個別エントリー別

« 北大職組、再度 給与に関する団体交渉報告 | メイン | 石原・都教委の教育破壊ストップ!12・10都民集会 »

2005年11月30日

九州大学教職員組合、「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

九州大学教職員組合
 ∟●「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

2005 年11 月25 日

「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する

九州大学教職員組合
執行委員長 高木彰彦

 「九州大学における給与支給基準について(お知らせ)」がホームページに公開されて以来、九大教職員組合は、9 月22 日に質問状の提出、10 月19 日に団体交渉申し入れ、さらには各事業場での説明会で反対意見を述べるなど、これまで再三にわたって、給与の支給基準の改定に対して反対してきた。国家公務員よりも11.4 ポイントも低い事務系・技術系職員の給与水準格差を是正することが先決という組合の立場からである。にもかかわらず、11 月17 日行われた団体交渉においても当局側は提案内容を変更せず、翌18 日の役員会及び教育研究評議会でこの提案を承認させ、12 月1日からの実施に踏み込もうとしている。
 こうした強行的な当局側のやり方に対して、九州大学教職員組合は強く抗議するものである。その理由は以下の通りである。

1.基本給及び扶養手当等の切り下げは労働条件の不利益変更に当たるため、変更の合理的な理由が必要である。当局側は、人事院勧告に従うことが通則法で謳われている「社会一般の情勢」に適合したのであることを改定理由の一つとしているが、これは合理的理由には当たらないこと

2.さらに、人事院勧告に従うと言いながら、改定内容が必ずしも全て勧告に従ったものではないこと。

3.今年度は代償措置として勤勉手当の0.03 月引き上げが提案されているため、教職員の所得は微増となるが、基本給を0.3%引き下げるという今回の提案が勧告のもう一つの重要項目である平成18 年度以降の基本給平均4.8%切り下げへの橋渡しになる可能性が大きいこと。そのため、今回の改定は容認できない。

4.6月に公表された国立大学法人の役員・職員の給与統計の資料から、本学事務職員及び技術職員の給与水準が国家公務員の88.6%にでしかなく、格差は歴然としている。通則法などにいう「社会一般の情勢」に適合するならば、こうした格差を是正することが先決であるのに、さらに追い打ちをかけるように基本給の切り下げを行うことは決して容認できない。

5.上述の格差は構造的な問題とはいえ、これからの九州大学の将来の発展にとって最も重要な問題である「人材の確保」という、長期的な視野に立った是正が必要である。今回の基本給引き下げ改定は、格差是正について全く言及しておらず、長期的視野を欠く改定と言わざるを得ない。

6.10 月25 日の提案以降、十分な周知期間及び組合との十分な交渉期間ももたぬまま、12 月1日からの実施に踏み切ろうとするのは、あまりにも拙速であること。また、各事業場説明会で多数出された、反対の立場からの質問・意見を真摯に受けとめるべきところ、各事業場説明会終了後、すぐに決定を行うことは、はじめから決定ありきであり、説明会を形式的なものとする姿勢は容認できない。

 以上の理由から、今回の「平成17 年度給与の支給基準の改定」の内容及びその手続きについては、全く容認できるものではない。にもかかわらず、九州大学当局はこの改定を強行しようとしている。九州大学教職員組合はこうした暴挙とも思われる大学当局の改定に対して強く反対し、ここに抗議するものである。


投稿者 管理者 : 2005年11月30日 00:49

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/847

コメント