個別エントリー別

« 大学院入試、首都大学東京で2カ所出題ミス | メイン | 九州大学教職員組合、「平成17 年度給与の支給基準の改定」強行に強く抗議する »

2005年11月30日

北大職組、再度 給与に関する団体交渉報告

北大職組
 ∟●延期はあり得ない。12月1日施行で実施する

延期はあり得ない。12月1日施行で実施する
ー 再度、給与に関する団体交渉報告 -

 11月28日、職員給与規程の一部改正に関して再度団体交渉を行いました(組合側出席者:坂下委員長他5名、大学側出席者:遠藤事務局長他3名)。なお、今回の団体交渉は大学側からの申し入れにより行われました。
 日 時 2005年11月28日(月)15時30分~15時50分
 場 所 事務局特別会議室
 (○:組合側発言、●大学側発言)

●前回の団体交渉(11/22)では、組合側:大学提案を持ち帰り検討する、大学側:施行日12月1日の延期が可能か検討する、ことになっていた。大学側から検討結果を述べたい。
 基準日を延期できないか検討したが、支給日(12月10日)との関係及び基準日を延期すると期間率に影響が及び、更に基準日の変更(延期)は職員給与規程を改正しなければならないことでもあり、延期は無理である。過半数代表者の意見書が出されていない事業場もあるが、「特段の意見は出されなかった」との意見書が出されている事業場もあり、その事業場では規程改正が予定通りなされると思っているだろう。
○就業規則改正の手続きが問題であり、十分な労使の協議時間を確保するため、「職員給与規程」の施行日12月1日を延期すべきとの考えに変わりはない。前回の交渉を踏まえて新たな提案があるのか?
●新たな提案はない。国と大学との関係は法人化で大きく変わったが、国民と大学との関係は変わっていない。大学が国民に説明しなければならない。組合への説明が11月に入ってからと遅かったことは反省している。しかし、人事院勧告後選挙があり法律成立のメドがつかない状況が続き、11月7日に法律が成立したものである。法律成立前には動きようがなかった。今回の提案は職員の不利益を極力少なくするためのものである。人勧の18年度からの改定分(「給与構造の見直し」)については、12月早々にも協議を始めさせていただく。
○この団交の内容によっては延期がありえるのか。組合が受け入れない場合でも実施するのか。
●延期はあり得ない。受け入れていただけなくても、実施させていただく方向だ。
○組合側、大学側とも基本的考えは変わっていないわけで、前回と同じ議論をしても生産的でない。両者の主張が平行線であり、組合は大学側の提案を基本的に容認できないので、態度を留保する。12月早々にも18年度からの改定分について協議する中に、今回の17年度改定分も含めて協議したい。
●寒冷地手当問題もありますし、了解する。
○平行線で終わるが、明日(29日)、明後日(30日)中に改正の手続きをするのか。
●同意いただけないのは残念だが、明日、明後日中に役員会の了承を得て労働基準監督署に就業規則改正の手続きをする。


投稿者 管理者 : 2005年11月30日 00:48

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/846

コメント