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2005年11月02日

京都大職組、声明「不払労働問題の解決のためにいま求められること」

京都大学職員組合
 ∟●【声明】不払労働問題の解決のためにいま求められること

【声明】不払労働問題の解決のためにいま求められること

1.京都大学職員組合は、不払労働はいかなる理由があろうと断固一掃されるべきであると考えます。そして、法人化後の新しい労使関係を育てていく上でも、解決すべき最重要課題の一つとして位置づけています。

2.組合との団体交渉では不払労働の存在を認めていなかった国立大学法人京都大学も、労働基準監督官の臨検(立入検査)により、不払労働の実態が実際にあることをようやく認めました。京都大学職員組合は、以前から指摘してきたことではありますが、この問題をともに解決していく立場ですすめていくという意味で、労使共同で不払労働撲滅宣言をアピールすることを提案します。

3.不払労働が一掃されない最大の責任は、超過勤務労働に対して必要な資金を手当しない大学本部にあります。予算制約の問題があるために、各部局では超過勤務に対する賃金を支給することができていません。超過勤務労働に対する賃金の完全支給を保障するための予算措置をとるよう、国立大学法人京都大学に要求します。また、各部局に、超過勤務に対する賃金ついてはすべて支給するから、予算制約は考えなくてよいことを指示してください。不払労働問題の解決がすすまないのは、国立大学法人京都大学、本部の責任が大であることを自覚すべきです。

4.超過勤務は管理者の命令によって行われるものです。ですから、不払労働の解決のためには、各部局の管理者が、正しく超過勤務実態を把握し正確に報告することが求められます。不払労働の実態があれば、それは当該職員の管理者の責任が問われなければなりません。不払労働問題が発生するのは、現場の管理責任者が責任を自覚して超過勤務実態の把握と支払を実施しないからです。二重帳簿等の実態があれば、それはその職場の管理責任者に責任があります。部局の管理者の責任を明確にし、超過勤務実態を正しく把握させるよう、国立大学法人京都大学に要求します。

5.組合員、未組合員に対して、超過勤務の記録をとっておくこと、正しく超過勤務の実態を申告すること、実態とは異なる超過勤務手当の支給が行われていないか点検すること、もし違いがあれば支給を求めること、というように、労働者自らが自分たちの権利として超過勤務に対する支払いを実行させるよう、取り組むことを呼びかけます。

6.不払労働は一掃されなければなりませんが、その前進のためには各職場で地道な業務の見直し等が労使共同ですすめられることが不可欠です。事務本部レベルでは時短委員会が労使共同で設置されましたが、すべての部局等で時短委員会を労使共同によって設置するよう、国立大学法人京都大学に要求します。

7.いま不払労働の実態があってお困りの組合員のみなさん、その実態の告発、苦情を京都大学職員組合に申し出てください。京都大学職員組合は、その実態を国立大学法人京都大学に訴えて、その問題解決のために行動します。

以 上

2005年11月1日
京都大学職員組合中央執行委員会


投稿者 管理者 : 2005年11月02日 00:06

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