全国
 カテゴリー 大学教員の労働条件

2007年01月22日

日大教授の定年延長認める 労使慣行確立と東京地裁

http://www.47news.jp/CN/200701/CN2007011801000768.html

 70歳までの定年延長が認められず日大国際関係学部の教授職を解かれた横浜市の男性(69)が、延長は労使慣行だったとして地位の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、現在も男性が教授職にあることを確認、日大に対し免職以降、月額約70万円の賃金などの支払いを命じた。……

[同ニュース]
定年延長拒否は信義則違反=「慣行確立」と認定、日大敗訴-東京地裁

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2006年12月25日

賃金3600万円を室工大不払い、労基署が是正勧告

■北海道新聞(2006/12/22)

 室蘭工大(松岡健一学長)は二十二日、同大事務局職員八十人について二○○四年八月一日から二年間にわたり、計三千六百六十五万円の時間外勤務手当などの賃金不払いが判明し、室蘭労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。同大は年明け早々に不払い分を全職員に支給する。
 同大によると、事務局職員から賃金不払いの相談を受けた労基署が今年八月三十日に立ち入り調査をしたところ、立ち入り前月から二年前にさかのぼって、時間外勤務と休日勤務の各手当について約一万五千時間分の不払いが見つかった。不払いは事務局職員八十七人のうち八十人に上る。
 同大の宮地隆夫理事によると、事務局職員が時間外勤務を実際より過少に申告しており、「大学側が不払いを見過ごしていた」という。松岡学長は「今後、適正な勤務時間の管理を周知徹底していきたい」とするコメントを出した。

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2006年09月29日

北九州市立大学教職員組合、ちょっと待った!授業手当(仮称)

北九州市立大学教職員組合
 ∟●組合ニュース36号

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2006年09月15日

筑波大のサービス残業代、総額1億円余

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060914i215.htm

 筑波大(茨城県つくば市)は14日、全事務系職員の3割強にあたる354人に対し、昨年2月~今年3月の間、総額約1億395万円の残業代を支払っていなかったと発表した。……

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富山大、時間外4234万円支払い 労基署勧告に対応

■朝日新聞(2006/09/12)

時間外4234万円、富山大支払い 労基署勧告に対応

 富山大学は11日、富山労働基準監督署から5月に受けた、時間外労働に対する未払い賃金の支払いなどを求める是正勧告に対する対応を発表した。今年1月にさかのぼって、未払い賃金計約4234万円を支払うなどの内容。同大は「独立法人化による変化に対応しきれず、勤務の適正な管理が不十分だった」と話している。
 未払い賃金の支給対象は、教職員245人。支給は今月15日までにすべて終える予定だという。時間外・休日労働が1カ月当たり45時間を超え、健康への影響が心配される人に対しては、産業医の面談などを行う。
 また、時間外・休日労働を減らすために専門委員会を設置し、業務改善の検討をしていくとしている。


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弘前大、職員の残業代2960万円未払い

■朝日新聞(2006/09/12)

職員の残業代、2960万円未払い 弘前大が調査

 弘前大学(遠藤正彦学長)は11日、今年3月~5月に職員822人分の時間外賃金に計2960万円の未払いがあったことを明らかにした。
 6月に弘前労働基準監督署から「適正に時間外賃金を支払っていない」と是正勧告を受け、学内で調査していた。未払い分は9、10月の職員給与に上乗せして支払う。
 総務部が、3月からの3カ月間の事務職員や医務職員の残業時間を調べた。その結果、大学が算定した職員の労働時間よりも、実際の労働時間が計1万4740時間超過していた。
 同大によると、国立大学だった04年3月までは、職員の勤務時間や残業代は予算で決められていた。その後独立行政法人となり、公務員から労働基準法対象の法人職員となった後でも、労使ともに旧来の「予算の枠内で残業」という考えが抜けず、職員の超過労働が見過ごされたという。


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2006年09月06日

京都大学労働者過半数代表、「労働時間短縮のための提言」

京都大学職員組合
 ∟●「労働時間短縮のための提言」(労働時間短縮推進委員会)を掲載

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2006年08月28日

休日出勤の賃金支払いを 岩大に勧告

http://www.iwate-np.co.jp/news/y2006/m08/d25/NippoNews_8.html

 岩手大(平山健一学長)が、盛岡労働基準監督署から労働基準法に基づき、教員の休日出勤分の割増賃金を支払うよう是正勧告されていたことが24日分かった。同大はこの教員に割増賃金を支払った。2004年の法人化で同大の教職員は国家公務員法ではなく、労働基準法が適用されたことから問題が生じた。……

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2006年08月25日

神戸大学教職員組合アンケート、教職員は心身ともに疲労困憊!

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第3号(2006.08.21)

教職員は心身ともに疲労困憊!
健康問題についてアンケートを実施

……

6.大学は政府の5%人件費削減方針を実行するために、大学教員の半年間の欠員不補充、職員の18年度中の欠員不補充を実施しています。このために困っておられるようなことはありませんか。

・欠員不補充のために、一人の仕事負担が倍増した。自分の研究がまったく出来ない。
・教育・研究の能力・体制の弱小化。(公務員でも減らすべきところから減らすこと、を要望します。) あなたの子供がどういうところで教育・研究を行うかを考えてみて、また、そのために家族や初等教育の先生方がどのような境遇におかれているのかを見ていただきたい、と思います。しかしながら、教員の資質も低下していることは問題であります。
・部署内で全体的に、人手が足りない、という声があるようです。
・現実に窮しているほどではないが、授業負担などで問題も出てきている。教育の充実を計るなら、事務職、教員職ともに減らすべきではない。
・公立学校のように加配教員がいないので、附属の生徒たちも多様化し、とくに不登校生に対する個別支援が行いにくい。(養護教諭が兼務しており、本来の保健室の業務に支障が出ている。)
・ちょうど法人化の直前に本研究室の教授が定年退職されたため、その後ずっと補充がなく、残されたスタッフの仕事量が増えました。現教授の病気、私の鬱病もこれが大きな原因だと考えています。
・講義担当者の割り振りに困っており、教員の負担が増加している (これからも負担が増えるであろう)
・改革や外部資金獲得のための書類書きの雑務がかつてに比べて膨大に増えている。それに対応するため、研究・教育時間を切り詰めざるを得ないのが実態だ。改革や外部資金獲得等を強調するのであれば、それをきちんと支援するような実務体制・定員確保をしてほしい。
・カリキュラムの実行に関して、退職教員の補充が遅くなるため、開講に支障を来す講義が出てきたりしていますが、非常勤講師などによって学生さんに不利益が生じないよう、極力努力しているのが現状ですが、非常勤講師の採用も予算削減のため、不自由になりつつあります。
・現在も、病欠の方の仕事の分担を、他の係の係長と補佐が兼任でこなしているようです。仕事量の増え方も普通ではないような印象を受けます。体調を崩すことも多いようなので、欠員不補充を実施することで結局新たな休職者が増えるのではないかと危惧します。……


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2006年08月23日

新潟大、入試業務手当の不払い分、教職員1150人に支給

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/wadai/archive/news/2006/08/20060822ddlk15040026000c.html

 新潟大は21日、入試の試験監督などで休日に勤務した業務手当の不払い分5791万9000円を教職員1150人に支払った、と発表した。

 同大は04~05年度に実施した大学入試センター試験や2次試験などを土曜や日曜に実施したが、勤務した教職員の中には多忙のため代休を取得できなかったり、休日出勤の超過勤務手当を受け取っていなかったケースがあった。今年3月、新潟労働基準監督署から是正勧告を受け、同大が全教職員約2300人を対象に実態調査。結果、1人当たり平均4万~5万円を支払ったという。……


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2006年08月14日

大分大、時間外・休日労働で未払い

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060812-00000264-mailo-l44

 大分大は11日、今年1~4月の職員の時間外・休日労働で、約400人中140人に総額1924万円(計8554時間)の未払いがあった、と発表した。大分労働基準監督署の指導に基づく実態調査で明らかになった。……

[同ニュース]
サービス残業の140人に時間外賃金1924万円、大分大が支払いへ

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2006年07月28日

残業代不払いで弘大に是正勧告

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/0727/nto0727_5.asp

 国立大学法人弘前大学の職員に残業代が一部支払われず、同大が弘前労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、二十六日までに分かった。二年前の独立法人化で、かつての国家公務員の身分はなくなり、弘大職員に労働基準法が適用されることによる。弘大は自主的に改善することにしており、今月末までに労基署に報告書を提出する。……

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2006年07月19日

北大職組、寒冷地手当不当引下げに対する道労委提訴 和解が成立

北大職組
 ∟●和解確認書(pdf)

いしがめのじだんだ
http://nobusan.exblog.jp/3940373/より

道労委に救済申請して争っていた寒冷地手当の引き下げ問題ですが,本日,うちの組合と大学は「和解」しました.……


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2006年07月13日

大分大学、労基署が「不払い残業」と労使協定違反の是正勧告

大分大学教職員組合
 ∟●組合ニュース2号、7/12

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2006年07月06日

大分大学、適正な超過勤務手当支給についての申し入れ

大分大学教職員組合
 ∟●適正な超過勤務手当支給についての申し入れ(7月4日)

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2006年06月28日

香川大が1億3000万未払い 違法なサービス残業

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006062701001273

 香川大(高松市)が高松労働基準監督署から違法なサービス残業を是正するよう勧告を受け、職員595人に、未払いだった約半年分の賃金計約1億3200万円を支払っていたことが27日、分かった。……

香川大学がサービス残業で是正勧告

西日本放送
VIDIO映像ニュース

香川大学が事務職員に違法なサービス残業をさせていたとして労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かりました。
賃金が未払いとなっていたのは香川大学の職員595人のおよそ5万時間分で、去年3月に労働基準監督署からの指摘を受け、未払い分およそ1億3200万円を支払ったということです。……


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2006年06月14日

一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?

新首都圏ネットワーク
 ∟●一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?

一方的不利益変更に対して訴訟の提起も必要では?

he-forum各位     6/12/06

山形大学職員組合書記長 品川敦紀

皆様ご承知の通り、一昨年は、寒冷地手当の引き下げ、廃止の不利益変更が、今年は、賃金の大幅切り下げという不利益変更が、一方的に強行され、今回、また、休息時間の廃止、終業時刻の繰り下げという不利益変更が一方的に強行されようとしています。

法人執行部は、寒冷地手当の切り下げや、賃金の引き下げの際は、独立行政法人通則法の「給与水準の社会一般情勢への適合」原則を最大の口実に、運営費交付金が税金でまかなわれていること言うことも、人勧準拠の口実にしてきました。

今回の休息時間の廃止や、終業時刻の繰り下げについては、独立行政法人通則法にも、国家公務員の労働条件準拠などという規程が一切ないため、運営費交付金が税金でまかなわれていると言うことを、国家公務員並の切り下げの唯一の根拠にしているようです。……


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2006年04月27日

長崎大学が残業代6700万円未払い 労基署2回勧告

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060426/20060426_006.shtml

 長崎大学(長崎市)が昨年、長崎労働基準監督署から職員に対する残業代未払い(サービス残業)の是正勧告を2回受けていたことが25日、分かった。未払い分は延べ531人、計約6700万円。同大は3月までに本人への支払いは済ませたが、公表していなかった。……

日本労働政策研究・研修機構より

長崎、佐賀大でも未払い 職員の超過勤務手当

 共同通信によると、長崎大と佐賀大で職員への超過勤務手当の未払いが発覚し、労働基準監督署が是正勧告していたことが 25日、分かった。両大学とも未払い分を給与に上乗せし、既に支払ったという。

 長崎大は 531人分、計約 6,700万円。昨年1月と9月の労基署の立ち入り調査で判明した。佐賀大は 2004年 11月に労基署に指摘された医学部の事務職員約 90人分、約 1,000万円。

 長崎大は「今後は職員の超過勤務を減らすよう努めたい」(人事管理課)としている。佐賀大の江崎伸一人事課長は「可能な分野は業務の外注を進め、時間外労働を減らして未払いをなくしたい」と話した。

 九州大も今年3月、事務や技術系の職員に超過勤務手当を支払っていないとして、労基署の是正勧告を受けた。


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2006年03月17日

奨学金受給率上昇傾向、全国大学生協連調べ

全私学新聞

奨学金受給率上昇傾向
寮生54%、自宅生の三倍に

全国大学生協連調べ

 奨学金をもらっている大学生は、寮生が約五四%と自宅から通う学生のおよそ三倍近い受給率であることが二月二十四日、全国大学生活協同組合連合会(代表=庄司興吉・東京大学名誉教授)の調査で明らかになった。受給率は十年前に比べ下宿生、自宅生ともに増加、同連合会では「家計からの出費が厳しくなっている中で、奨学金への依存が自宅生・下宿生とも一層高まっていることが明確になった」としている。
 調査には七十八大学生協が参加し、毎年指定している三十九大学生協で回収した平均値をとった。九千九百三十四(三四・八%)の回収調査票を得た。
 奨学金について「自宅生」「寮生」「下宿生」(寮生を除く)の三つに分類し受給率をみてみると、平成十七年は、寮生が五四・一%と過半数に達し最も高かった。次いで下宿生が三四・三%、最も低かったのは自宅生で一八・八%だった。
 特に最も差の大きかった自宅生と寮生についてみてみると、寮生は自宅生のおよそ三倍近い受給率となっており、三五ポイントと大きな差が生じている。ただ十年前の平成七年と比べると自宅生は六・四%、下宿生で九・四%と増加していて、厳しい生活状況が浮き彫りとなった。
 同連合会の和田寿昭専務理事は「受給者は年々増加しており、奨学金に頼った生活をしている学生が増えている。だが後で返さなければならないので借金を抱えるのを避け、アルバイトで生計を立てている学生もいる」と現状を分析した。
 平成十八年度の全国学生委員長の松田かなえさんは月三万円の奨学生だった。年末の申請時は大学では長蛇の列ができたという。松田さんは「月三万円だったけれど、親からはだいぶゆとりが生まれたと聞いた」と話している。


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2006年03月14日

北大、新たな人事・給与制度に関する中間報告(案)

北大職組
 ∟●新たな人事・給与制度に関する中間報告(案)

平成18年2月27日

新たな人事・給与制度に関する中間報告(案)

北海道大学人事・給与制度検討会

1.はじめに
 平成16年4月、本学は国立大学法人へと移行し、独立した一つの組織体、経営体 となった。それは国の財政的支援を受けつつも、自らの費任において、自主的・自律的な運営が求められているものである。
 このような組液体系の下で、今後の事務職員は大学運営の企画に参画し、その実務を担うものとして、これまで以上にその資質能力の向上を図ることが求められるものとなった。そのため、意欲ややる気のある職員を採用して、その資質儲力の適切な評価を実施し、それに基づく人事配置及び処遇を行うことが求められる。これを可能とし、職員が自らの将来に希望や可能性を抱きつつ、その職員の能力を最大限に発揮できる人事・給与制度を構築する必要性が生じてきたものである。
 このような考えに基づき、本学の中期計画では次のように示されている。
 職員の主体的な資質向上や職務遂行を促し、本学における教育研究活動の成果を最大化していくため、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)に基づく改革の進展状況や私立大学における動向等を勘案しつつ、職員の能力や業者を的確に把握しうる公正で納得性の高い人事評価システムの整備について検討し、平成19年度を目途に実施する。
 上記人事評価システムの整備と連動させて、能力や菜唐を適正に評価した人事配置・昇進等を行うとともに、能力、職安及び英領を適切に反映したインセンティプの高い給与処遇を実現する新たな人事・給与制度の導入について検討し、平成19年度を目途に実施する。
 上記の中期計画を踏まえて、事務職員に係る人事制度及び給与制度に関する調査検討を行うため、副理事を座長とし関連する部署の職員からなる「北海道大学人事・給与制度検討会」を設置した。そこで検討会では、民間企業において広く導入されている「職能資格制度」を基軸とした人事考課、昇任・昇格、給与等の人事全般の仕組みについて検討を進めることとなった。
 まず、昨年9月9日に「職能資格制度説明会」を開催し、その設計及び運用方法の理解に努めた。その後は、職能資格制度の導入の是非とその具俸策について、座長(副理事)を中心に検討会メンバーと定例の打ち合わせを開催しているが、ここに現行人事・給与制度と職能資格制度における人事処遇面と給与処遇面の相違点について検証するとともに、今後の取るべき方向性について報告する。

2.人事処遇の比較(別紙参照)

……

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2005年11月25日

文科省、国立大学法人における平成17年度人事院勧告に伴う役職員の給与等の取扱いに関する基本的考え方

埼玉大学教職員組合
 ∟●文科省作成労務担当マニュアル

取扱注意

国立大学法人における平成17年度人事院勧告(給与構造の基本的見直し) に伴う役職員の給与等の取扱いに関する基本的考え方

1.基本給の水準引き下げについて
① 給与については、法人自らが決定することとされている一方で、準用通則法により、「社会一般の情勢に適合したものとなるよう定めなければならない」とされ、また、閣議決定(16.9.10)においても「役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請する」とされているため、国立大学法人の役職員の給与等は人事院勧告に直接影響されるものではないものの、依然として人事院勧告も有力な参考材料と考えられる。

※社会一般の情勢を判断する上で、極めて客観性・合理性のある人事院勧告
①国立大学法人の現在の給与体系は、国家公務員の給与制度にほぼ準拠していること。
②法人化後の国立大学法人の経営情勢に鑑み、給与体系を国家公務員に準拠しないとする状況の変化は今のところ考えにくい。
③各国立大学法人として独自に給与改定を行うために、大学として調査のための専門的組織を持ち、労働市場等、社会一般情勢についての調査を行っていない。
④人事院勧告の資料は、専門組織による全国規模の調査に基づくものであり、その客観性は社会的にも認められている。
② 人事院勧告を参考とした場合、例えば全員の基本給を一律に現状維持するのではなく、基本給は国家公務員並みに一旦引き下げた上で、明確な人事管理方針に基づく処遇改善や勤務成績による実績反映、さらには、外部からの優秀な人材確保の方策等計画を立てる必要がある。
③ この場合、基本給引き下げに伴い財源に余裕が生じる場合は、安易に物件費等に流用するのではなく、今後の給与制度、処遇の在り方、人員管理等、各大学の人事戦略に基づく計画に充てることが有効。
④ 国立大学法人の職員の退職手当の財源となる、運営交付金の算定上のルールは、「国家公務員並」であることを十分理解した上で、基本給について適切に対応する必要がある。(例えば、基本給の引下げを行わない場合で、現在の退職手当規定を改正しないときは、当該大学において国家公務員並以上の退職手当については独自補填となる。)

2.地域手当について
① 上記1.の①を勘案すると当該手当は、より地場賃金を反映した地域ごとの水準であることから、基本的には国家に準拠することが有効。
② しかし、例えば国に準拠すれば、複数のキャンパスを有する大学内においてキャンパス間に差が生じ、法人における人事管理や経営戦略に支障が生じるといった場合は、各法人における中・長期的な財政状況等を踏まえた上で、法人全体として差を設けないことも、各法人の判断により可能ではあるが、当該手当の水準をどの程度の水準にするかについては十分検討する必要がある。
③ 人事院においては当該手当の異動保障を検討しているが、特に東京特別区以外の地域の大学においては優秀な人材の確保を目的として、各法人において国と同様の異動保障規定の整備を検討することも有益。

3.その他の改正等
基本的には給与水準は上記1.の①を踏まえ、国に準拠することが適当と考えるが、より優秀な人材を確保する観点から、経営戦略の下、財政状況を十分考慮しつつ、法人としてどの程度弾力化することができるのかについて検討する必要がある。

4.総論
① 何れにしても、まずは、各法人における人件費等に関する情報等を職員に対し明白にした上で、今回の給与水準の公表における数値の詳細な分析を基に、各法人における人件費に関する今後の計画等を職員に説明し理解を得ることが必須。
② 給与水準を下げる場合は、最終的には、就業規則の改正により対応することとなるが、上記の考え方をそれぞれの法人において十分に整理、検討した上で職員の納得を得る努力をしつつ、組合とも誠実に交渉していくことが必要と考える。
③ 「役職員の報酬等及び給与水準の公表」が毎年義務づけられていることから、各法人において対外的に説明責任を果たすとともに、規定等を整備し公表するなど公正性・透明性の確保が必要となる。

【参考】
医(一)【厚生省の医師】と教(一)【大学附属病院の教員】との較差問題
①医師の勤務実態と教員の勤務実態との違いを理解(教員は、教育・研究費や、兼業に よる収入もあること。)
②診療行為のみ行う医師を雇用することも可能であり、その者に対して医(一)を適用することは可能。
③医員・研修医の処遇を改善し、より多くの医員・研修医を雇用し常勤教員の診療負担を軽減することも検討。④診療実態に即した手当の創設も必要に応じて検討。
⑤給与のみの問題ではなく、研究費や兼業も含んだ環境も踏まえた上で、経営戦略の検討が必要。


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2005年11月24日

北大、過半数代表者の声明 「国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正(案)に関する意見書の取扱いについて」

北大職組
 ∟●職員給与規程等の一部改正に関する意見書の取扱いについて(pdf)

平成17年11月22日

札幌キャンパス事業場(病院を除く)
教職員の皆様

札幌キャンパス事業場過半数代表者
鈴 木 敏 夫

国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部改正(案)に関する意見書の取扱いについて

 本年11月9日(水)午後1時より約1時間にわたり、北大当局から各事業場の過半数代表候補者に対して標記事項の説明会が開催されました。(規程・規則の一部改正(案)の全文は、ホームページに掲載されていることを申し添えます。)当日の説明会の冒頭で労務担当理事である事務局長が特に強調されたことは、「人事院勧告は社会一般の情勢に適合したものであり、本学の給与改正もこの方向に沿ったものである」という点であります。
説明会に出席された過半数代表候補者側からの質疑は、概ね次の通りです。
○ 北大は今後とも人事院勧告に準拠して給与規程の改正を行うのか。(「基本的にその方向で考えたい」との回答がありました。)そうであれば、来年度以降、基本給4.8%引き下げを旨とする人事院勧告に従って職員給与規程の改正が行われることが明白であり、憂慮に堪えない。北大はこの際、全学職員の生活実態調査等を行い、それらの資料に基づいて給与の見直しを提案してほしい。
○ 現在、「寒冷地手当」問題について大学側と教職員組合との間で係争中であり、結論が出ていない中でのこの度の提案は納得できない。 ○ 給与等の労働条件の変更は予め「労使間で協議する」ことが前提であるが、北大は何故この仕組みを採用しないのか。
○ 期末・勤勉手当等について、年間支給月数を0.05%引き上げたにも拘らず、17年度12月期(0,025%)と値切ったのは何故か。
○ その他、出席者から給与減額の根拠の不透明さについての疑義が出されました。

 札幌キャンパス事業場過半数代表候補者会議では、この度の規程(案)等に関する意見書の取扱いについて検討し、現時点では意見書の提出は出来ないという結論に至りました。
 今回の大学提案は基本給に対する法人化後初めての変更という極めて重要な問題です。大学法人と労働者教職員の間の十分な協議が必要な問題であると考えます。残念ながら現状では大学と教職員の間で十分な協議・交渉が持たれておりません。従って、現状では大学の要求する期限までに意見書を提出することは出来ません。意見書不提出は初めての試みでありますが、皆様におかれましてはよろしくご理解の程お願い申し上げます。
 法人化されて1年半余り経過しましたが、この間給与等の労働条件の不利益変更が相次いで行われてきました。具体的には、労基法の適用に伴う「労働保険金」の支払い・退職時1号俸アップの廃止・「寒冷地手当」の大幅減額、そしてこの度の基本給等の減額であります。私達、札幌キャンパス過半数代表候補者は、こうした不利益変更に際してはその都度道理ある是正の意見書を提出してまいりましたが、全く無視されてきました。(法人化以後の就業規則・各種規程の一部変更に関わる意見書は、北大ホームページ「学内向け・各事業場の意見書」に全文掲載されています。)
 この度の職員給与規程の一部改正が来年度以降の大幅な給与等の減額措置に連動する可能性が強く、また、たとえ今回の意見書において是正を旨とする意見書を提出したとしても、これまで通り、単なる意見聴取に終ってしまい不問に付されることが大いに予想されます。勿論、制度的には過半数代表候補者(代表者)の任務は、単に意見書を提出するだけで、それ以上のものでありません。しかしながら、私達は北大に働く労働者の意見にも耳を傾けながら、意見書に反映させるべく努力を積み重ねてまいりましたが、当局が役員会で決定した方針を貫くために過半数代表制を労働者の意見聴取という形でアリバイ的に活用しているに過ぎない現実に対し、強い憤りを覚えるものであります。
 最後に、明年1月に新しい過半数代表候補者を選出するための選挙が行われます。残された任期は僅かではありますが、今後とも職場の労働環境をより良くするために尽力するものであります。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月24日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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人事院勧告と国立大学法人の労働条件

[労働法律旬報1611号11月下旬号掲載予定]

人事院勧告と国立大学法人の労働条件

[労働法律旬報1611号11月下旬号掲載予定]
                                                                       深谷信夫@茨城大学
はじめに
●17年度人事院勧告 
 去る8月15日、人事院は、公務員賃金制度について勧告を発した*1。勧告のポイントは、①行政職の平均で年間0.1%、4千円引き下げるという給与引き下げの内容、②ボ-ナス(期末・勤勉手当)を0.05ヶ月分増やして4.45ヶ月分とすること、③現在の「調整手当」(最大12%)を廃止して「地域手当」(最大18%)を導入すること、にある。細部では、基本給の引き下げは、中高年層の引き下げ幅を大きくして、若年層の引き下げは行わないなど給与カ-ブのフラット化を目指している。
 今回の人事院勧告の全体的な評価は他に譲らざるをえないが*2、この勧告が、一部の例外的な地域と幹部職員層を別にすれば、賃金の不利益変更という結果をまねくことは間違いない。全国大学高専教職員組合(以下、全大教という)の試算によれば、教員の教授層で5年間で230万円余の減収、職員の係長職で5年間で150万円弱の減収となる(別掲資料1参照)。
 この人事院勧告は、国会審議などを通じて、給与法改正をへて、国家公務員制度においては12月実施の段階へと入っている。

……後略


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月24日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月26日

九州大学、病院事務職員労働実態 38%が「不払い残業あり」 労基法違反の実態が明らか!

九州大学教職員組合
 ∟●九大病院事務職員労働実態アンケート結果(その1)

九大病院事務職員労働実態アンケート結果(その1)

38%が「不払い残業あり」。労基法違反の実態が明らか!
残業理由は「時間内に業務が終わらない」
対策は「業務量のアンバランスをなくす」「上司が配慮する」「実働分の手当を支払う」

2005 年9 月22 日 九州大学教職員組合医系支部
調査期間 200 年8 月20 日~9 月19 日(繁忙期ではない)
配布枚数 211 枚
回答数 53 枚

……

[アンケートの自由意見のまとめはこちら]

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2005年10月24日

北大職組、再雇用等に関する団体交渉申し入れ書

北大職組
 ∟●再雇用等に関する団体交渉申し入れ書

2005年10月21日

北海道大学
総長 中村 睦男 殿
北海道大学教職員組合
執行委員長 坂下 明彦

再雇用等に関する団体交渉申し入れ書

 2004年6月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されました。 その趣旨は、少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることのできる環境を整備することです。この改正では、安定的な雇用確保のため、65歳までの雇用確保措置の導入が事業主の義務となり、高年齢者の再就職促進等を図る措置が定められています。尚、この施行は2006年4月1日となっています。
 北海道大学においても、雇用している高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、〔1〕定年の引き上げ〔2〕継続雇用制度の導入〔3〕定年の定めの廃止、のいずれかの措置〔高年齢者雇用確保措置〕を講じなければなりません。
 教職員の退職後の生活設計を安定したものにするためにも、教職員の意思の反映は大前提ですがその早期決定は何にも増して望まれています。
 しかしながら、北大での再雇用は、意向調査から決定に至る計画やプロセスが必ずしも明確になっているとは云えません。そのうえ近年に至っては再雇用が年度末ぎりぎりに確定する状態が続いています。このような状態は、再雇用制度の趣旨を踏まえたものとは到底言えず、定年退職者に過大な不安を与えています。
 再雇用等の実施において、「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」の趣旨が最大限反映されることを願い、下記の「要求事項」で早急に団体交渉に応じるよう要求するものです。

要求事項

1. 契約職員を含め希望者全員を再雇用すること。
2. 再雇用の計画と決定を早め、選考基準を明確にすること。
3. 来年度施行の「高年齢者の雇用確保措置」の決定に教職員の意思を反映させ、早期具体化をはかること。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月24日 00:13 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月13日

熊本大、疑問を残したままの新勤務時間管理方法

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦No.13(2005.10.7)

疑問を残したままの新勤務時間管理方法
-使用者は実施後速やかに実態調査を行うべきである-

 赤煉瓦No.11で、10月1日から実施される新勤務時間管理方法の問題点を指摘しました。その後、9月26日の団体交渉でこの問題を扱うとともに、27日に開催された職員向けの説明会に参加しました。それらの結果を報告します。

使用者側は組合の変更要求を拒否

 団交において、組合は赤煉瓦No.11で提案した事務局長通知の2点の変更要求を説明しました。使用者側の回答は、原案のままでも組合が危惧する事態は生じないので変更は行わないというものでした。さて、もう一度使用者案を示します。
1.職員は終業時刻の30分前までに、時間外勤務申請時間数を別紙書式により申請する。
2.課長等(以下、分かりやすく管理者という言葉を用います)は、職務内容等を勘案して、必要な時間を設定し時間外勤務を命じる。
3.やむを得ず、命じられた勤務時間と実際の勤務時間が異なる結果になった場合は、翌日管理者に報告し、確認を受け「変更後の時間外勤務欄」に記録する。

これに対し、組合の修正提案に従えば以下のような流れになります。
1.職員は始業の際に実際の始業時刻を記録する。
2.時間外労働が見込まれる場合には、終業時刻の30分前までに申請する.
3.管理者は、職務内容等を勘案して時間外勤務を命じる.(時間帯は設定しないが、時間の目処を指示することはあり得る)
4.職員は終業の際に実際の終業時刻を記録する。(定時退社の場合も含む)
5.翌日管理者は記録の確認を行う。(疑問点について質問することはあり得ます。)
 違いは、時間外勤務命令の際に明示的な時間帯を設定するか、変更の記入をするのが管理者の確認を受けてからなのか受ける前なのかです。確認を受けなければ実際の終業時刻が記録できないような方式では、結果的に正確な自己申告が行われなくなる恐れがあると指摘したのですが、使用者側は何の根拠も示さないまま、変更されたらそのとおりに申告してくれるはずだと強弁しました。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月13日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月11日

日本科学者宮崎大学分会、声明「住吉昭信宮崎大学学長に労働基準法に沿う大学運営を求めます」

新首都圏ネットワーク
 ∟●【声明】住吉昭信宮崎大学学長に労働基準法に沿う大学運営を求めます(2005年10月4日)

 日本科学者会議宮崎支部宮崎大学分会は10月4日,声明「住吉昭信宮崎大学学長に労働基準法に沿う大学運営を求めます」を分会幹事会で決定し公表しましたのでお知らせ致します.
 この声明は住吉宮大学長に送付するとともに,教職員にもチラシ等でお知らせしていく予定です.
 声明文は下記の通りです.

【声明】住吉昭信宮崎大学学長に労働基準法に沿う大学運営を求めます

 住吉昭信宮崎大学学長は,4月1日に大学ホームページで公表したメッセージ「法人化一年を経過して」の中で「『賃金の引き上げや非常勤職員の定員化を行うべき』との意見が出るなど、その想像力の貧困さに驚いています」と述べました.労働者側のこの提案は,一層の労働条件の向上を目指したものです.これは,労働基準法が労使当事者により一層労働条件を向上させることを求めていることに照らし合わせて,全く正当なものです.ですから,学長はこれを「想像力の貧困さに驚」くと指摘しましたが,むしろ,労働基準法に沿う提案に学長が驚くことに,私たちは驚かざるをえません.
 私たちは,4月1日のメッセージ公表以降,学長がメッセージの当該部分を早急に自主的に修正し,労働基準法に沿う大学運営に当たることを期待してきましたが,学長は,9月21日の時点においてなお,修正しないと表明したことが伝えられています(木花事業場過半数代表者ニュース第19号より).私たちは,学長が当該部分を修正し,より一層労働条件を向上させるという労働基準法の立場に立たないかぎり,健全な労使関係は築けないものと考えます.
 日本科学者会議は,活動目的に「科学者の生活と権利をまも」ることを掲げ,創立以来,科学者の労働条件の向上に努力を重ねてきました.このような立場から,この問題を重く受け止め,住吉学長がメッセージの当該部分を早急に修正し,労働基準法に沿う大学運営に当たることを強く求めます.

 2005年10月4日
 日本科学者会議宮崎支部宮崎大学分会
 E-mail miyazaki@jsa.gr.jp


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月11日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月03日

熊本大学、使用者側が労働時間適正把握基準の遵守を約束

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦No.5(2005.8.1)

 7月25日、賃金不払い残業問題に関する労使協議が開かれました。使用者側は大迫理事以下11名、組合側は上田執行委員長以下10名が参加しました。使用者側は賃金不払い残業を無くさなくてはならないと明言した上で、業務量を減らすための方策、労働時間管理の具体的方法を検討しており、8月中に結論を出したいとの考えを示しました。……

早急に始業終業時刻の正確な記録を行え!、赤煉瓦No.2(2005.7.19)

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2005年07月07日

神戸大学教職員組合、賃下げ反対署名呼びかけ

神戸大学教職員組合
 ∟●月刊しょききょく、2005年07月号

全教職員のみなさん
賃下げ反対署名にご協力を!

 人事院は、8月の給与勧告に向けてまさに今、「給与構造の基本的見直し」の検討を進めています。その二大方針が、「人件費の削減」と「地域差の拡大」です。
 「人件費の削減」は、俸給水準を5%程度、30歳代半ば以降の職員は7%程度引き下げるというものであり、「地域差の拡大」は、調整手当を廃止し、東京以外では実質減給となる地域手当を支給するというものです。
 法人化され、私たちの給与は人事院勧告の対象から外れたはずですが、政府の経済財政諮問会議は、「国立大学 法人の運営費交付金のうち給与部分を見直す」とし、公務員の人件費とともに抑制する方向を打ち出しました。このままでは非公務員である私たちも人事院勧告に準拠して給与が引き下げられてしまいます。

 そこで、私たち教職員組合は、人事院に賃金引き下げにつながる勧告をしないよう要求する署名活動に取り組みます。別紙の「公務労組連絡会」の署名用紙をみなさんに一枚ずつ配布しますので、ご家族を含めて署名してください。締切は7月20日(水)ですので、それまでに学内便で組合書記局宛にお送り下さい。署名活動へのご協力をよろしくお願いいたします。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月07日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月01日

契約職員・短時間雇用職員の夏季休暇取得問題

短時間雇用職員の夏季休暇取得問題における各単組での取り組み
■北大、契約職員・短時間雇用職員の夏季休暇についての団体交渉が行われました。(6月28日)
団体交渉結果の速報(jpg)  学長宛に提出した応諾書(2005年6月29日)

■島根大学、週5日勤務の時間雇用職員の夏季休暇を再度要求しました(2005年6月24日)
要求書

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月01日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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