2006年03月29日
富士大学解雇事件、勝利和解報告の集いを開催
■富士見ネット通信より
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勝利和解報告の集いを開催しました(1)概要
(3月25日、2時~4時半、盛岡内丸・県公会堂)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*富士見ネットの最後の集いとしまして、勝利和解報告の集いを、30人のご参加をいただいて、開催しました。用意した特別室が満員で、席が足らず、外におられた方もいらっしゃたそうです。埼玉県・青森県・宮城県をはじめ、県内では、盛岡・花巻・北上などからの参加者がおられました。ありがとうございました。
勝利和解報告の集いの次第
(1)開会のことば(国民救援会岩手県本部)と鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会からのお祝い電報の紹介
(2)経過報告 原告・川島茂裕
(3)弁護団報告「解雇を防ぐ「法と制度」」(菅原一郎弁護士)(あとでご紹介します)
(4)支援団体・個人からのメッセージ
・ゼミ卒業生(後でご紹介します)・岩手私教連・いわて労連・日本国民救援会岩手県本部・川島茂裕さんを支援し、大学教員の身分保障を考える会・日本科学者会議岩手支部
(5)会場からの発言
(6)主催:富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
共催:岩手私教連・いわて労連・日本国民救援会岩手県本部・川島茂裕さんを支援し、大学教員の身分保障を考える会・日本科学者会議岩手支部*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
勝利和解報告の集いを開催しました(2)
弁護団報告「解雇を防ぐ「法と制度」」(菅原一郎弁護士)
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弁護団長をおつとめくださいました、菅原一郎弁護士から、ご報告をいただきました。その要旨をご紹介します。今後、あってはならない解雇事件の防止・救済のための貴重な報告でした。ぜひ、「六法全書」掲載の各法の条文とご対照ください。
菅原先生は、いまはほとんど死語となってしまいました「労弁」とお呼びするにふさわしい、労働者側に一貫して立って、弁護を引き受けてこられた弁護士さんです。川島との書面作りの相談のいっとき、「経営者からの依頼は、引き受けない」とおっしゃり、川島が、「そんなことをいわず儲けてくださいよ」と思わず申し上げてしまいました。第1 はじめに
第2 解雇の規制
1 法令による規制
(1)労基法 3・19・18の2・20・104条
(2)労組法 7条
(3)雇用均等法 8条
(4)育児休業法 10・16条
2 就業規則による規制
(1)解雇手続の定め 例、賞罰委員会の設置
(2)解雇理由の定め
3 労働協約による規制
(1)解雇手続の定め 協議条項・同意条項
(2)解雇理由の限定
4 判例による規制
(1)解雇権濫用論 民法1条3 労基法18条の2
第3 解雇を防ぐ制度
1 自主交渉 団結力を背景とする団交・交渉
2 第三者機関の利用
(1)厚生労働省(労基署)
(2)労働委員会
(3)裁判所 調停・仮処分・本訴
(4)労働審判制度の発足(本年4月より)
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1803_02_roudousinpan.html
をご参照ください。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
勝利和解報告の集いを開催しました(3)
卒業生からのメッセージ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*当日、参加くださり、寄せられたメッセージのうち、特に参加者からの共感を呼んだ、卒業生からのメッセージの全文をご紹介します。
ご紹介にあたっては、本人からの了承をいただき、氏名が特定できてしまう部分は、伏字としました。皆さん、こんにちは。私は川島先生の教え子で平成○年度の富士大学卒業生の○○と申します。どうぞよろしくお願い致します。
まずは、この度、富士大学教育裁判が「勝利和解」となりましたことを嬉しく思っております。長い裁判を戦い抜かれた川島先生!大変お疲れ様でした。そして裁判を勝利に導いてくださった弁護士先生方も大変お疲れ様でした。
在学中、私は川島先生のゼミに所属しておりました、川島先生という素晴らしい指導者と、研究意欲あふれる良きゼミ生と出会うことができ、大変充実したゼミ生活、大学生活だったと思います。
川島先生が理不尽な配置転換、そして不当解雇されたのは、私が卒業した後のことですが、それを聞いた時は大変ショックを受けました。言葉に出来ないほどの「悔しさ」、「怒り」、そういうのがこみ上げてきたのを覚えております。そもそも誰よりも教育熱心だった先生がなぜ、その教育方針を理由に解雇されなければならないのか?・・・疑問だらけでした。後で、川島先生にお会いして具体的な人権侵害などの真実を聞かされた時、「少なくともこんなことは教育機関のすることではない!」、・・・そう思うとともに、大学側に不信感が募りました。
振り返ると、私が先生にお世話になり始めたのは、大学2年の時からです。1年生の時、教養ゼミで○○の調査をしていた私は、2年生になったら今度はその研究を経済学的な観点で掘り下げてみたい!・・・と思うようになりました。その頃から岩手県の「地域史」や「経済史」を専門としていた川島先生のゼミに入りたい!と思うようになり、当時教養ゼミの担当教官だった○○先生にも「あぁ!川島先生はすごく誠実な先生だよ。君の研究環境に合ってるんじゃないか?」というアドバイスを頂いておりました。
また、川島先生のゼミは大変真面目で研究熱心な先輩方がおられるということも開いておりました。他のゼミですと「あのゼミは楽だぞ!」というような目先の楽だけで選んでいた学生も多かったようですが、その点、川島先生のゼミは、「大変だが本格的な研究が出来る環境だ」と理解しておりました。
先生は、他のどの先生よりも増して、学生に対して非常に熱心に指導して下さいました。ですからゼミ生をはじめ、多くの学生から慕われておりました。
普段から先生の研究室には、私達ゼミ生をはじめ、教員志望の学生、歴史の好きな学生が毎日のように訪問しておりました。ある時、研究室で「史料から日本史を読む」というミニ勉強会を開いたときがありました。その時、幕末の貿易や明治期の資本主義発達期についても学んだのですが、先生は詳しい貿易の実態を解説して下さいました。先生は、日本経済史の分野においてもかなり深い見識をお持ちだと思いました。
私が4年間在学して思った富士大学の印象ですが、それは、「今の富士大は地域との関係が希薄だ」ということです。特に研究成果を地域に還元するような活動がほとんど見られず、またそういったことを実践できる研究者も少なかったと思います。川島先生は大学の中ではそういったことを実践できる数少ない研究者のひとりでした。先生が奥州藤原氏を研究テーマとしていたのも、「地方に根付く大学として、これからは、地域に密着した研究成果も果たさないと、地方の大学は生き残れない」・・という危機感から行っているものだと思います。
私は卒業して、今は教育とは関わりの無い仕事に就いておりますが、4年間の大学生活と今回の裁判を通して私なりに考えたことがあります。私ごときが大学教育のあり方について申し上げるのは、大変おこがましいのですが、これからの大学教育では、「研究」とともに「教育」にもカを注ぐ研究者が必要だと思います。このことは一見当たり前のようで、実は実践されてこなかったように思います。今までの大学教員の評価はどちらかというと「自らの研究成果」のみに重点が置かれてきたと思います。学生への教育はそれほど重視されず、またそうしなくても学生の方から目的意織を持って付いて来てくれる時代が続いてきました。しかし、今は時代が変わりました。少子化で大学全入の時代を迎え、募集定員を割る大学が増えております。このためどこの大学も学生の確保に躍起ですが、一方では、「学生の質の低下」が叫ばれており、教員も講義内容や指導方法に創意工夫を凝らさないと学生がついて来なくなる時代が訪れたと思います。
こうした背景を考えると、川島先生の姿勢は時代の流れに適っているはずです。
川島先生は、この10年間で平泉研究の成果を着々と上げられ、また、学生の指導にも大変熱心でいらっしゃいました。現にその成果として、川島ゼミから特待生や大学院合格者を輩出し、卒業論文が認められ表彰される人もおりました。まさに「研究」と「教育」は大学教育にとって「車の両輪」のようなものであり、川島先生はまさにそれを地で行くような存在だったと思います。これからの大学教員のあるべき姿を早くから実践していたのです。
にもかかわらず、川島先生をあのような形で大学教育の場から追い出してしまった富士大学の姿勢は、極めて閉鎖的な考え方だと言えます。時代の流れに応えた研究・教育、そして「学問の自由」を真っ向から否定したと言うことは、少子化時代を迎えた大学の生き残りを賭けた模索の道を自ら閉ざしてしまったことを意味するのではないでしょうか?
今も揺らぐことの無い信念を持ちつづけ、裁判を闘ってきた川島先生の姿は、私が在学中もそして卒業した今でも様々な事を教えてくれます。
おそらく、先生にとって一番辛かったであろうことは、受け持っていたゼミ生を配置転換により指導できなくなったことだったと思います。先生にとって、学ぶ意欲のある学生に指導できないことは、地位を失うことよりもどんなにか辛かったことでしょう。
先生はこれからの「岩手の歴史教育」には無くてはならない存在だと思います。
この広大な岩手の歴史には、まだまだ解明されていない部分も多く、また、21世紀にふさわしい新しい歴史観で岩手の歴史を捉え直す作業も必要になってきていることでしょう。先生には、その担い手として頑張って欲しいと思います。
まさに「岩手の歴史研究に川島ありき・・」と言われる日が来ることを強く念願しております。
また、裁判中、川島先生を応援しながら、一方では、卒業生として、母校でそのような人権侵害が起こったことは悲しく思っておりました。同様の事件が二度と起きないように、先生方には、「研究・教育環境の改善」ということでも、活動を続けていって欲しいと思います。
最後になりましたが、これまで先生を支えてくださいました多くの皆様方に感謝を申し上げますと共に、今後とも応援して頂きますことをお願いいたしまして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)
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Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月29日 00:01
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2006年02月28日
富士大学解雇事件、勝利和解報告の集い
■富士見ネット通信 23号
勝利和解報告の集い
労働者をどのようなとき解雇できないか日時 3月25日(土) 午後2時~4時
会場 県公会堂(盛岡市内丸)・特別室
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富士大学教育裁判は、原告川島茂裕の勝利和解をもって、決着しました。これにともないまして、裁判の意義・成果をまとめる報告の集いを行います。
富士大学教育裁判に関心をもってくださり、支援していただいた皆様、富士見ネットの最後の集まりとなります。ぜひ、ご参加くださいますよう、心からお願いいたします。
さらに、今後、このような解雇事件があってはならないという見地から、長年、一貫して労働者の権利擁護の立場から、労働事件に携わってこられた菅原一郎弁護士に、労働契約とはどのようなものかをやさしく講演していただく集いともします。解雇事件をたたかってこられた当事者の方々、労働者の皆様、企業経営者の方々のために、富士大学助教授解雇事件の問題に限らず、上記のような「労働者を解雇してはならない場合」について学ぶ学習講演会を意図しています。勝利和解報告の集いの次第
(1)経過報告 原告・川島茂裕
(2)弁護団報告「労働者をどのようなとき解雇できないか-労働契約とはどのよう
なものなのか-」(菅原一郎弁護士)
(3)支援団体からのメッセージ
(4)会場からの発言
(5)主催:富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
共催:岩手私教連・いわて労連・日本国民救援会岩手県本部・川島茂裕さんを支援し、大学教員の身分保障を考える会・日本科学者会議岩手支部(交渉中を含む)*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
富士見ネットの今後の運営について
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(1)富士見ネットは、2006年3月末日をもって、閉会とします。
(2)富士見ネット通信は、この後、3月末に1回発行して終刊とします。
(3)会計は、2月末日に締め、3月末日にご報告をいたします。
(4)ホームページ・メールアドレスは、2月末日をもって閉鎖します。
(5)会員の皆様の氏名・住所・メールアドレスなどは、個人情報保護の観点から3月末日に消去します。本訴提起後、2年半のご支援に感謝を申し上げます。
(6)事件の記録を数年後に刊行することをお約束します。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019-622-0947
FAX 019-622-1291
Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月28日 00:24
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2006年01月25日
富士大学解雇事件、勝利和解
■「川島さんを支援する会」メール・ニュース35号 06年1月23日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 富士大裁判 川島さん側の勝利の和解におわりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年12月15日、盛岡地方裁判所において、川島さんと富士大の和解が
成立しました。
和解の要点は、次の通り。
(1) 富士大理事長は、川島助教授に対する解雇を撤回する。
(2) 富士大理事長は、この間の賃金仮払金の請求を放棄する。
(3) 富士大理事長は、退職金・解決金を支払う。
(4) 川島助教授は、2005年12月15日付で依願退職する。
富士大が2002年4月の解雇を撤回せざるを得なかったこと、解決金と
して慰謝料700万円を大幅に越えて支払うことになったことなど、川島
さん側の勝利といえる内容の和解です。○ 和解への経過
05年11月25日、第12回口頭弁論が盛岡地裁301号法廷で開催されまし
た。これが最後の口頭弁論となりました。
この席で裁判長は、弁論の終結を確認し、判決の言い渡しを2006年3
月10日13時10分と指定しましたが、これに続けて双方の話し合いの可能
性があることを述べ、和解について打合せを行うこととしました。同日
13時30分より、裁判官と原告・被告別々に打合せをおこない、双方とも
和解のテーブルに着くこととなりました。
その結果、12月15日(木)13時に、盛岡地裁において和解が成立した
のです。○ これまでのご支援に、深く感謝申し上げます。
ながきにわたった川島さんの富士大に対するたたかいも、ここでひと
つの節目をむかえました。川島さんのたたかい支援する本会の活動も、
一段落しようとしております。
職場復帰という当初の目的は達せられませんでしたが、和解の内容は
明らかに理が川島さんにあったことを示しています。勝利和解です。
本会の趣旨に賛同して頂き、これまでご支援下さったみなさまに、心
より感謝申し上げるところです。
ありがとうございました。--
川島茂裕さんを支援し、
大学教員の教育研究と身分保障を考える会
Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月25日 00:01
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2005年11月21日
富士大学不当解雇事件本訴裁判、第12回口頭弁論 11月25日
■富士見ネット通信、21号より
*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐
第12回口頭弁論
11月25日(金) 13時10分 盛岡地裁301号法廷
*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*訂正とお知らせ
通信19号では、一部に誤りがありました。また、予定が変更になる場合もあります。(1)前回、11月25日の月曜日とお知らせしましたが、間違いでした。
(2)口頭弁論直前の集会は、中止します。上記の法廷に時間前にお入りください。
(3)予定が変更になる場合もあります。
24日に電話にては、019-622-0947 岩手私教連(午前10時~午後4時)へご確認ください。
または、24日の夜9時までに、fujimi@aw3.mopera.ne.jp にお尋ねください。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
会計報告と新年度会費のお願いについて
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*(1)富士見ネットの会計年度について
富士見ネットの会計年度は、11月から翌年10月となっています。
結審が延び、裁判進行に不確定要素が高いため、会計処理が切りづらい日程になっています。11月25日の法廷状況によりまして、判断をいたしたいと思いますと同時に、判決~控訴となりますと、弁護士さんへの報酬支払いの時期とも重なってきます。そこで、皆様への心苦しいお願いです。(2)2005年度会計処理(決算報告)について
11月25日にはっきりするであろう、裁判の進行状況を見て、切りのよいところで、新年度11月~10月という時期をずらして、2005年度会計報告をさせてください。昨年度は、11月下旬に、2004年度決算のご報告をさせていただきました。
なお、会員が全国に点在しています関係上、総会などは開いておりません。この点もご了解くださいますよう、お願いいたします。(3)会費のお支払いについて
本来ならば、決算報告を見ていただき、ご承認をいただいたうえで、新年度の会費を集めさせていただくところですが、弁護士さんへのお礼のお支払いを優先させるため、郵便局にて、青い郵便振替用紙(振込取扱票)にて、年会費500円をご納入ください。郵便振替口座 富士見ネット 02260-5-62181
振替用紙が必要な方は、下記あて、ご請求ください。
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連内 富士見ネット(4)最近、新年度会費を収めてくださった方、新入会員の方へ恐縮ですが、一斉送信のため、またかとお怒りにならずに、ご放念くださいますよう、お願いもうしあげます。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019-622-0947
FAX 019-622-1291
電子メール fujimi@aw3.mopera.ne.jp
Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月21日 00:10
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2005年10月28日
富士大学不当解雇事件本訴裁判、第11回口頭弁論報告 いよいよ次回で結審
■富士見ネット通信、19号・20号(2005年10月27日)より
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
第11回(2005年10月21日)口頭弁論のご報告
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*午後1時10分すぎから20分過ぎまで、いつもの盛岡地裁301号にて、第11回の口頭弁論が開かれました。
前回の被告代表者・富士大学理事長青木繁氏の証言終了後、裁判長から、当日(10月21日)で、結審する旨が伝えられており、原告側からは、今回の法廷に先立って、第8準備書面(内容は、富士見ネット通信 次号をご参照ください)と書証・証拠説明書が提出され、被告側からも、当日、第10準備書面(以下で要旨をまとめました)と書証の提出がありました。裁判長「(前回までの双方の証人による)尋問を終えて、他にありますか。」
原告側・菅原弁護士「ありません。結審していただいてけっこうです。」
被告側・坂口弁護士「はい。」ということで、本日をもって、審理の終結が宣言され、判決のいいわたし日が指定されると思っていましたら、裁判長「弁論続行します。裁判所として、記録を確認したい。」
これは、あまりないことなので、被告側の弁護士も尋ねていましたが、裁判長から「検討したい。」という返答でした。
通常ならば、当日までに、各裁判官が準備書面・書証などを読み終えて、合議が終了し、判決文の大枠ができたうえで、審理の終結が宣言され、判決日の指定がなされるはずです。
推測するに、他の裁判(事件)とは異なり、書証の数も多く(原告側は、107点、被告側も103点)、A4版の用紙で、準備書面とともに積み上げると約50センチの高さになります。被告側が、当日になって、21頁にわたる準備書面を提出してきたことにもよるのでしょう。しかも、裁判長が4月に交代していました。被告側が、前もって提出せず、当日になって準備書面を出してきたということは、被告側が引き延ばしたに等しいことです。
というわけで、次回期日は以下の通りです。
*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐*
第12回口頭弁論
11月25日(月) 13時10分 盛岡地裁301号法廷
*‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐**‐*‐*‐*‐*‐*‐*‐**‐*‐*‐*‐*‐*
12時30分 資料配布 内丸教会
12時45分 盛岡地裁1階道交待合室前集合
13時 入廷
終了後 傍聴者集会 内丸教会*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
被告・富士大学法人側の最終準備書面の要旨
(原告側の最終準備書面の要旨は、次号にお知らせします)
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1 本件解雇は、被告の提出した被告大学就業規則の定める手続を履践してなされたものであり、解雇手続は適法である。
2 解雇理由について
(1)「経済史」「日本経済史」担当の専任教員としての適格性欠如
(2)講義内容における適格性欠如
(3)平成13年度「経済史」講義の実態から明らかな原告の適格性欠如
①不適切な資料を用いた講義。
②シラバスの授業内容(構成)を全く無視した講義。
③講義資料を棒読みするだけの講義。
④貴重な講義時間を「経済史」の講義以外に使用する講義。
⑤原告が使用した講義資料のうち、「経済史」講義の資料といえるものは全体のうち5割にすぎなかったことと、「経済史」講義以外のためにかなりの講義時間が使用されたことの結果として、原告の「経済史」講義は、単に資料を棒読みすることが「経済史」講義にあたるとしても、量的には極めて少ない時間しか行っていない。
⑥「経済史」担当教員として求められる正確に使用すべき用語の読み違いや、誤った使用がなされる講義。
⑦大学教員としては極めて適格性に欠ける用語の読み間違い。
(4)所定勤務時間の労務不提供
(5)教育事業の発展への支障
3 結論
以上のとおり、本件解雇は原告が被告設置の被告大学における「経済史」講義、「日本経済史」講義担当の専任教員(助教授)としては、その適格性を著しく欠くものであり、また勤務実績においても極めて悪いものであることを理由とするものであり、これらの理由は書証、人証により認められる。また、解雇手続にも違法な点はない。原告は、本件解雇は青木伸理事長が原告に対する嫌悪感から原告を排除することを目的として、様々ないやがらせ強迫を行った旨主張しているが、本件各証拠によって、原告主張の具体的事実は認められない。よって、原告の請求は棄却されるべきものであると確信する次第である。*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019-622-0947
FAX 019-622-1291
電子メール fujimi@aw3.mopera.ne.jp
ホームページ(URL) http://www5f.biglobe.ne.jp/~fujimi/郵便振替口座 富士見ネット 02260-5-62181
(メール会員会費は、年額500円です)
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原告側最終準備書面の要旨
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原告側(富士大学川島助教授)は、10月17日に、最終準備書面を裁判所に提出しました。ここでは、その要旨をご紹介します。(被告側準備書面の要旨は、前19号をご参照ください)1 原告には債務不履行はない
①被告の主張-「経済史」及び「日本経済史」について、通常の大学の経済学部で行われるオーソドックスで標準的な講義を行わず、特定の時代・地域・テーマに偏った講義を行ったこと。
・原告の反論-被告の主張するところの「通常の大学の経済学部で行われるオーソドックスで標準的な講義」なるものは、そもそも存在せず、被告学内の合意も存在しない。原告は、経済史上の具体的な事例を教材としながら、市場経済の歴史について教育研究を行っていた。被告が主張する「特定の時代・地域・テーマ」と称するところの原告が行った講義内容は、経済史の教育研究上の方法である。同僚の助教授も、「19世紀前半」という「特定の時代」、「アメリカ合衆国南部」という「特定の地域」、「棉花プランテーション」という「特定のテーマ」を講義していたが、問題とされなかった。被告は、経済史担当者に望まれるのは、市場経済=資本主義経済の歴史を講義することであると主張し、原告の市場経済に対する主張と異なっている。しかし、市場経済という概念は、資本主義経済に限定されず、また、被告の主張によっても、そのような根拠がない。したがって、被告は、原告が「市場経済とは資本主義経済であるということを全く理解していない」と主張する根拠がない。
②被告の主張-「経済史」と「日本経済史」は異なる科目であるにも拘らず、講義を全く同一のテーマで行い、しかもそれを誤魔化すために年度を変えて交互に行ったこと。
・原告の反論-その事実はない。被告がそのように主張するのは、実際の講義内容を知らず、シラバスの文面のみによる誤解、ないし歪曲、さらには誇張して主張しているからである。
③被告の主張-講義の中で、授業の主題とは関係のないことに多くの時間を割き、授業の主題に費やした時間は僅かであったこと。
・原告の反論-その事実はない。被告は、おもに平成13年度の経済史講義内容をもって非難しているが、その際の配布資料は、資本主義経済の歴史を主題としているか、または、それを説明するための前提的な知識を提供したものである。時間的にも、被告の主張は、根拠を欠いている。また、原告が歴代の被告大学図書館長の承認を得た上で、課長に依頼して実施させた図書館利用教育は、経済史の内容であったし、原告が実施した論文・レポートの書き方指導は、経済史に関するものである。
④被告の主張-「講義資料」なるものをただ棒読みするだけの講義であったこと。
・原告の反論-その事実はない。原告は、資料を読み、解説する講義方法を行っていた。それは、教育活動として意義があり、被告は、原告の教育活動の一部分のみを歪曲して誇張して主張しているにすぎない。原告の受講生は、講義内容を理解できている。
⑤被告の主張-「経済学」に関する基礎知識を欠き、重要な概念や経済用語の解説も行わない講義であったこと。
・原告の反論-その事実はない。たとえば、「二重構造」については、資料を配布し、その概念について説明していた。これ以外についても、受講生にたいして、重要な概念や経済用語について、説明していた。そもそも経済学に関する基礎知識・重要な概念そのものが、定立されているわけでもない。
⑥被告の主張-教育職員として、就業規則に定める勤務時間の5割程度しか大学に勤務しておらず、労務の提供という点においても、債務不履行が生じている。
・原告の反論-その事実はない。教育職員にたいする「就業規則に定める勤務時間」の定めもなく、就業規則第20条についても、被告は「旧来からの慣行もあるんで、教員については、その慣行を尊重」(青木調書)するとともに、大学教員の勤務の特殊性を認めているので、被告の主張は、まったくあたっていない。仮に被告の主張する通りに、「教育職員として、就業規則に定める勤務時間」が存在したとしても、原告は、日数・時数においても、100%前後、勤務しており、「労務の提供という点においても、債務不履行」の事実はない。
2 「勤務成績が著しく不良で業務に適さない」に該当する事実はない
⑦被告の主張-正教授会により、「経済史」担当教員としては不適任と判断されたこと。
・原告の反論-2001年7月31日の正教授会において、経済史の担当教員として不適任と判断されたことは事実であるが、この判断は、判断の手続きおよび内容において誤っている。正教授会で審査するにあたっては、原告に問題点の説明・弁明をさせるべきであったが、「その必要はない」として行っておらず、そのため誤った認識にたち、審査をし、結論を出してしまった。原告にその機会を与えれば、別の結論になった可能性もある。原告の経済史の講義について誤った認識にたっていたことは、原告の陳述書で詳細に説明しているので繰り返さないが、正教授会の判断の基本的な欠陥は、「経済史」とは、「市場経済=資本主義経済」の講義であるとして、反対説の存在を念頭に置かなかったことである。もし、原告にその説明・弁解の機会を与えれば、容易に有力な反対学説が存在し、原告がその立場で講義をしていたことに気づき、また経済史は、歴史学的立場からの講義もあり、「自分の専攻に引き寄せた講義をしている」という誤解も生じなかったはずで、経済史担当教員として不適任という学問的な判断も根底から崩れたはずである。
⑧被告の主張-上記に掲げた①~⑤は、原告の能力に問題があることに起因するものである。
・原告の反論-その事実はない。そもそも、上記の諸事実は、いずれも誤った主張であるし、原告は、正規の審査を経て、1994年4月に採用されており、2001年8月1日にいたるまでの間、まったく原告の能力について、疑問視されたことも、指摘されたこともなった。原告は、色々と工夫・努力をして教育研究の改善に努めてきたが、その成果の一部として、原告のゼミから国立大学に連続して6人、地方公務員を3人輩出しており、このような例は、被告大学においては他にない。このことからみても、原告の能力が問題にされるべき理由はない。
⑨被告の主張-講義中に、大学教員としての資質が問われるような漢字・語句の読み違いを多発したこと。また、その他にも、大学教員としての資質を疑う発言や行動があったこと。
・原告の反論-その事実はない。読み間違いとされた「賦役」についても、「ぶやく」とも読むことに、経済学科7教授が無知であったために指摘されただけである。
⑩被告の主張-勤務成績には、勤務状況も含まれており、勤務状況不良も勤務成績不良に含まれる。
・原告の反論-その事実はない。(⑥で前述した。)
3 教育事業の発展に支障があると認められたときに該当する事実はない
⑪被告の主張-原告の行った講義の内容が、受講した学生経由で出身高校に伝わった。
・原告の反論-被告は、主張するのみで、具体的な事実について立証しておらず、そもそも不当な解雇を正当化しようとするこじつけの主張にすぎないので、そのような事実はない。
⑫被告の主張-富士大学は、教育に重点を置く大学であるから、日本一の授業を行おうという学長方針に反し、上記の①~⑤に述べたような講義を行ったこと。
・原告の反論-その事実はない。それどころか、原告は、教育に重点をおいた講義をすすめており、その結果、ゼミ生の多くが、国立大学の大学院に合格し、公務員として活躍している。
4 原告主張の結論大学においては、学問・教育上の立場の違いからさまざまな意見の食い違いが生ずることがあるので、大学教員の勤務の評価にあたっては、手続き的にも、内容的にも、慎重であるべきところ、被告は、原告に対して手続き的に問題があるだけでなく、解雇理由である教育方法・内容についても、恣意的、かつ強引な主張を組み立て、本件解雇を行ったものであり、解雇権を濫用したものとして無効である。また、被告は、原告を嫌悪し、大学から排除するために、異職種配転その他の嫌がらせを継続的に続け、原告の大学教員としての名誉と研究生活を著しく侵害し続けており、原告の請求する損害賠償額(700万円)は、妥当なものである。
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Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月28日 00:00
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2005年10月21日
富士大学解雇事件、「川島さんを支援する会」メール・ニュース34号
■「川島さんを支援する会」メール・ニュース34号 05年10月18日より
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「川島さんを支援する会」メール・ニュース34号 05年10月18日
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┏━ 本号の記事 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃○ 第11回口頭弁論が10月21日(金)に開かれます
┃○ 第10回口頭弁論
┃ 7月25日に被告の青木繁・富士大理事長が証言しました。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 口頭弁論が10月21日(金)に開かれます
-------------------
13:10- 盛岡地裁301号法廷
-------------------
今度の金曜日です。
これまで第8回口頭弁論(5月6日/原告側証人尋問・池享さん
/被告側証人尋問・小山田了三富士大学長)、第9回口頭弁論
(7月1日/川島さんの本人尋問)、第10回口頭弁論(7月25日
/被告富士大理事長青木繁氏の尋問)と進んでまいりました。
今度の口頭弁論をへて、今年中に判決が出る可能性が大です。
いままでの経過を略年表風に。
┌──────────────────────────
│2001年8月 富士大、川島さんを助教授から事務職員に不
│ 当配転。
│同年11月 川島さん、盛岡地裁に地位保全・研究室貸与
│ を求めて仮処分申請。
│2002年4月 盛岡地裁、川島さんの主張を全面的に認める仮
│ 処分決定。その直後、富士大は川島さんを解雇。
│同年5月 川島さん、解雇を不当として「地位保全」「賃
│ 金の請求」を求める仮処分を申し立てる。
│ (第2次仮処分申請)
│2003年7月 盛岡地裁、第2次仮処分申請について、川島さ
│ んの主張を全面的に認める決定。
│同年8月 富士大側の申し立てにより、盛岡地裁から、
│ “一ヶ月以内に本訴を提訴せよ”との決定書が川
│ 島さんに届けられる。
│2003年9月 川島さん、盛岡地裁に解雇不当等の民事訴訟を
│ おこす。
└───────────────────────────
そして、とうとうここまで来ました。○ 第10回口頭弁論概報
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7月25日(月)13:30- 盛岡地裁301号法廷
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▽ 被告の富士大学理事長・青木繁氏が証言しました。
前回(第9回)の川島さん自身への証人尋問と同様、富士大
側弁護士による主尋問が90分、そののち休憩を挟んで川島さ
ん側弁護士による反対尋問が90分。
▽ 主尋問での青木理事長の言い分は、“川島さんの実際の講
義内容・進行とシラバスが異なる”という点が中心でした。
“シラバスは、学生との「約束」(このような表現)なので、
これに違反したので解雇事由に該当する”というもので、理
事長の主張はほとんど、これに終始しました。
▽ 反対尋問では、川島さん側の弁護士が、解雇の理由全般につ
いて厳しく追及しました。--
川島茂裕さんを支援し、
大学教員の教育研究と身分保障を考える会
事務局世話人 菅野文夫
Tel/Fax019-654-5703
tunekiyo@mbm.nifty.com
Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月21日 00:11
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2005年10月18日
富士大学不当解雇事件本訴裁判、11月21日第11回口頭弁論
■富士見ネット通信 18号より一部抜粋
*-*-*-*-*-*-*-*-*
第11回 口頭弁論のお知らせ
*-*-*-*-*-*-*-*-*10月21日(金)午後1時10分 盛岡地裁301号法廷
12時30分に、内丸教会、または、1時に、裁判所1階道交待合室に、お越しください。
裁判所からは、今回で結審する旨、伝えられていますが……。終了後、内丸教会にて集会。争点を、準備書面をもとに、ご説明いたします。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
原告側が最終準備書面を提出しました
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*17日に、裁判所宛に提出しました。この結論部のみをご紹介します。
大学においては、学問・教育上の立場の違いからさまざまな意見の食い違いが生ずることがあるので、大学教員の勤務の評価にあたっては、手続き的にも、内容的にも、慎重であるべきところ、被告は、原告に対して手続き的に問題があるだけでなく、解雇理由である教育方法・内容についても、恣意的、かつ強引な主張を組み立て、本件解雇を行ったものであり、解雇権を濫用したものとして無効である。また、被告は、原告を嫌悪し、大学から排除するために、異職種配転その他の嫌がらせを継続的に続け、原告の大学教員としての名誉と研究生活を著しく侵害し続けており、原告の請求する損害賠償額(700万円)は、妥当なものである。
…(中略)…
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Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月18日 00:48
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2005年07月04日
富士大学不当解雇事件本訴裁判、第9回口頭弁論 原告への本人尋問
■以下,「富士見ネット通信」より概要を要約
7月1日,森岡地裁で,富士大学解雇事件本訴裁判第9回口頭弁論が開催されました。今回は,原告・川島助教授への本人尋問が行われました。弁論は本人尋問および反対尋問を含めて,全体で約3時間に及ぶものでした。
次回第10回口頭弁論は,7月25日(月)午後1時半から盛岡地裁301号法廷。被告・青木繁富士大学理事長の証言を予定しています。なお,次回で証人尋問が終わり、秋頃に最終の口頭弁論となり、結審する見通し。判決は,早ければ来春。
Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月04日 01:11
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