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2007年04月12日

北陸大学教職員組合、教授の解雇に断固抗議し、併せて理事長・学長の退陣を要求する!

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース 246 (2007.4.9発行)

……教授が一片の解雇通知でもって解雇されようとしている。曰く「貴殿におかれましては、平成19年度以降、ご担当いただく科目がないことが確定いたしておりますので、学校法人就業規則第21条第7号・第9号に基づき、平成19年3月31日付けにて解雇することといたしたく、本書をもってご通知申し上げます」。

 こうした仕打ちが、北陸大学奉職25年の教授に対する、わが北陸大学のやりかたである。そうした解雇の仕方そのものが理事長以下北陸大学のトップの本質を表象している。「人の心の痛みが分かる人間になってほしい」とは、学長が卒業式や入学式の式辞で、必ず口にする一節であるが、今となってはむなしい。この言葉はそのまま学長自身にお返しする。……


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2007年04月02日

北陸大学教職員組合、解雇差し止め訴訟を全面支援

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第245号

新執行部や活動方針を決定

……

解雇差し止め訴訟を全面支援

Ⅲ 活動方針
 下記のような方針が採択された。
1 教職員組合は学内民主化、即ち正常な大学運営による、教育・研究環境の改善と生活の向上を運動の目的としてきた。前年度発生した組合員教員個人に対する理不尽な処遇は、このような組合に対する攻撃と受け止めて、
(1)解雇通知を出された2組合員について地位保全の仮処分の申立と解雇差し止めの本訴を全面的に支援する。
(2)薬学部における不当労働行為・支配介入に対しても継続して闘う。
(3)設立が予想される「2教員の訴訟を支援する会」に全面的に協力する。
2 給与制度改革と昇給について
 平成13年度から6年間、年齢給だけの昇給となっている。団交での説明では、事務職と教育職を平均して0.5%昇給である。組合は例年3%の昇給を要求したが、まったく実現しなかった。隔たりがあまりにも大きい。来年度から実施予定と予告された給与制度改革を機に、人件費比率45%までの昇給を要求する。ちなみに、私立学校振興・共済事業団発表の医・歯学系を除く大学の全国平均は、過去10年以上50%台から52%台を推移している。賞与については公平な支給基準と運用を要求する。
3 組合活動の再構築
 ここ数年の幹部組合員に対する攻撃と教員管理の強化により、組合活動に一部で萎縮傾向が見られる。しかし、一方で、大学の現状は無責任なリーダーシップにより、かえって研究教育に専念できる環境が破壊され、以前にも増して組合の存在が重要になってきた。それゆえ、おかしいことをおかしいと言い、北陸大学の研究と教育を向上させるためには、改めて教職員の連帯を強める必要がある。そこで
(1)被解雇通知者支援活動と不当労働行為に対する闘いを拡げることによって、組合活動の新たな担い手を増員する。
(2)闘争資金確保と組合の体力強化の意味でも組合費の納入を促進する。……


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2007年03月28日

北陸大学事件、6年制薬学部担当排除問題 「担任外し」の不当性

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース244号(2007.3.27発行)

北陸大学事件(6年制薬学部担当排除問題)で明らかになった「担任外し」の不当性

北陸大学理事会の組合攻撃は、
①ターゲットとした組合員教員を教育現場から排除する。具体的には、a)教員の授業科目をなくし、講義の機会を奪う、b)担任外しにより、アドバイジー学生を持たせない、c)入試、父母会などの業務を外す、など。
②当該教員に「担当すべき科目がないので、雇用が終了する」と予告する。
③解雇を通告(整理解雇)する。
というプロセスで行われることを前号(組合ニュース243号)で述べた。薬学部キャンパスにおいても、太陽が丘キャンパスと2年のタイムラグをもって、上記の(解雇通告に至る)プロセス①が始動したと見られる。すなわち、平成18年度からの6年制薬学部への移行に乗じて、3組合員教員をターゲットとして、①の教育現場からの排除が行われた。この教員差別、不当労働行為・支配介入に対して、組合は昨年5月、石労委へ救済申立をした。その審理は平成19年2月16日に結審し、3月中に裁定、命令が出される。
この6年制薬学部担当外し、大学院担当外しの本質は、組合員差別であり、組合攻撃である。労働委員会に提出された理事会側の主張には、真実を隠蔽する不当な主張、虚偽が並びたてられた。そして、審問の中でその不当性、ウソが明らかにされた主張そのものによって、逆に、この事件の本質、真の狙いが鮮明になった。前々号(組合ニュース242号)でその一部を紹介したが、今号では、担任からの教員排除が不当な組合攻撃である事実が判明したことを報告する。……


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2007年03月23日

北陸大学教職員組合、不当解雇に断固反対する

北陸大学教職員組合
 ∟●教職員組合ニュース243号(2007.3.22.発行)

不当解雇に断固反対する

 平成19年2月21日に、理事会は、教育能力開発センターの田村教授、ライヒェルト教授に解雇を通知した。北陸大学教職員組合は、3月8日付でこの大学当局の暴挙に抗議書(後掲)を提出し、直ちに不当な解雇を撤回することを要求した。また、平成19年3月16日には、田村、ライヒェルト両教授の「地位保全仮処分命令申立書」を金沢地方裁判所に提出した。組合はこの不当解雇事件について、大学当局と正面から徹底的に闘う方針である。

不当解雇のプロセス

 北陸大学理事会の組合攻撃の手順は、
①ターゲットとした組合員教員を教育現場から排除する。具体的には、 a) 教員の授業科目をなくし、講義の機会を奪う、 b) 担任外しにより、アドバイジー学生を持たせない、 c) 入試、地区懇談会などの業務から外す、など。
②「当該教員に担当すべき科目がないので、雇用が終了する」と予告する。
③解雇を通告(整理解雇)する。
というプロセスで行われることがはっきりとしている。
 先ず、①を強行するために、教育の根幹となるカリキュラム作成、教学事項の決定権を教授会から実質奪い、理事会が掌握した。それから非民主的な大学運営を極限にまで推し進め、授業担当人事から、教学事項に至るまで、教育者にあらざる者が介入し、標的とした教員の科目をなくして、教育現場から締め出したのである。事実、外・法学部廃止と未来創造学部新設という組織改編に乗じて、理事会の関与の下に未来創造学部のカリキュラムが密室で作成された。
 ステップ②では、昨年3月に8名の組合員に「担当授業がなくなるので、来年3月で"雇用関係が終了"する」と口頭で伝達し、その後、「解雇とは言っていない」とか、「平成19年4月以降には、大学にいられない」などの言い回しで、陰湿に、執拗に、自主退職を迫った。「辞表を提出させる努力(ハラスメント)」が大学の行う唯一の「整理解雇の回避努力」であった。
 ステップ③では、就業規則第21条の整理解雇条項を適用し、解雇を完結した。
 このように、平成15年9月の組合員教員の担当科目の抹消を開始点とし、平成19年2月の解雇通告③を終着点とするシナリオに沿って組合攻撃が行われたのである。3段階を経由したのは、手続き的に一見合法を装うアリバイづくりであるが、しかし、このアリバイは至る所でほころびている。

道理のない解雇理由

 昨年3月に事実上の解雇予告をしたときから、8名の内の英米語教員については、「外・法学部終了に伴い担当科目がなくなる」という解雇理由には無理があった。担当科目は未来創造学部にも薬学部にも存在するので、「担当科目がない」ということは、単に「担当させたくなかった」というにすぎないからである。
 それゆえ、大学法人は、予定の解雇時期が迫ってきた昨年12月に「担当できる科目がある」教員を除外して対象者を4名に絞らざるを得なくなり、この4名に対し退職条件を示して3月31日の「退職願提出」を迫った。そして、この4名の内の法学科目担当教員が他大学に転出(薄氷を踏む思いの転出)するために勧奨退職に応じると、残った3人を一括りにして「ヨーロッパ系外国語教員」とみなし、今年2月8日の団交では、大学法人は初めて第二外国語の教員に絞って解雇理由を述べた。しかし、サッカーコースの設置に象徴されるように、未来創造学部の全体の方針がはっきりしなくなってきた中で、何故外国語の「特化」だけが突出するのか、という問いには、理事会側はとってつけた言語情勢の説明以上に答えることができなかった。
 今回ターゲットとされた田村教授は25年間、ライヒェルト教授は14年間、ドイツ語及びヨーロッパ事情、関連ゼミ等の分野で真摯に本学の教育に尽くし、北陸大学を根底から支えてきた。しかし、大学法人は、カリキュラムの中からドイツ語、スペイン語、フランス語等のヨーロッパ系言語を消滅させた。理由は語学を英米語と中国語に特化するから、というものである。そして、この特化の理由は法人理事会の方針だから、というものである。この「特化」ということばを理事会は「排除」の意味で用いた。しかし、グローバル教育を標榜し、英米語を主言語に据える以上、教育的にも学問的にも、政治・経済・文化的に関連の深いヨーロッパ諸国言語を排除する理由はない。「特化」という理由は単に「排除」の理由に使われたにすぎない。この「特化」は学問的・教育論的な裏付けのない政策的「方針」であり、私立大学といえども最高学府であるからには法人理事会が特定科目の排除を目的に教育内容に介入することは許されない。
 道義的に見ても、学部開設時に登載する必要があって来てもらった教員を、方針が変わったと言って任期半ばで使い捨てることは大学のすることではない。労使慣習から見ても、この解雇は判例が確立している整理解雇の4条件(後掲の抗議書参照)のすべてを満たさない不当労働行為であることは明らかで、その違法性を隠蔽することはできない。
 その後、2月21日には、大学法人は2名に対し解雇を通知し、1名を退職に追い込んだが、そもそも、これら3名の教員を第二外国語教員として一括りにすることにも無理がある。特に田村教授の場合は、25年前の採用時こそドイツ語担当講師として採用されたが、その後、ドイツを中心にEU事情に精通し、『エコノミスト』や『論座』などへの掲載論文の他、ヨーロッパ現代史・現代事情に関する著書や翻訳も多数ある。法学部においては、政治学科の所属の教授として、ヨーロッパ地域研究や国際政治、及び関連のゼミ等を担当した。したがって、未来創造学部の科目の中にも担当できる科目は存在している。これに対して、数次の団交における法人側の答えは、おしなべて採用の時がドイツ語担当だったと言うのみで、法学部教授会も認めたその後の業績と教育実績を一切無視する答えであった。
 解雇通知書には、両教授の解雇理由は、「平成19年度以降ご担当いただく科目がないことが確定いたしておりますので」と書かれている。解雇通知後初めて開催された平成19年3月9日の第9回団交で、組合は、改めて「ご担当いただく科目がない」教員の中で、何故8名の組合員教員に対して、1年前に「雇用関係が終了する」と伝えたのか、選ばれた根拠を質した。次に、昨年12月になって、当該8名の中で、何故4名に対して平成19年3月31日で条件付の退職を通知(口頭で)したのか、そして「ご担当いただく科目がない」状況にある教員が多数いた中で、どんな特別の理由で田村教授とライヒェルト教授の2名が解雇となるのか、を質した。しかし、労務担当理事からは、いずれについても明確な回答はなされなかった。
 両教授の教育活動に問題はなく、大学は財政的に整理解雇を必要とする状況にはない。このような解雇は人権侵害の最たるものであり、家族を巻き込む非人間的な扱いである。今回の解雇通告は、専横的大学運営に批判的な教員と正当な組合活動とに対する理事会の執拗且つ計画的な報復である。真摯な教員に対する酷い仕打ちであり、それは理不尽であり、全く道理がない。道理ない解雇を強行するような大学は、必ず世間から見捨てられる。理事会は、法廷事件として争う以外にない状況へと組合員教員を追い込む方針を選択したが、志願者状況を考えれば思考停止の暴挙としか言いようがない。民主化運動が理事会の思惑に合わないにせよ、またいかに「組合憎し」といえども、理事たる者には適切な判断力が必要であり、道理のない強権発動の大学運営では、大学をいっそう窮地に追い込むことになるだろう。

人を活かした教育計画の再構築を!

 繰り返すが、今回の解雇問題の出発点としてつくられたのが新カリキュラムである。「文科省へ届け出た新学部カリキュラムは変更できない」と学長は頑なに主張し、平成15年度以降、その主張は一貫していた。だが新学部3年目の今年度、完成年度を待たずして、スポーツコースが新設された。これに伴い新たな科目がつくられた。即ち、カリキュラムは変更できることを示した(組合ニュース239号)。今回の新コース設置とカリキュラム変更は、新学部創設の当初の教育計画の失敗、少なくとも部分的な破綻を認めたことになる。その責任問題にはここでは敢えて触れないが、要するに、大学が方針変更すれば、ドイツ語もスペイン語も復活開講できる。文科省への手続きは大幅に緩和されていて、現にある人材をいくらでも活かすことができ、そのための変更に文科省の認可も必要ないのである。「人のことを考えずにつくったカリキュラム(河島学長)」を変更して、「人のことを考えて教育計画をつくる」ことは、つくる意思、心さえあれば、直ちにできることなのである。今、まさに、その心が求められている。
 ところで、前号でも言及したように、新学部の問題は組合員教員排除だけではない。外・法学部廃止と未来創造学部創設の過程で、多数の組合員教員に「担当科目なし」の状況をつくり、教育能力開発センターへ配属させた。そして、新学部の「人のことを考えずにつくったカリキュラム」に最も相応しい「人選」が行われた。ところが新学部初年度教員24名中、この3月の退職予定者を含めるとついに過半数を超える13名が完成年度前の3年以内に退職した。外・法学部から選ばれて配属になった教員は19名であったが、完成年度まで残るのは9名に過ぎない。通常、新学部設立において、完成年度以前に登載教員が辞めることは、余程の理由がないと道義的にも認められない。本学には、新学部の登載教員さえもが辞めることになる理由、特別な環境がある、と言える。新学部として異常であり、大学として異常であることに間違いないが、その特別な環境とは、その根源とはいったい何であろうか。それとも、理事会の人選が間違っていたのであろうか。何れにせよ、新学部は人的にも破綻している。教員配置を再考する時期であり、またカリキュラムを再構築する時期である。
 最近、どこかで「人間はタフでなければ生きてゆけない、やさしくなければ生きる資格はない」との言葉をきいたような気がする。今こそ人を排除するのではなく、人のことを考え、一人ひとりを大切にし、北陸大学のもつ人的資源を全面的に活かすべきである。民主的な教育・研究の環境をとりもどすべきである。それをしなければ、大学人として生きる資格はない。

 3月8日に、組合は、「解雇通知に対する抗議と解雇通知撤回要求書」(別紙)を北元理事長に提出しました。不当な解雇撤回を実現するため、組合は断固として闘います。どうぞ皆様のご支援をお願い致します。

組合定期総会のご案内

      日時  3月22日 18:30~
      場所  薬学キャンパス 202PN

 ○ 欠席される方は、必ず、委任状をご提出下さるようお願いします。
 提出先は林、または、佐倉のレターボックスか、最寄りの執行委員でも結構です。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年03月23日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2007年03月06日

北陸大学教職員組合、解雇通知に「地位保全仮処分命令申立」を準備 授業担当外し問題の地労委報告

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース242号(2007.3.1.発行)

石川県労働委員会審問報告-6

 現在、北陸大学では、大学創設直後から、あるいは二十数年間、真摯に教育活動に尽くして大学を根底から支え、真実を語ってきた教員に対して、激しい攻撃が加えられている。6年制薬学部開始の平成18年度から、この制度改編に乗じて法人理事会は3名の組合員教員(佐倉教授、田端講師、荒川講師)を6年制薬学部教員から排除した。また6年制薬学部教員でないことを理由として、現行4年制の薬学部に設置された大学院の担当をも排除した。一方で、外・法学部廃止と未来創造学部開設に乗じて、先ず組合員教員の授業科目を廃止して、授業担当から排除し、次にその教員に担当授業科目が無いので「雇用関係が終了する」と予告し(平成18年3月)、そして、ついに2名の組合員に対し解雇を通知してきた(平成19年2月21日)。

 北陸大学教職員組合は、この授業担当外しから始まり解雇を狙う組合攻撃、不当労働行為と闘う行動を起こし、薬学部の6年制担当外し問題を平成18年5月に石川県労働委員会(石労委)に救済申立した(組合ニュース第234号)。解雇通知に対しては、組合は「地位保全仮処分命令申立」の準備を早急に進めている。

 今号では石労委係争事件について報告する。

1)石労委の北陸大学事件(6年制薬学部担当排除問題)の審問が結審

 石労委は、1年以内に裁定するという審問計画をつくり、これにしたがって、迅速な調査、審問を進めてきた。昨年11月6日の第1回審問では岡野、佐倉が証言し(組合ニュース239号)、12月12日の第2回審問(田端、荒川証言:同240号)に続き、平成19年1月17日(水)に第3回審問を実施、第4回審問2月16日が結審日となった。この日、石労委はこの件で和解は有り得ないと判断し、審問計画通り本年3月末までに裁定して「命令」を出すことを決定した。組合は、2月22日に最終準備書面(最終陳述書)を提出した。

2)第3回審問-河島学長証人尋問

 1月17日の第3回審問では、河島学長に対して証人尋問が行われた。河島証人が提出した陳述書について、理事会側の弁護士による主尋問、そして組合側の弁護士による反対尋問が約2時間ずつ行われた。河島学長陳述書は、組合の主張を真っ向から否定するものであるが、その主張は欺瞞に満ちたものであり、弾劾証拠を背景とする反対尋問の追及で大きく揺らいだ。法人理事会の不当な主張は極めて多い。具体的な争点の一部を簡単にお伝えする。

 組合活動と民主化運動: 教職員組合は、今回の事件の背景として、これまで、組合及び組合が支援した活動に対する法人理事会の永年に渡る敵視を論証してきた。即ち、平成7年の組合結成は、理事会の専横による職場環境の劣悪化、非民主的大学運営、教授会の形骸化が進んだことが根底にあり、それ故、教職員組合結成の目的は労働環境の改善とともに大学民主化であった。しかし、河島学長は陳述書で、当時の背景について「- - - いよいよ総合大学として大きく飛躍しようとしていた時期でもあります。それこそ、学部や職種を問わず、ほとんどの教職員が本学の第二の草創期として、期待と希望を心に抱いて職務に精励していました。そうした明るい雰囲気が満ちたキャンパスの陰で、組合設立に向けた準備が進んでいたとは思いもよりませんでしたので、組合結成を知らされた時は、本当に驚愕いたしました。」と、組合結成の意義を否定した。組合の創設とその後の学長公選制要求などの「有志の会」の活動について、河島学長は当時の前後数年間を北陸大学の「混乱の時代」と位置づけて、組合結成の原因は特定個人の大学に対する怨念によるものであるとして、組合活動と民主化運動を矮小化し、さらに、学内紛争がマスコミにも取り上げられた結果、本学の社会的信頼が失われ、志願者が激減した、との主張を展開した。

 これに対して反対尋問者は、労働基準監督署の勧告によって、大学が数千万円の未払い残業手当を支払うことになった事実を示し、労働環境の劣悪化が組合結成の要因ではないか、と問うた。これに対して河島証人は「判断しかねます」と答えた。反対尋問者は、学長、学部長公選制の要求が全教員の約80%、136名の賛同で提出されたが、これが個人の怨念に同調した結果と思うか、と問うた。河島学長の回答は「判断しかねます」であった。さらに、反対尋問者は、例の日本刀事件について、テレビ放映された河島学長と初谷氏との録音テープ内容、及び記者会見場面の発言が真逆であることを、証拠(北陸朝日放送報道のDVD)を提出して尋問し、大学が起こした日本刀事件、盗聴器事件、文部省への虚偽報告と行政指導などの報道によるイメージダウンが、志願者激減の原因になったとは思わないか、と問うた。これについても河島学長の回答は「評価はわかりません」であった。

 河島学長は、陳述書では違法残業未払いが継続していた労働環境を「明るい雰囲気が満ちたキャンパス」と表現し、これらを批判する組合活動と民主化運動が志願者を激減させたと主張した。それにも拘わらず、反対尋問では、当時の労働環境悪化についても、大学理事会の度重なる不祥事の志願者激減への波及効果についても、判断、評価はできないと確答を回避し、組合の指摘を否定できなかった。

 6年制薬学部担当外しの「基準」:今回の審理過程では、当然、6年制薬学部担当外しに正当な理由があるのかどうかが争点となった。これら差別的扱いについては、組合として何度も団交で担当外しの理由説明を求め、またその文書回答も要求してきた。しかし、何ら誠意ある回答はなかったのである。ところが石労委への申立によって初めて、平成17年1月に6年制薬学部設立準備委員会で審議し、決定したと称する「配置基準」なるものを大学側は提示した。例えば、
 「新たな国家試験への対策について明確な考え方がある」
 「専門とする学問分野の研究業績が十分にある」
 「6年制薬学部に設置予定である大学院(博士課程医療系大学院)の担当領域があり、その審査に合格できる業績が準備できる」
 など、計9項目である。それらは、明確な、十分に、のほか、強い、優れて、高い、など極めて抽象的且つ曖昧な記述の「基準」であり、「身分の得喪に関わる重大な基準」にしてはあまりにも恣意的な解釈が可能である。このような「基準」が事前に実在していたとは到底信じられないが、果たして河島学長は、これら「基準」が6年制薬学部担当教員適否の個人面談(平成17年1月末-4月)でも、教授会、教員説明会、団交、「with」、そして当該3教員へのその後のすべての個人面談でも、全く開示しなかったことを証人尋問で認めた。

 石労委の審理過程で初めて公開されたこの「配置基準」なるものの問題点、矛盾、そして抽象的、曖昧というだけではない疑念については別に論ずることとする。しかし、この「基準」の存在さえ未だ学内では教員に知らされていないのである。なお、4月から職制の変更が予定されており、その「基準」に関しては教員の間で不安の声が多い。組合は、事前に「基準」を公表することを強く要求している。

 組合活動の敵視: 組合ニュース前号(240号)で詳報したように、昨年12月12日の薬学部教授会で、田端講師が「平成17年4月の理事会面談で、組合活動について理事長に謝罪しないと6年制から外すという話があったが、それが理由か?」と質し、理事面談では組合活動批判があり、それが6年制薬学部担当外しの理由であるのかどうかと、教授会という公の場で初めて学部長(理事)に対して質問した。学部長はその教授会で回答を避けた。1月17日の審問では、この時(平成17年4月7日と14日)の理事面談の内容に関する反対尋問があった。その核心は次のとおりである(「審問調書」より抜粋)。

 弁護士: そうすると、まず4月7日の方、第1回目の面談を聞きますが、あなたは田端さんに対して、今でも理事長にやめてもらいたいと思っているんじゃないかと。随分前のことだが、片町で理事長退陣要求のビラをまいたことを覚えていると思うが、その考えが間違っていたとは思わないかと。こういうふうに言ってますね。

 学 長: 私、ビラまきのことを最初に言った覚えは実はないんですが、当時の中川専務がおっしゃったことはあったと思いますけれど。

 弁護士: はい。じゃ、そう聞きますね。田端さんが、ビラをまいたのは組合の決定があって、その方針に従っただけだというふうに釈明したら、中川さんが、それでは私から発言すると。そんな答えは初めから予想していると。あなたはこれまで大学の方針に反対する発言をしてきた人の一人だと。あちこちでやめてほしいと発言してきたはずだと。個人的にやめてほしいと思っているからビラをまいたんじゃないかと。今、自分としてどう思っているか聞きたいと。こういう趣旨のことを中川さんが言ってますね。

 学 長: あ、そうですか。はい。

 弁護士: あなたはこのとき、私が機会を設定するから、理事長に間違っていましたと謝って信頼を回復すれば6年制の授業の担当教員として扱うと。こういうふうに言ってませんか。

 学 長: 6年制の担当教員になるかならないかについては学長のもとですので、理事長の意見がどうであってもそれは関係ないことなんですが、田端講師が理事長に対する批判をされていることは行動からもわかりますので、理事長に謝ることを勧めたことは事実ですね。

 6年制薬学部の教員としての適否を判定する面接が、平成17年1月末~4月半ばに行われた。多くの教員は大屋敷副学長と簡単な面談などで済んだが、特定の組合員教員に対しては、学長室で4名の理事と長時間、複数回の面接をした。組合が入手した情報では、学長への忠誠心が問われたり、組合活動への反省などが求められたケースもあった。田端講師に対しては、明らかに組合活動への謝罪が求められ、そのことが証人尋問によって公の場で明らかになった。理事会の組合敵視を示すもので、今回の「6年制薬学部担当外し」が組合攻撃の不当労働行為、支配介入であることを証明した。

 このように「6年制薬学部担当外し」を決定した平成17年の面談では、田端・荒川両講師は、教育以外の、組合活動が問題となったのであるが、大学側に担当外しの理由説明を求めても、学内では、全く取り合われなかった。教員の誰も、そして当該3教員さえも、担当排除の理由を知らされず、組合の説明要求も全く無視された。組合が石労委へ申し立てることによって初めて、このような不当な面談があった事実が明らかにされたのである。大学理事会は、上記のとおり、6年制薬学部担当教員の「配置基準」なる「後出しの根拠」などを持ち出し、教育・研究業績に問題がある、などの主張を大々的に展開し始めたが、それは組合差別、不当労働行為を糊塗するための後付理由に過ぎない。そのことを、石労委への申立によって初めて明らかになった事実をお伝えしながら、今後、検証していく。

 「担任外し」についても、十数年来、全教員で行ってきたアドバイザー制度を担任制度と名称変更した際、田端、荒川両講師を含む4名の組合員教員が担当から排除され、そのアドバイザーの学生を役職教授らに預けるという、平成16年度に起きたハラスメント事件が、記憶に新しい。反対尋問では「理事長が当該教員にひっかかるものがあるからだ、と学長が田端、荒川両講師に説明した」事実が明らになった。この件の詳しい尋問内容は紙面の都合で次号以降にお伝えする。

 教職員組合執行委員会は、教職員その他の方々からのいろいろなかたちのお励ましに感謝致しますとともに、今後も皆さまのご支援を心からお願い申し上げます。


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2007年03月05日

北陸大学、ついに2教員を不当解雇

北陸大学北教職員組合
 ∟●北陸大学教職員組合ニュース241号(2007.3.1発行)

この現実、あなたは怒りますか?悲しみますか?
2教員、ついに不当解雇

 平成19年2月21日、北陸大学法人は、2名の教員に対し開学以来初の整理解雇を通知しました。「就業規則第21条第7号・第9号に基づき、平成19年3月31日付けにて解雇することといたしたく、本書をもってご通知申し上げます。」学校法人北陸大学理事長北元喜朗という通知人名が記された、文字通り一片の紙切れです。この紙切れをもって、2名の教員はそれぞれ二十有余年十有余年の教職活動を大学により否定されました。

 適用された就業規則第21条第7項は「規模の縮小等の事由により、勤務を必要としなくなったとき」、第9号は「前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき」となっています。これは整理解雇を意味します。しかし、今回の整理解雇は、恣意的な不当解雇以外の何ものでもありません。労使慣例上も道義上もまったく根拠を欠くからです。

 教職員組合が結成されてから12年、組合は大学の民主化と正常化を求めてきました。ある意味で組合の生い立ちは不幸であり、現今の労組結成としては特殊です。開学20年にして北陸大学はそのことが必要な状態に陥ったのでした。それゆえに、大学の在り方に向けられた希求が、経済的要求よりも優先し、教職員の多大な支持を得てきました。シンボル的活動の一つに、教員の8割が支持した学長・学部長「公選制」要求運動の支援があります。これは、教学の主体性を確立するための運動でした。単純な理由です。教員組織が、そして教員の一人一人が主体性をもたなくて、どうして人を教育できるでしょうか?時には激しい運動があり、また、当時の文部省の行政指導があり、やがて理事会と教員組織の「協働関係の確立」が合意されました。形としては学長・学部長の選挙制度の採用です。しかし、この制度はもろくも崩れました。それとともに「協働関係」も教学の主体性も崩壊しました。最大の理由は、理事会だけは刷新されなかったからです。現在進行している薬学部における教員排除、旧外・法学部の教員解雇で排除・解雇されようとしている教員は、このような民主化・正常化の活動に深く関わってきた人たちです。

 今回の解雇に繋がる整理解雇発言は、早くも平成15年8月29日の団交の際にありました(「教職員組合ニュース」197号)。そのときから、大学法人は回避努力を一切拒否する姿勢を貫いてきました。それだけでも今回の整理解雇は不当なものです。一般に整理解雇するためには4つの要件が必要です。 1. 人員整理の必要、2. 解雇回避努力義務の履行、3. 被解雇者選定の合理性、4. 手続きの妥当性、です。今回の整理解雇はこの要件をどれ一つ充たしていません。経過の全体を通して理事会側の対応は極めて不誠実でした。団体交渉では、理事会側は「担当科目がなくなるから雇用関係が終了する」と言うのみで、整理解雇であることを今年の1月まで明確にせず、このため、解雇回避するための協議がまったくできませんでした。加えて被解雇者選定についても、理事会は未来創造学部のカリキュラムに担当する科目がないことを解雇の理由として選定責任を回避し、一方、教育上の責任者である学長は「人のことは考えずにカリキュラムを作った」と言明しています。それでは、いったい誰が責任を持って解雇を決定したというのでしょうか?明確な理由、明確な責任の所在なしに人は解雇されるわけにはいきません。

 法人理事会の解雇方法には一つのパターンがあります。先ず、担当授業科目を奪い、それから、担当科目がないことを理由に解雇するというやり方です。学長・学部長の選挙制度崩壊後、教学機関は主体性を失っただけでなく、このパターンの中の役割も負わされているかのようです。今回の解雇では学長・副学長・学長補佐そして学部長、彼らの下にある教授会、各種委員会等、それらのすべてが機関として特定の教員を排除するために動員されたように見えます。平成18年度第2回団交で理事会側は、今回の解雇問題は経済的理由よりも「教育上の問題」と発言しているからです。しかし、今排除されている教員たちは、もちろん民主化・正常化運動以上に、生涯をかけて教育に献身してきました。長年協力し合ってきた同僚教員が彼らの職まで奪うことを考えるはずがありません。理事会は、「新学部設置準備委員会」に中川専務理事以下を参加させることによって、発端のカリキュラム作成に深く関わっています。「解雇通知書」には、「ご担当いただく科目がないことが確定いたしております」と、他人事のように理由が記されていますが、理事会は自らが意図して作った状況を「教育上の問題」と言い逃れすることは許されません。

 北陸大学はどこへ行くのでしょうか?近年、信じられないくらい多くの教職員が大学を去りました。特に太陽が丘キャンパスの教員は、停年や派遣教員交代等の事由を除いても、平成15年度以降の3年間だけで25人が退職し、未来創造学部に至っては、スタート時24名の教員中、約半数の11名が去っています。こんな大学が他にあるでしょうか?入学志願者状況に関しても、外・法学部の募集停止は定員を充足しなくなったことが最大の理由でしたが、未来創造学部は日本人学生に限ればそれよりはるかに低い充足率になっています。薬学部の志願状況もここへ来て極端に悪化してきました。しかし、法人理事会は自らの失敗を認めようとしていません。それどころか、一方で募集の大号令をかけながら、一方で解雇問題を法廷事件にする道を選びました。それほどまでに教職員組合を嫌悪する理由は何なのでしょうか?排除された人間に、今後家族とともに苦しい人生を強いることを承知の上での選択です。非人間的選択です。

 あなたは、この現実を怒りますか?悲しみますか?

 この現実は当事者だけに突きつけられた現実ではありません。教職員組合は、あなたのご支援を待っています。


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2006年12月28日

北陸大学、6年制薬学部担当外し問題

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース240号(2006.12.27発行)

6年制薬学部担当外し問題

石川県労働委員会審問報告― 5

 12月12日(火)、石川県庁において、県労働委員会の第2回審問が行われました。当日は田端講師、荒川講師の2名が証人尋問を受けました。それぞれ証人宣誓後、担任外し、授業担当外し、6年制薬学部担当外しや大学院担当外しに至る経緯が組合側の弁護士からの主尋問と証言によって公にされ、その不利益取扱の不合理さが訴えられました。担当外しを受けた当事者が学長から聞いた理由説明が、法人側から提出されている答弁書や主張書面の内容と異なるなど、事実関係で大きく食い違いを見せているにもかかわらず、反対尋問では法人側弁護士からは、その食い違う部分についての問いかけは全くなく、その事だけでも法人側の記述が事実とは異なることを示唆していました。

 さて、来年1月17日は河島学長が被申立人代表として証人尋問を受ける審問日です。大量の証拠を組合は労働委員会に提出済みですが、上述の矛盾点もあることから、当日の学長の証言や対応が注目されます。

学部長は薬学部教授会で説明不能!

 労働委員会審問日の夕刻に第11回薬学部教授会が開催されました。前年度は6年制薬学部設置準備委員会が決定した事項は報告事項としていましたが、今回の教授会開催案内では「平成19年度薬学部授業担当教員及びコーディネーター案について」が協議事項としてあげられていました。薬学部の「3教員外し」が実行されてから、薬学部教授会における初めての協議ということになります。配付資料によれば、佐倉教授、田端講師、荒川講師は次年度の6年制薬学部の科目から実習を含めて外されています。この3人の組合員教員担当外しについて団交で質問したことはすでに『教職員組合ニュース』(230号)等で報告済みですが、法人理事会は、この件は教育問題であるからということで交渉に応じませんでした。したがって、教育の場ではどのような議論があり、その結果どのような理由で3人の担当を外したのか、が注目されるところでした。しかし、薬学部教授会において教学の責任者の一人である学部長(兼副学長・理事・6年制薬学部設置準備委員・人事委員)から、責任ある説明は最後まで聞かれませんでした。

 問題点は、これまでの団交や県労働委員会の議論で明確になっています。……


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2006年12月08日

北陸大学、6年制薬学部・大学院担当外し問題-報告4

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース239号(2006.12.5発行)

6年制薬学部・大学院担当外し問題-報告4

石川県労働委員会第1回審問 岡野、佐倉氏証人尋問

 本年度から6年制薬学部がスタートしたが、既報のように3名の組合員教員(佐倉教授、田端講師、荒川講師)が6年制薬学部担当から排除され、また6年制薬学部担当教員でないことを理由として、現行4年制薬学部の大学院担当も外された。3教員は20年以上、本学薬学部で教育に携わってきた教員である。この担当外しについて、教職員組合は、6年制薬学部を文科省へ届出する機会に乗じた組合攻撃、組合弱体化を意図する不当労働行為と認識した。それゆえ、今年5月27日に、薬学部組合員に対する不当労働行為救済申立を石川県労働委員会に提出し、第三者を介して理事会側に担当外しの理由説明を求め、その不当性を訴える行動を起こした(『教職員組合ニュース』第234号、236号、237号)。

 同委員会では2回の調査(8月7日及び9月28日)があり、審査計画が策定され、迅速化を目指して合意した日程に従い、審査が進行する。2月末には最終陳述書が提出され、平成19年3月末には裁定、命令交付が予定されている。この日程の第1回審問が11月6日(月)にあり、岡野前書記長と佐倉副委員長が証人尋問に立った。

 岡野前書記長は、あらかじめ組合設立当初(1995年)年からの法人理事会による不当労働行為の歴史と組合敵視の事実、その他新学部設立や6年制薬学部届け出時の組合員外しなどについて陳述書を提出していた。午前中それに対する主尋問(90分)と反対尋問(90分)があり、午後には佐倉副委員長に対して、主尋問(60分)と反対尋問(60分)があった。組合側は3弁護士と土屋元組合執行委員長、三宅氏(日本私大教連書記局)など9名の補佐人が出席し、大学法人側は3弁護士と当日、急遽参加の要望が提出されて認められた河島氏、中川氏ら、補佐人5名が出席した。

 岡野前書記長は、北元現理事長体制の強化に伴って教授会が形骸化し、労働条件が悪化したことなどが組合設立の背景となった、という証言から始まり、続いて外国人講師の不当解雇、事務職員の不利益不当配置転換、盗聴器事件、名誉教授称号の拒否、民主化運動への攻撃、などを証言した。さらに、最近の団体交渉における理事会の組合無視の実態を述べ、新学部と教育能力開発センター設置を利用した組合員差別、未来創造学部のカリキュラムを利用した組合員攻撃と排除の実態を証言し、今回の薬学部の問題が組合敵視と組合活動へのみせしめであることを主張した。また、大学の専横体制強化と抑圧に耐えかねて、多数の非組合員を含む教員が大学を去った現状を労働委員に訴えた。

 佐倉副委員長は、2003年頃から薬学部においても、入学定員460名への大増員に伴うカリキュラム変更を利用した組合員教員の担当科目外し、2004年度のアドバイザー制度から担任制度への名称変更を利用した組合員教員に対する差別と攻撃から始まり、6年制薬学部への制度変更(文科省への届出)を利用した担当外しと現行4年制学部の大学院担当外しの経過を証言した。加えて、排除と差別の理由が労働委員会への申し立てまで説明されなかったこと、「答弁書」等によって初めて、そして次々に「後付けの不合理な理由」が持ち出された事実と経過、更にその担当外しの不当性について詳細に証言した。

 被申立人側は、いくつかのポイントで反対尋問を試みたが、佐倉証人への反対尋問においては、6年制薬学部届け出前に行われたアンケートに対する佐倉証人の回答を問題にした。しかし、県労働委員会は、アンケートだけでは佐倉教授がただ一人「不適任となる特段の事情」が明らかでない、として大学法人に釈明を求めた。さらに、荒川講師についても、本年度助手から講師に昇格した人を除くとただ一人6年制担当から外されたことに対し、「他の講師以上の教員と比べて不適任とする特段の事情」の釈明が求められた。

 第2回審問は12月12日(火)で、田端講師と荒川講師への証人尋問が予定されている。両人は既に不当労働行為の詳細な事実とその不当性を論証する陳述書を提出した。4名の証人が提出した陳述書は、合わせてA4用紙120ページを越え、また主張を裏付ける証拠資料も110件(数百ページ)を越える膨大なものになった。さらに万全を期すために、多くの組合員、元組合員のご協力をいただき、準備を進めている。

 なお、第3回審問[平成19年1月17日(水)]では、河島証人への主尋問(120分)と反対尋問(120分)が行われる。


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2006年12月07日

北陸大学、整理解雇理由の根底に疑義 「担当科目がないので解雇」という論理の破綻

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース239号(2006.12.5発行)

第5回団交報告 整理解雇理由の根底に疑義

カリキュラムは、今、変更できる!

 第5回団交は10月20日に行われた。教職員組合は、冒頭、解雇要求に対する回答を求めた。法人理事会側は、前回団交で8人を確認したと言っておきながら、相変わらず解雇とも解雇でないとも言わず、今年3月の通告は「このまま行けば、来年3月31日をもって雇用関係が終了する」ことを知らせた、と繰り返すのみであった。これではこれまでの説明を後退させたばかりか、事実上の交渉拒否である。

 ところで、2003年8月29日の団交で、いろいろな問題を含む新学部カリキュラムの変更要求に対し、河島学長は「カリキュラムは変えない」と文字通り突っぱねた。「新学部は新しい方針でやる」というのが理由だった(『教職員組合ニュース』197号)。そして、新学部のカリキュラムに担当する科目がない、というのが「雇用関係終了」の「理由」とされた。しかし、来年度からのスポーツコースの新設によりその方針が怪しくなった。カリキュラムは変えないということも根拠がなくなった。新しい科目が追加されたからである。以下、このことについて主な質疑の論点を略述する。

組合:(解雇通告された8人が残れるようになるために)大学はどういう努力をしたのか?

法人:最終的な解雇通告は出していない。今後の推移はわからないが、しかるべきときになれば、しかるべき結論を出す。少なくても確定している事情は、平成19年3月をもって雇用関係が終了することと、現在、未来創造学部に担当の授業がないということの2点だ。

組合:問題は、どういう努力をしたかというときに、例えば新しいカリキュラムを作るとか、アドバイザーをもってもらうとか、そういう具体的事実を一切示してこなかった。学長に何度も新しいカリキュラムを作るべきだと言ったが、我々に一切関係なくカリキュラムを決めて、発表したときは変えられないと言った。ところが、スポーツコースを創る、これは、カリキュラムは変えられるということだ。

法人:それは変えるのではなくて追加だ。

組合:じゃ、追加できるということか?「変える」のでなくてもよい、追加できるのか?

法人:コースの新設だから、そういうものが必要になった。

組合:要するに追加ができるということだ。そこを確認したい。これまで言ってきたことの根幹が結果的に嘘だったということになる。

法人:新しい人材を創るために、そういうものの新設があって、科目ができたのだから、今までの未来創造学部の学生像と別のものを創った。

組合:最低限こういうことになる。理由付けはどうであれ、追加は可能である、と。理事会の意志、あるいは学長の意志でカリキュラムは追加できることがわかった。

法人:コースとして。スポーツコースを新設したことは事実だが、カリキュラムは変更していない。コースに新設している。

 しかし、法人側がどのように言葉を取り繕うとも、「新設のコースに、新たな科目を開設し」、「新しい科目を追加した」のであるから、カリキュラムを変更したのである。

「担当科目がないので解雇」という論理の破綻

 『教職員組合ニュース』前号(238号)でも指摘したように、薬学部のカリキュラムは発足4年目に変えられていた。薬学部は1975年に開学したが、3年後の1978年に4年次に特別演習3単位や特殊関連科目7単位が追加され、必修専門科目についても科目名称変更などによる再編が行われたのである。また、その後もカリキュラムは何度も変更してきた。カリキュラムは状況変化に応じて変更必要なものであり、変更できるのである。そして、未来創造学部でも、状況によりスポーツコース新設が必要になり、新学部カリキュラムが4年以内でも変更できることが示された。「現行カリキュラムに担当科目がない」ことが「雇用関係の終了」にはなり得ないことを理事会自らが実証したのである。「科目がないから雇用関係が終了する」という論理は、先ずこの点で破綻している。

新学部、未来創造学部の人的な破綻

 教職員組合側は、次に、旧外・法学部からの新学部登載予定教員20名(当初)の内3年を経ずして約半数の9人(現在は10人)が退職した事実を指摘し、この点からも既にカリキュラム変更の時期に来ていることを主張した。法人理事会側は、それには答えなかったが、組合側からの「約半数もやめた人選をしたことに経営として責任を感じないかと」という問いには、「それぞれがやめていくのだから、どうして責任問題を出すのか」と応酬した。法人理事会が一方的に設定した基準項目により資格なしと判定された教員がいるのに対し、資格ありと判定された教員の約半数が退職した。この人的破綻という事態に対し、法人理事会は判定責任を回避する姿勢を示した。しかし、判定責任は免れるべくもなく、また、経営側の「雇用関係終了」の論理は、この点からも破綻している。

法人理事会は解雇回避努力をし、解雇を撤回せよ!

 この団交で、まずカリキュラムに科目を追加できることがわかった。教職員組合は、さらに、新学部カリキュラムを担当する教員が既に半数も大学を去り、カリキュラムを改正(変更)しなければならない状況、時期にあることを指摘した。不当な解雇を強行するのでなく現在の教員を活かす気があれば、例えばサッカーコースに、スペイン語やドイツ語などサッカー先進国の語学を含めることができる。理事会は解雇回避の具体的な努力を早急にすべきであり、組合は「雇用関係終了(解雇)」発言の撤回を改めて要求する。……


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2006年11月29日

北陸大、8教員の解雇問題

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース238号(2006.11.28発行)

北陸大学教職員組合ニュース238号(2006.11.28発行)

第4回団交報告:8教員の解雇問題

 第4回団交は9月26日に河島学長が全時間出席して行われた。最重要テーマは整理解雇問題であったが、交渉は全く進展しなかった。

 冒頭、河島学長から『教職員組合ニュース』の記事に対する抗議があった。後述するようなやりとりの後、組合側は学長に対し4月に提出した組合の質問書に対する回答を求め、学長の回答があった。しかし、組合側は学長の回答を不満とし、再度、解雇を通告された8人の解雇撤回を要求した。松村常務理事の回答は、第一に、解雇問題解決のためにこれまでの交渉で積み上げてきた事実関係確認を後退させるものであり、第二に、解雇に関する理事会の決定手続きに疑念を抱かせるものであった。

理事会側主張:整理解雇ではない 
それなら、何に基づく通告か?

 今回の解雇問題での法人理事会の通告は、「授業科目がなくなるから雇用関係が終了する」ということであったが、これまでの団交を通して、その意味は整理解雇だと明言していた。そのことを前提にいくつかの根本的な問題が論議された。ところが、松村常務理事は今回の団交で、「我々は整理解雇という認識を持っていたが、顧問の先生(注、理事会の顧問弁護士)から、いや、ちょっと違うぞ、という話があった」ので、「雇用関係の終了」と言う、と説明した。しかしその一方で、通告を受けた教員が雇用関係の一方の当事者として雇用関係の終了に同意しなければ、雇用関係を打ち切るという説明があった。それならば、言われた側からすれば同じことである。事実、法人側は、「通告された教員は、来年4月以降は、大学にいられない」と明言した。これは解雇そのものであり、「雇用関係の終了」表現は当該教員に対する陰湿な言葉の弄び以外の何ものでもない。

 また、解雇が避けられないとするなら、手続き上もしかるべき手続きがあるはずであるが、学校法人始まって以来の大量整理解雇であるにもかかわらず、「通告前に理事会が最終決定もしくは確認をしていない」ことが明らかになった。組合側の「いつの理事会で解雇を決定したか」という質問対し、常務理事は「解雇をいつするとか、誰々をするという決定的な話はしていない。但し、人事委員会において8人を確認し、面談(通告)させていただいた」と回答した。しかし、人事委員会には規程上「雇用関係の終了」を決定する条項は存在しない。理事会が整理解雇を決定したのでないとするなら、いかなる法的根拠による「雇用関係終了」通告なのか、改めて問題になる。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月29日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年09月20日

北陸大学、6年制薬学部・大学院担当外し問題 報告3

北陸大学教職員組合
 ∟●北陸大学教職員組合ニュース237号(2006.9.19発行)

6年制薬学部・大学院担当外し問題-報告3

石川県労働委員会:理事会への求釈明は8項目
第2回調査日は9月28日

 薬学部組合員に対する不当労働行為に係る第1回調査日は8月7日でした。この日、第2回調査日を9月28日とすることと、今後の審問計画が策定されました。石川県労働委員会は法改正に伴い、1年以内の裁定を目標に、審問の迅速化を目指しています。北陸大学事件は最初のケースということで、労働委員会も、モデルケースにしたいという意向を強調していました。

 策定された計画によりますと、審問は11月6日に開始されて、毎月1回のペースで審問し、遅くても3月には最終陳述書の提出を求め、4月には裁定を出すという日程です。目下関係組合員は全力で、準備に当たっています。

 申立後の進行状況は、法人理事会の答弁書に対して、それに反論する教職員組合側の第1準備書面の提出、労働委員会からの両当事者への求釈明、と進んでいます。労働委員会が求めた釈明事項としては、組合側に対しては①労働組合の支配介入に関して、②不利益取り扱い主張のうち、経済的な不利益の額について、でした。釈明の書類作成にあたり組合側は、賞与給付方式が不透明なので、算定できず、理事会側にそれを明示するように質問しましたが、人事課からは明解な回答を得ることはできませんでした。

 一方、労働委員会が理事会側に対して求めた釈明事項は多岐にわたります。

①人事関係規程、人事管理状況、
②財務状況、
③大学の将来構想、未来創造学部、6年制薬学部に係る学部再編関係資料、
④整理解雇との関連で新規採用教員の必要性、
⑤組合員の解雇、
⑥組合員加入教員の配置、
⑦6年制薬学部教員および大学院、センター教員、4年制薬学部教員、担任教員の配置基準、
⑧上記教員の経済的な収入等の差異の有無、程度
などです。

 これらすべては、組合が従来から大学側に説明、公開を要求してきた事項に関わるものです。公的機関の下で、法人理事会が団交で明らかにしようとしなかった不明朗な大学運営の実態が明らかにされるものと考えています。北陸大学を明朗な普通の大学とするための戦いは、これからが本番になります。教職員のみな様のご理解とご支援をお願い致します。


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北陸大、すべての全日制高校を指定校に 入試での推薦

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060917k0000m040119000c.html

 金沢市の北陸大(河島進学長)は、07年度入試の指定校推薦で国内すべての全日制高校を指定校にする。……

[同ニュース]
北陸大:国内の全高校、推薦指定校に 「誰でもいいのか」戸惑う声も
北陸大:来年度推薦入試、全高校を指定校に 高校生なら誰でもいいの?

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2006年08月31日

「不当労働行為」と救済の申し立て、北陸大教職員組合

■北國新聞(8/04)

 北陸大教職員組合は三日までに、組合員四人が大学側から不当労働行為を受けたとして、石川県労働委員会に救済の申し立てを行った。
 申立書によると、薬学部の教員三人が組合員であることを理由に六年制に移行した薬学部の授業担当としなかったほか、外国人教員一人の解雇申し渡しについて団体交渉を拒否したとしている。
 大学側は「教育改革の中で教員との行き違いが生じた。誠意を持って話し合いたい」(中川幸一専務理事)としている。

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2006年08月01日

北陸大学、6年制薬学部・大学院担当外し問題-報告2

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース236号(2006.7.28発行)

6年制薬学部・大学院担当外し問題-報告2

 6年制薬学部入学生379名への教育が始まっています。6年制薬学部の開始に合わせて、組合員である3教員(佐倉、田端、荒川靖)がこの教育組織、大学院教育から排除されています。法人人事委員会の決定によるものです。その決定は個々の教員にとって極めて重大かつ深刻ですが、決定理由については当人に対してさえ殆ど説明されていません。この件に関して、組合ニュース234号(報告-1)で既報の通り、平成18年5月27日に石川労働委員会に救済を申し立てました。組合が設立されて以来、その活動を一貫して敵視してきた法人の組合員に対する差別、陰湿な嫌がらせなどの不当労働行為として提訴し、労働委員会委員に検証していただき、その違法性を断じていただくための申し立てです。

 組合の提出した不当労働行為申立書に対して、6月20日に法人からは答弁書が労働委員会へ提出されました。今後、申立書と答弁書を起点に、組合と法人に対する調査・審問が開始されることになります。論点の整理のために双方が労働委員会に呼ばれる調査日が8月7日(月)18:00 - 20:00に決定しました。ここから事実上裁定が開始されます。

 この問題は、能力開発センター8教員への解雇通告、即ち、先ず担当科目を奪う、次に、担当科目が無くなるので雇用関係を終了する、というプロセスの薬学部版です。真理探究と教育の場である大学において、理不尽な事を放置、黙認する訳にはいきません。組合は、3教員の不利益取り扱いを許さない、との立場と共に、真の大学改革、北陸大学改革を迫る新たな一歩として、二つの問題を全力で闘います。どうぞ、教職員皆々様のご支援をお願い致します。


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2006年07月31日

北陸大学解雇問題、客観的理由なし 法人理事会 雇用関係終了の決定責任も明確にせず

北陸大学教職員組合
 ∟●教職員組合ニュース236号(2006.7.28発行)

解雇問題、客観的理由なし
法人理事会、雇用関係終了の決定責任も明確にせず

 7月13日、第2回団体交渉がありました。組合は6月中の開催を要求しましたが、結局7月中旬までずれ込みました。議題は、組合側からの要求は整理解雇問題と給与改定及び賞与について。法人理事会側の提案は「4月6日付け質問書」と、育児・介護規程及び再雇用規程について。しかし、給与改定については法人理事会側に用意がなく、交渉は解雇問題に終始しました。

 今回の交渉には河島学長が出席しました。組合の出席要求が、やっと実現したものでしたが、学長の都合で1時間ほどに限られ、学長の説明が必要な時間帯には姿がありませんでした。

 協議時間の問題だけでなく、先ず、法人理事会の解雇問題への誠意のない姿勢が問題です。そもそも、今回の解雇問題は外国語学部・法学部の閉鎖と未来創造学部の設置に端を発しています。それを教学側で主導した責任者が学長です。結果、北陸大学で長年教育研究に献身してきた教員の整理解雇という事態に至りました。しかし、8名の該当者が学長室に呼び出され、中川専務理事から口頭で「雇用関係の終了」通告を受けたときも、また、この事態に納得のいく解決を見出すための今回の団交においても、日頃他人の痛みのわかる人間になれと説く学長からは一言の弁明もお詫びの言葉もありませんでした。一方、松村労務担当理事は、3年前に法人理事会で、担当科目のない教員は外・法学部教育終了と共に雇用関係が終了するという「苦渋の決断」をした、と言明しましたが、そこから生じている深刻な事態に対して、法人理事会の責任を自ら明確にしようとはしませんでした。

 団交席上、解雇を言い渡された外国人組合員の悲痛な叫びがありました。「学長は、センター配属になっても、誰も仕事なくならない、と説明した。何故、3年後科目がなくなると解雇、と教えてくれなかったのか?頭の中に解雇があるのに、何故雇用関係の終了と言ったか?今でも、解雇なのに、言うのは雇用関係の終了。事実と合わない。何のためにはっきり言ってくれないのか?」これに対して、松村労務担当理事は「人柄が出たということですかね。…雇用関係が終了するということと解雇だということは、結果的に一緒、本来的に一緒のことなんですね」と感想を述べましたが、法人理事会側にはこの悲痛な叫びを真正面から受け止める姿勢は見られませんでした。孔子学院を開設し、仁の大切さを説き、礼を喚起する理事会は、何故、誠実に問題と向き合おうとしないのか、改めて理事諸氏の良心に問いたい。

 団体交渉の具体的協議は、①「雇用関係が終了する」ということの意味とその決定過程の事実確認、②解雇を必要とすることの理由、③解雇問題解決へ向けた、これまでの努力と今後の努力、などでした。

 ①については、「雇用関係が終了する」ことは解雇の意味であることが、改めて確認されました。しかし、法人理事会が本学初の整理解雇を決定していながら、おおよその決定日付すら定かでないことがわかりました。さらに、このような重要事項にもかかわらず、「寄付行為」で定められた評議員会の意見を聴くこともしていないことが判明しました。また、「このままの状態が続けば」と仮定法を執拗に繰り返し、自らその状態を3年前に作っておきながら一見条件付きを強調してみせるなど、相変わらずの無責任な独断と決定責任回避の姿勢のみが顕著でした。解雇決定の経過としては、先ず、学長が、「学長の裁量」で、正体不明の「信頼できるベストの先生」たちを選んでブレーンストーミングをしたこと、次に、そこでの構想を引き継ぎ、新学部設立準備委員会で「人のことは考えず」に多数の教員に担当科目がなくなる案を作り、「学長の裁量」で、実績、資質、能力、分野を総合的に判断し、新学部担当者を決めたこと、最後に、法人理事会が、準備委員会案に基づき、準備委員会規程で定められた身分の得喪に関する答申を得ないまま、雇用関係を終了させる(解雇)決定をした、という3段構えの経過が述べられました。組合側は、解雇を通告された教員たちには、実績、資質、能力、分野のどれ一つ欠けていないことを主張しました。次に、現時点で担当科目がないということは、直接解雇につながるものではない、なぜなら、他の科目も担当し得るから、と主張しました。さらに、法人理事会の解雇決定責任を明確にするように求めました。解雇決定責任については、持って回った言い方の末、結局、法人理事会側は「理事会の責任において決定した」と認めましたが、その後も「責任」を「責務」と言い換えるなど、説明からは、解雇該当者に対する一片の同情ないしは自責の念も感じられず、決定責任の自覚すら疑わしいものでした。

 ②については、組合側の「8人の解雇をしないと大学の存立が経済的に危ないか?」という質問に対し、法人理事会側は「それは経済的な問題も将来的には内蔵していた、それはあったと思う。但し、今の8名の方がそういう事態に至ったということは教育上の問題」と答えました。つまり、今回の整理解雇には財政上の理由はなく、教育上の問題というだけで、客観的に解雇が必要な理由は示されませんでした。

 ③については、法人理事会側は3年前に解雇を想定していたにもかかわらず、これまで解雇を回避するための努力を全くしなかったことが明確になりました。それどころか、例えば、職場を替わるなど、該当教員側の事情が変われば8ヶ月後には「解雇ではなくなる」と、解雇を言われた教員に解雇回避努力を転嫁するような説明をする始末でした。組合は、法人理事会側の今後の解雇回避努力を具体的に示すことを要求しましたが、法人としての対応策がゼロではないこと、組合と団交で協議すること、あるいは解雇を言い渡された本人と個人的に対応することもある、などの抽象的な回答にとどまりました。

 法人理事会側の一連の答弁の中に、未来創造学部は外・法両学部の再建を趣旨としている、との主張がありますが、道義なく、名分が立たないところに再建はあり得ません。教育に信が置けないからです。お題目のように「意識改革」や「秘伝のタレ」を叫ぶ前に、大学は本気で信を取り戻さなければなりません。新設後わずか2年で、予定教員の約半数が次々と退職した事態を真剣に反省しなければ、新学部の未来もないでしょう。法人理事会が、解雇当事者の仕事を奪ったまま、解雇の必然性のない解雇を強行しようとすれば、それは不当解雇以外の何物でもありません。そこには一片の道義も名分もありません。教職員組合は、大学の未来のために、法人理事会が大学創立の原点に立ち返り、一日も早く解雇を撤回することを求めます。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年07月31日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年06月27日

北陸大学、「雇用関係終了」は説明責任を果たしていない不当な整理解雇

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース235号(2006.6.26発行)

「雇用関係終了」は整理解雇そのもの
第1回団交で、法人理事会は明確に回答せず

 今年度第1回団体交渉は6月14日に行われました。解雇問題では、教職員組合の「質問書」に対し、法人理事会は文書回答ではなく労務担当理事が口頭で回答しました。弁明からは、背後には顧問弁護士との相談が窺えました。このこと自体、理事会の姿勢を示すものとして注目されます。

 先ず「質問書」の第1項、教育能力開発センターの役割を活性化するという学長指針と「雇用関係終了」の矛盾について、に対する回答は、センター所属教員の活性化云々は、未来創造学部の授業を担当しているセンター所属教員の資質を生かすことができればと願って学長が申し上げた、ということでした。それに対し、組合側は、現在担当がなくても将来担当はあり得るが、担当科目がなくなるので雇用関係が終了するというのは確定なのか、と質しました。理事会側から、「イコール解雇」という話が学長の文書の中から出てくるのか、と逆に質問がありました。それこそが組合が聞きたかったところです。

 そこで質疑は、「雇用関係終了」は解雇を意味するのか、という「質問書」の第3項に跳びました。労務担当理事は、そういうことが あり得る と留保を付けたものの、「雇用関係終了」は、「現段階では解雇」を意味するものであり、「質問書」第4項との関連で、就業規則第21条第7項及び第9項が適用される、と回答しました。当該条項は「規模の縮小等の事由」による解雇を規定していますので、これは整理解雇にあたります。

 組合側は留保部分について、解雇を回避するためにどういう努力が必要なのか、また、法人理事会はどういう努力をしたか、と質問しました。理事会側の回答は、未来創造学部の授業担当のお力をお持ちであるということを学長以下未来創造学部が認めれば、尊重しなければならない、但し、尊重は、そうするということではない、と焦点を何重にもぼかすものでした。しかも、この回答はそもそもの「新学部で担当科目がない」という雇用関係終了の理由からもズレています。そこで問題になるのは、「質問書」第2項の組合員差別問題であり、雇用者の回避努力ですが、その点に関しては、労務担当理事は、大学の長がお決めになったことだから学長本人に言ってもらう、と次回以降の交渉に回答を持ち越しました。

 今回の団交では、質問が核心に迫ると、理事会側は字義的説明をしたり、「質問書」提出以後2ヶ月以上にもなるのに、具体的なことは学長から伺っていないと弁明したりするなど、文書回答回避(本当は忌避?拒否?)も含めて、自らの意図をきちんと説明しようとしない無責任な回答に終始したと言えます。次回以降も理事会が誠実に説明責任を果たす保証はなく、従って、教職員組合は「雇用関係終了」は整理解雇と受けとらざるを得ません。

 整理解雇に至る経緯は本質的に経営の問題です。「雇用関係終了」を言い渡された教員は全員長年北陸大学の教育・研究に貢献してきました。理事会は自分たちの経営から生じた各人の「心の痛み」に道義的責任を感じていないのでしょうか。教職員組合は、世間の常識から言えば、理事会の責任が問われる事態なのだということを改めて指摘したいと思います。

 教職員組合は今後の誠実な対応を期待しつつ、第1回団交の翌日即座に第2回団交を申し入れました。改めて文書による回答と学長の出席を要求するとともに、説明責任を果たしていない不当な整理解雇の完全撤回を求めて行きます。

学部閉鎖の妥当性、新学部創設の正当性が問われる

 思い起こせば、当組合は1995年の結成以来、学内民主化を実現するために、学長・学部長の「公選制」運動を全面的に支援しました。幸いにも全学的支持を得て、1998年にその「公選」が実現し、2002年には2回目の学長選挙がありました。しかし、現学長の選挙の支持率は、2回目も初回同様、対立候補に大きく後れを取りました。その選挙直後に、学長を中心に関係者以外には正体不明の「ブレインストーミング」が開始されました。教職員組合はこのときから今回の不当な整理解雇問題につながった排他的学部改編構想が出てきたと考えています(『組合ニュース』194号)。

 一方、理事会は、その年の1月に学部に教育改革を指示しておきながら、外国語学部に関しては教育改革実施の結果(厳密には途中経過)を検証することもなく、法学部に関しては学部改革案を棚上げしたあげく、学長選挙後の12月、学部の意見をまったく聴くことなく、外・法両学部の学生募集停止を決定しました(『組合ニュース』203号)。翌年、申請していた法科大学院は不認可となりました。論理的に見れば、法学部教育に失敗しながら大学院を申請したということになり、世間的には不可解の謗りを免れなかったでしょう。先の学部閉鎖同様、大学のイメージが大きく損なわれたことは否定できないでしょう。新学部が成功しなければ、明らかに経営的な判断ミスと言われても仕方のない事態です。

 新学部については、カリキュラムは秘密裏に作成され(『組合ニュース』197号)、また、配属教員は抽象的かつ不明朗(『組合ニュース』199号)な基準で決定されました。加えて学長は、「雇用関係終了」を理由とされた新学部に「担当科目がない」という状態を故意に作り出し、教職員組合の再三の要求にもかかわらず、整理解雇につながることを承知の上で、カリキュラムは変えないとかたくなに主張(『組合ニュース』197号)しました。それも、同じ作為は新学部ばかりか薬学部においても同様でした。しかし、新学部開設後2年を経ずに、学内から選ばれた教員の約半数が退職しました。極めて異常です。学長は、この異常さを顧みることなく、理事会も、教員の活用を考えず事実上の整理解雇を通告しました。

 確かに、少子化は時代の流れで、多くの大学が入学者減少に悩んでいます。本学も理事会、教職員一体となって志願者増に取り組んできました。閉鎖された学部についても同様でした。しかし、志願者増が簡単でないことは、3年間の新学部志願者状況を見れば明らかでしょう。それにもかかわらず理事会は、『WITH』や『大学30年史』の論調に見られるように、学部閉鎖の責任を全面的に学部に帰しました。そして今、教職員組合に加入している教員にその責めを帰そうとしています。心を遺して大学を去った岡野前書記長の卒業生による送別会では、外語1期生だけで約40人が名残を惜しみました。これはある意味で学部に対する挽歌です。卒業生にとっては、大学に行っても既に多くの師はいなくなりました。学部消滅は師弟ともに何としても避けたかったはずです。

大学が今なすべきことは何か?

 未来創造学部が消滅する両学部を正当に引き継ぐものであるならば、どんなに現在が苦しい状況でも、道義に反する教員切り捨てではなく、みんなで痛みを分かち合い、協力し合って明るい大学を取り戻すことです。そのためには、理事会は教員に意識改革や責任を叫ぶだけでなく、自ら反省すべきは反省し、性根を据えて教員を信じ、教育を本当の意味で教育当事者に返すことです。信のないところに教育は成り立ちません。教職員組合は、今こそ理事会が大学創立の原点に立ち返り、真の協働関係が確立されることを待望します。不当な整理解雇撤回と大学正常化のために皆さんのご協力をお願いします。……


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2006年06月07日

北陸大学教職員組合、「整理解雇」問題が交渉事項 担当者排除問題は労働委員会に提訴

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第234号(2006.6.5)

2006 年度第1回団体交渉

 教職員組合は3 月6 日および5 月17 日に団交を申し入れていました。法人理事会側から
一旦、6 月9 日の回答がありましたが,理事会・評議会の懇親会を理由に延期され、現在、組
合は6 月12 日(月)もしくは13 日(火)の開催を要求しているところです。申し入れで
は下記<要求事項>について交渉を要求しました。今回は

組合史上初めて、「整理解雇」問題が交渉事項

になります。大学法人理事会は、外国語学部教授会と法学部教授会の改革努力を無視し、現実離れした教育目標を掲げ、「成果が上がらなかった」と理由付けして両学部を閉鎖しました(『組合ニュース』第203 号参照)。理由にされた教育目標は、理事会肝いりの「教育改革」体制の下でも、未だに「成果」からほど遠い状態です。その後、法科大学院の設立に失敗し、学部閉鎖のもう一つの理由とされた志願者減についても、未来創造学部の学生募集は、大量の広告費と教職員の懸命の努力にもかかわらず、日本人学生に関しては外・法学部時代と比べてうまくいっていません。これらの責任は誰が負うべきなのでしょうか?「雇用関係終了」通告撤回に向けて、組合の総力を結集して取り組みたいと思います。皆さまのご支援をお願いします。

…(中略)…

 6年制薬学部担当からの排除問題は5月26日に石川県労働委員会へ提訴しました。この問題について、法人理事会は、昨年9月14日の団交、10月5日の団交で明確な説明をせず(責任者の学長は団交拒否)、今年3月6日の団交申し入れを拒否しました(『組合ニュース』第229号および230号参照)。教職員組合は労働委員会への提訴により、第三者を介して説明責任を強要することになりましたが、進展状況は、今後の団交内容とともに、随時報告します。

 なお、毎回のことですが、実のある交渉にするために、最高決定権を持つ理事長の出席を求めました。(1)については、ここ数年連続して要求しながら回答が得られなかった基本要求です。多岐にわたりますので、一部は項目だけお知らせします。……


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2006年05月18日

北陸大学、8名に及ぶ教員に対して解雇を通告

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース232号(2006.5.10発行)

 北陸大学におけ法学部と外国語学部の8名に及ぶ解雇問題(2007年3月で雇用が終了するとの通告を受けた),薬学部の6年制移行に関わり,4人の教員の授業担当外しの問題について,同組合ニュースにおける「執行委員長就任挨拶- 組合は大学の良心 -」も是非,読んで頂きたい。
 また,過去の経緯等は以下にある。
■過去の記事一覧
2004年10月以前
2004年11月~2005年5月まで
2005年6月~


経営側:「雇用関係終了」を予告

 法人理事会は3月下旬に8名の組合員教員を呼び出し、「雇用関係終了」を予告しました。この予告は深刻な内容にもかかわらず不明確さがつきまとっています。組合はこの件に関する事実確認と根拠について質問をしましたが、回答はまったくありませんでした。日頃学長は式典ごとに学生に対して「他人の痛みのわかる人間」になるように訓辞します。その学長がリーダーシップをとる大学で、このように人間の運命をもてあそぶことが許されるでしょうか?

 この問題はいずれ訴訟に進展することが予想されます。北陸大学の将来のために、組合員のみならず、非組合員の皆さまにもご理解とご協力をお願いします。

北陸大学教職組発162号
2006年4月6日

学校法人北陸大学
中川幸一専務理事 殿
河島 進学長 殿

北陸大学教職員組合
執行委員長 佐倉 直樹

質 問 書

 平成18年3月17日から27日にかけて、当組合調査では教育能力開発センター所属の北陸大学教職員組合員8名が貴職により個別に学長室へ呼び出されました。席上、1名は中川専務理事より雇用条件の不利益変更を再確認する「通告書」を手渡されましたが、これに関しては先の「通告書」に対する当事者回答の主張を再度主張します。残りの7名は中川専務理事より口頭で、外国語学部および法学部閉鎖にともない授業担当科目がなくなるので、平成18年度末日(平成19年3月31日)をもって本学との雇用関係が終了する旨告げられました。当組合はこの事態を黙過できませんので、新たに7名の件に関して基本的な事実確認をしたく、また「雇用関係終了」の予告を受けた組合員の素朴な疑問にお答えいただきたく、以下の4項目の質問をします。

1 河島学長は外国学部教授会や法学部教授会で、平成16年度以降の教員配置表や当該センター委員会規程案を示しながら、当該センターが全学の教育に関わる組織であり、所属教員も学部教員と区別なく全学の教育に関わる旨のことを説明されました。また、平成18年1月4日付『平成18年度の学長方針と具体策』の教育能力開発センターに関する項(課題3)では、「外国語学部及び法学部教育の完結と併せて、これらの学部のみの担当教員の未来創造学部への移動などの活性化を含む処遇措置の実行」と、センターに関する「新たな教員組織の構築と補充・充実」が言及されています。これらのことと「授業担当科目がなくなるので雇用関係が終了する」という予告は矛盾するのではありませんか?

2 未来創造学部の学士の称号は学科によりそれぞれ文学士と法学士でありますから、当該学部は外国語学部および法学部を引き継ぐ学部であると思われます。開設科目に関しても、名称の違いはあっても外国語学部および法学部とほぼ同じ内容の授業科目が少なくありません。現に教育能力開発センター所属の多くの教員が外国語学部あるいは法学部における実績に基づいて未来創造学部の授業科目を担当しています。さらに、各学部合同の授業も実施されています。従って、外国語学部および法学部閉鎖による当該学部の担当授業科目がなくなることは、教育能力開発センター所属教員の北陸大学における授業担当科目がなくなることと決して同義ではありません。そこで質問ですが、1)今回の件の教員が、現状で担当しうる科目が存在する人も含めて未来創造学部あるいは薬学部の授業担当から外される根拠は何ですか? 2)当該教員を現に未来創造学部あるいは薬学部の授業を担当している教育能力開発センター所属教員と区別する根拠は何ですか? 3)実績と資質を備えた当該教員の教育能力を生かすために、理事会はいかなる努力をしましたか?

3 中川専務理事から「雇用関係が終了する」旨予告された当人たちのうち、誰も学部閉鎖により自動的に雇用関係が終了する旨の取り決めを結んだことはありません。また、学部閉鎖により一部の者だけが自然的に雇用関係が終了することはあり得ません。従って、「雇用関係が終了する」とは解雇を意味するのですか?

4 雇用関係終了を予告された各人の採用時の了解では「学校法人北陸大学就業規則」記載の退職事由以外の退職(雇用関係の終了)は考えられないところですが、「授業担当科目がなくなるので雇用関係が終了する」という場合、その根拠として「学校法人北陸大学就業規則」のどの条項が適用されるのですか?それ以外の場合はいかなる雇用契約に基づく雇用関係が終了するのですか?

 当然のことながら、学部閉鎖は大学法人理事会の責任です。それゆえ、何故一部の教員だけがその責めを負わなければないのか理解できません。「雇用関係が終了する」旨予告された教員は、ほとんどの者が学部開設期あるいはそれ以前から、人生の重要な時期を長年にわたって北陸大学の教育に献身してきました。口頭だけの一方的な「授業がなくなるので雇用関係が終了する」旨の予告は理不尽と言わざるを得ません。当事者は多大な困惑と深刻な精神的苦痛を感じています。以上4点について平成18年4月13日までに文書にて誠実な回答をお願いします。

 以上


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2005年12月15日

北陸大学、法人理事会 全くの法律無視 団体交渉の前に一方的に賞与支給通知配布

北陸大教職組
 ∟●教職員組合ニュース、第231号(2005/12/14)

法人理事会、全くの法律無視:
団体交渉の前に一方的に賞与支給通知配布

 法人理事会は11月28日(月)に事務局長名で「平成17年度年末賞与について(お知らせ)」という文書を配布し、年末賞与のための団交を開く前に――つまり、組合との交渉をする前に――支給日と支給率を一方的に知らせるという暴挙を行いました。労働組合法では、経営者に対して労働条件に関することは組合と誠実に協議をすることを義務付けています。賞与も当然交渉の対象です。組合が設立されて以来、法人理事会と組合とは毎年交渉を行った上で夏・冬とも賞与通知は配布されました。ところが今回法人理事会は10年かけて築き上げてきたものを一方的に反故にしてしまいました。
 11月29日(火)に行われた団交(平成17年度第6回目)において、組合は理事会側に対して賞与の一方的通知に強く抗議しました。なぜこういうことを行ったかについては、事務局長は答えられず、松村労務担当理事は「私の勘違いで事務局長に出してもらった」という全く説得力を持たない説明しかしませんでした。そこには、誠実のかけらもなく、自分たちがどんな重大な間違いを犯しているかに対する認識は全くありませんでした。もし、賞与通知の配布が本当に労務担当理事の言うように、「勘違い」で配布されたとしても、それは現在理事会側が機能不全に陥っていることの証左に他なりません。団交の前に――しかも前日に――通知を出すことの非常識に誰も気が付かなかったことになります。いずれにしても現経営陣は正気から限りなく遠いところにあると言えます。
 
 平成17年度第6回団体交渉(通算第108回)概要
 平成17年度の第6回の団体交渉は、11月29日(火)に行われ、中心議題は年末賞与についてでした。組合側はまず、冒頭で、団交前に賞与の支給通知を出したことの説明を求めましたが、理事会側からは前述のとおり全く不誠実な回答しかありませんでした。
 今回の支給で特に組合側が問題としたのは職員の支給が理事会提案では「①賞与の趣旨を明確にした支給とします。②人事考課の評価に基づき、業績、貢献度等を総合的に査定した支給とします。」とあるだけです。従来のように上限と下限の支給率の幅を提示していないだけでなく、いったい、平均でどの程度の数字となるのかさえ明示されていないことでした。これに対して労務担当理事は平均2.5か月と答えはしたものの、なぜ平均がその数字になるのか、具体的に財政状況を示しての説明は一切しようとしませんでした。組合側から、今年度の総帰属収入がいくらになるのかをきかれても即答できず、今年の人件費の総額すらもすぐには答えられないありさまで、賞与交渉とは全く信じられない状況でした。組合が繰り返し、せめて概数ぐらいは出せるだろうと迫ると、理事会側がやっと出してきたのが、今年度の総帰属収入は約64億、人件費は24億から25億という数字でした。もし、この数字が正しいとするなら、我が北陸大学では人件費が総帰属収入に占める割合は37.5%から39%という数字になります。私立大学の全国平均は50%前後ですから、この数字の異常さは多言を要しません。差額はいったいどこへ消えているのでしょうか。
 結局、法人理事会は、賞与交渉でありながら、財政に関する具体的数字を出して支給率の妥当性を説明するということは何もしませんでした。理事会の説明責任の放棄により、今回の団交もまた、話し合いとはなりませんでした。
 他の議題としては、労働条件の一方的変更通知を組合員の教員に出した件の交渉を組合側は要求しましたが、理事会側は交渉に応じませんでした。また、佐倉執行委員長他2名の組合員に対する不利益取り扱いも取り上げましたが、これも理事会側は交渉を拒否しました。太陽が丘キャンパスで行われている河島学長、中川専務理事等による組合員教員に対するハラスメントは、存在すら認めませんでしたので、田村執行委員(元執行委員長)、岡野書記長は共に、河島学長から「なぜ辞めないのか」と直接言われていることを改めて取り上げ、抗議しました。


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2005年10月14日

北陸大学、薬学部6年制移行にあたり組合執行委員長の大学院担当はずし

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース230号(2005.10.12発行)

佐倉執行委員長の大学院担当はずし:
河島学長は団交を拒否して説明責任果たさず

10月5日(水)に平成17年度第5回(通算第107回)団体交渉が行われました。今回の団交事項では河島学長自らが深く関わる議事が本題であり、組合は出席を要求していましたが、松村労務担当理事から学長は団交に出席する意思がないので出ないという説明が団交の冒頭にあり、学長の団交拒否が明らかとなりました。以下、団交の概要です。

……

・契約内容の一方的変更を求められた教員について
組合:河島学長が出した通告書は、二つの労働条件にかかわる事項を該当教員が満たさなければ、1年半後に解雇するという内容だ。当然、これは団交事項だ。
法人:それは教育問題だ。内容についても了解ずみと学長から言われている。
組合:学長が当事者として話をしているのだから、当然団交に来て説明する義務がある。
法人:必要はない。
*通告書の内容は解雇という重大な問題を含んでいるにもかかわらず、労務担当理事は「教育問題」という言葉を濫発して交渉を拒否しました。

・太陽が丘キャンパスでの組合員の教員に対するハラスメントについて
組合:労務担当理事は、太陽が丘キャンパスで複数の組合員が呼び出され、大学にどのような貢献ができるかという趣旨の作文を書いて提出するよう学長に要求されているのを知っているか?
労務担当理事:まったく聞いていない。
組合:ハラスメント以外の何ものでもない。即刻、労務担当理事としてやめさせるべきだ。

・薬学部6年制移行にあたり、組合員の教員が文科省への登録申請からはずされたことについて
組合:佐倉執行委員長が、なぜ6年制の登載教員からはずされたのか。
法人:学長からきいているはずだ。ここで言う必要はない。
組合:学長が明快な説明をしていないし、組合員に対する差別の疑いがあるから団交の場で説明を求めているのだ。
法人:ここで言う必要はない。学長に聞けばいい。
組合:佐倉執行委員長は、現学生の大学院担当からもはずされた。なぜか。
法人:学長に聞けばいい。教育の問題を団交に出すべきではない。
組合:大学院の担当にあたっては薬学部の大学院委員会では佐倉執行委員長はこれまでどおり大学院を担当することと決まった。つまり、教育・研究という面からは担当の継続が大学院委員会では決定された。それが理事会の人事委員会でひっくり返った。どういう理由か。ここにいる松村理事、高倉理事お二人とも、その決定を行った人事委員会に出席していたのだから説明できるはずだ。
法人:学長から説明提案があってみな了承した。6年制の教員が現学生の大学院の授業も担当するという方針だから、佐倉教授は大学院の授業も担当しないことになった。
組合:その方針はどこから出てきたのか。
松村:学長、副学長、そして人事委員会の流れだ。
組合:しかし、大学院委員会では、佐倉執行委員長の担当を決定している。教員が決めたことと違うことがなぜ人事委員会に提案されたのか。教育以外の要素が入って、大学院委員会の決定がひっくり返ったのではないか。
法人:答える必要はない。そんなに知りたいなら、直接学長に聞けばいい。組合の執行委員長だから差別するなどというばかなことを我々がやるというのか。
組合:そうでないということをきちんと説明すればそれですむことだ。佐倉執行委員長が大学院の授業を担当しないというのは、いつの人事委員会で決まったのか。
法人:今は答えられない。
組合:調べて返事をしてほしい。
法人:人事委員長に確認して許可をもらってからでないと返事はできない。
組合:もう1度確認するが、どういう理由で佐倉執行委員長は大学院の教育・研究を担当しないことになったのか。
法人:学長に聞けばいい。教育問題だ。
組合:組合無視の発言はいいかげんにしてほしい。遵法精神が少しでもあるなら学長はここに来るべきだ。

*人事委員会の委員は、北野理事(委員長)、河島学長、大屋敷副学長、中川専務理事、周専務理事、松村常務理事、高倉理事です。このメンバーで薬学部の大学院委員会の決定を覆したことになります。
*団交では、6年制登載に関して差別を受けている他の組合員の教員についても取り上げる予定でしたが、法人側は「教育問題」だとして交渉をまったく受け付けませんでした。

〔解説〕

 佐倉執行委員長が大学院の担当からはずされた件については、「6年制に登載された教員が大学院も担当するという方針だからだ」というのがこれまでの学長の説明です。それでは、その方針がどのような理由で出されたのかについては学長も理事会も一切説明していません。佐倉執行委員長は本学着任の翌年(1981年)以来の大学院担当教員であり、来年度も継続して担当することが6月の大学院委員会で決められました。大学院委員会という教員が教育問題を審議決定する場で決まったことが、理事会の人事委員会で否決されたということは、極めて重大な問題です。もし、学長・副学長が率先して、佐倉委員長に大学院の授業を担当させないために、その案を提出したとするなら、それは教学に対する裏切り行為です。また、人事委員会が教育以外の要素で佐倉執行委員長を大学院の授業担当からはずすことを決めたというのなら、その理由は当然明らかにされなければなりません。大学院担当24年間の実績がある教員に授業を持たせない、大学院生の配属を許さないというのは、よほどの理由がない限り認められることではありません。重大な人権侵害となる行為です。執行部は現在、この件について法的手段を中心に打開策を検討中です。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月14日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月25日

北陸大学、薬学部の6年制化 組合員に対する担当はずし

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース(第229号、2005.9.20)

団体交渉報告

 平成17年9月14日(水)に今年度の第3回団体交渉(通算第106回)が開催されました。今回の団交は河島学長が直接の責任者としてかかわっている議題が中心であったので出席を求めました。しかし、学長は団交に出席しませんでした。
○組合員に対する雇用条件の変更通告書について
 これは、組合ニュース228号でもお知らせしたように、河島学長が、ある組合員に対して一方的な雇用条件の変更を通告書という形で突きつけ、その条件に応じなければ「平成19年3月31日をもって、貴職との雇用契約を終了せざるを得ない状況にある」としたものです。これは明らかに労働条件に関わる重要事項ですから団交の対象となりますが、松村労務担当理事は、この件は該当組合員が「すでに面談の席で同意したものであると聞いている」と主張し、通告書の内容は団交事項ではないとして、交渉を拒否しました。また、組合が、面談をした学長自身の団交出席を求めたことに対しても「自分が承っているから必要ない」として、応じませんでした。しかし、同理事は通告書の内容についてすら熟知しているとはとうてい思えない対応でしたので、組合は改めて河島学長の出席を要求しました。

○薬学部の6年制に関する登載教員について
薬学部は平成18年度から6年制に移行します。移行にあたって文科省に出された教員登載名簿が7月11日に発表され、それによると現教員のうち組合員のみ4名がはずされていました。法律は組合員であることを理由にした不利益取り扱いを禁じています。また、大学院委員会で来年度の大学院担当教員として承認されていた教員が人事委員会決定事項として担当からはずされ、6月24日の大学院入試ガイダンスでは,該当教員教室が大学院生の募集をしない、と公表されて学生受け入れができなくなりました。この件について組合からの説明要求に対して、松村理事はひたすら明言を避け、この件は教育問題であり個人の問題であるから団交事項ではないとし、不明な点があれば、一人ひとり学長のところに行けばいいと主張して回答を拒否しました。組合は河島学長が教学の最高責任者として明快な説明をすることが必要だとして、改めてこの件に対しても、学長の団交出席を要求しました。

○その他
・組合は4月20日に平成17年度の組合要求書を理事長に出していますが、いまだに北元理事長は完全無視を続けており、改めて回答要求をしました。
・学長らが組合員を突然呼び出して様々なハラスメントを行っているのを即座に中止するよう改めて要求しました。
 法人理事会側の不誠実ぶりはさらに徹底したものになっています。組合執行部は地労委の活用を検討しています。組合員の皆さんの御支持・御支援をお願いいたします。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月25日 00:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月19日

北陸大学、これはひどい「財産目録閲覧」規程 文科省への挑戦!

 北陸大学の組合ニュース第228号のうち,「北陸大学財産目録等閲覧規程」に関する現状と問題点のみを,ここにあらためて抜粋し掲載します。改正私立学校法は,大学に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならないとされているが,北陸大では「閲覧規程」を別途作り上げて,財務公開の趣旨に反する多様な制限を加えている。
 こうしたやり方は,北陸大学のみに発生している事例ではありません。他の私立大学でも多様な形で発生している。(ホームページ管理人)

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第228号(2005/07/14)

「北陸大学財産目録等閲覧規程」は文科省への挑戦!

 昨年、私立学校法が改正され、学校法人は財産目録等の書類を作成し、事務所に置くだけでなく、請求があった場合には閲覧に供することも義務付けられるようになりました。
 以下が、その該当箇所です。

(財産目録等の備付け及び閲覧)
第47条 学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
2 学校法人は、前項の書類及び第37条第3項第3号の監査報告書(66号第4号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
   
 これを受けて、北陸大学でも「学校法人北陸大学財産目録等閲覧規程」が作られ、平成17年6月1日から施行されました。しかし、この規程は、情報開示を促進するという私立学校法改正の精神に真っ向から反する非常識な内容となっています。
 まず、教職員が財産目録等を見ようとすると、就労中の閲覧を禁じ、かつ昼休み時間帯を閲覧時間から外している(第5条)ために休暇を取る以外に閲覧は不可能です。また、申請に対して閲覧日時も大学側が指定します(第8条)。このように閲覧自体をしにくくしていることがこの規程の特徴です。それだけでなく、この規程では閲覧に関しての禁止事項が次から次へと列挙されています。すなわち、「禁止行為」として第9条で5項目、「閲覧の停止又は禁止」が第10条で5項目、「閲覧の拒絶」が第11条で5項目もあり、さらに、それらの項目に違反した場合の「違反に対する措置」という条項が第12条にあり、処罰を示唆しています。 
 文科省は、平成16年7月23日に出した文部科学事務次官通知(16文科高第305号)において、財務情報の公開については「今回の改正は、学校法人が公共性の高い法人としての説明責任を果たし、関係者の理解と協力を一層得られるようにしていく」ためのものであるとしています。また、「学内広報やインターネット等の活用」も強く勧めており、大学に公共性にふさわしい情報開示を求めています。
 しかるに、「学校法人北陸大学財産目録等閲覧規程」は、禁止や制限ばかりの条項で、「関係者の理解と協力を一層得られる」ことを目的としているとは全く言えませんし、「公共性の高い法人として説明責任を果たそう」としているものとも受け取れません。閲覧をしにくくしているだけでなく、閲覧しても、その場でしか見られないようにして詳細に調べることを極めて困難にしているのです。コピーも禁止されています。規程の禁止事項の中には「閲覧した者は、閲覧内容を他に漏らしてはならない」という条項があり、内容をじっくりと時間をかけて検討し、議論し合う自由さえ許さないようになっています。つまるところ、この閲覧規程は、真に大学の経営状態について知らしめて理解をしてもらうための規程ではなく、閲覧させているという事実を示すためのアリバイ工作規程と言われかねないものです。そもそも「学校法人北陸大学財産目録等閲覧規程」の第3条第4項に「財産目録等の閲覧内容についての説明は行わない」とあり、最初から、説明責任を果たそうとするどころか、拒否の姿勢が明文化されているのです。
 文科省は、大学の財政について「説明責任を果たすように」と指導しているのに対し、北陸大学理事会は、開示のための規程に「説明は行わない」という条項をわざわざ作る――これはかつて、理事会が文科省から行政指導を受けた時に、「行政指導には従わなくても良い」という趣旨の文言を大学の広報誌に掲載した時の態度を思い出させます。傲慢かつ破廉恥です。
 このように文科省の指導に真っ向から反し、情報開示社会の流れにも逆行するような規程を作って恥じることを知らぬ理事会――このような理事会が果たして、各大学がしのぎを削ってサバイバルを図る時代に正しく大学の舵を取っていくことができるのか、答えは火を見るより明らかです。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月19日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月15日

北陸大学教職員組合、雇用条件の一方的変更に対して、弁護士より河島学長に文書を送付

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第228号(2005/07/14)

雇用条件の一方的変更に対して、弁護士より河島学長に文書を送付

 
 平成17年6月6日に河島学長が組合員の教員に対して一方的に雇用条件を変更して、条件が達成されない場合「雇用契約を終了」との文言を含む通告書を出すという事件が発生しました。この通告書の内容は雇用条件に関わることでありながら、本人の了承を全く得ておらず、また、変更内容についても学長は「交渉の余地はない」としています。これは雇用契約の精神を無視した、前近代的な非常識なものであり、執行委員会は当該組合員と相談の上、代理人の弁護士から河島学長に文書を出してもらいました。また、この件は団交事項として組合を窓口として交渉する旨、第2回団体交渉の場で法人に伝えました.
 法人理事会による不当な差別行為、ハラスメントについては、すぐに執行委員にお知らせください。

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2005年07月13日

北陸大、給与改定交渉に法人側は一切資料を提示せず

北陸大学教職員組合
 ∟●ニュース第227号(2005/07/12)

給与改定交渉に法人側は一切資料を提示せず

平成17年度第1回団体交渉報告

 5月18日に平成17年度の第1回団体交渉が行われました。今回、組合側は、今年度の要求事項に対して文書回答を求め、そこから様々な要求項目の交渉に入る予定で団交を要求しましたが、法人側は、「文書回答だけが誠実な交渉」ではないとして文書回答を拒否しました。組合側は、文書回答があってこそ、そこから本格的な交渉が始まるのだとして、誠実な対応を法人側に改めて要求しました。
 今回、法人側は団交の議題として、二つの議題を出してきました。一つは給与改定、もう一つは特別休暇についてです。給与改定については、「年令給のみ改定する。一律の給与改定は今年が最後で、来年度は違った給与体系としたい」という発言がありましたが、資料の類は一切示されず、法人側に交渉しようとする意思は全く見られませんでした。組合側は、資料を提示して、再提案をするよう要求して、給与改定交渉についてはすぐ打ち切りました。
 特別休暇については、夏休みは昨年同様、3日間に有給休暇を2日間加えて8月の3週間の間の任意の時期を休みとしてもらうという説明がありました。年末年始は12月29日から1月3日まで、という説明でした。組合側は夏休みについてはせめて5日間として、有給休暇を出さなくても良いようにすること、また、年末年始も最低1週間程度はあってしかるべきだということを主張しましたが、この件も法人側には全く交渉の意思は見られず、交渉にはなりませんでした。
 今回の団体交渉中に、職場環境が悪化していることを、組合側は話題としました。それに対して松村労務担当理事からは、「職場環境が悪化しているという認識はない」という回答があり、この2年間で30名近い教員が退職していることについて意見を求めると同理事からは「先生方それぞれの事情で辞めていくのであり、職場環境が悪化しているからではない」という、全く現実を無視した見解が披露されました。
  
平成17年度第2回団体交渉報告
7月5日18時から平成17年度の第2回団体交渉が行われました。実は、この団交は5月24日に申し込んでありました。しかし、こちらからの催促を何度も理事会は無視して、賞与支給の直前まで団交を開きませんでした。実質的には組合との交渉なしで賞与を支給するという、例年どおりの卑劣なやり方を理事会は今年も踏襲しました。
今回の賞与交渉では、今までとは違う重要な点がありました。それは私立学校法が改正され、財務資料の開示が義務付けられたことです。それは6月1日までに行われねばなりません。ですから、組合は、法人理事会が法を遵守して当然団交に財務資料を出すだろうと考えていました。しかし、残念ながら期待は見事に裏切られました。
以下、概要です。
○賞与・財政資料開示について
組合:資料はこれだけしかないのか。学生一人当たりの教職員数、学生数の推移、帰属収入の推移、そして薬学部の全国での設置状況――これでは全く交渉にならないではないか。財務に関する資料は、平成16年度の帰属収入が64億8300万円、平成17年度の予算が62億9100万円という数字だけだ。これだけで賞与交渉などやれるわけがない。冗談ではない。財務資料を出してほしい。
法人:今年、私立学校法により北陸大学も新しく、財産目録等開示についての規程を作ったので、組合だけ特別扱いして団交に財務資料を出すわけにはいかない。規程に縛られているから出せない。
組合:財産目録の規程では、経理に関する説明は一切行わないということを、わざわざ規定として入れているが、公開して説明責任を果たすというのが大学の義務ではないか。
法人:説明というと、きりがなくなるからやらない。近隣の大学でもやってない。
組合:公明正大な経理公開をやって、学生の授業料や国からの補助金が、真に学生のために使われていることを示すのが経営者ではないのか。その方が学生募集にも好影響を与えるだろう。金の使い方がはっきりしないような大学に学生は来ない。新しいことは何でも率先してやるのが北陸大学なのだからこのことでも先鞭をつけたらいいだろう。
法人:そのような観点では財務資料の開示は考えていない。
組合:今年の賞与は昨年並みとはどういうことか。なぜその提案を文書で出さないのか。
法人:文書はない。昨年と同じということだ。
組合:根拠は?
法人:昨年と同じということだ。
組合:既に支給は昨年より2週間遅れているが、要するにもう計算や検討が面倒になって昨年並みという決定にしただけではないか。
法人:そんなことはない。きちんと検討した。
組合:それなら、なぜ数字をきちんと挙げて説明しないのか。なぜ昨年並みなのかの数的根拠は全く説明されていない。また、学部間の格差をなぜ今年も続けるのか。なぜ薬学部だけ支給率が高くなるのか。
法人:大学への貢献度が格段に大きい。国家試験に向けて仕事の量が多い。
組合:貢献度と言うなら、他の学部やセンター所属で薬学部の授業も持っている先生もいる。差をつける根拠にならない。仕事の量にしても、新学部でも昨年と比べてかなりのはずだ。
法人:それは業績評価に反映させる。
組合:それはまた別の話だ。根本のところでの差別はおかしい。要するに、そういうところをきちんと検討しないで「昨年並み」などという提案は不真面目も甚だしい。説明責任を全く果たしていない。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月13日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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