個別エントリー別

« 立命館アジア太平洋大学常勤講師解雇問題、いよいよ最終局面・正念場 本日第5回目の団体交渉 | メイン | 都立大・短大教職員組合、声明「教員の新たな人事給与制度選択にあたって」 »

2006年01月24日

東京工業大学、「大学当局は、就業規則と労基法を守れ! 」

東工大職員組合
 ∟●大学当局は、就業規則と労基法を守れ!(2005 年12月27日)

全学配布ビラ

2005 年12 月27 日
東工大職員組合

大学当局は、就業規則と労基法を守れ!
「昼休みの窓口業務は弁当を食べながらこなせ」とは?
大学当局は職員に謝罪し、法律に定められた是正措置をとり、適切な改善を行え!

 大岡山地区では学生の利便を図るために、学生支援課、教務課、学内支援グループ(旧留学生課)において、担当職員が交代で昼休みも窓口を開き、諸手続きの業務を行ってきた。当然のこととして、労働基準法第34 条に基づいた措置として、大学と職員の間では「一斉休憩適用除外に関する労使協定」が結ばれ、休憩時間は変更してとることになっている。
 しかし職員組合の調査によれば、学生支援課において、窓口業務を行っている職員の休憩時間が確保されておらず、明らかな労働基準法違反が発覚した。……

2005 年12 月27 日

東京工業大学学長
相沢益男 殿
東京工業大学職員組合委員長
木本 忠

 過日、判明したところによれば、大岡山地区の学生支援課においては、窓口業務の昼休み業務は当番制にて交代で行うものの、当番に当たった者の休憩は別に確保されていない。
 これは、労働基準法で保証された休憩時間確保と、その自由行使権への侵犯であり、また本学就業規則に違反することでもある。さらに、休憩時間変更に関しても就業規則で定められた手続きにも違反している。
 以上の事態に関して、本職員組合は、以下の要求をするものである。
1.直ちに、違法な就業強要を是正すること。
2.このような違法就業の発生を防止する策を検討するとともに、窓口業務が過重な労働の強要になる場合は、労働配置の適正化を検討すること。
3.当該不法行為により不法な労働形態を強要し、休憩時間を自由に行使する権利を侵犯したことに対する慰謝料を支払い、関係者に陳謝の意を表するとともに、当該不法行為責任を明確にすること。
4.当該不法行為に対しては、昼休み時間での賃金未払い労働が発生している事に対し、未払い賃金を支払うこと。
5.上記、3および4項に関しての具体的な金額については、速やかに本組合と交渉を開始すること。
6.本違法状態の発生経過および処置、改善策の提案について、文書において本組合に行うこと。
以上


投稿者 管理者 : 2006年01月24日 00:14

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/1118

コメント