全国
 カテゴリー 任期制

2007年04月20日

ノースアジア大、1年契約の任期制導入の背景

http://www13.plala.or.jp/news21/shimen/0420_special02.html

……今年度の入学生は経済・法学の両学生とも1学年それぞれ200人のところに経=121人、法=135人と大幅に定員割れしていて経営陣は過渡期的現象と言いながらも頭を痛めているが、さらに注目されているのは大学教員の1年間だけの任期制導入。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年04月20日 00:05 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/04/5_32.html

2007年04月04日

秋田経法大の全教員任期制導入 初年度の任期は一年 七日以内に契約書の提出

■秋田魁新報(2007/03/30)

法人・経法大が4月から教員に任期制導入
「説明不十分」と反発も

 秋田市下北手の学校法人・秋田経済法科大学(小泉健理事長)が、四月から教員の任期制を導入することが二十九日、分かった。しかしそそに設定された上、教員の合意の契約書を、任期制の内容を明かしてから七日以内に提出するよう求めた。一部の教員は「内容を吟味する時間さえなかった」と戸惑い、労働組合も「十分な事前説明がない」として強く反発している。
 
 同法人は二十二日に教員に任期制の内容を提示、二十八日を契約書の提出期限とした。
 任期制の対象となるのは、同法人が運営する秋田経法大(新年度からノースアジア大に名称変更)と秋田看護福祉大学(大館市)、秋田栄養短大(秋田市)の三大学・短大の全教員(教授、准教授、講師、助教)八十六人と、新規採用の教員九人。
 同法人や関係者によると、四月からの全教員の任期は一律一年間。その後は教育・研究活動、社会貢献などについて業績を審査し、理事長が「適当」と判断した場合に再任用する。再任されなければ、教員は退職となる。経法大と栄養短大の全教員が契約書を提出済み。福祉大は取りまとめ中。
 再任の任期は▽教授が三年(再任回数制限なし)▽准教授が二年(同四回まで)▽講師が二年(同三回まで)▽助教が二年(同二回まで)―とし、教授を除くすべての教員に任用回数の制限を設けた。
 初年度の任期を一年としたことについて、同法人は「全国的にも珍しい。新規教員と現在の教員の研究成果や業績を平等に評価する狙いがある」と説明。その上で「生き残りをかけた改革の一環。大学・短大の差別化や、研究活動の活性化などを図りたい」としている。
 制度の具体的な内容を示してから、七日以内に契約書の提出を求めたことについては「教員が同意するかどうか判断には十分な時間があった」(人事課)と判断。提出が遅れたり、拒否した教員がいた場合は、制度を直接説明して合意に努めるという。
 ある男性教員は「駆け足で改革を進めていると分かった。私立大にとって厳しい時代を生き抜くには必要な制度」と評価。一方で別の男性教員は「雇用制度の大転換なのに、数日で契約書の提出を求めるのはあまりに不誠実。出さないと働く意思がないと判断されるのではないかと不安になり、やむを得ず提出した」と不満をあらわにした。
 教職員の労働組合・秋田経済法科大学トレードユニオンでは「組合には説明が一切なく、教員らに対しても任期制導入が間近に迫るまで内容が示されなかった」と問題視。「教員との話し合いを恣意(しい)的に避けたとしか思えず、一方的」として、制度撤回を要求している。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年04月04日 00:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/04/3_33.html

2007年04月02日

教員に任期制を導入 学校法人・秋田経法大

http://www.sakigake.jp/p/akita/topics.jsp?kc=20070330b

 秋田市下北手の学校法人・秋田経済法科大学(小泉健理事長)が、4月から教員の任期制を導入することが29日、分かった。しかし初年度の任期は1年に設定された上、教員の合意の契約書を、任期制の内容を明かしてから7日以内に提出するよう求めた。一部の教員は「内容を吟味する時間さえなかった」と戸惑い、労働組合も「十分な事前説明がない」として強く反発している。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年04月02日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/04/2_22.html

2007年01月18日

京都工芸繊維大、助教に任期制導入

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007011700055&genre=G1&area=K10

「助教」に任期制 来年度導入 5年、新採者対象 京都工繊大

 京都工芸繊維大(京都市左京区)は16日までに、現行の助手に相当し、4月から新たに導入する「助教」を任期制にすることを決めた。新規採用者を対象とし、同大学の助手が助教に移行する際には、任期を設けないという。

 助教は、自ら教育研究する職務とされ、全国の国立大で4月から、現行の助手が助教と、研究教育の補助をする「助手」の2種類に分けられる。同時に助教授は「准教授」に変更される。

 同大学によると、助教の任期は5年で、再任の回数制限は設けない。5年ごとに研究、教育活動の業績などを審査し再任するかどうかを決め、決定に不服の場合は、任期中に再審議の場を設けるという。

 また、講師と助手は昨年10月1日から、新規採用者について5年の任期を設定。助手には再任に回数制限はないが、講師は再任できないようにしている。

 同大学は2004年秋、任期制の検討を開始。昨年1月、学内の人事委員会が助教と助手はすべて任期制にして、再任も1回限りとする答申をまとめた。しかし、職員組合などから反対意見もあり、新規採用者のみを対象にして回数制限も外すことにした。

 同大学の功刀滋理事(総務・教育担当)は「任期制は、学内の活性化がねらいだ。努力している人を引き上げるなど適正な人事や処遇ができると考えている」と話している。

 京都大は、基本的に助手を助教に読み替える方針で、任期制は一部の研究科や研究所などに導入されており、今後も各部局で対応することにしている。

(参考資料 これまでの記事)
京都工芸繊維大学職員組合、「大学教員の任期に関する規則の一部改正」への意見書
京都工芸繊維大学職員組合、任期制導入に関わる最近の動き
京都工繊大職員組合、「昇給に関わる勤務成績評価要領案」に関する交渉の報告
京都工芸繊維大学職員組合、「任期制は、本学教員の身分保障の根幹を揺るがすものである!」

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月18日 00:06 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/01/post_2588.html

2007年01月17日

国際教養大学の全教員任期制・年俸制と横浜市立大学の類似点、TOEFL進級基準・教授会の人事権剥奪など

 秋田県の国際教養大学で採用されている全教員任期制について,開学後初の契約更新で4分の1の教員が再任を果たせず退職に追い込まれた事件を最近の記事で紹介した。いま,同大学の人事を含めた組織運営について強い関心を持つ。

 この問題について,Wikipedia(国際教養大学)は,「教員陣は開学時に「更新の可能性ありの3年契約」で雇用されたが、個々の教員の研究や教育における業績不足、特に博士号未取得を理由に、2006年度末には英語集中プログラム(EAP)の教員の14人中7人(その全員がアメリカ国籍)、EAP外では35人中4人(その内2人は外国人博士、2人は日本人修士)が1期生の卒業も見届けられないまま解雇される。これらのポストの後任者は2006年夏、秋の2度にわたるThe Chronicle of Higher Education(en:The Chronicle of Higher Education)などの国際専門誌、および各種国際学会・研究会のウェブサイトやメーリングリストを利用した大規模な公募で決定された。
 解雇の根拠とされた教員評価の手法の公正性、最高学位が修士であるTESOL(en:TESOL)において実務経験よりも博士号の有無や博士課程に在籍中か否かを重視することの意義、その一方で博士号どころか修士号さえ持たない日本人教員が豊富な実務経験を理由に部門責任者などの役職を更新されている事実などが明らかになり、学内外で議論を呼び起こしている」と説明している。

 また,BLACKLIST OF JAPANESE UNIVERSITIESは次のように報告している。

Akita International University

Despite wanting PhDs (or the equivalent) for faculty, AIU offers 3-year contracted positions with no mention of any possibility of tenure, plus a heavy workload (10 to 15 hours per week, which means the latter amounts to 10 koma class periods), a four-month probationary period, no retirement pay, and job evaluations of allegedly questionable aims. In other words, conditions that are in no visible way different from any other gaijin-contracting "non-international university" in Japan. Except for the lack of retirement pay.

 これを読む限り,再任の基準はそれほど明確ではないようだ。加えて,週10コマの講義ノルマ。 参考資料として,Chronicle Forums での議論もある。

 同大学の場合,全教員に教員評価制度を導入し年俸制を採用する。この点について新聞報道は次のように書いている。

「2004年4月の開学当初から、教員の年俸制、任期制とともに、人事評価制度も導入している。課程長ら責任者が教員の自己評価や同僚、学生の評価を判断材料に、教育や研究、地域貢献などの項目ごとに点数化。これを基に、学長が最終的にS、A~E、Xの7段階で絶対評価する」(読売新聞2006/10/28)

「正規の教職員はすべて三年の任期制で、年俸制が適用される。教員については、授業に関して学生、同僚、自己がそれぞれ評価を行う。学生は学期ごとに授業評価表を提出、同僚教員は月に一回程度、二、三人で評価にあたる。そのうえで、課程長ら責任者が総合的に判断する。授業以外の教員の活動については、報告を受けて判断する。
 評価は教育活動や研究活動などについて、百点満点で採点。その点数により、A―Eの五段階に分ける。実績によっては、これをさらに上回るSと下回るXとする。Sは翌年の年俸が二割増となり、Xは二割減となる仕組み。」(読売新聞2006/02/11)

「評価基準には「研究活動」や「地域貢献」など六つの項目があり、学生らは5分の1以上の配点が敷かれる「教育活動」講義部門の評価を担当。教材や授業の分かりやすさ、質問への受け答えなどを判断する。本人申告も含めた評価は所属長が総合評価し、最終的に学長が判断するという。」(毎日新聞2004/02/11)

文科省、公立大学の法人化を契機とした特色ある取組(詳細)

(公立大学法人国際教養大学)
○教員については、業績評価、事務職員については業績評価および能力評価(スタッフ層のみ)を実施している。評価期間は暦年(1月~12月)とし、最終評価は翌年2月中に行われ、3月に各人へ通知することとなる。業績評価は通常5段階評価であるが、特別な業績がある場合には、さらに2段階の特別評価枠が加わり、これら評価結果に応じて翌年度の年俸が上下最大20パーセントの範囲内で変動する。大学側の契約時の期待を満たすことが標準評価(プラス・マイナス・ゼロ)となる前提であり、契約時の合意年俸額が維持されることとなる。

公立大学法人国際教養大学役員報酬等支給基準(PDF:41KB)
公立大学法人国際教養大学教職員給与規程(PDF:141KB)

 これらを読んでいくと,国際教養大学は横浜市立大学と非常に類似した大学のように思える。類似点は,まずどちらも公立大学法人で,国際教養を教育の柱に掲げていること,全教員を対象にした任期制を導入していること(因みに,全教員任期制は全国国公立大学で他に「北見工業大学」「首都大学東京」「横浜市立大学」「長崎県公立大学」の4大学),全教員対象の年俸制を導入していること(因みに,全教員年俸制は他に「首都大学東京」「横浜市立大学」),学生にTOEFL取得を強制的に義務づけていること,教授会の人事権を剥奪していること(国際教養大では,「人事の決定権も、教授会による合議制ではなく、学長を含む8人の理事(長)・委員による「大学経営会議」が決定する」と報じられている(朝日新聞2004/02/07),などである。国際教養大学の場合,まともな教授会が機能し,自治が確立しているのだろうか。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月17日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/01/toefl.html

2007年01月11日

国際教養大学全教員任期制、開学後初の契約更新 教員4分の1退職へ

 秋田県の国際教養大学は,全教員を対象にした任期制(3年契約)を採用する数少ない大学の一つである。開学時に採用された教員の契約が今年度末で切れる。結局のところ,同大学の任期制では,契約更新対象者27名のうち12名を退職させることになったという(約半数近い)。
 この退職者数は,下記新聞にもあるが,全教員45名のうちの4分の1に当たる。自分が関わった学生の卒業を見ることなく退職させる,こうした極めて流動性の高い人事を実施して,学生に責任をもった教育はができるのだろうか(無理であろう)。先進性を売り物にする大学であるが,実質はいわばパートタイマー教員大学のように見える。
 他方,大学行政に忙しいはずの役職者は全員再任されたという。「契約更新しなかったのは、もっといい人材がいると思ったからだが、何をどう頑張れば更新されるのかを、もっと明確にすることが今後の課題だ」という同大担当者によるコメントを読む限り,契約更新(再任)基準がそれほど明確ではないようだ。いずれにしても,全教員任期制の本質をものの見事に表す事例と思われる。
 因みに,同大学の教員構成はここ

教員、4分の1退職へ 国際教養大、開学後初の契約更新 /秋田県

■朝日新聞(2006/12/17)

 国際教養大学(秋田市雄和椿川)で、開学した04年に採用された教員27人のうち11人が、今年度末で退職することになった。全教員45人の4分の1にあたる。同大では3年契約で教員を採用しており、今年度末が初めての更新期。契約書には「契約更新も可能」と書いてあることから、退職教員の中には「更新できるだろう」と思っていた人もおり、学生の間にも波紋が広がっている。

 「教員として成績が上がっていたのに、大学を去るなんて想像できなかった……」

 退職が決まった米国人教員の1人は、今回の結果にため息をつく。学生の授業評価などがもとになる勤務評定は、04年度は中ぐらいのランクだったが、翌年度は1ランクアップ。「これなら更新できる」と思っていたという。
 同大によると、今年度末で契約が切れる27人には今年7月末、「カリキュラムなどの変更を見越し、人事を刷新する」と明言して、「自動的な契約更新はしない」と伝えた。
 しかし、管理職などの教員11人については契約を更新した。残りのポストについては、契約更新しない16人にも応募資格を与えた上で公募した。
 16人のうち15人が、外部から応募した約400人とともに受験した。4人は合格したが、11人は大学を去ることが先月末に決まった。
 「ほかの先生より学生の関心を引きつけるのがうまかったのに」。退職する教員に教わったことのある1年生の女子学生は、突然の展開に戸惑う。
 中嶋嶺雄学長は「契約が3年で切れるというのは大前提で、何度もそう伝えてきた」と話す。今回は開学して初めての更新期。大学による一方的な「解雇」と誤解されないよう、「教員の任期制など、本学の特色を理解してほしい」と学生向けに通知文を出した。
 ただ、「更新も可能」という契約書のニュアンスを巡っては、大学と教員の間で温度差があったようだ。同大の担当者は「契約更新しなかったのは、もっといい人材がいると思ったからだが、何をどう頑張れば更新されるのかを、もっと明確にすることが今後の課題だ」としている。



評価制導入の国際教養大 更新かなわず 教員4分の1退職

■産経新聞(2006/12/26)

 ◆レベル競い合い学内活性化

 公立大学法人として全国で初めて大学教職員の任期制を導入した国際教養大(秋田市、中嶋嶺雄学長)が実施した初の契約更新で、全教員45人のうち教授、助教授を含む12人を退職させることが25日までに分かった。大学教員の任期制は各地で導入され始めているが、実際に“大量退職”が実施されるのは異例。大学教員の競争はますます激しくなりそうだ。
 (大坪玲央)
 大学教員の任期制は一般に、特定のプロジェクトの教員などに適用されることが多いが、国際教養大は平成16年の開学から教職員全員に任期3年の契約制度を適用。来年3月末に最初の雇用契約が切れる。
 大学では今年7月末に、19年3月で契約が切れることを全教員に通知。教員評価作業を進める一方で、その後、国際専門誌などで教員募集をしたところ、米国をはじめ世界各国から402人が応募。研究や教育実績で書類選考し、34人が同大で実際に模擬授業や面接などを行い、20人と新たに契約を結んだ。この結果、契約が更新されずに退職させられる教員は、全教員45人のうち約4分の1の12人(外国人10人、日本人2人)に達した。
 国際教養大では毎年春と秋の各学期後に講義の内容などの教育活動、学術著書の執筆や学術会議の主宰などによる研究・国際貢献活動など、37項目で教員評価を実施。学生も各学期後に教材の分量や課題の内容、成績評価など27項目で授業を評価している。
 今回の契約更新では、以前から在籍していた教員については、学生や学長らによる評価が加味されたが「学生の評価がすべてではない。論文執筆などの実績や模擬授業などで総合的に評価した」(同大)という。再任用されないことに学生から不満の声が上がった教員もおり、学長が直接、学生たちに説明した一幕もあったという。
 中嶋学長は「残念ながら、3年間で1本も論文を書かない教員や、教え方のレベルが、トップクラスの大学を目指す国際教養大としては通用しない教員もいた。今回の新規採用でさらに学内が活性化すると信じている。形だけの公募ではないし、優れた教員が獲得できた」と話している。

 全教員に任期制を導入する試みは、地方で動き出している。国立大学法人・北見工業大(北海道北見市、常本秀幸学長)は、16年度から新規の全教員に5年任期制を適用した。
 常本学長は「地方では、学生にとって魅力ある大学にするためには内部からの競争、改革が絶対に必要だ」と訴える。北見工業大では、学生の評価が契約更新だけではなく、任期中の研究費配分にも直接響く。厳しさを背景に「学生の授業評価や研究評価は年々上がってきている」(常本学長)という。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2007年01月11日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2007/01/post_2559.html

2006年12月21日

京都工芸繊維大学職員組合、「大学教員の任期に関する規則の一部改正」への意見書

京都工芸繊維大学職員組合
 ∟●意見書(2006年11月30日)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年12月21日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/12/post_2499.html

2006年11月24日

北陸先端大、米国式研究者育成・雇用システムを全面導入へ

http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20061120c6b2002720.html

……

 今年度始まった若手研究者育成・雇用システム「テニュア・トラック」を活用。有能な若手研究者を講師として雇用し、個人研究室の運営や研究員の指導など教授並みの権限を与える。……

「ナノテク・材料研究者育成の人材システム」に関する7名の講師の採用を決定

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月24日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/11/post_2326.html

2006年11月10日

全大教、助教にふさわしい待遇の確保を!-助教に任期を付けることに反対

全大教
 ∟●助教にふさわしい待遇の確保を!

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月10日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/11/post_2263.html

2006年11月03日

九州大学教職員組合、声明「助教任用に伴う事実上の任期制強要に反対する」

助教任用に伴う事実上の任期制強要に反対する
助教の資格のある現助手が任期不同意で「准助教」にされることは許されない

2006年11月2日
九州大学教職員組合

 学校教育法の改正により2007年4月から施行される「新しい教員組織」における助手の移行について、10月時点で検討されている大学側の案は、①任期付きの助教、②助教にならなかった者及び任期付きに同意しなかった者が就く准助教(仮称、職務処遇は現助手と同等)、③新制度化において新たに採用される助手、となっています(以上、助教に任期制を導入する部局の場合)。組合は、10月12 日の第2 回目の団体交渉の際に示された上記の案に反対の意を表明し、これまでの経過と改めて新制度への移行についての見解を示すものです。

職務実態に合わせた位置付けが学校教育法の改正趣旨です。

 学校教育法の改正趣旨は、教育研究の活性化の観点からの教員組織整備、特に、現助手について、職務実態に合わせた位置付けを行うものです。改正に伴う国会付帯決議では、教育研究水準の維持・向上のための若手研究者の教育研究の機会・環境の整備について特段の配慮がされるべきとされ、助教と新助手の任用に際しては、能力・業績を公正・適切に評価することとされています。本学の現助手の実態は大学側が行ったアンケートにもあるように、そのほとんどが助教に相応しいものです。学校教育法の改正趣旨に照らせば、新制度への移行によって、本人の自由意思によらない実質的な教育研究条件の悪化や身分の不安定化はあってはならないものです。

任期制の全学一律導入は教育研究の活性化に逆行します。

  4 月に示された大学側の当初の案は、「助教は任期を定めて雇用」とし、任期制の全学一律導入を包含するものでした。これについては、少なくない部局から、反対・慎重意見が寄せられ、「導入にあたっては各部局の判断」との回答がなされました。任期制はその是非は別として、教育研究の活性化が大義名分とされ、導入にあたっては各分野の実情や特性に応じて判断されなければなりません。その適正な判断なしに導入されるとすれば、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」教育研究者としての職務に支障が生じかねません。今回に限らず、今後、任期制の全学一律導入などということが検討の俎上に載ること自体、教育研究機関である大学においては、厳に慎むべきものです。

新制度への移行は任期制の拡大が目的ではありません。

 9月1日に行われた第1回目の団体交渉で大学側は、「助教に任期制を導入する部局においては、任期付きに同意しない助手は助教ポストに就くことができないため、新助手となる」という回答とあわせて、現助手と新助手とは等価な職であり不利益とはならないという主張を譲ることはありませんでした。この主張は、学校教育法の改正趣旨及び労働法規等に反するものであり、その理由はここで示すまでもなく明瞭です。その後、10 月12 日の第2 回目の団体交渉で大学側は、決して譲る姿勢を見せなかったこの主張を撤回し、現助手と等価な職として「准助教」なる職を組合に示しました。このような大学側の姿勢に対しては、学校教育法の改正による新制度への移行を機に、学校教育法に明記されていない准助教という職をつくってまで、任期なしの助手を任期付きにしようとしているとしか考えられません。

「准助教」は社会的に認知されていません。

 「准助教」なる職は、職務処遇について現助手と同等とし、単位認定権の有無で助教と区別されています。現助手のうち、教育研究を主たる職務としない者及び助教に任期制を導入する部局で任期付きに同意しない者は、「准助教」に就くことになります。大学側は、この「准助教」により、任期付きに同意しない現助手が新助手となる場合の不利益変更の問題をクリアできると主張しています。しかし、「准助教」なる職は学校教育法に規定されておらず、当然のことながら社会的にも認知されていません。研究資金の獲得や他大学の公募に際し不利益とならない保証はありません。実態として助教となるに相応しい職務を行っている現助手にとっては、これまでと同様に教育研究に従事しそれが明確に位置付けられるためには任期付きを受け入れなければならない、一方、任期付きを拒めば社会的な不利益を覚悟しなければならないことになります。つまり、助教となるべき資質・資格を有する現助手にとって、資質・資格とは無関係な任期という要素により、職の選択が制限されるということになります。

以上の内容を踏まえ、組合は、学校教育法の改正に伴う現助手の新制度への移行については、少なくとも以下の点が確保されなければならないものと考えます。

● 任期制を導入する部局における助教への移行にあたっては、その者が助教の職に相応しいか否かを公正な選考基準により行い、任期付きへの同意を前提としないこと。
● 任期制を導入する部局において、上記の内容が容認されない場合でも、公正な助教選考基準を満たせば、任期なしの現助手を任期なしの助教とすること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月03日 00:17 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/11/post_2231.html

冴えない質問と珍奇な回答-国大協「学校教育法の改正に伴う共通的主要事項についてのQ&A

新首都圏ネットワーク
 ∟●冴えない質問と珍奇な回答-国大協「学校教育法の改正に伴う共通的主要事項についてのQ&A(参考:未定稿)」読解-

冴えない質問と珍奇な回答-国大協「学校教育法の改正に伴う共通的主要事項についてのQ&A(参考:未定稿)」読解-

はじめに

国立大学協会(国大協)の定款第5条(事業)は、法人としての国大協の目的を達成するための事業の一つとして、「(4)国立大学法人の経営に関する支援」を挙げている。その国大協の経営支援委員会人事・労務小委員会の名でつくられた文書「学校教育法の改正に伴う共通的主要事項についてのQ&A(参考:未定稿)」(以下、「Q&A」)が流布されている。

……

いま一つは、一点目とも不可分であり、かつこちらの方が性格としてより重要であるが、助教と新助手の採用を契機とした、専門業務型裁量労働制の適用と任期付雇用の拡大のための方策の指南である。だがその指南も論理は恣意的で、過誤への依拠さえ見出される。

各国立大学法人がこのQ&Aに沿って現行助手の労働条件の変更を敢行するならば、著しい制度変更が若手を中心とする助教・新助手にもたらされる。助教への任期付雇用の拡大は、任期付が常態であるPDから引き続く不安定雇用の延長となり、その期間は学位取得後から通算すれば10年近くにも及ぶ。加えて助教にはPDにはない教育への義務も法的には生じるが、これでは改めて明記するまでもなく労働・雇用条件の引き下げである。学術研究が求める研究者間の共同・連帯と、雇用における研究者間の孤立化・分断との緊張関係の中で、大学における若手教員の健全な成長が危機に瀕している。一方、新助手の職種がこのQ&Aにしたがって野放図に設置されれば、その問題性は限界を見出せない。

法が施行される時期が迫り、その学内準備は大詰めに差し掛かっている。大学の若手教職員、とりわけ現行助手にとって、法改正への対応は大学における自らの教育研究活動を守り発展させるための問題となっている。若手教職員自らが教職員組合運動をはじめ、取り組みの中に主体的に参画していく必然がここにある。このQ&Aは、大学教職員組合運動が若手教職員による新たな興隆のための、時宜にかなった提起を示している。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月03日 00:14 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/11/post_2230.html

2006年10月23日

京都工芸繊維大学職員組合、任期制導入に関わる最近の動き

京都工芸繊維大学職員組合
 ∟●くみあいニュースNo. 16(2006.9.28)

これでいいのか、任期制 (6)

任期制導入に関わる最近の動きをお知らせします……。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月23日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/10/post_2159.html

新首都圏ネット、《緊急要請》大学教員への任期制導入に関する情報提供のお願い

新首都圏ネット
 ∟●《緊急要請》大学教員への任期制導入に関する情報提供のお願い

《緊急要請》
大学教員への任期制導入に関する情報提供のお願い

2006年10月20日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

来年4月の教員組織変更を前にし、大学教員に対する任期制導入の検討が医学部を中心に急速に広まっている。人件費5%削減に対して一斉に中期目標、中期計画が変更されたことなどを考えると、任期制が地すべり的に実施されていく危険性も否定できない。本事務局では、教員組織の変更に際する任期制導入の問題点について、様々な観点から分析を進め、拙速な導入を食い止めるために働きかけを強めていく所存である。そのために、各大学の任期制導入の検討状況を是非本事務局(info atshutoken-net.jp: at を@に変えて送信してください)にお送り下さるよう緊急に要請する。

なお、9月に国大協から各大学に、「学校教育法の改正に伴う共通的主要事項についてのQ&A」と題する文書が配布された。本事務局では、批判コメントを付して近日中に公開する予定である。

以上


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月23日 00:04 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/10/post_2168.html

2006年10月17日

全大教、助教への任期導入問題等に関する要望書

全大教
 ∟●助教への任期導入問題等に関する要望書、2006年10月4日

2006年10月4日

文部科学大臣
伊吹 文明 殿

全国大学高専教職員組合
中央執行委員長大西 広

助教への任期導入問題等に関する要望書

 学校教育法の改正により、2007 年4 月に「新たな教員制度」が施行されます。
 このことに関わって、いくつかの大学では、助教全てを任期付きの職とし、現職助手が助教となるために任期が強要されるという考え方が示され、学内で重大な問題となっています。「大学の教員等の任期に関する法律」は「改正」され、助教に任期制を就けることが法的には可能となりましたが、問題はそう単純ではありません。

 助教に任期をつけるためには、(1) 大学で任期制に関する規則が整備されていること、(2) 規則に基づく任期制に本人が同意することが必要となります。助教の資格・能力を有する助手が、任期付きに同意すれば助教となり、同意しない場合は「新助手」に位置づけられることになりますが、次のような問題があります。

 第1に、労働条件の不利益変更問題です。

 現職助手が助教としての資格・能力を持ちながら任期付きに同意しなければ助教になれないということは、任期のない労働契約を結びながら任期が付けられることになり、労働条件の不利益変更であり、労働法規や判例にてらしても重大な問題があります。
 また、任期付き雇用を拒んだ場合、助教となる資格・能力がありながら、従来の助手と明らかに異なる「新助手」への移行が強要されることになります。
 「新助手」は、改正学校教育法第58 条で「その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」と規定され、2006 年5 月の文部科学事務次官通知でも、「教授、準教授、助教とは職務内容が明確に異なる職として位置付けることとした。」としています。また、大学設置基準第12 条、13 条で、専任教員は「教授、準教授、助教」とし、「新助手」は除外されています。
 このことは、研究費等の削減、教授等への昇任等を困難にすることが予測され、労働条件の不利益変更となります。

 第2に、助教全員任期制という身分不安定な教員の増大によるメンタルヘルス問題があります。
 助手が任期付きに同意し、助教となった場合でも、任期制は学内でも社会的にも未成熟であり、横断的労働市場が形成されていない現状では、任期付きという不安定な身分のままで、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」という職務に専念し、研究者としての成長を保障し得るのか甚だ疑問です。
 特に、大学内でメンタルヘルス問題が大きな課題となっている現在、軽々に全ての助教を対象に任期制を導入することにより、身分不安定な下での競争をさらに激化させ、有為な人材を失う愚は許されるものではありません。
 大学法人は、下記の「提言」を警告として真摯に受け止め、任期制の導入には慎重を期すべきです。(注1 参照)

 第3に、助教の全員任期制は、学校教育法の改正理由や附帯決議にも反するという点です。(注2 参照)
 学校教育法の改正理由は、「教育研究の活性化等の観点から助教授及び助手の職に関する教員組織の整備を行う等の必要がある。」としています。また、学校教育法改正にともなう国会附帯決議では、「優秀な若手研究者を養成・確保し、もって、我が国の教育研究水準の維持・向上を図るため、若手研究者の教育研究の機会・環境の整備に努めること。」としています。
 上述したように、助教全員への任期制導入は、助教としての資格・能力がありながら任期制という別の要因により、職の選択が左右されることになります。
 このことは、学校教育法改正理由や国会附帯決議にも反するものであり、「新たな教員組織」を矛盾と混乱に導く危険性をもつものです。
 このことをふまえ、貴職として下記事項について適切な措置をとられるよう改めて要望するものです。

1, 少なくとも現職助手が助教となる条件として助教全ての職を任期制とすることは、学校教育法の改正趣旨に反し、かつ労働法規等に照らしても重大な問題があることを大学に周知・徹底すること。

2, 助教の職が従来の助手と異なり、重要な職責を担うことをふまえ、処遇改善の予算措置を行うとともに、大学に対し、処遇改善措置の必要性について周知すること。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年10月17日 01:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/10/post_2134.html

2006年09月26日

熊本大学、任期制導入問題について団体交渉を拒否! 組合は熊本県労働委員会にあっせんを申請

熊本大学教職員組合
 ∟●赤煉瓦No.18

熊大使用者は「五高記念館」助教授の
任期制導入問題について団体交渉を拒否!
組合は熊本県労働委員会にあっせんを申請しました

 『赤煉瓦』№7「相変わらずの安易かつ杜撰な任期制導入!?」(2006.7.13)では,五高記念館配置の助教授ポストへの任期制(任期:5年。再任:可)導入について,その導入手続きが学内の意志決定ルールと「大学の教員等の任期に関する法律」(以下,「大学教員任期制法」と略す)に著しく反したものであること,また五高記念館の助教授の職務は任期制には適合しないことなどをお伝えしました。この問題について,我われ熊本大学教職員組合は,6月28日に団体交渉の開催を学長に申し入れました。
 ところが,信じ難いことに,熊大使用者は団体交渉拒否の姿勢をとり続けています。これに対して組合は,熊本県労働委員会へのあっせん申請に踏み切りました。ここでは,この間の経緯と熊大使用者の主張の問題点をお伝えします。

……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年09月26日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/09/post_2040.html

2006年09月05日

秋田看護福祉大、教員に任期制採用へ 来年度から能力給も導入

■東京読売新聞(2006/08/30)

 大館市の秋田看護福祉大(佐々木英忠学長)が、2007年度から教員に任期制を採用する方針を固めた。教員給与に学生の評価や研究実績などを反映させる能力給の導入も目指す。
 看護、社会福祉の2学科がある同大は、05年4月に4年制大学として開学したばかり。大学間競争が過熱する中、優秀な職業人をより多く輩出できるよう、教員の能力向上を促す仕組みを整え、学生の人気を高める必要があると判断した。
 同大などによると、在籍教員は学長を含め、教授や助教授、講師や助手で計41人。何年の任期とするかなどは今後、検討する。
 県内の4年制大学でも、任期制や能力給の導入は進んでおり、04年4月に開学した国際教養大(秋田市)は、全教職員の任期を3年とし、評価に基づいて年俸に7段階の差を付ける能力給を取り入れている。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年09月05日 00:39 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/09/post_1954.html

2006年07月12日

京都工芸繊維大学職員組合、「任期制は、本学教員の身分保障の根幹を揺るがすものである!」

京都工芸繊維大学職員組合
 ∟●くみあいニュースNo.10、シリーズ これでいいのか、任期制 (1)
 ∟●くみあいニュースNo.11、シリーズ これでいいのか、任期制 (2)

教員の6割を超える署名にもかかわらず、
部門単位の説明会開催、教授会での審議を拒否!
組合は重ねて小単位での教員の質疑の場を要求!

「任期制は、本学教員の身分保障の根幹を揺るがすものである!」

法人は、工芸科学研究科すべての助手・助教に5年任期(再任1回限り)、同講師に5年任期(再任不可)、そしてこれまで任期制が敷かれていたほとんどの各種センター教員にも新たに再任1回限りという条件を導入しようとしている。この大規模な任期制導入が、労働条件の変更でないはずがない。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年07月12日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/07/post_1769.html

2006年07月10日

九州大学教職員組合、教員の任期制について(要求書)

九州大学教職員組合
 ∟●教員の任期制について(要求書)

九州大学総長 梶 山 千 里 殿

九州大学教職員組合執行委員長
高 木 彰 彦(公印省略)

教員の任期制について(要求書)

 平成19年4月から学校教育法の改正に伴い、教員が教授、準教授、講師、助教及び助手となります。これらの新たな職への変更、殊に助手の助教への変更にあたっては、学校教育法の趣旨に従い、その者の教育研究の能力・資質が助教の職として相応しいか否かを基準に公平に且つ適切な選考が行われなければなりません。

 ところが貴職は、公平・適切に選考すべきところを、任期制促進の意図を持って「任期制への同意」を助教選考の前提条件とすることを検討しています。このことがまかり通れば、任期制が導入されている部局の助手にあっては、①再任制限のついた助教か、②新助手になるのかの2つのうちいずれかに進む以外にありません。第三の道の③任期が付いていない助教に選考されることは一方的に閉ざされています。このことは、①に進めば、現在の任期制は、数理・医学研究院を除いて殆どが再任制限のないものであり、現に任期制に同意している助手にとっては、再任制限付き任期制への労働契約の不利益変更であります。また、任期制に同意していない助手にとっては、任期を付されること自体が不利益変更となります。②に進めば、授業・研究の補助業務を職務とする者となり、これもまた現在の助手の職務の位置付けからの後退となります。いずれにしても現在の労働契約の一方的不利益変更となり、法的にも信義則からも許されないことです。

 私たちは、任期制の一方的促進が助手の雇用を不安定にするにとどまらず、本学の教育研究の将来を左右する問題として、全学教職員、殊に不利益をこうむることになる助手への十分な説明と合意により進めることを求め、並びに本組合との団体交渉により決すべきものとして、下記の要求について団体交渉を申し入れるものです。

……以下,略。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年07月10日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/07/post_1755.html

2006年07月06日

北大職組、「助教」職への任期制導入案に強く反対する

北大職組
 ∟●「助教」職への任期制導入案に強く反対する

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年07月06日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/07/post_1734.html

2006年06月23日

九州大学教職員組合、新助手・助教への任期制導入に関する質問書

九州大学教職員組合
 ∟●新助手・助教への任期制導入に関する質問書

九州大学総長
梶 山 千 里 殿

九州大学教職員組合執行委員長
高 木 彰 彦(公印省略)

新助手・助教への任期制導入に関する質問書

 2007年4月から施行される改正学校教育法により、助教の新設と助手の見直しがなされようとしています。改正学校教育法は、助教の職務を「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」とし研究教育職として助手を位置づけ直すものであり、評価できるものです。

 しかしこの助教の制度化にあたり、貴職は、助教に一律に、しかも再任制限を設けた任期をつけようと検討されています。今回の学校教育法改正による教員組織変更では、何ら任期制には言及しておらず、助教を任期制とするのは九大独自の方針であります。今回の「九州大学の新しい教員組織案について(以下 第1次案)」は、助手の雇用に関わる案件であるにとどまらず、本学の教育研究の将来を大きく左右する問題であり、急激な変革による混乱や困惑を避け、全学教職員の合意と本労働組合との団体交渉によりすすめられるべきものです。

 ついては、要求書提出に先立ち、下記の質問事項に6月30日までに回答されますよう申し入れるものです。

1.第一次案から、いかなる手続きと日程を経て、九大の新しい教員組織のあり方が決定されるのですか。また、決定までの過程において、教員、特に助手が意見を充分に表明できる時間的余裕が保障され、それらの意見が尊重されるべきと考えますが、そのような措置がなされるのでしょうか。
2.助手の助教・新助手への選考は、誰がいかなる基準をもって、どのようなスケジュールで行う予定でしょうか。
3.今回の助教への任期制は、各部局の事情を斟酌し、各部局単位で導入するか否かを決定することができるのでしょうか。それとも、九大全学一斉に助教に任期制を導入するのでしょうか。
4.今回の第1次案の検討の観点に「教育研究の高度化・活性化」を第一にあげていますが、助教への任期制の導入は、助教の教育研究活動に時間的制約が加わり、中・長期的な学生・院生への教育カリキュラムが立てられなくなるなど、教育研究の活性化どころか教育研究に新たな障害をもたらすものではないかと懸念されます。再任制限を設けた任期制を導入することが、教育研究の高度化・活性化をもたらすとする根拠を具体的に明らかにしてください。
5.助教は、准教授・教授につながるキャリアパスの出発点と位置づけ、新たな任期制を導入しようとしていますが、教育研究職の国内での流動化が存在しない現実に照らせば、助教への任期制は雇用を不安定なものにするばかりで、魅力ある職として社会的に認知されないものになると考えられます。優秀な人材は九大を避けるばかりか、優秀な人材が流失することになると危惧されます。助教への再任制限を設けた任期制の導入によって、本学に優秀な人材が集まる理由はどこにあるのでしょうか。
6.現在、任期がついていない助手は、今回助教への変更にあたって、任期についての同意書を新たに提出しない限り一方的に任期付きの助教に変更されることはなく、任期なしの助教の道を選択できると解されますが、この解釈で良いのでしょうか。 また、助手から助教への選考にあたって、同意書を提出しないことによる差別取り扱いは行えないと解して良いのでしょうか。
7.現在、任期がついている助手は、再任制限はしないとの説明で現行任期制に同意した助手が大多数ですが、助教への変更にあたって、再任制限のある助教へ新たな同意書の提出なしに変更することは、法的に問題があり、信義則にも反することです。任期付き助手が、新設された助教になる場合は、本人の意思により任期なしの助教になる道を選ぶことができると考えますが、この解釈でよいのでしょうか。
8.今回の助手が助教になることで、教育研究職としての位置づけが明確になり、職務範囲も広がりその職責も高まることとなります。職務内容の高度化に応じて、給与を始め研究費などの教育研究環境の改善を図るべきと考えますが、そのような検討はなされているのでしょうか。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年06月23日 00:03 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/06/post_1677.html

2006年06月21日

宮崎大学における教員任期制問題

新首都圏ネットワーク
 ∟●宮崎大学における教員任期制問題

宮崎大学における教員任期制問題

会員の皆さんへ
宮崎大学・木花地区過半数代表者 橋本 修輔

 
 現在、宮崎大学(住吉昭信学長:旧宮崎医科大学附属病院長)では、学長の教員任期制導入に関する異常な言動が問題になっています。
 宮崎大学では、任期制については人事制度等委員会(委員長:副学長)で検討され、昨年11月には同委員会の任期制度検討WGが検討結果(WG答申)を委員長に提出し、現在、それについて検討中です。
      (医学部・病院地区は、既に、任期制が導入されています。)
《WG答申の主な内容》
 (1)新規採用者から全学的に全員に直ちに任期制を導入することは難しい状況にある。
 (2)当面は、流動型、研究助手型及びプロジェクト型の3タイプの中から、

 各部局等がふさわしい任期制の導入を図ることとする。
 然るに、委員長は、その答申を委員会で審議する前に、独断で、答申内容について役員会に意見伺いを行いました。その後、役員会で答申内容を検討し、本年2月23日開催の役員会は、別記の「教員任期制に対する宮崎大学長メッセージ」を重く受け止め、人事制度等委員会委員長宛に、次のような検討要請を行いました。
《役員会からの検討要請事項》
 人事制度等委員会は新規採用者及び学長管理定員を活用した教員採用にテニュア・トラックを含めた任期制を導入する方向で再検討すべきである。

 このように委員長が委員会で審議する前に、独断で役員会にお伺いする行為、

 また、それを受け、役員会が委員会に対し、委員会での検討の結論を決めるような内容の要請をするなど、民主的な議論を保障しない学長、副学長、役員会のファッショ的行動は、とても容認できるものではありません。
 その後、各学部教授会で役員会の態度が問題となり、この間、人事制度等委員会は開かれませんでしたが、近く、委員会でようやくWG答申について議論が始まるようです。
 しかしながら、学長は、人事制度委員会での任期制に関する結論を待たず、3月と4月、2ケ所の学内共同施設(センター)の教員人事を任期付き採用で強行しました。その際、本来、採用決定(内定)の前に、「宮崎大学任期付き教員の雇用期間に関する規程」を改正しなければならないのに、それを辞令交付直前にしました。
 これは、遅くとも、採用選考(内定決定時)で、応募者に予め、労働条件を明示しなければならないとする労働基準法第15条及び大学教員等任期法第5条に違反したことなります。
 過半数代表者は学長に対して、この法律違反の事実を認め、道義的責任をとる意味で全職員に陳謝するよう伝えましたが、現在まで無視しています。
 また、学長は、各部局等へ視察の際、教職員との意見交換会等の公的な場で、任期制に関連して、以下のような問題発言をしています。

(1)人件費の効率的な活用には任期制が必要。
(2)私の意見に反対なら、大学を出ていってくれ。
(3)組織の方針の組織とは、法人、もっと言えば僕、学長のことだ。

 最近、教職員の中から、このような学長(役員会)の下では、「とてもついていけない、やってられない」という声や「学長を解任しよう」との意見も出てきています。

 以下に、前述した2月23日開催の宮崎大学役員会が重く受け止め、任期制導入の根拠とした「教員任期制に対する宮崎大学長メッセージ」を載せます。
 私は、重く受け止める内容ではなく、薄っぺらな品位に欠けた内容と思いますが、いかがでしょうか。
 皆さんからの意見をお待ちしています。

……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年06月21日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/06/post_1667.html

2006年06月14日

九州大学教職員組合、「新しい教員組織と任期制問題学習・討論会」

九州大学教職員組合
 ∟●新しい教員組織と任期制問題学習・討論会

新しい教員組織と任期制問題学習・討論会」を6月19日に開催します[工学部本館第2講義室](九大教職組、2006.6.12追加)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年06月14日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/06/post_1629.html

2006年06月13日

研究者昇進「ガラス張り」に 9大学

http://www.asahi.com/national/update/0612/TKY200606110315.html

 東京工業大や京都大など9大学は今年度、研究者の昇進をより実力本位に改めるため、一部に新しい昇進審査制度「テニュアトラック」を導入する。選ばれた若手研究者が独立して研究を続け、一定期間の後に、研究業績に基づく昇進審査を受ける。合格すれば教授や准教授としての終身在職権(テニュア)が与えられる仕組みだ。文部科学省が各大学に3億円ずつを5年間助成する。

 導入するのは、ほかに、東北、東京医科歯科、東京農工、名古屋、大阪、北陸先端科学技術大学院、九州の各大学。 ……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年06月13日 00:42 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/06/post_1626.html

2006年05月25日

優秀者を終身雇用 北陸先端大が新制度 「5年試用」人材を発掘 文科省採択

http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20060524003.htm

 北陸先端科技大学院大は今年度、若手研究者を五年間の”試用期間”を経て、優秀な者だけに対し終身雇用のお墨付きを与える新しい人事制度を導入する。文部科学省の科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」(総額二十五億円)に同大など九大学が選ばれた。任期制を採用する北陸先端大では、再任が一回に限定される助手の場合、最長八年しか在職できない例もある。新制度の導入で、将来性ある人材を発掘し、同大に定着させることを狙う。……

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年05月25日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/05/post_1528.html

2006年05月15日

九州大学教職員組合、新助手・助教への任期制導入に反対します

九州大学教職員組合
 ∟●新助手・助教への任期制導入に反対します(2006.5.10付)

新助手・助教への任期制導入に反対します

1. 九大の助手は教育研究を支えている教員です。
 九大の助手職は、これまでその高い教育研究能力によって、学生と教授・助教授との間をつなぎ、授業はもちろんのこと、様々なプロジェクトや学内行事で重要な役割を果たしてきました。
 今回、教員組織の変更にあたり、この助手職が廃止されて助教職が新設されようとしています。助教は、昇任可能で独立した教育研究職とて助手を位置づけ直そうというもので、その考え方は大変評価できるものです。
 ところがこの助教職の導入に当たり、九大は助教職に一律に任期を付けようとし、再任についても適切な制限を設けるとしています。今回の教員組織変更は、大学設置基準改定要綱に基づいていますが、そこでは、助教への任期制の導入は言及されておらず、助教を任期制とするのは九大の独自の方針であることが分かります。助手は、無条件に任期付きとなる助教に移行するか、教育研究者とはもはや認められない新たな助手職を選ぶしかありません。助教への移行に伴う審査を含め、再任審査の詳細が全く不明なまま、助手は平成19年度から、任期付きポストへの移行を事実上強制されることになります。
 現行の助手に対するこうした大学の取り扱いは、助手をあまりにも軽視していると組合は考えます。

2. 任期制は助教の趣旨に反します。
 助教の導入理念は、教育研究能力の高い現行の助手職を教授の秘書的業務から解放し、独立した教育研究職として位置づけるところにあります。しかしここに任期制が導入されると、こうした理念の実現は困難になるでしょう。
 任期制は、任命者によって雇用の継続が任意に延長される制度です。つまり再任拒否は通常の労働法上の解雇ですらなく、たんに雇用を継続しないという通告でしかないのです。どれほど業績をあげてもそのときの都合で簡単に首を切ることを法的に実現する制度が、教員任期制なのです。
 助教が再任を期待して、どれほど研究に努力し教育に熱心であったとしても、それが報われる保証はどこにもありません。裁判所は、業績をあげてもなお首を切られたある国立大学教員の地位回復の訴えに対し、その請求を「たんに再任を期待したにすぎない」の一言で退けています。すなわち任期制は、再任の可能性が組織の改変や方針変更により大幅に変化する、業績とは別の評価基準を有しています。任期を越えるスパンの研究や外部との提携を計画することが困難であるばかりでなく、研究を必然的に再任審査に有利な方向に向け、自立して研究を行うより既存のプロジェクトや継続が約束されている研究に従属する立場を取らざるを得ません。どうして教育研究の活性化につながるでしょうか。

 また研究以外でも、再任に影響を与える他の教員との関係が常に意識され、人事権を持つ教員への人格的従属を引き起こしかねません。こうした状況を誘起しうる体制は、助教を自立して教育研究を行う者と位置づける導入理念に反するものであると組合は考えます。

3. 助教任期制は九大への貢献を困難にします。
 今回の助教職の導入には多くの問題が残されています。これまで助手が行ってきた事務作業や教育上の補助、研究プロジェクトの補佐などの仕事を誰が負担するかという問題です。最悪の場合、現行の助手の仕事はそのままに、さらに授業・学生指導という重い責任が助教に課せられることも考えられます。十分な措置がとられないかぎり、助教が研究に割ける時間は現行よりはるかに少なくなる可能性があります。
 しかも助教は再任審査にさらされるので、これまで以上に研究業績を上げることに専心しなければなりません。助教が、再任審査に先立他のポストにも移れるよう、自己の研究以外のあらゆる要素を犠牲にする気風が生じれば、それは、九大にとって大きな損失となります。また、こうした状態は、とりわけ女性研究者の出産・育児をきわめて困難にし、男女共同参画の実現を難しくするでしょう。助教は、大学のために積極的な貢献をしたくとも、困難な状況に追い込まれるでしょう。
 こうした精神状態に現行の助手を追い込むことは、自己の直接的利益を超えて初めて維持される大学ののびやかな活動とその発展を著しく阻害することになると組合は考えます。

4. 現行の助手を任期つきポストに移行することは契約法理の原則に反します。
 任期制は教員を雇用継続に関する無権利状態に追い込むものです。それが一方的に適用されるならば、雇用形態の強制的な変更であり、労働者の持つ基本的権利の侵害に当たると組合は考えます。そもそも期限の定めのない労働契約に合意したはずが、一方的に期限の定めのある労働契約に変えられてしまうという事態になります。こうした変更が許されるならば、社会一般の当然の原則である「契約法理の原則」に反することになります。論理的には、教授・準教授にも、同様の手続きで任期制が導入できることになります。一度この任期制導入の論理を認めれば、次からそれに反対することは著しく困難になるでしょう。
 加えて今回、九大は、助教に一律に、そして再任について制限を設け、任期制を適用しようとしています。大規模総合大学としての九大は、部局独自の実情と特色に合った運営がなされ、それが総体として九大の教育研究の発展につながってきました。一律に任期制を適用しようとするならば、混乱が生じることは明らかでしょう。
 今回の助教に対する任期制の導入は、教育研究者全体が保持する基本的な権利の性格にかかわる重大な問題だと組合は考えます。

5. もう一度任期制について考えてみて下さい。
 大学教員はみな、教育研究に情熱と夢を持ちその道へ進んでいます。教員それぞれが挑戦する意欲を持ち続け、その能力を最大限に発揮し、九大の教育研究が発展していくために、全員でこの問題を考えてみることが大切です。

2006年5月10日
九州大学教職員組合


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年05月15日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/05/post_1482.html

2006年04月25日

文科省、論文被引用度世界上位10%の日本の研究者対象に意識調査 任期制度は高い引用論文を生産するのに好ましい影響を与えていない

■化学工業日報(4/24)

 わが国のトップリサーチャーは、四十歳前後の旧七帝大または東京工業大学の男性研究者、科学研究費補助金を獲得している-。文部科学省・科学技術政策研究所が実施した、国際的な科学文献データベースで論文の被引用度が世界上位一〇%の日本の研究者を対象とした意識調査のプロファイルで顕著な傾向を示した。さらに上位一%の“スーパーリサーチャー”は年間研究費が二千万円と高額な研究費を獲得している確率が高い。ただ、年間研究費一万円で優れた論文を執筆している研究者や外部資金を獲得せず、論文という評価尺度でも大学の研究者と互角に渡り合っている企業の研究者が上位一%には一割超おり、トップリサーチャーには多様性があるといえそうだ。

 これは米国トムソン社の科学文献データベースSCI(二〇〇一年版)から抽出、回答のあった世界の被引用論文数が上位一%百七十九編を含む上位一〇%八百六十八編の研究者プロファイルを分析したもの。上位一〇%では国立大学が五七・七%(旧帝大・東工大は四割超)で公私立を含める七四・一%を占める。また企業研究者は九・七%。平均年齢は四三・九歳、性別は男性が九四・八%と圧倒的に多い。海外職歴経験者は三七%で、ポスドク経験者二七%の大部分は海外での経験者だった。また四分の三が外部資金、六割以上が政府の競争的研究資金を獲得、とくに約五割が科研費を活用、上位一%研究者にいたっては二千万円以上の年間研究費を使っている。

 しかし所属機関、研究費総額だけがトップリサーチャーを支える研究環境とはいえないのも事実で、年間研究費一万円や内部資金だけの研究でもインパクトのある論文は生産されている。当然のことだが、絶好の環境を生かしていない研究者もおり、必ずしも被引用論文数だけでは研究者を評価できないのが現実だ。

 また回答したトップリサーチャーは、研究開発の環境、水準が向上していると一定に評価するものの、研究以外の業務の増加などによる研究時間の悪化、若手研究者数など人材面での不備を指摘。さらに国などが推進してきた産学官連携サポート制度や研究者の任期制度については改善してきているものの、必ずしも高い引用論文を生産するのに好ましい影響を与えていないとした。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年04月25日 00:02 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/04/post_1405.html

2006年04月03日

広島大学教職員組合、「平成18年度分給与引き下げ等、就業規則改定に関する意見書」 任期制を導入する場合の根拠条文について

広島大学教職員組合
 ∟●「平成18年度分給与引下げ等、就業規則改定に関する意見書」(3/29)

平成18年度分給与引き下げ等、就業規則改定に関する意見書

……

4. 助手に任期制を導入する場合の根拠条文について
 任期法の国会審議では、助手に任期制を導入する場合、「大学の教員等の任期に関する法律」第4条第1項第2号に該当するもののみと極めて明確に説明され、独立した研究者として研究に従事する機会が確保される助手に任期制の対象が限られています。それにもかかわらず、第2号以外を根拠条文にしているものが多くあります。これらは違法無効であるとも言え、直ちに2号に変更統一すべきです。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年04月03日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/04/post_1300.html

2006年03月28日

福岡県立3大学が法人化、4月1日スタート 全教員対象の任期制・個人業績評価制度の導入

■西日本新聞(2006/03/27)

 福岡県の九州歯科大学(北九州市小倉北区)と福岡女子大学(福岡市東区)、福岡県立大学(田川市)は、四月一日から「公立大学法人」として新たなスタートを切る。その狙いは、三大学が県の直轄から離れ、自らの経営責任で自主的・自律的な大学運営を行うことにより、教育研究の活性化を図り、より個性豊かな大学として発展させることにある。法人化後は、六年間の中期目標・計画の下、各大学の創意工夫によって得意分野を生かした魅力ある大学づくりが始まる。そこで、法人化後の三大学の姿と将来像を紹介しよう。……

〇全教員対象の任期制・個人業績評価制度
 多様な人材が交流できる余地を広げる任期制や、学生の授業評価を取り入れた個人業績評価制度を導入し、大学の「教育力」を高める。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月28日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/03/post_1275.html

2006年03月23日

奈良県立医科大学、法人化に向けた中間取りまとめ 全員任期制の導入

奈良県立医科大学の法人化について
 ∟●奈良県立医科大学法人化に向けた中間とりまとめ[PDFファイル:39KB]

奈良県立医科大学法人化に向けた中間取りまとめ

……
(2)職員の人事

ア 任期制の導入等
 すべての教員について、任期制を導入する方向とし、その任期は6年とする。
 任期制の導入に伴う再任時の評価方法については、今後検討する。
 また、教員以外の職員についても、意識向上や能力発揮につながるよう評価制度を導入することとし、国及び県における公務員制度改革に伴う評価制度の導入状況を踏まえ、制度内容を今後検討する。……


[同ニュース]
■教員は6年任期 職員に評価制度 県立医大法人化で(大阪読売新聞2006/03/21)

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月23日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/03/post_1255.html

2006年03月16日

宮崎大学における「教員任期制検討」の現状

新首都圏ネットワークより
宮崎大学における「教員任期制検討」の現状

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月16日 00:00 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/03/post_1217.html

2006年03月15日

助手・助教問題について、任期制導入の企み

京大職組理学部支部ニュース、No.05-5(2005.3. 9)

助手・助教問題について

副支部長 吉村洋介

 昨年2005年7月に学校教育法が改正され、来年2007年4月から大学の教員制度が大きく変わります。中でも50年以上にわたる懸案事項であった助手制度について、大きな改変が行われることとなりました。現行の助手を「(新)助手」と「助教」に切り分け、助教については独立して教育研究に携わる存在、教員として認めようというのです(法人化前、公式には助手は「教官」であっても「教員」とは言えない存在でした)。このこと自身は一昨年9月、京大が公式に助手の英訳をinstructorからassistant professorに変えたのと同様、かっての遺制を清算しようとするもので、「助教」という名称はともかく、評価できるものといえましょう。

▼助手・助教とは何ものか

 この時にあたって、まず問われるべきは(新)助手、助教の位置でしょう。現在の助手を(新)助手と助教に切り分けたとして、(新)助手とは何ものになるのでしょう?(新)助手は教育の支援者として位置づけられることになっています。それなら(新)助手と技術職員はどう違うのでしょう?また今も残る教務職員制度とはどのような関連で理解されるべきものなのでしょうか?

 助教は独立して教育研究に携わるものとなるといいます。それでは助教は単独で学生・院生の指導者、分科・研究室の代表者となりえるのでしょうか?そしてたとえば総長や部局長の選挙制度も含め、助教の声を大学の意思決定に反映される道筋はどのように整えられるべきでしょうか?また講師と助教の役割はどのように整理されるべきなのでしょうか?

 こうした問題は法律の改正の時点でも明確にされず、個々の大学の自主性にゆだねられた形になった重要な論点でした。

▼任期制導入の企み

 最近、京大内でもこの学校教育法改正にともなう教員組織のあり方についての議論が始まりつつあります。しかし当事者である助手抜きの、教授層だけの議論に止まっているのが現状のようです。そのため従来の助手制度の問題点を明確にする努力(それは教授層のこれまで の怠慢を問うものでもあるでしょう)はないがしろにされ、助教に任期を付すかどうかという点に議論が集中しているように見えるのは寒心に堪えません。

 またその「任期制」についての説明も杜撰なもので、なされる説明が教室ごとに異なっているようです。だいたいが語られる任期制がいかなものかも、明確ではありません。たとえば文科省から「交流人事」でやってくる方々は、任期果てると違う任地に赴かれるではありませんか。理学部中央事務の顔ぶれは3年ぐらいの任期が終わると、次々変わっていくではありませんか。こういったものも「任期制」にはちがいありません。
 「任期が来たらクビ」という法的な任期制の導入を意図するのでしょうか?それなら背景となる文化・ライフスタイルの異なる米国の例をいたずらに引き合いに出すのではなく、この7年にわたる日本での経験に照らして、その施策の当否をまず語るべきでしょう。

 性急な現状の身分変更を企てる前に、当事者たる助手、さらには学生・院生、ポスドク諸君の声も聞いて、まずは(新)助手・助教の職務内容、大学の中での地位を議論するところから始めていただきたいものです。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月15日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/03/post_1210.html

2006年03月01日

韓国における大学教員任期制、「大学教授の路上生活者を量産するな」

レイバーネット
 ∟●韓国:大学教授をホームレスにするな(2006年02月27日)

「大学教授の路上生活者を量産するな」

チョスビン記者

大学教員期間任用制が導入された後、再採用で不当に脱落した大学教員に対して再採用脱落決定再審査機会を付与し、再採用脱落者などの権益を保護するという趣旨の「大学教員期間任用制脱落者救済のための特別法」が2005年7月に公布された。これに伴い、教育部に設置された教員請願審査特別委員会が再審を要求する解職教授を審査し、その結果を発表している。

しかし、教授労組は27日に声明を発表し「これまで請願審査特別委員会で『被請求人が請求人に行った再採用拒否処分を取り消す』という内容の決定書を受けた解職教授の数は数十人にも至らないのに、実際に大学に戻る道が開かれた教授は国公立の一人か二人でしかない」とし「しかも私立大学はどこも審査委の決定を受け入れていない」と主張した。

また教授労組は「この背景には『この法に従うかどうかは、学校の主人次第』という教育部の解釈と主張がかくされている」とし「紙切れに過ぎない決定書を配るために国会は特別法を作り、大統領は法を公布して教育部は解職教授を招集し、特別審査をしたということか」と強く批判した。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年03月01日 00:10 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/03/post_1136.html

2006年01月26日

文科省、任期制の若手研究者を定年制に移行させる「テニュア・トラック」制度を導入

■日経(2006/01/23)

 文部科学省は二〇〇六年度から、世界に通用する若手研究者を育て自立を促す事業を始める。任期制で採用された若手研究者が成果を上げれば定年制に移行できる制度「テニュア・トラック」を導入する大学や研究機関を支援する。
 テニュア・トラックは、五年間などの任期制で採用された若手研究者が成果を見せれば、任期後にその研究機関で定職のポストに就ける制度。文科省はこの制度を導入する大学や理化学研究所などの研究機関に年二億―三億円を助成する。対象は年間約十機関。一機関あたり年間十人程度が採用される見込み。
 大学で博士号を取得した後に研究機関で任期制で働く「ポスドク」は、〇四年度に一万二千人に達しているが、定職に就けないポスドクの高齢化が問題になっている。

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月26日 00:48 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_976.html

北見工大、常本学長が再任 「教員の任期制や評価制度」が評価された?

■北海道新聞(1/22)

北見工大学長 地域に愛される大学に

 北見工大で十三日に行われた学長選考会議で学長候補者に選ばれ、事実上、再任が決まった。独立法人化後、学長は六年を越えて務められないため、四月から二年間が最後の任期となる。……

…… 二○○二年に学長に就任、○四年に始まった国立大法人化の前後二年間という荒波を乗り越えた。昨年秋の文部科学省の業務実績評価では、道内の国立大の中でも高い評価を獲得した。
 「国立大学の法人化後は、人件費などが削減され、各大学の経営が厳しくなってきました。これからは地方の小さな大学がいかに活性化するかが問われてくるでしょう。私たちはその中で、地元にいろいろ還元しながらも特色あふれる大学づくりを目指してきました。業務実績評価の結果は、努力した成果が認められた形です。私も学内も、改革を進めてきた方向が間違っていなかったと知って安心しました」……

…… 研究の質の向上を目指して、全国でいち早く教員の任期を五年とする任期制や学生が教授陣を評価する評価制度を導入。学力だけでなく人間力向上のための授業にも取り組んできた。
 「日本よりも雇用が厳しいアメリカなどを視察して、教員のやる気が違うことに気付きました。北見工大でも教員の眠った力を引き出したかったんです。年々学生からの評価は上がっています。評価を気にしすぎて講義の質を落とすことがないように注意しながらも、学生からの評価も上げたい。また建築業界や自動車メーカーの不正が取りざたされる中、学生には倫理工学で技術屋としての心構えを学んでほしいです」



北海道新聞(1/14)

北見工大、常本学長が再任 「先端技術と人材地元に

 北見工大の常本秀幸学長(64)は二○○六年四月からの再任が決まったことを受け、十三日に同大で記者会見を行い、「少子化に向け、生徒を確保するために質の高い教育と魅力ある研究のレベルアップに努めたい」と決意を語った。

 常本氏は「大学をいかに活性化させるかが法人化後の課題。その中で、教員の任期制や評価制度など本学の大胆な計画が教職員に評価されたのではないか」と話し、また二期目に向けて「この大学を良くしようと教職員の意識も変わってきている。地域にありながらも先端的で特色のある新しい大学をつくり、優秀な学生を確保したい」と述べた。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月26日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_975.html

青森公立大、成果に応じて研究費を支給する制度 4年間の任期制

■読売新聞(1/17)

〈教育ルネサンス〉変わる大学 人材養成、現場主義で 青森公立大

……
 同大は以前から、教員の成果主義を導入するなど大学改革を積極的に進めてきた。03年度には教育、学内、地域、研究の4分野でそれぞれ貢献したポイントを申告してもらい、その成果に応じて研究費を支給する制度を導入した。さらに教員に緊張感をもってほしいと、04年度以降に採用した教員を対象に4年間の任期制を導入した。
 改革が進む背景には、同大の志願者が激減している実態がある。一般選抜の志願者は開学時の1993年度には2196人だったが、2005年度には4分の1以下の455人にまで落ち込んだ。佐々木恒男学長は「少子化の影響だけでなく、東北新幹線八戸駅開業により、八戸地域の生徒が東京の大学に目を向けてしまった」と分析する。
 佐々木学長は「全入時代といわれるが、それはただの数字上の計算でしかない。実際、優秀な生徒は東大など銘柄大学への進学を希望しており、実態はもっと厳しい」と危機感を募らせており、今後もさらに改革を進める方針だ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月26日 00:46 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_974.html

2006年01月18日

鳴教大、教員に任期制導入 新年度採用から研究活発化狙う

http://www.topics.or.jp/News/news2006011705.html

 鳴門教育大学は十六日、経営協議会を開き、学校教育学部と地域連携センターなど学内全六センターの教員に任期制を導入することを決めた。人事交流を活発化し、教育研究を活性化させるのが狙い。

 任期制の対象は、四月二日以降、新たに採用する助手以上の教員。任期は教授、助教授、講師が五年で、助手が三年。再任可能で、同大教育研究評議会が再任審査を行う。<1>論文発表数など研究活動<2>研究指導した学生数など教育活動<3>学内委員への就任など大学運営への貢献<4>地域貢献や国際交流など社会貢献活動-などが審査の対象となる。

 文部科学省によると、部分的な導入も含め、教員の任期制度を設けている国立大は、二〇〇三年十月現在、八十大学を超える。県内では、徳島大学が〇三年度から全学部の助手以上の教員に任期制度を導入していたが、〇四年度から法人化に伴い制度変更し、現在は各学部で特定のプロジェクト担当として採用している教員らに一年から五年の任期を設けている。



鳴教大、教員に任期制導入 教授・助教授・講師は5年、再任可能

Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年01月18日 00:07 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2006/01/post_937.html

2005年11月17日

理系白書、任期制問題

http://www.mainichi-msn.co.jp/science/rikei/news/20051109ddm016070061000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/rikei/news/20051116ddm016070018000c.html

理系白書’05:第3部 流動化の時代/2 教授も「必死」の任期制

 オホーツク海からの寒風が、広大なタマネギ畑を駆け抜ける。北海道北見市にある北見工業大も04年春、法人化と同時に新規採用教員を任期制とした。それまで終身雇用制だった現職教員にも希望者が増え、現在は約150人の6割が任期制を選ぶ。……

理系白書’05:第3部 流動化の時代/3 任期後の受け皿、少なく

 理研では、雇用する研究者約3000人の85%が任期付きで働いている。比率では国内でも群を抜く。昨年度は280人が任期を終えて理研を去った。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年11月17日 00:27 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/11/post_686.html

2005年08月01日

科学技術・学術審議会、学術研究推進部会「人文の場合の任期制は,研究が阻害されるおそれもあるのではないか」

科学技術・学術審議会 学術分科会 学術研究推進部会(第8回)議事録

3. 出席者 (委員) 笹月部会長、白井委員、郷委員、中西委員、伊井委員、飯野委員、井上 明久委員、小平委員、谷口委員、戸塚委員、鳥井委員
(科学官) 清水科学官、高埜科学官、本藏科学官、山本科学官
(オブザーバー) 石井分科会長
(説明者) 黒木岐阜大学長、内海九州大学薬学研究院教授・日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員
(事務局) 小田研究振興局担当審議官、森振興企画課長、柿沼主任学術調査官、芦立学術機関課長、甲野学術研究助成課長、里見学術企画室長、仙波基盤政策課課長補佐、絹笠大学振興課課長補佐 他関係官
4. 議事
(1) 「学術研究推進のための大学改革の在り方」について黒木岐阜大学長より、「研究者養成」について内海九州大学薬学研究院教授・日本学術振興会学術システム研究センター主任研究員より、資料4~6について事務局より説明の後、質疑応答が行われた。その内容は以下のとおり。
(○・・・委員、科学官の発言、△・・・事務局の発言、▲・・・説明者の発言)

……(中略)……

○ 九州大学の例で、かなりの学部で、任期制が教員の承認を得ているということで、助手は人文系も徐々に任期制をとっているわけだが、これは全学部に及んでいきそうな傾向なのか。

▲ 違う。

○ 人文学等でなかなか同意がないというのは、どのような背景か。

▲ 人文学の方は詳しくないが、実学の世界では、ほとんど抵抗がない。任期制といっても、再任可ということと、その評価システムの中に教育も入れるということを含めた段階から、議論はほとんど問題なく了承いただいた。
 ただし、理学部については議論がかなり複雑になって、他の話が色々入ったので、結果的にまだ理学部では採用していない。だから、おそらく文化の違いがあるのだろうと思っている。

○ 学術研究を推進するという立場からは、助手とか講師、助教授というところの任期制は、ぜひ必要だと思う。若いときから、ある年限ごとにきちんと評価を受け、そして先へまた進むことは流動化、活性化ということで意味がある。私自身も、研究所の教授に現在在籍している人にも同意してもらい、任期制を導入したが、例えば、アメリカでは、一端アソシエイトプロフェッサー、あるいはプロフェッサーになれば終身雇用で、定年もないという状況をつくってきている。常に任期と評価ということで非常にリスキーなところには優秀な若者が集まらないという反省があるというようなことも考える。一言で任期制といっても、いろいろな運用の仕方も、それから制度としての設け方もあろうかと思うので、任期制が本当に学術研究の推進に、あるいは若手の活性化、流動化に役立つためにはどのようにすればよいのか。やはり十分慎重な議論、討論を深めるのが重要であろうと思っている。

▲ 人文学の場合には、1つのテーマに10年も20年もかかるものだから、任期制により、研究の停滞というか、研究が阻害されるおそれもあるのではないかという危惧もある。……


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年08月01日 00:47 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/08/post_210.html

2005年07月07日

北大教職員組合、拙速な教員組織の再編と任期制導入をやめ充分な学内での議論を行なえ!

北海道大学教職員組合
 ∟●拙速な教員組織の再編と任期制導入をやめ充分な学内での議論を行なえ!!

拙速な教員組織の再編と任期制導入をやめ
充分な学内での議論を行なえ!!

現在、国会において教員組織の再編を目的とした「学校教育法」の一部改正と、それによって新たに生まれる職位である「助教」に任期制を適用することを目的とした「任期法」の一部改正が審議されています(※)。衆議院での採決に合わせて北大でも、人事関係事項検討ワーキンググループが作った「本学における大学教員の職に係る方策について(案)」(2005年3月2日)が、突如提案されました。この提案は、上述の法改正にさらに踏み込んだ重大な問題を抱えています。改正案は平成19年度4月導入を予定していますが、それを前倒しにして平成18年4月導入をめざす北大案は、あきらかな法律違反である上に、拙速で学内の合意形成を軽視したとんでもないものです。
※ 6月28日現在、衆議院を通過し、参議院で審議中です。

[学校教育法と任期法の一部改正案の問題点]

 改正案では、教員の職位は現在のものから、教授、准教授、講師、助教、助手に変えることが提案されています。助教授は准教授に名称変更されるだけですが、助手は職務の大きく異なる「助教」と「助手」(これ以降「新助手」とする)に変えられます。同時に各職位の資格要件および職務の規程の変更が行なわれています。また、任期法の改正は、「助教」に条件をつけず全員に任期制を適用するとしています。

改正は以下のような重大な問題点を抱えています。

1.「助教」は授業、学生指導、および研究を行なう教授や准教授と同質の職務を行なうこととされていますが、他方で2.教授会構成員に加えることは意図されていません。このように「助教」には、授業負担等が課せられ、研究時間の縮減が生じるわけですが、それに応じた権限は与えられません。一方、3.「新助手」は、教育職に位置づけられながらも、その職務は教授、准教授、「助教」とは異なり研究教育支援(「研究教育の円滑な実施に必要な業務」)に限定されています。すなわち「新助手」は、袋小路の職務になっています。このように法案改正は、特に若手研究者の養成という点で非常に問題をもつものです。

[改正案よりもさらに重要な問題を抱えた北大案]

 北大案ではさらに踏み込み、新規採用の「助教」について、1.任期は5年を上限とし、2.再任は評価・審査の上一度だけみとめること、3.現職助手のうち「助教」に移行させる場合は審査を行なうこと、そして4.審査の基準として「博士学位を有することを原則とする」こと、5.処遇は現行の教育職基本給2級のままであるが、部局の講義だけでなく全学教育の担当が予定されていること等が提案されています。さらに重大なのは、この新規採用の「助教」への任期制の適用は、教員組織全体の任期制の適用の第一段階として位置づけていることです。

[各部局における助手層を巻き込んだ充分な充分な議論を]

 現在北大では、労務コストの削減のために非常勤講師の雇用を極力控えることが行なわれています。今回の提案は、そこで生じるマンパワーの不足を、「助教」の職務を増やすことで乗り切る狙いをもっています。そして、これを突破口にして教員組織全体の任期制の適用に道を開こうしているわけです。

 一部の部局で北大案に関する議論が行なわれています。そこで明らかになってきたのは、1.北大で独自に行なった「助手調査」がこの案の基礎にあると書いているが「助手調査」の結果が不明であるだけでなく、その関係も不明です。2.助手から「助教」と「新助手」に具体的にどのように移行するのか、そして移行の際、当事者である助手の意見聴取や異議申し立てをどのように行なうのかも不明で、具体的で大事な点は各部局にまる投げを行なうのではないかと予想されています。3.法律違反で北大案を行なうほど急いでいることの根拠も全く明らかになりません。

 組合は、教員組織の大きな改編を伴う重大な問題を含むこの案に、少なくとも1年を越えた充分な時間をとり、各部局における助手を含めた議論を行なうべきだと主張するものです。

意見募集
現在進められつつある教員組織の再編と任期制の導入(「助教」・「新助手」問題)について意見をお寄せ下さい。

北大職組は安心して働ける北大、誇りをもって働ける北大をつくるために全力をあげて運動しています。ご支援をよろしくお願いします。

北海道大学教職員組合


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年07月07日 00:18 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/07/post_86.html

2005年06月24日

「助教」と処遇

いしがめのじだんだ
 ∟●「助教」と処遇(2005年6月22日)より一部抜粋

「助教」と処遇

……

また,現職助手を「助教」に移行した者には任期を付さないが,新採用者には「任期5年,再任2年」の任期を付すとしている.また,(案)の最後にある「図2 教員組織図」では,「将来的」には,教授,準教授,助教,講師の全てに「任期制の導入へ」と描かれている.教員任期制法当時の反対議論はどこへ行ってしまったのだろうか.何度も同じことばかり書くが,文科省は,とにかく何らかの形で教員に任期を付すことが可能な法を作れば良かったんだな.後は,情勢に敏感な大学人の中で勝手に「法」が育つ.


Posted by 管理者 : 掲載日時 2005年06月24日 00:26 | コメント (0) | トラックバック (0)
URL : http://university.main.jp/blog3/archives/2005/06/post_30.html