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2007年01月22日

琉球大学学長選挙について

■「意見広告の会」ニュース394より

2 琉球大学学長選挙について
 「論壇原稿」 
 「琉球新報」 1/11(木)朝刊に掲載分オリジナル原稿

琉球大学は沖縄県民の宝
次期学長は全国公募で選考を


永井 獏


読者の皆さん、お早うございます。今朝は、一琉球大学教員の訴えに、暫し耳をお傾け下さい。
1950年5月に「第一回入学式」を挙行した琉球大学は、当時から現在に至るまで、常に「沖縄県民の宝」であり続けました。琉大は、当初沖縄を占領する琉球列島米国軍政府本部指令よって、次に琉球列島米国民政府(USCAR)布令にその根拠を移し、ようやく1958年、「琉球政府立琉球大学」へと変遷しました。そして1972年5月、沖縄の日本復帰を機に「国立琉球大学」へ移行、爾来35年、今日の6学部、学生総数8,000名、教職員1,700名を擁する堂々たる総合大学「国立大学法人琉球大学」へと成長を遂げたのです。
沖縄には他にも沖縄大学、沖縄国際大学など、歴史も伝統も備えた大学があるが、これら大学群の嚆矢として、内外沖縄県民の強い要望に押され「沖縄県政史上初の最高学府」が設立された意義は、言葉では言い尽くせない程、大きい。私は、琉球大学に赴任した72年4月より一貫して「米軍による沖縄占領功罪の功の一番」に琉球大創設があると誰に憚ることも無く主張してきました。琉大が県民の宝である証拠は、県内外の多分野における「多くの卒業生の活躍」を挙げても良いし、今や博士課程まである大学院の「世界に発信する研究活動」を挙げても良いでしょう。

しかし、ここに来て、琉球大学の現状は、眼を覆う程の「暗澹たる」状況にあると言わねばなりません。比喩的に言うならば、日本復帰を果たして35年、はた目には立派に発展した沖縄県が、内実では日米両政府の軍事植民地化が一層進んだことと符合しています。実は、多くの国立大学が70年前後の学園紛争の終息以降、「大学の自治」とは名ばかりで、政府・文科省官僚の支配下では、何ら自主的な決定が出来ないまでに頽廃してしまっているのです。県内ニュースを注意深く見ている方ならば、「世界最高水準の大学院大学」でさえ、「自主運営」を巡って、研究者と政府官僚との間に確執が発生していることにお気付きでしょう。
私の見るところ、国立大学の自治に最後のとどめを刺したのが、法人化であり、就中、法人化を理由とした「学長選挙の廃止」でした。読者の皆さん、2年前、全国の大学から「一斉に学長選挙が無くなった!」のです。今世紀最大の「やらせ」ではないでしょうか。タウンミーティングのやらせで批判を浴びている文科省官僚は、それほどまでに「大学支配」を完成させているのです。
当然ながら、心ある大学人の反撃も始まっています。強大な権力に対峙するには、「学長公選」を復活させ、「選挙で選ばれた」指導部を確立することが、何としても必要です。
本文もその為に認めているのですが、今春、次期学長の選考を控えている琉球大学役員の皆様には、是非とも「全国公募」により、沖縄県民の宝、琉球大学のトップに相応しい学識者を選考されるよう、心より訴えます。公募に対しては「応募・立候補」が原則ですから、応募者が複数名の場合は、当然、選挙を実施すべきです。
県民の皆様にも、学長選復活のご支援方を心よりお願い申し上げます。
(以上、本文1,249文字)

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2006年12月31日

琉球大学、永井学問の自由訴訟 提訴へ 支援する会

■「意見広告の会」ニュース392より

永井学問の自由訴訟 提訴へ、12月26日 支援する会

2006年12月26日
大学教育に関心のあるすべての方へ

〒900-0021 那覇市泉崎2丁目2番地7
   ストークハイツ湖南403
第九法律事務所
「永井学問の自由訴訟」を支援する会
共同代表 2名で調整中
事務局長 山内 安夫
弁護士 岡島 実
TEL 098-835-4929 FAX 098-835-4928

永井学問の自由訴訟へのご支援をお願いします

1 はじめに

 国立大学法人琉球大学工学部永井獏(實)教授は、2006年12月12日 、非違行為等にあたる行為を行ったとして、大学当局から停職1か月の懲戒処分を受けました。以下に述べるとおり、この大学当局の処分は、事実を歪曲し捏造した不当なものであるばかりでなく、学問の自由の担い手であるはずの大学が、自ら所属教員の学問の自由を侵害する不当な処分を行い自壊行為に出たものとして、 強い非難に値するものです。
 そこで永井教授は、大学によるこのような不当処分に対して、学問の自由を擁護すべく、損害賠償請求訴訟の準備をしています。本来であれば良識の府であるべき大学内において真摯で理性的な議論がなされることにより解決されるべき問題ともいえますが、大学当局には真摯な議論を行う意思がなく、不当処分によって教授の権利を侵害する挙に出て、自治能力の欠如をあからさまにしてしまったことから、やむを得ず、訴訟の場における憲法論争と権利回復を求めるものです。本件は、たんに永井教授の権利が侵害されたということに止まらず、学問の自由や大学教育の本質の関わる問題を含んでおり、大学に関わるすべての人に問題を突きつけるものと考えます。
 つきましては、大学教育に関心を持つすべての研究者、学生、市民の諸賢に本件不当処分への関心をお持ちいただき、間もなく提起されるべき永井学問の自由訴訟へのご支援をお願いする次第です。

2 本件の経緯
 (1) 永井教授の経歴
 永井教授は、1944年生まれ(62歳)、1972年に九州大学大学院工学研究科博士課程を修了した工学博士です(専攻は機械工学)。1972年に琉球大学理工学部講師、73年同助教授となり、カリフォルニア工科大学、ロンドン大学客員研究員を経て、87年から琉球大学工学部教授となっています。
 著書に『流体力学ハンドブック』、『イルカに学ぶ流体力学』等があり、「市民風車の会・沖縄ウィンドファンド」という市民グループの会長なども務める市民派の研究者です。琉球大学では、問題となった「流体力学」の講義を30年来担当しています。

 (2) 「非違行為」とされた行為
 琉球大学当局によって「非違行為」等に当たるとされた行為は、次のようなものです。
 永井教授は、工学部の必修科目である流体力学の講義を琉球大学で30年にわたって担当してきました。教授の講義は、「分かりやすく、流体力学の面白さを教えてくれる」と学生の間でも好評でした。しかし、学生の学力低下が長期的傾向として社会的に問題とされる中、教授の受講生である学生の中にも、学習意欲の低下が見られるようになっていました。ことに遅刻する(それも授業終了間際に入室し、出席記録だけ求める)学生が目立って多くなり、教授も対策に頭を痛めていました。このような態度は、必修科目を十分に履修できないことになる遅刻学生にとって不利益となるばかりでなく、遅刻せず学習意欲のある学生にとっても、教室全体の雰囲気を悪化させ、学習環境を損なうことによってその学習意欲を低下させることにつながるからです。
 そこで永井教授は、遅刻した学生に対し、学生が処分可能な範囲で一種の反省金を提出させるという方法を案出しました。反省金は遅刻1回につき100円とし、学生が提出した金銭は教授の研究室(大学院生及び学部4年生対象)で研究用の消耗品費の購入に充てることで学習環境の整備に充てるものとしました。こうすることで、遅刻者に遅刻防止へのインセンティブを与えるとともに、遅刻することによる学習環境の悪化に対する反省の意思を示させることができると考えたのです。このような遅刻対策は、院生・4年生を対象とする教授の研究室では、以前から実施しており、これを必修科目の講義にも拡大して適用したものです。遅刻した学生は、反省金を提出すれば出席(遅刻)扱いとしましたが、提出しない場合には欠席扱いとするものとしました。
 教授は、2005年7月頃、流体力学の教室において、受講生である学生に対し以上の趣旨を説明した上、その翌週の講義から反省金提出制度を開始しました。
 この、「遅刻した者に対し、遅刻1回につき100円の反省金提出を求め、提出しない場合には欠席扱いとする」という教授の措置が、非違行為に当たるとされたのです。

 (3) 琉球大学の処分
 琉球大学は、永井教授の上記の行為を行い、同教授が大学の中止勧告にもかかわらずこれを中止しなかったとして、停職1か月懲戒処分を行いました。
 処分の理由は、要旨次のようなものです。
① 授業を行うのに授業料以外の金銭を徴収したことで、学生の困惑・苦情・混乱を招いたことは、教育の方法として不適切であり大学の信頼を損ねるものであって国立大学法人琉球大学職員就業規則54条5号(本学の名誉若しくは信用を著しく傷つける行為)に当たる。
② 学科長及び学部長の金銭中止勧告を再三受けたにもかかわらず金銭徴収を続けたことは同規則54条6号(素行不良で本学の秩序又は風紀を乱す行為)に当たる。
③ 必修科目の授業で金銭徴収を行ったことは、教員の地位を利用したパワーハラスメントであって同規則54条8号(セクシャル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等人権侵害に当たる行為)に当たる。

 (4) 事実の歪曲
 大学側の上記処分が事実を歪曲するものであることは、上記の処分理由から明らかです。大学側は、本件行為を、教授が「教員の地位を利用して必修科目の受講生である学生から100円を強制徴収した」行為と捉えています。要するに、教授が「正当な理由なく学生から授業料以外の金銭を欠席扱いとする圧力の下に強制的に取立て、自分の懐に入れた」行為として捉えているのです。
 しかし、「反省金」の考案に至った前記の経緯から、これが事実を歪曲するものであることは明らかです。この制度は、①遅刻傾向のある者に遅刻防止のインセンティブを与えるとともに、遅刻による学習環境の低下に対する償いをさせるという正当な教育上の目的の下で、②本来遅刻者は欠席扱いとされてもやむを得ないものであるところ、必修科目で出席不足による単位不認定となることの学生の不利益が大きいことから、上記のような反省を示した者に対する温情的な扱いとして、③遅刻した学生に限って、1回100円という、現在の一般学生であれば通常処分可能な低額の金銭の提出を促し④提出に応じた者は反省を示したことに対する報奨として出席扱いとする一方、提出に応じなかった者は本来的な措置である欠席扱いとし、⑤提出を受けた金銭は、教授が預かり保管し、研究室における研究環境整備の費用に充てた、というものです。大学側が歪曲して理解しているような、「欠席扱いにするという圧力の下で授業料以外の金銭を強制的に徴収した」行為とは、およそ行為の性質も事実関係も異なるものです。

3 本件の問題性
 (1) 学問の自由(教授の自由)の侵害
 本件における大学による懲戒処分の最大の問題点は、憲法23条が保障する学問の自由の本来的な担い手であるべき大学が、所属する教授の学問の自由を侵害するという、自らの存立基盤を自己否定する極めて不当な行為を行ったことです。
 学問の自由は、学問研究の発展の観点から高度の自律性及び権力的規制の排除が要求される大学における学問研究の自由の保障をその出発点とするものであり、その内容として、①学問研究の自由、②学問研究結果発表の自由、③大学における教授の自由、④大学の自治を含むものとされています。大学において教育を行う教員は、学問の自由に含まれる教授の自由を保障されており、学生に対し学問研究ための基礎的な知識・思想等を伝授するという「教授」の目的の下、当該目的にしたがった相当な行為を行う自由を有しています。すなわち、大学教員は、「教授」という正当な目的の下になされる相当な行為である限り、いかなる内容の知識・思想等を、いかなる方法で伝授するかについて、自主的・自律的に判断する自由を憲法上保障されており、このような教授の自由の範囲内において行われた行為は、憲法によってその自由が保障された正当な行為であって、(その教育上の効果や適切性について議論の余地はあるとしても)、およそ非違行為として不利益処分の対象とすることはできはないはずのものです。 琉球大学は、このような、本来学問の自由の範囲内として積極的に擁護すべき行為を、事実を歪曲してパワーハラスメントの一種であるかの如くに捏造し、自ら、学問の自由を否定し去ってしまったものです。このような琉球大学の処分行為こそ、まさしくパワーハラスメントにほかなりません。
 学問研究には、本来、それを行う者の高度の自律性と学問を志す積極的な意思が求められるはずです。永井教授は、学生に対して、そのような自律性と積極的意思を求め、学生に過度の負担を課さない範囲で、これを引き出そうとしたものです。永井教授のとった方法が真に効果的かどうか、他により適切な方法があるのではないかということについては、異論もあるかも知れません。しかし、仮にそのような異論があるとしても、それはまさに大学教育のあり方の本質を巡る、理性的な議論を通して、大学教育にふさわしい講義のあり方を模索する努力の中で探索されるべきものです。学問の自由とは、そのような厳しさが要求されるものです。琉球大学は、そのような議論を行う代わりに懲戒権という刃物を振るうことによって、逆に自らの存立基盤を深く傷つけてしまったといえます。

(2) 本件の背景と大学教育の本質
 以上の学問の自由侵害という性格のほかにも、本件処分行為は、大学教育の本質にかかわる次のような重要な問題を含んでいます。
ア 学生の学習意欲の低下
 大学の「レジャーランド化」が言われて久しくなりますが、学生の学力及び学習意欲の低下傾向は、長期的に持続し、むしろ強まっています。高校までの教育と大学教育とのギャップや、社会や科学の複雑化により学生にとっての大学教育の目的が不明確になっていることなどから、多くの学生は、大学で学ぶことの意味や興味を見出すことができず、受動的で、目先の功利性に囚われた姿勢に陥っているといえるでしょう。そのことには、大学及び大学教員の責任も少なからずあるでしょう。
 永井教授は、つとにこのような現状に頭を痛め、学生の意欲・モラールを引き出そうとさまざまな工夫してきました。他方、大学で学ぶことは、一定の自己規律性や自己研鑽の厳しさを要求されるものです。今回の行為は、そのような姿勢を学生に要求し、引き出そうとしたものです。さらに、沖縄では、一種の甘え傾向の強い土地柄から、一般に時間にルーズであることに過度に寛容な傾向があります。そのような傾向の中で教育を受けた学生は、本土で就職すると、沖縄でのルーズな空気とのギャップに悩み、せっかく得た職場に定着できないという不本意な結果になることもしばしば見受けられます。永井教授は、このような傾向を憂慮する観点からも、学生に対し一定の厳しさを要求してきたのです。
 大学当局の処分は、このような永井教授の姿勢を歪曲することで、学生の学習意欲の低下にさらに拍車をかける、無責任極まりないものといえるでしょう。
イ 大学の教育環境の貧困
 永井教授は、学生が提出した金銭をプールし、研究室における教育に使用する写真フィルムやプリント代などの消耗品費として使用してきました。もちろん消耗品費はこれでも不十分で、不足分は教授がポケットマネーを提供して補っています。本来であれば、まともな研究環境を維持するために、研究・教育用の消耗品費などは不足を生じないよう相当な予算を確保することなどは、研究教育機関としての大学としては当然の責務であるはずです。
 国立大学の予算面における教育環境が、一部の大学・学部を除き極めて不十分であることも、つとに指摘されてきていることです。わが国の政策当局者は、国家100年の計である教育への投資を疎かにして、大学教員や学生にそのしわ寄せをして平然としてきたのです。永井教授は、そのような現状に対するせめてもの対策として、遅刻学生に教育環境整備の責任の一端を担わせるようにして、学生に対する教育の上での一石二鳥を得ようとしたものです。
 琉球大学の処分は、このような自らも重大な責任を負う教育環境の貧困に頬被りをしたまま、事実を歪曲してまで永井教授を一方的に非難しており、その意味でも、極めて不当な行為として非難されるべきものといえるでしょう。

ウ 大学当局による少数派排除
 以上のとおり、琉球大学当局の処分は、余りに異常なものといわざるを得ないものです。本来、まさに(大学教育の本質に遡って考えるという)学問的態度に基づき議論すべき問題を、懲戒権の行使という権限の濫用により処断してしまったのです。大学当局は、当初から「金銭徴収疑惑」と称して学生に対する不可解なアンケートや事情聴取を重ねる一方、永井教授が公開による趣旨説明の手続を求めてもこれを拒絶するなど、初めから非違行為と決め付けて処分する意図があったと疑わざるを得ない、ヒステリックな態度に終始しています。
 永井教授は、このような異常な行為の背景には、大学当局による少数者に対する排除、圧迫という性格もその背景にあると考えざるを得ません。国立大学が法人化された後、「学長選挙無用論」なる議論が公然とまかり通るようになり、全国の国立大学法人で一斉に学長選挙が廃止されたという経緯があります。教授は、2005年1月にこのような状況に対する批判的見解を新聞に投稿し、さらに「学長選挙立候補」の意思を表明しましたが、結局、学長選挙が行われないまま従来の学長がそのまま学長に選任されたという経緯があります。
 このような流れの中で本件処分がなされたことや、大学側の異常といえる態度に照らせば、永井教授の姿勢に対する報復と体制に異を唱える少数者の排除が、その背景にあるものと考えざるを得ないものといえます。そうだとすれば、琉球大学の態度は、すべての大学関係者にとって、看過し得ない危険な性格を有するといえます。

4 今後の予定
 本件処分は、違憲かつ違法なものであり、永井教授の大学教員としての権利・地位を侵害するとともに、その名誉を毀損するものです。
 このことから、国立大学法人琉球大学に対し、停職処分によって被った損害及びこれに伴う名誉毀損によって被った損害の賠償を求める損害賠償請求訴訟を、2007年1月下旬を目標に提起すべく、準備を進めます。
 また、本件処分は、学問の自由と大学教育の本質に関わる多くの問題を提起するものと考えます。そのことから、できるだけオープンな議論を呼びかけたいと考えています。そのための公開討論会やシンポジウムの場を設定していく予定です。

5 ご支援のお願い
 (1) ご意見をお寄せ下さい
 本件について、大学教育に関心のあるすべての研究者、教員、学生、市民の方から、多くのご意見をいただきたいと考えます。いただいた一つ一つのご意見が、わが国における学問の自由と大学教育を支えることになるでしょう。
 いただいたご意見は、ご了解をいただける場合、裁判所に提出する証拠として使わせていただきたいと思います(証人として出廷することなどは必要ありません。)。裁判所に提出する書面として使わせていただける場合は、同封の書式に従い、記名・捺印の上、第九法律事務所(〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-2-7-403)宛、郵送でお送りください。
 また、裁判所に提出することは望まないが、支援のご意見等をいただけるという場合も、匿名でも結構ですので、同様に、第九法律事務所宛にご意見をお寄せください(上記書式に従って作成された書面のみ、証拠として提出します。)。
 (2) カンパをお願いします
 本件訴訟は、永井教授が、自己の権利を侵害されたことを理由として提起するものであり、その費用は、基本的に永井教授が負担します。
 しかし、本件の社会的意義にかんがみ、弁護団結成を呼びかけるほか、公開討論会等の開催や訴訟記録の印刷・配布等も行いたいと考えています。また、弁護団は、勝訴した場合に賠償金から得る報酬のほかは、実際に活動した場合の日当・実費のみの見返りで訴訟を担います。
 そこで、本件訴訟の趣旨にご賛同いただける方に、ぜひ活動費のカンパをお願いします。金額は1口1000円から、何口でも結構です。いただいたカンパは、弁護団の旅費その他活動実費、訴訟活動以外の討論会等の活動費、記録等の印刷費として使わせていただき、ご連絡先をお知らせいただいた方には、年1回以上の活動報告を行います。
 カンパいただける方は、下記口座宛にお振込みいただき、その振込票の写しとお名前・ご連絡先の住所を明記して(活動報告の送付をご希望されない場合は不要です。)、第九法律事務所宛にお送りください。


             預金口座 琉球銀行 読谷支店
             口座番号 普通 322952
             口座名義 山内安夫 (支援する会事務局長)

 以上、「永井学問の自由訴訟」へのご支援を、心よりお願い申し上げます。
敬 白

3 琉球新報「オピニオン」2通

3-1 納得できない停職処分  那覇市 中嶋聡 (医師、51歳)
      12/21付け朝刊
 
 流大の教授が、遅刻した学生に百円の罰金を科した行為がアカデミック・ハラスメントに当たるとして停職処分を受けたという。また、これについて学長は「教育上、道徳上許されない行為で深くお詫びする」と述べたという。
 この記事を読んで私はあぜんとしてしまった。私にはこれが教育上・道徳上許される範囲を逸脱しているとはとても思えないからである。
 大学がこの行為を許されないとする理由を分かりやすく述べれば、それは教授の行為が、お客さまである学生に「不快感を与えた」からである。旅行会社がツアー客から、集合時間に遅れたという理由で罰金をとったら、「楽しいはずの旅行が台なしになった」と怒る客もいるであろう.「おわびする」学長の姿は、ちょうどその支店長が客に頭を下げる姿に見える。
 かって、大学のレジャーランド化が話題になったことがあるが、今や教授は従業員だという自覚がなければ務まらなくなってしまったらしい。教育とか道徳という言葉が、こんなに安っぽい意味で使われるのを聞いて、私は悲しくなってしまった。

3-2 教授への「いやがらせ」 宜野湾市 桑島崇史 (会社員、27歳)
 12/23付け朝刊
 琉大工学部の教授が、講義に遅刻した学生から罰金をとっていた件で、大学当局の対応が問題となっている.琉大は教授を講義の担当から外し、停職処分にまでした。
 本来なら当事者である教授と学生が話し合いによって、より良い授業をつくり上げるのが大学のあるべき姿であろう.この件は大学が介入するほどの問題だろうか.過剰反応だろう。
 教授は個性的な研究活動で知られ、また平和活動にも積極的にかかわってきた方である.大学の独立行政法人化に反対し、その過程で進んだ大学の非民主的な運営方法に批判の声を上げてきた方でもある。
 大学当局の強引な介入が今回の異常事態を引き起こしている.それは教授に対する「いやがらせ」ではないかとも思わせる.琉大は学生と県民のための大学である.責任ある立場からの説明を求める。


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2006年11月21日

琉球大、遅刻反省金徴収問題 教授に「審査説明書」の交付-懲戒処分・1月間停職

■「意見広告の会」ニュース373より

1 投稿 (懲戒処分・1月停職)

事務局御中:

琉球大学の永井です。
昨日(06/11/14)琉球大学当局より、小生宛「審査説明書」の交付がありました。
内容は、私の「遅刻反省金」徴収は、非違行為に当たり、懲戒処分・1月間停職に相当すると言うものです。

私は、先月報道して頂いたように、10月開始の担当科目を一方的に取り上げられたため、善処方を文書にて学長宛要請していたのですが、それに対する返事は無いまま、昨日の説明書交付となりました。同文書の主要部分を添付します。

今朝、審査説明書作成委員会委員長殿に電話をし、事実関係を質したのですが、少なくとも委員長は?「委員会に被疑者(小生)を呼ぶことが出来る」との認識は無かったことが判明しました。私は「手続きに瑕疵があった恐れがある」ので、調査をお願いしました。

兎も角も、琉球大学当局の異常さが際立ってきているように思われます。当局は「処分を急いでいる」ようです。

当然、私は、弁明し、抗議してゆきますが、全国の心ある友人諸氏の応援をお願い申し上げる次第です。

以上、よろしくお願い致します。

 琉球大学工学部 永井 獏

2 琉球大学 審査説明書
     11月14日

審査説書
(審査の内容)
 上記職員は、本学工学部機械システム工学科の教授であるが、平成17年前学期後半から、担当する「流体力学Ⅰ」及び同年後学期担当の「流体力学Ⅱ」において、遅刻した学生から遅刻を減らす目的で、100円徴収を始めた。100円の支払いを拒否した者は欠席扱いになる、と学生は理解した。
また、学科長及び学部長が永井教授へ100円徴収を止め、徴集した金を返却するよう再三にわたり中止勧告を行ったにもかかわらず100円徴収を続けた。
 このような、遅刻学生から金銭徴収を行った事実は非違行為に当たり、懲戒処分に当たると判断した。 │
 授業を行うのに授業料以外の金銭を徴収したことで、学生の困惑・苦情・混乱をまねいた。金銭徴収に応じなかった学生は欠席扱いとなり、結果的には欠席が成績評価に反映されていなかったとはいえ、教育の方法としてきわめて不適切であった。このことは、大学の信頼を損ねるものであり、国立大学法人職員就業規則第54条第5号に該当する。 │
 学科長及び学部長の金銭徴収中止勧告を再三受けたにもかかわらず、同教授が金銭徴収を続けた行為は、同職員就業規則第54条第6号に該当する。 │
 また、必修科目の当該授業で平成17年度前学期後半から金銭徴収を行った事実は、教員の地位を利用したパワーハラスメントであると認定される。こ の行為は、同職員就業規則第54条第8号に該当する。
 上記職員の行為は、教授として教育研究に重い責任を負う職責にあることからしてもその社会的影響は計り知れず、結果として本学の名誉と信用を著しく傷つけるものと言わざるを得ない。 │
 徴収金の徴収理由及び使途が不適切であること、学科長及び学部長から再三にわたり金銭徴収の中止及び徴収した金銭の返却勧告を受けたにもかかわらず、その行為を続けたことは、懲戒処分に相当する。また、平成18年4月以降も金銭徴収を続けた実態を考慮すると情状酌量の余地はない。
 上記の行為は、琉球大学職員就業規則第54条5号、第6号及び第8号に該当し、懲戒処分として1月間停職とすることを相当と認める。
 上記のとおり学長から申し出があり、琉球大学教育研究評議会は、琉球大学職員懲戒等規定第5条第2項の規定により審査することを決定したので、この審査説明書を交付する。
  琉球大学教育研究評議会    印

 (決定)    平成18年11月14日
 (公布日付)  平成18年11月14日
(教示)
 国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程第5条第3項の規定により、この審査説明書を受領した後14日以内に琉球大学教育研究評議会に対して請求した場合は、口頭または書面で陳述する機会が与えられます。

3 抗議並びに請求

琉球大学工学部 永井 獏

2006年11月17日                     
琉球大学長
  森田孟進 殿
工学部 教授       
永井 獏(實)  
電話 098-895-8615 (dial in)

不当処分について
(抗議ならびに請求)

冠省 貴職より11月14日付けにて、一方的に「審査説明書」の交付を受けたことは、甚だ遺憾に存じ、ここに書面をもって強く抗議します。

すなわち、いわゆる「遅刻反省金」問題で、小職は貴職等から昨年秋以来、執拗な「調査」と脅かしを受け、ついには新聞報道によって社会も知るところとなりました。やむを得ず、教育研究評議会に設けられた「(工学部教授の不祥事に係る)調査委員会(吉見直己委員長)」へ小職出頭し、事実を詳らかに報告し、何らやましい点は無い旨を弁明したところです。

しかるに、その後、同じく教育研究評議会に設けられた「審査説明書作成委員会(前門晃委員長)」は、小職にたった一度の弁明の機会も与えず、一方的に小職行為を「非違行為」、「学生に対するパワーハラスメント」と断じ、「停職1ヶ月の懲戒処分に相当」との結論を出しました。委員長に確認したところ、何と同氏は「小職に弁明の機会を与える制度」があることさえ知らなかったと言明しています。

本件すなわち小職攻撃の異常さは、工学部においてさる10月、小職が30年来担当してきた必修科目「流体力学Ⅱ」を、一方的に小職から取り上げると云う事態にまで発展したため、小職10/30付け書面にて、貴職宛緊急申入れと事態打開策を要請したところですが、貴職には今日まで何ら有効な措置を取ってくれていません。学生間には、引き続き小職講義の受講希望者が少なからずいるところ、貴職におかれては、異常な「講義取り上げ」を黙認し、さらに「懲戒処分」までを善しとするのでしょうか。私には、この一連の仕打ちは、現行教育基本法第10条に云う「不当な支配」に他ならないと理解せざるを得ません。

また、交付文書中の(教示)によれば、小職14日以内に、教育研究評議会に「陳述する機会」を請求できるとありますから、当然、本件について下記のとおり、徹底的に審議を尽くすことを請求します。


1. 上述のとおり、審査説明書作成委員会において手続き上の瑕疵が認められるので、再度、同委員会において本件を徹底審議すること。
2. 教育研究評議会においては、小職の権利として同評議会に出席させ、徹底審議を尽くすこと。その際、小職に「付添い人」1名の同席を許し、会議を教職員、学生及びマスコミ各社に公開とすること。

以上
(琉球大学 永井獏)

4 「100円」波紋休講に発展/琉大
     沖縄タイムズ 10/27 詳細版

[ニュース近景遠景]/「100円」波紋/休講に発展/「不服」講義割り込み・学科長駆けつけ口論/琉大、徴収教授を強制降板/学生困惑「いつまで」

 琉球大学工学部機械システム工学科の教授(62)が講義に遅刻した学生から「罰金」百円を徴収していた問題で、学内の混乱が続いている。大学側は「再発防止の確約が得られなかった」として十月から始まった後期授業で、金銭徴収があった科目の担当から同教授を外し、別の教員を充てた。これを不服とする同教授が二十五日、講義中の同科目の教室に乗り込み、学生の前で教員同士が口論となるなど混乱したため、講義は途中で休講となった。学生の一人は「こんな異常事態がいつまで続くのか」と不安そうに話した。(社会部・田嶋正雄)

 同教授が後期の講義担当を外されたのは、二年生中心の必修科目。大学は昨年度から前期まで金銭徴収が続いてきたことを問題視し、強制的に降板させる異例の措置に踏み切った。

 後期は野底武浩機械システム工学科長ら三人の教員が交代で担当。前期の受講者ら五十人以上が受講登録を済ませた。

 複数の学生によると、二十五日の二回目の講義で同教授が教室に乗り込み、講義中の助教授に担当を交代するよう申し出た。助教授が困惑していたところ、野底学科長が駆けつけ、学生の前で教員同士の口論となったため講義は中断。その後、助教授が学生に休講を告げたという。

「話し合うため」

 同教授が教室に乗り込んだ行為について、工学部の砂川博信事務長は「授業妨害だ」とし、宮城隼夫学部長は「学生に影響が出たことに責任を感じている。次回以降の講義に支障が出ないよう対処したい」と話した。

 一方、教授本人は「自分の講義を聴きたい学生もいるはずで、話し合うために教室に行った。授業妨害のつもりはない」と主張。「大学が教授から強制的に講義を取り上げるのは教育権の侵害であり、あってはならない暴挙だ。強引に受講生を連れ去ったことに強く抗議したい」と憤った。

 ある男子学生は「こんな状態が続けば、講義の質が保たれるのか不安だ。来週も休講になるのでは」と戸惑った表情。別の学生は「先生同士の対立を教室に持ち込まないでほしい。なぜ学生を巻き込むのか…」とうんざりした様子だった。

「遅刻者も問題」

 一方、複数の学生から同教授の講義内容を「面白い」「理論をしっかり教えてくれて分かりやすい」と評価する声も。ある学生は「毎回のように遅刻者がいる学生側も問題。小手先の対応でなく、当事者全員が集まって冷静に解決策を話し合う場が必要だ」と話した。

 同教授は、学生が遅刻を申請しないことで金銭徴収をなくすなどの提案をし、講義担当に戻すよう訴えている。

 しかし、野底学科長は「金銭を取らないという確認が取れていない」と応じない構え。「休講分は後日、補講を行う。今後の講義に支障はない」と説明している。

 大学は現在、同教授の処分を検討しているが、その内容が決まるのは早くても十一月以降になる見通しだ。


Posted by 管理者 : 掲載日時 2006年11月21日 00:01 | コメント (0) | トラックバック (0)
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