個別エントリー別

« 東京工業大学、「大学当局は、就業規則と労基法を守れ! 」 | メイン | その他大学関係のニュース(主に大学別) »

2006年01月24日

都立大・短大教職員組合、声明「教員の新たな人事給与制度選択にあたって」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●教員の新たな人事給与制度選択にあたって(手から手へ2394号、2006年1月23日)

《声明》教員の新たな人事給与制度選択にあたって

           
2006年1月23日
東京都立大学・短期大学教職員組合中央執行委員会

任期制を受け入れるか否かは、教員の自由な判断で!
任期制選択は、権利縮小につながる選択です!
任期制不同意教員の権利と処遇改善の運動を展開しよう!
公正で透明な評価制度の確立を!
教育と研究の持続的な発展を保障する人事給与制度の再確立を!
「全員任期制」方針の撤回まで組合は闘い続けます!

********************
 
 去る1月17日未明の団体交渉で、組合が1月4日に提出した「教員の昇任問題に関する緊急要求について」に対する 当局側の回答が出された。組合は「全員任期制」という法人の方針、そこから導き出される措置については認めない 立場を明らかにした上で、一定の前進をみた部分について合意に至った。
 すでに1月20日午後から制度選択関連の書類が配布され、2月10日までに回答することとなっている。任期を受け入れるかどうかは、あくまでも教員ひとりひとりの判断によるべきであり、かつ本人の同意が無い場合は無効であることを改めて確認したい。また、決して不当な圧力のもとで任期制の適用が行われるべきでないことは、いうまでもない。この点を組合は厳に注視して行く。 
      
*         *         * 
 昨年までの交渉で、給与構造の一本化、任期のつかない教員の限定的な昇給制度、今年度昇給分の反映など、非常に不十分ながら、現状の一定の改善と今後の闘いへの足がかりが作られた。その上に立った今回の交渉の結果については、『手から手へ』第2393号(1/17付け)に掲載したとおりである。
 要点を確認すると次のようになる。
第1に、2005年度昇任者については、昨年度の「新制度」選択者と同様に任期がつかない制度に戻ることができる。
第2に、現在の「講師」職にある教員については、従来の助教授審査に相当する審査を経た後に昇格することが可能、 かつ任期制は2005年度昇任者と同様の扱い、という点が前進面である。
第3に、昇任と任期の関係については、まず任期のつかない教員も昇任審査の対象となることが確認された点は評価できる。ただし昇任後は任期制を適用するとされており、後者について我々は認めることは出来ない。
第4に、2005年度新規採用者への任期制の適用に関しても、今回の交渉では撤回させることが出来ず、任期の1年延長にとどまった。
第5に、今後採用する教員についての一律任期制適用という方針も残念ながら撤回させることが出来ず、今後の課題として残っている。
 これら課題として残った点は、任期のつかない教員に対する昇給の改善(時限措置の撤回)、正当な基準による扶養手当・住居手当等の復活などと共に今後の交渉において譲れない問題として、改めて要求してゆくことを決意している。
 組合は、法人当局が「全員任期制」という方針を撤回し、あくまでも大学教員任期法で定められ、他大学で実施されている様に、限定的に任期制を運用する立場に立つべきであると考え、繰り返し主張してきた。当局は、法人発足後、「全員任期制」への執着によっていかに大学にマイナスの効果をもたらして来たかを反省すべきである。さもなくば大学の再生と持続的発展はありえないであろう。また、強行することによりもたらされる大学の疲弊と衰退については、法人の代表者の責任を厳しく問うことになる。
      
*         *         * 
 以上のように、人事給与問題をめぐる待ったなしの時間制約の中での交渉において、限定的ではあるが、今回昇任問題について一定の前進と今後の闘いの足がかりが得られた。そうしたなかで、昨年11月30日に基本的に合意した人事給与制度の枠組みによる、制度選択が始まることになった。先に述べたように、任期制を受け入れるかどうかは、あくまでも教員ひとりひとりの自主的判断によるべきであり、管理監督権限を持つ部局長などからの要請や圧力のもとで、 任期制を取らざるを得ないという事態が発生することは、絶対にあってはならないし、明白な不当労働行為として断固反対する。個人の意思においてどうしても任期制を選択したい、と考える教員がとればよいのである。また残念ながら 今回の交渉では制度選択の自由が獲得出来なかった2005年度新規採用者や、これから始まる制度選択で任期制を受け入れる教員がたとえあったとして、それらの教員に対する任期制の運用は、教学組織において民主的に行われるべきである。
        
*         *         * 
 組合は、任期制の濫用は、「解雇によらず使用者が首切りの出来る制度」で労働者の権利縮小につながる道であると認識しており、ましてや「全員任期制」という方針は大学を崩壊に導くもので必ず撤回させる必要があると考えている。来年度以降、新規採用者も増えるなかで一定数の教員が制度面から任期つきとなることが予想されるが、教学組織を含め現在の大 の停滞を打開し、学生や都民に責任を負うことの出来る教育と研究の持続的な発展を行える大学を再生する動きを、より全面的に展開して行かなければならないと考えている。
 その最初の課題として任期のつかない教員の昇任など人事上および差別的賃金の撤廃など給与上の処遇改善を必ず達成し、また任期つき教員の権利擁護の運動に取り組む所存である。  
         
*         *         * 
教員の皆さんに訴える
 組合の交渉において、人事給与制度が、不十分ながらも一定の前進が出来たのは、昨年行われた制度選択において、過半数を超える教員が法人の圧力に屈することなく,また短期的な自己の利益に拘泥することなく、大学人としての良識・見識に基づき、「新制度」の選択を拒否したことによる。
 法人当局がどの様に喧伝しようとも、学生・都民に責任ある教育研究を進めるには、私たち教員が必要な時間を費やさなければ、その成果の実は得られない。必要な時間は、任期という無機質な尺度でなく、教員が団結し相互に支え合い切磋琢磨し合って、現場で学生と厚い共同作業の結果で決まるものである。
 本学の将来を担う若手・中堅の教員各位はもちろん、定年を間近に控えた教員各位こそ、自らの定年後の本学の教育・ 研究環境の行く末を真摯に憂え、次世代を育て支援する価値ある仕事について、今一度、教育従事者にとって一番大事な 物差しが何であるのか、誤りの無い選択をしていただくことを強く訴える。
 我々が選択する制度は、今後に採用される教員の人事給与制度に大きな影響を及ぼすことにもなる。今回の交渉を通して労使の間には、給与体系について今後も交渉する道が出来ている。「全員任期制」という、大学の発展につながらない制度に固定するのか、安心して教育研究に専念し得る制度に変える一歩を踏み出すことが出来るのかが問われている。
 闘いの新たな段階を迎え、教員の皆さんのご理解とご支持、教職員の運動への参加を改めて呼びかけるものである。 


投稿者 管理者 : 2006年01月24日 00:15

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/1119

コメント