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 カテゴリー 春闘・賃金問題

2006年08月10日

2006年度人事院勧告

 人事院は8日、2006年度の国家公務員の給与改定について、月例給、ボーナス(期末・勤勉手当)とも現行の水準に据え置く内容の勧告を国会と内閣に対して行った。
 調査対象の企業規模をこれまでの100人以上から50人以上に見直した。

連合事務局長談話
全労連事務局長談話
育児のための短時間勤務の制度の導入等のための国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出


 以下,国公労連の06年度人事院勧告資料集から

2006年人事院勧告に関する資料

06年人事院勧告にあたって(声明) ~国公労連第9回中央闘争委員会 -公務員賃金決定基準の引下げは受け入れられない-
2006年人事院勧告にあたっての声明 ~公務労組連絡会

▽2006年人事院勧告
◇公務員給与改定の勧告に当たって 人事院総裁談話(平成18年8月8日) PDF[95KB]
◇給与勧告の骨子 PDF[145KB]
◇公務員人事管理に関する報告の骨子 PDF[133KB]
◇2006年人事院報告・勧告全文  PDF[420KB]  
◇2006年勧告参考資料  PDF[5866KB]  
◇給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント  PDF[385KB]  


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2006年08月09日

人事院勧告、月給と期末・勤勉手当ともに据え置き

http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060809k0000m010044000c.html

 人事院が行う2006年度の国家公務員一般職の給与勧告で、月給が昨年度水準に据え置かれることが1日、分かった。人事院が同日の労働組合との交渉で明らかにした。人事院は8日に内閣と国会に勧告の予定。……

[同ニュース]
国家公務員、月給、ボーナスとも据え置き勧告
2年ぶり給与据え置き 国家公務員の人事院勧告
公務員給与、2年ぶり据え置き 人事院勧告

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2006年05月11日

広島大学、「給与引き下げ」緩和策

広島大学教職員組合
 ∟●ひろば、 06.04.21(20号)

大学側 「給与引き下げ」の緩和策を提示

「給与引き下げ」緩和策

 大学側は、平成18年度給与引き下げの「緩和策」を提示しました。
 それは、『給与引き下げによる不利益が大きい30歳代後半から50歳代前半の職員に、向こう2年間に限り、勤勉手当の成績部分や、従来の「特別昇給」部分を優先的・集中的に適用する』というものです。
 これによって給与引き下げによる生涯賃金の損失が挽回されるわけではありません。また、若年層との間の矛盾も解消されません。
 しかし、大学側が「緩和策」を提示したのは、組合側が給与引き下げを認めない原則的立場を貫いてきたことの前職水準の給与補償を行うとの回答もありました。……


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2006年05月10日

北大職組、声明「職員給与規程の一方的改定に抗議する」

北大職組
 ∟●声明 職員給与規程の一方的改定に抗議する(2006/05/09)

声明 職員給与規程の一方的改定に抗議する

 北海道大学は、平成18年度から国家公務員に適用される「給与構造の改革」と基本的に同様の措置をとるとして、当組合及び労働者の過半数代表者の意見を無視して、平成18年度から給与法に準拠して職員給与規程を改定し職員給与を一方的に大幅に引き下げた。このことは、「労使対等で労働条件を決定する原則」を踏みにじるものであり、強く抗議する。

 職員給与規程の改定に関し、当組合は北海道大学と3回にわたり団体交渉を行った(平成18年2月14日、3月8日及び3月23日)。団体交渉での当組合の「給与規程改定の合理的理由」の提示要求に対し、「財政的には改定しなくても対応できるが、国家公務員の給与の動きと異なる動きは当分の間できない」とし、大学財政との関係で給与改定しなければならないわけでなく、国家公務員の給与と歩調を合わせることが改定の唯一の理由であることが明らかとなった。国家公務員でない北海道大学の職員の労働条件は、労使交渉で決められるものであり、公務員給与に「右ならえ」する性格のものではない。国立大学法人の財源は、国からの運営費交付金がその大部を占めているという現実があるとしても、公務員給与に「右ならえ」することが合理的理由にならないことは自明であり、当組合と北海道大学は、2004年11月の寒冷地手当引き下げについて北海道労働委員会で係争中でもある。

 「職員給与は合理的理由よりも人事院勧告・給与法を重んじて決定する」という北海道大学の方針は、経営の自主性を放棄した態度であり極めて遺憾である。また、「労使対等の原則」より、公務員の労働条件法定主義を重視する対応は絶対に許されるものではない。 ……


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2006年05月01日

熊本大学教職員組合、4.17抗議集会 集会宣言を採択

熊本大学教職員組合
 ∟●異議通知書250通提出 私たちは大学使用者の違法行為=一方的な不利益変更を認めない 4.17抗議集会、参加者120名超 集会宣言を採択

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2006年04月28日

山形大学職員組合、従前の規則による給与支給、昇給・昇格格付けのやり直しを要求

山形大学職員組合
 ∟●要求書「未周知の新給与規則他関連規則による違法な給与支給、昇給・昇格格付けを撤回し、従前の規則による給与支給、昇給・昇格格付けのやり直しを要求する」を提出(4/25)

2006年 4月 25日
国立大学法人山形大学長
仙道 富士郎 殿


未周知の新給与規則他関連規則による違法な給与支給、昇給・昇格格付けを撤回し、従前の規則による給与支給、昇給・昇格格付けのやり直しを要求する

山形大学職員組合執行委員長
佐々木  実

 貴職は、従前の給与制度の大幅不利益変更を盛り込んだ給与規則等の改正を4月1日付で実施したこととして、新給与規則他関連諸規則に従い、昇給・昇格者の基本給格付け、4月度給与支給を行いました。
 4月12日付送付済みの異議通知書においても表明いたしましたように、本組合と組合員は、貴職によるこの賃金水準の大幅引き下げを含む一方的不利益変更は、労働基準法違反第1条、第2条違反であり一切認めておりません。本組合は、今後、本件について適切な手段で争う予定であることを表明いたします。 ……


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2006年04月24日

東北大学職員組合、声明「給与改定の強行に抗議する」

東北大学職員組合
 ∟●「声明 人事院勧告・給与法改定に法的根拠なく追随し、東北大学教職員の生活設計に大打撃を与える給与改定の強行に抗議する」

人事院勧告・給与法改定に法的根拠なく追随し、東北大学教職員の生活設計に大打撃を与える給与改定の強行に抗議する

 国立大学法人東北大学は、2005年人事院勧告および給与法改定に追随する形で、本年4月1日からの給与改定を強行した。我々は、このことに対して強く抗議する。……


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2006年04月14日

北大職組、給与改定に対する異議通知書

北大職組
 ∟●給与改定に対する異議通知書

給与改定に対する異議通知書

4月1日に強行された教職員給与削減の給与改定については,3月23日の交渉で確認した通り,当組合は削減の合理的理由を認めず,従ってこれを一切承諾していないことを申し伝えます.

当組合の組合員は,4月以降の給与支給に際して,仮の支給額としてこれを受け取りますが,給与削減を撤回し,従前のとおりの給与支給を要求します.


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2006年04月13日

京都大学職組、抗議声明「大幅賃下げ実施に抗議する」

京都大学職員組合
 ∟●【抗議声明】大幅賃下げ実施に抗議する(2006年4月11日)

【抗議声明】大幅賃下げ実施に抗議する

 4月1日、京都大学は教職員給与の平均4.8%、中高年層には7%もの引き下げとなる改定を実施した。さらに「きめ細かい勤務実績の反映を行うため」などと称し、現行の号俸を4分割して成績主義を強める給与体系に移行した。……


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各大学教職組、給与改定に対する不同意書の提出

大阪府大学教職員組合
 ∟●「給与改定に不同意」内容証明書で通知(2006年4月10日)

山形大学職員組合
 ∟●貸金にかかる不利益変更に対する異議の通知(2006年4月12日)

岐阜大学職員組合
 ∟●就業規則等の不利益変更に対する異議申立書

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2006年04月10日

熊本大学教職組、学長の無責任な回答を糾弾する

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦、No.50、2006.4.10

学長の無責任な回答を糾弾する
このような態度では賃金引下げを求める資格は無い
教職員の皆さん、賃金引下げ拒否の声をあげてください

 4月に入り就業規則の改定は強行されました。組合は団交の機会が十分に保障されていないことから、組合の主張の論点を6回のニュースに分けて紹介し、その論点について公開質問状を提出しました。3月24日、公開質問状に対する回答が文書で示されましたが、それはまったく唖然とする内容でした。まず、組合の提出した質問とその回答を紹介します。……


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2006年04月07日

国立大学法人における給与改定状況について

 国立大学法人の給与改定方針について,各HPから拾いあげてリンク先をまとめてみました。総じて,各大学とも文科省からの(暗黙裏の?)「指導」あるいは「圧力」を受けて,人勧方針以上のものを勝ち取るところは難しいように思われます。

■北大職組
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/
職員給与及び退職手当の支給基準の改正(案)の概要(pdf)
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/05/tokyoku/1804kyuyo.pdf

■東北大職組
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/
団体交渉のまとめ
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/touhokudai-syokuso/dkseiri06.html

■弘前大学職組
http://hb8.seikyou.ne.jp/home/hirodai-shokuso/kumiai.html
団体交渉の結果
http://hb8.seikyou.ne.jp/home/hirodai-shokuso/sokuhou/rep1105.html
大学からの給与改定案(2006.2.16提示案)
http://hb8.seikyou.ne.jp/home/hirodai-shokuso/sokuhou/rep1104_2.html##001

■山形大学職員組合
http://yu-union.kj.yamagata-u.ac.jp/
大学側による「給与構造の見直し=大幅賃下げ」提案に対し、組合の回答を提出(3/20)
提案は受け入れない。白紙撤回を求める。
http://yu-union.kj.yamagata-u.ac.jp/3_20kumiaikaitou.html

■埼玉大学教職員組合
http://saitama-u.gnk.cc/
同組合ニュース号外 その12(「東大方式」で決着)(2005年12月5日発行)
http://saitama-u.gnk.cc/htm/news/document/gougai12.pdf

■筑波大学教職員組合
http://fweb.midi.co.jp/%7Ewout/
つくば連絡会ニュース No.34
http://fweb.midi.co.jp/~wout/w_news/Active34s.pdf

■東京大学職員組合
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/
東京大学教職員の賃金に関する取り組み(2005年8月~2006年2月)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/05-06tinsagesosi.html

■東京学芸大学教職員組合
http://www8.ocn.ne.jp/%7Egakugei/
2009年度末までに教職員60人以上削減?!-第12回団体交渉ダイジェスト-
http://blogs.yahoo.co.jp/union_tgu

■新潟大学職員組合
http://www.ne.jp/asahi/niigata-u/union/
「職員の給与の改定予定について」の内容は到底容認できない
http://www.ne.jp/asahi/niigata-u/union/news/05/0514.pdf

■岐阜大学職員組合
http://www.gifunion.gr.jp/
交渉結果報告
http://www.gifunion.gr.jp/doc22/danko060328.pdf

■名古屋大学職組
http://nuufs.org/
総長ステートメント -- 2006.3.17
http://nuufs.org/Pdf-file/Meinet/32th/2006-3-17.pdf

■三重大学職員組合
http://homepage2.nifty.com/mie-union/
ニュース3/8、3/17
http://homepage2.nifty.com/mie-union/act/news/news060317.pdf

■京都大学職員組合
http://www.kyodai-union.org/
月からの給与改定問題等にかかる3/28再々交渉報告
http://www.kyodai-union.org/modules/news/article.php?storyid=46

■京都工芸繊維大学職員組合
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kitunion/index.html
書記局ニュースを掲載 06.01.24 (WORD)
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kitunion/news/shokikyoku_news_060124.doc

■大阪大学教職員組合
http://www.ne.jp/asahi/union/osaka-uu/
要求書に対する回答
2006年3月28日 a1.pdf  a2.pdf
2006年4月5日 060405.pdf

■神戸大学教職員組合 
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kobe-uu/
組合ニュース(2006.03.10)
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kobe-uu/news20060310.pdf
組合ニュース号外(2006.03.13)
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kobe-uu/newsgougai20060313.pdf

■和歌山大学教職員組合
http://www.cypress.ne.jp/wakumi/
くれないNo.14 10月20日 団体交渉結果速報
http://www.cypress.ne.jp/wakumi/kurenaihp/kurenai14.html

■岡山大学職員組合
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/
組合だより第93号(2006年2月15日)
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/ODUnion/newsletter/pdf/news_093.pdf

■広島大学教職員組合
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/index.html
「平成18年度分給与引下げ等、就業規則改定に関する意見書」(東広島)
http://home.hiroshima-u.ac.jp/union/siryou/mousiire/ikensyo2.pdf

■島根大学職員組合
http://sula0043.soc.shimane-u.ac.jp/kumiai/kumiai.html
第1回学長交渉結果
http://sula0043.soc.shimane-u.ac.jp/kumiai/2005-SP2.pdf
第2回学長交渉結果
http://sula0043.soc.shimane-u.ac.jp/kumiai/2005-sp4.pdf

■九州大学教職員組合
http://www.q-union.org/
給与及び退職手当の支給基準の検討についてー検討中の改定(案)概要
http://www.q-union.org/kiroku/060216kyuyo1.html

■長崎大学教職員組合
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/kumiai-n/
大学が本給引き下げ分の4月遡及を撤回(11月18日)
http://ha5.seikyou.ne.jp/home/kumiai-n/05.4gatusokyuutekkai.htm

■熊本大学教職員組合
http://union.kumamoto-u.ac.jp/
学長、給与規則の「改正」を職員に通知
http://union.kumamoto-u.ac.jp/akarenga/2005/akarenga0529.htm

■大分大学教職員組合
http://www.coara.or.jp/%7Eoitauu/
組合ニュース19号
http://www.coara.or.jp/~oitauu/news2005/news19.pdf

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東京大学職員組合、「給与構造・退職手当制度の見直し」に対する異議申し立て

東京大学職員組合
 ∟●「給与構造・退職手当制度の見直し」に対する異議申し立て

「給与構造・退職手当制度の見直し」に対する異議申し立て

 東京大学役員会は、国家公務員の給与体系を引き写しただけの「給与構造・退職手当制度の見直し」を教職員に適用する事を決定した。

 東京大学職員組合は2006年2月10日に「給与・退職手当制度の見直し等に伴う改正」に関する団体交渉を申し入れ、本改定案に反対し大学側と団体交渉を行って来た。大学側が、正式な改定案を示したのは申し入れから約1ヶ月後の3月7日であり、十分な検討時間を確保できなかったことは、遺憾である。この間、大学側は組合や過半数代表からの要求に応え「就業規則の説明会」を各事業場で開催してきたが、その場で出された質問や意見に対し十分に答えていないし、合意も得られていない。

 理事は、3月24日に開かれた組合と大学側との団体交渉で、今回の改定は教職員にとって不利益である事を認めた。不利益変更を行う場合は最高裁判決などで高度の必要性に基づく合理的な根拠を示さなければならないとされているが、大学側は財政的な理由も示さず、単に「閣議決定」を唯一の根拠としてあげるだけであった。合理性のない根拠の押し付けは違法性が高く、同時に教職員の待遇は組合と大学側の交渉で決定するという労働基準法にも反する。加えて、大学の自主性を発揮するとした法人法の精神からも認められないし、「給与法の体系によらず柔軟に処遇できる」とした法人法案審議における遠山文科大臣の答弁とも矛盾するものである。

 給与構造の見直しは、中高年層の基本給を最大7%も引き下げ、現給保障の措置がとられるとしても、45歳一般職員では7年間も基本給が据え置かれ、48歳以上の教授は定年まで据え置かれる。業務量が増大する一方で賃金が切り下げられるならば、多くの教職員の士気の低下は免れない。

 東京大学に働く教職員は日本のあらゆる地域で教育研究の発展のために尽くしており、遠隔地であろうが都市部であろうがその使命は変わらない。給与レベルを平均4.8%下げ、その上、勤務地の違いによる地域手当の差別を行うべきではない。たまたま勤務した地域の民間賃金に給与を合わせ格差がつく仕組みの地域手当の考え方は大学になじまない。

「新たな評価制度」は、人事院の評価制度を引き写したにすぎない。この制度の機械的適用は「業務の効率的・効果的遂行」とは逆に教職員間の疑心暗鬼や足の引張り合いを招き、他方で「評価」のための業務量の増大を招きかねず、拙速な適用はすべきではない。


 退職手当制度の見直しにより大学の教職員は、一般職8級相当以上の職員は退職金が増え、それ以下は減額される。一方、国家公務員本省庁職員の多くは行政職(一)8級以上の退職であるので増額する。このように大学が不利になる制度を当てはめるべきではない。

 今回の「給与構造・退職手当制度の見直し」は、以上のような一方的な不利益変更であり、明4月1日からの実施に反対する。

2006年3月31日
東京大学総長 殿

東京大学職員組合
執行委員長 空閑重則

理事、4/1賃下げ強行に回答終始、交渉は平行線

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2006年03月22日

熊本大教職員組合、デモ行進 「勧告準拠は反対」「大学は説明責任を果たせ」

熊本大教職員組合
 ∟●3.20反対集会・行進 とどけ!!教職員の魂の声

3.20 反対集会・行進が開催されました

20 日(月) 今日、黒髪北地区円形広場にて「3.20 反対集会・行進」が開催されました。
いつまでたっても06年度に向けての団体交渉が進展しない。また、使用者側の誠意ある説明がないことに、我慢ならなくなった教職員が結集し、使用者側に対して抗議をすると共に、集まってくれた教職員の意思を共有すべく、この集会は開催されました。……


[関連ニュース]
デモ行進 熊本大教職員組合 給与引き下げ反対

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2006年02月23日

「国立大学法人等の役職員の給与水準公表ガイドライン」の改定

総務省「独立行政法人の役職員の給与水準公表ガイドライン」及び「国立大学法人等の役職員の給与水準公表ガイドライン」の改定

「独立行政法人の役職員の給与水準公表ガイドライン」及び「国立大学法人等の役職員の給与水準公表ガイドライン」の改定


 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役職員の給与水準については、総務大臣が定めるガイドラインに基づき、毎年度公表することとされています。

 総務省では、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)において、独立行政法人等について国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこととされたことを踏まえ、各法人が役職員の給与水準を公表する際に、人件費削減の取組の進ちょく状況も明らかになるよう、ガイドラインの改定を検討してきました。

 今般、別添のとおり、改定ガイドラインを取りまとめましたので、各主務大臣に通知するとともに、公表します。

 この改定ガイドラインに基づく独立行政法人等の役職員の給与水準については、平成18年6月末に各省及び各法人から公表される予定です。
 また、総務省では、各省及び各法人から公表されたものを取りまとめて、平成18年7月末に公表を行う予定です。

(別添(PDF))
給与水準ガイドラインの改定について(概要)
独立行政法人の給与水準公表ガイドライン
国立大学法人等の給与水準公表ガイドライン
参考


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2006年02月21日

「給与構造の見直し(大幅賃下げ)」提案についての山形大学職員組合の見解

山形大学職員組合
 ∟●「給与構造の見直し(大幅賃下げ)」提案についての山形大学職員組合の見解

2006年2月18日

国立大学法人山形大学教職員
山形大学職員組合組合員    各位
「給与構造の見直し(大幅賃下げ)」提案についての山形大学職員組合の見解


山形大学職員組合執行委員会

大学側は、平成17年人事院勧告に沿った「給与構造の見直し=大幅賃下げ」を提案
 本学執行部は2月6日に行われた本組合との団体交渉の席上、平成17年度人事院勧告で示された、「給与構造の見直し」の名による平成18年4月1日以降の大幅賃下げ(上位号俸7%、平均4.8%の基本給の切り下げ)を、人事院勧告通りの内容で提案した。この「給与構造の見直し」による賃下げが実施されれば、中位号俸以上の教職員は、本年3月31日時点での給与(ただし0.3%切り下げ)が保障されるものの、新たな給与表において格付けされる給与は大幅ダウンとなり、あらたな給与が現給を越える3~5年先まで昇給停止が続くことになる。また、各給与表に於いて中位以上の号俸の給与のアップ率が極端に押さえられ最高号俸の給与額も約7%ダウンするため、退職金も約7%の減額となり、最終的には、これまでの給与表に基づけば得られたであろう給与総額に対して、50歳以下の教職員の場合、1000万~2000万円もの莫大な給与減を被ることとなる。 ……


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2006年02月16日

山形大学職員組合、給与構造の見直しによる損失額試算

山形大学職員組合
 ∟●給与構造の見直しによる損失額試算

給与構造の見直しによる損失額試算

山形大学職員組合書記長 品川敦紀

今回の給与構造の見直しは、平均で4.8%(0.3%分を加えると5.1%)、最高で7%(同じく7.3%)の基本給の切り下げを中心としています。この際、平成18年4月1日付で新基本給表による給与月額が、平成18年3月31日現在の給与支給額を下回っている場合は、新規本給表による給与月額が上回るまで、平成18年3月31日現在の給与月額補償することになっています。

この「現給補償」によって大幅な賃金ダウンがなくなったため、一部に安堵の声もあったようです。実際、損失額の計算をしてみますと、55歳以上の教職員は、現行でもすでに昇給停止をしていましたから、今回の新制度への移行によって昇給がストップしても、現給補償がされる限り実害は極めて少なくなりました。他方、若年層は、生涯賃金で見ると最も大きな損失を被るわけで、これは問題ですが、向こう5年に限ってみますと、昇給率がさがるものの毎年一定の昇給があり、損失額も高々数十万円にとどまっています。

他方、30代後半から、50代前半のいわゆる中堅どころの教職員は、本来ならば年、数千円から1万円程度の昇給があったにもかかわらず、向こう4~5年間一切昇給が奪われるため、その損失額は100万から250万円にものぼることになります。

この世代は、大学生、中高生を持ち、教育費、養育費が最もかさむ世代であり、定期昇給が生計の維持に不可欠な世代といいてもいいでしょう。この世代に集中的な打撃を与える今回の「給与構造の見直し」は、内容に合理性があるとはとても言えません。

仮に給与構造の見直しを行うにしても、大学執行部は、例えば、15~22歳の子供の扶手当を倍加するなど、最も打撃を受ける中堅世代の救済策を講じるくらいの裁量を発揮してもらいたいものです。

********損失額試算例*************
試算について

以下,略。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月16日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年02月03日

広島大学教職員組合、賃金引下げ不同意署名

広島大学教職員組合
 ∟●賃金引下げ不同意ビラ

賃金弓下げ不同意署名で私たちの権利を確認しましょう。

労働契約の一方的な不利益変更は無効です

 法人側は、何の正当性もない給与引下げを昨年12月に強行しました。
 私たちは、就業規則に基づき法人と労働契約を結び、賃金と引き替えに労務を提供しています。契約は双方の合意に基づいてのみ成立しているのに、法人側は、その契約を一方的に、しかも働くものの側に不利に変更してしまったのです。このような行為は、近代契約社会では無効です。私たちには、もともと交わした契約通りに賃金を受け取る権利があります。

大学側が示す「判例」は私たちと異なった事例です

 大学側は、「条件を満たせば就業規則の不利益変更はできる」と言っています。
 しかし、彼らが根拠としている判例は、過半数組合が1司意している場合で、過半数代表者が反対した広島大学の場合とは異なります・また、今回の事例は、大学側が言う条件すら満たしているとは言えません。現に、東北大学など、昨年12月からの引下げ改定を行わなかった大学もあります。

黙っていると承認したこととみなざれてしまいます

 しかしながら、契約の一方的な不利益な変更も、他方の当事者が黙って従っていると、変更を受け入れたとみなされてしまいます。不法な一方的給与引き下げが強行された直後のこの時点で、働くものの権利を確認し、不同意の意思表示をしておくことが重要です。このことによって、私たちが一方的に引き下げられたままの賃金についての請求権消滅を防ぐことができます。さらに、国立大学法人化そのものが、職員の非公務員化を通じて、法人職員の労働基木権をさらに侵害する性格を持っていることを、社会に対してアピールする意味も持ちえます。
ぜひ、「賃金引下げ不同意署名」にご署名ください。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年02月03日 01:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2006年01月18日

熊本大学、給与規則の「改正」を職員に通知 労働法違反行為(基本給・扶養手当等の一方的切り下げ措置)強行へ

熊本大学教職員組合
 ∟●学長、給与規則の「改正」を職員に通知

学長、給与規則の「改正」を職員に通知
労働法違反行為(基本給・扶養手当等の一方的切り下げ措置)強行へ

 1月6日、学長より「国立大学法人熊本大学職員給与規則の改正について」という文書が発表されました。すでに各職員に対してもメールあるいは文書の形で配布されていることと思います。この文書で学長は、就業規則の改正によって基本給の切り下げが可能だと主張していますが、赤煉瓦第25号(2005.12.22)でも指摘したようにこの主張は誤りであり、基本給の切り下げは違法行為です。
 なお、労働条件は個々の労働者と大学の間の個別労働契約で決定されるというのが労働法の建前ですから、個々の労働者が改正に同意すれば労働契約内容の変更は可能です。受け入れられないのであれば、大学に基本給を切り下げないよう要求する必要があります。黙っていれば暗黙の合意を与えたとされる可能性があります。職員の皆さんには学長の主張を受け入れるのか否か、このニュースを読んでもう一度考えていただきたいと思います。
 使用者側は、2006年度からの公務員給与制度見直しを受けて大幅な基本給の削減(平均4.8%)を提案してくる可能性があります。学長・理事など経営者の目を、政府・文科省ではなく職員の置かれている現状に向けさせるために、これまで以上に職員一人一人が声をあげていく必要があります。……


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2005年12月08日

神戸大学当局の給与改定案に対する組合見解

神戸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース第5号

神戸大学当局の給与改定案に対する組合見解

 神戸大学当局は11 月11 日、組合との団体交渉において今年度並びに来年度以降の給与改定案、退職手当規程改定案を提示した。今回提示された給与改定案は、先般出された人事院勧告、さらにこれに基づき制定されたいわゆる改正給与法の内容に準拠したもので、組合としては受け入れがたいものである。
 そもそも大学法人となり非公務員化が行われた今日、国家公務員の法体系を採用する必然性が存在しないことはいうまでもない。給与を含めた労働条件は労使対等の立場で決定されるものであり、国家公務員における給与改定の変動幅をそのままわれわれに押しつけるのは、この原則を無視したものと言わざるを得ない。
 しかも大学に対する運営費交付金は人事院勧告と連動するわけではない。大学の経営内容、経費削減努力がどのような形が行われているのか、役員給与はどうするのか、その点の情報がほぼ一切構成員に公開されないまま、今年度は0.3%、来年度には平均4.8%(一定の年齢以上の教職員は7%)の給与引き下げを行うことが提示されていることは、とうてい納得できない。「各法人における人件費等に関する情報等を職員に対し明白にした上で、今回の給与水準の公表における数値の詳細な分析を基に、各法人における人件費に関する今後の計画等を職員に説明し理解を得ることが必須。」と、文部科学省自身が述べていることからしても、このようなやり方がおかしいことは明らかである。
 今回の給与水準の改訂について、大学当局が組合との交渉の席で「構成員に対して、大学のホームページに掲載して広く告知すると共にパブリックコメントを求めることした。」との表明があった。それに対して組合は「提示された改定案を掲載しただけでは、実際に給与水準がどうなるのかについて理解が困難であるので、その点の配慮をすべきである。」と申し入れたところ、当局側のその必要性を理解し、工夫するとの返事を得た。しかし、実際に掲示されたものは、結局何の工夫もなく、さらにパブリックコメント募集の告知のタイトルも「就業規則等についてのパブリックコメントの募集について」と一見して給与改定に関わるものとわかる表記にさえなっていない。このこと一つをとっても、当局の不誠実さが目立つことは残念である。
 大学職員の給与水準が国家公務員の水準と比較して低いこと、教員についても多くの私立大学教員の給与水準と比較して低いこと。この二つの事実を前にしたとき社会一般の情勢に鑑みても引き下げは容認できない。
 さらに、人事院勧告に準拠するというならば、今年度の勤勉手当の引き上げが、何故0.05 ヵ月分ではなく、その半分となってしまうのか。この点も納得しがたい。
 来年3 月退職教職員の退職手当について、総額で500 万円の減額となるが、そのことに対する手当をする姿勢を示さないことも配慮が欠けると言わざるを得ない。
 来年度、現行の調整手当に替えて地域手当が導入されることに伴い、人事院勧告をそのまま準用したのでは、明石校園が10%から3%に、養護学校が6%から3%に引き下げられるなど、神戸大学教職員にとって大きな影響が生じる点は大問題である。
 以上のように、今回の提案は神戸大学教職員の被る不利益は相当なものになることを意味したものであるのは明らかであり、その必然性の説明もないまま、納得だけを求めようとすること自体、間違った提案内容および提案姿勢であると考える。
 組合は大学当局に対して、人事院勧告準拠という姿勢でなく、自主的な判断のもとに、大学教職員の生活を保障し働く意欲を引き出す労働条件を確立すること、将来にわたって優秀な人材を確保する環境整備を図ること、その一環として給与を教職員の納得のいくものにするよう、要求するものである。

2005年11月21日 神戸大学教職員組合中央執行委員会

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2005年11月30日

九州大学教職員組合、「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

九州大学教職員組合
 ∟●「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

2005 年11 月25 日

「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

九州大学教職員組合
執行委員長 高木彰彦

 「九州大学における給与支給基準について(お知らせ)」がホームページに公開されて以来、九大教職員組合は、9 月22 日に質問状の提出、10 月19 日に団体交渉申し入れ、さらには各事業場での説明会で反対意見を述べるなど、これまで再三にわたって、給与の支給基準の改定に対して反対してきた。国家公務員よりも11.4 ポイントも低い事務系・技術系職員の給与水準格差を是正することが先決という組合の立場からである。にもかかわらず、11 月17 日行われた団体交渉においても当局側は提案内容を変更せず、翌18 日の役員会及び教育研究評議会でこの提案を承認させ、12 月1日からの実施に踏み込もうとしている。
 こうした強行的な当局側のやり方に対して、九州大学教職員組合は強く抗議するものである。その理由は以下の通りである。

1.基本給及び扶養手当等の切り下げは労働条件の不利益変更に当たるため、変更の合理的な理由が必要である。当局側は、人事院勧告に従うことが通則法で謳われている「社会一般の情勢」に適合したのであることを改定理由の一つとしているが、これは合理的理由には当たらないこと

2.さらに、人事院勧告に従うと言いながら、改定内容が必ずしも全て勧告に従ったものではないこと。

3.今年度は代償措置として勤勉手当の0.03 月引き上げが提案されているため、教職員の所得は微増となるが、基本給を0.3%引き下げるという今回の提案が勧告のもう一つの重要項目である平成18 年度以降の基本給平均4.8%切り下げへの橋渡しになる可能性が大きいこと。そのため、今回の改定は容認できない。

4.6月に公表された国立大学法人の役員・職員の給与統計の資料から、本学事務職員及び技術職員の給与水準が国家公務員の88.6%にでしかなく、格差は歴然としている。通則法などにいう「社会一般の情勢」に適合するならば、こうした格差を是正することが先決であるのに、さらに追い打ちをかけるように基本給の切り下げを行うことは決して容認できない。

5.上述の格差は構造的な問題とはいえ、これからの九州大学の将来の発展にとって最も重要な問題である「人材の確保」という、長期的な視野に立った是正が必要である。今回の基本給引き下げ改定は、格差是正について全く言及しておらず、長期的視野を欠く改定と言わざるを得ない。

6.10 月25 日の提案以降、十分な周知期間及び組合との十分な交渉期間ももたぬまま、12 月1日からの実施に踏み切ろうとするのは、あまりにも拙速であること。また、各事業場説明会で多数出された、反対の立場からの質問・意見を真摯に受けとめるべきところ、各事業場説明会終了後、すぐに決定を行うことは、はじめから決定ありきであり、説明会を形式的なものとする姿勢は容認できない。

 以上の理由から、今回の「平成17 年度給与の支給基準の改定」の内容及びその手続きについては、全く容認できるものではない。にもかかわらず、九州大学当局はこの改定を強行しようとしている。九州大学教職員組合はこうした暴挙とも思われる大学当局の改定に対して強く反対し、ここに抗議するものである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月30日 00:49 | コメント (0) | トラックバック (0)
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北大職組、再度 給与に関する団体交渉報告

北大職組
 ∟●延期はあり得ない。12月1日施行で実施する

延期はあり得ない。12月1日施行で実施する
ー 再度、給与に関する団体交渉報告 -

 11月28日、職員給与規程の一部改正に関して再度団体交渉を行いました(組合側出席者:坂下委員長他5名、大学側出席者:遠藤事務局長他3名)。なお、今回の団体交渉は大学側からの申し入れにより行われました。
 日 時 2005年11月28日(月)15時30分~15時50分
 場 所 事務局特別会議室
 (○:組合側発言、●大学側発言)

●前回の団体交渉(11/22)では、組合側:大学提案を持ち帰り検討する、大学側:施行日12月1日の延期が可能か検討する、ことになっていた。大学側から検討結果を述べたい。
 基準日を延期できないか検討したが、支給日(12月10日)との関係及び基準日を延期すると期間率に影響が及び、更に基準日の変更(延期)は職員給与規程を改正しなければならないことでもあり、延期は無理である。過半数代表者の意見書が出されていない事業場もあるが、「特段の意見は出されなかった」との意見書が出されている事業場もあり、その事業場では規程改正が予定通りなされると思っているだろう。
○就業規則改正の手続きが問題であり、十分な労使の協議時間を確保するため、「職員給与規程」の施行日12月1日を延期すべきとの考えに変わりはない。前回の交渉を踏まえて新たな提案があるのか?
●新たな提案はない。国と大学との関係は法人化で大きく変わったが、国民と大学との関係は変わっていない。大学が国民に説明しなければならない。組合への説明が11月に入ってからと遅かったことは反省している。しかし、人事院勧告後選挙があり法律成立のメドがつかない状況が続き、11月7日に法律が成立したものである。法律成立前には動きようがなかった。今回の提案は職員の不利益を極力少なくするためのものである。人勧の18年度からの改定分(「給与構造の見直し」)については、12月早々にも協議を始めさせていただく。
○この団交の内容によっては延期がありえるのか。組合が受け入れない場合でも実施するのか。
●延期はあり得ない。受け入れていただけなくても、実施させていただく方向だ。
○組合側、大学側とも基本的考えは変わっていないわけで、前回と同じ議論をしても生産的でない。両者の主張が平行線であり、組合は大学側の提案を基本的に容認できないので、態度を留保する。12月早々にも18年度からの改定分について協議する中に、今回の17年度改定分も含めて協議したい。
●寒冷地手当問題もありますし、了解する。
○平行線で終わるが、明日(29日)、明後日(30日)中に改正の手続きをするのか。
●同意いただけないのは残念だが、明日、明後日中に役員会の了承を得て労働基準監督署に就業規則改正の手続きをする。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月30日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年11月29日

熊本大、人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為

熊本大学教職員組合
 ∟●人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為(赤煉瓦No.22)

人勧準拠を口実に行われた誠実交渉義務違反行為
シリーズ「人勧準拠のココが問題」(5)

 人勧準拠で賃金を決めている企業はいろいろあるようです。しかし、組合がそれに同意していない場合も多く、国家公務員賃金が下げられていく中で団交での使用者側の姿勢が問題になるケースも増えています。いくつかの私立学校や日赤では労働委員会の調停や裁判も行われており、すでに不当労働行為とする判決が出ているケースもあります。人勧準拠の考え方は労使の合意による労働条件の決定という労働法の原則に矛盾するからです。
 11月14日の熊本大学での団体交渉においても、使用者側の態度はまさに人勧準拠の考えのみの誠実交渉義務に反するものでした。このニュースでは、この事実を具体的に解説するとともに、使用者側に反省と今後の誠実な対応を求めます。

使用者側の行った誠実交渉義務違反行為

1.対応を賃金に決定権限のない人事労務担当理事に任せたこと
 使用者側の提案は、基本給の0.3%切り下げです。このような重大な問題にもかかわらず、賃金についての決定権限を持たない大迫人事労務担当理事に交渉を委ねました。団体交渉の申し入れさえ理事名で行われており、交渉に対する学長の責任は明らかにされていません。なお、「社長に伝えておく」等として何一つ交渉が進展しない、実際上交渉権限のない者による形ばかりの交渉態度や、賃上げ交渉に際して決定権限のない者を交渉担当者としゼロ回答することは不誠実な団体交渉とされています(80年12月大阪特殊精密工業事件での大阪地裁判決など)。……


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2005年11月10日

岐阜大学、人勧適用による一方的な給与規則の変更は明らかな不利益変更

岐阜大学職員組合

「人勧適用」をめぐり、団体交渉を申し入れる

 すでに、ニュース(組合ニュースVol22NO2をご覧ください)等でご案内しておりますが、2005年度人事院は、国家公務員の賃金の引き下げと大幅な賃金構造の変更を勧告しました。このような引き下げは、国家公務員の人件費削減という政府の政策を実現するための政治的なものであり、国家公務員にとって賛成できるものではありません。ましてや、公務員でなくなった大学職員にこれを適用するのは全く道理がありません。にもかかわらず、岐阜大学の黒木学長は「これを適用する」と発言しており、11月9日には職場代表に説明会を開催しようとしています。職員組合は、このような給与規則の変更は、明らかな不利益変更であること、したがって、一方的に実施できないこと、職員への説明や組合との協議が前提になることなどを主張しています。この件をめぐって、組合は団体交渉を11月4日に申し入れました。(05/11/7)
[申し入れ書]


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2005年11月09日

全大教、人勧適用による給与の損失額

人勧適用による給与の損失額
 ∟●島根大学職員組合、全大教作成による人勧適用による給与の損失額の計算書が資料室にあります

人事院勧告の適用で、5年間で200万円を超える損失となる。

2005/11/4 全大教作成

教育職(一)表 5級(教授)13号適用者の損失額  基本給での計算
現在5級13号の教員が、05年4月から新給与表の適用となった場合、4年経過後に新俸給表の45号となる。
その間の4年間は昇給ストップとなり、現給は保障されるが、5年間での損失額が230万円となる。
昇給については、2009年度までの経過措置期間中は1年で3号(従来の3/4)となる。 ……


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北大、平成17年度の職員給与の改正(案)について

いしがめのじだんだ
 ∟●今年の人事院勧告と大学より

平成17年11月4日
北海道大学職員各位

理事・事務局長 遠 藤   啓

 

平成17年度の職員給与の改正(案)について(お知らせ)

 去る10月28日に「一般職の職員の給与に関する法律」を改正する法律案等が成立いたしました。
 人事院勧告に基づく改正給与法は,労働基準法等が適用されている本学職員には直接適用されるものではありませんが,本学は法人移行時において,国家公務員の給与支給基準をほぼ踏襲して,給与規程を制定いたしました。
 また,国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法の規定により,職員の給与及び退職手当の支給基準は「法人の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合したものとなるよう定められ,なければならない」こととなっており,人事院勧告は,今後本学の給与体系を社会一般の情勢に適応したものにしていくに当たっても,重要な判断材料であると考えています。
 以上のような考え方に基づき,平成17年度における本学職員給与については,次の骨子案の方向で検討を進めておりますので,お知らせします。
 なお,職員の年間給与支給額は,個々に受けている給与及び家族構成等により,増額になる方も減額になる方も出てきますが,職員各位のご理解とご協力をお願いします。
 おって,職員の給与改正については,規程改正案を示したうえで,今後,過半数代表者等への説明や意見聴取等を経て役員会で審議し,決定する予定としております。


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大分大学、法人側が12月給与改定を提示

大分大学教職員組合
 ∟●組合ニュース8号 団体交渉報告その4(12月給与改定を提示)発行(11/9)

法人側が12月給与改定を提示

次回交渉は10日(木)10:00~

 11月4日、今期3回目の団体交渉を行ないました。第1回目の団体交渉の時点において、法人側は給与改定についての方針を出しませんでしたが、今回は明確に人事院勧告に沿う形で改定案を示してきました。具体的には下表のように、12月1日付けで0.3%の賃下げと0.025ヶ月の勤勉手当の増額を柱にした改定を提案しました。
 組合は1回目の団体交渉の席で運営費交付金が人事院勧告と連動して削減されていないこと、我々が公務員でないことなど、法人給与への人事院勧告の適用には矛盾があることを再三指摘しました。前総務担当理事の嘉目氏も「人事院勧告適用に重大な問題があれば(導入しない)検討の余地はある」と述べていました。
 今回、法人側は大分大学教職員の実際支給された年度の平均賃金について、調整手当を除け2004ば公務員平均より高くなるというデータを提示しました。しかし、このデータは年齢構成等が考慮されておらず組合への回答にはなっていませんし法人側も人勧適用の根拠にはならないと認めました。
 法人側は①給与法改定があったこと、②法人の給与規定が国家公務員に準じてきたこと、③運営費交付金という公的資金を利用していることの3点を人勧適用の根拠として挙げてきましたが、どれも公務員でない法人職員に人事院勧告を適用する論理に無理があります。また、実施1ヶ月前に給与改定を提起するのは、十分な審議をしない事にもつながります。さらに、今回の提案の後、給与構造の見直し(賃下げ平均4.8%と地域手当の導入)を再度することを交渉で示唆しました。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月09日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年10月07日

九州大学教職員組合、九州大学における給与支給基準についての見解

九州大学教職員組合
 ∟●九州大学における給与支給基準についての見解

2005年9月29日
九州大学における給与支給基準についての見解

九州大学教職員組合執行委員会

 大学当局は、9月22日付けで「給与の支給基準の検討について(お知らせ)」という文書と参考資料として05年人事院勧告等を本学ホームページに掲載した。この文書の内容は、本学における給与の支給基準について「人事院勧告も参考にしつつ、本学固有の事情も考慮し、本学の財政状況を見据えながら、『社会一般の情勢に適合したもの』であるための検討を関係委員会等で行う」というものである。
 九州大学教職員組合は、この「お知らせ」に対して以下の見解を明らかにする。

1.本学における給与支給基準は本組合との交渉によることが前提
 給与などの労働条件の不利益変更は労働組合との交渉によるのが法人化後の労使関係の原則であり、本組合との交渉により決定されるものである。この「お知らせ」は「検討することの通知」の体裁を取りながらも検討の方向性を明示してそれを受容せしめんとする意図が明白で、労使交渉を軽視するものと言わざるを得ない。そもそも、今回の人事院勧告は、まだ、閣議決定も国会も通過していない。

2.人事院勧告は根拠薄弱であり、その目指すものは本省キャリア組の優遇
 国公労連と人事院との度重なる交渉で明らかになったように、国家公務員と民間との給与格差を裏付ける明確なデータは無い。さらに、関東地区以外の国家公務員の給与を下げる一方で、本省課長適用の現行11級の滞留者を救済するために現行12級にあたる級を新設し、今回批判を受けて導入を見送った「本府省手当」についてもなお、今後の導入を示唆している等、キャリア組の給与を実質的に引き上げ、若手キャリア組の民間への流出を防ぐことが真のねらいであることが明らかになり、今回の「給与構造の見直し」は地方切り捨て・中央優遇の究極の姿である。大学当局が金科玉条のごとく主張する「社会一般の情勢」=人事院勧告とは、斯くの如く、不当極まりのないものである。

3.文科省は人事院勧告と運営費交付金とは連動しないと明言
 文科省は全大教との交渉で、人事院勧告があっても運営費交付金を減額することは無いと明言したのであって、九州大学への運営費交付金は人事院勧告とは連動しないのである。大学当局が人事院勧告に準拠して法人職員の給与を下げる方針を示すことは、文科省の意図に反するのみならず、運営費交付金の減額を自ら要請するという愚作の最たるものである。

4.本学教職員の給与水準は低い
 法人の給与を決定する場合に「社会一般の情勢」に配慮するというであれば、法人職員と国家公務員との比較(ラスパイレス指数)を考慮するのが誠実な対応というものであろう。文科省の資料によると、本学職員の給与水準は、ラスパイレス指数で国家公務員を100とした場合、88.6 であり11.4ポイントも低い。教員の給与水準についても、国立大学の給与水準は都市部の私立大学と比べて大きな格差(月給で約10万円)があることが指摘されており、こうした格差が国立大学において優秀な教員の人材確保を困難にしている。「社会一般の情勢に適合したもの」であるならば、こうした格差を是正することこそが良識ある法人経営であろう。本学で働く教職員の給与の引き下げは、国家公務員の身分を失った教職員の士気の低下を招き、結果として、九州大学の発展にとってマイナスとなることを指摘せざるを得ない。

5.財政状況を考慮するなら給与を引き上げるのがスジ
 本学の16年度決算では、60億円超の黒字となっている。黒字決算の実態を見た場合、組合としては必ずしもそのことが給与の引き上げに結びつくとは考えないが、公表された財政状況を考慮するというのが本学の方針ならば、少なくとも、給与の引き下げにはならないのが素直な経営手腕であろう。逆に、給与の引き下げを提示するようなことがあった場合は、その合理性の説明責任を組合のみならず学内外に果たす義務が生じることを指摘しておく。

6.人事院の外郭団体へ委託した国大協
 国大協は教育職のあるべき給与構造について、人事院の外郭団体である日本人事行政研究所に委託した。委託する前から結果が予想されていたように、その中身は基本的に人事院勧告への準拠そのものである。日本人事行政研究所へ委託することによって自らは責任逃れをするというこのやり方は、国大協の十八番であり、この参考資料は何の権威付けにもならないであろう。

7.成果主義は働く意欲を失う
 すでに、富士通(株)の失敗例でも明らかなように、成果主義の導入は働く意欲を失わせ、組織の崩壊をも招きかねない制度である。私たち組合員は雇用不安が無く、安心して働ける職場や働き甲斐のある職場を求めているのであって、不当な評価制度の下で賃金格差が生じるような職場を決して望んでいない。私たち組合員は九州大学の教育・研究・医療の発展とその支援のために働くことを自らの生き甲斐としたいと真に望んでいるのである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年10月07日 00:28 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月30日

大分大学教職員組合、人勧適用に異議を申し立て!

大分大学教職員組合
 ∟●組合ニュースNo.4(2005/9/29)

人勧適用に異議を申し立て!
-当局は準拠を示唆-

……

人勧適用に法的根拠はない

国立大学法人の教職員給与の決定に人事院勧告を適用する法的根拠はない。労働法制の下では労使協議による労働条件決定こそ法に適っている。当の人事院自身が平成年の17人事院勧告「職員の給与に関する報告」の中で、給与勧告は公務員の「労働基本権制約の代償措置」としており「労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的」と述べ、労使交渉で決める賃金の合理性を認めている。なお、賃下げを行うならば、その必要性や合理的な根拠が提示されねばならない。とりわけ、運営費交付金により現行人件費が維持されており、まず賃下げありきで、その後に根拠や財源の用途などを提示するのでは本末転倒である。
人勧適用は現実的にも根拠がない国立大学法人への人事院勧告適用は単に法論理から不適当であるだけではない。今年度人事院が民間比較を行った公務員給与には当然国立大学法人の給与水準は含まれていない。すなわち,国立大学法人給与にまで考慮していない人勧には法人への適用の実質的な根拠がない。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月30日 00:12 | コメント (0) | トラックバック (0)
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東北大学職員組合、給与問題学習会報告

東北大学職員組合
 ∟●9月2日給与問題学習会報告


9月2日給与問題学習会報告

講師:賃金・人事制度検討委員会 川端 望委員

はじめに

 大学は法人化したので民間企業と同じように給与を交渉できるし、しなければならなくなった。法人化前は交渉で決められる範囲が限られていたので、給与の交渉は組合なのにあまり得意ではない。特に教員は、これまで研究費の方が気になり、自分の給与のしくみについてあまり知らない人も多かった。しかし、この数年、いつまでたっても給与は上がらず、逆に下がってきている。やっていられない、考えずにはいられない状況にある。

 そこで現在の給与に関する問題をお話しする。今後の短期的および長期的見通しについて話す。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月30日 00:11 | コメント (0) | トラックバック (0)
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島根大学職員組合、給与体系の方針について学長に会見を求める

島根大学職員組合
 ∟●くみあいニュース(2005 年度第4号 2005年9月26日)

島根大学の給与体系の方針について学長に会見を求める

 8/15 に人事院勧告がなされました。今年度の人勧については、全大教新聞のように基本給0.3%マイナス、ボーナス0.5 ヵ月プラス、扶養手当て500 円マイナスという結果でした。それに加え来年度以降の給与体系の見直しがありました。それに対して、島大の給与体系はどのように影響するのかを問う予定です(会見申入書は4 ページ)。今行なわれている特別国会では、優先課題として、人勧に応える国家公務員給与法が議論されます。そのためこの問題は急を要することになります。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月30日 00:09 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月29日

山形大学職員組合、寒冷地手当の改正についての見解

山形大学職員組合
 ∟●寒冷地手当の改正についての見解

2005年9月28日
国立大学法人山形大学教職員
山形大学職員組合組合員    各位

寒冷地手当の改正についての見解

山形大学職員組合
執行委員長   佐々木  実

 昨年の人事院勧告を受けて、本学執行部は本年3月人事院勧告に沿った寒冷地手当の大幅切り下げの就業規則改正を行おうとしました。本組合は、多少の温暖化があるとはいえ、灯油代の値上がりなど寒冷地としての出費はむしろ増加していること、そもそも、寒冷地手当引き下げの人事院勧告自体、財政削減の目的から出されたものであること、国立大学法人職員の給与が人事院勧告に拘束されないこと、寒冷地手当相当分の運営費交付金が人事院勧告によって減額されないこと、本学執行部の提案に何らの代償措置がないことなどから、不利益変更が許される「高度の必要性に基づく合理性」を具備せず違法、不当であるとして、本学執行部提案の大幅切り下げ案に反対してきました。そして、大学執行部が人事院勧告どおりの大幅切り下げを強行するならば、協定締結拒否、裁判闘争なども辞さない覚悟で交渉に臨んできました。
 その結果、本学執行部は6回にわたる組合との協議に応じ、人事院勧告の範囲を大きく超えるものではないものの一定の譲歩案も示しました。本組合としては、そうした本学執行部の姿勢を評価しつつも、譲歩案でもなお鶴岡地区の支給の最終的停止が含まれており、結局は人事院勧告に従った切り下げであるとして、受け入れられない旨主張してきました。
 労使の主張が平行線を辿る中、本組合としては、本学執行部の姿勢も評価して、協議の決裂回避に協力して、本学執行部提案の改正案のうち、平成17年度(2005年度)分の経過措置に該当する支給額についてのみ改正就業規則に盛り込み、平成18年度(2006年度)以降の支給額については、向こう1年をかけて協議することで合意することとしました。この結果、本年は、山形地区の支給額が扶養親族ありで8万9千円、米沢地区で扶養親族3名以上で13万200円、支給は11月から3月までの分割支給となります。山形地区、米沢地区、演習林の教職員の皆様には、ご不満もあろうかと思いますが、格別のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 本来、教職員には2004年4月1日における契約により支払われるべき賃金が保障されています。その意味で、寒冷地手当の引き下げに反対するとの本組合の主張には道理があると考えます。しかしながら、2~3の大学を除く圧倒的多数の国立大学が、すでに人事院勧告に沿った切り下げを実施しており、本学のみが一切切り下げなしというのも困難な情勢にあります。本組合としては、今回、米沢地区、山形地区の切り下げに応じましたが、農学部の支給廃止を含む人勧どおりの大幅切り下げには、引き続き断固反対していきます。本組合は、鶴岡地区教職員への他地区教職員と同等の手当支給の継続を譲れない条件として、本学執行部に、引き続き強く求めていきたいと考えております。皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月29日 01:38 | コメント (0) | トラックバック (0)
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人勧の完全実施を決定、都市部に手厚く配分是正

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=poli&NWID=2005092801000793

 政府は28日の給与関係閣僚会議と閣議で、2005年度の国家公務員給与について、一般職の年収ベースで平均4000円の引き下げとなる人事院勧告の完全実施を決めた。また06年度から5年かけ段階的に都市部に手厚く配分するよう給与構造の大幅改正を求めた勧告についても実施を決めた。開会中の特別国会に関連法案を提出する。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年09月29日 01:35 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年09月28日

和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

和歌山大学教職員組合
 ∟●和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

和歌山大学長 小田 章 殿

和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

 人事院は、8月15日、国家公務員の給与改正の勧告(2005年度、平均月収0.3%引き下げを4月にさかのぼって実施)を行いました。さらに、2006年度以降、基本給を平均5%引き下げ、昇級をフラット化させるとともに、不合理な形で地域間格差を拡大させる「地域手当」をはじめとした「給与構造の見直し」を勧告しました。私たちは、和歌山大学教職員の給与に上記の人事院勧告を適用することに、以下の理由で反対します。

1.私たち和歌山大学教職員は、2004年4月に非公務員型の国立大学法人の職員となり、国家公務員という身分をすでに失っており、人事院勧告の適用対象外です。
2.和歌山大学の財政運営の柱である運営費交付金制度は、人事院勧告を反映する仕組みにはなっていません。よって、今回の人事院勧告を本学教職員の給与体系に適用する合理的根拠がありません。
3.人事院勧告にある「地域手当」を通じた「給与構造の見直し」は、大学教員、大学職員、附属学校教員の人材確保を困難にするものです。
4.大学教員、事務・技術職員、附属学校教員それぞれの職種において、現在の給与水準はすでに低い水準にあり、逆に給与水準の改善が求められる状況です。
・ 大学教員においては、私立大学の教員の賃金と比較した場合、平均月収ベースで10万円以上低いのが現状です。
・ 国立大学法人の事務・技術職員の給与は、元来から国家公務員の平均給与を大幅に下回っています。
・ 附属学校教員の給与水準は、現在においてさえ県教員との格差が激しく、これが県との円滑な人事交流を妨げる基本要因となっています。
 また、国大協は、日本人事行政研究所に依頼して「参考モデル給料表」を作成していますが、この内容は人事院勧告と何ら変わるものではありません。ですから、私たちは、国大協の「参考モデル給料表」に依拠した賃金引き下げにも反対します。

 以上の理由から、私たちは下記のことを学長に要望する次第です。
テキスト ボックス: 和歌山大学教職員の給与に、2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

【要求項目】
1)和歌山大学教職員の給与について、2005年人事院勧告の適用を行わないこと。また、国大協の「給与モデル」に準拠した給与引き下げを行わないこと。
2)国大協等の場を通じて、国立大学法人における人事院勧告の適用およびそれに準拠した「給与構造の見直し」に反対するとりくみを行うこと。
3)和歌山大学教職員の実態に即した形で給与の改善を行うこと。具体的には、①大学事務・技術職員においては国家公務員との賃金格差問題、②大学教員においては私立大学教員との賃金格差問題、③附属学校教員においては県教員との賃金格差問題、を踏まえ、これを改善すること。


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2005年08月26日

日本経団連調査、春闘賃金決定のあり方「成果や業績は賞与に反映」が増加

「2005年春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」(2005年8月23日)

 日本経団連は23日、「2005年春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」を発表した。今後の望ましい賃金決定のあり方について、「定昇を廃止し、成果や業績による賃金決定とすべき」が45.3%で前年の56.9%から減少。これに対し、「定昇のみとし、成果や業績は賞与に反映すべき」が30.4%から36.0%へと増加している。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月26日 00:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月22日

総務省、地方公務員の給与構造の見直しに関する基本的方向性について

「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」における「地方公務員の給与構造の見直しに関する基本的方向性」の取りまとめ

地方公務員の給与構造の見直しに関する基本的方向性について

平成17年8月
地方公務員の給与のあり方に関する研究会

1 はじめに
 地方公務員の給与のあり方に関する研究会以下本研究会というでは、今後の地方公務員の給与のあり方に関し本年3月に検討すべき課題と論点の中間整理を行い、これを踏まえ現在精力的に検討を進めている。検討項目は、地方公務員の給与制度の基本から実態の問題まで多岐にわたっており、最終報告までになお検討を要するところであるが、今般、人事院における国家公務員の給与構造の見直しの内容が明らかにされつつある。このような中にあって、地方公務員の給与構造の見(注) 直しについて、本研究会として現時点における議論を一旦集約することが、関係者の参考に資すると考え、その基本的方向性をとりまとめることとした。(注:ここでの給与構造とは、給料表の構造のあり方や勤務実績の反映方策、地域民間給与の反映方策を含む広い意味で用いている) 。

2 給料表の構造、勤務実績の反映
(現状と課題)
 地方公務員の給与構造の見直しにあたっては、近年の民間における賃金体系の見直しなどの情勢変化を踏まえ、給与決定における職務給の原則がより的確に実現されることが求められている。国家公務員の給与においては、現行の俸給表の構造や昇給及び勤勉手当の制度・運用が、民間給与と比較して年功的で勤務成績の反映がされにくい実態となっていることを課題と捉え、職務・職責をより重視する方向で、その構造の基本的見直しが検討されている(資料1) 。
 一方、地方公共団体においても、人事評価システムを活用し、人材育成や組織の活性化とともに給与に関しても積極的な勤務成績の反映を行っている団体もある。しかしながら、多くの地方公共団体においては、国に準じた給与制度とその運用がなされているところであり、一般に地方公務員の給与構造においても、国家公務員の給与構造における課題と同様の課題を抱えていると言える。
 特に、地方公共団体の中には、年功的要素が強く勤務実績の反映が不十分な給与制度の運用等により、中高齢層の職員の給与が民間給与と比べ高額となっている団体があることが、地域においてより顕著に地方公務員給与に対する批判を招来する要因の一つとなっているものと考えられる(資料2,3) 。
(見直しの方向性)
 したがって、今後の地方公務員の給与構造に関しては、①年功重視から職務重視への給料表構造の転換、②昇給や勤勉手当等における勤務実績のより的確な反映、という2つの方向性を目指して、各地方公共団体がその見直しに取り組むことが必要である。
 具体的には、給料表の構造については、職責の質や人事管理上の必要性を検討しつつ、現行級構成の再編成を行うとともに、年功的昇給を見直し、職務・職責を重視する観点から、給与カーブのフラット化と級間の重なりの縮減を行うべきである。
 また、昇給や勤勉手当等についても、勤務実績をより反映しやすくするような見直しを行うべきである。
 このような見直しは、地方公共団体の職務の性格やその多様性、具体の組織形態や規模等に留意しながら、職務・職責をより重視する内容で提案されている国家公務員給与における見直しなどを参考としつつ、行うべきである。また、職員の意欲の向上に資するとともに住民が納得できる給与体系を確立する観点から、速やかに見直しを実施する必要がある。
 なお、これにより、結果として中高齢層職員の給与水準の見直しにつながることにも留意する必要がある。

3 地域民間給与の反映
(現状と課題)
 地方公務員の給与は、基本的には、全国の民間給与水準に基づき決定されている国家公務員の給与に準じて改定されてきている。また、人事委員会を設置している地方公共団体においては、人事委員会が、当該地域の民間給与と当該団体の職員給与とを比較し、必要な給料表の改定等の給与勧告を行っている。
 しかしながら、地域間における民間賃金の格差は拡大しており、昨今の厳しい地域経済の状況等を背景に、公務員給与が地場賃金と比べて高いのではないか、地域民間給与の反映が不十分ではないか、人事委員会の公民比較や勧告のあり方に課題があるのではないかなどの指摘がなされている。また、国家公務員給与においては、地域における国家公務員給与がより地域の民間賃金水準を反映したものとなるよう、俸給表水準を引き下げ、民間賃金の高い地域に勤務する職員に対しては地域手当を支給することなどの見直しが検討されている(資料1) 。
 本研究会では、地方公務員給与のあり方について幅広い観点から検討しているものであるが、上述のような問題状況を踏まえ、まず、地域民間給与の反映の実態を分析するために、地方公務員給与の地域間格差と民間給与の地域間格差とを比較した。その際、それぞれにおける地域間格差をより適切に把握するため、地方公務員給与における民間賃金や物価・生計費の地域差を反映させる調整手当の役割を考慮するとともに、民間給与に関しては、単純な平均賃金ではなく、職種の類似性や年齢・学歴などの条件を考慮した上で地域間格差の試算を行った。
 その結果、地方公務員給与における最高値と最低値の乖離の幅は、民間給与のものと比べ大きな差違があるわけではないが、それぞれのデータの分布状況については、地方公務員の給与には民間給与の地域間のバラツキに比べ、より画一的な傾向があることが認められた(資料4) 。これは、現在の地方公務員給与の状況が、地域ごとの民間給与の状況の反映という観点から見ると、必ずしも十分でないことを示していると認められる。

(見直しの方向性)
 このため、地方公務員の給与については、給料表や勤勉手当等をより職務・職責や勤務実績を重視した内容へ転換することに加え、それぞれの地域の民間給与の状況がより的確に反映されるように見直しに取り組む必要がある。なお、この問題は、国家公務員給与の見直しが、全体的、、な給与水準を維持した上での配分の問題であることとは性格が異なり基本的に各地方公共団体における職員の給与水準そのものの問題である。
 具体的には、以下のような方向性を目指して取組みを進めていく必要がある。
(1)人事委員会を設置する地方公共団体においては、人事委員会における公民比較と給与勧告のあり方について、一層の精確を期すための比較方法の改善や勧告における較差の適切な反映、調査内容の充実等必要な措置を講じるとともに、必要な給料表の改定等の措置について明確に示すなど、住民等に対する説明責任を果たしていく必要がある。
 なお、これに関しては、本研究会としても、人事委員会の専門性の向上や体制整備等その機能の拡充方策について、制度的な観点も含め、さらに検討を進めることとする。
(2)人事委員会を設置していない地方公共団体においては、それぞれの団体において民間給与の状況を考慮して適切な給与水準を決定する必要がある。このような団体において地域の民間給与のより的確な反映が行われるための給与改定のあり方については、本研究会としても引き続き検討することとする。
 以上、目指すべき基本的な方向性を述べてきたが、他方で、多くの地方公共団体が給料表や諸手当の内容を国家公務員給与に準じて定めている現状を踏まえると、以上のような取組みを通じて直ちに地方公共団体が見直しの実を上げることが困難である場合が想定される。そこで、そのような場合においては、当面は、それぞれの地域の民間賃金水準をより適切に反映することを目途としている国家公務員の給与の取組みを参考として、それぞれの地方公共団体が給与水準の見直しを行う必要がある。
 その際、以下の2点に留意すべきである。
①地域手当については、国家公務員における制度の趣旨や内容等を吟味しつつ、その必要性や支給内容について、地域住民の理解と納得が得られるものとなるよう適切に判断する必要があること。
②広域異動手当や本府省手当については、人事院勧告で示される制度趣旨や内容を踏まえ、地方公務員給与における必要性を慎重に判断する必要があること。

4 今後に向けて
 本研究会としては、今後予定されている人事院勧告の内容等を踏まえつつ地方公務員の給与決定の考え方や人事委員会機能の強化のあり方参考指標等も含め、地方分権の時代に即した地方公務員給与のあり方についてさらに検討を進めることとしている。
 この基本的方向性を示したことにより、関係者における共通の認識が深まり、給与構造の見直しに向けた取組みに資することとなれば幸いである。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月22日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月17日

国民春闘共闘、2005年人事院勧告にあたっての幹事会声明

2005年人事院勧告にあたっての幹事会声明

2005年人事院勧告にあたっての幹事会声明

2005年8月15日・公務労組連絡会幹事会

1、人事院は本日、国会と内閣に対して、「0.36%、1,389円」の官民逆較差にもとづき、一般職国家公務員の月例給を引き下げるとともに、「給与構造の見直し」によって、全国的な俸給水準を4.8%引き下げることや、中高年層の給与ダウンにつながる「給与カーブのフラット化」、勤務実績反映の給与制度の導入などを内容とした勧告・報告をおこなった。

 2年ぶりの月例給の引き下げは、昨年と同様に「ベアゼロ・定期昇給のみ」で推移し、日本経団連調査によっても1.67%アップという春闘相場や、時給3円から2円の引き上げなど4年ぶりの改善が答申された最低賃金の目安額からもかけ離れたものであり、「賃下げ勧告」には、いささかの合理性もない。

 その上、4月にさかのぼって賃下げする「調整措置」は、「不利益不遡及」の原則を踏みにじる点で労働者の権利侵害におよぶ重大な問題を持っている。現在、その違法性、違憲性をめぐって裁判が争われているなかにあって、その行為をくり返した人事院に対し、怒りをもって抗議するものである。

2、「給与構造の見直し」では、地域の民間労働者の賃金を公務員賃金により反映させるため、最も民間賃金の低い地域にあわせて俸給表全体を引き下げ、「地域手当」で地域間の給与格差をつけた。

 地域の公務員給与を4.8%も引き下げることは、自治体・教員をはじめ公務関連労働者、地域の民間労働者の賃金水準に影響し、引いては地域経済への悪影響は避けられない。総務省の「地方公務員の給与のあり方に関する研究会」は11日、今回の勧告と同じように、地方公務員の給与構造の見直しについての基本的方向性を取りまとめたが、「三位一体の改革」にも沿った地方切り捨ては住民の生活にとっても重大である。

 また、新たな評価制度が確立されていないままで見切り発車した「勤務実績反映の給与制度」の導入、中高年層の生活を直撃する「給与カーブのフラット化」など、「給与構造の見直し」は、数多くの問題点を持った内容となっており、今夏勧告での強行にあらためて抗議する。

3、国民犠牲の「構造改革」推進をあらわにした「骨太の方針2005」では、消費税引き上げの露払いとして公務員総人件費削減がことさら強調された。民間の賃金動向とも相いれない「賃下げ勧告」は、人事院が「骨太の方針」に示された総人件費削減路線に迎合した結果にほかならない。労働基本権制約の「代償措置」としての本来の人事院勧告制度の役割を果たさず、財界の賃下げ攻撃と、「構造改革」に手を貸す給与勧告となったことは断じて許されるものではない。

 夏季闘争では、公務労組連絡会は、人事院勧告とともに政府の「骨太の方針」に対するたたかいを強化した。人事院、内閣府・経済財政諮問会議への要求行動を繰り返し取り組んだ3次の中央行動には8千人の仲間が結集した。人事院への要求署名は45万筆を超え、勧告直前には、各地の人事院地方事務局前での座り込み行動とも結んで、炎天下に12時問におよぶ人事院前の座り込みでたたかい抜いた。あらためて、職場・地域から奮闘された仲間のみなさんに敬意を表するものである。

4、地域給与の引き下げ、「賃下げ勧告」は強行されたが、「人勧・最賃」を一体にしたたたかいが前進し、最低賃金目安額および都道府県最賃は、昨年を上回る改善を勝ち取り、公務・民間共同のたたかいの新たな到達点を築いた。

 そして、何よりも、今次夏季闘争では、国民の世論と運動が、郵政民営化関連法案を廃案に追い込む画期的な勝利へと導いた。参議院での法案否決は、全国各地で取り組んだ「郵政民営化反対キャラバン」での地域宣伝・地方議会請願・自治体要請など、一つ一つ積み上げた運動が大きな実を結んだものである。

 「構造改革」の本丸である「郵政民営化」を阻止したことで、国民犠牲の「構造改革」そのものを突き崩す展望がひろがるもと、9月11目投票で総選挙がたたかわれている。憲法改悪・大増税・社会保障制度改悪の流れを断ち切り、政治を国民の手に取り戻す条件がかつてなく高まるなかでのたたかいとなる。自民・民主による「二大政党政治」を打ち破り、国民本位の政治の実現へたたかう決意を新たにする。

 公務労組連絡会は、「マイナス勧告」の実施、地方自治体での給与構造見直しを許さず、公務・公共サービスの営利企業化・商品化、公務員総人件費・定数削減を阻止するために、国民的な運動と深く結んで、引き続くたたかいに全力をあげる決意である。

 (以 上)


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月17日 00:20 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年08月16日

新潟大学職員組合、大学職員の給与はこんなに低い

新潟大学職員組合
 ∟●速報版(号外)No.41(2005.8.11)

 ……
 大学職員の給与はこんなに低い

 新潟大学職員の給与は,右のグラフのように一般公務員給与(100%)と比べて83.1%(文部科学省HP,東北大学は86.0%,国立大学法人平均で86.6%と低く,新潟地区民間賃金の92.5%に遙か及びません。新潟大学の職員に対して新たな公務員給与法を適用し,今でさえ民間賃金よた低い給与をさらに,5~7%引き下げる理由は全くありません。

 不当な新人勧賃金反対・不当評価を是正せよ
……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月16日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
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人事院勧告、年収、0・1%マイナス

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=YNS&PG=STORY&NGID=main&NWID=2005081501000498

 人事院は15日、本年度の国家公務員の給与について、月給を0・36%(月額平均1389円)引き下げるよう国会と内閣に勧告した。……

人事院、「人事院給与勧告の骨子」
全労連「2005年人事院勧告にあたって」(2005年8月15日)

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2005年08月04日

総務省、独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成16年度)

独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成16年度)

 総務省は7月29日、独立行政法人役職員の2004年度の給与水準を公表した。事務・技術職員の平均年間給与額は732万3,000円(平均年齢43.2歳)。
 国家公務員の給与水準と比較したラスパイレス指数は107.1で、前年度に比べ0.3ポイント低下している。

 総務省は、独立行政法人の運営の一層の透明性を確保するため、108法人の役職員の給与水準等について、各府省及び各法人の平成16年度分の公表結果を取りまとめました。
 このような徹底的な情報開示は、独立行政法人評価の仕組みと合わせて、独立行政法人の透明性の一層の向上及び適正で効率的な業務運営の確保に資するものです。……

別添
独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成16年度)(本文)(PDF)
参考資料(PDF)
独立行政法人の役職員の給与水準を公表しているHP等一覧


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2005年08月02日

文科省、「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成16年度)」の概要

「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成16年度)」の概要(平成17年7月29日)

「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成16年度)」の概要

平成17年7月29日
文部科学

 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成16年9月10日閣議決定)に基づき、国立大学法人(89法人)及び大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与の水準について、平成16年度分の公表結果を取りまとめたものです。

……以下,省略。

国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成16年度)について(本文及び資料)
● 参考資料(参考1(PDF:66KB)、参考2(PDF:163KB)、参考3参考4
参考5(各大学法人等ホームページ等一覧))


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2005年08月01日

経済財政諮問会議、公務員の総人件費改革について

総人件費改革の進め方について(有識者議員提出資料)(PDF:138KB)

総人件費改革の進め方について

平成17 年7 月27 日
牛 尾 治 朗
奥 田 碩
本 間 正 明
吉 川 洋

 総人件費改革は、「小さくて効率的な政府」への第一歩であり、政府も身を切る姿勢を明確に示さなければならない。思い切って総人件費を削減するため、政府の業務そのものを抜本的に縮減することが不可欠である。秋に策定する「基本指針」においては、次の事項に留意し、国民に納得のいくものにすべきである。

1. 国・地方の基礎的財政収支黒字化を目指す“歳出・歳入一体改革”と整合的なものとし、総人件費を実額で相当程度削減する必要がある。その際、特殊法人、独立行政法人等も含めた公的部門全体の総人件費を対象とすべきである

2. 給与については、民間賃金体系の変化を踏まえた給与制度となるよう、一段の見直しに取り組むべきである

3. 定員については、第一歩として、“次期定員削減計画”を、着実に策定すべきである。その上で、民間が厳しいリストラに取り組んでいることを踏まえ、国民が納得する国の「純減目標」を設定すべきである
(注)昨年12 月24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」により、次期定員削減計画では、平成17年度から平成21 年度までの5 年間に、定員の「10%以上を削減することを目指す」こととされている。

4. 上記を実現するため、従来の延長線上ではなく、地方支分部局の本格的な見直し、市場化テストの実施などによる組織・業務の抜本的な見直しに踏み込む必要がある

5. 実効ある改革を進めるため、政府の取組体制を強化し、経済財政諮問会議で「基本指針」を策定した後、それに基づいて、政府としての具体的な施策をとりまとめた実行計画を年内に策定することが必要である

経済財政諮問会議、竹中大臣の諮問会議レポート

竹中平蔵です。本日、今年第17回目の経済財政諮問会議が開催され、公務員の総人件費改革について、及び、17年度年次経済財政報告について議論されました。

 まず、村上行政改革担当大臣においでいただき、公務員の総人件費改革について議論しました。今回は議論のキックオフということで、民間議員から、今後の進め方について以下のような提言がありました。

■公的部門全体の人件費を、改革の対象とする。
■民間賃金体系の変化を踏まえた給与制度になるよう一段の見直しを行う。
■定員について、民間が厳しいリストラを行っているところ、国の純減目標も国民が納得するような水準に設定すべき。
■地方支分部局の抜本的な見直しや市場化テストの実施等、組織・業務の抜本的な見直しに踏み込むことが必要である。
■今後、諮問会議で基本指針を策定し、それに基づいて政府としての具体的な施策をとりまとめた実行計画を年内に策定する。

 以上の5点については、その方向で進めていくということで概ね合意がありました。
また、関連して、以下のような意見が出されました。

■純減目標については、10%以上という定員削減計画の半分程度の厳しい目標であるべき。
■基本指針は、具体的な踏み込んだ内容とし、実行計画をつくれるような具体的な道筋を示したものにして欲しい。
■定員の議論にあたっては、人数も重要だが、事業の削減の話からすべきである。
■給与に関しては、人事院との関係に十分配慮すべき。
■退職者をどのように処遇していくかに配慮すべき。

 これらの意見を踏まえ、今後さらに具体的な話を進め、諮問会議で基本指針を策定していくということとしたいと思います。

 次に、17年度年次経済財政報告について話がありました。今年の白書は、人口減少下で小さな政府をつくることの重要性や、構造改革がどのように進められどのような効果を上げてきたかについて、実証的な分析を行っています。

 その後、細田官房長官から、次のような提言がありました。

■官房長官主催の「社会保障の在り方に関する懇談会」の議論を今後さらに進める上で、同懇談会と諮問会議の委員同士が直接意見交換する場を持ってはどうか。
■具体的には、同懇談会の座長や担当大臣に、諮問会議に出席していただく。また、必要に応じ、別途諮問会議の民間議員と同懇談会のメンバーの会合を持つ。


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2005年07月29日

全大教、国立大学教職員の給与に関する要望

全大教
 ∟●国立大学教職員の給与に関する要望

2005 年7 月15 日

社団法人 国 立 大 学 協 会
会 長 相 澤 益 男 殿
会 員 各 位

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長 関本 英太郎

国立大学教職員の給与に関する要望

 貴協会の大学・高等教育の研究・教育の充実と教職員の待遇改善・地位確立に向けた御尽力に心から敬意を表する次第です。
 さて、来月の人事院勧告は、国家公務員の「給与構造の基本的見直し」として給与水準の引き下げ(5%程度)と地域手当の導入、級構成と号俸構成の変更などが予想されます。さらに、総務省では国家公務員の退職手当制度の見直しの検討がされているところです。
 しかし、国立大学教職員の賃金などの労働条件は、法人化に伴って、各法人が人材確保の観点から独自に賃金を決めることとなりました。したがって、人事院が国家公務員の給与水準や給与構造を変更する勧告を行い給与法が改定されても、教職員が非公務員となった国立大学法人は適用対象外であり、そのことを実施する必要はなくなりました。
 そのことに加え、さらに次の点からも基本賃金を引き下げる「給与構造の基本的見直し」を適用すべきではありません。
 第1に、今回の「給与構造の基本的見直し」は、給与等の算定方式の変更による引き下げであり明らかに不利益変更となります。このことは、最高裁判例でも示されおり、給与引き下げの合理的理由がなく認められないものです。
 第2に,運営費交付金制度は人事院勧告を反映する仕組でないことから、文科省は今回の人事院勧告で運営費交付金は減額しないことを明言しており、大学法人財政を理由として人事院勧告にあわせて給与を引き下げることは合理性を著しく欠くこととなります。
 第3に,文科省の「文部科学省所管独立行政法人及び国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与(平成16 年度)の水準の公表」において、国立大学職員の給与は国家公務員の平均より低いことは明らかであり、むしろ職員の処遇改善が求められています。
 第4に、大学の教員は、ほぼ全国的な労働市場が成立しているということができますが、地域別の賃金格差が大きくなれば、地方の大学で人材確保が困難になると考えられます。すでに、国立大学の給与水準は都市部の私立大学と比べて大きな格差があることが指摘されており、こうした格差が国立大学、とくに地方国立大学において優秀な教員の確保を困難にしている状況があります。さらに給与水準を引き下げるようなことがあれば一層困難となります。地方に立地する大学で優秀な人材を確保するには、少なくとも地域によって賃金の基本部分には大きな格差が生じないようにすべきです。

 これらのことから下記の事項について要望いたします。
 また、地域給導入等の「給与構造の見直し」は労働条件に関する極めて重要な問題であり、これを安易に大学法人に適用しようとすれば、労使関係に重大な亀裂が生じることは必至と言わざるを得ません。
 貴協会として良好な労働関係を形成する立場から、全大教と意見交換の場を設定して頂くよう申し入れる次第です。


1.貴職が予定している教育職(一)表、(二)表、(三)表の参考給与表の作成については、地域給の導入等の「給与構造の見直し」を反映させないこと。
2.貴職は、運営費交付金の算定が給与引き下げの人事院勧告に連動しないよう政府、文部科学省、財務省等に要請を行うこと。
3.会員各位におかれましては、各国立大学法人の学長として、今回の人事院勧告で仮に地域給の導入等の「給与構造の見直し」が行われたとしても、それを適用せず、国立大学教職員の賃金・労働条件を改善する観点から、当該の教職員組合と交渉・協議を行い、国立大学法人としての自主性と主体性をもった対応をされること。

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2005年07月27日

人事院による給与控訴を見直し案

新潟大学職員組合
 ∟●速報版No.39(2005.7.21)

私たちの賃金は新潟の民間職場の賃金相場よりも高いでしょうか

 既報のように,人事院は今夏「公務員給与体系の見直し」を勧告します。その勧告案の主たる内容は以下のようなものです。

 1)国家公務員の本俸を平均5%削減する。ただし,下位号俸の若い人の削減率は低く抑えられます。その分35歳以上の高位号俸者は場合によれば7%削減もあるとされています。
 2)査定昇級を導入。従来の1号俸を4つに細分。「特に優秀」と評価されると8号俸,「優秀」と評価されると6号俸,「普通」で4号俸,すなわち,従来の1号俸分昇級。低く評価されると2号俸昇級,すなわち従来の半分となります。しかし,現時点ではその評価基準は何も示されていません。
 3)特昇も変更。上記の「特に優秀」が従来の特昇に該当します。したがって,これまでの特昇もその配分方法が変わることになります。
 4)平均5%削減分を原資に,人口5万人以上の都市で,民間賃金指数が96.5以上の地域には地域手当を支給。地域手当は3%(賃金指数96.5~99.5),6%(99.5~103.0),10%(103.0~106.0),12%(106.0~111.0),15%(111.0以上)。東京都特別区は特例として18%(現行支給水準維持)。こういう基準の中で,新潟は無支給地域とする案となって出てきたのです。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月27日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月11日

国大協、「参考俸給表」(各国立大学法人で参考となる俸給表)を(財)日本人事行政研究所へ委託

■「意見広告の会」ニュース289より

国大協が「参考俸給表」(各国立大学法人で参考となる俸給表)を
(財)日本人事行政研究所へ委託

(財)日本人事行政研究所
http://www.jipa-f.or.jp/ 

<国大協文書>
給与体系の在り方に関する調査研究について

1.国家公務員の俸給表の現況について(別添1)
2.国家公務員の給与構造の基本的見直し
①平成16年8月6日の人事院勧告において・国家公務員の給与構造の見直しの検討を進めていくことが報告された。
②平成16年11月2日・人事院は・平成17年夏の人事院勧告において、
1)俸給水準の引き下げと地域別給与の導入、
2)昇給カ一ブのフラヅト化
3)実績評価に基づく昇給制度の導入等給与構造の基本的な見直しを行うことを、各府省に提示した。(別添2)
③平成工6年12月24日の「今後の行政改革の方針」において、次のとおり閣議決定された。
1)公務員制度改革については・制度設計の具体化と関係者間の調整を更に進
め、改めて改革関連法案の提出を検討する。
2)一方・現行制度の枠内でも実施可能なものについては早期に実行に移し、改革の着実な推進を図る。
3)地域における国家公務員給与の在り方については、地域における官民の給与格差を踏まえ・人事院において、具体的措置の取りまとめを行うこととしており・政府としては・その内容を踏まえ、速やかに検討を行い、その取扱方針を決定する。
④平成17年2月8日・人事院は、11月2日の給与構造の基本的な見直しについて、その具体化した資料を、各府省に提示した。(別添3、4)
3.大学経営委員会での取り組み
①平成17年1月26日・大学経営委員会で、給与参考資料については新たなワーキンググループの設置等も含め、調査・研究を開始することを決定。
②平成17年2月3日・企画委員会において、大学経営委員会より申請された「給与体系に関する調査研究」が・平成17年度事業として採択される。(別添5)
③平成17年2月16日の理事会・及び、3月4日の総会において、「給与体系に関する調査研究」が、17年度事業計画として承認される。(別添6)
④平成17年3月14日、第1回ワーキング開催。(別添7)
⑤平成17年4月22日、第2回ワーキング開催。

4.給与体系に関する調査研究の論点及び考え方
(1)国大協が給与体系の参考資料を作成する必要性について
①法人化後の各大学の給与制度については、各大学が自主的、自律的に決定すべき事項であることが基本であること
②職員の給与及び退職手当の支給基準は、法人の業務の実績を考慮するとともに、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならないとされていること(国立大学法人法第35条で準用される独立行政法人通則法第63条第3項)(別添8)
③国立大学法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請されていること(平成ユ6年9月10日閣議決定)(別添9)
④各国立大学法人は給与水準の国家公務員及び他の国立大学法人等との比較指標(ラスパイレス指数)を公表することとされていること(平成1-7年2月7日総務省ガイドライン)(別添10)
 このような状況に鑑みれば、各国立大学法人の給与表改定の際、公務員の給与体系を準用しようとする大学はもとより、異なる給与水準を採用する大学においても、先に述べた理由(②、③及び④)から説明責任を果たすためには、法人化移行直前に適用されていた教育職俸給表(一)等に平成工7年度の人事院勧告を反映した場合における給与表が参考資料の一つとして必要である。
(2)退職金の算定根拠
運営交付金の対象となる退職金の精算は、国家公務員水準の給与の額、国家公務員退職手当法に基づく支給率を確認し、国家公務員水準の退職手当額を計算することとなっているが、この夏の人事院勧告に伴う国家公務員の給与体系の抜本的な見直しによる国家公務員の俸給表を基礎とする算定根拠について、現在、文部科学省において検討中である。(別添11、12)
(3)参考給与表の作成について
①調査の委託先(財)日本人事行政研究所
②委託する事項'
・国立大学等に勤務する教育職員の給与表における級別、号俸別の在職状況に関する調査
1)教(一)1級から5級
2)教(二)1級から4級''L.
3)教(三)1級から4級
・国立大学等の大学教員の参考給与表の案
・国立大学附属高等学校等教員の参考給与表の案
・国立大学附属中学校・小学校・幼稚園等教員の参考給与表の案
・前に掲げる教育職員に支給される教職調整額、義務教育等教員特別手当の参考になる額の案
③各大学に還元される成果物
・国立大学の全大学及び当該大学の給与表別、号俸別の在職人員分布の状況表
・参考給与表の案
・参考給与表の案の級別の平均改定率(在職人員分布のウェートを使用して算出したもの)
・参考給与表の案の新旧対照表1 教育職関係参考手当額の案
・参考給与表及び教育職関係参考手当額の案の要旨を説明した資料(参考給与表等について国大協が各大学等に説明が可能な資料)
・その他
④履行期限
平成17年9月


財団法人日本人事行政研究所とは?

会 長  尾崎朝夷

 財団法人日本人事行政研究所は、人事院の外郭団体として昭和51年に設立され、以来、明日の人事管理の展開に役立つ的確な指針を示すため、時宜に即した調査・研究を実施し、現在に至っております。

 特に、設立以来、毎年度一貫して行ってきている「将来あるべき人事管理を考えるための基礎調査」は、豊富な情報網による資料をもとに錯綜した社会経済情勢の変化を的確にとらえて、現実の人事管理に幅広く役立つものとなっています。また、人事管理制度策定の指導・援助、国内各種団体を対象とした人事管理に関する各種研修、毎年の国際研修(人事院、独立行政法人国際協力機構と共に行う開発途上国の管理職公務員の研修)を含む人事管理研修の実施、人事管理関係法令集、執務のための実務手引等の編集・発行などの業務を鋭意展開しておりますが、これらは官民を問わず必ずや皆様方のお役に立つものと確信しております。

 今後とも各方面の御支援、御鞭撻をお願いいたします


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月11日 00:15 | コメント (0) | トラックバック (0)
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2005年07月08日

新潟大学職員組合、大学教職員給与の大幅引下げ(5~7%)につながり、総額人件費を抑制する06人事院勧告を許さない

新潟大学職員組合
 ∟●新大職組新聞,No.36,2005年7月6日

大学教職員給与の大幅引下げ(5~7%)につながり、
総額人件費を抑制する06人事院勧告を許さない

……

地方を直撃る「給与構造見直し措置案」

 県公務共闘では今回の措置案がそのまま適用された際の新潟県経済への影響を試算。公務員給与が平均5%削減されるとした場合,下記のように総額519億に及ぶ県経済への打撃が予想されます。もちろん,この中には国立大学法人の教職員の賃金削減も含まれています。地域経済・地方自治体財政への計り知れない打撃を引き起こすでしょう。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月08日 01:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
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