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2005年10月18日
富士大学不当解雇事件本訴裁判、11月21日第11回口頭弁論
■富士見ネット通信 18号より一部抜粋
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第11回 口頭弁論のお知らせ
*-*-*-*-*-*-*-*-*10月21日(金)午後1時10分 盛岡地裁301号法廷
12時30分に、内丸教会、または、1時に、裁判所1階道交待合室に、お越しください。
裁判所からは、今回で結審する旨、伝えられていますが……。終了後、内丸教会にて集会。争点を、準備書面をもとに、ご説明いたします。
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原告側が最終準備書面を提出しました
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*17日に、裁判所宛に提出しました。この結論部のみをご紹介します。
大学においては、学問・教育上の立場の違いからさまざまな意見の食い違いが生ずることがあるので、大学教員の勤務の評価にあたっては、手続き的にも、内容的にも、慎重であるべきところ、被告は、原告に対して手続き的に問題があるだけでなく、解雇理由である教育方法・内容についても、恣意的、かつ強引な主張を組み立て、本件解雇を行ったものであり、解雇権を濫用したものとして無効である。また、被告は、原告を嫌悪し、大学から排除するために、異職種配転その他の嫌がらせを継続的に続け、原告の大学教員としての名誉と研究生活を著しく侵害し続けており、原告の請求する損害賠償額(700万円)は、妥当なものである。
…(中略)…
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富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
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投稿者 管理者 : 2005年10月18日 00:48
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