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2006年01月18日

熊本大学、給与規則の「改正」を職員に通知 労働法違反行為(基本給・扶養手当等の一方的切り下げ措置)強行へ

熊本大学教職員組合
 ∟●学長、給与規則の「改正」を職員に通知

学長、給与規則の「改正」を職員に通知
労働法違反行為(基本給・扶養手当等の一方的切り下げ措置)強行へ

 1月6日、学長より「国立大学法人熊本大学職員給与規則の改正について」という文書が発表されました。すでに各職員に対してもメールあるいは文書の形で配布されていることと思います。この文書で学長は、就業規則の改正によって基本給の切り下げが可能だと主張していますが、赤煉瓦第25号(2005.12.22)でも指摘したようにこの主張は誤りであり、基本給の切り下げは違法行為です。
 なお、労働条件は個々の労働者と大学の間の個別労働契約で決定されるというのが労働法の建前ですから、個々の労働者が改正に同意すれば労働契約内容の変更は可能です。受け入れられないのであれば、大学に基本給を切り下げないよう要求する必要があります。黙っていれば暗黙の合意を与えたとされる可能性があります。職員の皆さんには学長の主張を受け入れるのか否か、このニュースを読んでもう一度考えていただきたいと思います。
 使用者側は、2006年度からの公務員給与制度見直しを受けて大幅な基本給の削減(平均4.8%)を提案してくる可能性があります。学長・理事など経営者の目を、政府・文科省ではなく職員の置かれている現状に向けさせるために、これまで以上に職員一人一人が声をあげていく必要があります。……


投稿者 管理者 : 2006年01月18日 00:06

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