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2005年10月13日

熊本大、疑問を残したままの新勤務時間管理方法

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦No.13(2005.10.7)

疑問を残したままの新勤務時間管理方法
-使用者は実施後速やかに実態調査を行うべきである-

 赤煉瓦No.11で、10月1日から実施される新勤務時間管理方法の問題点を指摘しました。その後、9月26日の団体交渉でこの問題を扱うとともに、27日に開催された職員向けの説明会に参加しました。それらの結果を報告します。

使用者側は組合の変更要求を拒否

 団交において、組合は赤煉瓦No.11で提案した事務局長通知の2点の変更要求を説明しました。使用者側の回答は、原案のままでも組合が危惧する事態は生じないので変更は行わないというものでした。さて、もう一度使用者案を示します。
1.職員は終業時刻の30分前までに、時間外勤務申請時間数を別紙書式により申請する。
2.課長等(以下、分かりやすく管理者という言葉を用います)は、職務内容等を勘案して、必要な時間を設定し時間外勤務を命じる。
3.やむを得ず、命じられた勤務時間と実際の勤務時間が異なる結果になった場合は、翌日管理者に報告し、確認を受け「変更後の時間外勤務欄」に記録する。

これに対し、組合の修正提案に従えば以下のような流れになります。
1.職員は始業の際に実際の始業時刻を記録する。
2.時間外労働が見込まれる場合には、終業時刻の30分前までに申請する.
3.管理者は、職務内容等を勘案して時間外勤務を命じる.(時間帯は設定しないが、時間の目処を指示することはあり得る)
4.職員は終業の際に実際の終業時刻を記録する。(定時退社の場合も含む)
5.翌日管理者は記録の確認を行う。(疑問点について質問することはあり得ます。)
 違いは、時間外勤務命令の際に明示的な時間帯を設定するか、変更の記入をするのが管理者の確認を受けてからなのか受ける前なのかです。確認を受けなければ実際の終業時刻が記録できないような方式では、結果的に正確な自己申告が行われなくなる恐れがあると指摘したのですが、使用者側は何の根拠も示さないまま、変更されたらそのとおりに申告してくれるはずだと強弁しました。……


投稿者 管理者 : 2005年10月13日 00:27

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