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2006年02月03日

広島大学教職員組合、賃金引下げ不同意署名

広島大学教職員組合
 ∟●賃金引下げ不同意ビラ

賃金弓下げ不同意署名で私たちの権利を確認しましょう。

労働契約の一方的な不利益変更は無効です

 法人側は、何の正当性もない給与引下げを昨年12月に強行しました。
 私たちは、就業規則に基づき法人と労働契約を結び、賃金と引き替えに労務を提供しています。契約は双方の合意に基づいてのみ成立しているのに、法人側は、その契約を一方的に、しかも働くものの側に不利に変更してしまったのです。このような行為は、近代契約社会では無効です。私たちには、もともと交わした契約通りに賃金を受け取る権利があります。

大学側が示す「判例」は私たちと異なった事例です

 大学側は、「条件を満たせば就業規則の不利益変更はできる」と言っています。
 しかし、彼らが根拠としている判例は、過半数組合が1司意している場合で、過半数代表者が反対した広島大学の場合とは異なります・また、今回の事例は、大学側が言う条件すら満たしているとは言えません。現に、東北大学など、昨年12月からの引下げ改定を行わなかった大学もあります。

黙っていると承認したこととみなざれてしまいます

 しかしながら、契約の一方的な不利益な変更も、他方の当事者が黙って従っていると、変更を受け入れたとみなされてしまいます。不法な一方的給与引き下げが強行された直後のこの時点で、働くものの権利を確認し、不同意の意思表示をしておくことが重要です。このことによって、私たちが一方的に引き下げられたままの賃金についての請求権消滅を防ぐことができます。さらに、国立大学法人化そのものが、職員の非公務員化を通じて、法人職員の労働基木権をさらに侵害する性格を持っていることを、社会に対してアピールする意味も持ちえます。
ぜひ、「賃金引下げ不同意署名」にご署名ください。


投稿者 管理者 : 2006年02月03日 01:05

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