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 カテゴリー (公)東京都立大学

2007年03月07日

都立大・短大教職員組合、常勤契約職員の登用試験の結果について

都立大・短大教職員組合
 ∟●大学の職場を格差社会としないために、引き続き活動します。-常勤契約職員の登用試験の結果について-

 3月2日に、常勤契約職員の内部登用試験および採用試験の結果が公表されました。事務については非常勤固有職員から21名が内部登用試験で、 人材派遣職員から1名が内部登用(採用)試験で、図書館司書と看護師についてはそれぞれ1名が採用試験を経て、4月から新たに設けられる法人の 常勤契約職員として採用されることになります。庁舎管理などを行う技術職員については、今回、合格者はありませんでした。……

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2007年02月19日

都立の大学を考える都民の会、都政転換に向けたアピール

都立の大学を考える都民の会
 ∟●都政転換に向けたアピール

都政転換に向けたアピール

 私たちは、多様性のある社会を求めている。多様性をはぐくむ培養器としての大学を求めている。多様性こそ、私たちの社会の21世紀に必要だと確信している。

 日本社会の課題は、すでに、外国で開発された技術をいかに効率的に導入するかということにはない。自らの頭と手で、次の時代の革新的な技術と思想を生み出していく段階にある。この時代に必要なのは、自由な発想と模索である。そしてそれは、自分の頭で考える自立した個人からしか生まれない。私たちの社会はいま、自立する個人が、自由に思考し行動することを包み込む多様性を持たなければならないのである。

 だからこそ私たちは、2003年11月の結成以来、都立の大学は自律性と自由が確保されるべきだと主張してきた。社会の多様な意見に耳を傾けるべきだと主張してきた。2005年4月に公立大学法人首都大学東京とされて以後も、一貫して大学構成員の意志が尊重され、かつ都民に開かれた大学を求め続けてきた。しかし現状は、私たちの描く大学像からは遠く離れたものとなっている。

 首都大学東京では、「トップダウン」の名の下に、全ての意思決定が理事長に集中される体制が作られた。都は「効率的な運営」が実現したと自賛する。しかし、教員が、どういった大学を造っていくのか自分で決めることを許されない大学で、どうして学生に自立と自由を教えることができようか。密室で決められた「トップ」の意志に全員が従わされる大学で、どうして多様性をはぐくむことができようか。社会の多様な声をどうして汲み取ることができようか。そのように民主主義を排除して実現された「効率」は、私たちの社会の未来にとって、まったく何の意味も持たない。

 石原都政の「改革」とは、つまり「無脳化」である。「日の丸・君が代」を強制し、教員の異論を封じ、大学の自律性を奪った。各人が、自分の信念に基づいて自分の頭で考え、行動することを禁じようとしている。このような「改革」の行き着く先に、私たちの未来はない。

 私たちは、多様性のある社会を求める。多様性こそ、私たちの社会の21世紀に必要である。

 私たちは、多様性を否定し民主主義を否定する石原都政を、選択しない。

2007年2月12日

都立の大学を考える都民の会世話人会

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2007年02月13日

都立大・短大教職員組合、2006年度賃金確定闘争を理由とする職員系役員に対する不当処分に抗議し、撤回を要求する!

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、第2440号(2月6日)

職員系執行委員全員に戒告処分!2006年度賃金確定闘争を理由とする職員系役員に
対する不当処分に抗議し、撤回を要求する!

2007年2月6日  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会
 
*********************
 都当局は、2月15日、2005年度2006年度における対都賃金闘争などを理由として、都労連と傘下組合の役員等164名に対して、停職8日を最高とする不当処分を強行した。東京都立大学・ 短期大学教職員組合に対しては、小林書記長、青木財政部長、前田執行委員の3名が戒告処分となった。これらの処分は、都労連と東京都立大学・短期大学教職員組合の正当な組合活動に対しての、 一方的な、不当で理不尽な処分であり、断じて認められない。
  昨年10月、東京都人事委員会は、私たちの切実な要請を踏みにじり、第三者機関としての責務を放棄して「比較対象企業の拡大」「地域手当と本給の配分変更」などの、不当な勧告を行なった。
  このような状況の中で、2006年対都賃金闘争は、切実な都労連諸要求を実現すること、給与水準引き下げや差別支給拡大を狙う「地域手当の支給割合・支給地域の変更」「退職手当制度の改悪」 「休息・休憩時間改悪」「勧奨退職制度の廃止」などに反対するとともに、組合員の生活防衛と労働条件改善を図ることを最大の焦点として闘われた。都労連は、総決起集会、早朝宣伝行動、100万枚都民ビラ配布行動、都議会議長・知事宛要請等の多様な戦術で闘いを進めた。
  都労連は、都側の「労使合意」を踏みにじろうとする態度や、提案を一方的に押し付けようとする姿勢を厳しく批判し、問題解決に向けて、粘り強く、且つ誠実に労使交渉を重ねてきた。そして、 都側の不当な攻撃と全面的に対時し、都労連に結集する組合員の切実な要求を獲得するために、様々な行動を展開してきた。攻撃に対して、反対の立場を明らかにし闘うことは、労働組合として当然であり、 正当な行為である。
  都立の4大学は、2005年4月から独立行政法人となり、教員は非公務員とされ、労使関係は民間と同様、労働組合法が適用されることになった。公立大学法人首都大学東京においてなされる仕事は、 「公務」ではなく、仮に当局が主張するように争議行為があったとしても、そのことを罰することはできない。3名の執行委員が都派遣職員であっても、公立大学法人首都大学東京では、「公務」が停滞する ことなどは起こり得ない。今回の処分は、公務員に労働基本権の制約があるという立場をとっても、不当といわざるをえない。
  処分理由としてあげられている「庁舎内座り込み行動」は、当日予定されていた都労連決起集会の前段行動として都庁で集会を開いたものであり、集会は極めて静穏に行われ、来庁者の通行を妨げるような こともなく、東京都が言うような「本都の業務の正常な運営を阻害した」と言えるものでは到底なかった。
 この際付言すれば、都立の4大学は、2005年4月から独立行政法人となり、教員・固有職員は非公務員とされ、労使関係は民間と同様、労働組合法が適用され、争議行為を罰することはできなくも 認められることになった。公立大学法人首都大学東京においては、争議行為それ自体は処分対象とはなり得ない。
 都労連の、今次闘争における取り組みは、当局の不当な攻撃と、不誠実な態度に対しての、まさにやむにやまれぬ行動であった。にもかかわらず都当局は、理不尽にも処分の発令という暴挙に出た。 到底容認できるものではない。今回の不当処分は、ILO結社の自由委員会の中間報告等に照らして、世界の常識からも逸脱したものである。
 東京都立大学・短期大学教職員組合は不当処分に強く抗議するとともに、これを全面的に撤回することを都当局に要求する。
  今回の処分は、東京都立大学・短期大学教職員組合に対する、不当な弾圧である。私たちは、攻撃にひるまず、2007年春闘・確定闘争等の賃金闘争、人員・予算要求闘争、大学改革問題等を都労連に 結集し、都庁職等他の労働組合や広範な都民と連携し、諸要求の実現に向け組織の総力をあげて闘って行くこと表明する。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年02月13日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2007年02月05日

石原都知事のフランス語発言に抗議する会、新しい訴訟について

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟● 「抗議する会」より原告・賛同者の皆さまへ

2007年2月2日

原告・賛同者の皆さまへ

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

1 今後の訴訟の方針
これまでの訴訟・・・「仮に公式発言であるにしても、国家賠償法ではなく、民法上、石原氏個人の責任を問うことは可能」という主張を出し、継続する。
新しい訴訟・・・・これまでの訴訟について東京都に「訴訟告知」をするという方法ではなく、新しく国家賠償請求訴訟を提起する。

2 新しい訴訟について
 ア.訴訟申立費用を倹約するために、新聞への謝罪広告を求めるのではなく、「謝罪文の交付」と、都庁の公式ホームページに謝罪文を6ヶ月間掲載することを求めることにしました。(新聞に1回掲載される謝罪広告より、効果的ではないかという見方もあります)

 イ.慰謝料も、今度は東京都に求める(税金から支払われる)ことになるので、これまでの「1人50万円」から「1人5万円」に減らします。裁判では、慰謝料よりも謝罪広告はハードルが高いので、謝罪広告を求めるだけでは「敗訴」になりかねません。そういう意味で、慰謝料請求はどうしても必要なのです。

 ウ.「東京都立大学再編問題」も一つの焦点になりますが、この裁判はあくまでも「フランス語蔑視発言」を問うものです。そういう意味では、新しい訴訟でも“5つのジャンル”(母語とする人、学校経営者、教育研究する人、職業で使う人、学ぶ人)を主軸に、このジャンルを全て満たすよう、原告を募集します。

3 新訴訟の原告を募集します!
これまでの訴訟の原告・賛同者のみなさまは、是非新訴訟にも加わってくださいますようお願いします。
2月18日までに、別途お送りしておりますメールへの返信として、あるいは、本HP上、「支援のメッセージとカンパをお願いします」のフォームを使って、「原告になります」とお知らせください。※上記フォームをお使いの場合は、「支援メッセージ」の項に「原告希望」とお書きの上、委任状用紙の送付先を明記してください。

折り返し、委任状の用紙をお送りしますので、署名捺印の上、2月28日必着でご返送くださるようお願いします。
新しい訴訟は、3月中には提起したいと考えています。

4 連絡体制の整備
いままで弁護団事務局から郵送で行なってきた原告のみなさんへの訴訟書類の送付は、経費削減のため、今後はPDFファイル等でメールに添付してお送りさせていただきたいと思います(インターネット環境にない原告の方へのみ、郵送とさせて下さい)。
また、あわせて抗議する会のホームページにて最新情報をチェックしてください(このホームページは原告の1人が仕事の合間に時間を割いて作ってくださっています)。
また、弁護団事務局で保持しているみなさまのメールアドレス等個人情報は、「抗議する会」の事務局と共有し、本件訴訟のご案内や連絡等にのみ使用させていただきたいと思います。今後、弁護団事務局だけでなく、「抗議する会」事務局からも裁判に関するご連絡が届くこともあると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

5 さいごに
東京都知事選挙が近づいています。石原都知事の3選出馬については、原告・賛同者の方々の中にも、色々なご意見があろうかと思います。
しかしこの裁判は、あくまで「フランス語発言」を問うものです。いずれの立場からも距離をおいて、最初の目的に従って裁判を進めていく予定です。
時期的に、選挙が近いことから、一昨年のように不特定多数を対象として原告を募集することは控え、これまでの原告・賛同者の方だけにご案内することといたしました。趣旨をご理解下さいますよう、お願い申し上げます。

以上


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2007年01月31日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第10回口頭弁論 2月2日

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

 東京地方裁判所(地下鉄霞ヶ関A1出てすぐ)第627号法廷にて、第10回 口頭弁論が行われます。ぜひ足をお運びください。

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2007年01月30日

「東京の教育を破壊してきた石原知事の三選NO!」、賛同署名のお願い

教育破壊の石原知事3選NO~署名運動はじまる
専用署名フォーム

「東京の教育を破壊してきた石原知事の三選NO!」賛同署名のお願い

 私たち14団体は、 昨年12月の集会での「これ以上石原都政の継続を許してはなりません。そのためにも 都民の幅広い統一戦線を 実現し、石原三選を阻止しなければなりません」を含む「アピール」実行第一弾として、“石原知事やめてください”の思いをこめて、「東京の教育を破壊してきた石原知事の三選NO!」の一点での署名に取り組んできました。
 この取り組みは、1月17日の「朝日」「毎日」(下記HP参照)などで取り上げられマスコミも注目しています。
 記者会見での小森陽一(東京大学)さんの訴えに応え、乾彰夫(都立大学)小山内美江子(脚本家)小田実(作家)見城慶和(夜間中学と教育を語る会)早乙女勝元(作家)佐貫浩(法政大学)斎藤貴男(ジャーナリスト)俵義文(こどもと教科書全国ネット21事務局長)さんをはじめ、多数の方々から、賛同をいただいています(1/27現在)。

■□■署名は、以下の専用署名フォームからお願いします。
■□■     https://form1ssl.fc2.com/form/?id=166724
◆「君が代問題:石原知事3選阻止呼び掛け署名活動 市民団体など開始へ /
「毎日新聞東京版1月17日付け」
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tokyo/archive/news/2007/01/17/20070117ddlk13040485000c.html

■□■署名は、以下のように扱います。
■□■  *2月10日締め切りで集約します。
 *2月中旬に、都庁に提出し、「東京の教育を破壊してきた石原知事はやめてほしい」という私たちの意志を伝えまます。
  *また、記者会見などを通じて広く都民に明らかにしていきます。 なお、公選上の問題については、弁護士とも相談し、セキュリティーも強化し、遺漏の無いよう進めています。
居住地、勤務地が東京以外の方々も集計し、その旨明らかにします。
【 呼びかけ団体】
枝川裁判支援連絡会/ 学校に自由の風を!ネットワーク/ 「君が代」不当処分撤回を求める会/ 教育を壊すな!市民と教職員東京ネットワーク/ 「つくる会」教科書採択を阻 止する東京ネットワーク/ 東京・教育の自由裁判をすすめる会/ 都教委包囲首都圏ネット ワーク/ 都立高校のいまを考える全都連絡会/ 都立の大学を考える都民の会/ 七生養護「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会/ 「日の丸・君が代」強制反対・嘱託不採用撤回を求める会/ 「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会/ 「日の丸・君が代」不当解雇撤回を求める被解雇者の会/ 「日の丸・君が代」不当処分撤回を 求める被処分者の会


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2007年01月26日

首都大学東京、法人業務の悪化=誰の責任か?―昨年度決算報告書の問題点―

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●大学に新しい風を(第12号)

法人業務の悪化=誰の責任か?
―昨年度決算報告書の問題点―

2007.1.18 「新大学を憂慮する会」

 読売新聞(東京)は、「公立大学法人首都大学東京」が、「公立大学法人化の初年度となる2005年度決算を2006年6月30日に公表した。業務コストの抑制などによる利益が約17億円に上ったとし、さっそく法人化のメリットが表れた格好。利益は、研究拠点の整備や新たな教員をスカウトするための基金創設に使う。業者との委託管理契約を単年から複数年に切り替えてコストを下げたり、定員を大幅に超えていた教員数を見直して人件費を削ったりした経営努力の効果で黒字幅が膨らんだ。」(7/1)と報道した。
 これは、法人の広報を鵜呑みにした報道であるが、法人のホームページ(注1)には昨年度の法人の事業に関する決算報告書、事業報告書などが公表されている。これらの報告書は、全て良かったという官僚の作文であり、危機に瀕している大学が抱えている重大な問題点をどう認識しているのか、そのためにどんな解決すべき課題があるのかが、全く示されていない。以下に分析した結果を示す。……


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2006年12月25日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第9回口頭弁論

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
 ∟●2006年12月22日 第9回口頭弁論

2006年12月22日 第9回口頭弁論

 1 原告から、準備書面7を出しました。内容は「①被告による自白(個人的発言であることを認めたこと)の撤回は許されない、②被告の陳述の撤回は、時機に遅れたものであり、また信義誠実の原則にも反するので、却下されるべきである、③公的立場による発言であったとしても、不法行為による個人的責任追及が認められるべきである。」

 2 被告からも準備書面5が出されました。フランス語に関する発言は個人的な評価・見解であるが、都立大学のフランス語履修者の数などに関する発言は、都政と密接に関連するもので、公務を行なうにあたってなされたものである、というもの。

 3 裁判長から被告に対して、再度、和解による解決は考えられないか打診がされました。「被告を東京都にまで広げるようなことはせず、石原氏が個人的に非を認めたらどうか」という趣旨だと、理解されます。しかし、被告代理人は、その可能性はないと、拒否しました。

 4 裁判長から原告に、東京都に対して「訴訟告知」するなどして、この訴訟に加わってもらうことにするか、検討して欲しいとの希望が述べられました。原告からは、訴訟告知とするか、新たな裁判を提起するかも含め、検討することを約束しました。

 5 次回の裁判は、2月2日(金)1時15分からです。次回も、裁判の進め方中心の議論になり、原告の意見陳述はありません。

 ◎次回までに弁護団会議を開き、4の問題について検討し、その結果をお知らせします。

  なお、去る11月10日に開かれた「抗議する会 原告・賛同者・弁護団の集い」では、現在の訴訟だけでは『当事者違い』で門前払いなどというリスクがあるなら、東京都相手に新しい訴訟を出そう、という方向で一致しています。


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2006年12月14日

都立大・短大教職員組合、新人事制度で合意

都立大・短大教職員組合
 ∟●新人事制度で合意(手から手へ第2434号)

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2006年12月08日

石原都知事、3選出馬表明

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2006120700587

 もういい加減辞めてもらいたい。

 石原慎太郎東京都知事(74)は7日、都議会の代表質問に対する答弁で「首都東京のかじ取りを引き続き命懸けでやりたい」と述べ、来春の知事選に3選出馬する意向を正式に表明した。 ……

石原都知事3選出馬表明へ きょう都議会で正式表明
石原都知事:3選出馬、正式表明 波乱含みの船出
首都再生「正念場」と強調 出馬表明の石原知事
「これからが正念場」石原都知事、3選出馬を表明
石原都知事が3選立候補を正式表明 都議会本会議で
石原都知事が三選出馬を表明

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2006年12月06日

どうする!?「世界のどこにもない大学」 都政と大学の再生を考える

都立の大学を考える都民の会

どうする!?「世界のどこにもない大学」
都政と大学の再生を考える

12月9日(土)午後1時開場

(ミニ講演会)都政と大学の今とこれから 進藤 兵さん(名古屋大学)
(シンポジウム)どうする!?「世界のどこにもない大学」:都政と大学の再生を考える
  進藤兵さん、都民の会、教職員組合、学生・院生、他大学関係者など

「都立の大学を考える都民の会」主催によるミニ講演会とシンポジウムを、2006年12月9日土曜に開催します。首都大学東京でいま何がおこっているのか。そして、都政と大学を再生させるために今なにが必要なのか話し合います。進藤兵さんによるミニ講演会もあります。公開シンポですので関心をもつ多くの方の参加をお待ちしています。

場所:文京シビックセンター・スカイホール(丸ノ内線後楽園駅4b出口徒歩3分ほか)
主催 都立の大学を考える都民の会/東京都立大学・短期大学教職員組合


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2006年11月02日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、原告・賛同者の集いを開催

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年11月10日(金) 19:00~ クラス・ド・フランセにおいて、原告・賛同者の集いを開催いたします。原告代表マリック・ベルカンヌならびに弁護士団より、これまでの活動と裁判の経緯について報告し、今後の方針を話し合います。とくに、先回の口頭弁論で、被告側の重大な前言撤回もありました。原告・賛同者の皆さまのご意見を今後の活動方針に反映させる貴重な機会です。ぜひともご出席ください。

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2006年10月26日

首都大学東京の任期制、10月1日昇任者は任期5年

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、第2427号

10月1日昇任者は任期5年
年度途中採用者も、任期は公募書類に記載の通り
実務的手違いで申し訳ないと、当局は説明

********************

 「手から手へ2426号」で、今年10月1日付で昇任した教員、及び採用された教員の任期が、平成18年10月1日から平成23年3月31日の4年6月となっていることをお知らせしました。その後の、組合の調べでは、今年度の5月以降に採用された教員の任期も、平成23年3月31日までとなっていることがわかりました。このことに関し、組合は23日夜、当局と専門委員会交渉をもち、これまでの年度途中採用者についてすべてこれまで行った発令を訂正し、公募条件通り(3年任期の一部研究員を除き5年)とすると回答を得ました。

…(中略)…

 問題の根幹は全員任期制
 組合が指摘、抗議して、任期を5年とさせることになりましたが、今回の問題の根っこには、「全員任期制」があります。組合は、大学のありかたとして、全員任期制では、大学の発展は望めないことや、事実、「全員任期制」を打ち出したことで、大量の教員流出がおこったことや、教員公募に対する応募者が激減していることを指摘し、その方針の撤回を求めてきました。今後も、この考えは変わらないことを表明するとともに、「任期制を選択せざるを得なかった」教員ばかりではなく、「任期制を選択した」教員の雇用と権利を擁護するものです。


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2006年10月06日

『世界のどこにもない大学 首都大学東京黒書』、刊行・発売

だまらん
 ∟●首大フラッシュ [10/04/06]

[10/04/06] 2005年9月25日,花伝社 から, 『世界のどこにもない大学:首都大学東京黒書』が発売になった.
定価 1600円+税,ISBN4-7634-0477-6
都立の大学 を考える都民の会編.

本のおびに書かれた言葉から
「開学1年半をへて『首都大学東京』は危機的状況にある。教員の大量流出,教育条件・研究環境の解体...。しかし本当の危機は,今回の「改革」が成功したというイメージで語られ,社会が問題関心を失っていくことの中にこそある.」
「改革」=大学破壊の一部始終
《首都大学東京》は いまどうなっているのか?

「黒書」の目次
第一章 首都大学東京の虚像と実像
第二章 東京都による大学「改革」の経緯
第三章 都立の大学「改革」の背景
第四章 「21世紀の公立大学」とはどうあるべきか?


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法人の財務諸表の分析結果報告会-見えてきた、首都大学東京の特異性

都立大・短大教職員組合

法人の財務諸表の分析結果報告会-見えてきた、首都大学東京の特異性

日時 10月12日(木)午後6時~
場所 南大沢キャンパス 91年館 多目的ホール


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2006年10月02日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第7回口頭弁論

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年9月15日 第7回口頭弁論

2006年8月3日付の被告の準備書面が法廷に提出されました。これは、原告が前回の口頭弁論で準備書面を出して行った「求釈明」(被告の答弁の不明確な所を指摘し、明確にするように求めたもの)への回答です。その内容は、

・「数を勘定できない言葉」と言ったのは、「フランス語の数字の数え方の特殊性に対する誇張した評価に過ぎない」
・「東京都立大学にはフランス語の先生が8人いて受講者が1人もいない」と言ったのは、「フランス語講座においては、教員数と学生数がアンバランスなほどに履修者が少ない」という意味だ。

といったものです。

そこで、さらに原告から、事前に反論を出しました(2006年9月8日付準備書面)。その中で原告側は、石原知事の発言は被告が反論するような「評価」ではなく、「鶏はその羽を使って飛ぶことができない」と同様の「事実」を適示したものであったと反論しています。

裁判所から被告に対しては、「原告からの求釈明に関して、発言をしたこと自体を否定しないなら、単に『発言はしたが、それで原告の名誉は毀損されていない』という主張だけをするのか、さらに『発言内容は真実であるから、発言は違法とは言えない』という主張までするのか、明らかにするように」と求められました。

被告は、10月16日までに、この裁判所からの質問と、首都大学東京設置の背景について、書面を出すことになっています。


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2006年08月28日

石原都知事のフランス語発言に抗議する会、石原都知事の断言

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年8月22日
石原都知事の断言どおり、フランス人には「数の勘定」ができないことの証拠として、2006年のフィールズ賞(数学界のノーベル賞)がフランス人ワンドラン・ウェルネール氏に授与される。

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2006年08月09日

都立大・短大教職組、17億円の利益は教育・研究条件、教職員の待遇改善に向けるべき

都立大・短大教職組
 ∟●手から手へ第2419号

17億円の利益は、教育・研究条件、教職員の待遇改善に向けるべき
組合―「固有職員の常勤化と待遇改善を」
当局―「新たな固有職員制度の整備は、重要課題」
―2007年度予算要求書を提出―

*************************

 組合は、8月4日に、「2007年度公立大学法人首都大学東京の予算・人員に関する要求について」を法人当局に提出しました。この中で、組合は、「17億円の利益は、教育・研究条件の改善とそれを支える教職員の待遇改善に振り向けること」や「固有職員の常勤化と待遇改善」を要求しました。
 また、教員の人件費については、扶養手当と住居手当等を改めて要求しています。4月からの新しい教員の給与制度では、扶養手当、住居手当、単身赴任手当は、経過措置給として、2004年度若しくは2005年度の支給実績の多いほうを支給することになっています。しかし、これでは、22歳以上で扶養の要件を満たしていない子どもに対しても支給する一方、今年度になって生まれた子どもや結婚して配偶者を扶養する場合や、配偶者が仕事を辞めても扶養手当が支給されないなどの矛盾が生じています。また、今年度採用された教員については、扶養手当、住居手当、単身赴任手当のいずれも支給されておらず、不満の声が組合に寄せられています。
 当局は、組合の要求に対して、具体的な回答は示していませんが、教員の人事制度と固有職員制度の整備については、重要な課題であるとの認識を、組合に対して示しました。
 8月11日には、東京都総務局首都大学支援部に対しても、同様の要求書を提出します。

……


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2006年07月31日

「首都大学東京 利益17億」の裏

だまらん
 ∟●「首都大学東京 利益17億」の裏

「首都大学東京 利益17億」の裏

[2006/07/30]

1. イントロダクション
2. 東大の黒字との比較
3. 首大で起きていること
4. コンビニ化大学東京
5. 結論

1. イントロダクション

2006年7月1日(土)の読売新聞(東京地方版)に「首都大学東京 利益17億円」,「法人化後初の決算」,「研究拠点整備に活用へ」という見出しの3段抜きの記事がおどった.その記事の内容は,前日にプレス発表され,その後 首都大学東京 のサイトに 平成17事業年度決算の概要 (PDF)平成17年度決算の概要と「大学改革を加速する新たな取組」(PDF)大学改革を加速する新たな取組(概要版)(PDF)大学改革を加速する新たな取組(PDF) に掲載されたものとほとんど変わらなかった.読売新聞の記事は,簡単な大学側からの説明らしき言葉で締めくくられている.

...同大では「利益が出ても,都立のころは余ったお金として使いにくかったが,法人化によって大学の裁量で使いやすくなった」としている。

ほとんど法人側の発表通りのことを,そのまま大きな記事として扱うことに,疑問を感じざるを得ない.法人といっても,本来,ただ利益のみを追求する会社ではなく,教育という「公益」を支える法人なはずである.その意味で,法人の「金銭面」だけでなく,教育・研究の実態を少しでも明らかにする報道姿勢があってもよかったのではないか.
ちなみに,都立大・短大組合 のサイトに7月10日付の 「手から手へ」(2414号) が掲載されたが,「大学改革を加速する新たな取組」という勇ましいタイトルとはかなり違った大学の実情が見えてくる.
法人化して一年経った大学の実情はどうなのか,マスコミは知らんぷりをきめこんでいるとしか思えない.知事の「ひと声」と鳴り物入りで登場した首大のコンセプト「大都市における人間社会の理想像の追求」はどこへ行ったのか? だれも定義できなかった「都市教養」を初め,単位互換制度と比べてどこが利点なのかちっともわからなかった「単位バンク」制度,<そんなものまで単位にしてよいのか>という大きな疑問を投げかけた「ボランティア参加を単位バンクの単位と認定する」という摩訶不思議な制度,教育責任の放棄でしかない「英語教育外注」など,いずれも,都の発表の時には,大きな記事になっていたはずだが,その後,現場で始まっているはずのこれらの行方をまったく報道しないのは,どうしたわけだろう?

……以下,略。上記URLでご覧下さい。


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2006年07月20日

2006年度公立大学法人首都大学東京の予算・人員に関する要求について

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ第2416号

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2006年07月18日

都立大・短大教職員組合、各部局での自主的で公正な昇任審査を!

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ第2415号

各部局での自主的で公正な昇任審査を!
教員選考委員会での審査終了前には「任期制適用に係る同意書」は出す必要はありません! 

 現在各部局でこの2年間一部の例外を除いて凍結されていた昇任人事が進行しています。
 組合は昨年来、当局との交渉で速やかな再開を要求し続けてきましたが、6月27日の団体交渉での合意に基づいてようやく実現に至ったところです。
 交渉の過程での組合の主張は、部局ごとの自主的人事計画に基づいて行われるべきであること、数的には凍結以前と同等規模であること、そして、審査内容はあくまでも能力と業績に基づいて行われるべきで、該当者が任期制を選択しているかどうかでいかなる差別も設けないこと、の諸点でした。
 これらについて法人当局も了解し、募集および審査が開始されたのです。
 もちろん、組合の基本的主張は、昇任および採用と「任期制」を切り離すべきで、昇任ないし採用が決定した段階で「本人の自由意志で」選択すべきである、というものです。この点では「全員任期制」に固執する法人と対立が継続しています。
 しかしながら、長引いた凍結で各部局の人事計画が危機に瀕しており、とくに今後の本学の教育と研究をになう助教授、助手層の活躍の場を広げるために、組合としては根本的な対立点は今後の協議、交渉にゆだね、今回の昇任人事を促進する立場をとりました。
 ただし、当局および一部管理職教員の説明不足、認識不足によるものか、いくつかの誤解や正しくない提示があるようなので、公正な昇任人事が行われるよう、重要な点を指摘しておきます。

……以下,略。


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2006年07月07日

首都大学東京、08年度に観光コース設置

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060705c3b0505a05.html

 首都大学東京は2008年度をメドに「観光・ツーリズムコース」(仮称)を新設する。観光学専門の課程は立教大学などが開設しているが、国公立大学では珍しい。……

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2006年07月06日

「都立の大学を考える都民の会」、総会と講演会「都知事選を見通し、都立の大学のこれからを考える」

だまらん
 ∟●首大フラッシュ[07/05/06]

[07/05/06] 都立の大学を考える都民の会 では,2006年7月9日(日曜日)に金子勝氏(慶応大学)による講演会と,「都立の大学を考える都民の会」総会を開催する.
第1部 「都知事選を見通し、都立の大学のこれからを考える」(仮) 金子 勝氏
第2部 「都立の大学を考える都民の会」総会
※総会では、さまざまな都立の大学関係者からの発言を依頼中.
■日時 2006年7月9日(日曜日) 14:00開場、14:30開会 18:00終了予定
■場所 文京シビックホール:26階スカイホール
JR中央・総武線水道橋駅【徒歩8分】
■参加費 1000円(大学院生・学生500円)

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2006年07月04日

首都大学東京、法人化後初の決算 人件費を削って利益17億円

首都大学東京
 ∟●平成17事業年度決算の概要

報道発表H18.6.30

平成17年度決算の概要と「大学改革を加速する新たな取組」
 ・平成17事業年度決算の概要
 ・大学改革を加速する新たな取組(概要版)
 ・大学改革を加速する新たな取組

首都大学東京、利益17億円 法人化後初の決算 研究拠点整備に活用へ

東京読売新聞(2006/07/01)

 首都大学東京は30日、公立大学法人化の初年度となる2005年度決算を公表した。業務コストの抑制などによる利益が約17億円に上ったとし、さっそく法人化のメリットが表れた格好。利益は、研究拠点の整備や新たな教員をスカウトするための基金創設に使う。

……

 業者との委託管理契約を単年から複数年に切り替えてコストを下げたり、定員を大幅に超えていた教員数を見直して人件費を削ったりした経営努力の効果で黒字幅が膨らんだ。……


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2006年07月03日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第6回口頭弁論 原告から2名が意見陳述

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
意見陳述

2006年6月30日 第6回口頭弁論、原告から2名が意見陳述を行いました。

陳 述 書

……(前略)……

 今回の発言は、たしかに我々原告の誰かが作り上げた何らかの作品を特定して攻撃するものではありません。しかし、我々原告の誰しもがこれを侮辱的暴言と受け止めざるをえないのは、なぜでしょうか。 フランス語がかつてこれを使用した先人のみならず、今なお使用する人々の努力によって 「形成」された結果、今見る規範をなしている事実は否定すべくもありません。しかし見方を変えれば、フランス語を習得し使用する者たちは、逆にその規範によって「形成」され、その作用は人格の深部に及ぶことさえもあるのです。
 ここで、「所沢農家に対する虚偽報道」に即して、一つ虚構の想定をしてみましょう。仮に今、何らかの農産物に対してではなく、農産物を生産するための規範となる「農業技術」に対して、これを貶める暴言が吐かれたとしましょう。個々の農家の皆さんは、生活の糧でもあり生甲斐でもあろう仕事の存在価値を、根底から毀損されたという無念の思いを抱くのではないでしょうか。そのような侮辱は、農産物の品目を特定して中傷することよりも深い傷を負わせることにならないでしょうか。それは、農民が農業という仕事に歳月をかけて習熟するほどにその一人一人の人格を形成されることになるからだろうと思われます。以上が第二点であります。

 以上ふたつの意味において、すなわち第一に、言語習得の努力を積んできた者として、第二は、私の人格の一部を侮辱されたという思いにおいて、今回の発言により、私は名誉を著しく毀損されました。

……(後略)……


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2006年06月29日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、6月30日 第6回口頭弁論

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年6月30日(金) 11:00~11:30
東京地裁(地下鉄「霞ヶ関」出口A1出てすぐ)第627号法廷にて、原告側からの意見陳述を中心に第6回口頭弁論が行われます。ぜひ足をお運びください。

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/06/6306.html

2006年06月13日

首都大学東京、2005年度教員流出総数

首大非就任者の会
 ∟●2005年度の首都大学東京教員流出総数が判明
だまらん[06/11/06]

2005年度の首都大学東京教員流出総数が判明

首大非就任者の会
調査班
訂正(2006年6月12日)

首都大学東京発足から1年の間に,定年退職者とは別に44名(含む助手・研究員16名)もの教員が流出したことが明らかになった。また首大からの流出者とは別に,首大非就任者3名(都立大人文学部2名,短大1名)の転出も確認されている。

旧都立大に対応する組織に限って言えば,首大構想以前の過去十年(1993~2002年度) の平均流出者数(推定値)の倍近い流出者が2005年度に発生したことになる。

詳しい内訳は,次の通りである。……


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2006年06月06日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、石原氏訴訟代理人より「準備書面(2)」提出

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年5月31日
石原氏訴訟代理人より「準備書面(2)」提出。従前からの主張についても、追加された請求についても、石原氏の発言は、「原告らの名誉毀損、人身攻撃にあたるものではない。」

2006年5月31日付 「準備書面(2)」からの抜粋

・原告ら準備書面(4)について 従前の主張に対して〔中略〕、本件発言が何ら原告らの名誉を毀損するものでないことは、すでに〔中略〕述べたとおりである。
・〔同じく原告準備書面(4)について〕 追加された請求の原因に対して 原告ら〔都立大関係者2名〕が主張する被告の発言内容は認める。〔中略〕その余の本件発言は、いずれも都立四大学の廃止ならびに首都大学東京の設立及び構成とりわけ首都大学東京では仏文学専攻課程を設置しないとの方針に関するものであるから〔中略〕、公共の利害に関する事項についての批判・論評と言うべく、また、これらの発言が人身攻撃等にあたるものでもない〔後略〕。

2006年6月30日(金) 11:00~11:30
東京地裁(地下鉄「霞ヶ関」出口A1出てすぐ)第627号法廷にて、原告側からの意見陳述を中心に第6回口頭弁論が行われます。ぜひ足をお運びください。

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2006年06月01日

都立大・短大教職員組合、任期付き教員の任期なしへの移行を重ねて要求

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、2410号(5月31日)

  組合は5月30日、法人当局と団体交渉を行い、夏季一時金に関する要求書、固有職員に関する要求書を提出するとともに、教員の給与・人事制度について要求しました。
 夏季一時金については、①2.5ヵ月分(固有職員については1ヵ月分)を6月30日までに支給すること、②回答を6月16日までに行うこと、固有職員については、①賃金・雇用に関する要求、休暇に関する要求、次世代支援対策に関する要求を行いました。(具体的な要求項目は、5月19日付「手から手へ」第2409号に掲載)
 教員の給与・人事制度については、①「扶養手当」「住居手当」「単身赴任手当」を逓減→廃止ではなく都の水準に戻すこと、②採用・昇任に当たっては、任期の有無に関わらず公平に行い、任期付き教員の任期なしへの移行を可能にすること等を重ねて要求しました。
 団交での労使の発言骨子は、次のとおりです。

……

採用・昇任に当たっては、任期の有無に関わらず、公平に
任期付き教員の任期なしへの移行を重ねて要求

 最後に、教員の昇任や新規採用に関する件について申し上げます。来年度の教育・研究体制を決めるためにも、採用を含めての教員人事への対応が必要な時期にきています。組合は、教員の昇任や新規採用に関して、次の3点について、早急に解決することが必要だと考えています。
 1.教員の新規採用公募にあたっては、すべてを任期付きとすることなく、任期を付さない教員公募も行うこと。また、引き継ぎ教員・法人採用教員の区別なく、任期付き教員の任期なしへの移行を可能にすること。
 2.教員の昇任審査にあたっては、任期の有無にかかわらず、応募し受審できること、ならびに審査にあたっては現在任期付きであるか否かによる差別的取り扱いがないことを明らかにし、要綱にその旨を記載するなどその主旨を徹底すること。
 3.引継ぎ教員の昇任にあたっては、教員任期法に則り、任期付きとなる場合 
は本人同意を前提とすること。
組合と法人との間で交わした3月31日付けの覚書でも、こうした組合の要求については、引続き協議をすることになっています。来年度の教育・研究体制を確立するという観点からも早急に回答を求めます。……


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2006年05月25日

都立の大学を考える都民の会、総会と講演会の案内

■「意見広告の会」ニュース344より

都立の大学を考える都民の会、総会と講演会の案内

内容
 第1部 「都政の転換を見通し、都立の大学のこれからを考える」(仮)
      金子勝氏
 第2部 「都立の大学を考える都民の会」総会

日時
 2006年7月9日
 14:00開場、14:00開会 18:00終了予定
場所
 文京シビックホール 26階 スカイホール
費用 1000円(院生・学生500円)
主催 都立の大学を考える都民の会
 ganbare_toritudai@yahoo.co.jp
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/index.html


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2006年05月23日

首都大学東京、「人事制度検討委員会(仮称)」の設置について

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、 2409号

法人当局、「人事制度検討委員会(仮称)」の設置について
組合に説明
「検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法も含まれている」
「委員の資格」には任期制であるか否かなどによる選別意図は含まれていない旨回答
「委員会での検討内容については、従来通り情報提供を行い、労使協議事項については、協議を行う」
「4月28日付日経新聞報道について、事実と異なる点がある」

************************
 組合は、5月17日に「首都大学東京人事制度等検討委員会(仮称)の設置について(案)」について、法人当局から説明をうけました。
 すでに、5月14日付の「手から手へ」に掲載の通り、教員の評価制度等については、これまでの労使合意で、「年俸制・業績評価検討委員会」で検討することになっており、「人事制度等検討委員会」の設置は、労使合意の範囲を超えるものがあることから、詳しい説明を求めたものです。
 当局の説明では、「今年度から、新たな教員人事制度が運用されること。年度評価の試行を実施すること。教員評価制度のあり方の検討等」、これまでの年俸制・業績評価検討委員会の検討事項に加え、「兼業・兼職許可制度のあり方、裁量労働制、サバティカル制度等の柔軟な勤務体系整備等に関する検討」と法改正を踏まえた「研究員相当職のあり方の見直しの検討、准教授・教授を含めた任用制度全般の検討、職名整理の検討等」、教員人事制度全般にわたる事項について検討するため、人事制度等検討委員会を発展的に改組し、人事委員会の下に新たに「人事制度等検討委員会(仮称)」を設置するというものでした。
 組合は、説明を受け、次の二点を質しました。

 1.検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法が含まれるのか。
  組合は、これまでの交渉においても、本人開示ならびに公正な不服申し立て・苦情処理制度の整備が、教員評価の実施の大前提であることを強く指摘してきました。このことについて、当局は、「検討事項の中に、苦情処理や本人開示の方法も含まれている」と回答しました。

 2.「委員資格」には任期制であるか否かなどによる選別意図が含まれていないのか
  新たな委員会では、「委員の資格」項目が「教員の新たな人事制度に対する理解が深く、部局等の教育研究等の状況をふまえつつ、全学的な視点から検討に携わるにふさわしい教職員とする」として加えられました。このことについて組合は、これまでの委員会にも、他の学内委員会にもない、「委員の資格」なるものがこのような形で規定されることはきわめて不自然であることを指摘した上で、以下の点について質しました。第一に、これは委員となる教員が任期制を選んでいるか否かを問うものではないと理解してよいか。第二に、「新たな人事制度に対する理解」とは、その制度の基本的考え方に対する委員個人の立場を問うものではないと理解してよいか。
 第一点目について当局は、「一般論として、全員の教員の皆さんに任期制をとって  頂きたいという想いはある」と前置きしたうえで、「しかし委員の資格には任期制教員に限るとは書かれていない」と回答しました。第二点目については、「議論を効果的に進めていくために、教員人事諸制度の内容、これまでの議論の経過等について十分な知識があり、部局の教育研究等の状況も踏まえつつ、全学的な視点に立って検討に携わっていただける方を推薦してほしいという趣旨だ。それ以上でも以下でもない」と回答しました。

 3.労使協議は引き続き並行して行うこと
 さらに組合は、次の二点について、確認を求めました。
 「人事制度等検討委員会(仮称)」が発足しても、これまでの「年俸制・業績評価検討委員会」の時と同様に、その検討内容について、組合に対して、速やかに情報提供すること。検討事項については、労使協議事項も含まれており、検討過程や検討結果について、組合はしばられることなく、自由に見解を表明し、当局と交渉や協議をする権利を有すること。また、新委員会の運営にあたっては労使協議を十分に尊重すること。
 4月28日付の日経新聞の報道について、「成績率については、労使協議事項であること。06年は教員評価制度の実施はあくまでも試行を行うのであり、その結果を07年の業績給に直ちに反映させるものではない」といった点で、労使合意の事実に反する。
 当局は、「委員会での検討内容については、従来通り情報提供を行い、労使協議事項については、協議を行う、労使協議との関係について委員会に十分に説明する」「新聞報道について、組合の指摘した二点については、事実と異なる」ことを認めました。


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2006年05月18日

都立大・短大教職員組合、評価制度の試行にあたっては労使合意を遵守せよ

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、2407号
【投稿】大学になじまない業績評価とその賃金への反映

評価制度の試行にあたっては労使合意を遵守せよ
あくまでも試行であり、全教職員による監視と事後評価、改善を保障せよ
評価制度フォーマット案と制度運用案は、未完成のものとして、試行の経過を踏まえて、評価者と被評価者との信頼関係、労使の信頼関係の両面が維持される内容に改良を前提としたものである

2006年5月12日 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

  
***********************

 法人当局は、在籍の全教員を対象に、平成18年度の試行実施として、「教員評価制度の導入について」なる冊子の配布と同時に、平成18年度教員自己申告用紙の配布を予定している。また4月28日付の日本経済新聞に「18年度試行の評価結果は19年度給与に反映する」という団体交渉での合意内容に反する内容の報道も出ており、あたかも、この「試行」が本格実施であるかような誤解が蔓延しかねない状況である。組合は、すべての教員に、事態を正しく把握し、「試行」をあくまでも試行として意味のあるものにするための警戒と注視、そして積極的な発言を呼びかける。

 この件について、組合は、法人当局に対しては、この試行実施案の一部に労使合意に反する部分があることを指摘し、それらの解決なしで見切り発車の試行に反対である。それは主として二点、①「試行」を進める主体となる組織の問題、②評価を公正、透明に行うための、本人開示と苦情処理の具体的方策の欠如、である。
 また、教員諸氏に対しては、今回行われる個人向け自己申告用紙を使った評価の試行があくまでも「試行」であって、法人が一方的に実施するものではなく、この一年間の試行を通して、今後給与制度が改善されるように、また、ともに教育・研究に携わるものとして、評価者と被評価者との信頼関係が維持されるように、必要な見直しと改善がなされるべきものであることを、あらためて強調するものである。

***評価制度の試行に関する労使合意***

 今回の評価制度の試行に至までの過程に、旧大学管理本部が設計し、法人自身が否定した人事給与制度をめぐる混乱があり、2年間におよんで紛糾した労使交渉があることを忘れてはならない。教員敵視とも言える粗雑な旧人事給与制度が教員の大量の流出の原因の一つにもなって来た。組合は、これを厳しく指摘し、当時の法人が提示した非合理的な人事給与制度提案を批判すると共に、再考を求めて来た。そして首都大学の発足後、組合委員長と理事長との直接会談および2度に及ぶ徹夜交渉などの労使の自主的交渉によって、2005年11月30日と2006年1月17日の2回の団体交渉で、新たな人事給与制度についての基本合意に達した。
その際、基本合意の前提として、評価制度については、
 ・教員側が選んだ委員で構成する「年俸制・業績評価検討委員会」で十分に検討すること
 ・評価結果の本人開示や苦情処理制度を確立させ、評価者と非評価者との信頼関係および労使の信頼関係が維持される内容であることを労使で確認している。


***試行を運営する機関を一方的に変えるのは合意違反***
 
 しかし、現在法人側が用意している試行のための機関については、労使の基本合意に照らせば、次の諸問題がある。
 1) 組合と合意した検討機関である、年俸制・業績評価検討委員会(以後、検討委員会と略称)での最終結論であるのかどうか不明なまま、具体的な教員評価制度の試行案と制度の運用案が「人事委員会」で策定されたとする点である。
 2) 2005年度の試行に当り、その運用主体が「人事制度等検討委員会」となるとされているが、これまでの検討委員会そのままで行うことが出来ない事情がある場合には、その理由を明らかにすると共に、新委員会の権限、選出方法、運営方法について、教員側の意思が十分に反映されるものとなるように、事前に組合との協議を尽くすべきである。

****本人開示、苦情処理を欠いた評価制度は合意違反****

 「試行」を意味のあるものとするためには、試行に参加する教員に対して、「高い信頼関係を維持する評価制度を構築するための検討課題の洗い出しへの参加」を呼びかける、法人の姿勢を明確に打ち出すことが必要である。
 1)2007年度の本格的実施というタイムテーブルのみにとらわれて、拙速な試行を行う場合には、評価の本来の趣旨から逸脱するだけでなく、労使関係や教員の士気に悪影響を与えかねない。その結果は事態を一層悪化させるだけである。一番大事な点は、強い信頼関係に基づく評価制度が機能する条件整備を行う努力を惜しまないことである。
2)試行に当り、前提条件として組合が要求した三点を早急に具体化すること要求する。
評価を受ける教員の立場からは、公平で公正な評価方法で透明性の高い運用が堅持されることと同時に、本人への評価経過と結果の開示および苦情処理システムの完備が必要になる。しかしながら、現行では、教員個人が提出した自己申告書は、学部ごとの評価委員会で集約後、新たに立ち上げる人事制度検討委員会に付されることが一方的に決められている。しかも、本人への開示や苦情処理システムについては、人事制度検討委員会で今後検討する、としているだけに留まっており、いつ、いかなる方法で開示され、公平な苦情処理が行われるのか、なんら明らかとなっていない。したがって、①本人開示の次期および方法、②苦情処理方法の次期と方法、③評価結果の給与への反映時期と方法、の三点については直ちに具体化すべきである。

**組合は、評価制度の試行について、労使の基本合意に基づく運用を注視する**

 2006年度の評価制度の試行とその結果は、今後の教員の教育研究および雇用、給与などの労働条件に直接関連するもので、当然ながら組合との交渉を必要とする問題である。組合は、教員諸氏が意欲を持って勤務できる大学であり続けられる様に、今回の評価制度の試行が労使合意に沿って行われることを注視することを宣言する。もし試行の経過と結果について、全教員による十分な検討と改善がなされず、いつの間にか「本格実施」にしてしまう動きがあるなら、また、労使合意の範囲を超えて法人が不当な制度運用を行う意図を持つことがある場合には、安心して働ける大学を維持する立場から、評価制度そのものに反対せざるを得ない。

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2006年05月01日

首都大学東京、教官に任期と年棒制・研究など水準アップ狙う

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060427c3b2704k27.html

 東京都立の首都大学東京は2006年度から、教員に業績などに基づく評価制と任期制を導入する。給与も年俸制とする。能力や意欲に著しく欠ける場合は再任しない方針を示し、各教員に教育・研究水準の向上を求める。国公立大では先進的な取り組みで、大学間競争が激しくなる希望者全入時代に備える。 ……

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2006年04月21日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、4月21日第5回口頭弁論

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
だまらん
 ∟●首大フラッシュ[04/18/06]

[04/18/06] 「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」 の裁判の次回口頭弁論期日が迫っています,
2006年4月21日(金)13:15~ (所要時間:15-30分程度).
場所:東京地方裁判所 6階 627号法廷
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 03-3581-5411(代)
地下鉄(丸の内線,千代田線,日比谷線)霞ヶ関駅A1出口下車
前回(3月24日)から都立大問題と関連させて陳述を行っていますが,今回も前回に引き続き,都立大問題にスポットを当て,弁護団から陳述を行なう予定です. 時間の許す人は,ぜひ傍聴しましょう.

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2006年04月04日

都立大・短大教職員組合、管理職教員の人事は任期制選択とは切り離すべきである

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ(第2404号) 4月3日

管理職教員の人事は任期制選択とは切り離すべきである

 
2006年4月3日 東京都立大学・短期大学教職員組合

***************************

 2005年4月1日に発足した首都大学東京は、都立4大学と並存する中で、教職員の懸命の協働により、混乱の中にも1年目を乗り越えることが出来た。
 2年目になると、学部学生数の増加、大学院の並存、など更に新しい課題が山積する。この様な状況のなかでの大学運営において、教員間の強い信頼関係を元に、諸課題の処理に当る必要がある。
  この点からとくに重要なのは大学運営と教員評価に直接関わる管理職教員の選び方である。組合は、大学の再生、発展を願う立場から、この管理職教員の選ばれ方に強い関心をもっている。

 実際の大学運営の中核となる学部運営においては、学部長の役割は極めて重要である。当然、構成員である教員集団から信任された学部長の下で、強い信頼関係に支えられた学部および大学運営が行われるべきである。
 首都大学東京では、残念ながら、発足時の諸事情で設置者により任命された教員が選挙を経ずに学部長の職についている場合が少なくない。したがって、現在の学部長については形式上の「任命」とは別に、出来る限り早い時期に、構成員による信任投票による承認を受けるべきである。また、各部局等に補佐の立場の教員を必要とするのであれば、自ら信任された後、その職責にふさわしい能力や見識を有する候補者を推薦して、構成員から公正かつ民主的な方法で了解を得るのでなければ課題が山積する現在の大学運営を行えないであろう。

 ところが、新年度を前にして、管理職の一部には、部局長等の補佐役には任期を選択した教員であるべきとする、驚くべき条件を示す者がいるとの風評が囁かれている。
 この驚くべき条件を大学運営職務の必要要件として提示することは、自らの偏狭な考えでしか同僚教員を理解できないことを示しており、多様な意見と自由な発想のもとに教育研究を進める教員集団の代表者たる教員管理職を務める見識の無いことを露呈するものである。しかも平成18年度から試行される評価制度の一次評価の責任者としての立場に立つものとして、構成員からの深い信頼を得る姿勢では決して有り得ない。

 なお、組合は、理事長と組合委員長との会談を経て、昨年11月30日と本年1月17日の深夜に及ぶ労使の交渉の結果、新たな人事給与制度の任期の選択は、様々な個人的事情や将来計画を持つ教員個人の自由な判断に委ねることを確認している。組合は個々の教員管理職の選任について発言する立場にはない。しかし我々は、4月からの新人事制度の原則は、任期の有無にかかわらず、教員間に職務上の一切の差別がないことであると了解しており、そのことは管理職の選任においても例外ではないと理解している。したがって個々の教員が任期を選ぶ選ばないことと、大学運営における役割分担とは別個のものである。
 もし、風評通りに、大学運営の中核にいる一部の管理職が、大学運営・学部運営を補佐する教員に任期を選ぶことを求めるならば、それは職務遂行能力より特定の価値観を優先する側近政治を求めることの現われである。また、その学部運営は、自由な議論も発想も尊重されない、大学とは無縁な組織に変質することの予兆である。

 組合はこのような人事方針がとられないことを信じてはいるが、もし風評どおりの事態を確認した場合には断固として抗議し、責任を追及することを表明する。
 また、もし法人がそれを容認または推奨するなら、この1年間の人事給与制度をめぐる交渉で得られた基本合意を覆し、労使関係を不正常にする暴挙として、これまでの労使合意並びに、今後の労使交渉について、見直しをせざるを得ないと認識している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年04月04日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年03月27日

石原フランス語侮辱発言訴訟、第4回口頭弁論 意見陳述

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006年3月24日
第4回口頭弁論、原告から1名が意見陳述

[関連記事]
「石原フランス語侮辱発言訴訟」(chambre de yoshi-平和の文化を育てましょう)

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2006年03月14日

石原都知事のフランス語蔑視訴訟、被告側「準備書面(1)」提出

石原都知事のフランス語発言に抗議する会

2006.2.3 石原氏訴訟代理人より「準備書面(1)」提出。「フランス語は古くから先人によって形成され、決して原告らが作り上げたものではない。」

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2006年02月28日

都立大・短大教職員組合、理事長・学長メッセージに対する教職員組合中央執行委員会の見解

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●理事長・学長メッセージに対する教職員組合中央執行委員会の見解(2006年2月24日)

理事長・学長メッセージに対する教職員組合中央執行委員会の見解

2006年2月24日
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 2月23日夕刻、理事長による「教員の皆さんへ」及び学長による「本学教員の皆さん」という文書が、各教員に配送された。両メッセージとも今回の意向確認結果についての当局としてのコメント、評価を含むものとなっており、理事長メッセージでは、一部の学部・系で任期制選択者が低率に止まったことを「残念」としている。
 組合は、昨年11月30日における法人の提案する人事給与制度に対する基本的了解、本年1月における昇任問題に対する法人の回答への部分的合意を行った。両者とも多くの部分で今後の交渉課題を残しているものの、基本的枠組について承認し、これに基づいてこのほど法人による教員に対する意向確認が行われた。
 昨年度、大学管理本部が作成した「旧制度」、「新制度」といわれる人事給与制度は、内容があまりにも杜撰であり、かつ教員に対する強権的な押しつけがなされたために、教職員組合は制度選択を拒否するように教員に呼びかけ、かつ新しい合理的制度を設計するべきであると法人に訴えてきた。このほどまとまった人事給与制度は、「旧制度」、「新制度」というまったく異なる体系が2本並立するという異常な状態を基本的に解消するものであり、昇給幅なども一定の合理性をもつものであった。そのため教職員組合は、昨年度来の人事給与制度の混乱を収拾するため基本的合意を行い、今回の制度選択に至ったのである。
 その結果、3分の2程度が任期制適用となったという。これは制度選択の余地のない新規採用教員をも含む数字であり、かつ理事長の言によると部局によっては任期制選択が低率にとどまるという「残念」な結果となったとのことである。しかしこうした結果は「全員任期制」という、大学の教育研究の実態をふまえない方針に対する、拒否の回答なのである。むしろ法人はこの結果を真摯に受け止め、理事長・学長も含めて大学の教育研究の実態をリアルに把握する姿勢をもち、真に大学の活性化につながる合理的な人事給与制度を構築することを強く要望する。
 また部局によって選択のばらつきがあるからといって、もし任期制を選択しなかった教員が多い部局や、そうした教員個人に対する差別的取扱を行うならば、労使合意を根底から覆すことになり、大学は再び大混乱に陥る可能性がある。教員一人一人の主体的選択を尊重し、いささかも差別的取扱を行わないように要望する。あわせて理事長・学長が、「学長室の扉を常に開」きつつ、大学の現状の問題点の克服と活性化の方策を、具体的に構想することに専心されるよう願うものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月28日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月24日

都立大・短大教職員組合、2006年春闘方針(案) 首都大学東京の現状

……

2.大学改革問題

1.大学をめぐる現在

(1)学長選考の民主化を求める動き
 最近、法人化によって新しい制度が導入された学長選考をめぐって、国立大学で大きな問題が起こっています。新潟大学では教職員らによる意向投票の結果とは違う人物を、学長選考会議が学長候補に決定しました。これに対して今年1月、この決定過程は国立大学法人法に違反するとして、候補者決定の無効と文部科学大臣への候補者推薦の取り消しを求めて訴訟が起きています。そもそも学長選考とは、大学にとっては「顔」となる人物を選ぶ行為です。選考過程に正当性がなければ、このように訴訟になるでしょう。またもしならない場合でも、そのようなプロセスで学長になった人物に対する教職員からの信頼は生まれません。候補者の選考過程は、それが十全に民主的であれば、どの候補者が当選したとしても、まがりなりにも自分たちが選考に関わったという実感を投票者に与えるものです。そのことは、大学という場において非常に重要なことなのです。正当な手続きによって選ばれたのではない学長、あるいは部局長に対して、教職員が信頼を寄せることはありえません。

(2)任期制教員再任拒否問題
 また、任期制をめぐって見過ごせない事件もおきています。京都大学再生医科学研究所教授が任期終了時に再任を拒否された問題です。この教授は処分の取り消しを求めた裁判を起こしましたが、高裁は一審と同様、請求を棄却しました。司法は、任期制を適用された教員は任期が切れた時点で退職することが前提なのであり、再任拒否は行政訴訟の対象となる「処分」ではない、という判断をしています(『日本経済新聞』2005 年12 月28 日)。つまり大学教員任期法に規定された任期制は、あくまでも一旦退職するということを内容として含んだものであることを示しています。
 従って「全員任期制」という法人の方針は、先の判決に即した理念の上においては次のような結論を導き出します。所属する教員は誰一人として、基本的に5年の任期の間しか雇用は保障されておらず再任を絶対に保障するものでない。従って教員の側からすれば、任期の期間を越えて大学の将来について責任を負う必要はない、ことになります。もちろん現在、首都大では任期の有無にかかわらず、多くの教員が大学の再建を期して努力しています。そして1年更新、最大3年の雇用など厳しい条件のなかで働いている固有職員が、派遣職員と並んで大学の業務を支えています。「全員任期制」という理念がもたらす論理的帰結からすれば、こうした現在の本学の現状は、まったくの僥倖であることを、法人当局は認識するべきでしょう。

2.首都大学東京の現状
(1)大学のHPなどで露出する石原知事
 つい先頃まで、首都大学のHPを開くと石原知事の動画があらわれ、「こんな大学、世界にないぞ」というセリフが飛び込んできました。また今年のセンター入試の2日目『読売新聞』朝刊の解答速報の下欄に首都大の宣伝広告があり、ここにも西澤学長と一緒に石原知事が写真入りで出ています。このHPや新聞広告、考えてみれば異常です。独立行政法人になって東京都からは独立したはずなのに、いったいなぜ石原知事が、あたかも大学の「顔」であるかのように前面に出てくるのでしょうか。
 運営費交付金で運営されているから、出資をしている自治体の首長が大学のHPや広告に登場するのは当然だというのでしょうか。そんなはずはありません。都立の大学の時代には制度上、設置者=知事との関係は現在以上に近かったにもかかわらず、大学の広告等では総長、学長が大学の「顔」であったはずです。初代の安井誠一郎知事以来、都知事がこのように露出した例はないのです。また法人化した国立大学の宣伝物のなかに、小泉首相が学長と同じくらい大きな写真入りであいさつをしている姿も、全ての国立大学について調べたわけではないにせよ、見出すことができません。首都大のHP、新聞広告が、いかに奇怪なものであるかがわかるのです。
 このエピソードは、8 月1日以後の知事と東京都の、大学に対する扱いを、象徴的にあらわしています。この問題は、本来であれば法人の長、学長が抗議するべき問題でしょう。


(2)大学運営の現状
 開学から1年を経た、「世界にない」大学の現状はどうでしょうか。新大学は開学早々から、学内運営に未曾有の混乱を招くことになりました。2003 年8 月1日に石原知事がそれまでの改革大学構想を一方的に破棄し、突然にぶち上げた新大学構想がいかに実質を伴わない空疎なものであるのかが改めて明らかになったのです。華々しく喧伝した新大学の目玉商品も、ほとんどが実効性に乏しいものとなっています。しかも不幸なことに、2006 年度の大学案内は相変わらず大学の本来の特徴を正確に伝えず、実行不能なこれらの目玉商品を掲載したままです。
 しかも新大学の開学準備には、大学管理本部と都の路線に迎合した一部教員との密室で行われたため、全体として機能不全に陥っているのが新大学の現状です。法人化以前より大学運営が改善されたと考える教職員は、おそらくほとんどいないはずです。この間の大学改革論議のなかで必ずいわれてきたのは、過去の大学というものが評議会、教授会などの機関による協議を経ていたために、迅速な意思決定ができないというものでした。そして評議会、教授会の権限を削減し、「トップダウン」による運営を行うべきであるということは、「東京都大学改革大綱」に貫かれた思想でもありました。8月1日以後の大学との協議を無視するやり方も、そうした思想がグロテスクにあらわれたものだったといえます。しかしこうしたふれこみにもかかわらず、評議会、教授会が機能していた昨年度までに比べて、首都大開学後の大学運営が円滑に行われているとはいえません。むしろ停滞していることは、誰の目にも明らかなのです。
 ふりかえってみれば、年度当初に科学研究費申請書類の所属機関代表者を、学長ではなく理事長に書き直させ大混乱が起きました。この誤りは、経営を教学の上に置くという当局の発想から生じたものです。一部の私大では理事会の権限が非常に強い場合がありますが、経営と教学についての最低限の区分はわきまえているはずです。東京都の唱える理念が、いかに大学の常識とかけ離れたものであるかを示しています。また研究費配分をめぐって大きな問題が起こりました。経営企画室は、傾斜的研究費の配分について、首都大に就任しなかった教員に対する差別的取り扱いを行いました。これは「同意書」、「意思確認書」以来の「踏絵」政策の一環でした。また大学の実態をふまえないで基礎的研究費の配分を行ったため、研究室運営に大きな支障がでる事例もありました。教員の研究費が実際のところ、教員の狭義の個人研究にあてられているわけではなく、院生・学生の研究・学習の保障を含む学科、研究室全体のために使われるという、大学における教育研究のあり方に対するまったくの無理解が、こうした問題を引き起こしました。また大学の教育研究全体を見渡し、院生・学生の研究・学習への配慮もしながら教育研究の活性化につながる予算配分を行うためには、経営企画室が一方的に配分にたずさわるのではなく、教育研究審議会などの機関が十全な権限をもつ必要があります。
 また、オープンユニバーシティで、法人当局が来年度「300講座」実施という方針を無理矢理に押し通そうとして教職員の間に混乱が起こっています。これは大学の教育研究を発展させるために設定するはずの「数値目標」が一人歩きし、法人幹部がこの「数値目標」を達成することを自己目的化したことのあらわれでした。

(3)「トップダウン」の実態
 ところで、学内意思決定機関の権限が奪われてしまっていれば、なおさらそれを補う主体がなければ組織は動きません。常に大学全体に目配りをし、的確な判断力によって、機関の機能不全化のもたらす弊害を克服できる主体でなければならないはずです。おそらく世間では、そうした主体の決断を「トップダウン」と呼んでいるのではないでしょうか。ところが、この大学で「トップダウン」というタームが、世間とはまったく別の意味で使われていることは、いまや自明のことです。先にみたオープンユニバーシティをめぐる問題も、このことと無関係では決してありません。
 2月14日の教育研究審議会における来年度の「教員管理職等」についての「学長発言骨子」は、ようやく学内の混乱を認識してそれへの対応を行おうとしてする姿勢がでてきたかのうようにみえます。しかしそこで提起された案は、相変わらず大学運営停滞の原因がどこにあるのかということについての理解がまったくないものとなっています。
 図書情報センター、基礎教育センターには「部局長補佐」を2名まで配置可とする、都市環境学部には「部局長補佐」を2名まで増員可とする、オープンユニバーシティには「副オープンユニバーシティ長」を新設するとあります。図書情報センター、オープンユニバーシティ長は学長が兼任してきたものの、実質的にまったく業務に関与しない状況が続いていたことへの対応だと思われますが、「部局長補佐」、「副オープンユニバーシティ長」を置くことで「長」としての責任をなお一層回避するものではないでしょうか。まったく業務を行わないにもかかわらず、いつまでも「長」の椅子にあることの意味が理解できません。また都市環境学部長の「部局長補佐」の増員は、都市環境学部長が工学研究科長、都市科学研究科長を兼務することに伴う措置のようです。いたずらに規則にない新しい役職を作り、一人の人間が兼務するというのではなく、当該部局のなかから構成員の信頼を得た教員を研究科長に選出するべきです。
 先に本学では「トップダウン」というタームが、別の意味で使われていると述べましたが、本来の意味における「トップダウン」でも、大学という組織の運営を円滑に行っていくことはできないでしょう。そうではなく、むしろ教職員が大学運営に主体的に参加し、教育研究審議会、教授会に十分な権限が与えられ、学部、研究科、オープンユニバーシティ、図書情報センターなどの機関の長が自覚と責任観念を備えていくことで、改善できるに違いありません。
 このような現在の大学運営の混乱を収拾し、大学再生の舵を切るためには、法人の代表である理事長及び学長が開学1 年の経過について、全教職員の前で経過の報告を行い最高責任者として不十分であった諸問題について率直に責任を認めると共に、2 年目に向かって、混乱の修復への協力を、一般教職員に虚心坦懐に呼びかけるぐらいのことがあってしかるべきです。何故なら、2 年目には、日野キャンパスと南大沢キャンパスとの間の研究室の移動問題、荒川キャンパスへの2 年生の移動、短期大学の最終年、学生サポートセンターの活動修正などの新たな課題が存在し、全学的な取り組みが整然と実行されなければ、新たな混乱が増えるばかりになるからです。全学を挙げて取り組むべき課題が目白押しの2 年目に向かって、理事長や学長がその第一線に立ち、教職員と共に取り組む明確な姿勢を示すことこそ、最高責任者の取るべき態度であると思われます。

3.大学運営の根本的刷新を!
 組合は、以上の問題を放置すれば、首都大は大学としての体をなさなくなると考えています。また組合として特に放置できない問題は、教職員の労働条件に悪影響を及ぼすことです。法人、大学行政が合理的に運営されていない、あるいは指揮系統が不全であれば、朝令暮改の連続となります。そうすれば教職員に過重な負担がかり、労力を合理的に配分することができずムダも生じます。都立の時代は、「管理運営事項」であるとして労使協議の対象とすることを拒否されてきた事柄も、教職員の労働条件に少しでも関わるものであれば労使協議の対象となります。
 2005 年8 月1 日に開催された組合主催の集会「新大学開学4ヶ月を検証する」および、11 月4 日の組合、学生自治会、「都民の会」共催の「首都大学を考える会」の場において、60 年近い都立4 大学の教育研究の成果の蓄積の継承と発展を図る上で何が必要かということが議論されました。組合はこれらの集会での議論も参考にしながら、大学の再生に向かって努力する方針です。当面、法人、大学で生じている問題を一刻も早く解決するために、組合はその役割の範囲内で、問題点を徹底的に洗い出します。また場合によっては学内外にもこうした現状を伝え、真の大学改革のあり方についての議論を喚起していきます。
 また教職員ばかりでなく、大学に学ぶ学生、院生の学習、研究条件の改善を行っていくことも必要です。新大学の開学以来、南大沢キャンパスでは昨年に比べ多くの学生が学んでいます。そのため昼食時には生協食堂が混雑する状況が生まれていました。そのため食堂混雑の緩和策を求める署名を学生自治会と共に実施しましたが、短期間で905 名もの賛同者がありました。この賛同署名は多くの建設的な意見を添えて、学生自治会執行委員らと共に、12 月初めに法人事務当局へ提出しました。これ以外にも学生、院生の学習、研究環境をめぐって改善の余地があります。こうした要求にもできるだけ応えて、大学運営の刷新を求めていかなければなりません。
 なお、開学2 年目を迎えるに当たり、大学運営の実態などに関して、組合員を中心としてアンケートを行い、現状把握と打開の方向性を導き出す活動を展開していきたいと考えております。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月24日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月17日

都立大・短大教職員組合に対する不当な弾圧、職員系執行委員全員に戒告処分!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ、第2398号(2月16日)

職員系執行委員全員に戒告処分!
2005年度賃金確定闘争を理由とする職員系役員に対する
不当処分に抗議し、撤回を要求する!

2006年2月15日 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

**********************
 都当局は、2月15日、2005年度における対都賃金闘争などを理由として、都労連と傘下組合の役員等204名に対して、停職8日を最高とする不当処分を強行した。東京都立大学・短期大学教職員組合に対しては、小林書記長、青木財政部長、後藤執行委員の3名が戒告処分となった。これらの処分は、都労連と東京都立大学・短期大学教職員組合の正当な組合活動に対しての、一方的な、不当で理不尽な処分であり、断じて認められない。
 2005年対都賃金闘争においては、切実な都労連諸要求を実現すること、給与水準引き下げや差別支給拡大を狙う「給与構造見直し」など人事給与制度の改悪に反対すること、組合員の生活防衛と労働条件改善を図ることを最大の焦点として闘われた。都労連は、総決起集会、早朝宣伝行動、100万枚都民ビラ配布行動、都議会議長・知事宛要請等の多様な戦術で闘いを進めた。
 都労連は、都側の「労使合意」を踏みにじろうとする態度や、提案を一方的に押し付けようとする姿勢を厳しく批判し、問題解決に向けて、粘り強く、且つ誠実に労使交渉を重ねてきた。そして、都側の不当な攻撃と全面的に対峙し、都労連に結集する組合員の切実な要求を獲得するために、様々な行動を展開してきた。攻撃に対して、反対の立場を明らかにし闘うことは、労働組合として当然であり、正当な行為である。
 処分理由としてあげられている「庁舎内座り込み行動」は、当日予定されていた都労連決起集会の前段行動として都庁で集会を開いたものであり、集会は極めて静穏に行われ、来庁者の通行を妨げるようなこともなく、東京都が言うような「本都の業務の正常な運営を阻害した」と言えるものでは到底なかった。
 この際付言すれば、都立の4大学は、2005年4月から独立行政法人となり、教員は非公務員とされ、労使関係は民間と同様、労働組合法が適用され、争議行為を罰することはできなくなった。公立大学法人首都大学東京においては、争議行為それ自体は処分対象とはなり得ない。また、執行委員が公務員身分を有する都派遣職員であって、処分説明書にある「組合内の職員をそそのかしてこれを実施し」たとしても、公立大学法人首都大学東京の業務は公務ではないので、公務の阻害や停滞を理由とする処分は行えないのである。
 都労連の、今次闘争における取り組みは、当局の不当な攻撃と、不誠実な態度に対しての、まさにやむにやまれぬ行動であった。にもかかわらず都当局は、理不尽にも処分の発令という暴挙に出た。到底容認できるものではない。今回の不当処分は、ILO結社の自由委員会の中間報告等に照らして、世界の常識からも逸脱したものである。
 東京都立大学・短期大学教職員組合は不当処分に強く抗議するとともに、これを全面的に撤回することを都当局に要求する。
 今回の処分は、東京都立大学・短期大学教職員組合に対する、不当な弾圧である。私たちは、攻撃にひるまず、2006年春闘・確定闘争等の賃金闘争、人員・予算要求闘争、大学改革問題等を都労連に結集し、都庁職等他の労働組合や広範な都民と連携し、諸要求の実現に向け組織の総力をあげて闘って行くこと表明する。


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2006年02月16日

「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」、サイトが立ち上がった

だまらん
 ∟●首大フラッシュ

[02/15/06] 2006年2月15日、 「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」 のサイトが立ち上がった。
なお、第4回口頭弁論は、2006年3月24日(金)10時より、東京地裁(地下鉄「霞ヶ関」出口A1出てすぐ)第627号法廷にて行われる。原告からも意見陳述もあり。傍聴自由。ぜひ足をお運びください。

開かれた大学改革を求める会にも同じ趣旨の記事が掲載されています。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月16日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月15日

都立大・短大教職員組合、「任期制適用に関する意向確認書」の提出強要に抗議する!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ、2397号(2006年2月14日)

「意向確認書」の提出強要に抗議する!
「意向確認書」の締切りを簡単に延期できるならば、
当局は組合との協議、教員への説明に十分な時間をとるべきであった。
「意向確認書」不提出者は、任期制不同意とみなせばよいはず。

2006年2月14日  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

**************************

 昨日2月13日付けのメールで「教員各位」に対して、総務部総務課長、人事担当課長名による「『任期制適用に関する意向確認書』をご提出下さい」という文書が送られています。
 この文書は、任期制を選択できるのは原則として今回限りであり、新規採用者・昇任者を除き今回任期制を選択しても、次年度に「任期なし」に戻ることができることを強調し、「旧制度」選択者に「任期制適用に関する意向確認書」の提出を促すものになっています。
 この文書には大きくいって二つの問題があります。
 第1に、当局は「意向確認書」配布に際して、提出のない場合は任期なしを選択したものと扱う(「任期制適用について」)としていたのにもかかわらず、この文書にはそうした文言がみあたらず、「旧制度の皆さんについては、『任期制適用に関する意向確認書』を提出していただくことになっております」と、あたかも提出が当然であるかのような書き方になっている点です。教員は2003年10月の「同意書」、2004年2月の「意思確認書」によって大学管理本部から「踏絵」を踏ませるような強圧的な態度による文書提出を求められました。これに対して多くの教員が反発し、現在まで引きずる東京都に対する不信感の根源となっています。「意向確認書」の説明では先に述べたような但し書きがあり、提出しない自由が担保されていたはずです。今回、そうした但し書きをはずして、一律に提出を求める理由が不明です。
 そもそも、「意向確認書」提出は、大学教員任期法における本人同意を確認する行為だと組合は理解しています。法律の趣旨からすれば任期に同意する人がその意思表示のために提出すればよいはずです。逆に、任期に同意しない人が文書によって積極的意思表示をする責任は法律上ありません。今回、「旧制度」教員全員に提出を求める手続を行っているのは、法人当局が「全員任期制」という方針をとっているためだと思われます。つまり任期制を選択させることを前提として、当然任期制を選択するであろうという期待を込めながら教員の同意を求める行為を行っているのです。だから同意しない教員にも、あえて不同意という積極的な意思表示を求めているのでしょう。
 しかし、組合は労使交渉のなかで「全員任期制」という方針は一切認めませんでした。また教員の多くもそれを認めていません。だとすれば、「全員任期制」を前提に当局が行おうとしている手続自体を、積極的に拒否するという行為も正当だと考えます。
 第2に、2月10日締切りというのは、当局の事務作業上のデッドラインだという事情で設定されていたはずです。デッドラインであるからこそ、提出しない場合は同意しないものと扱うという但し書きをつけたのではないでしょうか。それを、当局が期待したほど「意向確認書」が集まらなかったというだけの理由で、いとも簡単に締切りを1週間のばすというは驚きです。もしそれが可能なのであれば、教員に対する説明会などをさらに行って、制度内容や、今回誤解の多かったとされる点、あるいは昨年「新制度」を選択した教員が任期の定めのない雇用へ復帰できるということなども、くりかえし丁寧に説明する時間をとるべきであったはずです。2月10日が期限ということで決断を迫られて選択をした教員に対してどのように説明するのでしょうか。また組合は、限られた協議の時間のなかでぎりぎりの決断をしたのです。1月末から2月はじめにかけて、組合が実施した説明会には110名もの教員が参加し、「全員任期制」という当局の方針には、多くの疑問が寄せられました。まさにこの事態こそが、期限を過ぎても未提出者が多いことの原因であると法人当局は認識すべきです。もしはじめから1週間余裕があることがわかっていれば、制度の詳細なつめ、あるいは昇任問題の要求に関して、あの時点で苦渋の決断をする必要はなかったでしょう。これは労使の信頼関係の維持に努力してきた組合に対する重大な裏切りだと考えます。

 この問題は、労使の信頼関係を大きく傷つけるものであり、組合は当局に対して厳重に抗議します。また、現「旧制度」教員で任期に不同意の者に、今回の「確認書」の提出義務がないことをここにあらためて確認し、不当な圧力を加えないことを強く求めます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月15日 00:49 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月31日

都立の大学を考える都民の会、「第1回都民の大学講座」茂木俊彦さんの講演内容

■都立の大学を考える都民の会ニュース14号(2006年1月6日)
大学改革日誌(永岑三千輝氏)
 ∟●最新日誌(1月30日)より

1.第一回都民の大学講座 茂木俊彦講演の全内容

 昨年9月19日に行われた「第一回 都民の大学講座」での茂木俊彦さん(前東京都立大学総長、現桜美林大学)のお話の内容を、ご本人の許可を得て以下に紹介いたします。
(この後、非常に興味深い討議も続いたのですが、申し訳ないことながらそちらは割愛させていただきます!)
 *なお、文中の小見出しは、編集者の責任で付けさせていただいたものです。

■自己紹介と近況

 初めてお会いする方も多いと思いますが、茂木俊彦です。今、お話がありましたように、2003年度と2004年度、都立大学の総長の職にありました。その前の4年間、人文学部の学部長をおおせつかっておりました。更にさかのぼりますと、これは人事の都合があったのですけど3年間、評議員をやっておりまして、都立大には23年半おりましたので、そのうちの後半部分は、いわゆる大学運営に関わらざるを得ませんでした。
 関わらざるを得なかったというのが正直な心境です。総長選挙の際にも、学部長をやっておりますと、名前が推薦委員会で出ることが多いので、後に人文学部長になられた南雲評議員に、「もしも名前が出たら、本人はやらないといっている」と。「なので、おろしてくれ」と言いました。彼は実際にそうやってくれたのですけど。ご存知の方も多いでしょうが、直接投票で候補者を選ぶルートが推薦委員会とは別にありまして、そちらの方で名前が出てしまって、決断を鈍らせている間に選ばれてしまったという、こういう経過があるわけですね。大変な災難でありました。
 その災難が、私個人の災難であればよかったのですけれども、私のような者が総長をやったことで、都立大学全体の災難になったのではないかと思って、大変心苦しいところがございます。でもとにかく健康で最後までやることが出来ました。私は依存性が強く、それを活用する人間でございますので、本当にいろいろな人に依存しながら、考えを伺って、一致するところで行動しようと思ってやってきたので、なんとか最後まで体がもったのではないかと思っています。
 その後は桜美林大学というところに移り、学生の教育を引き続きやらせていただいております。

■岩波ブックレット刊行について

 この9月6日に、『都立大学に何が起きたのか』という岩波ブックレットを刊行しました。書いた時期は5月の連休明けから30日間ぐらいの期間で、その後、もちろん推敲、間違いを正すなどいろいろありましたが、発売は9月6日、ごく最近店頭に出始めたわけです。このタイトル、実に悩んだ結果、『都立大学に何が起きたのか』、副題が『総長の2年間』と、こうなっておりますが、当初『破壊された都立大学』というタイトルはどうかという話もあったのです。私は「破壊されきってはいない」という評価がありまして、そのタイトルでは上手く書けないということで、いわばやや客観的な表現で、『都立大学に何が起きたのか』というタイトルになったという経緯があります。
 同時に、これもついでで申し上げておきますと、本来ならば、都立大学の2年、あるいはもうちょっと長い目で見ると、数年間の改革の取り組み、あるいは改革をめぐる東京都との攻防ですね、これについては集団的な整理・総括をして、集団的に執筆されることが求められると思うわけで、本来ならばそれがやられるべきだと思いますし、今後、そういうものが出ることを期待しております。が、集団でやるというのは、これはこれで時間調整その他だけでも大変でありますので、とりあえず何人かの方にも相談した上でなんですけれども、個人で出そうということになりました。個人の著なので、かなりその時々の個人的な判断あるいは個人的な感想や心境も含めて書きました。集団で書いたら、もう少し落ち着いた文章になったのではないかと思いますが、どうも生来の皮肉の傾向が、こういう文章にも出てしまったりして、読んだ方からは「皮肉がいっぱい書いてありますね」とか、「すっきりしたでしょ」等といろいろ言われています。でもすっきりするために書いたわけではなくて、今後のために書いたつもりではあるのです。参照していただければと思います。
 書いたのは5月から6月の初めぐらいと申しましたが、実はその後このことについてあらためて経過を振り返ったり、あるいは考察をしたりというようなことは出来ていないので、したがって今日も、ブックレットに書いたことから前進した話ができるということではありません。
 その後、私は、「障害者・患者9条の会」というのを何人かの方と立ち上げまして。このあいだ結成の会を開きましたが、戦争のもとで、戦争によって生み出される数が一番多いのが障害者、死者ですね。同時にまた戦争が起こると、非常に生活困難を加重させられるのも障害者でありますし、難病の患者でありますので、立ち上がったほうがいいということで、6月くらいから準備し、先般、結成の集会をもちました。
 それから都立七生養護学校における性教育に対する都教委のきわめて不当な攻撃がありました。個人的なことを申しますと、私の古くからの友人が校長をしていたので、この人が降格させられてしまったことや、もっと一般的には教育内容に対する露骨な介入と教材の取り上げをやったので、今裁判が引き起こされていますけれど、その裁判を支援する会の代表世話人の一人になったりもしています。そのため、都立大問題は依然として頭を去らないし、重要な問題として考えておりますが、大学以外の仕事も増え始めております。

■都立大「改革2000」、東京都「改革大綱」(2001)ができるまで 

……以下,略。上記URLを参照してください。


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2006年01月30日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第三回口頭弁論

開かれた大学改革を求める会

■1月27日(金)■
 フランス語発言訴訟について以下のご連絡をいただきました。
 こちらもご注目ください。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「東京都知事のフランス語発言に抗議する会」が提訴した裁判の第3回口頭弁論が下記の要領で開催されます。

2006年2月3日(金)10:00-
東京地方裁判所(地下鉄・霞ヶ関駅下車)
6階627号法廷

今までに、
フランス語教育の教員3名(フランス人1、日本人2)、
大学院生(フランス語圏のカメルーンをフィールドに文化人類学研究)、
の4名が陳述をおこなってきました。
今回は、フランス人教員とワイン販売業者の2名が
意見陳述をおこなう予定です。

お時間がありましたら、傍聴いただけますよう、よろしくお願いいたします。


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2006年01月27日

首都大学東京の全教員任期制、「学問の自由」「大学の自治」に対する完全否定

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●大学に新しい風を第9号(2006年1月25日)

この任期制度では、安心して教育も研究も出来ない
住宅ローンも組めず結婚も出来ない 
任期の付かない制度を選択して、いい人材が集まる、まともな大学の人事制度への転換を図ろう!

2006.1.22  教員有志

2001年に提示された教員の大幅削減目標で、4大学の教員数795名(講師以上の教員590名+助手205名)を720名(それぞれ530名+190名)にすることが計画されていた。しかし、大量の教員の流出によって、予定外の教員補充をしたにもかかわらず05年4月1日現在で704名(各々、528名+176名、短大および学長を含む)へと減少し、法人化以前に削減計画は超過達成された。それにも関わらず法人当局は、給与をベースダウンする新たな人事給与制度を昨年11月30日に提案してきた(以下、新々制度と略す)。
この新々制度は、「教員の任用は任期制が原則」とする「全員有期雇用の大学」であり、かつ昨年度の都の教員の給与水準と比べて、生涯賃金が少なくとも2500万円も低下する人事給与制度に変更することである。この様な人事給与制度であるので、教員流出のさらなる促進が危惧されている。
この人事給与制度の実施により、教員流出・在学学生の学習環境の低下・入学生の学力低下・外部資金導入の低下など、大学の質と活力の急激な低下が起きた場合には、この制度選択を呼びかけた理事長と学長など法人の最高責任者達は責任を取る姿勢を明示するべきである。
新々制度の元では、安心して教育も研究も出来ない、住宅ローンも組めず結婚も出来ない、いい人材が集らない、などの問題が発生するであろう。本稿では、これらの問題に触れると同時に、我々教員が任期の付かない制度を選び、大学の再生を図ることを呼びかけたい。

<安心して教育も研究も出来ない >
その1.任期制=5年後に「雇い止め」によって実質的な解雇が可能な制度
新々制度の導入によって、法人は再任時において合法的に「雇い止め(契約切れ)」とすることが出来る。「任期制」の最大の問題点は、単なる「雇い止め」でなく実質的な「解雇」が可能という点である。最長15年在職が可能なのであって保障ではない。したがって、解雇に関する就業規則(注1)は無関係であり、何らかの理由も示さずに、使用者は5年ごとに「契約しない権利」を行使できるのである。たとえ、再任評価がS,A,Bであっても、それは単に再任基準を満たしているだけで、使用者側は必ず再任しなければならない義務を負っているわけではなく、京大再生研の例があからさまに示している(注2)。再任が認められるかどうかは、大学の教員組織の判断ではなく、法人(雇用者)によって決められる。「解雇」なら個人も組合も闘えるが、「契約切れ」「契約終了」では極めて困難である(注2)。
 
その2.教員の任期評価を「C」とすれば、容易に雇い止めが可能
新々制度案(11/30)のP.12の「5.教員評価委員会」では、『部局長は、教員評価委員会における評価結果を踏まえて絶対評価を決定する』 と、部局長が決定することが書かれているが、部局長を学長(副理事長)が任命することになっているから、部局長を罷免することにより決定を覆すことも可能である。また、「評価基準及び評価結果については、外部委員による審査を行い、妥当性を担保する」と書かれており、外部委員が部局長の決定に介入し、反古にする可能性が盛り込まれている。
そして、再任時において再任するかどうかの判断材料となる「(2)任期評価」に関して、「評価の段階は、教員評価委員会の評価結果に基づき、部局長が決定する。」と書かれており、任期評価が「C」の教員は、再任されないことが書かれている。任期付き雇用に同意すれば、このような評価が出ることを覚悟しておく必要がある。

その3.「自己都合退職による失業給付」は、雇用者都合による解雇の半分
 任期付雇用は、任期満了をもって自動的に合法的に解雇できる制度であり、解雇された場合には、「雇用者都合による解雇」ではなく、「自己都合退職」の扱いとなることを、法人は言明している。自己都合の退職の時は、雇用者都合による退職と比べて失業給付期間(給付日数)は、雇用保険の加入期間や年齢にもよるが、短くおよそ半分の期間(10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日)であり、従って、給付総額も低くなり、不利である(注3)。

その4.実効性の乏しい「ステップアップ型」という言葉のまやかし
 法人側は、今回の人事・給与制度について、准教授(助教授)に2回の再任機会があるのだから15年間在任することが可能であり、これだけの期間があれば過去の実績から言ってほとんどが教授に昇格が可能である、と説明している。しかし、ここには重大なまやかしがある。  
過去においては、教授・助教授の定数が保証されており、平均的な昇格のスピードが推定可能であった。ところが新大学では、毎年減額される運営交付金による人件費総額抑制という大枠のために、定数が絶対的なものでない。実際、昨年末に情報がリークされたように、1年間に准教授から教授へ昇格する割合は「5%」と法人は考えているようである。そうだとすれば全員の昇格には20年かかることになる。後で、公式見解ではないと打ち消したようであるが、衣の下に鎧が見えた例えにふさわしい。大学改革の過程において数年間人事凍結がされていたことを考えると、人事の停滞を正常な状態にするには20数%の昇格枠が必要である。しかし現在の人件費総枠においてすら5%であるから、将来人件費総額がもっと減額されれば、それが4%、3%にも低下することもあり得ない話ではない。
その場合には、評価「C」が純粋に教員の業績に基づく判断でなく、定員や人件費総額という、教育・研究とは別の経営的視点から「B」に相当する教員を無理矢理「C」に評価させられる圧力が部局長にかかることも十分に考えられる。現在、法人当局はあたかも教員サイドが教員評価の決定権をもっているかのような説明をしているが、現在の法人組織の教員人事は、個別の選考は別にして、定数管理に関連して法人当局のお墨付きを得てから人事がスタートしているので、この大枠がきつくなったときにどのような事態が生ずるかは、想像に難くない。

その5.教員の身分が、法的に不安定化――「学問の自由」の本質的問題
 上記に述べたことは、教員の身分に法的な保障がないことを意味しており、法人の一存でいくらでも就業規則の変更が可能であり、あるいは運用裁量権によって人事雇用制度の変更がいつでも可能であることを意味する。これは学問の自由の保障である教員の身分の保障を根底から崩すものであり、「大学の自治」の実質的剥奪である。このことは、憲法23条(学問の自由)、教育基本法10条(教育行政)、学校教育法59条1項「大学には、重要事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」などの諸法に反するものである。
さらに、「高等教育の教育職員の地位に関するユネスコ勧告」(97年11月)17条(注4)に学問の自由のために必要な高等教育機関の自己管理としての自治の精神が示されている。この自治の中心的なものは、教員の人事権に関するものであるが、法人のやり方は、その否定である。また18条では「自治は、学問の自由が機関という形態をとったものであり、高等教育の教育職員と教育機関に委ねられた機能を適切に遂行することを保障するための必須条件である」と述べられているが、その精神に反するものである。高等教育に関するユネスコ勧告や宣言(98年10月)に憲法のような拘束力はないが、我が国は批准しており、我が国の国立大学法人や私立大学における定款または寄附行為は基本的にその精神にのっとっている。わが首都大学東京の諸規則は極めて例外的にそれらに明白に違反している点で、大学の存立基盤を切り崩していると言える。

< 住宅ローンも組めず結婚も出来ない >
その1.任期付雇用は、住宅ローンも組めず結婚もできない
 住宅ローンを任期付教員が借りられるのかについて、ある銀行の融資担当者に質問したら、明白にNOの回答であった。「そのことは言わない方がいい」と行員は忠告してくれたが、虚偽の申請としてローン契約が、破棄にならぬか心配だ。誰が、有期雇用の借り手に30年という長期で有利な条件のローンを貸すであろうか(あったら法人は、示して欲しい)。そのような不安定な身分の若年層は、結婚生活を始めることがより困難になる。昨今、少子化対策が叫ばれているが、不安定な雇用形態は、若年層の生活破壊と婚姻率の低下につながり時代に逆行している。

その2.人件費大幅削減(法人化以前より生涯賃金2500万円減)
 新々制度による給与制度は、昇給率が高い任期付き教員の場合で、かつ順調に昇格することを仮定したモデルの場合ですら、従来の給与制度と比べて、生涯賃金が給与のみで2500万円も下がる点で、経済的損失は重大であることが判明した。昨年4月に実施した給与人事制度では任期付に同意した場合、昇給幅が年間で最大50万円に達する大盤振る舞いであった状況から、一転して、緊縮の給与制度へと転換したことになるが、僅か8ヶ月での方針の転換であり、またいつ変更するかも分からない。制度選択の違いを超えて、この様に極端に賃金水準が大幅ダウンする原因は、年俸制の名の元に、生活関連手当(扶養手当、住居手当、単身赴任手当)を全廃したことが根本原因である。生活の基盤を支えるこれらの賃金要素を削減しておいて、「魅力ある、活力ある人事給与制度」と一体いえるのか。

その3.教員給与の国立大との生涯賃金差は3500万円を越え、いい人は呼べない
 我々の大学は、国立大に比べて基本給が低く、大学院手当(院生を指導する教員に対する手当で、都では特殊勤務手当という名称)も低いだけでなく、昨年度に減額された。さらに問題は、この手当が調整額になっていないことから、ボーナスの算定基準に含まれていないことである。その結果、国立大の教員の年収と比較して、教授30万円、助教授・講師25万円、助手5.5万円も年間給与が低くなっている。そして、この手当が退職金や年金にも反映されないという基本的仕組みのために、これらを含む生涯賃金では、教授の場合で国立大よりも1200万円以上(助教授で1000万円以上)も劣悪な処遇となっている。また、多くの国立大で定年が65才となっている点で、給与の総額はさらに2400万円以上低いことになる。これでは、国立大からいい人は呼べないし、呼んでも来てくれない。

<任期の付かない制度を選択して、いい人材が集まる、まともな大学の人事制度への転換を図ろう!>

 そもそも独立行政法人とは、行政の業務において、企画立案部門から実施部門を独立行政法人として切り離し、行政を効率化するためにそこに大幅に裁量権を与えたものである。公立大学という公教育の実施において、公立大学法人に裁量権が付与され、自律性のある組織としての事業の実施が出来るように、地方独立行政法人法69条(注5)に規定されている。それに基づいて、自治体は大学の特性を配慮する義務があるだけでなく、法人当局は自律的に業務を行うことが求められている。法人当局が自律性のある組織として真剣に大学構成員の声を聞く耳を持たない限り、本当に安心できる人事給与制度ができない。
将来の大学の再生に向けて日々努力している我々教職員にとって、次の大事な立場のあることを忘れてはならないと考える。
1)同意書は唯一の武器(法律上の保護規定がある)であること。任期付雇用(有期雇用)が、教員・労働者に不利益なことが明白であることから、任期付雇用には、本人の同意書が法律上(大学教員任期法、労働基準法)必須条件となっている。同意書がない限り、任期付雇用は、法律で禁止されている(したがって、労働組合が、労働者の立場に立って「任期制の全員への一律的適用」に反対しているが、これは法律上当然のことである)。
2)我々は人事給与制度の継続的抜本的改善を求める立場にあること。
3)我々は法人当局の運営と管理責任を明らかにし、問える立場にあること。
4)我々は学生院生に直接に責任を持つ立場にある。それ故、首都大学東京の現状の報告と共に、再生に頑張る我々教員の立場として、任期の無い制度を選択し、広く国内外の世論、有識者・都民・国民に対して、我々の姿勢を示せること。

(注1):教職員就業規則:「第25条(解雇)1項 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。(1)勤務成績が不良なとき、(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき、(3)その他職務を遂行するために必要な資格又は適格性を欠くとき、(4)業務上又は経営上やむを得ないとき」と書かれている。理事長は、4号の場合は、経営判断で解雇が可能である(しかも、職員の降任及び解雇手続に関する規則によらずに解雇が可能)。上記以外の号については、部局長等から申出を受け、人事委員会(事務局長が長)の審査が必要である。

(注2):京大の再生医科学研究所における井上教授の再任拒否事件
1998年5月(教員任期法施行直後)に5年任期の教授に採用された井上教授の再任について、02年9月に外部評価委員会が成果の著しい同氏の再任を是としたにもかかわらず、同年12月、同研究所の教官協議会がこれを否決したことに端を発する事件。井上氏は処分を不服として裁判所に告訴したが、「同意に基づく任期満了で、処分にはあたらない」と京都地裁が判決し、井上氏の訴えを棄却した(05年3/31)。問題は、再任ルールは任期制導入時点で全く不明で、再任審査の内規が4年後の02年7月にできたが、再任不可への不服申立て制度は最後まで設けられていないことである。さらに、外部評価委員の再任可の結論にもかかわらず、なぜ教官協議会で再任が否決されたかについての納得のいく説明はなく、裁判長が、原告への任期制の説明が不十分であり、再任の否決について「極めて異例ともいえる経緯。恣意的に行われたのであれば、学問の自由や大学の自由の趣旨を学内の協議員会自らが没却させる行為になりかねない」とさえ述べている(05年4/1毎日新聞)。第三に、今回の判決が訴えを棄却したのは、任期付きポストについて「任期満了時の再任の法的保障は一切ない」と判断したが、いかに十分な研究成果を挙げていても、何の理由も明確にされないまま再任が拒否されることが法的にはありうることを示した。この判決について「人材の使い捨てはよくない」「これが判例となるのはよくない」と尾池京大総長が、被告側の機関の長としては異例といえる見解を表明(05年4/2京都新聞)。
一律的な任期制が導入されれば、社会的に説明できないような動機に基づく教員解雇制度として機能する危険性があり、自らの将来に対する強い不安を抱えながら研究を進めざるをえず、教員が大学の担い手として、教育や研究の社会的責務を長期的な視野で果たすことも難しくなる。そして、任期付きポストが劣悪とされて大学から有能な教員が大量流出し、創造的な教育と研究が死滅することとなりうる。任期制が、教員身分の不安定化をもたらすだけでなく、大学の学問の自由と自治、そして研究と教育そのものに対し破壊的に作用する危険性をもっている。この事件は決して特殊事例ではなく、任期制のもとでは再任をめぐる深刻なトラブルが頻発する可能性を示している。

(注3):失業給付の基本手当日額 = 賃金日額×給付率である。ここで、賃金日額 = 離職日以前の6ヶ月間のボーナス、特別手当を除く収入総額÷180日、給付率は、60才未満で50~80%。また基本手当日額に上限額があり、30歳未満6,580円、30歳以上45歳未満7,310円、45歳以上60歳未満8,040円、60歳以上65歳未満7,011円である。したがって、雇用保険の加入期間が15年の45才の研究員の場合は、120日分で給付総額は、高々96.48万円である。

(注4):「高等教育の教育職員の地位に関するユネスコ勧告」(1997.11)17条「学問の自由の適正な享受と以下に列挙するような義務および責任の遂行は高等教育機関の自治を要求する。自治とは、公的責任、とりわけ国家による財政支出への責任の体系に沿った、学術的職務 と規範、管理および関連諸活動に関して高等教育機関が行う効果的意思決定、および学問の自由と人権の尊重、これらのために必要とされる自己管理である。」

(注5):地方独立行政法人法第69条(教育研究の特性への配慮) 設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うに当たっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月27日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月24日

都立大・短大教職員組合、声明「教員の新たな人事給与制度選択にあたって」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●教員の新たな人事給与制度選択にあたって(手から手へ2394号、2006年1月23日)

《声明》教員の新たな人事給与制度選択にあたって

           
2006年1月23日
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

任期制を受け入れるか否かは、教員の自由な判断で!
任期制選択は、権利縮小につながる選択です!
任期制不同意教員の権利と処遇改善の運動を展開しよう!
公正で透明な評価制度の確立を!
教育と研究の持続的な発展を保障する人事給与制度の再確立を!
「全員任期制」方針の撤回まで組合は闘い続けます!

********************
 
 去る1月17日未明の団体交渉で、組合が1月4日に提出した「教員の昇任問題に関する緊急要求について」に対する 当局側の回答が出された。組合は「全員任期制」という法人の方針、そこから導き出される措置については認めない 立場を明らかにした上で、一定の前進をみた部分について合意に至った。
 すでに1月20日午後から制度選択関連の書類が配布され、2月10日までに回答することとなっている。任期を受け入れるかどうかは、あくまでも教員ひとりひとりの判断によるべきであり、かつ本人の同意が無い場合は無効であることを改めて確認したい。また、決して不当な圧力のもとで任期制の適用が行われるべきでないことは、いうまでもない。この点を組合は厳に注視して行く。 
      
*         *         * 
 昨年までの交渉で、給与構造の一本化、任期のつかない教員の限定的な昇給制度、今年度昇給分の反映など、非常に不十分ながら、現状の一定の改善と今後の闘いへの足がかりが作られた。その上に立った今回の交渉の結果については、『手から手へ』第2393号(1/17付け)に掲載したとおりである。
 要点を確認すると次のようになる。
第1に、2005年度昇任者については、昨年度の「新制度」選択者と同様に任期がつかない制度に戻ることができる。
第2に、現在の「講師」職にある教員については、従来の助教授審査に相当する審査を経た後に昇格することが可能、 かつ任期制は2005年度昇任者と同様の扱い、という点が前進面である。
第3に、昇任と任期の関係については、まず任期のつかない教員も昇任審査の対象となることが確認された点は評価できる。ただし昇任後は任期制を適用するとされており、後者について我々は認めることは出来ない。
第4に、2005年度新規採用者への任期制の適用に関しても、今回の交渉では撤回させることが出来ず、任期の1年延長にとどまった。
第5に、今後採用する教員についての一律任期制適用という方針も残念ながら撤回させることが出来ず、今後の課題として残っている。
 これら課題として残った点は、任期のつかない教員に対する昇給の改善(時限措置の撤回)、正当な基準による扶養手当・住居手当等の復活などと共に今後の交渉において譲れない問題として、改めて要求してゆくことを決意している。
 組合は、法人当局が「全員任期制」という方針を撤回し、あくまでも大学教員任期法で定められ、他大学で実施されている様に、限定的に任期制を運用する立場に立つべきであると考え、繰り返し主張してきた。当局は、法人発足後、「全員任期制」への執着によっていかに大学にマイナスの効果をもたらして来たかを反省すべきである。さもなくば大学の再生と持続的発展はありえないであろう。また、強行することによりもたらされる大学の疲弊と衰退については、法人の代表者の責任を厳しく問うことになる。
      
*         *         * 
 以上のように、人事給与問題をめぐる待ったなしの時間制約の中での交渉において、限定的ではあるが、今回昇任問題について一定の前進と今後の闘いの足がかりが得られた。そうしたなかで、昨年11月30日に基本的に合意した人事給与制度の枠組みによる、制度選択が始まることになった。先に述べたように、任期制を受け入れるかどうかは、あくまでも教員ひとりひとりの自主的判断によるべきであり、管理監督権限を持つ部局長などからの要請や圧力のもとで、 任期制を取らざるを得ないという事態が発生することは、絶対にあってはならないし、明白な不当労働行為として断固反対する。個人の意思においてどうしても任期制を選択したい、と考える教員がとればよいのである。また残念ながら 今回の交渉では制度選択の自由が獲得出来なかった2005年度新規採用者や、これから始まる制度選択で任期制を受け入れる教員がたとえあったとして、それらの教員に対する任期制の運用は、教学組織において民主的に行われるべきである。
        
*         *         * 
 組合は、任期制の濫用は、「解雇によらず使用者が首切りの出来る制度」で労働者の権利縮小につながる道であると認識しており、ましてや「全員任期制」という方針は大学を崩壊に導くもので必ず撤回させる必要があると考えている。来年度以降、新規採用者も増えるなかで一定数の教員が制度面から任期つきとなることが予想されるが、教学組織を含め現在の大 の停滞を打開し、学生や都民に責任を負うことの出来る教育と研究の持続的な発展を行える大学を再生する動きを、より全面的に展開して行かなければならないと考えている。
 その最初の課題として任期のつかない教員の昇任など人事上および差別的賃金の撤廃など給与上の処遇改善を必ず達成し、また任期つき教員の権利擁護の運動に取り組む所存である。  
         
*         *         * 
教員の皆さんに訴える
 組合の交渉において、人事給与制度が、不十分ながらも一定の前進が出来たのは、昨年行われた制度選択において、過半数を超える教員が法人の圧力に屈することなく,また短期的な自己の利益に拘泥することなく、大学人としての良識・見識に基づき、「新制度」の選択を拒否したことによる。
 法人当局がどの様に喧伝しようとも、学生・都民に責任ある教育研究を進めるには、私たち教員が必要な時間を費やさなければ、その成果の実は得られない。必要な時間は、任期という無機質な尺度でなく、教員が団結し相互に支え合い切磋琢磨し合って、現場で学生と厚い共同作業の結果で決まるものである。
 本学の将来を担う若手・中堅の教員各位はもちろん、定年を間近に控えた教員各位こそ、自らの定年後の本学の教育・ 研究環境の行く末を真摯に憂え、次世代を育て支援する価値ある仕事について、今一度、教育従事者にとって一番大事な 物差しが何であるのか、誤りの無い選択をしていただくことを強く訴える。
 我々が選択する制度は、今後に採用される教員の人事給与制度に大きな影響を及ぼすことにもなる。今回の交渉を通して労使の間には、給与体系について今後も交渉する道が出来ている。「全員任期制」という、大学の発展につながらない制度に固定するのか、安心して教育研究に専念し得る制度に変える一歩を踏み出すことが出来るのかが問われている。
 闘いの新たな段階を迎え、教員の皆さんのご理解とご支持、教職員の運動への参加を改めて呼びかけるものである。 


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月24日 00:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月18日

首都大東京、1月20日から、新たな制度選択 17 年4月昇任者も、制度選択可能

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ第2393号

1月20日から、新たな制度選択
17 年4月昇任者も、制度選択可能
講師についても、同様の取扱い

******************
 1月17 日午前1時40分より、組合は法人当局と団体交渉を行い、現在の「新制度」「旧制度」に代わる、新しい教員の人事給与制度について、「全員任期制が原則」とする法人の基本姿勢と組合の「任期制」に関する考えには、今なお大きな隔たりはありますが、「当局が人事給与体系を整理し制度を一本化したことを評価」し、合意しました。
 具体的には、「旧制度」については任期制適用に対する同意の有無を回答する方法、「新制度」については、任期制の適用除外を希望する者については、申出書を提出する方法で意思を確認し、17 年度の新規採用者については、任期の再設定を行い、その内容を通知して確認というものです。17 年4 月昇任者については、引き続き任期制を適用することが原則としていますが、組合の要求やこれまでの経過も踏まえ、他の新制度適用者と同様の取扱いとすることになりました。
 講師級の教員については、従前の助教授昇任選考に準じた審査を実施し、給与上の昇格措置を行うこととし、制度選択については、17 年4 月昇任者と同様の取扱いを行うことになりました。 ……

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2006年01月11日

都立大・短大教職員組合、任期制を選択しない(現「旧制度」)教員に対する昇任を求める要求書を提出

都立大・短大教職員組合
 ∟●任期制を選択しない(現「旧制度」)教員に対する昇任を求める要求書を提出(手から手へ第2392号)

任期制を選択しない(現「旧制度」)教員に対する昇任を求める要求書を提出

法人当局は、任期制を選択しない(現「旧制度」)教員への懲罰的な措置を撤回し、任期の有無にかかわらず教学上の観点から必要な昇任を認めよ!
正常な教員人事の回復は焦眉の課題である!

**************************
 組合は1月4日の団交で、昇任に関する要求書を提出しました。
 要求書では、この間凍結されていた講師の助教授昇任を要求しています。また2005年度昇任者についても、任期制と任期のつかない制度の選択権を求めています。昨年、大学管理本部(当時)の参事は、昇任者にもあらためて選択させるが、任期制をとらないならば降格させるなどと、常識に反する発言をしました。法人当局がこの措置を継承するならば、社会的にも大問題になることは必至です。
 また、近々行われる予定の制度選択後にも、大多数の教員が任期制を拒否するものと思われますが、任期の有無にかかわらず教学上の観点から必要な昇任を行うべきです。現在のような昇給、昇任なしなどという懲罰的な措置が続けば、教員の流出が進み、大学の社会的評価はますます下がります。
**************************

2005組発第11号
2006年1月4日

公立大学法人首都大学東京
理事長 髙橋  宏  殿
                     

東京都立大学・短期大学教職員組合
中央執行委員長 渡辺 恒雄

教員の昇任問題に関する緊急要求について

 去る11月30日、組合は当局の提示する「新しい人事制度」について基本的に合意しました。この制度を貫いている考え方は、「任期の有無にかかわらず全教員に共通の評価制度に基づく評価を行い、給与制度も全教員同一の給与体系とする」ことであると、組合側は理解しています。つまり、法人は、任期の有無にかかわらずどの教員にも同様の職務、職責を期待し、課しているはずです。
 しかるに「昇任」問題では、従来任期付きでなければその対象にならない、という明白な差別が行われ、度重なる要求にもかかわらず、いまだにその考え方は撤回されていません。本来、昇任は教育・研究上の能力と実績のみに基づき行われるべきです。「任期制を受け入れているか否か」などが基準になることなどはとうてい社会的に受け入れられず、大学の評価が下落することが目に見えています。現に法人提案の助教授資格、教授資格は「任期」と無関係の基準となっています。
 この昇任問題はまた、過去数年来の事態の混乱の集積ともなっています。組合は、この問題が単に人事給与制度に関わるのみならず、当局が10月6日の団交で示した、新しい大学を立ち上げていくなかでの、残された課題の一つであると認識しています。さらに最近、明らかに11月30日の「合意」と矛盾する動きがあるとの風説も囁かれています。いまや、こうした課題に当局が真摯に取り組み、教職員、組合との信頼関係を築くことができるかどうかを、われわれは注視しています。まさに2006年1月に行われる予定の「制度選択」に対して、法人側の姿勢、方針に強い関心と期待を持っているのです。
 以上より、教員人事問題全体にわたる制度改革に関しては今後、法人が組合と継続的に協議、検討してゆくことを前提として、当面、以下の緊急要求に誠実に応えることを要求します。

1.2006年4月の昇任人事方針について
 2006年4月昇任人事について、過去3年間の凍結・制限とそのもとでの人事停滞という実態をふまえ、不当な制限枠を設けることなく、各部局の人事計画・方針を尊重して行うこと。その際「任期付き」となるか否かは本人の自由な選択に任せることを確約すること。

2.昇任問題に関する緊急要求
① 学校教育法上の職位が「講師」となっている者のうち、2004年度末時点で助教授昇任の資格を有する者については、その時点にさかのぼって昇任審査とその結果に基づく昇任を行い、その後に制度選択を求めること。
② 2005年度4月昇任の教員は、「都からの引き継ぎ教員」であり、任期についての自由な選択を降格なしに認めること。
③ 2005年度新規採用教員についても、「現制度の解消」の趣旨に基づいて、任期についての自由な選択を認めること。
④ 現「新・旧制度」および新・新制度での選択の如何にかかわらず、部局の人事方針に従って「昇任人事」を行う方向で法人内において検討し、組合と誠実に交渉を行うこと。
⑤ 新規採用にあたり、すべての公募を「任期付き」にするのではなく、部局の人事方針に従って「任期なし」の公募も行うことについて法人内で検討し、継続的に組合と誠実に交渉すること。

 組合の要求に対して、法人当局は次のように発言しました。
(総務部長発言)
 ただいま、「教員の昇任問題に関する緊急要求について」要求書をいただきました。早速、検討に入りたいと思います。
私どもとしては、採用、昇任等の教員の人事管理については、新たな人事制度と整合的に行っていくことが重要と考えており、本年度の昇任選考についても、現在、実施方針等について検討を進めているところです。
 今回要求を頂いた事項については、任用の基本的な考え方に関わる内容もございますが、早期に検討の上、一定の整理を行い、教員の皆さんの任期制の選択に資するものにしていきたいと考えております。
 よろしくお願いいたします。
 私からは以上です。


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2005年12月30日

都立大問題、「新大学のブランドの大暴落の現状とその原因」を再検討する

だまらん
 ∟●「新大学のブランドの大暴落の現状とその原因」を再検討する [2005/12/28]

「新大学のブランドの大暴落の現状とその原因」を再検討する

1. イントロダクション
2. 教員数の推移
3. 大学運営の基本方針
4. 研究環境と教育環境
5.「首都大学東京」における教員の待遇
6. 結論

1. イントロダクション

2005年が終わろうとしている. 100件以上の抗議声明 や都立大教員や学生・院生の懸命な反対運動にもかかわらず,前年度におりた設置審の認可に基づき, 4月から首都大学東京が公立大学法人首都大学東京の元に開学してしまった. 学則や, 定款に関しても,法人の中期計画・中期目標 に対しても,学内からは多くの修正意見が出されたが,その返事はほとんど「のれんに腕押し」の状態で,ほとんど無視されたといってよい(参照: 学則に関する返事, 定款に対しての意見(FAQ W-13), 法人の中期計画に対する修正案とその返事, 中期目標に対する修正案とその返事 ).その結果,予想通りの混乱が2005年4月から始まったのだ.その多くは,「国立大・国際水準以下の新大学ーーエスカレートした大学管理強化」(2004/8/9) や,設置認可がおりた後の総長声明(2004/7/4) に指摘されている危惧が現実となったものである.
2005年12月22日, 都立大・短大組合「大学に新しい風を」編集委員会は, 『大学に新しい風を』 第8号(PDF)(2005年12月16日)を公開した.
首大フラッシュで,私は「2005年12月15日 新大学を憂える教員有志による『新大学のブランドの大暴落の現状とその原因は何か?--大学の再建策はどうあるべきか--』は『首大』の現状を理解する上で必読の力作」と12月23日に速報した.
実際に,首都大学東京の現状を分析し,外部へ伝えるという視点から見ると,これまで都立大・短大組合が発表する資料(「手から手へ」)しかない状態が続いており,横浜市立大学のように,学内の情報を積極的に公開し,問題点を指摘するようなサイトはない.その理由は,(1)「内部情報を公開してはならない」とする法人の定款の縛りがあるからだろう.また,(2) 非就任者が,積極的に情報公開すれば,少数派である非就任者は,当然,なんらかの報復をされる危険性がある.(3) 就任者が積極的に情報公開すれば,それは,首都大学東京に所属する者の自己否定となってしまう.……

(以下略)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月30日 15:34 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月28日

都立大問題、「新大学のブランドの大暴落の現状とその原因は何か?」 非就任者からの率直な感想

たまらん
だまらん
 ∟●首大フラッシュ

[12/26/05] 「新大学のブランドの大暴落の現状とその原因は何か? --大学の再建策はどうあるべきか--」(PDF) に対しての非就任者からの率直な感想が たまらんに掲載された(12/25)。

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2005年12月22日

都立大問題、新大学のブランドの大暴落の現状とその原因は何か?

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●大学に新しい風を(第8号)2005年12月15日

新大学のブランドの大暴落の現状とその原因は何か?
――大学の再建策はどうあるべきか――
 
2005.12.15  新大学を憂える教員有志 
 

 「法人化に際しては、大学の教育研究の特性に配慮すること」、「法人化は大学と十分に協議し、双方の協働作業として進めていくこと」という'03.10.2の公立大学協会(西澤潤一会長、現学長)見解を無視し、教員・院生・学生の要望・意思を無視した都(旧大学管理本部)による法人設立と法人当局による管理運営は、大学からの教員の大量流出や事務の混乱などを招き、危機的状況にある。ところが、法人当局はこの状況の深刻さを全く理解しておらず、それらに対する対処方針や長期的戦略が欠如していると言わざるを得ない。このことは、この間の動きや法人当局からの「提案」等で明白である。
 そもそもこの危機的状況の根底には、法人当局が、学校教育法、地方独立行政法人法、労働基準法、大学教員任期制法、教育基本法、憲法など数々の諸法規を軽視して、明らかにそれらに抵触する施策を進めようとしていること、また国際標準であるユネスコの「21世紀の高等教育宣言―展望と行動」(1998年10月、注)とユネスコの「高等教育の教育職員の地位に関する勧告」(1997年11月)に反するやり方で管理運営をしてきたことに起因している。世界に前例のないこのような強引なやり方がまかり通るなら、中期的にはそれが前例となって他の公立大や国立大・私立大に悪影響を与えかねないものであり、根本的な是正が必要である。
 短期的には、4月以降に現れてきた種々の実害を取り除くこと、特に学生・院生が意欲を持って取り組める学習環境と教職員が安心して研究教育活動に専念できる職場環境を作ることが、当面の緊急の課題である。この課題に本気に取り組もうとすれば、新大学法人は、都民の財産としての50年に及ぶ都立4大学の教育研究の蓄積を継承発展させ、大学構成員が夢を持てる大学とすべく、運営のあり方を抜本的に改める立場に立つ必要がある。具体的には、大学構成員、とりわけ教員集団が、憲法・教育基本法をはじめとする関係法規に従い、学生ないし都民・国民に対して大学の教育研究サービスを提供するという直接的責務の遂行が出来るよう自由に意見を述べることが出来る権利の保障・地位の確立を求めるとともに、事態打開のために協力する必要がある。
(注):「教育および教育研究への権利は、高等教育機関での学問の自由と自治の雰囲気のなかでのみ十分に享受することができること、そして、発見や仮説および見解の自由な交流こそが、高等教育の中心に存在し、かつ学問および研究の正確さと客観性を最も強固に保障する(「ユネスコ勧告」前文)」  

…(以下,目次)…

序 大学の危機的状況

I.新大学が抱える問題点
 A.学生・院生教育上の問題点
 B.研究遂行上の問題点
 C.大学の地域貢献・学外社会に対するサービス
 D.教職員の労働条件―――問題点

II.危機の原因となっている法人の方針・施策とその問題点の分析
 1.産業に奉仕する大学への改変の発端―――東京都 産業科学技術振興指針(03年2月)
 2.大学自治権の剥奪――国際水準からかけ離れた大学
 3.都の人事の系列下に置かれた大学管理
 4.法人と大学の混同――諸々の業務運営上の混乱の原因
 5.法人が大学に介入・業務の混乱――根本的誤りを生む根拠=定款24条「業務の範囲」
 6.大学にふさわしくないピラミッド状の組織形態――理事長の絶大な権限
 7.「効率主義」、競争原理は、機能するのか?
 8.実学偏重――低い投資効率
 9.学部名称と5学部を都市教養学部と大括りした無理――都市教養学部
 10.私立大学型の財政経営方式――人文系削減は経営上の過ち
 11.教員の任期制――法人の無理解と高コスト
 12.単位バンク制――教学権の損なわれた大学は機能するのか

III.大学運営に関する当面の打開策と抜本策


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2005年12月13日

都立大・短大教職員組合、「教員の新たな人事制度」の交渉経過と合意の内容について

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ2389号(2005年12月12日)

「教員の新たな人事制度」の交渉経過と合意の内容について
-「全員任期制」撤回など、さらなる要求の貫徹のため、
組合員の団結と全教職員の運動への参加を訴える- 

2005年12月12日  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

はじめに   
 11月30日、組合は当局の提案した「教員の人事給与制度」に示された内容について、法人がこれまでの「新旧制度」に代わる人事制度として提案することを基本的に了解することで当局と合意した。このことをもって法人当局は内容の詳細には触れないまま事務ルートなどで「組合と合意した」と伝達しており、一部に誤解も生じている。しかしながら、もちろん組合は全員任期制という当局の方針を認めたわけではないし、明確に反対の立場を堅持している。もとより現教員の任期制移行については本人の同意が必要であることは、当局も指摘しているところであり、「全員任期制」は法人当局の願望であるに過ぎない。組合は、この新たな人事制度が以前から求めていた「旧制度」教員の昇給・昇任問題を根本的に解決させるものではないことは認識しつつも、交渉に一定の進展がみられたことをふまえ合意に至った。
 ここでは「合意」の内容と、今後の協議課題などについて組合中央執行委員会としての見解を述べるものである。
1.交渉経過と合意内容
 法人の人事給与制度は、4月以来混乱した状態にあった。「新制度」は任期制における再任基準も決まっておらず、職務給、業績給などの算定の基準もはっきりしないうちに、とにかく導入が強行された。また「旧制度」は昇給も昇任もないという、教員に任期制を強制するための前代未聞の懲罰的な措置である。当局が本則としたいと考えている「新制度」は教員から支持されるものではなかった。そのことは制度選択を拒否し、「旧制度」を適用されている教員の方が多いことにあらわれていた。また教員の中には、こうした杜撰な「新制度」と懲罰的な「旧制度」を作って教員に押しつけ、すでに他局に異動して責任を問われることもない旧大学管理本部参事、副参事等に対する怒りが渦巻いていた。
 組合は今年4月、「旧制度」教員の昇任、昇給を実施するように当局に要求した。しかし6月当局はこれに対して拒否の回答を行い、団体交渉は決裂したのである。その後、7月にはそれまで交渉に当たってきた法人幹部職員がことごとく異動するという事態になった。
 以来組合は、当局に対し交渉再開の申し入れを行ってきたが、10月に入ってようやく団体交渉が再開された。組合は最重要課題として、「旧制度」教員の昇任、昇給について、今年度定期昇給の実施を含む何らかの制度改善を行うことを前提として当局との交渉にのぞんだ。当局自身も4月以来の人事給与制度が極めて欠点の多いものであることを認めざるをえず、これの改定を行い「教員の新しい人事制度について」をまとめ組合に提示した。
 2か月にわたる交渉を行ったが、「旧制度」教員の昇任、昇給は困難との当局の態度は変わらず、11月18日には交渉は膠着状態に陥った。その後、組合委員長と法人理事長との会談を経て交渉が再開され、最終的に11月30日、全員任期制の押しつけは絶対に認めず、各論での相違点については継続的に対当局交渉を行うことを前提に、「教員の新たな人事制度」に示された制度の大枠を基本的に了解することとした。
 すなわち年俸制・教員評価を全教員に適用することを容認し、他方、任期制選択は本人の自由意思で行うことの確約、任期の付く研究員(引き継ぎ教員)の再任回数増加と任期延長、任期のつかない教員への昇給(当面2010年度まで)を認めさせた。また、制度の非合意事項については引き続いて協議することなどがその具体的な内容である。
 
2.合意内容に対する評価 
 もちろん組合の要求がすべて貫徹できたわけではないが、今回の交渉過程と合意内容については一定の積極的意義があると考えている。まず組合が人事給与制度についての労使協議の前提条件としてきた「旧制度」教員の昇給・昇任の具体的措置、助手・研究員の処遇に関する慎重な検討、評価制度を一方的に押しつけないこと、の三点に関して成果があったといえよう。
 しかしその一方で、「旧制度」教員の昇任問題について回答がないことが基本的問題として残っている。また任期なし教員の昇給が「基本給」に限定され、かつ2010年度までの時限措置であること、研究員制度の引き続き協議などを得られたとはいえ、任期つき研究員の処遇が再任回数などにとどまり、「流動化促進」という当局の基本姿勢に変更がないということも問題である。さらに給与水準の低下という不利益がありうることも事実である。
 とはいえ、「新制度」など人事・給与制度の現状に欠陥と混乱があることを、法人が事実上認めたことで、大学管理本部時代以来はじめて、人事・給与制度に関する一定程度誠実な交渉となったことは重要な前進であると評価している。大学管理本部時代の団体交渉は、担当参事らの高圧的な態度、欺瞞的説明など、とても誠実な交渉態度といえるものではなかった。従って、当局の対応における一定の変化の意義もふまえ、組合は今回の合意を帰着点ではなく、今後のさらなる改善につながる出発点として認識し合意したのである。      
 なお、教員評価制度の詳細は、教員組織で自治的に検討されるべきものであり、法人と組合の合意による決定になじまないと判断し留保した。ただし今後、年俸制・業績制度検討委員会等に対し、透明性・公平性・公正さなどの重要な点について組合の意見を表明する所存である。特に、部局単位の評価を実施する場合には、その責任者については、選挙などの方法で、評価される者の信頼を得た者が就任することは、大学が健全な発展をとげる上で極めて重要な要件であると認識している。

3.今後の課題
 今後の課題は以下の通りである。 
 まず今回法人が提案した制度の詳細についてさらに検討し、1月の制度選択に向けて継続的な交渉を行っていく必要がある。特に評価制度における異議申立の仕組みを人事委員会外の機関として整備すること、住居手当・扶養手当・単身赴任手当などの回復を求めること、また当局の責任で教員に対して制度の十分な説明を行うことを求めていきたい。
 さらに任期制選択については、あくまでも各教員の自由意思を尊重し、強制的誘導は許さない立場でのぞむことをここであらためて強調しておきたい。また4月昇任、新規採用者について制度選択権保証の要求を行うことなどが必要であると考えている。さらに「同一労働同一賃金」という原則から、任期の有無にかかわらず教員の昇給を同一条件のもとに行うことを求める。
 また任期のつかない教員の「昇任差別」の撤回を求める協議・交渉を進め、かつ「全員任期制」という法人側の態度の根本的転換を求めていきたい。そのためには、法人の最高責任者が大学の現状を正しく認識し適切な判断を行う姿勢と、自らの責任の所在を明確にする姿勢とが不可欠であり、この点を組合は注視していることも付け加えておきたい。

展望 ~さらなる団結と運動へ参加を訴える~
 われわれは、教員の人事給与制度をめぐる闘いが、通常の組合活動である教員の労働条件改善の目的の枠を越えたものであったと認識している。なぜならば「全員任期制」導入という当局のかたくなな姿勢は、本学の人事給与制度を魅力のないものとし、教員の流出と優秀な人材確保の行き詰まりをもたらした。従って、人事給与制度改善の闘いは、同時に大学の質の低下を食い止め、大学の活性化をはかるという役割をもたざるをえなかったのである。獲得できたものはまだまだ満足のいくものではないが、組合員の団結と粘り強い運動があったからこそ、一歩前進が可能であった。闘いの新たな段階にあたり、引き続き組合員のさらなる団結と全教職員の運動への参加をお願いしたい。中央執行委員会はその先頭に立って奮闘する決意を表明する。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年12月13日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年12月05日

東京都立4大学統合と非常勤講師の雇用問題

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第57、2005 年11 月27 日発行

東京都立4大学統合と非常勤講師の雇用問題(15)

 『都立大学に何が起きたのか』(元都立大総長茂木俊彦著 岩波ブックレット2005年9月刊)を読んだ。首都大学東京誕生の舞台ウラを垣間見ることができて興味深い。指摘すべき点はいろいろあるが、ここでは二点をあげる。
 まず、第一点は「教育課程づくりをめぐる攻防―河合塾への丸投げ」問題である。 茂木氏は、「石原流トップダウンは、威勢はいいが、実力がない」という。新学部である「都市教養教育」の資料(新聞報道では学部の理念など)作成を受験予備校の河合塾に業務委託したことについて、「ぶざまなのは…一民間企業に丸投げする大学管理本部の態度」であり、「おそらく河合塾も受託したはいいが困惑したにちがいない」と指摘する。結局河合塾の「報告」は大学には正式には示されることがないまま、「最後の処理はうやむやになってしまった。まさに税金の無駄づかいであった」と断言する。ちなみに委託料はおよそ3000万円である(議会での追求や税金返還請求訴訟も考慮されるべきかもしれない)。
 首都大学東京の英語教育の現「丸投げ」先である株式会社ベルリッツに対する委託料も年間約3千数百万円ときくと同様の懸念を強く抱かざるを得ない。
 第二の点は、公立大学法人設立過程における都の振る舞いのひどさである。都の大学構想がいかに非現実的なものであるか、という指摘である。茂木氏は、極論すれば、大学管理本部が何を決めるのも設置者権限であると言い張るわりには、「権限を振り回した本人たちが責任をとれるような状態からはほど遠く、多くの部分でまとまりを欠き、いくつものアイディアが具現化されることなく雲散霧消してしまいかねない状況」だという。その結果、都が考えた机上の「構想」は、修正され、その具体化も当事者としての大学構成員にたよらざるを得なくなった事実があると指摘する。大学運営の実質的なイニシアティブを再転換する可能性と考えられなくもない。
 非常勤講師の雇用を守る立場から、首都大学東京との交渉やそれを支え強化するるための幅広い組合活動、とくに組合員拡大が必要になる。(TW)


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2005年12月02日

封印された書、第7回自己点検・評価報告書

だまらん
 ∟●封印された書:第7回自己点検・評価報告書 [2005/11/30]

封印された書:第7回自己点検・評価報告書 [2005/11/30]

1. イントロダクション
2. 巻頭言 ? 評価を大学の充実に活かすべし ?
3. 「第7回自己点検・評価報告書」はなぜ封印されたか?
4 結論

1. イントロダクション

1991年,「大学の自己点検・評価」は,学内外に報告することが義務づけられた.これは同年に「大学設置基準」が大幅に緩和されたことと深くかかわっている.大学の設置基準緩和により,大学側に大幅な自由が認められたのと同時に,大学側には自己点検・評価が求められ,それに基づく教育・研究環境の改善へ向けた自主的努力が責務となった. 1947年に設立された大学基準協会 は,そのような流れにのり,「大学の自己点検・評価」を前提とした大学の評価機関としての役割を演ずるようになった( 大学評価概要参照,2005/12/1/リンク修正).2005年4月1日現在で大学基準協会に正会員として登録している大学数は,合計322校(国立 41,公立 28,私立 253,株式会社立 0),賛助会員として登録している大学数は,合計274校(国立 45,公立 30,私立 199,株式会社立 0)に及ぶ.

2004年4月1日には,大学の第三者評価が法的に義務づけられるに至った.具体的に言えば,大学は,7年以内に一度(専門職大学院は5年以内に一度),文部科学大臣の認証を受けた「認証評価機関」により評価を受けねばならない.

しかし,大学評価に関しては,その評価の担当者,およびその評価基準が厳しく問われなければならないこと,一元的な基準で大学評価を行なってはならないことが認識されており,その意味で,本来の大学評価のあり方を研究する必要性が叫ばれている.「大学の第三者評価」が法的に義務ずけられるほんの少し前(2004年3月28日)に, 大学評価学会が設立されているが,まさに,そのような視点に立った大学評価研究がスタートしたと言える.

さらに,日本私立大学協会は,私学高等教育研究所を設立して,かねてから新たな第三者評価機関を検討していたが, 2005年7月12日には,ついに 財団法人 日本高等教育評価機構としてスタートした.

しかし,ここに「自己点検・評価」の結果を公表していない大学がある.それは,東京都立大学である.東京都立大学の第7回自己点検・評価報告書(『東京都立大学2004 ~教育研究の成果と到達点~』)は,実は, 2005年3月25日には発行され,学内外へ配布される予定だった.しかし,どこかで誰かが何の理由からかわからないが,配布を差し止めている.こんなことがあってよいのだろうか?

……(中略)……

4. 結論

公立大学法人「首都大学東京」が運営する5大学.それらは,すでに東京都の手から離れて,理事長,学長のリーダーシップの元で,独自の道を歩んでいるはずだった.しかも,教員は,すでに公務員ではないし,東京都の職員でもない.しかし,その実,予算の出所は東京都であり,どこかでヒモがついている.基本的に,東京都のどこかで誰かが,「駄目!」といえば,にっちもさっちもいかない公立大学法人なのではないだろうか?

法人の定款では,情報の漏洩を禁止する条項を完備し,都合の悪いことは,公表しない体制が出来上がっている.すでに,公の機関ではないので,情報公開が法律で義務づけられているわけでもない.この間,単位バンクにせよ,オープンユニバーシティにせよ,画期的に進行しているというニュースは全くない.皆,口をつぐんでいる.公立大学法人「首都大学東京」は,このまま,当初描いた5年計画を強引に実行していくつもりなのだろうか?理事長と学長の強力なリーダーシップの話もいっこうに聞こえてこない.そして,今回のような「自己点検・評価報告書」の封印事件だ.

本当に,この公立大学法人は,教育と研究を改善するつもりがあるのだろうか?


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2005年11月30日

石原・都教委の教育破壊ストップ!12・10都民集会

大学改革日誌(永岑三千輝氏)
 ∟●最新日誌(11月29日(2))

***都立の大学を考える都民の会ニュース***

***入会など返信はganbare_toritudai@yahoo.co.jpまでお願いします。***
石原・都教委の教育破壊ストップ!12・10都民集会

12月10日(土)13:30~16:30
星陵会館(都立日比谷高校隣)   資料代500円

○東京の教育破壊を告発する各分野からの報告
○講演 
 金子 勝さん(慶応大学)
 「暴走を食い止めるために」

憲法・教育基本法の改悪を先取りし、子どもの学習権を奪う東京の教育行政を変えるため力をあわせよう!

主催 「12.10都民集会実行委員会」(五十音順)
枝川裁判支援連絡会/学校に自由の風を!ネットワーク/教育を壊すな!市民と教職員東京ネットワーク/「つくる会」教科書採択を阻止する東京ネットワーク/東京「日の丸・君が代」強制反対裁判をすすめる会/都教委包囲・首都圏ネットワーク/都立高校のいまを考える全都連絡会/都立の大学を考える都民の会/七生養護「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会/「日の丸・君が代」強制反対・嘱託不採用撤回を求める会/「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟をすすめる会/「日の丸・君が代」不当解雇 撤回を求める被解雇者の会/「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
(連絡先)実行委員会 090-7421-7713

東京の教育破壊を許さない幅広いネットワークをよびかけます 

 2003年、都立七生養護学校で子どもたちとともに取り組まれてきた性教育が、都教委によって「過激な性教育」と攻撃され、100名を超える教職員が処分されました。この年に出された「10・23通達」によって、周年行事や卒業式、入学式で、「国歌斉唱」時の不起立を理由に300名以上の教職員が処分されました。
 東京都の教育行政が異常な状態にあることは、マスコミなど様々な分野から多くの批判が相次ぎ、広く海外にまで報道されています。東京の「日の丸・君が代」の出来事を芝居にしてロンドンで公演する話が持ち上がりましたが、イギリスから返ってきたのは「これはいったい、何十年前の話ですか?」というものでした(劇作家永井愛さんのパンフレットより)。海外ではとても理解できない状況なのです。
 2004年1月、国連・子どもの権利委員会は都立の定時制高校が統廃合されることを批判する「勧告」を行いました。いまや東京の教育行政は国際的にも批判されています。定時制の統廃合について東京弁護士会も都教委に「勧告書」を出しています。
 2005年7月、都教委は侵略戦争を肯定する「つくる会」教科書を採択しました。戦前の「皇民化教育」の復活を許してはなりません。都立の4大学の廃止、枝川の朝鮮人学校への立ち退き強要、毎年「猫の目」のように変わる高校入試制度、全国に先駆けた人事考課制度や主幹制度、学校現場や都民から遊離した「教育改革」など、東京の教育行政は憲法・教育基本法を否定して強引に行われています。そして、その矛先は明確に子どもたちに向けられ、差別・選別の教育が進められています。石原知事と都教委の「教育改革」が教育破壊であることは明確です。
 こうした石原・都教委の教育破壊に対して、様々な抵抗や闘いが広がっています。いま、それぞれの闘いを横に繋げ、都民の中に幅広いネットワークをつくることが重要になっています。都民の小さな声と力を結集し、都教委の教育破壊を許さない大きな闘いをつくりあげていこうではありませんか。みなさまの「12・10都民集会」への賛同を心から訴えるものです。 

2005年10月15日 12・10都民集会実行委員会
賛同団体を募集しています

■賛同金    団体 1口 2,000円(何口でも歓迎)
■郵便振替口座 加入者名:東京ネット 
         口座番号:00190-4-648647
(主催者団体の「教育を壊すな!市民と教職員東京ネットワーク」の口座
を利用します)
 ○団体名        ○連絡先(住所)
 ○口数    口    円    ○電話・FAX 
* *  ▲▼▲ *  「都立の大学を考える都民の会」
*  * │ロロ│* *
 *  │ロロ│ * 
* ▲▼▲ロロ▲▼▲  ganbare_toritudai@yahoo.co.jp
│ロロ│∩│ロロ│
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3113/index.html


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大学院入試、首都大学東京で2カ所出題ミス

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20051129ddlk13040102000c.html

 首都大学東京は28日、同大学院の入学試験で2カ所の出題ミスがあったと発表した。26日に行われた経営学専攻博士前期課程の社会人対象入試で、定員40人に対し、83人が受験した。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月30日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年11月22日

石原都知事フランス語蔑視発言訴訟、第二回口頭弁論

開かれた大学改革を求める会

■11月20日(日)■

  石原都知事のフランス語蔑視発言に対する訴訟の第二回口頭弁論が下記の要領で開かれます。

   2005年12月2日(金)10:00~ (所要時間:15~30分程度)
   東京地方裁判所 6階 627号法廷
   東京都千代田区霞ヶ関1-1-1  03-3581-5411(代)
   地下鉄(丸の内線、千代田線、日比谷線)霞ヶ関駅 A1出口

 第一回口頭弁論では傍聴希望者が多数集まり、全員の傍聴ができなかったとのことです。
 無責任・無恥な石原都知事の姿勢を法的に明確にさせるべく、この関心をより広げて持続させたいものです。


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2005年11月14日

都立大・短大教職員組合、緊急学習会 「教員の新たな人事制度」の問題点

都立大・短大教職員組合

緊急学習会 「教員の新たな人事制度」の問題点

教員全員に任期制が導入されるのか?
給与・労働条件の不利益変更にならないか?
恣意的な評価がなされるのではないか?

 法人から、またもや新しい人事制度が提案され、教員のみなさんは、さまざまな疑問や不安をお持ちだと思います。
 今回の学習会では、「教員の新たな人事制度」による任期制、年俸制、評価制度について、組合の「解明要求」に対する当局の回答や弁護団の意見などをもとに、この制度の細部を検討し、問題点を洗い出します。
 当日は、中執からの基調報告のあと、参加者の皆さんから疑問などを出していただき、組合が答えられる範囲でお答えし、その場で解決できなかった法律上の争点等については、あらためて弁護団に相談します。
 
 ◇11月17日(木)午後7時より(文系などの教授会終了後) 
  ◇南大沢キャンパス 91年館にて
    日野、昭島、晴海、荒川キャンパスの方もどうぞ。


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2005年11月04日

都立大・短大教職員組合、任期制・年俸制などはまだ決まったわけではありません

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ第2376号(2005年10月31日)

教員のみなさんへ
 
任期制・年俸制などはまだ決まったわけではありません。
組合の交渉権限を否定するなどの不当労働行為を監視しましょう。

    
 「教員の新たな人事制度の全体像」(案)が、年俸制・業績評価検討委員会に提示され、評価基準原案の作成作業を進められようとしています。この案は、教員の賃金・労働条件に大きくかかわる問題ですが、現在は法人が当局の検討機関として位置づけている年俸制・業績評価検討委員会で議論されている段階です。
 よって「全体像」(案)にうたわれた制度は、年俸制・業績評価委員会での議論、そして最終的には過半数代表者との協議が行われた上で就業規則の変更として労働基準監督署に届けられなければ有効とはなりません。教員組織、労働者側の組織でこれから十分な議論が必要なのです。また教職員組合は労働組合法に基づく団体交渉権を有しており、当然の権利として過半数代表とは協力関係を保ちつつ別個に当局と協議、交渉を行っています。したがって、

 教職員組合との交渉中の段階で、管理職相当の立場にある人(年俸制・業績評価検討委員会の委員も含む)が個々の教員を「全体像」にうたわれた任期制などに誘導するのは、法律で禁止されている不当労働行為になります。
 また労働組合である教職員組合との協議や交渉が必要ではないと思わせるようなことを管理職相当の立場の人が口にすることも、 意図的であるか否かにかかわらず不当労働行為になります。

 「任期制」や「年俸制」は雇用・労働条件の根幹に関わる問題なので最も重要な労使交渉課題です。もしこのようなことが身近にありましたら、軽視せずぜひ組合事務室か最寄りの役員にご連絡下さい。その際、具体的な事実関係を明確に記録しておいて下さい。


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2005年11月02日

首都大学東京の開学7ヶ月を検証する集会、都立4大学の継承と発展を目指して

都立大・短大教職員組合
 ∟●「首都大学東京の開学 7ヶ月を検証する集会」

「首都大学東京の開学 7ヶ月を検証する集会」

共催:都立大・短大教職員組合、学生自治会、都民の会
ー都立4大学の継承と発展を目指してー

◇2005年11月4日 13:00~15:00 
◇南大沢キャンパス 1号館110教室
[京王相模原線「南大沢駅」下車徒歩5分。門を入って右側の建物内]

プログラム:挨拶
        第一部 学生の現状、
        第二部 教職員の現状
        第三部 都民から見て、まとめ

 2005年4月に開学した公立大学法人首都大学東京は、50年に及ぶ都立4大学の教育研究の資産の上に成立しています。開学後7ヶ月経過した今、首都大学東京と都立4大学の現状について、学生の立場から、教職員の立場から、都民の立場から、現在の状況について話し合い、今後の発展の道筋を見つけるために、本集会を企画しました。
 去る8月1日の教職員組合主催の「新大学を考える会」に続くものです。今回は大学祭の期間に都民の立場からの意見や提言も伺いながら、都民の文化と生活にも寄与できる大学作りの観点も入れた議論をする予定です。
 最近は社会に存在感のある大学作りが求められています。この機会に教職員、都民の皆さまにも参加いただき、社会における大学への期待と役割を再確認する機会として活用していただくことも有用に思います。
 また学生諸君が日頃抱いている大学への期待と不安について、理解できる機会でもあります。
 是非ご参加ください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月02日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
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都立の大学を考える都民の会、「都立四大学発言集」掲載原稿の募集について

都立の大学を考える都民の会

「都立四大学発言集」掲載原稿の募集について

「都立の大学を考える都民の会」では、都立の大学に関する「発言集」の刊行を予定しています。
 つきましては、以下の要領にて、皆様からの都立の大学に関する思いをお送りください。

Ⅰ 原稿の内容
 例えば「都立の大学の現状について」
    「わたしと都立四大学-研究・教育・大学生活」
    「都立の大学と首都大学-何が変化したか」
     など都立の大学に関することなら何でも結構です。
  また都立4大学関係者(教職員・学生・院生・卒業生)だけでなく、
  この問題に関心を寄せて下さっている都民の方にも執筆を
  お願いする予定です。
Ⅱ 原稿の形式および分量
 ・400字詰め原稿用紙4枚程度を標準とします。
  手書き・ワープロ・テキストデータ等形式は問いません。
 ・原稿の文頭に題名とお名前
  (匿名・ペンネーム希望の方はその旨お書きください)、
  連絡先(電話番号・e-mailアドレスなど)を明記してください。
Ⅲ 原稿の送付先  メイル・ファクス・郵便にて「都民の会」あて
Ⅳ その他
 ・編集の都合上、執筆者の承諾を得て原稿の一部を改編することが
  ありますので、あらかじめご了承ください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月02日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月20日

都立大・短大教職員組合、全教員の任期・年俸制を前提とした評価制度は容認できない!

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ、2369号

法人当局の「教員の新たな人事制度の全体像」(案)に対する中央執行委員会の基本的立場

全教員の任期・年俸制を前提とした評価制度は容認できない!
十分な検討なしの制度案の既成事実化に絶対反対する!

 はじめに
 法人当局は、10月13日に行われた団体交渉で、組合に対し「新たな人事制度の全体像」(案)(以下、「全体像」とする)を提示した。これについてはすでに「手から手へ」に、団交の際の総務部長発言と組合側発言を掲載している。今後、組合は当局に対して解明要求を行うなかで、「全体像」が提示している教員評価制度、任期制、年俸制のもつ個別の問題点を明らかにしていきたい。ここではそれに先だって、教員の人事給与制度に関する法人当局の態度と、「全体像」が打ち出した教員評価制度、任期制、年俸制についての組合の基本的立場を明らかにしておきたい。

的外れの人事制度設計の観点
 今回の提案の検討の前に、まず確認しておくべきことは、昨年来労働条件の露骨な不利益変更に耐えてきた大多数の教員と組合が反対し続けてきた言語道断な「新・旧制度」が破綻したことである。しかしながら、この事実にも関わらず、今回新たに提案された当局案には根本的な反省が反映されてはいない。
 「全体像」は、団交での当局の発言によれば、これまでの人事給与制度についての組合との交渉および年俸制・業績評価検討委員会での議論などを踏まえてまとめられたとされている。しかし、「旧制度」選択者に対する具体的な提案がなく、また教員全員を対象とした任期制・年俸制導入など、これまでの交渉や議論の経過を踏まえた提案とはいいがたい。むしろ「全体像」の提案理由とされているのは、大学をめぐる厳しい情勢のなかで競争を勝ち抜くための教育研究水準のさらなる向上が必要であり、そのため切磋琢磨して能力を最大限に発揮し、意欲と活力に満ちた組織を作り上げることが求められるという一般論なのである。このうち教育研究水準の向上のため切磋琢磨することは大学人にとってもちろん必要なことであり異論はないだろう。しかしながら、法人側が前提として直視すべき現実の深刻な問題として、首都大発足後、大学運営や法人運営の停滞が明らかであり、かつ教員が意欲をもって教育研究にあたるという体制も雰囲気も十全とはいえないことがあげられる。いまだに教員の流出が止まらないことは、それを端的にあらわしている。また最近実施された大学院入試の状況をみても、都立の大学時代に比べ受験者が大幅に減少した専攻が多いことは、総体として新大学が停滞した状況にあることを示している。
  従って教員の人事制度も、このような現状を打破して教員が意欲をもって教育研究にいそしみ、都立の大学であった時代以上に大学が円滑に運営されるためのシステムでなければならないはずである。しかし今回当局が提示した、任期制、年俸制、教員評価の三位一体の制度設計が、こうした目的にかなうものだとは思えないのである。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月20日 01:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月19日

首都大学東京、事務職員の声をきけ 四輪車の欠かせない一輪

だまらん
 ∟●事務職員の声をきけ:四輪車の欠かせない一輪

事務職員の声をきけ:四輪車の欠かせない一輪[2005/10/17], [2005/10/18]

1. イントロダクション

 都立大・短大組合は、「手から手へ」(2367号)で、 「都派遣職員・固有職員アンケート結果」 を公開した。
 10月13日現在、73名の都派遣職員・固有職員に対してのアンケート結果だが、これを読むと今さらながら大学における事務職員の重要さを考えざるをえない。折しも8・1事件 以降の都立大・首大の様子を一人の事務職員の目で見たらどう映ったかが、 事務屋のひとり言のサイトで公開されている。一人の事務職員から見える大学像というのは、必ずしも正確な実像ではないという声があるが、それを言えば、一人の大学教員の目で見た大学像も、一人の助手から見た大学像も、一人の大学生の目で見た大学像も、まったく同じ理由から正確な像ではないので、基本的にその信頼性に大差はない。
 大学という組織は、学生、教員、助手、事務職員の四輪があって初めて前へ進むことのできる四輪車なのだが、それにまたがって運転しようとする学長や理事長が、4つの車輪の存在を忘れて、ただ思ったところへ行こうとしても、うまく運転できるものではない。四輪車の特性を忘れて、レールの上を走ろうとしたり、はしごを登ろうとしてもそれは無理なのだ。
 4つの車輪の中で、おそらく一番目立たない存在が事務職員である。しかし、実は、事務職員の役割は、極めて大きい。教員との接点、学生との接点を持ちながら、効率よく仕事を進めていかねば大学は動かないし、両者の接点を良好な状態に保つことは、かなりの努力を要する。
 今回は、都立大・短大組合によって発表された「都派遣職員・固有職員アンケート結果」を読み、その回答の傾向を分析した。

…(中略)…

4. 改善運動は進むか?

 行政改革の一環として、公務員削減が旗印に掲げられたのは、記憶に残るだけでもすでに20年以上経過している。国公立大学の職員も例外ではなく、事務職員の数は年々減らされてきた。すでに15~16年前ですら、専任の職員がたった1人になってしまった、と嘆く地方国立大学の図書館の話を聞いたことがある。
 事務職員は、大学では縁の下の力持ちである。現代社会では、新しいコンピュータ・システムの導入で「合理化」する、と言って実質的には人減らしをする、そんな方法がすっかり定着してしまった感があるが、人を相手にする(人を教育する)現場で、事務職員の数が減るということは、教育を受ける学生へのサービス低下、自分の研究を始めたばかりの院生への雑用のおしつけ、教員の事務仕事の増加による授業や研究の質的低下、助手の仕事量の増加、そして少数事務職員への仕事の集中を意味する。
 首大の表向きの理念とは別に、裏側の素顔が、「リストラ」にあり、東京都の財政を救うためであると噂されたが、法人化した大学が本当の意味での「すばらしい大学教育」と「大学でのすばらしい研究活動」を実現するためには、事務職員もおろそかにしてはいけない。事務の窓口に行って、学生も助手も教員も、大学のために働いてくれている職員に感謝の気持ちを持てるような、そんな大学はすばらしい。そのような大学を実現するためには、事務職員の労働環境の改善が不可欠である。実利的な意味での大学の社会貢献を議論するのは、まず、大学内の諸組織が十分に機能してからの話ではないか。
 派遣職員、固有職員の労働環境を改善することは、首大にとっての当面の1つの大きな課題であろう。しかし、任期付きの職員だけで「安上がり」に大学を運営して、よい大学になるとは思えない。ここにも、首大の抜本的問題が残されている。 2004年7月16日、 東京都立大学総長から出されたコメントを思い出してしまった(以下の抜粋を参照)。
[2005/10/18]追加

法人固有職員がすべて任期付き雇用であり、都からの派遣職員も派遣期間が限定されている(「資料」のこの部分、3年以内(10年まで延長可)の記述は、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に基づくと考えてよいか)。
 この案にはまったく賛成できない。これでは優良な人材を集めることもできないし、育てることもできないであろう。人事面での不安定性ばかりが強まる結果、大学事務に関する経験の蓄積、専門性の向上も、さらには大学づくりに向けての積極的な政策提案も期待できない。
事務組織、事務系職員の問題等についてのコメント(東京都立大学総長,2004年7月16日)

事務系職員の身分等の問題 * 都派遣職員の派遣期間は派遣法に基づくものである。 * 固有職員については、当面、即戦力の任期付き職員とする。

事務組織等に関する意見への回答について(東京都大学管理本部,2004年9月6日)


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2005年10月17日

石原都知事のフランス語蔑視発言訴訟、第一回口頭弁論の報告集会

開かれた大学改革を求める会
たまらん
フランス語蔑視裁判の意義

■10月14日(金)■
 石原都知事のフランス語蔑視発言に対する訴訟について、9月30日に行なわれた第一回口頭弁論の報告が開かれます。詳しくは「抗議する会」HPをご覧ください。

  フランス語訴訟報告集会
  「フランス語蔑視裁判の意義」

日時: 2005年10月28日(金)17:45~19:45
場所: 明治大学リバティタワー1106教室
 東京都千代田区神田駿河台1-1 
 JR御茶ノ水駅下車徒歩5分


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2005年10月14日

都立大・短大教職員組合、教員の人事給与制度の交渉再開にあたって法人事務局長に要請

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ第2366号

組合―教員の人事給与制度の交渉再開にあたって法人事務局長に要請

  組合は、6月21日以来中断している教員人事給与制度交渉、固有職員と派遣職員に関わる問題、4月から開学した首都大学東京と都立4大学の運営に関わる様々な混乱の解決など、教職員が意欲を持てる職場環境を回復するため、法人との早期の交渉再開が必要であるとの立場です。この度、渡辺組合委員長と村山法人事務局長とのトップ会談を経て、10月6日午後6時に教員の人事給与制度交渉再開の申し入れを行いました。
 【組合委員長発言】 
  それでは申し入れをいたします。
  人事給与制度をめぐって組合は、法人発足以前の昨年夏以来、大学管理本部ならびに法人との間に交渉を続けてきました。しかし、本年3月までの交渉において、大学管理本部は重大な不利益変更を伴い、かつきわめて非合理な案を一方的に提示するのみで、我々が提出した質問や疑問にもまともに答えない、きわめて不誠実な態度をとり続けました。さらに法人発足後の本年4月14日、組合は「教員給与制度に関する要求」を提出し、誠実な協議を申し入れましたが、6月21日の団体交渉において、法人当局は「旧制度」の昇給・昇任を求めた組合の要求を、合理的な説明もないまま拒否し団交は決裂しました。こうした中で、現在、教職員の中には、法人への怒りや不信、不満が広く強く渦巻いています。
  組合は、大学の状況が、多くの教職員が希望を持ち、安心して働けるものになることが何よりも重要であり、そのためにも安定した人事給与制度を早急に作ることが必要であると認識しています。しかし同時に、安定した人事給与制度の確立に向けた協議を身のあるものとして再開するためには、法人が、現在教職員の中に渦巻く怒りや不信、不満の源についての深い認識と、その解決・解消に向けての誠実な姿勢を示すことが不可欠です。問題点を以下、指摘します。

 第一は、一昨年夏以来、任期制・年俸制などの人事給与制度をはじめ、大学改革の全般にわたって、非合理なプランを上から一方的権力的に押しつけ、旧大学・教職員や組合とのまともな協議もないまま、新大学・新法人がつくられてきたことです。こうした進め方は、教職員の中に深刻な傷と不信を生み出しました。こうした経過を反省することなく、教職員と法人の信頼関係は築くことができません。

 第二に、法人が発足した4月以降、新大学と四大学の運営において、大きな混乱と支障が生じていることです。学生への教育責任を果たせるかどうかを危ぶむ声もあり、大学の将来への不安を教職員の中にかき立てています。またこの間、教員の教育研究条件に関わる重大な問題が、そのプロセスが不明なまま押しつけられているという声が組合にも多数寄せられています。組合は、法人と大学運営の透明性や、教授会などを含む意思決定のあり方は大学の教職員の労働条件の根幹に関わる問題であり、改善の余地が多大に存在すると認識しています。こうした現状の危機を共有し、真剣に対処していく姿勢がない限り、教職員が大学と法人に信頼を寄せることはできません。

 第三に、大学管理本部が強引に押しつけた「新・旧制度」なる人事給与制度は、これまで四大学で働いていた教員にとって一方的で不当な不利益変更であるばかりでなく、今日の我が国と国際的な大学界の動向に照らしても、きわめて不合理なものです。このような制度のもとでは、誰にとっても安心して教育・研究に勤しむことができないばかりか、能力のある教員を確保することはとうてい不可能です。したがって法人が本当にこの大学の経営に責任を持つ立場から、誠意をもって協議しようというのであれば、「新・旧制度」の修正ではなく、これまでのものを一旦白紙に戻した上で、3月以前の実績と他大学の現状をふまえた現実的な案が提案されるべきです。

 組合は膠着している交渉の再開を強く求めるものですが、まず法人が以上の点について、誠実な認識と姿勢を示すことが必要だと考えます。従って、これらの点について法人としての責任ある回答を求めるものであります。
  以上です。

 【事務局長発言】
 それでは私から申し上げます。
 ただいま、東京都立大学・短期大学教職員組合の皆さんから、交渉の再開を強く求めるとともに、交渉等についての私どもの認識と姿勢を示すよう、要請をいただきました。
 教員の人事給与制度につきましては、昨年度来の協議において必ずしも議論が十分に煮詰まらず、解決すべき課題が多く残されているという認識を持っております。このため、現在、皆さんのご意見も踏まえつつ、教員の皆さんの希望と意欲に応えるという視点に立って、事務局において制度の検討を進めております。今後速やかに検討結果をまとめ、年俸制・業績評価検討委員会において議論を行うとともに、皆さんにもお示ししたいと考えているところでございます。それについては次回趣旨を含めて詳しく説明させていただきます。
 また、ただいま大学運営についてお話がございましたが、新たな大学を立ち上げていく中で、皆さんとの間も含め多くの課題が残されていることも事実でございます。こうした課題について私どもが真摯に取り組むことはもとよりでございますが、教職員の皆さんの協力を得ながら、信頼関係をより強固にし、効率性・透明性の高い大学運営を目指して、様々な課題を解決していきたいと思います。
 終わりになりますが、教員の人事給与制度をはじめとする教職員の勤務条件につきましては、皆さんとの間で、真摯な姿勢で、十分な協議を行ってまいりたいと考えます。厳しい議論を戦わせることもありましょうが、良い大学を築き上げたいという気持ちは共通だと思います。議論を積み重ねて労使の信頼関係を築き上げ、労使合意により是非とも解決を図りたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月14日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月11日

首都大学東京、またもや露呈した法人運営の不透明性と機能不全

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●手から手へ、2364号(2005年10月6日)

またもや露呈した法人運営の不透明性と機能不全
オープン・ユニバーシティ来年度基本計画をめぐって

1.はじめに
 今年4月、法人による一方的な研究費配分が問題化しました。まずは首都大に就任しなった教員に傾斜的配分を行わないというものでした。組合の抗議もあり研究分担者としては配分を受けられることになりましたが、法人の差別的配分方針自体は完全に改まってはいません。さらに大学の実態を踏まえないで、各教員に「実験」・「非実験」の区別を設けて研究費を配分しようとしたため、なかには昨年の半分しか基礎的研究費の配分が行われなくなる学科・専攻もありました。加えて科研費配分書類作成をめぐっては、文科省・日本学術振興会の指示を無視して、学長ではなく理事長名で申請する方針が出されました。文科省の指摘でようやく法人は誤りを認めましたが、経営の優位を誇示する態度がこのような事態を招きました。
 そして先頃、学系教授会などで報告されたところによりますと、オープン・ユニバーシティ(OU)の基本計画策定をめぐって法人による一方的な方針の押しつけが行われ、教員と事務室に混乱がおきています。ここには首都大法人の運営上の問題点が集約的にあらわれているのです。 
  
2.事実経過
 OUは本年6月に開講しましたが、受講者が最低数に達しないため開講されなかった講座も少なくないといわれています。また開講されても受講者数が少ない状況が続いているようです。そのため事務職員と教員が開講のための努力を続けています。
 9月下旬、来年度基本計画案を作るためOU検討部会が開かれました。それにむけて事前に「法人の方針」なるものが示され、「300講座実施」というノルマが提示されてきました。今年は150講座実施となっていましたが、OU所属教員とはいえ、皆基本的には従来通り短大、学部、大学院の授業を担当しており、必ずしも教員の実態に即したものとはいえませんでした。来年は実施数が倍増することになりOU所属教員にさらに多くの授業負担が課せられることになります。また学部・学系にも講座の割り当てが機械的に降りてきました。教員側は、教員の実態をふまえた講座数の設定などを強く申し入れましたが、法人トップは聞き入れない態度をとっています。
 このことが報告された人文科学研究科教授会では、OU所属教員も人文科学研究科、人文・社会学系、人文学部の正規教員であり、このような負担増は、学部・大学院の来年度の教育・研究指導に重大な支障をきたすものであり、とうてい受け入れられないという強い意見が、OU所属教員以外から複数でました。さらに、教員の意向を反映した基本計画案とすることを求める意見表明を行うことが教授会決議として承認されました。

3.問題点
  この事例は、現在の大学の運営上の問題点をわかりやすい形で示しています。
①法人の意思決定過程の不透明性
 基本計画案はOU検討部会で作成することになっているはずなのに、今回、法人の方針なるものが変更不可能な形で降りてきました。方針は理事長、副理事長(学長)、事務局長など法人トップが作成したものと思われますが、これが一体どのようなプロセスで作成され、また経営審議会の議を経ているのかどうかも不明です。
②教員の意見の軽視 
 OU検討部会などでも批判的意見が出たのにもかかわらず、法人トップは自らの方針を絶対視し教員の意見を受け入れないといいます。これではOU検討部会が基本計画案を作成するという規定上の手続がまったく無意味になります。
また、基本計画案について教授会で議論するなどの、大学として最低限の手続も取られませんでした。
③調整主体であるOU長の「不在」
 本来ならばOU長(現在は学長が兼務)が、教員の意見を集約し調整を行う役割を負うべきなのですが、OU長が教員の意見をとりまとめるという手続は行われていません。このように教員側と法人の調整を行う主体が「不在」のなかで、教員の意見が法人に伝わらない状態が続いています。
 以上のような問題点を放置したまま「法人の方針」に固執すれば、新大学、旧大学の教育研究に大きな支障をきたすことになるでしょう。また現在、受講者が少ないため、事務室が中心となって受講者を集める努力が行われていますが、300講座実施というノルマの増加によって、事務職員にもさらなる負担がのしかかることになります。

4.大学運営の刷新を!
 今回の事例は、法人トップの意思決定プロセスが、きわめて不透明であることを示しました。このほか、例えば経営審議会の情報は、開催状況すら教職員に対してまったく明らかにされていないなど、法人運営の不透明性はいたるところに存在しています。さらに学長、副学長など大学の執行機関が大学全体を見渡しながら円滑な運営を行うというシステムができていないことが問題です。
 このような構造のなかで、法人トップが教職員の教育研究や事務体制の実態を把握せず、一方的に方針なるものを降ろしてくるという行動を繰り返すことになるのです。これでは大学は機能不全を起こしますし、教職員の法人トップに対する不信はますます募るばかりです。
 以上の事態は、経営の優位の名の下に、教授会、評議会など教学側の機能を奪ったことから派生しています。教学側の機能を剥奪して「トップダウン」で大学を運営することで迅速な意思決定ができるというのがその理由でしたが、むしろ「トップダウン」によって、法人それ自体も、大学も運営が滞ってしまっています。法人トップは、OUの基本計画を教員の意見をふまえて決定するという、大学本来の意思決定方式を尊重すべきです。
 今回OUの基本計画をめぐる問題は、氷山の一角にすぎないのであり、今こそ大学運営の主導権を教職員の手に取り戻し、大学運営を刷新しなければなりません。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月11日 00:21 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月04日

都立の大学を考える都民の会、「都民の大学講座」開催情報

都立の大学を考える都民の会
 ∟●「都民の大学講座」開催情報

開講にあたって

 都立の大学改革が全てひっくり返された2003 年8月1日から丸2年、私たちは、今あらためて都立の大学の歴史をふりかえり、戦後の東京で、その場を通じて生み出されてきた「知」とはどんなものだったのか?、私たちがこの先の未来に向けて、受け継ぎ、引き継いで、さらに深化させていきたい都立の大学の「知」とはどんなものなのか?……、こうしたことを都民の目で明らかにしていきたいと考え、ここに「都民の大学講座」をスタートさせます。 講座は2ヶ月ないし3ヶ月に1回、毎回、都立の大学で研究・教育に携わり、あるいは学んできた方々をお招きして、「都立の大学と私の仕事」「都立の大学で学んだこと」について、お話いただきます。 単に往年を懐かしむためにではなく、都立の大学のまっとうな再建に向けての一歩として、かけがえない知の蓄積をつなぐ役割を果たしていきたいと考えています。

お詫び 第1回講座の開催のHP上でのお知らせが間に合わず、誠に申し訳ありませんでした。第2回以降のお知らせについては、随時掲載いたします。

第2回 都民の大学講座 開催のお知らせ

○開催要領

 第1回都民の大学講座(茂木俊彦さん)に続き、第2回目を以下の通り10月16日(日曜)に開催いたします。第2回目は、都立大学の設立より参加され、その後、美濃部都政期には企画調整局長にも着任され、現在も自治体研究などでご活躍中の柴田徳衛さんです。都立大学が蓄積させてきた都民の財産とは何か。そこになお残されてきた課題は何かということについて、前回に引き続き、学び合っていけたらと思います。お誘い合わせのうえ、ご参加ください。


【講師】 柴田徳衛さん
(元都立大教授、東京経済大学名誉教授、元東京都企画調整局長・公害研究所長)
【題名】 私と都立大学:都立大学創立より参加して
【日時】 2005年10月16日(日曜)午後2時-4時(1時30分開場)
【場所】 角筈地域センター8階「レクリエーションホール」
(新宿区西新宿4丁目33番7号)パークハイアット東京の近くです。
※地下鉄都営大江戸線 都庁前下車 A5出口徒歩10分
※京王新線 初台駅下車 オペラシティ口徒歩10分
※JR新宿駅南口 徒歩20分


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2005年09月29日

都立大・短大教職員組合、教員の人事給与制度についての中央執行委員会の現状認識

都立大・短大教職員組合
 ∟●手から手へ2363号(9月27日)

教員の人事給与制度についての中央執行委員会の現状認識

2005年 9月27日
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

・異常な事態が続く教員の人事給与制度 
 4月の法人発足以来、法人当局は組合との協議が尽くされていないにもかかわらず、いわゆる「旧制度」、「新制度」にもとづいて、人事給与制度の運用を行っています。それにより、就業規則、給与規則のいずれにも明確に述べているわけではないものの、「旧制度」では昇給・昇任なしという措置がとられ、実際に「旧制度」を適用されている教員については4月、7月分の昇給は行われませんでした。また「新制度」を適用されている教員に関しても、再任の基準や業績給・職務給算定の指標が決まっていないという状況です。まさに法人の人事給与制度は、異常な事態が続いています。
 6月21日の団体交渉において、法人当局は「旧制度」の昇給・昇任を求めた組合の要求を拒否し、この問題をめぐる団体交渉は決裂をみました。
 
 こうした状況のなかで、多くの教員が雇用契約書を提出していない状態が続いています。組合は、当局が組合との誠実な協議に応じないまま各教員に対して雇用契約書を配布し、提出を促したこと自体が不当であると考えており、かつ契約書を提出することで、労働条件の不利益変更に同意を与えてしまう可能性が高いという見解をとっています。「旧制度」については、契約書に給与額の具体的数字が書かれており、給与がこの額に固定されてしまう可能性があります。また「新制度」についても契約書に記載された任期を認めてしまうことになる可能性があります。契約書を提出しないことをあらためて訴えます。なお契約書を提出していなくとも、4月から授業などの業務を行い賃金も支払われています。したがって実態として雇用関係は生じており、そのことは法人も認めています。不提出を理由とする解雇はできない状況にあります。
 当局が、不当にも「旧制度」教員の昇給・昇任なしという態度に固執し、実際に4月、7月の2回にわたり、「旧制度」教員の昇給が行われなかったことは、多くの教員の怒りを買っています。組合としても事態をこのまま放置することはできません。中央執行委員会は、教員の人事給与制度、とりわけ「旧制度」教員に対する差別的な措置を打開する取り組みを展開するため、法人の人事給与制度の問題点をあらためて確認しておきます。

・合理性のない法人の人事給与制度 
 法人化に至る過程における組合との団体交渉において、大学管理本部の宮下参事、泉水副参事らが回答した内容は、法人の人事給与制度が合理性のない、ずさんなものであることを示しています。例えば「旧制度」において、いくら業績をあげても昇給・昇任なしとする合理的理由は何かという組合の質問に対して、業績をあげている教員、昇任を希望する教員は、「新制度」の方を選択できる仕組みとなっているからだと回答しました。また、これらの措置が教員に対する労働条件の不利益変更にあたらないのかという質問に対しては、「現行の給与水準を切り下げていないので、不利益変更にはあたらない」と回答しています。他方、「新制度」を選択した場合任期制になるが、期限の定めのない雇用から有期雇用になるのは、労働条件の不利益変更になるのではないか、という質問もしました。これに対して当局は、有期雇用になるにしても本人が了解の上であれば不利益変更とはいえない、また「旧制度」という期限の定めのない雇用を選択する道もある、との回答をしました(「2004年12月20日新法人における賃金雇用制度に関する緊急解明事項に対する回答」)。
 要するに、昇給・昇任のない「旧制度」をとりたくなければ任期のある「新制度」を選択すればよい、任期のある「新制度」をとりたくなければ、昇給・昇任のない「旧制度」をとればよい、さらに現行の給与水準を切り下げていない、だから法人の給与制度は総体として労働条件の不利益変更にあたらないという回答なのです。
 「新制度」について、有期雇用になるにしても本人の了解があるから不利益変更ではない、期限の定めの無い雇用を希望するなら「旧制度」を選択すればよい、という回答にも驚きます。なぜならもうひとつの選択肢である「旧制度」は昇給、昇任なしという懲罰的措置なのであり、昇給、昇任を望めば本人が希望しなくても「新制度」に移行せざるをえないからです。この場合、本人の「了解」は当然、自由意思ではありません。こうした大学管理本部の回答は、法人の人事給与制度がいかに合理性を欠くものであるかを示しています。さらに付け加えれば、「新制度」についても給与規則のなかに昇給の規定はなく、理事長の判断でその額が決まると書かれているだけであることも注意する必要があります。
 以上のように法人の人事給与制度は内容に大きな問題をいくつも抱えておりますし、こうした制度について詳細な説明を求めた組合に対する大学管理本部の回答自体が、誠意のないものでした。

・勤務条件は労使協議で決めなければならない 
 法人の人事給与制度は、内容に問題があるばかりではありません。その導入の過程にも大きな問題があります。大学管理本部・法人当局は、組合との協議を十分に行わないまま労働条件を一方的に決定しました。法人発足後に行った組合の要求(「教員給与制度に関する要求について」2005年4月14日)についても、当局は「東京都職員として適用されていた労働条件がその身分とともに包括的に移行するものではない」ことを理由に、「旧制度」教員の昇給実施を拒否しました(6月21日)。この当局の見解は、地独法審議の際の政府側答弁を念頭に置いたものだと思われます。地独法第66条の権利義務の承継の規定は、教職員の労働条件をそのまま承継するということを必ずしも想定しない、したがって労働条件の設計は法人が行うことができるというのが大学管理本部・法人当局の解釈のようです。
 しかし労働条件が必ずしも承継されるとは限らないという政府答弁が、直接に大学管理本部・法人が強行しようとしている労働条件の一方的な切り下げ、それも「旧制度」では永久に「昇給なし」のまま固定されるという労働条件の最も重要かつ甚だ不利な改変を正当化する理由にはなりません。なぜなら同委員会の政府答弁も、法人が教職員の労働条件を恣意的に決定できるなどとは述べていないからです。むしろ森清総務省自治行政局公務員部長は、法人における労働条件については労使間の交渉を尊重し「労働協約」に基づき定められると明確に述べているのです(衆議院総務委員会第16号 平成15年5月29日)。したがって、一方的に労働条件の切り下げを強行しようとする大学管理本部・法人の手法は、労働条件改変のプロセスに関する政府答弁に即してみても、何らの正当性もないのです。こうした大学管理本部の一方的なやり方が、社会的に認められるものではないと考えます。

・事態の打開をはかるために
 以上、人事給与制度の内容、導入の仕方について大学管理本部・法人の態度を批判してきました。現在のところ、交渉はいわば決裂した状況にあります。また7月にも人事異動があり、総務部長、総務課長、人事担当課長の異動がありました。大学の運営、法人経営に責任を持つべき幹部職員が頻繁に異動するなかで、この7月には2003年8月以来、大学の解体を画策してきた都庁幹部職員もすべて他局に移りました。
  こうした状況をふまえ、中央執行委員会は法人当局に対して「旧制度」に関する協議をあらためて申し入れます。先にも述べたように、法人当局は「旧制度」における4月以後の昇給、昇任なしという措置について、その合理的理由を説明していません。今後当局が先に示した政府答弁をふまえ、組合との誠実な協議に応じることを要求します。
  さらにこの秋には、人事給与制度について「年俸制・業績評価検討委員会」などの場で再検討が行われるはずです。当局に対して、人事給与制度に関する教員の要求を突きつけていく運動も必要となります。
 今後、もし今年3月までに大学管理本部がとっていた態度と同様の態度を法人がとるのであれば、組合は別の枠組による事態の打開をはからざるをえません。しかし法的手段に訴える以前に、できる限り労使交渉でこの問題を解決していきたいと考えています。その際、私たちの力は、なんといっても圧倒的多数の教員の団結です。今後の交渉過程において、私たちの団結を崩すための圧力が加えられる可能性があります。組合や組合員個人への何らかの干渉は、不当労働行為となる場合もあります。もし、お気づきの点がありましたら執行委員または組合事務室までご連絡下さい。
 依然として多数の教員が雇用契約書を提出していないという事態は、法人に対する大きな圧力です。様々な事情からやむを得ず雇用契約書を出した教員も含め、人事給与制度をめぐるこの秋の運動に、ともに団結して臨むことを強く訴えます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月29日 01:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月21日

「都市における人間社会の理想像の追及」を追及する

だまらん
 ∟●「都市における人間社会の理想像の追及」を追及する

「都市における人間社会の理想像の追及」を追及する

[2005/09/20]

1. イントロダクション
 2003年10月9日、科学技術大学、保健科学大学、短期大学の3学長連名による「新大学開学準備に向けて積極的な取り組みを行う旨の意見表明」が、東京都大学管理本部によって公表された(以下、「3学長連名声明」と略)。その概要は、新聞各社にも伝えられ、同日の[20時50分]には、朝日新聞速報が「新大学構想、今度は都が『逆襲』 賛成学長の声明を発表」というタイトルでインターネット上に配信している。このニュースは、10月10日の朝日新聞東京版第3社会面に「都立大の抗議に都が『逆襲』:新大学構想の賛同者発表」という見出しで掲載された。

 東京都立の4大学を廃止して新大学を設置する計画をめぐり、都大学管理本部は9日、「賛同して積極的に取り組む」とする都立短大、科学技術大、保健科学大の3大学学長の共同声明を発表した。新大学をめぐっては、都立大の茂木俊彦総長が「トップダウンの強行は極めて遺憾」という抗議声明を7日に出したばかり。都の発表はこの意趣返しともいえ、対立は深まっている。
 都は先月下旬、新大学計画の基本的承認と協議への参加を求める「同意書」を4大学の教員に配布。3大学の教員は全員提出したが、最大規模の都立大からは9日現在で1枚も提出されていないという。[2003-10-09-20:50]

10月10日、読売新聞、産経新聞にも3大学学長声明に関する記事が載り、東京都のサイトには、「都立三大学学長が新大学設立に向けての意見表明を行いました」という見出しとともに、 新大学開学準備に向けて積極的な取り組みを行う旨の意見表明が、報道資料として発表された。これは、明らかに10月7日の 都立大学総長声明を意識した対抗策であった。
2. 総長の口から語られた「追及」
2005年9月6日、東京都立大学の最後の総長だった茂木 俊彦氏*1による岩波ブックレット、 都立大学に何が起きたのか--総長の2年間--- が発売された。その21ページには、この3学長連名声明のあたりの事情が次のように説明されている。……以下,略。 上記URLをご覧下さい。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月21日 01:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月15日

首都大学東京、学長挨拶から見えた未来

都立大改革の日々(2005-09-13)

学長挨拶から見えた未来

…(略)…
さて9月。管理本部が放り投げた仕事を事務側と教員が必死にフォローして、なんとか認可申請が通りました。
ところが、この時すでに次の騒動の種が蒔かれていたのです。

管理本部は事務処理を放り投げる一方で、「非承認者」とされた教員の授業カリキュラムをリストからはずすのに奔走してました。
そしてわかっている限りの「非就任者」の講義をはずしたのですが、その最終リストを、毎年新入生に配る「履修の手引き」のカリキュラムに反映するのを怠ってしまったのです。

なんのことはない、文科省に出したリストを反映して印刷すればいいだけの話なのですが、管理本部はそれを怠ったために、「履修の手引き」に載っている講義と、文科省に出したカリキュラムに齟齬が起きてしまいました。
これはありえない事態です。
……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月15日 00:42 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月09日

前東京都立大学総長 茂木俊彦氏の「都立大学に何が起きたのか-総長の2年間-」発売

茂木俊彦「都立大学に何が起きたのか-総長の2年間-」岩波書店

2003年8月1日は,東京都立大学と,のちに「首都大学東京」と命名されることになる新大学にとって特別な日となった.大学の意見は聞かず,まともに検討もせず,もっぱら都立大学を破壊しようとする都政のねらいはどこにあったのか.総長として渦中にあった著者が,その経過をたどりながら,自らの考え,思いを綴る.

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月09日 00:32 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月08日

首都大学東京、お金の使い方(その2)

事務屋のひとり言

……(略)…
さて学生カウンセラーの方は、もっと大変です。
学生カウンセラーが今どこにいるか、知っている方はどのくらいいるでしょうか?
おそらく、見たことさえいない人が100%だと思います。
事務側も知っている人は、半分くらいでしょう。

学生カウンセラーは、実は学長室にいます。
学長室とは、南大沢キャンパス本部棟の2階、ガラス扉のその奥にあります。
ガラス扉で想像できる通り、企業の重役室のような雰囲気です。

なんで学生カウンセラーがこんなところにいるのでしょうか?
事務側では「あそこはコネ職だよ」という噂があります。要するに「縁故採用枠」ということですね。
でも一応専門職扱いですから、バカにならない給料を払っています。
もちろん東京都にどこでもこんな「コネ職」があるわけではありません。実際都立大にこんな部署はありませんでした。
「学生カウンセラー」という名前なのに、絶対学生が来ない場所に事務室があるなんて、こんなウルトラCは普通は無理です。……

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2005年09月07日

首都大学東京、お金の使い方

事務屋のひとり言

お金の使い方

未来塾で入ってきた学生は、都立大の学生寮に全員入る「全寮制」となる。
当初の構想ですが、このご時勢そんな話が通るわけもなく、なし崩しになってしまいました。
どうも昔の「車座に座って、みんなで日本の未来を熱く語る」的な発想が背景にあったようですが、無茶な話です。
ただ、寮長さんをわざわざ雇って、その人のありがたいお話を全員で聞くというオプションは実行されました。

ところがこの70歳を超える寮長さんが最初いらっしゃいませんで、事務側は慌てました。なにしろ年俸1000万円を超える高給職です。
ただでお金をあげているなどと、問題になったらたまりません。

事務側が奔走し、なんとか出てきてもらうようになったのですが、今度は寮生に説教する内容に問題が出てきました。
「ジェンダーを言う奴は、マルクス主義者だ」
「女性は大学を出たら、フラフラしないで結婚して子供を生まなければ、社会の損失になる」
今時物凄くわかり易い男尊女卑の思想です。そのせいなのか、寮生も理由をつけてこの「寮長のありがたいお話」に出ない人が多くなっています。……


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2005年08月30日

『国際語問題』法廷へ フランス語VS石原氏 間もなく裁判の火ぶたが切って落とされる

http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20050821/mng_____tokuho__000.shtml

上記は,東京新聞の記事。この記事が出ているのを知りませでしたので紹介します。
「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」HPも,ややリニューアルされています。この多くの方からのメッセージが掲載されています。

石原都知事のフランス語発言に抗議する会
http://www.classes-de-francais.com/ishihara/jp/index.html

 「日本語は難解だから国際語として失格だ、文法を変えるべきだ」-。外国の政治家にこんな暴言を吐かれて「お説ごもっとも」などと思う日本人が何人いるだろうか。でも、その逆バージョンをやってしまったご仁がいる。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月30日 01:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_350.html

2005年08月26日

首大非就任者の会、首大構想はどれだけの教員流出を引き起こしたか (まとめ)

首大非就任者の会
 ∟●首大構想はどれだけの教員流出を引き起こしたか (まとめ) 2005/8/25

首大構想はどれだけの教員流出を引き起こしたか (まとめ)

首大非就任者の会

首大非就任者の会では,2004 年 7 月末に発表した 25名だけが「首大」への就任拒否をしたわけではない において,前年 8 月 1 日の東京都による首大 (首都大学東京) 構想公表以降,その時点までの 1 年間に都立大学文系 3 学部教員のどれだけが流出したかを示した。さらに,25名だけが… を発表後,首大開校直前 (2005 年 3 月) までの間に都立大学文系 3 学部と理学研究科 (理学部) において*1 新たに生じた人材流出について,現在の都立大教員流出状況 として定期的に報告してきた。これら 2 つの調査結果を以下にまとめておくことにしよう。(都立 4 大学全体については 25 名だけが の 2 節 を,首大開校後の教員流出状況については新しい記事:現在の首都大学東京教員流出状況 を御覧いただきたい。) なお,以下において この色の文字列 は, 本稿最終節の 表 1 中の項目名を表している。

……以下,略。上記URLをご覧下さい。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月26日 00:41 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_331.html

2005年08月19日

石原都知事のフランス語発言訴訟、東京地裁第1回口頭弁論は9月30日 

開かれた大学改革を求める会

【訴訟情報2件】
 以下のような情報が届いています。
 なお以下の訴訟については、「開かれた大学改革を求める会」が会として係わっている事柄ではありません。お問い合わせはそれぞれの団体にお願いします。

●「石原都知事のフランス語発言訴訟」
 (HP:「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」)
1. 裁判の係属部について
 7月13日に東京地方裁判所に提訴した件は、民事第1部合議2係で審理されることになりました。
2. 裁判日程について
 第一回口頭弁論期日
9月30日(金)13:15~ (所要時間:15-30分程度)
東京地方裁判所 6階 627号法廷
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 地下鉄(丸の内線、千代田線、日比谷線)霞ヶ関駅A1出口下車


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月19日 01:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/930.html

2005年07月28日

都立大・短大教職員組合、8.1 「新大学について考える」集会のお知らせ

都立大・短大教職員組合

8.1 「新大学について考える」集会のお知らせ

「新大学について考える」集会を下記の通り開催致します。
(教職員組合中央執行委員会主催)
8月1日(月曜日)午後6時より、本部棟大会議室
 
 ちょうど2年前の突然の「新大学構想」発表以来、多くの人々の想像をはるかに超える異常とも言える経過を経て本年4月、新大学法人が発足しました。同時に首都大学東京に 新入生を迎え4ヶ月が経過しました。しかし、未だに教員の大半が「雇用契約書」の提出を保留せざるを得ないという状況に象徴されるように、大学の今後の発展のためには解決をしておかなければならない重要な問題が多く残されています。
 本集会では、教員、職員はじめ学生、院生のそれぞれの立場から、新大学法人下での首都大学東京および都立大、科技大、保科大、短大の現状と問題点、そして将来について情報と意見を出し合い、 大学の復興と将来の発展のための課題を議論したいと思います。皆様のご参加をお待ち致します。

【集会概要】
 *集会趣旨説明
 *基調報告(労働者過半数代表、組合中執)
 *各キャンパスからの報告
 *学生、院生代表報告
 *討論
 *まとめ


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月28日 01:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_197.html

2005年07月27日

明治大学フランス語教員有志、「仏語は国際語失格」石原知事に学習セット贈呈

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050726k0000e040055000c.html

 「フランス語は数の勘定ができず、国際語として失格」などと発言した石原慎太郎・東京都知事にフランス語を勉強してもらおうと、明治大学のフランス語専任教員の有志が26日、都庁を訪れ、教科書や辞書、電卓の「学習セット」をプレゼントした。……

[同ニュース]
石原都知事に学習セット 『夏休み、フランス語勉強して』

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月27日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_187.html

2005年07月22日

石原知事の「仏語発言」動画、提訴直後にHPから削除

http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200507210388.html

 石原慎太郎・東京都知事が昨秋、首都大学東京の支援組織の設立総会で祝辞を述べた際、「フランス語は国際語として失格」と発言したことをめぐり、都内の仏語学校長らが提訴した直後、都と同大が、祝辞が収録された動画をホームページから削除していたことが分かった。「裁判とは関係ない」としている。 ……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月22日 01:58 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_164.html

2005年07月21日

都立大・短大教職員組合、新執行部の抱負と活動について

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●新執行部の抱負と活動について(手から手へ、2356号、2005年7月19日)

新執行部の抱負と活動について

2005.7.19  東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 6月24日の定期大会より活動を開始しました私達10名の中央執行委員は、専門部委員並びに支部委員のご協力を得な がら、公立大学法人首都大学東京の初年度に山積する課題に果敢に取り組みます。ご支援の程、宜しくお願い致します。

**************

 都立4大学の50年に及ぶ教育研究資産を引き継ぎ今春4月に発足した公立大学法人首都大学東京は、誕生後すでに 3ヶ月が経過していますが、学生と教職員は不安と混乱の中に放置されているといっても過言ではありません。
 例えば、4月の新学期早々から、南大沢キャンパスでは、昼食時に生協食堂に長蛇の列が出来ています。学生たちは 短い休み時間に昼食をとらねばなりませんから深刻な問題です。また、都市教養科目や基礎ゼミなどの新規科目が大幅に 増えたため、都立大在籍学生の授業は夜間や土曜日の時間帯に組まれるものが多くなり、 学生にとっては学習条件の低下 となっていますし、教員にとっては勤務時間の増加となっています。
 法人で働く事務職員についていえば、この間の人員削減により、事務職員は時間外勤務を強いられており、体調不良を 押して勤務を続ける人も少なくありません。さらに東京都所属の職員(派遣職員)の割合が減らされ、法人が新規に 採用される職員(固有職員)の数が相対的に増えることになります。これまでに培ってきた貴重な経験が引継がれるた めには、任期付きで採用されている固有職員が本人の希望に応じて期限の定めのない雇用に移行できる仕組みを導入する 必要があります。もし現在の状態を放置すれば、遅くとも1年後には、大学運営の様々な分野で破綻が生じるとの懸念の声 も上がっています。
 さらに、法人が設置する学生サポートセンターによる学生支援活動が、教員を中心とした教育研究活動との調整すら行われないまま実施されています。このことは、学長のイニシアテイブのもとでの評議会や教授会による大学運営が行われておらず、 学生支援活動を法人当局に任せたままの状態になっていることの表れであります。このような状態は、大学本来の教育研究 活動に対する弊害要因にすらなりかねません。

**************

 日野キャンパスにおいては次のような問題が起こっています。鮫洲地区に設置が予定されている産業技術大学院に配置 される11名の教員のうち、5名の教員は日野との兼務が予定されており、キャンパス間移動に伴う多大な時間的ロスや時間外勤務の増加が懸念されています。さらに秋葉原に設けられるIT部門についても、関係する分野の教員の教育研究条件に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。また2007年4月に向けて行われる南大沢キャンパスと日野キャンパス間の教員と研究設備の移動については、日野キャンパス内の建物費用のみ予算の手当てが行われたに過ぎない状態であり、 教員の移動に必要な費用の手当てが今のところ無いので、このままでは移動は事実上無理ではないかとの声も出始めてい ます。
 昭島キャンパス、晴海キャンパスについても、2007年4月に向けた南大沢キャンパス移動計画を、早急に明確にするべきであるとの声が上がっています。
 荒川キャンパスにおいては、助産師の資格取得に必要な実習指導が夜間の時間帯に行われており、関係教員の時間外勤務に対する手当支給など正当な措置が法人当局に求められています。

**************

 私達教職員の就業条件についても、組合は法人との間で3月末に取り交わした覚書をもとに、協議を重ねて来ていま す。勤務時間について法人当局が提案しているのは国立大学で採用されている裁量労働制ですが、この勤務制度によっ て時間外労働が野放しになる恐れも指摘されており、必要に応じて制度の改善を図ることを考えています。勤務制度の あり方如何によっては、新大学における教員の自主的で高度な教育研究を妨げ、教員にとって魅力の無い大学になり、 首都大学東京の地盤低下に拍車をかけることになるでしょう。さらに法人当局は「旧制度」を選択した教員は昇給・昇任なしという措置の撤回をしておらず、実際に4月、7月昇給が なされないままになっています。当局は、本法人は地方独立法人法第59条に基づく移行型法人であるが、教員の労働条件 が必ずしも包括的に移行されることはないとして、労働条件の一方的な不利益変更を押し付けています。しかし法人当局 が教職員の労働条件を一方的に決められるなどということは、衆議院委員会での政府答弁でも述べておらず、あくまでも 労使の協議で決定するべきとされているのです。今期執行部の最大の課題として、「新制度」、「旧制度」を問わず、無 法な給与制度を撤回させることがあげられます。
 今後組合は、就業規則のほかに任期制と年俸制、時間外労働にかかわる36協定、など教職員の勤務と密接に関連する 重要事項について、法人当局と交渉することになります。

**************

 以上の通り、開学まもない首都大学東京には、解決すべき課題が多くあります。また平成2006年度からは、学部に続いて大学院も発足することになりますので、更に新たな問題が生じることが考えられます。
 中央執行委員会としては、東京都および法人当局に対して、首都大学東京の今後の発展に欠かせない項目を網羅した200 6年度予算要求を提出することにしています。また中央執行委員会は、首都大学東京の抱える諸問題の解決のため、支部単位での話し合いも含めて、組合員の意見集約を図ることを予定していますので、その機会にはできるだけ多くの組合員のご参加をお願い致します。また集約した声をもとにまとめた要求の実現に向けて奮闘する所存ですので、ご支援の程、かさねてお願い申し上げる次第です。

**************

  なお、8月1日(月)の午後6時から南大沢キャンパスで、新大学の現状と将来についての意見交換会を企画していま す。新大学の混沌とした状況について、色々な立場の人達から報告していただき、将来の大学の発展に必要な課題を明 らかにしたいと思います。こちらにも是非ご参加ください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月21日 02:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_162.html

2005年07月20日

フランス語賠償訴訟、石原知事の反論にならない「反論」

だまらん
 ∟●フランス語賠償訴訟:石原知事の反論にならない「反論」(2005年7月18日)

フランス語賠償訴訟:石原知事の反論にならない「反論」

……(略)…

6. そして本当に言いたかったこと:「自分でひたすら覚えた間違った数字」

そして、首都大学東京のサポートクラブで、本当に言いたかったことは、この部分だ。

結局、私があのことを話したのは、確か首都大学東京の改革に反対してる先生の多くが語学の先生だったんだ。で、調べてみたら、8~9人かな、10人近いフランス語の先生がいるんだけど、フランス語を受講してる学生が一人もいなかったんだ。ドイツ語の先生は12~13人いてね、ドイツ語を受講してる学生が4~5人しかい なかった、確か、正確な数字は忘れましたけど。だから私はそれは非常にある慨嘆 を以て報告を聞いたんだけども。

しかし、この発言は、またしても間違った数字の繰り返しでしかなかった。
◎ 2003年12月24日の記者会見における都知事発言
◎ 2004年2月5日に管理本部のホームページに示された国際文化コースの案
◎ 2004年3月2日の都議会で大西英男議員に対する東京都知事答弁
◎ 2004年6月8日号の「財界」での高橋宏理事長予定者の発言
◎ 2004年10月19日,the Tokyo U-club での東京都知事のスピーチ
では,すべて同じ間違い「独文希望者2,仏文希望者0」を繰り返しているだけなのだ。そして、時々細かい数字がかわったり、「正確な数字は忘れましたが」と付け加えるのが都知事のやり方だ。

ちなみに、当時の人文学部長は2003年12月25日に「不正な情報操作を即刻中止するよう強く要望する」という抗議声明を出し、「開かれた大学改革を求める会」の声明(2003年12月27日)でも訂正を求めている。都立大学の仏文専攻と独文専攻は, 2004年6月19日に雑誌「財界」編集部への抗議し,仏文専攻では, 石原東京知事に発言の撤回を求める声明を出し、独文専攻では、2004年3月12日付の要望書を東京都知事,並びに大学管理本部へ送付している。

これらの声明は、都知事にも、マスコミ各社にも送付されているにもかかわらず、同じことを何度でも繰り返して言う石原東京都知事。また、その間違いを知りつつも、公の場で都知事を追求しないマスコミの人達。変じゃあありませんか?

事の真相は、2003年度のA類の学部2年生(都立大では、昼間部をA類、夜間部をB 類と呼んでいた。そして、A類の学生もB類の学生も同様に専攻を決めて、学ぶことができた)が、「独文希望者2,仏文希望者0」だったという話だった。これは、故意に単一年度のA類だけの専攻している学生を数えて、当時の学生数全体の話のように歪曲して宣伝したものだった(従って、当時の人文学部長は、「情報操作だ」と言って抗議したのだ)。

しかも、大学の中では、第2外国語としてフランス語やドイツ語を学ぶ学生は、数百人の単位でいたことも、まったく眼中になかったようだ。あの言い方では、どう考えても、本当に「フランス語を受講してる学生が一人もいない、ドイツ語を受講してる学生は4~5人しかいない」と信じてしまう。そんな状況では決してなかった。でも、またまた2005年7月15日に、記者会見の席上で繰り返してしまった。

石原東京都知事は、 本当のことは、知らないのだろうか? それとも、言いたくないのだろうか? そして、これまでの都立大の教員や学生の抗議を知っていたマスコミの人達は、なぜ反論しないのだろうか?

答えは簡単である。怖いのだ。

そして、もう1つの答え。 反論をする場を与えてもらえないのだ。

背後では、東京都と何らかのつながりをもっている所で働いている人達。彼らは、結局、少しくらいの暴言には、反論しない、いや、立場上できないのだ。
こんなことがあっていいのか!? おかしいだろう!


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月20日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月19日

都立大・短大教職員組合、2006年度首都大学東京の予算・人員に関する要求を法人当局に提出へ

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「2006年度公立大学法人首都大学東京の予算・人員に関する教職員組合の要求」を法人当局および総務局大学支援部に提出へ(手から手へ2355号、2004年7月15日)

「2006年度公立大学法人首都大学東京の予算・人員に関する教職員組合の要求」を法人当局および総務局大学支援部に提出へ

 現在、法人の来年度予算編成作業が進められています。それに組合の要求を反映させるために、中央執行委員会は別掲のような要求(案)をまとめました。
 組合の要求は、7月末を目途に法人当局へ、8月初旬に総務局大学支援部(旧・大学管理本部)へ提出予定です。
 この要求(案)について、ご意見のある方は、短期間で恐縮ですが、7月21日(木)までに組合事務室へお願いいたします。
----------------------------------------

2006年度公立大学法人首都大学東京の予算に関する要求(案)

 (1) 運営費交付金について
 学生増、産業技術大学院新設に見合う運営費交付金の増額を東京都に要求すること。
 (2) 人件費について
 (ア) 教員について:
 ① 現在の全教員の定期昇給分を含む給与額を確保すること。
 ② 非常勤講師の賃金(交通費、夏季集中授業のために遠方から来る非常勤講師の宿泊費も含む)を十分に確保すること。
 ③ 特任教授の賃金を確保すること。
 (イ) 事務職員について:
 ① 現在の固有職員、派遣職員全員の賃金を確保すること。
 ② 組織変更・事務処理方法変更に伴う事務作業の増加に見合う期間的な追加職員を確保すること。また事務作業増加に対する残業手当を確保すること。
 ③ 固有職員について、期限のさだめのない雇用に改め、賃金を引き上げること。
 (3) 教育研究経費について
 (ア) 研究費総額における基本研究費の割合を増やし、額を増額すること。
 (イ) 傾斜的研究費は、ごく一部の重点分野に限定してそれに見合うだけの額に抑え、その他は極力、基本研究費に回すこと。また、応募資格について抜本的に見直すこと。
 (ウ) 図書費、特に雑誌費については、現在の水準を下回らないように共通経費として、基本研究費とは別途確保すること。
 (エ) 「新分野創設」などの戦略的経費は、17年度運営交付金水準額とは別途確保すること。特に、18年度開設予定のインダストリアルアートおよび産業系技術大学院の施設・設備経費は確実に別途確保すること。
 (オ) 実験実習等の教育経費について、学生数が増えた南大沢キャンパスにおいては学生数の増加に応じた額を、また、日野キャンパス、荒川キャンパスにおいては、現科学技術大学、現保健科学大学の学生数ならびにそれぞれのキャンパスにいる首都大学東京大学院学生数を考慮した額を確保すること。
 (カ) 減価償却を正確に見積もり、現有の教育設備・備品と同等以上の水準が確保されるよう、修繕・更新のための費用を十分確保すること。
 (キ) TA、RAの経費を十分に確保すること。
 (ク) 障害保険、損害保険等の各種保険に加入するための経費を別途確保すること。
 (ケ) 学費の値上げをしないこと。
 (3) 旅費について
 ① 異なるキャンパスでの会議のための出張費を十分確保すること。
 (4) 教員組織変更に伴う費用について
 (ア) 南大沢、日野、荒川キャンパス間の教員研究室・実験室移動に伴う移転費用には、単なる移動費用のみならず、現都立大、現科学技術大、現保健科学大学の学生ならびに各キャンパスにいる首都大学東京大学院生の研究活動に支障のないよう、実験機器については仮移設場所の確保ならびに機器の調節経費も含め全額確保すること。
 (5) 施設整備費について
 (ア) マルチキャンパスに対応したネットワーク回線の増強費用を確保すること。
 (イ) 事務処理合理化のための電算システム導入経費を確保すること。
 (6) その他:
 (ア) 教員・学生が南大沢-日野キャンパス間を移動するためのバス運行経費を確保すること。
 (イ) 生協施設等への援助を施策化し。賃借料等を値上げしないこと。
 (ウ) 昼食時の食堂混雑の緩和のため、増築など必要な措置をとること。

 2006年度公立大学法人首都大学東京の教職員定数に関する要求(案)

 1 定数削減を行わないこと
 2 必要で十分な都派遣職員を確保すること。
 3 任期の定めのある固有職員を期限の定めのない雇用に改めること。
 4 新旧両大学の教育を保障する必要で十分な非常勤講師を確保すること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月19日 00:08 | コメント (0) | トラックバック (0)
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仏語問題で訴訟、石原知事は「文句は仏政府へ」

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050715i317.htm

 「フランス語は数を勘定できず国際語として失格」などと発言した東京都の石原慎太郎知事に対し、フランス語学校の校長らが損害賠償訴訟を起こした問題で、石原知事は15日、記者会見で「フランス語の先生たちにはうっぷんがあるかもしれないが、仏政府に文句を言ったらいい」と述べ、発言を修正する考えがないことを明らかにした。……

[同ニュース]
石原都知事・仏語批判:「失格発言」提訴に反論 「狭い世界では厄介」

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月19日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_139.html

2005年07月14日

石原都知事のフランス語発言に抗議する会、「フランス語は国際語失格」発言で東京地裁に提訴

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20050713k0000e040036000c.html

 石原慎太郎・東京都知事が「フランス語は数を勘定できず国際語として失格」などと発言したのは名誉棄損に当たるとして、都内のフランス語学校校長、マリック・ベルカンヌさん(46)や日本人のフランス語研究者ら21人が13日、石原知事を相手に、新聞への謝罪広告掲載と計1000万円余の慰謝料を求めて東京地裁に提訴した。……

[同ニュース]
朝日新聞
共同通信
読売新聞

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URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_128.html

2005年07月11日

2005年都議会議員選挙、「予想された結果」という落とし穴

だまらん
 ∟●2005年都議会議員選挙:「予想された結果」という落とし穴 [2005/07/08]

2005年都議会議員選挙:「予想された結果」という落とし穴

……

2. 「都立大」の請願や陳情に反対し、「首大定款」を支持した都議会議員の当落
すでに、大学教育に携わる者と政治 の中で、「都立大」の請願や陳情に反対し、「首大定款」を支持した都議会議員を紹介した。今回の選挙の結果、これらの議員は、なんと1名の不出馬の議員を除き全員が当選したことが判明した。逆に「都立大」の請願や陳情に賛成し、「首大定款」に反対した都議会議員の内、2名は今回の選挙に出馬せず、バトンタッチする予定だった議員2名は落選した。
東京都民をかなり昔にやめてしまった私としては、投票に行けなかったことは、非常に残念であり、今回の結果は、まったく受け入れがたい事実である。なぜ、このようなことになるのか、以下に簡単に私の考え方を紹介する。
……
以下,略。上記URLを参照して下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月11日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/2005_3.html

石原都知事のフランス語発言に抗議する会、いよいよ7月13日に東京地裁に提訴する

開かれた大学改革を求める会(7/07情報)より

■7月7日(木)■

 「石原都知事のフランス語発言に抗議する会」の活動についての続報です。
 いよいよ7月13日に東京地裁に提訴するとのことです。注目しましょう。
 それに先立ち、「ル・モンド」に載ったこの件についての2本の記事邦訳が同会HPに掲載されています。こちらをご覧ください。
 フランス語版は同HPフランス語サイトnouvelles欄でご覧になれます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月11日 00:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/713.html

2005年07月01日

都立大学廃止と文学研究

だまらん
 ∟●[2005/06/29]都立大学廃止と文学研究

 都立大問題について,また新たな文書(村山 淳彦氏の「都立大学廃止と文学研究」)が「だまらん」さんのHPに掲載されています。これはかなり読み応えのある文書でした。

都立大学廃止と文学研究

村山 淳彦
『世界文学ニュース』No.89 (2005.6.30)

 私は三月末に都立大学を退職した。同時に都立大学は廃止され、「首都大学東京」(批判者に対して「おまえなんかクビダイ!」と言わぬばかりの都庁のやり方を揶揄して、略称は「首大」にすべきだと陰口をたたく人たちもいる)なるものが四月に発足した。私はクビになったわけではないが、定年まであと何年か残してリストラされたという思いを拭いきれない。私は再就職できたからいいようなものの、退職しただけに終わった人たちも少なくないし、やむをえず新大学にしぶしぶ就任した人たちも多い。いや、問題は個々人の身の振り方ではない。都立大学廃止にあらわれた大学と文学研究をめぐる危機にこそ、苦い気持ちを抱かざるをえない。

……以下,省略。全文は,上記URL(「だまらん」HP)を参照して下さい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月01日 00:19 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_64.html

2005年06月29日

都立大・短大教職員組合、第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定

東京都立大学・短期大学教職員組合 
 ∟●第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定(手から手へ、2354号 2005年6月27日)

〔大会報告〕

第90回大会で2005年度運動方針・予算を決定
・ 運動方針の4本柱に基づき、大学の再建と働きやすい職場づくりをめざしてたたかい、全教職員が結集できる組合を建設しよう
・ ただちに「36」協定についての職場討議を展開し、運動の一歩を踏みだそう

 6月24日(金)、教職員組合第90回定期大会は、前大会に続き4大学のすべての支部から延べ37名の代 議員と執行委員の参加で行われ、昨期の活動の総括と今期の運動方針・予算を満場一致で採択しました。
  大会は、議長に短大支部の石川代議員、工学部支部の大里代議員を選出し、浜津委員長挨拶に続き、来賓の 都労連木田書記次長、都庁職井口副委員長の連帯の挨拶を受けました。次いで、中執から今年4月の法人出発 を挟むこの1年間の活動経過に関する報告がなされました。
 その中で、「新旧制度」や就業規則、労使協定をめぐって組合が常に全教職員の団結を重視して取り組み、そ の結果、不当な「新旧制度」を実体化する雇用契約書の提出を多数の教員が拒否し続けて、法人と対峙している 状況が作られていること、職員の中に法人契約の固有職員という低い労働条件で働く層が生まれており、その労 働条件の改善や組合への組織化が重要課題となっていることなどが強調されました。また、現在、当局と過半数 代表、組合との間で労使協定、とくに「36」協定をめぐっての交渉が重要な段階を迎えているが、もともと法 定時間を超えての残業命令を免罰する協定は、労使間の信頼関係なくして結び得ないものであり、法人側が不当 な労働条件の切り下げである「新旧制度」の改善の方向性を示すことが不可欠である、という組合の立場が示さ れました。質疑の中では、仕事が過重になる中で職員の心身の健康を維持あるいは治療するための保障制度の拡 充などが訴えられました。また、支部と中執との関係をもっと密接にすることも提案されました。
 この活動経過報告と2004年度決算が承認されたのち、組合弁護団の松尾弁護士による挨拶を兼ねた講演が 行われました。その中では、「新旧制度」が労働条件の不利益変更であることがあらためて明らかにされ、また 、「任期付き雇用」が都政の広範な分野で企図されており、都の職員の「仕事の仕組み」が根本的に変えられよ うとしていることが示されました。その意味で私たち大学でのたたかいが非常に重要な質をもっているので、た んに教員の問題とせず、ぜひとも全教職員が団結してたたかってほしいとの激励がなされました。
 午後の冒頭、全大教、都大教、都教組、都高教からメッセージが来ていることが紹介されました。
 運動方針の提案では、
①無責任、無定見な法人経営と対決し、自由で創造的な教育と研究を中心に据えた大学づくりをめざし、その根 幹として全階層による大学自治を再建するたたかい
②無法な「新旧制度」、「全員任期制」の狙いを撤回させ、教員、とりわけ若手教員が希望と意欲をもって働け る職場を作るたたかい
③職員の労働環境を改善し、低賃金と不安定雇用の固有職員の権利を守り拡大するたたかい
④新旧すべての大学の学生の勉学研究条件を確保し、改善する全階層の共同したたたかい
の4つの柱を今期のたたかいの基調とすることが提案されました。そして、具体的なたたかいの課題として9項 目、それを支えるための組合の拡大強化の課題として、支部活動の確立と組合員拡大をはじめとする5項目が示 されました。また、続いて2005年度予算案が提案されました。
 質疑討論では執行部提案を補強する立場から、①法人と大学の区別を明らかにさせることや要求項目でユネス コへの提訴など闘いの戦線を広げること、②固有職員の現状の正確な把握とその権利擁護のために専門委員会と して「固有職員部」を新設するべきこと、③組合名称表示に関しての工夫、④上部団体との関係や関わり方をも っと明らかにすること、⑤支部活動の報告、などが出されました。ほぼすべての支部代議員からの活発な討論の 結果、運動方針案、予算案とも満場一致で採択されました。
  次に、中央委員、中央・支部選挙管理委員、賃金対策部員の確認・承認がなされ、大会宣言が採択されまし た。
最後に新中執が紹介された後、渡辺新委員長の挨拶が行われ、大会後の第一歩の行動として「36」協定に 関する職場の意識を把握し、組合の立場を伝えようという提起がなされて、大会は成功裏に幕を閉じました。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月29日 00:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月28日

東京都立大学は、すでに消滅していた!?

だまらん
 ∟●東京都立大学は、すでに消滅していた!? (2005年6月27日)より部分引用

東京都立大学は、すでに消滅していた!?

……

3. 問題:公式な書類上で、都立4大学の名前を消してよいのか!
問題は、「人事院では、すでに都立4大学の名前が使われていない」らしい、ということだ。すでに、「首都大学東京法人」ということで一括して扱われ、その結果、東京都立大学も東京都立科学技術大学も、東京都立保健科学大学も、東京都立短期大学も書面から消えているらしいのだ。この点に関しては、人事院のホームページ等で正式に確認が取れているわけではないので、断定はできないが、かなりもっともらしい情報である。
さらに、文部科学省(?)での東京都立大学のコード番号はすでに消滅し、東京都立大学所属の教員の所属は9999(その他)となっているという噂がある。 2010年度末まで、東京都立大学は存続するのではなかったのか?本当に「東京都立大学のコード番号」が抹消されたのか否か、そうだとしたら、東京都立科学技術大学や、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学のコードもすでにないのだろうか?最終的な真偽のほどはまだわかっていない。
思えば、法人の名前の決定の際に、「首都大学東京」という大学名をそのまま取り入れた法人を作り、5大学を管理すると言ったあたりからあぶなかった。今回の国家公務員1種に合格したのは、明らかに東京都立大学の学生 であろうが、「首都大学東京」の学生と誤解され、報道されてしまうのは、可愛そうな気がする。いや、ただ可愛そうというより、明らかに筋違いだ。公式な書類上で、都立4大学の名前を消してよいわけがない。東京都は、強い反対にもかかわらず、都立4大学の条例を一旦廃止したあとで、再設置の条例を出したはずだ。都立4大学は、決して「旧大学」ではない。学生もいて、現存する大学だ。

4. なし崩し的に首大の名前にすげ替える:これはおかしい!
各種の書類上で、東京都立大学という名前が削除され、気がつくと、すべて「首都大学東京」という名前になって行くような気がしてならない。なし崩し的に、すべて「首都大学東京」の手柄のように宣伝されることに、私は強い嫌悪感を覚える。
実は、私を含め、都立大学を去った非常に多くの教員は、今でも都立大の学生のための授業を、非常勤(兼任)講師としてやっている(その結果、「首都大学東京」は、この2005年4月から、非常勤講師に非常に大きく依存した教育・研究体制でスタートしている)。彼らは、あくまでも、都立大生に対しての教育責任をまっとうしたい、という意思を持って、転出後も時間のやりくりをして都立大へ来ているのだ。
しかし、今回のようなことがあると、ひょっとして「都立大」と「都立大生」のためではなく、首大と首大生のために働いていると書面上はなっているのではないか、という疑心暗鬼に陥った。
そこで、普段はほとんど見ない給与明細書を見て、唖然とした。そこには、私の所属が 都市教養学部 人文・社会系 国際文化コース となっているではないか! そんなバカな!普通、他大学所属の人間は、兼任講師と呼ばれ、所属は授業を行っている大学の学部学科になる。つまり、私の場合は、 「東京都立大学人文学部文学科兼任講師」であるはずだ。い…いつの間に。なし崩し的に、すべてを「首大」の名前にすげ替えるやり方に、今さらながら怒りを覚える。


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2005年06月27日

首都大学東京、現在の教員流出状況

首大非就任者の会
 ∟●現在の首都大学東京教員流出状況

現在の首都大学東京教員流出状況

首大非就任者の会

首都大学東京では、すでに5月から教員の流出が始まっていることが判明した。今後も流出情報が入手でき次第、この記事のコメントとして追加していく予定である。

2005年5月19日
都市教養学部法学系(法律学コース)において1名の転出(平成18年4月1日付)が決定した。

2005年6月16日
都市教養学部人文・社会系(国際文化コース)において1名の転出(平成18年4月1日付)が決定した。

なお、他学部・他学系に関する流出情報をお持ちの方は、是非kubi@kubidai.com 宛にご連絡いただきたい。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月27日 01:16 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月24日

公立大学法人首都大学東京、中期目標の公表

東京都大学管理本部
 ∟●公立大学法人首都大学東京中期目標(平成17年6月)

公立大学法人首都大学東京中期目標

平成17年6月
東京都大学管理本部

-目 次-
中期目標の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
公立大学法人首都大学東京の基本的な目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
 1 中期目標の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
 2 教育研究上の基本組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
Ⅱ 首都大学東京に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
 2 研究に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
 3 社会貢献に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Ⅲ 産業技術大学院大学に関する目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 2 研究に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
 3 社会貢献に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅳ 東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、
東京都立短期大学に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
 1 教育に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ⅴ 法人運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 1 業務運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 2 教育研究組織の見直しに関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 3 人事の適性化に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
 4 事務等の効率化に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅵ 財務運営の改善に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 1 外部資金等の増加に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 2 授業料等学生納付金に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 3 オープンユニバーシティの事業収支に関する目標 ・・・・・・・・・・14
 4 経費の抑制に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
 5 資産の管理運用に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
 6 剰余金の適切な活用による戦略的な事業展開に関する目標 ・・15
Ⅶ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 ・・16
Ⅷ その他業務運営に関する重要目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 1 広報活動の積極的展開に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 2 情報公開等の推進に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 3 施設設備の整備・活用等に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
 4 安全管理に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
 5 社会的責任に関する目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
〔別 表〕教育研究上の基本組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
1 首都大学東京 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
2 産業技術大学院大学(平成18 年4 月開学予定)・・・・・・・・・・・・・19
3 東京都立大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4 東京都立科学技術大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
5 東京都立保健科学大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
6 東京都立短期大学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20


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曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?

だまらん
 ∟●曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?(2005年06月22日)より一部紹介

曖昧な首大成立の過程:裁かれるのは誰か?[2005/06/22]

……

4. 都知事の無謀を許してしまったものは何か?
こと「都立大・首大問題」に限って見ても、最終的に責任を負うのは、石原慎太郎東京都知事であることは明白だ。がしかし、都知事の無謀な案を推進し、実現してしまったものは、都知事の考え方を先読みして、それを推進した周囲の人達ではなかったか?

その中には、最近の報道で実態が明らかになった浜渦副知事もいれば、高橋 宏理事長、西澤潤一学長、さらに、東京都大学管理本部での会議で、常に知事の意向を気にして、その先読みをして働いていた上層部の役人達と、それに同調して働いていた一部の大学幹部がいる。この人達あって初めて成り立ったのが、石原都知事の「首大構想」なのだ。

これで三役がそろった。一番上に、石原慎太郎東京都知事、その下の層に、先棒担ぎの人達、最下層には、(本当は政治そのものに無関心だが)石原都知事の行動類型が気に入って投票した都民がいる。 この三層構造こそが、石原都政を支え、「都立の4大学破壊」と、いびつな<新大学とは名ばかりの>「首大」を作り出した基盤である。裁かれるべきは、この人達だ。

何事もなかったかのように忘れてはならない。曖昧にして、放っておいてはならない。後々で、必ず放漫な態度でいた<ツケ>が回ってくるのだ。間違ったことをしようとしている指導者には、きちんと NO! と言わねばならない。それができなければ、この国の教育だけでなく、すべてのシステムが、やがて為政者の思うがままに変えられてしまい、引き返せないところまで進んでしまうだろう。為政者を怖がってはいけない。先棒を担ぐのは、もってのほかだ。御用学者も必要だろうが、学者のはしくれとして、きちんと NO! と言うべき時には、NO! といわねばならない。そして、国民として、政治の内容を監視し、間違ったことをやろうとしている政治家には、ストップをかけねばならない。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月23日

都立大・短大教職員組合、「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない(手から手へ,2353号,6/22)

「旧制度」昇給を認めない回答は容認できない
不当な給与・雇用制度の押しつけを跳ね返す教職員の団結を!
―団交結果を受けて―

2005年6月22日 東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 6月21日、法人当局は、組合がこれまでに提出していた、夏季一時金・夏季休暇等に関する要求、及び旧制度教員の定期昇給などに関する 要求への以下のような回答をおこなった。

 <夏季一時金・夏季休暇に関する要求への回答>
  夏季一時金については、①都派遣職員及び旧制度教員に2.5月という組合の要求に対し、現行の規則通り、期末手当1.6月、勤勉手当0.45月、 合計2.05月分を6月30日に支給する、②新制度教員への増額要求については、旧制度教員への支給が規則通りであるため、新制度教員について は増額なし、③組合の要求していた月16日勤務固有職員への一時金支給には応じられないとした。
  また組合が2日増を要求していた夏季休暇については、日数の増加は行わない、連続取得・完全取得ができるよう指導を行うとした。 

 <旧制度教員の定期昇給・4月昇任教員の降任なしでの任期なし制度への復帰等の要求への回答>
  旧制度教員の定期昇給について、法人移行前の昇給基準と同様の昇給規定を設けよとの要求については、「その要求に応えることは困難」 として、昇給規定についても昇給についてもこれを否定した。
  また、4月昇任者が降格なしに任期のつかない制度に移ること、新規採用者が任期のつかない制度に移ることについても同様の回答であった。

 一時金・夏季休暇等の回答は不十分ながらも受諾

 夏季一時金・夏季休暇に関する回答は、組合員・教職員の切実な要求に照らして、きわめて不十分な内容である。とりわけ固有職員の賃金・ 勤務条件は都派遣職員に比べ、著しく劣悪であり、その点からも今回の回答は不満なものである。しかし、都労連に対する東京都の回答の水準はか ろうじて満たしている点に鑑み、中央執行委員会はこの回答を受諾することとした。
  受諾したとはいえ、民間と都職員との間の格差の拡大、さらに固有職員の劣悪な条件など、現在の賃金・勤務条件には多くの問題が存在す る。組合は、都労連などとともに、今後ともその改善に向けてさらに奮闘する決意である。
旧制度昇給拒否回答は受け取れない

 旧制度教員の定期昇給など教員の給与・雇用制度問題に関する回答は、きわめて不誠実である。組合はこのような回答を受け取ることはでき ないことを、団交において当局に対して明言した。
  昇給を認めない根拠として当局は団交の席上、法人への移行にあたって「東京都職員として適用されていた労働条件がその身分とともに包 括的に移行するものではない」と述べた。これは明らかに地方独立行政法人法とその趣旨の曲解であり、同法成立時の国会決議にも反するものである。移行型独立行政法人においては、その身分とともに労働条件も基本的に継承されるものであり、さらに移行にあたって必要な「労使間の十分な協議」さえも行われていない、きわめて不誠実・不当な対応であることをあらためて指摘する。

 労使間の信頼関係に基づく協定等は結べない

 組合は4月以来、「新制度・旧制度」の一方的押しつけは容認できないことを再三にわたって表明してきた。昇給・昇任なしの旧制度は一方 的な不利益変更であり、法に反すること、また再任基準等について何ら示さぬまま任期をつける新制度についても違法であることを繰り返し表明し てきた。
  その一方で組合は、3月末に大学管理本部との間に取り交わした覚書にしたがって、就業規則・規定類の引き続き協議を進めてきた。その 際、時間外労働に関する労使協定(36協定)などについては、労使間の信頼関係の確立がその土台であり、そのような土台の存在が確認できる ことが、締結のための条件であることを表明してきた。そして労使間関係の根幹に関わる給与・雇用制度について、組合の要求を受け入れるこ と、直ちにすべてを受け入れられないとしても、最低限組合の要求と主張を正面から受け止めた協議が進むことが、信頼関係確立の条件である ことを指摘してきた。
  そのような信頼関係確立を目指し、組合はこの間、ねばり強く折衝を積み重ね、さらに委員長が法人事務局長(副理事長)に会見して、組合 の主張を伝えるとともに労使間の信頼関係、教職員と法人との信頼関係の確立なしには、新大学は危機的な状態に陥ることを強く訴えるなどの努 力を行ってきた。
  それにもかかわらず、きわめて不誠実な回答が行われたことは、極めて遺憾である。このような状況では、労使間の信頼関係が成立したと判 断することはできない。したがって組合は、時間外労働などに関する労使協定の締結は、法人の今後の対応をさらに見守り、信頼関係が確立する 見通しが明らかになるまでは保留すべきであると判断する。

 法人化に伴う労働条件の一方的切り下げは東京都職員と国公立大学教職員全体の問題

 法人化に伴い、任期制を教員全員に強要し、任期付き契約に応じない者の昇給・昇任を一方的に否定するという措置は、地方独立行政法人と いう仕組みを、教職員の労働条件の極端な切り下げを一方的に行うための手段として悪用することにほかならない。東京都は、国立大学等国の機関 の法人化においてすらできなかったこのような改悪を、いままさに我々をモデルケースに行おうとしている。東京都は大学ばかりでなく、今後、産 業技術研究所などの試験研究機関や都立高等専門学校などの独立行政法人化をすでに計画し、準備中である。
  これまでにも東京都は、職員定数削減や賃金の一律カットばかりでなく、都立病院や文化施設等の公社化・財団化、さらには指定管理者制 度の導入などにより、職員に労働条件切り下げ等の圧力を加えてきた。しかし、法人化を契機に現在大学教員に押しつけられようとしている労 働条件切り下げは、それらの措置を遙かに上回るものである。このようなことを我々が許せば、その手法は直ちに東京都の多くの部局に広がる ことは火を見るよりも明らかである。それは東京都にとどまらず、やがて時間をおかず全国の国公立大学や自治体に広がるであろう。
  組合は、教員の給与・雇用制度問題は、この大学の500名あまりの教員のみの問題ではなく、東京都の職員全体、そして国公立大学教職員全体 の問題でもあるとの認識のもとに、これに全力を挙げて取り組むものである。

 雇用契約書を引き続き保留し広範な教職員の団結で闘おう

 4月に法人が求めてきた雇用契約書については、未だに多くの教員がその提出を見合わせている。現在に至るまで、その保留を解除するに足 る法人側の新たな提案はない。任期付きの新制度については、年俸制に関する検討委員会はようやく今月に入って今年度第1回が開かれたにすぎ ない。再任基準に至っては、それがどこでどのように検討されるのかすら、未だ不明である。そもそも再任基準という最低限の条件すら示さずに 結ばれた任期付き雇用契約には法的にも疑義があり、仮にすでに提出されたものがあったとしても、現段階ではそれを撤回する権利があると組合 は考える。旧制度についていえば、そもそも法人化にあたっての身分継承は法人自身も認めており、新たに雇用契約を結び直す必要がないという 事態にも何らの変わりはない。もちろん合理的説明のない労働条件の切り下げを甘受することはできない。
  したがって、このような状況の下では雇用契約書提出の方向に判断を変更する材料はないといわざるを得ない。
  組合は雇用契約書未提出の方々に対しては、引き続き不提出の姿勢を堅持することを訴えるとともに、すでに提出された方々に対しては、あ きらめず、ともに団結して不当な給与・雇用制度の一方的押しつけに反対することを呼びかける。法人に対して教職員の声を誠実に受け止めた 協議を要求する取り組みをいっそう強めることを心から訴えるものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月23日 10:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年06月20日

都立大・短大教職員組合、差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!―5大学の基本的教育・研究を維持できる抜本的見直しを求める―(手から手へ第2352号、2005年6月16日)

差別的な傾斜的研究費配分に抗議する!
―5大学の基本的教育・研究を維持できる抜本的見直しを求める― 
  
  2005年6月16日   東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

 本年度傾斜的研究費における旧大学所属教員の差別的扱いについて、厳重に抗議し、様ざまな問題点を持つ研究費配分方式についての 抜本的な改善を強く要求する。

 1.傾斜的研究費からの旧大学所属教員除外は許されない
   法人は本年度の研究費配分において、昨年度同様、基本的研究費を大幅に圧縮して傾斜的研究費を大幅に とるとともに、傾斜的研究費の応募は研究代表者・研究分担者とも新大学所属教員に限るとした。
  旧大学所属教員を傾斜的研究費から除外する扱いは、「意思確認書」未提出者を除外した昨年度の差別的扱いに 通じるものである。
  昨年度の研究費配分は、新大学への移行を教員一人ひとりに強権的に迫る管理本部による「意思確認書」提出要求 から新大学設置申請のための「就任承諾書」提出という緊張した期間の中で行われた。四大学との間に協議も行われず、 構想についてまともな説明もなければ発言の機会さえ与えられない、そのような新大学に就任するかどうか、多くの教員 が戸惑い、迷い、悩む中で、大学管理本部はその疑問に応えるのではなく、行政の言葉遣いとはとうてい思えないような 恫喝的言辞さえ用いて、「意思確認書」「就任承諾書」の提出を迫った。昨年度の傾斜的研究費は、そのような一連の強 要手段の重要な一つとして用いられた。例えば、新大学就任予定者以外は認めないとしながらも、就任予定のない定年退 職予定者でも新大学に「寄与する意思」があれば応募を認めるなどは、まさに大学管理本部に協力的であるか否かで教員 を差別したことの端的な表れであった。
  このような研究費配分を含む一連の新大学設置・法人化の進め方は、四大学教職員の中に大学管理本部と発足する 法人に対する強い不信を生み出したばかりでなく、この過程は、各学部・研究室などの中にも、教職員相互の様ざまな 亀裂を残すことになった。
  本年3月末、新大学と法人の発足を目前に、大学管理本部は組合に対し、新たに発足する法人は教職員との間の信 頼関係の回復に努力を払うことを表明した。組合はそのような表明を受けて、3月29日、覚書を大学管理本部との間に 交わし、良好な労使関係づくりを目指して、就業規則・労使協定をはじめとした懸案事項について引き続き協議を行っ ていくことに合意した。4月以降の交渉過程は、そのような信頼関係の回復に向けての並々ならぬ努力の積み重ねで あった。
  しかるに今年度傾斜的研究費をめぐる扱いは、そのような期待を裏切り、昨年の大学管理本部の強権的な態度と一 連の事態の「苦い記憶」を蘇らせるものであった。法人の主観的意図が仮に昨年の主旨や目的とはちがうものであると 説明されても、昨年の強烈な体験を経た教職員にとって、法人の姿勢を疑わせるには、十分すぎる行為である。組合は これを容認することはとうていできない。
  新大学就任を保留して旧大学に残留した者ばかりではなく、新大学に就任したなかでも少なからぬ教員がわだかまり を持ち、将来的な見通しを未だに留保している。すでに近々に他大学転出を表明したり希望している教員も少数にとどま らない。そういう状況を十分に認識することなく、このような措置がとられたのだとすれば、法人のその判断は、大学の 将来をきわめて危うくするものである。
  組合の旧大学所属教員除外撤回要求に対し、研究分担者には旧大学教員も加わることができるとのわずかな修正が行 われた。組合の指摘に少しでも応えようという姿勢は評価できないわけではないが、今回の措置が多くの教員にもたら した意味の大きさに比べ、この修正はあまりにわずかのものである。組合は、このような措置が教職員の法人への信頼を 大きく損なうものであることを法人が十分に認識し、今後再びこのような措置をとらないことを強く求める。

 2.基礎的教育・研究活動を維持できない基礎研究費を抜本的に改善すること
 今年度の研究費配分をめぐって、もう一点、指摘しておく必要があるのは、研究費全体に占める基礎的研究 費 の割合である。昨年度よりはその割合がやや増えたとはいえ、その実態は、教育・研究の基礎単位における基本的な教育活動 ならびに経常的な研究条件維持に必要な額からはかけ離れている。
  昨年度の傾斜的研究費についても、そのほとんどが重点研究にではなく、実質的には基本的な教育ならびに基礎的研究 条件維持のために使われたことは、法人幹部を含め学内の皆が周知のことである。それにもかかわらず、今年度再び、抜 本的な修正を行うことなく、このような方式がとられたことは重大である。
  とりわけ今年度は、基礎研究費部分に実験系・非実験系の格差がつくられ、実験系・非実験系の指定のされ方さえ不明瞭 という事態の中で、突然、非実験系に指定された研究室を中心に、その領域の基礎的な邦文学術雑誌の購読継続さえ困難に なるなどの混乱が生じている。こうした事態は、教員の研究以前に、学生・院生の学習の基礎的条件そのものを著しく損な うものである。
  今年度も傾斜的研究費の多くは、実質的には、こうした基本的教育活動と基礎的研究条件維持のために使われざるを得な いことは、誰もが認めていることである。そうだとすれば、それにふさわしい、十分な基礎研究費配分を前提とした研究費 配分に直ちにあらためられるべきである。
  さらに付け加えれば、傾斜的研究費が、実質的には学生・院生のための基礎的学習条件整備に使われざるを得ないこと、 学生・院生の大多数は未だ旧大学所属であることを考えても、傾斜的研究費から旧大学教員を除外することは不当である。 旧大学所属学生・院生の教育の十分な保証は、都議会における答弁等でも、大学管理本部が再三にわたって表明してきたこ とであり、差別的配分は、実質的にはこうした学生・院生への差別にもつながるものである。
  さらに来年度に向けては、新たな危惧も存在する。東京都並びに法人は、来年度、さらに新たに産業技術大学院を、法人 の下におかれる新大学として計画している。法人の傾斜的研究費を新大学に厚く配分するという今年度の考え方が踏襲された 場合、来年度は、旧大学教員はおろか、首都大学東京所属教員に対する研究費ですら、産業技術大学院への優先配分により減 額させられることはないだろうか。
  東京都からの運営費交付金について、3月以前、大学管理本部は、産業技術大学院など都の政策に基づく新たな大学・部局 等の設置にあたっては、別途予算措置が行われ、現大学運営のための財源に影響を与えることはないと説明してきた。法人と 東京都がこの見解を引き継ぐのであれば、産業技術大学院等、新たに設置される大学・部局があろうとも、それが研究費財源 を含め現存する5大学の教育・研究条件に一切影響させないということを明言すべきである。
  以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:33 | コメント (0) | トラックバック (0)
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大学教育・研究に携わる者と政治

だまらん
 ∟●大学教育・研究に携わる者と政治(6/15)

学生や教員らが提出していた都立大問題に関する請願・陳情について,各政党がどのように扱ったのかが示されている。以下,目次のみ掲載。

大学教育・研究に携わる者と政治

0. イントロダクション
1. なぜ私は「政治的に見られたくない」か?
2. 今の日本の政治的状況-略
3. 選挙の時に何をなすべきか?
4. そして、今、都議会議員選挙目前


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月20日 00:31 | コメント (0) | トラックバック (0)
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