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2006年04月24日

埼玉大学、天下り天国の半年

埼玉大学ウオッチ
 ∟●天下り天国の半年

天下り天国の半年
労組が前労務担当参事役に異例の送辞

埼玉大学に昨年9月天下り、約半年後の今年4月に労働法担当の香川大学法学部教授になって出て行ったT山洋一氏に対して、埼玉大学労組が4月21日付の『組合ニュース号外』で、異例の送辞を送った。題して「何のためにやとったの? 不要だった労務担当参事役」。一読、笑えてむなしい役人天国図の一端がのぞく。……


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2005年12月20日

埼玉大、第1回全学対話集会

埼玉大学ウオッチ

田隅さんは学生のこと好きなんだろうか?
第1回全学対話集会開く

埼玉大学を明るくするビジョンを求めて、同大学の構成員が第1回「全学対話集会」を12月16日夕、教養学部大会議室で開いた。

集会には学生、常勤・非常勤の教職員、生協関係者ら43人が参加、教養学部大会議室に用意した席のほとんどが埋まった。1年ほど前、12.3田隅見解と呼ばれる「法人化後の学長の権限とその行使に関する見解」という学長文書が“学内限定”で大学ホームページに掲載されたさい、田隅氏の危険な考え方が大学の将来を危うくすると懸念した大学構成員が集会を開いたことがあった。そのときの出席者は20人に満たなかった。それを思えば、田隅施政のこの1年間で、大学の将来に対する懸念を強く表明する人口は倍増したわけだ。

16日の集会で出た大学の将来についての意見、感想、懸念、不安などの主なものは次のとおり。

●前の学長の兵藤さんの時代もつまらなかったが、いまの田隅さんもつまらない。酒を飲むのも人間教育のひとつだ。田隅さんは埼玉大学や学生のことを好きなのかどうか、疑問に思うことがある。お金がもったいないといって、学生の声も聞かず講義の選択の幅を縮め、一方でけちな施設を作っている。学生にとって、大学の魅力の第一は、やはり講義の厚みだ。(複数の学生)

●埼玉大学の非常勤講師の切捨てと賃下げは、他の国立大学に比べて、異常に突出している。(非常勤講師)

●埼玉大学に方向性を与える全学プランが必要だ。だが、田隅学長(体制)の問題点は全学運営の能力がない(せいぜい家父長的な理系の講座主任程度の能力)点だ。役員会の役割は小さく、経営協議会の存在は見えない。大学運営は削減路線をひた走るばかり。大学をおおうこの暗さは何だろう。(教員)

●埼玉大学の将来について、田隅学長の口から直接聞きたいと求めているのだが、田隅さんはずっと学長室に閉じこもったきりだ。それでいて、自分が気に入らない言論活動に対しては圧力をかけ、指導という脅しをおこなっている。(労組役員)

●法人化以降、大学執行部と顔をあわせるたびに、金かねカネ、いくら出せる、といわれて続けている。(生協役員)

●非常勤職員、派遣職員が増えれば、当然、責任の思い仕事は常勤の教職員に回ってくる。それでいいのか。(事務職員)

学生の1人から、「この集会はどうも方向性があいまいだ」という意見も出た。ビジョンを創ろうとしているのか、大学執行部を糾弾しようとしているのか、よくわからんということだった。このようにして第1回の集会は、出席者の意見交換で終わったが、年明けには第2回の集会が予定されている。その際には、焦点の定まった議論の場にしたいと主催者は言っている。

(編集部 2005.12.18)


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2005年12月12日

埼玉大学教職員組合、『指導』事件その後 学長やっぱり空振り

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その14(2005年12月9日)

『指導』事件その後 学長やっぱり空振り

事実誤認による文筆活動への介入。あまりに軽率。

 本学教員が管理しているホームページ『埼玉大学ウォッチ』(以下「ウォッチ」)の記事について、田隅学長が公印付きの『指導』なる文書を送りつけたのは記憶に新しいところです(『組合ニュース号外』10 月 11 日)。『指導』によれば、事実に反して「何の根拠もなしに管理職手当が支給されている」という記載が「ウォッチ」にあったことになります。これに対してH助教授は該当箇所を明示するように学長に求めました。10 月 11 日に学長は業務命令でH助教授を呼び出し、『回答書』(10月 3 日付け)を渡しました。しかし、「ウォッチ」からの長い引用はありますが、『回答書』でも該当箇所の指摘はありませんでした。『指導』と『回答書』を掲載しておきますので、誰が事実でないことを書いていたのか確認して下さい(資料提供 教養学部H助教授)。
 「ウォッチ」上で「何の根拠もなしに管理職手当が支給されている」という記載を見つけ出すために、組合は先の『号外』で「田隅学長に続く、第二発見者に粗品進呈」と広くみなさんからの情報を求めました。しかし、どうやら第一発見者もいなかったようです。というわけで、田隅学長にも粗品を受け取るチャンスが生まれました。いつでもどうぞ。さて、かかる事態の再発防止を祈念して、クリスマス・プレゼント『指導』を贈らせていただきます。

指 導

埼玉大学学長
田隅三生殿

 このたび、貴殿が作成された『指導』において、事実に反すること(『埼玉大学ウォッチ』に事実に反することが掲載されているとした件)が記載されていた。
 貴殿は、文部科学省から転送されてきた「社会の人」からの投書にもとづく指導であったとしても、事実を確認もせず、学長公印付き『指導』において、「事実に反することを掲載し」などといった事実に反することを記載し、本学学長の信用を失墜させるような事態を招いたことは、誠に遺憾である。よって、今後、再びかかることのないよう、特に注意されたい。

……


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2005年12月07日

埼玉大、部局長会議規則改正 そのねらいと問題点

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その13(部局長会議規則改正 そのねらいと問題点)(2005年12月7日)

部局長会議規則改正
そのねらいと問題点

田隅学長(?)、依然として部局長会議の執行機関化に執念。

 田隅学長が10 月13 日の部局長会議に提案した部局長会議規則改正案(10 月20 日発行「組合ニュース号外 その9」参照)は、職員組合からだけでなく・各学部教授会・教育研究評議会・部局長会議で批判を受けました。しかし、批判の嵐にもめげずに改正を諦めず、学長は多くの点を修正し、11 月24 日の教育研究評議会に修正案を提案しました。
 11 月24 日案は、10 月13 日案に較べて、露骨さが隠され大変慎重な(その意図を直ちに読み取られないような)言い回しになっていますが、「部局長会議の執行機関化」=「部局長を学長の指揮命令下に置く」という意図を、あくまで実現しようというものです。
 田隅学長(?)の乾坤一擲、起死回生をねらった名案(?)を検討してみましょう。

……以下,上記URLを参照して下さい。


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2005年12月05日

埼玉大学問題を切り口にネオリベ化した日本の現状を考える

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第57、2005 年11 月27 日発行

埼玉大学問題を切り口にネオリベ化した日本の現状を考える―『ネオリベ現代生活批判序説』

埼玉大学他非常勤講師 大野英士

 非常勤講師組合の活動が契機となって、一冊の本が生まれました。新評論から白石泰治と私自身の編集によって10月に刊行された『ネオリベ現代生活批判序説』という本です。
 昨年10月、埼玉大学は埼玉りそな銀行と「研究や経営面で互いの連携を強める」協定を締結しました。
 その一方で、埼玉大学は、大学経費の削減のため、平成17年から、実に60パーセントを超える非常勤のコマを削減することを計画していることを明らかにし、それを先取りする形で、平成16年4月より非常勤講師給を平均8パーセント削減すると通告してきました。しかも、これに抗議して団交を行った組合員数名を事実上指名解雇するという暴挙にでたのです。
 こうした埼玉大学の動きの背景には、田隅三生埼玉大学学長が強引に推し進める「産学連携」の学内再編の動きがあります。埼玉大学は、田隅学長体制が作り上げた「特色ある大学づくり」にもとづき、多額の費用をかけて、コール・システム( Computer Assisted Learning System)と呼ばれる英語学習システムを導入ました。企業が導入に熱心なTOE ICのための英語を、半ば強制的な自習によって学ばせようというのです。しかし、その一方で、「実学」とは縁遠いフランス語、ドイツ語などの第二語学や、教養科目は、集中して切り捨てられました。
 しかし、この一連の「事件」は単に強圧的な一地方国立大学の暴挙とかたづけることのできない大きな問題をはらんでいます。そもそも国立大学の法人化自体が、「小さな政府」や「民営化」「フレキシブルな労働力の再配置」などというスローガンのもとに、政府と財界がめざすネオリベラリズムにもとづく「構造改革」に大学を組み込むために構想されたものです。
 埼玉大学と埼玉りそな銀行の提携にみられるように、現在進行している事態は「金融資本の眼差しのもと、大学という公共空間を企業の利益追求のために再編」しようという動きであり、「そこでむき出しとなっているのは、企業活動の“自由”を何より押し広げようとするネオリベラリズム(新自由主義)の教義にほかな」(本書、p.17)りません。
 ネオリベラリズムとは、端的に言えば「市場の論理」「市場個人主義」の貫徹を意味します。アダム・スミスが18世紀に市場の調整機能を見いだしたとき、その範囲は当時の小規模な手工業生産を想定した限定的なものにすぎませんでした。
 しかし、ネオリベラリズムは市場の論理を社会全体に拡大適用しようとします。(本書、p.18)。そして、この市場原理を妨げるような一切の拘束は排除されます。民営化・規制緩和・福祉の縮減など「小さな政府」という言葉に集約されるような一連の政策が構想されるわけですが、ネオリベラリズムはその過程で、極めて公共性が高く、市場の論理にのらない分野、たとえば、道路や通信、医療、教育、学問等々をも市場の論理に包摂しようとしていきます。そしてそこで「排除」され「切り捨て」られていくのは、結局、私たちの「生きる」権利そのものなのです。今や我々は、ファシズムを「ファッショ」と呼ぶようにネオリベラリズムを「ネオリベ」と侮蔑をこめて呼び捨てにすべきなのです。
 『ネオリベ現代生活批判序説』は、まさに首都圏大学非常勤講師組合が関わった「埼玉大学問題」をどのように理解すべきか?という疑問を出発点に、ネオリベラリズム(新自由主義)の理論的な前提や具体的な政策体系を、経済を専門としていない一般の読者にもわかりやすく説明することを目的につくられました。そして、さらに、労働問題、精神分析、社会運動、大学運動に関わる4人の方々に、それぞれの立場から、ネオリベラリスムの問題点を分析していただき、このイデオロギーに立ち向かう方途を探っています。
 その中の1人、早稲田大学政経学部教授岡山茂さんは、ネオリベラリズムにもとづく高等教育の再編によって、大学が「とんでもない情況」になっている、という事実を指摘した上で、次のように言っています。
 「取り組むべき重要な問題としては、非常勤講師の問題があると思います。2004年に国立大学が法人化され、それにともなって私立大学が株式会社のようになろうとしている。そうした大きな混乱に大学教育が陥れられていく。そのとき、もっともしわよせを食っているのが、一年ごとの契約更新で雇われている非常勤講師です。現実の大学は非常勤の教員なしに存立できません。にもかかわらず、彼らをスケープゴートにしながら大学の改革が進められている。これに対しては大学人は抵抗しなければならないと思う。」
 埼玉大学の非常勤講師を取り巻く環境はますます厳しさをましてきています。昨年、12月の団交で、組合は埼玉大学から、①組合員数名の雇い止めを撤回する。②賃下げを大巾に圧縮し、4月にさかのぼって差額を支払う、という大幅な譲歩を勝ち取りました。しかし、組合員以外の非常勤講師に対しては予定通り着々と雇い止めが実行されていきました。さらに埼玉大学は、2005年4月、団交で合意された賃下げ圧縮は2004年限りであり、新年度からは8パーセント賃下げの水準に引き戻す、というこれまでの団交結果を否定する措置を通告してきました。
 組合はこうした不当な措置の撤回を求めて7月13日に埼玉大学当局と団交を行いましたが、団交の席上、埼玉大学は従来から組合が主張してきた専任教員との「均衡処遇」を認めるとしながら、専任の労働時間が強化されたために、それに「均衡」させて非常勤の給与を再計算すると、ちょうど2004年の賃下げ水準に相当する。という驚くべき詭弁を弄して賃下げを正当化してきました。 また、非常勤の六割削減計画も計画通り実行しようとしています。
 非常勤組合は、改めて埼玉地労委に救済を申し立てるとともに、埼玉大学に対して、団交を通じて賃下げと、大量解雇計画の撤回を迫っていく予定です。 この間の文科省などの動きを見ても、小泉ネオリベ路線を受けて、非常勤講師や組合への逆風が強まってきている観があり、ある意味で日本の政治や社会の風向きそのものを変えていく取り組みが必要になってきています。『ネオリベ現代生活批判序説』は新たな運動展開への理論武装に向けて、その強力な手がかりを皆様に提供するものと確信しています。

 同封の葉書でお申し込み下さい。新評論のご好意により、『ネオリベ現代生活批判序説』を2000円の組合員特別価格でお届けいたします。


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2005年11月09日

埼玉大学、管理職手当改悪 求められる誠実な対応

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その10(管理職手当改悪)(2005年11月7日)

管理職手当改悪 求められる誠実な対応

管理職手当が学長裁定事項へ。
 10 月 31 日、就業規則改正に関する意見聴取が行われました。今回の改正で管理職手当の該当職種が学長裁定事項へと改悪されました。これまでの給与規程では、管理職手当の支給は該当職種名が明記された別表第 14 に従っていました。そこには、支給対象の職種名と支給割合が就業規則内に明記されていたのです。ところが、今度の改正で別表第 14 から職種名が削除されてしまいました。別表には7種類の支給割合だけが記入されているのです。つまり、どの職種にどの支給割合で支給されるかについては、就業規則外で決定されることとなったのです。

 この変更によって、学長に管理職手当についての白紙委任状を渡すことになってはたいへんです。本年4月に就業規則を改定するどころか、経営協議会、役員会にもはからずに、学長決裁だけで総括課長代理に管理職手当支給を実行したのは記憶に新しいところです。このように就業規則に明記されていても平気で無視してしまうのです。就業規則から外れてしまえば、より一層、恣意的な変更が行われる危険性が高まります。こうした懸念に対して原理事は、「管理職手当の変更は役員会、経営協議会の議を経ることになっている給与に関する事項であるから、変更の際には必ず両会議にかけることになる」と約束しました。しかし、これだけでは過半数代表の目に触れないところで、変更が行われてしまうことになります。そこで過半数代表は就業規則内に対象職種を明記した従来の形式にもどすことを要請しました。それまでの間は、管理職手当支給対象表に変更があった場合には、従来どおり過半数代表から意見聴取する旨の下記確認書を取り交わしました。この確認書によって、過半数代表の目に触れないところでの変更という事態は避けられたと言えるでしょう。

確 認 書
管理職手当支給対象職種を「学長裁定」で指定する旨の規程を定め執行する間において当該「学長裁定」を改定しようとする場合は、必ず過半数代表の意見を聴取することを約する。……


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2005年10月28日

埼玉大学教育学部、WG報告を公表 12.3田隅見解を全面否定

埼玉大学ウォッチ

12.3田隅見解を全面否定
「学長は機関の議決に優越しない」

教育学部がWG報告を公表

埼玉大学教育学部と同学部法規研究ワーキンググループは10月26日、「埼玉大学内の合議機関(学長選考会議、役員会、教育研究評議会、経営協議会、教授会)に対し、学長がそれらの機関の議決に優越する“最終意思決定”をなし得る機関であると解することはできない」とする報告書を緊急出版した。(こちら)

埼玉大学の田隅三生学長は、2004年12月3日の「法人化後の学長の権限とその行使に関する見解」で「役員会、経営協議会、教育研究評議会は全て審議機関であり、意思決定を行う権限を有していない。法人としての国立大学の意思決定は最終的に学長にゆだねられる」と宣言していた。(こちら)

この教育学部WG報告書に盛りこまれた主旨は、検討の過程ですでに2回にわたって教育学部教授会に報告されており、事実上の学部見解とみられる。12月3日田隅見解に対して、非公式ながら、間違っていると学部単位で表明したのは教育学部が初めて。教育学部は2004年10月に、国立大学法人の法的枠組みについての共通認識を得るために、WG(林量俶座長ら5人)を立ち上げていた。

このほど田隅学長が部局長会議規則の変更案を持ち出したため、急ぎ報告書が出版された。報告書は、①法人法解釈にかかわる重要なキーワードの理解の仕方②学長の権限と関係規定③学長選考会議、役員会、教育研究評議会、経営協議会、教授会、学部長の権限と関係規定について、詳細な調査と緻密な解釈を行っている。そのうえで、2004年12月3日の田隅見解が「田隅ドグマ」にすぎないことを鮮やかに論証している。

報告書の緊急出版にあたって渋谷治美教育学部長は「まえがき」のなかで、この報告書の考え方を「学内に限らず、全学あるいは学外の方々にも広げることがあってもいいでしょう」と書いている。

教育学部WG報告書の解釈にたてば、田隅学長は大学運営の大前提となる国立大学法人の法的枠組みについてとんでもない曲解をし、その曲解に基づいてこれまで埼玉大学を管理してきたことになる。そしてついには、部局長会議を通じて全学を学長の個人支配下におこうとする規則変更へと暴走したわけだ。

(花崎泰雄 2005.10.26)


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2005年10月24日

埼玉大学教職員組合、こいつはヤバイぞ。部局長会議規則改正

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その9(こいつはヤバイぞ。部局長会議規則改正)(2005年10月20日発行)

こいつはヤバイぞ
部局長会議規則改正

田隅学長、部局長会議の執行機関化を画策。

田隅学長は10 月13 日開催の部局長会議に部局長会議規則改正案を提案しました。部局長を役員会の手足とし、教授会を無力化させるとっても危ない改正案です。組合が収集した情報によれば、役員でさえも寝耳に水の提案だったそうです。つまり、田隅学長渾身の名作ということになります。まずは、じっくりご鑑賞下さい。

〔第2条〕
【現行】「部局長会議は、学長と各部局及び各部局間の意思疎通を図ることにより、機動的な大学及び学部運営の促進を図る。」
  ↓
【改定】「部局長会議は、学長と各部局及び各部局間の意思疎通を図ることにより、機動的な大学及び学部運営の実行を担う。」
〔第5条〕
【現行】「部局長会議は、学長の諮問に応じて、大学・学部の計画及び運営にかかわる事項について協議する。」
  ↓
【改定】上記の後に、「第4条第3号、第4条第4号及び第5号に規定する委員は、部局長会議で承認された事項及び役員会が決定し部局長会議に示した事項を各部局で執行する。」を追加。 (参考:第4条第3,4,5号:「(3) 各学部長および学部長でない研究科長、(4) 各機構長、(5) 事務局長」)

 「役員会が決定し部局長会議に示した事項を各部局で執行する」。この一文に如実に表れているように、部局長を通じて教授会までも学長の意のままにコントロールしようとするのが、本改正案のねらいです。これまでの教授会、学部長の役割を完全に否定する暴挙です。法令面から見ても、法律上根拠を持たない部局長会議を、法律上根拠を有する教授会および学部長の上位に位置させ、学部長を事務局長と同列の決定事項の執行者とする問題を含んでいます。教授会については学校教育法第59 条において、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」、と定められています。教授会から審議機能を剥奪する今回の改正案は、法律に真っ向から挑戦する問題作なのです。

汝自身を知れ。
 部局長会議規則の改正が今なぜ必要なのか、全く理解できません。「平成16 年度埼玉大学業務実績評価」で指摘されたリーダーシップの欠如に対して、まさか学長独裁体制の構築で応えようというのではありますまい。こんなメチャクチャなやり方で、田隅学長は大学運営が本当に成り立つと考えているのでしょうか?そもそも大学運営の問題点がどこにあるのかを、田隅学長は自覚しているのでしょうか?号外で報じましたように、「実績評価」では各学部と比較して学長をはじめとした役員会の無策ぶりが批判されています。未だにまともなヴィジョンを提示しえない学長・役員会は、文字どおり脳死状態にあると言ってよいでしょう。健全に機能している教授会の存在意義を否定し、機能不全の学長・役員会に権限を集中させることに、学長は何の疑問も不安もいだかないのでしょうか?

部局長会議規則の改正を強行すれば、大混乱が起きることは必定です。教職員組合は田隅学長に要求します。健全な大学運営を破壊する部局長会議規則改正案を直ちに撤回して下さい。
止めよう!!
部局長会議規則改正!


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2005年10月21日

埼玉大学、部局長会議規則の変更案

埼玉大ウオッチ

部局長会議規則の変更案

以下は、埼玉大学労組や同大学教職員過半数代表らを憤激させている話題だ。ニューヨークタイムズの標語 All The News That's Fit To Print をもじってAll the campus news that’s fit to laugh atを掲げる『埼玉大学ウォッチ』だが、この話を載せるにあたっては、さすがに忸怩たるものがあった。埼玉大学最高指導部のうちにある知的レベルの低さ、いやそれ以前の非常識を、場合によっては悪意を、結果的にキャンパスの塀の外にさらけだすことになるからだった。

学内情報によると、10月13日の第12回部局長会議で、議長である田隅三生学長が「国立学校法人埼玉大学部局長会議規則改正案」を示した。それによると、

①現行第2条の「部局長会議は、学長と各部局及び各部局間の意思疎通を図ることにより、機動的な大学及び学部運営の促進を図る」を「部局長会議は、学長と各部局及び各部局間の意思疎通を図ることにより、機動的な大学及び学部運営の実行を担う」と変更する。

現行第5条「部局長会議は、学長の諮問に応じて、大学・学部の計画及び運営にかかわる事項について協議する」のあとに、第2項として

②各学部長と学部長でない研究科長、各機構長、事務局長は、「部局長会議で承認された事項及び役員会が決定し部局長会議に示した事項を各部局で執行する」をあらたに加える。

この案に対して、普通の常識を持った教職員から、①国立大学法人法にも学校教育法にも法律上の根拠を持たない「部局長会議」を、法律上の根拠を持つ「教授会」および「学部長」の上位に位置させ、学部長を事務局長と同列の決定執行者とし、教授会メンバーを学部長を通して学長・役員会の一方的指揮・命令下に置こうとするものである②国立大学法人法、学校教育法、さらには他の学内諸規程と法的整合性を持ち得ない、と厳しい批判が噴出している。

さらに、「部局長会議で承認された事項及び役員会が決定し部局長会議に示した事項を各部局で執行する」という追加規定のおろかさ加減も槍玉にあげられている。役員会の決定については、国立大学法人法と埼玉大学役員会規則によって①審議や議決権限を持つ事項②会議成立の要件③議決の要件が定められている。

しかし、部局長会議は、国立大学法人法や学校教育法に根拠を持たず、学内規程だけで設置されている「協議機関・学長諮問機関・調整機関」機関である。したがって①審議や議決権限を持つ事項②会議成立の要件③議決の要件は、現行の埼玉大学部局長会議規則の規則では定められていない。

学長が議長をつとめる部局長会議で、上記①②③が定められていないまま「承認された事項」について、学部長、研究科長、機構長が「執行」責任を負わされることになれば、部局長会議は学長独裁体制を現出する装置になる、という批判が出ている。

ところで、いったい、だれがこの改正案を書き下ろしたのか。その情報はまだ『ウォッチ』に届いていない。いずれにせよ、組織運営の規則作りに無知な人物の手になるものだと推定できる。

いや、ひょっとすると、そのような①②③を書き忘れたという間抜けさ加減だけの話ではないのかもしれない。

2005年4月19日付で“部局長会議がキャンパス屋外での禁酒令を出した”ことがあった。このとき埼玉大学副学長兼全学教育・学生支援機構長である貝山道博理事は教職員へのお知らせで次のように書いた。「4月14日の部局長会議で、構内屋外での飲酒の全面禁止を決定しました」(こちら)。このとき、『埼玉大学ウォッチ』は「部局長会議に決定する権限があるのか?」と疑問を呈した(こちら)。

ひょっとしてそのころから、部局長会議は、いろいろのことを決定していたのかもしれない。だとすれば、議決の要件などいまさら必要はないわけだ。『埼玉大学学報』が法人化以後、事実上の廃刊状態になっているのも、こうした恣意的な大学運営と無関係ではないのかな、と疑りたくもなるような、ひどい状況である。

(花崎泰雄  2005.10.19)


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2005年10月20日

埼玉大学教職員組合、大学予算の不当な支出等について 監事への要請

埼玉大学教職員組合
 ∟●監事への要請(2005年10月12日発行)

2005年10月12日

国立大学法人埼玉大学
 監事 木内 徳治殿
  同 武田 啓一殿
埼玉大学教職員組合

大学予算の不当な支出等について(要請)

1 不当な給与の支出等について
 国立大学法人埼玉大学学長及び役員会(以下「埼玉大学当局」という)は、本年度において、次のとおり、本学の学内諸規則を遵守せず、本学の予算を不当に支出し、支出し続けようとしています。このようなことは、許されませんので、監事として早急に是正措置をとられるよう要求いたします。……


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2005年10月18日

信用失墜行為! 問われる学長のリーダーシップ

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その8(信用失墜行為)(2005年10月17日発行)

下々も、トップも、ともにご注意を
信用失墜行為に気をつけよう。

 9 月16 日に文部科学省ホームページにおいて「平成16 年度埼玉大学業務実績評価」が公表されました(注1)。「実績評価」では冒頭近くで、大学全体のヴィジョン欠如が指摘されています。

 「一方、各学部に比較して、大学全体としてのビジョンをまとめ上げるには至っておらず、これから向かうべき方向性をより明確にする必要がある。上記の組織〔3機構1センター〕が効果的に機能し、学長がいかに真のリーダーシップを発揮するかが今後の課題である。」

 この指摘に首肯される方も多いはずです。法人化後1年半も経過するというのに、私たちには埼玉大学がどこに向かおうとしているのかがさっぱり見えてきません。本年5 月10 日に組合は「抗議アピール」を発表しました。「アピール」ではいわゆる「学長見解」には異議を唱えるものの、「大学にふさわしいリーダーシップの発揮」を田隅学長に求めました(注2)。

 「〔学長見解批判は〕『リーダーならリーダーらしくしてほしい』という要求と矛盾するものではありません。大学という文化を担う空間においてリーダーシップを発揮する存在となるということと、上意下達の権力者になることとは似て非なるものだ、と言いたいのです。大学の学長には、そのヴィジョンと議論と行動で人を納得させる意気込みが不可欠です。」

 学長がまず自らのヴィジョンを提示することによって、大学全体のヴィジョン形成に向かう活発な議論が学内で巻き起こることを私たちは期待していました。しかし、「アピール」からまもなく半年が経過しますが、残念なことにこの期待は裏切られたままです。さらに、「アピール」では学長自身も大学の顔として評価の対象になっていることにも注意を促しておきました。すなわち、「評価に晒されているのは教員だけではないのであり、学長が(そして理事もまた)そうした自覚の下、優れた理念とヴィジョンを展開する能力を示されることを、強く望まずにはいられません」と。組合の主張とほぼ同じことが、今回の「実績評価」においても指摘されていると言ってよいでしょう。 ……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月18日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月12日

埼玉大、脅かされる言論の自由

埼玉大学教職員組合
 ∟●脅かされる言論の自由(組合ニュース 号外)

2005 年度 号外 2005 年10 月11 日発行
組合ニュース 号外
もの言えば 唇寒し
秋の風

学長室へ出頭の業務命令。
脅かされる言論の自由!!

 ホームページ「埼玉大学ウォッチ」(以下、「ウォッチ」と略)の管理者である教養学部H助教授に、田隅学長は公印が押されている「指導」(9 月15 日付)なる文書を送付しました。さらにH助教授に対して、「指導」の根拠を説明するとの理由で、10 月11 日午後4 時に学長室に出頭するよう業務命令を発令しました。
 この「指導」なる文書によれば、(1)「ウォッチ」に掲載されている総括課長代理に関する記事には、「何の根拠もなしに管理職手当が支給されている」といった事実に反することが掲載されている。(2)「ウォッチ」を閲覧した人が文部科学省に投書した。(3)よって、「社会の人に誤解を与え本学の信用を失墜させるような事態を招いた」。以上。とはいえ、「指導」の中では具体的にどの記事のどの箇所が事実に反するのかを具体的に指摘していません。そこで、組合執行部は「ウォッチ」をじっくり精査してみました。しかしながら、どこにも総括課長代理に「何の根拠もなしに管理職手当が支給されている」と解釈できる記載がないのです。名誉教授号の社会的通念に関しても“ご造詣が深い”ことで知られている田隅学長の目ならば、眼光紙背に徹する眼力で事実に反する記述を探り出せるのかもしれません。しかし、われわれには無理でした。というわけで、みんなで精査しよう!

「埼玉大学ウォッチ」→ http://www15.plala.or.jp/saidaiwatch/

「ウォッチ」の記事中で「指導」で指摘されている、「何の根拠もなしに管理職手当が支給されている」という記載を発見できた方は、組合事務室までご連絡下さい。田隅学長に続く、第二発見者に粗品進呈(「ウォッチ」には組合HPの「リンク」からも飛べます)。

事件の経緯

事件の経緯を説明します(詳細は「ウォッチ」をご覧下さい)。
2005年4月24日 「ウォッチ」に総括課長代理の管理職手当に関する記事掲載。
時期不明 「指導」によれば「ウォッチ」を閲覧したものが文部科学省に投書。

9月15日 「指導」作成日。(「指導」全文は「ウォッチ」をご参照下さい)
9月27日 教養学部長からH助教授に「指導」が渡される。
9月28日 「指導」の具体的根拠を文書で開示することをH助教授が学長に求める。
10月3-4日 学長室で「指導」の根拠を説明したい旨、学長がH助教授に人事課長経由で連絡。
10月5-6日 H助教授が記録のために録音許可を求めるが、業務命令による呼び出しであるとして拒否される。学長は面談立会人として原理事を提案。H助教授これを了承。H助教授側も教育学部教員1名の立会いを求める。
10月7日 学長が人事課長経由で教育学部教員の立会いを拒否。

 言論の自由という大問題は言うまでもありませんが、今回の事件には早急に検証されるべき多くの問題があります。(1)「指導」とは何なのか?就業規則にも教員の採用・懲戒等に関する規程にも「指導」なる文言は登場しないので、根拠不明の文書なのです。(2)「指導」作成の経緯。学長一人の判断で作成・送付されたのか?(3)「指導」に書かれている「事実に反する」記述は存在するのか? (4)投書にもとづいて文部科学省からいかなるレスポンスがあったのか?(5)H助教授の私的なホームページ管理に関することがらについて、学長が業務命令で出頭を命ずる根拠はあるのか?(6)業務命令での出頭の際に、録音や立会いを不許可とする正当な理由はあるのか?


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月12日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月07日

埼玉大、参事役が教壇に!

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その5(2005年9月22日発行)

参事役が教壇に!
(ゴリ押し人事)2!!

さらなる暴挙が。

 大学当局は就業規則(「埼玉大学教職員採用規程」)の改定を強行して、9 月1 日に厚生労働省キャリア官僚を参事役として採用しました。そればかりではなく、今話題のこの参事役に10 月から教養教育の講義を担当させようとしました。つまり、事務員として採用した人物を教員として教壇に立たせようとしたのです。2重のゴリ押し人事です。あまりにもふざけた話です。

良識ある判断下される。

 9 月14 日全学教育・学生支援機構の人事管理委員会に、貝山理事自らがこの案件を提案しました。担当は教養教育科目「市民と憲法」です。このゴリ押し人事に対して企画室の委員からは、「教員としてではなく、事務員として採用した人物ではないのか?」、「事務職員が講義を担当できるとなれば、事務が片手間にできる仕事だと思われてしまう。そんなことで事務員の士気が低下しないのか?」、「そもそも憲法に関連する研究業績がないではないか?」と疑問の声が上がりました。その結果、まだ再提案の可能性は残されていますが、ともかく10 月からの出講は回避されました。人事管理委員会の良識ある判断が示されたわけです。……

[過半数代表資料]
2005年9月22日 労働基準監督署への質問書
2005年9月22日 大学への再要求書
2005年9月12日 大学からの回答書
2005年9月9日  大学への要求書

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月07日 00:29 | コメント (0) | トラックバック (0)
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