個別エントリー別

« 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求裁判、甲府地裁判決文(全文) | メイン | 国立大学の入学料、国大協「非公式に財務省から値上げを求められている」 »

2005年11月09日

埼玉大学、管理職手当改悪 求められる誠実な対応

埼玉大学教職員組合
 ∟●組合ニュース号外 その10(管理職手当改悪)(2005年11月7日)

管理職手当改悪 求められる誠実な対応

管理職手当が学長裁定事項へ。
 10 月 31 日、就業規則改正に関する意見聴取が行われました。今回の改正で管理職手当の該当職種が学長裁定事項へと改悪されました。これまでの給与規程では、管理職手当の支給は該当職種名が明記された別表第 14 に従っていました。そこには、支給対象の職種名と支給割合が就業規則内に明記されていたのです。ところが、今度の改正で別表第 14 から職種名が削除されてしまいました。別表には7種類の支給割合だけが記入されているのです。つまり、どの職種にどの支給割合で支給されるかについては、就業規則外で決定されることとなったのです。

 この変更によって、学長に管理職手当についての白紙委任状を渡すことになってはたいへんです。本年4月に就業規則を改定するどころか、経営協議会、役員会にもはからずに、学長決裁だけで総括課長代理に管理職手当支給を実行したのは記憶に新しいところです。このように就業規則に明記されていても平気で無視してしまうのです。就業規則から外れてしまえば、より一層、恣意的な変更が行われる危険性が高まります。こうした懸念に対して原理事は、「管理職手当の変更は役員会、経営協議会の議を経ることになっている給与に関する事項であるから、変更の際には必ず両会議にかけることになる」と約束しました。しかし、これだけでは過半数代表の目に触れないところで、変更が行われてしまうことになります。そこで過半数代表は就業規則内に対象職種を明記した従来の形式にもどすことを要請しました。それまでの間は、管理職手当支給対象表に変更があった場合には、従来どおり過半数代表から意見聴取する旨の下記確認書を取り交わしました。この確認書によって、過半数代表の目に触れないところでの変更という事態は避けられたと言えるでしょう。

確 認 書
管理職手当支給対象職種を「学長裁定」で指定する旨の規程を定め執行する間において当該「学長裁定」を改定しようとする場合は、必ず過半数代表の意見を聴取することを約する。……


投稿者 管理者 : 2005年11月09日 00:01

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/746

コメント