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2005年11月09日

自衛隊イラク派遣違憲確認等請求裁判、甲府地裁判決文(全文)

法学館憲法研究所
 ∟●自衛隊イラク派遣違憲確認等請求裁判(於・山梨)(7)

事件番号  :平成16年(ワ)第301号 平成17年(ワ)第205号 平成17年(ワ)第273号
事件名   :自衛隊イラク派遣違憲確認等請求(甲事件)(乙事件)(丙事件)
裁判年月日 :H17.10.25
裁判所名  :甲府地方裁判所
部     :民事部

判示事項の要旨:
 1 憲法前文を根拠とする平和的生存権,憲法前文及び13条を根拠とする平和追求権並びに憲法前文の平和的生存権を制度的に具体化した憲法9条を根拠とする戦争や武力行使をしない日本に生きる権利は,いずれも憲法上保障された具体的権利ないし利益ではない。
 2 イラク特措法に基づく自衛隊のイラクへの派遣(本件派遣)によって,原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されたとは認められず,そもそも,本件派遣によって原告らの人格権又は保護に値する人格的な利益が侵害されるという事態は想定し得ないとされた事例
 3 上記1,2記載の権利又は利益に基づく本件派遣の差止めを求める訴え(本件派遣差止めの訴え)及び本件派遣が憲法前文,9条,13条に反して違憲であることの確認を求める訴え(本件違憲確認の訴え)が,いずれも法律に定めのない民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)に該当するなどの理由で不適法であるとされた事例
 4 本件派遣によって原告らの具体的権利又は保護に値する利益が侵害されることはないとして,慰藉料請求(本件損害賠償請求)が棄却された事例

平成16年(ワ)第301号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(甲事件)
平成17年(ワ)第205号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(乙事件)
平成17年(ワ)第273号 自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件(丙事件)

主    文

 1 甲事件原告A,B,C,D,E,F,G及びH,乙事件原告I並びに丙事件原告Jの請求の趣旨(1)ア,イ記載の各請求に係る訴え(本件派遣差止めの訴え及び本件違憲確認の訴え)をいずれも却下する。
 2 上記甲,乙及び丙事件原告ら10名のその余の請求並びにその余の甲,乙及び丙事件原告らの請求(本件損害賠償請求)をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,甲,乙及び丙事件を通じ,甲,乙及び丙事件原告らの負担とする。

……

イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(6)―(山梨)
イラクへの自衛隊派遣違憲訴訟―(5)「派兵は決定的違憲」市民訴訟の会・山梨について

投稿者 管理者 : 2005年11月09日 00:01

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