの4年間は長かったと思います。無給状態のまま,よくここまで耐えて来られたと思います。心より,敬意を表したいと思います。

 なお,裁判に勝ったとはいえ,そのまますんなり元の教壇に立てるかどうかは別の問題があります。日本の判例体系では就労請求権がほとんど認められていないからです(大学教員の就労請求権の判例はこちら)。今後,法人側がどのような措置をとってくるのか,その成り行きにも注目していきたいと思います。読者の皆様方で,いろいろなエールやアドバイスがありましたら,ホームページ管理人宛,よろしくお願いしたいと存じます。責任をもって,当人にお伝えしたいと思います。(ホームページ管理人)

弘前学院大学不当解雇事件のこれまでの経過については,以下にあります。
カテゴリー 弘前学院大学(2004年10月まで)
カテゴリー 弘前学院大学(2004年11月以降から現在まで)

平成17年(ネオ)第6号 地位確認等請求上告事件
平成17年(ネ受)第6号 地位確認等請求上告受理申立事件
上告人(上告受理申立人)  学校法人  弘 前 学 院
被上告人 〈相手方)   (匿名)

上告・上告受理申立の取下書

平成17年6月9日

最 高 裁 判 所  御 中

上告人(上告受理申立人)訴訟代理人
弁護土  俵     正 市
同    小  川  洋 一

 上記当事者間の頭書事件について,上告人(上告受理申立人)は都合により上告及び上告受理申立の全部を取り下げます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月22日 02:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東京大学職員組合、声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

東京大学職員組合
 ∟●東職声明「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する(2005年6月20日)

東職声明
「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に盛り込まれようとしている
学内言論活動弾圧処分条項の削除を要求する

 東京大学職員組合執行委員長 佐藤比呂志
 
 東京大学当局は「東京大学教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」(以下「指針(案)」と略)を今年の夏を目処に制定をめざしていることが、
6月10日の東京大学職員組合と人事部との予備折衝において明らかになった。
 この「指針(案)」は、懲戒処分の事例を挙げて標準的な処分の量定を示すものであり、国立大学が法人化される以前に適用されていた
人事院の「懲戒処分の指針」の東京大学版として人事部が新たに作成したものである。その内容はおおむね人事院の「指針」を引き写したものであるが、
東京大学版「指針(案)」には重大な問題点が含まれている。
 それは、学内での文書等の配布・掲示行為を懲戒処分の対象にするという、
これまでの人事院「指針」には無かった極めて不当で前近代的な弾圧条項(第2節第1項の(6))が、追加されている点である。
 法人化に伴い昨年制定された教職員就業規則の第31条(学内における集会・文書配布等を制限する条項)に対しては、
職員組合だけでなく、多くの事業所の教職員過半数代表からも撤廃を強く求める意見が出され、
また複数の科所長からも懸念が表明されてきた。
しかしながら当局はこれらの意見に耳を傾けるどころか逆に具体的な罰則規定まで制定して、さらに厳しく学内の言論・表現の自由を制限しようとしている。

 これまでの「指針」に処分対象として例示されているものと言えば、暴行や虚偽報告、横領や収賄、職場外での犯罪行為や重大交通事故等々である。
いったい「学内で文書を配布・掲示する」という正当な言論表現活動のどこがこれらと同列にみなされる「悪質行為」だと言うのであろうか。
集会・言論・表現の自由は憲法で保障された国民の権利であるのみならず、中世から引き継がれている智の殿堂としての大学の最も重要な基本理念である。
 このような処分条項が制定されれば、正当な職員組合活動のみならず、学内外の様々な運動に自主的に関わっている教職員すべての言論表現活動すべても弾圧されかねない。

 私たち東京大学職員組合は、就業規則の第31条の撤回要求に加え、今回の「指針(案)」に盛り込まれようとしているこの言論弾圧条項の削除を強く要求する。

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる学内言論表現活動を処分対象とする条項の削除を求める団体交渉の申し入れ
東京大学総長
小宮山 宏 殿
東京大学職員組合執行委員長  
佐藤比呂志

「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」に含まれる
学内言論表現活動を処分対象とする条項の
削除を求める団体交渉の申し入れ

下記の要求項目について、団体交渉を申し入れます。
遅くとも6月中に交渉が実現するよう、日時についての早急な返答を要望いたします。

<要求項目>
1.「東大教職員に係わる懲戒処分の指針(案)」から「第2 標準例」の「1 一般服務関係」の「(6)文書等の配布・掲示」の項目を削除すること
2.その他

以上


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岡山大学職員組合、今回の学長選挙に関する見解

岡山大学職員組合
 ∟●組合だより、第86号(2005年5月31日)(6/22UP)より

今回の学長選挙にかんする岡山大学職員組合執行委員会の見解

 2005年3 月、岡山大学は法人化後初めての学長選挙を行った。この選考過程については従前に議論され規則等も制定されていたところであるが、岡山大学の教職員にとって納得がいかなかったり、分かりにくかった部分も多々見受けられた。
 この際、執行委員会として、今回の学長選を振り返りながら、問題点の摘出に努めることが必要であると判断した。以下は、執行委員会による経緯のまとめ、問題点の指摘、提言である。皆さんの意見をお寄せいただきたい。

……以下,略。上記URLを参照して下さい。


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岡山大学 千葉喬三新学長就任式

西日本放送(6/20)

岡山大学の新しい学長に千葉喬三さんが就任し、きょう就任式が行われました。
千葉喬三新学長は、岡山大学農学部長を経て平成13年からは副学長を務めていました。
きょうの就任式では、教職員200人を前に「法人化2年目を迎え岡大が潜在的にもつ力を発揮しレベルアップしていきたい」と意欲をみせました。
その上で、「今後は基盤となる財源確保と効率的な運営が必要だ」と厳しい考えも示しました。
また、千葉学長は、少子化による「大学全入時代」を控え人材確保と育成に力を入れたいと強調しました。
千葉学長の任期は、平成20年3月までの3年間です。


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日弁連、「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて 

「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて、日弁連も次のような要望を公表した。

日本弁護士連合会
 ∟●「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて-今後の検討方法及び意見募集の実施に関する要望-(2005年6月15日)

「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめについて 
-今後の検討方法及び意見募集の実施に関する要望-

2005年(平成17年)6月15日
日本弁護士連合会


 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」(以下「研究会」という。)は、2005年4月13日、「『今後の労働契約法制の在り方に関する研究会』中間取りまとめ」(以下「中間取りまとめ」という。)を発表した。労働契約法制の在り方は、わが国の今後の雇用社会に重大な影響を与えるものであり、われわれも研究会の検討と中間取りまとめについて大きな関心をもって注目してきたところである。
 
 今回の中間取りまとめは、労働契約法の制定を目指しており、その内容も労働契約全般に関する包括的なもので、また新たな制度(労働者代表機関の設置、雇用継続型契約変更制度、解雇の金銭解決制度等)の創設の提案も行われている。この労働契約法制は、今後の労使関係に多大な影響を与えるものであるから、研究会においては実態を踏まえた慎重な論議がされることが期待される。ついては、今後の研究会における論議と労働政策審議会での審議にあたって、次のとおり要望するものである。
 
 第1に、研究会は、あくまで労働政策審議会での審議のために、特に法的論点を検討するために設置されたものである。このことは、研究会の参集者の構成が、弁護士1名の外は、学者8名、法務省民事局参事官1名で、実務経験者は全く含まれていないことからも明らかである。本来は、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会及び同審議会の労働条件分科会が、議論の主舞台である。研究会は、この労働政策審議会での議論が充実してなされるように準備することが任務であり、研究会の報告書は、実態を調査し、主として法的論点を整理するものでなければならない。労働政策審議会での審議前に、一定の結論を出すものであってはならないと考える。最終報告に向けた今後の研究会の討議においては、結論を先取りするようなものではなく、労使関係の実態を踏まえた慎重な討議が行われるべきである。
 
 第2に、中間取りまとめに対する意見募集期間が極めて短期間であることは問題である。特に、2005年4月13日の中間取りまとめの発表にあたっては、厚生労働省は意見募集を行うことを明示しなかった。その後、同年5月19日になり、研究会が労働政策審議会労働条件分科会での意見を受けて意見募集を行うと決めた経過があった。翌5月20日に意見募集を行うことを発表したが、募集期間はその日からわずか1か月という短期間である。意見募集を行う場合には早期にその旨を発表し、余裕をもった期間を設けるべきである。
 
 第3に、労働契約法制は増加している個別労使紛争の解決の基準になることを考えると、労働政策審議会ないし同審議会の労働条件分科会には、労使の立場で実務に携わる弁護士がメンバーに入ることが望ましいと考える。司法制度改革にあたり、労働検討会に労使のそれぞれの立場で実務に携わる弁護士が参加することで討議が深まったことも参考にされるべきである。

 当連合会としては、今後も法律実務家の立場から、研究会の討議を注目し、検討を重ねる予定である。

以 上


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科学技術・学術審議会、人材委員会(第33回)配付資料

人材委員会(第33回)配付資料

人材委員会(第33回)配付資料

平成17年5月30日(月曜日)15時~17時
文部科学省ビル10F会議室
1 ポストドクター等のキャリアパスについて
2 その他
( 配付資料)
資料1 ポストドクター等のキャリアパスについて (PDF:98KB)
資料2 科学技術振興機構 北澤 宏一理事 説明資料
資料3 東京大学先端科学技術研究センター 菅裕 明教授 説明資料 (PDF:3,321KB)
資料4-1 当面の議論の進め方について(案)
  4-2 当面、国として取り組むべき方向性について(案)
(参考資料)
参考1 人材委員会第三次提言までの施策の実施状況について(取組状況と関連データ) (PDF:305KB)
参考2 特別研究員の就職状況調査結果について(日本学術振興会)(PDF:864KB)概要 (PDF:115KB)
参考3 ポストドクターをめぐる現状について (PDF:76KB)
(人材委員会第32回資料へリンク)
参考4 人材戦略-科学技術関係人材養成総合戦略- (PDF:131KB)
(人材委員会第32回参考資料へリンク)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月22日 02:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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板橋高校・刑事弾圧事件公判にて

日本民主法律家協会
 ∟●澤藤統一郎の事務局長日記(2005年06月21日)より

板橋高校・刑事弾圧事件公判にて
      

「日の丸・君が代」・靖国・教科書・戦後補償・教育基本法・イラク派兵・有事法制・日中・日韓・慰安婦報道規制‥。すべてが、通底する問題である。そして、そのすべての集約点として改憲問題がある。

日本は、60年前に痛恨の反省から再生した。再出発の基礎にあった理念は、不再戦の誓いである。侵略戦争による近隣諸国の民衆に対するに加害の反省と、沖縄地上戦・東京大空襲・広島長崎に象徴される被害の悲惨さ。この惨禍を繰り返さないという決意から、日本国憲法が作られた。

なぜ、旧体制は侵略戦争を起こしたか。なぜ、国民はこれを防止できなかったのか。近隣諸国民を差別し、自国民の人権を軽視したから。戦争を抑止する民主主義が未成熟だったから。そもそも国民に主権がなかったから。国民精神を戦争に総動員する装置として、天皇を神とし、神である天皇のために戦えという教育が徹底されたから。メディアが権力の下僕となり、検閲が横行したから‥。

しかし、それだけではなかろう。多くの国民が、このような体制の理不尽に対する抵抗を放棄したから、ではないのだろうか‥。旧体制を支えたものは、実は、国民の権力への協力や迎合、そして抵抗への諦めではなかったか。反戦平和や人間の平等を主張し、他国への侵略に反対した勢力を非国民として非難する大合唱に加わったことにも、責任の一半はあろう。天皇や財閥・軍部の戦争責任を曖昧にしてはならないことは当然としても‥、である。

日本国憲法は、このような反省の上に制定された。国民には、自覚的な主権者であることが要請される。「国民の不断の努力」の必要が説かれる所以である。

本日、板橋高校・威力業務妨害被告事件の法廷で考える。この起訴は、お上の言うことにまつろわぬ者に対する見せしめである。「唯々諾々と、日の丸・君が代強制に従え。従わない者は懲罰を覚悟せよ」という露骨な権力の意思表示なのだ。

都教委と警視庁公安2課と東京地検公安部の醜悪な合作によって練り上げられた「事件」。お上の方針に逆らう「不逞の輩」への刑罰権発動の濫用は、実は、権力の暴走に抵抗を諦めない最も自覚的な主権者に対する言論の封殺である。これこそ、憲法が擁護すべしとする言動に対する弾圧そのものではないか。

権力の意思が、理非曲直にかかわりなく一筋に貫徹する社会。それは、旧体制の恐怖を再現する社会ではないか。歩一歩、旧体制への退行を許してはならない。この刑事訴訟は、憲法の理念を守る具体的な運動でもあるのだ。


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萩国際大関係の情報

■負債37億円
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062101000649
■萩国際大、学生ら不安と衝撃
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506210010.html
■学生らに説明会
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050621i303.htm
■再生支援表明 広島の企業
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062101002136

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その他大学関係のニュース(大学別)

■富大、留学生支援体制を一本化
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20050621002.htm
■信大、「産学官連携室」新設へ
http://www.shinmai.co.jp/news/20050621/KT050620BSI090011000022.htm
■私大出身合格者が過去最多 国家公務員1種
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2005062101000282
■東海大、パイロット養成へ
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062101002966
■四日市市、看護系大学誘致
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/mie/news/20050621ddlk24010070000c.html

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2005年06月21日

学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)、第162回国会 文部科学委員会第13号

文部科学委員会 第13号 平成17年6月10日(金曜日)

……
次に、大学の教員組織の整備並びに今後の大学における教育及び研究のあり方について質問をさせていただきたいと思います。
 まず、現在の教員組織に生じている問題点について、文部科学省としてここが問題だと考えている部分についてお聞かせいただきたいと思います。
○中山国務大臣 大学教員の職のあり方等、大学の教員組織のあり方につきましては、従来よりいろいろな場で検討課題として議論されてきているところでございます。
 平成八年の大学審議会の答申におきましては、助手の職務内容や名称の見直し等を含めた教員組織のあり方について検討の必要性がある旨、指摘されているところでございます。また、平成十三年三月に閣議決定されました第二期科学技術基本計画におきましては、若手研究者の自立性向上の観点から、研究に関してすぐれた助教授、助手が教授から独立して活躍することができるよう、制度改正も視野に入れつつ助教授、助手の位置づけの見直しを図ることとされているところでございます。
 このように、現在の大学の教員組織というのは、若手の大学教員が必ずしもその自主性あるいは独自の発想を生かした活動を展開する上で、適切なものとなっていないのではないかという御指摘がなされているところでございます。
 きょうも、私、閣議で報告いたしましたが、平成十六年度の科学技術白書におきましても、こういった若手研究者、あるいは女性研究者、さらに外国研究者のもっと活躍をというふうなことも出ているわけでございますが、そういった中で、若手教員がみずからの資質、能力を十分発揮して活躍ができるように、助教授や助手の位置づけ等の見直しを行うこととしているところでございます。
○城井委員 ありがとうございます。
 そうした数ある問題点を踏まえまして、今回の法改正によって実現される大学の教員組織の整備によって、具体的に一体どのように教育や研究、特に、今大臣が触れられました若手研究者による教育あるいは研究が活性化されるのでしょうか。人材育成あるいは学術研究の面でどのように改善されるのか、このもたらされる成果について具体的にお聞かせいただきたいと思います。
○石川政府参考人 このたびの改正によりましてもたらされる具体的な成果、メリットについてのお尋ねでございます。
 従来、助教授ですとか助手は、教授の職務を助けることを主な職務として規定をされていたところでございまして、今回の改正によりまして、各大学がそれぞれの教員の職務内容を主体的に定めることが可能になったわけでございます。
 これによりまして、各大学の実情や各分野の特性を踏まえました教育組織の編制が可能となるわけでございまして、特に若手教員が大学の教育研究に係るみずからの資質、能力を十分に発揮して活躍するようになる、こういったことが大きく期待されるわけでございます。
 また、助教の職が新たに設けられることによりまして、将来の教授等を目指す者が最初につく若手教員の職ということが明確化されたわけでございまして、これとあわせまして、各大学におきまして若手教員が柔軟な発想を生かして研究活動を行い、将来の大学の教育研究の中心を担う者としての力量を養うための環境がより一層整備される、こういったことが期待されるわけでございます。
 さらに、近年、大学院の整備が進んでいるわけでございますけれども、その量的規模も拡大をしております。こういった中で、組織的あるいは体系的な教育の充実が強く求められているわけでございますけれども、今回の改正によりまして助教が新たに設けられ、そして大学院生の指導に当たるということが可能になることから、大学院教育につきましても、これが一層充実されるというようなことを私ども期待しているところでございます。

以下,略……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月21日 00:50 | コメント (0) | トラックバック (0)
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埼玉大学、裁量労働制導入問題

埼玉大学ウオッチ(6/19)より

裁量労働制導入 本人同意を条文に

国立大学法人埼玉大学の労使は近く教員を対象とした専門業務型裁量労働制の適用の可否について協議を始める。
専門業務型裁量労働制について、2002年1月の連合声明は
①企画型裁量労働制では必要とされている本人同意が、専門型の場合は不要である
②労働者保護が不十分である
③裁量権なき裁量労働制を助長するおそれがある
④長時間労働を助長し、労働者の健康を害す
などの問題点を指摘した。

 埼玉大学では、裁量労働制の導入を強く望む部局がある、個人がいるようである。場合によっては、導入の可否をめぐって過半数代表が内部対立を起こすおそれがある。そこで、裁量労働制導入に過半数代表がやむなく同意する場合には、連合が声明で懸念を表明した第1点、企画型と同じように、本人同意を必要とする条項を、大学との協定書に導入する必要がある。

 埼玉大学法人は本人同意を条件にすることは難色を示すだろう。しかし、これまでの労組主催の勉強会で、裁量労働制は同意した人にのみ適用するという条項が、広島大学や大分大学の労使協定書に盛り込まれていることを知った。大学人はなお公務員モードの思考法を引きずっている。広島大学と大分大学の前例は頼もしい味方になるだろう。

 同一大学で働く教員を対象に、裁量労働制の適用をうける個人と、そうでない個人を並存させて、4-5経過観察するのも興味深いだろう。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月21日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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萩国際大、民事再生法の適用を東京地裁に申請へ

■朝日新聞(6/20)
http://www.asahi.com/life/update/0620/004.html
■読売新聞(6/20)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050620it04.htm
■時事通信(6/20)
http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=050620125451X678&genre=soc
■中国新聞(6/20)
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200506200065.html
■毎日新聞(6/20)
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20050620k0000e040094000c.html
■共同通信(6/20)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005062001003196

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月21日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
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自由法曹団、 労働契約法制の在り方研究会「中間とりまとめ」に対する意見

自由法曹団
 ∟●労働契約法制の在り方研究会「中間とりまとめ」に対する意見(2005年6月20日)

2005年6月20日
厚生労働省労働基準局監督課 御中
(keiyaku@mhlw.go.jp)
(FAX03-3502-6485)
〒112-0002
東京都文京区小石川2-3-28
DIKマンション小石川201号
(TEL03-3814-3971)
(FAX03-3814-2623)
自 由 法 曹 団

労働契約法制の在り方研究会「中間とりまとめ」に対する意見
(「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」
中間とりまとめに対する御意見の募集について)

1 はじめに
 ―使用者の恣意的な解雇や労働条件切り下げを許し、不利益を受けた労働者から裁判で争う権利までをも奪う労働契約法制づくりに強く反対する-

(1) 自由法曹団は、全国の約1600名の弁護士を団員とし、基本的人権をまもり民主主義を強めること等を目的とする法律家団体である。
 「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」(以下「研究会」という)が2005(平成17)年4月13日に公表した「中間とりまとめ」(以下「とりまとめ」という)に対して、私たちは、以下のとおり意見を述べる。
(2) 「とりまとめ」が描く労働契約法制は、企業が「経営環境の変化等に迅速かつ柔軟に対応する」ため、「紛争なし」に労働条件の「引き下げ」や「解雇」を「迅速に」行えるようにすることに主眼がおかれており、規制緩和を通じて雇用の流動化・多様化を押し進めて総人件費を低減しようとしている財界要求に沿う内容になっている。
 「とりまとめ」が導入の方向を打ち出した「解雇の金銭解決制度」や「労働時間規制の適用除外」は、財界の要求に基づき「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画(改定)」(2005年3月25日)に盛り込まれたものである。
 金銭解決制度については、一昨年の労基法「改正」の際にも導入が目論まれたが、「金で首切り合法化は許されない」という各界からの強い反対で法案化が見送られた経過がある。今回、より一層の雇用流動化を求める財界の要求により、再度、亡霊のように浮上してきたものである。「とりまとめ」は、このようなものまで労働契約法制に取り込もうとしているのである。
(3) この間、財界は、経済の低成長化・グローバル化等の環境変化の中で、企業の国際競争力強化を図るため、雇用の流動化・多様化を柱とする労働法制の規制緩和を一貫して求めてきた(代表的なものとして、日経連「新時代の日本的経営」1995年、日本経団連「活力と魅力溢れる日本をめざして」2003年)。
 これに沿う形で、ここ数年、有期雇用の上限規制の緩和、労働者派遣事業の大幅自由化、裁量労働制の拡大等々の法「改正」・規制緩和が相次いだ。そして、企業は、これらの規制緩和や産業再生法等のリストラ支援法を最大限に活用して、「構造改革リストラ」を強力に推し進めた。その結果、企業の収益力は急回復し、上場企業の連結経常利益は2004年3月期決算以来連続して過去最高益を更新している。
※ 上場企業の連結経常利益 2004/3 18、6兆円(29・9%増)
2005/3 23.2兆円(25・0%増)
2006/3 23、6兆円( 1・5%増)(予想)
(4) 他方で、労働分野における規制緩和は、労働者に何をもたらしたのか。
 それは、改めて言うまでもなく、失業の増大、不安定雇用の急増、労働条件の劣悪化である。
 1994年に194万人だった完全失業者(失業率2・9%)は、2004年には308万人(失業率4・6%)となっている。さらに、15歳から34歳までで就学せず・職探しせず・職業訓練も受けていない人(いわゆるニート)は、85万人に上るといわれており(2002年・内閣府推計)、実際には400万人近い人々が就業過程から疎外されている。
 また、昨年から今年にかけて、正規雇用は47万人減少し、非正規雇用が36万人も増えている。派遣労働者は1995年に61万人だったものが、2003年には236万人にまで増加した。現在、非正規雇用労働者は、1591万人・労働者全体の32・3%(若年層では48%)を占めるに至っている(05年6月・総務省調査)。
 このような不安定雇用労働者の急増に伴って、低賃金化及び所得の階層格差も顕著になってきている。
 勤労者の現金給与総額は、04年まで4年連続で減少してきており、平均月額給与総額は33万2485円(年換算約400万円)となっている(04年毎勤統計)。
 また、2004年12月の内閣府のリポートによれば、一般労働者の平均月額賃金は33、1万円であるのに対して、派遣労働者のそれは20、0万円、パート・アルバイトに至っては9、0万円という水準にとどめられている。
 いわゆる非正規雇用労働者の約8割は、月額賃金20万円以下での生活を余儀なくされているというデータも示されている。
 このような中で、生活が苦しいとした国民は53・9%(18歳未満の子供がいる世帯では62・8%)(03年国民生活基礎調査・厚生労働省)、自己破産申立件数は3年連続年間20万件以上、自殺者は7年連続で3万人以上(04年度32325人、うち「経済苦」は7900人)に達している。
 さらには、現在、多くの労働者はいわゆるサービス残業(残業代不払いの違法行為)や長時間過密労働を押し付けられており、年間3000時間を超えて働いている人が6人に1人、過労死する人が認定されているだけで年間150人もいるというのが今の日本の悲しい労働実態なのである。
 この間、政府・財界が押し進めた雇用の流動化・多様化がもたらしたものは、雇用の階層化・劣悪化にほかならず、今、わが国の労働者の生活はいたるところで破壊の憂き目を見ているのである。
(5) このような状況の中で必要とされる労働契約法制は、「紛争なし」に「迅速に」労働条件の「引き下げ」や「解雇」を行うための「自主的」決定・変更システムでは決してない。
 労働者と使用者との間の厳然たる経済的実力の格差を直視しないで、労働条件の決定・変更を労使自治に委ねることは、使用者の自由や恣意を大幅に許容し、労働者の権利を大きく後退させる。ひいては、前近代的な搾取や収奪の復活に道を開くことにつながるものである。
 労働条件の決定を労使の自治に委ねることは、憲法27条2項の勤労条件法定主義の理念にも著しく反している。
 使用者の恣意や横暴によって労働者の権利が大きく掘り崩されている今、真に必要なのは、労働者の権利を擁護するためのルールの明確化であり、そのルールを使用者に厳格に守らせることである。
 今、労働契約法を作るとすれば、最低限、これまで労働者保護法理として機能してきた判例法理を明文化することが必要である。
 すなわち、これまでの裁判例の積み重ねにより確立してきた、整理解雇の4要件、懲戒権濫用法理、配転命令権濫用法理、男女平等取扱法理、雇止め制限法理、就業規則不利益変更法理、採用内定・試用に関する判例法理などを労働契約法として明文化することが必要不可欠であると考える。
 わが国の多くの労働者が求めているのは、これまでの幾多の困難な権利闘争の中で確立されてきた働く者の権利を守るルールの明確化なのである。
(6) 「とりまとめ」が描く労働契約法制は、規制緩和の視点から労使自治を強調し、後に述べるように、使用者に対し労働条件切り下げや解雇のフリーハンドを与える一方で、不利益を受けた労働者からは裁判で争う権利までをも奪い取るものになっている。
 私たちは、「とりまとめ」が打ち出した方向での労働契約法制づくりに強く反対する。
 以下、「とりまとめ」に含まれる重大な問題点等について、私たちの意見を述べる。
 なお、私たちは、すでに、2004年10月6日付けで「金銭解決制度」及び「変更解約告知」に関する研究会の議論を批判した「『金銭解決制度』及び『変更解約告知』に関する意見書」を公表している。自由法曹団のホームページにアップされているので、あわせてご参照されたい。

……以下,略。上記URLを参照して下さい。


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日本商工会議所、憲法問題に関する懇談会報告書

法学館憲法研究所
 ∟●憲法問題に関する懇談会報告書(2005年6月16日)

日本商工会議所は16日、「憲法問題に関する懇談会」の最終報告書を発表した。自衛のための「戦力の保持」の明記や自衛隊の海外派遣を主張している。

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その他大学関係のニュース(大学別)

■防衛大 採点ミス
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050621k0000m040132000c.html
■大分大 学長選第2次投票の結果
http://www.oita-press.co.jp/read/read.cgi?2005=06=20=664482=yukan
■弘前大 自治体病院との慣れあい
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2005/0620/nto0620_5.asp

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2005年06月20日

都立大・短大教職員組合、差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!―5大学の基本的教育・研究を維持できる抜本的見直しを求める―(手から手へ第2352号、2005年6月16日)

差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!
―5大学の基本的教育・研究を維持できる抜本的見直しを求める― 
  
  2005年6月16日   東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 本年度傾斜的研究費における旧大学所属教員の差別的扱いについて、厳重に抗議し、様ざまな問題点を持つ研究費配分方式についての 抜本的な改善を強く要求する。

 1.傾斜的研究費からの旧大学所属教員除外は許されない
   法人は本年度の研究費配分において、昨年度同様、基本的研究費を大幅に圧縮して傾斜的研究費を大幅に とるとともに、傾斜的研究費の応募は研究代表者・研究分担者とも新大学所属教員に限るとした。
  旧大学所属教員を傾斜的研究費から除外する扱いは、「意思確認書」未提出者を除外した昨年度の差別的扱いに 通じるものである。
  昨年度の研究費配分は、新大学への移行を教員一人ひとりに強権的に迫る管理本部による「意思確認書」提出要求 から新大学設置申請のための「就任承諾書」提出という緊張した期間の中で行われた。四大学との間に協議も行われず、 構想についてまともな説明もなければ発言の機会さえ与えられない、そのような新大学に就任するかどうか、多くの教員 が戸惑い、迷い、悩む中で、大学管理本部はその疑問に応えるのではなく、行政の言葉遣いとはとうてい思えないような 恫喝的言辞さえ用いて、「意思確認書」「就任承諾書」の提出を迫った。昨年度の傾斜的研究費は、そのような一連の強 要手段の重要な一つとして用いられた。例えば、新大学就任予定者以外は認めないとしながらも、就任予定のない定年退 職予定者でも新大学に「寄与する意思」があれば応募を認めるなどは、まさに大学管理本部に協力的であるか否かで教員 を差別したことの端的な表れであった。
  このような研究費配分を含む一連の新大学設置・法人化の進め方は、四大学教職員の中に大学管理本部と発足する 法人に対する強い不信を生み出したばかりでなく、この過程は、各学部・研究室などの中にも、教職員相互の様ざまな 亀裂を残すことになった。
  本年3月末、新大学と法人の発足を目前に、大学管理本部は組合に対し、新たに発足する法人は教職員との間の信 頼関係の回復に努力を払うことを表明した。組合はそのような表明を受けて、3月29日、覚書を大学管理本部との間に 交わし、良好な労使関係づくりを目指して、就業規則・労使協定をはじめとした懸案事項について引き続き協議を行っ ていくことに合意した。4月以降の交渉過程は、そのような信頼関係の回復に向けての並々ならぬ努力の積み重ねで あった。
  しかるに今年度傾斜的研究費をめぐる扱いは、そのような期待を裏切り、昨年の大学管理本部の強権的な態度と一 連の事態の「苦い記憶」を蘇らせるものであった。法人の主観的意図が仮に昨年の主旨や目的とはちがうものであると 説明されても、昨年の強烈な体験を経た教職員にとって、法人の姿勢を疑わせるには、十分すぎる行為である。組合は これを容認することはとうていできない。
  新大学就任を保留して旧大学に残留した者ばかりではなく、新大学に就任したなかでも少なからぬ教員がわだかまり を持ち、将来的な見通しを未だに留保している。すでに近々に他大学転出を表明したり希望している教員も少数にとどま らない。そういう状況を十分に認識することなく、このような措置がとられたのだとすれば、法人のその判断は、大学の 将来をきわめて危うくするものである。
  組合の旧大学所属教員除外撤回要求に対し、研究分担者には旧大学教員も加わることができるとのわずかな修正が行 われた。組合の指摘に少しでも応えようという姿勢は評価できないわけではないが、今回の措置が多くの教員にもたら した意味の大きさに比べ、この修正はあまりにわずかのものである。組合は、このような措置が教職員の法人への信頼を 大きく損なうものであることを法人が十分に認識し、今後再びこのような措置をとらないことを強く求める。

 2.基礎的教育・研究活動を維持できない基礎研究費を抜本的に改善すること
 今年度の研究費配分をめぐって、もう一点、指摘しておく必要があるのは、研究費全体に占める基礎的研究 費 の割合である。昨年度よりはその割合がやや増えたとはいえ、その実態は、教育・研究の基礎単位における基本的な教育活動 ならびに経常的な研究条件維持に必要な額からはかけ離れている。
  昨年度の傾斜的研究費についても、そのほとんどが重点研究にではなく、実質的には基本的な教育ならびに基礎的研究 条件維持のために使われたことは、法人幹部を含め学内の皆が周知のことである。それにもかかわらず、今年度再び、抜 本的な修正を行うことなく、このような方式がとられたことは重大である。
  とりわけ今年度は、基礎研究費部分に実験系・非実験系の格差がつくられ、実験系・非実験系の指定のされ方さえ不明瞭 という事態の中で、突然、非実験系に指定された研究室を中心に、その領域の基礎的な邦文学術雑誌の購読継続さえ困難に なるなどの混乱が生じている。こうした事態は、教員の研究以前に、学生・院生の学習の基礎的条件そのものを著しく損な うものである。
  今年度も傾斜的研究費の多くは、実質的には、こうした基本的教育活動と基礎的研究条件維持のために使われざるを得な いことは、誰もが認めていることである。そうだとすれば、それにふさわしい、十分な基礎研究費配分を前提とした研究費 配分に直ちにあらためられるべきである。
  さらに付け加えれば、傾斜的研究費が、実質的には学生・院生のための基礎的学習条件整備に使われざるを得ないこと、 学生・院生の大多数は未だ旧大学所属であることを考えても、傾斜的研究費から旧大学教員を除外することは不当である。 旧大学所属学生・院生の教育の十分な保証は、都議会における答弁等でも、大学管理本部が再三にわたって表明してきたこ とであり、差別的配分は、実質的にはこうした学生・院生への差別にもつながるものである。
  さらに来年度に向けては、新たな危惧も存在する。東京都並びに法人は、来年度、さらに新たに産業技術大学院を、法人 の下におかれる新大学として計画している。法人の傾斜的研究費を新大学に厚く配分するという今年度の考え方が踏襲された 場合、来年度は、旧大学教員はおろか、首都大学東京所属教員に対する研究費ですら、産業技術大学院への優先配分により減 額させられることはないだろうか。
  東京都からの運営費交付金について、3月以前、大学管理本部は、産業技術大学院など都の政策に基づく新たな大学・部局 等の設置にあたっては、別途予算措置が行われ、現大学運営のための財源に影響を与えることはないと説明してきた。法人と 東京都がこの見解を引き継ぐのであれば、産業技術大学院等、新たに設置される大学・部局があろうとも、それが研究費財源 を含め現存する5大学の教育・研究条件に一切影響させないということを明言すべきである。
  以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学教育・研究に携わる者と政治

だまらん
 ∟●大学教育・研究に携わる者と政治(6/15)

学生や教員らが提出していた都立大問題に関する請願・陳情について,各政党がどのように扱ったのかが示されている。以下,目次のみ掲載。

大学教育・研究に携わる者と政治

0. イントロダクション
1. なぜ私は「政治的に見られたくない」か?
2. 今の日本の政治的状況-略
3. 選挙の時に何をなすべきか?
4. そして、今、都議会議員選挙目前


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_6.html

平安女学院大学守山キャンパス就学権訴訟を考える

教育を考える Edu-Garden
 ∟●教育徒然草
  ∟●平安女学院大学守山キャンパス就学権訴訟を考える

はじめに

 平安女学院大学びわ湖守山キャンパス(滋賀県守山市)で、2004年に突然「2005年4月からキャンパスを閉鎖し、在学生は高槻キャンパス(大阪府高槻市)に就学させる」と大学側が決定しました(※両キャンパス間は約50キロ、JR東海道本線新快速とバスを乗り継いで所要時間約1時間半)。そのことを不服として、学生有志でつくる団体「平安女学院大学守山キャンパスの存続を守ろうの会」代表の学生が大学を相手取って、守山市で就学する権利の確認などを求めた訴訟(就学権訴訟)を起こしました。

 1審大津地裁では2005年5月23日に、学生側の請求を退ける判決が出ました。〔1審大津地裁「平成16年(ワ)第573号 就学権確認等請求事件」判決文

 それに対して学生側は控訴し、大阪高裁で審理がおこなわれています。

 本稿では、原告側を全面的に支持する立場から、就学権訴訟を考えたいと思います。

……以下,省略。上記URLを参照して下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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市立守山女子高の移管問題、立命館側出席し、保護者説明会 不満や不安が噴出

毎日新聞(6/19)

 ◇賛成・反対双方から個々の質問に、具体的回答なし

 守山市立守山女子高(同市勝部3)を立命館大付属高に移管する問題で、立命館側が出席した初の保護者説明会が18日、同高で開かれた。立命館側は移管後の教育理念やカリキュラムなどについて説明を行ったが、保護者からの質問に対しては具体的な回答を示さないなど、移管に賛成、反対双方の立場から不満や不安が噴出した。……

2005年6月17日  学校法人立命館

 立命館学園では、総合学園としてのネットワークや教育資源を生かし、立命館大学・立命館アジア太平洋大学(APU)の四番目の附属校として、守山市立守山女子高等学校の運営を引き継ぎ、「立命館守山高等学校」の開校に取り組むこととなりました。
 このたび、滋賀県私立学校審議会において、守山市立守山女子高等学校の設置者変更について了解が得られましたのでお知らせいたします。……

[関連ニュース]
守山女子高で保護者説明会 立命館、移管後の方針説明(読売新聞6/19)
立命館側が『混乱遺憾』 守山女子高で初の説明会(中日新聞6/19)
「在校生のケア」に不安の声 守山女高の立命館移管説明会(京都新聞6/19)
市立守山女子高の移管問題:県私学審、おおむね了承 今秋にも県に答申(毎日新聞6/17)
守山女子高の立命館移管認める 県私学審、秋にも認可答申(大阪読売新聞(6/17)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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国鉄労働者1047名の解雇撤回! 原告団・闘争団・争議団を励ます7・15全国集会

■「意見広告の会」ニュース286より

国鉄労働者1047名の解雇撤回!
原告団・闘争団・争議団を励ます7・ 15全国集会

呼びかけ 

 1987年、国鉄分割民営化の折に、国労、全動労、動労千葉3組合に属する労働者多数が差別的にJR不採用となりました。明らかな「団結権」侵害(日本国憲法28条違反)であり、確立された国際基準である「結社の自由」侵害(ILO87号、98号両条約違反 日本国憲法98条2項違反)でした。
 国鉄当局の意のままにならない労働者、労働組合への不法不当な懲罰を、公然と見せしめ的に行うというまさに許されない「国家的不当労働行為」だったのです。
 民営化に世論多数の支持を得たとしてJR各社は、その後も会社側を批判する労働組合員に対して、賃金差別・仕事差別の懲罰的労務管理を強行してきました。各地の労働委員会で「不当」との命令が百数十も下されたのを無視して、利益最優先の経営による「リストラ・人減らし」、労働強化、個人責任のみを追及する人権無視の「教育」体制を続けてきたのです。4月25日にJR西日本・福知山線で発生した107名もの死者と500名を越える負傷者を出した大事故は、そのような「企業体質」のもとでは必然です。
 私たちは利用者やJR労働者へ犠牲を強いるこのJRの姿勢と、1047名の解雇争議の解決に責任を果たそうとはしない傲慢なJRの態度とが共通するものと、認識いたします。
 日本の支配層は、国鉄民営化を通じて、全社会の民主主義を経済・産業の場から支える主体としての労働組合に手痛い打撃を与え、この2年半の、ビラ撒き、ビラ入れ、戸別訪問などの表現の自由行使に対する刑事弾圧に象徴的に示されるように、日本社会の自由と民主主義を狭める道を進んでいます。さらには、世界第2位の軍事費で装備される戦力に加えて、政権中枢で第2次世界大戦の日本軍国主義を免罪あるいは美化する人々の活躍が顕著になり、近隣アジア諸国の強い批判を浴びることにもなりました。そしてついに日本が9条改憲の道に向かう局面が登場するに至っております。
 他方、国鉄清算事業団への3年の収容を経て2度の不当解雇を受けた1047名の国鉄労働者はさまざまな困難に直面しながら、それらを乗り越えて20年近く、解雇撤回要求を堅持して闘い続けてきました。この過程で訴えを受けた労働委員会が、JR不採用の実態を審査し、労組法7条に禁ずる不当労働行為と認定したのに対して、裁判所はJR設立時に制定された国鉄改革法を盾にその命令を覆し、2003年12月、最高裁判所は、3対2の1票差で「JRに法的責任無し」との不当な判決を下したのでした。ただこの最高裁判決は、もし不当労働行為としての解雇が行われたとすれば、その責任は国鉄清算事業団以降の継承法人が負うとの判断を示しました。その継承法人(鉄道建設公団―鉄道運輸機構)に対して、昨年末には3組合に属する4つの原告団が揃って解雇撤回あるいは撤回相当の補償を求めて民事訴訟で裁判闘争を闘う連携関係が作られ、そして3年前に最初に鉄建公団訴訟を起こした300人の原告団に対する東京地裁の判決が今秋9月15日に出されることになりました。
 国鉄労働者1047名不当解雇反対闘争の進め方については、この数年、当事者組合や支援運動の内部に意見の相違が生じてきましたが、上に述べた経過をたどった鉄建公団訴訟判決の意義は大きく、そこで勝利判決をかちとることが、当事者の直接交渉(クビを切った事実上の主体=日本政府の関連部署と切られた1047名およびその所属組合との交渉による「政治解決」)での要求に基づく納得の行く解決、国鉄闘争勝利に重要な貢献をすることは間違いありません。
 しかし、政治の反動化の進展と司法界の現状を考えると、「国家的不当労働行為事件」だけに全く予断は許されません。勝利判決への道を開くには、理不尽極まる人権侵害の解雇は許せないとするすべての団体、個人が多少の意見の相違は脇に置いて、大きく連帯し、1047名の原告団、闘争団、争議団、その家族の皆さんを激励すること。すでに進められている公正判決署名運動をはじめ、世論を高め闘いへの支持を広げる多様な運動を9月判決に向けて全国各地でより積極的に粘り強く展開していくこと。これらのことがどうしても必要です。
 この趣旨で、私たちは、判決2ヶ月前の7月15日に東京で標記の全国集会を開催することを広く呼びかけるものです。どうか、この訴えに応えて、大きな力を結集し、国鉄=JRの1047名不当解雇反対闘争に勝利して日本の反動逆流を阻止し、労働運動を再生、発展させる事業のひとこまに力を是非お貸しください。よろしくお願いします。


国鉄労働者1047名の解雇撤回!
原告団・闘争団・争議団を励ます7・ 15全国集会

 ふたたび大惨事を許すな!かちとろう!
        鉄建公団・鉄道運輸機構訴訟勝利判決を!
 21名の学者・文化人の呼びかけによる7・15全国集会

○呼びかけ人・要請書連絡先
 (事務局連絡先 国鉄・JR問題研究会) 
  178‐0065 東京都練馬区西大泉1-14-15 芹澤寿良方
         FAX 03-3921‐0349
 事務局携帯電話 ①090‐6659-6352
         ②090-8439-5699
 ホームページ  国鉄JR問題研究会で開けます。

●賛同金
「7・15全国集会」賛同金(闘争団・争議団へのカンパも含みます。)
     団体 1口 3000円  個人 1口 1000円 何口でも可
    ※振込先 「郵便振替」名 義 
     ロ座名  山口 孝  ロ座番号 00130‐4‐157465

呼びかけ人(呼びかけ人名・50音順)
  ○ 伊藤   誠(経済学者)    ○ 辛  淑玉(人材育成コンサルタント)
  ○ 大久保 史郎(立命館大学教授) ○ 芹澤  寿良(高知短期大学名誉教授)
  ○ 香川  正俊(熊本学園大学教授)  ○ 立山   学(ジャーナリスト)
  ○ 角瀬  保雄(法政大学名誉教授)   ○ 塚本   健(東京大学名誉教授)
  ○ 金子   勝(立正大学教授)    ○ 暉峻  淑子(埼玉大学名誉教授)
  ○ 鎌田   慧(ルポライター)    ○ 戸塚  秀夫(東京大学名誉教授)
  ○ 喜安  朗(日本女子大学名誉教授)  ○ 中野  隆宣(ジャーナリスト)
  ○ 熊沢  誠(甲南大学教授)○早川征一郎(法政大学大原社会問題研究所教授)
  ○ 斉藤  貴男(ジャーナリスト)   ○ 師岡 武男(評論家)
  ○ 佐高   信(評論家)       ○ 山口   孝(明治大学名誉教授)
  ○ 下山  房雄(九州大学名誉教授)     

   日 時 7月15日(金)18時00分開場 18時30分開会
  会 場 霞ヶ関日比谷公園野外音楽堂


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
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検証:国公立大学法人化

東北大学新聞記事データベース
 ∟●検証:国公立大学法人化(2005年06月18日)

 ◆    ◆
法人化の影響として最も大きかったのは、授業料の値上げだといえる。法人化以前は、大学独自の判断で授業料を設定することはできなかった。それが法人化に伴って、国側が定めた標準額の上下10パーセントまでの範囲であれば、大学側の判断で授業料を自由に設定することが可能となったのだ。
今年4月の授業料値上げは、国の定める標準額がこれまでの52万800円から、53万5800円に値上げされたことに伴うものである。実際に授業料を値上げするかどうかは、各大学の判断に任されていた。
しかし国では、この標準額の値上げ分に学生数をかけた分を、運営交付金から差し引くことを決定していた。その結果、教育水準を維持するために値上げをせざるを得なかった、とする大学が多い。
本学も例外ではなく、今年4月から全学生の授業料が値上げされた。本来であれば、在学生の授業料に関しては据え置かれるものだった。
在学生に対する連絡は、掲示と3月末に保護者あての封書のみというものであった。大学側からは、これ以外に授業料値上げに関する連絡はなかったため、学生からは不満の声が挙がっている。
この先も、交付金が削減されていくことが予想される。だが、その度に授業料の値上げをしていくわけにはいかない。授業料を抑えるためには、国からの運営交付金以外に、大学独自の資金源を得ていかなければならない。
やはり、学外団体などと協力して研究を行い、社会貢献をするなどして、大学独自のカラーを出していくことが求められるのではないだろう。その上で、新たな研究を行なったり、寄付金を得ていくことになる。
ただ、ビジネスにつながりやすい理系の研究ばかりに予算がまわされ、文系学部での研究がおろそかになっていくことが懸念される。そうなれば、学生数や研究の質に差が出てしまい、総合大学の意義が損なわれてしまう。大学は、全学生にとって魅力的な教育や研究を行なっていかなければならないのだ。
法人化により、大学はこれまで以上に学内外に対する責任が大きくなる。それに対応することのできる、しっかりとした組織構造が求められている。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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署名活動を開始、府労委闘争に新たな展開が!

■ 大阪私大教連
 ∟●「私大教連おおさか」2005年6月20日(No.21)より転載

 組合三役と2名の執行委員が突然に各自所属の学科長に呼び出され、本人の同意を一切取ることなく専門外の分野への配転が通告されて2年2ヶ月が経過しました。またこの間にも塚本学院理事会(塚本邦彦理事長)による執行委員へのいやがらせや団交拒否が続いています。
 大阪芸術大学教職員組合は大阪私大教連と連携して、組合つぶしをねらったこれら不当労働行為の事実関係を調査した後、2003年9月17日に大阪府地方労働委員会(現・大阪府労働委員会)へ不当労働行為救済申立書を提出しました。
 その後1年9ヶ月の間、救済申立について審査が行なわれてきました。予定ではあと1回の証人尋問が行なわれた後に公益委員会議による判定へと審査手続が進められ、平成15年(不)第66号塚本学院事件に対する同委員会の判断が下され命令が出ることになります。その意味からも審査は正にこれからが大きなヤマ場を迎えようとしています。
 組合は大学を教職員や学生の手に取り戻し、民主的で自由に物が言える、教学主導の大学にしたいと考えています。そのためにも理事会が組合に対して行ってきた数々の不当労働行為を正すよう、労働委員会が本来の使命を果たす明確な救済命令を行うよう求めなければなりません。
 そこで組合では6月1日から古村委員長を中心に、大阪府労働委員会会長宛の請願署名に取り組んでいます。
 今回の署名は大阪私学教職員組合に加盟する単組分会に限定することなく、幅広い分野の皆さんに協力を要請しています。集まった署名につきましては6月30日に第1回目の集計を行い、府労働委員会事務局へ提出を予定しています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月17日

学校教育法の一部を改正する法律案、衆議院を通過

第162回国会 第97号 議事経過

○議事経過 今十四日の本会議の議事経過は、次のとおりであ
 る。……

日程第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとおり可決した。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月17日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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京都大学職員組合、「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合
 ∟●「事務改革大綱」による改革作業についての声明(2005年6月16日)

「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合中央執行委員会

 京都大学法人役員会は本年5月16日に「事務改革大綱」を了承し、それに基づき6月10日に開催された「事務改革推進本部会議」(全部局の課長、事務長により構成され、本部長は本間総務担当理事)の第1回会合において「事務改革の作業スケジュール」が提示された。「事務改革大綱」は「事務執行のあり方、事務組織、事務職員の全学配置に関し、費用対効果や効率性の観点から抜本的な見直しを行う」としている。法人化後の京都大学の事務のあり方全般に関わる重大な変化が、この6月から始まろうとしているのである。しかし、法人がなそうとしているこの事務改革については、さしあたり各部署の業務量を調査し数値化するという手法がとられようとしているが、その指標化の客観性と合理性には疑念を抱かざるを得ないとともに、より概括的には以下のような問題点を指摘しておきたい。

1.まず、すぐにでも実施可能な事務のやり方の改善はともかくとしても、「部・課・掛という組織構成のあり方を見直」すことや、より大規模「グループに統合」することを含めた事務組織の再編成までもが、「事務改革推進本部」設置からわずか4ヶ月後の本年の10月に「再編実施」するものとされている。これは目的の重大さを考えるとあまりにも性急な作業日程であり、将来に禍根を残すことになることは明らかである。京都大学法人は十分な検討期間をとって事務組織のあり方についてのグランドデザインを提示するとともに、全学的な合意を得て改革を進めるべきである。
2.上記のような作業日程では、京都大学で働く事務職員の現場の声を十分に聞くことができないことも明らかである。職場の実態をわきまえずになされる「改革」が、たとえその目的が妥当なものだとしても、成功するとはとても考えられない。現場の職員の意見を反映できるような改革の進め方に改めるべきである。
3.「事務改革大綱」は事務改革の目的のひとつに「超過勤務の縮減を行う」ことを掲げているが、現在発足しようとしている「京都大学労働時間短縮推進委員会」にはひと言の言及もなく、この委員会での協議がまったく反映されないものとなっている。この「時短委員会」が労使同数の委員からなるものであることを考えると、上記(2)の視点からも理解不可能な改革の進め方であると言わざるを得ない。この点の改善をなすべきである。
4.さらに「事務改革大綱」は「事務改革の必要性・緊急性についての教員の理解と協力も不可欠」としているが、この「大綱」自体が部局長会議へ「報告」されたに止まっている。教育研究、医療は事務職員のサポートなしでは不可能であるから、教員にとっても事務改革はきわめて重大な問題であるが、教員が行われようとしている事務改革に意見を提示することができないことは極めて遺憾である。部局の教授会などへの付議とそこで出された意見を反映させる進め方をすべきである。
 以上のように、京都大学職員組合はこの「事務改革」のやり方には大いに問題があることを指摘し、今後もこの動きを注視してゆくとともに、京都大学で働くわれわれ教職員の見解を反映した改革となるように求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月17日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学共同利用機関 法人化1年、機能低下懸念

科学新聞(6/03)

松尾研究会、文科省へ報告書
体制強化へ一元化提案

 大学共同利用機関や大学附置の全国共同利用型研究所などは一法人にすべきである―松尾研究会(座長=井口洋夫・分子科学研究所名誉教授)が指摘した。国立大学の法人化から1年2ヶ月を経て、大学本体は自主性や独自性を発揮する一方、全国共同利用型研究所などの機能低下が危惧されていることから、報告書「新たな全国共同利用体制の確立に期待する」をまとめ、5月26日、文部科学省に提出した。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月17日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月16日

NPOアカデミックハラスメントをなくすネットワーク、絶望の大学人集会 『大学で、苦しい人、集まれ!』

NPOアカデミックハラスメントをなくすネットワーク
 ∟●大学で,苦しい人 集まれ!

絶望の大学人 集会

6月18日(土)に大阪で『絶望の大学人 集会』第1回目として、『大学で、苦しい人、集まれ!』と題して集会を開催します。

博士論文の審査に合格しているのに確認のための教授会で理由なく不合格とされた大学院生の方、30年近く助手のまま釘付けになっている方などに話題提供していただき、これら問題について考え、解決の方策を見出したいと思います。

話題提供者の方々は、問題の性質上、匿名でお話いただきますが、多くの人に問題を知ってほしいと思っておられますので、多くの方のご参加を、お願いいたします。

話題提供者:Aさん(大学院生)、Lさん(K大学院・博士課程院生)
      Nさん(N大学・助手)
      Tさん(T大学・元助手)
司会(進行):御輿久美子(NAAH代表理事)
日時:2005年6月18日(土)午後1時半~5時
場所:大阪府私学教育文化会館
   (大阪市都島区網島町6-203 ℡ 06-6352-3751)
参加:事前に予約必要。
(なお、会員以外は資料代として1,000円を当日お支払いください。)
参加申込は、電話(06-6353-3364)あるいはmail( office@naah.jp ) で。
----------------------------
〒530-0042 大阪市北区天神橋1丁目3-20-307
アカデミックNPO
TEL:06-6353-3364, FAX:06-6854-2930
http://www.naah.jp  E-mail:office@naah.jp


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月16日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
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自由法曹団、有事法制・国民保護法と自治体からの対抗

自由法曹団
 ∟●有事法制・国民保護法と自治体からの対抗

有事法制・国民保護法と自治体からの対抗
-沖縄県議会・条例継続審議から

 この2月、全国の都道府県議会にいっせいに「国民保護」条例案(協議会条例・対策本部条例)が提出された。国民保護・基本指針の策定を受けて都道府県国民保護計画を作成し、都道府県レベルでの有事体制を整備するための条例である。
 「法律で決まっているから」などの説明で、多くの議会で条例案が可決されていくなかで、ひとり沖縄県議会は全会一致で継続審議にした。基地が集中する沖縄の現実や沖縄戦の体験から「国民保護」を告発し、有事法制・国民保護法に一矢を報いた「沖縄の抵抗」の意味は極めて大きい。
 この報告集は、この沖縄県議会・継続審議から、有事法制・国民保護計画の問題点と自治体からの対抗の意味を探るために作成したものであり、自由法曹団弁護士による報告論稿と若干の資料で構成している。

Ⅰ 基本指針と国民保護計画 田中 隆(東京) 2
Ⅱ 沖縄県議会「国民保護」条例を継続審議 新垣 勉(沖縄) 5
Ⅲ 基地の沖縄と住民避難-基地訴訟にかかわって 西 晃(大阪) 8
Ⅳ 国民保護法への抵抗-非戦の自治体づくり 平 和元(東京) 11

(資料) 16
・沖縄県国民保護協議会条例案
・沖縄県議会の構成
自由法曹団「国民保護計画」プロジェクト

……以下,省略。あとは上記URLを参照して下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月16日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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