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2006年11月03日

九州大学教職員組合、声明「助教任用に伴う事実上の任期制強要に反対する」

助教任用に伴う事実上の任期制強要に反対する
助教の資格のある現助手が任期不同意で「准助教」にされることは許されない

2006年11月2日
九州大学教職員組合

 学校教育法の改正により2007年4月から施行される「新しい教員組織」における助手の移行について、10月時点で検討されている大学側の案は、①任期付きの助教、②助教にならなかった者及び任期付きに同意しなかった者が就く准助教(仮称、職務処遇は現助手と同等)、③新制度化において新たに採用される助手、となっています(以上、助教に任期制を導入する部局の場合)。組合は、10月12 日の第2 回目の団体交渉の際に示された上記の案に反対の意を表明し、これまでの経過と改めて新制度への移行についての見解を示すものです。

職務実態に合わせた位置付けが学校教育法の改正趣旨です。

 学校教育法の改正趣旨は、教育研究の活性化の観点からの教員組織整備、特に、現助手について、職務実態に合わせた位置付けを行うものです。改正に伴う国会付帯決議では、教育研究水準の維持・向上のための若手研究者の教育研究の機会・環境の整備について特段の配慮がされるべきとされ、助教と新助手の任用に際しては、能力・業績を公正・適切に評価することとされています。本学の現助手の実態は大学側が行ったアンケートにもあるように、そのほとんどが助教に相応しいものです。学校教育法の改正趣旨に照らせば、新制度への移行によって、本人の自由意思によらない実質的な教育研究条件の悪化や身分の不安定化はあってはならないものです。

任期制の全学一律導入は教育研究の活性化に逆行します。

  4 月に示された大学側の当初の案は、「助教は任期を定めて雇用」とし、任期制の全学一律導入を包含するものでした。これについては、少なくない部局から、反対・慎重意見が寄せられ、「導入にあたっては各部局の判断」との回答がなされました。任期制はその是非は別として、教育研究の活性化が大義名分とされ、導入にあたっては各分野の実情や特性に応じて判断されなければなりません。その適正な判断なしに導入されるとすれば、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」教育研究者としての職務に支障が生じかねません。今回に限らず、今後、任期制の全学一律導入などということが検討の俎上に載ること自体、教育研究機関である大学においては、厳に慎むべきものです。

新制度への移行は任期制の拡大が目的ではありません。

 9月1日に行われた第1回目の団体交渉で大学側は、「助教に任期制を導入する部局においては、任期付きに同意しない助手は助教ポストに就くことができないため、新助手となる」という回答とあわせて、現助手と新助手とは等価な職であり不利益とはならないという主張を譲ることはありませんでした。この主張は、学校教育法の改正趣旨及び労働法規等に反するものであり、その理由はここで示すまでもなく明瞭です。その後、10 月12 日の第2 回目の団体交渉で大学側は、決して譲る姿勢を見せなかったこの主張を撤回し、現助手と等価な職として「准助教」なる職を組合に示しました。このような大学側の姿勢に対しては、学校教育法の改正による新制度への移行を機に、学校教育法に明記されていない准助教という職をつくってまで、任期なしの助手を任期付きにしようとしているとしか考えられません。

「准助教」は社会的に認知されていません。

 「准助教」なる職は、職務処遇について現助手と同等とし、単位認定権の有無で助教と区別されています。現助手のうち、教育研究を主たる職務としない者及び助教に任期制を導入する部局で任期付きに同意しない者は、「准助教」に就くことになります。大学側は、この「准助教」により、任期付きに同意しない現助手が新助手となる場合の不利益変更の問題をクリアできると主張しています。しかし、「准助教」なる職は学校教育法に規定されておらず、当然のことながら社会的にも認知されていません。研究資金の獲得や他大学の公募に際し不利益とならない保証はありません。実態として助教となるに相応しい職務を行っている現助手にとっては、これまでと同様に教育研究に従事しそれが明確に位置付けられるためには任期付きを受け入れなければならない、一方、任期付きを拒めば社会的な不利益を覚悟しなければならないことになります。つまり、助教となるべき資質・資格を有する現助手にとって、資質・資格とは無関係な任期という要素により、職の選択が制限されるということになります。

以上の内容を踏まえ、組合は、学校教育法の改正に伴う現助手の新制度への移行については、少なくとも以下の点が確保されなければならないものと考えます。

● 任期制を導入する部局における助教への移行にあたっては、その者が助教の職に相応しいか否かを公正な選考基準により行い、任期付きへの同意を前提としないこと。
● 任期制を導入する部局において、上記の内容が容認されない場合でも、公正な助教選考基準を満たせば、任期なしの現助手を任期なしの助教とすること。


投稿者 管理者 : 2006年11月03日 00:17

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