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2006年05月10日

北大職組、声明「職員給与規程の一方的改定に抗議する」

北大職組
 ∟●声明 職員給与規程の一方的改定に抗議する(2006/05/09)

声明 職員給与規程の一方的改定に抗議する

 北海道大学は、平成18年度から国家公務員に適用される「給与構造の改革」と基本的に同様の措置をとるとして、当組合及び労働者の過半数代表者の意見を無視して、平成18年度から給与法に準拠して職員給与規程を改定し職員給与を一方的に大幅に引き下げた。このことは、「労使対等で労働条件を決定する原則」を踏みにじるものであり、強く抗議する。

 職員給与規程の改定に関し、当組合は北海道大学と3回にわたり団体交渉を行った(平成18年2月14日、3月8日及び3月23日)。団体交渉での当組合の「給与規程改定の合理的理由」の提示要求に対し、「財政的には改定しなくても対応できるが、国家公務員の給与の動きと異なる動きは当分の間できない」とし、大学財政との関係で給与改定しなければならないわけでなく、国家公務員の給与と歩調を合わせることが改定の唯一の理由であることが明らかとなった。国家公務員でない北海道大学の職員の労働条件は、労使交渉で決められるものであり、公務員給与に「右ならえ」する性格のものではない。国立大学法人の財源は、国からの運営費交付金がその大部を占めているという現実があるとしても、公務員給与に「右ならえ」することが合理的理由にならないことは自明であり、当組合と北海道大学は、2004年11月の寒冷地手当引き下げについて北海道労働委員会で係争中でもある。

 「職員給与は合理的理由よりも人事院勧告・給与法を重んじて決定する」という北海道大学の方針は、経営の自主性を放棄した態度であり極めて遺憾である。また、「労使対等の原則」より、公務員の労働条件法定主義を重視する対応は絶対に許されるものではない。 ……


投稿者 管理者 : 2006年05月10日 00:01

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