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2006年04月03日
広島大学教職員組合、「平成18年度分給与引き下げ等、就業規則改定に関する意見書」 任期制を導入する場合の根拠条文について
■広島大学教職員組合
∟●「平成18年度分給与引下げ等、就業規則改定に関する意見書」(3/29)
平成18年度分給与引き下げ等、就業規則改定に関する意見書……
4. 助手に任期制を導入する場合の根拠条文について
任期法の国会審議では、助手に任期制を導入する場合、「大学の教員等の任期に関する法律」第4条第1項第2号に該当するもののみと極めて明確に説明され、独立した研究者として研究に従事する機会が確保される助手に任期制の対象が限られています。それにもかかわらず、第2号以外を根拠条文にしているものが多くあります。これらは違法無効であるとも言え、直ちに2号に変更統一すべきです。……
投稿者 管理者 : 2006年04月03日 00:01
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