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2005年09月28日

和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

和歌山大学教職員組合
 ∟●和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

和歌山大学長 小田 章 殿

和歌山大学教職員の給与に2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

 人事院は、8月15日、国家公務員の給与改正の勧告(2005年度、平均月収0.3%引き下げを4月にさかのぼって実施)を行いました。さらに、2006年度以降、基本給を平均5%引き下げ、昇級をフラット化させるとともに、不合理な形で地域間格差を拡大させる「地域手当」をはじめとした「給与構造の見直し」を勧告しました。私たちは、和歌山大学教職員の給与に上記の人事院勧告を適用することに、以下の理由で反対します。

1.私たち和歌山大学教職員は、2004年4月に非公務員型の国立大学法人の職員となり、国家公務員という身分をすでに失っており、人事院勧告の適用対象外です。
2.和歌山大学の財政運営の柱である運営費交付金制度は、人事院勧告を反映する仕組みにはなっていません。よって、今回の人事院勧告を本学教職員の給与体系に適用する合理的根拠がありません。
3.人事院勧告にある「地域手当」を通じた「給与構造の見直し」は、大学教員、大学職員、附属学校教員の人材確保を困難にするものです。
4.大学教員、事務・技術職員、附属学校教員それぞれの職種において、現在の給与水準はすでに低い水準にあり、逆に給与水準の改善が求められる状況です。
・ 大学教員においては、私立大学の教員の賃金と比較した場合、平均月収ベースで10万円以上低いのが現状です。
・ 国立大学法人の事務・技術職員の給与は、元来から国家公務員の平均給与を大幅に下回っています。
・ 附属学校教員の給与水準は、現在においてさえ県教員との格差が激しく、これが県との円滑な人事交流を妨げる基本要因となっています。
 また、国大協は、日本人事行政研究所に依頼して「参考モデル給料表」を作成していますが、この内容は人事院勧告と何ら変わるものではありません。ですから、私たちは、国大協の「参考モデル給料表」に依拠した賃金引き下げにも反対します。

 以上の理由から、私たちは下記のことを学長に要望する次第です。
テキスト ボックス: 和歌山大学教職員の給与に、2005年人事院勧告・国大協モデルの適用を行わないよう求める署名

【要求項目】
1)和歌山大学教職員の給与について、2005年人事院勧告の適用を行わないこと。また、国大協の「給与モデル」に準拠した給与引き下げを行わないこと。
2)国大協等の場を通じて、国立大学法人における人事院勧告の適用およびそれに準拠した「給与構造の見直し」に反対するとりくみを行うこと。
3)和歌山大学教職員の実態に即した形で給与の改善を行うこと。具体的には、①大学事務・技術職員においては国家公務員との賃金格差問題、②大学教員においては私立大学教員との賃金格差問題、③附属学校教員においては県教員との賃金格差問題、を踏まえ、これを改善すること。


投稿者 管理者 : 2005年09月28日 00:12

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