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2006年10月26日

教員組織変更にともなう問題と論点

京大職組
 ∟●職員組合ニュース第3号

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2006年09月27日

京大独自の判断による賃金引き上げを要求する

京都大学職員組合
 ∟●職員組合ニュース 2006年度第2号

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2006年06月19日

京大、若手登用へ新制度 5年目評価 准教授に

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006061600024&genre=G1&area=K00

 京都大は15日までに、新領域の研究を開拓する若手研究者を登用する新たな人事制度を本年度から実施することを決めた。教室に所属せず研究に専念する助教(助手)を国際公募して研究資金を支給、5年後には一定数を准教授(助教授)に採用する。独創的な若手研究者の確保とともに、オープンで公平な競争を行うことで、硬直化しがちな人事の改革につなげる。 ……

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2006年05月30日

解雇無効求め仮処分申し立て、京大教授が京都地裁に

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006052900265&genre=D1&area=K10

 正規の手続きなしに研究費を民間会社から受領したなどとして、京都大から今年3月に懲戒解雇処分を受けた医学研究科の白川太郎元教授(50)が29日、大学の審査や処分基準が不明確で「処分は解雇権の乱用にあたる」として、京都大を相手に解雇無効などを求める仮処分を京都地裁に申し立てた。 ……

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2006年03月29日

処分なら法的手段も、京大教授が反論会見…不明朗会計

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20060328p301.htm

 京都大大学院の医学研究科教授(50)が大学で定めた手続きを経ずに民間企業2社から資金提供を受けたとされる問題で、教授は27日、京都市内で記者会見を開き、「大学側が(懲戒)処分を決めた場合、停止を求める仮執行などの法的手段を取らざるを得ない」と述べた。……

[関連ニュース]
金銭授受問題:京大教授を解雇 逆に学長らを刑事告訴か?
「大学の審査に誤り」 研究費受領の京大教授 上申書を提出
京都大教授を懲戒解雇 承認なく企業から現金
<京都>不明朗資金提供 京大が教授を懲戒解雇処分
京大教授を懲戒解雇 承認なく研究費を民間会社から受領

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2006年03月28日

京大教授4500万円受領、大学承認なく2社から

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060327i201.htm

 京都大大学院の医学研究科教授(50)が、大学が定めた承認手続きを経ないまま大阪府内の医療用機械卸会社など2社から研究開発費や借金名目で計4500万円を受け取ったことが、関係者の話でわかった。……

[同ニュース]
京大院教授:承認なく会社から5500万円 懲戒解雇へ
研究費名目で4500万円 京都大教授、学内承認得ず
研究費名目で3500万円受け取り 手続き経ず京都大教授
京大医学研究科教授が業者から5000万円受け取る
京大教授が2社から4500万円受領・大学の承認得ず
「個人的な借金」と説明 企業から現金の京大教授
京大教授が業者から数千万円 教授会は「懲戒解雇相当」
<京都>京大教授に不明朗な資金提供

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2006年03月23日

事務改革計画を発表  京都大、本部機能を強化へ

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006032200177&genre=G1&area=K1D

 京都大(京都市左京区)は22日、新年度からの事務改革計画を発表した。……

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2006年01月31日

京都大職員を懲戒解雇 勝手にパソコン発注し換金

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006013001003389

 京都大は30日、学生部厚生課の男性掛長(45)が大学名でパソコンなど(計約380万円相当)を勝手に発注、換金していたとして懲戒解雇処分にしたと発表した。……

[同ニュース]
京都大:パソコン勝手発注し、換金 職員を懲戒解雇

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2006年01月24日

「新しい時代における新しい労使関係の構想」

京都大学職員組合より

「新しい時代における新しい労使関係の構想」(2005京大職場フォーラム基調講演)

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2005年12月21日

京都大学、大学院教授を停職3カ月 論文不正 女性助手に精神的嫌がらせも

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051221k0000m040094000c.html

 京都大は20日、大学院農学研究科の男性教授(60)が、女性助手の研究成果を不正に引用して自らの単独論文として学会誌に発表したほか、同じ助手に対して論文作成の妨害や精神的嫌がらせを続けたとして、教授を同日付で停職3カ月とする懲戒処分を発表した。……

[同ニュース]
大学院教授を停職3カ月=助手の論文を不正引用-京大

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2005年12月14日

京大職場フォーラム2005 セッションB討議報告

京大職組
 ∟●京大職場フォーラム2005 セッションB討議報告

京大職場フォーラム2005 木谷理事の来賓ご挨拶(1)
京大職場フォーラム2005 木谷理事の来賓ご挨拶(2)
京大職場フォーラム2005 木谷理事の来賓ご挨拶(3)

京大職場フォーラム2005 セッションB討議報告

京大職場フォーラム B分科会:法人化で業務はどうなる、どうする
参加者20名
報告者:森岡孝二教授(関西大学)岩波新書「働きすぎの時代」の著者
報告者:京大における残業の実態:藤井芳克(時短委員会)
報告者:事務機構改革について:大槻義実(事務部会)

 B分科会では最初に、森岡孝二教授に講演を1時間程度して頂きました。

 年間労働時間1800時間を目標に、1992年に制定された時短促進法が廃止されようとしています。厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会が、「全労働者一律の労働時間短縮は、今や時代状況に適さなくなった。労働時間の短縮ではなく、労働時間の設定を提案し、労働時間を労使の自主性に委ねて自由に設定すべきだ」と言っています。背景には資本主義の構造変化があり、そのキーワードはグローバル資本主義、情報資本主義、消費資本主義、フリーター資本主義(とりわけ正規労働者の長時間労働とパート労働者などの短時間労働の二極分化の実態など)です――と、現在の労働者を取り巻く状況のお話をして頂きました。

 二番目に、京都大学内に設置されている時短委員会から京都大学の状況の報告をしていただきました。平成16年度では、残業を年間最大限度である700時間している人やそれに近い時間数の残業をしている方がおり、400時間を超える方は60数名いるなど、残業を余儀なくされている実態が浮かび上がっています。とりわけ経理系が多い実態が明らかになっています。また、先日行われた6月から8月のサービス残業の調査では、481人、3252万円の不払いの実態が明らかとなりました。どこかで残業に歯止めをかける方策が必要だと思います。

 三番目の報告の事務機構改革については、第一に、国立大学法人京都大学の中期目標・中期計画に掲げられていることであり、従って避けては通れないものであること。
 第二に、平成16年度にかかる業務の実績に関する評価結果で、注目されている点として、(1)事務職員の全学一元管理の方針の下、事務職員の再配置のためのベンチマークによる、業務量の把握・分析を行い、平成18年度以降毎年15名の重点施策定員を確保すること。(2)職員の人事制度改革検討会において、自己啓発支援の強化、目標管理制度の導入、高度な専門職への民間等からの登用。(3)事務改革推進室の設置と、部局事務部の企画立案強化、事務合理化による人員再配置の検討、それらを網羅した事務機構改革大綱のとりまとめ――の三点が挙げられ、年度計画を順調に実施していると評価しています。
 事務機構改革に関するパブリックコメントの聴取は、9月、10月に行われ、11月にも教職員・学生の意見聴取が行われ、アリバイ作りとも言える意見聴取の結果として、当初の計画通りの組織再編の本格実施18年4月に向けて、12月中に組織再編計画の策定が行われます。

 その後の討論では、各職場からの実態を報告していただきました。とりわけ、病院では稼働率アップ、年収目標の設定など厳しい状況が報告されました。
 法人化後1年半を経て、更なる職場討議が必要です。


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2005年12月07日

京大職場フォーラム2005、セッションA討議報告

京都大学職員組合
 ∟●京大職場フォーラム2005 セッションA討議報告

京大職場フォーラム2005 セッションA討議報告

 参加人員は学外者も含め7人で、少し淋しいセッションでしたが、以下のような有意義なものでした。

 最初に若林委員長から、専門であるマーケティング論になぞらえて大学経営を考えてみればどうなるかという報告がされました。

 現代社会では企業の存在価値は社会に貢献することで評価される。企業は誰のものかといえば、法的には株主であるものの、利害関係者、具体的には従業員・顧客を含む社会全体のものという考えにたつ。それをどう統治(ガバナンス)・チェックするか、21世紀の新しい理論が要求されている。大学も同様であり、教育機関として公共財と考えられる。国家戦略上や各地方社会経済などに直接役立つ存在である一方、教育の成果として教養人、技術者、学問的な専門家を世に送り出すことが要請されている。財界からの出資がすすむ米国では科学技術の資本主義化が問題となっている。大学としては社会から求められているものを、自由に、つまり自律的・自発的・創造的に選択することが説明責任を果たすことにつながる。社会からの批判の対象たり得るのは当然であるが、コントロールされる形であってはならない。組合は大学に対するガバナンスのひとつといえよう。大学の場合、利害関係者はだれか。納税者も視野に入るが、国民がどう評価しているかという点に関し京大としての独自の"尺度"を持って自身のアイデンティティを保っていくことが重要である。この点、法人化にあたり京大としてきちんと議論された節がない。

 以上の報告をもとに議論が進められました。・戦略的な京都大学のあり方をだれがどう決めるか。・大学は異文化の集合体であり、企業流のマネージメントは不適当である。・大学全体の緩やかな方向性はトップが舵取りインフラ整備などにはリーダーシップを発揮すればいいが、「大学は『部局』に存在する」が基本。・部分的には最適化が必要な場があるが、全体の最適化は大学にはなじまない。・自己収入として寄付を受けるには、社会から寄付に値するものとの評価の確立とともに「寄付の文化」も必要。説明責任ということには多様な要素がからみあっている。・その他、事務改革は人減らしのみ、管理職の役割は何か、部局長が組合員の場合の交渉、最近の学生の気質などにも及ぶ多岐な話題が出ました。

 最後に、法人化のメリット・デメリットも議論しましたが、マネージメントの独立化という一般論としては良いが、現状を論ずる段になるとさまざまな論点で、法人化により本当にどこまで何が可能となったのかが厳密には不明の点が多いことに気づき、真の壁がどこかという調査の必要性にも気づかされました。


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2005年11月30日

京大職組理学部支部、講演会企画「『首都大学』移行の中で問われたもの、見えてきたもの-今日の大学の理念と自治」

京大職組
 ∟●理学部支部講演会企画のご案内

理学部支部講演会企画のご案内首都大学ラプソディー
「『首都大学』移行の中で問われたもの、見えてきたもの-今日の大学の理念と自治」

講師:山下 正廣 氏(東北大学理学研究科)
日時:12月12日(月)午後6時~8時
会場:理学部2号館会議室(113号室)

「国立大学法人法」と期を同じくして成立した「地方独立行政法人法」に基づいて、公立大学から「公立大学法人」への移行が進行中です。中でも今春誕生した「首都大学東京」については、「都市教養学部」の創設や「単位バンク制度」など耳目を引く謳い文句の一方で、学長と知事の対立、設置理念の大手予備校への外注など、首をひねるような話題が伝えられてきたところです。今回、首都大学移行に際し都立大学の職員組合の委員長として、まさに渦中の人であった山下正廣さんに、都立大学問題について存分に語っていただく機会を得ることができました。教員・職員を問わず、学生、一般、大学のあり方に関心をお持ちの多くの方々の参加を期待します。


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2005年11月25日

京大職場フォーラム2005「ちょっと立ち止まって-京大の未来を考える」

京都大学・総長室
秋晴れに恵まれ、京大職場フォーラム2005を開催(11/19)

京大職場フォーラム2005「ちょっと立ち止まって-京大の未来を考える」挨拶


尾池和夫

 京都大学の職場で働く教職員の皆さまが集まる「京大職場フォーラム2005」の開催にあたり、ひとことご挨拶させていただきます。お招きいただいて、たいへん光栄に存じます。

 「ちょっと立ち止まって、京大の未来を考える」という副題がついておりますが、12月の予算原案の決定に向かって、事態はどんどん厳しい方向へ向かっており、今、財務省と文部科学省の間では激しいやりとりが毎日続けられていて、ちょっと立ち止まると、たちまち科学技術関係の予算が減り、教育への予算が減り、国立大学への交付金が減っていくというような事態になっています。とりわけ3%のシーリングが科学技術や教育にまで影響を及ぼす事態が懸念されます。

 そのような状況の中での、11月に入ってからの私の日程をたどって、参考までに報告します。

 2日、東京で、教員の任期制の導入状況を議論しました。大規模な総合大学で、大きな割合で任期制の教員が増えていることがわかりました。

 7日には長崎で、国立大学協会の総会があり、その機会に文部科学省の方たちとの懇談会がありました。国立大学の入学金の改定が議論されているという説明がありました。また、施設整備の交付金がほとんどない状況に対して、私立大学の施設整備費が寄附でまかなわれている状況を考慮する説明がありました。また、昨年の授業料標準額の改定に伴って交付金は減っていないはずだという説明がありました。……


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2005年11月18日

京都大学、教職員向けの通知、賃金引き下げの給与規程案の提示

京大職組
 ∟●教職員向けの通知、賃金引き下げの給与規程案の提示がありました

教職員向けの通知、賃金引き下げの給与規程案の提示がありました

 京大職組は、11月17日(木)に、法人側から教職員向けの給与改定のお知らせの案文および、職員給与規程等の一部改正についての規程案の提示を受けました。上記お知らせの案文では、団体交渉での職員組合の主張点などの表現が不十分であるとの指摘を行いました。

 法人側は、11月18日付で京大HPに掲載したい、上記文書にある通り、11月28日(月)の役員会、11月29日(火)の教育研究評議会に報告・了承を得る予定としています。

 京都大学職員組合は、今回の賃金引き下げになる給与改定について11月9日に法人側と団体交渉を行いましたが、合意に至らず決裂となりました。


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2005年11月14日

京大職員組合、人勧準拠の賃下げの根拠、理念示さず、交渉決裂

京大職員組合
 ∟●11月9日団体交渉報告

人勧準拠の賃下げの根拠、理念示さず、交渉決裂

10月6日に行われた賃金要求での団体交渉の再交渉が11月9日におこなわれました。交渉は法人側からの国家公務員給与法準拠とすること、賃下げすることについての納得できる理由が示されなかったため決裂しました。

組合は、京都大学としての賃金についての考え方はどうなっているのか、国家公務員に準拠する根拠は何か、等について問いただしましたが、法人は、11月8日にホームページ掲載(※1)された「平成17年度教職員の給与等の改定について(お知らせ)」以上の説明はいっさいなく、国家公務員にさえ準拠すれば、社会一般の賃金情勢に合致するという回答を繰り返しました。

また、国立大学の教職員の賃金が国家公務員の水準より低く、賃金を下げる理由がないという組合の主張に対しても根拠ある回答を行いませんでした。

組合は、大学は知性の府なのだからもっと自分の頭で見識を持ってとりくむべきである。1)団体交渉は決裂した。2)教職員への決定についてのお知らせに、団体交渉での組合の主張と過半数代表者の意見を記載すること、3)「給与法準拠」することの理由が明確でなかった。4)2006年度以降の給与改定問題などについては再交渉を申し入れる。ことを表明しました。

改正内容
1)俸給表の改定
・ 俸給月額の引下げ (0.3%)
・ 俸給の調整額の調整基本額の引下げ(最大引下げ額 100円)

2)諸手当の改定
・ 初任給調整手当の支給月額の限度額の引下げ(50,200円?50,000円)
・ 配偶者に係る扶養手当の引下げ (13,500円?13,000円)
・ 勤勉手当の引上げ (6月期・12月期 0.025月分)
(指定職教職員及び再任用者の勤勉手当等)
・ 期末特別手当(指定職教職員)の引上げ(12月期 0.05月分)
(なお、17年12月期は、0.025月分)
・ 再任用者の勤勉手当の引上げ (12月期 0.05月分)
(なお、17年12月期は、0.025月分)

3)実施日
・ 平成17年12月1日


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2005年11月11日

京大職場フォーラム2005、「ちょっと立ち止まって-京大の未来を考える」

京大職員組合
 ∟●京大職場フォーラム2005の開催ご案内

京大職場フォーラム2005の開催ご案内 「ちょっと立ち止まって-京大の未来を考える」

日時:2005年11月19日(土)
会場:吉田南キャンパス内
全体フォーラム10:00~12:00

来賓挨拶:尾池和夫 氏(京都大学総長)/木谷雅人 氏(京都大学理事)
基調講演:大西 広 氏(全国大学高専教職員組合委員長)

昼食会:12:00~13:30 吉田食堂 無料
セッションフォーラム13:30~14:30
A.「社会の中での京大」
B.「法人化で業務はどうなる、どうする」
C.「働きやすい職場とは」
D.「京都大学の教職員の給与はどうあるべきか」


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2005年11月02日

京都大職組、声明「不払労働問題の解決のためにいま求められること」

京都大学職員組合
 ∟●【声明】不払労働問題の解決のためにいま求められること

【声明】不払労働問題の解決のためにいま求められること

1.京都大学職員組合は、不払労働はいかなる理由があろうと断固一掃されるべきであると考えます。そして、法人化後の新しい労使関係を育てていく上でも、解決すべき最重要課題の一つとして位置づけています。

2.組合との団体交渉では不払労働の存在を認めていなかった国立大学法人京都大学も、労働基準監督官の臨検(立入検査)により、不払労働の実態が実際にあることをようやく認めました。京都大学職員組合は、以前から指摘してきたことではありますが、この問題をともに解決していく立場ですすめていくという意味で、労使共同で不払労働撲滅宣言をアピールすることを提案します。

3.不払労働が一掃されない最大の責任は、超過勤務労働に対して必要な資金を手当しない大学本部にあります。予算制約の問題があるために、各部局では超過勤務に対する賃金を支給することができていません。超過勤務労働に対する賃金の完全支給を保障するための予算措置をとるよう、国立大学法人京都大学に要求します。また、各部局に、超過勤務に対する賃金ついてはすべて支給するから、予算制約は考えなくてよいことを指示してください。不払労働問題の解決がすすまないのは、国立大学法人京都大学、本部の責任が大であることを自覚すべきです。

4.超過勤務は管理者の命令によって行われるものです。ですから、不払労働の解決のためには、各部局の管理者が、正しく超過勤務実態を把握し正確に報告することが求められます。不払労働の実態があれば、それは当該職員の管理者の責任が問われなければなりません。不払労働問題が発生するのは、現場の管理責任者が責任を自覚して超過勤務実態の把握と支払を実施しないからです。二重帳簿等の実態があれば、それはその職場の管理責任者に責任があります。部局の管理者の責任を明確にし、超過勤務実態を正しく把握させるよう、国立大学法人京都大学に要求します。

5.組合員、未組合員に対して、超過勤務の記録をとっておくこと、正しく超過勤務の実態を申告すること、実態とは異なる超過勤務手当の支給が行われていないか点検すること、もし違いがあれば支給を求めること、というように、労働者自らが自分たちの権利として超過勤務に対する支払いを実行させるよう、取り組むことを呼びかけます。

6.不払労働は一掃されなければなりませんが、その前進のためには各職場で地道な業務の見直し等が労使共同ですすめられることが不可欠です。事務本部レベルでは時短委員会が労使共同で設置されましたが、すべての部局等で時短委員会を労使共同によって設置するよう、国立大学法人京都大学に要求します。

7.いま不払労働の実態があってお困りの組合員のみなさん、その実態の告発、苦情を京都大学職員組合に申し出てください。京都大学職員組合は、その実態を国立大学法人京都大学に訴えて、その問題解決のために行動します。

以 上

2005年11月1日
京都大学職員組合中央執行委員会


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京大、残業代未払い 3カ月分是正勧告

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005110100268&genre=C4&area=K1B

 京都大は1日、職員に超過勤務手当約3200万円を支払っていなかったとして京都上労働基準監督署から是正勧告を受けた、と発表した。対象は事務職員や病院の看護師ら481の今年6-8月分。

 京大などによると、今年に入って京大職員を名乗る匿名の投書が2度同監督署にあり、9月14日に監督官による聞き取り調査が行われた。 ……


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2005年10月12日

京大職組、調査委員会「まとめ」の公表を エタノール事故民事裁判

京大職組
 ∟●病院支部・医療事故再発防止委員会機関紙「ひまわり」第23号を発行しました(05/10/06) (2005-10-11)

エタノール事故民事裁判、次回は11月8日 5人の証人(看護師)尋問に

京都地裁、101号大法廷
午前10:00~12:00 午後13:00~16:00

 エタノール事故、民事訴訟裁判が9月6日に再開され、当時の看護師長、副看護師長に対する証人尋問がありました(内容要旨は別掲)。ひきつづき11月、12月、3月と日程が組まれています。日時内容などは次のようになっています。傍聴にあたって、希望者が多い場合は、当日開廷前に抽選が行なわれます。

決まっている、次回以降の裁判日程
12月13日(火)101号大法廷
午前10:00~12:00 午後13:30~16:30
医師への証人尋問
3月1日(水) 101号大法廷
午前10:00~12:00 午後13:30~16:30
医師、患者さん両親への証人尋問

【寄稿】裁判を傍聴して‐先輩看護師(2年前退職)Mさんより
(9月6日)
1、証人尋問を聞いての全体感想
・ いかに医療事故に対して無防備な職場だったか、どの部門、どの職種も医療事故に対する知識もなく毎日仕事をしていたか、思い知らされたような気がする。
・ 確実に社会の意識、患者さんの意識は変わってきていたのに、病院全体の遅れは決定的であったと思う。
・ 京大病院その他の事例を教訓にして、患者さんを大切にした医療・看護活動をするためには、どのように職員は守られていかなければならないかが確立されつつあると思う。
・ 事故そのものを鮮明に思い出して切なくなった。
・ 証人席に立った二人のつらさと苦しさは大変なものだっただろうと思う。

2、尋問内容で記憶に残ったこと
被害者側代理人の質問より
①薬品管理のずさんさ
看護師長と副看護師長への質問なので、職責として薬品管理の責任があることを強調していた。事故のすべての責任が現場の管理責任にあるのでしょうか?
②患者さんを大切に思っていたか
事故がわかった直後の看護師の動き方や、診療科の打ち合わせ、病院当局との対策会議などでどれだけ患者の状態が優先して話されたか、何度も質問されていた。また、看護記録のなかで血圧の測定の数値が残されていないなど指摘していた。患者さんを大切にしていなかったのでしょうか?自分の経験からはどの職場もそのようなことはなかった。
③事故かくしの意図について
看護記録に事故の記録がない、報告書がない。教授を含めた診療科会議や副病院長との会議のあとも患者家族への説明がなかったことなどから、事故隠しの意図があったのではないか、指示が出されていたのではないかと繰り返し尋ねていた。
証人側代理人の質問の特徴
①薬品管理が多忙な現場に任されていた状況、よく似た容器やラベルで取り違いがおこりかねない不安を指摘しても、取り上げられるシステムがなかったことを、明らかにしようとしていた。
②看護職が病院全体の中での発言権を持っていない、薬品についてだけでなく、当時、病院の中で看護職が発言・提案をしていくシステムが不十分であった。
〔最近の京大病院の看護職場から〕
午後9時過ぎ「いま日勤が終わったところ」、「深夜勤務が終了するのは、たいてい午前11時は回るわ」などの会話が、相変わらず交わされています。一方、学内専用とされているホームページの「人事異動」を見ると、毎月のように「看護師に採用する」「特定看護師に採用する」(5年を上限とする採用)と掲載されています。4月には予定の採用があったはずなのに“そうか”毎月のように退職する看護師があとを絶たないということか。(K) ―医療事故防止へ参考図書や勉強会、職場の様子などを、紹介してください-


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月12日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月28日

京大、事務組織再編に揺れる 「企業型改革」と反発の声も

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005092700096&genre=G1&area=K00

 京都大が事務組織の大規模な再編計画を進めている。学部単位で行っている事務や定型的業務を全学で一元化して処理する部署を新設するなど、大幅な効率化とサービスの向上が狙いだが、民間企業型の「改革」手法に京大職員組合や一部の部局長が反発。10月に予定していた計画の部分実施は今冬以降にずれ込む見通しだ。 ……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月28日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月20日

京都大学職組、職場を無視した「事務組織改編案」- 役員会の改革の姿勢を批判する

京都大学職組
 ∟●「職場を無視した「事務組織改編案」- 役員会の改革の姿勢を批判する」(2005年9月13日)

 京都大学職員組合は、2005年9月13日に開催された中央代議員会において、特別決議「職場を無視した『事務組織改編案』- 役員会の改革の姿勢を批判する -」を採択しましたので発表いたします。

2005年9月13日

職場を無視した「事務組織改編案」
- 役員会の改革の姿勢を批判する -

京都大学職員組合 中央代議員会特別決議

 2005年9月9日に開催された第4回事務改革推進本部会議において、事務組織全体におよぶ改変案が、職員の再配置案とともに提示された。そして、12日の役員会で諮られたうえで13日の部局長会議で「報告」されるとされている。今回の改編案では、この10月にも本部事務を経営企画本部と教育研究支援本部に再編するとともに、「専門的、定型的業務を集中処理するセンター」を設置して「顧客サービスの向上と業務効率化」を行うとされている。

 しかし、今回の案の最大の疑問点は、この「センター」や改編された本部事務本部と各部局の事務組織とがどのような役割分担を行い、どのような関係になるのか全く明らかではなく、京都大学の教育・研究・診療業務の現場である部局事務のあり方について明確なヴィジョンを提示していないことである。この改編がどのような意味で「顧客サービスの向上」につながるのか提示すべきである。職員組合としてはこのような不明確な改革をとうてい容認することはできない。

 さらには、この再編案提出の中心である本間理事の事務改革に対する姿勢は、教職員の理解と合意を得ようとしない、あまりに性急なものである。法人化を経て一定の組織改編が必要であることを仮に認めるとしても、その改編は京都大学の長期的視野における発展に資するものでなければならない。その意味で事務組織改編という重大事項を、部局長会議においてさえ審議の対象とせずに「報告事項」とするような一方的で強圧的な手法は、全く理解不能なものであり、不適切と言わざるを得ない。

 国立大学法人京都大学は、今回提案された事務組織改編案をそのまま実行に移すことなく、より慎重な審議を行って全学的な合意形成のために努力すべきである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月20日 00:50 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月08日

京都大学職員組合、選挙権を必ず行使しましょう

京都大学職員組合
 ∟●選挙権を必ず行使しましょう

選挙権を必ず行使しましょう

 小泉内閣総理大臣は、2005年8月8日に「郵政民営化法案」が参議院で否決されたことを受け、同日に衆議院を解散し、9月11日(日)に総選挙が実施される運びとなりました。
 京都大学職員組合はこれまでも国政選挙に際して、特定の候補者・政党の支持、推薦あるいは支援などをせず、また組合員に対しても特定候補者・政党への投票の動員などは行っていません。この方針は今回の総選挙においても変わりません。

国立大学の法人化問題は、国政選挙で十分に民意が問われたか?
 しかしながら、労働組合である京都大学職員組合が、教職員の雇用や労働条件を守るという目的を達するために活動する上で、国政のあり方は無関係ではありません。近年、国会の動向で、国立大学で働く私たちに大きな影響を与えたのは「国立大学法人法案」の可決です。
 京都大学職員組合はこの「国立大学法人化法案」に対する反対の方針を大会にて議決し、その当時の最重要課題としてとりくみ、3万筆近くの反対署名を集め、与野党の国会議員に対して要請活動も行いました。しかし無念にも法案は、2003年5月22日に衆議院で可決され、続いて2003年7月9日に参議院においても通過し、2004年4月1日に京都大学をはじめとする全国89の国立大学は法人化されるに至りました。
 私たちは今日においても、現在施行されている「国立大学法人法」による国立大学の法人化を行うべきでなかったと考えています。
 国立大学法人法は、2000年6月2日に行われた前々回の総選挙で選出された衆議院議員によって可決されました。しかし、当時の総選挙で国立大学の法人化がどの程度話題になったでしょうか? 争点として耳にすることはほとんどなかったと思います。それにも関わらず、その後の国会運営の中で、日本の高等教育・科学技術、そして私たちの労働条件に大きな影響を与える国立大学法人法案は可決されてしまったのです。

争点は「郵政」だけではない。選挙権を行使しましょう。
 今回の衆議院総選挙は参議院での郵政民営化法案否決に端を発しているため、マスコミでも郵政民営化が大きな争点として取り上げられています。しかし、9月11日に選出される衆議院議員は郵政民営化の是非のみを議論するわけではありません。憲法・文教・科学・労働・社会保障・税制・外交・防衛など国政に関わるあらゆることを付託される代表者です。特に立法を裏付ける予算審議の優先権をもつ衆議院の動向は、私たちの暮らし全般により大きな影響を与えます。
 このような観点から、京都大学職員組合はこの総選挙において、教職員のみなさんが持つ身近で実行可能な手段である選挙権を必ず行使されるよう訴えます。

京都大学職員組合 中央執行委員会


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月08日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月26日

京大職員組合、賃金の引き下げを阻止します

京都大学職員組合
 ∟●賃金の引き下げを団体交渉で阻止します(2005年8月25日)

賃金の引き下げを団体交渉で阻止します

2005年8月25日 京都大学職員組合

1.今回の人事院勧告の概要
 8月15日、人事院は国会と内閣に対し、国家公務員の給与に関する勧告を行いました。異例の「2つの勧告」とも言える内容で、主なポイントは次の2点です。

(1)本年の給与改定-俸給月額の0.3%引下げ、配偶者に係る扶養手当(月額)の500円引下げ、期末・勤勉手当(ボーナス)の0.05月分引上げ等による、平均年間給与の減額。行政職(一)で平均4,000円のマイナス。2005年4月から適用。
(2)給与構造の改革-地域間配分の見直し(俸給表の水準全体として平均4.8%引下げ、地域手当及び広域異動手当の新設)、中高齢層給与の抑制(給与カーブのフラット化)、勤務実績の給与への反映(勤務成績に基づく昇給、勤勉手当への実績反映の拡大、昇格基準の見直し)等。2006年4月から順次適用。

2.「本年の給与改定」の適用による賃金の引き下げを阻止します

 「給与構造の改革」の適用による賃金の引き下げを阻止します
 昨年、国立大学法人京都大学(以下、京都大学)は就業規則の下の給与規程附則2の「国家公務員の例に準拠」に沿って人事院勧告を適用し寒冷地手当を引き下げました。今回も同様に「本年の給与改定」および「給与構造の改革」を適用し賃金を引き下げることが予想されます。しかし、法人化後の、給与等の労働条件は使用者が作成する就業規則だけで決まるものではありません。特に労働条件を引き下げる場合には、労働組合である京都大学職員組合が行う団体交渉のプロセスが必要となります。

3.京都大学職員組合は次のような論点で賃金の引き下げを阻止します

①京都大学は人事院勧告の対象外であり、給与等の労働条件は労使の合意で決めるのが基本である。しかも、今回の「本年の給与改定」および「給与構造の改革」の適用による賃金の引き下げは、労働条件の不利益変更である。従って、使用者である京都大学は、適用に先立ちその必要性を明らかにしなければならない。

②文部科学省は「運営費交付金は直接、人事院勧告を反映する仕組みとはされておらず、運営費交付金に反映されるものではない」、「今回の人事院勧告で運営費交付金は減額しない」ことを明言しており、財政を理由として人事院勧告を適用し給与を引き下げることは合理性を著しく欠く。

③国立大学職員の給与は文部科学省の「文部科学省所管独立行政法人及び国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与(2004年度)の水準の公表」において、国家公務員の平均より低いことは明らかであり、むしろ職員の処遇改善が求められる。

④国立大学教員の給与は私立大学教員の給与と比較した場合、月収ベースで十万円以上低い水準となっている。こうした実態を踏まえ、教員の給与は増額・改善されてしかるべきであり、「人事院勧告準拠」を口実に引き下げるなどの行為は厳に慎むべきである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月26日 00:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月23日

京大職組、エタノール事故 京都地裁における民事訴訟裁判の再開

京大職組病院支部・医療事故再発防止委員会「ひまわり」第22号(2005年8月11日)

 このエタノール事故訴訟に関しては,2004年7月に京大職組の声明を掲載したことがあります。再度,ここにリンクしておきたいと思います。
 ■京都大学職員組合、声明「エタノール医療事故控訴審判決にあたって」

 エタノール事故,京都地裁での民事訴訟裁判が再開されることになりました。日時で決まっているのは,次の日程で内容は証人尋問です。

9月6日(火) 208号法廷 時間13 30~16:30
       -証人2名への尋問-
11月8日(火) 101号大法廷 時間
       午前10 00~12:00  午後13 00~16:00
       -証人5名への尋問-
12月13日(火) 101号大法廷 時間
       午前10 00~12:00  午後13 30~16:30

 1月にもある予定ですが,日・時間は今のところ未定です。

 民事訴訟,刑事訴訟を見守る経緯から,これまで裁判所・代理人(弁護士)間を中心に「進行協議」が行われてきましたが,7月に被告全員(9名)の証人採用が決まりました。
 再開1回目となる9月6日は,法廷が小さく傍聴席も多くありません。傍聴席への入廷方法がこれまでのように先着順から,抽選の場合の可能性もあります。法廷はいずれも京都地方裁判所です。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月23日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月18日

元京大教授への経営側請求棄却 京都地裁 神経再生技術めぐる賠償訴訟

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005081700185&genre=D1&area=K10

 神経再生の医療技術の実用化を目指した産学協同事業が暗礁に乗り上げたのは元京都大教授の協力が得られなかったためだとして、事業のために設立されたベンチャー企業の経営者らが元教授に損害賠償を求めていた訴訟の判決で、京都地裁(水上敏裁判長)は17日「技術提携に関する合意はなく、元教授に不法行為はない」として、経営者らの請求を棄却した。 ……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月18日 00:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月09日

京大職員組合、過半数代表と法人当局との協議概要

京大職員組合
 ∟●過半数代表と法人当局との協議概要

過半数代表と法人当局との協議概要

……

 その後の議論の中心の一つとなったのは、(1)と(7)の要求事項と関係して、非常勤職員の雇用期間5年打ち切り問題、非常勤の職務が「臨時的・補佐的業務」であるという理解と現場の状況の齟齬、内部からの常勤職員登用試験のあり方、などであった。当局はこの4 月に改定された「有期雇用職員」と「時間雇用職員」の就業規則の制度設計の趣旨と将来像を繰り返すにとどまり、働く現場で果たしている非常勤職員の現状を組み込んだ制度設計を作るべきというわれわれの主張を拒否し続けた。ただ、本間理事は今後削減される常勤職員と5年期限の時間雇用職員だけで京大の業務が円滑に運ばないであろうことを認め、新たな雇用形態を取り込む可能性を示唆した。

 話し合いのもう一つの中心は、予定されている人事院勧告に対する法人としての対応であった。まだ正式な勧告が出される前であったので、法人としての公式の立場ではないが、実質的な賃金引き下げの勧告が出された場合には、京大だけ引き下げないという選択は困難であろうという感触を、本間理事と澤田人事部長は強く滲ませた。過半数代表側としては、法人化後の現在の労働条件は労使による協議によって決定されるものであるという原則、さらに、待遇の引き下げには十分に合理的な根拠の提示と労働者側の合意が必要であることを、再度確認した。この問題は労働者にとって極めて重大なものなので、この秋にもう一度過半数代表との協議の場を持つことを提案し、当局もこれを了承した。

 その他、病院や吉田事業場における労働安全に関する諸問題、原子炉主任技術者に対する手当支給の問題、学校教育法改定による新しい「助教、助手」問題なども取り上げたが、十分な議論には至らなかった。

 過半数代表としては、今夏の人事院勧告とそれへの当局の対応を注意深く見守り、何としても待遇の改悪とならないように努力したいと考えているところである。教職員のみなさまの一層のご支援をお願いいたします。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月09日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月04日

京大職員組合、要求の獲得は1割であっても-初年度の団体交渉をふり返る-

京大職員組合
 ∟●要求の獲得は1割であっても -初年度の団体交渉をふり返る-

要求の獲得は1割であっても -初年度の団体交渉をふり返る-

 3月17日の第1回目から6月30日の第10回目まで、職員組合は法人化後初めての『団体交渉統一要求書』にもとづく団体交渉を行った。9つに区分された全部で106項目(F(17)の項目は取り下げたので105項目)の要求を掲げて闘ってきた。その概要をふり返っておきたい。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月04日 01:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月17日

京都大学職員組合、「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合
 ∟●「事務改革大綱」による改革作業についての声明(2005年6月16日)

「事務改革大綱」による改革作業についての声明

京都大学職員組合中央執行委員会

 京都大学法人役員会は本年5月16日に「事務改革大綱」を了承し、それに基づき6月10日に開催された「事務改革推進本部会議」(全部局の課長、事務長により構成され、本部長は本間総務担当理事)の第1回会合において「事務改革の作業スケジュール」が提示された。「事務改革大綱」は「事務執行のあり方、事務組織、事務職員の全学配置に関し、費用対効果や効率性の観点から抜本的な見直しを行う」としている。法人化後の京都大学の事務のあり方全般に関わる重大な変化が、この6月から始まろうとしているのである。しかし、法人がなそうとしているこの事務改革については、さしあたり各部署の業務量を調査し数値化するという手法がとられようとしているが、その指標化の客観性と合理性には疑念を抱かざるを得ないとともに、より概括的には以下のような問題点を指摘しておきたい。

1.まず、すぐにでも実施可能な事務のやり方の改善はともかくとしても、「部・課・掛という組織構成のあり方を見直」すことや、より大規模「グループに統合」することを含めた事務組織の再編成までもが、「事務改革推進本部」設置からわずか4ヶ月後の本年の10月に「再編実施」するものとされている。これは目的の重大さを考えるとあまりにも性急な作業日程であり、将来に禍根を残すことになることは明らかである。京都大学法人は十分な検討期間をとって事務組織のあり方についてのグランドデザインを提示するとともに、全学的な合意を得て改革を進めるべきである。
2.上記のような作業日程では、京都大学で働く事務職員の現場の声を十分に聞くことができないことも明らかである。職場の実態をわきまえずになされる「改革」が、たとえその目的が妥当なものだとしても、成功するとはとても考えられない。現場の職員の意見を反映できるような改革の進め方に改めるべきである。
3.「事務改革大綱」は事務改革の目的のひとつに「超過勤務の縮減を行う」ことを掲げているが、現在発足しようとしている「京都大学労働時間短縮推進委員会」にはひと言の言及もなく、この委員会での協議がまったく反映されないものとなっている。この「時短委員会」が労使同数の委員からなるものであることを考えると、上記(2)の視点からも理解不可能な改革の進め方であると言わざるを得ない。この点の改善をなすべきである。
4.さらに「事務改革大綱」は「事務改革の必要性・緊急性についての教員の理解と協力も不可欠」としているが、この「大綱」自体が部局長会議へ「報告」されたに止まっている。教育研究、医療は事務職員のサポートなしでは不可能であるから、教員にとっても事務改革はきわめて重大な問題であるが、教員が行われようとしている事務改革に意見を提示することができないことは極めて遺憾である。部局の教授会などへの付議とそこで出された意見を反映させる進め方をすべきである。
 以上のように、京都大学職員組合はこの「事務改革」のやり方には大いに問題があることを指摘し、今後もこの動きを注視してゆくとともに、京都大学で働くわれわれ教職員の見解を反映した改革となるように求めるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月17日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_1.html