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2005年08月26日

京大職員組合、賃金の引き下げを阻止します

京都大学職員組合
 ∟●賃金の引き下げを団体交渉で阻止します(2005年8月25日)

賃金の引き下げを団体交渉で阻止します

2005年8月25日 京都大学職員組合

1.今回の人事院勧告の概要
 8月15日、人事院は国会と内閣に対し、国家公務員の給与に関する勧告を行いました。異例の「2つの勧告」とも言える内容で、主なポイントは次の2点です。

(1)本年の給与改定-俸給月額の0.3%引下げ、配偶者に係る扶養手当(月額)の500円引下げ、期末・勤勉手当(ボーナス)の0.05月分引上げ等による、平均年間給与の減額。行政職(一)で平均4,000円のマイナス。2005年4月から適用。
(2)給与構造の改革-地域間配分の見直し(俸給表の水準全体として平均4.8%引下げ、地域手当及び広域異動手当の新設)、中高齢層給与の抑制(給与カーブのフラット化)、勤務実績の給与への反映(勤務成績に基づく昇給、勤勉手当への実績反映の拡大、昇格基準の見直し)等。2006年4月から順次適用。

2.「本年の給与改定」の適用による賃金の引き下げを阻止します

 「給与構造の改革」の適用による賃金の引き下げを阻止します
 昨年、国立大学法人京都大学(以下、京都大学)は就業規則の下の給与規程附則2の「国家公務員の例に準拠」に沿って人事院勧告を適用し寒冷地手当を引き下げました。今回も同様に「本年の給与改定」および「給与構造の改革」を適用し賃金を引き下げることが予想されます。しかし、法人化後の、給与等の労働条件は使用者が作成する就業規則だけで決まるものではありません。特に労働条件を引き下げる場合には、労働組合である京都大学職員組合が行う団体交渉のプロセスが必要となります。

3.京都大学職員組合は次のような論点で賃金の引き下げを阻止します

①京都大学は人事院勧告の対象外であり、給与等の労働条件は労使の合意で決めるのが基本である。しかも、今回の「本年の給与改定」および「給与構造の改革」の適用による賃金の引き下げは、労働条件の不利益変更である。従って、使用者である京都大学は、適用に先立ちその必要性を明らかにしなければならない。

②文部科学省は「運営費交付金は直接、人事院勧告を反映する仕組みとはされておらず、運営費交付金に反映されるものではない」、「今回の人事院勧告で運営費交付金は減額しない」ことを明言しており、財政を理由として人事院勧告を適用し給与を引き下げることは合理性を著しく欠く。

③国立大学職員の給与は文部科学省の「文部科学省所管独立行政法人及び国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与(2004年度)の水準の公表」において、国家公務員の平均より低いことは明らかであり、むしろ職員の処遇改善が求められる。

④国立大学教員の給与は私立大学教員の給与と比較した場合、月収ベースで十万円以上低い水準となっている。こうした実態を踏まえ、教員の給与は増額・改善されてしかるべきであり、「人事院勧告準拠」を口実に引き下げるなどの行為は厳に慎むべきである。


投稿者 管理者 : 2005年08月26日 00:38

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