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2005年09月29日

山形大学職員組合、寒冷地手当の改正についての見解

山形大学職員組合
 ∟●寒冷地手当の改正についての見解

2005年9月28日
国立大学法人山形大学教職員
山形大学職員組合組合員    各位

寒冷地手当の改正についての見解

山形大学職員組合
執行委員長   佐々木  実

 昨年の人事院勧告を受けて、本学執行部は本年3月人事院勧告に沿った寒冷地手当の大幅切り下げの就業規則改正を行おうとしました。本組合は、多少の温暖化があるとはいえ、灯油代の値上がりなど寒冷地としての出費はむしろ増加していること、そもそも、寒冷地手当引き下げの人事院勧告自体、財政削減の目的から出されたものであること、国立大学法人職員の給与が人事院勧告に拘束されないこと、寒冷地手当相当分の運営費交付金が人事院勧告によって減額されないこと、本学執行部の提案に何らの代償措置がないことなどから、不利益変更が許される「高度の必要性に基づく合理性」を具備せず違法、不当であるとして、本学執行部提案の大幅切り下げ案に反対してきました。そして、大学執行部が人事院勧告どおりの大幅切り下げを強行するならば、協定締結拒否、裁判闘争なども辞さない覚悟で交渉に臨んできました。
 その結果、本学執行部は6回にわたる組合との協議に応じ、人事院勧告の範囲を大きく超えるものではないものの一定の譲歩案も示しました。本組合としては、そうした本学執行部の姿勢を評価しつつも、譲歩案でもなお鶴岡地区の支給の最終的停止が含まれており、結局は人事院勧告に従った切り下げであるとして、受け入れられない旨主張してきました。
 労使の主張が平行線を辿る中、本組合としては、本学執行部の姿勢も評価して、協議の決裂回避に協力して、本学執行部提案の改正案のうち、平成17年度(2005年度)分の経過措置に該当する支給額についてのみ改正就業規則に盛り込み、平成18年度(2006年度)以降の支給額については、向こう1年をかけて協議することで合意することとしました。この結果、本年は、山形地区の支給額が扶養親族ありで8万9千円、米沢地区で扶養親族3名以上で13万200円、支給は11月から3月までの分割支給となります。山形地区、米沢地区、演習林の教職員の皆様には、ご不満もあろうかと思いますが、格別のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 本来、教職員には2004年4月1日における契約により支払われるべき賃金が保障されています。その意味で、寒冷地手当の引き下げに反対するとの本組合の主張には道理があると考えます。しかしながら、2~3の大学を除く圧倒的多数の国立大学が、すでに人事院勧告に沿った切り下げを実施しており、本学のみが一切切り下げなしというのも困難な情勢にあります。本組合としては、今回、米沢地区、山形地区の切り下げに応じましたが、農学部の支給廃止を含む人勧どおりの大幅切り下げには、引き続き断固反対していきます。本組合は、鶴岡地区教職員への他地区教職員と同等の手当支給の継続を譲れない条件として、本学執行部に、引き続き強く求めていきたいと考えております。皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。


投稿者 管理者 : 2005年09月29日 01:38

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