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2005年09月30日

大分大学教職員組合、人勧適用に異議を申し立て!

大分大学教職員組合
 ∟●組合ニュースNo.4(2005/9/29)

人勧適用に異議を申し立て!
-当局は準拠を示唆-

……

人勧適用に法的根拠はない

国立大学法人の教職員給与の決定に人事院勧告を適用する法的根拠はない。労働法制の下では労使協議による労働条件決定こそ法に適っている。当の人事院自身が平成年の17人事院勧告「職員の給与に関する報告」の中で、給与勧告は公務員の「労働基本権制約の代償措置」としており「労使交渉等によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的」と述べ、労使交渉で決める賃金の合理性を認めている。なお、賃下げを行うならば、その必要性や合理的な根拠が提示されねばならない。とりわけ、運営費交付金により現行人件費が維持されており、まず賃下げありきで、その後に根拠や財源の用途などを提示するのでは本末転倒である。
人勧適用は現実的にも根拠がない国立大学法人への人事院勧告適用は単に法論理から不適当であるだけではない。今年度人事院が民間比較を行った公務員給与には当然国立大学法人の給与水準は含まれていない。すなわち,国立大学法人給与にまで考慮していない人勧には法人への適用の実質的な根拠がない。……


投稿者 管理者 : 2005年09月30日 00:12

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