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 カテゴリー イラク戦争

2006年10月13日

イラク人死者65万人超に 米大学の調査で推計

http://www.sakigake.jp/p/news/world.jsp?nid=2006101101000870

 英医学誌ランセット(電子版)は11日、2003年3月のイラク戦争開戦後から今年六月までの3年余りで、戦争やその後の治安悪化、テロなどによるイラク人の死者数が約65万5000人に上ったと推計する米大学の研究結果を発表した。……

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2006年06月30日

イラク占領を止める署名活動

レイバーネット
 ∟●イラク占領を止める署名活動

イラク占領を止める署名活動

高遠菜穂子さんたちが、イラク占領を止めてくれの署名サイトを開きました。
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皆様ご存知のハディーサの事件でも見られたようにイラクの米軍占領は行くところまで行きついた感があります。一方、こうしている間にもラマディを中心としたスンニ派への攻撃により多くのイラク人が殺されています。

私たちは、もうこれ以上この殺戮を見ていることが出来なくなりました。あまりにもひどい…。その一言につきます。

そこで、ブッシュ大統領に署名をつけて申し入れ書を送ることにしました。私たちの主張は、ただひとつ。「殺すなかれ」。
http://www.iraq-hope.net/moushiire-japan.htm

署名のサイトは
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/507914513?ltl=1151424060

アメリカのサイトを使いましたので、すべて英文ですが、下記のイラク・ホープネットワークに日本語説明をおきました。ご参考にしていただければ幸いです。
http://www.iraq-hope.net/

アメリカ人のお知り合いがいらっしゃる方には英語サイトもつくりましたのでご紹介ください。
http://www.iraq-hope.net/english.htm

皆様、よろしかったら、どうぞご署名をお願いいたします。

#なお、呼びかけにお名前を掲載してもかまわないという方は、 iraq_hope_net@yahoo.co.jp にメール(お名前・あれば所属)をください。(呼びかけ人になってくださる方も同時にサイト署名をお忘れなくお願いします。)

以下、申し入れ書です。

……


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2006年06月12日

「イラク戦争は憲法違反」…日系人の米士官が出兵拒否

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060609i211.htm

 日系人の米陸軍士官がイラク出兵を拒否していることが8日、わかった。

 陸軍第3旅団第2歩兵師団に所属するエレン・ワタダ中尉で、本人が出演するビデオによる発表などによると、ワタダ中尉は1月に上官への手紙でイラクへの派遣を拒否する考えを伝えたが、5月になって派遣を命じられたという。

 ワタダ中尉は「イラク戦争は間違っているだけでなく、憲法違反だ」などと述べている。

ワタダ中尉の行動を支援するホームページ
Military attempts to stop Lt. Watada from speaking against illegal war

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2006年05月16日

イラク派兵差し止め却下 東京地裁、賠償請求も棄却

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006051501005177

 自衛隊のイラク派遣は違憲、違法だとして、国際問題評論家北沢洋子さんら3人が国に派遣差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、差し止めなどの訴えを却下、賠償請求を棄却した。……

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2006年04月17日

自衛隊イラク派遣差し止め訴訟、訴え却下…名古屋地裁

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060414i306.htm

 自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループのメンバーら3237人が、国を相手取り、派遣の差し止めなどを求めた訴訟の判決が14日、名古屋地裁であった。

 内田計一裁判長は原告側の訴えを却下し、損害賠償請求については棄却した。……


[同ニュース]
派遣差し止めの訴え退ける 自衛隊めぐり名古屋地裁
自衛隊イラク派遣訴訟 差し止めの訴え却下 名古屋地裁
「請求権発生する余地ない」自衛隊派遣差し止めの訴え却下
憲法判断せず、訴え退ける=自衛隊イラク派遣訴訟-名古屋地裁
「訴え不適法」と却下 自衛隊派遣差し止め訴訟 名地裁

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2006年04月07日

ユネスコ、イラク学者に対する暴行を非難

http://jp.chinabroadcast.cn/151/2006/04/06/1@60502.htm

 ユネスコ・国連教育科学文化機関の松浦事務局長は5日、このほど発生したイラクの大学学者に対する暴力行為を非難し、「これらの行為はイラクの未来を損なっている」と指摘しました。 ……

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2006年03月07日

小泉さん。どうか、証生さんに哀悼の意を

香田証生さんを偲ぶメッセージ集
 ∟●小泉さん。どうか、証生さんに哀悼の意を。

小泉さん。どうか、証生さんに哀悼の意を。

兵庫県 教員 2006-03-03 15:06:23

容疑者は、日本政府が陸上自衛隊のイラク撤退を拒否したため殺害した、と述べているそうです。あの時、小泉さんは一言「テロには屈しない」と答られました。そして証生さんは殺されました。新潟の震災直後のご多忙な時期であったとはいえ、また、一見すると無謀な行動の結果とみえたとしても、若い国民の一人の命が、あなたの言葉に左右される状況におかれていたことは、わかっておられたはずです。
当時、小泉さんも、自衛隊のイラク派遣には大義があると信じておられたかもしれません。しかし、米国によるイラク攻撃の根拠が虚偽であったことが判明した今となっては、彼等の要求は「テロリスト」の要求ではなく、理不尽な異国の攻撃から自国を守ろうとするイラク国民の思いを象徴するものであったことをわたしたちは知っています。そして、理不尽に自国を侵略し多数の同胞の命を日々奪っている国を支援する日本への底しれない憎しみに正気を失いつつあったことを知っています。

その憎しみの根源を確認し何かできることはないかと模索していた証生さんが、その憎しみの対象となってしまったことは本当に悲しいことです。他の国の罪を支えた日本の罪を償なうため、日本国民の身代わりになったといえないでしょうか。

小泉さん。いま 証生さんに、ごめんなさい、と哀悼の言葉を向けてあげられないでしょうか。

小泉さんだけではありません。わたしたち国民全員が、米国の暴走を止められず、むしろ助力しイラクという国が地獄のようになってしまうことを手伝ってしまったことを悔い、日本がこれから償うべき罪を最初に一人で償われた証生さんに対し深い追悼の念を深め、これから日本がどこへ向うべきかを沈思するときではないでしょうか。

[同メッセージ集]
[173] 逮捕されたのに事件は終わらない・・・・・(札幌市//granny martha)2006-03-05
[172] 今回の実行犯逮捕の報道について(栃木)2006-03-03
香田さん事件のニュース
香田さん、涙で解放懇願 主犯格から殺害の報酬
「命令に従い殺害」イラクの香田さん事件、容疑者語る
香田さん殺害 取り調べの詳細判明

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2006年01月13日

立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

立川・反戦ビラ弾圧救援会
 ∟●立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明

 2005年12月9日、東京高等裁判所(中川武隆裁判長)は、いわゆる「立川反戦ビラ事件」の3人の被告人(以下、「被告人ら」)に対して、罰金10万円ないし20万円の有罪判決(以下、「本判決」)を言い渡した。報道等により、この判決に接した多くの市民は、日常的に行われているビラ配布が、「犯罪」とされたことに違和感をもったであろう。

1 経緯

 この事件(以下、「本件」)は、2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、東京都立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「イラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう」という内容のビラを投函したことを理由に、「住居侵入罪」の容疑で逮捕・勾留され、また「テント村」事務所等6箇所が家宅捜索を受け、パソコンや団体の資料などが押収され、同年3月 19日に起訴されたことに端を発する。

 なぜ、ビラを配っただけで逮捕され、起訴され、75日間も自由を奪われなければならないのか、日本は本当に民主主義国家なのか、という深刻な疑問の声が多く発せられた。また国際的人権擁護活動で名高いアムネスティ・インターナショナルも、被疑者三名を、日本で初めての「良心の囚人」と認定するなど国際的にも注目を集めた。

 2004年12月16日、東京地方裁判所八王子支部は、三名の被告人に無罪を言渡した。この判決は、被告人らの行為が住居侵入罪の構成要件に当たると認定したところに問題を残すものの、本件のビラ配布行為を「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一様態」と認め、「民主主義の根幹を成す」のであり、商業的宣伝ビラと比して「優越的地位」があると明言し、無罪とした。
 しかし、検察側が控訴したことにより、被告人らは、さらに応訴をせざるをえない立場におかれ続けた。そして約1年後に、本判決の言い渡しとなった。
 私たち、この声明に賛同する法学者は、本判決が法律論として是認できないことを明らかにし、被告人らを無罪であることを多くの人々に対して主張し、同時に自由な表現活動に支えられた民主主義を維持するために発言することが自らの社会的責務と考え、この声明を発表する。

2 犯罪構成要件に何ら該当しない。

 まず、被告人らが立入った部分をどう考えるかである。本判決は、本件官舎の敷地および建物共用部分を刑法130条の「人の看守する邸宅」(以下、「邸宅」)とした。たしかに、最高裁判決には、敷地を「邸宅」とした事例がある(昭和32年4月4日判決)ものの、建物共有部分まで「邸宅」としたものは見当たらない。しかし、本判決が建物共有部分を「住居」と解しなかったことは、この部分に対する住居権の行使が、単純に個々の住人の意思によって決められるものではないことを示唆している。
 そこで、かりに被告人らの立入った部分が本判決のとおり「邸宅」であるとすると、検察官の起訴状にある刑法130条の「住居」には被告人らは立入っていないということになる。つまり、居住者のプライバシーの領域である「住居」については、被告人らは何らの侵入もしていないということになる。本判決が、敷地と建物共用部分は「邸宅」としたことは、皮肉にも、被告人らのビラの配布が、居住者の住居権を害したものではないことを浮き彫りにしたのである。
 次に、被告人らの敷地と建物共用部分への立入りが、管理者の意思に反した「侵入」といえるかが問題である。「反自衛隊的内容のビラの投入又は配布している者を見かけた場合は直ちに110番通報する」ことを内容とする「依頼文書」を管理者が居住者に配布していたこと等を本判決は述べているが、被告人らが知る由もなかったこれらの措置をもって、本件建物共用部分に立ち入る可能性のある部外者に対する管理者の意思表示とみなすことはできない。そうすると、本判決が、被告人らの立入りを管理者の意思に反する「侵入」とした唯一の理由は、防衛庁官舎入り口や各号棟の各出入り口に管理者が掲示した「禁止事項表示板等」で示された管理者の意思に反したということのみである。
 集合住宅における「禁止事項表示板等」の存在のみをもって、管理者ないし居住者の意思とする判決は見当たらず、また学説もそのようには解していない。なお、このような表示の存在した事案で「侵入」を認めなかった最高裁判例として、私鉄の駅構内で、駅管理者の再三の退去要請を無視して、約20分にわたり、ビラの配布や拡声器での演説を繰り返した事案で、鉄道営業法35条および刑法130条後段に規定により「不退去罪」の成立を認めた最高裁判決(昭和59 年12月18日判決)がある。このような事案でも、「侵入」ではなく、「不退去」となっていることを考えると、「禁止事項表示板等」の存在のみを理由に、管理者の意思に反した「侵入」とした本判決は、安易な形式論を述べたのみで、刑法 130条の解釈を誤ったものといわざるを得ない。
 さらに、本判決は、管理者の意思に反したことのみをもって、被告人らの立入りを「侵入」としている。しかし、集合住宅において、居住者の意思と切り離された管理者の意思の存在を認めることは疑問である。本判決の論旨では、居住者のいずれかが立ち入りを許容していた部外者であっても、管理者の意思に反すれば立入りを認められないことになってしまい、かえって個々の居住者の意思をないがしろにする結果になってしまう。刑法130条との関係で、集合住宅において尊重されるべき法益は、何よりも個々の居住者の住居権である。それゆえ敷地および建物共用部分についての管理者の意思が、居住者の総意に基づいている場合に限って、管理者の代表する居住者意思の総意としての住居権を害する「侵入」と考えるべきである。本件は、管理者と居住者の間の意思確認は、ほとんどなされていない事案であり、居住者の総意に基づいた管理者の意思つまり住居権に対する侵害があったとは到底認められるものではない。
 なお本件では、ビラ配布中に、それを中止するように居住者から注意された被告人がいるが、その際、当該被告人は当該居住者の注意に平穏裡に従っており、また個々の居住者の意思をもって、敷地および建物共用部分への立入りに関する居住者の総意を代表していると考えることは難しい。個々の居住者の意思は、共用部分を利用する他の居住者の異なった意思の可能性を排除することはできないからである。したがって、このような注意のみで、敷地および建物共用部分への「侵入」とすることは到底できない。
 以上の諸点を考慮すれば、政治的ビラの投函のための被告人らの本件防衛庁官舎の敷地および建物共用部分への立入りは、共用部分に関する居住者の住居権を侵害したとは考えられず、したがって、敷地および建物共用部分についての「邸宅」への「侵入」とも考えられない。要するに、被告人らの行為には、住居侵入罪の犯罪構成要件になんら該当するところはないのである。したがって、刑法 130条に基づく起訴に対しては無罪の判決がなされるべきである。

3 検察官の公訴権の濫用である。

 上記のとおり犯罪構成要件になんら該当するところがない被告人らの立入りに対し刑法130条を適用して起訴した検察官の公訴権の濫用こそが弾劾されるべきである。公訴権の濫用については、最高裁は、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることは否定できないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られる」(昭和55年 12月17日決定)とし、極めて限定的ながら、公訴の提起自体が無効とされる場合があることを示している。そして、私たちは、本件起訴は、場合によってはそれ自体が職務犯罪である職権濫用罪(刑法193条)を構成する程度に違法性の高いものであると考えている。
 本件は、防衛庁官舎には、商業ビラや市議会議員のビラなど多くのビラが投函されていたにもかかわらず、他のビラは検挙されず、被告人らの配布したイラク派遣に反対する内容のビラのみが検挙され、起訴されたものである。また上記のとおり、被告人らのビラ配布目的の立入りは、居住者の住居権を何ら侵害したものではないから、刑法130条の犯罪構成要件になんら該当するところはない。
 この点を考えれば、本件の公訴の提起は、被告人らが配布した政治的見解を伝えるビラの内容に着目したものと考えられ、何らの犯罪事実も被害もない事案を、憲法21条が保障する言論の自由を極めて恣意的に抑制しようとしたものと考えられる。刑法130条の適用が恣意的であることは、本件判決が、被告人を有罪とするために、刑法130条の保護法益である「住居権」―つまり一定の場所への立入りを許容しまたは拒否する権利―とは異なる居住者のビラの内容に関する「不快感」を引き合いに出さざるをえなかったことが雄弁に物語っている。本件起訴は、検察官の「公訴権」という職権の濫用であり、それによって被告人らは、刑事裁判において義務のない応訴を強要され、その間、自己の幸福を追求する権利(憲法13条)を妨害されたのである。
 憲法21条が保障する言論の自由を、表現内容に着目して抑圧する目的をもって捜査機関が恣意的に検挙し、このような目的で何ら犯罪構成要件に該当するところのない被告人らの行為に無理やりに刑法130条を適用したのが本件である。そもそも犯罪の嫌疑すらない被告人らの行為を、特定の内容の表現活動を抑圧するためになされた本件の公訴の提起は、無効とすべき公訴権の濫用すなわち昭和 55年12月17日の最高裁決定のいう「極限的な場合」に当たるものであるといわざるをえない。裁判所が、このような検挙および起訴を容認することは、捜査機関と検察官による極めて不当な検挙や起訴を追認することになり、本件のような「事件」が今後も起こる可能性を残すものとなるであろう。
 この危惧は、本件一審判決(平成16年12月16日東京地方裁判所八王子支部判決)が、政治的表現の自由は「民主主義の根幹」をなすとした上で、捜査機関が、事前の警告もなく、被告人を検挙したことに対して厳しい警告をしたにもかからず、その一週間後に、東京都葛飾区内のマンションに政党(日本共産党)のビラを配布する目的で立入った人を、本件と同じ刑法130条によって検挙した(その後、本件と同じ検察官が起訴した)ことによって裏づけられている。

4 可罰的違法性はない。

 私たちは、そもそも本件については、検察官の職務犯罪を構成するような違法な起訴に基づくものであり、被告人らの行為は、何ら犯罪構成要件に該当するものではない適法な行為であると考える。しかし、仮に被告人らの行為が何らかの意味で違法であるとの前提にたったとしても、被告人らの行為は、可罰的違法性があるとは考えられない。
 なぜなら、第一に、被告人らが、本件防衛庁官舎に立入った目的は、自らの政治的見解を伝え、居住者である自衛官とのコミュニケーションを図ったという意味で全く正当な表現活動であり、第二に、その手段も集合住宅共用部分でのビラの配布という日常的に多くの人がなしている平穏なものであり、第三に、個々の居住者の住居権を侵害することころがなく、共用部分に関する居住者の総意を害するところもないからである。
 したがって、仮に被告人らのビラ配布目的の立入りに対して、一部の居住者が「不快感」を持ち、管理者がその「不快感」に基づいて形式的な「禁止事項表示板等」を掲示したとしても、政治的表現の自由が「民主主義の根幹」を成すものであり、それゆえに憲法21条で手厚く保障されていることを考えれば、「被告人らの本件各立入り行為によって生じた管理権者らの法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできない」とし、被告人を10万円ないし20万円の罰金刑とした本判決は、到底受け入れられるものではない。逆に、被告人らの配布したビラが、かりにその政治的主張内容に反対する居住者の「不快感」を引き起こしたとしても、その「不快感」は、反論・批判等の言論活動を通じて表明されるべきものであって、刑罰権の行使を通じて保護されるべきものではない。だからこそ、憲法21条は、まさにこのような場合に政治的表現の自由の保障を貫徹させるために表現の自由を手厚く保障し、これを処罰の対象から除外しているのである。

5 政治的表現の意義

 上記のように、私たちは、刑法130条違反を問われる理由のない全く適法な行為をした被告人らが、特定の内容の政治的主張を抑圧するためとも思われる違法な起訴によって、応訴を強制されたことに本件の核心があると考える。
 本判決は、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」とするが、被告人らのビラ配布行為は、何ら他人の権利を侵害するところはない。また本判決では、政治的表現の自由について慎重に検討した形跡がない。
 そこで、私たちは、政治的表現の自由が民主主義社会において果たしている非常に貴重な価値を確認しておく。
 民主主義社会とは、多様な利害や価値観を持つ人々が、それにもかかわらず、共に生きていくことを決断した社会である。このような社会において、各人が自分の考えと相容れない主張に出会う回路を確保していくことは決定的に重要である。なぜなら、人々が共に生きていけるのは、それぞれが自らの思想・良心、信仰および学問研究の成果等を他人に伝え、コミュニケートする過程で、自らの考えと相容れない考えをも尊重することにより、説得し、説得される可能性を残すことによって、お互いを尊重して合って生きていくからである。このことは、民主主義社会の政治プロセスにも妥当する。そのプロセスにおいて、多様な異なる政治的意見が表明されることが、政治プロセスを豊かなものにしていくのである。しかし権力の保持者によって、特定の政治的意見の表明が抑圧されるならば、民主主義の政治プロセス自体が歪んでしまう。その場合、抑圧された政治的意見は、表明されなくなるのであるから、自ら政治プロセスの歪みを正すことができなくなる。
 しかし、とりわけ反政府的な政治的表現は、時々の権力者によって抑圧されやすい。それゆえにこそ、民主主義社会に生きる人々は、権力者が政治的表現を抑圧しないように注意深く監視する必要があり、今日では、違憲審査権をも付与された裁判所も、この監視の任にあたるのである。
 本件で問題となったビラ配布という手段は、誰もが簡単に自らの政治的意見を表明できる手段であり、このような手段での政治的意見の表明を行う市民たちの地道な努力が民主主義社会を下から支えているのである。

 私たちは、被告人らの行為は、全く適法で、他人の権利を侵害するところのない行為であると考えるが、上記のような政治的表現の意義にかんがみても、本件は、無罪とされるべきものであると考える。そのような立場から、私たちは、言論弾圧を追認して被告人らに罰金刑を言い渡した本判決を厳しく批判するとともに、最高裁判所は、憲法の趣旨に従い、賢慮を持って本件を無罪とするべきことを強く訴える。

<呼びかけ人>
愛敬浩二(名古屋大学法学研究科教授・憲法)、安達光治(立命館大学法学部助教授・刑法)、石埼学(亜細亜大学法学部助教授・憲法)、浦部法穂(名古屋大学法科大学院教授・憲法)、奥平康弘(東京大学名誉教授・憲法)、小田中聰樹(専修大学教授・刑事訴訟法)、阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授・憲法)、笹沼弘志(静岡大学教育学部助教授・憲法)、成澤孝人(三重短期大学助教授・憲法)、松宮孝明(立命館大学大学院法務研究科教授・刑法)、山内敏弘(龍谷大学法科大学院教授・憲法)

<賛同者>
青井未帆(信州大学経済学部講師)、青山豊(早稲田大学社会科学総合学術院助手)、麻生多聞(鳴門教育大学専任講師)、飯島滋明(工学院大学講師)、生田勝義(立命館大学教授)、石川裕一郎(聖学院大学政治経済学部専任講師)、石塚伸一(龍谷大学法科大学院教授)、伊藤睦(三重大学人文学部助教授)、稲正樹(大宮法科大学院大学教授)、井端正幸(沖縄国際大学法学部教授)、今村与一(横浜国立大学教授)、岩佐卓也(神戸大学発達科学部講師)、植松健一(島根大学助教授)、植村勝慶(國學院大學法学部教授)、右崎正博(獨協大学法科大学院教授)、宇佐見大司(愛知学院大学法科大学院教授)、浦田一郎(一橋大学大学院法学研究科教授)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、遠藤歩(東京都立大学法学部助教授)、大久保史郎(立命館大学法科大学院教授)、大河内美紀(新潟大学助教授)、小栗実(鹿児島大学法科大学院教員)、小沢隆一(静岡大学人文学部教授)、柏崎敏義(関東学院大学法科大学院教授)、春日勉(神戸学院大学法学部助教授)、紙野健二(名古屋大学大学院法学研究科教授)、上脇博之(神戸学院大学教授)、川岸令和(早稲田大学教授)、城内明(日本女子大学人間社会学部非常勤講師)、北川善英(横浜国立大学教授)、木下智史(関西大学大学院法務研究科教授)、葛野尋之(立命館大学法学部教授)、楠本孝(三重短期大学法経科助教授)、楜澤能生(早稲田大学法学部教授)、小林武(愛知大学教授)、小松浩(神戸学院大学法学部教授)、斉藤一久(東京学芸大学専任講師)、斉藤小百合(恵泉女学園大学助教授)、佐々木弘道(成城大学法学部助教授)、佐々木光明(神戸学院大学教授)、佐藤岩夫(東京大学社会科学研究所教授)、清水雅彦(明治大学講師)、白藤博行(専修大学教授)、新屋達之(大宮法科大学院大学教授)、杉浦一孝(名古屋大学大学院法学研究科教授)、杉原弘修(宇都宮大学国際学部教授)、隅野隆徳(専修大学名誉教授)、高橋利安(広島修道大学法学部教授)、高村学人(東京都立大学法学部助教授)、竹森正孝(岐阜大学地域科学部教授)、多田一路(立命館大学法学部助教授)、只野雅人(一橋大学法学研究科教授)、塚田哲之(神戸学院大学法学部助教授)、土屋清(山梨学院大学法学部講師)、寺川史朗(三重大学人文学部助教授)、豊崎七絵(龍谷大学法学部助教授)、内藤光博(専修大学法学部教授)、長岡徹(関西学院大学法学部教授)、中川孝博(龍谷大学法学部助教授)、中川律(明治大学大学院生)、中里見博(福島大学行政政策学類助教授)、中島茂樹(立命館大学法学部教授)、中島徹(早稲田大学教授)、中富公一(岡山大学法学部教授)、長峯信彦(愛知大学法学部助教授)、永山茂樹(東亜大学通信制大学院助教授)、名和鐵郎(獨協大学法科大学院教授)、新倉修(青山学院大学法科大学院教授)、西原博史(早稲田大学社会科学部教授)、丹羽徹(大阪経済法科大学法学部教授)、根森健(新潟大学法科大学院教授)、原田純孝(東京大学教授)、晴山一穂(専修大学教授)、坂東行和(四日市大学総合政策学部教授)、平地秀哉(國學院大學法学部専任講師)、福島至(龍谷大学法科大学院教授)、本庄武(一橋大学大学院法学研究科専任講師)、前田朗(東京造形大学教授)、前田達男(金沢大学法学部教授)、前野育三(関西学院大学法学部教授)、前原清隆(長崎総合科学大学教授)、松井幸夫(関西学院大学大学院司法研究科教授)、松井芳郎(立命館大学法科大学院教授)、松原幸恵(山口大学講師)、三島聡(大阪市立大学法学部助教授)、水島朝穂(早稲田大学法学部教授)、三橋良士明(静岡大学人文学部教授)、緑大輔(広島修道大学法学部助教授)、宮井清暢(富山大学経済学部教授)、宮本弘典(関東学院大学法学部教授)、三輪隆(埼玉大学教育学部教員)、村田尚紀(関西大学法科大学院教授)、本秀紀(名古屋大学大学院法学研究科教授)、元山健(龍谷大学法学部教授)、森川恭剛(琉球大学法科大学院助教授)、森英樹(名古屋大学教授)、柳井健一(山口大学経済学部助教授)、山口和秀(岡山大学大学院文化科学研究科教授)、横田力(都留文科大学教授)、レペタ・ローレンス(大宮法科大学院大学教授)、脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部専任講師)、和田進(神戸大学教授)、渡辺洋(神戸学院大学法学部助教授)、和田肇(名古屋大学法学研究科教授)以上、呼びかけ人を含めて115名(1月6日現在)


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2006年01月11日

イラク戦費は230兆円 ノーベル賞学者ら推計

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2006011001003577

 イラク戦争とその後の米軍駐留にかかるコストは、約2200人の米兵死者の遺族への支払いや、約1万6000人の負傷兵の手当てなどを含め、最大で計2兆ドル(約230兆円)に上るとする研究をコロンビア大のスティグリッツ氏らがまとめた。ロイター通信が9日伝えた。……

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2006年01月05日

イラク拘束者取材し上映行脚 橋爪明日香さん(青山学院大4年)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-04/2006010425_01_0.html

 一昨年、イラクで起きた日本人拘束事件が一人の大学生を変えました。青山学院大学四年生、橋爪明日香さん。事件後、拘束された高校生(当時)、今井紀明さんを取材、ドキュメンタリービデオをつくり、昨夏「日本千人対話の旅プロジェクト」と題して全国を一カ月間一人旅しました。ビデオジャーナリストになりたい―。小さなころからの夢を追い求め、走り続けています。……

[ブログ]
「日本列島1000人対話の旅」
OurPlanet-TV

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2005年12月24日

自由法曹団、立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件高裁有罪判決に抗議する声明

自由法曹団
 ∟●立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件高裁有罪判決に抗議する声明(2005年12月21日)

立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件高裁有罪判決に抗議する声明

 2005年12月9日、東京高等裁判所第3刑事部(中川武隆裁判長)は、立川自衛隊宿舎イラク反戦ビラ入れ事件について、これを無罪とした東京地裁八王子支部刑事第3部(長谷川憲一裁判長)の一審判決を破棄し、被告人ら3名全員に対し、住居侵入罪として罰金刑を科す有罪判決を言い渡した。
 本件は、ビラ配布のために集合住宅の敷地内や共用の通路部分に立ち入ったにすぎない事案であって、もとより、各戸の居室内に侵入したものではない。
 一審判決は、被告人らによるビラ配布行為が政治的表現活動の一態様であったことを重視したうえで、居住者らの受けた被害も極めて軽微なものに過ぎないなどとして、無罪を言い渡した。本判決は、これと対照的に、本件のビラ配布行為が「管理権者らの意思に反する」「管理権者らの法益侵害の程度が軽微とはいえない」と一方的に決め付けて、これを有罪とした。
 憲法が保障する「表現の自由」の意義を理解せず、住居侵入罪の適用範囲を恣意的に拡大する極めて不当な判決である。
 本判決は、配布されたビラが「自衛隊のイラク派遣に反対し、かつ自衛官に対しイラクへの派兵に反対するよう促し、自衛官のためのホットラインの存在を知らせる内容」であったことを指摘したうえで、このような内容のビラ配布のための立ち入りは「管理権者らの意思」に反するものであるとして住居侵入罪に該当すると決め付けた。
 これは、「管理権者らの意思」を根拠にして、特定の情報の流通を「犯罪」とすることに道を開くものである。このような認定・判断が許されるとすれば、意に沿わない内容のビラ配布はすべて「管理権者らの意思」に反するものとして「犯罪」に仕立て上げることが可能になってしまう。これでは情報の自由な流通を基礎とする民主主義社会は成り立たない。
 また、「管理権者らの意思」なるものは、個々の住人の具体的な意思とは必ずしも一致しないのであって、本判決は、情報を受け取る側の「知る権利」についての配慮も全くない。
 さらに、本判決は、一審判決がビラ配布者らの動機が正当であったことを根拠にして違法性を否定した点についても、これを逆転させた。本件のビラ配布行為が「いわゆる自衛官工作の意味を持つもの」と立ち入りの「目的」を指摘したうえ、そのことは立ち入りを正当化できないとあえて判断したのである。
 そこには、最大限保障されるべき政治的表現活動に対する配慮が微塵もないばかりか、本件のようなビラ配布行為に対する敵意すら感じさせるものである。
 昨年来、反戦ビラ、赤旗号外、日の丸君が代押し付け反対ビラ、日本共産党の議会報告等、現在の政権に対する批判的内容の言論・表現活動への露骨な刑事弾圧が相次いでいる。このような政治的刑事弾圧を裁判所が追認することは断じて容認できない。
 自由法曹団は、本判決に強く抗議するとともに、最高裁判所がこれを破棄し、憲法上の表現の自由を擁護する無罪判決を下すよう求めるものである。

2005年12月21日
自由法曹団団長 坂 本 修

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2005年12月12日

立川反戦ビラ入れ事件、控訴審判決に関する法学者声明

■「意見広告の会」ニュース314より

立川反戦ビラ入れ事件控訴審判決に関する法学者声明

 2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、東京都立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「イラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう」という内容のビラを投函したことを理由に、「住居侵入罪」の容疑で逮捕・勾留され、同年3月19日に起訴されたことは、全国に衝撃を与えました。なぜ、ビラを配っただけで逮捕され、75日間も自由を奪われなければならないのか、日本は本当に民主主義国家なのか、という深刻な疑問の声が多く発せられました。また国際的人権擁護活動で名高いアムネスティ・インターナショナルは、被疑者三名を、日本で初めての「良心の囚人」と認定しました。
 
 2004年12月16日、東京地方裁判所は、三名の被告人に無罪を言渡しました。この判決は、三人の行為が住居侵入罪の構成要件に当たると認定したところに問題を残していますが、本件のビラの投函を「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一様態」と認め、「民主主義の根幹を成す」のであり、商業的宣伝ビラと比して「優越的地位」があると明言し、無罪を結論した点において、人権感覚にあふれた判決と高く評価できます。
 
 東京地方裁判所の判決を受けて、全国の124名の法学者も連名で、この判決を支持し検察に控訴を行わないことを求める声明を発表しました。しかし、東京地方検察庁は控訴を断行したため、今日に至ってもなお三人は被告人の立場に置かれています。

 本日、再び、本件被告人を支援してきた法学者で声明を発表するのは、本年12月9日に下される本件の高裁判決が、今後の日本社会における政治的表現の自由の保障の行方を左右する大きな意味を持つことに鑑みると、判決を目前に控え、表現の自由の重みと、それに対する国家刑罰権の恣意的な発動が許されないことを、社会に対してアピールをすることは、わたしたちに課せられた社会的責務だと考えるからです。
 
 民主主義社会には、自由な言論が不可欠です。言論の自由は単に言論を発する自由を意味するのではなく、言論を受け取る自由を論理必然的に含んでいます。というのは、民主主義社会は、市民が相互に信頼しあい、意見を交換しあう中で世論を形成していくというプロセスを不可欠な要素としているからです。このような民主主義社会のあり方からすれば、自衛隊員とその家族に対して、ビラ配布という社会的に見て穏当な手段で自己の政治的見解を伝えるという行為に憲法21条1項の保障が及ぶのは当然であり、表現内容が、回復しがたい深刻な人権侵害をなすものでないかぎり、政府は、両者のコミュニケーションを妨げてはなりません。

 一審判決が認めるように、宿舎の居住者はそれぞれ多様な意見を持つことに鑑みても、このようなビラ配布目的での共用部分への立ち入りが、居住者の住居権を侵害することにならないのは明らかです。

住民の住居権は、法によって守られるべき大切な権利ですが、本件で被告人が立ち入った集合住宅の共用部分は、さまざまな人がさまざまな用事で立ち入る公共的な要素も持つスペースです。したがって、共用部分のこのような性格を無視して、一律に共用部分への立ち入りが住居権を侵害するということはできません。

 ましてや、本件のように、穏当な方法で、政治的意見を伝えるという目的での立ち入りまでもが住居侵入罪に該当するとすることには、疑問を持たざるを得ません。

 さらに、この逮捕・起訴は、「住居侵入罪」を適用し、本件ビラの内容は関係ないかのように見えますが、その本質は、自衛隊のイラクへの派遣に反対するという特定の内容を抑圧するものであるという疑念をどうしても払拭できません。一審判決でも指摘されているように、もしビラをどうしても入れて欲しくないのであれば、直接当該団体にビラを投函しないように要求するという手段がまず取られるべきでしょう。

 そのような対応が十分にとられていないところで、しかも、全国で同種の行為が頻繁に行われている状況で、いきなり国家刑罰権が発動されたのは、この逮捕・起訴が、特定の意見を抑圧することにその目的があることを疑わざるをえないのです。
 
 権力が、自己にとって都合が悪い表現活動を抑圧することは、残念ながら、世界各国でしばしば起こることです。しかしそのような反対意見の封殺は、自由な市民の言論で運営されている民主主義社会を崩壊させるのであり、そのような危険を防止するために憲法をはじめとする法が存在するのです。本件は、特定内容の表現を特に狙い撃ちにしたとしか考えられない逮捕・起訴の事案です。検察はそもそもこの事件を起訴するべきではなかったとわたしたちは考えます。
 
 以上のような本件の特徴を考えるならば、東京高等裁判所の12月9日の判決は、今後の日本社会の方向性を左右するほどの重要性をもっています。わたしたちは、日本国憲法で保障された自由なコミュニケーションに基づく民主主義社会が今後も確保されなければならないと考えています。わたしたちは、東京高等裁判所に対し、本件の重要性を踏まえたうえで、自由と法の擁護者として責任のある判断を示すことを要望いたします。
 
 また政治的表現の大切さを理解している多くの市民が、12月9日の判決に大いに注目し、警察と検察の横暴を許さず、政治的表現の自由を守り、実践する行動をすることを切に期待します。

安達光治(立命館大学法学部助教授・刑法)、石埼学(亜細亜大学法学部助教授・憲法)、浦部法穂(名古屋大学法科大学院教授・憲法)、奥平康弘(東京大学名誉教授・憲法)、小田中聰樹(専修大学法学部教授・刑事訴訟法)、笹沼弘志(静岡大学教育学部助教授・憲法)、成澤孝人(三重短期大学助教授・憲法)、松宮孝明(立命館大学大学院法務研究科教授・刑法)、山内敏弘(龍谷大学法科大学院教授・憲法)
 
 2005年12月6日
 連絡先 石埼学 
 E-mail ma1968@msj.biglobe.ne.jp


[関連ニュース]
立川反戦ビラ訴訟:「信じられない」支援者ら怒りの声

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日弁連、自衛隊のイラクへの派遣再延長に反対する会長声明

日弁連
 ∟●自衛隊のイラクへの派遣再延長に反対する会長声明

自衛隊のイラクへの派遣再延長に反対する会長声明


政府は、本日、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」(以下「イラク特措法」と言う。)に基づく基本計画で定めた自衛隊の派遣期間が本年12月14日で満了する事態を受けて、基本計画を変更し派遣期間を再度1年間延長することを閣議決定した。

当連合会は、2003(平成15)年7月4日、イラク特措法案に反対する会長声明を発表して以降、会長声明及び理事会決議において、自衛隊のイラク派遣に反対し自衛隊の即時撤退を求める旨を一貫して表明してきており、昨年12月10日には、自衛隊派遣期間延長に反対する会長声明を発表した。

当連合会のこれらの一連の声明は、イラク特措法が、国際紛争を解決するための武力行使及び他国領土における武力行使を禁じた日本国憲法に反するおそれが極めて大きいこと、イラクへの自衛隊派遣がイラク特措法の「非戦闘地域」の要件を満たしていないことを大きな理由とするものである。

イラクの現状をみると、本年1月と7月にはサマワに駐屯する陸上自衛隊の宿営地にロケット弾などが着弾し、6月には陸上自衛隊車両が幹線道路走行中に爆弾で攻撃される事態が生じている。本年4月には、防衛庁は計画していた報道機関の取材を「不測の事態を排除できない」として中止した。このように自衛隊が戦闘に巻き込まれて武力行使に至る危険は依然として高い。また、航空自衛隊は多国籍軍のための輸送を行い、イラクにおいて武力行使を続けている多国籍軍との一体化が顕著である。

他方、サマワの治安維持を担当していたオランダ軍は既に撤退し、これを引き継いだ英、豪両軍も来年撤退を開始するとの報道がなされている。イラクをめぐる情勢は派遣軍隊撤退の方向へと変化しつつある。

このような状況もふまえ、当連合会は、自衛隊派遣期間の再延長に反対を表明するとともに、政府が自衛隊をイラクから即時撤退する決断を行うよう改めて強く求めるものである。

2005(平成17)年12月8日

日本弁護士連合会
会長 梶谷

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2005年12月09日

声明:自衛隊イラク派兵期限の再延長に強く抗議し、即時撤退を求めます

許すな!憲法改悪・市民連絡会
 ∟●声明:自衛隊イラク派兵期限の再延長に強く抗議し、即時撤退を求めます。

声明:自衛隊イラク派兵期限の再延長に強く抗議し、即時撤退を求めます。

世論の圧倒的多数が自衛隊のイラクからの撤退を求めているにもかかわらず、本日、小泉首相はイラク特措法にもとづく「基本計画」を、再度、1年間延長しました。

米軍のイラク攻撃の結果、この2年半余で10万人を超えるイラクの人びとが殺され、2000人を超える米兵が戦死しました。イラクの国土は破壊され、イラクの人びとの苦しみは絶えることがありません。一方、「人道復興支援」の名目で、巨額の費用を使って派遣された自衛隊はサマワでいったい何をしたのか。米軍などのイラク占領を助け、あるいはそれを正当化するための宣伝にしか役だってはおりません。こうしてイラクを占領する有志国軍の一員としてサマワに駐留する自衛隊に対するイラクの人びとの怒りも強まっています。サマワでは砲撃やデモが頻発しています。世界の大多数の国々が米軍などのイラク攻撃・占領に協力せず、そのうえ派兵した国々も相次いで撤退し、あるいはその意思を表明している中で、なぜ日本政府は憲法すらも無視して米国に追随し続けるのか、私たちは心からの憤りをおぼえます。

先の京都における日米首脳会談でも小泉首相は「日米同盟」さえあれば全ての国際問題が解決するかのような発言をして、世論のひんしゅくを買っています。

本日、私たちは国会前に駆けつけ閣議決定に対する抗議の行動を行います。また12月11日午後、東京・上野の水上音楽堂で、私たちの「市民連絡会」も参加する「WORLD PEACE NOW」は「終わらせよう、イラク占領 タイムオーバー、スグモドレ自衛隊」のスローガンを掲げて集会を開きます。今後、私たちは自衛隊の即時撤退を求めていっそう行動を強化する決意です。

私たちは本日の閣議決定に心からの憤りを込めて抗議し、自衛隊の即時撤退を要求します。

2005年12月8日
許すな!憲法改悪・市民連絡会


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2005年11月09日

自衛隊イラク派遣違憲確認等請求裁判、甲府地裁判決文(全文)

法学館憲法研究所
 ∟●自衛隊イラク派遣違憲確認等請求裁判(於・山梨)(7)

事件番号  :平成16年(ワ)第301号 平成17年(ワ)第205号 平成17年(ワ)第273号
事件名   :自衛隊イラク派遣違憲確認等請求(甲事件)(乙事件)(丙事件)
裁判年月日 :H17.10.25
裁判所名  :甲府地方裁判所
部     :民事部

判示事項の要旨:
 1 憲法前文を根拠とする平和的生存権,憲法前文及び13条を根拠とする平和追求権並びに憲法前文の平和的生存権を制度的に具体化した憲法9条を根拠とする戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,いずれも憲法上保障された具体的権利ないし利益ではない。
 2 イラク特措法に基づく自衛隊のイラクへの派遣(本件派遣)によって,原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されたとは認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ないとされた事例
 3 上記1,2記載の権利又は利益に基づく本件派遣の差止めを求める訴え(本件派遣差止めの訴え)及び本件派遣が憲法前文,9条,13条に反して違憲であることの確認を求める訴え(本件違憲確認の訴え)が,いずれも法律に定めのない民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)に該当するなどの理由で不適法であるとされた事例
 4 本件派遣によって原告らの具体的権利又は保護に値する利益が侵害されることはないとして,慰藉料請求(本件損害賠償請求)が棄却された事例

平成16年(ワ)第301号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(甲事件)
平成17年(ワ)第205号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(乙事件)
平成17年(ワ)第273号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(丙事件)

主    文

 1 甲事件原告A,B,C,D,E,F,G及びH,乙事件原告I並びに丙事件原告Jの請求の趣旨(1)ア,イ記載の各請求に係る訴え(本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴え)をいずれも却下する。
 2 上記甲,乙及び丙事件原告ら10名のその余の請求並びにその余の甲,乙及び丙事件原告らの請求(本件損害賠償請求)をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,甲,乙及び丙事件を通じ,甲,乙及び丙事件原告らの負担とする。

……

イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(6)―(山梨)
イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(5)「派兵は決定的違憲」市民訴訟の会・山梨について

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2005年10月27日

「派兵は決定的違憲」市民訴訟の会・山梨、一審終結に当たっての声明

「派兵は決定的違憲」市民訴訟の会・山梨
 ∟●「派兵は決定的違憲」市民訴訟、一審終結に当たっての声明
 ∟●判決要旨

「派兵は決定的違憲」市民訴訟、一審終結に当たっての声明

■はじめに
 昨年8月6日に甲府地方裁判所に提訴した、いわゆるイラク派兵違憲訴訟の判決を、本日手にいたしました。この間の裁判の経過を振り返ってみれば、300人近い原告が政府を相手に、その行為が憲法に合致しているか否かの判断を求めたのに対し、開かれた口頭弁論は、わずか4回、しかも証人証拠調べはすべて退けられ、原告本人尋問はおろか、最終弁論の機会すら与えられませんでした。さらに憲法違反を問う重大な裁判で、被告側の首席代理人が、「判検交流」により法務省に出向している判事であったということは、裁判官の独立やその信頼性に強い疑義を抱かせるものでした。
 被告の政府側からは、「戦後初めて戦闘の続いている国へ重武装した自衛隊を派遣することと、交戦権を明確に否定した日本国憲法との整合性」への主張は一切なく、司法は、双方の意見を聞くという裁判らしい裁判もなしに今日に至ったことを、最初に申し上げておきたいと思います。本日の判決日も、突然の結審宣言とともに、8人の原告代理人の都合を問うこともなく、一方的に指定されたものです。こうした異例づくめの極めて不公正な訴訟指揮に対して、新堀、倉地、岩井三裁判官の忌避を申し立てました。しかしながら原告には事態を直ちに是正する方策を与えられておらず、市民の感覚との大きなずれに強い違和感を抱いたまま本日を迎えるに至りました。

■本日の判決が意味するもの
 私たちは、この無法で道義なきイラク戦争を許すならば、人間性の敗北であると感じました。そして「全世界の人々の平和のうちに生きる権利」を保障している日本国憲法は、日本がこの侵略戦争を支持し荷担することを許すのか、と愚直に司法に問いました。過去の裁判において、この権利は「平和的生存権」という憲法上の権利として認められており、今現在全世界の戦禍に苦しむ人々が、その確立を心より望んで止まない先駆的な「権利」であり、日本国憲法の先見性に改めて感嘆するものであります。しかしその一方で、本訴訟ではこの「権利」が具体性を持つかどうかが問題となり、このような理不尽な殺戮を許してよいのか、という倫理的な問いかけが、「権利」が具体的に侵害されているか否かという功利的な問いかけに摺りかえられてしまうことに、絶えずもどかしさを感じてきました。私たちは司法に対し、口頭弁論でも何度となく憲法の精神に立ち返るように訴えてきましたが、ついに司法は、一切私たちの問いに答えることなく、日本国憲法の精神を顧みることもなく、形式的な裁判上の「権利」の有無のみを問題にし、私たちの訴えを却下しました。
 このような、日本の現在の法制度の中での訴訟上の論理は、狭い法曹界の常識としては通用するかもしれませんが、憲法を巡る現在の状況を直視すると、非常に重要な問題を孕んでいるように思えてなりません。今回の判決のように、まったく憲法判断に踏み込まない司法の姿勢は、結果として政府の違憲行為を放置し、米英の侵略戦争への荷担を追認することになります。このことは、「戦争の違法化」と「法の支配」という国際的な潮流に逆行するばかりか、アジア二千万人、そして原爆の被害を含めた国内三百万人に及ぶ犠牲者の上に成立した日本国憲法を裏切るものでもあります。憲法に依拠してその職責を果たすように要請されている司法が、政府の違憲行為に何の判断も下すことができないのであれば、事実上日本では、三権分立が機能せず、法によって権力の専横を縛るという立憲主義の崩壊を内外に示すものであります。私たちは、「全世界の人々が平和のうちに生きる権利」を認め、この理念を具現化した非暴力平和主義の第9条を持つ国に生きる者として、強い憤りと深い哀しみをもって、本日の司法の判断に抗議します。

■本訴訟の意義
 この山梨の地で、日本国憲法の平和主義の下で侵略戦争への積極的な荷担が許されるのか、と真正面から司法に問いかけたこの訴訟の意義は、決して小さなものではなかった、と思います。イラク写真展、講演会、映画上映会等々を通じて、イラク派兵の是非が、市民の間で改めて話題になり、戦争と平和を巡る様々な声が、私たちに寄せられました。さらには、アラブ世界や韓国の人々に向けて私たちの平和への意思を伝え、温かい共感と支援の声も頂き、国際的な連帯を感じ取ることもできました。そして何よりも120名を超す原告の意見陳述こそ、それぞれに憲法の魂が込められたものでありました。また、282名の原告と186名の賛助会員が力を合わせて起こした違憲訴訟は、憲法の平和主義の精神を貫こうとする人々の間に、すばらしい出会いをもたらし、この人間不信の時代に、深い人間的信頼を醸成する一助になったと確信しております。これは、この訴訟を通じて得られたかけがえのない財産であると思います。

■今後に向けて
 私たちは、この山梨の訴訟については、敢えて控訴の選択肢は取らないことにしました。原告の中でも「控訴は当然」「最高裁まで闘ってほしい」という声は、決して小さくありませんが、私たちの運動全体を振り返り、上記のような結論に達しました。控訴した場合、法廷は東京に移ります。これまでのように原告の方々が法廷に駆けつけ、活気ある訴えをすることは、現状では残念ながら不可能と言わざるを得ません。またとりわけ日本の裁判官は、普通の市民と触れ合う機会も少なく、裁判官自身が「裁判官である以前に一市民である」という当たり前の市民意識から大きくかけ離れています。さらには憲法遵守義務を負っている一国を代表する首相が、違憲判決を下した裁判官の判断を「裁判官の独り言」と放言して憚らない状況では、単に個別の裁判を糾弾し、批判するだけでは、一握りの良心的な裁判官を窮地に追いやり、多くの頑迷な裁判官たちをより頑なにするだけで、根本的な解決にはならないことを痛感します。
 私たちは、敢えてこれ以上この枠組みの中で闘わず、それよりもむしろ私たちは、この一年余の訴訟で知り合った多くの心ある方々と共に、別の仕方で訴えていきたいと考えます。こうした状況を打開するためには、私たち一人一人に、日本国憲法の精神について理解を深め、広やかで寛容な人間関係を培い、縦にではなく、横に繋がっていけるような真に成熟した市民意識と公共性を確立する努力が求められている、と思えます。そして社会の中にこのような公共性が、確立されるときには、裁判官自らが、「どんなに社会的エリートであっても、自分も一市民であり、人々と共に暮らしているという自覚と公共性をもてないようでは、人として幸福とは言えないではないか」と自然に自問するようになるでしょう。公共民としての新たな意識が生まれて初めて、司法権を国民の側に取り戻すことができ、市民による違憲訴訟も新たな展望も開かれてくるものと思われます。
 今後も、私たちは、憲法の平和主義を自分のものとして獲得するための多様な行動を展開し、道を開いていきたいと考えます。
 最後に、今なお全国各地で果敢に闘われている違憲訴訟の発展的展開を願ってやみません。そしてイラクをはじめ全世界の人々に一刻も早く平和が訪れることを切望しています。またここに至るまで、この訴訟に関心を持ち続け、日夜ご支援いただいた各界の皆さまにこの場をお借りして、心よりの感謝と連帯の気持ちを表明したいと思います。

2005年10月25日

「派兵は決定的違憲」市民訴訟:代表 小出昭一郎
原告一同

[ニュース]
自衛隊イラク派遣:違憲確認訴訟 派遣の差し止め却下--甲府地裁

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2005年10月26日

自衛隊イラク派遣訴訟、住民側が全面敗訴 甲府地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051025-00000026-jij-soci

住民側が全面敗訴=自衛隊イラク派遣-

 自衛隊のイラク派遣は違憲だとして、山梨県の住民らが国を相手に派遣差し止めなどを求めた訴訟の判決が25日午前、甲府地裁であった。新堀亮一裁判長は「請求は個人の義憤であり、法的保護に値する利益ではない」として、憲法判断はせず、住民側の訴えを全面的に退けた。
 札幌、東京、名古屋など全国で同様の訴訟が起こされているが、集団訴訟の判決は初めて。 


[同ニュース]

派遣差し止めの訴え却下 甲府地裁、イラク自衛隊で

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2005年10月25日

『いま問いなおす「自己責任論」』

■「意見広告の会」ニュース305より

1 図書案内 
 「サポートする会」の図書ですが、見やすい出版社からの「案内」を掲載します。

 この国に「責任」ある言説を育てるために
 いま問いなおす「自己責任論」』
 「イラクから帰国された5人をサポートする会」編
 四六判並製264頁・定価1995円(税込)
 希望陳列コーナー=新刊・時事問題(イラク)・現代思想
◆書店向け新刊案内広告文
イラク邦人人質事件をめぐって沸き起こったバッシングの嵐。「自己責任」の名のもとで、人質とその家族を責めたてたあの一連の出来事は、いったい何だったのでしょうか? 事件直後、ネット上で六〇〇〇名もの署名を集めた「サポートする会」の醍醐聰東大教授の呼びかけで集まった論者は、法学・政治・メディア報道・思想などの研究者、専門家。バッシングは収束したかに見える一方、なおイラク派兵継続中のいま、多くの違和感を残し続けるあの「自己責任論」を、一時の時事問題として過去におしやるのでなく、理性の目で冷静に捉え返した唯一の書です。イラク問題の酒井啓子さんや、帰国された五人のうち高遠菜穂子さん、渡邉修孝さんからの生のメッセージも収録!
◆本体の下部に巻いてあるオビ広告文
・おもて
「責任」を問われるべきは誰だったのか!?
イラク邦人拘束事件をめぐり沸き起こった「自己責任論」バッシング。
単なる時事問題として過去に押しやるのではなく、法学・政治・メディア報道・思想など、多角的な視点から根底的に問いなおした、必読の一冊。

・うら(目次を紹介しています)
出版に寄せて
命の重さ……高遠菜穂子
私の考える責任……渡邉修孝
 本編
イラク「混乱」の責任を問われるのは誰か……酒井啓子
イラクで考えたこと……相澤恭行
政府・与党が誘導した自己責任論……久保 亨
「自己責任論」の分析……瀧川裕英
国際比較で見た日本の自己責任論……醍醐 聰
韓国からの報告……韓 静妍
「自己責任」とメディアの責任……山口正紀
イラク拉致事件とメディア・バッシング……野村剛史/小野塚知二
「自己責任」とは何だったのか……八木紀一郎

附編
賛同者からのメッセージ
「サポートする会」の活動日誌
緊急アピール
イラク人質事件関連論評・記事一覧
◆購入方法
ご購入の際は、出版社「新曜社」のホームページをご覧下さい。
http://www.shin-yo-sha.co.jp/
(トップページ上部にある緑のバーから「購入」をクリックしてください。
各書店や、アマゾンなどへのリンクが貼ってあります。)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月25日 01:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月11日

イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟、山梨

法学館憲法研究所
 ∟●イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(6)―(山梨)

イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(6)―(山梨)

「派兵は決定的違憲市民訴訟・山梨」原告・事務局スタッフ  茅野勇
憲法関連裁判情報の中で、イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟として5件の裁判を取り上げていただいていますが、その内の一つ山梨から裁判の状況をお知らせしたいと思います。
甲府地裁のこの裁判は、7月26日が第4回口頭弁論で、この日は原告側申請証人の採否が注目されていた期日でした。原告代理人が、1時間余りにわたり証人一人一人の立証趣旨を陳述しました。裁判官は、合議の後、証人全員却下を告げ、あろうことか、矢継ぎ早に、当日結審、10月25日の判決期日の言い渡しを何の前触れもなく行いました。この裁判長の発言は、傍聴していた原告たちには、ほとんど聞き取れないものでした。また、原告代理人側に対しては、判決期日も含め、その意向は全く確認されることなく行われました。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月11日 00:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月04日

高遠菜穂子さんより10月8日 イラク『命の水』支援緊急報告会のご案内

http://www.iraq-hope.net/water/index.html

高遠より、お知らせです。

ご無沙汰しておりますが、みなさまお元気でお過ごしでしょう
か?9月30日にヨルダンより帰国いたしました。みなさまに
浄財賜りました「イラク命の水支援プロジェクト」の中間報告
を来る8日に行うことになりました。直前のご連絡で大変申し
訳ございませんが、ぜひおでかけいただければと思います。ヨ
ルダン訪問したイラクホープネットワークのメンバーそれぞれ
が進めるプロジェクトの進捗状況もお伝えする予定です。井戸
、バグダッド、ボーイズのの新しい映像もぜひごらんください。

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■■■10月8日 イラク『命の水』支援緊急報告会のご案内■■■

   < http://www.iraq-hope.net/water/index.html

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  これから真夏を迎えようという今年の7月19日、浄水場が空爆され、
  首都・バグダッドは深刻な水不足に陥ってしまった。
  一般家庭にも病院にも、安定した清潔な水が供給されない状態。
  気温50度を越すというイラクの夏に水がない―――!

日本のメディアを通して、この事実はほとんど流されませんでした。
「水」は命の源です。しかし、現地の対応も非常に遅れていたのです。

私達「イラクホープネットワーク」では緊急に支援を立ち上げました。
それが「イラク『命の水』支援プロジェクト」です。
そして、多くの方のご協力と応援を頂き、井戸を汲み上げるポンプや
ペットボトルの飲料水を送ることができました。この事は少しだけ
日本のニュースで取り上げられたのですが、イラクの多くの人々へは
「日本からの支援で」と大きな声では伝えられません。
―――なぜかわかりますか?

先日、プロジェクトメンバーが今後の支援について再検討すべく
隣国・ヨルダンへ渡り、最新のイラクの様子も入手してきました。
メディアのフィルターのかからない状態で、改めて「今、起きていること」
に対して、自分がどう感じるか、
何をしたらいいかをゆっくり、しっかり考えていきませんか?

ぜひ、多数ご来場くださいませ!お待ちしております。

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報告者●高遠菜穂子(イラク支援ボランティア)・佐藤真紀(JIM-NET)
    ・相澤恭行(PEACE ON)・細井明美(RiverbendProject)

○日時/10月8日(土曜) 開場5時半 開演6時 終了8時半
○場所/文京区民センター・2階A会議室
     (都営三田線・大江戸線春日駅A2出口スグ)
○参加費/500円
○問合せ/< info-iho@iraq-hope.net >
     080-3486-5416(10月3日~)

「イラクホープネットワーク」とは、日本とイラクの人々が対話をし
繋がり合い、政府に左右されない信頼関係を築いていくためのネット
ワークです。 すでに様々な活動をしている人達や、少し興味はある
けれど何をしたらいいか分からない人達、それから様々な国の人達…
皆を広くゆるやかに繋げていきます。 どうぞ、ご参加ください。

【共催団体】
イラクホープネットワーク< http://www.iraq-hope.net/
JIM-NET(日本イラク医療支援ネット)http://www.jim-net.net/
PEACE ON < http://npopeaceon.org/
劣化ウラン廃絶キャンペーン < http://www.cadu-jp.org/

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━━━━━━━━━━━◆関連ブログ紹介◆━━━━━━━━
高遠 菜穂子 『イラク・ホープ・ダイアリー』
http://iraqhope.exblog.jp/
細井 明美 『日めくり』
http://blogs.dion.ne.jp/hope/
佐藤 真紀 『くろよん平和主義』
http://www.doblog.com/weblog/myblog/18736
相澤 恭行 『YATCHのイラクレポート』
http://www.doblog.com/weblog/myblog/18838


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月04日 00:58 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/10/108.html

2005年10月01日

香田証生さんを偲ぶ御両親からのメッセージ、「もうすぐ1回目の彼岸(悲願)の時を迎えます」

イラク意見広告の会
 ∟●09月30日 ご両親からのお便り

香田証生さんの御両親からメッセージを2005年9月27日にいただきましたのでご紹介します。

アクセスして下さっている皆様へ

もうすぐ1回目の彼岸(悲願)の時を迎えます。何も出来ない1年でした。しかし、多くの方々に支えられている事の実感できた1年でした。ここにアクセスしてくださり、励まして下さった方々に感謝です。 「証生君安らかに眠るな」と励ましてくださった135番の方へ、証生は眠っていないようです。まだ、多くの方々の所へ遊びに行き、色々なお友達を我が家へと招いています。

東京の和光中学の生徒だった方、今は高校生になり、7月18日に高校生反戦ネットワークを立ち上げ活動を開始されています。遠いため支援のメッセージくらいしか送って手伝う事が出来ませんが、小さなうねりの1波が起こっています。

又昨日は、沖縄からイラクの写真を撮っていたカメラマンの方が訪ねて下さいました。イラクの現状は、本当に悲惨であり、テレビでしか情報を知らない私達は、本当の事を知らされていない事に、改めて気付かされています。イラクで子供さんを爆撃で亡くされたお父さんが、この子の写真を撮ってくれと頼まれ、この写真を日本の人々に見せて、現実を・真実を・伝えて欲しいと頼まれたそうです。しかし、写真展を開いても、その写真が余りにもむごくて、見る人の気持ち、それを並べる自分との葛藤、その後の反響など色々な悩みの中で、未だお父さんとの約束を果たせないでいる事への葛藤などを、お聞きしました。本当に聞くだけしか出来ずに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

137番の方へ、私たちの気持ちを理解してくださり有難うございます。ただ私達は出来るだけ、証生の気持ちに成り代り行動したいと考えています。今もまだ証生は、私達に何かしてくれとは、云ってきません。色々な処で色々な人に話し掛け、素敵な歌になったり、歌詞になったり、絵になったりしているようです。

……以下,上記サイトをご覧下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月01日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/10/post_482.html

2005年09月12日

支出差し止めの訴え却下 大阪地裁でイラク派遣費用めぐる訴訟

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005090800141&genre=D1&area=O10

 自衛隊のイラク派遣は違憲で税金の無駄遣いだとして、労働組合や市民団体のメンバーら36人が、国に派遣費用の支出差し止めと原告1人当たり1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は8日、請求を退けた。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月12日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/09/post_401.html

2005年08月23日

10万人規模、今後4年間も イラク駐留米軍

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2005082201000438

 シューメーカー米陸軍参謀総長は20日、AP通信のインタビューで、10万人を超す現在のイラク駐留米軍の規模について、「最悪の場合」は今後4年間継続する可能性を検討していることを明らかにした。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月23日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_307.html

2005年07月05日

アフガン・イラク侵略戦争とイラク・サマーワでの自衛隊による「復興支援」の実態について

アフガン・イラク侵略戦争とイラク・サマーワでの自衛隊による「復興支援」の実態について ( Alternative Mailing Lists )
イラク意見広告の会HP経由(7/03)

アフガン・イラク侵略戦争と
イラク・サマーワでの自衛隊による「復興支援」の実態について

井上澄夫(市民の意見30の会・東京)

……(略)……

サマーワで陸上自衛隊はナニをしているのか

 自衛隊の準機関紙『朝雲』の5月26日号によれば「(本年2月に)給水支 援はすべて(ODA=政府開発援助で)新設された浄水機でまかなえるように なり、宿営地で行っていた給水支援はほぼ終了した」。浄水・給水はサマー ワ派遣陸上自衛隊の主要任務とされ、いわば目玉だった。現在それはもうや っていないので、あとは医療支援と道路・学校などの補修ということになる。
 『朝雲』には「イラク・ドキュメント」が掲載されている。それによって本年5月17日以降同月30日までの医療支援をみると、次のようになっている。

 5・17  サマワ総合病院で医療技術指導
   18  医療支援なし
   20  医療支援なし
   21  医療支援なし
   22  医療支援なし
   23  医療支援なし
   24  サマワ総合病院で医療技術指導
   25  ルメイサ病院で医療技術指導
   26  医療支援なし 
27  医療支援なし
   28  医療支援なし
   29  ヒドル病院で医療技術指導
   30  県医薬品倉庫で医療技術指導 

 では道路や学校などの補修はどうか。

5月17日から23日まで
 学校12、診療所6、道路3、スポーツ関連施設8カ所など計31カ所で施設補修工事(作業はいずれも現地の役務業者) 
5月24日から30日まで
 マジッドのアル・ジョラーン小学校の工事終了。このほかの施設補修は学校11、診療所7、道路2、スポーツ関連施設8カ所など計30カ所(作業はいずれも現地の役務業者) 

 なんともフシギなことである。浄水・給水はもともと、ムサンナ州、サマーワ市など地元自治体の要請に応じて日本政府がODAで資金を提供すればやれたはずだ。自衛隊がやらなければならない理由はなかった。医療支援も、もうごくわずかしかやっていないことが上の記録で明らかだが、これも自衛隊でなければできないことではない。道路や学校、診療所、スポーツ施設などの補修は現地の人びとを雇用してやらせているのだが、それも自衛隊が担当すべき理由はない。5月26日付『朝雲』の記事「イラク派遣部隊・本格始動から1年」によれば「陸自派遣部隊は現地で延べ20万人を雇用した」とあるが、治安維持は本年3月に撤退したオランダ軍に代わってサマーワ入りした英国軍とオーストラリア軍がやっているのだから、現地の人びとの雇用は外務省の仕事だろう。

〈まず派兵ありき〉だったから、こんなことになったのだ。「復興支援」が 名目だからナニカしないわけにはいかない。しかしその「ナニカ」は自衛隊でなければやれないことではなかった。小泉首相は陸上自衛隊部隊の駐留期限を再延長することにこだわっているが、莫大な軍費を投じてわずかな給水をするのではなく、浄水・給水のためのインフラ整備に資金を拠出する方が長期的にみてもはるかに復興につながることくらい自明の理ではなかったのか。
 
 小泉首相は南アジア・中東に展開している陸・海・空全自衛隊を即刻帰還させるべきだ。先日の爆弾攻撃は陸上自衛隊の車列を直接狙ったものだった。
 このままでは自衛隊員が〈殺し・殺される〉事態を迎えることになってしまう。そうなって初めて日本の大多数の人が《日本が戦争している》ことに気づくのでは余りに情けない。度重なる派兵に反対し即時撤兵を要求する反戦活動を強化しよう。心からそう呼びかけたい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月05日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_73.html